判例全文 line
line
【事件名】加圧ベルトの写真無断流用事件B
【年月日】令和4年12月23日
 東京地裁 令和4年(ワ)第6619号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 令和4年10月31日)

判決
原告 株式会社サーナ(以下「原告サーナ」という。)
原告 A(以下「原告A」という。)
被告 有限会社セキトバ(以下「被告セキトバ」という。)
被告 B(以下「被告B」という。)


主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実及び理由
第1 請求
1 被告らは、原告サーナに対し、連帯して、110万円を支払え。
2 被告らは、原告Aに対し、連帯して、30万円を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
 本件は、原告らが、被告らに対し、被告セキトバの運営するオンラインストアにおいて、別紙原告画像目録記載の画像(以下「本件原告画像」という。)を複製した画像を掲載し、同画像に係る加圧ベルトを販売した行為について、次の各請求(原告サーナの被告セキトバに対する(1)ないし(3)及び(5)の各請求は選択的併合)をする事案である(なお、原告らは、第1審第3回口頭弁論期日において、請求の趣旨は前記第1記載のとおりであると訂正したが、その後の争点整理手続において請求及び主張が追加、変更されたことに伴って齟齬が生じている。)。
(1)原告サーナが、被告セキトバに対し、著作権(複製権及び公衆送信権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として、信用毀損による損害、営業機会を喪失したことによる損害及び著作権法114条3項により算定される使用料相当額である損害金110万円の支払を求めるもの
(2)原告サーナが、被告セキトバに対し、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号所定の不正競争(主位的)及び同項21号所定の不正競争(副位的)を理由とする不競法4条に基づく損害賠償請求として、信用毀損による損害及び営業機会を喪失したことによる損害である損害金110万円の支払を求めるもの
(3)原告サーナが、被告セキトバ及び被告Bに対し、原告サーナになりすまして加圧ベルトを販売したことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として、信用毀損による損害及び営業機会を喪失したことによる損害である損害金110万円の連帯支払を求めるもの
(4)原告Aが、被告Bに対し、前記(1)ないし(3)の被告セキトバ及び被告Bの行為に係る不法行為に基づく損害賠償請求として、交通費、弁護士費用及び営業機会を喪失したことによる損害である損害金30万円の支払を求めるもの
(5)原告サーナが、被告セキトバに対し、不当利得返還請求として、被告セキトバの売上相当額である利得金110万円の返還を求めるもの
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
ア 原告サーナは、健康器具等の企画、製造、販売及び輸出入などを目的とする株式会社であり、原告Aは、原告サーナの代表取締役である(甲1)。
イ 被告セキトバは、一般建築工事業及び一般土木工事業に関する請負事業、健康機器・福祉用具の事業並びに不動産の所有、管理、賃貸、売買、仲介の事業などを目的とする特例有限会社であり、被告Bは、被告セキトバの代表取締役である(甲2)。
(2)原告サーナによる加圧ベルトの販売
 原告Aは、発明の名称を「人体用加圧バンド」とする発明に係る特許(特許第5567788号)の特許権者である(甲4)。
原告サーナは、原告Aから上記発明の実施許諾等を受けて、平成26年4月から、販売代理店である株式会社Sosoft(以下「Sosoft」という。)を通じ、インターネット上のオンラインストア「TrendHonpo」において、本件原告画像に表示された加圧ベルト(以下「本件商品」という。)を販売している(甲5、6、15、16、18)。
(3)オンラインストア「マキシマムショップ」における本件画像の掲載及び本件商品の販売
 インターネット上のオンラインストア「マキシマムショップ」のウェブサイト(以下「本件サイト」という。)において、別紙画像目録記載の画像(以下「本件画像」という。)が掲載されるとともに、本件商品が7525円(消費税込み)で販売された。
 本件サイトには、問合せ先として次の記載がされていた。
 お問い合わせ窓口 C
 住所(省略)
 お問い合わせメール:(省略)
 (以上、甲3)
3 争点
(1)本件サイトにおいて本件画像を掲載し、本件商品を販売した者は誰か(争点1)(請求(1)ないし(5)関係)
(2)被告セキトバによる著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求の当否(争点2)(請求(1)関係)
(3)被告セキトバによる不正競争を理由とする不競法4条に基づく損害賠償請求の当否(請求(2)関係)
ア 被告セキトバによる不競法2条1項1号の不正競争の成否(争点3−1)
イ 被告セキトバによる不競法2条1項21号の不正競争の成否(争点3−2)
(4)原告サーナに対し被告らが不法行為責任を負うか否か(争点4)(請求(3)及び(4)関係)
(5)原告サーナに生じた損害の有無及びその額(争点5)(請求(1)ないし(3)関係)
(6)原告Aに対する不法行為の成否並びに原告Aに生じた損害の有無及びその額(争点6)(請求(4)関係)
(7)被告セキトバによる不当利得の有無及び利得額(争点7)(請求(5)関係)
4 争点に関する当事者の主張
(1)争点1(本件サイトにおいて本件画像を掲載し、本件商品を販売した者は誰か)について
(原告らの主張)
 本件サイトには責任者が「C」であると記載されていたことから、原告らは、被告訴人を「C」、告訴事実を不競法2条1項1号及び同項21号の不正競争を行ったこととして告訴した。その後、警察から犯人が特定されたとの連絡があり、「C」は架空人物であって、主犯格は株式会社アリシア(以下「アリシア」という。)を経営するD(以下「D」という。)であると報告されるとともに、被告B及び被告セキトバの氏名及び名称が報告された。
 そして、本件サイトに問合せ先として記載されているメールアドレスには、「セキトバ」と読むことができる文字列があるし、住所も被告らの本店所在地ないし住所地と同一である。
 また、アリシアが開設していたオンラインストア「アリシアストア」(以下、単に「アリシアストア」という。)でも、本件サイトと同様に、本件商品が販売されていた。アリシアの代表者であるDは、被告Bの友人でヨット仲間でもあり、当時、アリシアの本店所在地は被告セキトバの本店所在地と同一であった。このように、被告らとD及びアリシアとは深い関係にある。
 さらに、被告セキトバは、「健康機器・福祉用具の事業」も目的としていることから、本件商品を健康、福祉に利用できるとして本件サイトにおいて転売していたと思われる。
 加えて、上記のとおり、被告らの名称及び氏名は、警察の調査によって判明したものであるが、仮に被告らが本件に関係がないのであれば、警察は原告らに被告らの名称及び氏名を報告しないはずである。
 以上の事実関係に鑑みれば、本件サイトにおいて、本件画像を掲載し、本件商品を販売していたのは、被告セキトバというべきである。
(被告らの主張)
ア 被告らは、本件画像の掲載や本件商品の販売に一切関与していない。
イ メールアドレスはどのようにも作成できるものであるし、「sekitoba」、「セキトバ」という呼称も三国志に登場する著名な馬の名前であるから、被告らと関連があるとするのは、強引な理由づけにすぎない。
ウ 確かに、被告BとDとは知り合いである。しかし、Dは、200名以上の会員がいるヨットクラブの仲間うちの一人にすぎない。被告らは、本件の問題が生じるまで、アリシアとの名称の会社があることを知らなかった。
 また、被告らは事務所の建物の部屋をシェアオフィスとして提供しており、当該シェアオフィスの住所地がいくつかの会社の本店所在地として登記されていることがある。もっとも、被告らは、当該会社に対し、当該シェアオフィスの住所地を本店所在地として登記するときは、被告らの承諾を得るよう求めている。被告らは、Dに対し、シェアオフィスとして部屋を貸したこともない。
エ 被告らが警察に照会したところ、被告らは原告らの主張する告訴に係る犯罪捜査の対象となっていないことが確認できている。
(2)争点2(被告セキトバによる著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求の当否)について
(原告らの主張)
ア 本件原告画像の著作物性
 本件原告画像中の本件商品の写真は、原告Aの指示を受けたSosoftのスタッフ2名が撮影し、原告Aと同社スタッフとの間でデータを交互にやり取りして作成したものである。
 また、本件原告画像中の文言は、原告Aが考案したものをSosoftのスタッフが加工し、原告Aがそのフォントや色を変更して作成したものである。
 このように、本件原告画像は、原告Aの個性が多様に盛り込まれて表現されたものであるから、著作権法2条1項1号所定の著作物に当たる。
イ 本件原告画像の著作権者
 本件原告画像は、原告サーナが、本件商品を販売する目的で、その発意に基づき、代表取締役である原告A及びその指示を受けたSosoftに作成させたものである。
 したがって、原告サーナは、本件原告画像の著作権者である。
ウ 著作権侵害行為
 被告セキトバは、本件原告画像を複製して本件画像を作成し、遅くとも平成31年1月頃から令和元年6月末頃まで、本件サイトにおいて本件画像を掲載した。
 この行為は、本件原告画像に係る原告サーナの複製権(著作権法21条)及び公衆送信権(同法23条)を侵害するものである。
エ 被告セキトバの故意
 本件サイトの責任者とされた「C」が架空人物である以上、前記ウの複製及び掲載行為が被告セキトバの故意によってされたものであることは明らかである。
(被告セキトバの主張)
 否認ないし争う。
(3)争点3−1(被告セキトバによる不競法2条1項1号の不正競争の成否)について
(原告らの主張)
ア 「株式会社サーナ」は、商品等表示として需要者の間で広く認識されている。
 原告サーナは、本件原告画像を複製して利用することを正規の販売代理店にしか認めていないから、需要者は、本件原告画像が掲載されているウェブサイトを、原告サーナが許諾した正規の販売代理店が運営するものと認識するのが通常である。そうすると、本件サイトに掲載されている本件画像を見た需要者は、「マキシマムショップ」が原告サーナの正規の販売代理店であると誤認する。
 したがって、被告セキトバが本件サイトに本件画像を掲載した行為は、不競法2条1項1号の不正競争に当たる。
イ 前記(2)(原告らの主張)エにおいて主張したところと同様に、本件サイトの責任者とされた「C」が架空人物である以上、前記アの不正競争が被告セキトバの故意によってされたものであることは明らかである。
(被告セキトバの主張)
 否認ないし争う。
(4)争点3−2(被告セキトバによる不競法2条1項21号の不正競争の成否)について
(原告らの主張)
ア 原告サーナは、本件商品を定価4980円で販売していた。
 しかし、被告セキトバは、本件サイトで本件商品を販売するに当たり、販売主体を原告サーナであると偽ってなりすまし、原告サーナがあたかも二つの店舗において同一商品を異なる価格で販売しているような虚偽の外観を作った。これにより、原告サーナの営業上の信用が毀損された。
 したがって、被告セキトバが、本件サイトにおいて、本件画像を掲載し、本件商品を販売した行為は、原告サーナに対する不競法2条1項21号の不正競争に当たる。
イ 前記(2)(原告らの主張)エにおいて主張したところと同様に、本件サイトの責任者とされた「C」が架空人物である以上、前記アの不正競争が被告セキトバの故意によってされたものであることは明らかである。
(被告セキトバの主張)
 否認ないし争う。
(5)争点4(原告サーナに対し被告らが不法行為責任を負うか否か)について
(原告らの主張)
ア 被告Bは、自らの利益を得るために、被告セキトバを利用し、前記(4)(原告らの主張)のとおり、原告サーナになりすまして本件商品を販売した。
 前記(2)(原告らの主張)エにおいて主張したところと同様に、本件サイトの責任者とされた「C」が架空人物である以上、被告Bに故意があったことは明らかである。
 したがって、被告Bの上記行為は、不法行為に当たる。
イ 本件において、被告BがDとつながりがあることは明らかであるものの、実際に本件画像の掲載や本件商品の販売を行ったのが、被告セキトバであるのか被告Bであるのかは必ずしも明らかでなく、不明というほかない。
 このように不法行為者が被告セキトバか被告Bかが不明である以上、被告らは、原告らに生じた損害を連帯して賠償する責任がある。
(被告らの主張)
 否認ないし争う。
(6)争点5(原告サーナに生じた損害の有無及びその額)について
(原告サーナの主張)
ア 信用毀損による損害
 被告セキトバは、本件商品の注文が入るたびに、Sosoftから定価で購入し、2545円を上乗せして再販売していた。本件商品の需要者からすると、原告サーナが、特定の販売代理店に、いわゆる「ぼったくり販売」を認めているようにしか見えない。実際、原告サーナ及びSosoftに対し、同じ商品を異なる店舗でより高く売っていると苦情の連絡が何件も寄せられている。このように、被告セキトバの行為によって、原告サーナが有する本件商品のブランド価値は大きく毀損した。
 原告サーナにおける本件商品の売上げは、月額約100万円ないし150万円程度である。この売上額の水準に照らせば、信用毀損によって原告サーナに生じた損害の額は110万円を下らない。
イ 営業機会喪失による損害
 前記(2)ないし(5)において原告らが主張した被告らの行為により、原告らは混乱に陥った。そのため、原告Aは、刑事告訴や民事訴訟などにより対応したり、弁護士の事務所に何度も出向いて相談したりすることを余儀なくされ、原告サーナには、その間の営業機会の喪失による損害が生じた。
 この損害の額は30万円を下らない。
ウ 著作権法114条3項により算定される損害
 原告サーナは、仮に第三者に本件原告画像を利用させるとしても、保有する知的財産権を含めた全ての事業を譲渡すること以外の方法によって利用させることを予定していない。
 したがって、本件原告画像の使用料相当額は、原告サーナの全ての事業を譲渡する代金相当額であって、その額は110万円を下らない。
(被告らの主張)
 否認ないし争う。
(7)争点6(原告Aに対する不法行為の成否並びに原告Aに生じた損害の有無及びその額)について
(原告Aの主張)
ア 前記(6)(原告サーナの主張)イのとおり、原告Aは、刑事告訴や民事訴訟などにより対応したり、弁護士の事務所に何度も出向いて相談したりすることを余儀なくされ、これに伴う交通費、弁護士費用及びその間の営業機会の喪失による損害が生じた。
 また、前記(2)ないし(5)において主張したとおり、被告Bにおいても故意があったことは明らかである。
 したがって、前記(2)ないし(5)において原告らが主張した被告らの行為は、被告Bによる原告Aに対する不法行為に当たる。
イ 被告Bの不法行為によって原告Aに生じた損害は30万円を下らない。
(被告Bの主張)
 否認ないし争う。
(8)争点7(被告セキトバによる不当利得の有無及び利得額)について
(原告サーナの主張)
ア 本来、本件商品を販売するためには、原告Aから知的財産権の使用許諾を得なければならない。被告セキトバがこの許諾を得ることなく本件商品を販売して得た売上げは、被告セキトバが不当に得た利益であり、原告サーナはこれにより損失を被った。
 したがって、被告セキトバは、原告サーナに対し、上記売上相当額を不当利得として返還する義務がある。
イ 前記アの利益ないし損失の額は110万円を下らない。
(被告セキトバの主張)
 否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件サイトにおいて本件画像を掲載し、本件商品を販売した者は誰か)について
(1)前提事実(3)のとおり、本件サイトにおいて問合せ先として記載されている住所は、被告セキトバの本店所在地及び被告代表者の住所地と同一であること、同メールアドレスのローカル部(@の左側の部分)には、被告セキトバの名称の英語表記と解し得る文字列が使用されていることが認められる。
 他方で、上記問合せ先の窓口欄に記載されている「C」は、架空人物であると認められ(弁論の全趣旨)、本件画像の掲載及び本件商品の販売のみならず、本件サイトの開設及び運営自体についても、被告Bや被告セキトバの従業員が行っていたと認めるに足りる証拠はない。また、被告セキトバが、上記メールアドレスを実際に使用していたと認めるに足りる証拠はない上、それを取得していたことを認めるに足りる証拠もない。
 さらに、会社の名称や本店所在地は、当該会社の登記事項証明書を取得することによって誰もが知ることができるから、当該会社と関係のない者であっても、その名称や本店所在地を容易に騙ることができるし、メールアドレスのローカル部も、そのドメイン(@の右側の部分)との組合せで既に使用されているものでない限り、自由に選択できるものである。そうすると、本件サイトの問合せ先欄に被告セキトバの本店所在地及び被告代表者の住所地と同一の住所が記載されていたり、被告セキトバの名称の英語表記と解し得る文言がローカル部に使用されているメールアドレスが記載されていたとの事情をもって、被告Bや被告セキトバの従業員が、本件サイトに本件画像の掲載及び本件商品の販売をしたと認めることは困難である。
(2)原告らは、アリシアストアにおける本件商品の転売行為の主犯格とされるDと被告らとが深い関係にあることを指摘するところ、被告BとDとが、ヨットクラブの仲間うちの一人であることは当事者間に争いがない。
 しかし、このような事情があるからといって、被告Bや被告セキトバの従業員が本件サイトにおいて本件画像の掲載及び本件商品の販売をしたといえないことは明らかである。
 かえって、アリシアストアにおいても、本件商品が本件サイトと同一の価格で販売されており、その問合せ先として記載されていたメールアドレスと本件ストアの問合せ先として記載されていたメールアドレスとにいずれも同一のドメインが使用されていたと認められること(甲3、11)からは、アリシアストアの運営者が別の販売経路として本件サイトを開設していた可能性がうかがわれ、本件サイトが被告らではなくDによって運営されていた可能性を否定することはできないというべきである。
(3)また、原告らは、被告らの名称及び氏名は警察の調査によって判明したものであるところ、被告らが本件と無関係なのであれば、警察は原告らに被告らの名称及び氏名を報告しないはずであると主張する。
 しかし、仮に被告らの名称及び氏名が警察の調査によって判明したものであるとしても、警察が原告らにどのような趣旨で被告らの名称及び氏名を報告したのかは本件全証拠によっても明らかではないから、この事情をもってしても、被告Bや被告セキトバの従業員が、本件サイトに本件画像の掲載及び本件商品の販売をしたと認めることはできない。
(4)以上検討したところによれば、被告セキトバ及び被告Bが、本件サイトにおいて、本件画像を掲載し、本件商品を販売したと認めることはできないというべきであり、他にこれを認めるに足りる証拠はないから、この点についての原告らの主張は採用できない。
2 小括
 原告らの請求は、被告セキトバ又は被告Bが、本件サイトにおいて、本件画像を掲載し、本件商品を販売したことを前提としているところ、前記1において説示したとおり、当該事実を認めることができない以上、原告らの請求はいずれも理由がない。
第4 結論
 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告らの被告らに対する請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部
 裁判長裁判官 國分隆文
 裁判官 小川暁
 裁判官 間明宏充


(別紙) 原告画像目録
(別紙) 画像目録
line
 
日本ユニ著作権センター
http://jucc.sakura.ne.jp/