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【事件名】フィジーの“防災ポリシー”事件
【年月日】令和5年1月12日
 東京地裁 令和3年(ワ)第12669号 著作権侵害差止等請求事件
 (口頭弁論終結日 令和4年10月31日)

判決
原告 A
同訴訟代理人弁護士 陶山嘉代
同 倉田勲
被告 独立行政法人国際協力機構
同訴訟代理人弁護士 小泉淑子
同 近藤祐史
同 藤枝健太
同 福井諭子


主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
1 被告は、別紙著作物目録記載の文書を複製、譲渡、貸与、翻訳、翻案及び改変してはならない。
2 被告は、前項記載の文書の複製物を裁断その他の方法により廃棄せよ。
3 被告は、原告に対し、3000万円及びこれに対する令和3年9月15日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、原告が、被告との間で専門家業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結し、同契約に基づき、防災の専門家としてフィジー共和国(以下「フィジー」という。)に派遣された際に、同契約に基づく業務外で別紙著作物目録記載の文書(以下「本件ポリシー」という。ただし、確定稿以前の案を含めて総称することがある。)を作成し、その著作者として著作権を有するところ、被告が原告に無断で本件ポリシーの複製、譲渡、貸与等を行い、本件ポリシーに係る原告の著作権を侵害するおそれがある旨を主張して、著作権に基づき、本件ポリシーの複製、譲渡、貸与等の差止め(著作権法(以下「法」という。)112条1項)及びその複製物の廃棄(同条2項)を求めると共に、本件ポリシーの作成に要する費用は3億円余に上るのに対し、本件委託契約により支払われた報酬は月額70万円余であり、原告がその差額相当額の損失を被り、被告が法律上の原因なく上記差額相当額の利益を得た旨を主張して、被告に対し、不当利得返還請求(一部請求)として、3000万円及びこれに対する令和3年9月15日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか、掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。証拠番号の枝番は省略する(以下同様)。)
(1)当事者等
ア 原告は、大学院博士課程を卒業後、国内外において防災に関する研究、調査、設計、企画業務を手掛けてきた技術士(応用理学部門)である。
イ 被告は、政府開発援助の実施機関の一つであり、開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とした独立行政法人である。
(2)本件委託契約の締結及びその内容等
 原告は、被告との間で、要旨次の内容の平成28年9月5日付け専門家業務委託契約(本件委託契約。甲1)を締結し、同契約に基づき、同年10月、長期専門家としてフィジーに派遣された。ただし、本件委託契約に基づく具体的な作業内容は、現地に派遣される専門家の専門分野及び技能、相手国の状況ないしニーズ等に応じ、相手国側との協議により定められることが想定されていた。
・派遣期間同年10月6日〜平成30年10月5日(3条(5))
・派遣目的
 専門家による技術指導、政策助言を通して、フィジー及び大洋州地域の連携により、防災政策の質が向上すること
・活動内容
 SDG’s及び仙台防災枠組、気候変動枠組等を踏まえ、これらの実施促進を目的として、防災政策及び防災計画の質の向上、国及び地方における防災活動の理解促進及び取組みの強化等の活動に取り組むこと
・期待される成果
 防災政策及び計画策定能力が強化されること、フィジー共和国災害管理局(以下「NDMO」という。)における情報管理及び知見の管理が強化されること、国及び地方における予警報及び予防防災能力が強化されること、フィジーでの活動経験を踏まえ、大洋州地域に経験が共有され、大洋州地域の防災の取組みが強化されること(以上につき、3条(4)、付属書)
・業務報告
 原告は、派遣期間中に、個別案件活動進捗報告書及び専門家業務完了報告書を被告に提出し、業務の進捗状況を報告しなければならない。
(5条1項)
・派遣手当等
 被告は、専門家の派遣手当等支給基準に基づき、原告の専門家の号を定め、これに該当する派遣手当及び旅費を支給する。被告は、支給基準に基づき、原告が本邦において所属先を有さない場合は原告に国内俸を支払う。(6条1項、2項)
・知的財産権
 原告が業務上作成した報告書等の一切の成果品の著作権(法27条、28条所定の権利を含む。)は、被告に帰属する。(10条1項)
(3)本件ポリシーの作成経緯等
 NDMOは、2017年(平成29年)3月頃、原告に対し、本件ポリシーの策定への協力を打診した(ただし、その後行われた本件ポリシーの作成作業が原告の現地専門家としての業務に含まれるか否かについては、後記のとおり、当事者間に争いがある。)。
 これを受けて、原告及びNDMO職員らで構成されるチーム(以下「作成チーム」という。)は、同年4月以降、本件ポリシー案の作成作業を開始した。
 本件ポリシー案は、2018年(平成30年)9月、フィジー政府の閣議で審議されたが、NDMOに対し、関係省庁に対する追加コンサルテーションとそれを踏まえた文案修正が指示された。原告は、同年10月、派遣期間満了により帰国したが、帰国後もNDMOによる本件ポリシー案の修正作業に関与した。
 本件ポリシーは、その後の修正や関係機関への確認等を経て、2019年(令和元年)8月、フィジー政府の閣議で承認された。
3 主な争点
(1)本件ポリシーに係る著作権の帰属
(2)被告による著作権侵害のおそれの有無
(3)被告による不当利得の有無
4 主な争点に関する当事者の主張
(1)本件ポリシーに係る著作権の帰属(争点(1))
(原告の主張)
ア 原告は、本件ポリシーの作成作業をほぼ一人で行ったことから、その著作権は原告に帰属する。
イ 被告は、本件ポリシーの作成に反対しており、その作成を原告に指示したことはなく、原告と被告との間で、本件ポリシーの作成を本件委託契約上の業務として行う旨を確認したこともない。このことは、本件ポリシーの作成に要した労力が、原告の任期中の報酬に見合わないほど膨大なものであったことからも裏付けられる。
 また、原告が帰国した後の本件ポリシー案の修正箇所は多岐にわたるところ、これらの箇所は、閣議承認に向けて原告が関係省庁と調整した上で修正されたものであり、創作性がある。
 したがって、本件ポリシーの作成は、本件委託契約所定の業務外でされたものであり、本件委託契約10条1項の適用はなく、その著作権が被告に帰属することはない。
(被告の主張)
ア 本件ポリシーは、原告が単独で作成したものではなく、原告を含むNDMOの作成チームが共同で作成したものであり、本件ポリシーには原告以外のNDMO職員が作成した文章等も含まれている。
 この点を措くとしても、原告は、以下のとおり、本件委託契約に基づく委託業務の一環として本件ポリシーの文案作成業務を行ったものであるから、本件ポリシーのうち原告が作成した部分に係る著作権は、本件委託契約10条1項に基づき被告に移転しており、原告には帰属していない。
イ 本件ポリシーは、フィジーにおいて「新たな災害リスクを防止し、既存の災害リスクを低減する」ことを目的とするものであり、フィジーの防災対策方針及び防災計画そのものである。
 また、原告の作成した「業務計画書」の「業務内容」の項目には、「(1)フィジーのための効果的な防災ポリシーの策定」、「(3)国及び地方レベルでの早期警戒プロセスを含む災害リスク削減活動の強化」等、フィジー国の防災ポリシーや防災対策に係る事項が列挙されており、本件ポリシーの作成業務はこれらに含まれる。
 さらに、実際に、原告は、専門家業務完了報告書において、「フィジーの防災ポリシーを作成することは、私の業務計画の核心に該当する」などと記載し、本件ポリシーの作成が業務計画に含まれることを明確に認め、本件ポリシーの作成業務が本件委託契約に基づく業務として行われたことを前提に、その成果や活動の報告をしている。
 以上のとおり、本件ポリシーの作成業務は本件委託契約所定の業務の範囲内に含まれる。
ウ 原告が派遣期間中に作成した本件ポリシー案と、最終的にフィジー政府が承認した本件ポリシーの完成版とを比較すると、その変更箇所のほとんどは単語の綴りや表記の変更など形式的な変更に過ぎず、新たな創作性の認められるような変更はない。また、原告が具体的にいかなる変更作業を行ったかも不明である。
(2)被告による著作権侵害のおそれの有無(争点(2))
(原告の主張)
 被告は、フィジーにおける「防災の主流化促進プロジェクト」(以下「本件プロジェクト」という。)について、2020年(令和2年)11月から2024年(令和6年)10月までの技術協力を実施する予定である。本件ポリシーは本件プロジェクトに不可欠であり、その際に複製、利用される可能性がある。
 したがって、原告の本件ポリシーに係る著作権が侵害されるおそれがある。
(被告の主張)
 否認ないし争う。
 本件プロジェクトの実施主体はフィジー政府であり、被告が主体となるものではない。また、本件プロジェクトにおいて本件ポリシーを参照することはあっても、複製や他言語への翻訳、出版等を行う予定はなく、本件ポリシーを改定する予定も現時点では存在しない。
(3)被告による不当利得の有無(争点(3))
(原告の主張)
 本件ポリシー作成の対価について、被告の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」を参考にすると、概算で3億7206万円と算出される。他方、被告から原告に支払われた報酬は、派遣手当として月額31万2300円(ただし、米ドル建て)及び国内給付として月額38万9200円のみであり、帰国後は、原告は、無給で本件ポリシー案の作成にあたっていた。このため、原告は、本件ポリシー作成に要する上記対価額と本件委託契約に基づき被告から受領した報酬との差額相当額の損失を被っている。
 他方、被告が本件プロジェクトにおいて本件ポリシーを利用しているのであれば、被告は、法律上の原因なく上記差額相当額の利得を得ていることになる。
 したがって、原告は、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、損失の一部である3000万円の支払を求める。
(被告の主張)
 否認ないし争う。
 原告主張に係る本件ポリシー作成の対価額は、原告自身が作成した恣意的な見積り文書を根拠とするものであり、合理的な根拠はない。また、本件ポリシーの作成業務は、本件委託契約所定の範囲内の業務であり、当該契約に基づき原告に支払われた報酬には本件ポリシー作成の対価も含まれている。
 したがって、原告に損失は発生しておらず、被告は原告に対する報酬の支払を免れていないから、被告に法律上の原因のない利得はない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件ポリシーに係る著作権の帰属)について
(1)認定事実
 前提事実(前記第2の2)のほか、証拠(各項に掲記したもの)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 業務計画書(案)の内容
 原告は、平成28年12月、派遣中の業務について、2016年(平成28年)12月15日付け「業務計画書(案)」(乙13)を作成した。同計画書の”CONTENTOFWORK”(業務内容)の項目には、”(1)DevelopmentofaneffectivedisasterriskreductionpolicyforFiji”((1)フィジーのための効果的な防災ポリシーの策定)、”(3)Enhancedactivitiesfordisasterriskreduction,incorporatingearlywarningsprocesses,atthenationalandlocallevel”((3)国及び地方レベルでの早期警戒プロセスを含む災害リスク削減活動の強化)等の記載がある。
イ 本件ポリシー策定に係る協力打診
 NDMOは、平成29年3月頃、原告に対し、本件ポリシーの策定への協力を打診した。原告は、これを被告に伝え、派遣中にこれに携わることを希望すると共に、被告本部による協力を要望した。
 被告は、この打診に対する対応について検討したところ、一部に、原告が本件ポリシーの作成に主体的に関与すること等について、現地政府機関の能力向上という技術協力の目的との関係等を理由に懸念を示す意見もあったものの、最終的に、原告が本件ポリシーの策定に関する業務を行うことを了解すると共に、被告のフィジー事務所及び本部による協力も約束した。
(以上につき、甲12、13、乙2,3、16、原告本人、証人B(以下「証人B」)という。)
ウ 本件ポリシーの作成作業
 原告及び作成チームは、平成29年4月以降、本件ポリシーの作成作業を行い、被告はこれに対する協力を実施した。その経過につき、原告作成に係る各報告書等には、以下のような記載がある(「/」は改行部分を示す。)。
 また、原告は、同年7月3日頃及び同年8月1日頃、被告職員に対し、その当時の本件ポリシー案につき日本語から英語への翻訳及びNDMO職員作成部分の英文のチェックを依頼した。被告はこれに応じ、その費用も負担した。(甲12、乙9、10、16、原告本人、証人B)
(ア)「月例報告(平成29年4月)」(平成29年5月頃作成。乙2)
・「1.今月の所感」として、「4月8日〜23日に日本に一時帰国した。日本での休暇の最終日にはJICA本部で大洋州課のCさんと打ち合わせをし、『NationalDisasterRiskReductionPolicy2017−2030(以下、NDRRP)』に取り組みに関して、JICA本部の協力が得られることを確認できた。フィジーに戻った今月の第4週目は、NDRRPの準備作業に従事した。」・「2.主要活動の概要」として、「フィジーに戻った後は、NDRRPの準備作業として、…『QuestionaryInvestigationonNationalDisasterRiskReductionPolicy2017−2030』、…『NationalDisasterRiskReductionPolicy2017−2030(TableofContents)』、…『ConceptNoteon“NationalDisasterRiskReductionPolicy2017−2030”』を作成した。/4月28日(金)には、第1回のNDRRP検討会が開かれた。…/今後は毎週金曜日にNDRRP検討会を開くことが決定された。」
・「5.今後について」として、「来月以降は9月末まで、JICAフィジー事務所やJICA本部からのご協力を得ながら、NDRRPの作業に集中する予定である。」
・「【JICAフィジー事務所に提出した業務文書のリスト:平成29年4月分】」として、「QuestionaryInvestigationonNationalDisasterRiskReductionPolicy2017−2030」、「NationalDisasterRiskReductionPolicy2017−2030(TableofContents)」、「ConceptNoteon“NationalDisasterRiskReductionPolicy2017−2030”」
(イ)「月例報告(平成29年5月)」(平成29年6月頃作成。乙4)
・「1.今月の所感」として、「今月は、『フィジー国災害リスク削減政策17−30(案)』の作業に集中した。」
・「5.今後について」として、「災害リスク削減政策(案)作成の目途としては、6月前半までに、おおよそのNDMO仮案を仕上げて、その後は、コンサルテーションにより、NDMO仮案の追加・修正を行う予定である。」
・「【JICAフィジー事務所に提出した業務文書のリスト:平成29年4月分】」として、「フィジー国災害リスク削減政策2017−30(案)検討資料」
(ウ)「月例報告(平成29年6月)」(平成29年7月頃作成。乙5)
・「1.今月の所感」として、「今月は、『NationalDisasterRiskReductionPolicyforFiji2017−30(案)』…の作業にほぼ集中した。…NDRRPの作成に際し、JICA本部から有意義なコメントを多くいただき、大変に助かっている。JICA本部のサポートのおかげで、NDRRPの大枠は独りよがりの頓珍漢な内容ではないとの自信を持つことができた。」
・「2.主要活動の概要」として、「NDRRPは、中間素案(…InterimDraftoftheDisasterRiskReductionPolicyforFiji)の段階であるが、政策案としての骨子はほぼ固まったので、これを基にコンサルテーションの資料(…PresentationforNationalDisasterRiskReductionpolicy)を作成し、優先行動原案とそのアンケート資料も作成した。」
・「5.今後について」として、「NDRRP作成の目途としては、7月前半はコンサルテーションを継続し、NDMO仮案の追加・修正を行う予定である。その上で、8月前半には、…ワークショップを開催して、政策案…に関する討論を行う段取りとなっている。それらの結果を受けて、…9月末には政策(案)として内閣に提出の予定である。」
・「【JICAフィジー事務所に提出した業務文書のリスト:平成29年6月分】」として、「IterimDraftoftheDisasterRiskReductionPolicyforFiji」、「PresentationforNationalDisasterRiskReductionpolicy」
(エ)「月例報告(平成29年8月)」(平成29年9月頃作成。乙6)
・「1.今月の所感」として、「本年5月から、『NationalDisasterRiskReductionPolicyforFiji2017−30(案)』…の作業チーム…とともに、同ドラフトの作成に従事しているが、8月は主に関連省庁でのコンサルテーションを継続し、さらにワークショップを実施した。/…ワークショップでは、ドラフト案…に関する討論を行った。このワークショップには、東北大学のD教授…の来訪をお願いして、ラウトカとスバとで仙台枠組みの意義などを講演いただいた。」
 なお、上記ワークショップに係る費用は被告が負担した。(甲3、12、16、原告本人、証人B)
・「2.主要活動の概要」として、「NDRRPの作成作業は、中間素案…の段階であるが、政策案としての骨子はほぼ固まったと考えているので、それを基にワークショップを行い、さらにコンサルテーションに臨んでいる。」
・「5.今後について」として、「NDRRP作成の目途としては、9月中旬までコンサルテーションを継続し、それと並行して、9月の約1ヵ月をかけて編集し、最終案をNDMOと防災省からの承認をとりつけて、9月末には政策(案)として内閣に提出の予定である。」
・「【JICAフィジー事務所に提出した業務文書のリスト:平成29年8月分】」として、「DRRPolicyワークショップのプレゼンテーション・ファイル」、「DRRPolicyワークショップの報告」
(オ)「月例報告(平成29年9月)」(平成29年10月頃作成。乙7)
・「1.今月の所感」として、「本年5月から、『NationalDisasterRiskReductionPolicyforFiji2017−30(案)』…の作業チーム…とともに、同ドラフトの作成に従事しているが、9月は主に関連省庁でのコンサルテーションを継続した。/…9月27日にGPHで開催されたNationalDisasterManagementCouncilMeeting…に現時点でのNDRRPの成果を提出し、検討を願った。…NDRRPの詳細検討は、次回12月に開催されるCouncilMeetingで行われるとのこと。」
・「5.今後について」として、「NDRRPの本体の文章はほぼ完成しているが、あとは内容の一貫性を持たせ、読みやすい文章にするなどの作業が残っている。…可能ならば、簡略版(パンフレット)を作成することが望ましいと考えるが、JICAの支援が得られるかどうかが、この件のカギとなる。/最終版の提出は、予定がずれ込んで、10月中旬〜下旬となる予定。」
・「【JICAフィジー事務所に提出した業務文書のリスト:平成29年8月分】」として、「DraftofNationalDisasterRiskReductionPolicy2017−2030」
(カ)「月例報告(平成29年11月)」(平成29年12月頃作成。乙8)
・「1.今月の所感」として、「DraftNationalDisasterRiskReduction
Policy2018−2030…はほぼ完成した。今後、微少修正はあるかもしれないが、ほぼ最終ドラフトと考えている。」
・「2.主要活動の概要」として、「NDMOの政策ユニットと一緒に作成した防災政策(案)に関しては、今月に入っても五月雨的なコメントや要望が寄せられ、それらに対する対応に追われてきた。」
・「5.今後について」として、「防災政策(案)が120ページを超える膨大な分量となったため、要約版を作成することになっている。」
・「【JICAフィジー事務所に提出した業務文書のリスト:平成29年11月分】」として、「DraftoftheNationalDisasterRiskReductionPolicyforFiji2018−2030」
(キ)「専門家活動報告書(1年目後期:2017年4月〜2017年9月)」(平成29年10月頃作成。乙3)
・「【ワークプランの達成状況】」の項において参照すべきものとされる「Table−1WorkPlanandProgressReport」の「PRODUCTS(結果として何を残したか)」欄には、「DraftNationalDisasterRiskReductionPolicy2018−2030forFiji」との記載がある。
同じく同項において参照すべきものとされる「付属資料−2:WorkPlan」(2016年(平成28年)12月15日付け)には、「CONTENTOFWORK/…●DevelopmentofaneffectivedisasterriskreductionpolicyforFiji;…●Enhancedactivitiesfordisasterriskreduction,incorporatingearlywarningsprocesses,atthenationalandlocallevel」との記載がある。
・「【所感】」として、以下の記載がある。
 「私の専門家としての活動一年目の後期では、ほぼすべての時間を”NationalDisasterRiskReductionPolicy2018−2030”(以下、防災政策)の作成のために費した。」
 「防災政策作成を引き受けるにあたって、私の本件業務のTORだけは作成するように注文を出した。NDMOにおける私の関与の位置づけを明確にしたかったからだが、…今に至るまでTORを提示されることはない。」(裁判所注:「TOR」(TermsofReference)とは、被告が実施する政府開発援助の分野では、専門家が行うべき業務の内容を定めるものとして、援助国と被援助国との間の合意に基づき作成されるものである。)
 「防災政策を私が主に作成することに関しては、JICAの方針には必ずしもそぐわなかったのかもしれない。…しかし、今回の業務では、その方針に従ったのでは、防災政策を作成することは不可能であると私は判断した。」
 「かくして、防災政策(案)の作成作業が開始された。その作成過程は、…必ずしも順調に推移したわけではない。…その中にあって、JICAフィジー事務所やJICA本部(地球環境部など)からは種々の協力を得ることができたことは有難かった。…/作成途中からは、NDMO職員が積極的に協力してくれるようになった。」
・「U.防災政策(案)の作成にかかわる内容」の「1)防災政策(案)の作成行程」として、「防災政策(案)の作成の時系列概要は、以下のとおりである。」とされている。
 「2017年4月:NDMO前局長…より打診を受けていた防災政策(案)の作成を、局長代理…より再度依頼を受ける。しかし、JICAから防災政策の作成を請け負ってよいという明確な同意が得られなかったので、なかなか作業を始めることができなかった。それでも、月末には、防災政策(案)の目次(案)を作成した。」
 「2017年5月:JICAからの作業実施の同意が得られたので、防災政策(案)の作成に本格的に着手した。」
 「2017年6月:日本語原稿がほぼ出来上がったので、その内容をJICA本部で検討していただいた。日本語原稿の内容でおおむね良いのではないかとの評価をJICA本部からいただいたので、作業を継続し、原稿の完成を目指した。」
 「2017年7月:ほぼ完成した日本語原稿を基に、英訳する作業に着手した。一部の日本語原稿は、JICAの協力を得て、翻訳を推進した。月末には、英語版の防災政策(案)の一応の完成を見た。」
 「2017年8月:英語版の防災政策(案)をもって、フィジー国内3か所でのワークショップに臨んだ。…そのうち2か所のワークショップには、東北大学災害科学研究所のD教授に日本から遠路ご来訪いただき、仙台枠組みの概要などを中心とした講演をしていたいた(ママ)。…ワークショップの終了後には、政策作成チームのメンバーと一緒に防災各機関を回り、そこでコンサルテーションを鋭意実施した。その結果は、逐次、防災政策(案)の内容に反映させた。」
 「2017年9月:前月に引き続き、コンサルテーションを実施して、その結果を防災政策(案)の内容に反映させる作業を継続した。当初の予定通り、9月末には、防災政策(案)の内容をほぼ完成させることができた。…防災政策(案)は、12月に開催されるNationalDisasterManagementCouncilMeetingに持ち越されて、最終的に検討されることとなった。」
・「V.業務・職務の評価」として、「今期は防災政策(案)の作成に専念した…。」との記載があると共に、「表−1今期の業務成果の評価」の「活動項目/防災政策および防災計画の質が向上する」の項目について、「評価結果/◎」(「(凡例)◎:非常に成果が上がった」)と記載されている。
(ク)「月例報告(平成30年8月)」(平成30年9月頃作成。乙11)
・「1.今月の所感」として、「8月中の閣議で防災ポリシー(NDRRP)の審議が期待されたのであるが、防災ポリシーは今月の閣議の俎上にのぼることはなかった。…/防災ポリシーの印刷をめぐって、NDMO局長はグラフィック・デザイナーに防災ポリシーのデザイン加工作業を依頼した。…出てきたサンプルを見て、とても驚いたし、不快な気持ちになった。…私のドラフトで色々と工夫してきたことを考慮しないばかりか、むしろ、それらを可能な限りぶち壊すことを意図しているのでないかと思わせるものだったからである。」
・「2.主要活動の概要」として、「防災ポリシーのグラフィック・デザインへの対応をしている。」
・「5.今後について」として、「「NDRRP」の印刷作業/「NDRRPのパンフレット」の作製と印刷作業/…NDRRに関するワークショップの実施」
エ NDMO局長は、2018年(平成30年)開催のアジア防災閣僚会議において、フィジー政府を代表して公式声明を発表したが、その際、本件ポリシーにつき、「フィジーは日本政府の支援を得て、JICAを通じて、国家防災ポリシー(NDRRP)2018−2030をまとめているところです。」と述べた。
(争いのない事実)
オ 本件ポリシーの完成と閣議承認に至る経緯等
(ア)本件ポリシー案は、原告の帰国直前である平成30年9月、フィジーの閣議で審議され、その結果、NDMOに対し、関係省庁に対する追加コンサルテーションとそれを踏まえた本件ポリシー案の修正が指示された。(甲12)
(イ)原告は、同年10月に帰国したが、帰国後もNDMOによる本件ポリシー案の修正作業に関与した。もっとも、本件委託契約は終了していたこともあって、被告が原告に関与を依頼したことはない。(甲12、乙16、原告本人、証人B)
(ウ)原告は、被告に対し、同月5日付け専門家業務完了報告書(甲5。以下「本件完了報告書」という。)を提出した。本件完了報告書には、以下の記載がある。
・「専門家活動報告」の「5.活動内容、成果」の「2)国家防災局(NDMO)における情報収集、および情報活用の能力が向上する」の項に、「フィジーにおいて、災害予防策が盛り込まれた防災対応指針(案)が作成される」との記載がある。
・「6.達成状況」の項では、全5項目全てにおいて、「防災ポリシー(案)では」などとして本件ポリシー案に盛り込んだ内容及びその理由を説明するなどの形で、本件ポリシー案の内容やその作成の意義等に関する言及が記載されている。
・「7.具体的成果品リスト」欄には、前記各月例報告に掲げられたものを含む報告書等が列挙されると共に、「特筆すべきは、私は、2017年4月からは、本来のワークプランにはなかったフィジーの『防災ポリシー(案)』の作成に専念することになったため、当初予定していた業務内容は大幅に変更になった。したがって、私の業務の主要な成果品は、”RepublicofFijiNationalDisasterRiskReductionPolicy2018−2030”ということになる。」との記載がある。
・「専門家活動報告(詳細情報)」の「1.専門家指導分野およびその関連分野に係る受入国、協力先、カウンターパートの配属時点と活動終了時の状況の変化」の項には、「2017年4月からは、フィジーの『防災ポリシー(案)』の作成に専念することになったため、…」、「前任者に『防災ポリシー』の作成に関するTORを示していただくように何度も催促したが、結局TORを示されないままで、『防災ポリシー』の作成作業を見切り発車で進めたために、…」との記載がある。
 また、「3.専門家活動計画と達成状況に齟齬があった場合、その理由」の項には、「2017年3月末、NDMO…の定例会議の席上、…局長から唐突に『防災ポリシー(”RepublicofFijiNationalDisasterRiskReductionPolicy2018−2030”)』の作成を依頼された。…/それ以降は、NDMOでの防災ポリシーの作業に忙殺された」との記載がある。
・「6.類似プロジェクト、類似分野への今後の協力実施にあたっての教訓、提言等」の「1)配属先の件」の項には、「『防災ポリシー』の作成のため、私の任期の4分の3は、NDMOに入り浸っており、…」、「NDMOでも私の『防災ポリシー』の作成は例外的な業務であるので、この業務を一般的な専門家業務に敷衍することは難しい。だだ、本業務を通して、NDMOではJICA専門家を単なる亭の良い助っ人としか考えていないのではないかと感じる場面に多々遭遇してきた。」、「今回の『防災ポリシー』の場合は、TORがないままに業務を遂行したところに落とし穴があったのである。」との記載がある。
・「7.専門家指導分野及びその関連分野でのドナー・国際機関の動向」の項には、「私は派遣期間の多くを『防災ポリシー』の作成に費やしたこともあり、…」との記載がある。
(エ)原告は、平成30年10月26日、専門家帰国報告会を実施した。その際、原告は、本件完了報告書及び当時の本件ポリシー案を参考資料とした上で、「帰国報告」と題するレジュメを作成して使用した。同レジュメ(全11項目)には、「(4)1年次後期〜2年次後期(2017年4月〜2018年9月)の業務」の1つとして「『防災ポリシー(案)』を作成」と記載すると共に、「(10)専門家業務の自己評価」の1つとして「『防災ポリシー(案)』の成果」を挙げるほか、「(5)『防災ポリシー(案)』の作成過程」、「(6)『防災ポリシー(案)』の作成指針」、「(7)『防災ポリシー(案)』の特徴」、「(8)『防災ポリシー(案)』の波及効果」、「(9)『防災ポリシー(案)』の今後の課題」の項目が設けられていた。
 なお、原告は、帰国に先立ち、JICAフィジー事務所及び在フィジー日本国大使館においても、本件ポリシー案を中心とする総括的な報告を行った。
(以上につき、乙12)
(オ)令和元年7月、修正された本件ポリシー案がフィジー政府の閣議で審議されたが、再度、関係機関への追加確認が命じられ、NDMOがこれに対応し、同年8月、閣議で承認された。(原告本人、証人B)本件ポリシーは、本件委託契約書の付属書の「活動内容」欄にも記載のある「仙台防災枠組」を踏まえて作成されたものであり、本件ポリシーの作成により、フィジーの防災活動の理解促進や取組みの強化につながるものである。(甲1、原告本人)
 なお、原告帰国時点での本件ポリシー案と、原告が帰国後に修正作業に関与し、フィジー政府の承認した本件ポリシーとの間には、一部の文言に相違があるものの、いずれも形式的な修正がされたにとどまるものとみられる。(甲2、乙12、15)
カ 本件ポリシーの公式発表セレモニーへの参加
 被告は、令和元年11月、フィジーから、本件ポリシーの公式発表セレモニーに招待された。そこで、被告は、本件ポリシーの作成に貢献した原告を被告側のゲストとして招待することとした。
 原告は、同年12月18日、上記セレモニーに出席した。原告の当該セレモニー出席に係る渡航費その他の費用は被告が負担した。
(以上につき、甲12、乙1、16、証人B)
(2)検討
ア 前提事実(前記第2の2)及び上記(1)認定の各事実、とりわけ、本件委託契約では、原告の活動内容につき、SDG’s及び仙台防災枠組、気候変動枠組等を踏まえ、これらの実施促進を目的として、防災政策及び防災計画の質の向上、国及び地方における防災活動の理解促進及び取組みの強化等の活動に取り組む旨が定められているところ(前記第2の2(2))、本件ポリシーの内容はこれに沿うものであること(前記(1)オ(オ))、原告自ら作成した「業務計画書(案)」の「業務内容」の項目にも、「(1)フィジーのための効果的な防災ポリシーの策定」等と記載されていること(前記(1)ア)、原告の被告に対する各報告書等の記載(前記(1)ウ)からは、原告が専門家の業務として本件ポリシー案の作成に「専念していた」などと形容し得るほど集中的に従事していたことがうかがわれると共に、本件ポリシー案が原告の専門家業務による成果物として明示的に位置付けられていること(前記(1)ウ(キ))、被告が、原告の依頼を受けて、本件ポリシー案の翻訳費用やワークショップに係る費用等を負担したこと(前記(1)ウ)、フィジー政府(NDMO)も、本件ポリシーの作成につき、被告を通じた日本政府による支援と認識していたことがうかがわれること(前記(1)エ)、原告がフィジーにおける本件ポリシーの公式発表セレモニーに被告のゲストとして招待され、被告の費用負担でこれに出席したこと(前記(1)カ)を総合的に考慮すると、本件ポリシーの作成は、直接的にはNDMOから原告に対して打診されたとはいえ、あくまで被告の専門家である原告の業務の一環としてこれを行うことの可否の打診であり、被告も、原告から相談を受けた際には一部で懸念を示す意見があったものの、最終的にはこれを了解したことによって、原告、被告及びNDMOの間において、本件委託契約で定めた原告の業務の一環として行われることとなったものと理解するのが相当である。
 したがって、本件ポリシー(ただし、原告の派遣期間満了までに作成された案)のうち原告の創作に係る部分は、原告が本件委託契約に基づき業務上作成した成果品であると認められる。
 そうすると、同契約10条1項に基づき、本件ポリシー(同上)の上記部分の著作権は被告に帰属することになる。また、国家としてのフィジーの防災に関するポリシーを定めるものというその内容及びその作成が日本による政府開発援助の一環として行われたことなどに鑑みると、証人Bの証言のとおり、本件ポリシー(同上)の上記部分の著作権は、被告にいったん帰属した後、時期不詳ながら(ただし、原告の派遣業務との関係から、遅くとも原告の派遣期間満了までと推察される。)、被告からフィジーに移転されたものと見るのが相当である。
イ これに対し、原告は、本件ポリシーは本件委託契約所定の業務外で原告が作成した著作物であり、原告がその著作権を有する旨主張する。
 しかし、本件委託契約所定の業務の内容が比較的抽象的なものにとどまることから、前記(第2の2(2))のとおり、原告の具体的な業務内容は、着任後に、原告の専門分野及び技能、相手国のニーズ等に応じて、相手国との協議を通じて明確化されることが予定されていた。このことに鑑みると、本件ポリシー作成が本件委託契約の定める原告の業務内容に含まれないものとは必ずしもいえない。現に、原告自身、「フィジーのための効果的な防災ポリシーの策定」を業務計画書の業務内容としているのである(前記(1)ア)。
 また、本件ポリシーの作成が本件委託契約所定の業務外であることを明示的に示す的確な証拠はない。むしろ、本件ポリシー作成が本件委託契約所定の業務外のものであるならば被告が翻訳費用その他の費用を支出する根拠を欠くことになるから、これを被告が負担したことは、原告と被告との間で、本件ポリシーの作成が本件委託契約所定の業務の一環として位置付けられていたことをうかがわせる具体的な事情といえる。さらに、本件ポリシー作成それ自体は本件委託契約所定の業務の範囲外と位置付けつつも、例えば、その作成作業がNDMOの能力向上に資するなど本件委託契約所定の業務との関係でも有意義な波及的ないし副次的効果を有するといった論理付けにより、原告が本件ポリシー作成作業に集中的に従事することや被告の費用支出が根拠付けられていたことをうかがわせる具体的な事情も見当たらない。
 その他原告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する原告の主張には理由がない。
(3)原告帰国後の本件ポリシー案修正部分について
 原告は、少なくとも帰国後の作業は本件委託契約所定の業務に含まれないことを前提に、帰国後の本件ポリシー案の修正箇所は多岐にわたるところ、閣議承認に向けて関係省庁と調整した上で修正されたものであるから、これらの修正箇所には新たな創作性が付与されているとして、原告がその部分の著作権を有する旨を主張する。
 しかし、原告の派遣期間満了時である平成30年10月時点の本件ポリシー案と、フィジー政府の承認した本件ポリシー(令和元年8月版)とは、一部の文言に相違があるものの、いずれも形式的な修正にとどまるものとみられるのであり(前記(1)オ(オ))、帰国後の修正箇所について、新たに創作性が付与された部分が存在することをうかがわせる具体的な事情は認められない。
 したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。
(4)小括
 以上のとおり、原告は、本件ポリシーに係る著作権を有するとは認められないから、その余の点について判断するまでもなく、原告は、被告に対し、著作権に基づく本件ポリシーの複製、譲渡、貸与等の差止請求権(法112条1項)及び本件ポリシーの複製物の廃棄請求権(同条2項)をいずれも有しない。
2 争点(3)(被告による不当利得の有無)について
 原告は、本件ポリシー作成の対価は3億円余に上るのに対し、本件委託契約により原告に支払われた報酬は月額70万円余であるとして、原告がその差額相当額の損失を被り、被告が法律上の原因なく上記差額相当額を利得した旨を主張する。
 しかし、本件ポリシーの作成が3億円余の対価を要することを認めるに足りる的確な証拠はない。この点を措くとしても、本件ポリシー案(派遣期間満了時点のもの)が本件委託契約に基づき業務上作成されたものであること及びその後の修正作業により新たに創作性が付与された部分がないことは、前記1のとおりである。また、被告が原告に対して本件委託契約に基づく報酬を支払ったことは、当事者間に争いがない。そうである以上、本件ポリシーの作成作業に関し、被告が法律上の原因なく利益を得たとは認められない。
 したがって、原告は、被告に対し、不当利得返還請求権を有しない。この点に関する原告の主張は採用できない。
第4 結論
 よって、原告の請求は、いずれも理由がないから、これらをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部
 裁判長裁判官 杉浦正樹
 裁判官 小口五大
 裁判官 稲垣雄大


(別紙)著作物目録
一 題名 TheRepublicofFijiNationalDisasterRiskReductionPolicy2018−2030
二 表示された著作者 A
三 発行所 MinistryofDisasterManagementandMeteorologicalServices, GovernmentofFiji
四 発行年月日 2019年6月20日
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