判例全文 line
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【事件名】GMOデジロックへの発信者情報開示請求事件
【年月日】令和2年10月6日
 大阪地裁 令和元年(ワ)第7252号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 令和2年8月18日)

判決
原告 P1
同訴訟代理人弁護士 中澤佑一
同 船越雄一
同 柴田佳佑
同 延時千鶴子
同 岩本瑞穂
同 松本紘明
被告 GMOデジロック株式会社
同訴訟代理人弁護士 近藤剛史


主文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求の趣旨
 主文同旨
第2 事案の概要
 本件は、原告が、氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)によりインターネット上のブログ記事として投稿された別紙投稿記事目録記載第1ないし7の投稿記事(以下、同目録の番号に合わせて「本件記事1」などといい、本件記事1ないし7を総称して「本件各記事」という。)は、原告が著作権を有する別紙原告投稿内容目録記載第1ないし7の投稿内容(以下、同目録の番号に合わせて「原告投稿1」などといい、原告投稿1ないし7を総称して「原告各投稿」という。)の全部もしくは一部を転載したものであり、本件投稿者の行為は、原告各投稿に係る原告の著作権(複製権、送信可能化権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権等)を侵害することは明らかであると主張して、本件各記事が投稿されたウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)が設置されていたウェブサーバーの管理者である被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき、別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者(甲1の1、2)
 原告は、社会福祉士であり、無料低額相談事業、緊急一時シェルター事業、障害福祉サービス事業等を業とする特定非営利活動法人ほっとポット(以下「本件法人」という。)の代表者である。
 被告は、電気通信事業を営む株式会社である。
(2)原告各投稿(甲2の1ないし8)
 原告は、インターネット上のSNSであるフェイスブック(以下「フェイスブック」という。)に実名で登録したアカウントを使用し、別紙原告投稿内容目録の各「投稿日時」欄記載の日時に、各「閲覧用URL」欄記載のURLにおいて、各「投稿内容」欄記載の文章を投稿した(原告各投稿)。
(3)本件各記事(甲3の1ないし7)
 本件投稿者は、本件ウェブサイト(「ほっとポット応援団」という題名のブログ)上に、別紙投稿記事目録の各「投稿日時」欄記載の日時に、各「閲覧用URL」欄記載のURLにおいて、各「タイトル」欄記載のタイトルを付け、各「投稿内容」欄記載の文章を投稿した(本件各記事)。
 本件各記事は、既に削除済みである。
(4)被告の開示関係役務提供者該当性(甲4)
 被告は、本件ウェブサイトが設置されていたウェブサーバーの管理者であり、契約者情報として、別紙発信者情報目録記載の情報を保有している。
2 争点
(1)権利侵害の明白性
ア 著作権(複製権、送信可能化権)侵害の成否
イ 著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権等)侵害の成否
ウ 本件各記事の投稿につき原告による承諾があったか。
エ 「引用」(著作権法32条1項)が成立するか。
オ 責任阻却事由の要否及び存否
(2)開示を受けるべき正当な理由の存否
3 争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)ア(著作権(複製権、送信可能化権)侵害の成否)について
【原告の主張】
 原告各投稿は、原告が創作し、自らのフェイスブックのアカウントにおいて投稿し、インターネット上において閲覧できる状態にあった文章である。これに対し、本件各記事は、別紙対照表のとおり、いずれも原告各投稿の全部もしくは大部分を転載し、1、2行程度の文章を追加したものであるから、原告各投稿を複製したものである。
 したがって、本件各記事は、原告各投稿についての原告の複製権、送信可能化権を侵害する。
【被告の主張】
 争う。
(2)争点(1)イ(著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権等)侵害の成否)について
【原告の主張】
ア 同一性保持権
(ア)原告投稿1の内容は、特段のタイトルはなく、千葉県議会議員である訴外P2(以下「P2議員」という。)の指摘を受け、これに対する原告の感想や見解を表現するものであるのに対し、本件記事1は、「千葉県議会健康福祉常任委員会」という独自のタイトル付し、P2議員の指摘部分及びこれに関する原告の記述を削除し、原告投稿1には存在しない建物の前で撮影された人物の写真が付加されている。原告投稿1の内容が、同議員の指摘に応じた記述であるか否かは著作物の本質に関わるものであるところ、本件記事1は、その指摘に関する部分を切除し、P2議員と認識されるような写真を掲載することにより、原告投稿1とは異なる表現上の本質的な特徴を創作し、また、原告投稿1の題号を変更するものであるから、原告の同一性保持権を侵害する。
(イ)原告投稿2、3、6、7には、タイトルは付されていないところ、本件記事2、3、6、7には、独自のタイトルが付されており、これは原告投稿2、3、6、7の題号を創作し、変更するものであるから、原告の同一性保持権を侵害する。
(ウ)本件記事4、5には、原告投稿4、5に付けられたタイトルとは別のタイトルが付されており、これは原告投稿4、5の題号を変更するものであるから、原告の同一性保持権を侵害する。
イ 氏名表示権
 別紙対照表のとおり、本件記事1、2、4ないし7は、原告投稿1、2、4ないし7と同一の部分を含み、本件記事3は、原告投稿3と同一であるところ、本件各記事は、いずれも原告の氏名を表示せず、原告の氏名表示権を侵害した。
ウ 名誉声望保持権
 本件法人は特定非営利活動法人であり、その目的として、特定の公職者や政党を支持するものではないことが求められ、代表理事である原告についても同様である。
 本件記事1には、「千葉県議会健康福祉常任委員会」とのタイトルが付され、「千葉県議会■党のP2議員ともつながりの深いほっとポット代表理事のP1さん」、「今後も強い影響力を持って」との記載があることから、原告が、P2議員と親しく、影響力を行使できる立場にあり、また、原告が「千葉県議会健康福祉常任委員会」にも何らかの関与や影響力があると評価されるおそれがある。
 したがって、本件記事1は、原告の名誉声望保持権を侵害する。
【被告の主張】
 争う。後述のとおり、本件各記事はフェイスブック上の「埋め込み投稿」をしたものであり、それによって本件各記事中に表示される原告各投稿の一部には、原告の氏名が明記されているのであるから、原告の氏名表示権が侵害されたということはできない。また、本件各記事は、後述のとおり、フェイスブック上において、「公開」設定されていた原告各投稿を、フェイスブック内でもともと予定されたルールと使用方法に従い、「埋め込み投稿」の機能を用いて、本件ウェブサイトの閲覧者が原告各投稿を閲覧できる態様で表示していたものであるから、原告の氏名表示15や同一性保持権を侵害しない。
(3)争点(1)ウ(本件各記事の投稿につき原告による承諾があったか。)について
【被告の主張】
ア 本件各記事の概要
 本件各記事は、フェイスブック上に投稿された原告各投稿の全部又は一部を、原告各投稿へのリンクと共に、本件投稿者の簡単なコメントを添えて本件ウェブサイトに転載したものである。
イ フェイスブックの機能について
 一般に、フェイスブックのようなSNSは、情報を広く拡散・共有・取得・引用・利用するための情報ツールであり、投稿内容の拡散・引用・転載は、当然に予定され構成要素の一つであって、利用者は、自己の発信した情報が転載機能を用いて広く拡散・引用・転載されることを当然の前提とし、また、そのSNSにあらかじめ備わった転載機能を用いて転載を行っている限り違法行為に該当しないだろうという信頼を持って、SNSを利用することが通常である。
 フェイスブックの利用者は、アカウントの設定により、そのアカウントを用いて投稿した記事を閲覧することができる者の範囲や、同記事を後述の「シェア(共有)」機能等を用いてフェイスブック内外に転載することができる者の範囲を自由に決定することができる。
 フェイスブックに備わった「シェア(共有)」の機能は、特定のアカウントのページに投稿された記事を、別の利用者が自らのアカウントのページに表示させることができる機能であり、「埋め込み投稿」の機能は、フェイスブック以外の外部ウェブサイトに、記事へのリンクを貼る形で転載することができる機能である。「埋め込み投稿」機能を利用してフェイスブック上の投稿記事を転載すると、転載先のウェブサイトにおいて、一定の枠内に、当該記事の一部が表示され(以下「埋め込み表示」という。)、この表示をクリックすることにより、フェイスブック上の当該記事のウェブページに移動することなどができる。
 この「埋め込み投稿」は、フェイスブック上の当該記事の投稿者が、そのアカウント設定において、@フォロワー設定をオンにした上で、A共有範囲を「公開」(フェイスブックの利用者であるか否かに関わらず、誰でも投稿を閲覧することができる設定。)にしている場合にのみ使用可能であり、これらの設定になっていない場合には、フェイスブック上の投稿記事において、「埋め込み投稿」のメニュー自体が表示されない。また、「埋め込み投稿」の機能を用いた転載が行われた後に、アカウント利用者が上記設定を変更したり当該記事を削除したりした場合には、転載先のウェブサイトにおいても、埋め込み表示がされていた枠内に、当該記事が削除されたかプライバシー設定が変更された可能性があり、利用できない旨のフェイスブックによる通知(以下「削除表示」という。)が表示される。
 そうすると、このような「埋め込み投稿」を可能とする設定になっているフェイスブック上の投稿記事については、当該投稿記事が外部へ広く公開、拡散される可能性があることが予定されており、これを転載することについても、投稿者の明示又は黙示の承諾が与えられているものとみなすことが可能である。
ウ 原告による承諾
 本件記事5以外の本件各記事の表示画面には、削除表示(本件記事1ないし4及び6)又は原告投稿7の埋め込み表示(本件記事7)がある。このことから、本件各記事が投稿された時点において、原告は、フェイスブック上の自らの投稿について、「埋め込み投稿」を可能とする設定(@フォロワー設定をオンにした上で、A共有範囲を「公開」とする設定。)としていたものと認められる。なお、フェイスブックの運営会社は、フェイスブックページに投稿した記事が、フェイスブックの内外において公開される可能性がある旨を説明しており、その公開が「埋め込み投稿」によるものとは限られていないことからすれば、フェイスブックにおける「公開」とは、外部のウェブサイトへの転載も含むというべきである。
 また、本件各記事の内容から客観的に読み取れる本件投稿者の意図は、あくまで原告を応援する目的で、原告の投稿内容を肯定的なコメントと共に掲載したものであって、不正な意図や目的がないことは明らかであり、原告各投稿の内容やフェイスブック上において公開されていることから客観的に読み取れる原告の明示的意思に反するものではない。
 したがって、本件各記事の投稿は、原告の(少なくとも黙示の)承諾に基づきなされたものであることは明らかである。
 原告は、「埋め込み投稿」を可能とする設定について認識していなかったと主張するが、前述のとおり、フェイスブックの運営会社は、フェイスブックページに投稿した記事が、フェイスブックの内外において公開される可能性がある旨を説明しており、また、原告各投稿の閲覧者は原告の認識を知ることはできないのであるから、上記事情は原告による黙示の承諾があったことを妨げない。
 なお、プロバイダ責任制限法4条1項の要件である権利侵害の有無は、本件各記事が投稿された時点を基準として判断すべきであるから、原告の承諾の有無も、同時点を基準として判断すべきであって、本件各記事の本文中における原告各投稿の転載部分が、原告がフェイスブック上の原告各投稿を削除・変更した場合であっても掲載され続けるものであることは、判断に影響しないというべきである。
【原告の主張】
ア 「埋め込み投稿」と本件各記事における転載との差異
 フェイスブック上の「埋め込み投稿」の機能は、フェイスブック上の投稿記事について、埋め込み用URL(ソースコード)を取得し、そのURLを外部のウェブサイトに記載することによって、同ウェブサイトにおいて当該記事の一部が表示され(埋め込み表示)、これをクリックすると、当該記事が投稿された元のフェイスブック上の投稿記事が表示されるというものであり、リンク先の一部が表示されるリンクの一種であるということができる。なお、当該記事が削除されたりアカウントの設定が変更されたりすれば、埋め込み表示は表示されなくなる。
 これに対し、本件のように、フェイスブック上の投稿記事の内容を外部のウェブサイトにそのまま転載する場合は、当該記事の削除や変更に関わりなく記載が残り続けるものであり、リンクの一種といえる「埋め込み投稿」とは、性質・行為が全く異なり、フェイスブックのルールの範疇外の行為である。
 したがって、フェイスブックの利用者が「埋め込み投稿」を許容しているからといって、外部のウェブサイトに投稿記事の内容をそのまま記載する形での転載を承諾していることになるわけではない
イ 原告は転載を承諾していないこと
 フェイスブック上のアカウントの設定により、「埋め込み投稿」が可能となっていたとしても、それはフェイスブックの仕様によるものであって、上記設定をしたアカウント利用者の全てが「埋め込み投稿」を承諾しているわけではない。
 原告は、フェイスブック上の自らの投稿を皆が読めるようにするため、アカウントの設定を「全体に公開」としていたが、「埋め込み投稿」という機能を知らず、これを可能とする設定になっているという認識もなかった。
 また、本件各記事は、「埋め込み投稿」だけでなく、原告各投稿の内容の全部又は一部を、そのまま本件ウェブサイトにおいて、ブログの本文に記載する形で転載するものである。
 したがって、原告のフェイスブックのアカウントの設定が「埋め込み投稿」を可能とするものであったからといって、原告が、本件ウェブサイトに原告各投稿を上記のような形式で転載することを承諾していたということはできない。
(4)争点(1)エ(「引用」(著作権法32条1項)が成立するか。)について
【被告の主張】
ア 適法な「引用」であること
 「引用」の適法性の判断においては、一般的に明瞭区別性や主従性等の要件が挙げられるが、実務上は具体的な事案に沿った個別的な判断が行われるのが一般的であり、他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない、とされる。
 本件各記事における原告各投稿の利用について、@利用目的は、原告又は本件法人の活動を応援し潜在的な支援者に呼びかけるという、「批評」の一類型として正当な目的に基づくものであり、Aフェイスブックの「埋め込み投稿」機能を利用して原告各投稿を本件ウェブサイトに埋め込み転載した上で、記事の内容を読者に見えやすいよう本文に転記し、簡単なコメントを添えるといった利用の方法及び態様は、引用部分の区別や出典が明瞭であり、引用の範囲も上記目的に照らして必要な範囲を超えるものではない一方で、B原告各投稿は、原告及び本件法人の活動内容を広く公開し、宣伝する目的で投稿されたものであるから、原告はこれらが広く拡散されることを期待し、少なくとも承認していたものと推認されるものであり、本件投稿者の目的や行動は原告各投稿の内容から客観的に読み取れる原告の意図や目的に必ずしも反するものではなく、これらの事情に照らせば、C原告に具体的な悪影響が及ぶことは想定できないということができる。
 よって、本件各記事における原告各投稿の転載は、公正な慣行に反するものではなく、引用の範囲も合理的なものであって、著作権法32条1項で許された「引用」に該当する。
イ 原告の主張に対する反論
 本件ウェブサイト上における本件各記事は、引用部分について枠線で囲みがあり、その背景にグレーの「“」(ダブルクォーテーション)マークが大きく表示されているから、引用部分である原告各投稿が明瞭に区別されていたといえる。
 また、本件ウェブサイトは、原告及び本件法人を応援する目的のものであり、本件各記事は、原告が活動内容を自ら宣伝したフェイスブック上の記事を転載して拡散を促すために、本件投稿者が、「埋め込み投稿」の機能を利用した原告各投稿の転載をするとともに、その記事内容の一部を紹介する目的で、原告の作成した文章として自らのブログ本文に引用して掲載したものであるところ、このことは、本件ウェブサイトの閲覧者には容易に理解できる。そうすると、本件ウェブサイトの閲覧者は、本件各記事について、かかる目的に基づいた冒頭のコメント部分が主であり、原告各投稿の転載は従の関係にあるものと認識するのであって、主従関係に関する原告の主張は妥当でない。
【原告の主張】
ア 本件各記事には出所の表示がなく、原告各投稿を含む文章が全てブログ記事の本文として記載されているため、引用部分の区別が明らかでない。また、本件ウェブサイトにおける埋め込み表示は、原告各投稿の全文が表示されるものではなく、原告各投稿の削除やアカウント設定の変更等によって表示されなくなることもあるため、これにより引用部分を明瞭に区別しているということもできない。
 被告は、引用部分が明瞭であると主張するが、本件各記事において引用部分が枠線で囲まれているということはなく、仮にあったとしてもその色は極めて薄いため閲覧者にとって一見して区別がつかない。また、「“」(ダブルクォーテーション)マークも、単なる背景以上に引用個所と認識されるようなものではなく、本件記事6には、「“」マークも存在しない。なお、被告が本件ウェブサイトにおける本件記事7の画面状態を画像データとして保存したものであるとする乙5号証は、本件記事7と同内容の記事ではあるが、元の投稿とは異なる日時に投稿されたものである。
イ 本件各記事は、冒頭に1、2行程度の抽象的な文言を加え、原告各投稿の全部又はその大半を引用するものであり、特に、本件記事3は、原告投稿3の全てをそのまま転載するものである。
 冒頭の抽象的な一言を添えるために、フェイスブック上の「埋め込み投稿」機能による引用に加えて、同じウェブページ内に原告各投稿の全部又は大半を転載しなければならない必要性・必然性はない。特に、本件記事1は、冒頭に、「千葉県県議会■党のP2議員ともつながりの深いほっとポットの……」と記載しながら、原告投稿1からP2議員に関する記載を全て省いた上でそれ以降の文章を転載しており、批評のための引用であるとみることはできない。また、本件記事2は、冒頭に、「若い頃のお写真も凛々しいですね(^_^)。」と記載しながら、原告の写真を掲載することなく、それとは関係のない原告投稿2のみを転載しており、引用を根拠づけることはできない。
 したがって、本件各記事について、引用する著作物が主、引用される著作物である原告各投稿が従という関係にあるということはできない。
(5)争点(1)オ(責任阻却事由の要否及び存否)について
【被告の主張】
 プロバイダ責任制限法4条1項の発信者情報の開示請求においては、発信者の権利侵害について主観的要件としての故意・過失が必要であり、開示請求者である原告に、責任阻却事由の不存在を含む権利侵害の明白性を主張・立証する責任がある。
 前述のとおり、原告各投稿は、フェイスブック上で広く公開され、私生活上の事柄に留まらず広く大衆に向けて発信されていると解される内容である。他方、本件投稿者は、原告及び本件法人の活動を応援するため、原告各投稿を転載して拡散を促すという目的に基づいて本件各記事を投稿したものであり、その行為は、フェイスブックにおいて許容されている「埋め込み投稿」の機能を用いて行われた転載及びこれから派生する行為であるから、これが原告の意思に反したものではなく、また、原告各投稿がフェイスブック上において「公開」設定されていることから、本件各記事の投稿が許されるものと考えていた。
 よって、本件投稿者は、社会通念上、本件各記事の投稿時点において、原告の承諾があったものと誤認してもやむを得ない状況にあった。
 したがって、本件投稿者には、本件各記事による権利侵害について故意がなく、予見可能性や結果回避可能性も認められない以上、過失もなかったことは明らかである。
【原告の主張】
 プロバイダ責任制限法4条1項1号は、「権利が侵害された」とだけ定めており、同項は、投稿者の主観的要件が不要である人格権に基づく差止請求のための発信者情報の開示も認めるのであるから、著作権に基づく差止請求についても、開示請求者の権利が侵害されれば要件を満たすのであって、発信者の故意・過失は要件とならない。
 付言すれば、本件各記事は、原告各投稿に依拠するものであるから、依拠性ある著作権侵害として故意があり、少なくとも過失が認められる。
(6)争点(2)(開示を受けるべき正当な理由の存否)について
【原告の主張】
 原告は、原告各投稿を有償で使用させていたものではないが、少なくとも、著作権侵害及び著作者人格権侵害による無形損害が生じている。
 原告は、発信者に対し、今後本件各投稿と同種の投稿をしないよう差止請求をする意向である。
 よって、原告には、発信者に対し将来の差止めを求めるために発信者情報開示を請求する正当な理由がある。
【被告の主張】
 本件各記事及び原告各投稿の内容に照らせば、本件各投稿によって原告に経済的損失その他具体的な損害が生じているものとは到底考えられない。
 本件各投稿は、原告から令和元年6月14日に申し立てられた投稿記事削除等仮処分命令の申立を受けて速やかに削除されたため、原告に係る何らかの権利の侵害状態があったとしても、少なくとも現時点においては解消された。
 また、本件投稿者は、今後、同種の投稿を行わないことを誓約している。
 よって、原告には、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実(前提事実及び後掲各証拠又は弁論の全趣旨から認定できる事実)
(1)原告及び本件法人(甲1の1、2)
 本件法人は、平成18年に設立された特定非営利活動法人であり、さいたま市〈以下略〉を拠点とし、独立型社会福祉士事務所として、住居を失った生活困窮者への安定的住居の確保支援や社会福祉諸制度への適切な調整支援等を行っており、特定の政党、政治団体、宗教団体との関係はない旨を標榜している。原告は、平成23年から本件法人の代表理事を務めている。
(2)原告各投稿について(甲2の1ないし8)
ア 原告は、フェイスブックに実名でアカウントを開設し、「自己紹介」欄に、保護司であること、本件法人の代表理事であること、さいたま市在住であること等を明らかにした上で、投稿を誰でも閲覧することが可能な「公開」の設定で、原告各投稿を行った。
イ 原告投稿1は、平成30年12月19日に原告が行ったものである。
 原告は、同月18日にP2議員がフェイスブック上で行った、「千葉県議会健康福祉常任委員会が開かれました。」で始まる投稿を、フェイスブック上の機能を用いて、原告投稿1の下部に表示させシェアした上で、原告投稿1の冒頭に、「千葉5県(改行)◎千葉県議会12月18日■党P2議員千葉県議会健康福祉常任委員会」と記載した上で、「以下『』内そのまま引用」と明示して、P2議員の前記投稿の一部を転載してその前後に括弧を置き、最後に「引用おわり」と記載した。
 原告は、前記投稿の転載に続けて、「うーむ。。。千葉県議さんの指摘、鋭いですね〜。」と感想を述べ、原告の意見ないし論評として、P2議員の提示した視点は重要であること、本件法人(「ポ国」と記載する。)として、留意すべき点があることを記載した。
ウ 原告投稿2は、平成31年1月6日に原告が行ったものである。
 原告は、原告投稿2の下部に、介護求人情報を提供するウェブサイト記事へのリンクを貼り、これによって、その部分には、社会福祉士・保護司である原告は、「介護業界・注目の人」である旨の表示がなされ、更に、本件法人の名称を背景に、原告の肖像写真が表示された。
 その上で、原告は、原告投稿2の本文として、「ブハハハハ!30歳当時の自らの写真をネット上に発見。」と記載した上で、肖像写真の当時を回顧する内容や、ウェブサイト記事が制作された経緯等を記載したが、タイトルや表題は付さなかった。
エ 原告投稿3は、平成31年1月9日に原告が行ったものである。
 原告投稿3には、他の記事やウェブサイトへのリンクはなく、原告が記載した文章のみの投稿であり、タイトルや表題も存しない。原告は、原告投稿3において、要旨、厚生労働者の課長らが本件法人に来訪し、5時間連続で議論したこと、検討会における原告の発言について、誰かが厚労省に抗議文を送ったらしいこと、官僚との5時間の議論後、本件法人に別の来訪者があり、「5時間ぶっ続け」で作戦会議を行ったことを記載した上で、原告の感想として、いずれの議論も楽しめたこと、本件法人に抗議したければ、抗議文を直接本件法人に送るべきことを記載した。
オ 原告投稿4は、平成31年1月11日に原告が行ったものである。
 原告投稿4には他の記事やウェブサイトへのリンクはなく、原告が記載した文章のみの投稿であるが、1行目に「【総務省行政評価局】から電話→受」との記載があり、2行目以下に、要旨、原告が約1年近く前に行政評価局へ相談した件を同局が調べてくれており、質問があると電話があったこと、将来、原告が相談した手段が使えるようになった時のために、原告投稿4を覚えておいて欲しいこと、ヒントは、「全国の自治体」、「総務省」、「手続を少しでも簡略化」であることが記載されている。
カ 原告投稿5は、平成31年1月14日に原告が行ったものである。
 原告投稿5に他の記事やウェブサイトへのリンクはなく、原告が記載した文章のみの投稿であるが、1行目に「【厚生労働省へ抗議文を送った、ある組織のある人物へ捧ぐ】」との記載があり、2行目以下には、要旨、厚生労働省主催の検討会における原告の発言について、ある人物が厚生労働省へ抗議文を送ったことで、今後の検討会における原告の発言に萎縮効果を生み出すこと、原告がある人物にとって不利、不都合な発言をし、また抗議文が送られたら、社会的に抹殺されるかもしれないとの恐怖すら抱くかもしれないこと、こんな事態に追い込まれるのであれば、自由闊達な意見を述べることすらできないこと、次回以降の検討会終了後に、また言われるかもしれないと考えるだけで、今日から夜も眠れないこと等が記載されている。
キ 原告投稿6は、平成31年1月17日に原告が行ったものである。
 原告投稿6に他の記事やウェブサイトへのリンクはなく、原告が記載した文章のみの投稿であり、タイトルや表題も存しない。
 原告投稿6は、同月16日午後6時18分に厚労省所管課がメールで資料を原告に送り、何か意見があれば同日中に提出するよう言ったこと、同月17日午前2時35分に電話したが全く出ないこと等を述べた後、最終行に、「官僚の民間人に対する『メール指示』の内容の『非常識度合』。」と記載した。
ク 原告投稿7は、平成31年1月18日に原告が行ったものである。
 原告投稿7に他の記事やウェブサイトへのリンクはなく、原告が記載した文章のみの投稿であり、タイトルや表題も存しない。
 原告投稿7は、原告が22時53分(同月17日と解される。)に厚労省所管課に電話したところ、この日は出たこと、日を跨いで同月18日0時33分まで、送付された資料について、出来る限り丁寧に、率直な意見を述べたこと、意見があれば同月17日に述べるよう指示されたので電話したにすぎないことを述べるものである。
(3)フェイスブック上の「埋め込み投稿」の機能等
ア フェイスブックの一般的な設定について
 フェイスブックの利用者は、アカウントや投稿ごとの設定によって、自らのアカウントを用いて投稿した内容を、他の利用者が閲覧したり、フェイスブック内外において紹介したり引用したりする機能をある程度選択し、制限することができる。なお、フェイスブックのアカウントには、個人が利用する個人ページと、企業や団体等が利用する「Facebookページ」の2種類があり、機能等が微妙に異なるところ、原告が利用しているのは前者であると考えられる(甲6、乙1)。
 フェイスブックは、「Facebookの公開情報とは何ですか。」というヘルプページにおいて、公開となっているコンテンツは、フェイスブックの利用者でない人を含めて誰でも閲覧できること、プロフィールに登録する情報の一部は常に公開されること、共有範囲を「公開」にしてコンテンツをシェアした場合はそのコンテンツは公開情報とみなされること、他の利用者が「あなた」についての情報をシェアする場合、「あなた」が公開しなかった情報であっても公開するかどうかはその利用者(シェアする人)が選択することができること、Facebookページや公開グループは公開スペースであり、通常、ページや公開グループに投稿又はコメントすると、記事がフェイスブック内外の他の場所に公開される可能性があること等を説明している(乙3)。
 また、フェイスブック上における「フォロー」とは、フォローした相手のページの投稿が自分のニュースフィード(タイムライン)に表示されるようになる機能であり、アカウントにおいて「フォロー不可」(フォロー設定をオフ)の設定をした場合には、他の利用者はそのアカウントをフォローすることができなくなる(甲6)。
イ 「埋め込み投稿」について(乙1、2)
 フェイスブック上の「埋め込み投稿」の機能とは、@Facebookページの投稿、及びAフォロー設定をオンにしている個人アカウントの公開設定になっている投稿を、外部のウェブサイトにおいて、一定の形式で表示させることができる機能である。
 フェイスブックにログインした状態の利用者は、@又はAの設定になっている投稿記事を操作して、「埋め込み投稿」というメニューを表示させ、これをクリックすることにより出現する小窓に表示されたURLをコピーし、任意の外部のウェブサイト等に貼り付けると、当該ウェブサイトにおいて、自動的に、一定の枠内に元の投稿記事のアカウント名、プロフィール写真及び内容の一部が表示される(埋め込み表示)。当該ウェブサイトの閲覧者は、埋め込み表示をクリックすることにより、フェイスブック上の元の投稿記事に移動することができる。元の投稿記事が削除されたり、公開に関する設定が変更されたりした場合には、上記の枠内に、「このFacebook投稿は利用できません。削除されたか、プライバシー設定が変更された可能性があります。」という文章(削除表示)が表示される。
 なお、@又はAの条件を充たさない投稿記事については、「埋め込み投稿」というメニュー自体が表示されず、「埋め込み投稿」をすることはできない。
(4)本件ウェブサイト及び本件各記事(甲3の1ないし7)
ア 本件ウェブサイト
 本件ウェブサイトは、「ほっとポット応援団」という名称のブログであるところ、本件ウェブサイトの運営者又は本件投稿者について、氏名・名称、所属を明らかにする記載、原告又は本件法人との関係の有無、内容を示す記載、あるいは、「応援団」と表示することの理由、目的を示す記載は存しない。
イ 本件各記事
 本件各記事は、本件投稿者により本件ウェブサイトに投稿された記事であり、別紙対照表のとおり、原告各投稿の全部(原告投稿2ないし7)又は一部(原告投稿1)を本文に転載し(以下「本件転載部分」という。)、各記事の上部に原告各投稿の内容に応じたタイトルを付け、本件記事3を除き、冒頭の1ないし3行に原告各投稿についての記述(以下「本件コメント部分」という。)を付したものである。
 また、原告各投稿は段落間の行間を空けず文字を密に配置しているのに対し、本件各記事中の本件転載部分は、段落間の行間を広く空けて配置している。
ウ 埋め込み表示
 原告が本件各記事を印刷した時点では、本件記事7の本文の下部枠内には原告投稿7の埋め込み表示があり、本件記事1ないし4及び6の本文の下部枠内には削除表示があった(甲3の1ないし4、6、7)。
 このことから、本件各記事の投稿時には、本件記事5を除く本件各記事の下部枠内には、フェイスブック上の「埋め込み投稿」の機能を利用して、原告投稿5を除く原告各投稿が埋め込み表示されていたが、その後、原告が設定を変更するなどしたため、本件記事1ないし4及び6の下部枠内には、削除表示がされるようになったものと推測される。
 なお、原告は、著作権侵害、著作者人格権侵害を主張する本件各記事について、URL、タイトル、投稿日時、投稿内容により特定しており、投稿内容には、本件投稿者が記載した本件コメント部分及び原告各投稿より転載された本件転載部分は含まれるものの、本件各記事の投稿時に存した、又は存したと思われる原告各投稿の埋め込み表示についてはこれに含まれておらず、本件投稿者が埋め込み表示を行ったことを問題としているのではない。
エ 本件記事1
 本件記事1は、本件投稿者が平成30年12月19日に投稿したものであり、「千葉県議会健康福祉常任委員会」のタイトルが付され、「千葉リハビリテーションセンター」の表示のある建物の前に立つ人物(特定されていない。)の写真が掲げられている。
 上記写真の下に、本件コメント部分として、「千葉県議会■党のP2議員ともつながりの深いほっとポット代表理事のP1さん。今後も強い影響力を持って、問題に立ち向かって欲しいです。応援しています!」という文章が記載されている。
 さらにその下に、本件転載部分として、別紙対照表の下線部分が記載されているが、原告投稿1に存したP2議員の投稿の転載部分は存在せず、原告がP2議員の投稿の転載部分に続けて記載した「うーむ。。。千葉県議さんの指摘、鋭いですね〜。」との文章についても転載されていない。
オ 本件記事2
 本件記事2は、本件投稿者が平成31年1月6日に投稿したものであり、「介護業界注目の人」とのタイトルが付され、本件コメント部分として、「若い頃のお写真も凛々しいですね(^_^)。」との記載があり、その下に原告投稿2の全文が転載されている。
 また、本件記事2の下部には、原告が原告投稿2でリンクを貼った介護求人情報を提供する記事が掲載され、その結果、同記事中の原告の写真や「介護業界・注目の人」といった文章も掲載されている。
カ 本件記事3
 本件記事3は、本件投稿者が平成31年1月9日に投稿したものであり、原告投稿3の文章の一部である「一気にヒートアップ!!休憩一切無しの超高速議論開始」をタイトルとして使用し、本件コメント部分の記載はない。本件転載部分は、原告投稿3の全文を転載したものである。
キ 本件記事4
 本件記事4は、本件投稿者が平成31年1月11日に投稿したものであり、原告投稿4の文中より抜き出した「『全国の自治体』『総務省』『手続を少しでも簡略化』」をタイトルとして使用し、本件コメント部分として「なんだかすごい!!絶対覚えておきます(^_^)。」との記載がある。本件転載部分は、原告投稿4をほぼそのまま(1行目の「受」の字がない。)転載したものである。
ク 本件記事5
 本件記事5は、本件投稿者が平成31年1月14日に投稿したものであり、原告投稿5の文中にある「発言萎縮効果」の言葉をタイトルとして掲げ、本件コメント部分として「夜も眠れないほどの恐怖…。想像できませんが、怯まずに、正々堂々意見を述べて欲しいです!何も力になりませんが、応援しています!」と記載した。
 その下に、本件転載部分として、原告投稿5を全文転載したが、行間を広く空けるとともに、「巧妙で恐ろしい手口だ…。」という一文のみ太い字体を用いて、強調を施している(原告投稿5にこのような字体の変化はない。)。
ケ 本件記事6
 本件記事6は、本件投稿者が平成31年1月17日に投稿したものであり、原告投稿6の文中にある「官僚様のご都合」の言葉をタイトルに用い、原告投稿6にはない大判のイラストを掲げ、本件コメント部分として、「民間では寝ないで仕事なんて企業は今でもたくさんあると思いますが、とはいえ非常識ですよね…。さすが官僚様のご都合。お疲れだとは思いますが、頑張ってください!応援しています!」との文章を記載した。本件転載部分は、原告投稿6の全文を転載したものである。
コ 本件記事7
 本件記事7は、本件投稿者が平成31年1月18日に投稿したものであり、原告投稿7の文章の一部である「厚労省所轄課へ電話。今日は出た(笑)」をタイトルに掲げ、本件コメント部分として、「こんな遅い時間に電話に出たこともびっくり。遅くまでご苦労様です。応援しています!!」と記載した。本件転載部分は、原告投稿7の全文を記載したものである。
サ 本件各記事の削除
 本件投稿者は、原告による令和元年6月14日付けの投稿記事削除等仮処分命令申立てを受け、本件各記事及び本件ウェブサイトを削除した。
2 争点についての検討
(1)争点(1)ア(著作権侵害)について
 前記認定したところによれば、本件各記事の本件転載部分は、原告各投稿の一部又は全部を転載したものであり、字体や行間は異なるものの、ほぼ同一の文字内容を有形的に再製したものであり、本件投稿者は、これを自身のブログの一内容として本件ウェブサイト上にアップロードして、広く公衆の閲覧に供したのであるから、後記検討する引用の法理が適用されるか(著作権法32条)、あるいは原告による承諾の及ぶ範囲と認められるのでない限り、本件投稿者の行為は、原告の複製権(同法21条)及び公衆送信権(同法23条1項)を侵害することになる。
(2)原告各投稿と本件各記事の関係
 争点(1)イ(同一性保持権侵害)及び争点(1)エ(引用)を検討する前提として、原告各投稿と本件各記事(タイトル、本件コメント部分、本件転載部分その他からなる。)の関係について検討する。
ア 本件転載部分と本件コメント部分の体裁
 本件ウェブサイトにおいて、本件コメント部分と本件転載部分とでは、文字の字体、色及び大きさに差異は設けられておらず、本件記事6以外の本件各記事における本件転載部分では、本件コメント部分と比較して、全体として1、2文字分中央寄りに配置され、背景の左上部分に、薄いグレーの「“」(ダブルクォーテーション)マーク(縦3行分、横6文字分程度の大きさ)が描画されていた(本件ウェブサイト全体の背景色は白である。)。本件記事6のみ、本件コメント部分と本件転載部分が連続して記載され、配置や背景にも差異はなく、「“」マークも存在しなかった(甲3の1ないし7、甲9の1、2、甲12)。
 被告は、本件転載部分は、枠線で区切られ、背景に「“」マークが付されているため、本件各記事を見る者にとって、本件転載部分と本件コメント部分の区別は明確であると主張し、上記認定した差異の他にも、本件転載部分全体を囲む枠線及び枠線内の背景色にもさらに薄いグレーが配色されている可能性はある。しかしながら、通常の閲覧環境の者にとって、そのような差異を容易に認識できるとは考えられないし(甲13ないし15、乙5。なお、乙5の画像データは、本件記事7と同内容のものであるが、投稿日が異なるため、本件記事7の画像そのものであるということはできない。)、これらの配置やマークは特段目立つものではない。また、上記のように本件コメント部分と本件転載部分は、同じ字体、色及び大きさで、文章としての区別も明確ではないまま続けて記載されており、本件記事6については、上述したような区別もないまま本件コメント部分と本件転載部分とが連続して記載されていることは前述のとおりである。
 そうすると、本件各記事は、本件ウェブサイトの閲覧者にとって、本件コメント部分と本件転載部分を区別することが困難なものであり、一体となったひとまとまりの文章と認識される可能性が高いものであったというべきである。
イ 出所の表示
 本件転載部分に、原告がP2議員の投稿を引用した際に行ったような、出所の表示と引用の始点終点を明示する表示は存しない。
 本件各記事が投稿された時点では、閲覧者は、本件各記事の下部枠内にある埋め込み表示と本件各記事の本文部分とを仔細に対比することで、本件転載部分が原告各投稿に由来することを知り得た可能性はあるものの、埋め込み表示に原告各投稿の全文が表示されるわけではなく、一般の閲覧者がそのような注意を払って閲読するとも考えにくいから、本件転載部分の出所については、表示されていないというべきである。
ウ 原告と本件投稿者の関係
 本件各記事は、「ほっとポット応援団」という、本件法人を応援する立場であることを示す表題を使用して掲載されており、前記認定事実のとおり、本件コメント部分に本件法人を応援する旨の記載はあるものの、本件投稿者の政治的、社会的立場、本件投稿者と本件法人あるいは原告との関係、本件投稿者が本件法人を応援する理由ないし目的については、本件ウェブサイトや本件各記事において、何らの説明もなされていない。
 しかしながら、一般の閲覧者の立場では、本件法人の応援団を名乗る以上、本件投稿者については原告又は本件法人と何らかのつながりのある者、広い意味で本件法人と立場を同じくする者がこれを記載したものと認識する可能性が高いと考えられる。
エ タイトルの問題
 前記1で認定したとおり、本件各記事にはタイトルが付されているが、それらはいずれも本件転載部分にある文の一部あるいはそれに添付された記事に由来することが分かり得るものであり、一見して、本件転載部分が本件各記事と一体の関係にあると感じさせるものである。
オ 本件各記事全般について
 本件各記事は、タイトル、本件コメント部分、本件転載部分から構成され(本件記事3には本件コメント部分はなく、本件記事1及び6には、原告投稿1及び6にはない写真、イラストがある。)、前記アないしウで検討したところによれば、表示の体裁上本件コメント部分と本件転載部分を区別することが困難であること、本件転載部分の出所の明示がなく、本件投稿者の立場も明示されていないことから、全体が本件法人を応援する目的で記載されていると解されること、タイトルの使い方から、本件転載部分は本件各記事と一体のものと理解されることを指摘し得るのであって、これらを総合すると、一般の閲覧者の立場では、本件各記事は、タイトル、本件コメント部分、本件転載部分及び写真等がひとまとまりの一体のものとして理解すると認められる。
 そうすると、本件投稿者が原告各投稿の全部又は一部をこのような形で転載したことによって、本件転載部分は、原告各投稿には元々存在しなかったタイトル、本件コメント及び写真等と一体のものとして理解され、後記カで個別に検討するとおり、意味内容や与える印象が変化したのであるから、原告各投稿は、改変されたということができる。
カ 個別の記事について
(ア)本件記事1
 原告投稿1は、千葉県議であるP2議員のフェイスブック上の投稿を転載した上で、「うーむ。。。千葉県議さんの指摘、鋭いですね〜。」と記載することにより、P2議員の投稿に対する論評であることを明示して、簡易個室問題その他についてのP2議員の視点は重要であることなどを述べるものである一方で、P2議員と原告とのつながりを示唆するような記述はない。
 これに対し、本件投稿者は、本件記事1に「千葉県議会健康福祉常任委員会」というタイトルを付して、「千葉リハビリテーションセンター」という建物の前に立つ人物の写真を掲載し、本件コメント部分として「千葉県議会■党のP2議員ともつながりの深いほっとポット代表理事のP1さん。今後も強い影響力を持って、問題に立ち向かって欲しいです。応援しています!」との記述を加える一方で、原告投稿1の内容のうち、P2議員の投稿の引用部分及び「うーむ。。。」で始まる部分については転載せず、「【簡易個室問題】に加え、」以降の記述のみを転載したものである。
 そうすると、本件記事1は、原告投稿1においては明らかであったP2議員の投稿に対する原告の見解を述べるという特徴が失われ、むしろ、原告又は本件法人が、タイトルに記載された組織やP2議員、写真に写った建物、人物等とつながりがあることを示唆する内容になっているのであり、意味内容や閲覧者に与える印象が改変されたということができる。
(イ)本件記事2
 原告投稿2は、原告が介護求人情報を提供するウェブサイト記事で紹介されたことを内容とするものであるが、本件投稿者は、本件記事2で、原告投稿2を転載するとともに、引用されたウェブサイト記事にある「介護業界注目の人」の言葉をタイトルとして使い、原告の若い頃の写真も凛々しい旨の本件コメント部分を付したものである。
 前述のとおり、「ほっとポット応援団」の表題でなされた本件各記事は、原告又は本件法人と何らかのつながりのある者によってなされたと一般には解されるところ、本件記事2が「介護業界注目の人」のタイトルを用い、本件コメント部分を付したことにより、原告投稿2に、自らを介護業界注目の人である旨を述べた部分は存しないのに、本件法人とつながりのある者が、原告は介護業界注目の人である旨を述べたとの印象を与えるものであり、これと一体となるような形で原告投稿2が転載されたことによって、原告投稿2の意味内容や閲覧者に与える印象は改変されたというべきである。
(ウ)本件記事3
 本件記事3は、原告投稿3の全文を転載する一方で、本件コメント部分の付加はない。
 他方、原告投稿3は、5時間連続の議論を1日の間に2度にわたって行った旨述べているのに対し、付されたタイトルは、そのうちの一方について説明する文章からとったものである。
 また、本件記事3では、段落間の行間を広く空けるなど、原告投稿3とは異なる文字の配置がなされている。
 以上によれば、本件記事1、2に比べると程度は低いものの、原告投稿3を転載してこれにタイトルを付し、行間を広く空けることによって、閲覧者に異なる印象を与えるようになったというべきであるから、本件投稿者は、原告投稿3を改変したというべきである。
(エ)本件記事4
 原告投稿4は、以前相談した件について行政評価局より電話があったことを述べた上で、その内容を具体的には説明せず、「この投稿をしっかり覚えておくように。」と言った上で、ヒントとして3つの言葉を掲げるものである。
 本件記事4は、原告投稿4をほぼそのまま転載しつつ、原告がヒントとして掲げた3つの言葉をタイトルとし、本件コメント部分として、「なんだかすごい!!絶対覚えておきます(^_^)。」との記載をして、本件転載部分の行間を広くとったものである。
 これまで述べたとおり、本件転載部分は、タイトルや本件コメント部分と一体として理解されるものであるから、本件投稿者は、本件記事4に転載するに当たり、原告投稿4を改変したというべきである。
(オ)本件記事5
 原告投稿5は、ある人物の抗議文に起因する厚生労働省の対応について、「萎縮効果」、「発言萎縮効果」といった言葉で論評し、原告の内心の分析として恐怖を抱くかもしれないこと、また言われるかもしれないと思うと「今日から夜も眠れない」ことを述べたものであって、全体を「発言萎縮効果」で要約し得るものではない。また原告は、上記内容を、複数の段落にまたがって表現しているのであって、「恐怖で夜も眠れない」といったことを一文で表現した部分は存在しない。
 本件投稿者は、本件コメント部分に「夜も眠れないほどの恐怖…。想像できませんが、」と記載することによって、原告投稿5において、原告が恐怖で夜も眠れない旨を端的に述べているかのような印象を閲覧者に与え、また「発言萎縮効果」をタイトルに用いることにより、原告投稿5の論評の主題が発言萎縮効果であるとの印象を与えている。
 さらに、本件投稿者は、本件転載部分について、行間を広げるとともに、「巧妙で恐ろしい手口だ…。」との部分に太い文字を使い、原告投稿5にはない強調を施すことによって、異なる印象を与えているということができる。
 以上によれば、本件投稿者は、原告投稿5を本件記事5に転載するに当たり、これを改変したということができる。
(カ)本件記事6
 本件記事6は、タイトルにも本件コメント部分にも、本件転載部分にある「官僚様のご都合」という言葉が使われており、全体が一体であることを強く感じさせる。
 そうすると、原告投稿6についても、本件投稿者は、本件記事6への記載をするにあたり、元々存在しなかったタイトル、イラスト及び本件コメント部分を付して、これと一体としたのであるから、これを改変したというべきである。
(キ)本件記事7
 本件記事7においても、原告投稿7より転載された本件転載部分は、元々存在しなかったタイトル及び本件コメント部分を付され、これと一体にされているのであるから、改変がなされたということができる。
キ まとめ
 以上より、本件各記事は、いずれも、独自のタイトルを付したり、原告各投稿との区別が不明瞭な形で本件コメント部分を付け加えたり、一部の文章を削除し写真を付け加えたり、行間を広げたり、一部の文字を太くしたものであり、原告各投稿を改変したものと認められる。
(3)争点(1)ウ(原告の承諾)について
ア 本件各記事の転載の態様について
 前記認定事実のとおり、本件各記事は、原告各投稿につき、独自のタイトルを付け、本件コメント部分を付し(本件記事3を除く。)、原告各投稿の全部又は一部をそのまま転載したものである。また、本件記事7の下部には、原告投稿7を、フェイスブック上の「埋め込み投稿」の機能を用いて本件ウェブサイトに転載したことを示す埋め込み表示があり、本件記事1ないし4及び6の下部には、削除表示がある。
イ フェイスブック上の「埋め込み投稿」の設定について
 被告は、フェイスブックの利用者の一般的な目的が投稿を広めることにあることなどから、他の利用者が「埋め込み投稿」の機能を利用して外部のウェブサイトに投稿を転載することを許容する設定になっている投稿記事については、当該投稿記事が外部に広く転載されることについて、投稿者の黙示の承諾があるとみなすことができると主張する。
 「埋め込み投稿」の機能を利用した場合、外部のウェブサイトには、自動的に、フェイスブックの元の投稿の全部又は一部、アカウント名及びプロフィール写真等が一定の枠内に表示され(埋め込み表示)、元の投稿が削除されたり変更されたりした場合には、自動的にその枠内にもその旨が表示される(削除表示)のであるから、同機能は、いわゆるインラインリンクを設定するものであると解することができる。
 この場合、当該ウェブサイトを閲覧する者は、埋め込み表示された投稿がフェイスブックの投稿であって同ウェブサイトの他の部分とは区別されるものであるということを容易に理解することができ、また、埋め込み表示をクリックすることにより、フェイスブック上の元の投稿に移動することもできる。
ウ 原告の意思について
 これまで検討したところによれば、原告各投稿がなされ、本件各記事が投稿された時点では、原告は、フェイスブック上で、原告各投稿の「埋め込み投稿」を許容する設定にしていたと認められ、本件記事5以外の本件各記事には、その下部に埋め込み表示や削除表示があることから、本件投稿者は、これらの本件各記事の下部枠内に、原告各投稿の埋め込み表示をしていたものと解され、「埋め込み投稿」の利用自体については、原告の承諾があったと考えることもできる。しかしながら、本訴訟において原告が問題としているのは、原告各投稿を埋め込み表示したことではなく、原告各投稿の一部又は全部を本件各記事に転載したことである。
 この点については、原告がフェイスブック上で、「埋め込み投稿」を許容する設定にしていたからといって、原告各投稿の内容をいかなる形で利用することをも承諾していたと解することはできず、「埋め込み投稿」の利用を超える転載については、公表された著作物の引用(著作権法32条1項)の法理により、その適否を判断すべきである。
(4)争点(1)エ(「引用」の成否)について
 他人の著作物を引用して利用することが許されるためには、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり、かつ、引用の目的との関係で正当な範囲内、すなわち、社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であって(著作権法32条)、やむを得ないと認められる場合を除き、改変することは認められない(同法20条)。
 本件各記事において、本件投稿者が付け加えた記述(本件コメント部分)は1ないし3行である一方で、本件転載部分は数行ないし約45行であって、本件各記事の主な部分を占める。また、前記のとおり、本件ウェブサイトの閲覧者にとって、本件コメント部分と本件転載部分との区別は不明瞭であって、全体を一つのまとまりの文章と認識する可能性が高いから、本件投稿者による記述部分が原告各投稿の転載部分に対する批評の一類型であるととらえることはできない。また、原告の氏名や元の投稿を示す記載は、埋め込み表示以外はなく、その埋め込み表示も、前記2(1)イのとおり、本件転載部分について引用であることを明らかにして著作者の氏名や引用元等を明示するものとはいえない。
 以上を総合すると、本件投稿者は、原告各投稿を本件各記事に転載するに当たり、本件投稿者が記載した本件コメント部分との区別を明確にせず、また本件転載部分の出所を明示しないことにより、タイトル、本件コメント部分及び本件転載部分を一つのまとまりとして記載させるようにして、原告各投稿を改変したというべきであり、これを公正な慣行に合致した正当な範囲内での引用(同法32条1項)に当たるということはできないし、このように原告各投稿を利用することについて、原告の承諾があるということもできない。
(5)争点(1)ア及びイ(権利侵害)について
ア これまで検討したところによれば、本件投稿者が原告各投稿を本件各記事に転載し、その際に改変を行ったことについて、引用の法理(著作権法32条1項)によって正当化することはできず、原告の承諾も認められないから、著作権侵害(複製権侵害、公衆送信権侵害)の成立は明白である。
イ また、前記検討したところによれば、本件投稿者が原告各投稿を転載して改変したことについて、利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められるものではないし、原告の陳述書(甲5、10)によれば、その改変は原告の意に反するものであったと認められるから、本件投稿者の行為は、原告各投稿についての同一性保持権の侵害にあたり(同法20条)、著作者人格権の侵害も明白というべきである。
ウ また、原告は、同一性保持権侵害のほか、原告の氏名表示権が侵害され、原告の名誉、声望が害されたと主張する。
 本件転載部分は、原告各投稿の全部又は一部が転載されたものであり、本件コメント部分との区別が不明確であり、その出所も明示されていないため、原告各投稿の改変と解すべきことは前述のとおりであり、本件各記事は、原告各投稿を原著作物とする二次著作物の性質を有するから、これを公衆に提供するに当たり、原著作物の著作者である原告の氏名についても、表示すべきこととなる(同法19条1項)。
 しかしながら、氏名表示の問題としては、本件転載部分に原告の氏名表示がなかったとしても、これと別にある原告各投稿の埋め込み表示の記載によっては、閲覧者は本件転載部分の原著作者が原告であることを認識し得る可能性があり、現に、原告投稿7の埋め込み表示が存する本件記事7については、そのように考えることもできる(甲3の7)。その余の本件各記事については、基本的には下部枠内に埋め込み表示が存在したと考えられるところ、投稿時の埋め込み表示の状態を示す証拠が提出されていない以上、少なくとも本件の証拠から、氏名表示権の侵害が明白とまではいえない。
 また、本件の証拠から、原稿の名誉、声望が害されたことが明白であるとまではいえない。
(6)争点(1)オ(責任阻却事由の要否及び存否)について
 被告は、開示請求者である原告には、責任阻却事由の不存在を含む権利侵害の明白性を主張・立証する責任があるところ、本件投稿者には、前述のとおり原告による転載の承諾があったと誤認してもやむを得ない状況にあったから、本件各記事による権利侵害について故意・過失がなかったと主張する。
 プロバイダ責任制限法4条1項1号において、単に権利が侵害されたことではなく、それが「明らか」であることが必要とされる趣旨は、発信者の有するプライバシー、表現の自由等の利益と被害者の権利回復を図る必要性との調和を図るべく、権利が侵害されたことが明白である場合に限って発信者情報を開示させることとしたものであり、「明らか」とは、不法行為の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことまでを意味すると解される。
 そうすると、発信者情報開示を請求する原告は、権利侵害に係る客観的事実はもとより、違法性を阻却する事由の存在しないことについても主張、立証する必要があると解すべきであるが、他方で、同号の規定と不法行為の成立要件を定めた民法709条の規定とを比較すると、同号の規定には「故意又は過失により」との不法行為の主観的要件が定められておらず、また、発信者(本件投稿者)が特定されていない段階において、このような主観的要件に係る阻却事由についてまでも、原告にその不存在についての主張、立証の負担を負わせることは相当ではないから、原告は、その不存在についての主張、立証をするまでの必要性はないものと解するのが相当である。
 したがって、原告は、本件投稿者が、本件各記事が原告の著作権及び著作者人格権を侵害するものであることについて故意、過失があったことの主張、立証をすることを要しない。
(7)争点(2)(開示を受けるべき正当な理由の存否)について
 前記認定事実のとおり、原告による仮処分命令申立てを受けて本件各記事は削除され、本件投稿者は、令和2年4月7日付けの上申書(2)において、原告の主張について反論するとともに、本件各記事は原告及び本件法人を応援する目的で投稿したものであって、原告の権利侵害に当たるおそれがあり、原告の心情を害するとは思っていなかったが、このことについて深く反省し、今後同種投稿を行わないことを誓約する旨述べる。
 しかし、本件投稿者は、同年1月24日付けの上申書においては全面的に原告の主張を争っており、また、本件各記事を公開するに至った目的や経緯の詳細を明らかにしていないことなどから、今後再び同様の投稿を行うおそれが一定程度存在するといわざるを得ない。
 原告は、本件投稿者に対し、将来の差止めを請求する意向であるとするところ、その前提として本件投稿者を特定することは必要不可欠であり、原告には、差止請求権等の行使のために本件投稿者の発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が認められる。
3 結論
 以上より、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第21民事部
 裁判長裁判官 谷有恒
 裁判官 杉浦一輝
 裁判官 島村陽子


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