判例全文 line
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【事件名】「聖教新聞」無断転載事件
【年月日】令和3年4月23日
 東京地裁 令和2年(ワ)第27196号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 令和3年2月10日)

判決
原告 創価学会
同訴訟代理人弁護士 西口伸良
同 堀田正明
同 甲斐伸明
被告 A


主文
1 被告は、原告に対し、40万円及びこれに対する令和2年11月22日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
 被告は、原告に対し、100万8000円及びこれに対する令和2年11月22日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
 本件は、原告が、被告に対し、原告が著作権を有する別紙1写真目録記載の各写真(以下、同目録の番号に対応させて「本件写真1」などといい、併せて「本件各写真」という。)、別紙2編集著作物目録(1)記載の各新聞紙面(以下、同目録の番号に対応させて「本件紙面1」などといい、併せて「本件各紙面」という。)及び別紙3編集著作物目録(2)記載のPDF形式の電子ファイル(以下「本件ファイル」という。)をそれぞれ複製したものを、被告がその管理運営するウェブサイト内に掲載したことによって本件各写真、本件各紙面及び本件ファイルに係る原告の著作権(自動公衆送信権)を侵害し、また、その際、被告が本件紙面4及び本件紙面6に掲載された各記事をそれぞれ左右に概ね2分割して複製した画像データを上記ウェブサイト内に掲載したことによって本件紙面4及び本件紙面6に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償として、合計100万8000円(著作権侵害に対する著作権法114条3項による使用料相当額の損害合計70万8000円、著作者人格権侵害による無形損害合計20万円、弁護士費用10万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年11月22日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがない事実又は後掲の証拠(以下、書証番号は特記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
ア 原告
 原告は、宗教法人法に基づいて設立された宗教法人である。
 原告は、機関紙である聖教新聞その他の出版物の出版及び販売業をも行っており、その部門を「聖教新聞社」と呼称している。なお、聖教新聞社は、独立の法人格を有していない。
イ 被告
 被告は、平成31年4月まで、原告の会員であった個人である。
(2)原告の著作権・著作者人格権
ア 本件各写真について
 本件各写真は、原告職員(聖教新聞社職員)が、平成11年から15年にかけて、勤務時間中に原告の業務として原告のB名誉会長(以下「B名誉会長」という。)を撮影した写真であるところ、これらは、上記原告職員の思想又は感情が創作的に表現された写真の著作物(著作権法10条1項8号)に該当し、また、上記原告職員が原告の発意に基づき職務上作成する著作物で、原告が自己の著作の名義の下に公表するものであるから、著作権法15条1項により、原告がその著作権を有する(甲2、弁論の全趣旨)。
イ 本件各紙面について
 本件各紙面は、いずれも原告が発行する機関紙である聖教新聞の紙面であり、原告職員である編集担当者の思想又は感情が創作的に表現された編集著作物(著作権法12条)に該当し、また、上記原告職員が原告の発意に基づき職務上作成する著作物で、原告が自己の著作の名義の下に公表するものであるから、著作権法15条1項により、原告がその著作権及び著作者人格権を有する。
 本件各紙面の記載内容は、別紙5原告著作物と本件各画像の対比表の「No」欄記載3ないし6、8、9及び12ないし17に係る「本件各写真・本件各紙面・本件ファイル」欄記載の各紙面のとおりである(なお、同欄の各紙面に付した赤枠は、本件各紙面と後記(3)の本件各画像との対応関係を示すものである。)(甲3、弁論の全趣旨)。
ウ 本件ファイルについて
 本件ファイルは、原告職員が、平成21年9月8日に聖教新聞に掲載された提言を、原告のホームページ上に掲載して周知するために編集した文書のPDFファイルであり、編集担当者である原告職員の思想又は感情が創作的に表現された編集著作物(著作権法12条)に該当し、上記原告職員が原告の発意に基づき職務上作成する著作物で、原告が自己の著作の名義の下に公表するものであるから、著作権法15条1項により、原告がその著作権を有するものである。
 本件ファイルの1ページ目の記載内容は、別紙5原告著作物と本件各画像の対比表の「No」欄記載11に係る「本件各写真・本件各紙面・本件ファイル」欄記載のとおりである(甲4、弁論の全趣旨)。
(3)被告の掲載行為
 被告は「核兵器のない世界へ」と題するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)を管理運営しており、遅くとも平成30年9月8日に本件サイトに別紙4投稿画像目録記載の各画像(以下、目録の番号に対応させて「本件画像1」などといい、併せて「本件各画像」という。)を掲載した(以下、これらの掲載行為を併せて「本件掲載行為」という。)。
 被告は、本件各画像のうち、本件画像8−2以外のものについては、令和2年9月3日に本件サイトから削除したが、本件画像8−2についてはその後も本件サイトに掲載を続けている(弁論の全趣旨)。
3 争点
(1)本件掲載行為によって、原告の著作権(自動公衆送信権)が侵害されたか(争点1)
(2)本件掲載行為によって、原告の著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたか(争点2)
(3)本件掲載行為についての原告の許諾の有無(争点3)
(4)本件損害賠償請求が権利の濫用に該当するか(争点4)
(5)損害の発生の有無と損害額(争点5)
4 争点に関する当事者の主張
(1)争点1(本件掲載行為によって、原告の著作権(自動公衆送信権)が侵害されたか)について
(原告の主張)
ア 別紙5原告著作物と本件各画像の対比表の「複製であることの説明(原告の主張)」欄の記載のとおり、本件各画像は、本件各写真、本件各紙面又は本件ファイルと比較したとき、それぞれ明らかに同一性が認められ、その内容及び形式を覚知させるに足り、かつ、その部分に創作性を看取することができることから、本件各写真、本件各紙面又は本件ファイルを複製したものである。そして、被告は、これらを複製した本件各画像を本件サイトに掲載し、公衆が閲覧し得る状態にしたものであり、本件掲載行為によって、原告が本件各写真、本件各紙面及び本件ファイルについて有する自動公衆送信権が侵害された。
イ 被告は、記事の趣旨に反する誤用、歪曲、改ざん又は誹謗中傷をすることなく新聞記事をウェブサイトに転載する行為は、著作権を侵害するものではないと主張する。
 しかし、著作物性がある新聞記事を著作権者の許諾なくウェブサイトに転載すれば、の態様にかかわらず、著作権の侵害は成立し得るから、被告の上記主張は理由がない。
(被告の主張)
 聖教新聞は、原告の宗旨を広く公衆に知らしめることで布教活動を推進することを目的としており、記事の趣旨に反する誤用、歪曲、改ざん又は誹謗中傷をすることなく新聞記事をウェブサイトに転載する行為は、原告の著作権を侵害するものではない。
(2)争点2(本件掲載行為によって、原告の著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたか)について
(原告の主張)
ア 被告は、本件紙面4上の記事を左右に概ね2分割した二つの画像ファイルである本件画像5及び本件紙面6上の記事を左右に概ね2分割した二つの画像ファイルである本件画像7を、本件サイトにそれぞれ上下に配置して掲載した。これによって、これらの紙面の写真や文章が分断された上に、上下に配置され、紙面の一覧性やレイアウトも損なわれており、このような編集は著作者人格権を有する原告の意に反するものである。
 したがって、被告による本件画像5及び本件画像7の本件サイトへの掲載によって、本件紙面4及び本件紙面6について原告が有する著作者人格権(同一性保持権)が侵害された。
イ 被告は、記事の趣旨に反する誤用、歪曲、改ざん又は誹謗中傷をすることなく新聞記事をウェブサイトに転載する行為は、著作者人格権を侵害するものではないと主張する。
 しかし、前記(1)(原告の主張)と同様に、その態様にかかわらず、著作者人格権の侵害は成立し得るから、被告の上記主張は理由がない。
(被告の主張)
 本件画像5及び本件画像7を、本件サイトにそれぞれ二つの画像ファイルを上下に並べるように掲載したことは争わないが、前記(1)(被告の主張)と同様の理由で、これらの掲載行為は原告の著作者人格権を侵害するものではない。
(3)争点3(本件掲載行為についての原告の許諾の有無)について
(被告の主張)
 聖教新聞は、昭和26年に原告のC元会長(以下「C元会長」という。)によって発刊されたものであるが、もともと出版社を経営し、出版業界に精通していたC元会長が、著作権や著作物使用料についての知識を有していなかったはずはなく、C元会長は、あえて聖教新聞に著作物についての使用料規定を設けなかったものである。
 また、C元会長は、聖教新聞の自由な転載や引用を許容し、それに対して使用料の支払を求めないとの思いであったはずである。そのような、聖教新聞を日本中、世界中の人に読ませたいとのC元会長の思いをB名誉会長も受け継いだため、今日まで、聖教新聞には使用料規定が存在せず、聖教新聞の紙面には「記事の無断転載及び使用を禁ずる」等の注意書きはない。原告が7無断転載を禁じるのであればその旨を明確に表示すべきであり、「(c)聖教新聞社2018年」といった表示は、無断転載を禁止する趣旨とは捉えられない。
 したがって、被告による本件掲載行為は、原告による無償での使用許諾の範囲内の行為であったというべきであり、著作権及び著作者人格権侵害は成立しない。
(原告の主張)
 被告主張の許諾の事実は否認する。
 聖教新聞自体には、無断転載を禁ずる旨の記載はされていないが、紙面の最上部には「?聖教新聞社2018年」といった著作権表示がされており、これは、無償での転載の許諾がなかったことを示すものである。
(4)争点4(本件損害賠償請求が権利の濫用に該当するか)について
(被告の主張)
 本件損害賠償請求の本質は、社会的に大きな権力財力を持つ組織が、一個人に対して損害賠償請求をすることで、個人の言論と表現の自由を抑圧することにあり、権利の濫用として許されない。
 SNS上で聖教新聞を転載している者は多々見られるが、原告は、そのうち原告に対して批判的な意見を述べる者を狙い撃ちにして損害賠償請求をしているものであり、これは、見せしめ的な弾圧である。
(原告の主張)
 本件掲載行為による著作権及び著作者人格権の侵害は明らかであり、請求する損害額も合理的な算定方法によって算出していることから、本件損害賠償請求は権利の濫用には当たらない。
(5)争点5(損害の発生の有無と損害額)について
(原告の主張)
ア 著作権法114条3項による使用料相当額の損害
(ア)原告には、その著作物に係る使用料規定が存在しないため、被告による著作権の侵害による原告の損害額を算定するに当たっては、一般的な使用料規定を参考にすべきであるところ、報道写真や新聞紙面等の使用料を定めている毎日新聞社の毎日フォトバンクの料金表(以下「本件料金表」という。)が参考になる。
 本件各写真、本件各紙面及び本件ファイルについて原告が使用許諾をした実績はなく、上記のとおり、聖教新聞については使用料規定はないが、著作権法114条3項の使用料相当額の算定に当たっては、権利者がライセンス料を得ていることや得る予定であることは特段の要件とされておらず、聖教新聞同様の日刊の全国紙が写真及び紙面の使用料について定める本件料金表を参考にすることは合理的である。
 なお、被告は、本件掲載行為が、C元会長及びB名誉会長の平和思想を広めようとするものであり、営利を目的としない無償行為である等として、本件掲載行為は原告に損害を与えないと主張するが、著作権法114条3項による損害は、投稿の意図や目的にかかわらず発生する。
(イ)本件各写真の使用料相当額
 本件料金表におけるカラー写真のインターネット上での利用についての使用料は、1枚当たり年額1万5000円である。
 本件画像1、2−1、6−1及び8−1は、令和2年9月に削除されるまで、少なくとも1年を超え2年以内の期間にわたり、本件サイトに掲載されていた。
 したがって、本件各写真の使用料相当額は、各3万円(年額1万5000円×2年)、計4点で合計12万円である。
(ウ)本件各紙面の使用料相当額
a 本件料金表における新聞紙面のインターネット上での利用についての使用料は、下表のとおりである。
  内容 金額(年額)
紙面等級T タテ見出し3段以下相当 4000円
紙面等級U 見出し4段相当 6000円
紙面等級V 1面・社会面トップ
ウェブのみ掲載記事・号外
8000円
特別紙面料金 独自記事、大型読み物 2万4000円
b 本件紙面1、2、3、5、9及び10について
 本件掲載行為に係る本件紙面1、2、3、5及び10中の記事5点は見出し4段を超え、社会面トップと同様の紙幅を割いたものであり、
 また、本件掲載行為に係る本件紙面9中の記事は1面の記事であることから、いずれも「紙面等級V」が適用される。
 これらの各紙面を複製した本件画像2−2、3、4、6−2、9−3及び9−4は、令和2年9月に削除されるまで、少なくとも1年を超え2年以内の期間にわたり、本件サイトに掲載されていた。
 したがって、本件紙面1、2、3、5、9及び10の使用料相当額は、各1万6000円(年額8000円×2年)、計6点で合計9万6000円である。
c 本件紙面4、6、7、8、11及び12について
 本件掲載行為に係る本件紙面4、6、7、8、11及び12(なお、本件紙面11と本件紙面12は同日の新聞の紙面であるため、本件掲載行為に係るこれらの紙面中の記事は併せて一つの記事とみなす。)中の記事5点は、紙面の広範に及ぶ独自記事であるから「特別紙面料金」が適用される。
 これらの各紙面を複製した本件画像5、7、9−1、9−2、9−5及び9−6は、令和2年9月に削除されるまで、少なくとも1年を超え2年以内の期間にわたり、本件サイトに掲載されていた。
 したがって、本件紙面4、6、7、8、11及び12の使用料相当額は、各4万8000円(年額2万4000円×2年)、計5点で合計24万円である。
d 以上のとおり、本件各紙面の掲載に係る使用料相当額は、合計33万6000円である。
(エ)本件ファイルの使用料相当額について
 本件ファイルは、原告のウェブサイトにのみ掲載されているものであることから、「紙面等級V」が適用される。
 本件ファイルを複製した本件画像8−2は、少なくとも1年を超え2年以内の期間にわたり、本件サイトに掲載されている。なお、本件画像8−2は、いまだ本件サイトから削除されていない。
 したがって、本件ファイルの使用料相当額は、1万6000円(年額8000円×2年)である。
(オ)著作権侵害の態様が悪質であること等による加算
 著作権法114条3項から「通常」の文言が削除された趣旨に照らせば、本件掲載行為については著作権侵害の程度が著しく、悪質な行為態様であることを損害の増額事由として斟酌すべきである。
 すなわち、原告に批判的な姿勢を示す被告が、本件サイトにおいて無断で多数の原告の著作物を長期間掲載していていることは、著作者である原告の意思に著しく反し、原告が絶対に許諾を与えることがないような態様で原告の著作権を侵害するものである。
 さらに、原告が被告に対して損害賠償と本件各画像の削除を求めたところ、被告は、削除に応じず、原告からの通知書をツイッターに投稿し、これが嫌がらせであるなどと原告を非難するなどして、著作権侵害を継続した。
 原告が本件サイトのサーバーの管理会社に対して削除請求をしたことで、ようやく本件画像8−2を除く本件各画像が削除されたが、被告は、その後も、原告の請求をツイッター上で非難するなどしている。
 このような経緯に鑑みると、被告の著作権侵害の態様は極めて悪質であり、反省の姿勢は全く見られないから、本件では、著作権法114条3項の使用料相当額の損害として、前記(イ)ないし(エ)で算出される額に50%を加算すべきである。
(カ)小括
 以上によれば、著作権法114条3項による損害額は、前記(イ)ないし(エ)の合計額47万2000円に50%を加算した70万8000円である。
イ 著作者人格権侵害に対する慰謝料
 本件画像5及び本件画像7の掲載によって、著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたことにより原告が被った無形損害の額は、本件画像5及び本件画像7につき各10万円の合計20万円を下らない。
ウ 弁護士費用
 原告が本訴の提起・追行を原告訴訟代理人に委任したことによる、被告の不法行為と相当因果関係が認められる弁護士費用の額は、前記ア及びイの損害額の合計である90万8000円の約10%である10万円を下らない。
エ 損害額合計
 以上によれば、本件掲載行為によって、原告が被った損害額の合計は、前記アないしウを合計した100万8000円である。
(被告の主張)
 本件掲載行為は、C元会長及びB名誉会長の平和思想を広めようとするものであり、営利を目的としない無償行為であって、原告の布教活動に寄与することはあっても、原告に何ら損害を与えるものではない。
 また、前記(3)(被告の主張)のとおり、本件掲載行為が無償での使用許諾の範囲内のものであったことからも、原告には損害が発生していないというべきである。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件掲載行為によって、原告の著作権(自動公衆送信権)が侵害されたか)について
(1)証拠(甲1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば、本件各画像は、別紙5原告著作物と本件各画像の対比表のとおり、それぞれ、対応する本件各写真、本件各紙面又は本件ファイルの全部又は一部を複製した電子ファイルであることが認められ、前記前提事実(2)及び(3)のとおり、原告は、本件各写真、本件各紙面及び本件ファイルの著作権を有し、被告は、遅くとも平成30年9月8日に、本件各画像を本件サイトに掲載した(本件掲載行為)ものであるから、本件掲載行為によって、本件各画像に対応する本件各写真、本件各紙面又は本件ファイルがそれぞれ送信可能化され、これらの著作物について原告が有する自動公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたものと認められる。
(2)被告は、聖教新聞が原告の宗旨を広く公衆に知らしめることで布教活動を推進することを目的としているため、その記事の趣旨に反する誤用等なく聖教新聞の記事をウェブサイトに転載する行為は、原告の著作権を侵害するものではないと主張する。
 しかし、前記(1)のとおり、本件掲載行為によって、本件各写真、本件各紙面及び本件ファイルが送信可能化されている以上、被告が主張するような本件掲載行為の目的及び態様に係る事情をもって、直ちに自動公衆送信権侵害成立を否定することはできないというべきである。
 なお、被告の主張について、著作権法32条1項の「引用」に該当するとの趣旨であると理解するとしても、証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば、本件掲載行為は、本件各写真、本件各紙面上の特定の記事が掲載された部分全て及び本件ファイルの1頁目全体をほぼそのまま本件サイト上に転載するものであると認められ、他方で、本件証拠上、そのような態様で転載する必要性についてはうかがわれないから、「公正な慣行に合致するもの」及び「引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」との要件を満たすとは認められず、著作権法32条1項の適法な「引用」に該当するとはいえない。また、被告の主張する上記事情は、同法30条以下に規定されるその他の著作権の制限事由に該当するとも認められない。
 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
2 争点2(本件掲載行為によって、原告の著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたか)について
(1)証拠(甲1、3)及び弁論の全趣旨によれば、別紙5原告著作物と本件各画像の対比表のとおり、本件画像5の二つの画像ファイルは、本件紙面4の3分の2程度の大きさを占める一つの記事から、その右側の半分強と左側の半分強をそれぞれ切り取る形で複製したものであること(記事の中央付近は両方の画像ファイルに含まれるように切り取られている。)、本件画像7の二つの画像ファイルは、本件紙面6の5分の2程度の大きさを占める一つの記事から、同様に、その右側の半分強と左側の半分強をそれぞれ切り取る形で複製したものであること(記事の中央付近は両方の画像ファイルに含まれるように切り取られている。)、被告は、本件掲載行為に当たり、本件画像5と本件画像7の二つずつの画像ファイルをそれぞれ上下に並べて本件サイトに掲載したことが認められる。
 被告の上記行為は、新聞紙面上に掲載された一つの記事を、紙面上の写真や文章が分断されるような形で分割するものであり、そのように左右に分割された記事の画像をあえて上下に配置して掲載することによって、紙面上の記事の一覧性も損なわれているものといえる。このような一連の行為は、原告の意思に反して、原告の著作物を切除し、変更するものであるから、本件画像5の掲載によって本件紙面4について、本件画像7の掲載によって本件紙面6について、原告の同一性保持権がそれぞれ侵害されたものと認められる。
(2)被告は、聖教新聞は、原告の宗旨を広く公衆に知らしめることで布教活動を推進することを目的としているため、記事の趣旨に反する誤用等なく聖教新聞の記事をウェブサイトに転載する行為は原告の著作者人格権の侵害に当たらないと主張する。
 しかし、前記(1)のとおり、原告の意思に反する改変がされている以上、被告の主張するような事情をもって、直ちに同一性保持権侵害の成立を否定することはできないというべきである。
 なお、被告の主張が、著作権法20条2項4号の例外規定に該当するとの趣旨であると解するとしても、被告による上記の行為が「やむを得ないと認められる改変」であると認めるに足りる証拠はない。
 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
3 争点3(本件掲載行為についての原告の許諾の有無)について
 被告は、本件掲載行為について、原告は聖教新聞に掲載された写真や記事等を無償で利用することを許諾していたと主張する。
 そこで検討するに、証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば、原告は聖教新聞に掲載された写真や記事等を第三者が使用する場合の使用料規定を設けていなかったこと、聖教新聞が宗教法人である原告の機関紙であること、聖教新聞の紙面上において無断転載及び無断使用を禁ずる等の注意書きがなかったことが認められるが、これらの事情をもって、聖教新聞を発行する原告が、原告の会員(被告を含む元会員)又は第三者に対し、その紙面につき包括的に無償の使用許諾をしたとは認められず、本件全証拠によっても、原告が、被告に対し、本件各写真、本件各紙面及び本件ファイルを無償で使用することを許諾したと認めるに足りない。
 したがって、この点の被告の主張は採用することができない。
4 争点4(本件損害賠償請求が権利の濫用に該当するか)について
 証拠(甲1、7、8)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本件サイトにおいて、核兵器禁止条約への日本の参加の当否に関し、本件掲載行為当時の原告の対応に批判的な立場から、「日本は核兵器禁止条約に参加すべきである」との主張を原告が聖教新聞紙上で表明することを求め、これを求める請願書への署名活動を行っていること、本件掲載行為は、B名誉会長の発言等が被告のそのような主張に沿うものであると位置付けて行われたこと、原告は、被告に対し、本件訴訟提起に先立ち、令和2年7月6日付けの通知書によって本件訴訟におけるものと同様の損害賠償及び本件各画像の本件サイトからの削除を求めたこと、被告は、当該通知書を受領しても、本件各画像の削除や損害賠償金の支払に直ちに応じず、SNSに当該通知書の画像をアップロードし、当該通知書の送付が原告による嫌がらせである旨の投稿をしたこと、被告は、その後、プロバイダから削除を求められたとして、本件各画像のうち、本件画像8−2以外のものを同年9月3日に本件サイトから削除したものの、本件画像8−2についてはプロバイダからの指摘がないとして削除しなかったこと、原告は、同年10月27日、本件訴訟を提起したことが認められる。
 そして、前記1ないし3のとおり、被告は、本件掲載行為により、本件各写真、本件各紙面及び本件ファイルに係る原告の著作権及び著作者人格権を侵害したものであるところ、原告の被告に対する損害賠償等の請求は、これらの権利の侵害を理由とするものであって、著作権及び著作者人格権の侵害を伴わない態様で被告が意見を述べることについては、請求の対象とするものではないというべきである。また、上記認定に係る経緯に照らせば、原告は、本件訴訟提起に先立ち、被告に対して本件サイトの本件各画像の削除と損害賠償を求めたが、被告がこれを拒んだことから、本件訴訟を提起するに至ったものと認められる。他方で、聖教新聞に掲載された写真や記事をインターネット上に無断で掲載する者が被告以外にどの程度存在するか、それらの者に対して原告がどのような対応をしているかを確定し得る証拠はない。
 以上によれば、被告が、日本の核兵器禁止条約への参加を巡って、原告に対する批判的な言動を行っていたという事情や、聖教新聞に掲載された写真や記事をインターネット上に掲載する者に対して原告が一律に損害賠償請求等をしていない可能性があることを考慮しても、原告が被告を狙い撃ちにし、その言論と表現の自由を抑圧することを目的として、損害賠償請求等を行ったとまでは認められない。そうすると、本件において、原告の被告に対する本件損害賠償請求が権利の濫用に該当するとは認められないというべきであり、その他、本件全証拠によっても、本件損害賠償請求が権利の濫用に該当することを基礎づけるような事情は認められない。
 したがって、被告の権利濫用の抗弁は理由がないというべきである。
5 争点5(損害の発生の有無と損害額)について
(1)著作権侵害による損害について
ア 原告の使用許諾実績等
 前記3のとおり、原告は、聖教新聞に掲載された写真や記事等を第三者が使用する場合の使用料規定を設けていなかったものである。
 そして、弁論の全趣旨によれば、本件各写真、本件各紙面及び本件ファイルについて原告が有償での使用許諾をした実績はなかったものと認められる。
 また、当裁判所が、原告に対し、その他の聖教新聞の記事や写真等について予め使用許諾をした事例があるか否か釈明したにもかかわらず、原告は、この点についての確認を行わないことから、弁論の全趣旨により、聖教新聞の記事や写真等について予め有償で使用許諾がされた事例は存在しないと認めるのが相当である。
イ 業界における使用料の相場等
 証拠(甲6)及び弁論の全趣旨によれば、毎日新聞社は、報道写真や新聞紙面等の使用料を定めた毎日フォトバンクの料金表(本件料金表)を定めており、そこでは、インターネット上の商用利用以外の利用料金として、カラー写真については1点につき年額1万5000円、新聞紙面については前記第2の4(5)(原告の主張)ア(ウ)aの内容の料金が設定されていることが認められる。
 聖教新聞は、全国規模で発行されている日刊の新聞である点で毎日新聞と共通しており(弁論の全趣旨)、原告及び被告が本件料金表のほかに写真や新聞記事に関する一般的な利用料金についての具体的な主張立証をしていないことからすれば、本件料金表における使用料は本件掲載行為に対する使用料相当額を算定するに当たって、一応の参考になるというべきである。
 ただし、毎日新聞が一般紙であるのに対し、聖教新聞が宗教団体である原告の機関紙であり、その紙面は、原告の各種の行事・会合の内容や、B名誉会長の指導、会員の信仰体験が主要な部分を占めており、原告の会員の信心の深化、確立を図り、日蓮大聖人の仏法を基調に平和・文化・教育運動を推進するという方針の下で編集されているものである(甲3、弁論の全趣旨)。そうすると、聖教新聞の本件各紙面及びこれと性質を同じくするといえる本件各写真及び本件ファイルの使用について、本件料金表をそのままあてはめるのは相当でなく、前記アのとおり、原告において聖教新聞の記事や写真等について有償での許諾実績がなかったことも併せ考慮すると、それらの使用料相当額は、同表所定の金額よりも低額となると解すべきである。
ウ 被告による著作権侵害の態様等
 前記4のとおり、本件サイトは、特に核兵器禁止条約への参加に関し、原告に批判的な立場から運営されていたものであり、被告は、そのような自己の主張に関連付けて、本件各写真、本件各紙面及び本件ファイルを本件サイトに掲載した等の事情が認められる。このような態様による著作物の使用の場合、「著作権」「の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」(著作権法114条3項)は、通常の許諾の場合における金額と同一に論じることはできないから、前記4の本件掲載行為の態様等も、本件掲載行為に対する使用料相当額を算定するに当たり、増額要素として考慮すべきである。
エ 検討
 前記アないしウの事情を踏まえて、著作権法114条3項の損害額を検討すると、前記ア及びイのとおり、本件料金表における使用料を一応の参考としつつ、一般紙と機関紙としての性質の違いに加え、原告における有償での使用許諾の実績や使用料規定の存在が認められないことからは、聖教新聞の記事や写真等の使用については本件料金表よりも低額の使用料が想定され、他方で、前記ウのとおり、本件掲載行為については使用料の増額要素があることも考慮すれば、前記1の自動公衆送信権侵害についての著作権法114条3項の損害額は、それぞれ以下のとおり認定するのが相当であり、その合計額は32万円と認められる。
(ア)本件各写真の自動公衆送信権侵害について
 証拠(甲1)によれば、本件画像1、2−1、6−1及び8−1は、本件各写真を本件サイト内の異なるウェブページ上でそれぞれ使用したものであると認められ、前記前提事実(3)のとおり、その掲載期間は、平成30年9月8日から令和2年9月3日のほぼ2年間である。
 これらの事情に基づき、カラー写真をインターネット上で商用利用以外で利用する場合の本件料金表所定の利用料金が1点につき年額1万5000円であることを踏まえると、本件掲載行為による本件各写真の公衆送信権侵害についての著作権法114条3項の使用料相当額の損害は、1点当たり3万円(年額1万5000円×2年)に使用数4点を乗じた合計12万円と認めるのが相当である。
(イ)本件各紙面の自動公衆送信権侵害について
a 証拠(甲1、3)及び弁論の全趣旨によれば、本件各紙面のうち、それぞれ本件画像2−2、3ないし5、6−2、7、9−1ないし9−6として公衆送信された記事は、いずれも1面の記事又は見出し4段を超える大きさの記事であったことが認められ、前記前提事実(3)のとおり、これらの各画像の掲載期間は、平成30年9月8日から令和2年9月3日のほぼ2年間である。
 これらの事情に基づき、見出し4段相当を超える記事をインターネット上で商用利用以外で利用する際の本件料金表における利用料金が1点につき年額8000円であることを踏まえると、本件掲載行為による本件各紙面の公衆送信権侵害についての著作権法114条3項の使用料相当額の損害は、1点当たり1万6000円(年額8000円×2年)に使用数11点を乗じた合計17万6000円と認めるのが相当である。なお、本件画像9−5及び9−6に係る本件紙面11及び12の公衆送信権侵害については、これらの画像に係る記事を一つの記事とみなすとの原告の主張に鑑み、上記の損害算定に当たっては1点として考慮する。
b 原告は、本件紙面4、6、7、8、11及び12のうち、それぞれ本件画像5、7、9−1、9−2、9−5及び9−6として公衆送信された記事については、その大きさなどから、本件料金表における「特別紙面料金」を適用して、その他の公衆送信された記事よりも高額の使用料相当損害金を認定すべきと主張する。
 しかし、前記イのとおり、本件料金表は聖教新聞の記事の使用料について一応の参考となるに留まるものである上、本件掲載行為に係る各記事の中で、本件画像5、7、9−1、9−2、9−5及び9−6として公衆送信された記事が、その内容や性質においてどのように異なるのかについて、記事の大きさ以上には具体的な主張立証はない。そうすると、上記の各記事に係る本件各紙面の公衆送信権侵害について、その他の記事と区別して、前記aを超える損害を認定すべきとは認められず、原告の上記主張は採用することができない。
(ウ)本件ファイルの自動公衆送信権侵害について
 証拠(甲1、4)及び弁論の全趣旨によれば、本件ファイルは、原告のウェブサイトにのみ掲載されているものであり、このうち本件画像8−2として本件サイトに掲載されて公衆送信されたものは、本件ファイルのうち1ページ目全体であると認められる。そして、前記4のとおり、被告は原告からの本件画像8−2の削除の求めに応じておらず、前記前提事実(3)のとおり、本件画像8−2は本件口頭弁論終結時においても本件サイト上に掲載されており、その掲載期間は、平成30年9月8日から本件口頭弁論終結日である令和3年2月10日の時点で、2年を超えて、2年5月に及んでいる。
 これらの事情に基づき、ウェブサイトにのみ掲載されている記事をインターネット上で商用利用以外で利用する際の本件料金表における利用料金が1点につき年額8000円であることを踏まえると、本件掲載行為による本件ファイルの公衆送信権侵害についての著作権法114条3項の使用料相当額の損害は、2万4000円(年額8000円×3年)と認めるのが相当である。
オ 原告の主張について
 原告は、被告による著作権侵害の態様が悪質であるとして、著作権法114条3項の損害を算定にするに当たっては、本件料金表における使用料相当額のさらに1.5倍した額を基準とすべきであると主張する。
 しかし、前記エの損害額の認定は、原告に有償での使用許諾実績等がないこと、本件料金表の金額、本件各画像の使用点数や使用期間、被告による本件各画像の掲載態様等、本件訴訟に現れた一切の事情を総合考慮した上で、著作権法114条3項を適用したものであるところ、この認定を超えて、本件料金表における使用料を1.5倍した額を基準とすべき合理的な理由は見当たらない。
 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
カ 被告の主張について
 被告は、本件掲載行為が、C元会長及びB名誉会長の平和思想を広めようとするものであり、営利を目的としない無償行為であるから、原告に損害は発生していない旨主張する。
 しかし、著作権法114条3項は、著作権等を故意又は過失によって侵権等の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を著作権者等が受けた損害の額として賠償請求ができる旨を定めているものであり、損害額の推定規定ではなく、同金銭の額を最低限の損害賠償額として保証した法定規定である。そうすると、本件掲載行為が営利を目的としない無償行為であっても、原告の同条3項による損害額の賠償請求は妨げられないというべきである。
 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
(2)著作者人格権侵害による損害について
ア 前記2(1)のとおり、本件画像5と本件画像7の掲載に当たっては、一つの記事が紙面上の写真や文章が分断されるような形で左右に分割され、それが上下に配置されることによって紙面上の記事の一覧性も損なわれており、これらの改変による本件紙面4と本件紙面6についての同一性保持権の侵害が認められる。
 上記の改変においては、一つの記事から切除されて読めなくなっているような部分はなく、上下に並べられることで一覧性は損なわれているものの、本件サイトの閲覧者において、これらがそれぞれ一つの記事であるこ5とは依然として理解可能なものであったといえるから、新聞紙面の改変として特に悪性の強いものであったとはいえない。そうすると、前記前提事実(3)のとおり、本件画像5と本件画像7の掲載期間が約2年間に及ぶことを考慮しても、同掲載に係る同一性保持権侵害によって発生した原告の無形損害は、本件紙面4と本件紙面6について各2万円の合計4万円と認めるのが相当である。
イ 被告は、本件掲載行為が、C元会長等の平和思想を広めようとするものであり、営利を目的としない無償行為であることを理由に、原告に損害は発生していない旨主張するが、そのような事情は、前記アの同一性保持権侵害による無形損害の発生を否定するものではないから、被告の主張は採用することはできない。
(3)弁護士費用
 本件の損害賠償請求における前記(1)及び(2)の認容額等の事情を考慮すると、被告の本件掲載行為に係る不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は4万円と認めるのが相当である。
(4)損害額合計
 以上によれば、前記1及び2の被告の不法行為による損害額は合計40万円(前記(1)の32万円、前記(2)の4万円、前記(3)の4万円の合計)と認められる。
6 結論
 よって、原告の請求は、被告に対して、著作権侵害及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき、40万円及びこれに対する訴状送達23の日の翌日である令和2年11月22日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、その限度で認容することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部
 裁判長裁判官 國分隆文
 裁判官 小川暁
 裁判官 矢野紀夫


別紙一覧
別紙1 写真目録(添付省略)

別紙2 編集著作物目録(1)(新聞紙面)
1(本件画像2−2に関するもの)
 聖教新聞 平成29年 5月30日付第19424号(2面)
2(本件画像3に関するもの
 聖教新聞平成29年6月14日付第19438号(2面)
3(本件画像4に関するもの)
 聖教新聞平成29年9月4日付第19519号(3面)
4(本件画像5に関するもの)
 聖教新聞平成29年9月8日付第19523号(3面)
5(本件画像6−2に関するもの)
 聖教新聞平成29年9月20日付第19534号(2面)
6(本件画像7に関するもの)
 聖教新聞平成28年9月9日付第19172号(3面)
7(本件画像9−1に関するもの)
 聖教新聞平成30年1月26日付第19655号(1面)
8(本件画像9−2に関するもの)
 聖教新聞平成30年1月27日付第19656号(2面)
9(本件画像9−3に関するもの)
 聖教新聞平成29年12月1日付第19604号(1面)
10(本件画像9−4に関するもの)
 聖教新聞平成30年8月2日付第19838号(4面)
11(本件画像9−5に関するもの)
 聖教新聞平成25年1月27日付第17895号(2面)
12(本件画像9−6に関するもの)
 聖教新聞平成25年1月27日付第17895号(3面)

別紙3 編集著作物目録(2)(PDFファイル)
 「核兵器廃絶へ民衆の大連帯を」と題する提言のPDFファイル
 掲載場所https://以下省略

別紙4 投稿画像目録(添付省略)

別紙5 原告著作物と本件各画像の対比表(添付省略)
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日本ユニ著作権センター
http://jucc.sakura.ne.jp/