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【事件名】ツイッターへの発信者情報開示請求事件I 【年月日】令和4年12月26日 東京地裁 令和4年(ワ)第26180号 発信者情報開示請求事件 (口頭弁論終結日 令和4年12月6日) 判決 原告 ●(省略)● 同訴訟代理人弁護士 田中圭祐 同 吉永雅洋 同 遠藤大介 同 蓮池純 同 神田竜輔 同 鈴木勇輝 被告 Twitter,Inc. 同訴訟代理人弁護士 中島徹 同 平津慎副 同 小宮慶久 主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 本件は、原告が、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク。以下、単に「ツイッター」という。)において、氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)らにより、別紙アカウント情報目録記載の各アカウントを通じて別紙投稿記事目録1ないし5記載の各投稿(以下「本件投稿1」ないし「本件投稿5」といい、併せて「本件投稿」という。また、別紙投稿記事目録1及び2の個別の投稿については、枝番で表記する〔例えば、別紙投稿記事目録1記載1の投稿を「本件投稿1−1」という。〕。)をされたことにより、本件投稿に画像として添付された別紙著作物目録掲記の各画像又は動画(以下「本件画像等1」ないし「本件画像等4」といい、併せて「本件画像等」という。)に係る著作権(複製権又は翻案権及び公衆送信権等)のほか、名誉権、名誉感情又はプライバシー権を侵害されたと主張して、ツイッターを運営する被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 なお、被告は、答弁書を提出しなかったものの、第1回口頭弁論期日において、原告の主張する事実関係は争わず、法的主張のみ争う旨答弁し、当事者双方において、本件の争点は、権利侵害の明白性のみであると確認された。その後、原告がプライバシー侵害に係る主張立証をしたほかは、当事者双方において主張立証がないとされたことから、第2回口頭弁論期日において弁論が終結された。 2 争いのない事実(本判決を通じ、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。) (1)当事者 ア 原告は、「A」との名称で、インターネット上の動画配信・閲覧サービスである「YouTube」上において、「B」というYouTubeチャンネル(以下「本件チャンネル」という。)を開設し、その運営を行っている者である。また、原告は、本件チャンネルとは別に、「A。」というYouTubeチャンネル(以下「本件個人チャンネル」という。)も開設し、運営している。 イ 被告は、ツイッターを運営する法人であり、プロバイダ責任制限法2条3号にいう特定電気通信役務提供者に該当する。 (2)本件チャンネル等で配信している動画等 原告は、本件チャンネル及び本件個人チャンネルで配信されている動画の著作権を有しており、本件画像等の著作権を有している。 (3)本件投稿等 ア 本件発信者らは、ツイッターにおいて、別紙投稿記事目録1ないし5の各投稿日時欄記載の日時に、同目録1ないし5の内容欄記載の文章又は画像を投稿するとともに、同目録2及び4にあっては、同目録の添付動画欄記載の各動画(本件投稿2−1には本件画像等2を、本件投稿2−2には本件画像等3を、本件投稿4には本件画像等4を)も投稿した。 イ 被告は、本件発信者情報を保有している。 ウ 原告は、本件発信者らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求を予定している。 第3 争点及び争点に関する当事者の主張 本件の争点は、権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は、以下のとおりである。 (原告の主張) 1 本件投稿1について (1)本件投稿1−1に係るアカウント名は、原告の本名を1文字変えたものであり、後記アカウントアイコンと併せて見れば、当該アカウント(以下「本件アカウント1」という。)が原告に関するものであることを容易に同定することができる。 そして、原告は、YouTubeその他のSNSにおいて、本名を公開しておらず、YouTuberとして、氏名等の情報は通常公開を欲しない私生活上の事実であるから、本件アカウント1のアカウント名は、原告のプライバシー権を侵害する。 (2)本件投稿1−2に係るアカウントアイコンは、原告がYouTubeに配信した動画から、原告の顔貌の画像を切り取り、頭部に加工を施したものである。 そして、原告は、当該動画(本件画像等1)の著作権を有しているから、本件投稿1−2は、原告の当該動画に係る複製権又は翻案権を侵害し、さらに、公衆送信権を侵害するものである。 加えて、本件投稿1−2は、本件画像等1を、著作権者である原告の意に反して改変するものであり、原告の同一性保持権を侵害する。 (3)本件投稿1−3は、「ぎゃーーーあーーーーうぁーーーーーうるさいっうるさいっ消えろアンチ〇ね〇ね〇ねこの貧乏人#B」というものであるところ、上記のとおり、原告になりすましたと認められる本件アカウント1による投稿であるため、当該投稿は、原告に関するものであると容易に同定することができる。 そして、「〇ね〇ね〇ね」というのは、前後の暴言を踏まえると「死ね死ね死ね」であることは容易に想定できるため、本件投稿1−3は、原告が、自身に否定的な意見を持つ人々に対し、「消えろアンチ」、「死ね死ね死ね」、「この貧乏人」と暴言を吐いているような印象を与えるものであり、原告の社会的評価を低下させ、その名誉権を侵害するものである。 2 本件投稿2について (1)本件投稿2−1は、原告が著作権を有する本件画像等2を無断で投稿したものである。 そうすると、本件投稿2−1は、本件画像等2に係る原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものといえる。 (2)本件投稿2−2は、原告が著作権を有する本件画像等3を無断で投稿したものである。 そうすると、本件投稿2−2は、本件画像等3に係る原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものといえる。 3 本件投稿3について 本件投稿3は、「転載禁止なら、見ない、話題にしなきゃいい。BのAきゅん(ハートマーク)改め●(省略)●代表取締役●(省略)●さま(ハートマーク)」というものであり、「BのA」という本件チャンネル名及び同チャンネル上の原告の名称が記載されている上、原告が代表取締役を務める法人名及び原告の本名が記載されているから、原告に関する投稿であることは明白である。 また、当該記載によれば、「BのA」とは、「●(省略)●代表取締役●(省略)●」であることは明らかであるところ、原告は、YouTubeその他のSNSにおいて、本名を公開しておらず、本件チャンネルと●(省略)●との関係性についても公表していない。そして、このような氏名及び会社との関連性は、みだりに他人に知られたくない個人情報である。 そして、ツイッターには極めて多数の利用者が存在する上、本件チャンネルの登録者数は29万人を超えていて原告は一定の知名度があるから、原告の氏名が公開されると、他の個人特定情報や、それと紐付けた誹謗中傷等がネットに掲載されて原告の私生活上の平穏が著しく害される。 他方で、本件投稿3の内容は、「転載禁止なら、見ない、話題にしなきゃいい。」というものであり、原告の氏名や勤務先等を記載する必要性は全くないから、同投稿は、専ら原告の当該個人情報をインターネット上で拡散する目的で投稿されたとみるべきである。 そうすると、原告の個人情報を公表されない法的利益が、これを公表する理由に優越することは明らかであって、本件投稿3による原告のプライバシー権侵害について、違法性が認められる。 4 本件投稿4について 本件投稿4は、原告が著作権を有する本件画像等4を無断で投稿したものである。 そうすると、本件投稿4は、本件画像等4に係る原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものといえる。 5 本件投稿5について 本件投稿5は、「あー、Aくん通知せんで動画アップしたんかwww普通に動画上がってたわ詐欺師動画www#B」というものであり、「#B」及び「Aくん」という本件チャンネル名及び同チャンネル上の原告の名称が記載されているから、原告に関する投稿であることは明白である。 そして、本件投稿5は、原告が配信した動画が「詐欺師動画」であるとの事実を摘示するものであり、これを見た一般の閲覧者において、原告が詐欺まがいの動画を作成し、配信しているような人物であるとの印象を受けることは明らかであるから、原告の社会的評価を低下させ、その名誉権を侵害するものである。 また、「詐欺師動画」との記載は、当該動画を撮影、編集等する原告を侮辱するものであり、原告のYouTuberとしての信用及び自尊心を著しく損なうものであって、社会通念上許容される限度を超えるものであるから、原告の名誉感情を侵害する。 (被告の主張) 原告の主張する事実関係は争わないが、法的主張は争う。 第4 当裁判所の判断 1 争点(権利侵害の明白性)について (1)本件投稿1について ア 本件投稿1−1について (ア)前記争いのない事実、証拠(甲1、7、12)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿1−1に係るアカウント名は、原告の本名を1文字変えたものであること、当該アカウント名と共に表示されるアカウントアイコン(本件画像等1)は原告の顔貌の写真であること、当該アカウントのプロフィール欄には「【B】というチャンネルでYouTuberのAです」との記載があること、以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば、一般のツイッター利用者の普通の注意と読み方とを基準として判断すれば、本件投稿1−1は、本件チャンネルを運営している「A」(原告)のアカウントであることを摘示した上で、原告の本名が推測できる程度に原告の氏名を公表したものと認められる。 そして、証拠(甲7、18)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、YouTubeその他のSNSにおいて本名を公開していないところ、YouTuberとしての活動を契機とするなどして、その住所が突き止められて嫌がらせを受けるなどしていたことが認められる。 これらの事情を踏まえると、本件チャンネルを運営している「A」(原告)の氏名は、一般人に知られておらず、通常公開を欲しない私生活上の情報であるといえるから、原告のプライバシーに係る情報に当たると認められる。 (イ)プライバシー侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に、プライバシーを侵害するものとして、不法行為が成立すると解するのが相当である(最高裁平成元年(オ)第1649号同6年2月8日第三小法廷判決・民集48巻2号149頁、最高裁平成12年(受)第1335号同15年3月14日第二小法廷判決・民集57巻3号229頁各参照)。 これを本件についてみると、証拠(甲7、8、17、18)及び弁論の全趣旨によれば、本件チャンネルの登録者数は29万人以上であり、原告は、一定の分野において高い知名度等があり、一定の耳目を集める存在であることが認められるところ、現に、YouTuberとしての活動を契機とするなどしてその住所が突き止められて嫌がらせを受けるなどしていたことが認められる。そうすると、ツイッターに原告の氏名が投稿されることによって、原告の私生活上の平穏が害される可能性を否定することはできない。他方で、本件投稿1−1の内容は、上記のとおり、原告の本名を1文字変えたものであり、原告本人のツイッターアカウントである旨のなりすましアカウント名の投稿であると認められるところ、なりすましのアカウント名自体、表現主体の誤認混同を社会に生じさせるものであり、原告の名誉感情その他の人格的利益を損なうおそれが高く、本件に現れた諸事情を踏まえても、当該アカウント名を使用する必要性を認めることはできない。 これらの事情の下においては、原告の氏名を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量すれば、前者が後者に明らかに優越するといえるから、本件投稿1−1は、原告のプライバシーを侵害するものとして、不法行為法上違法であると認められる。 イ 本件投稿1−2について 前記争いのない事実、証拠(甲1、7、13)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿1−2において投稿されたアカウントアイコン(画像)は、原告が著作権を有する本件画像等1の原告の顔貌に係る写真について、頭髪を増量するなど一部修正を行っているものの、その顔貌を的確に表すものとして、同写真の創作的表現又は表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているものと認めるのが相当である。そうすると、本件投稿1−2は、本件画像等1に係る原告の複製権又は翻案権及び公衆送信権を侵害するものといえる。そして、本件証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはできず、被告も、違法性阻却事由を主張するものではない。 ウ 本件投稿1−3について 新聞記事等の報道の内容が人の社会的評価を低下させるか否かについては、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであり(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)、上記の理は、ツイッターにおいて投稿された内容が人の社会的評価を低下させるか否かについても、異なるところはない。 そこで検討するに、前記争いのない事実によれば、本件投稿1−3は、「ぎゃーーーあーーーーうぁーーーーーうるさいっうるさいっ消えろアンチ〇ね〇ね〇ねこの貧乏人#B」という内容であるところ、上記アにおいて説示したところによれば、本件投稿1−3は、原告になりすましたアカウント名による投稿であるため、一般のツイッター利用者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、「#B」こと原告が、自身に否定的な意見を持つ人々に対し、「消えろアンチ」、「〇ね〇ね〇ね」、「この貧乏人」などとして、死をも想起させるような度を越えた攻撃的な言動をしている事実を摘示するものと認められる。そうすると、本件投稿1−3は、原告の品性、信用等の人格的価値を損なうものとして、原告の名誉権を侵害することは明らかである。 そして、本件証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはできず、被告も、違法性阻却事由を主張するものではない。 エ 小括 したがって、その余について判断するまでもなく、本件投稿1による権利侵害の明白性が認められる。 (2)本件投稿2について 前記争いのない事実によれば、本件投稿2−1及び2−2は、原告が著作権を有する本件画像等2及び3と同一の動画を投稿したものであることが認められる。 そうすると、上記各投稿は、上記各本件画像等に係る原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものであることが明らかである。そして、本件証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはできず、被告も、違法性阻却事由を主張するものではない。 (3)本件投稿3について ア 前記争いのない事実によれば、本件投稿3は、「転載禁止なら、見ない、話題にしなきゃいい。BのAきゅん(ハートマーク)改め●(省略)●代表取締役●(省略)●さま(ハートマーク)」というものであり、一般のツイッター利用者の普通の注意と読み方とを基準として判断すれば、本件チャンネルを運営している「A」(原告)は、●(省略)●の代表取締役である●(省略)●である旨の事実を適示するものと認められる。 そして、証拠(甲7、18)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、YouTubeその他のSNSにおいて、本名や勤務先、勤務先での肩書を公開していないほか、本件チャンネルと●(省略)●との関係性についても公表しておらず、他方、原告は、YouTuberとしての活動を契機とするなどして、その住所が突き止められて嫌がらせを受けるなどしていたことが認められる。 これらの事情を踏まえると、本件チャンネルを運営している「A」(原告)の氏名や勤務先及び肩書は、一般人に知られておらず、通常公開を欲しない私生活上の情報であるといえるから、原告のプライバシーに係る情報に当たると認められる。 イ プライバシー侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に、プライバシーを侵害するものとして、不法行為が成立すると解するのが相当である。 これを本件についてみると、証拠(甲7、8、17、18)及び弁論の全趣旨によれば、本件チャンネルの登録者数は29万人以上であり、原告は一定の分野において高い知名度等があり、一定の耳目を集める存在であることが認められるところ、現に、YouTuberとしての活動を契機とするなどしてその住所が突き止められて嫌がらせを受けるなどしていたことが認められる。そうすると、ツイッターに原告の氏名等が投稿されることによって、原告の私生活上の平穏が害される可能性を否定することはできない。他方で、本件投稿3の内容は、上記のとおり、「転載禁止なら、見ない、話題にしなきゃいい。」と原告を批判するものであるところ、その内容は、もとより公共の利害に関する事実であるとはいえない上、殊更に原告の氏名や勤務先等を公開することは、上記批判との関係では必ずしも必要であるとはいえない。 これらの事情の下においては、原告の氏名等を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量すれば、前者が後者に明らかに優越するといえるから、本件投稿3は、原告のプライバシーを侵害するものとして、不法行為法上違法であると認められる。 (4)本件投稿4について 前記争いのない事実によれば、本件投稿4は、原告が著作権を有する本件画像等4と同一の動画を投稿したものであることが認められる。 そうすると、本件投稿4は、本件画像等4に係る原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものであることが明らかである。そして、本件証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはできず、被告も、違法性阻却事由を主張するものではない。 (5)本件投稿5について ア 新聞記事等の報道の内容が人の社会的評価を低下させるか否かについては、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであり、この理は、ツイッターにおいて投稿された内容が人の社会的評価を低下させるか否かについても、異なるところはない。 イ そこで検討するに、前記争いのない事実、証拠(甲5、7)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿5は、「あー、Aくん通知せんで動画アップしたんかwww普通に動画上がってたわ詐欺師動画www#B」というものであるところ、一般のツイッター利用者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告こと「#B」及び「Aくん」の動画が詐欺師の動画である旨摘示するものであるから、YouTuberとしての原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。 そして、本件証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはできず、被告も、違法性阻却事由を主張するものではない。 (6)小括 したがって、その余について判断するまでもなく、本件投稿による権利侵害の明白性を認めることができる。 2 正当な理由の有無について 前記争いのない事実によれば、原告は、本件発信者らに対し、損害賠償請求を予定していることが認められる。したがって、前記1において説示したところを踏まえると、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるものといえる。 以上によれば、原告は、被告に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、本件発信者情報の開示を求めることができる。 3 結論 よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 古賀千尋 裁判官 國井陽平 (別紙)発信者情報目録 別紙投稿記事目録1ないし5記載の各記事を投稿した者に関する情報であって、次に掲げるもの。 1 別紙アカウント情報目録1ないし5記載のアカウント管理者の電話番号 2 別紙アカウント情報目録2、3、5記載のアカウント管理者の電子メールアドレス 以上 (別紙)投稿記事目録1 1(アカウント名)
(別紙)投稿記事目録2 1
(別紙)投稿記事目録3
(別紙)投稿記事目録4
(別紙)投稿記事目録5
(別紙)アカウント情報目録及び著作物目録は、省略 |
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