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【事件名】ソフトバンクへの発信者情報開示請求事件S
【年月日】令和4年5月31日
 東京地裁 令和3年(ワ)第28060号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 令和4年4月19日)

判決
原告 X
同訴訟代理人弁護士 小川晶露
同 塚原正典
被告 ソフトバンク株式会社
同訴訟代理人弁護士 金子和弘


主文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は、原告が、氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)によって、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサイトに別紙投稿記事目録記載の各投稿(以下「本件各投稿」という。)をされた行為により、原告の名誉権、名誉感情及び著作権(公衆送信権)が侵害されたと主張して、電気通信事業等を営む被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求める事案である。
2 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告は、「A」という名称で占いを業として行っている者であり、別紙著作物目録記載の「Aのイーチンオラクルカード」に使用されているイラスト及びデザイン(以下「本件イラスト」という。)の著作権を有している。(甲7ないし9、弁論の全趣旨)
イ 被告は、電気通信事業等を営む株式会社であって、別紙発信者情報目録記載の各情報を保有している。
(2)本件発信者による投稿
 本件発信者は、ツイッターのウェブサイトに、アカウント名を「占いの被害者B」、ユーザー名を「C」とするアカウント(以下「本件アカウント」という。)を開設し、本件イラストを本件アカウントのプロフィール画像として表示した上で、別紙投稿記事目録記載のとおり、被告の特定電気通信設備を経由して、ツイッターに本件各投稿を行った。(甲2ないし5、弁論の全趣旨)
(3)本件各投稿に係る発信者情報開示手続等
ア 東京地方裁判所は、令和3年9月14日、ツイッターを運営するツイッター・インクに対し、ユーザー名を「C」とするアカウントにログインした際のIPアドレスのうち、同年7月22日午前零時(日本標準時)以降の保有するもの全て等の仮の開示を命じた。(甲2)
イ ツイッター・インクは、令和3年9月18日、原告に対し、上記アに係る情報を開示した。これにより、本件発信者に係る情報は、別紙発信者情報目録記載のものと判明した。(甲3の1、2、弁論の全趣旨)
3 争点
(1)権利侵害の明白性(争点1)
(2)開示関係役務提供者該当性(争点2)
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点1(権利侵害の明白性)について
(原告の主張)
(1)名誉権侵害について
ア 別紙投稿記事目録記載の投稿記事1(以下「本件投稿記事1」という。)の内容は、「被害者を増やすだけのカード」というものであり、これを一般読者の普通の注意と読み方で見れば、「A(原告)が販売しているカードを購入した者は、Aの被害者になる」と理解できる。そうすると、本件投稿記事1は、原告の社会的評価を低下させるものである。また、原告は、自らが販売しているカードの購入者に害悪を及ぼし、その購入者を被害者にすることなどないのであるから、本件投稿記事1の内容は虚偽である。このような虚偽の投稿をすることは、原告に対する誹謗中傷であり、公共性も公益目的もない。
 したがって、本件投稿記事1の投稿が原告の名誉権を侵害することは明らかである。
イ 別紙投稿記事目録記載の投稿記事2(以下「本件投稿記事2」という。)の内容は、「自分の人生暴露しないと儲けられない売れない占い師」というものであり、これを一般読者の普通の注意と読み方で見れば、原告が「占いの技量に乏しい占い師」であると読むことができる。そうすると、本件投稿記事2は、原告の社会的評価を低下させるものである。また、原告は自分の人生を暴露していないから、本件投稿記事2の内容は虚偽であり、このような虚偽の投稿をすることは、原告に対する誹謗中傷であって、公共性も公益目的もない。
 したがって、本件投稿記事2の投稿が原告の名誉権を侵害することは明らかである。
ウ 別紙投稿記事目録記載の投稿記事3(以下「本件投稿記事3」という。)の内容は、「本人がコメントせずに、取り巻きにさせると言う、なんて自分勝手な占い師。」というものであり、これを一般読者の普通の注意と読み方で見れば、「A(原告)は、ツイッターの返信に対して、自分でコメントすることなく、その意のままに動く他人を使ってコメントさせる、自分勝手な占い師」であると読むことができる。そうすると、本件投稿記事3は、原告の社会的評価を低下させるものである。また、原告は他人に依頼して、自分の代わりにツイッターの返信に対するコメントをしてもらったことなどないから、本件投稿記事3の内容は虚偽である。このような虚偽の投稿をすることは、原告に対する誹謗中傷であり、公共性も公益目的もない。
 したがって、本件投稿記事3の投稿が原告の名誉権を侵害することは明らかである。
(2)名誉感情の侵害について
 本件発信者は、本件各投稿の内容がいずれも虚偽であることを認識しながら、本件各投稿を行うことで、不特定多数人が同投稿を目にすることができる状態にした。そして、原告は、本件発信者による本件各投稿によって、名誉感情を侵害され、大きな精神的ショックを受けたことから、不安神経症と診断されて治療中である。したがって、下記アないしウのとおり、本件各投稿による原告の名誉感情の侵害は不法行為に当たる。
ア 本件投稿記事1は、「被害者を増やすだけのカード」というものであるところ、本件発信者は、当該投稿によって、原告の社会的評価の低下及び原告が販売しているカードの売上げ低下という損害を発生させようという加害意思を持った上で、甚だしい人格攻撃を行ったものと評価できる。
イ 本件投稿記事2は、「自分の人生暴露しないと儲けられない売れない占い師」というものであるところ、本件発信者は、当該投稿によって、原告の社会的評価を低下させようという加害意思を持った上で、甚だしい人格攻撃を行ったものと評価できる。
ウ 本件投稿記事3は、「本人がコメントせずに、取り巻きにさせると言う、なんて自分勝手な占い師。」というものであるところ、原告が他人を意のままに利用する不誠実で卑怯な人物であることを意味するものであるから、本件発信者は、当該投稿によって、原告の社会的評価を低下させようという加害意思を持った上で、甚だしい人格攻撃を行ったものと評価できる。
(3)著作権侵害について
ア 本件イラストは、原告が著作権を有する著作物であるが、本件発信者は、自らのツイッターのアカウント(本件アカウント)のプロフィール画像として本件イラストを原告に無断で使用し、本件各投稿によって、本件イラストが公衆送信されたのであるから、本件イラストに係る原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明白である。
イ 被告は、本件各投稿の投稿日時において、本件発信者が本件イラストを投稿していないから、本件発信者は本件各投稿をした特定電気通信によって本件イラストを公衆送信していないと主張する。
 しかしながら、本件発信者は、本件アカウントを用いて本件各投稿を行っており、本件イラストが不特定多数人に向けて表示されることを認識・認容した上で当該投稿を行っている。そのため、本件発信者は、本件イラストを本件アカウントのプロフィール画像に設定した本件アカウントの管理者である蓋然性がある。
 加えて、本件発信者は、本件イラストの表示を不可避的に伴うことを認識・認容した上で本件各投稿を行っており、これにより原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。
(被告の主張)
(1)名誉権侵害について
 下記アないしウのとおり、本件各投稿(本件投稿記事1ないし3の各投稿)は、原告の名誉権を侵害することが明らかであるとはいえない。
ア 本件投稿記事1の「被害者を増やす」というのは、客観的な事実を摘示するものではなく、本件発信者の主観的な意見又は感想を表明したにすぎないものといえる。そうすると、一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、本件投稿記事1からは、占い又はカードに対して否定的な意見や感想を持つ者が一人いるという程度のことが読み取れるにすぎず、本件投稿記事1によって原告の客観的な社会的評価が低下するとはいえない。
 また、このような意見又は感想の表明には公共性や公益目的が否定できない上、本件投稿記事1の内容は人身攻撃にまで至っておらず、意見・感想としての域も逸脱していないから、違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないとはいえない。
イ 本件投稿記事2の「自分の人生暴露」という記載は、占いに際して人生経験を交えて説明をすれば説得力が増すから、必ずしも否定的な評価につながるものではない。また、「儲けられない売れない」ことに客観的な基準があるわけではないから、当該記載は客観的な事実を摘示するものではなく、本件発信者の主観的な意見又は感想を表明したにすぎないものといえる。そうすると、本件投稿記事2によって原告の客観的な社会的評価が低下するとはいえない。
 また、本件投稿記事2の内容は人身攻撃にまで至っておらず、意見・感想としての域も逸脱していない。
ウ 本件投稿記事3は、Aに関する投稿に対して、第三者が返信してきたという事実を記載したにすぎず、これによって原告の社会的評価を低下させることにはならない。
エ したがって、本件各投稿によって原告の名誉権が侵害されたことが明らかであるとはいえない。
(2)名誉感情の侵害について
 人の人格的価値その他の法的保護に値するものに対する名誉感情を害する行為が不法行為を構成するのは、誰であっても名誉感情を害されることになるような、看過し難い、明確、かつ、程度の甚だしい侵害行為がされた場合である。換言すれば、当該行為がされた状況下においてそれが持つ客観的な意味が、相手方の人格的価値等を全く無価値なものであるとしてこれを否定するものであるか、その程度が著しいなど、違法性が強度で、社会通念上到底容認し得ないものである場合であり、実際上は加害の意思を持って甚だしい人格攻撃を行ったような場合に限られる。
 これを本件についてみると、本件投稿記事1及び2は、特段の根拠を示すことなく、本件発信者の意見又は感想として、「被害者を増やす」、「売れない」というものにすぎないし、本件投稿記事3も、単なる「自分勝手」という表現にとどまるものであって、原告が占い師として批判的な意見も甘受すべき立場にあることからすれば、誰であっても名誉感情を害されることになるような、看過し難い、明確、かつ、程度の甚だしい侵害行為であることが明らかであるとはいえない。
 したがって、本件各投稿によって原告の名誉感情が侵害されたことが明らかであるとはいえない。
(3)著作権侵害について
 本件発信者は、本件各投稿の投稿日時において、各投稿記事の文字データを投稿しただけであり、本件イラストは投稿していないから、本件各投稿に際し、本件イラストは公衆送信されていない。
 具体的には、本件イラストは、本件アカウントの管理者(本件発信者と同一人物であるかは不明である。)が、本件アカウントの開設時又は開設後に同アカウントのプロフィール画像として設定したものであり、当該プロフィール画像としての投稿を行った特定電気通信を被告が媒介し、流通させたと認めるに足りる証拠は存在しない。すなわち、本件各投稿の時点においては、本件発信者の端末から、本件各投稿の内容である文字データがツイッター・インクのサーバに送信されるだけであり、被告は、同文字データを送信する特定電気通信を媒介したにすぎない。もっとも、本件アカウントの投稿内容をウェブサイトで閲覧する際には、プロフィール画像が表示されるが、当該時点ではツイッター・インクのサーバと閲覧者の端末間において通信が実施されるにすぎず、被告はプロフィール画像を表示させる通信を媒介していない。
 したがって、本件各投稿によって、本件イラストが公衆送信されたということはできない。
2 争点2(開示関係役務提供者該当性)について
(原告の主張)
(1)被告は、インターネット接続サービスの提供という電気通信事業を行っており、このような電気通信事業はプロバイダ責任制限法2条1号の「特定電気通信」に当たる。また、当該「特定電気通信」のために被告が管理する端末機器、サーバ、ルータ等の交換機及びケーブル等又はこれらの結合は、上記「特定電気通信」の用に供される電気通信設備であるから、同法2条2号の「特定電気通信設備」に当たる。そして、被告は、同特定電気通信設備を用いて、インターネットウェブサイトにアクセスしてきた者との通信を媒介し、又は特定電気通信設備をこれらの他人の通信の用に供する者であるから、被告の業務は、同法2条3号の「特定電気通信役務提供者」に当たる。
 したがって、被告は、同法4条1項の「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(開示関係役務提供者)」に当たる。
(2)なお、著作権侵害の争点においては、本件イラストとの関係において開示関係役務提供者該当性(争点2)が争われているところ、本件各投稿は、本件イラストがプロフィール画像として設定された本件アカウントを用いて行われているから、被告は、本件イラストについても開示関係役務提供者に当たるといえる。
(被告の主張)
 被告が開示関係役務提供者に該当することは、本件投稿記事1ないし3の各記事内容の文字データについては認める。しかしながら、前記1のとおり、被告は本件イラストの公衆送信を媒介していないから、本件イラストについては、同該当性を争う。
第4 当裁判所の判断
1 争点1(権利侵害の明白性)について
(1)名誉権侵害について
ア 新聞記事等の報道の内容が人の社会的評価を低下させるか否かについては、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであり(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)、上記の理は、ツイッターにおいて投稿された内容が人の社会的評価を低下させるか否かについても、異なるところはない。
 そして、問題とされている表現が、事実を摘示するものであるか、意見ないし論評の表明であるかは、当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは、当該表現は、上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当である(最高裁平成15年(受)第1793号、第1794号同16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615頁参照)。
(ア)本件投稿記事1
 前記前提事実によれば、本件投稿記事1の内容は、「被害者を増やすだけのカード」というものであり、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、A(原告)の占いカードを購入又は利用すると被害を受ける旨の事実を摘示するものと理解されるのが通常である。そうすると、本件投稿記事1は、占い師である原告の社会的評価を低下させることは明らかである。
 これに対し、被告は、本件投稿記事1は、客観的な事実を摘示するものではなく、本件発信者の主観的な意見又は感想を表明したにすぎないものであると主張する。しかしながら、原告の占いカードによって被害を受けるかどうかは証拠等をもってその存否を決することが可能な事項であるといえるから、本件投稿記事1は、事実を摘示するものと認めるのが相当である。仮に、被告の主張を前提としても、本件投稿記事1の内容は、占い師である原告の占いカードを侮辱するものといえるから、人身攻撃に及ぶものと認められる。そうすると、違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情を認めることはできず、上記の結論を左右するものとはいえない。
 したがって、被告の主張は、採用することができない。
(イ)前記前提事実によれば、本件投稿記事2の内容は、「自分の人生暴露しないと儲けられない売れない占い師」というものであり、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告は、占いをするに際し、自己の人生を暴露しないと稼ぐことができない人気のない占い師である旨の事実を摘示するものと理解されるのが通常である。そうすると、本件投稿記事2は、占い師である原告の社会的評価を低下させることは明らかである。
 これに対し、被告は、本件投稿記事2の「自分の人生暴露」という記載は必ずしも否定的な評価につながるものではないし、「儲けられない売れない」という記載は本件発信者の主観的な意見又は感想を表明したものにすぎないと主張する。しかしながら、「自分の人生暴露しないと儲けられない売れない」という記載は、間接的ないしえん曲に原告の占いの価値を否定するものと理解されるといえるから、原告の社会的評価を低下させることは明らかである。また、原告の稼ぎや人気の有無は証拠等をもってその存否を決することが可能な事項であるといえるから、本件投稿記事2は、事実を摘示するものと認めるのが相当である。仮に、被告の主張を前提としても、上記の結論を左右するものとはいえないことは、上記において説示したところと異なるところはない。
 したがって、被告の主張は、採用することができない。
(ウ)証拠(甲5、甲9)及び弁論の全趣旨によれば、「自分の人生暴露しないと儲けられない売れない占い師」という本件投稿記事2が投稿された後、第三者が匿名で上記のようなバッシングをとがめる趣旨の投稿をした後に、「本人がコメントせずに、取り巻きにさせると言う、なんて自分勝手な占い師。」という本件投稿記事3が投稿されたことが認められる。
 上記認定事実によれば、本件投稿記事3の内容は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告は、自らを非難するツイッターの投稿に対し、自ら返信せず周囲の人物に当該投稿を注意する内容の返信をさせる人物である旨の事実を摘示し、また、「自分勝手な」という部分も、上記部分の前後の文脈等を踏まえると、修辞上誇張ないし強調を行って上記摘示に係る人物の品性等をいうものと理解されるから、当該部分も事実を摘示するものと解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。そうすると、本件投稿記事3の内容は、その前後の文脈等をも踏まえると、自分勝手で不誠実な占い師であるとの印象を与えるものといえるから、人の人生を占う立場の原告の品性等を大きく損なわせるものとして、その社会的評価を低下させるものと認めるのが相当である。
 これに対し、被告は、本件投稿記事3は、原告に関する投稿に対し第三者が返信してきたという事実を記載したものにすぎないから、原告の社会的評価を低下させるものではないと主張する。しかしながら、本件投稿記事3の内容が人の人生を占う立場の原告の品性等を大きく損なわせるものといえることは、上記において説示したとおりであり、被告の主張を十分に踏まえても、上記判断を左右するに至らない。
 したがって、被告の主張は、採用することができない。
イ 被告は、本件各投稿に違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないとはいえないと主張する。しかしながら、本件各投稿の内容及び上記において説示したところを踏まえると、その実質は原告に対する誹謗中傷であって、その目的が専ら公益を図ることにあったということはできない。したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。
(2)名誉感情の侵害について
 ある者の名誉感情を損なう行為は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であるといえる場合に、上記の者の人格的価値を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である(最高裁平成21(受)第609号同22年4月13日第三小法廷判決・民集64巻3号758頁参照)。
 これを本件についてみると、前記前提事実によれば、本件各投稿は、「被害者を増やすだけのカード」、「儲けられない売れない占い師」、「本人がコメントせずに、取り巻きにさせると言う、なんて自分勝手な占い師。」という内容であって、原告販売に係る占いカードの価値を真っ向から否定するとともに、人の人生を占う立場の原告の品性等を大きく損なわせるものであることは、前記において説示したとおりである。そうすると、本件各投稿は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることは明らかである。
 したがって、本件各投稿は、原告の名誉感情を侵害するものとして、不法行為法上違法となることが明らかであるものと認められる。
(3)その他
 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件発信者に対し、損害賠償請求をする予定であることが認められるから、原告には本件発信者の発信者情報(別紙発信者情報目録記載の各情報)の開示を受けるべき正当な理由があるものといえる。
 その他に、被告提出に係る準備書面及び証拠を改めて検討しても、本件各投稿の摘示事実の内容、評価等を正解しないものに帰し、上記判断を左右するに至らない。したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由があるものといえる。
2 結論
 よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部
 裁判長裁判官 中島基至
 裁判官 古賀千尋
 裁判官 國井陽平


(別紙)発信者情報目録
 IPアドレス126.0.18.11を、2021年7月23日午前8時13分1秒(JST)頃に被告から割り当てられていた者に関する情報であって、次に掲げるもの
 @氏名又は名称
 A住所
 以上

(別紙)投稿記事目
 閲覧用URL https:// 以下省略
 投稿記事1
  投稿日時:2021年7月23日午後5時16分
  記事内容:被害者を増やすだけのカード
 投稿記事2
  投稿日時:2021年7月23日午後5時27分
  記事内容:自分の人生暴露しないと儲けられない売れない占い師
 投稿記事3
  投稿日時:2021年7月23日午後6時08分の投稿
  記事内容:本人がコメントせずに、取り巻きにさせると言う、なんて自分勝手な占い師。
  アカウント名 占いの被害者B
  ユーザー名 C

(別紙)著作物目録
1 名称 「Aのイーチンオラクルカード」
2 内容 易経六十四卦を64枚のイラストにして、メッセージを添えたもの
3 作成者 D
4 著作物の詳細(写真)
 以下省略
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日本ユニ著作権センター
http://jucc.sakura.ne.jp/