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【事件名】“キャプチャ静止画”侵害事件(2)
【年月日】令和5年7月13日
 知財高裁 令和5年(ネ)第10001号 損害賠償請求控訴事件、令和5年(ネ)第10017号 同附帯控訴事件
 (原審・東京地裁令和3年(ワ)第24148号)
 (口頭弁論終結日 令和5年5月16日)

判決
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり


主文
1 本件控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(1)控訴人は、被控訴人に対し、192万4405円及びこれに対する令和2年5月11日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
(2)被控訴人のその余の請求を棄却する。
2 本件附帯控訴を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを5分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
4 この判決は、第1項(1)に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴の趣旨
(1)原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)上記の部分につき、被控訴人の請求を棄却する。
(3)訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
2 附帯控訴の趣旨
(1)原判決中、被控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)控訴人は、被控訴人に対し、742万9845円及びこれに対する令和2年5月11日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は第1、2審とも控訴人の負担とする。
(4)仮執行宣言
第2 事案の概要
1 本件は、被控訴人が、控訴人は自己が開設するブログに被控訴人が著作権を有する原判決別紙動画目録記載の各動画(以下、同目録記載1−1ないし1−3の各動画を「本件動画1」、同目録記載2−1ないし2−3の各動画を「本件動画2」、同目録記載3−1ないし3−3の各動画を「本件動画3」、同目録記載4−1ないし4−3の各動画を「本件動画4」、同目録記載5−1ないし5−3の各動画を「本件動画5」、同目録記載6−1ないし6−3の各動画を「本件動画6」、同目録記載7−1ないし7−3の各動画を「本件動画7」、同目録記載8−1ないし8−3の各動画を「本件動画8」といい、本件動画1ないし8を併せて「本件各動画」という。)をキャプチャした静止画を貼り付けた記事を投稿して被控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したと主張し、控訴人に対して、民法709条に基づき、損害賠償金984万9845円及びこれに対する上記記事の最終の掲載日である令和2年5月11日から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 原審は、被控訴人の請求を242万円及びこれに対する上記の遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を棄却したところ、控訴人及び被控訴人は、いずれも自己の敗訴部分を不服として、それぞれ本件控訴及び本件附帯控訴をした。
2 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張
 次のとおり改めるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の1ないし3に摘示のとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決2頁14行目の「これらを併せて」を「個々の記事については、同目録の番号に対応させて「本件記事1」などといい、本件記事1ないし8を併せて」と改める。
(2)原判決2頁16行目の「別紙投稿記事目録6〜8記載の各記事」を「本件記事6ないし8」と改める。
(3)原判決2頁18行目の「同別紙1〜5記載の記事」を「本件記事1ないし5」と改める。
(4)原判決2頁26行目及び3頁2行目の各「(甲2)」をいずれも削る。
(5)原判決3頁10行目から11行目にかけての「30枚〜60枚程度を時系列に沿って」を「7枚ないし70枚程度を」と改める。
(6)原判決3頁12行目から13行目にかけての「投稿した」を「投稿して掲載した(甲7)」と改める。
(7)原判決3頁15行目の「本件各記事」を「本件記事1ないし5」と改める。
(8)原判決3頁18行目の「経由プロバイダ」から22行目の「言い渡した」までを「経由プロバイダである株式会社ジェイコム千葉(以下「ジェイコム千葉」という。)を被告として発信者情報開示請求訴訟(同裁判所令和2年(ワ)第15010号)を提起し、同裁判所は、令和3年3月26日、ジェイコム千葉に対し本件記事1ないし5の投稿に係る発信者情報の開示を命じる旨の判決を言い渡した」と改める。
(9)原判決5頁16行目の「静止画が」の次に「本件各動画における」を加える。
(10)原判決6頁15行目の「時事の」の次に「事件の」を加える。
(11)原判決13頁19行目を以下のとおり改める。
 「ウ 発信者情報開示手続申立費用については、否認し争う。
 なお、発信者情報開示手続申立費用については、裁判例において、かなり低額に抑えられている傾向がある。
エ 発信者情報開示手続に係る弁護士費用については、否認し争う。
 被控訴人が弁護士に支払った165万円のうち令和3年4月26日の55万円は、発信者情報開示手続に係る弁護士費用ではなく、本件訴訟の提起に係る弁護士費用である。また、当該弁護士費用については、実際に支払った額ではなく、相当な額(5万円程度)のみが認められるべきである。
オ 本件訴訟の提起に係る弁護士費用については、否認し争う。
 本件訴訟の提起に係る弁護士費用は、上記エの55万円よりも低額となるべきである。なお、当該弁護士費用についても、裁判例において、かなり低額に抑えられている傾向がある。」
第3 当裁判所の判断
 当裁判所は、被控訴人の請求は192万4405円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおりである。
1 本件各動画の複製及び公衆送信について
 補正して引用する原判決第2の1(3)のとおり、被控訴人は、著作物である本件各動画につき著作権を有する。また、補正して引用する原判決第2の1(4)のとおり、控訴人は、原判決別紙投稿記事目録記載1ないし8の各「投稿日時(タイムスタンプ)」欄記載の日時から令和2年5月11日までの間、本件各動画からキャプチャした本件静止画を本件各記事に貼り付けた上、これらを本件ブログ上に投稿して掲載したものである。
 以上によると、控訴人は、少なくとも過失により、本件各動画からキャプチャした本件静止画を自己の端末内で複製した上、これらを本件各記事に貼り付けて本件ブログに投稿・掲載することによりウェブサイト上で公開し、もって、被控訴人が著作権を有する著作物である本件各動画を複製し、公衆送信したものと認められる。
2 争点(1)(引用の抗弁の成否)について
(1)他人の著作物を引用して利用することが許されるためには、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり、かつ、引用の目的との関係で正当な範囲内、すなわち、社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要である(法32条1項後段)。
(2)これを本件についてみるに、証拠(甲2の1ないし7、甲7の1ないし7、甲8の1ないし7)によると、本件動画1ないし7は、三十数分ないし五十数分の動画であるところ、本件記事1ないし7は、いずれも30枚ないし70枚程度の本件静止画を用い、これらをそれぞれ本件動画1ないし7における時系列に従って貼り付けた上、各静止画の間に、直後の静止画に対応する本件動画1ないし7の内容を1行ないし数行でまとめた要約を記載し、最後に、動画閲覧者のコメント及び本件動画1ないし7に対する控訴人の概括的な感想ないし批評を記載したものであると認められる。そうすると、本件記事1ないし7については、本件動画1ないし7に対する控訴人の感想ないし批評を述べる目的で本件動画1ないし7を引用したという側面を有することは否定できないものの、30枚ないし70枚程度にも及ぶ本件静止画の貼付けは、各静止画の間に記載された要約ともあいまって、本件記事1ないし7の閲覧者において、本件記事1ないし7の内容を見ただけで三十数分ないし五十数分の本件動画1ないし7の全体をほぼ把握できるようにするものであるといえ、本件記事1ないし7における本件動画1ないし7の引用の方法ないし態様は、本件動画1ないし7に対する控訴人の感想ないし批評を述べるとの目的との関係で、社会通念上合理的な範囲内のものであるということはできない。
(3)また、証拠(甲2の8、甲7の8、甲8の8)によると、本件動画8は、四十数分程度の動画であるところ、本件記事8は、冒頭部分で、本件動画8の出演者(「虎」と呼ばれる投資家に対して投資を依頼する「志願者」と呼ばれる者)の属性、同出演者と被控訴人代表者との関係等を紹介した上、これらに関して本件動画8に係る静止画3枚を貼り付け、次いで、本件動画8の終盤部分に関して本件記事1ないし7と同様の記載及び静止画4枚の貼付けをし、最後に、本件動画8に対する控訴人の概括的な感想ないし批評を記載したものであると認められる。そうすると、本件記事8についても、本件動画8に対する控訴人の感想ないし批評を述べる目的で本件動画8を引用したという側面を有することは否定できないものの、少なくとも同出演者の属性、同出演者と被控訴人代表者との関係等に係る静止画の貼付けは、本件動画8に対する控訴人の感想ないし批評を述べるとの上記目的との関係で必要なものではなく、この点で、本件動画8の引用の方法ないし態様は、本件動画8に対する控訴人の感想ないし批評を述べるとの目的との関係で、社会通念上合理的な範囲内のものであるということはできない。
(4)この点に関し、控訴人は、本件各動画の引用は@主従関係の明確性、A明瞭区分性、B引用の必要性、C出典の明示、D改変しないことの5つの要件を満たすから適法であると主張するが、前記(2)及び(3)のとおり、本件各動画の引用は、引用の目的上正当な範囲内で行われたものではないから、仮に控訴人の主張を前提としても、本件各動画の引用については引用の必要性を欠くというべきである。
(5)以上のとおりであるから、控訴人による本件各動画の引用が法32条1項により許されるということはできない。
3 争点(2)(時事の事件の報道の抗弁の成否)について
 次のとおり改めるほかは、原判決15頁14行目から16頁4行目までに説示のとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決15頁14行目の「本件各記事における本件各動画の利用」を「本件各動画を利用した本件各記事の投稿」と改める。
(2)原判決15頁25行目の「内容全体」を「全部又は一部」と改める。
(3)原判決15頁26行目の「披歴したものに過ぎず」を「披れきするなどしたものにすぎず」と改める。
(4)原判決16頁2行目の「本件各記事」の次に「の投稿」を加える。
(5)原判決16頁2行目から3行目にかけての「認められないから」の次に「、本件各記事における本件各動画の利用は」を加える。
(6)原判決16頁4行目末尾に改行して次のとおり加える。
 「 この点に関し、控訴人は、当審において、原告チャンネルで配信される動画(「令和の虎」)において取り上げられた事業計画は実際に存在するものであり、その中には現実の事業として実現されたものも存在するところ、事業計画が実現し、新しい事業が開始された場合には、インターネットニュース等で取り上げられることもあるのであるから、本件各記事の投稿は、プレゼンテーションがされた事業計画について、将来的に事業として成功する見込みがあるとして投資家が投資したという時事の事件(現時又は近時に生起した出来事を内容とするもの)を報道するものであるといえると主張する。
 確かに、控訴人が援用する証拠(乙14の1及び2)には、原告チャンネルで配信された動画(「弁護士に頼らずとも裁判を戦えるようにしたい!【A】[356人目]令和の虎」)において取り上げられた事業(いわゆる本人訴訟を支援するサービス)につき、サービスの提供が開始されたとの記載があるが、もとより上記の動画は、本件各動画とは異なる動画であるし、また、仮に本件各動画において取り上げられた事業計画が実際に存在するものであり、その中に後に現実化したものがあるとしても、そのことは、一般企業家が投資家に対して事業計画のプレゼンテーションを行い、質疑応答を経て、最終的に投資家が出資の可否を決定するプロセス等をエンタテインメントとして視聴に供する企画として制作されたとの本件各動画の上記内容ないし性質に影響を及ぼすものではないから、控訴人の上記主張は、本件各記事の投稿が時事の事件の報道に該当しないとの上記結論を左右するものではない。」
4 争点(3)(権利濫用の抗弁の成否)について
 次のとおり改めるほかは、原判決16頁6行目から22行目までに説示のとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決16頁16行目の「被告は」の次に「、「切り抜き動画」の作成を含め」を加える。
(2)原判決16頁20行目の「基礎付ける」を「根拠付ける」と改める。
(3)原判決16頁22行目末尾に改行して以下のとおり加える。
 「 この点に関し、控訴人は、当審において、@被控訴人が甲29に記載されるような「切り抜き動画」に関する募集を開始したのは、本件各記事が投稿された後のことであり、本件各記事の投稿の際には、そのような募集はされていなかった、A被控訴人は、上記の募集を開始した時点において、意図的に控訴人との連絡手段(ツイッター等)を断ち、控訴人が本件各動画の利用の許諾について申入れをする機会を与えなかったとして、被控訴人は、控訴人のみを許諾を得ていない者に仕立て上げるために意図的に上記の募集を開始した蓋然性が高いから、控訴人が「切り抜き動画」に係る許諾を得ていないことをもって、控訴人による本件各動画の利用に係る被控訴人の著作権の行使が権利の濫用に該当しないとするのは相当でないと主張する。
 しかしながら、仮に控訴人が主張する上記@の事情があったとしても、上記の募集がされる前の時期において、控訴人が主張するような事情(被控訴人において、「切り抜き動画」の制作者による本件各動画の拡散を積極的に利用して原告チャンネルの登録者数の増加を図る意図を有し、実際、「切り抜き動画」の制作者による本件各動画の拡散の恩恵を享受しているとの事情)があったものと認めるに足りる証拠はない。また、上記Aについても、仮に控訴人が主張するように被控訴人が控訴人との連絡手段(ツイッター等)を断っていたとしても、控訴人が甲29のようなウェブサイト(原告チャンネルに係る「切り抜き動画」の作成の許諾を求める申請フォームへのリンクが貼られているウェブサイト)におよそアクセスすることができなかったものと認めるに足りる証拠はないし、さらに、控訴人が当該申請フォームを通じて当該許諾を求めた場合に、被控訴人がこれを拒否したものと認めるに足りる証拠もない。加えて、被控訴人において、既に被控訴人の許諾なく本件各記事を投稿して被控訴人の著作権を侵害していた控訴人に対し、もはや「切り抜き動画」の作成の許諾を与える意思を有せず、控訴人との連絡手段を断っていたとしても、それをもって、被控訴人が控訴人に対して著作権侵害を主張することが許されないとすべきものでもない。そうすると、控訴人の上記主張は、控訴人による本件各動画の利用に係る被控訴人の著作権の行使が権利の濫用に該当すると評価することはできないとの上記結論を左右するものではない。」
5 争点(4)(被控訴人の損害及びその額)について
 次のとおり改めるほかは、原判決16頁24行目から21頁22行目までに説示のとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決17頁13行目の「NHKを含む」を削る。
(2)原判決18頁10行目(罫線を含まない。)の「2000円」の次に「(SDの場合)」を加える。
(3)原判決19頁下から6行目から20頁14行目までを以下のとおり改める。
 「 控訴人による本件各動画の利用態様は、本件各動画からキャプチャした本件静止画を本件各記事に貼り付け、これを本件ブログ上に投稿して掲載するというものである。そうすると、その使用料相当額の算定に当たっては、他に映像からキャプチャした写真の使用料に関する証拠がない以上、前記ア(ア)のとおりのNHKエンタープライズの規定を参酌するのが相当である。
 なお、本件記事1ないし7は、30枚ないし70枚程度の本件静止画を用い、これらをそれぞれ本件動画1ないし7における時系列に従って貼り付けた上、各静止画の間に、直後の静止画に対応する本件動画1ないし7の内容を1行ないし数行でまとめた要約を記載したものであり、本件記事1ないし7の内容を見ただけで三十数分ないし五十数分の本件動画1ないし7の全体をほぼ把握できるようにするものであって、その実質は、映像そのものに準ずるものとも解し得るが、前記アのとおりの各使用料によると、本来であれば、静止画(写真)を使用する枚数が多くなると、その使用料(映像からキャプチャした写真の使用料)も高額になるところ、その枚数が更に多くなり、静止画を利用したコンテンツの実質が映像に準ずる域に達した場合に、映像の使用料が参酌されることになってかえって使用料が低額になるというのは不合理であるから、本件記事1ないし7の上記内容を考慮しても、本件各記事については、上記のとおり、映像からキャプチャした写真の使用料に係るNHKエンタープライズの規定を参酌するのが相当である。
 映像からキャプチャした写真の使用料に係るNHKエンタープライズの規定によると、使用目的が「通信(モバイル含む)」の場合の基本料金は、5000円とされ、また、写真素材使用料は、「カラー」、「一般写真」及び「国内撮影」の場合、1カット当たり2万円とされ、さらに、証拠(甲7の1ないし8、甲8の1ないし8)及び弁論の全趣旨によると、控訴人が利用した本件静止画は、合計362枚(話数♯054は59枚、♯044は45枚、♯043は54枚、♯042は29枚、♯041は57枚、♯040は73枚、♯039は38枚、♯037は7枚)であると認められるから、これらによると、同規定に基づく使用料は、合計724万5000円(2万円×362枚+5000円)となる。
 そして、弁論の全趣旨によって認められるNHK(甲12によりNHKエンタープライズが取り扱う映像の制作者であると認められる。)と原告チャンネルとの相違(規模、事業内容、社会的影響等)及びNHKが制作した映像と本件各動画との相違(コンテンツが配信される媒体、視聴者数、映像ないし動画の制作に要する費用、労力及び時間、コンテンツとしての社会的価値等)が大きく、上記の額をそのまま採用することが相当とはいえないこと等の事情に加え、著作権侵害があった場合に事後的に定められるべき「著作権の行使につき受けるべき金銭の額」(法114条3項)が通常の使用料に比べておのずと高額になることを併せ考慮すると、被控訴人が本件各動画に係る「著作権の行使につき受けるべき金銭の額」は、これを150万円と認めるのが相当である。」
(4)原判決21頁3行目の「取ろうとする」を「執ろうとする」と改める。
(5)原判決21頁13行目から17行目までを次のとおり改める。
 「 本件においては、補正して引用する原判決第2の1(5)のとおり、被控訴人は、発信者情報開示手続費用合計2万4405円及びこれに係る弁護士費用合計165万円を支払ったものであるが、前者については、その全額を被控訴人の損害と認め、後者については、そのうち20万円を被控訴人の損害と認めるのが相当である。これに反する控訴人及び被控訴人の主張は、いずれも採用することができない。」
(6)原判決21頁19行目の「本件審理の経過」の次に「、認容額」を加える。
(7)原判決21頁21行目の「22万円」を「20万円」と改める。
(8)原判決21頁22行目末尾に改行して次のとおり加える。
「(4)合計 192万4405円」
6 結論
 よって、当裁判所の上記判断と一部異なる原判決は一部不当であるから、本件控訴に基づき原判決を主文第1項のとおり変更した上、本件附帯控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第2部
 裁判長裁判官 本多知成
 裁判官 浅井憲
 裁判官 勝又来未子


(別紙)当事者目録
控訴人兼附帯被控訴人 Y(以下「控訴人」という。)
同訴訟代理人弁護士 太田真也
被控訴人兼附帯控訴人 株式会社MONOLITHJapan(以下「被控訴人」という。)
同訴訟代理人弁護士 加藤伸樹
同 山城在生
 以上
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