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【事件名】KDDIへの発信者情報開示請求事件AD
【年月日】令和5年7月28日
 東京地裁 令和4年(ワ)第19088号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 令和5年7月5日)

判決
原告 株式会社ホットエンターテイメント
同訴訟代理人弁護士 杉山央
被告 KDDI株式会社
同訴訟代理人弁護士 山本一生


主文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 事案の概要等
1 事案の概要
 本件は,別紙動画目録記載の動画の著作権を有する原告が、電気通信事業を営む被告に対し、氏名不詳者がファイル共有ネットワークであるBitTorrentを使用して当該動画の複製物を公衆送信し、又は動画の複製物が記録された端末をBitTorrentのネットワークに接続して送信可能化状態にしたことで、原告の著作権(公衆送信権又は送信可能化権)を侵害したことが明らかであるところ、上記氏名不詳者は、上記侵害通信又は上記侵害に関連する通信を被告の提供するプロバイダを経由して行ったことから、原告の損害賠償請求権等の行使のために必要であると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき、上記の通信に係る発信者情報の開示を求めた事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
(1)当事者について
 原告は、映像の企画、制作等を業とする株式会社である。(弁論の全趣旨)
 被告は、インターネット接続サービスを提供する株式会社であり(争いがない事実)、プロバイダ責任制限法2条3項の特定電気通信役務提供者に当たる。
(2)著作権者について
 原告は、別紙動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)の著作者であり(甲2の3、弁論の全趣旨。)、本件動画の著作権を有する。
(3)発信者情報の保有について
 別紙発信者情報目録記載のIPアドレスを用いて同目録記載の時刻に行われた通信(以下「本件通信」という。)は、被告の電気通信設備を介して行われており、被告は、別紙発信者情報目録記載の各情報を保有している。(弁論の全趣旨)。
(4)BitTorrent(以下「ビットトレント」と表記する。)の概要等について(甲4から6、8)
 ビットトレントは、ピアツーピア形式のファイル共有のネットワークである。特定のファイルをダウンロードしようとするユーザー(リーチャー)は、ファイルをダウンロードするためのビットトレントの「クライアントソフト」を自己の端末にインストールした上で、「インデックスサイト」と呼ばれるウェブサイトにアクセスするなどして、目的のファイルの所在等についての情報が記載された「トレントファイル」を取得して自己の端末内のクライアントソフトに読み込むと、同端末は、「トラッカー」と呼ばれる管理サーバと通信を行い、目的のファイル(データ全部のみならず、ピースと呼ばれるデータの一部も含む。以下同じ。)を保有している他のユーザーのIPアドレスを取得して通信を行い、それらのユーザーと接続した上で、当該ファイルのダウンロードを行うものである。ファイルをダウンロードしたユーザーは、自動的にピアとして「トラッカー」に登録され、他のピアからの要求に応じて当該ファイルを提供してダウンロードさせることになる。
 なお、ユーザーは、分割されたファイルを複数のピアから取得するが、クライアントソフトは、トレントファイルに記録された各ピースのハッシュや再構築に必要なデータに基づき、各ピースを完全な状態のファイルに復元する。
(5)原告による調査(甲1の3、4、5、8)
 原告は、株式会社utsuwa(以下「本件調査会社」という。)に対し、本件動画について、ビットトレントを利用した著作権侵害行為の監視を依頼した。本件調査会社は、インデックスサイト上で本件動画のトレントファイルをダウンロードし、「μTorrent」というクライアントソフト(以下、「本件ソフト」という。)を用いて調査した(以下、この調査を「本件調査」という。)。本件調査の際、本件ソフト上には、本件動画のデータをアップロード及びダウンロードしていたとされるピア(以下「本件発信者」という。)がしたとされる通信の日時及びその際に割り当てられたIPアドレスとして、別紙発信者情報目録記載の日時及びIPアドレスが表示された(以下、この結果を「本件調査結果」という。)。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
 本件の争点は、本件調査結果の信用性である。
(原告の主張)
 ビットトレントの仕組みによれば、ビットトレントのクライアントソフトウェアがダウンロードされている端末がインターネットに接続され、当該端末が他の利用者からファイルを受信している間は、同時に、公衆たる他の利用者からの求めに応じて当該端末は自動的に他の利用者の端末へファイルを送信している。そして、本件発信者は、ビットトレントを利用して他のビットトレントの利用者と本件動画を送受信しており、このことで、本件動画は送信可能化状態にされ、かつ、自動公衆送信されているから、本件発信者は、原告の著作権(送信可能化権及び自動公衆送信権)を侵害していることは明らかである。
 被告は、本件調査会社は、本件ソフトの開発者ではないし,本件調査を専門技術者が行ったかどうかも不明であるとして本件調査結果の信用性を争うが、本件ソフトは、ビットトレントを製作した会社が製作したクライアントソフトウェアであり、誰もが同じように使用できるものであり、正確である。
 また、IPアドレスの表示があるということは、ネットワークに接続していることを意味し、何らかの通信状態になっているのであり、本件調査の際に撮影された動画によっても、50分間以上、IPアドレスに変化がないことなどからすると、被告が主張するようなIPアドレスの割り当て変更により、ビットトレントの使用者でない者に割り当てられたIPアドレスが本件発信者として表示されるとも考え難い。
 なお、本件調査の際、調査担当者は本件動画と本件調査会社がダウンロードしたデータを見比べて、その同一性を確認している。
 したがって、本件調査結果が信用できることは明らかである。
(被告の主張)
 本件調査会社は、本件ソフトの開発者ではなく、本件調査を専門技術者が行ったかどうかも不明であり、本件調査会社の作成した資料が本件調査結果の信頼性を裏付けるものとはいえない。
 また、被告が契約者に割り当てるIPアドレスは固定されているとは限らず、秒単位でIPアドレスを割り当てる契約者を変更することがあるが、本件調査結果が秒単位で正確な日時を特定しているかは不明である。
 さらに、市販のソフトウェアによりIPアドレスを変更することは可能であり、ビットトレントにおいてIPアドレス等の暗号化や偽装の介入する余地がないとはいえない。
 そして、原告は、ビットトレントを通じてアップロード可能な状態に置かれたファイルのデータが本件動画のデータと同一である旨の立証をしていない。
 したがって、本件調査結果が信用できるとはいえず、本件発信者が本件動画を送信可能化及び自動公衆送信したことが明らかであるとはいえない。
第3 当裁判所の判断
1 本件調査結果の信用性について
(1)証拠(甲1の3、4,5,8)によれば、本件調査会社は、インデックスサイト上で本件動画のトレントファイルをダウンロードし、ビットトレントを制作した会社が開発した本件ソフトを起動して、本件ソフトを用いて当該トレントファイルからダウンロードすることで、本件動画の複製物のダウンロードを開始し、当該ダウンロード中、本件ソフトにより、画面上にビットトレントに接続して本件動画のデータをアップロード及びダウンロードしている本件発信者がした通信に際して割り当てられたIPアドレス及びその日時を表示させ、その画面を画像として記録し、さらに、実際に本件発信者からダウンロードしたファイルを開いて本件動画と比較し、ダウンロードしたデータが本件動画のデータと同一のものであることを確認する方法により、本件調査を行ったと認められる。このような本件調査の方法は、その調査結果の信用性に特段の疑問を生じさせるものではなく、本件全証拠によっても、その信用性に疑問を生じさせる事実も認められない。
(2)被告は、被告が契約者に割り当てているIPアドレスが固定されているとは限らず秒単位で変わり得る旨、市販のソフトウェアによりIPアドレスを変更することができ、ビットトレントにおいてIPアドレス等に関して暗号化や偽装の介入する余地がないとはいえない旨主張する。
 しかしながら、被告の主張はいずれも一般的抽象的な可能性を指摘するにすぎず、本件全証拠によっても、被告が指摘する事実が生じたと認めるに足りる証拠はない。
 また、証拠(甲13、20)によれば、本件調査会社がしている調査は、調査対象となる動画データの約21.3パーセントをダウンロードするのに約50分(甲13)、約2パーセントをダウンロードするのに約10分(甲20)かかるものであり、その間、ピアに割り当てられているものとして表示されたIPアドレスは一度も変化しておらず、前記(1)で述べたところからすれば、本件調査の際も同様であったと考えられる。そして、証拠(甲1の3)によれば、本件調査会社が画面を画像として記録した時点は、本件調査会社の端末が本件動画を継続的にダウンロードしている間の一時点であり、また、本件発信者のIPアドレスはその時点に割り当てられていたIPアドレスが表示されているのである。
 そうすると、被告が指摘するような事実が一般的にはあり得たとしても、本件調査の際にそうした事実が生じたことをうかがわせる事実は認められず、当該通信に係るIPアドレスは、本件ソフトにより表示されたIPアドレスと異なるとは認められない。
 よって、これらの点に関する被告の主張は採用できない。
(3)また、本件調査会社は、本件ソフトの開発者ではなく、本件調査についても専門技術者が行ったかどうかも不明であり、本件調査会社の作成した資料が本件調査結果の信頼性を裏付けるものとはいえない旨主張する。
 しかしながら、証拠(甲8)によれば、本件ソフトはビットトレントの製作会社によって開発されたソフトであって、ビットトレントのユーザーが使用することが想定されているクライアントソフトであるから、ビットトレントのユーザーであれば本件ソフトの開発者や専門技術者でなくとも使用できるものであるといえる。
 よって、この点に関する被告の主張も採用できない。
(4)したがって、本件調査結果は信用できる。
2 前記1によれば、本件調査結果は信用できるところ、本件調査結果によれば、本件調査会社は、別紙発信者情報目録記載の日時に同目録記載のIPアドレスを割り当てられていた本件発信者から、その時点において、本件動画のデータの複製物のダウンロードを受けたと認められる。
 したがって、本件発信者は、本件通信によって、原告が著作権を有する本件動画を自動公衆送信したといえるから、プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当該開示請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らか」であるといえる。
3 また、弁論の全趣旨によれば、原告は本件発信者に対して損害賠償請求等をする予定であることが認められる。そのためには、本件通信の発信者情報の開示が必要であるといえるから、原告には、プロバイダ責任制限法5条1項2号の「正当な理由がある」といえる。
第4 結論
 以上によれば、原告の請求は理由があるから、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部
 裁判長裁判官 柴田義明
 裁判官 杉田時基
 裁判官 仲田憲史


(別紙)発信者情報目録
 以下の日時に以下のIPアドレスを使用していた者の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレス。
(以下省略)

(別紙)動画目録 (省略)
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