判例全文 | ||
【事件名】業務用プログラム“BSS−PACK”事件(2) 【年月日】令和元年7月10日 知財高裁 平成31年(ネ)第10020号 プログラム著作権確認並びに著作権侵害差止請求控訴事件 (原審・東京地裁平成30年(ワ)第13092号) (口頭弁論終結日 令和元年5月29日) 判決 控訴人 ソフトウェア部品株式会社 控訴人 株式会社ビーエスエス 控訴人 ソフトウエア部品開発株式会社 控訴人 X1 控訴人 X2 被控訴人 日本電子計算株式会社 同訴訟代理人弁護士 難波修一 同 三谷革司 同 安部雅俊 主文 1 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 原判決別紙対象プログラム目録記載1及び2の各プログラムの著作権(著作権法27条、28条に規定する権利を含む。)は、控訴人らが保有することを確認する。(なお、控訴人らは、控訴の趣旨2項について、主位的請求と予備的請求とに分けて記載するが、両請求は同一の請求の全部と一部の関係にあるから、控訴の趣旨2項としては、主位的請求とされた全部請求のみを掲げた。) 3 被控訴人は、JIPROS(以下「被告製品」という。)を販売してはならない。 4 被控訴人は、被告製品及びそのカタログ類を全て廃棄せよ。 5 被控訴人は、被控訴人のホームページ上及びインターネットを利用した広告媒体上から被告製品に関係する掲載情報を全て削除せよ。 6 被控訴人は、被告製品のファイルを含むプログラム(オブジェクトコード及びソースコード)をこれらが保存されている記憶媒体を含むコンピュータから全て削除せよ。 第2 事案の概要等(略称は、特に断らない限り原判決に従う。) 1 本件は、控訴人らが、原判決別紙対象プログラム目録記載1及び2の各プログラムの著作権(著作権法27条、28条に規定する権利を含む。以下、著作権に言及する場合、同様である。)を有するとして、被控訴人に対し、@上記著作権を有することの確認を求めるとともに、A被控訴人において被告製品を販売する行為が控訴人らの上記著作権を侵害すると主張して、著作権法112条1項に基づく被告製品の販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄等を求める事案である。 2 原審は、控訴人らの請求をいずれも棄却したところ、控訴人らがこれを不服として控訴した。 3 前提事実 前提事実は、次のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」「第2事案の概要」の1(原判決2頁26行目から7頁5行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1)原判決4頁13行目の「創作したとして」を「創作し」と改める。 (2)原判決4頁20行目及び21行目の各「の一部」をいずれも削除する。 (3)原判決5頁6行目から7行目にかけての「サンライズ社の指定する会社」の後に「(以下「指定会社」という。)」を付加する。 (4)原判決7頁5行目の末尾に改行の上、次のとおり付加する。 「ウ 前件第2事件の控訴審の口頭弁論終結日である平成29年2月21日以降、控訴人らが、前件先行ソフトウェア部品プログラムの著作権を取得したことはない。(弁論の全趣旨)」 4 争点及び争点に関する当事者の主張 本件における当事者の主張は、原判決8頁9行目の「登録BSS−PACK」を「登録済みプログラム」と改め、後記5及び6のとおり当審における補充主張及び追加主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」「第2事案の概要」の2(原判決7頁6行目から同頁10行目まで)及び3(原判決7頁11行目から9頁12行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 5 当審における補充主張 (1)争点1(本件譲渡契約の全部又は一部が錯誤無効となるか否か)について (控訴人らの主張) 本件譲渡契約及び本件合意の締結時に、譲渡対価とされた11億5000万円は、平成18年4月4日に締結された控訴人ビーエスエス社とサンライズ社とのコンサルティング契約に基づくサンライズ社の報酬と相殺されたため、実際には支払われていない(甲10、19の1及び2、20の1ないし3)。 かかる事実からも、控訴人ビーエスエス社が、登録済みプログラムのみをサンライズ社に譲渡し、非登録プログラムの著作権は控訴人ビーエスエス社又は指定会社に留保されると理解していたことが裏付けられる。 (被控訴人の主張) 争う。また、被控訴人は、サンライズ社と控訴人ビーエスエス社とのやり取りに関与しておらず、コンサルティング契約等の事実経過については不知。 しかしながら、控訴人らが提出する書証によっても、本件譲渡契約の対象から非登録プログラムに係る著作権を除くといった合意が当事者間に成立していたことは窺われない。本件譲渡契約の対価も、コンサルティング報酬との相殺により実質的に支払ったことになるのであって、主張の前提を欠く。 (2)争点2(非登録プログラムに係るサンライズ社の履行請求権の消滅時効の成否等)について (控訴人らの主張) 本件譲渡契約書及び本件合意書の各第1条は「所有権を移転し、かつ当該各著作物を引き渡す。」として、当事者間で、本件譲渡契約を要物化して、著作物を引き渡すことを特別に規定したところ、控訴人ビーエスエス社が、被控訴人に対して引き渡したのは登録済みプログラムだけである。したがって、引渡しが未履行の著作物については、履行が終わるまで当該著作物の著作権は移転しない。 そして、かかる未履行の引渡請求権について、消滅時効を援用する。 (被控訴人の主張) 争う。 6 争点4(本件譲渡契約の公序良俗違反)について(当審における追加主張) (控訴人らの主張) 原判決は、控訴人ビーエスエス社はサンライズ社の指定会社にBSS−PACKに係る全事業を全従業員ごと移転させて、サンライズ社はBSS−PACKの著作権のみを取得して利益を得ると認定した。 そうであるとしても、控訴人ビーエスエス社は、このような計画をサンライズ社から説明されたことはなく、全く知らなかった。指定会社とサンライズ社とは協業するというのがサンライズ社側からの説明であり、控訴人ビーエスエス社は、その説明のとおり受け取ったものである。 また、全部の著作権をサンライズ社に移転した場合、指定会社はサンライズ社の完全な下請け企業となる。この場合、サンライズ社と締結した本件合意は下請法3条等に違反することは明白である。本件合意書には、委託費支払等の具体的なことを何一つ規定せず、これに関する詳細な書面の交付もなく、控訴人ビーエスエス社保有の全部の著作権取得のための手段として控訴人ビーエスエス社を錯誤に陥らせたものであるから、極めて悪質な契約である。 したがって、本件合意は、公序良俗違反として無効である。その結果、本件譲渡契約は、本件合意の実施規定であるから、無効となる。 (被控訴人の主張) 争う。控訴人ビーエスエス社においては、本件譲渡契約の対象及び動機に錯誤はなく、控訴人らの主張は前提を欠く。 第3 当裁判所の判断 当裁判所も、控訴人ビーエスエス社は、原判決別紙対象プログラム目録記載の全てのプログラム著作権を喪失したものと認め、控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断する。 その理由は、次のとおりである。 1 争点1(本件譲渡契約の全部又は一部が錯誤無効となるか否か)について (1)次のとおり補正し、後記(2)のとおり当審における補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決「第3当裁判所の判断」1(原判決9頁14行目から13頁5行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ア 原判決10頁11行目から11頁6行目までを、次のとおり改める。 「ウ 控訴人ビーエスエス社とサンライズ社は、平成18年3月28日、本件合意書(甲7の3、乙3)記載のとおり、本判決別紙1の内容の本件合意をした。 エ 控訴人ビーエスエス社とサンライズ社は、平成18年3月30日付け本件譲渡契約書(甲7の4)記載のとおり、本判決別紙2の内容の本件譲渡契約を締結した。」 イ 原判決12頁10行目の「と認められ、」の後に「他に本件譲渡契約当時の控訴人ビーエスエス社の内心が、本件譲渡契約の内容と異なるものであったことを裏付ける証拠がないことに照らすと、」を付加する。 ウ 原判決12頁14行目の末尾に改行の上、次のとおり付加する。 「 なお、仮に控訴人らの主張が本件譲渡契約の対象自体の認定を争う趣旨であるとしても、本件譲渡契約の対象は前記のとおりであって、控訴人らの主張は採用できない。」 エ 原判決12頁20行目の「登録BSS−PACK」を「登録済みプログラム」と改める。 オ 原判決12頁22行目の「(1)ウ(イ)」を「本件合意書第2条」と改める。 カ 原判決12頁24行目の「されておらず、」を「されていない上、本件譲渡契約書を含め、他に控訴人ビーエスエス社からサンライズ社に本件譲渡契約の動機が表示されたことを裏付ける客観的証拠はない。以上によれば、」と改める。 (2)当審における補充主張に対する判断 控訴人らは、本件譲渡契約と同時期に締結された控訴人ビーエスエス社とサンライズ社とのコンサルティング契約に係る報酬との相殺により、本件譲渡契約の代金が支払われておらず、かかる事実は、控訴人らが、登録済みプログラムのみをサンライズ社に譲渡したことを裏付けると主張する。 しかしながら、本件譲渡契約の代金が、コンサルティング契約の報酬と相殺されれば、控訴人ビーエスエス社がコンサルティング契約により負担する報酬債務は、相殺に係る金額に相当する部分につき満足して消滅するのであって、代金が支払われなかったと評価することはできない。本件譲渡契約の譲渡対象が、登録済みプログラム及び非登録プログラムについての全ての権利であったことについては、前述のとおりであり、譲渡代金の相殺等といった当審における補充主張等を踏まえても、かかる認定は左右されない。 上記の控訴人らの主張は採用できない。 2 争点2(非登録プログラムに係るサンライズ社の履行請求権の消滅時効の成否等)について (1)前述のとおり、登録済みプログラム及び非登録プログラムについての全ての権利が、本件譲渡契約の譲渡対象とされたものと認められる。 本件譲渡契約書第1条1及び3の記載によれば、本件譲渡契約の対象とされた権利のうち、部品マイスターの著作権を除き、著作権等の一切の知的財産権については平成18年4月末日までに権利を移転させることが合意されたものと解される。 そうすると、非登録プログラムの著作権も、本件譲渡契約書記載のとおり、平成18年4月末日までに、合意によって控訴人ビーエスエス社からサンライズ社に移転したと認められる。 (2)控訴人らは、非登録プログラムの著作権に係る本件譲渡契約を要物化した等として、当該著作権は、履行行為があるまでは移転しないと主張する。 しかしながら、非登録プログラムの著作権の権利移転の合意は前記(1)に認定したとおりであるから、控訴人ビーエスエス社に履行義務が残ることはない。 すなわち、本件譲渡契約書第1条の趣旨を合理的に解釈すると、上記規定は、登録済み及び非登録プログラムに係る著作権を移転するとともに、これらのプログラムを記憶した媒体を引き渡す旨等を規定したものであると理解することができ、契約の効力発生(あるいは著作権の移転そのもの)について何らかの条件等を付したものであるとは解されない。したがって、本件譲渡契約の要物化といった事実は認められない。 (3)したがって、非登録プログラムの著作権は、平成18年4月末日までに控訴人ビーエスエス社からサンライズ社に移転しているから、控訴人らの主張は前提を欠き、採用できない。 3 争点4(本件譲渡契約の公序良俗違反)について 控訴人らは、本件合意の悪質性を強調して、本件譲渡契約の公序良俗違反を主張する。 しかしながら、控訴人らの主張する事実関係をもってしても、直ちに公序良俗違反(民法90条)となるものではない上、そもそもサンライズ社の欺罔行為などといった上記主張に係る事実関係を裏付ける客観的証拠もない。 控訴人らの主張は採用できない。 4 そうすると、その余の点につき判断するまでもなく、控訴人らの請求を全部棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 鶴岡稔彦 裁判官 高橋彩 裁判官 菅洋輝 別紙1 本件合意書 「株式会社サンライズ・テクノロジー(以下、「甲」という。)と、株式会社ビーエスエス(以下、「乙」という。)は、甲が乙の事業継続を支援することについて、以下のとおり包括的に合意した。 第1条(ソフトウェアの譲渡の合意) 1 乙は甲に対し、乙の所有する下記記載のプログラムその他の著作物(文書、図面、磁気テープ・ディスクその他の媒体物を含む。)及び当該各著作物に関する著作権その他一切の知的財産権(以下、「本件ソフトウェア」という。)の所有権を以下の条件で移転し、かつ当該各著作物を引き渡すことに合意する。なお、本件ソフトウェアの譲渡にあたっては、甲及び乙は、より詳細な条件を定めた最終契約書(以下、「本件最終契約書」という。)を別途締結するものとする。 記 (1)登録済プログラム著作物 (判決注:本件合意書記載の表示番号、著作物の題号のみを記載し、登録年月日等の記載は省略する。) @P第4574号BSS−PACKクライアント(メニュークリエイト) AP第4724号BSS−PACKサーバー(UNIX) BP第5363号BSS−PACKサーバー(WindowsNT版) CP第6339号部品ビュー DP第5814号部品マイスター (登録先:財団法人ソフトウェア情報センター) (2)非登録プログラム著作物 上記(1)の著作物のバージョンアップ等改良後のプログラム著作物、その他関連する一切のプログラム著作物 (3)上記(1)及び(2)のプログラムの関連著作物 ユーザーズガイド一式及び環境開発マニュアル一式に係る著作物 2 乙は、本件最終契約書締結日に、本件ソフトウェアについて、担保権その他本件ソフトウェアを制限する一切の権利を抹消し、何等制限のない状態で甲に引渡す。但し、前記(1)D及びそれに関る前項(2)(3)のプログラムその他の著作物に関する著作権に対して乙が第三者のために設定している譲渡担保権については、乙は、甲乙間で別途定める期日までに当該譲渡担保権の抹消を行うものとする。 3 乙は、本条第1項(1)に関する著作権については、本件最終契約書締結後すみやかに移転登録手続きを行い、登録の完了を証する書類を甲に提出するものとする。但し、本条第1項(1)Dに関する著作権については、乙は、甲乙間で別途定める期日までに移転登録手続きを完了させるものとする。なお、当該移転登録手続きに要する一切の費用は乙の負担とする。 4 本件ソフトウェアの譲渡価額は金1、150、000、000円(消費税別)とする。 5 甲は乙に対し、前項の譲渡代金を本条第3項の移転登録手続き完了後6ヶ月以内に、乙の指定する銀行口座に振込みにより支払うものとする。 6 乙は甲に対し、本件最終契約書締結日以降、本件ソフトウェアについて著作者人格権を一切行使しないものとする。 第2条(事業継続支援に関する合意) 甲は、甲の指定する会社に乙の従業員を全員移籍させ継続的に雇用を確保するとともに、当該会社に対し本件ソフトウェアに関わる開発を委託するものとし、当該会社が継続的に事業を行える様に支援を行うことに合意する。 第3条(解除) 甲及び乙は、次の各号の場合、相手方に対して書面にて通知することにより本合意書を解除することができる。但し、本条の解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない。 @相手方が本合意書を履行しなかった場合 A乙の表明及び保証に虚偽があることが判明した場合(以下略)」 以上 別紙2 本件譲渡契約書 「株式会社ビーエスエス(以下、「甲」という。)と、株式会社サンライズ・テクノロジー(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に対し甲の所有するソフトウェアを譲渡することに合意したので、ここにソフトウェア譲渡契約書を締結する。 第1条(ソフトウェアの譲渡) 1 甲は乙に対し、平成18年4月末日までに、甲の所有する下記記載のプログラムその他の著作物(文書、図面、磁気テープ・ディスクその他の媒体物を含む。)及び当該各著作物に関する著作権その他一切の知的財産権(以下、「本件ソフトウェア」という。)の所有権を移転し、かつ当該各著作物を引き渡す。 記 (1)登録済プログラム著作物 (判決注:本件譲渡契約書記載の表示番号、著作物の題号のみを記載し、登録年月日等の記載は省略する。) @P第4574号BSS−PACKクライアント(メニュークリエイト) AP第4724号BSS−PACKサーバー(UNIX) BP第5363号BSS−PACKサーバー(WindowsNT版) CP第6339号部品ビュー DP第5814号部品マイスター (登録先:財団法人ソフトウェア情報センター) (2)非登録プログラム著作物 上記(1)の著作物のバージョンアップ等改良後のプログラム著作物、その他関連する一切のプログラム著作物 (3)上記(1)及び(2)のプログラムの関連著作物 ユーザーズガイド一式及び環境開発マニュアル一式に係る著作物 2 甲は、本件ソフトウェアについて、担保権その他本件ソフトウェアを制限する一切の権利を抹消し、何等制限のない状態で乙に引渡す。但し、前記(1)D及びそれに関わる前項(2)(3)のプログラムその他著作物に関する著作権に対して甲が第三者のために設定している譲渡担保権については、甲は平成18年6月30日までに当該譲渡担保権の抹消を行うものとする。 3 甲は、本条第1項(1)に関する著作権については、本契約書締結後すみやかに移転登録手続きを行い、登録の完了を証する書類を乙に提出するものとする。但し、本条第1項(1)Dに関する著作権については、甲は平成18年6月30日までに移転登録手続きを完了させるものとする。なお、当該移転登録手続きに要する一切の費用は甲の負担とする。 第2条(譲渡価額及び支払方法) 1 本件ソフトウェアの譲渡価額は金1、150、000、000円(消費税別)とする。 2 乙は甲に対し、前項の譲渡代金を第1条第3項の移転登録手続き完了後6ヶ月以内に、甲の指定する銀行口座に振込みにより支払うものとする。 第3条(表明保証) 甲は乙に対し、次の各号について表明し、保証する。 @本契約書締結日において、本件ソフトウェア(第1条第1項(1)D及びそれに関わる同条同項(2)(3)のプログラムその他著作物に関する著作権を除く。)について、担保権者等として権利を主張する第三者が存在しないこと。 A本件著作物が第三者の著作権その他の権利を侵害していないこと。 第4条(著作者人格権) 甲は乙に対し、本件ソフトウェアについて著作者人格権を一切行使しないものとする。 第5条(解除) 甲及び乙は、次の各号の場合、相手方に対して書面にて通知することにより本契約を解除することができる。但し、本条の解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない。 @相手方が本契約を履行しなかった場合 A甲の表明及び保証に虚偽があることが判明した場合(以下略)」 以上 |
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