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【事件名】段ボール生産管理ソフト事件(2)
【年月日】令和4年4月28日
 知財高裁 令和3年(ネ)第10076号 損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地裁平成31年(ワ)第3368号(本訴))、
 令和元年(ワ)第8944号 ライセンス料支払請求反訴控訴事件(原審・大阪地裁令和元年(ワ)第8944号(反訴))
 (口頭弁論終結日 令和4年1月25日)

判決
控訴人 シープラン株式会社(以下「控訴人会社」という。)
控訴人 X(以下「控訴人X」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 釜田佳孝
被控訴人 コーネットシステム株式会社
同訴訟代理人弁護士 近藤剛史
同 前田彩


主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人会社の当審における反訴請求をいずれも棄却する。
3 控訴費用は控訴人らの負担とし、控訴人会社の当審における反訴請求に係る訴訟費用は控訴人会社の負担とする。

事実及び理由
第1 控訴人らの求めた裁判
1 控訴の趣旨
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人の請求をいずれも棄却する。
(3)被控訴人は、控訴人会社に対し、596万4187円及びこれに対する令和元年10月10日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 控訴人会社の当審における反訴請求
(1)主位的請求
 控訴人会社と被控訴人との間において、控訴人会社が別紙物件目録記載のソフトウェアの著作権を有することを確認する。
(2)予備的請求
 控訴人会社と被控訴人との間において、控訴人会社が別紙物件目録記載(イ)の「初期システム」のソフトウェアの著作権を有することを確認する。
第2 事案の概要(略称は、特に断りのない限り、原判決に従う。)
1 事案の要旨
 本件の本訴は、被控訴人が、「SeePlan(シープラン)」と称する段ボール生産総合管理システムのソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)の「バージョンVer.1.00」である別紙物件目録記載(イ)のソフトウェア(以下「本件初期システム」という。)及びその「バージョンVer.3.02」である同目録記載(ロ)のソフトウェア(以下「本件最新システム」という。)の著作権(以下「本件著作権」という場合がある。)が被控訴人に帰属する旨主張して、その著作権を有することの確認を求めるとともに、被控訴人の代表者取締役であった控訴人Xが、その在職中に、控訴人会社と被控訴人間の本件ソフトウェアに係るライセンス契約に基づくライセンス料名下に被控訴人から控訴人会社に対し1490万8300円を支払わせた行為が、控訴人らの共同不法行為に該当する旨主張して、控訴人らに対し、民法719条1項に基づき、同額の損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日(控訴人Xにつき令和元年5月10日、控訴人会社につき同月22日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
 また、本件の反訴は、控訴人会社が、被控訴人に対し、控訴人会社と被控訴人間の本件ソフトウェアに係るライセンス契約に基づく未払ライセンス料として596万4187円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日(令和元年10月10日)から支払済みまで商事法定利率年6分(平成29年法律第45号による改正前の商法514条)の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 原審は、被控訴人の本訴請求をいずれも認容し、控訴人会社の反訴請求を棄却した。
 控訴人らは、原判決を不服として控訴を提起し、控訴人会社は、当審において、主位的に、控訴人会社が本件初期システム及び本件最新システムの著作権を有することの確認を求め、予備的に、本件初期システムの著作権を有することの確認を求める反訴請求を追加した。
2 前提事実
 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決3頁5行目から6行目にかけての「を行う株式会社である。」を「を目的とする株式会社であり、A(以下「A」という。)は、その代表取締役である。」と改める。
(2)原判決4頁4行目の「である」から5行目の「とおり)」までを「であり」と改め、同頁9行目末尾に次のとおり加える。
 「本件ソフトウェアは、その開発経過において、数次にわたりバージョンの更新がされている。別紙物件目録記載(イ)の本件初期システムのバージョンは「Ver.1.00」、同目録記載(ロ)の本件最新システムのバージョンは「Ver.3.02」である。」
(3)原判決4頁10行目の「当時。」を削り、同頁23行目の「ただし」から24行目の「争いがある。」までを削る。
(4)原判決4頁末行から5頁6行目までを次のとおり改める。
 「イ 本件販売契約書1(甲11)には、控訴人会社を「甲」、被控訴人を「乙」とし、甲と乙は、甲が保有する「SeePlanと呼称している「段ボール生産管理システム」(以下システムと言う)を開発(保守を含む)及び販売するにあたり、次のとおり契約する」こと(前文)、甲は、乙が「システム」の販売に当たり甲が提供したプログラムの改造を許諾するが、その著作権は甲に帰属すること(1条1項)、乙は甲からライセンスを購入することによりシステムの販売を行うことができること(同条2項)、甲及び乙が販売した「システム価格の一定率または、一定額のロイヤリティ」を甲が優先的に受け取るものとすること(4条)等が記載されている(以下、4条の「ロイヤリティ」を「本件ライセンス料」という。)。」
(5)原判決5頁11行目の「被告会社に対し、」を「平成20年(2008年)3月21日から平成29年(2017年)6月30日までの間、控訴人会社に対し、」と改める。
(6)原判決5頁15行目の「〜令和元年5月の間」を「から令和元年5月31日までの間」と改め、同頁16行目の「しかし」から17行目末尾までを削る。
3 争点
(1)被控訴人の本件著作権の取得原因(争点1)
(2)ア控訴人会社と被控訴人間の本件販売契約に基づく本件著作権の譲渡の有無(争点2−1)
イ 被控訴人の株主総会の承認の欠如による本件販売契約の無効の成否(争点2−2−1)
ウ 控訴人Xの代表権の濫用による本件販売契約の無効の成否(争点2−2−2)
エ 被控訴人の株主全員の本件販売契約の事後的な同意の有無(争点2−3)
(3)控訴人らの共同不法行為の成否及び被控訴人の損害額(争点3)
(4)控訴人会社の本件著作権の取得原因(争点4)(反訴関係)
(5)控訴人会社の本件販売契約に基づく未払ライセンス料請求権の有無(争点5)(反訴関係)
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点1(被控訴人の本件著作権の取得原因)について
 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第3の1記載のとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決6頁9行目の「その初期ステム」から10行目の「いう。)」までを「本件初期システム」と改める。
(2)原判決6頁23行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
 「被控訴人は、次の(ア)ないし(ウ)の理由により、本件初期システム及び本件最新システムの著作権(本件著作権)を取得した。」
(3)原判決6頁24行目を「(ア)本件初期システムのAの職務著作等」と改める。
(4)原判決7頁8行目を「(イ)本件初期システムの共同著作物該当性及び持分譲渡」と、同頁10行目の「本件著作権を共有していたところ、」を「本件初期システムは、B、A及び控訴人Xを著作者とする共同著作物に該当する。B、A及び控訴人Xは、」と、同頁11行目の「持分」を「本件初期システムの著作権の共有持分」と改め、同行目末尾に行を改めて「(ウ)本件最新システムの被控訴人の職務著作」を加え、同頁12行目の「ウ」を削り、同頁16行目の「最新システム」から17行目の「いう。)」までを「本件最新システム」と改める。
(5)原判決8頁14行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「また、本件ソフトウェアのバグ等について控訴人Xが必要な修正等を行ったことを記録した乙48の2及び3の記載によっても、本件ソフトウェアを構成するプログラムのほとんどの部分を作成したのは控訴人Xであることは明らかであり、他方、BやAが作成したわずかな部分は、本件初期システムの機能全体からみれば付加的・付随的な部分にすぎず、これらの部分に著作物性はない。」
(6)原判決8頁16行目の「であるから」の次に「、本件初期システム及び本件最新システムは、控訴人Xの単独著作物であり」を、同頁17行目の「設立」の次に「(設立日平成19年12月28日)」を加え、同頁18行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
 「なお、被控訴人が主張するように被控訴人に本件著作権が帰属していたのであれば、被控訴人の決算報告書に本件ソフトウェアが計上されているはずであるが、計上されていない(乙55の1及び2)。
イ 仮に本件著作権が控訴人Xのみに帰属していたことが認められないとしても、本件ソフトウェアは結合著作物であり、平成17年4月末時点で完成していた本件初期システムのほとんどの部分は、控訴人Xが作成したものであり、この部分は、それ以降に改変されたプログラムから分離できるものである。
 したがって、少なくとも、本件初期システムの著作権は、前記アのとおり、控訴人Xから控訴人会社に譲渡され、控訴人会社に帰属している。」
(7)原判決8頁19行目から9頁1行目までを削る。
2 争点2−1(控訴人会社と被控訴人間の本件販売契約に基づく本件著作権の譲渡の有無)について
 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第3の2記載のとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決9頁4行目を削り、同頁11行目から10頁2行目までを次のとおり改める。
 「そして、本件販売契約は、控訴人会社に本件著作権が帰属することを確認する前提として、被控訴人から控訴人会社に本件著作権を譲渡する意思を含むものである。
 したがって、本件著作権は、控訴人会社の設立時に、又は遅くとも本件販売契約の締結により、被控訴人から控訴人会社に譲渡されたものであって、その後開発された本件最新システムも含め、本件著作権は控訴人会社に帰属している。」
(2)原判決10頁4行目から6行目までを「控訴人らの主張は争う。」と改める。
3 争点2−2−1(被控訴人の株主総会の承認の欠如による本件販売契約の無効の成否)、争点2−2−2(控訴人Xの代表権の濫用による本件販売契約の無効の成否)について
 原判決10頁9行目の「原告の」から10行目の「共に」までを削るほか、原判決の「事実及び理由」の第3の3及び4記載のとおりであるから、これを引用する。
4 争点2−3(被控訴人の株主全員の本件販売契約の事後的な同意の有無)について
 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第3の5記載のとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決11頁12行目から13行目にかけての「により無効であったとしても」を「に当たるとしても」と改め、同頁24行目の「契約書」」の次に「(甲10の1)」を、同頁25行目の「契約書」(」の次に「甲10の2。」を加え、同頁末行の「署名押印」を「記名押印」と改める。
(2)原判決12頁18行目の「メール」の次に「(乙31)」を、同頁19行目の「メール」の次に「(乙3の1)」を加える。
(3)原判決13頁6行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
 「加えて、控訴人Xは、当該税理士宛に控訴人会社及び被控訴人の入出金明細のデータをメールで送信する際、被控訴人の社員全員が確認できるアドレスもBccに加えて送信しており(乙57の1ないし4)、このデータには被控訴人から控訴人会社に支払われるライセンス料が記載されていたため(乙58の1及び2)、Aは、上記ライセンス料の支払の事実を知っていた。」
(4)原判決13頁11行目の「Aは、その原資が」を「Aは、平成26年3月に開催された控訴人会社の株主総会で本件ライセンス料の支払の再開等に関する提案に賛同しており、上記給与等の支払の原資が」と、同頁22行目の「署名押印」を「記名押印」と改める。
(5)原判決14頁22行目から15頁7行目までを削る。
5 争点3(控訴人らの共同不法行為の成否及び被控訴人の損害額)について
(被控訴人の主張)
 前記3ないし4の(被控訴人の主張)のとおり、控訴人Xは、被控訴人及び控訴人会社の双方の代表取締役として、又は被控訴人の代表取締役としての権限を濫用し、被控訴人に損害のみを与える利益相反取引である無効な本件販売契約を締結した上、被控訴人から控訴人会社に対し、平成26年5月30日から平成29年6月30日までの間、本件ライセンス料名下に本件支払Aをした。
 かかる控訴人Xの行為は、控訴人会社と通謀して、故意又は重大な過失により、被控訴人の代表取締役としての忠実義務(会社法355条)及び善管注意義務(同法330条、民法644条)に反する行為に当たり、また、本件販売契約について被控訴人の株主全員の事後的な同意があったものといえないから、控訴人らについて共同不法行為が成立し、これにより被控訴人は、本件支払Aの支払合計額相当の損害(合計1490万8300円)を被った。
 よって、被控訴人は、控訴人らに対し、共同不法行為に基づく損害賠償(民法719条1項)として1490万8300円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(控訴人Xにつき令和元年5月10日、控訴人会社につき同月22日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。
(控訴人らの主張)
(1)前記3ないし4の(控訴人らの主張)のとおり、本件販売契約は、被控訴人に損害が生じ得ない取引であるから、外形上・形式上利益相反取引に当たらず、株主総会の承認は不要であり、また、仮に本件販売契約が利益相反取引に当たるとしても、被控訴人の株主全員の事後的同意があるから、本件販売契約は、有効である。
 したがって、本件販売契約が無効であることを前提とする被控訴人の共同不法行為の主張は、その前提を欠くものであり、理由がない。
(2)仮に控訴人らについて本件支払Aの支払合計額を損害額とする共同不法行為が成立するとしても、被控訴人は、仮執行宣言付きの原判決を執行力ある債務名義として控訴人らに対する強制執行を行い、合計461万1052円を回収しているから(乙63の1及び2、75の1及び2)、この回収額は、被控訴人の損害額から控除されるべきである。
6 争点4(控訴人会社の本件著作権の取得原因)について(反訴関係)
(控訴人会社の主張)
 前記1の(控訴人らの主張)(2)記載のとおり、本件ソフトウェアの本質的特徴部分は全て控訴人Xが作成したものであるから、本件初期システム及び本件最新システムは、控訴人Xの単独著作物であり、本件著作権は、控訴人Xに帰属していた。控訴人Xは、控訴人会社の設立に伴い、その頃、本件著作権を控訴人会社に譲渡したから、本件著作権は、控訴人会社に帰属する。
 仮にそうでないとしても、本件ソフトウェアは結合著作物であり、平成17年4月末時点で完成していた本件初期システムのほとんどの部分は、控訴人Xが作成したものであり、この部分は、それ以降に改変されたプログラムから分離できるものである。そして、少なくとも、本件初期システムの著作権は、控訴人会社の設立に伴い、その頃、控訴人Xから控訴人会社に譲渡されたから、控訴人会社に帰属する。
 よって、控訴人会社は、被控訴人に対し、主位的に、控訴人会社が本件初期システム及び本件最新システムの著作権を有することの確認を求め、予備的に、本件初期システムの著作権を有することの確認を求める。
(被控訴人の主張)
 控訴人会社の主張は争う。
7 争点5(控訴人会社の本件販売契約に基づく未払ライセンス料請求権の有無)について(反訴関係)
(控訴人会社の主張)
(1)控訴人会社と被控訴人は、平成20年12月頃、本件販売契約を締結したこと、本件販売契約が有効であることは、前記3ないし4の(控訴人らの主張)のとおりである。
 平成28年6月1日から令和元年5月31日までの間の本件ソフトウェアの売上げは、合計7455万2348円である。
 本件販売契約において、ライセンス料は、被控訴人が顧客に販売した際の受注価格の一定率又は販売した件数に応じた一定額と定められ、具体的な金額は被控訴人及び控訴人会社の協議に委ねられているところ、上記売上分について上記協議は存しない。もっとも、原判決別紙「シープラン株式会社の、コーネット株式会社に対するライセンス料支払額一覧表」記載の平成23年6月1日請求分(「請求日」、「販売先顧客」を「2011/6/1」、「マルイチ」とするもの)から最終の支払があった分に係る受注金額総額に対するライセンス料総額の割合に鑑みると、本件販売契約に基づき、被控訴人が控訴人会社に対して支払うべきライセンス料は、少なくとも受注金額の8%相当額を下らない。
 そうすると、平成28年6月1日から令和元年5月31日までの間の本件ソフトウェアの売上分についてのライセンス料は、596万4187円(7455万2348円×0.08)となる。
(2)したがって、控訴人会社は、被控訴人に対し、本件販売契約に基づき、未払ライセンス料596万4187円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日(令和元年10月10日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(被控訴人の主張)
 控訴人会社の主張は争う。
第4 当裁判所の判断
1 認定事実
 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第4の1記載のとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決15頁14行目から17行目までを次のとおり改める。
 「ア 本件ソフトウェアは、段ボール製造業者向けの生産総合管理システムのプログラムであり、段ボール製造業者の生産現場のデータを含む受注、発注、貼合、製函等の各業務に対応し、業務の迅速化及び効率化、工程管理、情報の一元管理等を実現する機能を有するものである。
 本件ソフトウェアは、その開発経過において、数次にわたりバージョンの更新がされている。」
(2)原判決15頁20行目の「時点」の次に「(Ver.1.00)」を、同頁21行目の「時点」の次に「(Ver.3.02)」を加え、同頁22行目を削り、同頁23行目の「甲」の次に「3、」を加える。
(3)原判決16頁3行目の「本件ソフトウェア」を「本件ソフトウェア(Ver.1.00)(本件初期システム)」と、同頁23行目の「原告の設立以前」を「被控訴人が設立された平成17年6月30日以前」と改める。
(4)原判決17頁2行目の「原告」を「当時設立中の会社であった被控訴人」と改め、同頁4行目の「3次稼働とされた。」の次に行を改めて次のとおり加える。
 「被控訴人は、同年5月8日以前に、久門紙器に対し、本件ソフトウェア(Ver.1.00)の試用版を納品し、その後判明した不具合等への対応を行い、同年12月、久門紙器による検収が終了し、本件初期システムが完成した。この間、」
(5)原判決17頁5行目の「平成17年」を「同年」と改め、同頁24行目の「原告は」から末行末尾までを削る。
(6)原判決18頁1行目の「同月28日時点での本件ソフトウェア」を「平成17年12月28日時点での本件ソフトウェア(Ver.1.00)」と改め、同頁5行目から6行目までを次のとおり改める。
 「ケ Bと住金プラントは、平成18年11月頃、両者の間でUniCAISの著作権をどのように取り扱うかについて協議していたが、Bは、その協議の状況について、控訴人Xに報告していた(甲81)。」
(7)原判決18頁9行目の「ソースコード」を「本件ソフトウェア(Ver.3.02)のソースコード」と改め、同頁14行目から15行目までを次のとおり改める。
 「ア 被控訴人は、平成17年6月30日に設立され、控訴人X及びAが代表取締役に就任し、上記2名が被控訴人の全株式を50%ずつ保有していた。
 被控訴人が設立された後、B、控訴人X及びAは、毎月、被控訴人から給与の支払を受けており、その額は、概ね、Bが100万円から120万円、控訴人Xが80万円から100万円、Aが60万円から80万円であった(甲34、53、57、62、A、控訴人X)。」
(8)原判決19頁19行目の「同月27日」を「同年11月27日」と改める。
(9)原判決20頁25行目の「(乙23の2)」及び同行目から末行にかけての「(乙23の3)」を削り、21頁1行目の「契約書」(」の次に「乙23の2。」を、同頁2行目の「契約書」(」の次に「乙23の3。」を、同行目から3行目にかけての「契約書」(」の次に「乙23の3。」を加える。
(10)原判決22頁1行目から2行目にかけての「場合における原告株主総会開催の必要性」を「場合において被控訴人の株主総会を開催する必要性」と改め、同頁11行目の「甲10、」の次に「11、」を加え、同頁13行目から21行目までを削り、同頁23行目から末行までを次のとおり改める。
 「本件販売契約書1(甲11)には、控訴人会社を「甲」、被控訴人を「乙」とし、甲と乙は、甲が保有する「SeePlanと呼称している「段ボール生産管理システム」(以下システムと言う)を開発(保守を含む)及び販売するにあたり、次のとおり契約する」こと(前文)、甲は、乙が「システム」の販売に当たり甲が提供したプログラムの改造を許諾するが、その著作権は甲に帰属すること(1条1項)、乙は甲からライセンスを購入することによりシステムの販売を行うことができること(同条2項)、甲及び乙が販売した「システム価格の一定率または、一定額のロイヤリティ」を甲が優先的に受け取るものとすること(4条)等が記載されている。」
(11)原判決23頁10行目の「やり取り」の次に「、本件訴訟に至る経緯」を加え、同頁12行目の「本件会合1は、」の次に「平成25年7月12日に、」を加える。
(12)原判決25頁5行目の「本件会合2」を「平成25年7月21日に開かれた本件会合2」と改め、同頁10行目の「原告から」の次に「控訴人Xが」を加え、同頁12行目の「もっとも」から13行目末尾までを次のとおり改める。
 「ウ Bは、平成25年10月に被控訴人の役員を辞任して被控訴人を退職し、その後、被控訴人を退職したC及びDとともにアールエフシステム株式会社(以下「アールエフステム」という。)を設立し、平成26年に同社の代表取締役に就任した。」
(13)原判決25頁14行目の「ウ」を「エ」と改め、同頁16行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
 「オ 控訴人Xは、平成29年8月31日、被控訴人の代表取締役及び取締役を辞任した。
 Aは、同年9月1日、被控訴人の代表取締役に就任した後、本件会合2の後の平成26年5月30日から平成29年6月30日までの間に被控訴人から控訴人会社へ本件ライセンス料名目で合計1490万8300円の支払(本件支払A)がされていたことを認識した。
カ 被控訴人は、平成31年4月16日、本訴を提起した。
 その後、控訴人会社は、反訴を提起した。」
2 争点1(被控訴人の本件著作権の取得原因)について
 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第4の2記載のとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決25頁19行目から22行目までを次のとおり改める。
 「(1)本件初期システムの著作権について
 前記1(1)の各認定事実によれば、本件ソフトウェア(Ver.1.00)(本件初期システム)の試用版は、平成17年5月8日以前の久門紙器への納品時までに制作され、その後判明した不具合等の対応がされ、同年12月、その検収が終了し、本件初期システムが完成したものと認められる。」
(2)原判決25頁24行目の「ケ」を「ク」と改める。
(3)原判決26頁10行目から11行目にかけての「本件ソフトウェアの新規作成部分」を「本件初期システム」と改める。
(4)原判決27頁1行目の「(前記1(4)ア)」の次に「や、被控訴人が、被控訴人設立後、本件ソフトウェアを販売し、B、控訴人X及びAに対し、毎月、給与(Bに100万円から120万円、控訴人Xに80万円から100万円、Aに60万円から80万円)を支払っていたこと(前記1(2)ア、イ、エ)」を加え、同頁3行目から6行目までを次のとおり改める。
 「以上を総合すると、本件ソフトウェア(Ver.1.00)(本件初期システム)は、B、控訴人X及びAがUniCAISを改変して共同して制作したプログラム著作物であり、前記1(1)ウ認定の本件ソフトウェアの開発に係る各人の役割及び関与の態様に鑑みれば、各人はいずれも本件初期システムの制作に創作的に関与したものであって、本件初期システムにおける各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものと認められるから、本件初期システムは、上記3名の共同著作物(著作権法2条1項12号)であると認めるのが相当である。
 そして、@前記1(1)認定の本件ソフトウェアの開発経緯、A被控訴人の設立時(平成17年6月30日)の代表取締役は控訴人X及びAの2名であり、上記2名が、被控訴人の全株式を50%ずつ保有していたこと、B被控訴人は、設立中の会社であった当時から、本件初期システムの販売を開始し、その設立以後、B、控訴人X及びAの3名は被控訴人から給与の支払を受けていたこと、C証人Bの供述中には、被控訴人は、Bが発案し、控訴人X及びAが発起人となって、被控訴人を設立した、被控訴人の設立の目的は、本件ソフトウェアを開発し、販売し、被控訴人がその著作権を保有することにあった、Bは、本件ソフトウェアは被控訴人の職務著作であるという認識で開発し、控訴人Xも、その開発当時、被控訴人に著作権があると認識していたと思う旨の供述部分があることを総合すれば、本件初期システムの試用版が制作及び納品された同年5月頃、B、控訴人X及びAの間で、被控訴人の設立に伴い、本件初期システムに係る著作権を被控訴人に譲渡する旨の黙示の合意が成立したものと認めるのが相当である。
 これに反する控訴人Xの供述(陳述書を含む。)は、前記@ないしCに照らし、措信することができない。
 そうすると、本件初期システムの著作権は、被控訴人に帰属したものと認められる。
(2)本件最新システムの著作権の帰属について
 前記1(1)の認定事実によれば、被控訴人設立後、被控訴人の従業員となったC及びDが加わって本件ソフトウェアの開発が継続され、そのバージョンが更新され、平成29年8月頃までに、本件ソフトウェア(Ver.3.02)(本件最新システム)が完成したものと認められる。
 そうすると、本件最新システムは、被控訴人の発意に基づきその業務に従事する者である控訴人X、A、C及びDが職務上作成したプログラム著作物であり、その作成時における契約等に別段の定めがあるとも認められないから、被控訴人がその著作者と認められる。
 したがって、本件最新システムの著作者は、被控訴人であり、被控訴人にその著作権が帰属したものと認められる。
(3)控訴人らの主張について」
(5)原判決27頁7行目の「イ これに対し、被告らは」を「控訴人らは」と、同頁8行目から9行目にかけての「などとして」を「したものであるから、本件初期システム及び本件最新システムは、控訴人Xの単独著作物であり」と、同頁10行目の「しかし、」「ア しかし、」と改める。
(6)原判決27頁15行目の「できない。」の次に「また、控訴人Xは、控訴人会社が設立されるまでの間、被控訴人に対し、控訴人X自身にライセンス料を支払うよう求めたことはないし、控訴人Xが被控訴人から支払を受けていた給与の額は、Bよりも低額で、Aと同程度のものであったこと(前記1(2)ア)に照らしても、控訴人Xのみに本件初期システムの著作権が帰属するものと認めることできない。さらに、控訴人らが指摘する乙48の2及び3は、本件初期システムのバグの修正履歴を記載したものにすぎず、この記載から本件ソフトウェアのほとんどの部分を控訴人Xが作成したとの控訴人らの主張を認めることはできない。」を加える。
(7)原判決27頁17行目から23行までを次のとおり改める。
 「イ 控訴人らは、@被控訴人に本件著作権が帰属していたのであれば、被控訴人の決算報告書(乙55の1及び2)に本件ソフトウェアが計上されているはずであるが、計上されていないこと、A本件ソフトウェアは結合著作物であり、平成17年4月末時点で完成していた本件初期システムのほとんどの部分は、控訴人Xが作成したものであり、この部分は、それ以降に改変されたプログラムから分離できるものであることからすると、少なくとも本件初期システムの著作権は、本件初期システムの完成により、控訴人Xに帰属した旨主張する。
 しかしながら、@については、本件初期システム及び本件最新システムの著作権(本件著作権)がいずれも被控訴人に帰属したものと認められることは前記(1)及び(2)認定のとおりであり、上記決算報告書に本件ソフトウェアが計上されていないとしても、その記載が正確でなかったものと解されるから、上記認定は左右されるものではない。
 また、Aについては、本件初期システムのほとんどの部分を控訴人Xが作成したものと認めることができないことは、前記(1)で説示したとおりであるから、その前提を欠くものである。
 したがって、控訴人らの上記主張は採用することができない。」
3 争点2−1(控訴人会社と被控訴人間の本件販売契約に基づく本件著作権の譲渡の有無)について
(1)証拠(甲11)及び弁論の全趣旨によれば、控訴人会社と被控訴人は、2007年12月20日付け本件販売契約書1を作成して、本件販売契約を締結したことが認められ、これに反する証拠はない。
 控訴人らは、本件販売契約は、被控訴人から控訴人会社に本件著作権を譲渡する意思を含むものであるから、本件初期システム及び本件最新システムの著作権(本件著作権)は、本件販売契約に基づいて、被控訴人から控訴人会社へ譲渡された旨主張する。
 そこで検討するに、本件販売契約書1(甲11)には、控訴人会社を「甲」、被控訴人を「乙」とし、甲と乙は、甲が保有する「SeePlanと呼称している「段ボール生産管理システム」(以下システムと言う)を開発(保守を含む)及び販売するにあたり、次のとおり契約する」こと(前文)、甲は、乙が「システム」の販売に当たり甲が提供したプログラムの改造を許諾するが、その著作権は甲に帰属すること(1条1項)、乙は甲からライセンスを購入することによりシステムの販売を行うことができること(同条2項)、甲及び乙が販売した「システム価格の一定率または、一定額のロイヤリティ」を甲が優先的に受け取るものとすること(4条)等の記載はあるが(前記1(3)エ)、一方で、本件販売契約書1の記載全体をみても、本件初期システム及び本件最新システムの著作権(本件著作権)を被控訴人から控訴人会社へ譲渡する旨の条項や記載はないから、控訴人会社と被控訴人との本件販売契約の締結によって、本件初期システム及び本件最新システムの著作権(本件著作権)を被控訴人から控訴人会社へ譲渡する旨の合意をしたものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
 したがって、控訴人らの上記主張は理由がない。
(2)前記2及び前記(1)によれば、本件初期システム及び本件最新システムの著作権(本件著作権)は、被控訴人に帰属しているものと認められる。
4 争点3(控訴人らの共同不法行為の成否及び被控訴人の損害額)について
 被控訴人は、控訴人Xが、被控訴人及び控訴人会社の双方の代表取締役として、又は被控訴人の代表取締役としての権限を濫用し、被控訴人に損害のみを与える利益相反取引である無効な本件販売契約を締結した上、被控訴人から控訴人会社に対し、平成26年5月30日から平成29年6月30日までの間、本件ライセンス料名下に本件支払Aをした行為は、控訴人会社と通謀して、故意又は重大な過失により、被控訴人の代表取締役としての忠実義務(会社法355条)及び善管注意義務(同法330条、民法644条)に反する行為に当たり、控訴人らについて共同不法行為が成立し、これにより被控訴人は、本件支払Aの支払合計額相当の損害(合計1490万8300円)を被った旨主張する。
 これに対し控訴人らは、本件販売契約は、被控訴人に損害が生じ得ない取引であるから、外形上・形式上利益相反取引に当たらず、株主総会の承認は不要であり、また、仮に本件販売契約が利益相反取引に当たるとしても、被控訴人の株主全員の事後的同意があるから、本件販売契約は、有効であるとして、被控訴人の共同不法行為の主張は、その前提を欠く旨主張するので、以下において判断する。
(1)本件販売契約の利益相反取引該当性について
 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第4の2(2)イ記載のとおりであるから、これを引用する。
ア 原判決28頁5行目から11行目までを次のとおり改める。
 「本件販売契約は、控訴人Xが被控訴人及び控訴人会社の双方を代表して締結したものであり(甲11、弁論の全趣旨)、本件販売契約の締結は「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。」(会社法356条1項2号)に該当するものである。そして、本件販売契約は、被控訴人が控訴人会社に対して本件ライセンス料を負担することを内容とするものであるから、実質的にみても、被控訴人と控訴人会社との間でその利益が相反する関係にあることは明らかである。」
イ 原判決28頁15行目から16行目までを削る。
(2)被控訴人の株主全員による事後的な同意の有無について
 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第4の2(2)ウ記載のとおりであるから、これを引用する。
ア 原判決28頁22行目の「(ア)」を「ア」と改める。
イ 原判決29頁11行目の「(イ)」を「イ」と改め、同頁15行目の「31」の次に「、70の1及び2」を、同頁16行目の「いずれも」の次に「アールエフシステムによるソフトウェアの販売に関し、」を加える。
ウ 原判決30頁18行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
 「さらに、控訴人らは、Aが平成26年3月に開催された控訴人会社の株主総会で本件ライセンス料の支払の再開等に関する提案に賛同していた旨主張するが、Aが上記提案に賛同した事実を認めるに足りる証拠はない。」
エ 原判決30頁21行目の「(ウ)」を「ウ」と改め、同頁22行目の「そうである以上」から31頁8行目までを削る。
(3)小括
ア 以上によれば、控訴人Xが被控訴人及び控訴人会社の双方を代表して締結した本件販売契約は、利益相反取引に該当し、適式な手続を履践して締結されたものとはいえないから、無効なものであり、本件支払Aは、無効な本件販売契約に基づいて被控訴人から控訴人会社に対して支払われたものである。
 そうすると、控訴人Xが、被控訴人及び控訴人会社の双方の代表取締役として、被控訴人から控訴人会社に対し、平成26年5月30日から平成29年6月30日までの間、本件ライセンス料名下に本件支払Aをした行為は、控訴人会社と通謀して、故意により、被控訴人の代表取締役としての忠実義務及び善管注意義務に反する行為に当たり、控訴人らについて共同不法行為が成立するものと認められる。
 したがって、被控訴人は、控訴人らに対し、共同不法行為に基づき、本件支払Aの合計額相当額1490万8300円の損害賠償請求権及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求権を有すると認められる。
イ これに対し、控訴人らは、被控訴人が仮執行宣言付きの原判決を債務名義とする控訴人らに対する強制執行を行い、合計461万1052円を回収しているから、この回収額は、被控訴人の損害額から控除されるべきであると主張する。
 しかしながら、仮執行宣言付きの第1審判決に対して控訴があったときは、控訴審は、当該仮執行宣言に基づく強制執行によって給付がされた事実を考慮することなく、請求の当否を判断すべきであると解されるから(最高裁昭和35年(オ)第629号同36年2月9日第一小法廷判決・民集15巻2号209頁参照)、控訴人らの上記主張は理由がない。
5 争点4(控訴人会社の本件著作権の取得原因)について(反訴関係)
 前記3(2)のとおり、本件初期システム及び本件最新システムの著作権(本件著作権)は、被控訴人に帰属していると認められ、控訴人会社が本件著作権を有するものとは認められない。
 したがって、控訴人会社の本件著作権の確認請求(主位的請求及び予備的請求)は、いずれも理由がない。
6 争点5(控訴人会社の本件販売契約に基づく未払ライセンス料請求権の有無)について(反訴関係)
 前記4(3)のとおり、本件販売契約は無効であり、被控訴人が控訴人会社に対し、本件販売契約に基づいてライセンス料の支払義務を負うものと認めることはできないから、控訴人会社の被控訴人に対する本件販売契約に基づく未払ライセンス料の請求は、理由がない。
第5 結論
 よって、被控訴人の本訴請求はいずれも理由があるから認容し、控訴人会社の未払ライセンス料に係る反訴請求は理由がないから棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、また、控訴人会社の本件著作権の確認に係る当審における反訴請求は、いずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第1部
 裁判長裁判官 大鷹一郎
 裁判官 小川卓逸
 裁判官 小林康彦は、転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 大鷹一郎


(別紙)物件目録
 段ボール生産総合管理システム(ソフトウェア)「SeePlan(シープラン)」
(イ)「初期システム」
 システム名称 SeePlan(シープラン)
 開発期間 2004年から2005年まで
 対象ハードウェア Windows(Dos/v)パソコン
 OS Windows
 開発言語 C言語、C++言語、VisualBASIC
 データベース ユニファイ社製Unify
 プログラム本数 約400本
 総バイト数 約100MB
 システム対応業務 受注、発注、貼合、製函、在庫、出荷、照会、売上、仕入、販売管理、図面管理
 対応可能端末数 最大50台
 開発者 設立中の会社(コーネットシステム株式会社)
 バージョン Ver.1.00
(ロ)「最新システム」
 システム名称 SeePlan(シープラン)
 開発期間 2006年から2017年まで
 対象ハードウェア Windows(Dos/v)パソコン
 OS Windows
 開発言語 C言語、C++言語、VisualBASIC
 データベース IBM社製Db2(旧名称DB2)
 プログラム本数約640本
 総バイト数 約690MB
 システム対応業務 受注、発注、貼合、製函、在庫、出荷、照会、売上、仕入、販売管理、見積、図面管理、運賃計算
 対応可能端末数 最大100台
 開発者 コーネットシステム株式会社
 バージョン Ver.3.02
line
 
日本ユニ著作権センター
http://jucc.sakura.ne.jp/