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【事件名】文学館展示物の著作権侵害事件(2)
【年月日】令和3年6月29日
 知財高裁 令和3年(ネ)第10027号 使用差止等請求控訴事件
 (原審・前橋地裁平成31年(ワ)第215号)
 (口頭弁論終結日 令和3年6月1日)

判決
控訴人(一審原告) X
被控訴人(一審被告) 渋川市
同訴訟代理人弁護士 田島義康
同指定代理人 山田健司
同 高橋真理子
同 小林弘朋
同 萩原喬史


主文
1 原判決の「別紙物件目録」を別紙のとおり更正する。
2 本件控訴を棄却する。
3 控訴人の当審における追加請求を棄却する。
4 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由
 用語の略称及び略称の意味は、本判決で定義するもののほかは、原判決に従うものとする。
第1 当事者の求めた裁判
1 原判決を取り消す。
2 別紙物件目録記載の各著作物の著作権及び著作者人格権が控訴人に帰属することを確認する。
3 被控訴人は、別紙物件目録記載の各著作物の公開、展示及び上映をしてはならず、また、同目録記載1及び3の各物件並びに同目録記載2の著作物に係る上映装置を撤去し、廃棄せよ。
4 被控訴人は、控訴人に対し、200万円及びこれに対する平成元年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は、被控訴人の職員として本件文学館に勤務していた控訴人が、本件文学館に常設展示又は上映されている本件各展示物について、控訴人が著作権及び著作者人格権を有するところ、被控訴人が、控訴人の著作権及び著作者人格権を争い、控訴人に無断で展示、上映をして、控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害していると主張して、被控訴人に対し、控訴人が本件各展示物の著作権及び著作者人格権を有することの確認を求めるとともに、本件各展示物の展示等の差止め並びに本件パネル、本件ケース内展示物及び上映装置の撤去・廃棄を求め、さらに、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求の一部請求として200万円及びこれに対する最初の不法行為日又は利得日である平成元年11月1日(本件文学館の開館日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は法定利息の支払を求める事案である。
 これに対し、被控訴人は、本件各展示物に著作物性がない、著作物性が認められるとしても職務著作に当たるから著作権及び著作者人格権は被控訴人に帰属する、控訴人が著作者であるとしても控訴人の許諾があったなどと主張して争っている。
 原審は、本件各展示物は、控訴人が、被控訴人の業務に従事する者としてその職務上作成した職務著作に当たり、その著作権は被控訴人に帰属すると判断し、本件各展示物について控訴人が著作権及び著作者人格権を有する著作物であることの確認を求める中間確認の訴えについては二重起訴に当たるとして却下し、その余の控訴人の請求を全部棄却したところ、控訴人が控訴を提起した。なお、控訴人は、原審では、不法行為又は不当利得に基づき、一部請求として2600万円及びこれに対する平成元年11月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金又は利息金を請求していたところ、200万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求める限度で控訴を提起した。また、控訴人は、当審において、同じく一部請求として200万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による利息金の支払を求め、後記2(控訴人の主張)(2)の不当利得返還請求を選択的に追加した。中間確認の訴えは、前記第1の2に含まれるものと解される。
1 前提事実(争いのない事実並びに掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実)、争点及び当事者の主張は、以下のとおり改め、後記2のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2、3及び4に記載するとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決3頁12行目の「旧伊香保町の事務吏員に採用され、」を「旧伊香保町により事務吏員として採用され、」と改める。
(2)原判決3頁22行目末尾の「18、」を削り、24行目の「13枚の解説パネル」を「11枚の解説パネル」と改める。
(3)原判決4頁7行目冒頭から12行目末尾までを以下のとおり改める。
 「控訴人は、本件文学館の開館前に、旧伊香保町に対し、本件各展示物の利用を許諾した。」
(4)原判決5頁16行目の「上記1のBに記載の」を「被控訴人が控訴人による許諾が無効であるのにもかかわらず本件各展示物を利用していることを理由とする」と改め、18行目の末尾に「また、被控訴人は、控訴人に対し、令和3年6月1日の本件口頭弁論期日において、控訴人が当審において追加した不当利得返還請求権に係る債務について消滅時効を援用する旨の意思表示をした(当裁判所に顕著な事実)。」を加える。
(5)原判決11頁2行目の「以前から、」を「前の平成元年2月、旧伊香保町との間で業務委託契約(請負契約)を締結し、その」と改める。
(6)原判決12頁9行目の「本件パネルは、」から11行目末尾までを、「本件パネルは、本件図録と同一のものであり、その原作者である控訴人の有する複製権によって製作されたものであるから、名義が公表されているとすれば、本件図録と同様に、本件パネルも控訴人名義で公表されていたことは明らかである。」と改める。
(7)原判決12頁24行目の「旧伊香保町おいて」を「旧伊香保町が控訴人に対し、」と改める。
(8)原判決13頁8行目の「利用差止め等」を「利用差止請求」と改める。
(9)原判決16頁10行目の「であること」を「であり、令和元年度及び令和2年度の入館料収入を平成30年度と同額の各122万7700円であるものとすると、平成元年11月1日から令和3年3月31日までの入館料収入の合計は2億0909万9181円であること」に、同頁13行目の「原告の」から14行目末尾までを「控訴人の利用料相当額の損害は、6272万9754円(2億0909万9181円×0.1×3。1円未満四捨五入)である。」とそれぞれ改める。
(10)原判決17頁6行目から7行目までの「本件訴訟提起時から遡る10年分の総入の10%に相当する金額を、」を「平成21年度から平成30年度までの入館料収入1875万5300円に令和元年度及び令和2年度分の入館料収入として245万5400円を加算した2121万0700円並びに本件各展示物の製作料1050万円を、」と改める。
(11)原判決18頁3行目の「前訴判決2の確定後」を「前訴判決2の言渡し後」と改め、4行目の「230万円」を「251万7082円」と改める。
2 当審における当事者の主張
(控訴人の主張)
(1)争点(1)(控訴人が本件各展示物の著作者か)に関して
ア 本件図録と本件パネルとの関係について
 本件パネルは、控訴人が著作権を有する本件図録の原作であり、本件図録は本件パネルを一字一句違わず写して作成したものであるから、本件図録と同様に控訴人が著作権をするのは当然であり、控訴人はこの点について原審においても主張している。同一著作物であっても時と場所、発表媒体が変われば著作権の所在が変わるなどという原審の判断は特殊であり、原審裁判所は控訴人の上記主張に関する判断を遺脱している。
 本件図録には控訴人が著作者として表示されているから、控訴人が本件図録の著作者と推定される(著作権法14条)。控訴人は、本件パネルにはその性質上作者名を入れなかったが、本件図録と同一の著作物である本件パネルについても控訴人が著作者と推定される。なお、平成9年の本件図録の出版の際には、本件図録の校閲刷りを付けて稟議に付したが、被控訴人からは奥付等について何ら訂正や要望はなく、被控訴人も本件図録の著作者が控訴人であると認めていた。
イ 職務著作ではないことについて
 控訴人は、平成元年2月から児童館の一室で受託業務を開始し、同年3月中には本件各展示物の創作段階を終えており、そのため、同月22日に旧伊香保町とトリアド工房が請負契約を締結することとなったのである(甲26)。控訴人は、同年4月以降、各方面からの借用資料を選定したり、レプリカ作成の順序を決めたり、解説パネルの面積から原稿を編集したり、使用する写真と説明の編集レイアウトをしたり、展示ケース内についても同様の作業をするなど様々な作業をしていた。
 展示製作工程表(乙17)によると、平成元年3月に業者が「予算書作成」、4月初めには「工事発注」、5月から「工場製作」となっており、8月に入ってから請負契約をしていたのでは辻褄が合わない。「各請負契約は、上記のとおり、同年8月14日ないし同月17日に締結されたと認めるのが相当であり、これに反する原告の上記の主張は採用することができない。」(原判決21頁26行目〜22頁2行目)との原判決の認定は誤りである。
(2)争点(4)(本件各展示物の利用による不当利得の成否)に関して
 本件各展示物が職務著作に当たるとしても、被控訴人が法律上の原因なく、他人(控訴人)の労務によって利益を受けそのために控訴人に損失を及ぼしたのであるから、被控訴人は不当利得返還義務を負う。よって、控訴人は被控訴人に対して、控訴人に生じた損失の一部である200万円及びこれに対する平成元年11月1日から支払済みまで年5分の割合による法定利息の支払を求める。
(3)争点(5)(不法行為による損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の消滅時効の成否)に関して
 被控訴人の消滅時効の主張は争う。前訴判決2により時効が中断している。また、同判決に係る訴えの提起及びそれに先立つ公平委員会への審査請求によっても時効が中断している。
(被控訴人の主張)
(1)争点(1)(控訴人が本件各展示物の著作者か)に関して
本件各展示物が編集著作物に当たるとしても、素材の選択及び配列の工夫を具体化するには、本件各展示物が設置される本件文学館の建設工事が完成し、内部設備が存在することが前提となるから、平成元年3月22日よりも前に素材の選択及び配列の工夫を具体化することはできない。
(2)争点(4)(本件各展示物の利用による不当利得の成否)に関して
 争う。
(3)争点(5)(不法行為による損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の消滅時効の成否)に関して
 本件各展示物は遅くとも本件文学館が開館した平成元年11月1日には完成していたから、被控訴人は、その時点から10年又は20年の経過による消滅時効を援用する。
第3 当裁判所の判断
1 中間確認の訴えについて
 控訴人の中間確認の訴えが不適法であることは、原判決の「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」の1に記載するとおりであるから、これを引用する。
2 事実関係について
 前記前提事実、証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実は、以下のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」の2に記載するとおりであるから、これを引用する。
(1)原判決20頁3行目冒頭から5行目末尾までを「イ本件文学館は、平成元年11月1日に開館した。」と改める。
(2)原判決20頁15行目の「提案もしていた。」を「案があった。」と改める。
(3)原判決21頁7行目の「その後、」を削り、同行目の「8月14日」及び8行目の「同月17日」の後にそれぞれ「付けで」を加え、同行目から9行目までの「本件文学館のおける」を「本件文学館における」に、10行目の「乙17」を「乙13、17」とそれぞれ改める。
(4)原判決22頁1行目の「同年8月14日ないし同月17日に」を「同年8月14日付け及び同月17日付けで」と改める。
(5)原判決22頁7行目の「解説パネル13枚」を「解説パネル11枚」に、10行目の2か所の「13枚の解説パネル」を「11枚の解説パネル」とそれぞれ改める。
(6)原判決23頁2行目の「ケースの全て」を「ケース内に展示されている資料等」と改める。
(7)原判決23頁6行目の末尾に「(甲1、2、乙36〜38)」を加え、7行目の「9月1日頃」を「9月10日頃」と改める。
2 争点に対する判断について
 当裁判所も、本件各展示物は編集著作物に当たるが、職務著作として被控訴人がその著作者となるものと認める。その理由は、以下のとおり補正し、後記3に当審における当事者の主張に対する判断を示すほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」の3及び4に記載するとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決23頁24行目冒頭から24頁4行目末尾までを次のとおり改める。
 「イ しかし、証拠(甲2、乙14、25)によると、本件図録は本件パネルをそのままの配置で印刷したものではなく、写真や文章等の素材は相当程度の範囲で共通するものの、異なる部分もあり、加えて文章や写真等の素材の配置には、本件パネル、本件図録のそれぞれにそれらに特有の工夫がされていて、本件図録と本件パネルは素材の選択及びその配列のいずれについても同一ではないものと認められる。したがって、本件パネルが本件図録と同一の著作物であるということはできない。
 また、本件図録と本件パネルに共通する部分があるとしても、使用者である法人等が「自己の著作の名義の下に公表するもの」であることが職務著作の要件であること(著作権法15条1項)に照らすと、使用者の発意により従業員等が職務上作成した共通部分を有する複数の著作物のうちに、職務著作に該当するものとそうではないものが生じることを著作権法は予定しているというべきである。そして、本件においては、後記のとおり、本件各展示物は本件文学館を設置運営する被控訴人が自己の名義により公表するものとして職務著作に当たる一方で、前訴判決1は、本件図録については控訴人名義により公表するものとして職務著作には当たらないと認めたものである。
 そうすると、前訴判決1において本件図録の著作権が控訴人に帰属すると判断されたからといって、その既判力が、本件各展示物の著作権及び著作者人格権の帰属の判断に及ぶことはないというべきである。」
(2)原判決24頁の12行目、13行目及び15行目の「13枚の解説パネル」を「11枚の解説パネル」とそれぞれ改める。
(3)原判決24頁20行目冒頭から26頁2行目末尾までを次のとおり改める。
 「(イ)これに対し、被控訴人は、本件パネルの内容が、中野好夫著「蘆花徳冨健次郎」(乙27の1〜3)や熊本市制九十周年記念「徳冨蘆花展」の図録(乙16)に酷似しており、創作的表現には当たらないし、また、本件パネルが、上記の二つの書籍の複製品又は翻案品に当たり、複製権や翻案権に抵触している可能性があるから、著作権上の保護の対象にはならない旨の主張をする。
 しかし、証拠(甲3、乙14、16、25、26、乙27の1〜3)によると、本件パネルの解説パネルにおいて、解説文の一部に上記「蘆花徳冨健次郎」中の表現の一部と似た部分があることや、写真の一部に上記「蘆花徳冨健次郎」や上記「徳冨蘆花展」の図録(乙16)に掲載された写真と同一の素材を用いたものがあることが認められるものの、このことは、本件パネルの編集著作物としての創作性の有無に影響を与えるものとはいえず、本件パネルは、編集著作物として著作権法上保護されるものと解されるから、被控訴人の上記主張は採用できない。」
(4)原判決26頁8行目の「余地や、」を「余地があり、」に、9行目及び25行目の「素材及び配列」を「素材の選択及び配列」とそれぞれ改める。
(5)原判決27頁9行目の「上記2(5)」から13行目の「また、」までを削り、16行目の「提案」を「検討」に、19行目の「うかがわれる」を「認められる」とそれぞれ改める。
(6)原判決28頁6行目の「うかがわれる」を「認められる」と改める。
(7)原判決30頁14行目の「同年8月頃」を「本件文学館の開館」と改め、17行目の「原告」から18行目の「合理的であるから、」までを削る。
(8)原判決30頁25行目の「しかし、」から31頁13行目までを次のとおり改める。
 「しかし、著作物は、構想やアイディアではなく表現したものを指すから、本件においては、本件パネルに掲載する素材を具体的に選択して、それぞれの素材の本件パネル上の配置場所を決定することや、小説「不如帰」の抜粋箇所や挿絵の表示の順番などを決めて本件映像作品を製作することや、展示ケース内に展示する資料等を具体的に選択して展示ケース内へ陳列することをもって、著作物として表現することすなわち創作行為に当たるというべきである。そして、上記2(3)の認定によると、本件文学館の展示等の具体的内容は、控訴人が被控訴人に雇用された平成元年3月22日以降に定まっていったと認められるから、上記創作行為がされたのは、控訴人が被控訴人に雇用された同日以降であったと認められる。控訴人も、同年4月以降に展示する資料の選定、解説パネルに使用する写真と説明の編集レイアウトをしたり、展示ケース内についても同様の作業をするなどしていたと主張しているところ、これらの控訴人が主張する作業は、本件各展示物の創作行為そのものである。控訴人が、被控訴人に雇用される前である同年3月22日までの間に本件各展示物についての構想を練るなどしていたとしてもなお、控訴人が本件各展示物を創作したのは控訴人が雇用された後のことであると認めるのが相当である。
 また、仮に、控訴人が平成元年3月22日より前に本件各展示物について創作行為を行った部分があったとしても、上記2(2)認定のとおり、控訴人は、本件文学館における勤務を申し入れ、同月6日には、被控訴人に採用されることとなっていたのであるから、同月22日より前に創作行為を行った部分を含めて旧伊香保町の職員としてその職務上作成したものと認められる。控訴人と被控訴人との間に、本件各展示物について請負契約が存したというべき事情は認められない。」
3 当審における当事者の主張に対する判断
(1)控訴人は、本件図録には控訴人が著作者として表示されているから、控訴人が本件図録の著作者と推定されるところ、本件図録と同一の著作物である本件パネルについても控訴人が著作者と推定されると主張するが、原判決を補正の上引用して判示した(原判決第3の3(1))とおり、本件図録と本件パネルは同一の著作物ではなく、著作の名義も異なるから、本件パネルについて控訴人が著作者と推定されることはない。
(2)控訴人が当審で追加した不当利得返還請求について
 控訴人は、本件各展示物の著作権が被控訴人に帰属したとしても、被控訴人が法律上の原因なく他人である控訴人の労務によって利益を受け、そのために控訴人に損失を及ぼした旨主張するが、控訴人は雇用契約に基づいて本件文学館において展示・上映するために本件各展示物を製作したのであるから、被控訴人が本件各展示物を本件文学館において展示・上映していることについて、法律上の原因があるというべきであり、控訴人の上記主張は採用できない。したがって、控訴人の本件各展示物の製作に係る上記不当利得返還請求には理由がない。
第4 結論
 以上のとおりであるから、本件控訴を棄却し、控訴人の当審における追加請求を棄却し、原判決の別紙物件目録には誤記があることが明らかであることから、主文第1項のとおり更正することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第2部
 裁判長裁判官 森義之
 裁判官 中島朋宏
 裁判官 勝又来未子


別紙 物件目録
1 徳冨蘆花記念文学館の常設展示室に設置されている解説パネル全部及びタイトルパネル全部(ただし、「徳冨家系図」、「蘆花年譜」及び「近代文学史年表」の各解説パネル並びに「近代文学史年表」のタイトルパネルを除く。)
2 徳冨蘆花記念文学館の常設展示室で上映されている映像付き脚本朗読作品「不如帰」
3 徳冨蘆花記念文学館の常設展示室に設置されている一連の展示ケース内の展示資料等及びそれらの解説を含む全体(別紙の写真に写っているもの)
 以上
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