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【事件名】ビッグローブへの発信者情報開示請求事件J 【年月日】令和4年9月20日 東京地裁 令和3年(ワ)第32667号 発信者情報開示請求事件 (口頭弁論終結日 令和4年8月5日) 判決 原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース 同訴訟代理人弁護士 戸田泉 同 角地山宗行 同 籠屋恵嗣 被告 ビッグローブ株式会社 同訴訟代理人弁護士 橋利昌 同 平出晋一 同 太田絢子 主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 本件は、原告が、氏名不詳者らがいわゆるファイル交換共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、別紙著作物目録記載の各動画(以下「本件各動画」という。)を送信可能化したことによって、本件各動画に係る原告の送信可能化権を侵害したと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 なお、本件においては、令和4年4月21日午前10時から12時までの間、技術説明会資料(甲15)に基づき、BitTorrentに関する技術説明会及びこれを踏まえた口頭議論が行われ、争点は下記第3のとおりとされた。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実をいう。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。) (1)当事者 ア 原告は、アダルトビデオの制作、販売を業とする株式会社である。(弁論の全趣旨) イ 被告は、電気通信事業を目的とする株式会社であり、プロバイダ責任制限法2条3号の特定電気通信役務提供者に該当する。(弁論の全趣旨) (2)本件各動画に係る著作権の帰属 原告は、本件各動画の著作権者である。(甲1、2、弁論の全趣旨) (3)BitTorrentの仕組み BitTorrentは、いわゆるP2P形式のファイル共有ソフトであり、その概要や使用の手順は、次のとおりである。 ア BitTorrentでは、特定のファイルを配布する場合、まず、当該ファイルを小さなデータ(ピース)に細分化し、分割された個々のデータ(ピース)をBitTorrentネットワーク上のユーザー(ピア)に分散して共有させる。 イ BitTorrentを通じて特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは、まず、「トラッカーサイト」と呼ばれるウェブサイトに接続し、当該ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイルをダウンロードする。 そして、ユーザーは、当該トレントファイルをBitTorrentに読み込ませることにより、当該トレントファイルに記録されたトラッカーサーバに接続し、当該特定のファイルの提供者のリストを要求することになる。 トラッカーサーバは、ファイルの提供者を管理するサーバであり、ユーザーによる要求に応じ、自身にアクセスしているファイル提供者のIPアドレスが記載されたリストをユーザーに返信する。 ウ リストを受け取ったユーザーは、当該ファイルのピースを持つ他の複数のユーザーに接続し、それぞれから、当該ピースのダウンロードを開始する。そして、全てのピースのダウンロードが終了すると、自動的に、元の1つの完全なファイルが復元される。 エ 完全な状態のファイルを持つユーザーは、「シーダー」と呼ばれる。また、目的のファイルにつきダウンロードが完了する前のユーザーは「リーチャー」と呼ばれるが、ダウンロードが完了し、完全な状態のファイルを保有すると、当該ユーザーは自動的にシーダーとなり、今度は、リーチャーからの求めに応じて、当該ファイルをアップロードしてリーチャーに提供することになる。 また、リーチャーは、目的のファイル全体のダウンロードが完了する前であっても、既に所持しているファイルの一部(ピース)を、他のリーチャーと共有するためにアップロードする。すなわち、リーチャーは、目的のファイルをダウンロードすると同時に、他のリーチャーに当該ファイルの一部を送信することが可能な状態に置く仕組みとなっている。 オ BitTorrentは、このようなユーザー相互間のデータの授受を通じて、ファイルを保管するためのサーバを必要とすることなく、大容量のファイルを高速で共有することを可能とするものである。 (以上につき、甲3、15、弁論の全趣旨) (4)原告による著作権侵害調査の概要 ア 原告は、本件訴訟の提起に先立って、株式会社HDR(以下「HDR」という。)に対し、本件各動画の著作権侵害に係る調査(以下「本件調査」という。)を依頼したところ、同社から、氏名不詳者らが、別紙動画目録(1)、(3)ないし(8)記載の各日時に、同目録記載のIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続し、BitTorrentネットワークに参加した上で、本件各動画のファイルを自動的に送信し得る状態に置いていた旨の報告を受けた(以下、この調査結果を「本件調査結果」という。)。 イ HDRは、本件調査を実施するに当たって、自らが開発した著作権侵害検出システム(以下「本件検知システム」という。)を使用した。 (以上につき、甲4〜7、15、弁論の全趣旨) (5)被告による本件発信者情報の保有 被告は、本件発信者情報を保有している。(弁論の全趣旨) (6)被告による意見照会 被告は、本件訴訟の提起前及び係属中に、別紙動画目録(1)、(3)ないし(8)記載の各IPアドレスを含むIPアドレスの利用者(以下、単に「利用者」ともいう。)延べ120名に対し、プロバイダ責任制限法4条2項に基づく意見照会(以下「本件意見照会」という。)を行ったところ、63名は開示に同意しない旨回答した。(弁論の全趣旨) 第3 争点及びこれに対する当事者の主張 本件における争点は、いわゆるHandshakeに係る通信が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか否かである。 (原告の主張) (1)本件調査の内容 BitTorerntにおいては、ユーザーがトラッカーサーバに接続し、特定のファイルの提供者のリストを要求すると、要求を受けたトラッカーサーバは、自身にアクセスしている提供者のIPアドレスが記載されたリストを当該ユーザーに返信する。そこで、本件調査においても、本件検知システムがトラッカーサーバに接続し、本件各動画のファイルの提供者のリストを要求したところ、トラッカーサーバから、自身にアクセスしている当該ファイルの提供者のIPアドレスが記載されたリストが返信された。 その後、本件検知システムにおいて、実際に当該リストに記録されていた各ユーザーに接続をしたところ、当該各ユーザーからの応答が確認されており(以下、この応答が確認されたことを「Handshake」ともいう。)、別紙動画目録(1)、(3)ないし(8)記載の「発信時刻」欄記載の各日時は、その応答確認が行われた日時である。 (2)権利侵害の明白性 氏名不詳者らは、別紙動画目録(1)、(3)ないし(8)記載の各発信時刻に、実際に本件各動画のアップロードやダウンロードを行ったわけではない。しかしながら、同各発信時刻にHandshakeが行われたということは、氏名不詳者らが、その時点で、BitTorrentシステムを介して、自動的に本件各動画をダウンロードできる状態に置いていたことを示すものである。そうすると、Handshakeが行われた時点で、原告の送信可能化権が侵害されたと評価することができる。 したがって、本件においては、Handshakeに係る通信についての発信者情報(本件発信者情報)が「権利の侵害に係る発信者情報」に当たる。 (3)本件調査結果の信用性 ア 本件検知システムの正確性 被告は、本件検知システムの正確性を争うが、本件検知システムが検知するIPアドレスが正確であることは、検出IPアドレスの同一性確認試験においても確認されている(甲6)。 また、原告は、上記同一性確認試験の後に、改めて本件検知システムによる検出IPアドレス等の同一性確認試験を実施した(甲18)。同試験では、3個のダウンロード用環境が準備されたが、その結果、本件検知システムは、試験用のファイル交換がされている環境について、ダウンロードが行われていたIPアドレス、ダウンロードが行われた時刻を正確に検知していたことが改めて確認された。 イ 本件意見照会の結果 被告は、本件意見照会の結果、半数を超える利用者から開示に同意しない旨の回答があったこと等を根拠として、本件検知システムが侵害とは無関係の通信を誤って検知している可能性がある旨主張する。 しかしながら、一般に、プロバイダから発信者情報の開示についての意見を求められた者は、発信者情報が実際に開示されると、開示請求者から損害賠償を請求されることが明らかであることから、責任を免れるために、開示に同意しなかったり、虚偽の主張をしたりすることは、よくあることである。 したがって、本件意見照会の結果、不同意の回答が多かったということをもって、本件検知システムの仕組みや正確性に疑問の余地があるということにはならない。 (被告の主張) (1)本件調査の内容 本件調査の内容については、不知である。 (2)権利侵害の明白性 原告の主張を前提としても、氏名不詳者らは、応答確認(Handshake)を行ったにすぎず、実際にファイルを一部たりともダウンロードしていない。そして、そのような応答確認(Handshake)が、実際の複製物や翻案物の送信とどれほど密接な通信であるかは不明であり、仮に、応答確認(Handshake)後に各ハッシュ値のファイルをダウンロードしようとして、実際にダウンロードができたのかどうか、被告には分からないことである。 こうした複製物や翻案物の送信それ自体ではない、その前段階の確認的な通信をもって送信可能化権を侵害する通信と位置付けることは、複製権や翻案権侵害の未遂的な行為をもって侵害と評価するのに等しく、適切ではない。 (3)本件調査結果の信用性 ア 本件検知システムの正確性 被告は、本件検知システムの存在やその機能、正確性・信頼性等について何らの知識を有していない。それゆえ、原告が本件検知システムを用いて、どのようにして、別紙動画目録(1)、(3)ないし(8)記載の多数のIPアドレスやポート番号、発信時刻の組合せについての情報を取得したのかは不明である。 また、原告は、本件検知システムの正確性を裏付けるものとして、報告書(甲18)を提出するが、そこで検証されているのは、わずか11MBの動画ファイル3つに限り、限られた環境でダウンロードした際の試験結果のようである。そして、本件各動画に係るファイルの容量は数GBに及ぶところ、上記報告書をもって、本件検知システムの正確性が証明されたということはできない。 イ 本件意見照会の結果 本件意見照会の結果、半数を超える63名もの利用者から、開示に同意しない旨の回答があった。そして、当該回答内容には、@心当たりがないという理由で開示を拒否している割合が通例よりも多いような感触があることのほか、A高齢女性など、本件各動画に関心があるとは考え難い利用者も含まれていること、B動画ごとに特定の住所・地域等にIPアドレスの利用者が集中しているように見えることなどの不自然さがあることからすれば、何らかの理由で、誤って侵害と関係のない通信を含めて検知しているおそれがある。そうすると、本件検知システムの仕組みや正確性には疑問の余地がある。 これに対し、原告は、一般論として、意見照会に対し、責任を免れるために開示に同意しなかったり、虚偽の主張をしたりすることはよくある旨主張するが、同主張は、本件におけるIPアドレス利用者からの個別具体的な反論を考慮するものではなく、同主張には理由がない。 第4 当裁判所の判断 1 争点に対する判断 (1)認定事実 前記前提事実、証拠(甲3ないし6、12ないし15)及び弁論の全趣旨によれば、本件調査結果につき、次の事実が認められる。 ア まず、本件各動画のファイルに係る情報を本件検知システムに登録する。これを受けて、本件検知システムは、当該情報をBitTorrentネットワーク上、トラッカーサーバに向けて発信し、同ファイルの提供者のリストの提供を求める。 イ これを受けて、トラッカーサーバは、本件検知システムに対し、自身にアクセスしている上記ファイルの提供者に係るIPアドレスやポート番号、ハッシュ等が記録されたリストを提供する。 ウ 本件検知システムは、その後、実際に上記リストに記録されたIPアドレスを割り当てられた各ユーザーに接続し、各ユーザーから応答があるかどうかを確認する。そして、本件検知システムは、別紙動画目録(1)、(3)ないし(8)記載の「発信時刻」欄記載の各日時において、各ユーザーから、実際に応答を確認することができた。当該各日時が、いわゆるHandshakeの時点をいうものである。 (2)権利侵害の明白性 前記前提事実に係るBitTorrentの仕組み及び本件検知システムの上記結果によれば、氏名不詳者らは、遅くとも、上記Handshakeの時点である別紙動画目録(1)、(3)ないし(8)記載の「発信時刻」欄記載の各日時には、同目録記載のIPアドレス及びポート番号の割当てを受けてインターネットに接続した上、本件各動画の全部又は一部を取得してその端末に保存し、かつ、BitTorrentのネットワークを介して、他のピアからの要求に応じて、本件各動画の全部又は一部を送信することができる状態にしていたものと推認するのが相当であり、これを覆すに足りる証拠はない。 これらの事情の下においては、氏名不詳者らは、別紙動画目録(1)、(3)ないし(8)記載の「発信時刻」欄記載の各日時において、本件各動画の全部又は一部を不特定多数の者からの求めに応じ自動的に送信し得るようにしたものと認めるのが相当である。そして、当事者双方提出に係る証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはできない。 したがって、氏名不詳者らによるHandshakeに係る情報の流通によって、本件各動画に係る原告の送信可能化権が侵害されている状態が作り出されていることが明らかにされたといえるから、本件発信者情報は、「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するものと認められる。 (3)被告の主張 ア これに対し、被告は、本件検知システムの存在やその機能、正確性や信頼性が必ずしも明らかではないとして、その正確性には疑問の余地がある旨主張する。 しかしながら、被告の上記主張は、本件検知システムの詳細につき、被告として把握していないことを理由とするものにすぎず、被告は、本件検知システムの正確性につき、積極的な反論や反証を何ら具体的に行うものではない。のみならず、当審において行われた技術説明会における原告の説明内容(甲15参照)に加え、原告訴訟代理人弁護士の所属する法律事務所の職員により2度にわたり行われた同一性確認試験(甲6、18)のいずれにおいても、本件検知システムが検出するIPアドレスが正確なものであることが確認されている。 これらの事情を踏まえると、本件検知システムの正確性につき具体的な反論や反証のない本件においては、被告の主張は、上記判断を左右するに足りないというべきである。 また、被告は、同一性確認試験の結果(甲18)は、対象とされたファイルの容量がわずかであるため、本件検知システムの正確性を担保するものではない旨も主張するが、ファイルの容量の多寡によって同一性確認試験の結果が影響を受けることに関する具体的な反証はなく、当該主張についても、上記判断を左右するに足りない。 したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 イ 被告は、意見照会の結果、半数を超える利用者から、開示に同意しない旨の回答があったこと、心当たりがないという理由で開示を拒否している割合が通例よりも多いような感触があること、本件著作物に関心があるとは考え難い利用者も含まれていること、著作物ごとに特定の住所・地域等にIPアドレスの利用者が集中しているように見えること、以上の事情からすれば、本件検知システムの正確性には疑問がある旨主張する。 しかしながら、仮に、被告の主張するように、本件意見照会においては、心当たりがない旨回答した利用者の割合が通例よりも多かったとしても、本件各著作物がいわゆるアダルト動画であるという事情等からすれば(甲1)、利用者において、BitTorrentを通じてそのような動画のやり取りをしていることを家族に知られたくない等の理由で虚偽の回答を行う可能性も否定できない。そして、弁論の全趣旨によれば、利用者の中には、高齢者を含めた女性が複数存在することが認められるものの、その一方で、120名の利用者のうち、かえって57名は開示に不同意という意思を示していないことや(弁論の全趣旨)、利用者本人ではなくその家族がBitTorrentを利用していた可能性もある。さらに、弁論の全趣旨によれば、回答者は、大阪府高槻市に16名、同府寝屋川市に2名、香川県丸亀市に4名及び神奈川県伊勢原市に2名の利用者が存在することが認められるところ、やや偏りがあるとはいえるものの、母数が120名であることに照らせば、その一事をもって本件検知システムの正確性を否定するほどの事情であるとまではいえない。 これらの事情を踏まえると、被告の上記主張についても、上記判断を左右するに足りないというべきである。 したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 ウ その他に、被告提出に係る準備書面及び証拠を改めて検討しても、被告の主張は、技術説明会における口頭議論の内容、原告の同一性確認試験の結果、被告の反論反証の内容等を踏まえると、上記判断を覆すに足りるものとはいえない。したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 そして、弁論の全趣旨によれば、原告は、氏名不詳者らに対し、損害賠償等を請求することを予定していることが認められる。そうすると、上記(2)において説示したところを踏まえると、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるものといえる。 したがって、原告は、被告に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、本件発信者情報の開示を求めることができる。 2 結論 よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 小田誉太郎 裁判官 古賀千尋 (別紙)発信者情報目録 別紙動画目録(1),(3)ないし(8)記載の各IPアドレスを、同目録記載の各発信時刻頃に被告から割り当てられていた契約者に関する以下の情報。 @氏名又は名称 A住所 B電子メールアドレス (別紙)著作物目録 1 作品名:省略 発売日:令和元年5月17日 メーカー:ミリオン 2 作品名:省略 発売日:令和元年5月17日 メーカー:ミリオン 3 作品名:省略 発売日:令和元年11月8日 メーカー:ミリオン 4 作品名:省略 発売日:令和元年12月13日 メーカー:ミリオン 5 作品名:省略 発売日:令和元年12月27日 メーカー:ミリオン 6 作品名:省略 発売日:令和2年1月17日 メーカー:ミリオン 7 作品名:省略 発売日:平成31年4月12日 メーカー:REAL 8 作品名:省略 発売日:令和元年9月13日 メーカー:SCOOP (別紙)動画目録(1) 1. 省略(著作物目録1) ハッシュ:省略 ポート番号:下記一覧のとおり 発信日時:下記一覧のとおり
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(別紙)動画目録(3) 1. 省略(著作物目録3) ハッシュ:省略 ポート番号:下記一覧のとおり 発信日時:下記一覧のとおり
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(別紙)動画目録(4) 1. 省略(著作物目録4) ハッシュ:省略 ポート番号:下記一覧のとおり 発信日時:下記一覧のとおり
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(別紙)動画目録(5) 1. 省略(著作物目録5) ハッシュ:省略 ポート番号:下記一覧のとおり 発信日時:下記一覧のとおり
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(別紙)動画目録(6) 1. 省略(著作物目録6) ハッシュ:省略 ポート番号:下記一覧のとおり 発信日時:下記一覧のとおり
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(別紙)動画目録(7) 1. 省略(著作物目録7) ハッシュ:省略 ポート番号:下記一覧のとおり 発信日時:下記一覧のとおり
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(別紙)動画目録(8) 1. 省略(著作物目録8) ハッシュ:省略 ポート番号:下記一覧のとおり 発信日時:下記一覧のとおり
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