判例全文 line
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【事件名】自然保護センターの展示システム事件(2)
【年月日】令和4年7月13日
 知財高裁 令和4年(ネ)第10023号 損賠賠償等請求控訴事件
 (原審・大阪地裁平成31年(ワ)第2534号)
 (口頭弁論終結日 令和4年5月30日)

判決
控訴人 株式会社ネイチャースケープ
同訴訟代理人弁護士 秋田真志
同 城使洸司
被控訴人 福井県
同訴訟代理人弁護士 藤井健夫
同訴訟復代理人弁護士 藤井紘士
同指定代理人 桝厚生
同 吉村由紀子
同 西川栄一
同 千葉直樹


主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由
 用語の略称及び略称の意味は、本判決中で改めるほかは、原判決に従うものとする。また、原判決の引用部分の「別紙目録」を「原判決別紙目録」と、「被告担当者」を「被控訴人担当者」とそれぞれ読み替える。
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、原判決別紙目録1記載のハードウェア、ソフトウェア及びアプリケーションシステムを使用してはならない。
3 被控訴人は、原判決別紙目録2記載のサーバ設計書を、控訴人以外の第三者に開示してはならない。
4 被控訴人は、原判決別紙目録2記載のサーバ設計書を廃棄せよ。
5 被控訴人は、控訴人に対し、8569万円及びこれに対する平成28年3月26日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
6 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
(1)被控訴人(原審被告)は、福井県自然保護センター(本件センター)を運営する地方公共団体であり、控訴人(原審原告)は、平成22年に導入された本件センターのインターネット展示システム(以下「本件展示システム」という。なお、本件展示システムは、サーバやルータ等のハードウェア、各種ソフトウェア(OS、ミドルウェア、アプリケーション等)及びネットワークにより構成されている。)を構築等したものである。
(2)本件は、控訴人が被控訴人に対し、次のア及びイの各請求をする事案である。
ア 差止め及び廃棄の請求(次の(ア)及び(イ)は選択的な請求と解される。)
(ア)被控訴人において本件展示システムに使用されているルータ(本件ルータ)の80番ポートを閉鎖した行為(本件閉鎖行為)及び本件ルータのADSL回線用のモジュラージャックからモジュラーケーブルを取り外した行為(以下「本件引抜行為」という。)が本件展示システム全体に係る控訴人の著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たると主張して、@著作権法(以下「法」ということがある。)112条1項に基づき、本件展示システムを構成する原判決別紙目録1記載のハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及びアプリケーションシステムの使用の差止め(なお、前記第1の2の請求の対象は、ネットワークを含めて同目録1に記載されたもの全てを含む趣旨である。)並びに本件展示システムに係るサーバ設計書(原判決別紙目録2記載のサーバ設計書。以下「本件サーバ設計書」という。)の第三者への開示の差止めを求めるとともに、A同条2項に基づき、本件サーバ設計書の廃棄を求める請求
(イ)本件閉鎖行為及び本件引抜行為(本件閉鎖行為等)並びに被控訴人において本件サーバ設計書の少なくとも一部を第三者に開示した行為(以下「本件開示行為」という。)が控訴人と被控訴人との間の本件展示システムに係る使用許諾契約(本件使用許諾契約)の債務不履行(同一性保持義務違反及び秘密保持義務違反)に当たると主張して、@本件使用許諾契約に基づく使用停止請求権の行使として、本件展示システムのうち本件使用許諾契約の直接の対象となる部分(原告著作物部分)の使用の差止め及び本件サーバ設計書の第三者への開示の差止めを求めるとともに、A本件使用許諾契約に基づく廃棄請求権の行使として、本件サーバ設計書の廃棄を求める請求
イ 損害賠償請求
 本件開示行為が、@本件使用許諾契約に基づく秘密保持義務の違反に当たるとして平成29年法律第44号による改正前の民法415条に基づき、又はA秘密情報を保持するという控訴人の営業活動上の権利ないし利益を侵害する違法行為に当たるとして国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金8569万円及びこれに対する平成28年3月26日(控訴人が主張する本件使用許諾契約に基づく許諾の撤回等の意思表示の日)から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求
(3)原判決は、控訴人の請求をいずれも棄却した。これを不服として、控訴人が控訴を提起した。
2 前提事実
 次のとおり改めるほか、原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2に記載するとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決3頁10行目の「本件センターを設置し、運営する地方公共団体である」を「平成14年以前から本件センターを設置して運営している地方公共団体である(乙11の1)」に改める。
(2)原判決3頁13行目の「本件センターに係る」から14行目の「本件工事は」までを「本件センターに係る展示更新工事(以下「旧工事」という。)の請負契約(以下「旧請負契約」という。)を締結した。旧工事は」に、同頁17行目の「更新工事である」を「更新工事であった」にそれぞれ改め、同頁26行目の「これに係る契約書」の次に「(乙6)」を、4頁1行目の「調達仕様書」の次に「(乙6の10枚目以下)」を、同頁4行目の「契約書」の次に「(甲1)」を、同頁5行目の「調達仕様書」の次に「(甲1の10枚目以下)」をそれぞれ加え、同頁18行目〜19行目の「4号」を「4号本文」に改め、同頁23行目冒頭から26行目末尾までを次のとおり改める。
 「また、控訴人は、その頃、被控訴人に本件サーバ設計書を交付し、その後も、一部修正に伴い修正後の本件サーバ設計書を被控訴人に交付していた(甲5、弁論の全趣旨)。
 他方で、控訴人と被控訴人は、本件展示システムに関し、平成22年4月1日、契約業務名を「展示設備(Webサーバ)保守点検業務委託」とし、被控訴人が控訴人に委託する作業内容を展示用データサーバ、WebサーバOS、ファイアーウォール及びアプリケーションシステムの年間定期保守とし、契約期間を同日から1年間とする業務委託契約を締結し(甲7)、その後、平成26年に至るまで、1年ごとに同契約を更新した(弁論の全趣旨。以下、上記業務委託契約を更新前後の全契約期間を通じて「本件保守点検契約」といい、当初の契約に係る契約書(甲7)に添付された仕様書(甲7の4枚目〜8枚目)から共通仕様書及び特記仕様書を除いた保守管理業務仕様書(甲7の7枚目及び8枚目)を「本件保守管理仕様書」という。)。」
(3)原判決5頁2行目の「メーカーサポート終了」を「メーカーサポートが平成27年7月をもって終了すること」に、同頁4行目の「被告担当者と外部業者は」を「そのための業務を担当した被控訴人の担当者(以下、概括的に「被控訴人担当者」という。)及び本件展示システムを外部ネットワークから切り離す作業について被控訴人から委託を受けた外部業者(以下、単に「外部業者」という。)は」に、同頁10行目の「パスワードの記載箇所を」を「パスワードについて、「仕様書のどこに記載があるのかお教え願います」と、平成27年6月29日付けの」にそれぞれ改め、同頁12行目の「取扱説明書(」の次に「乙2。」を、同頁16行目の「17頁」の次に「(頁数は本件サーバ設計書の下部に記載された頁数による。以下同じ。)」をそれぞれ加える。
3 争点及び争点に関する当事者の主張
 次のとおり改め、後記4のとおり当審における控訴人の補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の3及び「第3当事者の主張」にそれぞれ記載するとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決6頁3行目及び11頁8行目の各「ソフトウェア」の次にそれぞれ「、ネットワーク」を加え、同行目の「使用停止」を「使用の差止め」に、同頁9行目の「禁止」を「差止め」にそれぞれ改める。
(2)原判決12頁23行目の「開示禁止」を「開示差止請求」に、同頁26行目の「上記開示禁止等請求」を「上記開示差止請求及び廃棄請求」にそれぞれ改める。
(3)原判決13頁5行目の「本件請負契約」を「旧請負契約」に、同頁9行目〜10行目の「上記本件使用許諾契約書等」を「本件使用許諾契約書及び上記サーバ設計書」に、同頁26行目の「構築・移行した」を「構築してこれに移行した」に、15頁3行目の「本件展示システム(原告著作物部分)」を「本件展示システムのうち原告著作物部分」にそれぞれ改め、同頁26行目の「ア」を削除し、16頁2行目〜3行目の「本件展示システム(原告著作物部分)の設定が改変された」を「本件展示システムのうち原告著作物部分の設定が変更され、本件展示システムが改変された」に改め、同頁4行目の「イ」を「(4)」に改める。
4 当審における控訴人の補充主張
(1)争点1(本件展示システムの著作物性)について
ア 原判決における判断基準の誤り
(ア)設計(仕様を示す文章や画面・帳票レイアウト図のような図面等をドキュメントとして作成したもの)と設計に基づく構築物(設計に基づいて創作された実体物)とは、表現形式を異にし、それぞれに独立して著作物性が認められる。設計書で示された思想・表現が構築物にそのまま化体され、そのまま構築物での思想・表現としての創作性すなわち著作物性が肯定されることから、仮に構築物が設計に忠実で固有の創作性がほとんどないとしても、構築物自体の著作物性は否定されない。
 したがって、本件展示システム自体の著作物性について、「設計書を離れた固有の創作性」の有無という誤った判断基準を持ち出して、本件展示システムの著作物性を否定した原判決の判断には誤りがある。
(イ)この点、建物の著作物性のほか、譜面と演奏された音楽との関係や、マスタ(原本)から一切の人為が介入することなく機械的に複製される市販のソフトウェア、あるいは、精緻に行われた設計に係る設計書に忠実に作成され構築されるシステム(業務システム、ソフトウェア製品、システム環境等。プログラミングもコーディング規則等に忠実に行われる。)などの例を考慮しても、設計に忠実に再現した構成物であるから著作物性を認めないという判断は不合理である。
イ 原判決の判断基準を前提にしても本件展示システムに著作物性があること原判決の判断基準を前提にしても、次のとおり、本件展示システムには本件サーバ設計書を離れた表現物として著作物性が認められる。
(ア)本件展示システムで実現すべき命題は、例えば「ウェブを通じて、安全かつレスポンスよく、指定された生物の分布情報を指定された種別の地図上にマッピングし画面上に表示する」といったものであるところ、この命題を実現するに当たっては、ウェブからのリクエストパケットを受け取り、パケットが使用するポートを確認し、このパケットの処理を担うサーバまでの経路を決定し、パケット内容の安全性(サイバーセキュリティ)のチェックを経てアプリケーションシステムへ渡し、アプリケーションシステムではパケットで指定されるプログラムや引数を用いDBMSや外部サービスと連携を図りながら生物情報の検索一覧や分布情報を画面表示するという一連の処理が必要となる。
 この一連の処理は、一つのプログラムとして構築されるのではなく、複数の機能に分割され、それぞれの機能に応じた各ハードウェア・ソフトウェアに分担(設定・構築)される。それ以外にも、一連の処理を実現するための機能は、アプリケーションシステムとして独自のプログラムにも分担(構築)され、これらの機能分担の結果は、最終的にはアプリケーションシステムにおいて組み合わされている。
 つまり、本件展示システムでは、各ソフトウェアやアプリケーションシステムそれぞれが個々に単独で存在するのではなく、一連の処理を実現するために、全ての機能が連携することによって結果が得られる。
 そして、本件展示システムでは、例えばセキュリティ対策の一つとしてWAFを使用するが、WAFそのものは控訴人が独自に開発したものを使用しており、その内容は本件サーバ設計書には記載されていない。他にも本件サーバ設計書には記載されていないアプリケーションシステムも用いられている。また、本件サーバ設計書には、各ソフトウェアやハードウェアの構成や、どのようなセキュリティ対策をとっているかは記載されているものの、それぞれのソフトウェアを機能させるアプリケーションシステムをどのようにプログラムするかは記載されていない。すなわち、本件サーバ設計書は、ハードウェア構成を始めとするシステム稼働環境等を中心とする本件展示システムの一部の設計内容であって、本件展示システムには、本件サーバ設計書にとどまらず、画面レイアウト・画面遷移・機能仕様書・要求仕様書・DBリレーション設計書・データベース仕様書等のドキュメントに設計されているアプリケーションシステム等や、WAFのように仕様を秘匿しているものが多く含まれている。
 したがって、本件展示システムは、本件サーバ設計書を始めとする上記設計ドキュメントに設計されるように、控訴人の専門的知識や技術が表現された著作物である。本件サーバ設計書には記載されていない上記アプリケーションシステムやWAFには、「地域選択→生物種選択→地図種別選択→分布図表示」といった機能配列に基づく画面構成や、種々の命令語を組み合わせたプログラムソースが含まれることから、プログラムの著作物としての要件を十分に備えている。
(イ)さらに、本件展示システムでは、「安全」という命題を実現する機能の一つとして、ポート制御機能を採用している。当該機能の実現には、@WAF内にロジックを構築する、Aファイアウォール専用機を導入し構築する、BWindowsOSの当該機能を用い構築する、Cルータの当該機能を用い構築するといった複数の選択が想定されるところ、本件展示システムではルータの当該機能を用いこれを構築するという選択肢を採用している。その理由は、外部インターネットと内部LANとの境界に位置するルータにおいてポート制御機能を実装し、内部LAN内の通信量を最少化することで、「レスポンスよく」という命題も実現することや、ネットワークを構築する上で必須のハードウェアであるルータを用いることで、ポート制御機能の実装のために余分なハードウェアやソフトウェアを要さず、安価にポート制御機能が実装できることなどである。
 上記のような選択は、例えばプログラム内で条件判定を行うのに、当該プログラム言語でサポートされる命令語(例えば、if文、switch文等)の中からいずれかを選択するのと同義である。加えて、ネットワーク構成で内部LANを2系統化し、物理ディレクトリと仮想ディレクトリ双方のディレクトリ構成によりURL等よりトレースできないプログラム・DB配置を行い、アプリケーション実行に先立ちWAFによるアクセスチェックを行うという組み合わせを行っていることは、プログラムにおける命令語の組合せによる一連の処理の構築が作成者の個性が表出する行為とされるのと同様であり、これらはいずれも個性が表出する行為と考えられる。
(ウ)以上より、本件展示システムには著作物性が認められる。
(2)争点3(本件使用許諾契約の成否)及び争点4(債務不履行の有無等)について
ア 本件使用許諾契約が成立していること
 原判決は、本件使用許諾契約の成否についての判断を避けているが、これが成立していることは原審で主張立証済みである。
イ 「本ソフトウェア」(本件使用許諾契約書1条)に本件展示システム及び本件サーバ設計書が含まれること
(ア)本件使用許諾契約書1項には、「「本ソフトウェア」とは、下記の生物情報データベースシステム・生物情報データベース検索システム・文献データベース検索システム・レッドリスト検索システムを指すものとします。」と記載されているところ、ここで列挙された各システムは、本件展示システムの内容であり、そして、システムそのものが「本ソフトウェア」として定義されているのであるから、本件サーバ設計書に基づいて構築された本件展示システムそのものが「本ソフトウェア」として定義されている。
(イ)原判決は、「サーバ・ファイアーウォール設計書.doc」など、本件サーバ設計書に該当する可能性がうかがわれるものが含まれているとしつつも、そのファイルの具体的内容が証拠上明らかではないとして、本件サーバ設計書が「本ソフトウェア」に含まれるとは認められないと判断したが、本件サーバ設計書は、本件使用許諾契約書1項(a)(A)に「設計ドキュメント」として列挙されるファイルのうち「サーバ・ファイアーウォール設計書.doc」と記載されたものである。初期納入時はそのようなファイル名であったが、設計書のバージョン確認がファイル名上でできることが有用と判断するに至り、「サーバ設計書_Verx_xx.doc」という名称に変更した。
(ウ)したがって、本件使用許諾契約書1項の「本ソフトウェア」には、本件展示システム及び本件サーバ設計書が含まれているから、被控訴人において、本件サーバ設計書の内容を第三者に開示した場合には、本件使用許諾契約書3項第4段落記載の秘密保持義務に違反することになり、本件展示システムを改変した場合には、同項第3段落記載の同一性保持義務に違反することになる。
ウ 本件閉鎖行為等が同一性保持義務違反であること
(ア)原判決は、本件展示システムが著作物といえないこと及び80番ポートに関する構成の部分につき著作物性が認められないことを理由に同一性保持義務違反を否定したが、同義務に違反するか否かは、同義務の発生根拠である本件使用許諾契約において改変が禁止されている「本ソフトウェア」に本件展示システムが該当するか否かにより決せられるものである。仮に、本件展示システムに著作物性が認められないとしても、そのことと、本件閉鎖行為等が本件使用許諾契約に基づく同一性保持義務に違反するか否かとの間には何の関連性もない。
 本件展示システムが本件使用許諾契約に定義された「本ソフトウェア」に含まれることは前記イのとおりであるから、本件閉鎖行為等によって、本件展示システムの同一性が失われたのであれば、同一性保持義務に違反していることになる。
(イ)前記(1)イのとおり、本件展示システムの運用のためには、各ソフトウェアやアプリケーションシステムそれぞれが個々に単独で存在しているのではなく、一連の処理を実現するために、全ての機能が連携することによって結果が得られる。機能それぞれが個々に単独で存在するのではなく、一つの命題・一連の処理を実現・解決するために、全ての機能が連携することによって結果が得られるのである。そのため、機能の中のいずれか一つにでも改変が加えられると、最終的な結果が作成者の意図とは異なるものとなったり、結果そのものが得られなくなったりし、一連の処理としては不完全で完結しなくなり、表現が損壊される。現実に、本件閉鎖行為等によって本件展示システムが外部ネットワークと切り離されたことによって、画面上にGoogleMapsの表示がなされず、地図上に生物分布図を表示するという本件展示システムの結果の一つが得られなくなっている。このように、本件展示システムが作成者が構築したとおりの機能を果たさない状態にあるのであるから、同一性は損なわれている。
 したがって、本件閉鎖行為等は、本件展示システムの同一性を損なわせる行為であり、同一性保持義務に違反する行為である。
(ウ)前記(ア)に関し、80番ポートに関する構成の部分につき著作物性が認められることの主張立証もないと指摘する原判決の判断は、次の点においても誤っている。
a システムのうちの一部分を細分化し、局所的に著作物性の判断をすることは誤っている。著作物性の判断の対象となるのは、あくまで本件展示システム自体である。
b 本件展示システムにおいて、ウェブ通信用に開設するポートを標準ポートの80番とするという選択は、URL中にポート番号を指定しなくて済む、URL表記が短くて済むといったシステム運用設計の結果として収れんしたものである。システムの設計、構築には技術上の制約が存在するが、その制約の中でどのようなシステムを構築するかが正に技術者としての表現であり、一般的な80番ポートを使用していることで当該システムの著作物性を否定すべきではない。
 処理結果を画面に表示するソフトウェアにおいて、画面上の項目の配置や使用する文字サイズ・フォント等の画面レイアウトについて相応にデザインされたものは、創作性の表れとして著作物性を有するとされるところ、その創作性は、使用するディスプレイ機器や解像度等の普遍性(よく流通しているディスプレイ機器、よく用いられる解像度設定値(XGA等))により否定されない。ソフトウェアは、ユーザの利便性や広い普及を目的として、むしろ普遍性を前提に設計されることが通常であるが、処理機能の一部に用いる機器や設定値等の普遍性を理由に著作物性が否定されるのであれば、処理結果を画面に表示するソフトウェアの多くは著作物性が否定されることとなってしまう。
 また、設計の前提が安易に改変される(普遍的な値とは異なるVGA設定等)と、画面レイアウトが崩れたりタッチ画面等スクロールのない1画面に項目が収まりきらなくなったりし、本来の設計機能を果たせなくなったり、相応のデザインが損壊されたりということが生じる。そうした設計の前提は、それ自体が著作物性を有するものでないとしても、その改変によりそれと牽連性を有する部分の機能やデザイン等が損壊される場合、牽連する部分が有する創作性・著作物性が損壊されたに等しい。しかるに、そのような改変が、ソフトウェア本体ではなくこれと牽連性を有する外部の設定値であることや設定値の普遍性を理由に容認されるのであれば、処理結果を画面に表示するソフトウェアの多くは、著作物性を欠くものとされ保護されないこととなる。
c 本件展示システムでは標準ポートである80番を採用したが、それは、単に一般的なありふれた設定ではなく、ポート制御機能の一設定に終始しそれ単独で完結するというものではない。例えばWAFにおけるURLチェックやポートチェックは、ウェブ通信用ポート番号に80を使用することを受けた仕様となっている。GoogleMapsのような外部サービスとの連携や、サーバOS・展示PCの保守用に設計した作業手順は、ウェブ通信用ポートが開設されていることを前提とした仕様である。本件展示システムは、外部からのリクエスト信号を受け付け、処理結果を画面に表示するという動作を行うまでが一連の処理であり、これを構成するハードウェア・ソフトウェア・アプリケーションシステムに機能分割・分担された各機能のいずれかが欠けたり改変されたりしても、上記一連の処理は正常に完結し得ない。
 したがって、著作物性や秘密性について、一連の処理内の局所的な範囲を取り上げて議論することは適切でなく、例えば一連の処理という単位等で、機能分割や機能分担がどのように構成されているかをもって評価されるべきである。
d なお、ポート閉鎖や回線切断により、これと牽連性を有するアプリケーションシステム等が設計で意図した範囲を超えて想定外の動作をしたり稼動が阻害されたりする状況は、「(本来あり得ないパラメータ値を記録した)メモリ・カードの使用は、ゲーム・ソフトを改変(パラメータによって表現される主人公の人物像、及び、ゲーム・ソフトのストーリーの改変)し、同一性保持権を侵害するものと解するのが相当」と判断された事例(最高裁平成11年(受)第955号同13年2月13日第三小法廷判決・民集55巻1号87頁)に類似する。
(3)争点5(国家賠償法上の違法行為の有無等)について
ア 本件サーバ設計書の全てが開示されたこと
(ア)本件サーバ設計書の1頁、15頁及び17頁に記載の情報を把握すれば足りるという状態に至っている時点で、既に、@改変対象箇所は、ルータ上の内部仮想LANと外部インターネットというネットワーク構成の境界部における外部から内部へ向かうインタフェースに構築されたファイアウォールのポート制御機能であると特定でき、かつ、Aファイアウォールやポート制御機能に類するものは、これらルータ・ネットワーク構成・インタフェースの他の箇所や、他のハードウェア・ソフトウェアには構築されていないと除外できていることを示しているところ、本件展示システムの設計情報やシステム構成情報を知らずに、上記のような特定や除外に至ることはできない。特に、除外は、本件サーバ設計書の全ページを閲覧・調査しないことにはなし得ない。仕組み・仕掛けが把握されていて初めて開示範囲を特定・限定できるところ、仕組み・仕掛けは、本件サーバ設計書の全ページを閲覧・調査しないと把握できないのである。
 したがって、本件サーバ設計書全体が開示されたことを合理的に推認できる。
(イ)上記に関し、原判決は、本件購入仕様書や本件構築仕様書の記載を理由として、本件サーバ設計書の開示範囲が限定的で足りると判断したが、それらの仕様書においては、回線接続にルータを使用とはあるもののルータ上にファイアウォールを構築と指定されてはおらず、パケットフィルタリングとはあるもののポート制御とは指定されていない。ファイアウォールの構築箇所については、ハードウェア、ソフトウェアなどのほか、ネットワークインタフェース及び通信の向きという側面でも様々な選択肢があり得、さらに、パケットフィルタリングによるのか、アプリケーションゲートウェイ(HTTP、FTP、SMTPなどアプリケーションごとに制御する方法)によるのか、サーキットゲートウェイ(TCP、UDP等のプロトコルのセッション状態により制御する方法)によるのか、種類は様々である。パケットフィルタリングを構築するにしても、スタティックパケットフィルタリング、ダイナミックパケットフィルタリング、ステートフルインスペクションと種類は様々である。
 したがって、原判決の前記判断には合理性がない。加えて、被控訴人担当者は、本件ルータにログインし、showコマンドで設定内容を閲覧・調査させているが、これにより閲覧・取得可能な情報としては、ネットワーク構成・サイバーセキュリティ設計・ファイアウォールの全体像等があり、これは、本件サーバ設計書のそれら設計情報の記載ページの全てを閲覧・調査させたのと同じであるから、開示範囲は限定的という評価も誤りである。
イ 開示された情報には控訴人にとっての有用性ないし固有の利益があること前記アのとおり、本件サーバ設計書はその全体が開示されたと考えられるところ、パスワードを使用してのログイン及び本件サーバ設計書の閲覧からは、@システム構成(ハードウェア・ソフトウェア)、Aファイアウォールの構築有無、Bファイアウォールの構築箇所、C構築するファイアウォール機能、D物理ネットワーク構成、E仮想ネットワーク構成、F物理ディレクトリ構成、G仮想ディレクトリ構成といった重要な情報が得られる。パスワード自体は本件展示システムに固有の情報にすぎないが、それを使用してログインすることによって得られる設計情報(上記@〜C)は、控訴人が他の多くの顧客に適用する共通設計仕様でもあることから、控訴人にとって有用であって固有の利益を有する情報である。さらに、その漏洩は、サイバーセキュリティ上深刻であり、影響範囲は広い。
ウ 以上より、被控訴人は、控訴人において有用性の高い情報で固有の利益を有する情報を開示したものであって、控訴人の法的に保護される権利ないし利益を侵害したのであり、本件開示行為は、国家賠償法上の違法行為に該当する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の本訴請求はいずれも理由がないものと判断するが、その理由は、後記2のとおり改め、後記3のとおり当審における控訴人の補充主張についての判断を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第4当裁判所の判断」(以下、単に「原判決の第4」という。)に記載するとおりであるから、これを引用する。
2 引用に係る原判決の訂正
(1)原判決19頁24行目の「本件工事に係る本件請負契約」を「旧工事に係る旧請負契約」に、同頁25行目〜26行目の「本件サーバ設計書の初版」を「旧展示システムに係るサーバ設計書(以下「旧設計書」ということがある。)」にそれぞれ改める。
(2)原判決20頁5行目の「インターネット展示システム機器の購入をその」を「「インターネット展示システム機器購入」をその委託業務の」に、同頁7行目の「本件購入仕様書に」を「、本件センター作成の同年11月付けの本件購入仕様書に」に、同頁13行目の「記載されている。」を「、例えば、@サーバ機器についてはプロセッサの性能、メモリの容量、HDDの構成、バックアップ装置の要件等を具体的に示し、AサーバソフトウェアについてはOS名、ブートパーティションの容量及びライセンス数を具体的に示し、Bネットワーク機器については「筐体は、Router・Firewallで同一筐体と」することや外形寸法、WAN側及びLAN側でサポートすべきポートの規格と数のほか、VLANの構築やPPPoE接続等に関する要件、サポートすべき各種機能を具体的に示すといった形で記載されている。上記のうち、システム構成の概要図には、既設のADSLに「Router/Firewall」を接続し、そこから「VLAN1」と「VLAN2」に分岐すること、「VLAN1」から「既設Switch」を介して「Web/MailServer」に接続されることなどが記載されている。なお、本件購入契約書では、契約期間及び保守サービス期間が平成22年1月1日から平成26年12月31日までであること並びに年度別保守料金の額が定められており、本件センターにおいて翌年以降の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には本件購入契約を解除することが定められている(契約期間の延長に係る条項は設けられていない。)。」にそれぞれ改める。
(3)原判決20頁16行目の「同契約による委託業務の詳細を定める」を「本件構築契約における委託業務の詳細は、本件センター作成の平成21年11月付けの本件構築仕様書をもって定められている(作成時期及びその記載内容に照らし、本件購入仕様書と本件構築仕様書は、本件展示システムの導入のため、機器の購入という観点と稼働環境の構築という観点からそれぞれ仕様を定めるものとして、同一の機会に作成されたものとみられる。)。」に、同頁20行目の「されている」を「されており、本件購入契約が当該調達に係るものと解される」に、21頁2行目の「システム構成の概要」を「本件購入仕様書におけるものと同様の概要図を示してシステム構成の概要が示される」に、同頁3行目〜4行目の「示されているところ、」を「、例えば、@サーバ機能については構築に使用すべきソフトウェアを具体的に示し、Aネットワーク機能についてはVLANの構築やプライベートIPクライアントの接続等に係る事項を示して記載されているところ、B」にそれぞれ改め、同頁8行目末尾の次に改行して次のとおり加える。
 「なお、本件構築契約書では、契約期間が契約締結日から平成22年3月31日までであること、控訴人は被控訴人に対し、契約期間中、システム及び機器の品質、性能、機器向上等について積極的な助言を行うことなどが定められている(契約期間の延長に係る条項は設けられていない。)。(以上について、甲1)」
(4)原判決21頁12行目の「この機会に改訂された」を削除し、同頁14行目〜15行目の「その初版」を「旧設計書(第1.00版)」に、同頁16行目の「変更により」から17行目の「更に」までを「変更によるものとして、旧設計書を改訂する形で本件サーバ設計書(旧設計書を基準とすると第3.00版)が作成され、その後、」にそれぞれ改め、同頁17行目末尾に「(甲5)」を、同頁19行目の「交付した」の次に「。」をそれぞれ加える。
(5)原判決21頁21行目の「・「Webサーバ設計」」を「、「Webサーバ設計」」に、25行目の「表示」を「表紙」にそれぞれ改め、22頁1行目の「記載がある」の次に「(1頁)」を、同頁13行目末尾の次に「(以上について、甲5)」をそれぞれ加える。
(6)原判決22頁14行目の「本件保守管理契約に係る仕様書」を「本件保守管理仕様書」に改める。
(7)原判決23頁3行目の「改訂し」を「作成し」に改め、同頁5行目冒頭から24頁2行目末尾までを次のとおり改める。
 「その上で、控訴人は、本件展示システム全体に著作物性があるとして、システムの機能を実現するための設計・構築については、控訴人による選択の幅が広く、どのようなソフトウェアやハードウェアを用い、それらをどのような構成で組み合わせ、どのように機能分担させるかに関する選択(必要機能の選定、機能分割設計、分割した機能単位の配置計画という設計行為)は、控訴人の技術者としての知識や経験が表出したものであるから、思想又は感情の創作的な表現である旨を主張する。
 しかし、本件展示システムについて求められる機能のほか、基本的な構成やその構築に当たっての要件等は、本件購入仕様書及び本件構築仕様書において相応に具体的に定められており、控訴人による選択は、あくまでそれらの制約の中で行われるものである。また、本件展示システムは、公営の自然保護センターである本件センターにおける展示のためのインターネットに接続されるシステムであり、その性質上、システムの設計・構成については、あくまで円滑かつ安定した展示に資するとともにセキュリティ対策についても必要十分なものとするといった、その実用品としての機能を発揮させるべく、専ら技術的観点から行われるものと考えられる。
 そして、設計され構築される本件展示システムは、実用的な工業製品である個々のハードウェアやその設定、ハードウェア間やインターネットとの間の接続、ソフトウェアといった個別的な要素の集合体として構成され、またそのような集合体として通常は観念されるもので、その全体が一まとまりに表現されたものとして存在するものともいい難い(なお、本件において、例えば、本件展示システム自体が本件センターにおける展示対象に含まれており、それゆえ上記の個別的な要素の集合体にすぎないものを超えて、一まとまりに表現されたものとなっているなどといった事情も認められない。)。
 上記の点を考慮すると、控訴人が主張する本件展示システムの設計・構築に当たっての選択は、基本的に、上記の制約等の下で特定の機能を果たすべきシステムの設計・構築を合理的に行おうとした際に考え得る技術上のアイディア又は個々のアイディアの集合体にすぎず、法2条1項1号にいう「思想又は感情を創作的に表現したもの」には当たらないというべきである。そして、本件全証拠をもってしても、本件展示システムについて、上記と異なって、控訴人の思想又は感情が創作的に表現されているといえるような特徴を有するものであるというべき事情は認められない。
ウ 控訴人は、控訴人の思想又は感情の創作的な表現の具体的な例として、@WAFの一種である独自開発のセキュリティプログラムの使用を選択することでファイアウォール専用機を用いることなくファイアウォールを実現していることや、A物理ディレクトリ及び仮想ディレクトリ構成を組み合わせるという独自の構成を取っていることを主張するが、前記イで指摘した点のほか、既に認定した本件購入仕様書及び本件構築仕様書の記載に照らし、上記@及びAに係る構成が控訴人の思想又は感情が創作的に表現されているといえるような特徴であるとは認められない。
 また、控訴人は、本件保守管理仕様書の記載について主張するが、本件全証拠をもってしても、本件保守管理仕様書にいう「生物情報データベースフォーマット、及び、WebGIS」という記載が本件展示システムを指すものであるとは認められず(なお、控訴人自身の主張内容に照らしても、上記記載の対象は、旧展示システムと本件展示システムとの共通部分であって、本件展示システム自体ではないとみられるところである。)、また、上記記載の対象についての著作物性の有無が直ちに本件展示システム全体について一まとまりの表現として著作物性を肯定すべき根拠になるものとも認められない。」
(8)原判決25頁18行目冒頭に「ネイチャースケープは、上記のような情報を提供する前に、合理的な条件を付し、かつ合理的な費用を要求する権利を有します。」を加える。
(9)原判決25頁21行目末尾の次に改行して次のとおり加える。
 「ア 本件全証拠をもってしても、控訴人と被控訴人との間で本件使用許諾契約が成立したと認めるに足りない。
 控訴人は、旧展示システムの構築の際に本件使用許諾契約が成立した旨を主張するが、乃村工藝社と地方公共団体である被控訴人との間の旧請負契約に係る旧工事により構築された旧展示システムに関し、当時、乃村工藝社の下請にすぎなかった控訴人が、被控訴人と直接に本件使用許諾契約を締結したと認めるべき事情は見当たらない(この点、旧請負契約に係る契約書類(乙11の1〜4)をみるに、当時の福井県工事請負契約約款(乙11の2)は、8条において、請負人が特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならないと定めていたもので、旧請負契約に係る変更設計書(乙11の4)からは、システム設計費やシステムプログラムを含むサーバ関連費用が積算の根拠に含められていたことが窺われる。)。この点、控訴人は、平成15年に本件使用許諾契約書のデータを被控訴人に交付したことや、旧展示システム納入時に被控訴人担当者が使用許諾に係る作業を実施したことなどを主張するが、被控訴人による否認にもかかわらず、それらの事実を認めるに足りる証拠はない。
 したがって、本件使用許諾契約に基づく控訴人の請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がない。」
(10)原判決25頁22行目の「ア」を「イなお、審理経過に鑑み付言すると、」に改める。
(11)原判決26頁1行目の「イ」を「ウ」に、同頁4行目の「いえない。」から8行目末尾までを「いえないから、本件閉鎖行為等が本件展示システムという著作物の改変に当たることを前提とする控訴人の主張は採用できない(なお、控訴人は、争点2(著作者人格権の侵害の有無等)に関し、本件展示システムにおいては、外部ネットワークに接続されている状態で展示システムを稼働させることが表現の重要な内容となっているにもかかわらず、外部ネットワークとの接続という機能が失われたことによってシステム全体としての同一性が喪失させられたなどとも主張するところ、本件展示システム自体に著作物性が認められないことを仮においても、本件購入仕様書及び本件構築仕様書の記載から明らかなとおり、外部ネットワークに接続することは、被控訴人から控訴人に対して求められた仕様の基本的な要素の一つであって、それが控訴人の思想又は感情の表現に係るものでないことはもとより、控訴人のアイディアに係るものでないことも明白であり、また、機能の喪失が直ちに表現の変更に当たるともいえず、さらに、本件システムの使用の停止等のために本件ルータの設定を変更したり本件ルータからモジュラーケーブルを抜いたりすること自体は、本件構築契約の締結時点から控訴人及び被控訴人において当然に予定されていたものというべきである。したがって、上記機能の喪失をもって本件展示システム全体についての控訴人の著作者人格権(同一性保持権)の侵害をいう控訴人の主張が不合理であることは論をまたない。)。また、本件全証拠をもってしても、本件閉鎖行為に係る本件ルータの80番ポートや本件引抜行為に係る本件ルータのモジュラージャックやADSL回線との接続が本件使用許諾契約書にいう「本ソフトウェア」に含まれるものとは認められない。」にそれぞれ改める。
(12)原判決26頁12行目の「ウ」を「エ」に改め、27頁12行目の「明らかでない」から15行目末尾までを「明らかでなく、本件全証拠をもってしても、控訴人の主張によれば被控訴人以外の者を含めたユーザとの間の契約関係に係る書面である本件使用許諾契約書において、四つのシステムを指す「本ソフトウェア」に係るものと理解される「サーバ・ファイアーウォール設計書.doc」と記載されたものが、控訴人と被控訴人との間の個別契約に関してソフトウェアのみならずハードウェアを含む本件展示システムについて作成された本件サーバ設計書を含むものと認めるには足りない。その他、本件サーバ設計書が本件使用許諾契約書1項(a)(ii)に列挙されたもののいずれかに当たるというべき事情は認められない。」
(13)原判決28頁10行目の「コマンドの分類等」を「コマンドの分類(設定コマンドと実行コマンドという分類のほか、代表的な設定コマンドや実行コマンド)等」に、同頁16行目冒頭から末尾までを「(2)本件開示行為により開示された情報について」に、同頁21行目〜22行目の「前記アのとおり,」を「前記(1)アのとおり、本件ルータの設定を変更するための」に、29頁1行目〜2行目の「前記ウ」を「前記(1)ウ」に、同頁10行目の「証拠はない」を「他の証拠もない」にそれぞれ改め、同頁11行目の「開示したのは,」を削除し、同頁12行目の「にとどまると認められる」を「以外の部分を開示したものと認めるには足りない」に改める。
(14)原判決29頁15行目の「(2)検討」の次に改行して「そもそも本件開示行為が公権力の行使に当たるというべき根拠を控訴人が主張・立証しているものとは認め難く、控訴人が請求する国家賠償法1条1項の請求は認められないが、審理経過に鑑み、以下検討する。」を加え、30頁3行目の「設定情報,」を「設定情報を表示するコマンドや」に、同行目の「乙1,3〜5」を「乙1〜5」に、同頁4行目の「「パケットフィルタリング」記載の設定方法」を「前記の「パケットフィルタリング」に関する記載のうち設定方法」に、31頁9行目の「以上より」を「以上によると、いずれにしても」にそれぞれ改める。
3 当審における控訴人の補充主張についての判断
(1)争点1(本件展示システムの著作物性)について
ア 控訴人は、本件展示システムの著作物性の根拠として、本件展示システムでは、各ソフトウェアやアプリケーションシステムそれぞれが個々に単独で存在するのではなく、一連の処理を実現するために、全ての機能が連携することによって結果が得られることを主張し、具体的には、WAFの採用やポート制御機能に係る選択、あるいはアプリケーションシステムをどのようにプログラムするかといった観点を指摘するなどして、本件展示システムがプログラムの著作物としての要件を備える旨を主張する。
 しかし、本件展示システム自体について著作物性を認められないことは、訂正して引用した原判決の第4の1で判断したとおりである。控訴人の上記主張は、同判断を左右するものではない。本件展示システム自体が、著作権法における「プログラム」(2条1項10号の2)や「データベース」(同項10号の3)に当たらないことは明らかであり、それにもかかわらず、本件展示システム全体が著作物性を有するというべき事情は認められない。
イ その他、控訴人が主張する点は、訂正して引用した原判決の第4の1の認定判断を左右するものではない。
(2)争点3(本件使用許諾契約の成否)及び争点4(債務不履行の有無等)について
ア 控訴人は、本件使用許諾契約が成立していると主張するが、その成立を認められないことは、訂正して引用した原判決の第4の2で判断したとおりである。
イ また、本件使用許諾契約の成立が認められたと仮定しても、同一性保持義務違反及び秘密保持義務違反の各不履行をいう控訴人の主張が採用できないことも、同じく訂正して引用した原判決の第4の2で判断したとおりである。
 この点、控訴人は、本件使用許諾契約書1項の文言からして、「本ソフトウェア」が本件展示システムそのものを指す旨を主張するが、控訴人の主張自体によっても、本件展示システムはハードウェアを含むものであって、上記主張が採用できないことは明らかである。
 また、控訴人は、本件サーバ設計書が本件使用許諾契約書1項(a)(A)の中の「サーバ・ファイアーウォール設計書.doc」に当たると主張するが、控訴人の主張によるとユーザ一般に適用され得るもので、かつ、同項の定めの内容に照らして「本ソフトウェア」に関連するものと理解される上記「サーバ・ファイアーウォール設計書.doc」が、被控訴人との間の個別契約に基づいて作成されたもので、かつ、ハードウェア構成等を含む本件展示システムに係る本件データ設計書を含むと認めるに足りる証拠はない。
 その他、控訴人が主張する点も、訂正して引用した原判決の第4の2の判断を左右するものではない。なお、控訴人は、本件閉鎖行為等によって本件展示システムが外部ネットワークと切り離されたことによって、地図上に生物分布図を表示する(甲8の1〜4)という本件展示システムの結果の一つが得られなくなっているとも主張するが、当該主張は、本件展示システムに係る画面の著作物性についていうものにすぎず、本件展示システム全体の著作物性についての判断を左右するものではない。
 上記に関し、本件展示システムの著作物性を前提にする主張と本件使用許諾契約の成立を前提にする主張とを通じ、本件閉鎖行為及び本件引抜行為が直ちに違法な行為ないし債務不履行に当たるという控訴人の主張によれば、本件購入契約及び本件構築契約における契約期間の定め等にかかわらず、被控訴人は、本件展示システムをインターネットに接続して使い続けなければ違法ないし債務不履行に当たるとのそしりを受けることとなるが、そのような結論が不合理であることも明らかである。本件購入契約書及び本件構築契約書は、いずれも、12条1項において、それら契約により生じた契約目的物の所有権が委託料の完済時に控訴人から被控訴人へ移転するものと定め、同条3項1号において、それら契約により作成される成果物の著作権の取扱いについて、法21条、27条、28条に定める権利を控訴人から被控訴人に無償で譲渡する旨を定めているところ、本件展示システムが本件構築契約書における上記契約目的物及び上記成果物に当たることは明らかであって、本件展示システムとインターネットとの接続部分において被控訴人がその所有する本件ルータの設定を変更したり本件ルータからその所有するモジュラーケーブルを取り外したりする行為(本件閉鎖行為等)をもって、本件展示システム自体を対象とする控訴人の著作者人格権(同一性保持権)の侵害等に当たるとみる余地はない。
(3)争点5(国家賠償法上の違法行為の有無等)について
ア 控訴人は、本件サーバ設計書の全てが開示されたと主張するが、本件全証拠をもってしても、当該事実を認めるに足りない。
 この点、控訴人は、本件サーバ設計書の全てを見ない限り、変更すべき対象箇所を特定すること、特に他の箇所を除外することができない旨を主張するが、本件閉鎖行為の対象とされたポートが代表的なポート番号であることや、従来のホームページを外部から見えなくするためルータの設定を変更したいという旨の本件メールの記載からすると、まずは代表的なポートの閉鎖を試みるということは、他の箇所を除外することができなくとも可能なこととみられ、それが可能である以上、閉鎖されたポートから、本件サーバ設計書の1頁、15頁及び17頁以外が開示されたとの事実を推認することはできないというべきである。
 その他、控訴人が指摘する事情についても、本件サーバ設計書の1頁、15頁及び17頁の記載に加え、本件説明書の記載も踏まえて被控訴人において本件ルータへのログインができたという事実のほか、本件ルータの代表的なコマンドを用いて被控訴人において参照が可能であった情報を踏まえると、いずれも本件サーバ設計書の1頁、15頁及び17頁以外が開示されたとの事実を推認するに足りるものではない。
イ 控訴人は、開示された情報には控訴人にとっての有用性ないし固有の利益があると主張するが、そもそも本件サーバ設計書の全体が開示されたという前提を認めることができないから、控訴人の上記主張も採用することができない。
4 まとめ
 以上によると、本件展示システムが著作物であることを前提とする著作権法上の各請求、本件使用許諾契約に基づく各請求及び損害賠償請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がない。
第4 結論
 よって、控訴人の本訴請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第2部
 裁判長裁判官 本多知成
 裁判官 中島朋宏
 裁判官 勝又来未子
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