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【事件名】“ファスト映画”著作権侵害事件B 【年月日】令和5年8月24日 東京地裁 令和4年(ワ)第12062号 損害賠償請求事件 (口頭弁論終結日 令和5年7月6日) 判決 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 主文 1 被告は、原告らそれぞれに対し、以下の額及びこれに対する令和5年6月30日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 (1)原告アスミック・エースに対し、1987万円 (2)原告KADOKAWAに対し、678万円 (3)原告ギャガに対し、2277万円 (4)原告松竹に対し、675万円 (5)原告TBSテレビに対し、2076万円 (6)原告東映に対し、213万円 (7)原告東映ビデオに対し、1395万円 (8)原告東宝に対し、6502万円 (9)原告日活に対し、1億8576万円 (10)原告日本テレビ放送網に対し、5688万円 (11)原告ハピネットファントム・スタジオに対し、3308万円 (12)原告フジテレビジョンに対し、6394万円 (13)原告WOWOWに対し、231万円 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 3 この判決は、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 本件は、原告らが、被告、A及びB(以下、A及びBを「Aら」という。)は原告らの著作物である別紙著作物目録記載の映画の著作物を編集して作成した動画をインターネット上の動画投稿サイト「YouTube」に投稿し、これによって原告らの著作権(翻案権、公衆送信権)を侵害したと主張して、被告に対し、民法709条(損害額につき、著作権法(以下「法」という。)114条3項)に基づき、一部請求として、前記主文記載の額の損害賠償及びこれらに対する令和5年6月30日(訴状送達の日(公示送達の効力発生日)の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2 本件訴訟の経過 原告らは、令和4年5月19日、被告及びAらに対し、本件訴訟を提起した。 当裁判所は、同年6月30日、被告についての口頭弁論を分離した。Aらに係る事件において、Aらは請求原因事実をいずれも認める旨陳述し、当裁判所は、同年11月17日、原告らのAらに対する請求を全部認容する判決を言い渡した。 他方、本件において、被告は、公示送達による呼出しを受けたが、口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかった。 3 原告らの主張 (1)原告らは、いずれも映画の製作・配給等を目的とする株式会社である。 (2)別紙著作物目録記載の各映画作品(以下「本件各映画作品」という。)は、いずれも映画の著作物(法10条1項7号)であり、別紙侵害行為一覧の「映画作品名(正式名称)」欄記載の各映画作品につき、対応する同別紙「著作権者」欄記載の原告が著作権を有する。 (3)被告及びAらは、共謀して、本件各映画作品をそれぞれ編集して、約2時間の作品全体の内容を把握し得るように10〜15分程度の動画(以下「本件各動画」という。)を作成し、もって原告らが本件各映画作品につきそれぞれ有する著作権(翻案権)を侵害した上、本件各動画を別紙侵害行為一覧の「投稿日」欄記載の日に同別紙「タイトル」欄記載のタイトル及び「URL」欄記載のURLによりYouTubeに投稿し、もって原告らが本件各映画作品につきそれぞれ有する著作権(公衆送信権)を侵害した。 (4)本件各動画は、それぞれYouTube上で利用者によってストリーミング再生された。その再生回数は、別紙侵害行為一覧の「再生数」欄記載のとおりである。これにより、被告及びAらは、少なくとも700万円程度の広告収益を得た。 (5)本件各映画作品につき、消費者がストリーミング形式で一時閲覧する権利を購入するにあたりYouTube上で支払う価格は、概ね400円を下らない。この額から、プラットフォーム手数料(30%)を控除した上、本件各動画が本件各映画作品の全体をアップロードしたものではないことを考慮しても、「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」(法114条3項)は、1再生当たり200円を下らない。これに別紙侵害行為一覧の「再生数」欄記載の再生数を乗じると、本件各映画作品のそれぞれに係る損害額は、同別紙「損害額」欄記載の金額を下らない。 (6)よって、原告らは、被告に対し、同別紙「損害額(一部請求における権利者合計)」欄記載の額の損害賠償(一部請求)及びこれに対する訴状送達の日(公示送達の効力発生日)の翌日である令和5年6月30日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1〜10)及び弁論の全趣旨によれば、原告ら主張の事実はいずれも認められる。これによれば、被告及びAらは、故意により、いずれも映画の著作物である本件各映画作品について原告らがそれぞれ有する著作権(翻案権、公衆送信権)を侵害したといえる。 2 損害額について (1)弁論の全趣旨によれば、YouTubeの利用者がYouTube上でストリーミング形式により映画を視聴するためには所定のレンタル料を支払う必要があることが認められる。再生対象の映画の著作権者は、当該レンタル料から著作権の行使につき受けるべき対価を得ることを予定しているものと理解されることから、本件において、原告らが本件各映画作品に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は、YouTube上で視聴する場合の本件各映画作品それぞれのレンタル価格等を考慮して定める金額に、本件各動画のYouTube上での再生数を乗じて算定するのが相当である。 (2)弁論の全趣旨によれば、YouTubeにおける本件各映画作品の各レンタル価格(HD画質のもの)は、1作品当たり400〜500円程度であり、400円を下らないこと、うち30%がYouTubeに対するプラットフォーム手数料に充当されること、本件各動画は、それぞれ、約2時間の本件各映画作品を10〜15分程度に編集したものであるものの、本件各映画作品全体の内容を把握し得るように編集されたものであることが認められる。これらの事情を総合的に考慮すると、被告及びAらが本件侵害行為によって得た広告収益が700万円程度であること(弁論の全趣旨)を併せ考慮しても、「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」(法114条3項)は、原告らの主張のとおり、本件各動画の再生数1回当たり200円とするのが相当である。 (3)上記算定方法によると、本件において原告らが本件各映画作品に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は、それぞれ、別紙侵害行為一覧の「損害額」欄記載のとおりとなる。 したがって、原告らは、被告に対し、上記金額を自己が受けた損害の額としてその賠償を請求し得る。この額は、いずれも、本件において原告らが一部請求として被告に対して支払を求める損害賠償額を上回る。 3 以上によれば、原告らは、被告に対し、民法709条に基づき、本件における請求額全額の損害賠償請求権及びこれに対する訴状送達の日(公示送達の効力発生日)の翌日である令和5年6月30日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金請求権を有することが認められる。 第4 結論 よって、原告らの請求はいずれも理由があるから、これらをいずれも認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 杉浦正樹 裁判官 久野雄平 裁判官 吉野弘子 別紙 当事者目録 原告 アスミック・エース株式会社(以下「原告アスミック・エース」という。) 原告 株式会社KADOKAWA(以下「原告KADOKAWA」という。) 原告 ギャガ株式会社(以下「原告ギャガ」という。) 原告 松竹株式会社(以下「原告松竹」という。) 原告 株式会社TBSテレビ(以下「原告TBSテレビ」という。) 原告 東映株式会社(以下「原告東映」という。) 原告 東映ビデオ株式会社(以下「原告東映ビデオ」という。) 原告 東宝株式会社(以下「原告東宝」という。) 原告 日活株式会社(以下「原告日活」という。) 原告 日本テレビ放送網株式会社(以下「原告日本テレビ放送網」という。) 原告 株式会社ハピネットファントム・スタジオ(以下「原告ハピネットファントム・スタジオ」という。) 原告 株式会社フジテレビジョン(以下「原告フジテレビジョン」という。) 原告 株式会社WOWOW(以下「原告WOWOW」という。) 原告ら訴訟代理人弁護士 前田哲男 同 中島博之 同 小山紘一 被告 C 別紙 著作物目録
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