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【事件名】楽天モバイルへの発信者情報開示請求事件
【年月日】令和4年9月15日
 東京地裁 令和4年(ワ)第14375号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 令和4年7月21日)

判決
原告 A
被告 楽天モバイル株式会社
同訴訟代理人弁護士 亀田治男


主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 被告は、原告に対し、別紙1発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
第2 事案の概要
 本件は、原告が、インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」で特定のアカウントの利用者が原告のツイートのスクリーンショットを添付して投稿したツイートについて、原告のツイートに係る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害するものであることが明らかであると主張して、同アカウントへのログインに係る経由プロバイダである被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき、被告が保有する上記利用者に係る氏名又は名称、住所、電話番号及びメールアドレスの開示を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか、掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
 原告は、ツイッター上で、アカウント名を「B」、ユーザー名を「@(以下省略)」とするアカウント(以下「原告アカウント」という。)を利用している。(甲13)
 被告は、電気通信事業を営む株式会社である。
(2)原告ツイート
 原告は、令和4年1月9日、ツイッター上で、原告アカウントを用いて別紙3記載の記事(甲14)を投稿した(以下「原告ツイート」という。)。原告ツイートの本文には、「私の謎/休憩・仮眠・宿泊目的について国交省は7,8時間寝てもそれは休憩、夜から朝まで寝ても仮眠と見解。/活動反対派は、その行為をしたら宿泊目的で車中泊はダメ!日本語や常識でわかる。国交省のQ&Aに記載されている!/えっと、だからその行為やQ&Aの見解を国交省は休憩仮眠と言っているのだが」(「/」は改行部分を示す。以下同じ。)と記載されている。
(3)本件ツイート
 氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)は、同年3月9日、ツイッター上で、アカウント名を「C」、ユーザー名を「@(以下省略)」とするアカウント(以下「本件アカウント」という。)を用いて、別紙4記載の記事(甲1)を投稿した(以下「本件ツイート」という。)。本件ツイートには、本文に「国交省担当者が7、8時間寝ても良いと言ったのはあくまで「仮眠」ならばという前提で話をしてたでしょ?/貴方の支持者のDさんが国交省に確認した結果、宿泊と受け取れる車中泊は一泊でもご遠慮と回答を貰ってます/宿泊目的の車中泊はご遠慮で結果は出てますので間違った情報は流さないように」との記載があると共に、原告ツイートの本文全文、原告のプロフィール画像、原告のアカウント名の一部が省略された「B…」の記載等が表示されたスクリーンショット(以下「本件添付画像」という。)が添付されている。
(4)本件規定
 ツイッターの運営会社ツイッターインク(以下「ツイッター社」という。)は、「Twitterサービス利用規約」(甲9)を定めており、その「4.本サービスの利用」の項には、「ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配信、販売、移転、公の展示、公の実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約またはhttps://(以下省略)に定める条件により認められる場合を除いて、当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。」との規定(以下「本件規定」という。)がある。
(5)開示関係役務提供者該当性等
 被告は、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(特定電気通信)の用に供される電気通信設備(特定電気通信設備)を他人の通信の用に供する者(特定電気通信役務提供者)であり、本件ツイートに係る開示関係役務提供者に当たる。
 被告は、本件投稿者に係る氏名又は名称、住所、電話番号及びメールアドレスを保有している。
(6)開示を受けるべき正当な理由
 原告は、本件投稿者に対し、著作権(複製権及び公衆送信権)侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権等を行使することを予定している。(弁論の全趣旨)
2 主たる争点
(1)著作物性の有無(争点1)
(2)引用としての適法性(争点2)
第3 主たる争点に係る当事者の主張
1 争点1(著作物性の有無)
【原告の主張】
 原告ツイートは、原告が、2年以上にわたる道の駅に関する活動において国土交通省や道の駅への取材により得た情報や原告の活動に反対する人々の意見を原告の言葉で簡潔にまとめた上で、総括的な結論を140文字以内という文字数制限の中で工夫し、自己の思想又は感情を創作的に表現したものであり、文芸の範囲に属する言語の著作物に当たる。
【被告の主張】
 原告ツイートが文芸の範囲に属する言語の著作物に当たるかについては疑義がある。文芸とは言語によって表現される芸術の総称であるところ、原告ツイートに記載された文章の中に芸術性を見いだすことは困難である。
2 争点2(引用としての適法性)
【被告の主張】
 本件ツイートは適法な引用に当たる。理由は次のとおりである。
(1)本件ツイートは本件投稿者が原告ツイートに対する意見を述べるものであるから、本件投稿者の意見を述べた本文部分が主、本件添付画像部分が従の関係にある。
(2)本件添付画像には原告のアカウントと投稿日時が記載されており、これらに基づき第三者が引用元をたどることは可能である。したがって、原告ツイートのURLが記載されていなくても、出典元は明記されているといえる。
(3)本件添付画像の添付は、本件投稿者が原告からブロックされており引用リツイートをすることが事実上不可能であったため、原告ツイートを引用して本件投稿者の言論及び表現の自由に基づく権利を行使するためにやむを得ず必要な行為として行ったものである。
 また、スクリーンショットを用いた引用は、引用する文章を表示しつつ自らの意見を表現する行為である点でリツイート機能を用いた引用と実質的に変わりがなく、社会的にも許容された行為である。実態としても、ツイッター上では、多くのユーザーが日常的にスクリーンショットを用いた引用を多数行っている。
【原告の主張】
 本件ツイートは適法な引用に当たらない。理由は次のとおりである。
(1)原告ツイートは、原告の活動を通じて得た情報や原告の活動に反対する人々に意見を簡潔にまとめつつ、総括的な結論を文字数制限の中で工夫して創作的に表現した作品である。他方、本件ツイートは自分の意見を主張するものにすぎず、文章の量は同等であるとしても、原告ツイートとは質が全く違う。そのため、質の観点からみて、本件ツイートの本文部分が主であり本件添付画像部分が従であるという関係にあるとはいえない。
(2)本件添付画像である原告のツイートには原告のアカウント名全体と投稿日付は記載されていない。また、アカウント名はツイッター上で複数同じものを作成することが可能であり、アカウントを特定するにはユーザー名が必要になるところ、本件添付画像にその記載はない。そのため、原告ツイートの出典が明記されているとはいえない。
(3)本件ツイートは、ツイッター上の引用リツイート機能を用いずにスクリーンショットを添付するものであるため、本件規定に違反している。特に、本件投稿者は、ブロックにより原告が本件投稿者にツイッター上で関わってほしくないという意思表示をしているにもかかわらず、これを無視して、複数のアカウントを作成するなどして、一方的に批判するために原告の著作物を複製したものであり、このような行為は世間一般に行われている行為ではない。
第4 当裁判所の判断
1 争点1(著作物性の有無)について
 原告ツイートは、車中泊につき原告が得たとする国土交通省の見解及び原告の活動に批判的な者の原告に対する意見を示した上で、この批判的意見に対する原告の見解を示したものである。これらの内容が1ツイート当たり140文字という文字数制限内に収まるように、原告は、独特の言い回し等を選択して表現したものといえる。このことに鑑みると、原告ツイートは、原告の思想又は感情を創作的に表現したものといってよく、言語の著作物(著作権法10条1号)に該当する。
 これに対し、被告は、原告ツイートに芸術性を見いだすことは困難であるため著作物性に疑義があるなどと主張する。しかし、著作物性が認められるためには、思想又は感情が創作的に表現されていれば足り、必ずしも当該表現に芸術性が備わっている必要はない。そうである以上、この点に関する被告の主張は採用できない。
2 争点2(引用としての適法性)について
(1)本件添付画像部分は、本件ツイートの形式上、本文部分と客観的に明瞭に区別して認識し得る態様で利用されている。また、本件ツイートの内容から、本件投稿者は、国土交通省の見解に関する原告ツイートにおける要約が誤りないし不正確であることを指摘することなどを意図して本件ツイートをしたものと理解されるところ、本件添付画像は、指摘対象である原告ツイートの内容を正確に摘示することを目的として添付されたものと見られる。
 これらの事情を踏まえると、本件ツイートにおける本件添付画像の添付という形での原告ツイートの引用は、本件投稿者が本件ツイートによって自らの思想又は感情を表現するにあたって必要かつ合理的な範囲内で行われたものといえる。また、本件添付画像の添付という方法についても、ツイッター上では、他のツイートを引用しつつ自身のツイートを投稿する方法として、引用リツイート機能がツイッター社により提供されているものの、他のツイートのスクリーンショットを自己のツイートに画像として添付して投稿することで他のツイートを引用することも多くの利用者によって行われていること、にもかかわらず、このような利用態様がツイッター社により削除その他の方法で具体的に規制されていることをうかがわせる事情はないこと(弁論の全趣旨)に鑑みると、なお公正な慣行に合致する範囲内にあるといえる。
 以上の事情を総合的に考慮すると、本件ツイートが本件添付画像を添付することにより原告ツイートを引用して利用したことについては、その方法や態様が公正な慣行に合致したものであり、かつ、引用の目的との関係で正当な範囲内、すなわち、社会通念に照らして合理的な範囲内にあるものといえる。
 したがって、本件ツイートによる原告ツイートの引用は、著作権法32条1項に基づき適法なものと認められる。
(2)これに対し、原告は、本件ツイートに原告のユーザー名や投稿日時が記載されていないこと、他のツイートのスクリーンショットを添付する方法による引用は本件規定に違反することなどを指摘して、本件ツイートによる原告ツイートの引用は公正な慣行に合致するとはいえず、不適法であるなどと主張する。
 しかし、本件添付画像には原告のプロフィール画像及びアカウント名の一部等が表示されており、本件ツイートの閲覧者は、本件添付画像に係るツイートの投稿者が原告であることを容易に認識し得る。このことは、本件添付画像において、原告のアカウント名の表示が一部にとどまることやアカウント名が後に容易に変更可能であること、ユーザー名が表示されていないことなどを考慮しても異ならない。
 本件規定との関係については、そもそも、他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする行為が本件規定その他の規約違反に該当するか否かは必ずしも明確でない。また、そのような利用態様が規約違反としてツイッター社により削除等規制されているという実態もうかがわれない。こうした事情に鑑みると、スクリーンショットの添付という引用の方法につき、運営者が提供する引用リツイート機能によらないことをもって直ちに公正な慣行に合致しないとするのは相当でない。原告がツイッター上で本件投稿者のアカウントをブロックしていた点については、証拠(甲18)及び弁論の全趣旨によれば、ツイッター上で提供されているブロック機能は、ブロック対象のアカウントがツイッターにログインした状態でのみ、ブロックした者のツイートを閲覧できなくするなどの効果をもたらすものに過ぎず、例えばブロック対象者がツイッターにログインせずに、又はブロックされたのとは異なるアカウントでコンテンツにアクセスした場合、ブロックした者の公開ツイートを閲覧することはなお可能である。このため、原告がツイッター上で本件投稿者のアカウントをブロックしていたことを踏まえても、本件ツイートによる原告ツイートの引用をもって、公正な慣行に合致しないとまでは必ずしもいえない。
 その他原告が縷々主張する内容を考慮しても、この点に関する原告の主張は採用できない。
3 まとめ
 以上のとおり、本件ツイートによる原告ツイートの引用は著作権法32条1項所定の要件を満たす適法なものであるから、本件ツイートによって原告ツイートに係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとはいえない。したがって、原告は、被告に対し、本件ツイートに係る発信者情報開示請求権を有しない。
第5 結論
 よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部
 裁判長裁判官 杉浦正樹
 裁判官 鈴木美智子
 裁判官 稲垣雄大


別紙1 発信者情報目録

別紙2 投稿記事目録記載の各IPアドレスを、同目録記載の各ログイン日時に割り当てられた電気通信設備から同目録記載のいずれかの各接続先IPアドレスに対して通信を行った電気通信設備の同日時における契約者に関する以下の情報
 1 氏名又は名称
 2 住所
 3 電話番号
 4 メールアドレス

別紙2投稿記事目録 省略
別紙3、4 省略
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