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【事件名】人権団体「のりこえねっと」の動画侵害事件
【年月日】令和5年8月24日
 東京地裁 令和4年(ワ)第70126号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 令和5年6月15日)

判決
原告 A
同訴訟代理人弁護士 垣鍔晶
被告 のりこえねっと(以下「被告社団」という。)
被告 B(以下「被告B」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 神原元


主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 被告らは、原告に対し、連帯して、165万円及びこれに対する令和4年12月19日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 原告は、令和4年12月13日、インターネット上の動画投稿サイトであるYouTube(以下「本件サイト」という。)において、別紙原告動画目録記載1及び2の各動画(以下、併せて「各原告動画」という。)を公表した。
 これに対し、被告社団は、令和4年12月19日頃、本件サイトに対し、各原告動画の公表は、被告社団が本件サイトで公表した別紙被告動画目録記載の動画(以下「被告動画」という。)の著作権を侵害すると主張して、各原告動画の公開停止を申し立てた(以下「本件申立て」という。)。本件申立てを受け、本件サイトは、同日までに、各原告動画の公開を停止した。
 本件は、原告が、各原告動画の公表は被告動画の著作権を侵害していないものであるから、本件申立ては、虚偽の申立てとして不法行為を構成すると主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して、各原告動画の公開停止により精神的苦痛を被った慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計165万円並びにこれに対する不法行為以降の日である令和4年12月19日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 なお、争点整理の結果、本件の侵害論に係る争点は、被告社団が被告動画に係る写真(以下「本件写真」という〔乙2〕。)の著作権者であるか否かのみであるとされた。
 その上で、原告は、本件写真の著作権が被告社団に帰属するかどうかにつき、被告らに対し釈明を求めたところ、被告らがこれに回答したため、もって当事者双方はその余の主張立証がないとして、弁論は終結された(第1回弁論準備手続調書及び第1回口頭弁論調書参照)。
2 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告は、本件サイトに、自己の作成した動画を公表している者である。
イ 被告社団は、本件サイトに、自己の構成員又は関係者等の作成した動画を公表している。
ウ 被告Bは、被告社団の代表者の一人であり、被告社団の使用する口座を自己の名義で開設するなど、被告社団の財産を管理する者である。
(2)各原告動画及び被告動画の内容
 被告動画には、本件写真が含まれており、各原告動画において、本件写真は有形的に再製されている(甲6、弁論の全趣旨)。
第3 争点に関する当事者の主張
 前記のとおり、本件の侵害論に係る争点は、被告社団が本件写真の著作権者であるか否かのみである。
(原告の主張)
 被告社団が本件写真の著作権者であることは、争う。なお、被告らは、本件写真の撮影者であるCから、被告社団が本件写真の著作権を譲り受けたと主張するものの、その信用性を確認するため、@上記譲渡の対価を受領したことを裏付ける証拠の提出を求めるとともに、本件写真の著作権者が本件写真に写っているDではないことを確認するため、ADが毎日新聞社に本件写真を提供した旨の報道の経緯を明らかにするよう求める。
(被告らの主張)
 被告社団は、本件写真の撮影者であるCから、本件写真の著作権を譲り受けた。このことは、原告からの釈明に応じて提出した同人の陳述書(乙11)等からも明らかである。したがって、原告の主張は理由がない。
第4 当裁判所の判断
 証拠(乙2、11ないし14、16)及び弁論の全趣旨によれば、Cは、被告社団の共同代表者であるEからの依頼を受けて、令和2年2月11日、同人の庭において、本件写真を撮影し、被告社団に対して、同月20日、7万円の請求書を作成した上、他の被写体に係る写真と合わせて、本件写真を7万円で譲渡したことが認められる。
 これに対し、原告は、本件写真に写っているDが毎日新聞社に本件写真を提供した経緯からすれば、本件写真の著作権者はDである趣旨を主張する。しかしながら、証拠(乙16)によれば、確かに、Dは、本件写真を毎日新聞社に提供し、本件写真が令和3年10月28日に毎日新聞に掲載されたことが認められるものの、Dは、本件写真の著作権が被告社団に帰属することを前提として、被告社団の許諾を得た上、毎日新聞社に本件写真を提供したことが認められる。そうすると、原告主張に係る毎日新聞社に関する事情は、上記判断を左右するものとはいえない。
 したがって、原告の主張は、採用することができない。
 以上によれば、本件写真が含まれる各原告動画の公表は、本件写真が含まれる被告動画の著作権を侵害するものであるから、各原告動画の公開停止に係る本件申立ては虚偽であるということはできず、原告の請求は、その余の点につき判断するまでもなく理由がない。
第5 結論
 よって、原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部
 裁判長裁判官 中島基至
 裁判官 小田誉太郎
 裁判官 古賀千尋


(別紙)原告動画目録

 表題 Colabo弁護団からの訴状が来ました
 URL (省略)

 表題 コラボ戦記第二部「ナニカグループの闇」
 URL (省略)

(別紙)被告動画目録
 表題 211115シリーズキモいおじさん 第3回
 URL (省略)
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