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【事件名】ノンフィクション「捜す人」類似表現事件
【年月日】令和5年9月27日
 東京地裁 令和3年(ワ)第28914号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 令和5年7月7日)

判決
原告 A
同訴訟代理人弁護士 水口瑛葉
被告 B
同補助参加人 株式会社文藝春秋
上記両名訴訟代理人弁護士 喜田村洋一
同 藤原大輔


主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
1 被告は、原告に対し、346万円及びこれに対する平成30年8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
 本件は、「Life生きてゆく」と題するドキュメンタリー映画(以下「本件映画」という。)を制作し、本件映画に係る著作権を有する原告が、被告が「捜す人 津波と原発事故に襲われた浜辺で」と題する小説(以下「本件小説」という。)を執筆、出版したことが、原告の翻案権、同一性保持権、氏名表示権を侵害し、また、原告の表現活動という法的保護に値する人格的権利ないし利益を侵害したと主張して、不法行為に基づき、346万円及び本件小説を掲載した書籍の販売が開始された平成30年8月10日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか、甲1,2及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
(1)原告は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による津波及び原子力発電所の事故の被害を受けた者らを取材した映画の制作を行い、平成28年12月にドキュメンタリー映画「Life生きてゆく」と題する本件映画を完成させ、原告が本件映画の著作権を取得した。
 本件映画は、115分のカラーの映画であり、原告が撮影した、福島県南相馬市に住んでいるC(以下「C」という。)やその妻、福島県大熊町に住んでいたD(以下「D」という。)が心情等を語る場面の映像や、同人らに関係する映像を中心とし、また、東京電力のE(以下「E」という。)に関係する映像等を含むものである。
(2)被告は、「捜す人 津波と原発事故に襲われた浜辺で」と題する本件小説を執筆し、本件小説は、平成30年8月に出版社である補助参加人から出版、発売された(以下、この出版された書籍について「本件書籍」ということがある。)。
 本件書籍は、参考資料の頁までで299頁の書籍であり、C、D、E、ラジオ福島のアナウンサーであったF(以下「F」という。)などの経験や心情等が描かれたものである。
(3)本件映画には、別紙著作物対比表の「原告著作物」欄記載の場面があり、本件小説には、同「被告著作物」欄記載の記載がある。
3 争点
(1)本件小説は、本件映画と創作的な表現において共通し、本件映画の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるか(争点1)
(2)被告による本件小説の執筆、出版が原告の人格的利益を侵害するか(争点2)
(3)損害(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
(1)本件小説は、本件映画と創作的な表現において共通し、本件映画の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるか(争点1)
(原告の主張)
ア 本件小説には、別紙著作物対比表の「被告著作物」欄記載の記載があるところ、本件小説のこれらの部分では、同対比表の「原告著作物」欄記載のとおりの本件映画の対応する場面の思想についての創作性ある具体的表現が無断で利用され、それらの表現上の本質的な特徴が感得できる態様で記載されている。
イ ドキュメンタリー映画においては取材者が取材対象者に働きかけることなどによって取材対象者の行動や心境・感情等をどう引き出し、どう映像としてとらえるか、撮影をするか否かの選択、どのように編集して作品として提示するかという点に作者の創作性が現れる。
 本件映画を制作等するに当たり、原告は、取材を通じて記録した膨大な取材ノートを作成し、編集に際しても大部のスクリプトを作成した。それぞれのインタビューについても、作品全体の中での位置付けや狙いがあり、質問の順番、キーワードやエッセンスとなる文言などについて、一定の観点から取捨選択を行っている。作品の中の1コマたりとも、作者の思想が表れていないコマはない。
 ドキュメンタリー映画は、単なる映像の記録ではなく、作り手の観点や立ち位置に基づき特定の主題に関する事実の断片が調整されたもので、その意味では「事実」についての作為が存在し、事実の断片が再構成され、新たな意味付けが与えられたものであり、この作為は、取材対象者が存在する場合には、取材対象者の発言内容に及ぶ。また、ドキュメンタリー映画で示されている取材対象者の発言の内容や感情は、作り手の作為の結果としての産物であり、ドキュメンタリー映画の中で意図的に組み合わされた映像と音によって示された思想性は、それを分割して一部のみを切り取ることはできない。映像と音によって構成された映像表現から、発言のみを切り取って思想性のないものとして独占し得るものではないとの主張は、ドキュメンタリー映画の特性から妥当ではない。
 別紙著作物対比表の「原告著作物」欄に記載されているいずれの表現も、原告とCとの信頼関係等を基礎として、原告独自の視点、狙いに基づいて行われたインタビューにおいてCやその妻が語った内容等であり、また、その信頼関係を基礎としてしか表現され得なかった映像があり、これらの表現は、原告が独自のストーリーを再構成する過程で、膨大な素材や長時間の映像の中から、原告が取捨選択や編集を行って映画に盛り込まれた映像表現であり、原告の思想又は感情を表す創作的な表現といえる。
(被告の主張)
 原告の主張は争う。
 原告が主張する場面のC、Dの行動や、その際の心境は、表現上の創作が入り込む余地のない歴史的事実であり、両作品においてこれらの部分が重複していても、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分や表現上の創作性がない部分、すなわち、思想又は感情の創作的な表現ではない部分が同一性を有するにすぎない。
 被告は、原告が本件映画で描いた事実を元に本件小説を執筆したのではなく、被告自身の独自の取材活動を行った結果を元に本件小説を執筆した。このため、本件映画と本件小説においては、CないしDの行動、その際の心境という事実の取り上げ方(事実の取捨選択や、描き方の観点・視点・方法)の違いが生じた。本件映画がCやDの密着取材当時の感情を中心に描くものであるのに対し、本件小説は両名その他の関係者がとった個別具体的な行動を中心に描くものである点で、表現の観点や視点が大きく異なる。また、本件小説では、本件映画に登場していない人物(ラジオ福島アナウンサーのF、東京電力のG(仮名)等)が著述されるなど、取り上げられる事実の取捨選択も異なる。さらに、本件映画と本件小説のいずれでも取り上げられたエピソードについては、事実関係の具体性、ディテールといった描き方が異なる。したがって、仮にCやDの行動、その際の心境という歴史的事実の取り上げ方(事実の取捨選択や描き方の観点・視点・方法)に「思想又は感情の創作的な表現」性が肯定されるとしても、本件映画と本件小説との間に表現上の本質的な特徴の同一性は認められない。
 本件映画と本件小説はドキュメンタリー映画ないしノンフィクション小説であって、これらの著作物で取り上げられている内容は、いずれもCやDの体験談(体験した客観的事実やその際に抱いた思いや感情)であり、脚色を加える性質のものではない。本件で著作物性、創作性が認められるとすれば、取り上げた事実そのものではなく、事実又は思想の選択や配列に関する点であるが、本件映画と本件小説は、事実又は思想の選択や配列は異なるか、その選択は原告の個性が現れたものということはできず、本件映画と本件小説との間に表現上の本質的な特徴の同一性は認められない。
(2)被告による本件小説の執筆、出版が原告の人格的利益を侵害するか(争点2)
(原告の主張)
 原告は、長い年月をかけて被災地の人々と信頼関係を築き、同じ時間を共有し、起きた出来事をその都度現地に足を運ぶことによって記録し、編集して本件映画を制作した。被告は、原告の意に反していることを明確に認識しながら、本件映画を視聴してこれを素材とし、映像を文章化して本件小説を執筆した。このような被告の行為は、原告の表現活動という法的保護に値する人格的権利ないし利益を侵害するものであり、違法である。
(被告の主張)
 否認ないし争う。
(3)損害(争点3)
(原告の主張)
ア 著作権侵害の損害
 本件書籍の出版部数は1万部を下らない。本件書籍の定価は1650円(税別)である。被告の収入は定価の10%を下らない。よって、原告の損害は、著作権法114条3項により、165万円と推定される。
イ 同一性保持権、氏名表示権、人格的権利又は利益に係る慰謝料
 原告は、本件映画について多大な時間と労力を費やして作成した。被告は、原告との交流等により、原告が本件映画に込めた思いや労苦を知っていた。にもかかわらず、被告は、原告が本件映画を本件小説の執筆材料にしないでほしいと求めていたことを認識しながら、原告の取材活動の成果を素材として本件小説を執筆しており悪質である。原告は多大な精神的苦痛を受けた。同一性保持権又は氏名表示権に係る慰謝料としては75万円、原告の表現活動という法的保護に値する人格的権利ないし利益に係る慰謝料としては75万円が相当である。
ウ 弁護士費用
 本件に係る弁護士費用相当額としては、前記ア、イの合計額の1割である31万円を下らない。
(被告の主張)
 否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 甲28、乙12、原告本人、後掲の証拠(枝番号を付したものは各枝番号を含む。)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1)平成23年3月11日に東日本大震災が発生した。
 Cは、福島県南相馬市に住んでおり、東日本大震災で妻は無事であったが、両親と長女、長男が亡くなったり、行方不明となった。Cは、震災の行方不明者の捜索を行うなどする「福興浜団」の代表であり、また、自宅近くで「菜の花迷路」と題するイベントを行ったりしている。
 Dは、福島県大熊町に住んでいたところ、東日本大震災で母と長女は無事であったが、父、妻、次女が亡くなったり、行方不明となった。平成28年12月に捜索活動で次女の遺骨が見つかった。
 Eは、東日本大震災当時、東京電力原子力・立地本部立地地域部長であり、その後、東京電力福島復興本社代表となった。(甲1,2、乙7,10)。
(2)東日本大震災当時、名古屋のテレビ局に勤めていた原告は、自費で福島を取材し始めた。原告は、平成23年秋頃に福島県南相馬市の海岸でCに出会い、以後、Cやその家族等に対する取材を継続し、Cらの映像等を撮影した。
 原告は、その後、Cらについての映画を制作することとして、勤務先を退職し、多額の費用を費やして取材等を行い、映像撮影や編集等に多くの時間や労力を費やし、本件映画の制作を進めた。
(3)ア 読売新聞は、平成25年8月7日、津波で家族を亡くしたDが自宅近くの丘にお地蔵様を建立したこと、行方不明の家族2名の遺体は見つかったものの、Dが一時帰宅の度に次女を探し続けていることなどが記載された記事を掲載した。(乙10)
イ 平成26年5月23日、NHKのニュース番組で、福島県大熊町で、唯一行方不明のままのDの次女を探しているDを記録し続けている写真家の写真展が東京都新宿区で開催されたことなどが取り上げられた。(乙11)
ウ 平成27年4月25日、共同通信から、震災の行方不明者捜索を続ける福興浜団のリーダーであるCが、津波に襲われた畑を整地して菜の花迷路を完成させ、大型連休中に子供向けのイベントを開くこと、毎年8月に鎮魂の花火を挙げる活動をしていることを紹介する記事が配信された。NHKニュースでも、同年5月3日に菜の花迷路が取り上げられ、企画者としてCが言及された。(乙7、8)
エ 読売新聞は、平成27年5月17日、東日本大震災の津波で行方不明になった家族を探し続ける人たちの姿を伝える写真展が開催されたこと、主催者である福興浜団の代表であるCの思い、津波で亡くなったCの長女の卒業証書を手にしたC夫妻の写真などが展示されていることなどが記載された記事を掲載した。(乙9)
(4)原告は、平成27年10月1日、本件映画製作の資金調達のためにクラウドファンディングを開始し、開始10日で目標金額の120万円に達した。
 被告は、日本テレビの報道局で記者、ディレクターなどとして勤務していた者であり、前記のような報道に接していたところ、平成27年11月11日、同クラウドファンディングに3000円の支援を行い、応援メッセージを送信した。
(甲4の2、23)
(5)平成28年3月上旬、東日本大震災で行方不明の子を探す父親たちを追った写真展としてH写真展が開催され、C及びDの写真も展示された。被告は同写真展を訪れた。(乙1)
(6)平成28年3月20日、本件映画の完成前イベントが行われ、被告はこれに参加した。被告は、その時、原告、C、Dと初めて会った。(甲5)
(7)被告は、平成28年4月には福島県を訪れ、福島県での除染ボランティアに参加し、同年5月1日には、福興浜団の活動に参加し、菜の花迷路のイベントを手伝い、同月2日には、Cと共に福島県大熊町に行き、Dに関係する捜索活動を手伝ったりした。
(8)被告は、平成28年11月11日、東京で開催され、C、Eがゲストとして参加していたトークイベントに参加し、その終了後、Cに対し、当時被告が受講していた「編集・ライター養成講座」の卒業制作のために取材させてほしいと伝え、Cの了承を得た。
(9)被告は、平成28年11月19日に福興浜団の活動に参加し、その後Cの自宅でインタビューを行うとともに、仏壇の写真等を撮影した。被告は、同月20日にも、C、Dらとともに活動を行った後、Cにインタビューを行った。
(10)被告は、平成28年11月26日に、前記の卒業制作である「命を捜して〜C 6年目の闘い〜」を完成させて提出し、同年12月10日に最優秀作を受賞した。同作品は、Cが体験した震災時の状況や、Cが母や長女の遺体と対面したときの模様、その後の捜索についての思い、福興浜団や菜の花迷路の活動、現在のCの思いなどを記載したものである。(甲6)
(11)被告は、平成28年12月5日に、Yahoo!ニュースの特集サイトに掲載する記事の執筆を依頼され、その後も福島等で、Cが関係するボランティア活動に参加したり、C、D、Eへの取材を繰り返した。また、Cと食事をしながら話を聞くことも多かった。平成29年3月9日に、Yahoo!ニュースの記事が公開された。この記事では、Cの捜索への思い、CとEとのかかわり、福興浜団がDの次女の捜索を続け、平成28年12月にDの次女の遺骨が見つかったこと、それに対するDの思いなどが記載されている。また、被告が撮影した、C、遺影が並ぶCの家の仏壇、D、捜索を続けている海岸、捜索活動の模様、Dの次女の遺骨の発見現場の写真等が掲載され、また、Dから提供を受けたDの次女の写真などが掲載されている。(乙4)
(12)原告は、平成28年12月に本件映画を完成させ、平成29年2月から試写上映が、同年5月から劇場公開が開始された。(甲1)
(13)被告は、平成29年3月24日に補助参加人から出版の打診を受けた。
 被告は、平成29年4月4日、原告に対して本件映画のDVDの購入を打診し、これに対し、同年5月24日、原告は、本件映画の映像を執筆の材料にする目的なら譲渡することはできず、独自取材で発信すべきであるなどと記載した返信をした。
 被告は、平成29年5月19日、補助参加人に対し、出版の打診を受けた書籍の構成案を示した。その構成案では、書籍は、「第1章 津波(発災から数日間)」、「第2章 捜索の日々(数週間〜半年)」、「第3章 交錯する想い(2013年)」、「第4章前進と葛藤(2015年)」、「第5章(これからの1年。ここで伏線回収的に全員の現状を描く)」という構成であること、それぞれの章で、C、D、E、I(東電社員)、F(元ラジオ福島アナウンサー)、J(南相馬市職員)、K(南相馬市)などのうちの数名について描写することが記載されていた。また、第5章では、原告について「映画の完成、公開」として取り上げることを構想していた。
 平成29年7月、被告は原告と面会し、書籍の登場人物の一人として原告を登場させたいので取材を受けてほしいと依頼したが、原告はこれを断った。
 被告は、補助参加人からの出版の打診を受けた後も、繰り返し福島を訪れて、Cが行っている活動に参加したり、Cと食事をしたり、CやCの妻などから話を聞き、また、E、D等への取材を重ねるなどして原稿を作成していった。
 被告は、本件小説の出版に先立ち、Cに対し、Cに関係する原稿を直接渡して、その内容を確認してもらったり、本件小説に掲載する写真を撮影して、確認してもらったり、CやDから写真の提供を受けたりした。被告は、平成30年6月に独立して、ノンフィクションライターとなり、第1作として本件小説を出版することとした。
 本件書籍は、平成30年7月初旬ころまでに校了となり、同年8月10日に補助参加人から発売された。本件書籍では原告や本件映画への言及はなかったが、令和3年2月末配信時の電子版から、本件映画が参考資料として追記されるようになった。
(甲2、3、乙5、弁論の全趣旨)
(14)本件映画
 本件映画は、115分のカラーの映画であり、原告が撮影した、Cやその妻、Dが心情等を語る場面の映像や、同人らに関係する映像を中心とし、また、東京電力のEに関係する映像等を含むものである。
 本件映画は、上映会のチラシなどでは「これは、遺された「一軒の家」をめぐる、ある家族の“命”の物語。」と説明されたりした(甲7の1、7の4)。
 原告は、本件映画について、「福島の忘れられた津波」という視点から、C一家の姿を通して普遍的な家族の「物語」を描き出したものであり、「津波で家も家族も失った若い父親が、原発事故で世間からも見捨てられた中、再び子どもを授かり、新しく家を建て、その土地で亡き家族との思い出を抱きながら懸命に前を向こうと行方不明の家族を捜し続ける。その結果、幾つもの障害を乗り越え、数年後には笑顔を取り戻し、ついには思い出が詰まった被災家屋を自らの手で解体し、新たな一歩を踏み出す。最後には奇跡が起こり、震災から5年以上を経て、行方不明だった少女の遺骨を発見し、無謀とも思えた長年の捜索活動に一筋の光が差す」という震災から5年半にわたるストーリーであることを説明する。
 原告は、平成23年秋頃から、Cに対して継続的に取材をするなどして、Cやその家族らとの信頼関係を築いた。そして、そのような信頼関係に基づいて非常に多くの取材を行い、長時間の映像資料から、どの部分を映画に組み入れるかや、それらをどのように組み合わせるかを検討し、大部のスクリプトを作成して、本件映画を制作した。
(甲1、8〜15)
(15)本件小説
 本件書籍は、本件小説の本文が286頁(8頁から293頁)のものであり、あとがき、参考資料の頁までで299頁の書籍である。本件小説は、C、D、E、ラジオ福島のアナウンサーのFなどの経験や心情等が描かれたものであり。(ママ)全7章からなる。第1章では、人物ごとに項目を分けて、東日本大震災当日や直後のC、D、E(東京電力福島第1原発内の様子も含む。)、Fの状況や経験したことなどがそれぞれ記載され、その後、基本的に時系列に沿って、各章で、人物ごとに項目を分けて、上記の人物やその他の人物の経験や心情等が語られている。本件書籍の巻末には、東京電力作成の報告書等の12の文献や新聞の名称が参考資料として記載されているが、本件映画は掲げられておらず、本件小説で原告を取り上げてはいない。
 本件書籍には、被告が撮影したC、D(次女の遺骨が見つかった場所で祈る写真を含む。)、E等の写真や、福興浜団も加わった捜索の模様の写真等が掲載されている。また、Cから提供を受けた写真として、東日本大震災前のCの家族写真、Cの長女の写真、Cの長男の写真、東日本大震災後の、長男の入学式となるはずの日のCの長男の写真を持つ次女とランドセルを持つCの妻の写真、長女の小学校の卒業証書(別紙著作物対比表10−Bの場面関係)と長女の写真が掲載されている。そして、Dから提供を受けた写真として、東日本大震災前のDの家族写真、Dの次女と妻の写真、小学校入学式の日のDの次女の写真、3本の歯が残っているDの次女の顎の部分の遺骨の写真が掲載されており、Lから提供を受けた写真として、津波で被害を受けた状態のCの自宅の写真や、Cの自宅が重機によって取り壊されている写真が掲載されている。
 被告は、前記のとおり、平成28年11月頃から、C、D、Eに対して繰り返し取材を行い、Cとは食事をしたり話したりすることがあり、本件書籍の出版に先立ち、Cに対し、Cに関係する原稿を直接渡して、その内容を確認してもらうなどした。
(甲2)
2 本件小説は、本件映画と創作的な表現において共通し、本件映画の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるか(争点1)について
(1)原告は、本件小説と本件映画において、別紙著作物対比表記載の各場面のうち、下線が引かれた各部分について、原告の表現を被告が利用したと主張する。
 上記の各部分は、Cが語る自身の心情(場面1から6、9、10−Aのうち2つ目、3つ目の下線部、場面12、16)、Cが語る体験した事実(場面7、10−Aの1つ目の下線部、場面13の1つ目の下線部、場面14)、環境省による住民説明会におけるDの発言(場面8)、Cの長女が通っていた小学校の卒業式当日の様子(場面10−@、10−B)、Cの妻が語る東日本大震災後に生まれたCの次女の発言(場面11)、解体されるCの自宅やその内部の様子、その際のCの様子(場面13の2つ目以降の下線部、場面15)、Dの次女の遺骨発見時の様子及びDの発言(場面17)である。
 上記のうち、環境省による住民説明会におけるDの発言(場面8)、Cの娘が通っていた小学校の卒業式当日の様子(場面10−@、10−B)、解体されるCの自宅やその内部の様子、その際のCの様子(場面13の2つ目以降の下線部、場面15)、Dの次女の遺骨発見時の様子及びDの発言(場面17)は、現実に存在した出来事や状況などの事実に関するものといえ、本件映画の映像で示された出来事や状況と、本件小説において文章で記載された出来事や状況は共通する。したがって、本件映画と本件小説は同じ事実を描写しているといえる。もっとも、個々の、現実に存在した出来事や状況などの事実を表現それ自体であるということはできない。そうすると、同じ事実を描写したことをもって、本件映画と本件小説の表現が共通するとはいえない。
 また、上記のうち、原告のインタビューに応じるなどしてCやCの妻(以下、併せて「C等」ということがある。)が、自身の心情や体験した事実等について語ったもの(場面1から7、9、10−A、場面11、12、13の1つ目の下線部、場面14、16)は、C等によってされた発言である。ある者の発言について、その発言内容を準備した者がそれを発言者に語らせるなどした場合、その発言内容を準備した者の表現となる場合があるとはいえる。もっとも、本件ではそのような事情までは認められず、上記は、いずれも、C等が自ら言葉を選んでその心情等について語ったものと認められ、C等による表現であるといえる。原告は、C等の心情についての各発言について、原告が適切な質問をしたり、カメラの位置を工夫したりしたこと等によって初めて発言者から引き出したものであることや、原告との信頼関係を基礎としてしか表現されなかったものであり、原告がいなければ存在し得なかったことなどを主張する。確かに、質問内容や状況、質問者との関係等に応じて初めて特定の発言がされることがあり、本件でも、原告はCに対して原告が有する視点に基づいて様々な質問をすることによってCが返答していったという状況がうかがえ(甲16〜21)、原告の質問等に応じてCの上記発言がされた面があることがうかがわれる。しかし、他者の影響を受けてされた発言について、影響を与えた者が当然にその表現をした者になるとはいえない。本件において、上記のとおり、C等は自ら言葉を選んでその心情等について語っているといえ、原告が主張する事情は、別紙著作物対比表に記載されているC等の上記発言について、原告による表現であるといえるまでにそれらに原告が創作的に関与していることを基礎付ける事情に当たるとは認めるに足りない。上記のC等の発言が原告による表現であるとした場合、C等はそれを自らの表現として主張、利用できなくなる。なお、被告は、前記のとおり、相当の回数、Cに対して直接取材をしたり、話をしたりするなどしており、本件小説の原稿についてもCの確認を得た。
(2)原告は、前記第2の4(1)の原告の主張欄のとおり主張し、ドキュメンタリー映画である本件映画では、そのそれぞれの場面が原告による創作的な表現であると主張する。
 ドキュメンタリー映画においては、制作者の意図に基づいて、多数の事実の中から特定の事実が選択された上でそれらについての映像が配列され、創作的な表現がされて著作物が創作されるといえる。また、取材によって新たな事実を見出すことや、質問等を工夫することで対象者から発言を引き出すことがされることがあるといえ、それらを用いて上記の創作的な表現が行われる場合があるといえる。本件映画は、このようなドキュメンタリー映画であり、著作物であるといえる。
 もっとも、制作者の意図に基づいて多数の事実の中から選択された事実についての映像が配列されたドキュメンタリー映画が著作物であるとしても、個々の、現実に存在した出来事や状況などの事実を表現それ自体であるということはできず、個々のそれらの事実を述べること自体を著作権法に基づき特定の者が独占できるとはいえない。このことは、それらの事実が上記のようなドキュメンタリー映画の中で利用されているものであったとしても同様であると解される。また、前記(1)のとおり、本件においては、C等の個々の発言が原告の表現であると認めるに足りない。
 また、ドキュメンタリー映画においては、制作者の意図に基づいて、特定の事実が選択されてそれが配列されているといえる。原告は、別紙著作物対比表記載の各表現において、本件映画の表現上の本質的な特徴を本件小説から直接感得することができると主張するところ、本件映画と本件小説において、上記場面等は選択の上、配列されたものといえる。もっとも、本件映画及び本件小説とでは、これらの場面の間に多数の場面が描写されることも多いほか(別紙著作物対比表の該当部分の時間や頁参照)、その順序は異なり(本件映画では、場面1、3、2、4、6、12、8、5、9、7、11、10、16、14、13、15、17)の順で収録されているところ、本件小説では場面1から17の順で記述されている。)、特に、Cらが心情等を語る場面については、映画における配列と小説における配列は大きく異なる。また、本件映画と共通する配列の部分があったとしても、本件小説は、基本的に時系列に沿って記載していて、そのような配列が共通することをもって創作的な部分が共通するとはいえない。本件映画の具体的な場面の多くは本件小説で取り上げられておらず、本件小説において、各章においてCを取り上げる項目のみをみても、本件映画で取り上げられていない具体的な場面の記載は多くあり、本件映画と場面が同じでも文章により詳しい説明が付されている部分も少なくない。Cの自宅の解体場面(別紙著作物対比表場面13から16)についてみると、本件小説では、できれば自宅を残したかったが処分費用に対する公金の支援が近く打ち切られることから解体することとしたこと、長男と長女が元気ならとっくに壊していたと思うが、この家があるから長男と長女があのときここで遊んでいたなとか思い出すことができること、家がなくなるとそれを思い出すことができなくなることについてのCの心情が述べられた上で、別紙著作物対比表場面13の記載がされ、その後同14の記載がされる。そして、同15の記載がされ、Cにはさまざまな感情が湧き上がり、Cの父のことが胸に浮かび、旧居の10畳の茶の間や太い大黒柱など立派な日本家屋は父にとって唯一の自慢であって、父が家族のために働いて立ててくれた家であり、農家をやりながらこのような家を建てるのが大変だったと思うことや、そのような苦労も知らず父とは喧嘩ばかりして、感謝を言わなかったというCの心情が述べられ、その上で、同16のとおり、「家も、家族も……結局俺は、なんにも守れなかったなぁって……」と記載され、また、Cは、泣いていたが、自分は見届けなければならないという気がしたと述べられている。これらからすると、本件映画における別紙著作物対比表の原告著作物欄記載の場面についての選択や配列についての創作的な部分が、本件小説で使用されたとまではいえない。
(3)以上によれば、本件映画と本件小説には、別紙著作物対比表記載の各描写がある。そのうち、本件映画と本件小説には同じ事実を描写する部分があるが、個々の、現実に存在した出来事や状況などの事実を表現それ自体であるということはできず、同じ事実を描写したことをもって、本件映画と本件小説の表現が共通するとはいえない。また、本件においては、本件小説において被告がCらの発言を利用することが原告の著作権を侵害することになると認めるには足りない。ドキュメンタリー映画においては制作者の意図に基づいて特定の事実の選択と配列がされるといえるが、それらについて原告主張の本件映画の創作的な部分が本件小説で使用されたとまではいえない。被告が本件小説において、原告が著作権を有する本件映画の創作的表現を利用したということはできず、被告が原告の翻案権、同一性保持権、氏名表示権を侵害したとは認められない。
3 被告による本件小説の執筆、出版が原告の人格的利益を侵害するか(争点2)について
 原告は、被告が本件小説を執筆、出版したことが原告の表現活動という法的保護に値する人格的権利ないし利益を侵害したと主張する。ここで、本件小説の執筆、出版は原告の著作権を侵害するものとはいえず(前記2)、本件小説の執筆、出版によって、著作権法が規律の対象とする著作物の利用による利益と同じ利益が侵害されたことを理由とする主張は、理由がないと解される(最高裁平成21年(受)第602号ほか同23年12月8日第一小法廷判決参照)。なお、原告は、本件映画のDVDの購入を打診した被告に対し本件映画の映像を執筆の材料にする目的ならこれを譲渡することはできず、独自取材で発信すべきであることを述べたほか、本件では、原告とCらとの信頼関係に基づき原告が長期間にわたり継続的に撮影を行ってきたことで初めて本件映画の映像において示されるに至った事実等があることがうかがわれる。そして、それらと同様の事実等が本件小説でも記載されているが、本件書籍では原告や本件映画についての言及はない。被告が本件映画のみに基づいてそこに描かれたことを描写した場合、原告や本件映画に触れないことは不相当でないかが問題となる。もっとも、前記2のとおり、本件では、被告は、Cに対して直接相当数の取材を行い、Cと話すことも多く、本件小説では、本件映画には取り上げられなかった多数の事実やCの心情等を記載し、また、本件小説の原稿についてCに対して直接確認を求めた。このような事情に照らせば、本件小説において別紙著作物対比表の被告著作物欄の描写をすることが、原告の人格的利益を侵害する違法な行為となるとまではいえないと解される。
第4 結論
 以上によれば、原告の請求には理由がないこととなるから、これらを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部
 裁判長裁判官 柴田義明
 裁判官 杉田時基
 裁判官 仲田憲史


別紙 著作物対比表
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