判例全文 line
line
【事件名】マンション設計図の著作物性事件
【年月日】平成26年11月7日
 東京地裁 平成25年(ワ)第2728号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 平成26年9月10日)

判決
 当事者 別紙当事者目録記載のとおり


主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、連帯して、3285万円及びこれに対する平成22年10月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告らの負担とする。
3 仮執行宣言
第2 事案の概要
1 前提となる事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告は、建築設計を主たる業とする株式会社である。
イ 被告有限会社A(以下「被告会社A」という。)、同A、同B(以下「被告B」という。)、同C(以下「被告C」という。)、同D(以下「被告D」という。)、同E(以下「被告E」という。)、同F(以下「被告F」という。)、同G(以下「被告G」という。)、同H(以下「被告H」という。)、同I(以下「被告I」という。)及び同J(以下、被告会社A、被告A、被告B、被告C、被告D、被告E、被告F、被告G、被告H、被告I、被告Jを併せて、「被告Aら」という。)は、東京都渋谷区<以下略>の宅地(以下「本件土地」という。)のもと共有者であり、同土地上にかつて存在した「メゾンA」と称するマンション(以下「メゾンA」という。)の区分所有者であった。
ウ 被告日神不動産株式会社(以下「被告日神」という。)は、ビル、マンション等を企画、開発、販売することを主たる業とする株式会社である。
エ 被告株式会社飛鳥設計(以下「被告飛鳥設計」という。)は、建築設計等を業とする株式会社であり、被告K(以下「被告K」という。)はその代表者である。
(2) メゾンAの建替えの経緯
ア 平成18年4月頃において、本件土地上には、昭和49年5月頃に建築されたメゾンAが存した。同マンションは、5階建て、総戸数16戸であった。
イ 平成18年4月頃に、被告AらはメゾンAの建替えを計画し、これを等価交換事業として行うこととした。同計画には、当初、共同事業者として株式会社東急コミュニティーが参加を予定していたが、その後有楽土地株式会社(以下「有楽土地」という。)が参加を検討することとなった。
(3) 原告による図面の作成及び被告Aらへの提示
ア 原告は、有楽土地から、メゾンAの建替え計画に関して図面の作成を依頼されたため、原告代表者であるL(以下「L」という。)において、平成21年6月9日付け「メゾンA建替え計画」と題する図面(甲6。以下「原告図面」という。)を制作し、これを、同日、有楽土地を通じ、被告Aらに提示した。
イ 原告図面は、表紙及び「2009/6/8面積表」と題する面積計算部分のほか、「1、2階平面図」、「3、4階平面図」、「5、6階平面図」、「7〜9階平面図」及び「断面図」という5枚の図面から構成されている。〔甲6〕
(4) 被告らによる設計図面の作成及び新マンション建築の経緯等
ア しかし、被告Aらは、平成22年に至り、メゾンAの建替えを被告日神に依頼することとした。
イ そして、被告飛鳥設計は、被告日神からメゾンAの建替えのための新マンションの設計図面の制作を依頼され、被告Aらとの協議を踏まえた上、同社の代表者である被告Kにおいて、その頃、工事名称を「日神パレステージ初台オペラ通り 新築工事」と題する設計図面(乙8。以下「被告図面」という。)を制作した。
 被告図面は、「1階平面図」ないし「7階平面図」とする各階平面図のほか、「8・9階平面図」、「R階平面図」、「南西立面図」、「北西側立面図」、「北東側立面図」、「南東側立面図」、「A−A断面図」、「B−B断面図」という少なくとも15枚の図面から構成されている。
ウ 被告日神は、同年、建築主として上記新マンションについての建築確認申請を行い、平成22年10月6日建築確認済証の交付を受けたが、その建築確認申請に際しては、被告図面が添付されていた。被告日神は、同年11月、被告Aらの本件土地持分を交換により取得したうえで上記新マンションの建築を開始し、同建物は平成23年11月25日完成した(以下「本件建物」という。)。
 本件建物は被告図面に基づき建築された区分所有建物であり、専有部分の建物は、1階部分の店舗を含め30戸である。
 被告日神は、本件建物に「日神パレステージ初台オペラ通り」の名称を付し、同年12月、被告Aらに対し、区分所有建物部分を交換に基づき譲渡するとともに、他の区分所有建物部分を一般に販売した。〔乙8〕
2 本件は、原告が、メゾンAの区分所有者であった被告Aらが、同マンションの建替えに際し、被告日神、被告飛鳥設計及びその代表者である被告Kと共同して、原告が作成した原告図面に依拠して本件建物の設計図である被告図面を制作し、もって原告が有する原告図面の著作権(複製権ないし翻案権)を侵害したと主張して、(1)被告Kに対しては、著作権侵害の不法行為の実行行為者として民法709条に基づき、(2)被告飛鳥設計に対しては、被告Kの著作権侵害の不法行為について会社法350条に基づき、(3)被告Aら及び被告日神に対しては、被告Kの著作権侵害行為の共同不法行為者として民法719条に基づき、連帯して、上記共同不法行為と相当因果関係のある設計料相当額である損害金3285万円及びこれに対する共同不法行為の後の日であるとする平成22年10月6日(被告日神が建築確認済証の交付を受けた日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
3 争点
(1) 被告図面は原告図面に依拠して制作された複製物ないし翻案物か
(2) 原告図面につき、有楽土地に著作権譲渡がされており、原告は被告らに対し著作権に基づく権利行使ができないか
(3) 被告らの責任原因及び原告の損害額
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(被告図面は原告図面に依拠して制作された複製物ないし翻案物か)について
〔原告の主張〕
(1) 原告図面には、以下の点において独自性と創作性があり、著作物である。
ア 建物の高さと位置
 高さ制限、容積率、建ぺい率、日影規制等の制限内で、建築費用を抑制しつつ、住戸面積の最大化を図るべく、建物を9階建てとし、全体を建物北東側に存する区道9号線(以下「オペラ通り」という。)側に寄せた。
イ 柱の位置
 建築費用を低減するために、新規の柱の位置を旧建物の既存杭を撤去する必要がない場所に設けた。その結果、オペラ通り側の北東部角の柱は建物外部に設けることになり、この柱と建物を梁で連結する構造をデザイン化し、これが原告図面の特徴的なデザインとなった。
ウ 住戸の配置
 住戸の居住性と資産価値を高めるため日照と眺望を最大限考慮し、内部廊下を挟んで南西面と北東面に住戸を配置し、かつ、南西面に住戸を多く配置した。
エ バルコニー
 住戸の居住性を高めるためバルコニーを可能な限り広くし、出寸法を延床面積に算入される基準(2000ミリメートル超)の限度に近い1900ミリメートルとした。
オ エレベーター及び階段
 住戸の配置を最重要視し、かつ、住戸に与える騒音を最小化するために、エレベーターを建物の北東部に配置し、階段は屋外階段としエレベーターと隣接するオペラ通り側北東部に配置した。
カ 店舗及び診療所
 顧客の利便性を考慮し、診療所も1階に設け、顧客の動線、場所的価値等を考慮して店舗をオペラ通り側に面する南東隣地と接する場所に、診療所をサブエントランス側の北西隣地と接する場所に配置した。
キ エントランス及びサブエントランス
 店舗及び診療所の配置と同様、居住者の動線、場所的価値の考慮に基づき、エントランスをオペラ通り側の店舗とエレベーターの間の空間に、サブエントランスを反対側の私道から入りやすい場所に設けた。
ク 駐車場
 建物全体をオペラ通り側に寄せ、私道と建物の間のサブエントランスの最寄りの位置に身体障害者用駐車場を、これとサブエントランス用の空間を挟み、私道と建物の間に一般用駐車場を配置した。
(2) 被告図面は、以下のとおり、原告図面の複製物ないし翻案物である。
ア 1階平面図
(ア) 建物形状
 被告図面の建物形状は原告図面の複製である。原告図面において、建物は、北東面が区道側の道路境界線に寄り、南西面が商業地域内に収まり、南東面及び北西面はそれぞれ隣地境界線間際に沿う形状となっている。
 被告図面の建物形状も原告図面とほぼ同一である。被告図面の原告図面との若干の異同は、原告図面に創作的な修正を加えたものと評価することはできない。
 よって、被告図面の建物形状は原告図面の複製である。
(イ) 建物配置
 被告図面の建物配置は原告図面の複製である。
 原告図面と被告図面における境界点及び境界線から目安となるY通り、X通り(原告図面にはX、Y等の記号は付されていない。被告図面には図面縦方向に引かれた線に左からX1ないしX3、同横方向に下からY1ないしY4の記号が付され、これらの間の柱間寸法が記載されている。原告図面における被告図面と対応する位置をいうものとして対比する。)、及び建物外壁等までの距離(寸法)は、以下のとおりである。
@ オペラ通りと隣地境界線の交わる東側境界ポイントからY1通りまでの距離
 原告図面:660ミリメートル、被告図面:640ミリメートル
A 私道と隣地境界線の交わる南側境界ポイントからY1通りまでの距離
 原告図面:660ミリメートル、被告図面:640ミリメートル
B 原告図面、被告図面共に、南東側隣地境界線とY1通りとは平行である。すなわち、被告図面も 原告図面と同様に南東側隣地境界線に平行に建物を配置している。
C 隣地境界線北側境界ポイントからX2通りまでの距離
 原告図面:630ミリメートル、被告図面:530ミリメートル
D 東側境界ポイントからオペラ通り側建物外壁面までの距離
 被告図面:917ミリメートル、原告図面:1000ミリメートル
E 私道の道路境界線から私道側建物外壁面までの最短距離
 被告図面:3800ミリメートル、原告図面:3600ミリメートル
 被告図面は敷地に対して南東側隣地境界線に平行に建物を配置している点が原告図面と同一である。被告図面の建物配置寸法は、上記のとおり、X、Y軸ともに類似寸法の差であり、特にY軸方向は僅か20ミリメートルの差しかない。被告図面のかかる変更に独自の工夫はない。
 よって、被告図面の建物配置は原告図面の複製である。
(ウ) 柱配置
a 被告図面の柱配置、柱本数、及び柱間寸法は原告図面の複製である。
 原告図面において、柱の本数は11本、X方向の柱間寸法はX1X2間8000ミリメートル、X1X3間7800ミリメートル、Y方向の柱間寸法はY1Y2間5900ミリメートル、Y2Y3間5900ミリメートル、Y3Y4間7000ミリメートルである。
b 被告図面において柱本数及び柱間寸法は全て原告図面と同一である(被告図面の柱間寸法の採寸方法は、X2Y1柱、X2Y2柱、及びX3Y2柱についてのみ原告図面と若干異なるが、設計図面上は誤差の範囲といえる。)。
c 原告図面は、X2Y2柱の左側面の延長線がX2Y4柱の右側面に一致し、同延長線がその中間にあるX2Y3柱の中心を通るように設計してある。隣地境界線からの距離を考えると、X2Y4柱の位置を移動することはできない。しかし、仮にX2Y4柱の右側面にX2Y3以下のX2通りの柱の右側面を一致させた場合、2階以上の居住階の内部廊下に柱が突出し、廊下の有効幅が確保できなくなり、さらに、その有効幅を確保しようとした場合には南西側住戸面積を小さくしなければならない。したがって、南西側住戸面積を広く確保し居住性を高めるためには、上記のような柱位置の工夫を施すことが必要であった。このような考慮の結果、原告図面はX2通りの柱の位置を上記の設計とした。それと同時に原告図面はX2通りの梁についてもY1−Y3間の梁の位置をY3−Y4間の梁よりもX2Y3柱において右へ移動する工夫を施した。被告図面のX2通りの柱の位置関係は原告図面と全く同一である。
d 原告図面における柱の配置、本数、及び柱間寸法は、既存杭を避ける、住戸の使い勝手、工事費用の抑制等の考慮を重ねて決定されたものである。被告図面においては柱間寸法の採寸方法に前記bのとおり若干の差異があるが、その差異は作成者の独自の工夫によるものではない。
 よって、被告図面のX2通りを含む柱配置、柱本数、及び柱間寸法は原告図面の複製である。
(エ) 施設配置
a 被告図面のエントランス(風除室を含む。)、サブエントランス、エントランスホール、店舗(喫茶店)、診療所、エレベーター、屋外階段、ゴミ保管場所、駐輪場、駐車場及び身障者駐車場の配置は、原告図面の複製である。
 被告図面の1階は、エントランス(風除室を含む。)、サブエントランス、エントランスホール、店舗(喫茶店)、診療所、郵便受け(メールコーナー)、エレベーター、屋外階段、管理室、ゴミ保管場所、駐輪場、駐車場及び身障者駐車場から成るところ、原告図面の1階も同様である。
b 被告図面において、上記各施設の配置は次のとおりである。
@ 店舗 オペラ通り側境界線及び南東側隣地境界線に接する。
A 診療所 北側隣地の北西方向境界線及び南西方向境界線に接した建物の北西部角で身障者駐車場に隣接している。
B エントランス オペラ通り側で店舗とエレベーターとの間に配置されている。
C サブエントランス 私道側で診療所とゴミ保管場所の間に配置されている。
D サブエントランスへの私道からのアプローチ 私道からサブエントランスまで、身障者用駐車場と駐車場の間を、駐車場などを迂回することがないように直線で結んでいる。
E エレベーター 北側隣地の北西方向境界線に面した北東側に配置されている。
F エレベーター乗り場位置 南西側
G 階段 階段は屋外にあり、その位置はオペラ通り側の北東部角である。階段の昇降口はオペラ通り側である。
H 身障者駐車場 私道と診療所の間に配置されている。
I 駐車場 駐輪場及びゴミ保管場所の外壁に接している。
J 駐輪場とゴミ保管場所 店舗及びエントランスホール南西部の壁面と駐車場側壁面の間に配置されている。
c 被告図面において、管理室はエレベーターに隣接してオペラ通り側にあり、郵便受けは店舗と駐輪場の壁の間でエントランスホールに面している。原告図面においては、管理室と郵便受けは被告図面と全く逆の位置にある。すなわち、管理室は店舗と駐輪場の壁の間にあり、郵便受けはエレベーターに隣接し、エントランスを入った右側のオペラ通り側壁との間にある。被告図面がこれらの施設を原告図面と逆の位置に置いていることについて、作成者の工夫は何ら認められない。
d 駐輪場とゴミ保管場所について、建物南東−北西方向で見たとき、被告図面は両者を原告図面とは逆の位置に配している。原告図面の場合、利用者はゴミ保管場所まで駐輪場内を通るが、被告図面の場合は直接サブエントランス側のアプローチから出入りすることになる。しかし、被告図面のかかる変更については何ら創作性はない。
e 被告図面は、エントランス(風除室を含む。)、サブエントランス、エントランスホール、店舗(喫茶店)、診療所、郵便受け(メールコーナー)、エレベーター、屋外階段、管理室、ゴミ保管場所、駐輪場、駐車場及び身障者駐車場から成る1階のうち、前記のとおり、郵便受けと管理室の配置を除き、これらの施設の配置は全て原告図面と同一である。
 よって、被告図面の上記配置は原告図面の複製である。
(オ) 店舗形状及び寸法
a 被告図面の店舗の寸法及び形状は原告図面の複製である。
 原告図面と被告図面の店舗の寸法は以下のとおりである。
@ オペラ通り側境界線に面する部分のY1Y2間の寸法
 原告図面:6300ミリメートル、被告図面:5900ミリメートル
A 南東側隣地境界線に接する部分の寸法
 原告図面:12050ミリメートル、被告図面:約12600ミリメートル
B エントランスホールとの境界部分の寸法
 原告図面:8400ミリメートル、被告図面:約7550ミリメートル
b 被告図面の上記各寸法は、それぞれ原告図面の対応する部分の93.65%、104.56%、89.88%であり、近似している。
c 被告図面の店舗は、その駐輪場及びエントランスホールに接する部分の一角を凹状にしてメールコーナーとしているので、同部分を凹状に管理室としている原告図面と形状がほぼ同一である。上記のとおりの被告図面の店舗寸法の原告図面との近似は、店舗形状の類似性を強調している。
d 以上のとおり被告図面の店舗の寸法及び形状は原告図面の複製である。
(カ) 診療所(鍼灸院)形状及び寸法
a 被告図面の診療所の寸法及び形状は原告図面の複製である。
 原告図面と被告図面の診療所の寸法は以下のとおりである。
@ 北側隣地の北西境界線に接する部分の寸法
 原告図面:9900ミリメートル、被告図面:約8300ミリメートル
A 北東境界線に接する部分の寸法
 原告図面:5500ミリメートル、被告図面:約5400ミリメートル
B 身障者用駐車場の外壁に面する部分の寸法
 原告図面:3500ミリメートル、被告図面:約3350ミリメートル
C 内部通路部分に接する部分の寸法
 原告図面:6900ミリメートル、被告図面:約6500ミリメートル
b 被告図面の診療所は南西側角を凹状に後退させ同所に入口を設けており、形状が原告図面に酷似している。原告図面が診療所の入口を同所に置いたのは診療所が鍼灸院であり身体の不自由な者が患者として来訪することがあるのでこれを身障者駐車場に近接させるという考慮による。
c 被告図面の寸法及び形状の原告図面との若干の異同は被告図面作成者の創意工夫を示すものではない。
 よって、被告図面の診療所の寸法及び形状は原告図面の複製である。
(キ) 駐輪場の形状及び寸法
a 被告図面の駐輪場の形状及び寸法は、原告図面の複製である。
 被告図面の駐輪場はエントランスホールと駐車場側壁の間に位置し、形状はY方向が長い長方形である。
b 原告図面の駐輪場のX方向は5050ミリメートル、Y方向は7800ミリメートルである。被告図面の駐輪場のX方向は4400ミリメートル、Y方向は7800ミリメートルである。被告図面のY方向は原告図面と同一である。被告図面のX方向は原告図面よりも650ミリメートル狭いが、これは原告図面の87%に相当する。被告図面には原告図面と異なりバイク置場が駐輪場内に存在しない。被告図面は原告図面のバイク置場分の幅相当を縮小して駐輪場を設計したものである。Y方向寸法が全く同一であり、X方向寸法も13%の差しかなくその理由がバイク置場を他の場所に移動したことにあることからすれば、被告図面の駐輪場の寸法は原告図面のそれの複製であるというべきである。
c 以上のとおり被告図面の駐輪場の形状及び寸法は原告図面の複製である。
(ク) エレベーター寸法
a 原告図面のエレベーター寸法はX方向が2600ミリメートル、Y方向は2500ミリメートルである。被告図面はX方向が2100ミリメートル、Y方向は1750ミリメートルである。X方向の差異は、原告図面においては救急用のストレッチャーを搬入することができるトランクがエレベーター内に存在しその奥行きが500ミリメートルであることによる。Y方向について、原告図面の寸法は梁幅700ミリメートルを含むので、梁幅を除いた寸法である被告図面の1750ミリメートルと原告図面の2500ミリメートルとの間に実質的な差はない。
b 被告図面のエレベーターは9人乗りである。原告図面には表示がないが、原告図面のトランク付きエレベーターも9人乗りである。エレベーターの設置場所もさることながら、その寸法については本件建物程度の規模であってもエレベーターの規模、種類には選択肢がある。そのような中であえて上記のとおり実質的に同一寸法のエレベーターを配置した被告図面は、原告図面の複製である。
イ 2ないし9階平面図
(ア) 柱配置
 上記ア(ウ)と同じ
(イ) バルコニーの形状及び寸法
a 被告図面のバルコニー形状は、はね出し型であり原告図面と全く同一である。原告図面がはね出し型としたのは居室内に凹状に入り込むインナー型よりも開放感があり居住性が向上するからである。
b 被告図面のX1と南西バルコニー壁間寸法及びX3と北東バルコニー壁間寸法はそれぞれ1900ミリメートルであり、原告図面と全く同一である。原告図面がかかる寸法を採用したのは、延床面積に算入される基準(2000ミリメートル超)の限度まで奥行きを延伸することで開放感と居住性を高める考慮による。
c 以上のとおり被告図面のバルコニー形状及び寸法は原告図面の複製である。
(ウ) エレベーター及び階段の位置
a 被告図面におけるこれらの位置は以下のとおりである。
@ エレベーター 北側隣地の北西方向境界線に面した北東側に配置されている。
A エレベーター乗り場位置 南西側
B 階段 階段は屋外にあり、その位置はオペラ通り側の北東部角でエレベーターに隣接している。
b 被告図面の上記配置は原告図面と同一である。
 よって、被告図面の上記配置は原告図面の複製である。
(エ) 柱と梁の外部露出形状
 被告図面はオペラ通り側のX3Y3の柱を梁で建物本体と連結し、梁と柱を外部に露出する形状としている。これは、同様に、オペラ通り側のX3Y3の柱を梁で建物本体と連結し、梁と柱を外部に露出する形状としている原告図面と全く同一である。原告図面の意図はかかる形状を建物正面の意匠とすることにある。被告図面の上記設計は原告図面の設計意図をそのまま模倣し、原告図面と同一の柱と梁の外部露出形状としたものである。
 よって、被告図面の柱を外部に露出し建物本体と梁で連結する図面は原告図面の複製である。
(オ) 住戸配置
a 原告図面(2ないし4、7ないし9階)においては南西向きに3住戸、北東向きに1住戸が配置されている。被告図面においては、南西向きに2住戸、北東向きに1住戸が(2階)、南西向きに3住戸、北東向きに1住戸が(3、4、7ないし9階)、それぞれ配置されている。5階については、原告図面、被告図面共に南西向きに2住戸、南西と北東向きに1住戸が配置されている。6階は、原告図面においては南西向きに2住戸、南西−北東向きに1住戸が配置されており、被告図面においては、南西向きに1住戸、北東向きに1住戸が配置されている。
b 原告図面の上記配置は日照の良い南西向きに可能な限り多くの住戸を配置し、居住性を高めるという設計思想による。被告図面はかかる設計思想をそのまま採用し、原告図面と同様の住戸配置としたものであり、戸数、間取りに変更が加わっているものの、そのこと自体に創作性はない。よって、被告図面の住戸配置は原告図面の複製であり、仮にそうでないとしても上記設計思想に若干の表現変更を加えた翻案である。
(カ) 住戸用廊下形式及び形状
a 原告図面においては住戸用廊下は外部ではなく内部に設計され、X方向に南西向き住戸と北東向き住戸の間に設けられている。被告図面においても全く同様であり、その形状も南東面の一部が廊下ではなく住戸となっていることを除けばほぼ同一である。
b よって、被告図面の住戸用廊下が内部形式であること及びその形状は原告図面の複製である。仮にそうでないとしても、被告図面は、居住性、利便性及び資産性を考慮して内部廊下とする設計思想に基づき若干の表現変更を行った翻案である。
(キ) 住戸用メーターボックスの配置
 被告図面の住戸用メーターボックス(MB)は3箇所にあり、その位置は原告図面とほぼ同一である。よって、被告図面の住戸用メーターボックスの配置は原告図面の複製である。
(ク) 屋外階段とオペラ通りとの間の吹き抜けの位置及び寸法(3階ないし9階に関し)
 原告図面の上記吹き抜けの位置は屋外階段に接しそれと同一幅でX3方向梁との間に位置している。被告図面においても全く同一である。
 そのX方向寸法は原告図面2300ミリメートル、被告図面2800ミリメートル、Y方向寸法は原告図面3500ミリメートル、被告図面3300ミリメートルであり、共に近似している。
 被告図面が原告図面の吹き抜けの寸法を変更したことについては何ら創作性はない。被告図面の吹き抜けは原告図面の吹き抜けの本質的特徴の同一性を維持している。よって、被告図面は原告図面の複製である。仮にそうでないとしても、被告図面は原告図面の翻案である。
(ケ) 住戸用廊下形式及び形状(4階ないし9階に関し)
 原告図面においては住戸用廊下は外部ではなく内部に設計され、X方向に南西向き住戸と北東向き住戸の間に設けられている。被告図面においても全く同様であり、その形状も一部が廊下ではなく住戸となっていることを除けばほぼ同一である。
 よって、被告図面の住戸用廊下が内部形式であること及びその形状は、原告図面の複製である。仮にそうでないとしても、被告図面は、居住性、利便性及び資産性を考慮して内部廊下とする設計思想に基づき若干の表現変更を行った翻案である。
ウ 断面図(原告図面の断面図と被告図面のうちのB−B断面図との対比)
(ア) 以下のaないしdの点につき、被告図面は原告図面と同一である(ただし、cの一部であるバルコニー寸法を除く。)。原告図面を変更した部分に被告図面作成者の独自性はない。被告図面は原告図面の複製である。
a 階数 9階
b X方向の柱間寸法
 X方向柱間寸法は、X1X2間8000ミリメートル、X2X3間7800ミリメートルである。
c バルコニーの出寸法(奥行き)
 X1とバルコニー壁間1900ミリメートル(ただし7階以上は原告図面・1600ミリメートル、被告図面・1700ミリメートル)
 X3とバルコニー壁間1900ミリメートル(ただし7階以上は原告図面・1900ミリメートル、被告図面・1600ミリメートル)
d 1階の各施設の並び
(イ) 以下のeないしgの点について、被告図面は原告図面と実質的に同一といえるほど類似し、原告図面を変更した部分に被告図面作成者の独自性はない。
 よって、被告図面は原告図面の複製である。
e 2ないし9階の住戸部分とバルコニー部分の構成
 2階から9階について、原告図面の内部廊下部分を除き、被告図面は各階ともバルコニー、住宅、その並びが原告図面と同一である。
f 各階の階高寸法
 各階の階高寸法は以下のとおりである。
 1階 原告図面:3510ミリメートル 被告図面:3500ミリメートル(差10ミリメートル)
 2階 原告図面:3010ミリメートル 被告図面:3110ミリメートル(差100ミリメートル)
 3ないし6階 原告図面:3010ミリメートル 被告図面:3060ミリメートル(差50ミリメートル)
 7ないし9階 原告図面:3510ミリメートル 被告図面:3060ミリメートル(差450ミリメートル)
g 道路境界線からバルコニー外面までの最短距離
 オペラ通り側 原告図面:1000ミリメートル 被告図面:910ミリメートル(差90ミリメートル)
 私道側 原告図面:3600ミリメートル 被告図面:3800ミリメートル(差200ミリメートル)
(3) 被告図面は、原告図面に依拠して制作されたものである。
 原告は、平成24年10月、たまたま本件建物の外観が自らが設計した原告図面に酷似していることを知り、調査を行った。その結果、原告は、被告Kが原告図面を剽窃して本件建物の実施設計図である被告図面を制作したことを知ったものである。
 前記(2)のとおり、被告図面は、各階平面図において、柱の数、X方向の柱間寸法及びY方向の柱間寸法は原告図面と同一であり、住戸のバルコニー出寸法も原告図面と同一である。エレベーター及び屋外避難階段の位置、3階以上の階段横の吹き抜け構造も全く同一である。さらに、1階平面図においては、店舗、駐輪場あるいはゴミ保管庫、診療所、エントランス、サブエントランス、身体障害者用駐車場及び一般用駐車場も、寸法に異同はあるが、その配置は同一である。
 被告図面が原告図面に依拠して制作されたことは明らかである。
(4) 外観意匠
 前記(2)イ(ウ)のとおり屋外階段を配置した結果、X3Y3の柱は階段と接することとなった。この場合、オペラ通り側に壁を設けて階段を道路側から見えないようにする設計が一般的には考えられる。しかし、Lはこの配置をいわば逆手にとって意匠化することを考え、柱(X3Y3)を外部に露出させ各階の梁も空中のフレームとして同様に露出する形状とし、その奥に吹抜けを介して屋外階段を設けた。この結果、この部分は陳腐な壁とは違い建物の特徴的な意匠部分となった。同時に、壁を施工する場合の工事費も節減することが可能となった。
 本件訴訟の契機となったのは、Lが本件建物前を通行中に本件建物正面の柱と梁の空中フレームデザインが自ら作成した原告図面とそっくりであることに気付いたからである。それほど原告図面の梁と柱の意匠は特徴的な外観であるということである。
〔被告らの主張〕
(1) 原告図面は、誰が制作しても同様の表現となるようなありふれた表現であり、創作性を欠くから、著作物とは認められない。
ア 建物の高さと位置について
 原告は、高さ制限、容積率、建ぺい率、日影規制等の制限内で、住戸面積の最大化を図るべく、建物を9階建てとし、建物の全体をオペラ通り側に寄せたと主張している。しかし、本件土地は、それぞれに容積率等の異なる二つの商業地域及び第一種住居地域の三種類の地域に跨っていた。第一種住居地域には、20メートル程度の建物までしか建築することができないため、本件土地のうち高層階を建築することができる商業地域の敷地に建物の位置を配置せざるを得なかった。したがって、建物の全体をオペラ通り側に寄せることは、上記法令上の規制の範囲内において本件土地上に建物を建築する以上、当然の措置であり、そこに何ら創作性が認められるものではない。なお、建物を9階建てとすることは、被告Aらの要望によるものであり、当然、原告図面も同要望に基づき9階建てとされていたものである。
イ 柱の位置について
 原告は、建築費用を低減するために、新規の柱の位置を旧建物の既存杭を撤去する必要がない場所に設けたと主張するが、これも被告Aらの要望に基づくものである。本件土地には合計17本もの既存の杭が埋設されていたため、建築費等の低減を考慮し、既存の杭を撤去する必要がない場所に新規の杭を配置し、その上に柱を設置することとなった。そのために、南面に3スパン、北面に2スパン、西面に2スパンの合計11本の柱を設置せざるを得なかった。その結果、被告図面記載の通りに柱の位置が設定されたものである。
 したがって、新規の柱の位置を旧建物の既存杭を撤去する必要がない場所に設けるべく新設の杭及び柱を配置することは当然の措置であり、そこに何ら創作性が認められるものではない。
 なお、原告は、いずれの図面においても、X方向の柱間寸法は、X1‐X2間が8000ミリメートル、X2‐X3間が7800ミリメートルであり同一である旨を主張するが、被告図面を詳細に見れば明らかであるが、原告図面の中央部の柱の位置は、当該柱の左側面寄りを基準として採寸しているものであるのに対し、被告図面の中央部の柱の位置は、当該柱の芯寄りを基準として採寸しているものであることから、両者の間には150ミリメートルの相違が存在するものであって、柱間寸法が同一とはいえない。
 また、原告は、いずれの図面においても、Y方向の柱間寸法は、Y1‐Y2間が5900ミリメートル、Y2‐Y3間が5900ミリメートル、Y3‐Y4間が7000ミリメートルであり同一である旨を主張するが、これも被告図面を詳細に見れば、@原告図面の下から2番目の柱の位置は、当該柱の芯を基準として採寸しているものであるのに対し、A被告図面の下から2番目の柱の位置は、当該柱の上側面寄りを基準として採寸しているものであることから、両者の間には375ミリメートルの相違が存在するものであって、柱間寸法が同一とはいえない。
ウ 住戸の配置について
 原告は、住戸の居住性と資産価値を高めるため日照と眺望を最大限考慮し、内部廊下を挟んで南西面と北東面に住戸を配置し、かつ、南西面に住戸を多く配置したと主張する。
 しかし、メゾンAの建替えを行うにあたっては、建替事業が共同事業であったことから、被告Aら全員にとって公平な建替えがなされることは不可欠であった。そのため、被告Aらから、建替え後のマンションにおいても、従前の所有権者の階・配列については既存のものを踏襲すること、という条件が付加されていたものである(乙4)。
 原告図面、被告図面共に、その条件に従って図面が作成されたものであり、その住戸配置に何ら創作性が認められるものではない。
エ バルコニーについて
 原告は、住戸の居住性を高めるためバルコニーを可能な限り広くし、出寸法を延床面積に算入される基準(2000ミリメートル超)の限度に近い1900ミリメートルとしたと主張するが、住宅として使用する建物の設計を行うにあたってバルコニーが出来る限り広いのが望ましいのは当然のことである。そして、バルコニーの出寸法を延床面積に算入される限度に近い1900ミリメートルとすることは、実務上一般的に行われている手法であり、そこ何ら創作性が認められるものではない。
オ エレベーター及び階段について
 原告は、住戸の配置を最重要視し、かつ、住戸に与える騒音を最小化するために、エレベーターを建物の北東部に配置し、階段は屋外階段としエレベーターと隣接するオペラ通り側北東部に配置したと主張する。
 しかし、そもそもメゾンAの建替えを行うにあたっては、店舗及び住戸部分の日当たりを確保すべく、被告Aらから、エレベーター及び階段は北側に設置すること、という条件が付加されていた(乙4)。
 また、法令上、屋外避難階段の設置が要求されているところ(建築基準法施行令121条1項6号イかっこ書、123条各号)、当該階段部分の周長の2分の1以上は開放しなければならず(建設省住指発第115号、昭和61年4月30日)、かつ、当該階段の1階出入り口は、道路に面する必要があった(東京都建築安全条例17条)。
 以上のとおり、被告Aらから、エレベーター及び階段は北側に設置すること、という条件を付加され、かつ、法令上の制限の範囲内において本件土地上に建物を建築する必要があったため、エレベーター及び階段を被告図面の位置に配置することは合理的な措置であり、そこに何ら創作性が認められるものではない。
 以上のように建物の位置が定まり、杭及び柱の位置が定まって、エレベーター及び階段の位置が指定され、住戸の配置も指定された以上、合理的な考慮を踏まえれば、被告図面記載のとおりの配置にならざるを得ないものである。
カ 店舗及び診療所について
 原告は、顧客の利便性も考慮し、診療所も1階に設け、顧客の動線、場所的価値等を考慮して店舗をオペラ通り側に面する南東隣地と接する場所に、診療所をサブエントランス側の北西隣地と接する場所に配置したと主張する。
 しかし、そもそもメゾンAの建替を行うにあたっては、メゾンAにおいても設置されていた2店舗(飲食店及び診療所)を維持すべく、被告Aらから、店舗を二つ設置すること、という条件を付加されていた。加えて、建替後のマンションにおいても、従前の所有権者の階・配列については既存のものを踏襲すること、という条件も付加されていた。上記各条件の範囲内において本件土地上に建物を建築する以上、店舗(飲食店)及び診療所(接骨院)を1階に配置することは当然の措置であり、そこに何ら創作性が認められるものではない。
 そして、店舗(飲食店)及び診療所の両方をオペラ通り側に配置することは設計上困難であったことから、店舗(飲食店)を人通りの多いオペラ通り側に面する南東隣地と接する場所に配置し、主に近隣住民を対象とする診療所(接骨院)を北西隣地と接する場所に配置することは、当然の措置であり、そこに何ら創作性が認められるものではない。
キ エントランス及びサブエントランスについて
 原告は、居住者の動線、場所的価値の考慮に基づき、エントランスをオペラ通り側の店舗とエレベーターの間の空間に、サブエントランスを反対側の私道から入りやすい場所に設けたと主張する。
 しかし、メゾンAの顔に当たるエントランスを人通りがもっとも多いオペラ通り側に配置することは当然の措置である。そして、エントランスをオペラ通り側に配置した結果、サブエントランスを反対側に配置することになることも当然の措置であり、そこに何ら創作性が認められるものではない。
ク 駐車場について
 原告は、建物全体をオペラ通り側に寄せ、南西側道路と建物の間のサブエントランスの最寄りの位置に身体障害者用駐車場を、これとサブエントランス用の空間を挟み、南西側道路と建物の間に一般駐車場を配置したと主張する。
 しかし、前記のとおり、法令上の高さ制限の為、建物を商業地域の敷地に配置した結果、駐車場を第一種住居地域部分に配置することは当然の措置であり、そこに何ら創作性が認められるものではない。
 また、身体障害者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行き6メートル以上の駐車場を設置する義務があった(東京都駐車場条例17条の5第2項)。そのため、身体障害者用駐車場を、最も場所を広く取ることが可能な南西側道路と建物の間のサブエントランスの最寄りの位置に配置したものである。その結果、一般駐車場については、サブエントランス用の空間を挟む私道と建物の間に配置することとなったものである。
ケ 小括
 以上の通り、そもそも、本件建物については、被告Aらにより付加された各条件の範囲内において設計を行う必要があった。また、それに加えて、各種法令の規制の範囲内において、建築費用を低減させつつ、住戸の居住性と資産価値を高めるべく設計を行う必要があった。
 そのため建替事業の設計図は、誰が設計してもほぼ同様の内容とならざるを得なかった。実際、被告Aらは、有楽土地及び被告日神のほか、数社のディベロッパーからもメゾンA建替事業についての設計図の提示を受けていたが、いずれも有楽土地及び被告日神が設計したものと似たり寄ったりの内容のものであった。
 このように、原告図面は誰によっても同様の表現となるようなありふれた表現であるから、著作物とは認められない。
(2) 被告図面は、原告図面の複製ないし翻案ではない。
 被告図面と原告図面との間には、多くの相違部分があり、同一性は認められないし、被告図面と原告図面との間に多少の類似点があるとしても、本件における設計の与条件や敷地の形状等を基に、一般的な設計者が、ごく普通に建物の資産性、経済性、居住性、利便性及び意匠を考慮すれば、原告図面や被告図面のようにならざるを得ないのであって、類似部分があるとしてもそこには創作性を欠くものであるから、複製ないし翻案であるということはできない。
(3) 被告図面は、原告図面に依拠して制作されたものではない。
 被告飛鳥設計は、平成21年11月頃、訴外野村不動産アーバンネット株式会社(以下「野村不動産」という。)から、メゾンA建替え事業の紹介を受けた。被告飛鳥設計は、建物図面を制作するに先立ち、被告Aらとの協議を行い、本件土地の面積や、メゾンAの配置等を確認するとともに、被告Aらの要望を確認する作業を行った。
 被告Aらは、既に平成18年頃から、株式会社東急コミュニティや有楽土地、その他多数のディベロッパーとの間で何度も協議を重ね、マンションの設計条件を固める作業を行っていた。そのため、被告飛鳥設計が被告Aらと協議を開始した段階においては、既に被告Aらの設計条件は概ね固まっており、被告飛鳥設計は、同条件の範囲内において被告図面の作成をしなければならなかった。
 被告飛鳥設計は、被告Aらとの協議において、マンション設計の条件については示されていたが、原告図面を提示された事実はない。
 被告Aらのマンション設計の条件は前記(1)の該当箇所にも記載したとおり、以下の内容のものである。
@ メゾンAの現状配置を維持すること
A エレベーター及び階段は北側に設置すること
B 1階に2店舗(飲食店及び診療所)を設置すること
C 建物の高さを9階建てとすること
D 敷地を最大限有効活用すること
 平成22年4月頃、野村不動産が、建替事業の共同事業主として被告日神を選定した。以降、基本設計を行うにあたっては、被告Aらとの協議を踏まえ、被告日神との協議を中心に進めていくこととなった。基本設計においては、前記設計条件に加え、敷地形状の特異性(L字型の敷地)、法令上の規制、構造的な安全性、構造の合理化、既存建物の杭の配置、及び、隣地境界線からの空き寸法等を検討することが建築実務上一般的であり、被告飛鳥設計も、被告日神との協議の中で検討を重ねた。
 被告飛鳥設計の代表者である被告Kは、設計条件及び法令上の規制の範囲内において合理的な考慮に基づき基本設計及び実施設計を行い被告図面を制作したものであり、原告図面に依拠した事実はない。
(4) 外観意匠の主張に対する反論
 梁と屋外階段を外部に露出させる施工例は、多数存在するものであり(甲33参照)、全く特徴的なデザインではない。原告は、建物正面に柱と梁を露出させたことを以て特徴的であると主張するが、そのような物件であっても、相当数存在している。被告飛鳥設計の事務所から半径5キロメートル程度の範囲を、僅か数時間探索しただけでも、本件建物と類似の外観の物件を8つ確認することができた(乙17の1〜8)。ここからだけでも、原告図面の外観意匠なるものが認められないことが明白である。
 そもそも、どこに梁と屋外階段を配置するかは、設計の与条件及び敷地の形状により決定されるものであるから、本件においても、被告Aらの日照のためできる限り住戸は南側に配置し、階段は北側に設置するという条件や法令上の制限、敷地の形状等を考慮すれば、誰が図面を制作しても階段はその位置に配置せざるを得ないのであって、決して原告がその感覚と技術を駆使して独自に制作したものではなく、巷に溢れるデザインである。
2 争点(2)(原告図面につき、有楽土地に著作権譲渡がされており、原告は被告らに対し著作権に基づく権利行使ができないか)について
〔原告の主張〕
 原告図面は原告代表者であるLが職務上著作したものであり、その著作権者は原告であるところ、原告は有楽土地に原告図面の著作権を譲渡した事実はないから、原告図面の著作権は原告に帰属している。
〔被告らの主張〕
 被告らは、原告図面が著作物に当たることを争うものであるが、仮に著作物に当たるとした場合でも、原告は、有楽土地から委託を受ける形で原告図面を作成し、それを有楽土地に提供したにすぎず、建替事業の主体ではないから、原告図面の著作権は、有楽土地に帰属するものであり、原告には帰属しない。
 本件建物の建替事業は等価交換事業であったため、ディベロッパーが被告Aらと共に共同事業者となって行うものであり、原告は、ディベロッパーから設計監理の委託を受ける形で原告図面を作成し、それをディベロッパーに提供するにすぎない。そのため、原告が作成した図面の著作権は、いずれも建替事業の共同事業者であるディベロッパーの有楽土地に帰属するものであり、原告には帰属しない。
 したがって、原告は、被告らに対し、著作権に基づく権利行使ができない。
3 争点(3)(被告らの責任原因及び原告の損害額)について
〔原告の主張〕
(1) 被告AらはメゾンAの再開発を行うディベロッパーとして被告日神を選定した。被告日神は、本件建物の建築に際し、被告飛鳥設計に対し本件建物の設計を依頼した。被告飛鳥設計において設計を行った者は、一級建築士である被告Kである。原告が原告図面を交付したのは、被告Aらのみであり、被告日神、被告飛鳥設計及び被告Kが原告図面に接し、あるいはこれを入手することができるのは、被告Aらを介するほかはない。
 被告Aらは、被告日神及び被告飛鳥設計に対し原告図面を開示し、被告日神及び被告飛鳥設計はこれを利用して、被告飛鳥設計において、原告図面に依拠して、被告図面を制作した。
 被告らは、原告図面が原告が制作したものであることを知っていた。
 被告Aら及び被告日神は、被告飛鳥設計の作成する被告図面が原告図面に基づくものであることを知っていた。
 よって、被告Kは著作権侵害の実行行為者として民法709条に基づき、被告飛鳥設計は被告Kの著作権侵害の不法行為について会社法350条に基づき、被告Aら及び被告日神は被告Kの著作権侵害の不法行為の共同不法行為者として民法719条に基づき、それぞれ、原告が上記著作権侵害に基づき被った損害について連帯して賠償する義務を負う。
(2) 原告は、被告らによる著作権侵害の不法行為により、以下のとおり設計料相当額の損害を被った。
 本件建物は、平成21年国土交通省告示(以下「告示」という。)第15号第六号第2類の分譲共同住宅に該当するところ(甲38)、本件建物の延床面積は2089.87平方メートルである(原告図面)から、これを2000平方メートルとし、告示による算定方法のうちの「分譲共同住宅」(甲38、7頁、「六 共同住宅」の第2類)の2000平方メートルの欄に基づき、設計業務に係る人、時間数を計算すると、「総合」+「構造」+「設備」の「小計」欄に記載された5260(単位は「人・時間」)となる。この時間数を日数に換算すると、一日は8時間計算であるから、5260人・時間÷8時間/日=657.5、すなわち657人工となる。原告は一級建築士事務所であり、一級建築士の報酬日額は、5万円/人工である(甲38、12頁)。
 したがって、本件の設計業務報酬は657人工×5万円/人工=3285万円(消費税別途)となる。原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は上記3285万円であり、これが原告の損害である。
 よって、原告は、被告Kに対しては民法709条に基づき、被告飛鳥設計に対しては会社法350条に基づき、被告Aら及び被告日神に対しては民法719条に基づき、連帯して、損害金3285万円及びこれに対する共同不法行為の後であることが明らかな被告日神が建築確認済証の交付を受けた平成22年10月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
〔被告らの主張〕
 否認ないし争う。
第4 当裁判所の判断
1 争点(1)(被告図面は原告図面に依拠して制作された複製物ないし翻案物か)について
(1) 原告は、被告図面は原告図面に依拠して制作された複製物ないし翻案物であると主張するので、以下この点につき検討する。
 前記第2、1の前提となる事実並びに証拠(甲2、6、乙1、4、8、12)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、同認定を覆すに足りる的確な証拠はない(なお、認定事実の末尾に証拠を摘示した。)。
ア 原告図面の概要
 原告図面は、等価交換事業として行われる既存のメゾンA建替えのため作成された、平成21年6月9日付け「メゾンA建替え計画」と題するものであり、「1、2階平面図」、「3、4階平面図」、「5、6階平面図」、「7〜9階平面図」、「断面図」という5枚の図面から成る。原告図面の各平面図には、柱の位置が黒の正方形で表現されているが、その大きさは表示されておらず、各柱間の寸法が記載されている。各階平面図においては、建物の全長、前記柱間寸法のほか、診療所、店舗及び各住戸のスペースがバルコニーと共にいずれも外枠線のみで記載され、バルコニーの出幅寸法、各室面積のみが示されている。また、メーターボックス(MB)の位置が四角で示され、屋外避難階段、内部廊下、エレベーターが図示されているが、これらの寸法関係は一切記載されていない。「1、2階平面図」のうちの1階平面図には、エントランスホール、2段式駐輪、ゴミ保管庫等が図示されている。「断面図」は、縦横線のみで、「住宅」、「内部廊下」、「バルコニー」、「店舗」、「駐輪場」、「駐車場」、「ピット」が柱間寸法と共に記されている。〔甲6〕
イ 原告図面の作成日付けと同日である、平成21年6月9日付け原告代表者L作成の「メゾンA 地権者の皆様」と題する文書には、「今回提出案の前提条件は東急案と同様に ・エレベーター、階段は北側の条件の悪い位置に設置。・エレベーターは住戸に接しない。・9階建てでおさめる。・地権者様住戸位置、階数は既存マンションの状態を踏襲する。(若干の変更はあり) 以上の条件を守りながら、エレベーター、階段位置を変更した案を作成しました。」等と記載されている。〔乙4〕
ウ 本件建物の敷地である本件土地は、都市計画法9条9項にいう商業地域のうち、建物高度が40メートルに制限された地域(以下「商業地域1」という。防火地域であり、容積率400%、建ぺい率80%である。)、同項の商業地域のうち、建物高度が50メートルに制限された地域(以下「商業地域2」という。防火地域であり、容積率500%、建ぺい率80%である。)、同条5項にいう第一種住居地域(準防火地域であり、容積率300%、建ぺい率60%で、第三種高度地区として20m高度地区となっている。)の、3種類の規制地域に跨る、敷地総面積437.75平方メートルの土地である。本件土地のうち、商業地域1に該当する部分の面積が47.73平方メートル、商業地域2に該当する部分の面積が292.22平方メートル、第一種住居地域に該当する部分の面積が97.80平方メートルである。〔甲6、乙8〕
 本件土地の境界、形状についてみると、本件土地の北東側の境界が道路幅員約18.4メートルのオペラ通り、南西側の境界が幅員約2.5メートルの私道であり、北西側、南東側は隣地と境界を接しており、うち北西側隣地との境界は直線ではなく、オペラ通りに接する方向が階段状に凹んでおり、全体として長辺の長さの異なる長方形を二つ接して並べたようなL字形の形状となっている。北西側隣地には、境界ぎりぎりまで店舗を含む建物が建てられており、南東側隣地にもビルが建っている。〔甲2、6、乙8〕
 本件土地のうち、第一種住居地域に当たる部分には、6階建てに相当する20m程度の建物しか建築することができないため、それ以上の高層建築とするためには、オペラ通り側である商業地域1、2に当たる部分に建物を建築する必要がある。〔弁論の全趣旨〕
 メゾンAにおいては、1階、5階を除き南西面に3戸、北東面1戸の住戸が配置され、1階は南西面に2戸、北東面に1戸が、5階は1戸のみが配置され、いずれも内部廊下が設置されていた。メゾンAの各住戸と所有者の対応関係は、以下のとおりであり、その建て替えに当たっては、現状配置及び各室専有面積を基本とすることが必要であった(100番台が1階、200番台が2階等となっている。)。各室配置は、101号室:被告会社A、102号室:被告会社A(診療所)、105号室:被告会社A(飲食店)、201号室・202号室・203号室・305号室・403号室・501号室:被告会社A、205号室:被告B、301号室:被告C、302号室:被告F、303号室:被告D、401号室:被告E、402号室:被告G、405号室:被告Hである。〔乙1、4〕
 また、メゾンAにおいては、合計17本の杭が配置されており、建築費用を低減するため、既存杭の場所を考慮する必要があった。〔乙12〕
エ 被告図面の概要
 被告図面は、工事名称を「日神パレステージ初台オペラ通り 新築工事」とし、「1階平面図」ないし「7階平面図」とする各階平面図のほか、「8・9階平面図」、「R階平面図」、「南西立面図」、「北西側立面図」、「北東側立面図」、「南東側立面図」、「A−A断面図」、「B−B断面図」という少なくとも15枚の図面から成る。被告図面は、本件建物の建築確認申請の際に添付されたものであり、各室内部の洗面、収納の状況や室内寸法、建物の外観も図示された詳細なものとなっている。〔乙8〕
(2) 上記認定事実を基に検討する。
ア 本件において、原告は、原告図面における、@建物形状、A建物配置、B柱配置、C施設配置、D店舗形状及び寸法、E1階診療所(鍼灸院)形状及び寸法、F駐輪場の形状及び寸法、Gエレベーター寸法、Hバルコニーの形状及び寸法(2階〜9階平面図)、Iエレベーター及び階段の位置(2階〜9階平面図)、J柱と梁の外部露出形状(2階〜9階平面図)、K住戸配置(2階〜9階平面図)、L住戸用メーターボックスの設置(2階〜9階平面図)、M屋外階段とオペラ通りとの間の吹き抜けの位置及び寸法(3階〜9階平面図)、N住戸用廊下形式及び形状(4階〜9階平面図)、O断面図に示された階数、柱間寸法、バルコニーの出寸法等につき、これらが被告図面に複製ないし翻案されたとして著作権侵害を主張するものであるから、上記@ないしOにつき、原告図面における具体的な表現において、まず、著作物性が認められることが必要となる。
 ところで、著作権法は、著作権の対象である著作物の意義について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)と規定しており、当該作品等に思想又は感情が創作的に表現されている場合には、当該作品等は著作物に該当するものとして同法による保護の対象となる一方、思想、感情若しくはアイデアなど表現それ自体ではないもの又は表現上の創作性がないものについては、著作物に該当せず、同法による保護の対象とはならないと解される。
 また、当該作品等が創作的に表現されたものであるというためには、厳密な意味での作成者の独創性が表現として表れていることまでを要するものではないが、作成者の何らかの個性が表現として表れていることを要するものであって、表現が平凡かつありふれたものである場合には、作成者の個性が表現されたものとはいえず、創作的な表現ということはできないというべきである。
 そして、原告図面は、本件建物の設計図面であるから、著作権法10条1項に例示される著作物中の「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」(著作権法10条1項6号)にいう「学術的な性質を有する図面」に該当するものと解されるところ、「学術的な性質を有する図面」としての設計図の創作性は、作図の対象である物品や建築物を設計するための設計思想の創作性をいうものではなく、作図上の表現としての工夫に作成者の個性が表現されている場合に認められると解すべきであって、設計思想そのものは、アイデアなど表現それ自体ではないものとして著作権法の保護の対象とはならないというべきである。
イ これを本件についてみると、前記第3、1〔原告の主張〕(1)及び(2)において、原告が原告図面の創作性として主張する点は、いずれも原告図面の作図の対象である本件建物に具現化された原告の設計思想にすぎないというべきである。
 また、原告図面のような建築設計図面は、一般に、建物の建築を施工する工務店等が設計者の意図したとおり施工できるように建物の具体的な構造を通常の製図法によって表現したものであって、建築に関する基本的な知識を有する施工担当者であれば誰でも理解できる共通のルールに従って表現されているのが通常であり、作図の対象である建築物の設計思想を忠実に建築設計図面として表現しようとすれば、対象物の寸法、構造、形状が同一の設計図面を作成することになる以上、図面の表記も同一とならざるを得ないのであるから、作図上の表現の選択の幅はほとんどないといわざるを得ない。そして、原告図面に係るマンションは、通常の住居・店舗混合マンションであり、しかも旧マンションであるメゾンAを等価交換事業として本件土地上に建て替えることを予定したものであるところ、このようなマンションは、敷地の面積、形状、予定建築階数や戸数、道路、近隣等との位置関係、建ぺい率、容積率、高さ、日影等に関する法令上の各種の制約が存在するほか、住居スペースの広さや配置等は旧マンションにおける住居面積、配置、住民の希望や、建築後建物の日照条件等に依ることもあり、建物形状や配置、柱や施設の配置を含む構造、寸法等に関する作図上の表現において設計者による独自の工夫の入る余地はほとんどなく、本件におけるメゾンA建替え後のマンションである本件建物も、本件土地の特殊な形状や法令上の規制、メゾンAの原状や被告Aらの要望等に基づいて、自ずとその建物形状等や配置、構造のみならず、その寸法関係の大枠も定まるものであるから、原告図面は、そのような制約の下、ごく普通の表記法に従って作成された設計図にすぎないと認められる。
 したがって、原告が主張する創作性は、いずれも原告図面の作図上の工夫ということはできないし、原告図面を精査しても、他に表現の創作性といえるような作図上の工夫があると認めることはできない。
 さらに、原告が原告図面と被告図面との共通点であると主張する前記@ないしOの点は、いずれも、設計思想の特徴というアイデアが共通であるにすぎず、前記(1)ア記載のとおりの原告図面の内容にも照らせば、前記@ないしOの点につき、原告図面における作図上の工夫や図面による表現それ自体の創作性に係るものがあるものとは認められないから、著作物性があるとはいえないというべきである。
ウ なお、原告は、原告図面の対象物である本件建物そのものの創作性若しくは本件建物の設計思想上の工夫を主張していることから、原告は本件建物そのものの著作物性を問題としている余地があるので、念のため検討するに、仮に、作図の対象となる建築物に「建築の著作物」若しくは「美術の著作物」等として著作物性が認められる場合に、その図面にその対象物の創作性が再生されていれば、作図上の工夫のない図面でも著作物性が認められる余地があるとしても、本件においては、前記のとおり、原告図面は設計図面とはいっても極めて概略的な図面であり、特に原告図面の断面図は、建物断面図を縦横線と各住居等の場所を寸法等で示したものにすぎず、各階の平面図についても、同様に部屋の位置やバルコニー、屋外避難階段の存在が示されるのみであって、およそ完成後のマンションを観念することが不可能な図面にすぎず、原告図面のみに基づいては本件建物を完成させることはできないから、そもそも、原告図面には完成後の建築物が表現されているものということはできないというべきである。
 したがって、本件建物の創作性を前提として原告図面の著作物性を認めることもできないというほかない。
2 結論
 以上によれば、原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部
 裁判長裁判官 東海林保
 裁判官 今井弘晃
 裁判官 実本滋


(別紙)当事者目録
原告 株式会社茜設計
原告訴訟代理人弁護士 吉田淳一
被告 株式会社飛鳥設計
被告 K
被告 日神不動産株式会社
被告 有限会社A
被告 A
被告 B
被告 C
被告 D
被告 E
被告 F
被告 G
被告 H
被告 I
被告 J
被告ら訴訟代理人弁護士 荒井清壽
同 池田豊
被告ら訴訟復代理人弁護士 小路敏宗
同 日比野大
line
 
日本ユニ著作権センター
http://jucc.sakura.ne.jp/