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【事件名】広告デザイン“モモクマ”事件
【年月日】令和3年1月28日
 東京地裁 平成30年(ワ)第38078号 業務委託料請求事件(本訴)、
 令和元年(ワ)第21434号 成果物引渡請求等反訴事件(反訴)
 (口頭弁論終結日 令和2年10月23日)

判決
本訴原告・反訴被告 株式会社浪漫堂(以下「原告」という。)
上記訴訟代理人弁護士 寺田昌弘
同 日野英一郎
同 塚本弥石
同 加藤千晶
本訴被告・反訴原告 株式会社ウェルネスフロンティア(以下「被告」という。)
上記訴訟代理人弁護士 吉原崇晃


主文
1 被告は、原告に対し、1285万9649円、及び、内金678万3326円に対する平成30年9月15日から、内金215万8323円に対する平成30年11月1日から、内金356万4000円に対する平成30年10月11日から、それぞれ支払済みまで年6分の割合による金員、内金35万4000円に対する平成30年8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、別紙著作物目録1記載の各著作物を複製又は翻案してはならない。
3 被告は、別紙原告物件目録記載の建物及びその保有する看板及び旗から別紙著作物目録1記載の各著作物を抹消せよ。
4 被告は、別紙著作物目録1記載の各著作物を記録した記録媒体から、同目録記載の各著作物のデータを削除せよ。
5 被告は、別紙著作物目録2記載の各著作物を翻案してはならない。
6 被告は、被告のホームページ上及びインターネットを利用した広告媒体上から、別紙翻案物目録記載の各翻案物の情報を削除せよ。
7 被告は、別紙翻案物目録記載の各翻案物を記録した記録媒体から、同目録記載の各翻案物のデータを削除せよ。
8 原告のその余の請求を棄却する。
9 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
10 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、被告の負担とする。
11 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 本訴
(1)被告は、原告に対し、1312万9649円、及び、内金678万3326円に対する平成30年9月15日から、内金215万8323円に対する平成30年11月1日から、内金356万4000円に対する平成30年10月11日から、それぞれ支払済みまで年6分の割合による金員、内金62万4000円に対する平成30年8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)主文第2項ないし第7項に同旨
2 反訴
(主位的請求)
(1)原告は、被告に対し、別紙被告物件目録1に記載の平成30年1月26日実施の撮影会で用いられた着ぐるみを引渡せ。
(2)原告は、被告に対し、上記撮影会で撮影された、別紙被告物件目録1に記載の着ぐるみの静止画の元データ(TIFFデータ)を引渡せ。
(3)原告は、被告に対し、上記撮影会で撮影された、別紙被告物件目録1に記載の着ぐるみの動画データを引渡せ。
(4)原告は、被告に対し、上記撮影会で撮影された、別紙被告物件目録1に記載の着ぐるみの静止画を原告にて編集し、原告が保有する一切の静止画データを引渡せ。
(5)原告と被告の間において、被告が媒体に自由に利用(第三者に利用させることを含む。)できることを確認する。
(6)原告と被告の間において、被告が、別紙被告物件目録2に記載のイラストを被告の広告媒体に自由に利用(第三者に自由に利用させることを含む。)できることを確認する。
(7)原告は、被告に対し、872万8383円を支払え。
(予備的請求)
 原告は、被告に対し、2000万円を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
(1)本訴
 本訴は、原告が、被告に対し、以下の各請求をする事案である。
ア コインランドリーの店舗のデザイン制作等についての業務委託契約に基づく業務委託料201万9600円及び遅延損害金の支払
イ フィットネスジムの店舗の施設仕様、タオル、チラシ、ユニフォームの制作等についての業務委託契約に基づく業務委託料894万1649円及び遅延損害金の支払
ウ ヘッドスパの店舗の内装設計についての業務委託契約に基づく業務委託料154万4400円及び遅延損害金の支払
エ ヘッドスパの店舗の外観に用いる原告が著作権を有するイラスト(別紙著作物目録1記載の各イラスト。以下「本件店舗外観用イラスト」という。)について、複製権又は翻案権の侵害を理由とする著作権法112条1項、2項に基づく侵害行為の停止、侵害行為によって制作した物の除去及び将来の侵害行為の防止等
オ 上記エの著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償金62万4000円及び遅延損害金の支払
カ 原告が著作権を有するイラスト(別紙著作物目録2記載の各著作物)について、翻案権の侵害を理由とする著作権法112条1項、2項に基づく侵害行為の停止、侵害行為によって制作した物の除去及び将来の侵害行為の防止等
(2)反訴
 反訴は、被告が、原告に対し、以下の各請求をする事案である。
(主位的請求)
ア 事業イメージを統一するためのキークリエイティブと呼ばれる一連のデザイン群等の制作及び納品に係る合意に基づく成果物の引渡し、それを被告の広告媒体に自由に利用できることの確認及びイラスト(別紙被告物件目録2記載のイラスト)を被告の広告媒体に自由に利用できることの確認
イ 上記アの成果物の引渡しを正当な理由なく拒んだことを理由とする債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償金200万円の支払
ウ A(以下「A」という。)に対してマージン名目で金銭を支払っていたことを理由とする準委任契約の善管注意義務違反(債務不履行)、請負契約に付随する信義則上の義務違反(債務不履行)、被告の不法行為又はAとの共同不法行為に基づく損害賠償金672万8383円の支払
(予備的請求)
エ 上記アのデザイン群等の制作及び納品に係る合意についての信頼関係破壊に基づく解除若しくは説明義務違反に基づく解除による原状回復請求権に基づく損害賠償金1億3685万5889円(うち2000万円について
の一部請求)又は錯誤による意思表示の無効による不当利得返還請求権に基づく不当利得金831万6000円の支払
2 前提事実
(1)原告は、広告の制作、企画やデザインの制作等を営む株式会社である。(争いがない事実)
(2)被告は、フィットネスジム、ヘッドスパ等のリラクゼーションサロン等の経営等をしている株式会社である。(争いがない事実、弁論の全趣旨)被告は、広告戦略のため、顧問派遣による事業拡大支援サービスを行う会社を介して、広告に知見を有するAを顧問として迎えた。Aは、平成29年9月頃、被告に対し、被告の看板、チラシ等に用いる新たなデザインの制作を行う業者として、原告を紹介した。(乙6、争いのない事実、弁論の全趣旨)
(3)その後、被告がフィットネスジムに隣接して行うコインランドリー事業、フィットネスジム事業及びヘッドスパ事業の店舗を新規出店するに際し、被告は、原告に対しロゴやデザイン等の制作等の業務を委託するようになった。原告と被告との間では、個別の業務ごとに、原告が提出した見積書を被告が了承した後、請求書が原告から被告に送付され、そこで指定された期限までに被告が支払うこととなっていた。(争いがない事実、弁論の全趣旨)
(4)原告は、コインランドリー事業についての店舗デザイン等を制作し、平成29年10月11日付けで、被告に対し、店舗設計費(店舗コンセプト企画費100万円、基本デザイン費200万円、デザイン資料作成費100万円、諸経費20万円)及び営業管理費42万円の合計462万円(税別。税込498万9600円)と記載された見積書(甲1、以下「甲1見積書」という。)を送付した。
 原告は、上記店舗デザイン等について、平成29年11月13日付けで、被告に対し、改めて、複数の見積書(甲2)を送付した。その見積書のうち、3通目の見積書は、「店舗設計費・初期導入第一次」(店舗コンセプト企画費50万円、基本デザイン費100万円、デザイン資料作成費100万円、諸経費0円)及び「営業管理費」(25万円)の合計275万円(税別。税込297万円)と記載された見積書(以下「甲2見積書@」という。)であり、4通目の見積書は、「店舗設計費・2店舗目導入以降第二次」(店舗コンセプト企画費50万円、基本デザイン費100万円、デザイン資料作成費0円、諸経費20万円)及び「営業管理費」17万円の合計187万円(税別。税込201万9600円)と記載された見積書(以下「甲2見積書A」という。)であった。
 被告は、原告に対し、上記のうち、「店舗設計費・初期導入第一次」及びその「営業管理費」の297万円を支払った。(C40頁、弁論の全趣旨)
(5)原告は、被告が「FIT365」という名称で展開していたフィットネス事業についての「簡易版施設仕様書」、「タオル」及び「正規ユニフォームサンプル」を制作し、平成30年8月頃、被告に対して納品した。これらの制作の費用は、合計678万3326円(税込)であった。(争いがない事実)
 原告は、フィットネス事業についての「チラシデザイン」及び「正規ユニフォーム(ポロシャツ98枚、スウェットパンツ104枚)」を制作し、平成30年8月ないし9月頃、被告に対して納品した(以下、上記のスウェットパンツ104枚を「本件スウェットパンツ」という。)。これらの制作の費用は、チラシデザイン制作費として106万9200円(税込)、正規ユニフォーム製作費として105万8235円(税込)、同配送料として3万0888円(税込)の合計215万8323円(税込)とされていた。(争いがない事実)
(6)ア 原告は、ヘッドスパ事業について、平成30年7月頃、被告に対し、別紙原告物件目録記載の建物の2階に開店する店舗(以下「用賀店」という。)の内装設計等について、店舗コンセプト企画費30万円、設計基本図面作成費100万円、営業管理費13万円、消費税11万4400円の合計154万4400円(税込)とする見積書を送付した。(甲10)
 用賀店の設計図面を作成したのは五割一分建築設計(以下「五割一分」という。)であった。(争いがない事実)
イ 被告は、平成30年4月、原告に対し、用賀店の窓面の外観等に用いるイラストのサンプルの制作を依頼した。原告は、有限会社Dデザイン事務所(以下「Dデザイン」という。)にその制作を依頼し、Dデザインは別紙著作物目録1記載のイラスト(以下「本件店舗外観用イラスト」という。)を制作し、原告がDデザインからそのイラストの著作権を譲り受け、同年5月、被告にそのデータを交付した。(甲12、弁論の全趣旨)
 被告は、遅くとも平成30年8月10日以降、本件店舗外観用イラストを用賀店のガラス面、看板、旗の3か所で使用している(以下「本件店舗外観用イラスト使用行為」という。)。(甲13)
(7)原告は、被告から依頼を受けて、被告が「FIT365」という名称で展開するフィットネス事業についての、「キークリエイティブ」と呼ばれる一連のデザイン群を制作することとなった。また。原告は、平成29年11月頃、「FIT365」という名称で展開していたフィットネス事業の新居浜店、今治店及び防府店の3店舗について、広告の企画・制作及び店舗の内装デザインを含むブランディング業務等を受託した。(争いがない事実)
 原告が上記に基づいて制作した一連のデザイン群中には、ピンク色の熊が様々なポーズをとっているイラスト等(別紙著作物目録2、別紙被告物件目録1及び2等。以下、このピンク色の熊について「モモクマ」と総称することがある。)が含まれていた。
 原告は、被告が「FIT365」という名称で展開するフィットネス事業についての広告等に掲載する静止画等を撮影する目的でモモクマの着ぐるみ(別紙被告物件目録1の写真に写っている着ぐるみ。以下「本件着ぐるみ」という。)を制作した。原告と被告は、平成30年1月26日、ジムのマシンや小道具を使用するなどして、様々なポーズの本件着ぐるみの写真を撮影した。(甲61、争いがない事実、弁論の全趣旨。以下、この撮影をした撮影会を「本件撮影会」ということがある。)
 原告は、平成30年1月頃以降、別紙著作物目録2記載のイラストや別紙被告物件目録1及び2記載の写真、イラスト(以下、併せて「本件モモクマ著作物」ということがある。)を含むモモクマの具体的なイラスト、写真や、そのイラスト、写真が掲載されている「FIT365」のためのチラシその他の物品を被告に納品した。(争いがない事実、弁論の全趣旨)
 被告は、遅くとも令和元年7月22日頃までに、別紙翻案物目録記載のモモクマのイラストを、被告のホームページ上で、同目録記載@ないしFのそれぞれにつき、(1)と(2)のイラストを交互に表示することにより、簡単なアニメ―ションを表示させて使用していた(以下「本件アニメーションイラスト使用行為」という。)。(争いがない事実)
3 争点
(1)争点1
 コインランドリー事業について、原告と被告との間で、「基本(店舗)デザイン」(マスターデザイン)の制作についての報酬額を498万9600円(税込)とする合意が成立していたか
(2)争点2
ア 本件スウェットパンツについて、原告の報酬請求権が発生しているか(主位的主張)(争点2−1)
イ 本件スウェットパンツに瑕疵があることによる契約の解除が認められるか(予備的主張1)(争点2−2)
ウ 本件スウェットパンツに瑕疵があることに基づく瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権があるか(予備的主張2)(争点2−3)
(3)争点3
 原告と被告との間で、用賀店の「店舗設計費」を154万4400円(税込)とする合意が成立していたか
(4)争点4
ア 本件店舗外観用イラスト使用行為について原告が許諾していたか(争点45−1)
イ 本件店舗外観用イラスト使用行為により生じた原告の損害額(争点4−2)
(5)争点5
 本件アニメーションイラスト使用行為についての原告の翻案権侵害の有無
(6)争点6
 原告と被告との間におけるモモクマに関する静止画、動画、編集画像及びイラストの利用についての合意内容
(7)争点7
ア 原告と被告との間で、本件撮影会で使用された本件着ぐるみを被告に引き渡す旨の合意が成立し、原告がその引渡義務を負うか(争点7−1)
イ 原告と被告との間で、本件撮影会で撮影された静止画の元データ(TIFFデータ)及び編集作業後の静止画データを被告に引き渡す旨の合意が成立し、原告がそれらの引渡義務を負うか(争点7−2)
ウ 原告と被告との間で、本件撮影会で撮影された動画のデータを被告に引き渡す旨の合意が成立していたか(争点7−3)
エ 上記アないしウのデータの引渡債務の債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償請求権の成否(争点7−4)
(8)争点8
 原告が、被告から受領した金員をAにキックバックをしていたことによる損害賠償請求権(信義則上の債務不履行又は不法行為)の成否
(9)争点9
 原告と被告との間の契約における解除原因又は無効原因の有無及びそれらに伴う損害額等
4 争点に関する当事者の主張
(1)争点1(コインランドリー事業について、原告と被告との間で、「基本(店舗)デザイン」(マスターデザイン)の制作についての報酬額を498万9600円(税込)とする合意が成立していたか)
(原告の主張)
 原告と被告との間では、コインランドリーの店舗のデザイン業務の業務委託料について、各店舗のデザインの基礎となる「基本(店舗)デザイン」(マスターデザイン)の制作についての報酬額を498万9600円(税込)とする合意が成立していた。原告が被告に送付した見積書(甲2見積書@及び甲2見積書A)は、被告の依頼により、上記の報酬額を「第1次」と「第2次」に分割したにすぎない。原告が請求する業務委託料(店舗コンセプト企画費及び店舗デザイン費)に対応する成果物は被告に納品されており、その報酬請求権が発生している。
 上記の合意は、その報酬を2回に分けて支払うこととしたところ、2回目の支払は、コインランドリーの2店舗目導入時又は2店舗目の導入の見込みがなくなった時をその支払時期とするものである。平成29年1月末頃に1店舗目が開店した後、未だ2店舗目が施工されていないことからすれば、被告において2店舗目の導入の見込みがないことは明らかであるから、残金の支払期限が到来した。
(被告の主張)
 原告と被告との間では、コインランドリーの店舗のデザイン業務の業務委託料について、1店舗目のデザイン料を297万円(税込)、2店舗目以降のデザイン料を201万9600円(税込)とする合意があった。
 原告は1店舗目のデザイン料は支払ったが、被告は、2店舗目以降のデザインを原告に発注していないから、2店舗目以降のデザイン料について支払義務を負わない。
(2)争点2
ア 本件スウェットパンツについて、原告の報酬請求権が発生しているか(主位的主張)(争点2−1)
(原告の主張)
 原告は、本件スウェットパンツを被告に納品した。本件スウェットパンツは、原告と被告との間で最終的に合意したとおりのデザインのものである。原告は、本件訴訟提起前に、モモクマのプリント位置に誤りがあるとして代金の減額を提案したことがあるが、これは誤解に基づくものであり、速やかに撤回をした。
 本件スウェットパンツのヒップ部分のモモクマのプリントが見えるか否かは、着用する者の胴の長さ等の体形に大きく左右される。着用者が座ったりお辞儀をしたりしたときにヒップ部分のモモクマが見えるようになっているか否かは一義的に決まるものではなく、そのような特定困難な内容が制作契約の内容になっていたとはいえない。プリント位置についての被告の主張は変遷しており、具体的にスウェットパンツのどの位置にモモクマをプリントすべきと主張しているのかも明らかではない。
(被告の主張)
 本件スウェットパンツの後ろポケットからはモモクマが顔を出しているところ、原告と被告との間では、ポロシャツを着用しても、そのモモクマがポロシャツに隠れてしまうことがないデザインのスウェットパンツとする旨の合意があった。すなわち、原告が制作を依頼したスウェットパンツは、ヒップ側のポケットからモモクマが顔をのぞかせていることを狙いとしており、通常想定される着用者層において、常時又は挨拶時にお辞儀をした際にモモクマのプリントが見える位置にあることが重要であった。ところが、原告から納品された本件スウェットパンツは、ポロシャツで隠れて見えない位置にモモクマがプリントされていた。注文内容と納品された本件スウェットパンツはポロシャツを着用しただけでモモクマが隠れて見えなくなるか否かで明らかに異なっており、本件スウェットパンツが注文内容どおりでないことは明らかである。原告もプリント位置に誤りがあることを認めて自発的に値引きの提案をした。
 モモクマが顔をのぞかせていないスウェットパンツは、「FIT365」というロゴがプリントされているだけであり、「FIT365」が細やかなデザインにまで配慮した特別なフィットネスジムであることを訴求する力が弱い。本件スウェットパンツには、被告が原告に対して注文した本来の目的を達成できない程度に重大な不備ないし瑕疵があり、仕事の完成には至っていないから、原告の被告に対する報酬請求権は発生していない。
イ 本件スウェットパンツに瑕疵があることによる契約の解除が認められるか(予備的主張1)(争点2−2)
(被告の主張)
 上記アのとおり、本件スウェットパンツは注文した内容に基づく納品ではないから瑕疵があり、これにより契約の目的を達成できないことになるから、原告と被告との間における本件スウェットパンツについての契約を解除する。
 被告は、上記の瑕疵を認容しておらず、異議を留めているし、代金減額などの代償も受けていないから、請負人の担保責任に基づく修補請求権や損害賠償請求権を放棄したとはいえない。
(原告の主張)
 上記アと同様の理由から、被告の主張は認められない。仮に、何らかの瑕疵があるとしても、被告は、当該瑕疵を認識していたにもかかわらず、原告に対して一度も異議を述べず、これを使用し続けていたのであるから、請負人の担保責任に基づく修補請求権や債務不履行に基づく損害賠償請求権を放棄した。
ウ 本件スウェットパンツに瑕疵があることに基づく瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権があるか(予備的主張2)(争点2−3)
(被告の主張)
 上記アのとおり、本件スウェットパンツは注文した内容に基づく納品ではないから瑕疵がある。被告は、新規店舗のプレオープン時に顧客対応を正規品ではなく代替品で行わなければならなかった。また、被告においては、本来意図しないスウェットパンツをスタッフが着用して業務を実施しなければならない状態にある。それらの損害額は40万円を下らない。原告が被告に対して有する金銭債権と、被告が原告に対して有する金銭債権とを対当額にて相殺する。
(原告の主張)
 上記アと同様の理由から、被告の主張は認められない。また、何らかの瑕疵があったとしても、本件スウェットパンツは機能的には問題がないから被告に損害は発生していない。
(3)争点3(原告と被告との間で、用賀店の「店舗設計費」を154万4400円(税込)とする合意が成立していたか)
(原告の主張)
 原告は、被告から用賀店の内装の設計を受注したことを受け、その設計を五割一分に再委託することについて被告の同意を求め、被告がこれに同意したため、五割一分に用賀店の設計を再委託した。用賀店の内装の設計においては、被告が注文者、原告が元請業者、五割一分が下請業者という関係にある。そして、原告は、用賀店の内装設計の業務に関し、平成29年12月中旬から平成30年6月頃まで現地視察や打合せ等を行っており、五割一分に支払う100万円のほかに被告に対して43万円(税抜)を請求することができる。
 被告からの依頼を受けて上記の合計154万4400円(税込)の見積書を交付したのであり、上記金額は原告と被告との間で合意されていた。
(被告の主張)
 被告が用賀店の内装の設計を依頼したのは五割一分であって原告ではない。原告に関する手数料について合意をした事実はない。
(4)争点4
ア 本件店舗外観用イラスト使用行為について原告が許諾していたか(争点4−1)
(被告の主張)
 (ア)被告は本件店舗外観用イラストを使用したところ、原告と被告との間には、被告が原告にロゴブック(乙4、以下「本件ロゴブック」という。)に記載されたロゴ、イラスト等を納品する契約が存在しており、その契約に基づき、被告は、原告に対して712万8000円(税込)の対価を支払った。その額に照らしても、その対価には本件ロゴブックに記載されたロゴ、イラスト等の利用許諾の費用が含まれている。本件店舗外観用イラストは、本件ロゴブックに記載されたイラストの一部といえる。
 また、本件ロゴブックには、印象を損なわない程度の改変は許される旨の記載がある。本件店舗外観用イラストは、本件ロゴブックに記載されたイラストを大きく改変するものではない。
 これらから、本件店舗外観用イラスト使用行為には原告の許諾があった。
(イ)被告は、本件店舗外観用イラストを用賀店の外観において使用する際、原告代表者に使用態様についての意見を聴いており、同人から、最終的に「お任せします」と言われたことを踏まえて本件店舗外観用イラストを使用した。本件店舗外観用イラスト使用行為には原告の許諾があった。
(原告の主張)
(ア)原告が被告との契約に基づき納品した成果物は、本件ロゴブックに記載されたロゴ、イラスト等であって、それは本件店舗外観用イラストとは異なる。なお、本件ロゴブックの代金は712万8000円(税込)ではなく300万円(税抜)である。本件店舗外観用イラストは、本件ロゴブックに記載されたイラストを極めて印象的に切り取り、絶妙な配置をすることで見る者に強いインパクトを与えるよう、Dデザインにおいて独自の創作性をもって制作された著作物又は二次的著作物である。また、本件店舗外観用イラストは、本件ロゴブックのデザインの単なる改変であるとはいえず、本件ロゴブックの「大きな改変を含まない」場合ではない。これらから、本件店舗外観用イラスト使用行為について、原告の許諾はない。
(イ)本件店舗外観用イラストは、平成30年5月頃、原告が、被告の依頼に応じて施主の確認用の「サンプル」として無償で提供したものであり、原告は被告に対し、本件店舗外観用イラストを、被告が施主にサンプルとして確認させる限りにおいて、これを利用することを許諾した。
 原告代表者は、被告から用賀店の窓面に貼るイラストの確認を求められた際、本件店舗外観用イラストを流用することは適切でないと説明し、その結果、被告は本件ロゴブックのイラストを使用したデザインに変更したため、その変更後のイラストについて、「あとはお任せいたします」と述べたものである。
イ 本件店舗外観用イラスト使用行為により生じた原告の損害額(争点4−2)
(原告の主張)
 被告は、遅くとも平成30年8月10日までには本件店舗外観用イラストを原告の許諾を得ずに複製ないし翻案し、遅くとも同日以降、それらを用賀店のガラス面、看板、旗等に使用しており、少なくとも上記の複製ないし翻案について過失がある。
 本件店舗外観用イラストの使用許諾の対価は32万4000円を下らないため、原告の損害額は同額を下ることはない(著作権法114条3項)。また、被告の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は30万円を下らない。
(被告の主張)
 否認ないし争う。
(5)争点5(本件アニメーションイラスト使用行為についての原告の翻案権侵害の有無)
(原告の主張)
 本件アニメーションイラストのモモクマのイラストは本件モモクマ著作物と同一の特徴を有する熊がランニングマシンに乗っていたり、ダンベルを上げたりしている様子を描いたものであり、また、ウェブサイトにおいて2つのイラストを交互に表示させるものであって、本件モモクマ著作物のいずれかに依拠してその同一性を維持したまま、具体的表現に修正等を加えたものであるから、本件モモクマ著作物を翻案したものである。
(被告の主張)
 被告は、原告から納品を受けた別紙翻案物目録記載のモモクマのイラストをそのまま交互に表示させたものであり、表示内容には何らの創作性の変更もなく、翻案には当たらない。有償で制作されて原告から納品を受けたイラストを利用しているにすぎない。
(6)争点6(原告と被告との間におけるモモクマに関する静止画、動画、編集画像及びイラストの利用についての合意内容)
(被告の主張)
 原告は、平成29年12月18日に被告に対して「FIT365」のキークリエイティブのプレゼンテーションを行い、その後、被告は原告が作成したキークリエイティブと呼ばれる一連のデザイン群を採用した。キークリエイティブにはイメージキャラクターとしてのモモクマも含まれていた。被告は、原告に対し、キークリエイティブの開発費として831万6000円(税込)を支払った。この価格は、「展開使用権」込みの価格とされていた。キークリエイティブの開発について、原告と被告との間で、キークリエイティブの用途や用法が制限される、納品されたデータを利用する都度別途利用料が発生する、キークリエイティブを使用した広告や販促物の制作は原告が独占するなどといった条件への言及はなかった。
 これらによれば、原告と被告との間では、少なくとも黙示的にモモクマに関するイラスト、静止画、動画、編集画像を被告の広告媒体などに自由に利用できる旨の合意があった。また、「FIT365」の事業はフランチャイジーによっても展開されるものであるから、上記の合意にはフランチャイジーである第三者がそれらを自由に利用できることも含まれる。
(原告の主張)
 原告は、「デザイン制作料はデザイン制作物の最初の打合せから完成までに制作者が提供した役務・労働への対価、制作のために実際に支出する経費、完成した制作物がもたらす付加価値の分け前の3つを合計したものである」とされるデザイン業界の商慣習に則り、被告に対してキークリエイティブ開発費831万6000円(税込)を請求したものであり、その中に方法や範囲を限定しない著作物の利用許諾料は含まれていない。
 原告は、「FIT365」の3店舗について、広告の企画・制作、及び店舗の内装デザインを含むブランディング業務等を受託した。その当時、既存の店舗が8店舗程度あったがこれらの店舗についてはリニューアルの予定はなかった。原告は、チラシやウェブサイト、店舗で使用する看板やポスター、ユニフォーム、店舗の図面やグラフィックデザインなどを制作し、被告に対し納品した。原告は、上記3店舗についてブランディング業務を受託したのであり、原告が納品した各広告物等を上記3店舗以外で使用することは許諾していない。また、原告が被告に対して納品し、上記3店舗における利用を許諾したのは、納品した各広告物等それ自体であって、その素材であるモモクマのイラストや静止画(元データ)、着ぐるみについて、被告が独自に他の広告物等に使用することは許諾していない。
 被告は、原告との取引を終了させるに際し、制作物一式の買い取りを打診しているのであるから、被告においても従前支払った制作費のみでは制作物を自由に使用することができないことを認識していた。
(7)争点7
ア 原告と被告との間で、本件撮影会で使用された本件着ぐるみを被告に引き渡す旨の合意が成立し、原告がその引渡義務を負うか(争点7−1)
(被告の主張)
 被告は、原告に対し、広告に掲載する静止画及び動画を撮影する目的で本件着ぐるみの制作を依頼した。本件着ぐるみについての費用は上記のキークリエイティブ開発費に含まれていた。原告は、被告に対し、本件着ぐるみを引き渡すと述べていたにもかかわらず、本件着ぐるみを引き渡していない。
 原告は、留置権を根拠として引渡しを拒めると主張するが、本件着ぐるみに関して生じた債権は既に弁済済みであり、原告は「その物に関して生じた債権を有する」とはいえない。
(原告の主張)
 原告が被告から委託された業務は、被告がフィットネスジムのプロモーション等で使用する広告物の制作であり、原告が被告に納品すべき成果物は本件着ぐるみそのものではない。
 仮に、原告と被告との間で、本件着ぐるみを引き渡す合意が成立していたとされる場合には、被告は本件着ぐるみの利用許諾料を支払っていないから、占有者である原告は、その利用許諾料の支払いを受けるまで、本件着ぐるみを留置する。
イ 原告と被告との間で、本件撮影会で撮影された静止画の元データ(TIFFデータ)及び編集作業後の静止画データを被告に引き渡す旨の合意が成立し、原告がそれらの引渡義務を負うか(争点7−2)
(被告の主張)
 被告の依頼により、平成30年1月26日、広告に掲載する静止画及び動画を撮影する目的で、本件着ぐるみを用いた写真撮影が行われた。静止画撮影費用やその修正作業(レタッチ)の費用は、上記のキークリエイティブ開発費に含まれていた。上記の静止画は広告やホームページ等において使用される素材として計画されて撮影されたものであり、原告は、被告に対して被告が必要なだけデータを引き渡すと述べていたにもかかわらず、合計1400枚以上ある静止画のうち、レタッチ済みの7枚について、納品された広告データに盛り込んで引き渡したにすぎず、レタッチ済みの静止画データ単体では納品されていない。原告は、被告に対し、編集後の静止画データについて、当初レタッチ作業中だから引き渡せないと述べ、その後にレタッチ作業中のデータなどない、レタッチ済みのデータは全て引渡し済みであるなどと述べて編集後の静止画データを引き渡さない。
 原告は、留置権を根拠として引渡しを拒めると主張するが、静止画の元データ(TIFFデータ)及び編集作業後の静止画データに関して生じた債権は既に弁済済みであり、原告は「その物に関して生じた債権を有する」とはいえない。
(原告の主張)
 原告が被告から委託された業務は、被告がフィットネスジムのプロモーション等で使用する広告物の制作であり、原告が被告に納品すべき成果物は当該静止画の元データではない。原告は、被告に対して7枚の静止画(レタッチ済みのもの)を引き渡しており、これにより履行を完了した。
 仮に、原告と被告との間で、静止画の元データを引き渡す合意が成立していたとされる場合には、被告は静止画の元データの利用許諾料を支払っていないから、占有者である原告は、その利用許諾料の支払いを受けるまで静止画の元データを留置する。
ウ 原告と被告との間で、本件撮影会で撮影された動画のデータを被告に引き渡す旨の合意が成立していたか。(争点7−3)
(被告の主張)
 被告は、広告物をサイネージ(デジタル看板)で行うことを計画し、上記の写真撮影の際にそのための動画も同時に撮影した。動画撮影費用は上記のキークリエイティブ開発費に含まれていた。原告は、動画を引き渡すと述べていたにもかかわらず、その後、動画は撮影しないことにしたなどと述べて引渡しをせず、動画内容を見せることすらしない。
(原告の主張)
 原告は、本件撮影会で本件着ぐるみの動画は撮影しておらず、動画データを保有していない。原告は、静止画を素材に編集してアニメーション動画を制作する予定であったことから、本件着ぐるみの動画の制作素材としての静止画は撮影した。本件撮影会当時、原告と被告との間において、動画について、制作する合意もなかったし、そのデータを引き渡す合意もなかった。
エ 上記アないしウのデータの引渡債務の債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償請求権の成否(争点7−4)
(被告の主張)
 原告は、被告に対し、上記アないしウのデータの引渡債務を負っているにもかかわらず、正当な理由なく被告に対する引渡しを拒んでいる。被告はそれにより、「FIT365」のオープン時における広告活動が制限され、営業上の損失を被った。その金額は200万円を下らない。
(原告の主張)
 原告は、被告に対し、本件着ぐるみのレタッチ済みの静止画データは全て引渡済みであるし、静止画の元データ及びモモクマの動画データについてはこれを引き渡す合意が存在しない。
 仮に、それらを引き渡す合意があるとされた場合でも、原告は被告から利用許諾料の支払いを受けるまで留置権に基づいてそれらの引渡しを拒絶するため、履行遅滞に陥っていない。
 また、原告は、被告に対し、「FIT365」の1店舗目のリニューアルオープン時に使用するチラシ等については約定どおり納品しており、被告の広告活動が制限されたことはなく、被告にそのような損害が発生したとはいえない。
(8)争点8(原告が、被告から受領した金員をAにキックバックをしていたことによる損害賠償請求権(信義則上の債務不履行又は不法行為)の成否)
(被告の主張)
 原告は、Aに対し、マージン名目で被告に関する売上げの15パーセントに相当する金銭を引き渡していた。これは、通常支払う必要のない費用である。そして、原告の報酬相場は公表されておらず言い値で金額が定まっている。これらによれば、原告は、自己に対する便宜をAに図らせるためにAにマージンを付与し、被告に損失を与える意図をもって、そのマージン分を上乗せして被告に報酬を請求したものである。
 原告と被告との間では、原告が被告の依頼内容に合致した成果物を制作して被告に納品する契約が多数存在するところ、これらの契約は請負契約又は準委任契約であり、原告は注文者に損失を加える行為を行ってはならないという信義則上の義務を負う。原告の上記行為は、上記の信義則上の義務又は不法行為上の注意義務に違反するものである。
 また、Aは、被告に対し、被告と利益が相反する行為をしないという注意義務を負っていたといえるところ、Aが原告からマージンを受け取る行為は被告を支援するという業務に対しての報酬を二重に受け取る行為であり、原資が被告から出ている以上、利益相反行為であるといえる。Aは、被告の利益のために原告に対してマージン相当分の値引きを要求すべきであった。Aの行為は、被告との関係で不法行為に該当し、原告との間で共同不法行為が成立する。
 上記のいずれの場合も、Aに支払われたマージン額が、被告の被った損害額22となり、総額672万8383円(被告から原告に対する支払総額4485万5889円×15パーセント)となる。
(原告の主張)
 被告からAに対して支払われた金銭は、Aの現実の働きに対する対価ないし謝礼として原告の利益の中から捻出して支払われたものであり、原告がその分を上乗せして被告に請求した事実はないから、原告からAに対する支払は違法ないし不当なものではない。原告から被告に対する請求額は、制作にかかる人件費や実費、制作物自体の価値等を踏まえて設定した金額であり、Aに対する支払がなかったとしても、それを減額することはない。
 なお、実際に原告がAに対して支払った金額は、131万9798円である(平成30年4月27日に105万9480円、同年5月31日に26万0318円)。
(9)争点9(原告と被告との間の契約における解除原因又は無効原因の有無及びそれらに伴う損害額等)
(被告の主張)
ア 原告と被告との間では、原告が被告の依頼内容に合致した成果物を制作して被告に納品する契約が多数存在するところ、これらは両者の信頼関係の維持が不可欠な前提とされるものであった。原告が被告からの売上げをAにマージン名目でキックバックしていたことやその後の交渉経過などに照らせば、原告と被告との間の信頼関係は確定的に破壊されたといえる。このような信頼関係の破壊は原告と被告との間の契約の解除事由になる。
イ 仮に、何らかの理由によりモモクマのデータの引渡しや自由利用が認められないとされた場合、被告は、契約時に原告の認識やビジネススキームを説明されていれば、約4500万円もの費用を費やして原告にキークリエイティブの制作を依頼することはなかった。原告には、契約時点において契約書等の文書又は口頭により、被告に対して原告の認識やビジネススキームを伝える義務があり、それは被告が原告との間で契約を締結するかを決定付ける重要な要素であった。上記の説明義務違反は、原告と被告との間の契約の解除事由になる。
ウ 仮に、何らかの理由によりモモクマのデータの引渡しや自由利用が認められないとされた場合、契約時に被告が内心で求めていたのは、モモクマのデータの引渡しや自由利用が認められるという内容であるから、意思表示と内心が不一致であり、法律行為の要素についての錯誤がある。動機の錯誤であるとしても、原告と被告との交渉の経緯に照らせば、その動機は少なくとも黙示的に表示されていた。
エ 原告と被告との間の契約はいずれも密接に関連しているから、契約全体に解除ないし無効の効果が生じる。
 原告と被告との間の契約全体が解除された場合、被告から原告に支払われた金額の総額4485万5889円についての返還義務を負う。また、店舗のデザインについては原状回復のための工事が発生するところ、その費用は9200万円(400万円×23店舗)を下らない。
 原告と被告との間の契約が錯誤により無効となった場合、キークリエイティブ開発費831万6000円(税込)が法律上の原因のない利得と損失となり、その範囲において原告の不当利得となる。
(原告の主張)
ア 原告からAに対する金員の支払は、原告の利益の中から捻出して行われたものであり、原告はその分を上乗せして請求することはしていない。法的に当然認められる著作物の利用許諾料の請求が、当事者間の信頼関係を破壊することはない。
イ 被告は、原告との取引を終了させるに際し、制作物一式の買い取りを打診しているのであるから、被告においても従前支払った制作費のみでは制作物を自由に使用することができないことを認識していた。また、被告は原告に対して平成30年3月30日付け請求書に基づいて349万8000円(税抜)を支払っているところ、当該請求書には、「2018年2月16日納品」とあるように、当該請求書を発行する以前に本件着ぐるみの撮影データが納品済みであることが記載されている。被告は、その支払の際、納品が未了であるなどとは指摘していなかったのであり、成果物としての本件着ぐるみの撮影データについては既に納品を受けているという認識の下で支払に応じたといえる。
ウ 上記イのとおり、被告において、本件撮影会の全ての撮影データの引渡しを受けられないことや、撮影データやモモクマのイラストを自由に利用できないことを認識していたのであるから、被告の意思表示の内容と被告の内心との間に不一致はなく、錯誤はない。被告の主張は動機の錯誤をいうものであるが、その動機が具体的にどの場面でどのように表示されていたのか明らかではない。
エ 仮に、原告において債務不履行が認められて解除の主張が認められたとしても、原告と被告との取引のうち、コインランドリー事業、フィットネス事業及びヘッドスパ事業はそれぞれ別個独立の事業であるから、契約全体が解除されることにはならない。また、解除の範囲又は効果は、原告の債務の未履行部分に制限されると解されるところ、原告は、被告に対して成果物を全て納品済みであるから、解除の効果は本件の業務委託契約には及ばないことになる。
第3 争点に対する判断
1 争点1(コインランドリー事業について、原告と被告との間で、「基本(店舗)デザイン」(マスターデザイン)の制作についての報酬額を498万9600円(税込)とする合意が成立していたか)について
(1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、争点1に関連して、以下の各事実が認められる。
ア 被告は、「JOYFIT24」という名称でフィットネスジムの店舗を数多く展開していたころ、その顧客に対し付加価値を提供するために、フィットネスジムにコインランドリーを併設することを考え、新しくコインランドリー事業を立ち上げることとした。(C5頁、原告代表者3頁)
イ 被告は、新しく立ち上げるコインランドリー事業の店舗のデザイン等の制作を原告に依頼することとした。
 原告は、平成29年10月6日付けの「NEWCOINLAUNDRYPROJECT(CONCEPT)」と題する書面を作成し、被告に交付した。そこには、新たに立ち上げるコインランドリー事業の店舗の外観や、内0装のデザインをするにあたって基礎となるコンセプト、内装のイメージ図などが記載されていた。(甲42、弁論の全趣旨)
 また、原告は、平成29年10月6日付けで、被告に対し、コインランドリー事業の店舗コンセプト企画費1式200万円、店舗デザイン費のうち基本デザイン費1年300万円、デザイン資料作成費1式100万円、諸経費1式30万円、営業管理費として上記とは別に上記費用の10パーセントとする見積書(以下「甲65見積書」という。)を提示した。甲65見積書には、参考として、1店舗目の施工費概算(金町店)についての見積書が付されており、そこには、1店舗について、施工費(800万円。変動するとの注記あり)のほか、デザイン費(1店舗オープンにつき)120万円などの費用が記載されていた。(甲65、原告代表者4頁)
ウ 被告は、甲65見積書に対して代金を安くするよう求め、原告は、平成29年10月11日、被告に対し、甲1見積書を提示した。(甲1、33、原告代表者4頁)
 甲1見積書には、店舗設計費として、店舗コンセプト企画費1式100円、店舗デザイン費のうち基本デザイン(BI(判決注:ブランドアイデンティティ)に沿った店舗基本デザイン制作(1年更新))1年200万円、デザイン資料作成費(基本図面、パース画、仕様指示書作成)1式100万円、諸経費(打ち合わせ交通費、通信費その他)1式20万円、営業管理費42万円(上記店舗設計費の10パーセント)がそれぞれ記載されていた。これらの合計額は462万円(税別)となる。(甲1)
 原告代表者は、平成29年10月11日、Aに対して「店舗の『基本デザイン』というのは、まずこのコインランドリーのマスタープランを決める必要があり、そのために外観や内装のイメージパース(各アングルから)および仕様書(素材、カラー、家具、設備等の指示)を作ります。今回の計画を考えた場合、ここの作業を抜くことはできません。それを受けた上(実際には同時になると思いますが)で、1店舗目の実施設計が始まります。施工は、JOYFITの指定施工業者さんが行うということなので、こちらは実施店舗については具体的なスペースに導線や設備配置を落とし込んだデザイン画を起こします。それと仕様書を見て、施工業者さんは図面を起こし、施工に入りますが、実際の施工時に現場管理というか、デザインチェックにBIの観点と店舗デザインの観点から僕らが度々見に行くということになります。ということを前提に、店舗関連の見積もりは、先日お出ししたフル作業のものから施工を除いたときに最小限度で僕らがデザイン管理できる範囲項目にとどめました。」とのメールを送信し、Aは、同日、上記のメールの文章をそのまま、被告の企業広報部門の従業員であるC(以下「C」という。)に転送した。(甲35)
 マスタープラン(マスターデザイン)とは個別店舗のデザインの元となるデザインコンセプトをいう。個別店舗については、マスタープランを店舗の間取り等に合わせて調整することになり、そのデザイン費は個別店舗ごとに別途発生することとなる。(甲63、C34頁、原告代表者3、18頁)
エ 平成29年10月及び11月、原告の企画について、被告代表者に対するプレゼンテーションがされた。被告代表者は、原告の企画について前向きな姿勢を示し、「JOYFIT24」に併設するだけではなく、コインランドリー事業単独での店舗展開も話題になった。(甲35、36、C18頁)
 原告は、平成29年11月10日付けの「COINLAUNDRYProjectINTERIORDESIGNPLAN」と題する書面を作成し、被告に交付した。これには、コインランドリーの店舗において使用する素材、カラー、家具及び設備等、店舗の外観や内装についてのイメージの図面や寸法等が記載されていた。(甲43、弁論の全趣旨)
オ 原告は、Cから甲1見積書の費用について2回に分けて支払いたいという申し出を受け、平成29年11月14日、被告に対し、甲2見積書@及びAを含む見積書(甲2)を提示した。甲2見積書@及びAは甲1見積書を修正したものであり、甲2見積書@には、店舗設計費「初期導入第一次」として店舗コンセプト企画費1式50万円、店舗デザイン費のうち基本デザイン(BIに沿った店舗基本デザイン制作(1年更新))1年100万円、デザイン資料作成費(基本図面、パース画、仕様指示書作成)1式100万円、営業管理費として、上記店舗設計費の10パーセントとして25万円、合計275万円(税別)と記載され、甲2見積書Aには、店舗設計費「2店舗目導入以降第二次」として店舗コンセプト企画費1式50万円、店舗デザイン費のうち基本デザイン(BIに沿った店舗基本デザイン制作(1年更新))1年100万円、諸経費(打ち合わせ交通費、通信費その他)1式20万円、営業管理費として、上記店舗設計費の10パーセントとして17万円、合計187万円(税別。税込みだと201万9600円となる。)と記載されていた。甲2見積書@と甲2見積書Aの合計額は462万円(税別)である。また、同日付けで提示された見積書(甲2)の5枚目は、「参考:1店舗目の施工費概算(金町店)」「1店舗ごとのデザイン費(1店舗オープンにつき)」とする見積書であり、施工費を「仮試算」した上で、各店のデザイン費、BI管理費などの合計が286万円であると記載されていた。(、甲2、63、原告代表者18頁)
 Cは、甲2見積書@及びAの送付を受け、平成29年11月16日、原告代表者に対し、「お見積もりの修正ありがとうございます。お支払いのタイミングはどのようにしたらよろしいでしょうか。弊社は月末締め翌月末払いでございます。基本は実行済みなプロジェクトから随時お支払いです。こちらに関しては、20日のお打ち合わせでお話させていただければと思います。また、弊社と浪漫堂様との秘密保持の内容を含む契約書を交わす必要がございます。契約書のたたきを頂けますと幸いです。」というメールを送信した。(甲3、C20頁)
カ 平成30年1月31日付けで、原告は、被告に対し、「BI設計費」544万5000円、「店舗設計費初期導入第一次」275万円、「店舗ツールデザイン製作費金町店導入第一次」143万円、「店舗ツール印刷費」8965円(以上、いずれも税抜金額)と消費税相当額を請求した。被告は、その後、原告に対し、「店舗設計費・初期導入第一次」の297万円(税込)を含む上記の費用の支払をした。、乙45)
 また、原告は、コインランドリー事業の1店舗目である金町店の個別のデザインを制作し、原告は、被告に対し、平成30年2月28日付けで、施工費、店舗ツールデザイン製作費、店舗ツールデザイン印刷費等として合計282万5900円(税別税込305万1972円)と消費税相当額を請求し、被告は、その後、その支払をした。(甲44、乙7、45、原告代表者6、25頁)
 被告は、原告に対して2店舗目を出店しようとしている場所などの話をしていたものの、実際にはその計画は頓挫し、2店舗目は施工されず、現在、2店舗目の施工の予定もない。(C6、7頁、原告代表者17、25頁)
(2)原告が最初に示した甲65見積書においては店舗コンセプト企画費と店舗デザイン費が計上され、それとは別に、参考として個別店舗である金町店のデザイン費などがしめされていた(上記(1)イ)。被告は甲65見積書に対して代金を安くするように求めたところ、店舗コンセプト企画費と店舗デザイン費という費目について修正や削除がされることなく甲1見積書や甲2見積書が作成された(同ウ、オ)。そして、甲1見積書の合計額は462万円であり、それを2回に分けて支払いたいという被告の申し出を受けて作成された甲2見積書@及び甲2見積書Aの合計額も462万円である。なお、甲2見積書@や甲2見積書Aと同時に、それらとは別に、参考として、1店舗ごとのデザイン費が記載された見積書が提示された。そして、Cは、甲2見積書@や甲2見積書Aの提示を受けて、見積書の修正について謝意を示し、その支払のタイミングについて原告に対して確認をした(同オ)。
 また、原告は、平成29年10月に甲1見積書が提示された頃、Aに対し、基本デザインとはコインランドリーのマスタープランのことであり、その制作は外すことのできない必須の作業であることや、マスタープランを受けて(実際にはそれと同時に)個別店舗の実施設計を行うことなどをメールで説明し、そのメールはCにそのまま転送された(上記(1)ウ)。そして、原告は、同年11月、コインランドリーの店舗の外観や内装についてのイメージの図面や寸法等が記載された図面を被告に交付した(同エ)。
 これらからすると、甲1見積書や甲2見積書@、甲2見積書Aの「店舗コンセプト企画費」と「店舗デザイン費」は、個別店舗の設計等に伴い発生するものではないことが双方において理解された上で、原告と被告との間で価格交渉等がされていたと認められる。
 そして、「店舗コンセプト企画費」等の費用はコインランドリー事業を展開するに当たって最初に必要な作業に対するものであること、現にそれに関する作業がされ、それに基づいて1店舗目(金町店)の具体的な施工等もされたといえることなどから、既に発生した費用といえる。ここで、甲1見積書の合計額と、甲2見積書@及び甲2見積書Aの合計額が一致すること(いずれも税抜462万円)、甲2見積書@及び甲2見積書Aは、甲1見積書の費用について2回に分けて支払いたいと被告から申し出がされたことによるものであること、甲2見積書Aに「2店舗目導入以降第2次」と記載されていること、被告において、平成29年10月ないし11月時点では、コインランドリー事業において2店舗目以降の展開の可能性があり得ないわけではなかったこと(上記(1)エ、カ)からすると、原告と被告との間では、「基本(店舗)デザイン」(マスターデザイン)の制作について報酬額を462万円(税抜。税込みだと498万9600円)とし、その支払時期について、コインランドリー事業の1店舗目の施工時と2店舗目以降の施工時に分割して支払う合意が成立したと認めるのが相当である。そして、上記462万円が既に発生した費用といえることからすると、甲2見積書Aにおける「2店舗目導入以降第2次」との記載は、2店舗目導入時又は2店舗目の導入の見込みがなくなった時を残金の支払の不確定期限とするものであると認めるのが相当である。被告は、現時点で2店舗目を施工しておらず、その予定もないこと(同カ)からすれば、2店舗目の導入の見込みは既になくなっているというべきである。
 そうすると、甲2見積書Aに記載された、原告の被告に対するコインランドリーの店舗のデザイン制作等についての業務委託契約に基づく業務委託料201万9600円(税抜だと187万円)及び遅延損害金の支払の請求には理由がある。そして、原告は、被告に対し、上記業務委託料を遅くとも平成30年10月10日に支払うよう請求したといえ(甲4、5)、原告が請求する同月11日からの遅延損害金の請求が認められる。
2 本件スウェットパンツについて原告に報酬請求権が発生しているか(主位的主張)(争点2−1)、本件スウェットパンツに瑕疵があることによる契約の解除が認められるか(予備的主張1)(争点2−2)、本件スウェットパンツに瑕疵があることに基づく瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権があるか(予備的主張2)
(争点2−3)について
(1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、争点2に関連して、以下の各事実が認められる。
ア 原告のプロデューサーであるE(以下「E」という。)は、平成30年1月26日、被告の契約担当者であるF(以下「F」という。)から、「FIT365」のスタッフがユニフォームとして用いるトレーニングウェアを制作したいとの相談を受けた。Eは、同日、原告代表者の了解を得て、Fに対してトレーニングウェアの制作について暫定的なスケジュールを送付した。このスケジュールは、トレーニングウェアの素材や色、プリント位置の修正などにより、何度か変更された。(E1頁、甲64、66)
 Fは、平成30年5月18日、トレーニングウェアについて、被告代表者に対するプレゼンを行い、そのデザインが決定した。トレーニングウェアはポロシャツとスウェットパンツからなり、スウェットパンツには、ヒップ部分のポケットからモモクマが顔をのぞかせるようプリントがされるというものであった(以下、このプリントのことを「ヒップ部分のプリント」ということがある。)。
 その頃にそのデザインのトレーニングウェアを着用した状態を写した写真では、人が直立した状態でヒップ部分のプリントが上着のシャツに隠れずに見えていたが、この写真を撮影する前にFがトレーニングウェアを着用した際には、ヒップ部分のプリントは上着のシャツに隠れていた。(甲22、E2頁)
 原告と被告において、トレーニングウェアについて、様々な体型の人が着用することを想定して複数人に着用してもらうなどして、ヒップ部分のプリントの位置をどのようにするかなどを確認することはしなかった。(E6頁)
イ Fは、平成30年6月22日、Eに対し、実際にデザインをプリントしたサンプルを制作するよう依頼し、Eは、外注先にサンプルの制作を依頼した。(E3頁)
 Eが外注先にサンプルの制作を依頼した際に使用した写真では、ヒップ部分のプリントがウエスト部分と股の部分のちょうど真ん中あたりに位置していたが、外注先から実際に送られてきたサンプルでは、当該プリントはそれよりもウエストに近い位置にあった。(甲23、24、E3頁)
 Fは、平成30年7月20日頃、Eに対し、上記サンプルのヒップ部分のプリントのモモクマのピンク色を濃くしてもらいたいが、ポケットが上着で隠れてしまうのであればプリント自体を取ってしまってもよいのではないかという趣旨の話をしたが、その後、ヒップ部分のプリントがちらっと見える遊び心が面白いのではないかなどと被告代表者に言われ、同月24日頃には、Eに対し、ヒップ部分のプリントは残すこととする旨を連絡した。(E4、11、12頁)
 Fは、平成30年7月27日頃、Eに対し、上記サンプルのヒップ部分のプリントのモモクマのピンク色を濃くすること、ヒップ部分のプリント位置を少し下げることを指示した。Eは、Fに対し、ヒップ部分のプリントの位置を少し下げることについて、5センチくらい下げればよいか確認したところ、Fはそれを了承した。(甲64、E4、10ないし12頁)
ウ Eは、平成30年8月10日、外注先に対し、ヒップ部分のプリントの位置を上記イのサンプルよりも5センチ下に下げること、モモクマのピンク色を濃くすることなどを指示して、トレーニングウェアの制作を依頼した。(甲26、E6、12頁)
 完成したスウェットパンツ(本件スウェットパンツ)は、上記イで外注先が作成したサンプルと比較して、ヒップ部分のプリントが5センチ下に下がっており、モモクマのピンク色も濃くなっていた。原告は、この本件スウェットパンツを被告に納品した。(甲23、27、E6頁)
エ 原告は、平成30年9月21日及び28日、被告に対し、スウェットパンツのヒップ部分のプリントが予定された位置とは異なる位置にプリントされているため、機能的には問題がないが、スウェットパンツのプリント代を割引し、トレーニングウェア制作費については97万9847円(税抜)から80万2527円(税抜)に減額することも可能である旨の書面を送付した。(甲7、乙1、E7頁)
 もっとも、上記で、ヒップ部分のプリントが予定された位置と異なるとしたのは、Eが比較すべき写真を間違えたこと(前記イで外注先が作成したサンプルと完成したスウェットパンツを比較すべきところ、外注先に最初に依頼する際の写真のスウェットパンツと完成したスウェットパンツを比較したため、完成したスウェットパンツのヒップ部分のプリントがサンプルより5センチ下にプリントされていないと誤解した。)によるものであった。その後、Eは、完成したスウェットパンツと比較する写真を誤解していたことに気付き、原告は、平成30年10月15日、被告に対し、ヒップ部分プリントの位置に間違いはなかったことを述べて、当初の請求額である97万9847円(税抜)を請求する旨を連絡した。(甲8、E7頁)
(2)原告が本件スウェットパンツを被告に納品したのに対し、被告は、本件スウェットパンツは、通常想定される着用者層において、常時又は挨拶時にお辞儀をした際にモモクマのプリントが見える位置にあるか否かが重要であり、それが原告と被告との請負契約等の内容になっていたとして、本件スウェットパンツはポロシャツで隠れて見えない位置にモモクマがプリントされていることから、仕事が未完成であり報酬請求権が発生していない(主位的主張)ことや、本件スウェットパンツには、上記の点で瑕疵があり、その瑕疵を理由とした契約の解除、報酬請求権と損害賠償請求権との相殺(予備的主張)を主張する。
 ここで、スウェットパンツのヒップ部分のプリント(モモクマ)が常時又は挨拶時にお辞儀をした際に見えるか否かは、上着のシャツのサイズ・着用方法、トレーニングウェアを着用する人の体格など様々な要因によって左右されるものである。実際に、スウェットパンツのモモクマが上着のシャツに隠れずに見えて写された写真があるが、その前にFがスウェットパンツを着用した際にはそのモモクマは見えなかった(ア)。他方、原告と被告との間で、複数人に着用してもらうなどしてヒップ部分のプリントの位置をどのようにするかが確認されることはかえって、モモクマの位置については、外注先が実際に作成したサンプルを被告が確認した上で、サンプルのプリントの位置よりも5センチ下げることで原告と被告との間で合意ができたということができ(同イ)、それに基づいた本件スウェットパンツが制作され、被告に納品された(同ウ)。
 これらによれば、原告が作成するスウェットパンツについて、モモクマが常時又は挨拶時にお辞儀をした際にヒップ部分のプリントにおけるモモクマが見える位置にあることが原告と被告との間における契約内容になっていたとは認められず、また、原告が納品した本件スウェットパンツは、ピップ部分のプリントの位置も含めて原告と被告との間で合意した内容に基づくものといえる。
 本件スウェットパンツについて、仕事が未完成であることや瑕疵があるとする被告の主張はいずれも採用することができない。
 原告がフィットネス事業についての施設仕様、タオル、チラシ、ポロシャツ等を制作したことは争いがなく(前提事実(5))、上記と併せ、フィットネスジムの店舗の施設仕様、タオル、チラシ、ユニフォームの制作等についての業務委託契約に基づく業務委託料894万1649円及び遅延損害金の支払の請求が認められる。原告は、上記のうちの678万3326円について、平成30年9月14日までに支払うよう請求し、上記のうちの215万8323円について、同年10月31日までに支払うように請求したから(甲6、7)、678万3326円について同年9月15日以降の遅延損害金の支払を求め、215万8323円について同年11月1日以降の遅延損害金の支払を求める原告の請求には理由がある。
3 争点3、4について
(1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、争点3、4に関連して、以下の各事実が認められる。
ア 被告は、ヘッドスパ事業をM&Aで取得して、被告の新規事業として立ち上げることとし、原告にそのブランディング業務を依頼し、また、内装設計などについても依頼することとした。(甲63、C7頁)
イ 用賀店の内装設計等について、原告は、いくつかのインテリアデザインの会社の中から、五割一分を選定した。(原告代表者7頁)
 原告代表者は、平成30年4月10日、Cに対し、「ユーラシルの店舗設計につきまして、4/17にデザイン提案をさせていただきますが、すでに作業を始めてもらっている五割一分さんとの契約(実施設計申込み)をする必要があります。添付の申込書を浪漫堂と五割一分さんとで交わしますが、よろしいでしょうか。・・・何か止める必要が出た場合はそのときの状況で精算できる旨、表記されていますので、多大なリスクはないと思いますが、確認していただけると幸いです。」などと記載されたメールを送信した。そして、被告に対し、用賀店の店舗工事について、注文者を原告とし、請負者を五割一分とし、申込金を100万円とし、申込金は建築設計・監理業務委託契約を締結した場合に報酬金額の一部に充当されること、原告の事由により契約が締結されなかった場合にはそれまでに要した費用を差し引いた残額を返還することなどが記載された「基本設計申込書」と題する書面を送付した。(甲29、30の1、C23頁)
ウ Cは、平成30年4月25日、原告代表者に対し、「大変大変お待たせいたしました。基本設計申込書の確認をGと取ることが出来ました。建築設計・監理業務を五割一分様にお願いする旨、間違い、修正ございませんので、進めて頂ければと思います。」とのメールを送信した。(甲30の2、C24頁)
 原告と五割一分との間で、平成30年4月18日付けで上記基本設計申込書に記名押印がされ、原告は、同月27日、五割一分に対し、申込金として100万円を支払った。(甲39、原告代表者8頁)
 五割一分は用賀店の設計図面を作成し、原告は、用賀店の内装設計等について専門業者(下請業者)の選定、五割一分との折衝、打合せ等の業務を行い、用賀店の内装設計等についてのプレゼンテーション、打合せ、現場調査、入札などには全て立ち会った。また、被告と五割一分との電子メールのやり取りは、電子メールのCCの機能を用いて、原告に対しても、同内容の電子メールが送られていた。(甲41、C22頁、原告代表者7頁)
エ その後、被告の施工関係の人間が五割一分に無許可で仕様変更しようとしたことなどから、五割一分は用賀店の内装設計等をすることはできないと述べた。原告は、申込金100万円によって五割一分との関係を清算することにして、上記100万円に加えて原告が数か月間関与した分の費用を被告に請求したい旨をCに伝えた。(原告代表者19頁)
 Cは、平成30年6月26日、原告代表者に対し、「【ユーラシル】内装:実施設計図書を買取(権利譲渡)させて頂きます。100万円+ここまでの作業とした場合のお支払いがお幾らかお見積もりを頂けますと幸いです。五割一分様の意匠へのこだわり、価値観を受け継ぐことができず申し訳ございません。」とメールをした。(甲11、原告代表者19頁)
オ 原告は、被告に対し、平成30年7月6日付けで、用賀店の店舗設計費について、店舗コンセプト企画費1式30万円、設計基本図面作製費1式100万円、営業管理費として店舗設計費の10パーセント13万円の合計143万円(税抜)の見積書を提示した。(甲10)
 原告は、用賀店の内装設計等について専門業者(下請業者)の選定、五割一分との折衝、打合せ等の業務を行ったところ、これらの作業に対し、原告の代表者とプロデューサー1名は合計300時間から400時間を費やした。(原告代表者19頁)
カ 原告は、被告のヘッドスパ事業のコンセプトや店名を決め、「YOURASIL」(ユーラシル)という店名の表示、葉がついた樹木全体を図案化したロゴマーク、店名の表示とロゴマークを組み合わせたイラストを作成し、平成30年6月18日頃には、被告に対し、それらのイラストが記載されている本件ロゴブックを最終的に納品した。本件ロゴブックには、印象を損なわなければ、適切なアートディレクションのもとでそのロゴマークを臨機応変に使用することができることが記載されていた。なお、原告は、実際には、このデザインについてDデザインに外注し、Dデザインからその著作権を譲り受けていた。(甲12、乙4)
 原告は、被告に対し、平成30年6月19日頃、ヘッドスパ事業に関してBI設計費として総合ディレクション費1式150万円、BIコンセプト企画費1式150万円、BIデザイン費のうちBIネーミング費(コンセプト企画に基づくネーミング制作)1式150万円、BIロゴデザイン費(コンセプト企画に基づくロゴデザイン制作)1式150万円、営業管理費として上記BI設計費の10パーセント相当額60万円の合計660万円(税抜)が記載された同日付け見積書を提示し、その後、被告はそれらの費用を支払った。(甲31、乙3、45、原告代表者6頁、弁論の全趣旨)
キ 被告は、原告に対し、原告が用賀店の内装設計等を進めていた平成30年4月頃、窓に貼る広告が法令の基準に合致するか否かの確認や、用賀店の外観用のイラストのサンプルの作成を依頼した。
 原告は、その後、その作成をDデザインに依頼し、Dデザインは、上記オの葉がついた樹木全体を図案化したロゴマークの一部を切り出した上で、それと小さなロゴマークやキャッチコピーを組み合わせるなどした4種類のイラストである本件店舗外観用イラストを制作し、その著作権を原告に譲渡した。原告は、本件店舗外観用イラストのデータを被告に交付した。
 原告とDデザインとの間では、本件ロゴブックのイラストと本件店舗外観用イラストの料金は、別枠として整理されていた。原告は、本件店舗外観用イラストはサンプルであり、直ちに外観に使用されるものではなく、正式に採用されたものではないという認識であったため、被告に対して、それに関する、甲63、C25頁、原告代表者9、28頁)
ク Fは、平成30年6月20日、原告代表者に対し、オープン直前まで用賀店の窓に貼る予定であるとして、本件店舗外観用イラストのうちの一つのイラストとほぼ同一のイラストを添付して、確認を求めるメールを送信した。これに対し、原告は、同日、それは、サンプルとして仮に作られた本件店舗外観用イラストの流用になること、それを使用するなら、その代金を請求することになることを述べて、本件ロゴブックに記載されているロゴのみを使ったデザインとすることを提案した。それに対し、Fは、同日、葉がついた樹木全体を図案化したロゴ全体と「YOURASIL」の文字等を組み合わせた、本件ロゴブックに記載されていたロゴマークと、「ヘッドスパ専門サロン」「9月OPEN予定」との文字からなるイラスト(以下「修正後の外観イラスト」という。)を制作し、ロゴマークのみのイラストを制作したとして、原告代表者に改めて意見を求めた。原告代表者は、カタカナの「ユーラシル」を入れることの提案をするなどし、その後、Fから、本件ロゴブックに記載された上記のロゴマークと、「ヘッドスパ専門サロン」、「ユーラシル」、「9月OPEN予定」との文字からなるイラストを提示されて、「あとはお任せいたします」と伝えた。(甲32の1、2、原告代表者10、20、26頁)
 被告は、用賀店の開店前は、窓に事前告知(仮囲い)の趣旨で修正後の外観イラストを貼っていたが、遅くとも平成30年8月10日までに、窓に掲示するイラストを本件店舗外観用イラストのうちの一つのイラストに切り替え、また、店舗外部に設置した看板と旗に、本件店舗外観用イラストのうちの一つのイラストをそれぞれ使用していた。被告はこれらの使用について、原告の許諾は不要であると考えていた。(C42、43頁、弁論の全趣旨)
(2)争点3(原告と被告との間で用賀店の「店舗設計費」を154万4400円(税込)とする合意が成立していたか)について
 用賀店の内装設計等には五割一分が関与していたところ、被告は、原告から、その内装設計等について、注文者を原告、請負者を五割一分とする基本設計申込書を原告が五割一分に提出することについて確認を求められ、時間をかけて確認した上でその提出に同意した(上記(1)イ)。そして、原告と五割一分がその基本設計申込書に記名押印し、その基本設計申込書に基づいて原告が五割一分に対して実際に申込金として100万円を支払った(同ウ)。これらに照らせば、用賀店の内装設計等について、被告、原告及び五割一分間には、被告を注文者、原告を元請業者、五割一分を下請業者とするという合意があったと認められる。したがって、原告と被告とは用賀店の内装設計等に係る契約の当事者であり、原告は、被告に対し、上記の契約に基づく成果物に対する対価及び必要経費として、又は事後的な被告との清算に係る合意(同エ)に基づいて、原告が五割一分に対して支払った100万円について請求することができるというべきである。
 また、用賀店の内装設計等については原告自身も一定の労力等を費やしたところ(上記(1)ウ)、被告は用賀店の内装設計等について原告が行った作業について、被告が支払うべき一定の費用や報酬が発生することを前提としていたこと(同エ)、原告が実際に用賀店の内装設計等に費やした労力や時間等(同オ)を勘案すれば、原告の報酬額は、43万円を下回ることはないと認めるのが相当である。
 したがって、原告の被告に対する用賀店の「店舗設計費」についての154万4400円(上記100万円と43万円に消費税相当額(8パーセント相当額)を加算した額)及びその遅延損害金の請求は理由がある。そして、原告は、被告に対し遅くとも平成30年10月10日にその支払をするよう請求したといえ(甲4、5)、原告が請求する同月11日からの遅延損害金の請求が認められる。
(3)争点4−1(本件店舗外観用イラスト使用行為について原告が許諾していたか)、争点4−2(本件店舗外観用イラスト使用行為により生じた原告の損害額)について
ア 本件店舗外観用イラストは、原告が著作権を有する(前記(1)キ)。
イ 被告は、原告に対して本件ロゴブックの対価を支払っており、そこには、本件ロゴブックのロゴマークと連続性を有する本件店舗外観用イラストの使用の対価も含まれると主張する。
 しかし、本件店舗外観用イラストは、本件ロゴブックに記載された樹木全体のロゴマークの一部を切り出した上で、それと小さなロゴマークやキャッチコピーを組み合わせるなどしたものであり、樹木の一部分である枝葉が特に印象に残る形で表現されている、全体としてまとまりのある表現であり、樹木全体を表現する本件ロゴブックに記載されたロゴマークとは別の著作物ということができる。被告は本件ロゴブックの対価を支払っているが、被告に対し、本件ロゴブックに記載されているのとは異なる著作物である本件店舗外観用イラストについての使用許諾がされたとは認められない。
 被告は、本件ロゴブックには印象を損なわない程度の改変は許される旨の記載があるから、本件ロゴブックについての対価を支払ったことにより本件店舗外観用イラストの使用許諾があったと主張する。しかし、本件店舗外観用イラストは、本件ロゴブックに記載されたロゴマークとは別の著作物である。そのような本件店舗外観用イラストは、被告が作成したものでない以上、本件ロゴブックの上記記載にかかわらず、本件ロゴブックの対価を支払ったことによってそれについての使用許諾があることにはならない。被告の上記主張は採用できない。
 被告は、本件店舗外観用イラストについて、原告代表者から「お任せします」と言われたことから、使用許諾があったと主張する。しかし、原告代表者が「お任せします」と述べたのは、本件ロゴブックに記載されていたロゴマークをそのまま用いるなどした修正後の外観イラストを用賀店の窓面に貼ることについてであって、原告は、本件店舗外観用イラストの使用については、その問い合わせに対し使用の承諾を与えなかったことが明らかである(上記(1)ク)。被告の上記主張は採用できない。
ウ 以上によれば、本件店舗外観用イラスト使用行為は、本件店舗外観用イラストについての原告の複製権を侵害するものであり、この点について、被告に少なくとも過失があるというべきである。
 原告は、「FIT365」について外看板デザイン制作の費用として1種類あたり10万円程度を被告に請求し、被告はそれを支払っていること((甲14、乙45、弁論の全趣旨)、被告が本件店舗外観用イラストを用賀店のガラス面、看板、旗の3か所で使用していることからすれば、本件店舗外観用イラスト使用行為による原告の損害額は30万円(10万円×3か所)に消費税相当額を加算した32万4000円とすることが相当である(著作権法114条3項)。
 また、本件にあらわれた一切の事情を勘案し、上記損害と因果関係のある弁護士費用として3万円をもって相当と認める。
 したがって、原告の被告に対する損害賠償請求は、35万4000円及びこれに対する不法行為日である平成30年8月10日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の限度で理由がある。
 また、原告が承諾を与えなかったことが明確であるにもかかわらず、本件店舗外観用イラストを被告が使用したこと、本件店舗外観用イラストが店舗外部において広告のために使用される場合には、それが使用される物の形状に応じてその一部を修正して使用される可能性が否定できないことから、請求の趣旨第2項ないし第4項の請求が認められる。
6 争点5ないし7について
(1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、争点5ないし7に関連して、以下の各事実が認められる。
ア 被告は、平成29年頃、「JOYFIT24」という名称で展開するフィットネスジムを数多く運営するほか、「FIT365」という名称で展開するフィットネスジムを6、7店舗運営していたところ、「FIT365」も大きなブランドに盛り上げ、また、その店舗を数多く展開することも考えていて、同年11月頃、原告に対して「FIT365」についての広告の企画、制作業務等の依頼をした。(甲63、乙21、C9、10頁、原告代表者11、28頁)
イ 原告は、「FIT365」に関係するキャラクターとして、ピンク色の熊(モモクマ)が様々なポーズをとっている写真やイラストを制作し、これらを、平成30年11月から12月、被告に対して示した。被告は、原告から示された案を採用し、原告に対して、モモクマに関係する一連のデザイン群(キークリエイティブ)の制作を委託することとした。(甲57、C48、51、52頁)
 また、被告は、平成29年11月頃、原告に対し、「FIT365」の各店舗のうち、新居浜店、今治店及び防府店の3店舗について、広告の企画・制作及び店舗の内装デザインを含むブランディング業務等を委託した。(前提事実(7))
ウ 告は、平成30年2月2日頃までには、「FIT365」に関係するキークリエイティブ開発費についての見積書(甲46、乙23、以下、「キークリエイティブ見積書」という。)を原告に提示した。
 キークリエイティブ見積書には、「キークリエイティブ開発費(展開使用権含む)」として、総合ディレクション費1式150万円、キービジュアル/キーコピー費1式150万円、BIデザイン費のうちBIコンセプト費1式150万円、BIロゴデザイン費1式150万円、BIキャラクターデザイン費A(コンセプト企画に基づくキャラクターデザイン(リアル版)開発)1式50万円、BIキャラクターデザイン費B(コンセプト企画に基づくキャラクターデザイン(イラスト版5カット)制作※イラスト版キャラクターのポージング追加展開(1ポーズにつき5万円))1式50万円が記載されており、「営業管理費」としてキークリエイティブ開発費の10パーセント70万円が記載されていた(総額770万円(税別))。(甲46、乙23)
 上記のBIキャラクターデザイン費Aは、モモクマのキャラクター(実写版)を開発するものであり、BIキャラクターデザイン費Bは、実写版としてのモモクマをイラストで書き起こした画像(5カット)を制作するものであった。(原告代表者30ないし31頁)
エ 原告と被告とは、平成30年1月26日、フィットネスジムで使用するマシン等を小道具として用いるなどして、モモクマの着ぐるみである本件着ぐるみについて様々なポーズの写真等を撮影した(本件撮影会)。(前提事実(7))
 原告は、被告が「FIT365」のリニューアル店舗のオープンの際、サイネージを作り、そこで流せる動画を作成したいという希望を述べていたため、上記の撮影の際に、静止画をコマ送りする形の動画を制作するための素材として静止画を撮影した。もっとも、被告はサイネージを設置しないことになり、動画も制作しないことになった。原告は、上記の静止画の撮影はしたが、それを用いる動画は制作しなかった。(原告代表者14、22頁)
 本件撮影会後、原告が本件着ぐるみを保管することになった。当時、原告と被告との間で、本件着ぐるみは使い捨てなのか、そうではないのかという話はされなかった。(C11、12、28頁)
オ 原告は、平成30年2月頃、被告に対し、キービジュアル撮影費として撮影ディレクション費1式40万円、撮影費1式80万円、ムービー用撮影費1式40万円、撮影用着ぐるみ制作費1式150万円、着ぐるみアクター費1式8万円、営業管理費としてキービジュアル撮影費の10パーセント31万8000円の合計349万8000円(税別)とする同月2日付け見積書を提示した。(甲56、乙32、弁論の全趣旨)
カ 被告は、平成30年3月30日、原告に対し、上記ウの見積書のキークリエイティブ開発費770万円(税別)と、上記オのキービジュアル撮影費349万8000円(税別)を含む「FIT365」の企画制作費として合計1489万円(税別)を支払った。(乙24、45)
キ 原告は、平成30年1月以降、作成したモモクマのイラストや本件撮影会で撮影した写真を用いるなどして、被告の依頼に基づき、「FIT365」に関係するチラシ、のぼりなどの各種物品や、ウェブサイトのデザイン等を作成したり、FIT365の新居浜店、今治店、防府市店のための内装デザインや外看板等を作成したりして、これらを被告に納品した。このようにして原告が作成し、被告に納品したモモクマに関係する物品には、チラシ、のぼりのほかに、デジタルサイネージ用広告画像、スタッフネームプレート、キヨスク画面の画像、カードセンサーパネルステッカー、セコム電話機用デザイン、セキュリティパネル、ウェットタオル説明シート、バーチャルバイクパネル、血圧計説明パネル、紹介キャンペーンパネル、紹介キャンペーンポスター、椅子カバー、テーブルクロス、卓上マット、自動販売機ラッピングデザイン、スタッフ用リニューアル告知資料などがあった。原告は、これらについての見積書を被告に提示して、被告は、平成30年6月末頃までに、請求された費用を支払った。(乙45)
 なお、原告は、FIT365の上記3店舗以外の複数の店舗についてのモモクマのイラスト等を用いるなどした外看板、内装デザインも作成したが、これらの店舗のリニューアルは中止となった。(乙45、弁論の全趣旨)
 また、本件撮影会で撮影された写真のうち、修正を施すなどした6枚については、上記のチラシのデータを渡す際にそのデータが被告に交付された。(甲54、68、C48、49頁)
ク 平成30年5月頃、被告は、原告に対し、従前と同じような形で契約を継続することができなくなることについての話をした。原告代表者は、Cに対し、原告との間でこれまでのような契約を継続できないのであれば、使用料を広告の制作費に上乗せするか、権利関係をバイアウトするという選択肢があるとの提案をした。(C14ないし16、30ないし32頁)
 Cは、複数の上司に相談の上、平成30年5月16日、原告代表者に対し、「Hさんからご提案頂いていた使用料でのお支払いは出来ないという結果になってしまいました。よって、バイアウトでお願いいたします。明日投資会議があるようで、明日のAMまでに概算で構いませんので、@FIT365ロゴ、クリエイティブ一式(500万円くらいで考えています)、Aユーラシルロゴ、クリエイティブ一式、内装関係の情報@・Aのバイアウト価格を教えて頂けますでしょうか。概算で構いません。本当に申し訳御座いません。」とのメールを送信した。(甲4・資料1、C15頁、32頁)
 原告は、平成30年7月6日、被告に対し、モモクマを使用する権利、制作する権利についての譲渡価格を提示した。(甲50)
 なお、原告と被告の間で、モモクマのイラスト、写真について、原告が納品した物品等を被告が利用できることを超えて、被告がそのイラスト、写真を原告と関係なく使用等することについて話されたことはなく、キークリエイティブ見積書に記載された「展開使用権」に関係して、被告が何店舗についてモモクマを利用できるかについて話されたことはなかった(C35頁47頁、原告代表者34ないし37頁)。
(2)争点6(原告と被告との間におけるモモクマに関する静止画、動画、編集画像及びイラストの利用についての合意内容)について
 内容に鑑み、争点5に先立ち、争点6を検討する。
 被告は、原告と被告との間では、少なくとも黙示的に、モモクマに関するイラスト、静止画、動画、レタッチ済の静止画を被告の広告媒体などに自由に利用できる旨の合意があったと主張する。
キークリエイティブ見積書には、BIキャラクターデザイン費A、Bの内容について、いずれもデザインの制作としているものであり(上記(1)イ)、それらで制作されたものについて、被告が、原告の関与なく自由に利用することができることが明示されているとはいえないものであった。また、それら制作の作業をすることによって、制作されたイラスト、写真について、被告が、原告の関与なく自由に利用することができることが、原告と被告との間で話されたことはなかった。この点に関係して、被告は、キークリエイティブ見積書に「展開使用権含む」という記載があることを指摘する。しかし、見積書やその他の文書に「展開使用権」を説明したものはなく、原告被告間でその内容が話されたことは認められず、その内容が一義的に決まるものではない。原告代表者は、これは、原告が制作したイラスト等について、被告がそれを使用する広告を作成等する場合には原告がそれに関与することを前提として、その際、原告が別途イラスト等に関するデザイン料等を請求しない趣旨である旨供述する。これらによれば、キークリエイティブ見積書に「展開使用権含む」という記載があることから、直ちに被告主張の合意があったとはいえない。
 被告は、原告に対し、キークリエイティブの制作やキービジュアル撮影について、見積書の送付を受けて、それらについての支払をしたが、その上で、それとは別に、モモクマのイラストや写真を用いたチラシ、のぼりを含む、様々な個別の物品の制作について、備品等の細部に至るまで自ら作成せずに原告にこれらを依頼し、原告はそれを納品し、その対価を得た(上記(1)キ)。これは、被告自身がモモクマのイラスト等を自由に利用して自ら広告物を制作することを想定していなかったことをうかがわせるものともいえる。
 また、Cは、原告代表者に対し、原告との契約を継続できないことを前提に、「FIT365」のロゴやキークリエイティブ一式についてのバイアウトの価格の概算を教えてもらいたい、被告としては500万円程度を想定しているという連絡をした(上記(1)ク)。これは、被告の投資会議で議題とされることを前提として、複数の上司にも相談した上で連絡されたものであること(同前)に照らせば、上記の連絡をするに際しては、被告内部において原告と被告との間の契約関係や納品物の権利関係などについて十分な検討をした上で一定の金額を提示したものといえる。上記の連絡は、被告が、「FIT365のロゴやキークリエイティブ一式」については、著作権その他の権利については原告が保有していて、原告に対して何らかの対価を支払わない限り、被告がそれを自由に利用できるものではないことを前提としていたことを示すといえるものである。
 上記に照らせば、原告と被告との間では、キークリエイティブ開発によって制作されたモモクマのイラスト、写真と、それらを利用して制作される個別具体的な物品や広告は別個のものであるという理解を前提としていたと認められる。
 以上によれば、原告と被告との間において、モモクマのイラスト、静止画等について、原告と被告との間において、原告が納品したモモクマのイラスト、写真が使用された物品やウェブサイトを被告が使用することを超えて、そのイラストや静止画自体を、被告が、原告が納品した物品やウェブサイト以外で使用することは合意されていたとは認められないとするのが相当である。被告は、別紙被告物件目録2記載のイラストを被告の広告媒体に自由に利用できることの確認を求めるところ、これは原告が納品した物品やウェブサイトでの使用を超えて、それらのイラスト自体を被告が自由に利用できることの確認を求めるものと解されるところ、そのような合意があったとは認められない。
 したがって、被告の、原告に対する、@モモクマに関するデータを被告の広告媒体に自由に利用(第三者に利用させることを含む。)できることについての確認請求、Aモモクマのイラストを被告の広告媒体に自由に利用(第三者に自由に利用させることを含む。)できることについての確認請求は、いずれも理由がない。
(3)争点5(本件アニメーションイラスト使用行為についての原告の翻案権侵害の有無)について
ア 前提事実(7)によれば、原告は、本件モモクマ著作物についての著作者および著作権者であると認められる。
イ 翻案(著作権法27条)とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。
 本件モモクマ著作物と、本件アニメーションイラスト使用行為で使用されている別紙翻案物目録記載のモモクマのイラストは、いずれも二本足で直立する熊のイラストであり、その熊の顔が同じほか、その耳の大きさ、手足の長さ・形を含めた体形は同じであり、いずれも首の後ろにかけたタオルがわきの少し上まで伸び、そのタオルの形も同じである。また、その熊の色やタオルの色も同じである。他方、本件モモクマ著作物に記載されている熊は器具等を使用しておらず、それを使用するための姿勢とっていないが、本件アニメーションイラスト使用行為で使用されているイラストは、いずれも上記の熊とフィットネスジムで使用する器具や看板のイラストを組み合わせて、熊がそれらの器具等を使用したり、持っていたりするというものであり、熊はそれに応じた姿勢をとっている。その他、本件アニメーションイラスト使用行為で使用されているイラストは、被告のホームページ上で、2つのイラストが交互に表示されて簡単なアニメーションの表示となるものである。そして、本件アニメーションイラスト使用行為で使用されたイラストは、本件モモクマ著作物が原告から被告に提示等された後に制作されたものである。これらからすると、別紙翻案物目録記載のモモクマのイラストは、本件モモクマ著作物に依拠し、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて新たに思想又は感情を創作的に表現したものであり、これに接する者が本件モモクマ著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものであって、本件モモクマ著作物を翻案したものであるといえる。
ウ 被告は、本件アニメーションイラスト使用行為について、有償で制作されて納品を受けたイラストを利用しているにすぎず、使用許諾がされていると主張する。しかし、上記のとおり、原告と被告との間で、モモクマのイラストを自由に使用できる合意はなかった。
エ 以上によれば、本件アニメーションイラスト使用行為は、原告の本件モモクマ著作物についての翻案権を侵害するものであると認められる。
 そして、被告が、別紙翻案物目録記載のモモクマのイラスト以外にも、本5件モモクマ著作物を改変した多数のイラストを制作、使用していること(乙47、弁論の全趣旨)に照らせば、被告のホームページ上及びインターネットを利用した広告媒体上から別紙翻案物目録記載のモモクマのイラストを削除することや、記録媒体からそれらのデータを削除することだけでなく、別紙著作物目録2記載のイラストの翻案を禁止することについても、「侵害の停止又は予防に必要な措置」(著作権法112条2項)であると認めるのが相当である。
(4)争点7−1(原告が本件着ぐるみを被告に引き渡す義務があるか)、争点7−2(原告が本件撮影会で撮影された静止画の元データ(TIFFデータ)及び編集後の静止画データを被告に引き渡す義務があるか)及び争点7−3(原告が本件撮影会で撮影された動画のデータを被告に引き渡す義務があるか)について
 被告は、原告が平成30年1月26日に行われた本件撮影会で使用された本件着ぐるみ、本件撮影会で撮影された静止画の元データ(TIFFデータ)、編集作業後の静止画データ、動画のデータを引き渡す旨の合意があったと主張する。
ア 本件着ぐるみ
 キークリエイティブ見積書には、BIキャラクターデザイン費Aの内容について、コンセプト企画に基づくキャラクターデザイン(リアル版)開発と記載されているにとどまり、その開発された本件着ぐるみの引渡しについて(上記(1)ウ)。本件着ぐるみは本件撮影会で使用するために制作されたものであり、原告は、それを撮影後、廃棄する可能性もあったところ、原告と被告との間で本件着ぐるみを廃棄するか否かについて協議はされなかった(上記(1)エ)。また、本件撮影会の後、本件着ぐるみは原告が保管することになった(上記(1)エ、弁論の全趣旨)。これらの事情に照らせば、原告と被告との間において、本件着ぐるみを引き渡す合意はなかったと認めるのが相当である。
 したがって、被告が、本件着ぐるみの引き渡すよう求める請求には理由がない。
イ 静止画の元データ、編集作業後の静止画データ
 キークリエイティブ見積書には、BIキャラクターデザイン費A、Bの内容について、デザインの開発ないし制作と記載されているにとどまるし、個別具体的な広告物についての見積書ないし請求書においても、成果物の素材である元データや編集作業後の静止画データの引渡しについての記載はない(上記(1)イ、乙45)。そして、原告と被告との間では、モモクマに関する多数の個別具体的な広告物が納品されていたところ、上記(?)で検討したとおり、モモクマに関するイラストを被告の広告媒体に自由に利用できることについての合意があったとは認められず、被告が納品された広告物の素材となった元データや編集作業後の静止画データを受領したとしても、それらを被告において自由に利用することはできなかった。これらに照らせば、原告の債務の内容は広告物(成果物)を納品することであり、原告と被告との間でその素材である静止画の元データ(TIFFデータ)や編集作業後の静止画データを引き渡す合意があったとは認められない(なお、原告は、モモクマについて撮影した静止画を、色やサイズなど調整をした上で広告に使用できるデータに修正し、修正後(レタッチ後)のデータを広告物などとともに被告に交付した(上記(1)キ)が、これは広告物の納品に伴ってされたと見る余地があるものであり、そのデータを被告が自由に利用できたとも認められない。)。
 したがって、被告が、別紙被告物件目録1に記載の着ぐるみの本件撮影会で撮影された全ての静止画の元データ(TIFFデータ)及び原告による編集後の全ての静止画データを引き渡すよう求める請求には理由がない。
ウ 動画データ
 本件撮影会で動画を制作すること自体は予定されておらず、したがって、原告も動画を制作していない(上記(1)エ)のであるから、原告と被告との間では、原告が動画を制作することやその動画のデータを引き渡す旨の合意があったとは認められない。
 したがって、被告が別紙被告物件目録1に記載の本件撮影会で撮影された動画データを引き渡すよう求める請求には理由がない。
エ 上記アないしウによれば、原告の被告に対する本件着ぐるみ、本件撮影会で撮影された静止画の元データ(TIFFデータ)、編集作業後の静止画データ及び動画のデータの引渡しについての債務は存在しないから、そのような債務を前提とした、原告の被告に対する債務不履行(履行遅滞)による損害賠償請求(争点7−4)についても理由がない。
5 争点8(原告が、被告から受領した金員をAにキックバックをしていたことによる損害賠償請求権(信義則上の債務不履行又は不法行為)の成否)について
(1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、争点8に関連して、以下の各事実が認められる。
ア Aは、顧問派遣による事業拡大支援サービスを行うレイスマネジメントソリューションズ株式会社と被告との契約により、被告を週1、2回程度訪れて、会議をしたりアドバイスをしたりしていた。Aと原告とは元々付き合いがあり、互いの仕事内容は知っていたが一緒に仕事をしたことはなかった。Aは、原告が関与した被告のコインランドリー事業、フィットネス事業、ヘッドスパ事業について、頻繁に原告を訪れて、上記に関して被告代表者とディスカッションをした際の感触や被告代表者の好みなどを伝えるなどして、原告が被告に対して、より被告の要望を満たす提案をしたり、質が高いものを提供したりすることができるような助言等をした。(原告代表者14ないし16頁)
イ Eは、平成30年2月22日、被告従業員であるFに対し、「FIT365企画制作費御見積」を送付して121万円(税別)を請求したが、その2ページ目に、「外注費・A氏マージン単価121万円、数量15パーセント、合計18万1500円、粗利合計102万8500円」と記載されていた。(乙8、E8頁)
(2)原告は、被告との取引をする中で、Aが原告の作業に一定の貢献をしたことなどから、Aに対し、一定の金員を支払ったことがあった((上記(1)イ。原告は、Aに支払った額は、総額で131万円余りであると述べる。)。ここで、原告と被告との間の取引の金額は、原告と被告の合意に基づいて定まったものであり、これを被告に請求することや、原告が、その独自の判断で自らAに支払をすることが直ちに違法になるものではない。Aに対して上記の支払をしたことがあったとしても、被告に請求した額が、直ちに不当に高かったとはいえるものではなく、また、被告への請求額が不当に高いものであったことを認めるに足りる証拠はない。したがって、原告がマージン分を上乗せして被告に報酬を請求したことを前提とした原告の信義則上の義務違反又は不法行為上の注意義務違反は認められない。
 また、原告が一定の金員をAに支払ったことがあったとしても、それが直ちに違法となるものではなく、原告が被告に請求した額が不当に高いものであったとは認められないし、Aは、顧問として被告に週1、2回程度訪問して会議をしたりアドバイスをしたりしていた原告に対して被告への請求額を値引きするよう要求すべき義務があったともいえない。したがって、Aにおいて被告に対する利益相反行為や被告に対する義務違反があったとは認められず、Aの被告に対する不法行為は成立しないから、それを前提とする原告とAの共同不法行為も成立しない。
(3)以上によれば、原告が、被告から受領した金員をAにキックバックをしていたことを理由とする損害賠償請求にはいずれも理由がない。
6 争点9(原告と被告との間の契約における解除原因又は無効原因の有無及びそれらに伴う損害額等)について
(1)被告の主位的請求はいずれも認められないから、以下、予備的請求について検討する。
(2)被告は、原告がAに対してキックバックをしていたことなどにより信頼関係が破壊されたことは原告と被告との間の契約の解除事由になると主張する。
 しかし、上記5のとおり、原告が一定の金員をAに支払ったことがあったとしても、それが直ちに違法となるものではなく、原告が被告に請求した額が不当に高いものであったとは認められず、この支払に関して、A、原告において被告に対する何らかの義務違反があるとは認められないから、信頼関係が破壊されたことによる契約の解除は認められない。
(3)被告は、モモクマに関するデータの引渡しや自由利用が認められないことを原告が被告に対して説明しなかったことによる説明義務違反が、原告と被告との間の契約の解除事由になると主張する。
 しかし、被告は、原告との取引開始前から、一般消費者を対象とする店舗を数多く展開して事業を行っていた株式会社である。被告は、広告に用いるイラストやそのデータ等の使用の条件等を問題とするところ、これについて、原告と被告との間に著しい情報の格差があったなどという事情は見当たらない。そして、原告は、その取引の過程において、具体的な費目等が記載された多数の請求書、見積書を被告に交付し、例えば、キークリエイティブ見積書やその他の請求書ないし見積書には、いずれも原告の作業内容やその価格が明記されるなどしていた(乙23、45)。また、被告は、現に、モモクマを使用する具体的な広告物(成果物)については、いずれもその制作を原告に依頼した。更に、原告と被告は、担当者が頻繁にメールを交換するなどしていたところ、原告は必要に応じて作業内容について補足の説明をしていたことがうかがわれ(コインランドリー事業についての甲35など)、他方、原告において被告に誤解を生じさせるような言動等があったとは認められない。これらの事情によれば、原告において、解除事由を構成するような説明義務違反があったとは認められない。
(4)被告は、モモクマのデータの引渡しや自由利用が認められない場合、法律行為の要素についての錯誤があると主張する。
 しかし、上記に述べたところによれば、被告に納品物についての錯誤はないと認められるし、動機の錯誤を主張するものとしても、それが原告に表示されていたということはできない。
以上によれば、被告の原告に対する予備的請求は、いずれも理由がない。
第4 結論
 よって、原告の本訴は主文掲記の限度で理由があるからその限度で認容し(なお、主文第2項ないし第7項についての仮執行宣言はいずれも相当でないから付さない。)、その余は理由がないから棄却し、被告の反訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部
 裁判長裁判官 柴田義明
 裁判官 棚井啓
 裁判官 佐藤雅

別紙
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