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【事件名】近鉄ケーブルネットワークへの発信者情報開示請求事件
【年月日】令和5年11月30日
 大阪地裁 令和5年(ワ)第4934号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結の日 令和5年10月19日)

判決
原告 株式会社グルーヴ・ラボ
同代表者代表取締役
同訴訟代理人弁護士 杉山央
被告 近鉄ケーブルネットワーク株式会社
同代表者代表取締役
同訴訟代理人弁護士 北岡弘章


主文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は、原告が、被告との契約者である氏名不詳者(以下「本件契約者」という。)がいわゆるファイル交換共有ネットワークであるBitTorrent(以下「ビットトレント」という。)を利用して、原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の動画(以下「本件動画」という。)の複製物の電子データ(以下「本件ファイル」という。)につき本件契約者の管理する端末にダウンロードし、公衆からの求めに応じて自動的に送信し得る状態とする、又は、本件ファイルの自動公衆送信を行ったことにより、本件動画に係る原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり、本件契約者に対する損害賠償請求等のため、被告が保有する別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があると主張して、電気通信事業を営む被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)5条1項に基づき、本件発信者情報の開示を求める事案である。
2 前提事実(争いのない事実、掲記の証拠〔特に記載する場合を除き枝番号を含む。以下同じ。〕及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)当事者(甲18、弁論の全趣旨)
 原告は、ビデオソフトの制作及び販売等を目的とする株式会社である。
 被告は、電気通信事業等を営む株式会社であり、利用者に対してインターネット接続サービスを提供しているプロバイダである。
(2)本件動画の著作権の帰属(争いがない。)
 原告は、本件動画の著作権者である。
(3)ビットトレントの仕組み(甲5、6、9、弁論の全趣旨)
 ビットトレントは、いわゆるP2P形式のファイル交換共有のネットワークであり、その仕組みの概要は、次のとおりである。
ア ビットトレントを通じて特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは(以下、ダウンロードの目的となる特定のファイルを「目的ファイル」という。)、まず、ファイルをダウンロードするためのクライアントソフトを自己の端末にインストールした上、インデックスサイトと呼ばれるウェブサイトに接続し、目的ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイルをダウンロードする。
 そして、ユーザーは、当該トレントファイルを端末内の上記クライアントソフトに読み込ませることにより、トラッカーと呼ばれる管理サーバーに接続し、目的ファイルのピースを保有している他のユーザーのIPアドレスを取得する(ユーザーのIPアドレスにつき匿名化はされない。)。なお、ビットトレントを利用して配布されるファイルは小さなデータ(ピース)に分割されており、分割された個々のピースは、ビットトレントのネットワークに接続されているユーザーの端末(ピア)に分散して共有される。
イ 上記IPアドレスを取得したユーザーは、目的ファイルのピースを保有するビットトレントのクライアントソフト起動中の他のユーザーに接続し、各接続先から、当該ピースのダウンロードを開始する。ユーザーは、分割されたファイル(ピース)を取得するが、クライアントソフトがトレントファイルに記録されたデータに基づき元の完全な状態の目的ファイルに復元する。
ウ 完全な状態の目的ファイルを持つユーザーは、シーダーと呼ばれる。また、目的ファイルにつきピース全部のダウンロードが完了する前のユーザーは、リーチャーと呼ばれるが、ダウンロードが完了し、完全な状態の目的ファイルを保有すると、当該ユーザーはシーダーとなり、以後は、リーチャーからの求めに応じて、目的ファイル(ピース)のアップロードのみを行うことになる。
 また、ユーザーの端末は、ダウンロードしたファイル(ピース)について、自動的にピア(ビットトレントのネットワークにおいてデータをやり取りする端末)としてトラッカーに登録され、自らがダウンロードしたファイル(ピース)に関しては、他のピアからの要求があれば当該ファイル(ピース)を提供しなければならないため、リーチャーは、目的ファイルのピース全部のダウンロードが完了する前であっても、既に保有しているピースを、他のリーチャーからの求めに応じてアップロードする。すなわち、リーチャーは、目的ファイルのピースを自身がダウンロードすると同時にアップロード可能な状態に置かれることになる。
エ ビットトレントは、以上のようなユーザー相互間のデータの授受を通じて、中央管理的なサーバーを必要とすることなく、大容量のファイルを高速で共有することを可能とするものである。
(4)原告による調査の概要(甲9、弁論の全趣旨)
ア 原告は、本件訴訟の提起に先立って、株式会社utsuwa(以下「本件調査会社」という。)に対し、本件動画の著作権侵害についての調査(以下「本件調査」という。)を依頼した。
イ 本件調査会社は、「μTorrent」という名称のソフトウェア(ビットトレントのクライアントソフトの一つ。以下「本件ソフトウェア」という。)を用いて本件調査を実施し、その調査結果を踏まえ、原告に対し、別紙発信者情報目録の番号1ないし3の「日時」欄記載の各日時(以下「本件各日時」という。)に、同じ番号の「IPアドレス」欄記載の各IPアドレス(以下「本件各IPアドレス」という。)の割当てをプロバイダから受けた者(本件契約者)が、ビットトレントのネットワークに参加した上で、本件ファイルを自動的に送信し得る状態に置いていた旨を報告した。
(5)被告による本件発信者情報の保有等
 被告は、法5条1項に定める特定電気通信役務提供者に該当するところ、本件各日時に、本件各IPアドレスを、被告との契約者である本件契約者に割り当てており、本件発信者情報を保有している(本件契約者による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかな場合を前提とすれば、被告が開示関係役務提供者に該当することは被告も争っていない。)。
3 争点
(1)情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
(2)原告は本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点2)
2 当事者の主張
(1)情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
〔原告の主張〕
ア 本件調査の信用性について
 本件ソフトウェア(μTorrent)は、ビットトレントの制作会社が、一般の利用者においてビットトレントを利用しやすくするために作成し、管理しているソフトウェアであり、ビットトレントの情報をそのまま表示するという機能がついている結果、本件ソフトウェアを利用すると、目的ファイルをダウンロードしているユーザーのIPアドレスがそのまま表示される。本件調査においては、本件調査会社がその確認作業(@原告から調査を行うことについて許諾を受けた作品〔対象作品〕の情報を確認する、A対象作品をウェブサイトで検索し、トレントファイルをダウンロードする、B本件ソフトウェアを起動し、パソコンにダウンロードしたトレントファイルから本件ソフトウェア上にて対象作品のデータのダウンロードを開始する、C違法ダウンロードしているユーザーのIPアドレスを確認する、Dその際、ファイルを開いて対象作品と見比べる、E取得したIPアドレスからプロバイダを特定する。)を機械的に行っているのであって、そこに恣意が介在する余地はない。以上のことからすると、本件ソフトウェアにつき、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(以下、単に「協議会」という。)の認定がされていなくとも、本件調査の結果には十分な信用性が認められる。
イ 送信可能化行為及び自動公衆送信行為について
(ア)ビットトレントの仕組みからすると、ビットトレントのクライアントソフトがインストールされた端末がインターネット接続され、他のユーザーからファイルの送信を受けている間、その端末は自動公衆送信装置として機能し、端末の記録媒体は公衆送信用記録媒体となり、他のユーザーからファイルの送信を受ける行為は公衆送信用記録媒体への情報の入力に該当するとともに、当該ファイルは記録媒体に記録されるため公衆送信用記録媒体への情報の記録に該当する。また、同時に、公衆たる他のユーザーからの求めに応じて自動的にファイルが送信されるため、ビットトレントを利用して他のユーザーからファイルを受信することで必然的に自動公衆送信が生じる。
 本件調査の結果によれば、本件契約者は本件ファイルのピースをビットトレントのネットワーク上の他のユーザーからダウンロードすると同時にアップロードしたといえるから、本件ファイルに係る情報の送信可能化が成立するとともに、自動公衆送信が成立する。
(イ)本件契約者は、本件各日時に、本件ファイル(ピース)をダウンロードしているところ、その際のダウンロード率はいずれも28.5%であり、本件ファイル全体のごく一部とはいえないし、ファイルの一部であっても、動画の再生は可能であり、正規品(本件動画)との同一性を確認することができる。
ウ 本件契約者の過失について
 本件ソフトウェアのインストール時に必ず表示されるエンドユーザー使用許諾契約書には、自動アップロードに関する記載もされていることからすると、本件契約者は、ダウンロードした本件ファイルにつきアップロードが行われることを認識していたことは明らかであるし、仮に上記契約書を読んでいなかったとしても、本件契約者には過失が認められる。
エ したがって、情報の流通によって原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。
〔被告の主張〕
ア 本件調査の信用性について
 本件ソフトウェアは、協議会により認定されておらず、また、P2Pを利用したユーザーのIPアドレス等を特定した方法の信頼性が協議会等の公的な第三者により確認されているものでもない。実際にも、本件訴訟が提起された時点では、原告は、別紙発信者情報目録にもう1件別のIPアドレス等を掲げていたが、被告において当該日時に対応するIPアドレスを特定できない(原因は技術的なものが考えられるが不明)といったことも発生しており(その後、原告は上記IPアドレスについての請求に係る部分の訴えを取り下げた。)、同様の事象が他の同種事案でも相当程度発生している。また、他の同種事案では、プロバイダの契約者から、接続時刻とされている時間帯にはパソコンを使用していないなどと具体的かつ詳細に意見が述べられることもあり、本件調査の結果の正確性・信用性には疑問がある。そのような調査結果に基づき、通信の秘密の例外である発信者情報開示が認められるべきではない。
イ 送信可能化行為等について
 本件契約者がダウンロードしたとされているのは、本件ファイル全体のごく一部であり、本件契約者が本件ファイルを送信可能な状態に置いたとは評価できない。仮に、送信可能化が行われていたとしても、ダウンロードが完了していない以上、本件契約者は、本件動画がどのような著作物であるかを認識しておらず、単独で本件動画の著作権を侵害しているとはいえないし、主観的な関連共同がない以上、他のユーザーとの共同不法行為も成立しない。
ウ 本件契約者の過失について
 本件契約者は、ビットトレントを使用した際に、本件ファイルを含むダウンロードしたファイルにつきアップロードが行われることを認識しておらず(本件ソフトウェアのエンドユーザー使用許諾契約書の中身を詳細に確認するユーザーなどほとんどいないのが実情である。)、過失があるとはいえない。
エ したがって、原告の権利が侵害されたことが明らかであるとはいえない。
(2)原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点2)
〔原告の主張〕
 原告は、本件契約者に対し、権利侵害を理由とする損害賠償請求等の準備をしているが、IPアドレス以外の本件契約者に関する情報が不明であることから、権利行使のために本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
〔被告の主張〕
 争う。
第3 当裁判所の判断
1 情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)について
(1)認定事実
 前記前提事実並びに証拠(甲1の1〜3、4ないし6、7の1の1・2、8の1の1〜4、9、11ないし14、17、19ないし21)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
ア 本件ソフトウェア(μTorrent)は、ビットトレントのクライアントソフトの一つであり、これを利用して特定のファイル(目的ファイル)のダウンロードを開始すると、その時点でビットトレントのネットワークを通じて目的ファイルを取得している先のユーザー(シーダー又はリーチャー)につき、その通信の際に割り当てられたIPアドレスや、当該ユーザーが使用しているクライアントソフト、当該ユーザーが保有している目的ファイルのデータ量の割合等がパソコンの画面上に表示されるという機能を有している。
イ 本件調査会社は、本件調査に際して、本件ソフトウェアを起動し、本件ファイルに係るトレントファイルを本件ソフトウェアに読み込ませた上で、ビットトレントのネットワークを通じて、本件ファイルのダウンロードを行った。
 そして、本件調査会社は、上記ダウンロードの際、本件ソフトウェアが有する前記アの機能を利用して、本件ファイルにつき、ビットトレントのネットワークを通じて本件調査会社の端末と接続してアップロード及びダウンロードを行っている他のユーザーの存否を確認したところ、本件各日時に、本件調査会社の端末が本件ファイルのピースを取得している先のユーザーのIPアドレスとして本件各IPアドレスが表示され、本件調査会社は、当該ユーザーが保有している本件ファイルのデータ量の割合が28.5%であることを確認して、その画面を画像として記録した。また、その際、本件調査会社は、上記ユーザーを含む複数のユーザーからダウンロードした本件ファイルを開いて本件動画と比較し、本件ファイルの動画と本件動画の同一性を確認した。
ウ ビットトレントのネットワークを通じて本件調査会社が取得した動画ファイルの中には、ファイル全体のデータ量の29.1%であっても再生の上で正規品との同一性の確認が可能なものや、ファイル全体のデータ量の0.4%であっても同様の確認が可能なものが存在している。
エ 本件ソフトウェアをインストールする際には、エンドユーザー使用許諾契約書が表示され、その中の「自動アップロード」の項目には、「BitTorrentアプリケーションを使用してファイルをダウンロードすると、他のユーザーがそれらのファイルの一部をダウンロードできるようになり、すべてのユーザーのダウンロード速度が最大化されます。BitTorrentアプリケーションでは、ユーザーが明示的にダウンロードまたは共有しているファイル、またはBitTorrentアプリケーションを通じてダウンロードまたは共有したファイルのみが他のユーザーに利用可能になります。あなたは、他のユーザーがあなたのネットワーク接続を使用してそのようなファイルの一部をあなたからダウンロードすることに同意するものとします。」との記載がある。
(2)判断
ア 前記認定事実ア及びイによれば、本件調査会社は、本件ソフトウェアを起動し、本件ファイルに係るトレントファイルを本件ソフトウェアに読み込ませた上で、ビットトレントのネットワークを通じて本件ファイルのダウンロードを開始し、当該ダウンロード中、本件ソフトウェアにより、端末の画面上に、本件各日時にビットトレントに接続して本件ファイルをアップロード及びダウンロードしている通信に割り当てられたIPアドレス等を表示させ、その画面を画像として記録するとともに、上記ダウンロードしたファイルを開いて本件動画と比較し、同一性を確認する方法により、本件調査を行ったことが認められる。このような本件調査の方法や内容に格別不合理な点はなく、本件調査の結果は信用することができる。
 そして、前記前提事実(3)のビットトレントの仕組み及び本件調査の結果によれば、ビットトレントのネットワーク上のユーザーの端末は、ダウンロードしたファイル(ピース)について、自動的にピアとしてトラッカーに登録され、自らがダウンロードしたファイル(ピース)に関しては、他のピアからの要求があれば当該ファイル(ピース)をアップロードするように動作するものであるところ、本件各日時頃、本件調査会社の管理する端末に、その求めに応じて、ビットトレントのネットワークを通じて、本件各IPアドレスを割り当てられた端末から、本件ファイル(本件動画と同品番及び作品名の動画のデータ)がアップロード(送信)されたことが認められる。本件各日時に、本件各IPアドレスが本件契約者の管理する端末に割り当てられたことは争いがなく、同端末からの上記送信は自動公衆送信に該当するものというべきであって、これは特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権(公衆送信権)を侵害したものと認めるのが相当である。また、本件の全証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情は認められない。
イ 被告の主張について
(ア)被告は、本件ソフトウェアが協議会により認定されていないことや、本件訴訟が提起された時点では、原告は、別紙発信者情報目録にもう1件別のIPアドレス等を掲げていたが、被告において当該日時に対応するIPアドレスを特定できないといったことも発生しており、同様の事象が他の同種事案でも相当程度発生していることなどを指摘して、本件調査の結果の正確性・信用性には疑問がある旨主張する。
 しかし、前記アのとおり、本件調査の方法及び内容には合理性があり、その方法が協議会により認定されていないとしても、信用性を否定すべき理由は見当たらない。また、本件訴訟を含め、被告において一部のIPアドレスを特定できないことがあったとしても、その原因は明らかではなく、本件調査の結果の正確性・信用性に対する疑問が抽象的に指摘されているにすぎない。したがって、被告の主張は採用できない。
(イ)被告は、本件契約者がダウンロードしたとされているのは、本件ファイル全体のごく一部であり、これを送信可能な状態に置いたとはいえないし、本件契約者は本件動画がどのような著作物かも認識していない以上、著作権侵害は成立しない旨主張する。
 しかし、前記認定事実イ及びウによれば、本件各日時において、本件契約者が保有していた本件ファイルのデータ量の割合は28.5%であり、動画ファイルの中にはファイル全体のデータ量の29.1%や0.4%であっても再生して正規品との同一性の確認が可能な場合があることが認められるから、本件各日時において本件契約者が保有していた本件ファイルのデータは、再生の上、本件動画との同一性を確認できるものであって、送信可能な状態に置かれていたと認めるべきである。被告の上記主張は採用できない。
(ウ)被告は、本件契約者は、ビットトレントを使用した際に、本件ファイルを含むダウンロードしたファイルにつきアップロードが行われることを認識しておらず、過失があるとはいえない旨主張する。
 しかし、法5条1項1号は、「当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」を開示請求の要件として規定するところ、発信者がまだ特定されていない段階において、発信者の主観的要件について権利者が立証することは困難であることから、責任(故意・過失)阻却事由の存在をうかがわせる事情が存在しないことまで権利者が立証する必要はないと解するのが相当である。
 もっとも、前記認定事実エによれば、本件ソフトウェアをインストールする際には「自動アップロード」の項目に所定の記載があるエンドユーザー使用許諾契約書が表示されることが認められ、本件契約者が使用していた「qBittorrent」という名称のクライアントソフト(甲1の1〜3)をインストールする際にも、同様の表示がされるものと推認される。加えて、ビットトレントのネットワークに接続したピア同士がファイルの断片を交換し合い、ファイルをダウンロードしたユーザーは、すぐにアップロード側になることは、平成21年頃に既に紹介されているのであって(甲6の2)、ビットトレントを利用しようとする者にとって入手困難な情報とは考え難い。そうすると、本件契約者は、上記アップロードが行われることを認識していたか、少なくとも容易に認識可能であって過失があるものと認められる。
 したがって、いずれにしても被告の主張は採用できない。
ウ 以上のとおり、情報の流通によって原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかである(法5条1項1号)といえる。
2 原告は本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点2)について
 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件契約者に対し、著作権(公衆送信権)侵害を理由とする損害賠償請求等を予定していることが認められるから、原告は、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(法5条1項2号)を有しているものといえる。
3 結論
 よって、原告の請求にはいずれも理由があるから、これらを認容することとして、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第21民事部
 裁判長裁判官 武宮英子
 裁判官 阿波野右起
 裁判官 峯健一郎


※別紙著作権目録につき添付省略

(別紙)発信者情報目録
 以下の日時に以下の IP アドレス及びポート番号を割り当てられていた契約者の氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス
1 日時 令和4年(2022年)8月26日14時33分13秒
IPアドレス (省略)
ポート番号 (省略)
2 日時 令和4年(2022年)8月29日10時36分25秒
IPアドレス (省略)
ポート番号 (省略)
3 日時 令和4年(2022年)9月30日12時41分34秒
IPアドレス (省略)
ポート番号 (省略)
欠番
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