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【事件名】パンフレット画像のWEB掲載事件 【年月日】令和4年10月31日 東京地裁 令和4年(ワ)第967号 損害賠償請求事件 (口頭弁論終結日 令和4年9月29日) 判決 原告 A 被告 B 主文 1 被告は、原告に対し、8万7850円及びこれに対する令和4年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを100分し、その99を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求等 1 原告は、被告に対し、700万円及びこれに対する令和4年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 仮執行宣言 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は、原告が被告に対し、 ① 原告は、被告に頼まれて調理器具、食材を購入し、その代金を立て替えたと主張して、立替払契約に基づき、立替金5万8708円及びこれに対する請求より後の日である令和4年12月14日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、 ② 被告は、(ア)原告の著作物であるパンフレットの画像を被告のウェブサイトに掲載して表示し、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、57万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、(イ)原告の著作物であるパンフレットの画像又はパンフレットを改変した画像を、原告の氏名を表示せずに、画像等投稿サイトに投稿して、原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき81万0348円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、 ③ 被告は、原告がイスラム教徒であることを知りながら、原告に対しアルコール販売を執拗に勧め原告の宗教上の人格を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料50万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、 ④ 原告は被告に料理の販売を委託して料理を販売したと主張して、準委任契約による受取物引渡請求権に基づき、売上金の一部である6万0944円及びこれに対する請求より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、 ⑤ 原告と被告は、被告が原告に対し店舗を使用させることを合意したにもかかわらずこれを履行しなかったため、原告は損害を被ったと主張して、債務不履行による損害賠償請求権に基づき、100万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、 ⑥ 被告は、第三者に対し、原告の自宅の住所を開示して原告のプライバシー権を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料100万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、 ⑦ 被告は、第三者をして原告の自宅まで赴かせ、原告を脅迫、恐喝して、平穏を害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料100万円及び不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、 ⑧ 被告は、答弁書において、原告を侮辱、罵倒して、原告の名誉感情、名誉権を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料200万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から上記同様の遅延損害金の支払を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実。証拠は文末に括弧で付記した。なお、書証は特記しない限り枝番を全て含む。以下同じ。) (1)被告は、東京都港区所在の店舗(以下「被告店舗」という。)において、飲食店(以下「被告飲食店」という。)を経営していた。(弁論の全趣旨) 原告は、令和元年9月頃、被告飲食店を訪れ、被告に対し、被告店舗を間借りして営業したい旨の申出をした。(争いがない事実) 被告は、原告に対し、被告店舗の使用について賃貸借契約の締結を申し出た。その後、原告と被告との間で契約書を作成するには至らなかったが、被告店舗において、被告飲食店が料理を提供するほか、後記(3)のとおり、令和元年10月又は同年11月頃から原告が調理したクスクスなどの料理が提供された(以下、原告が調理した料理の提供について「原告営業」ということがある。)。(争いがない事実のほか、甲1、3) (2)原告は、被告店舗において原告が調理したクスクスなどの料理を提供する原告営業を行うに当たり、その宣伝広告のためにパンフレット(以下「原告パンフレット」という。)を作成し、被告に対し、その印刷物等を交付した。 原告パンフレットは、上部に、被告の屋号である「C」という大きな文字が記載され、中央に、「あなたの「なりたい」になるために」などという文字の記載とともに料理の一部をすくい上げた状態を写した長方形の大きなカラー写真が配置され、その下に、料理を撮影した4枚の丸型のカラー写真や文字等が配置され、さらにその下にクスクス料理であることや提供者とする者の氏名が英語で記載されている。また、原告パンフレットの右辺には、「Copyright@2050AAllrightsreserved」として原告が権利を有している旨の記載があった。料理の写真には、黄色い粒の料理が大きく写っているほか、料理のトッピングには赤い部分もあった。(争いがない事実のほか、甲7の1、甲41) 原告は、被告の了解の下、原告パンフレットの印刷物を、ポスターとして被告店舗に貼るなどした。(甲2、39、弁論の全趣旨) 被告は、令和元年10月22日頃、被告飲食店の従業員を通じ、インスタグラムという画像等投稿サイト(以下、単に「インスタグラム」ということがある。)に、被告飲食店の名称(屋号)で開設したアカウントを使用して、原告パンフレットを使用して作成した別紙画像目録記載1の画像(以下「本件画像1」という。)を投稿し、これにより公衆送信用記録媒体にそのデータを記録した。(甲26) また、被告は、令和元年11月5日、被告飲食店のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に、原告パンフレットを撮影した別紙画像目録記載2の写真(以下「本件画像2」という。)を表示し、これにより公衆送信用記録媒体にそのデータを記録した。(争いがない事実のほか、甲2) 被告は、令和元年11月29日頃、被告飲食店の従業員を通じ、インスタグラムに、被告飲食店の名称で開設したアカウントを使用して、被告店舗の入口付近を撮影した別紙画像目録記載3の写真(以下「本件画像3」という。)を投稿し、これにより公衆送信用記録媒体にそのデータを記録した。被告店舗の入口のガラス扉には、原告パンフレットがポスターとして貼付されており、本件画像3にはその様子が含まれていた。(甲27) (3)原告は、令和元年10月又は同年11月頃から同年12月頃にかけて、被告店舗において、クスクス等の料理を調理した。原告は、被告に対し、売上金の10%相当額を手数料として支払うことを約して、調理した料理の販売を委託した。被告は、被告店舗において、原告の調理した料理を、被告飲食店の客に提供したり弁当として販売したりして、6万0944円を売り上げ、同金額を受け取った。(争いがない事実のほか、弁論の全趣旨) (4)原告は、令和3年12月14日、本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実) 被告は、令和4年5月17日、本件第2回弁論準備手続期日において、被告の原告に対する売上金引渡債務と原告の被告に対する家賃等支払債務を対当額で相殺する旨の意思表示をした。(当裁判所に顕著な事実) 3 争点及び争点に関する当事者の主張 本件の主な争点は次のとおりである。 ① 原告が、被告との間で、調理器具及び食材の代金を被告のために原告が立て替えて支払うとの合意をし、同代金を立替払したか。 ② 被告が、被告ウェブサイトに本件画像2を表示して、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したか、並びに、これにより原告が受けた損害及び額 ③ 被告が、インスタグラムに本件画像1、3を投稿して、原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(本件画像1、3につき氏名表示権、本件画像1につき同一性保持権)を侵害したか、並びに、これにより原告が受けた損害及び額 ④ 被告が原告の宗教上の人格を侵害したか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額 ⑤ 被告が受け取った、原告の調理した料理の売上金の額 ⑥ 原告と被告は、原告が被告に家賃等を支払う合意をしたか。 ⑦ 被告が原告に対し店舗を使用させることを合意したにもかかわらずこれを履行しなかったか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額 ⑧ 被告が第三者に対し原告の自宅の住所を開示して原告のプライバシー権を侵害したか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額 ⑨ 被告が第三者をして原告の自宅まで赴かせ原告を脅迫、恐喝し、平穏を害したか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額 ⑩ 被告が答弁書において原告を侮辱、罵倒して原告の名誉感情、名誉権を侵害したか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額 (1)争点①(原告が、被告との間で、調理器具及び食材の代金を被告のために原告が立て替えて支払うとの合意をし、同代金を立替払したか。)について (原告の主張) 原告は、被告に頼まれ、クスクスを製造するために必要な調理器具(にんにくクラッシャー、エプロン等)を1万3500円で購入し、ステンレスの蒸し器を3万8000円で購入し、材料であるクスクスを7208円で購入して、これらを被告のために原告が立て替えて支払うとの合意に基づきこれらの代金を立て替えた。 (被告の主張) 被告が、原告に対し、クスクスを製造するために必要な調理器具、蒸し器、クスクスの購入や代金の立替払を依頼したことはない。被告が原告に対しそのようなことを依頼する理由がない。原告は、被告店舗で原告営業を行うために調理器具や食材を購入したにすぎない。 (2)争点②(被告が、被告ウェブサイトに本件画像2を表示して、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したか、並びに、これにより原告が受けた損害及び額)について (原告の主張) ア 被告は、被告ウェブサイトに本件画像2を表示して、原告の著作権(公衆送信権)を侵害した。 イ 原告は、原告営業のために原告パンフレットを作成し、印刷したにもかかわらず、被告にこれを盗用され、これにより、使用料相当額20万円のほか、デザイン料及び印刷代相当額の37万円の損害を受けた。 (被告の主張) 被告は、原告に依頼されて、被告ウェブサイトに本件画像2を表示した。 被告は、原告が原告営業について宣伝広告をするに当たりお金がない等という理由で協力を求められた。被告は、当初は、原告が被告の契約していたプロバイダを利用して原告のウェブサイトを開設することを承諾したが、原告から、日本語を理解できないため原告のウェブサイトを作成することができないとして、原告営業の宣伝広告のため被告ウェブサイトに原告パンフレット掲載するなど被告ウェブサイトを利用させてほしいなどと依頼されたため、被告ウェブサイトに本件画像2を表示した。 (3)争点③(被告が、インスタグラムに本件画像1、3を投稿して、原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(本件画像1、3につき氏名表示権、本件画像1につき同一性保持権)を侵害したか、並びに、これにより原告が受けた損害及び額)について (原告の主張) ア 被告は、インスタグラムに本件画像1、3を投稿して、原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(本件画像1、3につき氏名表示権、本件画像1につき同一性保持権)を侵害した。 本件画像1では、左側に原告の氏名が表示されているものの、投稿の文章の部分に原告の氏名の表示がされておらず、原告の氏名表示権が侵害された。また、本件画像1は、原告パンフレットと比べて質が低下しており、具体的には、一部が切り取られている、セピア色になっている、氏名表示が左側にされている、右側に縦に黒い筋が入っているなどの変更が加えられていて、原告の同一性保持権が侵害された。 イ 原告は、これらにより、81万0348円の損害を受けた。 (被告の主張) 被告は、原告が原告営業について宣伝広告をするに当たりお金がない等という理由で協力を求められた。被告は、当初は、原告が被告の契約していたプロバイダを利用して原告のウェブサイトを開設することを承諾したが、原告から、日本語を理解できないため原告のウェブサイトを作成することができないとして、原告営業の宣伝広告のため被告ウェブサイトを利用させてほしいなどと依頼された。インスタグラムが広く使用されている等の状況も踏まえ、上記経緯において、被告が被告ウェブサイトのみならずインスタグラム等のSNSも含め原告営業についての宣伝広告を掲載することは当然の流れであった。 (4)争点④(被告が原告の宗教上の人格を侵害したか、並びに、これにより原告が受けた損害及び額)について (原告の主張) 被告は、原告が敬虔なイスラム教徒であることを認識しているにもかかわらず、原告に宗教上禁じられているアルコール飲料の販売を強く勧め、原告の宗教上の人格を侵害した。 原告がこれにより受けた精神的苦痛を慰謝する金額としては50万円が相当である。 (被告の主張) 被告は、原告に対し、日本においてはアルコール飲料の販売をした方が飲食店の特に夜間の営業では便利であると助言したことはあるが、原告がイスラム教徒であることを認識していたことから、イスラム教の教義との関係でアルコール飲料をメニューに加えることができるかを聞いたにとどまり、アルコール飲料の販売を強く勧めたり強要したりしたことはない。 (5)争点⑤(被告が受け取った、原告の調理した料理の売上金の額)について (原告の主張) 原告は、令和元年11月頃、被告店舗においてクスクスを調理し、被告に対しその販売を委託して、クスクスを販売した。原告が被告に販売を委託したクスクスの売上げの90%は6万0944円より多い可能性があり、被告は、原告に対し、手数料10%を控除したクスクスの売上げの90%の一部として、同額を引き渡す義務がある。 (被告の主張) 被告が販売した原告の料理の売上げは全部で6万0944円であり、被告は同売上げに係る金員を客から受け取った。 (6)争点⑥(原告と被告が、原告が被告に家賃等を支払う合意をしたか。)について (被告の主張) 原告と被告は、被告が原告に対し被告店舗を使用させ、他方、原告は被告に対し、原告の調理した料理の売上げの10%相当額のほか、家賃、被告店舗の水道光熱費及びごみ処理料の半額並びに頭金を支払うことを合意した。 原告は、原告と被告との間の合意に基づき、被告に対し、令和元年10月中旬頃から同年11月末頃まで、本件店舗においてクスクスを調理し、被告を介してクスクスを販売した。 原告は、被告に対し、原告と被告との間の上記合意に基づき、令和元年11月7日から同月30日の家賃10万0008円、同年12月分の家賃2万8000円、同年11月分の水道料金1500円、同月分の電気料金3325円、同月12日から同年12月10日のガス料金2953円、同年11月分のごみ処理料1808円、同月17日から同月30日の機器使用料1万4000円、頭金の一部10万円、クスクスの売上げの10%相当額の手数料6094円、これらに対する消費税相当額の支払債務を負っている。 (原告の主張) 原告と被告は、被告が原告に対し被告店舗を使用させ、他方、原告は被告に対し、原告の調理した料理の売上げの10%相当額のほか、水道、電気、ガス代の実費(原告が実際に使用した分に相当する額)を支払うことを合意した。原告は、被告との間で、家賃、被告店舗の水道光熱費及びごみ処理料の半額並びに頭金を支払うことを合意したことはない。 (7)争点⑦(被告が原告に対し店舗を使用させることを合意したにもかかわらずこれを履行しなかったか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額)について (原告の主張) 被告は、原告との間で、原告に対し被告店舗を使用させることを合意したにもかかわらず、これを履行しなかった。そのため、原告は、被告店舗においてクスクスを製造することができず、得べかりし利益100万円の損害を被った。 (被告の主張) 被告に、原告に被告店舗を使用させることを合意したことはなく、債務の不履行はない。被告は、原告が被告の求める家賃等の支払をしないことから、令和元年12月中旬頃、原告に対し、被告の求める家賃等を支払わないのであれば一緒にやっていくことはできないと伝えた。 (8)争点⑧(被告が第三者に対し原告の自宅の住所を開示して原告のプライバシー権を侵害したか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額)について (原告の主張) 被告は、第三者に対し原告の自宅の住所を開示して原告のプライバシー権を侵害した。 原告がこれにより受けた精神的苦痛を慰謝する金額としては100万円が相当である。 (被告の主張) 否認する。 (9)争点⑨(被告が第三者をして原告の自宅まで赴かせ原告を脅迫、恐喝し、平穏を害したか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額)について (原告の主張) 被告は、第三者をして原告の自宅まで赴かせ、原告を脅迫、恐喝し、原告の平穏を害した。その結果、原告の妻は救急車で搬送される事態となった。 原告がこれにより受けた精神的苦痛を慰謝する金額としては100万円が相当である。 (被告の主張) 否認する。 (10)争点⑩(被告が答弁書において原告を侮辱、罵倒して原告の名誉感情、名誉権を侵害したか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額)について (原告の主張) 被告は、答弁書において、「契約もしない金銭の支払もしないその上言葉ばかりが多くて実際に仕事させてみると残念ながら、とても原告が設定する料理の価格に見合う技術に達していない人間に自分の店の開いている時間を使用させるだけの人間以上にどう思うというのでしょうか。」、「その人間からしましては、ビジネスパートナーなどと呼ぶにはあまりにもつたない技術とセンスでした。かといって自分の店で出す料理である以上ある程度の納得いくものを出してもらわないと困るので何回も盛り付けなどのプレゼンテーションや価格の設定などへのアドバイスは致しました。」、「おそらくあのような人間であることから仕事も見つからず、それを全て私のせいと逆恨みし、金銭欲しさの行動としか思えません。」旨記載して、原告を侮辱し、原告の名誉を毀損した。 原告がこれにより受けた精神的苦痛を慰謝する金額としては100万円が相当である。 (被告の主張) 否認する。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 前提事実、証拠(各項末尾に掲記のほか、被告本人。ただし、後記認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば次の各事実が認められる。 (1)原告は、令和元年9月頃、被告が経営する被告飲食店を訪れ、被告に対し、被告店舗の閉店時間に営業したいとの申出をした。原告は、当時、経済的に厳しい状況にあった。 被告は、原告に対し、被告店舗の使用について、原告が被告に対し、頭金50万円、家賃、電気料金、水道料金及びごみ処理料の半分、機器の使用料月額6万5000円などの支払をする内容を含む賃貸借契約の締結を申し出た。(甲1) (2)前記(1)の後、原告と被告との間で賃貸借契約書を締結するには至らなかったが、被告店舗において、被告飲食店が料理を提供するほか、令和元年10月又は同年11月頃から、原告はクスクスなどの料理を調理し、その販売を被告に委託し、被告は、原告の調理した料理を、被告飲食店の客に提供したり弁当として販売したりした。 原告は、原告営業を行うに先立って、被告店舗において原告営業を行うに当たり、その宣伝広告のため原告パンフレットを作成した。原告は、その作成をする過程において、被告に意見や翻訳を求め、被告は助言をするなどした。原告は、被告に対し、完成した原告パンフレットの印刷物等を交付した。(甲44、乙1) 原告は、被告の了解の下、原告が被告店舗において行う原告営業の宣伝広告のため、原告パンフレットの印刷物を、ポスターとして被告店舗に貼るなどした。被告店舗に貼られた原告パンフレットの印刷物の中には、被告店舗の入口の網入りガラス扉の店内側から店外側に向けて貼付されたものがあった。 (3)被告は、インスタグラムに被告飲食店の名称で開設したアカウントを保有していたところ、令和元年10月22日頃、原告が被告店舗において行う原告営業の宣伝広告のため、被告飲食店の従業員を通じ、同アカウントを使用して、インスタグラムに、原告パンフレットを使用して作成した本件画像1を、「素晴らしいニュース!東京で唯一の手作りクスクス料理、10月24日に正式に発売…おいでよ~」という文章とともに投稿し、これにより公衆送信用記録媒体にそのデータを記録した。 本件画像1においては、原告パンフレットの上下の主に文字が記載された部分が省かれ、主に写真の部分が使われ、また、全体の色彩がもともとの原告パンフレットの色からセピア色に変更された。また、原告パンフレットでは右辺にされていた「Copyright@2050A.Allrightsreserved」との原告の氏名等の記載が本件画像1では左辺にされ、右側に縦に黒い筋が入っていた。(甲7、26) (4)被告は、原告が被告店舗において行う原告営業の宣伝広告のため、被告ウェブサイトにおける「インフォメーション」という各月に投稿した記事を掲載するページにおいて、令和元年11月5日、同日の記事として、「クスクス料理(Couscous)が登場」と題し、「地中海、北アフリカから東京唯一の手作りクスクス(最小パスタ)をお届けします。…」という文章とともに、原告パンフレットを撮影した本件画像2を表示し、これにより公衆送信用記録媒体にそのデータを記録した。(甲2の2) (5)原告は、クスクスを調理するため、令和元年10月29日に、にんにくクラッシャー及びエプロンを1万3500円で、同年11月8日に、クスクス(送料及び代引手数料込み)を7208円で、同月20日に、蒸し器セットを3万8000円でそれぞれ購入した。(甲5、6、28、46、47) (6)被告は、令和元年11月29日頃、被告飲食店の従業員を通じて、インスタグラムに、被告飲食店の名称で開設したアカウントを使用して、本件画像3を、「Christmasiscoming.今年も可愛く飾り付けを行いました。クリスマスが近づくと、なんだかワクワクしますね。」という文章とともに投稿し、公衆送信用記録媒体にそのデータを記録した。 本件画像3は、クリスマスの飾り付けを施した被告店舗の入口付近を店舗からすると左前方外側から撮影したものである。画像中央には、宣伝が記載された大きなホワイトボードが立てかけられている様子等が写っており、画像右側(手前側)には、上部から下部に至るまで、銀色や金色等の星型や球形等の店舗の飾り付けが写っている。画像左側(奥側)には、店舗前面の網入りガラス扉の上部にリースの飾りが配置されている状態が写っているほか、その中央より下には、網入りガラス扉に貼られたポスターが写っている。そのポスターは原告パンフレットであったが、本件画像3のうち原告パンフレットが占める割合は20分の1程度であり、本件画像3の撮影の位置、角度、光の反射や、ガラス扉の網の影響などから、そのポスターには、「C´」、「あなた」、「たい」などの大きく書かれた文字が記載されていることや、中央に料理の写真と思われる大きな長方形の写真があり、その下に料理の写真と思われる4つの丸型の写真が並んでいて、その下部には何らかの文字が記載されていることは分かるものの、原告パンフレットの大きく書かれた上記文字以外の文字やそれぞれの写真の内容は一見して明らかでなかった。 (本項につき、甲27、41) (7)原告は、令和元年10月又は同年11月頃から同年12月頃にかけて、被告店舗において、クスクス等の料理を調理した。原告は、被告に対し、売上金の10%相当額を手数料として支払うことを約して、調理した料理の販売を委託した。被告は、被告店舗において、原告の調理した料理を、被告飲食店の客に提供したり弁当として販売したりして、6万0944円を売り上げ、同金額を受け取った。原告の記録によれば、令和元年11月7日、同月8日及び同月12日から同月14日の原告が被告店舗にいる間の原告の料理の売上げは合計4万4000円であった。(甲44) (8)原告は、日によって、被告店舗において調理をしたり、しなかったりした。 被告は、原告が被告店舗の使用について被告の提示する条件に応じることも、何らかの経済的負担をすることもなく、また、関係各所への届出等をする様子もなかったことなどから、令和元年12月、原告に対し、一緒にやっていくことはできない旨を伝えた。(乙1) 原告は、令和2年1月7日、被告に対し、原告の料理の売上げとして6万0944円の支払を求めた。(甲8) 本件画像2を表示した記事は、令和2年10月22日頃まで、被告ウェブサイトに掲載されていたが、その後、被告はこれを削除した。(甲2の2) 原告は、令和3年12月14日、本件訴えを提起した。 被告は、本件訴状を受け取った頃、被告飲食店を偶然訪れた友人に対し、本件訴状を見せて困っているなどと話したことがあった。 2 争点①(原告が、被告との間で、調理器具及び食材の代金を被告のために原告が立て替えて支払うとの合意をし、同代金を立替払したか。) 原告は、クスクスを調理するため、令和元年10月から11月にかけて、調理器具を合計5万1500円で、クスクスを7208円でそれぞれ購入した(前記1(5))。 これらの調理器具及び食材は、クスクスを調理するためのものであり、したがって、原告が原告営業を行うためのものである。原告が被告店舗で調理するに至った経緯等に照らしても、これらについて被告が被告の負担で購入することを原告に依頼する合理的理由はうかがわれず、上記合意を裏付ける的確な証拠はない。原告が被告との間でこれらの調理器具及び食材の代金の立替払合意をしたことは認めるに足りない。 3 争点②(被告が、被告ウェブサイトに本件画像2を表示して、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したか、並びに、これにより原告が受けた損害及び額)及び争点③(被告が、インスタグラムに本件画像1、3を投稿して、原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(本件画像1、3につき氏名表示権、本件画像1につき同一性保持権)を侵害したか、並びに、これにより原告が受けた損害及び額)について (1)本件画像2の表示について ア 被告は、被告ウェブサイトに本件画像2を表示したこと(前記1(4))について、原告から、原告が原告営業について宣伝広告をするに当たりお金がない等の理由で協力を求められ、当初は、原告が被告の契約していたプロバイダを利用して原告のウェブサイトを開設することを承諾したが、原告から、日本語を理解できないため原告のウェブサイトを作成することができないとして、原告営業の宣伝広告のため被告ウェブサイトに原告パンフレット掲載するなど被告ウェブサイトを利用させてほしいなどと依頼されたことから、被告ウェブサイトに本件画像2を表示したと主張、供述等する(乙1、被告本人)。 このような被告の供述等は、原告が、当時、経済的に厳しい状況にあって、被告に対し被告店舗を間借りして営業したい旨の申出をしたほか、被告に対し、原告パンフレットの作成過程において、意見や翻訳を求めたりするなど原告営業の宣伝広告のための助力を求め、さらには、原告パンフレットの印刷物のみならず電子データを提供したことなどの事実関係(前記1(1)、(2))に沿う自然なものであり、信用できる。 以上から、原告は被告に対し原告営業の宣伝広告のために被告に協力を求め、被告は、自らウェブサイト等を開設できない原告のため、被告店舗において行う原告営業についての宣伝広告をすることを目的として、原告からの依頼に基づき本件画像2を被告ウェブサイトに表示したといえ、被告は、原告から許諾を得て、本件画像2を被告ウェブサイトに表示したものと認められる。 イ 原告パンフレットは原告の著作物であると認められるところ、上記アによれば、被告が被告ウェブサイトに原告パンフレットを使用した本件画像2を表示したことには原告の承諾があり、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したとは認められない。 (2)本件画像1の投稿について ア 被告は、被告飲食店の名称で開設したアカウントを使用して本件画像1をインスタグラムに投稿したところ、これは、原告から原告営業の宣伝広告のために協力を求められ、被告店舗において行う原告営業についての宣伝広告をすることを目的としてされたものといえる(前記1(3)、前記(1)、被告本人)。もっとも、本件画像1においては、原告パンフレットでは右辺にされていた原告の氏名等の記載が本件画像1では左辺にされ、右側に縦に黒い筋が入っていたほか、原告パンフレットの上下の部分が省かれ、全体の色彩がセピア色に変更された。(前記1(3))。 イ 本件画像1では、特に原告パンフレットの上下の部分が省かれ、写真の部分を大きく用い、また、その写真はもともと黄色の部分が多く、赤色の部分もあったりしたところ、全体の色彩がセピア色となることで印象が大きく変わるものとなった。 原告は被告に対して原告営業の宣伝広告のために協力を求めたが、上記の協力の際に、特に、原告パンフレットの一部だけを用い、また、色を大きく変更しその印象を異なったものにするなどの大きな改変をした画像を使用することについて、黙示的なものも含めて原告が許諾したことを認めるに足りる証拠はない。 原告パンフレットは、原告が作成した原告の著作物であり、本件画像1では、その写真の部分が使用されて創作的部分が再製され、原告の著作物の本質的特徴を感得できるといえるところ、上記によれば、被告は、原告の著作物について、原告の同意なく、色彩を変えて一部のみ使用するなどの改変をして本件画像1を作成し、本件画像1をインスタグラムに投稿したのであり、少なくとも過失により、原告の公衆送信権、同一性保持権を侵害したものと認められる。 他方、本件画像1には、原告が権利を有することについて、原告パンフレットでされていたのと同じ文言の記載がされていたのであり、本件画像1とともにインスタグラムに投稿された文章に原告の氏名が記載されていないからといって、本件画像1が原告の氏名が表示されないで公衆に提示されたとはいえず、被告が原告の原告パンフレットについての氏名表示権を侵害したとは認められない。 ウ 被告による本件画像1のインスタグラムへの投稿は、原告が被告に対して原告営業の宣伝広告のために協力を求めたことに基づいて、被告が被告飲食店において行われる原告営業についての宣伝広告をすることを目的としてされたものである(前記ア)。 本件画像1については、上記のとおり、原告のために、原告作成の画像を投稿したという経緯等があり、原告パンフレットの改変の程度(前記1(3)、前記第2の3(3)(原告の主張))等に照らせば、被告による本件画像1の投稿によって原告が受けた損害は、公衆送信権侵害についてその権利の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額として3000円(著作権法114条3項)が相当であり、また、同一性保持権侵害について慰謝料として3万円が相当であると認められる。 (3)本件画像3の投稿について ア 本件画像3は、クリスマスの飾り付けを施した被告店舗の入口付近を撮影したものであり、そこに写っているポスターは原告パンフレットであったが、本件画像3の撮影の位置、角度、光の反射や、ガラス扉の網の影響、本件画像3における同ポスターの大きさなどから、そのポスターには、「C´」、「あなた」、「たい」などの大きく書かれた文字が記載され、中央に料理の写真と思われる大きな長方形の写真があり、その下に料理の写真と思われる4つの丸型の写真が並んでいて、その下部には何らかの文字が記載されていることは分かるものの、原告パンフレットの大きく書かれた上記文字以外の文字やそれぞれの写真の内容は一見して明らかでなかった(前記1(6))。 以上によれば、本件画像3においては、原告パンフレットにおける創作的な表現部分が再製されているとはいえない。したがって、被告が、本件画像3をインスタグラムに投稿したことについて、原告パンフレットについての原告の公衆送信権(著作権法23条1項)を侵害したものであるとはいえず、また、著作物としての原告パンフレットが公衆へ提示(同法19条1項)されたとも認められない。 イ なお、仮に本件画像3において、不鮮明ながらもその写真の大まかな構図が判明するなどとして原告パンフレットの創作的な表現が再製されていて、その本質的特徴が感得できると解するとしても、原告パンフレットは付随対象著作物として、正当な範囲内で用いられたものといえ、原告の公衆送信権を侵害したものとはいえない(著作権法30条の2第1、2項)。すなわち、本件画像3における原告パンフレットの占める割合やその再製の精度等(前記1(6))に照らせば、本件画像3において原告パンフレットは軽微な構成部分であったと認められる。そして、本件画像3は、その投稿の内容(同前)からも、被告飲食店の名称で開設されたアカウントにおいて、被告店舗において専ら様々なクリスマスの飾り付けを施していることを紹介する目的で投稿されたものであり、実際にそれらの飾り付けが目立つように大きく写っていること、原告は、被告の了解の下、原告パンフレットの印刷物をポスターとして被告店舗に貼るなどし、原告パンフレットは原告営業の宣伝広告のためにもともとそこに貼られていたものであること、その再製の精度等に照らせば、原告パンフレットは、正当な範囲内において、本件画像3の利用に伴って利用されたものであり、これにより原告の利益を不当に害することになるとも認められない。また、前記のような本件画像3における原告パンフレットの利用の目的及び態様に照らせば、原告が原告パンフレットの創作者であることを主張する利益を害するおそれはないと認められ、原告パンフレットに表示されていた著作者名が本件画像3において表示していないものとされるとしても、原告の氏名表示権を侵害しない(同法19条3項)。 4 争点④(被告が原告の宗教上の人格を侵害したか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額)について 原告は、「被告は豚肉を売り、原告はイスラム教で禁じられている忌まわしいと思うアルコール飲料を紹介するよう強要されそうになりました」と陳述する(甲44)。被告は、アルコール飲料の販売をした方が飲食店の特に夜間の営業では便利であると助言し、アルコール飲料をメニューに加えることができるかを聞いたにとどまり、アルコール飲料の販売を強く勧めたり強要したりしたことはないと主張、供述する(被告本人)。 これらによれば、原告と被告との間で原告営業においてアルコール飲料の販売に関するやり取りがあったと認められるが、その内容について、原告の陳述を前提としても、これにより原告の被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいい難く、これを不法行為法上違法なものであるということはできない。 5 争点⑤(被告が受け取った、原告の調理した料理の売上金の額)について 被告又は被告飲食店の従業員は、令和元年11月頃から同年12月頃にかけて、被告店舗において、原告の調理した料理を販売し、6万0944円を売り上げたと認められる(前記1(7))。被告が、原告の調理した料理の売上金として、同額を超える金額を受け取ったことを認めるに足りる証拠はない。 原告は被告に対し売上金の10%相当額を手数料として支払うことを約して調理した料理の販売を委託したところ、前記売上金の10%相当額は、6094円である。 したがって、被告は、原告に対し、5万4850円の引渡債務を負っているというべきである(60,944-6,094=54,850)。 6 争点⑥(原告と被告が、原告が被告に家賃等を支払う合意をしたか。)について 原告と被告は、原告による被告店舗の使用について条件が折り合わず、結局合意に至らなかったものと認められる(前記1(1)、(8))。したがって、原告が被告との間で被告に対し被告主張に係る家賃等を支払う合意をしたとは認めるに足りない。 7 争点⑦(被告が原告に対し店舗を使用させることを合意したにもかかわらずこれを履行しなかったか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額)について 原告と被告は、原告による被告店舗の使用について条件が折り合わず、結局合意に至らなかった(前記6)。したがって、被告が原告との間で原告に対し継続的に被告店舗を使用させる合意をしたと認めるには足りない。 8 争点⑧(被告が第三者に対し原告の自宅の住所を開示して原告のプライバシー権を侵害したか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額)及び争点⑨(被告が第三者をして原告の自宅まで赴かせ原告を脅迫、恐喝し、平穏を害したか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額)について 原告は、被告が第三者に対し、原告の自宅の住所を開示し、原告のプライバシー権を侵害し、また、第三者に原告の自宅まで赴かせて原告を脅迫、恐喝した旨主張する。 被告は、本件訴状を受け取った頃に被告飲食店を偶然訪れた友人に対し、本件訴状を見せて困っているなどと話したことがあった(前記1(8))。個人を特定することにつながるものである氏名、住所等は法的保護の対象となる場合があるとはいえるが、被告の上記の行為は、社会生活の中で友人に対し近況や悩みを個人的に吐露したという範疇のものであって、本件訴状に記載された原告の氏名、住所等の提示がこれに付随してされたとしても、それ自体が原告の人格的な権利、利益を損なうものとまではいえない。被告が、友人に対して上記認定した行為をしたことを超えて、何らかの意図をもってその提示をしたことを認めるに足りず、被告が原告の氏名、住所等の情報をみだりに第三者に開示又は公表したものとはいえない。したがって、被告の上記行為は、原告のプライバシー権を侵害したものとは認められない。 また、原告は、被告が第三者に対し原告の自宅に赴かせ原告を脅迫、恐喝したと主張し、被告は第三者を操り、痕跡を残すことなく原告に多大な損害を与えるよう綿密に計画を練り、原告の家まで来て原告や原告の家族を脅し、嫌がらせや威嚇をした旨陳述等する(甲44、48)が、原告の同陳述等及び他に提出する証拠(甲9~12、42、45等)によっても、原告が陳述するとおりの出来事がそのままあったとまでは認めるに足りず、第三者が原告の自宅を訪れるなどの出来事があったとしても、被告が前記認定した行為(前記1(8))をしたことを超えてその出来事に関与したことは明らかではなく、被告が、第三者に対し原告の自宅まで赴かせ原告を脅迫、恐喝等したとは認めるに足りない。 9 争点⑩(被告が答弁書において原告を侮辱、罵倒して原告の名誉感情、名誉権を侵害したか、並びに、原告がこれにより受けた損害及び額)について 原告は、被告が答弁書の記載により原告を侮辱し、名誉を毀損した旨主張する(前記第2の3(10)(原告の主張))。 しかしながら、原告の指摘する点を検討しても、答弁書の記載に関し、訴訟における自己の見解として主張することが許される範囲を超えたものとして原告の被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいい難く、これを不法行為法上違法なものであるということはできない。 第4 結論 以上によれば、原告の請求は、本件画像1の投稿による著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)侵害を理由とする不法行為による損害賠償請求権(第2の1②(イ))に基づき3万3000円及び令和4年12月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、受取物引渡請求権(同④)に基づき、5万4850円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから同限度で認容し、その余はいずれも理由がないから棄却すべきである。 よって、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 柴田義明 裁判官 佐伯良子 裁判官 仲田憲史 別紙 画像等目録 1 省略 2 省略 3 以上 |
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