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【事件名】音響効果の“音源”無断使用事件
【年月日】令和5年7月26日
 東京地裁 令和3年(ワ)第17298号 損害賠償等請求事件
 (口頭弁論終結日 令和5年4月25日)

判決
原告 株式会社スワラ・プロ
同訴訟代理人弁護士 小西智志
被告 A
同訴訟代理人弁護士 高木啓成


主文
1 被告は、原告に対し、50万円及びこれに対する令和3年7月23日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 被告は、原告に対し、1050万円及びこれに対する令和3年7月23日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
 本件は、原告が、原告の元従業員で音響効果の業務を担当していた被告との間で、被告の退職の際に原告が保有していた音源を持ち出さない旨を合意したにもかかわらず、被告がこれを持ち出して退職後にこれを音響効果の仕事で使用したことが債務不履行に当たり、また、持ち出した音源の中には、原告がレコード製作者の権利を有しているものがあり、被告が音響効果業務に当たり複製して使用したことが複製権(著作権法96条)を侵害するとして、債務不履行又は不法行為に基づき1050万円及び訴状送達の日の翌日である令和3年7月23日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
(1)ア 原告は、音響効果の企画、制作、ビデオソフトの企画、制作、録音録画等のスタジオの運営業務等を目的とする会社である。(争いなし)
イ 被告は、昭和52年から平成29年11月20日まで原告の従業員であった。(争いなし)
(2)被告は、原告在職時、音響効果業務を担当していた。被告が原告を退職する際、原告と被告は、平成29年10月30日付け退職合意書(以下「本件合意書」といい、本件合意書記載の合意を「本件合意」という。)を作成した。本件合意書には次の記載がある。(甲1、弁論の全趣旨)
第9条(音源持ち出しの禁止)
1 乙(判決注:被告)は、甲(判決注:原告)による事前の書面による許可なしに甲が著作権を有する音源又は著作権使用許諾を受けた音源を使用し又は持ち出してはらら(ママ)ない。
2 乙は、甲による事前の書面による承諾を得て、ダビング等の理由により前項の音源を持ち出した場合は、許可を受けたダビング等の目的が終了後、速やかに甲に返却するものとし、以後乙の手元におかないものとする。
3 乙は、甲から第1項の許可を得て使用ないし持ち出した音源について、甲から許可を得ていない他の案件で使用してはならない。
4 乙が、前3項に違反して甲が著作権を保有しまたは著作権使用許諾を受けた音源を使用した場合は、使用した1音源あたり金50万円を、甲に対し損害賠償として支払わなければならない。但し、乙の当該違反行為により甲にさらに損害が生じた場合は、その損害についても賠償するものとする。
(3)別紙主張整理表の「原告主張音源」欄のうち、「朝の雀6mmテープ」については、原告がレコード製作者の権利(著作権法96条以下)を有している。(争いなし)
3 争点
(1)本件合意の債務不履行
ア 本件合意により持ち出し等が禁止されたものの内容(争点1−1)
イ 被告が原告の音源を持ち出して使用したか(争点1−2)
ウ 本件合意が暴利行為により無効であるか(争点1−3)
(2)レコード製作者の権利の侵害
ア 原告が「拳銃コミック6mmテープ」についてレコード製作者の権利を有しているか(争点2−1)
イ 損害(争点2−2)
4 争点に対する当事者の主張
(1)本件合意により持ち出し等が禁止されたものの内容(争点1−1)について
(原告の主張)
 被告は、本件合意により原告が保有している音源を持ち出して使用しないことを約束した。本件合意書には、合意の対象について「著作権を有する音源又は著作権使用許諾を受けた音源」と記載されており、原告が各音源の著作権を有していることが前提になっているかのような記載があるが、音響効果業界においては音源に関する排他的、独占的な使用権について「著作権」という用語が慣用的に使用されており、当該音源が著作権法上の著作物に当たる必要はない。原告において保有していた音源は、原告が著作権を有しているか原告が他社から使用許諾を受けていると認識しており、そのことを被告を含む各従業員に説明し、各従業員もそれを当然のこととして受容して行動して、本件合意はそれらも背景として原告と被告との間で作成されたものであるから、原告が保有していた音源を被告が持ち出せば本件合意の違反になる。
(被告の主張)
 本件合意書には、合意の対象について「著作権を有する音源又は著作権使用許諾を受けた音源」と記載されており、これは、文言どおり、当該音源に著作権法所定の著作物性が認められることが前提になっており、著作権法上の著作物でないものは含まれないから、原告の主張はその前提を欠く。原告が主張する慣行は存在しない。
(2)被告が原告の音源を持ち出して使用したか(争点1−2)について
(原告の主張)
 被告は、原告が保有していた別紙主張整理表の「原告主張音源」欄記載の各音源を原告から持ち出した上で、これを同目録記載の各作品の音響効果担当者として、各「使用箇所」欄記載の場面の効果音として使用した。これらの行為は、本件合意に違反するものである。
(被告の主張)
 原告の主張に対する認否は別紙主張整理表の「被告の認否」欄のとおりである。別紙主張整理表の「原告主張音源」欄記載の各音源のうち、原告が保有していた音源を被告が退職した後に原告が主張する作品で使用したものは、原告在職中の仕事を継続するために原告から使用についての許諾を得ていた「朝の雀6mmテープ」のみである。そして、同音源を被告が保有して同仕事に使用することについては、原告の許諾を得ていたから、被告の行為は、本件合意で定められた「持ち出し」には当たらない。「朝の雀6mmテープ」を除いて、原告から持ち出して被告が使用した音源はない。被告が各作品に使用した音が、仮に原告が主張する音源の音と同一の音であるとしても、その音は、被告が、原告からではなく友人等から別途入手したものであるから、本件合意違反にならない。
(3)本件合意が公序良俗違反(暴利行為)により無効であるか(争点1−3)
(被告の主張)
 本件合意書9条4項によれば、被告が合意に違反して音源を使用した場合、使用した1音源当たり、50万円の損害賠償支払義務が定められているところ、これは原告が被る損害に比して不相当に高額であり、暴利行為に当たる。
(原告の主張)
 被告の主張は争う。
 原告は、40年以上にわたり2億円以上の費用を投じ、数万音のライブラリを構築・整備してきた。音響効果業を業とする者が保有するライブラリ中の音源を他者が無断で使用できるなどということを許せば、市場競争力を失うことになる。原告がこれまでにかけたライブラリ構築・整備の費用・労力、他者の無断使用による原告の市場競争力及び信用の低下に照らせば、使用した1音源当たり50万円の損害賠償の支払義務を定めることは、不相当に高額ではない。
(4)原告が「拳銃コミック6mmテープ」についてレコード製作者の権利を有しているか(争点2−1)
(原告の主張)
 原告は、別紙主張整理表の「原告主張音源」欄記載の音源のうち、「拳銃コミック6mmテープ」について、原告の前身となる会社が昭和40年代後半頃に作成し、そのレコード製作者の権利を原告が譲り受けることによって、レコード製作者の権利を取得した。
(被告の主張)
 原告の主張は否認ないし争う。
(5)損害(争点2−2)
(原告の主張)
 被告は、別紙主張整理表作品1記載1、2、4のとおり原告がレコード製作者の権利を有する音源を使用しているところ、その損害額は、1使用当たり、本件合意の金額である50万円を下らない。
(被告の主張)
 原告の主張は否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 本件合意により持ち出し等が禁止されたものの内容(争点1−1)について証人Bは、本件合意書を作成するにあたって、原告に対し、持ち出し禁止の対象は原告が保有していた全ての音源だと説明した旨を証言する。また、被告も、被告本人尋問において、原告を退職するに当たって、原告から原告が保有していた音源については持ち出しが一切禁止されており、これを使用してはならない旨の説明を受け、これを認識していた旨供述する。これらに照らせば、本件合意書において持ち出し禁止の対象が原告が「著作権を有する音源」又は「著作権使用許諾を受けた音源」と記載されていたとしても、本件合意において、原告と被告との間では、原告が保有する全ての音源を被告が原告から持ち出すことやその持ち出したものを使用することが禁止されたことが合意されたと認められる。
2 被告が原告の音源を持ち出して使用したか(争点1−2)について
(1)「朝の雀6mmテープ」について
 被告が、原告が保有していた「朝の雀6mmテープ」について、自身の保有する記録媒体にこれを複製し、その後、別紙主張整理表作品1記載4の場面の音響に使用するために複製したことについては当事者間に争いがない。
 原告が被告のこの行為について本件合意に違反する旨主張するのに対し、被告は、「朝の雀6mmテープ」については、被告と原告の間で、被告が原告在籍時から音響を担当していたアニメ「サザエさん」に使用することを目的として、被告が原告の音源を被告が保有する記録媒体に複製し、これを音響効果に利用することが許諾されていて、「朝の雀6mmテープ」を被告が保有する媒体に複製することは本件合意で禁止される「持ち出し」には当たらないと主張する。
 しかし、仮に被告が主張するとおり、原告が被告に対し、アニメ「サザエさん」に使用するために「朝の雀6mmテープ」を使用することを許諾したとしても、その許諾は、原告からの退職後に被告がアニメ「サザエさん」を引き続き担当することについて、当初はこれに難色を示した原告も同作品のクライアントが同作品に関する作業を被告に委託すると決定したために最終的にこれを了承したという状況(乙20、弁論の全趣旨)の下で、アニメ「サザエさん」に使用する限度で「朝の雀6mmテープ」を使用することを許諾したと解するのが合理的である。その許諾が、同音源を、アニメ「サザエさん」に限らず、自由に使用して良いという趣旨であるとするのは、上記状況に照らしても不合理である。被告が主張する許諾は、仮にあったとしても、本件合意所定の「持ち出し」や「音源」の意義を一般的に修正する合意などではなく、上記のとおり、「朝の雀6mmテープ」をアニメ「サザエさん」に使用する場合には被告が本件合意で定められた債務不履行責任を問わないという限度で本件合意の内容を修正する趣旨のものと解される。
 被告は、「朝の雀6mmテープ」をアニメ「サザエさん」とは異なる作品である別紙主張整理表作品1記載4の場面の音響に使用した。これは、本件合意書9条1項で禁止された「持ち出し」であり、同4項所定の「音源」の「使用」に当たると認められ、本件合意に違反する。
(2)「朝の雀6mmテープ」以外の音源について
ア 被告が別紙主張整理表記載の場面のうち、別紙主張整理表作品1記載4以外の場面(以下「本件係争場面」という。)で使用された音源について、被告が原告から持ち出した音源を使用したことを直接裏付ける証拠はない。被告は、原告を退職することが決まった後に、独自に音源を収集し、本件係争場面にはそのように収集した音源を利用したと主張しており、被告は、被告本人尋問でもこれに沿う供述をする。
イ(ア) 別紙主張整理表作品1記載1、2の場面で使用された音について、被告は、原告が指摘する「拳銃コミック6mmテープ」の音と同一であることについては積極的に争わないものの、同場面では、被告が別途入手した「サウン道 アニメ・SF・恐竜編 37トラック」の音を使用したと主張している。
 同一の音について、異なる音源において複製されて流通しているとしても矛盾はないところ、別紙主張整理表作品1記載1、2の場面の音と、被告が提出した「サウン道 アニメ・SF・恐竜編 37トラック」の音は、「サウン道 アニメ・SF・恐竜編 37トラック」の音が上記場面に使用されたとしても矛盾がない程度に似ていると認められる(甲5、乙1の1)。そして「サウン道 アニメ・SF・恐竜編 37トラック」の音が上記場面で使われていないことに関する証拠もない。
(イ)別紙主張整理表作品1記載7、同作品2記載10、13の場面で使用した音について、被告は、原告が指摘する「HumaxPicturesHP-001」の音と同一であることについては積極的に争わないものの、同場面では、被告が別途入手した「HACSOUNDLIBRARY」の音を使用したと主張している。
 別紙主張整理表作品1記載7、同作品2記載10、13の場面の音と、被告が提出した「HACSOUNDLIBRARY」の音は、「HACSOUNDLIBRARY」の音が上記場面に使用されたとしても矛盾がない程度に似ていると認められる(甲7、乙1の2、1の3)。「HACSOUNDLIBRARY」の音が上記場面で使われていないことに関する証拠もない。なお、原告が使用されたと主張する「HumaxPicturesHP-001」は、音響効果の業者を対象に販売されているもので、原告もCDを購入して音源を取得、保有していたものであって(弁論の全趣旨)、少なくとも音響効果の業界では一般に出回っていた音源であることがうかがえ、原告が同音源を独占的に管理していたという事情はない。
(ウ)別紙主張整理表作品3記載15、16の場面の音について、被告は、原告が指摘する「VIDEOHELPERNOISE&DRONES」の音と同一であることは積極的に争わないものの、被告は、同場面では、被告が別途入手した「noisegeneratorDISC298トラック」の音を使用したと主張している。
 別紙主張整理表作品3記載15、16の場面の音と、被告が提出した「noisegeneratorDISC298トラック」の音は、「noisegeneratorDISC298トラック」の音が上記場面に使用されたとしても矛盾がない程度に似ていると認められる(甲9、乙1の4)。同音源が同場面で使われていないことに関する証拠もない。
(エ)別紙主張整理表作品1記載3、5、同作品2記載11、12、同作品3記載21の場面の音について、原告は、「FirstComPE-501」の音が使用されたと主張する。もっとも、「FirstComPE-501」は、音響効果の業者を対象に販売された音源であり、原告もCDを購入して音源を取得、保有していたものであって(弁論の全趣旨)、同音源は、少なくとも音響効果の業界では一般に出回っていた音源であることがうかがえる(なお、同音源は、令和4年6月の時点においてダウンロードサイトに違法にアップロードされていたことが認められる(乙4、5)。)。
(オ)別紙主張整理表作品1記載6、8、同作品2記載9、14、同作品3記載17、19の場面の音について、原告は、「NASHSTUDIOMN-634」の音が使用されたと主張し、同作品3記載18、20の場面の音について、原告は、「NASHSTUDIONSE-603」の音が使用されたと主張する。もっとも、「NASHSTUDIOMN-634」及び「NASHSTUDIONSE-603」は一般に販売されており、誰でもこれらをダウンロードして購入することができ(乙6、7)、いずれの音源についても原告が独占的に保有、管理していた音源であるといった事情はなく、音源を原告以外から何らかの方法で入手することが困難であると認めるに足りる証拠はない。
 原告は、上記場面において使われた音と原告が主張する音源の音が同一であることなどが記載された有限会社日本音響研究所が作成した鑑定書(甲43)を提出する。しかし、仮にこの記載が信用できるとしても、上記に述べた音源についての事情によれば、上記鑑定書の記載によって、被告が原告以外の者から同一の音の複製物を入手した可能性を否定できるものではない。
ウ 上記イによれば、被告が各作品に使用した音は、原告から持ち出す以外の入手方法があった。被告は、問題となる音の具体的な入手元の氏名、名称等を明らかにせず、また、原告からの退職後、原告が使用していたのと同じ音を複数使用していたなどの事情はある。しかし、被告は、原告に長年在籍して音源に関する情報等を多く有し、多くの関係者を知っていたとも推認でき、被告が各作品に使用した音について、上記のような知識、人脈等に基づき原告から持ち出さずとも入手することができたといえる状況があったと認められる。他方、被告が原告からこれらを持ち出したことをうかがわせる客観的な証拠はない。これらによれば、「朝の雀6mmテープ」以外の音については、被告が原告から持ち出したと認めるには足りない。
3 本件合意が公序良俗違反(暴利行為)により無効であるか(争点1−3)について
 前記1、2のとおり、本件では、被告が別紙主張整理表作品1記載4の場面で「朝の雀6mmテープ」を使用したことは、本件合意の違反となるが、その他の音の使用について、被告が本件合意に反したことを認めるに足りない。
 ここで、本件合意書では、被告が本件合意に反した場合の1音源当たりの支払うべき金額が50万円であると定められている。これは本件合意に反して音源を持ち出すという違反行為があった場合の定めであるところ、その額自体が被告の負担能力等に照らして極めて高額というものではなく、また、本件合意書で、同一音源を複数回使用した場合において同額が加算されていくなど、被告の負担が過度に大きくなることが定められているものではない。なお、「朝の雀6mmテープ」については、原告がレコード製作者の権利を有していることに当事者間で争いはなく、被告が原告の許諾を受けることなくこれを使用する場合には、少なくとも原告にライセンス料相当額の損害が生じるものであった。
 これらによれば、「朝の雀6mmテープ」の持ち出し、使用に対して本件合意書9条4項を適用することについて、暴利であり、無効とすべき事情があると認めるに足りない。
4 よって、本件合意の債務不履行に係る原告の請求は、50万円を請求する限度で理由がある。
5 原告が「拳銃コミック6mmテープ」についてレコード製作者の権利を有しているか(争点2−1)について
 原告代表取締役C(以下「C」という。)作成の陳述書(甲10)には、「拳銃コミック6mmテープ」について、同音源はCの父が経営していた会社が昭和40年代後半ころに作成した旨の記載がある。しかし、同社が同音源を作成したことについても、また、同社が取得したという権利が原告に移転したことについても、これを裏付けたり推測させたりする客観的な証拠はない。原告が現在「拳銃コミック6mmテープ」についてのレコード製作者の権利を有していると認めるに足りない。
6 損害(争点2−2)について
 原告が「朝の雀6mmテープ」についてレコード製作者の権利を有していることは当事者間に争いがない(前提事実(3))。被告が別紙主張整理表作品1記載4の場面で音響効果のために「朝の雀6mmテープ」を複製して使用したことは、原告が有するレコード製作者の権利(複製権。著作権法96条)を侵害する不法行為であると認められる。もっとも、これによって原告に生じた損害は、前記4で認められる額を上回ることを認めるに足りる証拠はない。
第4 結論
 よって、原告の請求は、50万円及びこれに対する遅延損害金を請求する限度で理由があり、その余の請求には理由がないから、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部
 裁判長裁判官 柴田義明
 裁判官 杉田時基
 裁判官 仲田憲史


別紙主張整理表 (記載省略)
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