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【事件名】米クラウドフレアへの発信者情報開示請求事件(2)
【年月日】令和4年2月21日
 知財高裁 令和2年(ネ)第10005号 発信者情報開示請求控訴事件
 (原審・東京地裁平成30年(ワ)第11982号)
 (口頭弁論終結日 令和4年1月24日)

判決
控訴人(一審原告) X
同訴訟代理人弁護士 中島博之
被控訴人(一審被告) クラウドフレアインク


主文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人に対し、別紙発信者情報目録2記載の情報のうち「1氏名又は名称」及び「2住所」を開示せよ。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを4分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。
5 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

事実及び理由
 用語の略称及び略称の意味は、原判決に従うものとする。また、原判決の引用部分中、「被告サービス」を「被控訴人サービス」と読み替える。
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、別紙発信者情報目録1及び2記載の各情報を開示せよ。
3 訴訟費用は、第1審、第2審とも被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
(1)控訴人は、漫画である本件著作物の著作権者である。
 被控訴人は、アメリカ合衆国カリフォルニア州の法律に準拠して設立された会社であり、利用者に対し、利用者のインターネットサイト(元サイト)上のデータを、全世界に分散して存在する被控訴人のサーバーを用いてキャッシュとして保存し配信するというコンテンツデリバリーネットワークサービス(被控訴人サービス)を提供している。
(2)本件は、控訴人が、被控訴人サービスの利用者が開設していた「漫画村」という名称のウェブサイト(本件サイト)上に、本件著作物のアップロード(本件各投稿)がされたことで、控訴人の著作権(公衆送信権及び送信可能化権)が侵害されたとして、被控訴人に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項に基づき、別紙発信者情報目録1記載の情報(本件発信者情報1)及び同目録2記載の情報(本件発信者情報2)の開示を請求する事案である。
(3)原審は、本件発信者情報1については被控訴人が保有していると認められず、また、本件発信者情報2について、電子メールアドレス、IPアドレス及びタイムスタンプは被控訴人から控訴人に任意開示されており、そのことを含めて証拠上認められる事情を踏まえると、控訴人は本件各投稿を行った者(本件発信者)を既に特定して損害賠償請求等をすることが可能な状態にあるから、控訴人には本件発信者情報2のいずれについてもその開示を受けるべき正当な理由がないとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。
 原判決を不服として、控訴人が控訴を提起した。
2 前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり改め、後記3のとおり当審における控訴人の補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2及び3並びに「第3当事者の主張」に記載するとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決3頁3行目の「本件発信者は」から4行目末尾までを「本件各投稿がされた当時、被控訴人サービスを利用して、広く閲覧者において漫画を閲覧し得るウェブサイトとして公開されていた。(弁論の全趣旨)」と改め、その次に、改行して次のとおり加える。
 「(4)被控訴人による任意開示
 控訴人は、被控訴人に対し、平成30年4月16日、本件各発信者情報の開示を求め、東京地方裁判所に本件訴えを提起した。
 これを受けて、被控訴人は、控訴人に対し、同年8月7日付けで、本件サイトは既に閉鎖されていることから本件発信者情報1は保有していない旨を連絡するとともに、本件発信者情報2の開示請求に対するものとして、電子メールアドレス、同年7月25日までのIPアドレス及びこれに係るタイムスタンプ(以下、併せて「本件ログ」という。)を開示した。(乙4、5)」
(2)原判決3頁23行目の「接続されている」を「接続されていた」に改める。
3 当審における控訴人の補充主張
(1)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)について
ア 本件各投稿は、平成30年2月21日及び同月25日にされたものであるところ、原判決が引用する証拠(乙9〜17)から本件サイト上での著作権法違反の罪で逮捕・起訴されたことが分かる4名(以下、併せて「本件関係者ら」という。)は、平成29年5月11日頃に漫画「キングダム」の、同月29日頃に漫画「ワンピース」の画像ファイルを本件サイトのサーバーに保存・投稿したことについて逮捕等されたもので、本件関係者らがそれ以降も本件サイトの運営に関わっていたのか等は不明であり、この点は、その後の刑事裁判でも明らかとなっていない。
イ 本件サイト上の大規模な著作権侵害には10名以上の人物が関わっているとされており、その全容は解明されていない(乙10)。本件サイトに関し、誰が被控訴人サービスにログインしていたかも不明である。
ウ 原判決は、控訴人代理人が本件サイトの運営者と思われる男性を特定したと発言している旨を認定するが、控訴人代理人が過去にした発言は、時期は不明であるものの本件サイトの運営に関与していた可能性がある人物が分かったという趣旨のものにすぎず、本件発信者を特定したという趣旨のものではない。
 すなわち、控訴人は、被控訴人から、本件ログの開示(ただし、電子メールは本件ログ中に事実上記載されていたもので、被控訴人サービスにアカウント登録されているものの情報として開示されたわけではなかった。)を受けたが、本件ログ中に氏名や住所の記載はなく、開示されたIPアドレスは海外の通信に偽装されたもので、電子メールアドレスも海外ドメインのものであったため、それらから直ちに本件発信者を特定することができなかった。ただ、控訴人代理人において、当該電子メールアドレスをヒントに、公開されている海外のビッグデータ等の調査を行ったところ、たまたま、別のインターネットサイトのドメイン登録者の数年前に登録されていた情報に記載されていた電話番号を発見し、そこから独自調査を行って、本件関係者らのうち1名の名前にたどり着くことができた。その後、平成30年10月9日頃、別の弁護士がアメリカで手続を行ったところ本件サイトの運営者の氏名や住所が分かった旨が発表されるなどし、上記の事情を秘匿しておく意味がなくなったことを受けて、控訴人代理人は、本件サイトの運営に上記の1名が関わっているのではないかとの調査結果を発表し、それが本件サイトの運営者と思われる人物の「特定」として報道されたにすぎない。控訴人代理人は、時期は不明であるが、上記の1名が本件サイトの運営に関わっていた可能性がある程度のことしかメディアには伝えておらず、その者が本件各投稿の時点まで運営に関わっていたのかも不明であり、控訴人代理人において本件発信者を特定したわけではなく、ましてや、本件ログから本件発信者は何ら特定されていない。
エ 控訴人代理人は、福岡県警察の捜査本部に本件ログや調査結果を提出し、やり取りをしていたところ、平成31年2月8日、福岡県警察本部サイバー犯罪対策課から、告訴状を提出してほしい旨の要請を受けたが、告訴状文案中には、被告訴人については「氏名不詳者」で記載されたい旨の記載があった。そこで、控訴人代理人が問い合わせたところ、海外の通信や複数の海外サーバーを使った事案であること、本件ログの直近のIPアドレスも海外通信であるため、控訴人の著作権を侵害した者は特定できていないとのことであったことから、控訴人は、氏名不詳者に対し告訴を行った。このように、専門的な捜査機関が解析を行っても、本件ログや控訴人の調査結果から本件発信者の特定を行うことはできなかったものである。
オ 以上のとおりであって、本件発信者が本件関係者らに含まれるのか、それ以外の者であるのか等は全く不明である。
 本件発信者が特定されていない以上、控訴人においては、被控訴人から、氏名及び住所の開示を受ける正当性がある。
また、本件ログから本件発信者が特定されていない以上、控訴人においては、被控訴人から、平成30年7月26日以降のIPアドレス、タイムスタンプ及び電子メールアドレスの開示を受ける正当性がある。この点、侵害行為後のログインIPアドレスについては、「権利の侵害に係る発信者情報」として開示が認められるというべきである。
(2)被控訴人が本件発信者情報1を保有しているか(争点4)について
 控訴人は、被控訴人に対し、平成30年5月9日付けで、本件各投稿に係るログの保全を要請しており、被控訴人は、大手通信会社として、利用者の広範なデータを保有していると思われる。
 被害者である控訴人において、被控訴人が実際に情報を保有しているかどうかを確認することはできず、原判決のように、被控訴人が保有していない旨を主張しただけで発信者情報の開示が認められないとすることは、被害者の権利の回復というプロバイダ責任制限法の趣旨を没却することとなり、許されない。
第3 当裁判所の判断
 当裁判所は、控訴人の請求は、本件発信者情報2のうち氏名又は名称及び住所の開示を請求する限度で理由があるものと判断する。その理由は、前記第2の3の当審における控訴人の補充主張に対する判断を含め、次のとおりである。
1 争点1(国際裁判管轄の有無等)について
 原判決8頁10行目の「元サイト」を「元サイトの内容」に、18行目の「利用している」を「利用していた」に、同頁20行目の「可能であり」を「可能であったもので」に、同頁21行目の「保存されている」を「保存されていた」に、同頁24行目〜25行目の「該当し」を「該当するとともに」に、同頁26行目の「利用する」を「利用した」にそれぞれ改めるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第4当裁判所の判断」の1に記載するとおりであるから、これを引用する。
2 争点2(権利侵害の明白性)について
 訂正して引用した原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2(2)及び(3)の事実並びに証拠(甲5、6)によると、本件発信者は、本件著作物のデジタル版の発売後すぐに、正当な理由なくして、本件各投稿をし、第三者が自由に本件著作物を閲覧できる状態に置いたものと認められるから、本件発信者が控訴人の公衆送信権及び送信可能化権を侵害したことは明白であるといえる。
3 争点4(被控訴人が本件発信者情報1を保有しているか)について
(1)本件全証拠をもってしても、被控訴人が本件発信者情報1を保有しているとは認められない。訂正して引用した原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2(4)(当審での追加部分)のとおり、被控訴人が平成30年8月7日付けで本件発信者情報1については保有していない旨を控訴人に伝える一方で、本件ログ(なお、弁論の全趣旨によると、本件ログは相応の量に上るものであったことが認められる。)を任意で控訴人に開示したこと、そのとき以降、本件サイトの閉鎖ゆえに本件発信者情報1は保有していないという旨の被控訴人の主張は一貫していることのほか、被控訴人サービスの性質を考慮すると、上記理由により本件発信者情報1を保有していないという被控訴人の主張が直ちに不合理なものであるとはいえない。
 これに対し、控訴人は、被控訴人に対し、平成30年5月9日付けで、本件各投稿に係るログの保全を要請したことを主張するが、そのような事情があったとしても、そのことから上記認定判断が直ちに左右されるものとはいえない。
(2)したがって、控訴人の請求のうち、本件発信者情報1の開示を求める部分は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
4 争点3(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)について
(1)前記2の認定判断のほか、証拠(甲11、甲12の1・2、甲13、乙4、5)及び弁論の全趣旨によると、被控訴人サービスのアカウントを有して本件サイトを運営していた者が本件発信者であると推認することができ、この推認を覆すに足りる事情は認められないことからすると、控訴人には、被控訴人に対し、本件発信者に対する損害賠償請求等の権利行使のために、本件発信者情報2の開示を受けるべき正当な理由があると認められる。
 もっとも、訂正して引用した原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2(4)(当審での追加部分)並びに証拠(乙4、5)及び弁論の全趣旨によると、本件ログは、別紙発信者情報目録2の3〜5項の情報であると認められ、既に控訴人に開示されているから、それらについては、控訴人から被控訴人に対して重ねて開示を請求する正当な理由があるとはいえない。他方で、本件ログの開示によって本件発信者が特定されたとは認められず、同開示は、控訴人に同目録2の1及び2項の情報(氏名又は名称及び住所)の開示を受けるべき正当な理由があるとの判断に影響を及ぼすものではない。
 したがって、控訴人は、被控訴人に対し、同目録2の1及び2項の情報の限度で、開示を請求する正当な理由を有するものというべきである。
(2)被控訴人は、控訴人においては既に損害賠償請求等を行う相手方を特定していると主張する。
 しかし、まず、前記のとおり、本件ログの開示によって控訴人が本件発信者を特定したとの事情は認められない。むしろ、弁論の全趣旨によると、本件ログからは、専門的な捜査機関によっても、本件発信者の特定には至らなかったことがうかがわれる。
 この点、本件関係者らが逮捕され起訴されるなどしているといった事情(乙9〜17)については、本件サイトの運営者に関する一般的な事情又は本件各投稿とは異なる行為による著作権法違反の事情に係るものにすぎず、本件発信者が本件関係者らに含まれていることを具体的に基礎付けるものではない。
 そして、控訴人代理人の発言に係る証拠(乙7、8)も、控訴人において本件発信者を特定したという事実を認めるに足りるものではない。
 また、そもそも、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令は、その1〜8号において、プロバイダ責任制限法4条1項に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報を列挙して定めているところ、上記各号に定める情報は、プロバイダ責任制限法4条1項に定める他の要件が満たされる限り、類型的かつ一般的に、開示をすることが相当なものであるとして定められているものというべきであって、同項にいう関係役務提供者において上記各号に定める情報のうち一部の情報を任意に選別して開示することにより、その余の情報の開示の必要性が直ちに失われるものとは解されない(なお、プロバイダ責任制限法にも、上記省令にも、関係役務提供者において、上記各号に定める情報を必要な範囲で開示すれば足りるといった定めはもとより存しない。)。
 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(3)控訴人は、本件ログから本件発信者が特定されていない以上、控訴人においては、被控訴人から、平成30年7月26日以降にされたログインの際のIPアドレスについても開示を受ける正当性があると主張するが、本件発信者情報目録2の3〜5項の情報である本件ログを被控訴人が既に控訴人に開示したにもかかわらず、再度、控訴人が被控訴人に対し、本件各投稿から更に日時の経過した同日以降にされたログインの際のIPアドレス等の情報の開示を請求する正当な理由があるものとはいえない。
5 争点5(開示関係役務提供者該当性)について
 訂正して引用した原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2(2)及び(3)の事実並びに前記2及び4(1)の認定判断からすると、被控訴人は、プロバイダ責任制限法4条1項にいう開示関係役務提供者に当たるとみるのが相当である。
第4 結論
 よって、控訴人の本訴請求は、被控訴人に対し、本件発信者情報2のうち氏名又は名称及び住所の開示を求める限度で理由があり、その余は理由がないところ、これと異なり、控訴人の本訴請求を全部棄却した原判決は失当であるから、上記の限度で原判決を変更することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第2部
 裁判長裁判官 本多知成
 裁判官 中島朋宏
 裁判官 勝又来未子


別紙 発信者情報目録1
 別紙投稿記事目録記載の各投稿記事の投稿日時において、同目録記載の接続用URLに接続し通信を行っていた電気通信設備を管理する者の下記情報
 記
 1 氏名又は名称
 2 住所
 3 電子メールアドレス
 4 IPアドレス

別紙 発信者情報目録2
 発信者情報目録
 別紙投稿記事目録記載の各投稿記事に係る発信者の使用するアカウントに関する情報のうち次の情報
 1 氏名又は名称
 2 住所
 3 電子メールアドレス
 4 上記アカウントにログインした際のIPアドレスのうち被控訴人が保有するものすべて
 5 前項のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から被控訴人の用いる特定電気通信設備に上記各投稿情報が送信された年月日及び時刻(日本標準時)

別紙 投稿記事目録1〜3
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