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【事件名】ソフトバンクへの発信者情報開示請求事件E
【年月日】平成31年2月28日
 東京地裁 平成30年(ワ)第19731号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 平成30年12月20日)

判決
原告 A
同訴訟代理人弁護士 大熊裕司
被告 ソフトバンク株式会社
同訴訟代理人弁護士 五十嵐敦
同 稲葉大輔
同 近藤翔太


主文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 事案の概要
 本件は、原告が、自身の両脚を撮影した2枚の写真について著作権及び著作者人格権を有するところ、氏名不詳者により、インターネット上の電子掲示板に、当該2枚の写真を複製した画像のアップロード先であるURLが無断で投稿されたことにより、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたことが明らかであると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し、同項に基づき、その保有する発信者情報の開示を求める事案である。
1 前提事実(証拠(枝番を付さないものは全ての枝番を含む。以下同じ。)を掲げない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は、「B」という芸名で活動する女性である。(甲1、2、3の1、10)
 被告は、インターネット接続サービスの提供を含む電気通信事業を営む株式会社であり、プロバイダ責任制限法4条1項の開示関係役務提供者に当たる。(弁論の全趣旨)
(2)原告による写真の撮影
 原告は、平成30年3月頃、別紙写真目録1及び2のとおり、自身の両脚をスマートフォンにより写真撮影した(以下、同目録1の写真を「本件写真1」と、同目録2の写真を「本件写真2」といい、併せて「本件写真」ということがある。)。(甲8ないし10)
(3)本件画像の投稿
ア 別紙投稿画像目録記載の画像(以下「本件画像」という。)は、平成30年3月22日午後11時53分41秒に、「up@vpic(省略)」宛てにメール送信され、URL(URLは省略)(以下「本件画像URL」という。)上にアップロードされた(以下「本件画像アップロード」という。)。(甲3の1、5、11ないし13)
イ 本件画像URLは、同日午後11時54分46秒に、被告の提供するインターネット接続サービスを利用して、「V系初代たぬきの掲示板」のスレッドタイトル「(省略)」(閲覧用URL:(URLは省略))(以下「本件掲示板」という。)に投稿された(以下「本件投稿」という。)。(甲3、5、6)
2 争点
 本件投稿による原告の権利侵害の明白性
(1)本件写真の著作物性の有無(争点1)
(2)公衆送信権・複製権侵害の成否(争点2)
(3)同一性保持権侵害の成否(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1)争点1(本件写真の著作物性の有無)
(原告の主張)
 本件写真1は、自宅内で白いマット上に素足で座っている原告の太ももから爪先までの部分が写っており、内股にして足を曲げた状態で足の爪には赤いマニキュアが塗られていて、右太ももの内側に左の手のひらを添えたカラー写真である。
 本件写真2は、自宅内の床上に素足で座っている原告の太ももから爪先までの部分(及びショートパンツの一部)が写っており、足先には白いスリッパを履いており、右太ももの内側に左の手のひらを添えたカラー写真である。
 原告は、ダイエットで自分の足が細くなったことを記録するために本件写真2を撮影したが、その後、転んで足にあざができたのでそれを記録するために同じようなポーズで本件写真1を撮影した。
 このように、原告は、本件写真1及び2の撮影に当たり、被写体の選択や配置、シャッターチャンスの捕捉、アングル、構図等に工夫を加えて撮影しており、撮影者の思想・感情が創作的に表現されているから、本件写真1及び2は写真の著作物として著作物性が認められる。
(被告の主張)
 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいうが(著作権法2条1項1号)、写真が著作物と認められるためには、被写体の選択、構図、カメラアングルの設定、シャッターチャンスの捕捉、絞り、明るさ等において撮影者の個性が現れていること、すなわち創作性が認められることが必要である。しかしながら、本件写真は、人物の脚のみを被写体とし、その構図も脚を中心に据えるという極めてありふれたものである。また、カメラアングルについても、撮影者が自らの脚全体を撮影する際に一般的に用いられる、座って撮影するというありふれた方法で撮影されたにすぎない。その他、本件写真には撮影者の個性が現れていると認められる部分は全く存在しない。
 したがって、本件写真には著作物の要件である創作性は認められず、そもそも本件写真は著作物であることが明らかであるとはいえない。
(2)争点2(公衆送信権・複製権侵害の成否)
(原告の主張)
ア 本質的特徴を感得できること
 本件投稿をした者は、平成30年3月22日、本件写真を複製し、公衆送信した。
 本件画像は、本件写真1及び2を結合した写真であるところ、本件画像の左側の写真は、白いマット上に素足で座っている女性の太ももから爪先までの部分が写っており、内股にして足を曲げた状態で足の爪には赤いマニキュアが塗られていることが覚知できる。また、本件画像の右側の写真は、床上に素足で座っている女性の太ももから爪先までの部分(及びショートパンツの一部)が写っており、足先には白いスリッパを履いていることが覚知できる。
 なお、本件画像は、スマートフォンで閲覧可能であり、「ピンチアウト」(二本の指の間を広げるように動かすことで、画面表示を拡大すること)によって、本件画像を拡大して閲覧することが可能であり、そのような閲覧方法によると、印刷した画像(甲3の2)に比べて、より一層、本件写真1及び2の表現の本質的特徴が本件画像に反映されていることを覚知できる。
 以上のことから、本件画像には、本件写真1及び2の表現の本質的特徴が利用されているといえる。
イ 本件画像アップロードと本件投稿の関係
(ア)「たぬピク」とは、V系初代たぬきの掲示板、V系こたぬき掲示板等のV系専用のアップローダーであり、本件掲示板等に画像を投稿するにあたっては「たぬピク」を使用する必要がある(甲12、13)。本件掲示板に画像を投稿する場合は、「up@vpic(省略)」宛てに画像を添付したメールを送信すると、公開用URLが送信したメールアドレス宛てに送信される(甲11)。そして、当該公開用URLを投稿することで、本件掲示板へ画像を投稿することができる。原告は、本件写真を「たぬピク」に送信することを一切許諾していないのであるから、上記の行為は、原告の公衆送信権を侵害する。
 そして、「たぬピク」に本件画像がメール送信された1分05秒後に本件投稿がされているところ、本件画像URLは、「たぬピク」に本件画像を送信したメールアドレス宛てに送信されるのであるから、上記1分05秒の間に、本件画像アップロードをした者以外の者が本件画像URLを入手して、本件投稿をすることは通常考えられず、本件画像アップロードをした者と本件投稿をした者は同一人物であることは明らかである。
(イ)たぬき掲示板では、「たぬピク」のURLが投稿された場合、URLを掲載するのではなく、当該画像自体が掲載される仕組みになっており(甲11)、本件投稿をスマートフォンで表示すると、甲3の2のように、本件画像がそのまま表示される。すなわち、本件掲示板では、リンク先のURLが記載され、当該URLをクリックするとリンク先のウェブサイト(画像)が表示されるハイパー・リンクではなく、インラインリンクが設定されている。したがって、このような「たぬピク」のシステムからも、本件投稿は本件画像のデータを投稿したものであり、本件投稿がURLを記載したにすぎないとか、リンクを設定したにすぎないので著作権侵害が成立しないとの反論は成り立たず、本件投稿により、複製権侵害、公衆送信権侵害が成立する。
 なお、「たぬピク」はパソコン非対応なので、甲3の1で表示されている本件投稿にはURLのみが記載されているようにみえるにすぎないが、本件投稿に投稿されたURLをクリックしても、パソコンでは「たぬピク」の画像は閲覧できない。このことからも、本件投稿がリンクを設定したものとはいえない。
(ウ)仮に、本件アップロードをした者と本件投稿をした者が同一人物でなかったとしても、本件画像URLを受信してから約1分後に本件記事が投稿されていることから、両者が全く無関係の者同士ということは考えられず、本件投稿をした者は、少なくとも「たぬピク」に本件画像を送信した者と共同して(意思を通じて)、原告の公衆送信権を侵害したことは明らかである。
 したがって、仮に、本件投稿をした者に公衆送信権侵害が成立しないとしても、公衆送信権侵害の幇助が成立する。
(被告の主張)
ア 本質的特徴を感得できないこと
 本件画像は、本件写真を他の写真と合わせて一つの小さい画像として掲載しているにすぎず、本件写真を利用していると思われる部分の大きさはかなり小さく、画像も不鮮明となっている(甲3の2、訴状別紙対比表)。したがって、本件画像における本件写真と思われる写真が表示されている部分からは、本件写真の全体の構成がかろうじて認識できるにすぎず、一般的には創作性の根拠となり得る本件写真の表現形式が全く再現されていないため、一般人が通常の注意力をもって見た場合に、本件画像が、本件写真の本質的特徴を感得できるものであるとは到底いえない。
イ 本件画像アップロードと本件投稿の関係
(ア)まず、原告も認めるとおり(甲10)、本件掲示板に画像を投稿するには、「たぬピク」というシステムを使って画像をアップロードする仕組みとなっているところ、本件投稿においてはURLのみが記載され(甲3の1)、本件投稿に記載されたURL先のファイルのアップロードは、本件投稿に使用されたIPアドレスとは異なるIPアドレスを使用してなされたと考えられる(甲5)。そして、本件投稿は、アップロードされた本件画像ファイルのURLを転記したにすぎず、当該画像ファイルそのものを投稿したものではないから、そもそも本件投稿によって著作権侵害は成立し得ない。
 すなわち、本件投稿をした者は、本件掲示板に本件画像URLを記載したまでであり、文字データにすぎないURLが流通するのみで権利侵害が生じるとはいえない。本件投稿をした者は、単に同人が確認したURL先の画像ファイルの存在とその所在を示すためにそのURLの記載をしたにすぎず、URLを投稿することによってURL先の画像ファイルの内容を公開しているわけではないと考えるのが経験則に合致する。また、URL先を訪れるか否かの選択は、個々のインターネットユーザーにより異なるのであり、URLをクリックすることによってコンピュータウイルス等に感染するおそれがあることも考慮すれば、個々のユーザーが安易にこれをクリックするとは考えられない。これらを踏まえると、本件投稿をした者は本件投稿において単にリンクを設定しただけにすぎず、ユーザーが当該リンク部分をクリックすることでURL先サイトを開くことができるからといって、当該リンク先の表現内容を本件投稿の表現内容と認定することはできない。よって、本件投稿は原告の権利を侵害していない。
 なお、本件画像アップロード(甲5の4の投稿)においては、「up@vpic(省略)」に対して、本件画像を添付したメールが送信されたにすぎず、事実上、いまだ本件画像のデータの所在(URL)は公衆に対して明らかにされていない。そのため、本件画像アップロード、すなわち、「up@vpic(省略)」に宛てて本件画像を添付したメールを送信しただけでは、自動的に、公衆によって直接受信されることを目的とした送信を行える状況にあるとはいえず、公衆送信権侵害に該当しない。
(イ)本件画像アップロードと本件投稿では、異なるIPアドレスが使用されていることは明らかであるところ、原告の主張は、同一人物が本件画像アップロードと本件投稿を行ったと考えられると主張するものであるが、そもそも異なるIPアドレスが利用されており、本件画像アップロードと本件投稿の時間差が約1分存在する以上、同一人物によってなされたと考えるのが合理的であるとはいえない。また、万が一、同一人物であることが推認されたとしても、本件投稿により原告に対する権利侵害が発生しているといえるかという点との関連性は明らかでない。
(ウ)本件画像アップロードは公衆送信権侵害には当たらないから、本件投稿が公衆送信権侵害の幇助に該当するとはいえない。仮に、本件画像アップロードが公衆送信権侵害であると考える場合であっても、本件投稿が本件画像アップロードによる送信可能化、自動公衆送信行為自体を容易にしたとはいい難い。特に、リンクは、コンテンツをシェアし拡散するためのインターネットにおける必要不可欠な技術であり、その社会的影響の大きさに鑑みれば、安易に拡大的な解釈がされるべきではない。よって、本件投稿が公衆送信権侵害の幇助であることは明らかではない。
(3)争点3(同一性保持権侵害の成否)
(原告の主張)
 本件画像は、本来別々の著作物である本件写真1及び2を合成して一つの写真にしたものであり、その結果、本件写真1及び2にある原告の右太ももの内側に左の手のひらを添えた部分が切れて表示されていない。よって、本件投稿は、原告の同一性保持権を侵害(幇助を含む。)する。
(被告の主張)
 争う。
第3 争点に対する判断
 事案に鑑み、本件投稿による本件写真2に係る公衆送信権侵害の成否について判断する。1 争点1(本件写真2の著作物性の有無)
 写真は、被写体の選択・組合せ・配置、構図・カメラアングルの設定、シャッターチャンスの捕捉、被写体と光線との関係(順光、逆光、斜光等)、陰影の付け方、色彩の配合、部分の強調・省略、背景等の諸要素を総合してなる一つの表現であり、そこに撮影者等の個性が何らかの形で表れていれば創作性が認められ、著作物に当たるというべきである。
 これを本件についてみると、本件写真2は、別紙写真目録2記載のとおりであるところ、フローリング上にスリッパを履いて真っすぐに伸ばした状態の両脚とテーブルの一部を主たる被写体とし、大腿部の上方から足先に向けたアングルで、右斜め前方からの光を取り入れることで陰影を作り出すとともに脚の一部を白っぽく見せ、また、当該光線の白色と、テーブル、スリッパ及びショートパンツの白色とが組み合わさることで、脚全体が白っぽくきれいに映るように撮影されたカラー写真であり、被写体の選択・組合せ、被写体と光線との関係、陰影の付け方、色彩の配合等の総合的な表現において、撮影者の個性が表れているものといえる。
 したがって、本件写真2は、創作的表現として、写真の著作物であると認められる。これに反する被告の主張は採用できない。
2 争点2(公衆送信権侵害の成否)
(1)本質的特徴を感得できるかについて
 著作物の公衆送信権侵害が成立するためには、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができることを要する。
 これを本件についてみると、証拠(甲3の2、9)及び弁論の全趣旨によれば、本件画像には、本件写真2の下側の一部がほんの僅かに切り落とされているほかは、本件写真2がそのまま用いられていることが認められる。そして、本件画像は、解像度が低く、本件写真と比較して全体的にぼやけたものとなっているものの、依然として、上記1で説示した、本件写真2の被写体の選択・組合せ、被写体と光線との関係、陰影の付け方、色彩の配合等の総合的な表現の同一性が維持されていると認められる。
 したがって、本件画像は、これに接する者が、本件写真2の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるものであると認められる。これに反する被告の主張は採用できない。
(2)本件画像アップロードと本件投稿の関係について
ア 前記前提事実(3)、証拠(甲3、5、6、11ないし13)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(ア)「たぬピク」は、「up@vpic(省略)」宛てに画像を添付したメールを送信すると、当該画像がインターネット上にアップロードされたURLが、送信元のメールアドレス宛てに返信され、当該URLを第三者に送るなどして、当該画像を第三者と共有することができるサービスである。
(イ)本件掲示板を含むたぬき掲示板(2ch2(省略))をスマートフォンで表示する場合には、「たぬピク」により取得した、画像のURLが投稿されると、当該URLが表示されるのではなく、当該URLにアップロードされている画像自体が表示される仕組みとなっている。これにより、当該URLをクリックしなくても、たぬき掲示板上において、他の利用者と画像を共有することが可能となっている。
(ウ)本件画像は、平成30年3月22日午後11時53分41秒に、「up@vpic(省略)」宛てにメール送信され、本件画像URL上にアップロードされた(本件画像アップロード)。
(エ)本件画像URLは、同日午後11時54分46秒に、被告の提供するインターネット接続サービスを利用して、本件掲示板に投稿された(本件投稿)。
イ 以上の事実関係を前提に、本件投稿によって公衆送信権の侵害が成立するか検討する。
 まず、本件画像は、前記ア(ウ)のとおり、本件投稿に先立って、インターネット上にアップロードされているが、この段階では、本件画像URLは「up@vpic(省略)」にメールを送信した者しか知らない状態にあり、いまだ公衆によって受信され得るものとはなっていないため、本件画像を「up@vpic(省略)」宛てにメール送信してアップロードする行為(本件画像アップロード)のみでは、公衆送信権の侵害にはならないというべきである。
 もっとも、本件においては、前記ア(ウ)及び(エ)のとおり、メール送信による本件画像のアップロード行為(本件画像アップロード)と、本件画像URLを本件掲示板に投稿する行為(本件投稿)が1分05秒のうちに行われているところ、本件画像URLは本件画像をメール送信によりアップロードした者にしか返信されないという仕組み(前記ア(ア))を前提とすれば、1分05秒というごく短時間のうちに無関係の第三者が当該URLを入手してこれを本件掲示板に書き込むといったことは想定し難いから、本件画像アップロードを行った者と本件投稿を行った者は同一人物であると認めるのが相当である。そして、前記ア(イ)のとおり、本件画像URLが本件掲示板に投稿されることにより、本件掲示板をスマートフォンで閲覧した者は、本件画像URL上にアップロードされている本件画像を本件掲示板上で見ることができるようになる。そうすると、本件投稿自体は、URLを書き込む行為にすぎないとしても、本件投稿をした者は、本件画像をアップロードし、そのURLを本件掲示板に書き込むことで、本件画像のデータが公衆によって受信され得る状態にしたものであるから、これを全体としてみれば、本件投稿により、原告の本件写真2に係る公衆送信権が侵害されたものということができる。以上の認定に反する被告の主張は採用できない。
3 小括
 以上からすれば、本件投稿により、原告の本件写真2に係る著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであると認められる。また、原告がかかる著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権を行使するためには、被告が保有する別紙発信者情報目録記載の情報が必要であると認められる。
第4 結論
 よって、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部
 裁判長裁判官 沖中康人
 裁判官 奥俊彦
 裁判官 櫻慎平


(別紙)発信者情報目録
 別紙投稿記事目録記載のアイ・ピー・アドレスを、同目録記載の投稿日時に被告から割り当てられていた契約者に関する以下の情報
 @ 氏名または名称
 A 住所
 以上

(別紙)投稿記事目録
 スレッドタイトル:(省略)
 投稿記事番号:690
 閲覧用URL:(URLは省略)
 投稿日時:2018/03/22 23:54:46
 アイ・ピー・アドレス:126.7.186.103

(別紙)写真目録1、2
(別紙)投稿画像目録
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