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【事件名】加圧ベルトの写真無断流用事件
【年月日】令和4年11月4日
 東京地裁 令和4年(ワ)第5840号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 令和4年10月11日)

判決
原告 株式会社サーナ(以下「原告会社」という。)
原告 A(以下「原告a」という。)
被告 B(以下「被告b」という。)
被告 株式会社アリシア(以下「被告会社」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 野島梨恵
同 正木友啓


主文
1 被告会社は、原告会社に対し、5万円を支払え。
2 被告bは、原告会社に対し、5万円を支払え。
3 原告会社のその余の各請求及び原告aの各請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告会社に生じた費用の10分の9及び被告らに生じた費用の25分の18を原告会社の負担とし、原告aに生じた費用の全部及び被告らに生じた費用の5分の1を原告aの負担とし、原告会社に生じたその余の費用及び被告らに生じたその余の費用を被告らの負担とする。
4 この判決は1、2項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求等
1 被告らは、原告会社に対し、連帯して110万円を支払え。
2 被告らは、原告aに対し、連帯して30万円を支払え。
3 仮執行宣言
第2 事案の概要
1 事案の要旨
(1)原告会社の被告らに対する請求
 原告会社は、選択的に、
@?被告会社が、原告会社が著作権を有する著作物の複製物を電子商取引サイトに表示して原告会社の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害し、原告会社はこれによって損害を受け、?被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、連帯して、110万円の支払を求め、
A?被告会社は、原告会社が著作権を有する前記の著作物の複製物を電子商取引サイトに表示して法律上の原因なく利得し、原告会社はこれにより損失を受け、?被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不当利得返還請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、前記同様の支払を求め、
B?被告会社が、原告会社の周知な商品等表示である原告会社の商号と同一の表示を商品等表示として使用して、原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為をし、原告はこれによって営業上の利益を侵害されて損害を受け、?被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不5正競争による損害賠償請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、前記同様の支払を求め、又は、
C?被告会社が原告会社の前記の著作物を複製利用し原告会社の商品を転売して原告会社の信用を毀損したことは不正競争(不正競争防止法2条1項21号)に該当し、原告はこれによって営業上の利益を侵害されて損害を受け、?被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不正競争による損害賠償請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、前記同様の支払を求める。
(2)原告aの被告らに対する請求
 原告aは、@被告会社が、原告会社の著作権を侵害したり、原告会社に対する不正競争を行ったりしたことにより、原告会社の代表取締役である原告aは、警察署や法律相談所に相談に行く等の対応を余儀なくされ損害を受け、A被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、連帯して、30万円の支払を求める。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実。証拠は文末に括弧で付記した。なお,書証は特記しない限り枝番を全て含む。以下同じ。)
(1)当事者
 原告会社は、健康器具等の企画、製造、販売及び輸出入等を目的とする株式会社であり、原告aは、原告会社の代表者である。(甲1)
 被告会社は、建設業及びリフォーム業等を目的とする株式会社であり、被告bは、被告会社の代表者である。(甲2)
(2)事実経過
ア 原告会社は、平成26年2月1日、株式会社SoSoft(以下「SoSoft社」という。)との間で、原告会社がSoSoft社に対し、健康器具の一種である加圧ベルト(以下「原告商品」という。)の販売を委託する契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した。(甲19)
 SoSoft社は、少し曲げるなどした原告商品を4本、先頭の位置をずらすなどして並べて、バックルが画像の右下方向に位置し、ベルトが左上方向に延びているように配置した上で、それらの斜め上方から撮影した画像と「知的財産権承諾済の加圧ベルト」、「当商品は株式会社サーナが所有する知的財産権(特許権、意匠権、商標権)承諾済の人体用加圧ベルトです!大人気商品の加圧ベルトだけに知的財産権を侵害するコピー品・模造品にはご注意ください。」という文字とによって構成される画像等(以下「本件画像」という。)をインターネット上の電子商取引サイトにおいて掲載して、原告商品を販売していた。(甲3、21)
イ 被告会社は、インターネット上のYAHOO!JAPANショッピングというウェブサイトを利用して「アリシアストア」という電子商取引サイト(以下「被告オンラインストア」という。)を開設した。被告オンラインストアの責任者は被告bであった。(争いがない事実のほか、甲3、弁論の全趣旨)
 被告会社は、令和元年5月20日頃、被告オンラインストアにおいて、原告商品を販売するに当たり、その商品紹介ページに本件画像を表示した。(争いがない事実のほか、甲3、7、8、弁論の全趣旨)
ウ 原告会社は、令和元年5月末頃、被告会社に対し、本件画像の利用を止めるよう通知し、被告会社は、その頃、被告オンラインストアのウェブページから本件画像の表示を削除した。被告会社が、被告オンラインストアに本件画像を表示していた期間は約2週間であった。また、その間、被告オンラインストアにおいて原告商品が販売されたことを認めるに足りない。(争いがない事実のほか、甲5、7、8、10、弁論の全趣旨)
3 争点及び争点に関する当事者の主張
 本件の主な争点は、次のとおりである。
@原告会社が本件画像の著作権を有するか。
A被告会社の著作権侵害により原告会社が受けた損害及び額
B被告会社が本件画像を利用して法律上の原因なく利得し、原告会社がこれにより損失を受けたか。
C被告会社による本件画像の利用により原告会社が受けた損失及び額
D原告会社の商号が需要者の間に広く認識されている(不正競争防止法2条1項1号)か。
E被告会社が原告商号と同一の表示を商品等表示として使用して、原告会社の商品又は営業と混同を生じさせたか。
F被告会社の混同惹起行為により、原告会社が営業上の利益を侵害され損害を受けたか。
G被告会社が競争関係にある原告会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布したか。
H被告会社の信用棄損行為により、原告会社が営業上の利益を侵害され損害を受けたか。
I被告bに、被告会社の原告会社に対する著作権侵害、不正競争等に関し、その職務を行うについて重大な過失があったか。
J被告会社が、著作権侵害及び不正競争等により原告aの権利を侵害したか、また、原告aが被った損害及び額
K被告bに、被告会社の原告aに対する不法行為に関し、その職務を行うについて重大な過失があったか。
(1)争点@(原告会社が本件画像の著作権を有するか。)について
(原告会社の主張)
 本件画像は、原告会社の発案に基づき、思想又は感情を創作的に表現したものであって美術等の範囲に属し、原告会社は本件画像の著作権を有する。
 すなわち、本件画像は、原告会社の発案に基づき、原告会社の業務に従事する原告a及びその指示を受けたSoSoft社の従業員が職務上作成したものであり、具体的には、原告aが考えた文章及びSoSoft社の従業員2人が撮影した原告商品の画像を、原告aとSoSoft社の従業員1人が市販のソフトウェアを使用してやり取りをして作成した。
(被告会社の主張)
 本件画像は単にベルトを撮影したものにすぎず、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とはいえない。
 原告会社が、本件画像の著作権を有することは明らかではない。
(2)争点A(被告会社の著作権侵害により原告会社が受けた損害及び額)について
(原告会社の主張)
 原告会社は、被告会社の著作権侵害により、原告商品に関して原告会社が有する特許権、商標権、意匠権などの知的財産権の価値の毀損分、著作物の使用料相当額(著作権法114条3項)の合計110万円の損害を被った。原告会社は、本件画像の作成に、長期間及び高額な費用を費やした。
(被告会社の主張)
 否認ないし争う。使用料相当額について立証もない。
(3)争点B(被告会社が本件画像を利用して法律上の原因なく利得し、原告会社がこれにより損失を受けたか。)について
(原告会社の主張)
 被告会社は本件画像を利用して法律上の原因なく利得し、原告会社はこれにより損失を受けた。
(被告会社の主張)
 否認する。
(4)争点C(被告会社による本件画像の利用により原告会社が受けた損失及び額)について
(原告会社の主張)
 被告会社による本件画像の利用により原告会社は著作権の使用料相当額を含め合計110万円の損失を受けた。
(被告会社の主張)
 否認する。
(5)争点D(原告会社の商号が需要者の間に広く認識されているか。)について
(原告会社の主張)
 原告会社は原告商品を販売しており、原告aは、原告商品について、その使用方法を告知、宣伝するために、有名な出版社から書籍を出版した。原告商品は、楽天グループ株式会社が運営する電子商取引サイトにおいてトレーニング器具部門で1位を獲得した。
(被告会社の主張)
 否認する。
(6)争点E(被告会社が原告商号と同一の表示を商品等表示として使用して、原告会社の商品又は営業と混同を生じさせたか。)について
(原告会社の主張)
 被告会社は、原告商号と同一の表示を商品等表示として使用して、原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為をした。
(被告会社の主張)
 否認する。
(7)争点F(被告会社の混同惹起行為により、原告会社が営業上の利益を侵害され損害を受けたか。)について
(原告会社の主張)
 原告会社は、被告会社による不正競争により営業上の利益を侵害され、原告商品に関して原告会社が有する特許権、商標権、意匠権などの知的財産権の価値の毀損分、商品等表示の使用料相当額の合計110万円の損害を被った。
(被告会社の主張)
 否認ないし争う。
(8)争点G(被告会社が競争関係にある原告会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布したか。)
(原告会社の主張)
 被告会社は、本件画像を複製利用し原告商品を1.5倍の価格で転売して原告商品に関して原告会社が有する商標権や原告商品の価値を大きく毀損したものであり、この行為は、不正競争防止法2条1項21号の信用棄損行為に該当する。
(被告会社の主張)
 否認する。
(9)争点H(被告会社の信用棄損行為により、原告会社が営業上の利益を侵害され損害を受けたか。)
(原告会社の主張)
 原告会社は、被告会社による不正競争により営業上の利益を侵害され、原告商品に関して原告会社が有する特許権、商標権、意匠権などの知的財産権の価値の毀損分110万円の損害を被った。
(被告会社の主張)
 否認ないし争う。
(10)争点I(被告bに、被告会社の原告会社に対する著作権侵害、不正競争等に関し、その職務を行うについて重大な過失があったか。)について
(原告会社の主張)
 被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の原告aに対する不法行為等に関し、その職務を行うについて重大な過失があったから、原告aに生じた損害を賠償する責任を負う(会社法429条)。
(被告bの主張)
 否認する。
(11)争点J(被告会社が、著作権侵害及び不正競争等により原告aの権利を侵害したか、また、原告aが被った損害及び額)について
(原告aの主張)
 原告aは、被告会社の著作権侵害及び不正競争という一連一体の不法行為により、警察署や法律相談所に相談に行く等の対応を余儀なくされ、交通費、逸失利益等30万円の損害を被った。
(被告会社の主張)
 否認ないし争う。
(12)争点K(被告bに、被告会社の原告aに対する不法行為に関し、その職務を行うについて重大な過失があったか。)について
(原告aの主張)
 被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の原告aに対する不法行為に関し、その職務を行うについて重大な過失があったから、原告aに生じた損害を賠償する責任を負う(会社法429条)。(被告bの主張)
 否認する。
第3 当裁判所の判断
1 争点@(原告会社が本件画像の著作権を有するか。)、争点A(被告会社の著作権侵害により原告会社が受けた損害及び額)及び争点I(被告bに、被告会社の原告会社に対する著作権侵害に関し、その職務を行うについて重大な過失があったか。)について
(1)争点@(原告会社が本件画像の著作権を有するか。)について
 本件画像は、構図、カメラアングル等を工夫して作成した画像を有するもので、その画像は美術の著作物であると認められる。また、原告会社の代表者である原告aは、SoSoft社の従業員に対し、原告商品の宣伝広告のためのものとして本件画像の作成を指示し、原告a及びSoSoft社の従業員は相談しながら本件画像を作成し、その著作権を原告会社に譲渡したと認められる(甲18、22、弁論の全趣旨)。
(2)争点A(被告会社の著作権侵害により原告会社が受けた損害及び額)について
 被告会社は、令和元年5月20日頃、被告オンラインストアにおいて原告商品を販売するに当たり、その商品紹介ページに原告商品の画像を含む本件画像を表示し、これにより、少なくとも過失により、本件画像を複製し、公衆送信用記録媒体にその情報を記録して自動公衆送信し得るようにして送信可能化した。(争いがない事実のほか、甲3、7、8、弁論の全趣旨)
 本件画像の内容(前記第2の2(2)ア)、被告会社における本件画像の使用態様、使用期間が約2週間(同ウ)と比較的短くその閲覧数も少なかったと推認されること、原告会社は自ら原告商品を販売するために本件画像を作成したのであり(前記(1))仮に販売を行う他人にその使用を許諾する場合には一定の使用料を求めると考えられることなど、本件に現れた諸事情に照らせば、原告会社が本件画像の著作権(複製権、公衆送信権)の行使につき受けるべき金銭の額(著作権法114条3項)は5万円が相当であると認められ、原告会社は、被告会社に対し、本件画像の著作権(複製権、公衆送信権)の侵害についての損害として、5万円を請求することができる。
 被告オンラインストアにおける原告商品の販売のために原告商品が写っている本件画像を表示したという態様に照らし、被告会社の原告会社に対する著作権侵害によって原告会社が主張するその他の損害が発生したとは認めるに足りない。また、本件画像の著作権(複製権、公衆送信権)侵害について、仮に被告会社に故意があったとしても、原告会社に生じた損害額は上記額を超えない。
(3)争点I(被告bに、被告会社の原告会社に対する著作権侵害に関し、その職務を行うについて重大な過失があったか。)について
 被告会社は、原告会社が著作権を有する本件画像を被告オンラインストアに表示して原告会社の著作権を侵害した(前記(1)、(2))ところ、被告bは被告オンラインストアの責任者である(前記第2の2(2)イ)一方、被告b以外の者が被告オンラインストアにかかわっていたこと自体を認めるに足りず、被告bが上記表示に直接深くかかわっていたといえることなどに照らせば、被告会社の代表取締役である被告bには、被告会社の原告会社に対する著作権侵害に関し、その職務を行うについて重大な過失があったと認められる。
(4)小括
 以上から、原告会社は、被告会社に対し、著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき5万円の支払を求めることができ、また、この損害について、被告bに対しても、会社法429条に基づき支払を求めることができる。
2 争点B(被告会社が本件画像を利用して法律上の原因なく利得し、原告会社がこれにより損失を受けたか。)及び争点C(被告会社による本件画像を利用により原告会社が受けた損失及び額)被告会社による本件画像の利用により原告会社が受けた損失の額は、これによる本件画像の著作権侵害に係る損害(前記1)の額を超えない。
3 争点D(原告会社の商号が需要者の間に広く認識されているか。)について
 原告aは、平成22年11月25日、株式会社幻冬舎から、著作者欄に原告会社の代表取締役との肩書を表示して、「ソフト加圧ベルト」というベルト2本が付属した、「ソフト加圧ダイエット」という題名の書籍を発行し、その70頁において原告会社が販売する加圧ベルトや原告会社のウェブサイトを紹介するなどした(甲15)。また、原告会社は、その商品である加圧ベルトを、楽天グループ株式会社が運営する楽天市場というウェブサイトに開設された「HOMMALAB楽天市場店」という電子商取引サイトにおいて「sahna加圧ベルト」などとして販売したり、アマゾンドットコムインクが運営するウェブサイトに開設された「TrendHonpo」という電子商取引サイトにおいて本件画像を表示して販売したりし、その結果、原告会社が販売する加圧ベルトは、楽天市場において「フィットネス・トレーニング」部門において「楽天ランキング第1位」とされたことがあった(甲20、21)。
 しかし、書籍での紹介や商品の販売の事実により直ちに原告会社の商号が需要者の間に広く認識されている(不正競争防止法2条1項1号)ことになるものではなく、また、原告会社の商品の販売の実績、関係する商品市場におけるシェアやそのシェアを維持した期間等も不明であり、原告会社主張の事実は、同号にいう原告会社の商号が需要者の間に広く認識されていると認めるに足りるものとはいえず、その他証拠及び弁論の全趣旨によっても、原告会社の商号が、需要者の間に広く認識されているとは認めるに足りない。
3 争点G(被告会社が競争関係にある原告会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布したか。)について
 原告会社は、被告会社が原告会社に無断で原告商品を転売したことを指摘して被告会社に不正競争があった旨を主張するが、上記事実をもって、不正競争防止法2条1項21号所定の被告会社が競争関係にある原告会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布したものとは認められない。したがって、原告会社の主張は認められない。
4 争点J(被告会社が、著作権侵害により原告aの権利を侵害したか、また、原告aが被った損害及び額)について
 被告会社は原告会社の本件画像の著作権を侵害したところ、原告aは、この件に関して、警察署に相談に行くなどの対応をしたと認められる(甲16〜18)。もっとも、同対応は原告会社の代表者としてのものであるといえ、被告会社が、原告会社の本件画像の著作権を侵害したことに関して、原告会社の権利侵害とは別に、原告aの権利を侵害したとは認めるに足りない。
第4 結論
 以上によれば,原告会社の各請求は、被告会社に対し、著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき5万円の支払を求め、また、これについて、被告bに対し、会社法429条に基づき同額の支払を求める限度で理由があるから、同限度で認容し、原告会社のその余の各請求、原告aの各請求はいずれも理由がないから棄却すべきである。
 よって,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部
 裁判長裁判官 柴田義明
 裁判官 佐伯良子
 裁判官 仲田憲史
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