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【事件名】“聖経”著作権使用契約事件 【年月日】平成25年11月7日 東京地裁 平成23年(ワ)第37319号 損害賠償等請求事件 (口頭弁論の終結の日 平成25年9月5日) 判決 原告 旧名称財団法人生長の家社会事業団 公益財団法人生長の家社会事業団 同訴訟代理人弁護士 内田智 被告 財団法人世界聖典普及協会 同訴訟代理人弁護士 脇田輝次 主文 1 被告は、別紙物件目録記載第2のコンパクト・ディスクに表記された「C”,D”,2006」の表示を削除せよ。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1(1) 主位的請求 被告は、原告に対し、2098万8000円及び別紙請求金額目録の番号1ないし251の「請求金額」記載の各金額に対する「遅延損害金始期」の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 予備的請求 ア(ア) 被告は、別紙物件目録記載第1の各カセットテープを頒布してはならない。 (イ) 被告は、(ア)の各カセットテープを廃棄せよ。 (ウ) 被告は、原告に対し、2450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 又は、 イ 被告は、原告に対し、2250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 主文第1項と同旨 第2 事案の概要 本件は、原告が、被告に対し、(1) 被告によるカセットテープの複製、頒布について、主位的に、著作権使用契約に基づき、昭和61年8月から平成23年10月までの印税合計2098万8000円及び各印税に対する支払時期の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、予備的に、原告の著作物の著作権を侵害するとして、著作権法112条に基づき、カセットテープの頒布の差止及びその廃棄並びに不法行為による損害賠償請求権に基づき、平成23年10月までに受けた損害2250万円、弁護士費用相当損害金200万円合計2450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、又は、被告が法律上の原因なく利得し、そのために原告に損失を及ぼしたとして、不当利得返還請求権に基づき、平成23年10月までの被告の利得2250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、(2) 被告によるコンパクト・ディスクの販売について、(C)表示が著作権使用契約により定められたものと異なるとして、同契約に基づき、その表示(訴状別紙「表示」に「1986」とあるのは、その趣旨に照らして、「2006」の誤記と認める。)の削除を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実) (1) 原告は、宗教的信念に基づき諸種の社会事情による困窮家庭の援護、これに伴う社会福祉施設の経営、その他社会情勢の変遷に応じて社会の福利を図るために文化科学的研究の助成又は社会事業を営む世界各国団体との親善提携等により社会厚生事業並びに社会文化事業の発展強化を図ることを目的として、昭和21年1月8日に成立した財団法人であり、平成24年4月1日、行政庁の認定を受けて公益財団法人に移行した。 被告は、宗教聖典及び「生長の家」教義に関する書籍等の頒布に関する事業を行うことを目的として、昭和26年5月25日に成立した財団法人である。 (2) Aは、(ア)「聖経 甘露の法雨」を著述して昭和11年2月1日これを公表し、(イ)「聖経 天使の言葉」を著述して昭和23年12月10日これを公表し、(ウ)「聖経 續々甘露の法雨」(以下、「聖経 甘露の法雨」及び「聖経 天使の言葉」と併せて「本件原著作物」という。)を著述して昭和25年12月20日これを公表した。 (3) Aは、昭和60年6月17日に死亡した。同人の相続人は、妻B、子C及び同Dであった。 (4)ア 被告は、昭和59年6月28日、Aとの間で、同人が被告に対し「聖経甘露の法雨」を録音物として複製、頒布することを許諾し、被告が同人に対し印税として定価の20%を支払うことを内容とする著作権使用契約を締結し、「聖経 甘露の法雨」を原著作物としてEが口述した著作物をカセットテープに複製して、同年8月からこれを頒布し、A及びその相続人らに対し印税を支払ってきた。 イ 被告は、「聖経 天使の言葉」を原著作物としてEが口述した著作物をカセットテープに複製して、昭和60年8月11日からこれを頒布し、同年11月11日、Aの相続人代表であるCとの間で、同人が被告に対し「聖経 天使の言葉」を録音物として複製、頒布することを許諾し、被告が同人に対し印税として定価の20%を支払うことを内容とする著作権使用契約を締結して、Aの相続人らに対し印税を支払ってきた。 ウ 被告は、昭和61年8月13日、Aの相続人代表であるCとの間で、同人が被告に対し「聖経 續々甘露の法雨」を録音物として複製、頒布することを許諾し、被告が同人に対し印税として定価の20%を支払うことを内容とする著作権使用契約を締結し、「聖経 續々甘露の法雨」を原著作物としてEが口述した著作物をカセットテープ(以下、「聖経 甘露の法雨」及び「聖経 天使の言葉」を複製したカセットテープと併せて「本件カセットテープ」という。)に複製して、同年8月からこれを頒布し、Aの相続人らに対し印税を支払ってきた。(乙1ないし3) (5) 原被告間には、原告を権利者、被告を使用者としてそれぞれの記名押印のある昭和61年8月6日付け「著作権使用契約書」の写し2通(甲51、52。以下「本件契約書写」という。)があり、これには、本件原著作物について、原告を甲とし、被告を乙として、次の記載がある。 ア 2条(使用の許諾) 「甲(…)は、表記の著者名及び題名をもって表示せられる著作物(…)を録音物として複製・頒布するために、乙(…)に対し、この契約の条項に従って、表記の著作物を使用することを許諾する。」 イ 5条(製造、販売) 「使用者は、著作物をカセットテープその他の体裁の録音物として、複製し、国の内外を問わず、頒布することができる。 前項の複製物の製造数量・販売価格・表装及び販売・宣伝の方法等は、使用者が適宜に定めるものとする。」 ウ 7条(印税の支払) 「使用者は、権利者に対し、録音物の定価の10パーセントを印税として、支払う。 印税の計算は、録音物製品の製作された月の翌月末ごとに、計算報告書を作成提出すると共に、権利者の指定銀行口座へ振込む方法をとるものとする。」(甲51、52) (6) 原告は、平成18年8月11日、被告との間で、原告が被告に対し「聖経 甘露の法雨」をコンパクト・ディスクとして複製、頒布することを許諾し、被告が原告に対し印税として税抜価格の10%を支払うことを内容とする著作物使用契約を締結した(以下「著作物使用契約(CD)」という。)。これにつき作成された「著作物使用(複製・頒布)契約書」10条((C)表示)には、原告を甲とし、被告を乙として、次の記載がある。 「乙は、万国著作権条約加盟の方式国に於いて甲の権利を保全するため、同条約第3条に基づき所定の位置(パッケージ等)に(C)記号、甲の名称(財団法人生長の家社会事業団 又は、Seicho-No-Ie Shakaijigyodan)、第一発行年を一体として表示する。」(甲9) (7) 被告は、「聖経 甘露の法雨」を原著作物としてEが口述した著作物をコンパクト・ディスク(以下「本件CD」という。)に複製して、頒布したが、そのパッケージには、(C)表示として次の記載がある。 「Seicho-No-Ie-Shakai-jigyodan,2006 C”,D”,2006」(甲23) 2 争点 (1) 原告がAから本件原著作物の著作権の譲渡を受けたか。 (2) 原被告間に本件契約書写に記載された内容の著作権使用契約が成立したか。 (3) 被告による本件カセットテープの複製、頒布が原告の本件原著作物の著作権を侵害するか、すなわち、原告が被告に対し本件カセットテープの複製、頒布を許諾したか。 (4) 被告が本件カセットテープの複製、頒布により法律上の原因なくして印税に相当する額を利得したか。 (5) 本件CDの(C)表示が著作物使用契約(CD)に違反するか。 第3 当裁判所の判断 1 原告がAから本件原著作物の著作権の譲渡を受けたかについて (1) 前記前提事実に、証拠(甲2ないし4、7、8、11の2、12の3、13の3、38ないし41)及び弁論の全趣旨を総合すれば、Aは、原告の設立を目的とする寄附行為で、資産に関し、5条で「本団ノ資産ハ左ニ掲グルモノヨリ成ル」とし、「一 基本資産」の一つとして「ニ A著作「生命の實相」ノ著作権」と定め、原告宛の昭和22年8月1日付け「證明書」において、「生命の實相」の著作権を昭和21年1月8日原告に寄附行為したことを証明する旨記載したこと、「生命の實相」に「聖経 甘露の法雨」が収録されているところ、「聖経 天使の言葉」は、「聖経 甘露の法雨」が一度に唱えるためには長すぎることから、その一部を独立させたものであり、「聖経 續々甘露の法雨」は、「聖経 甘露の法雨」の続編であること、原告は昭和63年3月22日、Aの相続人の代表行使者であるCとの間で、Aから原告に対し、昭和21年1月8日に「聖経 甘露の法雨」の著作権が、昭和23年12月10日に「聖経 天使の言葉」の著作権が、昭和25年12月20日に「聖経 續々甘露の法雨」の著作権がそれぞれ譲渡されたことを確認し、昭和63年4月27日、本件原著作物について、B、C及びDから原告に対する著作権の譲渡の登録が経由されたこと、原告が公益財団法人に移行する前に施行されていた寄附行為(平成元年3月30日変更後のもの)は、資産に関し、5条で「本団の資産は左に掲ぐるものより成る。」とし、「二 A著「生命の實相」等の著作権」と定めていること、以上の事実が認められる。 上記認定の事実によれば、Aは、原告の設立に当たり、「生命の實相」の著作権を、これに関連する「聖経 甘露の法雨」の著作権とともに譲渡し、さらに、「聖経 天使の言葉」及び「聖経 續々甘露の法雨」について、それぞれこれを公表した際にその著作権を原告に譲渡したものと認められる。 そうであるから、「聖経 甘露の法雨」の著作権は、原告の設立の許可があった昭和21年1月8日に、「聖経 天使の言葉」の著作権は、これが公表された昭和23年12月10日に、「聖経 続々甘露の法雨」の著作権は、これが公表された昭和25年12月20日にそれぞれ原告に帰属したということができる。 (2) 被告は、Aは、設立趣意書において、「恒久的流動資産として、「生命の實相」の著作権収入を寄附行為す。」と記述し、また、昭和37年5月発行の「生命の實相」頭注版第1巻(乙20)の序文や昭和45年3月発行の月刊誌「生長の家」(乙21)の論文において、「生命の實相」や同人の著書全部の印税収入を原告に寄附したと記述しているから、同人は、著作物の印税収入を原告に譲渡したにとどまると主張するが、同人は、寄附行為で、基本財産の一つとして「生命の實相」の著作権を挙げ、また、証拠(甲39)によれば、同人は、上記寄附行為で、5条で「二 流動資産」の一つとして「ロ 基本資産ヨリ生スル収入」と定め、7条で「基本資産ハ社曾環境ノ自然的変化ニヨル減價滅失等ニヨルホカ人為的ニハ消費又ハ消滅セシムルコトヲ得ズ」(2項)と定めていることが認められるから、これらの寄附行為の定めに照らせば、設立趣意書や序文等が著作権収入のみを寄附行為したとの趣旨で記述されたとは考え難い。被告の上記主張は、採用することができない。 また、被告は、昭和60年12月に作成されたAの遺産目録(乙4)において、「録音テープ」の中に「聖経甘露の法雨」、「その他被相続人を著作者とする一切の言語の著作物」との記載があるから、本件原著作物を録音したものの複製権や頒布権はAに留保されたと主張するが、これらの権利がAに留保されていたことを認めるに足りる的確な証拠はないし、遺産目録がどのような経緯で作成されたものであるかが明らかでないから、遺産目録の記載のみをもって、複製権や頒布権がAに留保されたことを認めることはできない。被告の上記主張は、採用することができない。 2 原被告間に本件契約書写に記載された内容の著作権使用契約が成立したかについて (1) 本件契約書写は、複写機により複製されたものであって、その体裁に照らして元となった原本があると考えられるから、特段の事情がない限り、これに記載された内容の著作権使用契約が成立したものと認められるべきである。 (2) ところで、前記前提事実に、証拠(甲7、8、16、17、18ないし22、35、43、48ないし50、乙5の1ないし16の2、27)及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。 ア 「生長の家」は、Aが昭和5年に創始した宗教で、昭和24年7月31日に宗教法人生長の家教団(変更後の名称宗教法人生長の家。以下「生長の家」という。)が成立した。 イ 生長の家では、昭和61年3月14日に開催された常任理事会において「お守り「甘露の法雨」(仏語訳)の発行について」の議題を審議した際、「甘露の法雨」の著作権者等が不明確であったためにこれを明確にした後に再審議することとし、担当部局がF弁護士に対し、前記前提事実(4)アの著作権使用契約につき作成された昭和59年6月28日付け著作権使用(複製・頒布)契約書(乙1)その他関係書類を添えて、「甘露の法雨」の著作権者についての鑑定を依頼した。F弁護士は、昭和61年7月5日付けで、鑑定結果として、「著作権法第27条および同第28条に規定する権利を含めて、財団法人生長の家社会事業団に帰属するものと思料します。」と記載した鑑定書(甲16)を提出し、同月25日付けで、上記著作権使用契約が無効のものであるとして、「早急に同社会事業団と財団法人世界聖典普及協会との間において録音物による複製・頒布に関する著作権使用許諾契約を新規に締結するべきであると考えます。ただし財団法人世界聖典普及協会との間の頭書著作権使用許諾契約は、著作権全部が同社会事業団に帰属していることについて関係者の認識が十分でなく、かつ同社会事業団もこれを看過していたことにより締結されたものである等の諸事情を考慮し、同社会事業団としては、既発行分の印税については償還を免除し、同社会事業団において新規契約締結時以降の印税の支払を受けるものとするのが妥当であると思料します。」と記載した意見書(甲17)を提出した。 ウ 生長の家は、昭和61年7月29日に開催された常任理事会において、「「甘露の法雨」の帰属者と、お守り「甘露の法雨」(仏語訳)の発行について」の議案を審議して、外国語に翻訳された「甘露の法雨」を宗教上の授与品として調製、下附するために著作権者である原告及び出版権者である株式会社日本教文社から著作権及び出版権の無償使用許諾を受けることを可決し、これに関連して、Aの著作物の著作権の帰属と印税等の諸問題について、さらに専門家の意見を聞くことを確認し、生長の家、原告、日本教文社及び被告の4者で協議することを生長の家理事長が勧告することとし、また、「続々甘露の法雨」のカセットテープの著作権の帰属が問題になったので被告にこれを伝え善処してもらうこととした。 エ 原被告間で、昭和61年8月4日ころ、契約期間や印税欄が空白の著作権使用契約書(甲49、50はその写)が作成され、さらに、同月6日付けで本件契約書写の元となる原本が作成された。 オ 生長の家は、昭和63年4月19日に開催された常任理事会において、「財団法人「生長の家社会事業団」に帰属している著作権の管理について」の議案を審議し、「生命の實相」や聖経は文書伝道の神髄ともいうべき著作物で、これらの管理は原告よりも生長の家が行うべき性質のものであるとして、本件原著作物その他について、原告が1点ずつ管理することを生長の家に委託する形態にすることを可決した。 カ 生長の家は、平成9年7月22日から平成11年8月16日までに開催された常任理事会において、12回にわたり、本件カセットテープを含む被告の録音テープ製品の複製製作についての議案を審議し、これを可決した。 キ 原告は、平成18年ころから、被告との間で、被告による本件カセットテープの複製、頒布について交渉し、平成20年には、被告に対し、印税の支払を含む著作物使用契約の締結を求めたが、調印には至らなかった。 (3) 上記(2)認定の事実によれば、昭和61年8月ころは、本件原著作物を含むAの著作物の著作権の帰属や印税等の扱いが、生長の家や原被告において明確にされていなかったことが認められる。そして、原被告ともに本件契約書写の元となる原本を所持していないこと、本件契約書写及びその原本が作成された経緯を明らかにする証拠が全くないこと、被告が同月13日にCとの間で「聖経 續々甘露の法雨」について著作権使用契約を締結したこと、被告の原告に対する印税の支払がなく、原告も本件契約書写を提出するまでは被告に対して印税の支払を求めていないこと、原告が平成18年ころから被告との間で改めて本件カセットテープの複製、頒布について交渉していることを併せ考慮すれば、本件契約書写があり、元となった原本が真正に作成されたものであると認められるとしても、本件契約書写に記載された内容の著作権使用契約が成立したと認めるのを相当としない特段の事情があるというべきである。 そうであるから、本件契約書写によって、著作権使用契約が成立したと認めることはできず、他にこのことを認めるに足りる証拠はない。 3 原告が被告に対し本件カセットテープの複製、頒布を許諾したかについて 前記2(2)認定の事実によれば、原告は、被告が少なくとも「聖経 甘露の法雨」のカセットテープを複製、頒布し、その印税をCらに支払っていることを認識していたが、平成18年ころまで印税等の扱いについて異議を述べていない。そして、Cらが生長の家を創始したAの相続人であること、被告が生長の家の管理の下で本件カセットテープを複製、頒布したことを併せ考慮すれば、原告は、昭和61年8月ころ、Cらに印税に相当する額を支払うことを条件に本件カセットテープの複製、頒布を被告に許諾したものと認められる。 そうであるから、被告による本件カセットテープの複製、頒布は、原告の本件原著作物の著作権を侵害しない。 4 被告が本件カセットテープの複製、頒布により法律上の原因なくして印税に相当する額を利得したかについて 原告は、前記3のとおり、印税に相当する額をCらに支払うことを条件に本件カセットテープの複製、頒布を被告に許諾したのであり、被告はCらに印税に相当する額を支払っているから、被告がこれを利得したということはできない。 5 本件CDの(C)表示が著作物使用契約(CD)に違反するかについて 被告は、原告が本件CDの(C)表示を前記前提事実(7)のとおりにすることを承諾したと主張し、被告代表者は、陳述書(乙29)及び代表者尋問においてこれに沿う陳述をする。しかしながら、原告は、Aの相続人の代表行使者であるCとの間で、Aから原告に対し「聖経 甘露の法雨」の著作権が譲渡されたことを確認しているのであるから、原告があえて本件CDについて著作権の帰属を不明確にするような(C)表示の記載を認めるとは考え難いところであり、反対趣旨の原告代表者の陳述に照らしても、被告代表者の上記陳述は、にわかに採用することができず、他に被告の主張する上記事実を認めるに足りる証拠はない。 そうであるから、本件CDの(C)表示は、著作物使用契約(CD)に違反するといわざるを得ない。 6 以上のとおりであって、原告の請求は、本件CDの(C)表示の抹消を求める限度で理由がある。 よって、上記の限度で原告の請求を認容し、その余は失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法61条、64条ただし書きを適用して、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高野輝久 裁判官 三井大有 裁判官 藤田壮 (別紙) 物権目録
別紙 請求金額目録
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