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【事件名】ソフトバンクへの発信者情報開示請求事件X
【年月日】令和5年1月30日
 東京地裁 令和4年(ワ)第14261号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 令和4年12月22日)

判決
原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ(以下「原告ソニー・ミュージック」という。)
原告 株式会社バンダイナムコミュージックライブ(以下「原告バンダイナムコミュージック」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 林幸平
同 笠島祐輝
同 尋木浩司
同 前田哲男
同 福田祐実 ほか
被告 ソフトバンク株式会社
同訴訟代理人弁護士 金子和弘


主文
1 被告は、原告ソニー・ミュージックに対し、別紙発信者情報目録記載1の各情報を開示せよ。
2 被告は、原告バンダイナムコミュージックに対し、別紙発信者情報目録記載2の各情報を開示せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は、原告らが、氏名不詳者がいわゆるファイル交換共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、別紙レコード目録記載の各レコード(以下、同目録記載の番号に合わせて、「原告レコード1」及び「原告レコード2」といい、併せて「原告ら各レコード」という。)を送信可能化したことにより、原告ら各レコードに係る原告らの各送信可能化権(原告レコード1については原告ソニー・ミュージックの送信可能化権、原告レコード2については原告バンダイナムコミュージックの送信可能化権をいう。)を侵害したと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、@原告ソニー・ミュージックにおいては、原告レコード1に係る発信者(以下「本件発信者1」という。)に関する別紙発信者情報目録記載1の各情報の開示を、A原告バンダイナムコミュージックにおいては、原告レコード2に係る発信者(以下「本件発信者2」といい、本件発信者1と併せて、「本件各発信者」という。)に関する同目録記載2の各情報(以下、同目録記載1の各情報と併せて、「本件各発信者情報」という。)の開示を、それぞれ求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実をいう。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。)
(1)当事者
ア 原告らは、いずれも、レコードを製作し、これを複製してCD等として販売している株式会社である。
イ 被告は、一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を営む株式会社であり、プロバイダ責任制限法2条3号にいう特定電気通信役務提供者に該当する。
(2)原告ら各レコードの製作者(甲3、7、12、14)
ア 原告ソニー・ミュージックは、原告レコード1のレコード製作者である。
イ 原告バンダイナムコミュージックは、原告レコード2のレコード製作者である。
(3)BitTorrentの仕組み(甲17)
 BitTorrentは、いわゆるP2P方式のファイル共有に係るソフトであり、その概要や利用の手順は、以下のとおりである。
ア BitTorrentにおいては、ファイルを細分化し(以下、細分化されたファイルの一部を「ピース」という。)、ネットワーク上のユーザーに分散して共有させる。
イ ユーザーがBitTorrentを通じてファイルをダウンロードするためには、まず、クライアントソフトであるBitTorrentを自己の端末にインストールした上で、インターネット上においてトレントファイルを取得する。なお、トレントファイルには、ピース全てのハッシュとともに、ピースを完全な状態のファイルに再構築するための情報や、「トラッカー」と呼ばれる管理サーバのアドレスが記録されている。
ウ 次に、トレントファイルをBitTorrentに読み込ませると、端末は、トラッカーと通信を行い、目的となるピースを保有している他のユーザーのIPアドレスを取得し、当該ユーザーと接続して、当該ピースのダウンロードを開始する。
エ そして、全てのピースのダウンロードが終了すると、元の完全な状態のファイルが復元される。
オ 完全な状態のファイルを有するユーザーは、「シーダー」と呼ばれる。また、目的のファイルにつきダウンロードが完了する前のユーザーは「リーチャー」と呼ばれる(以下、両者を併せて「ピア」ということがある。)。
 ユーザーは、シーダーの状態であっても、リーチャーの状態であっても、ダウンロードした当該ピースについて自動的にトラッカーに登録されるため、自らがダウンロードしたピースに関しては、他のユーザーからの要求があれば、当該ピースを提供しなければならないことから、ダウンロードと同時にアップロードが可能な状態になっている。
(4)原告らによる著作権侵害調査の概要(甲2、3、6、7)
 原告らは、株式会社クロスワープに対し、原告ら各レコードに係る権利侵害に関する調査(以下「本件調査」という。)を依頼した。これを受けて、同社は、BitTorrentネットワークを介して公開されている音楽ファイルをダウンロードし、そのファイル量等を監視する「P2PFINDER」(以下「本件システム」という。)を利用して調査した上で、原告らに対して、本件各発信者が、別紙発信者情報目録記載1又は2の時刻に、同目録記載1又は2のIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続し、BitTorrentを使用した上で、原告ら各レコードのファイルを不特定の者によってダウンロードし得る状態として、送信可能化した旨を報告した。
(5)本件各発信者情報の保有
 被告は、本件各発信者情報を保有している。
3 争点
(1)権利侵害の明白性(争点1)
(2)特定電気通信該当性(争点2)
(3)開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点1(権利侵害の明白性)について
(原告らの主張)
(1)本件調査によれば、本件各発信者は、他のBitTorrentの利用者からの求めに応じて、原告ら各レコードを送信可能な状態にすることにより、原告らの各送信可能化権を侵害したことが明らかである。
(2)ア 被告は、本件システムのデータベースに記録されたという甲2の別紙及び甲6の別紙の各情報は、本件システムのキャプチャ画像等ではなく、転記されたものであり、本件システムにおいて記録したものが正確に転記されているか確認できない旨主張する。
 しかしながら、被告は、上記各情報が異なる疑いがあるとする事情を主張しておらず、その具体的なおそれは認められない。なお、本件調査において報告された画像は、甲10及び甲11のとおりである。
イ 被告は、別紙発信者情報目録に記録された日時は、対象ファイルの一部がダウンロードされた日時にすぎず、ファイル全体の残りの部分が、いつ、どのIPアドレスからダウンロードされたのか不明であり、同目録記載のIPアドレスを使用していた者が対象ファイル全体を保有していたのか明らかではない旨主張する。
 しかしながら、BitTorrentの利用者がファイル全体を保有しているかどうかは、トラッカーに情報が記録されているところ、本件システムは、ピアがファイル全体を保有している(シーダーである)ことを確認した上で、当該ピアからピースをダウンロードしているのであるから、本件各発信者は、その時点において、ファイル全体を保有していたと認められる。
 また、仮に本件各発信者がファイル全体を保有していなくても、本件各発信者は、他のBitTorrentの利用者と共同して、原告ら各レコードに係る送信可能化権を侵害したのであるから、ファイル全体の保有は、権利侵害の要件とはならない。
ウ 被告は、本件システムを利用してBitTorrentを介してダウンロードされた全体ファイルと原告ら各レコードとの同一性を確認することができないと主張する。
 しかしながら、甲12ないし15によれば、上記同一性については明らかに認められる。
(被告の主張)
 争う。
 すなわち、@本件システムのデータベースに記録されたという甲2の別紙及び甲6の別紙の各情報は、本件システムのキャプチャ画像等ではなく、転記されたものであり、本件システムにおいて記録したものが正確に転記されているか確認できないこと、A原告らによれば、別紙発信者情報目録に記録された日時は、対象ファイルの一部がダウンロードされた日時にすぎないというのであり、ファイル全体の残りの部分が、いつ、どのIPアドレスからダウンロードされたのか不明であり、同目録記載のIPアドレスを使用していた者が対象ファイル全体を保有していたのか明らかではないこと、B本件システムを利用してBitTorrentネットワークを介してダウンロードされた全体ファイルと原告ら各レコードとの同一性を確認することができないことからすれば、本件各発信者によって原告ら各レコードの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるはいえない。
2 争点2(特定電気通信該当性)について
(原告らの主張)
 本件各発信者からみて、他のBitTorrentのネットワークの利用者は、不特定な者であるから、本件各発信者は、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(特定電気通信)の用に被告の電気通信設備を利用した。
 これに対し、被告は、本件各発信者の電気通信が特定電気通信に当たらない旨主張する。
 しかしながら、本件各発信者は、他のBitTorrentネットワーク利用者からの求めに応じて原告ら各レコードを送信可能な状態にしているのであり、本件各発信者が受信者を特定してファイルを送信しているわけではない。そうすると、被告の主張には理由がない。
(被告の主張)
 争う。
 すなわち、BitTorrentのネットワークにおいて、ピア間で行われる通信は、1対1の特定者間の通信であり、不特定の者によって同時に受信される特定電気通信には当たらない。
 また、知的財産高等裁判所令和3年10月7日判決(以下「令和3年判決」という。)によれば、送信可能化を実現させた特定電気通信は、トラッカーに対して原告ら各レコードのファイルが送信可能であることを通知した電気通信であり、当該電気通信の日時が、権利侵害の日時ということになる。ところが、本件システムにおいては、ピアが保有するうちの1つのピースだけを1対1でダウンロードし、その1ピースのダウンロードが完了した日時を記録したにすぎないというのであり、他の不特定のネットワーク参加者に対して原告ら各レコードのファイルが送信可能であることを通知するわけではないから、当該ダウンロード完了日時における通信は、送信可能化権を侵害した特定電気通信には該当しない。
3 争点3(開示を受けるべき正当な理由の有無)について
(原告らの主張)
 原告らは、本件各発信者に対し、損害賠償請求権及び差止請求権の行使のために、本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
 これに対し、被告は、電子メールアドレスについて、開示を受けるべき正当な理由がない旨主張する。しかしながら、電子メールアドレスは、氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものとされる「発信者情報」(プロバイダ責任制限法2条6号、同法施行規則2条4号)であり、実際に、被告が保有する発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は住所が虚偽であった場合や同人が転居していた場合等、被告が保有する氏名又は住所に係る情報が正確ではないために、氏名及び住所だけでは発信者を十分に特定することができず、発信者の電子メールアドレスが特定に資する場合も想定され得る。そうすると、原告らには、本件各発信者の電子メールアドレスについても、開示を受けるべき正当な理由がある。
(被告の主張)
 争う。
 「開示を受けるべき正当な理由」は、「損害賠償請求権の行使のために必要である場合」等に、発信者を特定するために認められるものであり、損害賠償請求及び差止請求を行うのに必要な発信者を特定するための情報としては、氏名及び住所だけで必要かつ十分である。すなわち、被告のようなアクセスプロバイダが氏名及び住所を保有している場合は、発信者の特定は尽きており、電子メールアドレスは「損害賠償請求権の行使に必要」ではないから、これについて「開示を受けるべき正当な理由」は認められない。
第4 当裁判所の判断
1 認定事実
 前提事実、証拠(甲2、3、6、7、10ないし18)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件調査においては、まず、インデックスサイトから、特定のキーワードをファイル名に含むトレントファイルを取得する。この取得したトレントファイルには、ファイルに関するトラッカーの情報が記録されており、トラッカーには、対象ファイル全体を保有しているユーザーのIPアドレスが記録されている。
 本件システムは、トラッカーに記録されているIPアドレスを利用している端末において、対象ファイル全体を保有しているかどうかを判別し、対象ファイル全体を保有している場合のみ、当該端末からピースをダウンロードし、その情報を記録する仕組みとなっている。
 そして、本件システムは、別紙発信者情報目録記載1又は2の日時に、同目録記載1又は2のIPアドレスから、ピースを取得した旨記録した。
(2)本件システムが、本件調査において、@本件発信者1及び他のピアからピースを取得して完成させたファイルは、甲13に収録されたもの(以下「本件データ1」という。)であり、A本件発信者2及び他のピアからピースを取得して完成させたファイルは、甲15に収録されたもの(以下「本件データ2」という。)である。
 そして、本件データ1は、原告レコード1のトラック1及び2を複製したものであり、本件データ2は、原告レコード2のトラック1ないし8を複製したものである。
2 争点1(権利侵害の明白性)について
 前提事実記載のBitTorrentの仕組み及び前記認定事実によれば、本件発信者1又は同2は、それぞれ原告レコード1又は同2の全体ファイルをその端末にダウンロードして、これをBitTorrentのピアからの求めに応じ自動的に送信し得るようにした上、別紙発信者情報目録記載1又は2のIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続し、同目録記載1又は2の日時において、ダウンロードと同時にアップロードが可能な状態となる本件システムに当該ファイルのピースをダウンロードさせたことが認められる。
 これらの事情を踏まえると、本件各発信者が原告ら各レコードに係る送信可能化権を侵害していたことは明らかである。そして、当事者双方提出に係る証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはできない。したがって、権利侵害の明白性を認めるのが相当である。
 これに対し、被告は、原告ら各レコードの送信可能化権が侵害されたことが明らかではないとして種々主張するが、前掲各証拠の信用性や前記認定事実の認定を揺るがす事情は見当たらず、被告の主張は、いずれも採用することができない。
3 争点2(特定電気通信該当性)について
(1)プロバイダ責任制限法2条1項は、特定電気通信について、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信をいう旨規定している。
 そこで検討すると、前提事実及び前記認定事実のとおり、本件発信者1又は同2は、それぞれ原告レコード1又は同2の全体ファイルをその端末にダウンロードして、これをBitTorrentのピアからの求めに応じ自動的に送信し得るようにした上、別紙発信者情報目録記載1又は2のIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続し、同目録記載1又は2の日時に本件システムに当該ファイルのピースをダウンロードさせたことが認められる。
 そして、前提事実のとおり、BitTorrentにおいては、ファイルのピースをダウンロードした際には当該ピースについて自動的にトラッカーに登録されるため、自らがダウンロードしたピースに関しては、他のユーザーからの要求があれば、当該ピースを提供しなければならず、ダウンロードと同時にアップロードが可能な状態になっていることが認められる。
 このように、ダウンロードしたピースについて、他のピアはダウンロードと同時にアップロードが可能な状態となるBitTorrentの仕組みを踏まえると、他のピアにピースをダウンロードさせる通信が1対1のものであることを考慮しても、当該他のピアにピースをダウンロードさせることは不特定の者によって受信されることを目的とするものといえるから、上記通信は、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」の送信として、「特定電気通信」に該当すると解するのが相当である。
 実質的にみても、BitTorrentにおいては、トラッカーを通じて、ピースを保有するピアを特定して、不特定の他の者と自動的にピースの授受が行われるという仕組みでありながら、各ピースの送信が1対1のピア間で行われるためにこれが「特定電気通信」に該当しないと解釈し、開示請求者が当該ピースを送信した者の開示を受けられないとすることは、加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図るというプロバイダ責任制限法5条の趣旨目的に反するものといえるから、上記解釈を採用するのは相当ではない。
(2)これに対し、被告は、BitTorrentのネットワークにおいて、ピア間で行われる通信は、1対1の特定者間の通信であり、不特定の者によって同時に受信される特定電気通信には当たらないと主張するが、前記において説示したところを踏まえると、被告の主張は、採用することができない。
 また、被告は、令和3年判決によれば、本件システムによるピースのダウンロード完了時における通信は、送信可能化権を侵害した特定電気通信には該当しないと主張する。
 しかしながら、令和3年判決の事案においては、発信者の端末がトラッカーに対し、BitTorrentを用いてダウンロードしたデータが送信可能であることを通知する通信について、特定電気通信に当たるか否かが争われたものであり、現実に発信者からピースがダウンロードされたと認められる本件とは前提を異にするものであるから、令和3年判決は、本件と事案を異にし、本件に適切ではない。したがって、被告の主張は、採用することができない。
(3)以上によれば、本件各発信者による通信は、特定電気通信に該当するといえる。
4 争点3(正当な理由の有無)について
 証拠(甲1、3、5、7)及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、本件各発信者に対し、損害賠償等を請求することを予定していることが認められるから、原告らには、本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるものといえる。
 これに対し、被告は、本件各発信者情報のうち、電子メールアドレスについては、開示を受けるべき正当な理由があるとはいえない旨主張する。
 しかしながら、電子メールアドレスは、氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定める「発信者情報」(プロバイダ責任制限法2条6号、同法施行規則2条4号)に該当するものである。のみならず、原告らは、本件各発信者の電子メールアドレスを利用することにより、本件各発信者に対して損害賠償等を求める訴えを提起する前に、本件各発信者と交渉を行うことが可能となるなどの事情を踏まえると、電子メールアドレスについても、権利の行使のために必要となるものとして、開示を受けるべき正当な理由があるというべきである。したがって、被告の主張は、採用することができない。
第5 結論
 よって、原告らの請求は理由があるから、これを認容することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部
 裁判長裁判官 中島基至
 裁判官 古賀千尋
 裁判官 國井陽平


発信者情報目録
1 令和3年(2021年)12月27日23時36分21秒ころに「省略」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名(又は名称)、住所及び電子メールアドレス
2 令和3年(2021年)12月27日6時48分26秒ころに「省略」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名(又は名称)、住所及び電子メールアドレス

(別紙)レコード目録 省略
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日本ユニ著作権センター
http://jucc.sakura.ne.jp/