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【事件名】ツイッターへの発信者情報開示請求事件L
【年月日】令和4年7月21日
 東京地裁 令和4年(ワ)第2477号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 令和4年6月7日)

判決
原告 A
同訴訟代理人弁護士 大熊裕司
同 島川知子
被告 ツイッター、インク.
同訴訟代理人弁護士 尾形夏子
同 中島徹
同 平津慎副
同 小宮慶久


主文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

事実及び理由
第1 請求
 主文と同旨
第2 事案の概要
 本件は、原告が、被告が運営する短文投稿サイト「ツイッター」に投稿された別紙投稿記事目録記載1のツイート(以下「本件ツイート1」という。)に添付された各画像(以下「本件各画像」という。)は、いずれも原告が著作権を有する別紙原告著作物目録1ないし11記載の写真(以下、番号順に「原告写真1」などといい、これらの写真を併せて「原告各写真」という。)を複製し、送信可能化したものであり、原告各写真に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害するものであることが明らかであり、また、別紙投稿記事目録記載2のツイート(以下「本件ツイート2」といい、本件ツイート1と併せて「本件ツイート」という。)は原告のプライバシーの利益を侵害することが明らかであるとして、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき、別紙発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
1 前提事実(証拠等を掲げた事実以外は、当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお、枝番号の記載を省略したものは、枝番号を含む(以下同じ。)。)
(1)当事者
ア 原告は、B株式会社の代表取締役を務める者である。
イ 被告は、インターネットで閲覧可能な短文「ツイート」を共有するソーシャルネットワーキングサービス「Twitter」(ツイッター)を設置・運営し、そのシステムを管理している者であり、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(特定電気通信)の用に供される電気通信設備(特定電気通信設備)を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者(特定電気通信役務提供者)である。
(2)本件各画像の投稿
ア 氏名不詳者は、ツイッターに開設された別紙投稿記事目録の「アカウント名」及び「アカウントURL」並びにユーザー名「@(以下省略)」により特定されるアカウント(以下「本件アカウント」という。)において、同目録記載1の「投稿日時」記載の日時に本件各画像を含む本件ツイート1を投稿した(甲7)。
イ 氏名不詳者は、本件アカウントにおいて、同目録記載2の「投稿日時」及び「投稿内容」記載の日時及び投稿内容の本件ツイート2を投稿した(甲8)。
(3)本件アカウントのユーザー名の変更
 本件訴えの提起後、本件アカウントのユーザー名が別紙発信者情報目録記載のユーザー名に変更された。
(4)ツイッターの仕組み
 ツイッターを利用するためには、利用者は、ツイッターのアカウントを作成する必要があり、アカウントを作成するためには、名前、電話番号又は電子メールアドレスを登録する必要がある。また、登録したアカウントから投稿等を行う際には、利用者は、当該アカウントに設定したパスワードを入力してログインをする必要がある(甲5)。
2 争点
(1)本件投稿による原告の権利侵害の明白性(争点1)
ア 本件ツイート1による原告各写真の著作権侵害の有無(争点1−1)
イ 本件ツイート2による原告のプライバシーの利益の侵害の有無(争点1−2)
(2)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点2)
3 争点に対する当事者の主張
(1)争点1−1(本件ツイート1による原告各写真の著作権侵害の有無)
〔原告の主張〕
ア 原告各写真は、次の過程を経て制作され、いずれも原告にその著作権が帰属するに至った。
(ア)原告写真1
 原告の母は、昭和56年8月頃、電車内の当時2歳の原告を被写体として原告写真1を撮影した。原告は、平成26年に原告の母から原告写真1の著作権を譲り受け、同年4月22日、自己のスマートフォンのアプリで原告写真1を撮影した。
(イ)原告写真2
 原告の母は、昭和56年8月頃、原告祖父宅において当時2歳の原告を被写体として原告写真2を撮影した。原告は、平成26年に原告の母から原告写真2の著作権を譲り受け、同年5月7日、原告写真2をスキャニングした。
(ウ)原告写真3
 原告の母は、昭和56年8月頃、原告祖父宅において当時2歳の原告を被写体として原告写真3を撮影した。原告は、平成26年に原告の母から原告写真3の著作権を譲り受け、同年5月7日、原告写真3をスキャニングした。
(エ)原告写真4
 原告の母は、昭和56年8月頃、原告写真1を撮影した際に、原告を被写体として原告写真4の左側部分の元となった写真を撮影し、原告は、平成26年に原告の母から同写真の著作権を譲り受けた。また、原告は、同年1月頃、原告の甥を被写体として原告写真4の右側部分の元となった写真を撮影した。
 原告は、平成28年11月17日、上記2枚の写真を並べて、自身のスマートフォンで1枚の写真として撮影し、原告写真4を制作した。
(オ)原告写真
 原告は、平成26年10月7日、ハロウィン用の衣装を着た自己の写真を自身のスマートフォンで撮影し、原告写真5を制作した。
(カ)原告写真6
 原告は、平成28年12月25日、当時の交際相手(現在の妻)に対してプロポーズをした際に、妻に渡した婚約指輪を撮影し、原告写真6を制作した。
(キ)原告写真7
 原告は、同月26日、広島に旅行した際に猫を撮影し、原告写真7を制作した。
(ク)原告写真8
 原告は、平成29年10月8日、タイ国で開催された自動車レースを観に行ったバスの中でバスの天井と共に自身を撮影し、原告写真8を制作した。
(ケ)原告写真9
 原告は、平成30年1月3日、オーストラリアに旅行した際にコアラを撮影し、原告写真9を制作した。
(コ)原告写真10
 原告は、同月13日、原告の甥を撮影し、原告写真10を制作した。
(サ)原告写真11
 原告は、同年2月9日、結婚式の前撮り写真の撮影の際、自身を撮影して原告写真11を制作した。
(シ)原告各写真は、いずれも被写体の選択・組合せ・配置、構図・カメラアングルの設定、シャッターチャンスの捕捉、被写体と光線との関係、陰影のつけ方、色彩の配合、部分の強調・省略、背景等の諸要素の設定や取捨選択に個性が表れており、写真の表現に独自性があることから、著作物としての創作性が認められる。
イ 原告は、原告各写真を「フェイスブック」に投稿していたところ、氏名不詳者は、その写真一覧の画面のスクリーンショット2枚を作成した上で、これらを本件ツイート1に添付した。これにより、原告各写真はいずれも複製され、公衆送信された。
 しかし、原告は、第三者に原告各写真の複製及び公衆送信を許諾したことはない。
 以上によれば、氏名不詳者による本件ツイート1の投稿により、原告各写真に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。
〔被告の主張〕
 事実は認める。本件ツイート1の投稿により原告各写真に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたとの主張は争う。
(2)争点1−2(本件ツイート2による原告のプライバシーの利益の侵害の有無)
〔原告の主張〕
ア 同定可能性
 原告は、Bの代表取締役であり、ツイッターに「C」とのアカウント名でアカウン(以下「原告アカウント」という。)を有しているところ、原告アカウントにおいて、原告の氏名その他の属性を明らかにしていない。
 しかし、氏名不詳者は、本件アカウントにおいて、令和3年9月13日、原告が平成27年11月8日に投稿したツイートのスクリーンショットの一部を添付して「Cさん風俗のYouTubeもやったらいいのに」とツイートし(以下「投稿@」という。)、次いで、令和3年9月14日、Bのウェブサイトの会社概要欄のURLを掲載したツイートをし(以下「投稿A」という。)、続いて、同日、本件ツイート1により原告の肖像を投稿し、さらに、同日、原告のインタビュー記事のURLのリンクを投稿すると共に同URLを本件アカウントのプロフィール欄に投稿し(以下「投稿B」という。)、その後、本件ツイート2を投稿した。
 上記の本件ツイート2並びにこれに先立つ投稿@〜B及び本件ツイート1を併せ読むと、本件ツイート2の「代表」が原告を指すことは明らかである。
イ プライバシーの利益の侵害
 本件ツイート2に先行する投稿@に添付された画像は、原告が原告アカウントに平成27年11月8日に投稿したツイートの一部をスクリーンショットして引用したものである。当該ツイートは、社員旅行に随行した上海市において原告が足裏マッサージ店を探していたところ、足裏マッサージ店の隣に風俗店のような店があったことから、その外観の写真と共にツイートをしたところ、フォロワーから「実況お願いします」とのツイートがされたことに応じて、若い頃は利用したことがあるとか、上海やドイツ等の海外の風俗店について返信し、更にフォロワーから質問を受けたため、ドイツの風俗店についての説明を返信したものである。このように、原告アカウントにおけるツイートは、フォロワーからの質問や自然な会話の流れに基づくもので、原告自ら風俗店について語りだしたわけではない。また、その内容も、全てが原告の実体験ではなく、友人の体験談やインターネットで知り得た知識に基づいているものもある。
 しかるに、本件ツイート2と投稿@〜B及び本件ツイート1を併せ読むと、Bの代表取締役である原告が海外で買春行為をしているとの事実を明らかにしたツイートと理解できる。
 このような原告の海外の風俗に関する言及は、原告の私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られる事柄であり、一般人の感受性を基準とすると、原告の立場に立った場合、原告が海外で風俗遊びをしていたことについては公開を欲しないであろうと認められ、また、原告が海外で風俗遊びをしていたことは一般の人々に未だ知られていない事柄である。したがって、本件ツイート2が原告のプライバシーを侵害することは明らかである。
〔被告の主張〕
 事実は認める。本件ツイート2が原告のプライバシーを侵害するとの主張は争う。
(3)争点2(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)
〔原告の主張〕
 原告は、本件ツイートの発信者に対し、原告の権利が違法に侵害されたことを理由に損害賠償請求等を行う予定であり、そのためには、本件発信者情報の開示を受ける必要がある。
 したがって、原告には、被告に対して本件発信者情報の開示を受ける正当な理由がある。
〔被告の主張〕
 争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点1−1(本件ツイート1による原告各写真の著作権侵害の有無)
(1)原告各写真の制作経緯並びに原告の母から原告に対する原告写真1〜3及び原告写真4の左側部分の元となった写真に係る著作権譲渡については、当事者間に争いがない。
 また、証拠(甲10〜20)によれば、原告各写真は、いずれも、その被写体の選択・組合せ・配置、構図・カメラアングルの設定、シャッターチャンスの捕捉等の諸要素の設定や取捨選択等に撮影者である原告又は原告の母の個性が表れており、著作物としての創作性が認められる。
 したがって、原告は原告各写真の著作権を有すると認められる。
(2)証拠(甲7、21)によれば、原告は、フェイスブック上の自己のアカウントにおいて原告各写真を投稿したこと、氏名不詳者は、当該アカウント上の写真一覧の画面のスクリーンショット2枚を作成し、令和3年9月14日、本件ツイート1として投稿したことが認められる。
 原告各写真と本件ツイート1に投稿された各写真とを対比すると、別紙対比表のとおり、後者は、もともとはフェイスブック上の写真一覧に表示されていたものであるために、当該ページの仕様に従った結果、原告各写真それぞれの全体ではなくその一部が再現されているにとどまると見られるものの、いずれも原告各写真との実質的同一性は失われていないといえる。
 したがって、本件ツイート1に添付されたスクリーンショットは原告各写真を複製したものであり、これを添付して本件ツイート1を投稿したことは公衆送信にあたると認められる。また、原告が原告各写真を本件ツイート1に利用することを許諾したことをうかがわせる具体的な事情は見当たらない。
(3)以上によれば、本件ツイート1により、原告各写真に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。そうすると、本件ツイート1に係る特定電気通信役務提供者である被告は、「開示関係役務提供者」に該当するといえる。
2 争点2(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)
 本件ツイート1による原告の原告各写真に係る著作権(複製権及び公衆送信権)の侵害が認められること並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、本件ツイートをした発信者に対して損害賠償請求等をする予定であることが認められる。そうすると、原告は、その権利行使のために本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるといえる。
3 小括
 以上より、その余の点につき論ずるまでもなく、原告は、被告に対し、法4条1項に基づき、本件発信者情報開示請求権を有することが認められる。
第4 結論
 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部
 裁判長裁判官 杉浦正樹
 裁判官 小口五大
 裁判官 鈴木美智子


(別紙)発信者情報目録
 下記アカウントに登録されているメールアドレス及び電話番号
 記
 ユーザー名:@(以下省略)
 以上

(別紙投稿記事目録 省略)
(別紙原告著作物目録1〜11 省略)
(別紙対比表 省略)
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