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【事件名】“裸動画”の無断配信事件
【年月日】令和5年3月27日
 東京地裁 令和4年(ワ)第26211号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 令和5年2月20日)

判決
原告 A
同訴訟代理人弁護士 渡邊剛
被告 B


主文
1 被告は、原告に対し、330万円及びこれに対する令和元年12月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 本判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 当事者の主張
1 請求原因
(1)被告は、平成29年12月から平成30年1月後半までの間、平成31年3月後半から令和元年7月前半までの間及び同年11月後半から同年12月前半までの間、故意に、上半身裸の原告を撮影した動画を、原告の許可なくインターネット上で配信した。
(2)原告は、被告の前記(1)の行為により、肖像権及びプライバシー権を侵害された。
(3)被告の前記(1)の行為により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料相当額は、300万円を下らない。また、本件訴訟を追行するのに要する弁護士費用相当額は、30万円を下らない。
(4)よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づき、330万円及びこれに対する被告の不法行為後の日である令和元年12月15日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2 請求原因に対する認否
 被告は、答弁書を提出し、請求を棄却することを求めたが、その他の主張立証をしなかった。
第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば、請求原因(1)及び(2)が認められる。
 そして、上記認定に加え、本件訴訟に現れた一切の事情を考慮すると、被告の行為により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料相当額は300万円と、本件訴訟を追行するのに要する弁護士費用相当額は30万円とそれぞれ認めるのが相当である。
2 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部
 裁判長裁判官 國分隆文
 裁判官 小川暁
 裁判官 バヒスバラン薫
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