判例全文 line
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【事件名】女性タレントの写真無断掲載事件
【年月日】平成25年4月26日
 東京地裁 平成22年(ワ)第46450号 パブリシティ権侵害差止等請求事件
 (口頭弁論終結日 平成25年1月23日)

判決
 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
 以下、芸名を使用する原告らについては芸名で表記し、被告株式会社笠倉出版社を「被告会社」、被告甲を「被告代表者」、被告乙を「被告発行人」、被告丙を「被告編集人」とそれぞれ表記する


主文
1 被告らは、連帯して、別紙当事者目録記載の各原告に対し、それぞれ別紙原告認容金額目録の認容金額欄記載の金員及びこれに対する平成23年1月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを3分し、その2を原告らの負担とし、その余は被告らの負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 被告会社は、別紙雑誌目録記載の雑誌を印刷、販売してはならない。
2 被告会社は、別紙雑誌目録記載の雑誌を廃棄せよ。
3 被告らは、連帯して、別紙当事者目録記載の各原告に対し、それぞれ別紙原告請求金額目録の請求金額欄記載の金員及びこれに対する平成23年1月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は、芸能人である原告らが、被告会社の発行する別紙雑誌目録記載の雑誌(以下、併せて「本件雑誌」といい、個別に特定する場合には当該目録の符号に従って「本件雑誌1」などという。)の記事によって、原告らのパブリシティ権と原告A、原告B及び原告Iのプライバシー権が侵害されたなどと主張して、@被告会社に対し、上記各権利に基づく差止及び廃棄請求として、本件雑誌の印刷、販売の禁止及び廃棄を求める(請求1及び2)とともに、A被告らに対し、(ア)被告会社、本件雑誌の発行人である被告発行人、本件雑誌の編集人である被告編集人につき、不法行為に基づく損害賠償請求として、(イ)被告会社の代表取締役である被告代表者につき不法行為又は会社法429条1項に基づく損害賠償請求として、それぞれ別紙原告請求金額目録の請求金額欄記載の金員(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年1月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた(請求3)事案である。
1 前提事実(証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。)
(1) 原告ら
 原告らは、別紙プロフィール目録記載のとおり、いずれもテレビ番組、映画等に出演する芸能人である。
(2) 被告ら
 被告会社は、娯楽及びレジャーに関する雑誌等の出版、取次販売等を業とする出版社である。
 被告代表者は、被告会社の代表取締役である。
 被告発行人は、本件雑誌の発行人である。
 被告編集人は、本件雑誌の編集人である。
 被告代表者は、本件雑誌の出版販売当時、被告会社の代表取締役であり、代表取締役として被告会社の雑誌等の編集方針を決定する権限があった。
 被告発行人及び被告編集人は、被告会社の雑誌等の編集、発行の方針等を現場で決裁する権限を有していた。
(3) 本件雑誌の出版及び販売
 被告会社は、本件雑誌を出版及び販売した。
(4) 本件雑誌
ア 本件雑誌1(甲43)
(ア) 本件雑誌1は、「(裏)ENJOY MAX ポロチラSP」と題する雑誌であり、税込み販売価格500円(税抜き476円)で販売されていた。
(イ) 本件雑誌1は、縦約18.1cm、横約14.8cmで、表表紙・裏表紙を含めて260頁(広告頁を含めた頁数)であり、その目次は、次のとおりである(下記の表記は98頁の目次に基づいて記載したものであり、実際の頁における表記とは一部違っている点がある。)。
 003 少女が真っ裸で映ってても誰ひとり気にしなかった古き良き時代のお宝写真 公式未成年ヌード
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 011 怒涛の46ポッチ アイドルのナマ乳首SP
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 035 アタシたち、今も昔も身体ひとつで稼いでいます!
     元キャバ嬢&元風俗嬢タレント大集合!
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 099  有名美女の生乳
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 227 芸能人の性交 アイドルだってエッチが好きなのだ!
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 251 人気アイドルほかほかパンティ50枚
     永久保存版!パンチラ大全
(ウ) 本件雑誌1のうち、カラーページは130頁(表表紙・裏表紙を含む。)であり、広告9頁を除いて、ほぼコメント付きの芸能人等の女性の写真で占められている。
イ 本件雑誌2(甲44)
(ア) 本件雑誌2は、「ENJOY MAX THE BEST VOL.2」と題する雑誌であり、税込み販売価格490円(税抜き467円)で販売されていた。
(イ) 本件雑誌2は、縦約28.2cm、横約21cmで、表表紙・裏表紙を含めて132頁(広告頁を含めた頁数)であり、その目次は、次のとおりである(下記の表記は66頁の目次に基づいて記載したものであり、実際の頁における表記とは一部違っている点がある。)。
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 086 最新!放送事故TV
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 120 若手アイドルたちが次々にブラジャー解除!
     初脱ぎスペシャル
 125 エンジョイ☆
     読者プレゼント
(ウ) 本件雑誌2は、すべてカラーページ(表表紙・裏表紙を含む。)であり、広告14頁を除いて、ほぼコメント付きの芸能人等の女性の写真で占められている。
ウ 本件雑誌3(甲45)
(ア) 本件雑誌3は、「お宝 ENJOY MAX VOL.3」と題する雑誌であり、税込み販売価格830円(税抜き790円)で販売されていた。
(イ) 本件雑誌3は、縦約25.7cm、横約20.6cmで、表表紙・裏表紙を含めて148頁(広告頁を含めた頁数)であり(ただし、表表紙・裏表紙を除いて袋とじである。)、その目次は、次のとおりである(下記の表記は2頁の目次に基づいて記載したものであり、実際の頁における表記とは一部違っている点がある。)。
 003 芸能人SEX流出大全
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 099 アイドルの殿堂入りセックス現場
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 107 X8 お宝全部出し
 115 歴史的剛毛ヘアヌード
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 123 芸能人激似AV傑作選
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 131 X9 完全版
     ボクらが一番好きなAVアイドル
 139 プレステージ完全セル作5タイトル一挙紹介!!
     店頭販売限定!
(ウ) 本件雑誌3は、すべてカラーページ(表表紙・裏表紙を含む。)であり、広告5頁を除いて、ほぼコメント付きの芸能人等の女性の写真で占められている。
エ 本件雑誌4(甲46)
(ア) 本件雑誌4は、「ENJOY MAX 2010年7月号」と題する雑誌であり、税込み販売価格560円(税抜き533円)で販売されていた。
(イ) 本件雑誌4は、縦約28.2cm、横約21cmで、表表紙・裏表紙を含めて164頁(広告頁を含めた頁数)であり、その目次は、次のとおりである(下記の表記は11頁の目次に基づいて記載したものであり、実際の頁における表記とは一部違っている点がある。)。
 003 [袋とじ]
     Part.1
     人気アイドルのAV出演疑惑W
     X10、X11
 007 [袋とじ]
     Part.1(判決注:原文のママ)
     衝撃の生着替え
     映像流出
     X12
 012 表紙連動グラビア
     X13
 016 芸能ハプニング
     喰わず嫌い王選手権
 020 グラビア
     X14
 022 グラビア
     X15
 024 超生写真
     X16、X17、
     X18、Q…
 028 『女帝薫子』で人気上昇中!
     次世代“神”アイドル・X1
 035 [袋とじ]Part.3
     アジア2大美女の壮絶
     ナマハメ撮り流出
     亜細亜流出
 039 [袋とじ]Part.4
     AV引退…!!そして
     半生の映画化記念
     X19CHRONICLE
 059 [袋とじ]Part.5
     危険度120パーセント!
     業界関係者が語った
     超リアルなアイドル番付
 067 ごっちゃんです!!本日発表BEST50リベンジ!夏間近だからムレムレ状態
     「脇汁」選手権選手権(判決注:原文のママ)
 079 革命的テレビ番組
     もっと温泉に行こう!!
 084 アイドル月9に登場
     X20特集
 088 Who is X21?
     X21とは誰か。
 099 最新アイドルお宝放送局
     ゆるーくポロチラ
 138 「動画」が輝いているぜ!
     アイドル裏チャンネル
 142 グラビア
     X22
 144 グラビア
     X23
 145 グラビア
     X24
 146 グラビア
     X25
 147 グラビア
     X26
     etc
(ウ) 本件雑誌4のうち、カラーページは132頁(表表紙・裏表紙を含む。)であり、広告12頁を除いて、大部分がコメント付きの芸能人等の女性の写真で占められている。
オ 本件雑誌5(甲47)
(ア) 本件雑誌5は、「ENJOY MAX 2010年10月号」と題する雑誌であり、税込み販売価格560円(税抜き533円)で販売されていた。
(イ) 本件雑誌5は、縦約28.2cm、横約21cmで、表表紙・裏表紙を含めて164頁(広告頁を含めた頁数)であり、その目次は、次のとおりである(下記の表記は11頁の目次に基づいて記載したものであり、実際の頁における表記とは一部違っている点がある。)。
 003 [袋とじ]Part.1
     人気グラドルの
     プライベート
     SEX流出
 007 [袋とじ]Part.2
     勝手に引退記念
     大特集!!!
     X19クロニクル
 012 表紙連動グラビア
     X15
 016 芸能ハプニング
     喰わず嫌い王選手権
 020 グラビア
     X27
 022 グラビア
     X28
 024 生写真
     sparking!!
 028 X29特集
     ニャンニャンしたって
     応援するぞハプニング
 031 韓国アイドル「KARA」の
     ヒップダンスは来るのか?
 032 X30
     乳首出しの歴史
 035 [袋とじ]Part.3
     こりゃ本物より
     本物じゃんか
     X31檄似AV(判決注:原文のママ)
 039 [袋とじ]Part.4
     オール目線で
     ごめんなさい
     青春甲子園ハプニング
 059 [袋とじ]Part.5
     AV女優はすでにメジャー?
     ドキドキ出演チェック
 067 ごっちゃんです!!本日発表本日発表「プリケツ」選手権BEST50
     本当のエロスは乳よりもケツだ!
 079 芸能界(マル秘)ランキング
 084 永久保存版
     夏だからこそねちっこく
     びちょびちょ汗腋ピックアップ
 089 CMクイーンX31の
     ザ着衣巨乳フェスティバル
 092 2010女子アナ
     「エロ下半身」BEST10
 099 最新アイドルお宝放送局
     ゆる〜くポロチラ
 124 トロけ出す?
     熟成未マンの10代
 131 お宝シーン全部入り!!
     悩殺夏ドラマ
 142 グラビア
     X14
 144 グラビア
     X32
 145 グラビア
     X33
 146 グラビア
     X34
 147 グラビア
     X35
 150 俺の好きな熟女
     BEFORE AFTER
     X36
     etc
(ウ) 本件雑誌5のうち、カラーページは132頁(表表紙・裏表紙を含む。)であり、広告12頁を除いて、大部分がコメント付きの芸能人等の女性の写真で占められている。
(5) 本件雑誌の記事
 本件雑誌には、別紙記事目録記載のコメント内容欄の内容の記述及び写真からなる記事が掲載された(以下、併せて「本件記事」といい、個別に特定する場合には当該目録の符号に従って「記事1」などという。また、本件記事に掲載された写真を併せて「本件写真」という。)。雑誌ごとでは、記事1〜33は本件雑誌1、記事34〜59は本件雑誌2、記事60は本件雑誌3、記事61〜63は本件雑誌4、記事64〜66は本件雑誌5に掲載されたものである(本件雑誌から本件記事を抜粋した証拠である甲1〜5[枝番号を含む。]を末尾に添付する。)。
(6) 本件に至る経過
ア 原告ら所属のプロダクションが会員である社団法人日本音楽事業者協会(現在は一般社団法人である。以下「日本音楽事業者協会」という。)は、被告会社、被告発行人及び被告編集人に対し、平成21年4月28日付け抗議書をもって、被告会社発行の「エンジョイマックス4月号」(同月1日発行)には、会員に所属するタレント、アーティストの肖像写真が承諾を得ることなく多数掲載されているなどとして、パブリシティ権を侵害する旨主張して、謝罪と誓約書の提出を要求した。
 これに対し、被告会社は、日本音楽事業者協会に対し、平成21年5月1日付け陳謝状を提出した。当該陳謝状には、「この度、弊社発行(平成21年4月1日付)の『エンジョイマックス4月号』において貴協会会員社所属タレント及びアーティスト様のパブリシティ権を侵害しているとのご指摘を貴協会ご担当者より受けました。編集部および制作スタッフで調査、検証を行いましたところ、ご指摘の事実を確認いたしました。弊社のチェック、管理体制の不十分さによるものと深く反省し、貴協会並びに貴協会会員社様、会員社所属タレント、アーティスト様に多大なるご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。」「今後は貴協会会員社所属タレント及びアーティスト様のパブリシティ権を侵害しないようにいたします。」と記載されていた。(以上につき甲16、17、弁論の全趣旨)
イ 日本音楽事業者協会は、被告会社、被告発行人及び被告編集人に対し、平成22年4月30日付け抗議書をもって、被告会社発行の本件雑誌1には、会員に所属するタレント、アーティストの肖像写真が承諾を得ることなく多数掲載されているなどとして、パブリシティ権及びプライバシー権を侵害する旨主張して、謝罪と誓約書の提出を要求した。
 これに対し、被告会社は、日本音楽事業者協会に対し、平成22年5月10日付け誓約書を提出した。当該誓約書には、「この度、弊社発行(平成22年6月1日付け)の『裏 ENJOY MAX ポラチラ SP』(判決注:本件雑誌1)において、貴協会会員社所属タレント様並びにアーティスト様のパブリシティ権及びプライバシー権を侵害しているとのご指摘を受けました。編集部及び制作スタッフで調査、検証を行いましたところ、ご指摘の事実を確認いたしました。平成21年5月1日付けで謝罪の意志を表明したにも関わらず、上記のような事態になったことは、弊社のチェック、管理体制の不十分さによるものと深く反省し、貴協会並びに貴協会会員社様、会員社所属タレント様、アーティスト様に度重なるご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。」「今後は、貴協会会員社所属タレント様並びにアーティスト様のパブリシティ権及びプライバシー権を侵害しないように誓約いたします。」と記載されていた。
 また、被告会社は、日本音楽事業者協会に対し、被告発行人及び被告編集人の氏名を連記の上、平成22年5月10日付けで「お願い」と題する文書を提出した。当該文書には、「この度、弊社発行(平成22年6月1日付)の『裏 ENJOY MAX ポラチラ SP』において、貴協会会員社所属タレント様並びにアーティスト様のパブリシティ権及びプライバシー権を侵害しているとのご指摘を受けまして、別紙にて誓約書の方を同封させていただきました。」「また、平成22年5月14日発売の『ENJOY MAX THE BEST vol.2』(判決注:本件雑誌2)におきましては、現在印刷が終わってしまっている状況であるため、一部チェックが不十分な場合があります。つきましては、『裏 ENJOY MAX ポラチラ SP』とあわせて二次使用料を支払わせて頂ければと考えております。」と記載されていた。(以上につき甲18、19の1及び2)
ウ 日本音楽事業者協会は、被告会社、被告発行人及び被告編集人に対し、平成22年6月18日付け抗議書をもって、本件雑誌4には、会員に所属するタレント、アーティストの肖像写真が承諾を得ることなく多数掲載されているなどとして、パブリシティ権を侵害する旨主張して、謝罪と誓約書及び具体的な再発防止策の提出を要求した。
 これに対し、被告会社は、日本音楽事業者協会に対し、被告発行人及び被告編集人の氏名を連記の上、平成22年7月1日付け誓約書を提出した。当該誓約書には、「この度、弊社発行の『ENJOY MAX 7月号』(判決注:本件雑誌4)において、貴協会会員社所属タレント様及びアーティスト様のパブリシティ権及びプライバシー権を侵害しているとのご指摘を受けました。編集部及び制作スタッフで調査、検証を行いましたところ、ご指摘の事実を確認いたしました。平成22年5月10日付けで謝罪の意思を表明し、パブリシティ権を侵害しないことを誓約したばかりにも関わらず、上記のような事態になったことは、弊社のチェック、管理体制の不十分さによるものと深く反省し、貴協会並びに貴協会会員社様、会員社所属タレント、アーティスト様に度重なるご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。」「今後は、貴協会会員社所属タレント及びアーティスト様のパブリシティ権及びプライバシー権を一切侵害しないように固く誓約いたします。」「具体的な再発防止策といたしましては、●貴協会会員社所属タレント様及びアーティスト様のリストを作成いたします。●その上で、上記リストに含まれるタレント様及びアーティスト様の写真が、事前の承諾なく、弊社発行の『ENJOY MAX』に掲載されることのないよう、編集人・発行人ともども何重ものチェックをできる体制を確立いたします」「なお、各権利者より弊社に対する請求がある場合は、速やかに規定の使用料をお支払いさせていただきます。」と記載されていた。(以上につき甲20、21)
エ 日本音楽事業者協会は、被告会社に対し、平成22年7月23日付け申入書をもって、上記ウの被告会社の使用料を支払う旨の回答に対して支払うべきものは使用料ではなく損害賠償金であると指摘した上で、本件雑誌1、2及び4が未だ販売されており、真にパブリシティ権及びプライバシー権侵害を反省しているのか疑わざるを得ないなどとして、代表取締役名での誓約書の作成とパブリシティ権及びプライバシー権を侵害する雑誌の販売中止を申し入れるとともに、申入れが受け入れられない場合、各権利者より訴訟を提起することが検討されている旨を申し添えた。
 これに対し、被告会社は、日本音楽事業者協会に対し、回答書を送付し、当該回答書には、「平成22年7月1日付け誓約書(但し、使用料を支払う旨の部分は除きます。)に従い再発防止に努めて参ります。」「パブリシティ権又はプライバシー権に基づく損害賠償請求又は差止請求につきましては、各権利者殿・弊社間の法律問題ですので、貴協会との間でこのような法律事務を処理することは控えさせて頂きたいと存じます。」と記載されていた。(以上につき甲22、23)
オ 原告ら代理人は、被告会社に対し、平成22年10月28日付け通知書をもって、本件雑誌が依頼者のパブリシティ権、プライバシー権及び人格権を侵害しているなどとして、本件雑誌の販売中止及び在庫破棄と損害賠償の支払を請求した。
 これに対し、被告会社は、原告ら代理人に対し、回答書を送付し、当該回答書には、「平成22年7月1日付け誓約書に従い、平成22年7月1日以降に発行された『お宝 ENJOY MAX VOL.3』(平成22年8月6日発売)(判決注:本件雑誌3)、『ENJOY MAX 10月号』(平成22年9月6日発売)(判決注:本件雑誌5)におきましては再発防止に努めて参りました。」「しかしながら、平成22年9月6日に発売されました『ENJOY MAX 10月号』におきまして、社団法人日本音楽事業者協会の会員社に所属いたしますO様、J様の肖像写真を無断で掲載し、O様、J様のパブリシティ権及びプライバシー権を侵害していることを確認いたしました。これも私どものチェック体制の不備であると深く反省し、心よりお詫び申し上げます。今後はパブリシティ権及びプライバシー権を一切侵害しないことを、固く誓約いたします。」「また、『お宝 ENJOY MAX VOL.3』(平成22年8月6日発売)におきまして、M様、『ENJOY MAX 10月号』(平成22年9月6日発売)におきましてN様の肖像写真を無断で掲載し、M様、N様のパブリシティ権及びプライバシー権を侵害していることを確認いたしました。これも私どものチェック体制の不備であると深く反省し、心よりお詫び申し上げます。今後はパブリシティ権及びプライバシー権を一切侵害しないことを、固く誓約いたします。」「なお、弊社としましては上記のように今回の不手際について深く反省するところであり、『お宝 ENJOY MAX VOL.3』、『ENJOY MAX 10月号』の両雑誌を含め、通知書の…各雑誌について、今後一切販売、流通させることは致しません。」と記載されていた。
(甲24の1及び2、甲25)
カ 本件雑誌1は、平成22年11月11日現在、紀伊国屋書店BookWebやJUNKDOネットストアHONにおいて販売されていた。
キ 原告らは、平成22年12月16日、本件訴訟を提起した。(当裁判所に顕著)
2 争点
(1) 原告らのパブリシティ権ないし原告A、原告B及び原告Iのプライバシー権侵害の有無(争点1)
(2) 被告らの故意又は過失(被告代表者につき任務懈怠を含む。)の有無(争点2)
(3) 損害の有無及び損害額(争点3)
(4) 差止及び廃棄請求の必要性(争点4)
3 当事者の主張
(1) 原告らのパブリシティ権ないし原告A、原告B及び原告Iのプライバシー権侵害の有無(争点1)
(原告らの主張)
ア パブリシティ権
(ア) 一般に、著名な芸能人の氏名、芸名、肖像等には、顧客吸引力があることは、よく知られているところであり、著名な芸能人は、その肖像等が有する顧客吸引力を経済的な利益ないし価値として把握し、これを独占的に享受することができる法律上の地位を有している。このような芸能人が有するパブリシティ権に対して、他の者が、当該芸能人に無断で、その顧客吸引力を表わす肖像等を商業的な方法で利用する場合には、当該芸能人に対する不法行為を構成し、当該無断利用者は、そのパブリシティ権侵害の不法行為による損害賠償義務を負う。
 そして、本件雑誌のような出版物であったとしても、出版物であるとの一事をもって、表現の自由による保護が優先し、パブリシティ権の権利侵害が生じないと解するのは相当ではなく、当該著名な芸能人の名声、社会的評価、知名度等、そしてその肖像等が出版物の販売、促進のために用いられたか否か、その肖像等の利用が無断の商業的利用に該当するかどうかを検討することによりパブリシティ権侵害の不法行為の成否を判断するのが相当である。
 原告らは、本件雑誌が出版、販売された当時から、いずれも写真集等に登場し、テレビ番組等に出演するなど、固有の名声、社会的評価を有する芸能人であって、パブリシティ権の主体となり得る著名性を有していた。このことは、被告らが本件雑誌に原告らの写真及び記述を掲載している事実からも明らかである。
(イ) 最高裁平成24年2月2日判決は、「人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される。…肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」として、パブリシティ権の権利の法的性質を述べた上、「肖像等を無断で使用する行為は、@肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、A商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、B肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である。」と判示する。
 これを本件についてみると、本件雑誌において、原告らの氏名や肖像は、後記ウ〜ヌの態様でそれぞれ使用されている。これらの原告らの肖像等の無断使用は、その使用態様からして、いずれも最高裁判決が例示する「@肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用」するものであり、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」に当たるものである。
 したがって、最高裁判決に照らしても、原告らのパブリシティ権を侵害することは明らかである。
イ プライバシー権
 何人もみだりに自己の容貌や姿態を撮影されず、撮影された肖像写真を公表されないという人格的利益は、プライバシー権として法的に保護されるものである。かかる法的保護は、たとえ著名な芸能人であっても、私的活動の領域では、何ら一般人と変わるものではない。
 そして、私生活上の事実は、一般人の感受性を基準にすると他人への公開を欲しない事柄であり、公表された事実が一般にいまだ知られていないものであれば、人格的利益の侵害として不法行為を構成するものである。
ウ 原告Aについて
(ア) 記事3〜4によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事3〜4には、「アイドルの『怒涛の48ポッチ』ナマ乳首SP 放送事故から濡れ場まで、美女のビーチクが勃起した瞬間!」との見出しで「A ●どうして?自分からビーチクを見せてくれたA。乳肉だけでも刺激的なのに、乳首サービスを欠かさないプロ精神に感服!」「プックリ乳頭を自主的に公開!」とのコメントとともに、水着を着用した原告Aの写真1枚が記事3左部から記事4右部にかけて大きく掲載されている。
 当該記事は、原告Aの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告のパブリシティ権を侵害するものである。
(イ) 記事8によるパブリシティ権及びプライバシー権侵害
 本件雑誌1の記事8には、「A◎ボーイッシュから魔性の女に転生!」「[小学生時代]●キタ!スク水!将来の巨乳を予感させるガッチリした体格です。」「[中学生時代]●同性にも好かれそうな超ボーイッシュ路線を歩んでおりました。」「[高校生時代]●そうそう、デビュー時はSっぽい雰囲気があったよね。懐かしい。」「[現在]存在感という意味ではピカイチ。お色気路線転向を強く望む!」「ストライクゾーンの広い女として業界では有名だ。『毎晩シャンパンを飲んでいる』(本人談)そうで、飲み友達を含めた交友関係は広い。推定処女喪失年齢は15歳。」とのコメントとともに、スクール水着を着用した原告Aの小学生時代と思われる写真1枚が右上部に、白色の服を着用した原告Aの中学生時代と思われる写真1枚が中央上部に、制服を着用した原告Aの高校生時代の通学途中を撮影したと思われる写真1枚が左上部に、ドレスを着用した原告Aの写真が右部に掲載されている。
 当該記事は、原告Aのデビュー前後の写真、氏名及び想像に基づく読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
 また、当該記事のうち、右上部、中央上部及び左上部の写真3枚は、原告Aが芸能人になる前の写真及び制服姿での通学途中を撮影したもので、一般人の感受性を基準にすると他人への公開を欲しない事柄にかかるもので、かつ、これが一般にいまだ知られていないものであるから、原告Aのプライバシー権を侵害するものである。
(ウ) 記事12によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事12には、「A A(ローマ字名) A(ローマ字姓)」の文字、「三女神蔵出し。」「デビュー当時から現在までTVハプ、お宝生写真、秘蔵画像完全コンプリート収録!!」「超人気な3人のアイドルたちの厳選したお宝を一挙出し。チラポロはもちろん、とにかくゆるみっぱなしデス!」とのコメントとともに、ピンク色の服を着用した原告Aの写真1枚が右部3分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Aの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
(エ) 記事21によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事21には、「A」の文字、「顔ヨシ、乳ヨシ!男ならみんな大好きエロティック美女」「ダイエットに成功しすっかりオトナの女になった彼女の過去から現在までをプレイバック!」「出典●写真集『A(ローマ字名) TOKYO PIN−UP GIRL』より」とのコメント並びに生年月日、出身、3サイズ、血液型、趣味及び特技などの記載とともに、水着を着用した原告Aの写真1枚が全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Aの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
(オ) 記事22によるパブリシティ権及びプライバシー権侵害
 本件雑誌1の記事22には、「A恥ずかしい過去写真。中学生で芸能界デビュー!」「●なんですか?このハイポテンシャル。チョーカワイイ!すでに大物感漂うオーラ出まくりです。おさげがイイネ。」とのコメントとともに、制服を着用した原告Aの写真3枚が右上部、右下部及び左部3分の2面に掲載されている。
 当該記事は、原告Aの私生活上の写真及び氏名を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
 また、当該記事の3枚の写真は、いずれも原告Aの制服姿、それも通学途中等の私生活を撮影したもので、一般人の感受性を基準にすると他人への公開を欲しない事柄にかかるもので、かつ、これが一般にいまだ知られていないものであるから、原告Aのプライバシー権を侵害するものである。
(カ) 記事23によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事23には、「TV&ドラマゆるめハプニングパンチラ編」「やっぱ天然?このゆるさは異常!」「●パンティが見えようがお構いなしといった感じのA。不思議キャラは作られたものではないようです。」とのコメントとともに、赤色等の服を着用したテレビ番組出演中の原告Aの写真4枚が、それぞれ右上部、右下部、左上部及び左下部4分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Aの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
(キ) 記事24によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事24には、「TV&ドラマゆるめハプニングおっぱい編」「A史上最強のエロ露出」「●2007年に放映されたドラマ『山おんな壁おんな』より。内容はともかく、その巨乳を全面に押し出した作りに…。スゴスギ!」とのコメントとともに、浴衣を着用したテレビ番組出演中の原告Aの写真2枚が右上部及び上部2分の1面に、赤色等の服を着用したテレビ番組出演中の原告Aの写真3枚が右下部(2枚)及び下部2分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Aの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
(ク) 記事25〜26によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事25〜26には、「A(ローマ字姓)’Sミラクル生写真」「超巨大」「デカチチすぎて衣装がズルッ」「●やっぱり乳メインの写真が多いA。本人も自覚的なようで、いつの時代もおっぱいアピールを怠りません。」「衣装から溢れ出す超軟乳」とのコメントとともに、ピンク色の服を着用した原告Aの写真3枚が右上部、中央上部及び右頁全面超に、黒色の服を着用した原告Aの写真1枚が左頁3分の2面に掲載されている。
 当該記事は、原告Aの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
(ケ) 記事34によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事34には、「A」の文字とともに「10代の乳輪小さめビーチク」とのコメントとともに、濃紺色の服を着用した原告Aの写真1枚が右下部に掲載されている。
 当該記事は、原告Aの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
(コ) 記事39によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事39には、「The nipple A」の文字、「やっぱ天然ちゃん?自ら乳首を見せる過剰サービス」「●どうしたんだ!?A!!!と嬉しい悲鳴を上げてしまう衝撃的な1コマ。熱愛報道が多いだけにやっぱ奔放なのかしら?」とのコメントとともに、水着を着用した原告Aの写真1枚が右上部約4分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Aの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
(サ) 記事46によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事46には、「超ナマ写真」「【A】■まるで騙し絵のように、Aの二の腕をジッと見ていると、ふかふか、むにゅにゅ〜んと揺れてくるような錯覚におちいりませんか?」「巨乳が脇穴を押し広げて生ブラ拝顔!」「■二の腕のたるたる感だけで周りの男性の注目を集めてしまう、すっかりお肉系女優となってしまったA。」「平面なのに立体的に見えるA」とのコメントとともに、濃紺色の服を着用した原告Aの写真3枚が、それぞれ右上部、左下部及び全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Aの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
(シ) 記事50によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事50には、黒色の服を着用した原告Aの写真1枚が、全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Aの写真を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
(ス) 記事53によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事53には、「最強の巨乳は誰だ?BEST.50巨乳選手権」との見出しで、「BEST.19A」の文字、「●A史上最大の露出がコレ。下乳に至る乳肉のカーブがエロすぎ。願わくはその谷間に顔面を埋めてパフパフされてーぜ!」「Aが谷間モロ出し!下乳まで見せちゃってます」「出典●写真集『まるごとA』」とのコメントとともに、水着等を着用した原告Aの写真1枚が、左中央部に掲載されている。
 当該記事は、原告Aの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
(セ) 記事57によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事57には、「コスプレアイドル妄想劇場 妄想オナニーがお好みの方、お待たせいたしました。抜けないコスプレはコスプレじゃない!をモットーに、萌えっ娘アイドルに集合してもらいましたよ!」との見出しで「A」の文字、「ボンテージ衣装に包まれた推定Fカップの極エロボディ!」「●実写版ドロンジョを見事こなしたA。ゴージャスボディを引っさげ、原作ファンをも唸らせるお色気を披露してくれました。「出典●写真集『A(ローマ字名) TOKYO PIN−UP GIRL』 」とのコメントとともに、白色の服を着用した原告Aの写真1枚が右中央部に、黒色の衣装を着用した原告Aの写真1枚が下部2分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Aの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Aの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Aのパブリシティ権を侵害するものである。
エ 原告Bについて
(ア) 記事1によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事1には、「乳首出た!」「B『薄茶ダブル乳頭』」とのコメントとともに、白色の服を着用した原告Bの写真1枚が、中央部に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(イ) 記事2によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事2には、「アイドルの『怒涛の48ポッチ』ナマ乳首SP 放送事故から濡れ場まで 美女のビーチクが勃起した瞬間!」との見出しで「B ●まさに奇跡!!うつぶせ状態で行き場を失ったFカップが、水着からプニョ〜ンとハミ出した!!」とのコメントとともに、水着を着用した原告Bの写真3枚がそれぞれ右上部4分の1面、左上部4分の1面及び下部2分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(ウ) 記事12によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事12には、「B B(ローマ字名) B(ローマ字姓)」の文字、「三女神蔵出し。」「デビュー当時から現在までTVハプ、お宝生写真、秘蔵画像完全コンプリート収録!!」「超人気な3人のアイドルたちの厳選したお宝を一挙出し。チラポロはもちろん、とにかくゆるみっぱなしデス!」とのコメントとともに、薄いベージュ色の服を着用した原告Bの写真1枚が中央部3分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(エ) 記事13によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事13には、「B」の文字、「破壊力抜群のデカパイで主役まで射止めた巨乳系女優代表!」「デビュー時から最新映画までサービスショットをあますことなく大放出」「出典●写真集『HERONE』より」とのコメント並びに生年月日、出身、3サイズ、血液型、趣味及び特技などの記載とともに、ピンク色の服を着用した原告Bの写真1枚が全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(オ) 記事14によるパブリシティ権及びプライバシー権侵害
 本件雑誌1の記事14には、「おっぱい先生 恥ずかしい過去写真。学生時代から巨乳だった模様」「●中学生のころにはすでに巨乳だったというB嬢。男子たちの憧れの的であったことは言うまでもない。」とのコメントとともに、制服を着用した原告Bの学生時代と思われる写真2枚が右上部に、黒色の服を着用した原告Bの写真1枚が中央上部に、制服を着用した原告Bの写真1枚が左上部に、水着を着用した原告Bの写真1枚が下部2分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの私生活上の写真等及び氏名を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
 また、当該記事のうち、右上部の写真2枚は、いずれも原告Bの制服姿、それも卒業アルバム等の私生活を撮影したもので、一般人の感受性を基準にすると他人への公開を欲しない事柄にかかるもので、かつ、これが一般にいまだ知られていないものであるから、原告Bのプライバシー権を侵害するものである。
(カ) 記事15によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事15には、「Bッチの巨乳を大研究」「どの衣装でも胸元パッツパツ ●着衣だからこそ分かる、この張りとボリューム。ここまで突き出るということは、結構硬めでしょう。」とのコメントとともに、白色の服を着用した原告Bの写真1枚が右部2分の1面に、水着を着用した原告Bの写真1枚が左上部に、ベージュ色の服を着用した原告Bの写真1枚が左下部に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(キ) 記事16によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事16には、「グラドル時代の貴重な谷間」「●女優として大成した現在、水着仕事はなかったことに…。しかし、このムニュムニュの谷間はいつ見ても大迫力!」「出典●写真集『ひと夏…。』より」とのコメントとともに、水着を着用した原告Bの写真4枚がそれぞれ右上部、右中央部、右下部及び左部3分の2面に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(ク) 記事17〜18によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事17〜18には、「ドラマ&映画ゆるハプニング[意外とゆるめ!◎ロケット乳がドーン]」「●下積み時代を経験しているからか、仕事を選ばない素敵なスタンス。今後は最も露骨なエロをお願い!」「極上ボディを堪能できる。」とのコメントとともに、病院服を着用した原告Bの写真等3枚が右上部、右中央部、右下部に、緑色の服を着用した原告Bの写真2枚が左上部及び全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(ケ) 記事19によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事19には、「B’Sミラクル生写真」「局部」「この股間のワレメは一体…」「●スカートの中に見える謎のワレメ。ストッキングかと思いきや足を見るとナマです…って、まさか!?マンマンですかー!」とのコメントとともに、光沢のある茶色の服を着用した原告Bの写真2枚が左上部及び全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(コ) 記事20によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事20には、「乳」「ゴチな瞬間…生ブラ、チラリ。」「●最近は露出控えめですが、巨乳の因果といいますか、前屈みになるだけでこの通り。シックなガチ下着がお目見え。」とのコメントとともに、薄いベージュ色の服を着用した原告Bの写真2枚が右下部及び全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(サ) 記事28によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事28には、「B B(ローマ字名) B(ローマ字姓)」の文字、「封印されたムニュムニュ巨乳」「●当時19歳、巨乳アイドルとして活動していたB嬢のお宝DVD。現在では考えられないビキニシーンは必見。しかも、どのシーンでも谷間がチラリ!」「●『Good Day!(小学館)』」とのコメントとともに、白色の服等を着用した原告Bの写真2枚が左上部及び上部2分の1面に、水着を着用した原告Bの写真6枚が下部3分の2面に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(シ) 記事32によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事32には、「B●パンスト越しのベージュのパンティ。一見、パンストの線が中身の筋っぽくないですか?妄想オカズとしては最高クラス。」とのコメントとともに、光沢のある茶色系の服を着用した原告Bの写真2枚が右上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(ス) 記事33によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事33には、「有名美女の生乳」「ぽろちら」等のコメントとともに、白色の服を着用した原告Bの写真1枚が中央上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(セ) 記事34によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事34には、水着を着用した原告Bの写真1枚が中央部に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(ソ) 記事47によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事47には、「【B】■グレーのブラを着用しています。さすが芸能人。なかなかのセンス。ってことはパンティもグレーなんですかね。グレーって濡れると染みが目立つんですよね。」「ボタン1つ開けすぎちゃいました。」「自前ブラはグレー これぞセンス!」とのコメントとともに、薄いベージュ色の服を着用した原告Bの写真3枚が、それぞれ左上部、左中央部及び全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(タ) 記事49によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事49には、「1位B(24)」の文字、「スタッフさん大好き、好きになっちゃダメだからね」とのコメントとともに、白色の服を着た原告Bの写真1枚が、右下部に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真及び氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(チ) 記事51によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事51には、「巨乳番付BEST.50 最強の巨乳は誰だ?」との見出しで、「BEST.01B」の文字、「●うほっ!巨乳とは知っていましたがまさかここまで大きいとは…!!ちょっと固めで弾力性がありそうです。触りてぇ〜!「パツンパツンで破裂しそうなおっぱい先生の超ビッグバスト!」「出典●写真集『Float』」とのコメントとともに、濃緑色の服を着用した原告Bの写真1枚が、左上部約4分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
(ツ) 記事58によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事58には、「B」の文字、「キタァー!おっぱい先生のスク水姿 バストも太腿もムッチムチッ!」「●いやぁ、生徒なのか先生なのか分からんくらい大人なボディをしています。男子生徒はフルボッキして授業どころではないっス!!」「出典●写真集『ひと夏…』」とのコメントとともに、水着を着用した原告Bの写真1枚が左上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Bの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Bの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Bのパブリシティ権を侵害するものである。
オ 原告Cについて
(ア) 記事43によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事43には、「1990年11月15日生まれ CB88/W61/H86」の文字、「『土偶コス』という問題衣装を着こなしたGカップアイドル」「●ドラマ『古代少女ドグちゃん』では土偶の神様役で出演。並大抵のアイドルならば怯む土偶コスプレを果敢に着こなした心意気は評価に値する。コレもアイドリング!!!で免疫がついたおかげか?」とのコメントとともに、水着等を着用しテレビ番組出演中の原告Cの写真6枚が、それぞれ右上部(1枚)、上部中央部(2枚)及び左上部(3枚)に掲載されている。
 当該記事は、原告Cの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Cの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Cのパブリシティ権を侵害するものである。
(イ) 記事54によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事54には、「最強の巨乳は誰だ?BEST.50巨乳選手権」との見出しで、「BEST.22C」の文字、「●身長150センチ、アイドリング!!!内でも最も小柄なのに、最も巨乳なメンバーである。そのギャップを武器に人気急上昇中だ。」「噂のCパイが本誌初登場 小柄なのに乳はメガ盛り!」「出典●写真集『7番セカンドC』」とのコメントとともに、水着等を着用した原告Cの写真1枚が、右上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Cの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Cの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Cのパブリシティ権を侵害するものである。
カ 原告D(記事30によるパブリシティ権侵害)について
 本件雑誌1の記事30には、「D」との文字、「演技派女優が魅せる生太股と際どいチラリズム」「しなやかに伸びる美脚で虐められたい男子急増中!」「●ドラマには欠かすことができなくなったDさんのセクシーショット。華奢なわりに、肉感的な太股の存在感はインパクト大。首締められて窒息プレイとかされてみたい…?」とのコメントとともに、薄い灰色の服を着用した原告Dの写真1枚が上部2分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Dの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Dの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Dのパブリシティ権を侵害するものである。
キ 原告E(記事55によるパブリシティ権侵害)について
 本件雑誌2の記事55には、「最強の巨乳は誰だ?BEST.50 巨乳選手権」との見出しで、「BEST.38E」の文字、「●パッとしないアイドルが脱いだらすごすぎることを証明した一枚。美少女の巨乳ほど萌えるズリネタはございませんよね。」「元AKBのセクシー担当脱いだらスゴすぎっ!!」「出典●写真集『Float』」とのコメントとともに、水着を着用した原告Eの写真1枚が、左上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Eの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Eの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Eのパブリシティ権を侵害するものである。
ク 原告F(記事6によるパブリシティ権侵害)について
 本件雑誌1の記事6には、「アイドルの『怒涛の48ポッチ』ナマ乳首SP 放送事故から濡れ場まで、美女のビーチクが勃起した瞬間!」との見出しで「F ●楽しそうにジャンプしているFちゃん。自覚しているのに飛び出しちゃうのが爆乳のいいところ。右乳輪の方が大きいようです。」「ぷるるん揺れた!乳首ハミ出た!」とのコメントとともに、水着を着用した原告Fの写真1枚が、左上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Fの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Fの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Fのパブリシティ権を侵害するものである。
ケ 原告Gについて
(ア) 記事10によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事10には、「G →ダイエットに成功しセミヌードを披露したGッチ。体はスリムになりましたが、バストサイズは相変わらず。デカっ!」「痩せてもこのビッグサイズ」とのコメントとともに、赤色の服を着用した原告Gの写真2枚が、それぞれ右部及び下部2分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Gの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Gの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Gのパブリシティ権を侵害するものである。
(イ) 記事27によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事27には、「悶絶 見えそうで見えない究極露出生殺しセミヌード」「乳首と股間以外は全部見せ!芸術という名の下に…。話題作りのために…。人気アイドル脱ぎまくり!!」という見出しで、「G」の文字とともに「●Gっちのムッチリ感が好きだったファンを困惑させたセミヌード。確かに大人の女といった感じ。バストサイズも減少した?」「賛否両論を巻き起こした初脱ぎヌード」「出典●雑誌『FRaU』」とのコメントとともに、セミヌードの原告Gの写真1枚が全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Gの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Gの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Gのパブリシティ権を侵害するものである。
(ウ) 記事29によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事29には、「G G(ローマ字)」の文字、「このムッチリ感がタマらん!」「●Gと言えば、ムッチリボディ。ダイエットに成功した現在もいいけれど、やっぱりこの時期が最強!」「●『G inサイパン(TBS)』より」とのコメントとともに、水着を着用した原告Gの写真1枚が上部2分の1面に、黒色の服を着用した原告Gの写真1枚が中央部に掲載されている。
 当該記事は、原告Gの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Gの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Gのパブリシティ権を侵害するものである。
(エ) 記事53によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事53には、「最強の巨乳は誰だ?BEST.50巨乳選手権」との見出しで、「BEST.13G」の文字、「●やっぱりGっちはダイエット前の方が断然いいよねっ!乳房の下にできた空間が、おっぱいの弾力性を物語っております。」「下から支えたくなるGっちの重量級おっぱい!!」「出典●写真集『Gマニア』」とのコメントとともに、ピンク色の服を着用した原告Gの写真1枚が、右上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Gの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Gの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Gのパブリシティ権を侵害するものである。
コ 原告H(記事63によるパブリシティ権侵害)について
 本件雑誌4の記事63には、「脇汁選手権 最強の脇汁は誰だ?BEST.50」との見出しで、「BEST.31H」の文字、「性感帯が腋であって欲しい。」「●腋の皮膚のすぐ下に神経や血管が通っていそうなほど、過敏な印象の腋。うっすらとかいた汗が興奮度をさらに高めている。」とのコメントとともに、黒色の服を着た原告Hの写真1枚が、右下部に掲載されている。
 当該記事は、原告Hの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Hの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Hのパブリシティ権を侵害するものである。
サ 原告Iについて
(ア) 記事9によるパブリシティ権及びプライバシー権侵害
 本件雑誌1の記事9には、「I◎イジメの経験が女優として糧に!」「[小学生時代]ほどなく苛めの標的にされるIちゃん。苛めた奴、許さん!」「[モデル時代]キャラが…。無理してキャピキャピしてるところが辛いっす。」「[高校生時代]女優としてブレイク後。地味だけど、独特な雰囲気が漂ってます。」「[現在]比類なき存在感と研ぎ澄まされた美しさ。まさに生ける大和撫子!」「ミュージカル『アニー』でのデビュー以後、映画女優として活躍しているIちゃん。小学生の頃にイジメられた経験があり、『自分は個性がない所が個性だ』と語っている。処女喪失期は遅く、20歳以後だったと推測できる。」とのコメントとともに、白色の服を着用した原告Iの小学生時代と思われる写真1枚が右上部に、衣装を着用した原告Iのモデル時代と思われる写真1枚が中央上部に、制服を着用した原告Iの高校生時代の通学途中を撮影したと思われる写真1枚が左上部に、衣装を着用した原告Iの写真が右部に掲載されている。
 当該記事は、原告Iのデビュー前後の写真、氏名及び想像に基づく読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Iの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Iのパブリシティ権を侵害するものである。
 また、当該記事のうち、右上部及び左上部の写真2枚は、原告Iが芸能人になる前の写真及び制服姿での通学途中を撮影したもので、一般人の感受性を基準にすると他人への公開を欲しない事柄にかかるもので、かつ、これが一般にいまだ知られていないものであるから、原告Iのプライバシー権を侵害するものである。
(イ) 記事11によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事11には、「I →その鉄壁のガードゆえ、お宝写真は皆無。がっ!この度、遂に谷間を撮影することに成功!」とのコメントとともに、民族衣装風の服を着用した原告Iの写真2枚が、それぞれ左上部及び中央部に掲載されている。
 当該記事は、原告Iの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Iの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Iのパブリシティ権を侵害するものである。
(ウ) 記事31によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事31には、「I●階段でバレエコス姿という不自然な状況、しかも正面に彼女の大事な部分が…。見せたくてしょうがない彼女の一面を見た!」とのコメントとともに、白色の服を着用した原告Iの写真1枚が中央上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Iの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Iの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Iのパブリシティ権を侵害するものである。
シ 原告J(記事66によるパブリシティ権侵害)について
 本件雑誌5の記事66には、「J」の文字、「妖艶コスチュームから刺激満点のチラリズム連発!」「セクシーな下半身に釘付け」「1978年9月21日生まれ/身長150cm、体重40kg/血液型AB型/東京都立川市出身/淑徳大学卒業/東京アート所属/J選手はカラフルなユニフォームで試合に登場し、卓球に対する注目度を高めた貢献者といえる存在。基本、露出度の高いコスチュームだけに、ご覧のような濃厚なチラリを連発しているといってもけっして過言ではありません。」とのコメントとともに、卓球のウェアを着用した原告Jの写真3枚が、それぞれ右上部、左下部及び全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Jの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Jの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Jのパブリシティ権を侵害するものである。
ス 原告Kについて
(ア) 記事1によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事1には、「AKB48K『楽屋ナマ着替え』ブラ写メ流出」とのコメントとともに、薄緑色の服を着用した原告Kの写真1枚が左上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Kの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Kの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Kのパブリシティ権を侵害するものである。
(イ) 記事34によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事34には、「2010年最大のスクープ」「AKB48Kパンチラアソコの具が見えた」「極限食い込み」とのコメントとともに、薄緑色の服を着用した原告Kの写真1枚が右上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Kの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Kの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Kのパブリシティ権を侵害するものである。
(ウ) 記事35によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事35には、「AKB48K具が見えちゃった!?事件」との見出しで、「白パンティに黒パンティ&ピンク色の謎の物体まで独占封印」「要ギリギリモザイク18禁!?」「AKBのライブでKのパンチラをゲット!!…ってか、まぢ?パンティのスキマから大事な所が見えちゃってるじゃんか!!ガチで!ガチで!これはお宝!発禁になる前にゲットしちゃってくださ〜い!!」「緊急SCOOP!野外ライブでアソコがハミ出ていた!!」とのコメントとともに、制服を着用した原告Kの写真2枚が右上部及び左上部に、水着を着用した原告Kの写真2枚が中央下部及び全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Kの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Kの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Kのパブリシティ権を侵害するものである。
(エ) 記事36〜37によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事36〜37には、「AKB48K具が見えちゃった!?事件 絶対永久保存版」との見出しで、「ARE YOU IDOL?K」の文字とともに「パンチラ連発の末に悩殺サービス」「ピチピチの黒パンティの隙間に色素の異なる妖しい部位を目撃!!」「これがアレでないとすれば一体、なんだというのか…!?」「AKB不動のエースは出し惜しみ一切ナシ!」「●AKBの初期メンバーであり、昨年実施された『言い訳Maybe』総選挙では、見事トップ当選を果たしたK。誰もが認めるAKBのエースと言えるでしょう。そんな彼女も、グループの代名詞『パンチラ』を幾度となく披露していますが、今回本誌がゲットした写真には、パンティのそのマタ奥の『アソコ』までバッチシ写ってたんです…!本来ならお蔵入り必至の写真ですが、あくまで疑惑ですので、ノーモザイクで公開しちゃいます!」とのコメントとともに、衣装を着用した原告Kの写真6枚が右上部(2枚)、右中央部、右下部、左上部及び全面に、右中央部の写真の一部を拡大した写真1枚が中央部掲載されている。
 当該記事は、原告Kの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Kの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Kのパブリシティ権を侵害するものである。
(オ) 記事38によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事38には、「K具が見えちゃった!?事件 絶対永久保存版」との見出しで、「K、具、モロ出し疑惑。」「野外ライブで禁断部位が見えちゃった!」「マジで!マジで!ヤバすぎの禁断写真を本紙独占スクープ!」「マジで!!マジで!!!」とのコメントとともに、水着等を着用した原告Kの写真2枚が、右中央部及び全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Kの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Kの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Kのパブリシティ権を侵害するものである。
(カ) 記事41によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事41には、「1991年7月10日生まれ K B76/W60/H83」の文字、「パンチラ、混浴、etc…グループNo.1人気のKが露出度も一番高いのだ!」「●デビュー当初は『生まれて誰とも付き合ったことがない』と発言。交際歴がないだけで処女とは言ってませんから!」「●ファン投票による『AKB48総選挙』では1位に輝いたK。常にセンターポジションにいるが、肌露出の高い仕事をこなしているのもまた事実。裸あっての人気なのか?」とのコメントとともに、制服等を着用しテレビ番組出演中の原告Kの写真5枚が、それぞれ「右中央部(2枚)、右下部、左中央部及び左下部に掲載されている。
 当該記事は、原告Kの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Kの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Kのパブリシティ権を侵害するものである。
セ 原告Lについて
(ア) 記事7によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事7には、「ブログ写真同時掲載でダンサーとの交際疑惑浮上!?[L]」「●自身のブログで『ボルダリング』(室内壁登り)に行ったことを報告。『ずーっと行きたかった』『ハマリそう』『楽しぃ〜』とテンション高めに綴っていた。奇しくも同日、同じ場所で撮った写真が『R o c k w i l d e r 』所属のダンサー・X38(誰?)のブログにも掲載され、2人のデート疑惑が浮上。27歳のX38曰く、『ちょうど話が合う知り合いがいたので、いきなり誘って行ってみました♪』。ボルタリングでかいた汗を、どこでどう流したのかはブログには書かれていなかった。」「ボルタリングで鍛えた腕力は●弁●ァックに応用!」「●Lのブログから。X37を相手に●弁ポーズ。奇しくもAKB48の愛人事情を自身のブログで暴露したX39監督が発見した体位だった」とのコメントとともに、白色の服を着用した原告Lの写真1枚が頁全面に、白紺の衣装を着用した原告Lの写真1枚が左上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Lの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Lの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Lのパブリシティ権を侵害するものである。
(イ) 記事42によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事42には、「1988年10月17日生まれ L B77/W55/H78」の文字、「アイドルはオシッコしない約束なのに股間部押さえてど〜したの?」「●子役時代から活躍するコリスことL。それだけにグラビアでの露出にも抵抗がないのか、ブラジャーは解除。でも着衣で股間押さえている方がよっぽどエロス。」とのコメントとともに、制服等を着用しテレビ番組出演中の原告Lの写真5枚が、それぞれ左中央部(4枚)及び左下部に、水着を着用した原告Lの写真1枚が左下部に掲載されている。
 当該記事は、原告Lの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Lの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Lのパブリシティ権を侵害するものである。
(ウ) 記事51によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事51には、「巨乳番付BEST.50 最強の巨乳は誰だ?」との見出しで、「BEST.03L」の文字、「●グラドル顔負けの極上ボディを誇るLちゃん。手のひらにちょうど収まるくらいの美乳が、三角ビキニから零れちゃってます…!!」「AKB屈指の美乳の持ち主 乳が水着からハミ出しまくり!」「出典●写真集『Lのありえない日常』」とのコメントとともに、水着を着用した原告Lの写真1枚が、左下部に掲載されている。
 当該記事は、原告Lの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Lの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Lのパブリシティ権を侵害するものである。
ソ 原告Mについて
(ア) 記事5によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事5には、「アイドルの『怒涛の48ポッチ』ナマ乳首SP 放送事故から濡れ場まで 美女のビーチクが勃起した瞬間!」との見出しで「M ●現在、ハロプロで人気ナンバーワンの『M』が、チクビをガン見せで勝負!!打倒AKBだ!もっともっと出しまくれー!」「ハロプロ18歳の乳首が潰れたっ!」とのコメントとともに、水着を着用した原告Mの写真1枚が下部2分の1面に、白赤色の服を着用した原告Mの写真1枚が、左部に掲載されている。
 当該記事は、原告Mの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Mの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Mのパブリシティ権を侵害するものである。
(イ) 記事40によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事40には、「The nipple M」の文字、「ハロプロの救世主」「18歳の乳首が潰れた!!」「●ハロプロの『M』がまさかの乳首露出!打倒AKB!!もっと、もっとエグイのプリーズ!!」とのコメントとともに、水着を着用した原告Mの写真1枚が下部2分の1面に、白赤色の服を着用した原告Mの写真1枚が、左中央部に掲載されている。
 当該記事は、原告Mの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Mの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Mのパブリシティ権を侵害するものである。
(ウ) 記事60によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌3の記事60には、「M」の文字、「ハロプロの最終兵器19歳の乳首がモロ見え!」「●ハロプロの『M』がまさかの乳首露出!打倒AKB!もっともっと出しまくれー!」「出典●DVD『マノガイド』」とのコメントとともに、水着を着用した原告Mの写真1枚が上部5分の2面に、白地に赤の服を着用した原告Mの写真1枚が、右上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Mの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Mの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Mのパブリシティ権を侵害するものである。
タ 原告N(記事64によるパブリシティ権侵害)について
 本件雑誌5の記事64には、「肉尻選手権 最強の肉尻は誰だ?BEST.50」との見出しで、「BEST.43N」との文字、「●尻筋が発達しているようで水着がくい込みまくり!ここまで圧が掛けられるということは、下半身を変幻自在に操れることでしょう。」「水着を飲み込むかなり強めの尻圧!」「出典●写真集『風華』より」とのコメントとともに、水着を着用した原告Nの写真2枚が、それぞれ左下部及び中央下部に掲載されている。
 当該記事は、原告Nの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Nの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Nのパブリシティ権を侵害するものである。
チ 原告O(記事65によるパブリシティ権侵害)について
 本件雑誌5の記事65には、「肉尻選手権 最強の肉尻は誰だ?BEST.50」との見出しで、「BEST.13O」との文字、「●意外と筋肉質な裸体を披露しファンを騒然とされた(判決注:原文のママ)元トップアイドル。固そうな上半身とは対照的にやわらかそうなお肉がグレート。」「出典●写真集『hugs』より」とのコメントとともに、ヌードの原告Oの写真2枚が、それぞれ右中央部及び中央部に掲載されている。
 当該記事は、原告Oの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Oの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Oのパブリシティ権を侵害するものである。
ツ 原告P(記事56によるパブリシティ権侵害)について
 本件雑誌2の記事56には、「P」の文字、「アイドルからモデルへギャル系だけにユルさに期待」「●ポストX40とも評されるギャル系モデル代表選手。もともとアイドルだっただけに、ユルめポテンシャルに期待大。」「出典●『CanCam』など」とのコメントとともに、デニムパンツを着用した原告Pの写真1枚が、全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Pの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Pの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Pのパブリシティ権を侵害するものである。
テ 原告Qについて
(ア) 記事34によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事34には、「Q」の文字、「◎授乳中?パンパン爆乳初披露」とのコメントとともに、紺色の服を着用した原告Qの写真1枚が右上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Qの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Qの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Qのパブリシティ権を侵害するものである。
(イ) 記事45によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事45には、「超ナマ写真」「【Q】■結婚して以後、久々の登場。ではおっぱいは大きくなったかと思えば、どうも『微』のままではないですか。」「結婚って一体なに?と考えさせられる谷間」「もうちょっと成長してもいいんじゃない?」とのコメントとともに、紺色の服を着用した原告Qの写真3枚が、左上部、左下部及び全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Qの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Qの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Qのパブリシティ権を侵害するものである。
(ウ) 記事61によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌4の記事61には、「【Q】■結婚して以後、久々の登場。ではおっぱいは大きくなったかと思えば、どうも『微』のままではないですか。」「結婚してても美乳は美乳」とのコメントとともに、紺色の服を着用した原告Qの写真3枚が、右上部、左下部及び全面に掲載されている。
 当該記事は、原告Qの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Qの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Qのパブリシティ権を侵害するものである。
ト 原告R(記事44によるパブリシティ権侵害)について
 本件雑誌2の記事44には、「1990年9月5日生まれ R B85/W60/H86」の文字、「ヘソ下20センチ!『志村屋』で見せたセクシー脱ぎ脱ぎ」「●X41に憧れてせっかくレプロに入ったのに、気がつけばアイドリング!!!デビュー。完全に路線を異にしたが、ウザキャラとして一定の認知をゲット。結果的には正解だったのでは?」とのコメントとともに、水着等を着用しテレビ番組出演中の原告Rの写真8枚が、それぞれ右中央部、右下部、中央部(5枚)及び左下部に掲載されている。
 当該記事は、原告Rの写真、氏名に加えて読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Rの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Rのパブリシティ権を侵害するものである。
ナ 原告Sについて
(ア) 記事6によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事6には、「アイドルの『怒涛の48ポッチ』ナマ乳首SP 放送事故から濡れ場まで 美女のビーチクが勃起した瞬間!」との見出しで「S ●昨年、女優で失敗(?)してしまった彼女。こんなイイ乳首持ってんだからグラビアに帰ってきてっ!!そしてポロリしちゃって!」「朝ドラは低迷…チクビはビンビン!」とのコメントとともに、ピンク色の服を着用した原告Sの写真1枚が上部2分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Sの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Sの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Sのパブリシティ権を侵害するものである。
(イ) 記事39によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事39には、「The nipple S」の文字、「今後、お宝必至!巨乳女優のポッチが見えた」「●純な顔立ちに不釣合いなオッパイでブレイク必至!話題作に出演しまくりの若手女優の大事なトコがポロリ。要保管ですぞ!!」とのコメントとともに、ピンク色の服を着用した原告Sの写真1枚が下部3分の1面に、水着を着用した原告Sの写真1枚が左下部に掲載されている。
 当該記事は、原告Sの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Sの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Sのパブリシティ権を侵害するものである。
(ウ) 記事52によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事52には、「最強の巨乳は誰だ?BEST.50巨乳選手権」との見出しで、「BEST.05S」の文字、「●X42の彼女らしいが、三角ビキニから零れ落ちそうな乳房は男ならみんな大好き。ウブな表情とのギャップがたまりません!」「某芸人に頻繁に揉まれているボリューム満点メロンパイ!」「出典●写真集『Sunny Flower』」とのコメントとともに、水着を着用した原告Sの写真1枚が、左上部に掲載されている。
 当該記事は、原告Sの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Sの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Sのパブリシティ権を侵害するものである。
(エ) 記事62によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌4の記事62には、「脇汁選手権 最強の脇汁は誰だ?BEST.50」との見出しで、「BEST.28S」の文字、「●NHKの朝ドラは、主演の彼女の巨乳の揺れに頼るところが大きかったようだが、結局、世の男も朝から巨乳は見たくない。完全に計画倒れ。」「巨乳とは決して朝飯を喰いながら見るものではない。」とのコメントとともに、金色の服を着用した原告Sの写真1枚が、下部2分の1面に掲載されている。
 当該記事は、原告Sの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Sの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Sのパブリシティ権を侵害するものである。
ニ 原告Tについて
(ア) 記事48によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事48には、「T」の文字、「●X43クンのエスコートで、段々と積極的になっていくTチャンのオクチ。」「キスの上手さにウットリ。」「DEEPないキスは濃厚な絡みと共に…」とのコメントとともに、映画出演中の原告Tの写真3枚がそれぞれ右下部、中央下部及び左下部に、原告Tの顔写真1枚が中央下部に掲載されている。
 当該記事は、原告Tの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Tの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Tのパブリシティ権を侵害するものである。
(イ) 記事59によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌2の記事59には、「T」の文字、「●リアルすぎるイキ顔を恥ずかしげもなく披露してくれたTさん。半目になってイクなんて…清楚な顔してイヤらしすぎますぞっ!」「奥まで入っているのか…半目になってガチイキ昇天!」とのコメントとともに、映画出演中の原告Tの写真1枚が右中央部に、白色地の服を着用した原告Tの写真1枚が右中央部に掲載されている。
 当該記事は、原告Tの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Tの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Tのパブリシティ権を侵害するものである。
ヌ 原告U(記事53によるパブリシティ権侵害)について
 本件雑誌2の記事53には、「最強の巨乳は誰だ?BEST.50 巨乳選手権」との見出しで、「BEST.17U」の文字、「●巨乳ブームの火付け役の一人。現在、レスラーに揉まれて吸われまくっているオッパイは、横になっても全く型崩れしていません!」「永遠のおっぱいアスリート人妻の巨乳はやっぱりイイ! 」「出典● 写真集『digi+KISHINgirl』」とのコメントとともに、水着を着用した原告Uの写真1枚が右下部に掲載されている。
 当該記事は、原告Uの写真、氏名及び読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述を、大きく掲載したもので、原告Uの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとするものであり、原告Uのパブリシティ権を侵害するものである。
ネ 被告らのパブリシティ権侵害についての主張に対する反論
 最高裁平成24年2月2日判決の補足意見においても、「例えば肖像写真と記事が同一出版物に掲載されている場合、写真の大きさ、取り扱われ方等と、記事の内容等を比較検討し、記事は添え物で独立した意義を認め難いようなものであったり、記事と関連なく写真が大きく扱われていたりする場合には、『専ら』といってよ」い旨が述べられているが、本件雑誌における原告らの肖像等の各使用態様は、まさに「記事は添え物で独立した意義を認め難い」ものであり、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする」ものであることは明らかである。
 この点、被告らは、記事8や記事9を例に、同記事における「肖像の利用は」「補足」にすぎないなどと主張するが、これら記事は、プライベートなものも含む原告らの容姿そのものに着目して構成されており、専ら読者をして原告らの容姿(肖像)を鑑賞させるためのもので、文章がこれらについて簡単に説明を加えている飾り・添え物にすぎないことは明らかである。
 また、被告らは、記事49を例に、写真(肖像)の利用は「同人を表彰し、紹介するための付随的なものに過ぎない」などと主張するが、記事49の同一頁は、原告Bを含む女性タレントの写真が大部分を占める一方、文章はごくわずかであり、まさに「記事は添え物で独立した意義を認め難い」ものであり、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする」ものであることは明らかである。
ノ 被告らの肖像に対する論評行為についての主張に対する反論
 被告らによる原告らの氏名・肖像の利用は悪質な態様での商業的利用であることは明白であり、これらが芸能活動に対する正当な論評として表現の自由によって保護されるものではない。このことは、ブブカスペシャル事件(東京高裁平成18年4月26日判決)においても、次のとおり明確に判示するところである。
 「表現の自由の名のもとに、当該芸能人に無断で商業的な利用目的でその芸能人の写真(肖像等)や記述を掲載した出版物を販売することは、正当な表現活動の範囲を逸脱するものであって、もはや許されないところといわなければならないし、芸能人としての活動のほかにこれに『関連する事項』を紹介の対象とする記述を内容とする出版物の販売を容認するとした場合、例えば、若手の芸能人については、芸能活動の内容面(演技、歌唱力など芸能の本来的部分)よりも美貌、姿態、体型といった外面に記述の中心が向けられ、芸能活動に対する正当な批判、批評の紹介の域にとどまらなくなったり、当該芸能人のプライバシーに関わることまでも芸能活動に関連するとしてそのすべてに批評や紹介が及ぶことになったりしかねないのであるし、また、その写真等の利用のされ方によっては、たとえば読者の性的関心に訴えるような紹介方法などその芸能人のキャラクターイメージを毀損し、汚すような逸脱も生じかねず、これらの事態が表現の自由としてであれ許されるべくもないことは明らか」である。
 そして、本件記事は、例えば、「A ●どうして?自分からビーチクを見せてくれたA。乳肉だけでも刺激的なのに、乳首サービスを欠かさないプロ精神に感服!(記事3〜4)」「ストライクゾーンの広い女として業界では有名だ。『毎晩シャンパンを飲んでいる』(本人談)そうで、飲み友達を含めた交友関係は広い。推定処女喪失年齢は15歳。(記事8)」「●スカートの中に見える謎のワレメ。ストッキングかと思いきや足を見るとナマです…って、まさか!?マンマンですかー!(記事19)」などというものであり、原告らのキャラクターイメージ、社会的評価や名声を毀損し、汚すものであって、正当な論評の範囲を逸脱するものであることは明白である。
ハ 被告らのプライバシー権侵害についての主張に対する反論
 既に公表された写真の内容であっても、私生活上の容貌等を本人の意に反してみだりに雑誌等に掲載すれば、プライバシー権の侵害となる(そうでなければ、第三者がひとたび違法に写真を掲載すれば、それ以降は当該写真を無断で掲載し放題ということになるが、そのような帰結はあり得ない。)。
 また、プライバシー権侵害の判断において非公知性は一つの判断要素にすぎない。このことは、最高裁平成6年2月8日判決からも明らかであり、最高裁は、判決から公表まで12年余が経過していた場合の前科の公表の可否が問題となった事案において、「(元被告人は、)前科等にかかわる事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有する」と判示して、犯行時報道された犯罪にかかる前科も、刑の執行が終わったときは原則として未公開の情報と同様に取り扱うべきとした控訴審の判示を支持している。
 さらにいえば、公表された情報であっても、公表がされたことによって直ちに公知であるということにはならない。
(被告らの主張)
ア 原告らの主張に対する認否
 原告らの主張ア(ア)のうち、第1段落及び第2段落は否認し争う。第3段落のうち、原告らが本件雑誌の出版、販売された当時から写真集等に登場し、テレビ番組等に出演するなどしていたこと及び被告らが本件雑誌に原告らの写真及び記述を掲載していることは認め、原告らがパブリシティ権の主体となり得る著名性を有していたかについては、原告らごとに著名性に差があるため争う。同ア(イ)のうち、第2段落及び第3段落は争う。同イは争う。
 原告の主張ウ〜ヌのうち、本件記事に記載されたコメントの文言及び掲載写真の客観的な内容、枚数及び当該各写真が紙面において占める割合(記事ごとの主張のうち第1段落で主張されている事実)について認め、その余は争う。
イ パブリシティ権侵害について
(ア) 最高裁平成24年2月2日判決は、雑誌等の商品について、個人の氏名や肖像等を無断で使用する行為によってパブリシティ権の侵害が認められるためには、当該行為が「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする」ものであることが要件となることを明示し、パブリシティ権の侵害による不法行為の成立範囲を限定したものである。
 同判決は、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする」といえる場合の典型例として「@肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、A商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、B肖像等を商品等の広告として使用する」としている。
 したがって、例えば雑誌等の記事への肖像等の無断掲載行為につき、パブリシティ権侵害があったと主張する者は、同判決の紹介する3類型のうちの@に沿って、当該掲載行為が「肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用」したものであり、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする」ものであることを主張立証しなければならない。
(イ) 原告らは、本件記事における原告らの肖像等が独立して鑑賞の対象となっている(最高裁判決の判示@参照)かについて、下記の例示からも明らかなとおり、何ら十分に具体的な主張をしていない。
a 例えば、原告Aがパブリシティ権を侵害されていると主張する記事8や、同じく原告Iがパブリシティ権を侵害されていると主張する記事9は、女性芸能人の小学生時代から現在に至る容姿や雰囲気の変化について、得られている情報をもとに説明、検証する企画の一部である。
 次に、当該記事における同人らの肖像等の使用態様をみると、同人らの写真の大きさは、掲載された全4枚の写真を合わせても頁全体における4分の1にも満たない程度にすぎず、むしろ紙面を占めるのは、同人らの幼少から現在に至るまでの容姿や雰囲気の変化についての報告記事である。
 したがって、当該各記事における、同人らの肖像等の利用は、同人らの小学生時代から現在までに至る容姿や雰囲気の変化について、得られている情報をもとに説明、検証内容を補足するためのものにすぎず、「肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し」(最高裁判決の判示@)たとは到底いえないのであり、「専ら同人らの肖像等の顧客吸引力を利用する目的」などない。
b 同様に、原告Bがパブリシティ権を侵害されていると主張する記事49は、紙面の大部分が、女性芸能人に対する撮影現場等におけるスタッフからの評判の紹介及び最も評判の良い人物は誰かを決める企画の結果の発表に割かれている。
 他方、当該記事における同人の肖像等の掲載行為は、頁全体の8分の1程度にも満たない写真を使用するにすぎない。
 したがって、当該記事の主眼は上記企画によって得られた、各芸能人の撮影現場等におけるスタッフからの評判の内容や、投票結果の発表という点にあり、当該記事に掲載されている同人の肖像等は、スタッフからの評判が最も良かった人物として同人を表彰し、紹介するための付随的なものにすぎないというべきである。したがって、「肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し」たとは到底いえず、「専ら同人の顧客吸引力を利用する目的」などない。
c 以上に例示したとおり、原告らは、最高裁判決が示したパブリシティ権侵害の要件に照らすならば、これを満たすために必要な具体的主張を行っていない。
(ウ) したがって、原告らに対するパブリシティ権の侵害は成立しない。
ウ 肖像に対する論評行為について
(ア) 原告らは、読者の性的な関心を呼び起こさせる記述を不当であると主張するが、次のとおり、社会生活上受忍の限度を超えるとはいえないから、不法行為法上の違法性はない。
(イ) 性的関心からは隔絶されたイメージを発信し、著名性を獲得してきた著名人と、自ら読者の性的関心を意識し又は呼び起こさせる方法でイメージを発信し、性的関心とは無縁でないイメージで著名性を獲得してきた者とでは、その美貌、姿態、体型に係る記述の許容性は当然異なるというべきである。
 自ら読者の性的関心を意識し又は呼び起こさせる方法でイメージを発信し、性的関心とは無縁でないイメージで著名性を獲得してきた者に当たるかは、当該著名人が自己の肖像につき、その美貌、姿態、体型をどのような態様で社会に対し発信してきたか、他のメディアにおける出演の目的、態様等を客観的に判断されるべきである。
(ウ) 原告らは、本件雑誌掲載当時、グラビアページ、写真集、ビデオグラム、テレビ、ウェブサイト等に水着姿等で出演等し、そのセクシーさ、可愛らしさなどの魅力を表現することをその業の一部とすることのある女性タレントであり、本件写真は、もともと写真集、テレビ番組、記者会見における原告らの活動を公衆に広く知らしめることを目的として撮影された写真であり、いずれも公衆に対し既に公表されたものである。本件写真の大部分は、カメラマンにより写真集、テレビ番組、記者会見の各現場において適法に撮影された写真であり、撮影者が不明の一部の写真も、公開されていた写真であって、公衆が自由にアクセスできる状態に置かれていたものである。
 そうすると、原告らの水着姿等の写真自体が、本来、セクシーさ、可愛らしさを強調し、多かれ少なかれ読者の性的な関心を呼び起こさせるものである以上、それを論評する本件記事が、原告らの水着姿等の写真について、その美貌、姿態、体型を論評し、読者の性的な関心を呼び起こさせる帰結となることは当然であって、社会的に不当な態様と断ずることはできない。また、原告ら自身が、著名人の肖像につき、美貌、姿態、体型といった外面に対する論評を受けることがないよう、出演等する媒体を選別、管理し、他のメディアに対しても、性的な関心を呼び起こさせる論評等があった場合には、その出演等を見送るなど、これを容認しないことを第三者からみて明白にしているような事情もないのである。むしろ、原告らの多くは、自身の写真集等により、その肖像につき、美貌、姿態、体型といった外面を、読者の性的な関心を呼び起こさせる態様で発信しているのである。原告が出演等する他のメディアにおいてその美貌、姿態、体型といった外面に対し受ける論評と比較しても、本件雑誌の論評が、これと異なり著しく不当であるという事情はない。
 したがって、本件記述を社会生活上受忍すべき限度を超えているものということはできず、不法行為法上違法とまではいえない。
エ プライバシー権の侵害について
(ア) 非公知性の要件について
 原告らは、記事8、9、14、22に係る写真について、プライバシー権の侵害を主張するが、これらの写真は、いずれも本件雑誌掲載以前に、既に公開されていたものであり、非公知性の要件を欠くから、プライバシー権の侵害は成立しない。
(イ) 原告Aの記事22に掲載された写真について
 平成14年6月15日発行の芸能人情報誌「BUBUKA special7」(ブブカスペシャル7月号、乙1)において、見開き2頁にわたって原告Aの通学中等、私生活における制服姿を写した写真が掲載され、公表されている。このうち、右側の頁全体にわたって掲載された写真は、記事22に掲載された写真のうち右上の1枚と同一の写真である。また、その他の写真も、記事22に掲載された写真と同様の、原告Aの通学中の制服姿等、私生活における事実を内容とするものである。
 すなわち、記事22に掲載された写真により公表された原告Aの通学中の制服姿等、私生活における事実は、平成14年6月15日の時点で公開されていたものであり、遅くとも本件雑誌が発売された平成22年6月1日当時には、一般に知られていたものである。
 したがって、原告Aに対する記事22によるプライバシー権の侵害は、非公知性の要件を欠き成立しない。
(ウ) 原告Bの記事14に掲載された写真について
 平成19年8月20日発行の一般大衆誌「FRIDAY DYNAMITE」(フライデーダイナマイト、乙2)、同年12月10日発行の一般大衆誌「FRIDAY SPECIAL ’07 総集編」(フライデースペシャル、乙3)、平成20年5月1日発行の芸能情報誌「BUBUKA zero」(ブブカゼロ、乙4)に上記写真と同一の写真が掲載され、公表されており、このうちブブカゼロは10万8630部、フライデーダイナマイトは約27万部発行された。当該各雑誌の発行により、記事14に掲載された写真のうち、右上上段の写真と同様の、原告Bの卒業アルバムでの制服姿等の私生活上における事実も一般に公開されたものである。
 すなわち、記事14に掲載された写真のうち、右上上段の写真により公開された原告Bの卒業アルバムでの制服姿等の私生活上における事実は、平成19年8月20日から平成20年5月1日にかけて3冊の雑誌において繰り返し公開されていたものであり、遅くとも本件雑誌1が発売された平成22年6月1日当時、一般に知られていたものである。
 したがって、原告Bに対する記事14の右上上段に掲載された写真によるプライバシー権の侵害は、非公知性の要件を欠き成立しない。
(エ) その他の写真について
 本件において、原告らがプライバシーを侵害されたと主張するその他の写真についても、上記各写真と同様に、被告らが本件雑誌のために非公表のものを新たに公表したものではなく、いずれも既に一般に知られていたものである。
 過去の公表における情報の受領者層と、再度の公表時における情報の受領者層の重なり等の事情を踏まえて、両者の層が完全に一致しなくとも、大まかに見て、一致しているもしくは前者が後者に含まれるならば、当該情報の再度の公表行為は非公知性を欠き、プライバシー権を侵害しない。
(2) 被告らの故意又は過失(被告代表者につき任務懈怠を含む。)の有無
(争点2)
(原告らの主張)
ア 被告らの故意又は過失
 被告らは、原告らが芸能人であること、本件雑誌に原告らの肖像を掲載することについて許諾を得ていないこと及び本件雑誌に原告らの肖像を掲載することを、いずれも認識しており、故意・過失が否定されるものではない。しかも、現在では、数多くの裁判例で、芸能人の肖像の無断利用についてパブリシティ権やプライバシー権の侵害が認められているのであるから、原告らの肖像等を無断で利用することの違法性についても、被告らが知っていたことは明らかである。
イ 被告発行人及び被告編集人の故意又は過失
 被告発行人及び被告編集人は、被告会社の雑誌等の編集、発行の方針を現場で決裁する権限を有し、掲載される芸能人らのパブリシティ権等を侵害しないように編集方針を決定すべき義務を有していた。
 そして、被告発行人及び被告編集人は、本件以前より、日本音楽事業者協会による抗議を受けており、編集及び発行する本件雑誌がいずれも芸能人のパブリシティ権等を侵害することについて認識していた。
 したがって、被告発行人及び被告編集人は、間違いなく本件雑誌により原告らのパブリシティ権等を違法に侵害することになることの認識があり、少なくともその認識がなかったことにつき過失があった。
ウ 被告代表者の故意又は過失と任務懈怠
(ア) 被告代表者は、本件雑誌が出版、販売された当時、被告会社の代表取締役であった。被告代表者は、従前より、被告会社の雑誌等の編集方針を決定する権限があり、掲載される芸能人らのパブリシティ権等を侵害しないように編集方針を決定すべき義務を有していた。
 そして、被告代表者は、本件以前より、日本音楽事業者協会による抗議に対して、被告会社として対応を行っており、被告会社が販売する本件雑誌がいずれも芸能人のパブリシティ権等を侵害することについて認識していた。
 したがって、被告代表者は、間違いなく本件雑誌により、原告らのパブリシティ権等を違法に侵害することになることの認識があり、少なくともその認識がなかったことにつき過失があった。
(イ) また、被告代表者は出版業を営む被告会社の代表取締役であり、業務全般の執行責任者として、被告会社における出版物の発行に当たって、権利侵害を防止するための実効性のある体制を整備すべき義務を負うのが相当であるところ、上記のとおり、被告代表者は、日本音楽事業者協会による抗議の後、何ら実効的な防止策を講じていない。
 したがって、被告代表者には、被告会社の代表取締役としての職務執行について重大な過失による任務懈怠があった。
エ 被告らの主張に対する反論
(ア) 過去の判例等に鑑みても、芸能情報雑誌等の出版に関与する者であれば、芸能人の肖像等を無断で使用すれば、パブリシティ権等の侵害の問題が生じることは容易に認識できるところであり、これらの権利を侵害しないよう、慎重かつ厳重な注意が求められるべきである。しかも、本件においては、被告らは、原告らの所属するプロダクションが会員となっている日本音楽事業者協会や原告らより度重なる抗議を受け、かつ、同協会や原告らに対してパブリシティ権等を侵害しない旨を書面で誓約していたのであるから、原告らのパブリシティ権等を侵害しないよう、より一層慎重かつ厳重な注意が求められるのは当然である。
(イ) 被告代表者は、被告会社の代表取締役であり、業務全般の執行責任者として、被告会社の雑誌等の企画・編集方針・発行等を決定する権限を有していることは紛れもない事実である。また、被告代表者は、本件以前より、日本音楽事業者協会や原告らより度重なる抗議を受け、原告らの肖像等を無断で使用すれば原告らのパブリシティ権等の侵害となることを認識していたにもかかわらず、かかる侵害を防止するための実効的な措置を講ずることなく、本件雑誌を出版・販売したのであるから、被告代表者において、原告らのパブリシティ権等の侵害につき、故意又は少なくとも過失があることは明らかである。このことは、芸能人のパブリシティ権等の侵害について出版社の代表取締役の責任を認めたブブカスペシャル事件判決や、出版社の代表取締役につき、業務全般の執行責任者として、出版物の発行に当たって、権利侵害を防止するための実効性のある体制を整備すべき義務を負っているとした上、権利侵害の危険を具体的に認識し得た後も、実効的な防止策を講じなかったとして、当該代表取締役の責任を認めた裁判例などからも明白である。
(ウ) また、被告発行人は、最終的に出来上がった雑誌の発行を決定する立場にあり、しかも、日本音楽事業者協会や原告らより度重なる抗議を受け、原告らの肖像等を無断で使用すれば原告らのパブリシティ権等の侵害となることを認識していたにもかかわらず、本件雑誌を出版・販売したのであるから、被告発行人において、原告らのパブリシティ権等の侵害につき、故意又は少なくとも過失があることは明らかである。
(エ) さらに、被告編集者は、担当する雑誌の内容につき、最終的な判断をし、決定する編集責任者であり、しかも、日本音楽事業者協会や原告らより度重なる抗議を受け、原告らの肖像等を無断で使用すれば原告らのパブリシティ権等の侵害となることを認識していたにもかかわらず、本件雑誌を出版・販売したのであるから、被告編集者においても、原告らのパブリシティ権等の侵害につき、故意又は少なくとも過失があることは明らかである。
(被告らの主張)
ア 原告らの主張に対する認否
 原告らの主張アは否認する。同イの第1段落のうち、被告発行人及び被告編集人が、被告会社の雑誌等の編集、発行の方針等を現場で決裁する権限を有していたことは認め、その余は否認する。同イの第2段落及び第3段落は争う。同ウ(ア)の第1段落のうち、被告代表者が、本件雑誌が出版、販売された当時、被告会社の代表取締役であったこと、代表取締役として被告会社の雑誌等の編集方針を決定する権限があったことは認め、その余は否認する。同ウ(ア)の第2段落及び第3段落は争う。同ウ(イ)の第1段落について、被告代表者が、業務全般の執行責任者として、被告会社における出版物の発行に当たって、一般的な権利侵害を防止するための実効性のある体制を整備すべき義務を負っていることは認め、その余は否認する。同ウ(イ)の第2段落は争う。
 日本音楽事業者協会とのやりとりについては、訴訟外において紛争を早期円満に解決し、将来の紛争発生を予防するために、同協会側からの具体的な権利主張内容や問題となる記載内容等の特定を待たずに、指摘のあった雑誌においてパブリシティ権等の侵害のおそれがあったことを確認し、同協会に対して誠意を持って謝罪する意思を示し、金銭による解決の可能性を提案したものにすぎないのであって、これをもって法的責任の認識があったということにはならない。
 被告代表者は、日本音楽事業者協会の抗議を受けて、権利侵害のおそれがある行為が起こらないように社内管理体制を強化した結果、本件雑誌1及び2に比べて本件雑誌3〜5における原告主張の権利侵害記事は大幅に減少した。さらに、被告代表者は、平成22年11月5日の時点で、amazon.co.jp、楽天、セブンネットショッピングでの販売を停止する措置を取った。被告代表者が権利侵害を防ぐための実効的な防止策を取っていることは、明らかである。
イ 注意義務について
 パブリシティ権の侵害やプライバシーの侵害については、本件雑誌のような雑誌の制作、出版にあたって、具体的にいかなる態様での肖像等の利用が違法な権利侵害となるかについて、いまだ一義的に明らかといえる判断基準がない。そのため、その時々の社会通念や様々な諸事情も考慮し、掲載される肖像に係る権利帰属主体の利益と、表現行為による公共的価値や出版社の利益との比較衡量等を踏まえ、個別具体的に侵害の成否を判断せざるを得ない。
 被告会社のような出版社において、本件雑誌のような芸能情報誌を制作し、発行する際に、当該雑誌に掲載される原告らのような芸能人に係る肖像等や記事内容が、当該芸能人のパブリシティやプライバシー権を違法に侵害するものであるか否かについて、実務の現場で具体的に判断することが、極めて困難を伴うことは明らかである。もし、出版社において出版に関る個々人に対し、事後的な裁判手続等で判断される場合と同等の態様で注意を尽くすことを強いれば、出版社側は出版内容の確認につき多大な人的時間的資源を費やさざるを得ず、経済的に見ても雑誌の出版行為がおよそ不可能となってしまう。
 本件雑誌のような雑誌に掲載され、自らの容姿や人物像、活動状況等が広く知られることを望む芸能人が存在し、出版社としてもより著名な芸能人、注目度の高い芸能人であるからこそ、より多くの情報や批評、論評を紹介するという使命を負っている以上、そのような雑誌を出版する出版社に対し、上記のような極めて困難な判断を実行するよう求めるなど、表現の自由を過度に萎縮させるような注意義務を課すべきではない。
 顧客吸引力は芸能情報誌をはじめとする表現媒体の寄与があってこそ形成されるものであり、その寄与を軽視して、芸能人が、これら表現媒体による表現の内容に関して容易に排他的な権利行使をすることは許されるべきではない。したがって、パブリシティ権の侵害の成否に関する「専ら顧客吸引力を利用する目的」があるか否かの判断は、極めて慎重にされる必要がある。
ウ 被告代表者の故意又は過失と任務懈怠について
 被告会社においては、様々な分野にわたって娯楽雑誌等を出版しており、雑誌ごとに編集、発行に関する責任者が決められており、当該責任者が個々の雑誌の企画内容、編集方針の決定や掲載内容等の検討をするのであって、代表取締役が具体的に雑誌の編集や発行にまで関与することはない。
 被告代表者は、代表取締役として、違法な内容を含む雑誌が発行されることのないよう社内の担当者に対し注意するよう伝えていた。特に本件雑誌については、日本音楽事業者協会からの抗議を本件以前から受けており、被告代表者は、原告らを中心とした芸能人の写真や記事の掲載によって権利を侵害することのないよう、編集の担当者や発行人に対し一層注意を払うよう指示していた。
 したがって、被告代表者は、これらの指示を受けた従業員が本件雑誌を制作し、発行して原告らのパブリシティ権やプライバシーを侵害することについて認識がなく、故意がなかった。また、被告代表者は、当該侵害行為が起きないよう被告会社の代表取締役として十分注意をし、役員としての任務を果たしていたものであるから、上記認識がないことについての過失も存在しないのであって、不法行為責任も会社法429条の役員としての責任も負うことはない。
エ 被告発行人の故意又は過失について
 発行人は、担当する雑誌に掲載される全ての写真や記事の内容に目を通すわけではないが、編集責任者たる編集人から、雑誌の内容に関して同人では判断できないような難しい問題があれば相談を受け、これについての判断を下し、最終的に出来上がった雑誌の発行を決定する立場にある。
 被告発行人は、本件雑誌の発行人として、上記ウの会社の方針に従って、違法な内容の雑誌を出版することないように編集人を含む編集担当者に指示し、編集人から相談があればこれに誠実に対応していた。
 パブリシティ権やプライバシーとの関連でも、出版業界において、その時点で出版されている同種の雑誌や過去の事例、同業他社が発行する雑誌に関して芸能人からのクレームがあった等の情報をもとに、クレーム等の問題が発生しないよう努め、各芸能人に関する写真や記事の内容が違法とならないように指示をし、最終的な発行を決定していたものである。
 特に本件雑誌については、本件以前から日本音楽事業者協会に抗議を受けており、その都度、編集人と相談し、以前より厳しく内容をチェックし、法的に問題となる出版物を発行しないように指示してきた。実際に、本件雑誌1及び2に対して本件雑誌3以降では問題とされる記事が大きく減っていることがその証左である。
 したがって、被告発行人は、本件雑誌の発行に当たって、当該雑誌が原告らのパブリシティ権やプライバシーを侵害していることを認識しておらず、故意がなかった。また、被告発行人は、発行人としてすべき注意義務を十分に果たしていたものであるから、上記認識がないことについて過失もないのであり、不法行為責任を負うことはない。
オ 被告編集人の故意又は過失について
 編集人は、担当する雑誌につき、社外の編集プロダクションが編集し、同プロダクションのチェックを経て被告会社に納入された制作物について、社内の編集担当者において雑誌の最終版を制作し、完成させるに当たり、掲載される写真や記事の内容が法的に問題はないか等の点について、最終的な判断をし、決定する編集責任者である。ただし、編集人は、上記のとおり既に編集プロダクションが第一次的に対象となる雑誌に掲載される写真や記事の内容をチェックしたものを編集し、チェックするものであり、また、多数の雑誌について編集責任者として関与する必要があるため、実際には全ての写真や記事の内容を細かくチェックすることはできず、実務上もこれを行っていない。
 被告編集人は、本件雑誌の編集人として、上記ウの会社の方針に従って、本件雑誌が違法なものとならないように注意し、自分だけでは判断できないようなことがあれば発行人に相談する等して、これに誠実に対応していた。
 パブリシティ権やプライバシーとの関連でも、出版業界において、その時点で出版されている同種の雑誌や過去の事例、同業他社が発行する雑誌に関して芸能人からのクレームがあった等の情報をもとに、クレーム等の問題が発生しないように努め、各芸能人に関する写真や記事の内容が違法とならないように可能な限り慎重に判断し、編集作業を進めていたものである。
 特に本件雑誌については、本件以前から日本音楽事業者協会に抗議を受けており、被告編集人は、その都度、発行人と相談し、以前より厳しく内容をチェックし、違法な出版物を発行しないように指示を受け、これに従って注意を払ってきた。実際に、本件雑誌1及び2に対して本件雑誌3以降では問題とされる記事が大きく減っていることがその証左である。
 したがって、被告編集人は、本件雑誌の発行に当たって、当該雑誌が原告らのパブリシティ権やプライバシーを侵害していることを認識しておらず、故意がなかった。また、被告編集人は、編集人としてすべき注意義務を十分に果たしていたものであるから、上記認識がないことについて過失もないのであり、不法行為責任を負うことはない。
(3) 損害の有無及び損害額(争点3)
(原告らの主張)
ア パブリシティ権に係る損害
(ア) 損害の発生
 パブリシティ権は、肖像等の有する「顧客吸引力を排他的に利用する」権利であり、その侵害があれば、それ自体によって原告らには損害が生じている。
 そして、パブリシティ権は、最高裁判決も判示するとおり、「人格権に由来する権利の一内容を構成するもの」であり、人格権と切り離すことができない性質の権利であるから、パブリシティ権侵害の損害を金銭評価するにあたっても、財産的損害(使用料相当額の損害、パブリシティ価値毀損の損害)、精神的損害等の様々な要素を考慮すべきである。
 パブリシティ権は、「人格権に由来する権利の一内容を構成するもの」であるから、損害が経済的(財産的)なものに限定されるべき理由は全くなく、最高裁判決もパブリシティ権侵害の損害が財産的損害に限定されるなどとは一切判示していない。したがって、パブリシティ権が侵害された場合には、それによって財産的損害と精神的損害が渾然一体となって1個の損害が発生しているというべきであり、その金銭評価に当たっては、財産的損害・精神的損害の両方の要素を考慮するのはむしろ当然である。
(イ) 財産的損害
a 使用料相当額の損害
 被告らは、原告らの肖像等が有する顧客吸引力にただ乗りする形で利益を得ている一方で、原告らは、肖像等の使用により得べかりし利益を享受できないのであるから、本件雑誌に無断で自己の写真を掲載されたことにより、使用料相当額の損害を被っている。
 もっとも、本件の場合、原告らが本件雑誌のような態様での肖像等の使用を許諾した例がないことから、使用料相当額を算定することは極めて困難である。しかし、原告らの肖像等の無断使用によって、原告らのパブリシティ権侵害の損害が発生していること自体は明らかであるから、少なくとも民事訴訟法248条により使用料相当額を含む損害額が認定できる。
b パブリシティ価値毀損の損害
 原告らがパブリシティ価値を獲得するに当たっては、プロモーション戦略にのっとり、独自色の強いイメージを作り上げ、露出のコントロールを行い、タレントイメージに合致したもののみを公表し、タレントしての人気や商品性のために膨大な時間と多大な努力と費用をかけている。そして、本件雑誌のような読者の性的な関心を呼び起こさせる不当な内容の記述等ともに掲載されれば、タレントが獲得・培ってきた固有の名声、社会的評価、知名度等が意識的無意識的に歪曲ないし軽視され、損なわれ、汚されることとなり、ファンなどが離れ、当該タレントの肖像等のイメージが毀損され、これが飽きられるなどの不人気の弊害を招くなど、パブリシティ価値が毀損されることは明らかである。したがって、本件雑誌に掲載されたという事実をもってパブリシティ価値が毀損されている。
 そして、パブリシティ価値の毀損についても、損害が発生していることは明らかであるから、具体的な損害額を立証することが極めて困難であるとすれば、少なくとも民事訴訟法248条によりパブリシティ価値の毀損による損害を含む損害額が認定できる。
(ウ) 精神的損害
 最高裁判決が判示するとおり、パブリシティ権は、「人格権に由来する権利の一内容を構成するもの」であり、人格権と切り離すことができない性質の権利であるから、かかる性質を有するパブリシティ権の侵害によって、人格的価値も毀損され、それに相応する精神的損害を受けることになる。すなわち、たとえ芸能人がその活動中に撮影された写真であっても、自己に無断で、その撮影及び出版物への掲載が一方的にされた場合には、それだけでも本人が不快の念を覚えるところ、ましてや本件のように、性的関心を煽るような卑猥なコメント(例えば、「どうして?自分からビーチクを見せてくれたA。乳肉だけでも刺激的なのに、乳首サービスを欠かさないプロ精神に感服!」等)とともに掲載されれば、原告らはそれによって単なる無断撮影・掲載で受ける不快の念を超えた強い不快の念を覚えるのであり、その人格的な価値の毀損は著しい。そして、慰謝料の額は、裁判官が各場合における諸般の事情を斟酌し、自由心証をもって量定すべきものであるから、その認定根拠が示される必要はないというのが古くから確立した判例理論であり、金額についての具体的な立証が要求されるものではない。実際に、過去の裁判例でも、パブリシティ権侵害によって、少なくとも50万円〜100万円の精神的損害が認められている。
(エ) 小括
 以上のとおり、被告らのパブリシティ権侵害による損害には財産的損害・精神的損害の両方の要素が含まれており、それらが渾然一体となって1個の損害を被っており、その金銭評価に当たっては、これらの要素を財産的損害・精神的損害を考慮して、民事訴訟法248条に基づき相当な損害額が認定されるべきである(第1次的主張)。
 仮に、財産的損害と精神的損害が渾然一体となった1個の損害と評価できないとしても、主位的に、パブリシティ権侵害による財産的損害として、別紙原告主張損害額の「パブリシティ権侵害」欄記載の金額を請求し、予備的に、パブリシティ権侵害による精神的損害として、同欄記載の金額を請求する(第2次的主張)。
イ プライバシー権に係る損害
 プライバシー権に係る損害については、別紙原告主張損害額の「プライバシー権侵害」欄記載の金額のとおりである。
ウ まとめ
 原告らの損害は、別紙原告主張損害額記載のとおりである(なお、原告A、原告B及び原告Iの一部請求の内訳は別紙一部請求内訳一覧のとおりである。)。
(被告らの主張)
ア 原告らの主張に対する認否
 原告らの主張は否認ないし争う。
イ パブリシティ権に係る損害について
(ア) 最高裁判決は、パブリシティ権について「肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利」であると定義した上で、これが肖像等それ自体の商業的価値に基づくものと判示している。上記判示によれば、パブリシティ権の侵害によって生じる損害は、経済的、財産的損害であることは明らかである。
 したがって、パブリシティ権の侵害によって財産的損害と精神的損害が渾然一体となって発生するというような理解は、最高裁判決からは導くことはできない。
(イ) 本件について、仮に原告らのパブリシティ権の侵害が認められるとしても、原告らは、パブリシティ権の侵害による損害の発生、額、因果関係等について十分な具体的な主張、立証を何らしていない。また、本件は、過去の類似の裁判例に照らしても、民事訴訟法248条を適用すべき、具体的な損害額の立証が極めて困難である場合には該当しない。
(ウ) 原告らは、肖像等の無断利用によって原告らの顧客吸引力自体が棄損されたという趣旨と解される主張するが、この主張は、肖像の主体の顧客吸引力が毀損されることを問題にしており、顧客吸引力の無断利用をパブリシティ権侵害ととらえる最高裁判決の考え方とは異質なものである。
 仮に、最高裁判決にいうパブリシティ権侵害とは異なる権利の侵害により、上記のような損害が発生することがあり得たとしても、実際に原告らにおいて、一体いかなる具合に肖像の管理が害され、顧客吸引力が低下し、それを金銭換算すればいくらであるのか、について具体的な主張立証が全くされていないのであるから、結局、原告らは主張立証責任を果たしていない事実に変わりはない。
(エ) 精神的損害についても、既に本件雑誌に掲載の肖像等は公知のものであることに加え、原告らは芸能活動を展開するため自らプライバシーの保護をある程度放棄していることなどを踏まえても、なお精神的な損害が発生しているといい得ることについて、損害の具体的内容、額、因果関係に関するこれまでの原告らの主張立証は、明らかに不十分なものである。
(オ) よって、仮に原告らのパブリシティ権が侵害されていたとしても、損害が生じていることは認められない。
(4) 差止及び廃棄請求の必要性(争点4)
(原告らの主張)
 被告らは、日本音楽事業者協会や原告らより度重なる抗議を受けていたにもかかわらず、また、同協会や原告らに対してパブリシティ権等を侵害しない旨を書面で誓約していたにもかかわらず、本件雑誌を含む著名人のパブリシティ権等を侵害する雑誌等の販売を継続し、実際に、被告らは、本件提起後も著名人のパブリシティ権等を侵害する雑誌を販売している。
 したがって、被告会社は、仮に本件雑誌を販売していないとしても、少なくとも販売するおそれがあるというべきである。
 よって、本件雑誌の販売等の差止及び廃棄請求は認められるべきである。
(被告会社の主張)
ア 原告らの主張に対する認否
 原告らの主張は争う。
イ 本件雑誌の扱い
 被告会社は、本件が提起された平成22年12月頃に、各取次店にも依頼して、本件雑誌につき絶版扱いとしており、それ以降現在に至るまで、本件雑誌の販売、出版をしておらず、また今後もその予定はない。本件雑誌については、上記のとおり絶版扱いとしているため、いずれも返品されるものについては、返品されてくる段階で裁断し、古紙化することとしているから、被告会社において在庫とされ、再出版されることはない。
 本件雑誌2〜5のような季刊誌、月刊誌等については、雑誌の販売期間及び返品期限が定められており、上記販売期限を過ぎると、取扱店は、返品期限までの間に、売れ残った在庫品を随時被告会社へ返品する決まりになっている。本件において、本件雑誌2〜5は、既に返品期限を過ぎており、返品自体が今後発生する予定はなく、また返品されたものは、上記のとおり返品の時点で全て裁断処分となっているため、現時点での被告会社における在庫も存在しない。
 一方、本件雑誌1はムック系の雑誌であることもあって、上記のような返品期限が定められていない。今後も、年に数冊程度ではあるが返品される可能性があるが、上記のとおり、被告会社へ返品される時には既に裁断され、古紙化された状態になっているため、いずれにしろ被告会社において在庫とされることはないし、現時点で被告会社における在庫も存在しない。
 本件雑誌の実売数は、本件雑誌1が1万9498部、本件雑誌2が3万1644部、本件雑誌3が5万4507部、本件雑誌4が3万9220部、本件雑誌5が3万2361部であるところ、経費を差し引くと、これらの販売により被告会社が得た利益は、5誌合計で71万6631円にすぎない。
第3 当裁判所の判断
1 原告らのパブリシティ権ないし原告A、原告B及び原告Iのプライバシー権侵害の有無(争点1)について
(1) 原告らの被侵害利益と不法行為成立の判断基準
ア 人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される(氏名につき、最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁、肖像につき、最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁、最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁各参照)。そして、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。他方、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると、肖像等を無断で使用する行為は、@肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、A商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、B肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である(最高裁平成21年(受)第2056号同24年2月2日第一小法廷判決・民集66巻2号89頁参照)。
 これを本件についてみるに、原告らは、別紙プロフィール目録記載のとおり、芸能活動を行っており、その活動に照らすと、原告らの肖像等についは、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有するといえるのであって、パブリシティ権が成立すると認められる。
 もっとも、本件記事は、概ね本件写真をグラビア写真のように使用しつつも、コメントを付したものであるから(末尾に添付の甲1〜5[枝番号を含む。]を参照)、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用したか否か(上記@)について、写真の大きさ、取り扱われ方等とコメントの内容等を比較検討し、写真とコメントとの間に関連性がない場合又はコメントとの間に関連性があったとしても実質的にはコメントに独立した意義が認められない場合に限り、パブリシティ権を侵害すると解するのが相当である。
イ また、プライバシーは、他人に知られたくない私生活上の事実又は情報をみだりに公開されない利益又は権利と解されるが、プライバシーに当たる情報として保護される基準は、一般人の感受性を基準に判断した場合に、当該私人の立場に立ったならば公開を欲しないであろう事柄であって、一般人に知られていないものと解するのが相当である。
 そして、プライバシーの侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立すると解されるから(最高裁平成元年(オ)第1649号同6年2月8日第三小法廷判決・民集48巻2号149頁参照)、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由に関する諸事情を個別具体的に審理し、これらを比較衡量して判断することが必要である(最高裁平成12年(受)第1335号同15年3月14日第二小法廷判決・民集57巻3号229頁参照)。
 本件のように、芸能活動に基づいてその肖像等についてパブリシティ権を有する者について、その芸能活動を開始する前あるいは芸能活動を開始した後の私生活における肖像等が公表された場合においても、当該芸能人が私生活上の肖像等を顧客吸引力を有するものとして使用しこれについてパブリシティ権が成立するような場合は格別、そうでない限りは、プライバシーの侵害の有無の問題として、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量して不法行為の成否を検討すべきことは、一般人の場合と異ならないというべきである。ただし、原告らのように芸能活動を行う者については、社会的実態として、芸能活動と関連するその私生活上の事実が公表されることが常態化し、それについて芸能活動を行う者の側から特段の苦情も述べられない場合があることは公知の事実である。したがって、そのような事実を考慮すれば、原告らのような芸能活動を行う者については、その者の私生活上の肖像等の芸能活動との結び付きの程度、肖像等の公表による具体的な被害の程度、記事の目的や意義、肖像等を公表する必要性等の諸事情を比較衡量し、社会通念に基づいてプライバシー侵害の有無を判断する必要があると解するのが相当である。
ウ 下記(2)では、上記の判断基準に基づいて、原告ごとにパブリシティ権及びプライバシーの侵害の有無について検討する。
 もっとも、被告らは、記事8、9、14、22に係る写真について、いずれも本件雑誌掲載以前に、既に公開されていたものであり、非公知性の要件を欠くから、プライバシーの侵害は成立しない旨、また、過去の公表における情報の受領者層と、再度の公表時における情報の受領者層の重なり等の事情を踏まえて、両者の層が完全に一致しなくとも、大まかに見て、一致しているもしくは前者が後者に含まれるならば、当該情報の再度の公表行為は非公知性を欠き、プライバシーを侵害しない旨主張するので、この点については、個別的検討に先立ち判断する。
 確かに、原告Aの記事22に係る写真のうち、頁右上部の写真1枚は、平成14年6月15日発行の「BUBUKA special7」(ブブカスペシャル7)に掲載された写真である(乙1)。また、原告Bの記事14に係る写真のうち、頁右上部の上から2枚目の写真1枚は、平成19年8月20日発行の「FRIDAY DYNAMITE」(フライデーダイナマイト)、同年12月10日発行の「FRIDAY SPECIAL ’07 総集編」(フライデースペシャル)、平成20年5月1日発行の「BUBUKA zero」(ブブカゼロ)に掲載された写真である(乙2〜4)。そして、上記各雑誌については、判然とはしないものの、一定程度の発行部数があったものと推認される。
 しかしながら、上記各雑誌は購読層が比較的限定されるものであると解される上、いずれも増刊号であって発売期間も限定されたものであったと認められるから、上記各雑誌に掲載されたことをもって、上記の原告A及び原告Bの写真が一般に知られたものであるとまで推認することはできないし、その他これを認めるに足りる証拠もない。また、その余の写真についても一般に知られたものであることを認めるに足りる証拠はない。被告は、情報の受領者層の重なり等の事情を考慮すべきであると主張するが、上記のとおり、当初の他の会社による出版の購読者層が限定されたものであった以上、公知の情報ではなかったものであり、仮に、今回の被告による出版の購読者層に重なる部分があるとしても、非公知情報が公開されたことに変わりはない。
 以上のとおり、被告らの主張は採用できない。
(2) 原告ごとの侵害の有無についての検討
ア 原告Aについて
(ア) 記事3〜4(甲1の3及び4、甲43)
 本件雑誌1の記事3〜4は、カラーページ見開き2頁中央部に、水着を着用した原告Aの写真1枚(縦約18.1cm[本件雑誌1の縦と同じ大きさ]、横約12cm)を掲載し、「アイドルの『怒涛の48ポッチ』ナマ乳首SP 放送事故から濡れ場まで 美女のビーチクが勃起した瞬間!」(縦約3.8cm、横約1.5cm)との見出しで、「A●どうして?自分からビーチクを見せてくれたA。乳肉だけでも刺激的なのに、乳首サービスを欠かさないプロ精神に感服!」(縦約9.2cm、横約0.5cm)「プックリ乳頭を自主的に公開!」(縦約2.6cm、横約0.8cm)とのコメントを、それぞれ写真の全体像の把握を妨げないように写真中の右下、右上及び中央下部に分散して付したものである。
 上記カラーページ見開き2頁中央部以外には、他の芸能人3名の写真合計3枚が掲載され、原告Aの写真と併せて2頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Aの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、しかも各コメントは分散して記載されており、写真の内容を即物的に説明したにすぎないものであるから(甲1の3及び4参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事3〜4は、原告Aの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Aの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Aのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(イ) 記事8(甲1の8、甲43)
a 本件雑誌1の記事8は、白黒ページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)上半分に、スクール水着を着用した原告Aの小学生時代と思われる写真1枚(縦約2.9cm、横約1.8cm)、白色の服を着用した原告Aの中学生時代と思われる写真1枚(縦約2.9cm、横約1.8cm)、制服を着用した原告Aの高校生時代の通学途中を撮影したと思われる写真1枚(縦約2.9cm、横約1.8cm)とドレスを着用した原告Aの写真1枚(縦約4cm、横約4.8cm)の写真合計4枚を掲載し、「A」の文字(縦約5.1cm、横約1.2cm)、写真欄外上部に「◎ボーイッシュから魔性の女に転生!」(縦約0.3cm、横約5.1cm)、学生時代の各写真の左横部分に「[小学生時代]●キタ!スク水!将来の巨乳を予感させるガッチリした体格です。」「[中学生時代]●同性にも好かれそうな超ボーイッシュ路線を歩んでおりました。」「[高校生時代]●そうそう、デビュー時はSっぽい雰囲気があったよね。懐かしい。」(いずれも縦約2.9cm、横約1.2cm)、ドレスを着用した写真の左横部分に「[現在]存在感という意味ではピカイチ。お色気路線転向を強く望む!」「ホリプロスカウトキャラバンを経て芸能界デビュー。ストライクゾーンの広い女として業界では有名だ。『毎晩シャンパンを飲んでいる』(本人談)そうで、飲み友達を含めた交友関係は広い。推定処女喪失年齢は15歳。」(縦約4cm、横約4.5cm)とのコメントを付したものである。
 上記白黒ページ1頁上半分以外には、他の芸能人1名の写真4枚が掲載されている。
b 以上に基づいて、プライバシーの侵害について検討するに、原告Aの小学生〜高校生時代の写真がこれまでに公表されたことは証拠上認められない。これらの写真は、原告Aの芸能活動開始前又は開始後における私生活上の写真を掲載したものであり、原告Aの芸能活動とは全く関連のない写真である。一般に芸能活動を行う者であっても、これと全く関係のない私生活上の事項を公開されることについてはこれを望まないのが通常であり、本件においても原告Aが本件訴訟を提起していることに鑑みれば、その公開を望んでいないものと認められる。他方で、原告Aの小学生〜高校生時代の写真に係るコメントは、筆者の写真を見た感想等を述べるにすぎないのであって(甲1の8参照)、上記コメントに特段の目的や意義があるとは解されず、上記写真を公表する必要性があるとは認められない。そうすると、上記写真を公表されない利益が優越すると認められるから、上記写真の公表は、原告Aのプライバシーを侵害するものと認められる。
c 続いて、パブリシティ権の侵害について検討するに、原告Aの現在の写真は縦約4cm、横約4.8cmであり、当該頁の大きさに比較して小さいものである上、白黒の写真である。しかしながら、記事8においては、原告Aの小学生〜高校生時代の写真と現在の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Aの現在の写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の内容に即して筆者の願望、推測等を述べるにすぎないのであるから(甲1の8参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。そうすると、原告Aの写真を独立した鑑賞の対象とするものであるから、原告Aのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
d 以上のとおり、記事8は、原告Aの小学生〜高校生時代の写真に係る部分についてプライバシーの侵害が認められ、原告Aの現在の写真に係る部分についてパブリシティ権の侵害が認められる。
 原告Aの小学生〜高校生時代の写真については、芸能活動開始前又は開始後における私生活上の写真であって、それが顧客吸引力を有するものとして原告Aによって使用されているものとは認められないから、パブリシティ権の問題ではないと解される。
(ウ) 記事12(甲1の12、甲43)
 本件雑誌1の記事12は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)右約3分の1に、ピンク色の服を着用した原告Aの写真1枚(縦約18.1cm[本件雑誌1の縦と同じ大きさ]、横約5cm)を、他の芸能人の写真2枚と並べて掲載し、原告Aの写真には「A A(ローマ字名) A(ローマ字姓)」の文字(縦約0.8cm、横約2.4cm)、3名に共通の見出し及びコメントとして「三女神蔵出し。」(「三女神」と「蔵出し。」の2行にわたり、前者が縦約8.5cm、横約2.8cm、後者が縦約9.6cm、横約2.9cm)「デビュー当時から現在までTVハプ、お宝生写真、秘蔵画像完全コンプリート収録!!」(縦約2.1cm、横約10.3cm)「超人気な3人のアイドルたちの厳選したお宝を一挙出し。チラポロはもちろん、とにかくゆるみっぱなしデス!」(縦約0.5cm、横約6.1cm)との見出し又はコメントを付したものである。見出し及びコメントは写真の全体像の把握を妨げないように原告Aの写真中の左横、下部に分散して付されている。
 上記カラーページ1頁右約3分の1以外には、上記のとおり、他の芸能人2名の写真合計2枚が掲載され、原告Aの写真と併せて1頁全体を占めている。当該頁は、これに続く原告A(記事21〜26)、原告B(記事13〜20)等の記事についての表紙となるような態様で使用されている。
 以上のとおり、原告Aの写真に対し、他の2名に共通するものとして、上記見出し及びコメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、見出しはそれに続く頁の写真も含めた内容の説明をするにすぎず、また、写真の大きさと比較してコメント欄の大きさは小さく、しかも各コメントは分散して記載されているにすぎないものであるから(甲1の12参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事12は、原告Aの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Aの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Aのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(エ) 記事21〜26(甲1の21〜26、甲43)
a 本件雑誌1の記事21〜26は、連続したカラーページ6頁に掲載されたものである。
 本件雑誌1の記事21は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、水着を着用した原告Aの写真1枚(当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「A」の文字(「A(姓)」「A(名)」と肖像の右左に分けて記載され、いずれも縦約5.7cm、横約3.1cm)、写真中の右横に「顔ヨシ、乳ヨシ!男ならみんな大好きエロティック美女」(縦約5.6cm、横約2cm)、写真中の左横に「ダイエットに成功しすっかりオトナの女になった彼女の過去から現在までをプレイバック!」(縦約5.5cm、横約0.5cm)とのコメント、写真中の左下に原告Aの生年月日、出身、3サイズ、血液型、趣味及び特技の記載(縦約1.7cm、横約2.2cm)を付したものである。コメントはいずれも写真の全体像の把握を妨げないように分散して付されている。
 本件雑誌1の記事22は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、制服を着用した原告Aの写真3枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「A恥ずかしい過去写真。」(縦約5.1cm、横約3.2cm)「中学生で芸能界デビュー!」(縦約5.7cm、横約0.5cm)「●なんですか?このハイポテンシャル。チョーカワイイ!すでに大物感漂うオーラ出まくりです。おさげがイイネ。」(縦約2.5cm、横約1.5cm)とのコメントを、それぞれ写真の全体像の把握を妨げないように各写真の境界部分及び一番大きい写真の下部に付したものである。
 本件雑誌1の記事23は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、赤色等の服を着用したテレビ番組出演中の原告Aの写真4枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「TV&ドラマゆるめハプニングパンチラ編」(縦約4.4cm、横約2.1cm)「やっぱ天然?このゆるさは異常!」(縦約1.6cm、横約3.1cm)「●パンティが見えようがお構いなしといった感じのA。不思議キャラは作られたものではないようです。」(縦約1.2cm、横約3.1cm)とのコメントを付したものである。
 本件雑誌1の記事24は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、浴衣を着用したテレビ番組出演中の原告Aの写真2枚と赤色等の服を着用したテレビ番組出演中の原告Aの写真3枚の写真合計5枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、写真中に「TV&ドラマゆるめハプニングおっぱい編」(横約2.1cm、縦約4.4cm)「A史上最強のエロ露出」(縦約1.6cm、横約2.5cm)「●2007年に放映されたドラマ『山おんな壁おんな』より。内容はともかく、その巨乳を全面に押し出した作りに…。スゴスギ!」(縦約1.1cm、横約2.9cm)とのコメントを付したものである。
 本件雑誌1の記事25〜26は、カラーページ見開き2頁に、ピンク色の服を着用した原告Aの写真3枚と黒色の服を着用した原告Aの写真1枚の写真合計4枚(併せて当該見開き2頁と同じ大きさ)を掲載し、「A(ローマ字姓)’Sミラクル生写真」(縦約1.1cm、横約5.8cm)「超巨大」(縦約10.4cm、横約3.5cm)「デカチチすぎて衣装がズルッ」(縦約3.4cm、横約1cm)「●やっぱり乳メインの写真が多いA。本人も自覚的なようで、いつの時代もおっぱいアピールを怠りません。」(縦約6.2cm、横約0.5cm)「衣装から溢れ出す超軟乳」(縦約7.5cm、横約0.6cm)とのコメントを、いずれも写真の全体像の把握を妨げないように、写真中の肖像以外の部分に付したものである。
b 以上に基づいて、まず、記事22のプライバシーの侵害について検討するに、記事22の写真は、いずれも原告Aの芸能活動とは関連のない私生活上の事項に関するものと認められる。一般に芸能活動を行う者であっても、これと全く関係のない私生活上の事項を公開されることについてはこれを望まないのが通常であり、本件においても原告Aが当該写真についてプライバシー侵害であるとして本件訴訟を提起していることに鑑みれば、その公開を望んでいないものと認められる。他方で、原告Aの写真に係るコメントは、筆者の写真を見た感想等を述べるにすぎないのであって(甲1の22参照)、上記コメントに特段の目的や意義があるとは解されず、上記写真を公表する必要性があるとは認められない。そうすると、上記写真を公表されない利益が優越すると認められるから、上記写真の公表は、原告Aのプライバシーを侵害するものと認められる。
c 続いて、記事21、23〜26のパブリシティ権の侵害について検討するに、原告Aの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、しかも各コメントは分散して記載されており、写真の内容に即して説明したにすぎないものであるから(甲1の21、甲1の23〜26参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。そうすると、原告Aの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Aの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Aのパブリシティ権を侵害するものと認められる。d 以上のとおり、記事21〜26は、記事22について原告Aのプライバシーの侵害が認められ、記事21、23〜26について原告Aのパブリシティ権の侵害が認められる。
 記事22の写真については、原告Aの私生活上の写真であって、それが顧客吸引力を有するものとして原告Aによって使用されているものとは認められないから、パブリシティ権の問題ではないと解される。
(オ) 記事34(甲2の1、甲44)
 本件雑誌2の記事34は、カラー表表紙(縦約28.2cm、横約21cm)右下部に、濃紺色の服を着用した原告Aの写真1枚(縦約5cm、横約2cm)を掲載し、表紙上部に「A」の文字(縦約0.5cm、横約2cm)、「10代の乳輪小さめビーチク」(縦約0.5cm、横約6cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラー表表紙には、原告Aのほか、他の芸能人等14名の写真合計14枚が掲載されている。
 以上のとおり、原告Aの写真は、当該表表紙の大きさ(縦約28.1cm、横約21cm)と比較して小さいものである上、横顔の写真であるため、一見して原告Aとは判別し難いものの(甲2の1参照)、表紙上部に「A」の記載があることに照らせば、店頭又は購買により記事34に接した者は、原告Aの肖像であると認めることができる。そうすると、その写真は独立した鑑賞の対象となるものであって、記事34は、原告Aのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(カ) 記事39(甲2の6、甲44)
 本件雑誌2の記事39は、袋とじカラーページ1頁(縦約28.2cm、横約19.5cm)右上部に、水着を着用した原告Aの写真1枚(縦約16.8cm、横約10.4cm)を掲載し、直径約3.2cmの円形中に「03 The nipple A」の文字、「やっぱ天然ちゃん?自ら乳首を見せる過剰サービス」(縦約5.5cm、横約2cm)「●どうしたんだ!?A!!!と嬉しい悲鳴を上げてしまう衝撃的な1コマ。熱愛報道が多いだけにやっぱ奔放なのかしら?」(縦約1.3cm、横約2.5cm)とのコメントを付したものである。コメントは、写真の全体像の把握を妨げないよう、写真中の肖像以外の部分に付されている。
 上記袋とじカラーページ1頁右上部以外には、他の芸能人3名の写真合計4枚が掲載され、原告Aの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Aの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、しかも各コメントは分散して記載されており、写真の内容に即して表現したにすぎないものであるから(甲2の6参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事39は、原告Aの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Aの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Aのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(キ) 記事46(甲2の13、甲44)
 本件雑誌2の記事46は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)に、濃紺色の服を着用した原告Aの写真3枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「超ナマ写真」(縦約9.6cm、横約5cm)「【A】■まるで騙し絵のように、Aの二の腕をジッと見ていると、ふかふか、むにゅにゅ〜んと揺れてくるような錯覚におちいりませんか?」(縦約1.4cm、横約4.6cm)「巨乳が脇穴を押し広げて生ブラ拝顔!」(縦約4.5cm、横約11.3cm)「■二の腕のたるたる感だけで周りの男性の注目を集めてしまう、すっかりお肉系女優となってしまったA。」(縦約0.9cm、横約3.2cm)「平面なのに立体的に見えるA」(縦約5.5cm、横約1.3cm)とのコメントを、それぞれ肖像の全体像の把握を妨げないような位置に分散して付したものである。
 以上のとおり、原告Aの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、しかも各コメントは分散して記載されており、写真の内容に即して説明したにすぎないものであるから(甲2の13参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事46は、原告Aの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Aの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Aのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(ク) 記事50(甲2の17、甲44)
 本件雑誌2の記事50は、目次のカラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)に、黒色の服を着用した原告Aの写真1枚(当該頁と同じ大きさ)を掲載したものであり、コメントは付されていない。
 上記目次のカラーページ1頁には、上記写真の右下部分に重ねて他の芸能人1名の写真1枚が掲載されている。
 以上のとおり、記事50は、原告Aの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Aの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Aのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(ケ) 記事53(甲2の20、甲44)
 本件雑誌2の記事53は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)左中央部に、水着等を着用した原告Aの写真1枚(縦約8.7cm、横6.8cm)を掲載し、写真とは離れて頁上部に記載された「最強の巨乳は誰だ?BEST.50 巨乳選手権」との見出しで、当該写真中に「BEST.19A」(縦約0.5cm、横約3.5cm)「●A史上最大の露出がコレ。下乳に至る乳肉のカーブがエロすぎ。願わくはその谷間に顔面を埋めてパフパフされてーぜ!」(縦約1.4cm、横約2.2cm)「Aが谷間モロ出し!下乳まで見せちゃってます」(縦約6cm、横約0.9cm)とのコメントを掲載したものである。
 上記カラーページ1頁左中央部以外には、他の芸能人7名の写真合計7枚が掲載され、原告Aの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Aの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人7名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Aの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の内容に即して筆者の写真を見た感想や願望を述べるにすぎないのであるから(甲2の20参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事53は、原告Aの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Aの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Aのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(コ) 記事57(甲2の24、甲44)
 本件雑誌2の記事57は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)下半分に、白色の服を着用した原告Aの写真1枚と黒色の衣装を着用した原告Aの写真1枚の写真合計2枚(併せて縦約14.2cm、横約21cm[本件雑誌2の横と同じ大きさ])を掲載し、「コスプレアイドル妄想劇場 コスプレ 妄想オナニーがお好みの方、お待たせいたしました。抜けないコスプレはコスプレじゃない!をモットーに、萌えっ娘アイドルに集合してもらいましたよ!」との見出しで(見出し全体の円形の大きさは直径約4.6cm)、「A」の文字(縦約2.4cm、横約0.7cm)、「ボンテージ衣装に包まれた推定Fカップの極エロボディ!」(縦約10.7cm、横約1.6cm)「●実写版ドロンジョを見事こなしたA。ゴージャスボディを引っさげ、原作ファンをも唸らせるお色気を披露してくれました。」(縦約4.8cm、横約0.8cm)とのコメントを、それぞれ写真の全体像の把握を妨げないように写真中の左側に付したものである。
 上記カラーページ1頁下半分以外には、他の芸能人3名の写真合計3枚が掲載され、原告Aの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Aの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、しかも各コメントは分散して記載されており、写真の内容に即して説明したにすぎないのであるから(甲2の24参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事57は、原告Aの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Aの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Aのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
イ 原告Bについて
(ア) 記事1(甲1の1、甲43)
 本件雑誌1の記事1は、カラー表表紙(縦約18.1cm、横約14.8cm)中央部に、白色の服を着用した原告Bの写真1枚(縦約17cm、横約10cm)を掲載し、「乳首出た!」(縦約1.4cm、横約0.3cm)「B『薄茶ダブル乳頭』」(縦約0.4cm、横約5.3cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラー表表紙には、上記写真のほか、他の芸能人等9名の写真合計9枚が掲載されている。
 以上のとおり、原告Bの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメントは少ない上、コメント欄の大きさは小さく、見出し的な記載にすぎないのであるから(甲1の1参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事1は、原告Bの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Bの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Bのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(イ) 記事2(甲1の2、甲43)
 本件雑誌1の記事2は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、水着を着用した原告Bの写真3枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「アイドルの『怒涛の48ポッチ』ナマ乳首SP 放送事故から濡れ場まで 美女のビーチクが勃起した瞬間!」(縦約7.3c m、横約2.9cm )との見出しで、「B ●まさに奇跡!!うつぶせ状態で行き場を失ったFカップが、水着からプニョ〜ンとハミ出した!!」(縦約8.2cm、横約0.5cm)「サクラは散ったけど、アイドルの乳首は年中満開!!有名芸能人がTVやグラビアで、ピンク色の乳首をポロリしちゃった決定的瞬間をお届けいたします!」(縦約6.4cm、横約0.6cm)とのコメントを付したものである。
 以上のとおり、原告Bの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメントの欄の大きさは小さく、しかも写真の内容に即して説明したものにすぎないものであるから(甲1の2参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事2は、原告Bの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Bの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Bのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(ウ) 記事12(甲1の12、甲43)
 本件雑誌1の記事12は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)中央部に、薄いベージュ色の服を着用した原告Bの写真1枚(縦約18.1cm[本件雑誌1の縦と同じ大きさ]、横約5cm)を、他の芸能人の写真2枚と並べて掲載し、原告Bの写真には「B B(ローマ字名) B(ローマ字姓)」の文字(縦約0.8cm、横約3.1cm)、3名に共通の見出し及びコメントとして「三女神蔵出し。」(「三女神」と「蔵出し。」の2行にわたり、前者が縦約8.5cm、横約2.8cm、後者が縦約9.6cm、横約2.9cm)「デビュー当時から現在までTVハプ、お宝生写真、秘蔵画像完全コンプリート収録!!」(縦約2.1cm、横約10.3cm)「超人気な3人のアイドルたちの厳選したお宝を一挙出し。チラポロはもちろん、とにかくゆるみっぱなしデス!」(縦約0.5cm、横約6.1cm)との見出し又はコメントを付したものである。見出し又はコメントは写真の全体像の把握を妨げないように原告Bの写真中の左右及び下部に分散して付されている。
 上記カラーページ1頁中央部以外には、上記のとおり、他の芸能人2名の写真合計2枚が掲載され、原告Bの写真と併せて1頁全体を占めている。当該頁は、これに続く原告A(記事21〜26)、原告B(記事13〜20)等の記事についての表紙となるような態様で使用されている。
 以上のとおり、原告Bの写真に対し、他の2名に共通するものとして、上記見出し及びコメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、見出しはそれに続き頁の写真も含めた内容の説明をするにすぎず、写真の大きさと比較してコメント欄の大きさは小さく、しかも各コメントは分散して記載されており、写真の内容に即して説明したにすぎないものであるから(甲1の12参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事12は、原告Bの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Bの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Bのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(エ) 記事13〜20(甲1の13〜20、甲43)
a 本件雑誌1の記事13〜20は、連続したカラーページ8頁に掲載されたものである。
 本件雑誌1の記事13は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、ピンク色の服を着用した原告Bの写真1枚(当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「B」の文字(「B(姓)」と「B(名)」と右左に分けて記載され、前者は縦約5.9cm、横約3.2cm、後者は縦約8.5cm、横約2.8cm)、「破壊力抜群のデカパイで主役まで射止めた巨乳系女優代表!」(縦約6.9cm、横約1.9cm)「デビュー時から最新映画までサービスショットをあますことなく大放出」(縦約8cm、横約0.3cm)とのコメント、原告Bの生年月日、出身、3サイズ、血液型、趣味及び特技の記載(縦約1.7cm、横約2.6cm)を付したものである。コメントはいずれも写真の全体像の把握を妨げないように分散して付されている。
 本件雑誌1の記事14は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、制服を着用した学生時代の原告Bの2枚(右上部の写真2枚)、黒色の服を着用した原告Bの写真1枚、制服を着用した原告Bの写真1枚と水着を着用した原告Bの写真1枚の写真合計5枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「おっぱい先生 恥ずかしい過去写真。」(縦約6.3cm、横約3.2cm)「学生時代から巨乳だった模様」(縦約6.2cm、横約0.5cm)「●中学生のころにはすでに巨乳だったというB嬢。男子たちの憧れの的であったことは言うまでもない。」(縦約6.7cm、横0.5cm)とのコメントを付したものである。コメントは、写真の全体像の把握を妨げないように、各写真の境界線付近又は写真中の右横に付されている。
 本件雑誌1の記事15は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、白色の服を着用した原告Bの写真1枚、水着を着用した原告Bの写真1枚とベージュ色の服を着用した原告Bの写真1枚の写真合計3枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「Bッチの巨乳を大研究」(縦約17.3cm、横約1.3cm)「どの衣装でも胸元パッツパツ」(縦約3.5cm、横約1cm)「●着衣だからこそ分かる、この張りとボリューム。ここまで突き出るということは、結構硬めでしょう。」(縦約4.5cm、横約0.5cm)とのコメントを付したものである。コメントは、写真の全体像の把握を妨げないように、各写真の境界線付近又は写真中の右横に付されている。
 本件雑誌1の記事16は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、水着を着用した原告Bの写真4枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「グラドル時代の貴重な谷間」(縦約2.5cm、横約2.6cm)「●女優として大成した現在、水着仕事はなかったことに…。しかし、このムニュムニュの谷間はいつ見ても大迫力!」(縦約8.8cm、横約0.5cm)とのコメントを付したものである。コメントは、写真の全体像の把握を妨げないように、写真中の右上付近に付されている。
 本件雑誌1の記事17〜18は、カラーページ見開き2頁に、病院服を着用した原告B1枚、肩を露出したBの写真1枚、黄色と白色の服を着用した原告Bの写真1枚と緑色の服を着用した原告Bの写真2枚の写真合計5枚(併せて当該見開き2頁と同じ大きさ)を掲載し、「ドラマ&映画ゆるハプニング」(縦約6.2cm、横約1.7cm)「[意外とゆるめ!◎ロケット乳がドーン]」(縦約7.0cm、横約0.4cm)「●下積み時代を経験しているからか、仕事を選ばない素敵なスタンス。今後は最も露骨なエロをお願い!」(縦約4cm、横約0.8cm)「極上ボディを堪能できる。」(縦約6.5m、横約2.3cm)とのコメントを、それぞれ写真の全体像の把握を妨げないように写真中の左側及び各写真の境界線付近に分散して付したものである。
 本件雑誌1の記事19は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、光沢のある茶色の服を着用した原告Bの写真2枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「B’Sミラクル生写真」(縦約1.1cm、横約4.7cm)「局部」(縦約4.7cm、横約8.3cm)「この股間のワレメは一体…」(縦約3.4cm、横約1cm)「●スカートの中に見える謎のワレメ。ストッキングかと思いきや脚を見るとナマです…って、まさか!?マンマンですかー!」(縦約3.2cm、横約1.2cm)とのコメントを写真中の周辺部に付したものである。
 本件雑誌1の記事20は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、薄いベージュ色の服を着用した原告Bの写真2枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「乳」(縦、横とも約5.3cm)「ゴチな瞬間…生ブラ、チラリ。」(縦約3.3cm、横約1cm)「●最近は露出控えめですが、巨乳の因果といいますか、前屈みになるだけでこの通り。シックなガチ下着がお目見え。」(縦約4cm、横約0.9cm)とのコメントを、写真の全体像の把握を妨げないように付したものである。
b 以上に基づいて、まず、記事14のプライバシーの侵害について検討するに、記事14の学生時代の写真2枚(右上部の写真2枚)は、原告Bの芸能活動とは関連のない私生活上の事項に関するものと認められる。一般に芸能活動を行う者であっても、これと全く関係のない私生活上の事項を公開されることについてはこれを望まないのが通常であり、本件においても原告Bが当該写真についてプライバシー侵害であるとして本件訴訟を提起していることに鑑みれば、その公開を望んでいないものと認められる。他方で、学生時代の写真2枚(右上部の写真2枚)に係るコメントは、筆者の写真を見た感想等を述べるにすぎないのであって(甲1の14参照)、上記コメントに特段の目的や意義があるとは解されず、上記写真を公表する必要性があるとは認められない。そうすると、上記写真を公表されない利益が優越すると認められるから、上記写真の公表は、原告Bのプライバシーを侵害するものと認められる。
c 続いて、記事13〜20(記事14の学生時代の写真2枚に係る部分を除く。)のパブリシティ権の侵害について検討するに、原告Bの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、しかも各コメントは分散して記載されており、写真の内容に即して説明したにすぎないのであるから(甲1の13〜20参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、上記各記事は、原告Bの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Bの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Bのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
d 以上のとおり、記事13〜20は、記事14の学生時代の写真2枚に係る部分について原告Bのプライバシーの侵害が認められ、記事13〜20(記事14の学生時代の写真2枚に係る部分を除く。)について原告Bのパブリシティ権の侵害が認められる。
 なお、記事14の学生時代の写真2枚に係る部分については、原告Bのデビュー前の私生活上の写真であって、それが顧客吸引力を有するものとして原告Bによって使用されているものとは認められないから、パブリシティ権の問題ではないと解される。
(オ) 記事28(甲1の28、甲43)
 本件雑誌1の記事28は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、白色の服等を着用した原告Bの写真2枚と水着を着用した原告Bの写真6枚の写真合計8枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「B B(ローマ字名) B(ローマ字姓)」の文字(縦約7.2cm、横約1.8cm)、「封印されたムニュムニュ巨乳」(縦約4.5cm、横約0.3cm)「●当時19歳、巨乳アイドルとして活動していたB嬢のお宝DVD。現在では考えられないビキニシーンは必見。しかも、どのシーンでも谷間がチラリ!」(縦約6.4cm、横約0.8cm)とのコメントを写真の全体像の把握を妨げないように写真中の右上及び左横に付したものである。
 以上のとおり、原告Bの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容に即して説明したにすぎないものであるから(甲1の28参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事28は、原告Bの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Bの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Bのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(カ) 記事32(甲1の32、甲43)
 本件雑誌1の記事32は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)右上部に、光沢のある茶色系の服を着用した原告Bの写真2枚(併せて縦約6cm、横約4.6cm)を掲載し、「B●パンスト越しのベージュのパンティ。一見、パンストの線が中身の筋っぽくないですか?妄想オカズとしては最高クラス。」(縦約4.9cm、横約0.7cm)とのコメントを写真中の左横部分に付したものである。
 上記記事カラーページ1頁右上部以外には、他の芸能人6名の写真合計6枚が掲載され、原告Bの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Bの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人6名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Bの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、筆者の写真を見た感想等を述べる即物的な説明にすぎないのであるから(甲1の32参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事32は、原告Bの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Bの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Bのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(キ) 記事33(甲1の33、甲43)によるパブリシティ権侵害
 本件雑誌1の記事33は、カラー裏表紙(縦約18.1cm、横約14.8cm)中央上部に、白色の服を着用した原告Bの写真1枚(縦約3.4cm、横約2.3cm)を掲載し、裏表紙の写真全体について「有名美女の生乳」「ぽろちら」等のコメントを付したものである。
 上記カラー裏表紙には、縦約12.7cm、横約14.8cm(本件雑誌1の横と同じ大きさ)に、上記写真のほか、他の芸能人等13名の写真合計10枚が掲載されている。
 以上のとおり、原告Bの写真は、当該カラー裏表紙の大きさ(縦約18.1cm、横約14.8cm)と比較して相当小さいものではあるが、原告Bと明瞭に認識できる写真であり、他の芸能人等13名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、他の芸能人の写真に対するものと共通するものとして作成された原告Bの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の内容を誇張して説明するにすぎないのであるから(甲1の33参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事33は、原告Bの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Bの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Bのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(ク) 記事34(甲2の1、甲44)
 本件雑誌2の記事34は、カラー表表紙(縦約28.2cm、横約21cm)の中央部に、水着を着用した原告Bの写真1枚(縦約16cm、横約9.5cm)を掲載したものであり、コメントは付されていない。
 上記カラー表表紙には、上記写真のほか、他の芸能人等14名の写真合計14枚が掲載されている。
 以上のとおり、記事34は、原告Bの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Bの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Bのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(ケ) 記事47(甲2の14、甲44)
 本件雑誌2の記事47は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)に、薄いベージュ色の服を着用した原告Bの写真3枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、「【B】■グレーのブラを着用しています。さすが芸能人。なかなかのセンス。ってことはパンティもグレーなんですかね。グレーって濡れると染みが目立つんですよね。」(縦約1.4cm、横約5.4cm)「ボタン1つ開けすぎちゃいました」(縦約7.1cm、横約0.5cm)「自前ブラはグレー これぞセンス!」(縦約5.6cm、横約7.7cm)とのコメントを写真の全体像の把握を妨げないように写真中の肖像以外の部分に付したものである。
 以上のとおり、原告Bの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容に即して説明したものにすぎないのであるから(甲2の14参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事47は、原告Bの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Bの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Bのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(コ) 記事49(甲2の16、甲44)
 本件雑誌2の記事49は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)右下部に、白色の服を着た原告Bの写真1枚(縦約8.6cm、横約5.1cm)を他の4人の芸能人の写真4枚とともに横に並べて掲載し、5枚の写真(全体の大きさは縦約8.6cm、横約18.8cm)の上部欄外に原告Bを含む5枚の写真について「現場もニコニコ性格のいいアイドル! Best.5」との見出しを記載し、5枚の写真欄外下部に「1位B(24)」の文字(縦約0.4cm、横約4.8cm)、5枚の写真の欄外上部「スタッフさん大好き、好きになっちゃダメだからね」(縦約0.6cm、横約15.1cm)、欄外下部に「見事1位に輝いたBには『どれだけ疲れていようと末端のスタッフにまで笑顔を振りまく、まさに女神』(ドライバー・46)と裏でもテレビと変わらぬ清純さらしい。」(縦約0.8cm、横約8.5cm)とのコメントを付したものである。写真中に記載されたコメントはない。
 また、上記カラーページ1頁上部には、縦約8.6cm、横約18.8cmに、目線を黒塗りした女性5名の写真合計5枚が「男の子大好き?体が疼いちゃってしょうがないのよ」とのコメントとともに掲載されている。
 以上のとおり、原告Bの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人4名の写真及び上部の写真5枚と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Bの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、表題的なものにすぎないか、コメント欄の大きさは小さいものであるから(甲2の16参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事49は、原告Bの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Bの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Bのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(サ) 記事51(甲2の18、甲44)
 本件雑誌2の記事51は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)左上部に、濃緑色の服を着用した原告Bの写真1枚(縦約11.6cm[最大の長さ]、横約13.9cm)を掲載し、写真欄外に「巨乳番付BEST.50 最強の巨乳は誰だ?」との見出し(縦約22.4cm、横約3.9cm)で、写真中に「BEST.01B」の文字(縦約0.4cm、横3.6cm)、「●うほっ!巨乳とは知っていましたがまさかここまで大きいとは…!!ちょっと固めで弾力性がありそうです。触りてぇ〜!」(縦約1.6cm、横約1.8cm)「パツンパツンで破裂しそうなおっぱい先生の超ビッグバスト!」(縦約5.2cm、横約2.6cm)とのコメントを、写真の全体像の把握を妨げないように写真中の左横部分に付したものである。
 上記カラーページ1頁には、縦約23.5cm、横約13.9cmに、上記写真のほか、他の芸能人2名の写真合計2枚が掲載されている。
 以上のとおり、原告Bの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容を即物的に記載したにすぎないものであるから(甲2の18参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事51は、原告Bの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Bの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Bのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(シ) 記事58(甲2の25、甲44)
 本件雑誌2の記事58は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)左上部に、水着を着用した原告Bの写真1枚(縦約7.4cm、横約5.5cm)を掲載し、欄外に「B」の文字(縦約3cm、横約0.6cm)、写真中に写真の範囲をややはみ出して「キタァー!おっぱい先生のスク水姿 バストも太腿もムッチムチッ!」(縦約8.3cm、横約1.1cm)、欄外に「●いやぁ、生徒なのか先生なのか分からんくらい大人なボディをしています。男子生徒はフルボッキして授業どころではないっス!!」(縦約4.7cm、横約0.8cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁左上部以外には、他の芸能人4名の写真合計4枚が掲載され、原告Bの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Bの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人4名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Bの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、筆者の写真を見た感想等を述べるにすぎないのであるから(甲2の25参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事58は、原告Bの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Bの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Bのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
ウ 原告Cについて
(ア) 記事43(甲2の10、甲44)
 本件雑誌2の記事43は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)上半分に、水着等を着用しテレビ番組出演中の原告Cの写真6枚(併せて縦約13.6cm、横約19.8cm)を掲載し、上段の写真の境界線付近「1990年11月15日生まれ C B88/W61/H86」の文字(縦約6.4cm、横約1cm)、右側3枚の写真の境界線付近に「『土偶コス』という問題衣装を着こなしたGカップアイドル」(縦約6.4cm、横約1.9cm)、左下の写真中に「●ドラマ『古代少女ドグちゃん』では土偶の神様役で出演。並大抵のアイドルならば怯む土偶コスプレを果敢に着こなした心意気は評価に値する。コレもアイドリング!!!で免疫がついたおかげか?」(縦約4.4cm、横約1.3cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁上半分以外には、他の芸能人2名の写真合計11枚が掲載され、原告Cと併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Cの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容の説明と感想のコメントにすぎないのであるから(甲2の10参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事43は、原告Cの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Cの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Cのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(イ) 記事54(甲2の21、甲44)
 本件雑誌2の記事54は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)右上部に、水着等を着用した原告Cの写真1枚(縦約8.6cm、横約6.9cm)を掲載し、欄外に「最強の巨乳は誰だ?BEST.50 巨乳選手権」との見出しで、写真中の上部に「BEST.22C」の文字(縦約0.4cm、横約3.6cm)、写真中の左下部に「●身長150センチ、アイドリング!!!内でも最も小柄なのに、最も巨乳なメンバーである。そのギャップを武器に人気急上昇中だ。」(縦約1.2cm、横約2.1cm)、写真中の右横部分に「噂のCパイが本誌初登場 小柄なのに乳はメガ盛り!」(縦約4.4cm、横約0.7cm)とのコメントを、それぞれ写真の全体像の把握を妨げないように分散して付したものである。
 上記カラーページ1頁右上部以外には、他の芸能人8名の写真合計8枚が掲載され、原告Cの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Cの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人8名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Cの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、筆者の写真を見た感想等を述べ、分散的に記載されているにすぎないのであるから(甲2の21参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事54は、原告Cの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Cの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Cのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
エ 原告Dについて
 本件雑誌1の記事30(甲1の30、甲43)は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)上部に、薄い灰色の服を着用した原告Dの写真1枚(縦約10cm、横約14.8cm[本件雑誌1の横と同じ大きさ])を掲載し、写真中に「D」との文字(縦約3.5cm、横約0.8cm)、「演技派女優が魅せる生太股と際どいチラリズム しなやかに伸びる美脚で虐められたい男子急増中!」(縦約7.2cm、横約2.4cm)「●ドラマには欠かすことができなくなったDさんのセクシーショット。華奢なわりに、肉感的な太股の存在感はインパクト大。首締められて窒息プレイとかされてみたい…?」(縦約1.6cm、横約3.3cm)とのコメントを写真中の左右に分散して付したものである。
 上記カラーページ1頁上部以外には、他の芸能人1名の写真4枚が掲載され、原告Dの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Dの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容に即して説明したにすぎないのであるから(甲1の30参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事30は、原告Dの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Dの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Dのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
オ 原告Eについて
 本件雑誌2の記事55(甲2の22、甲44)は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)左上部に、水着を着用した原告Eの写真1枚(縦約8.6cm、横約6.8cm)を掲載し、欄外に「最強の巨乳は誰だ?BEST.50 巨乳選手権」との見出しで、写真中の上部に「BEST.38E」の文字(縦約0.4cm、横約3.2cm)、写真中の右横部に「●パッとしないアイドルが脱いだらすごすぎることを証明した一枚。美少女の巨乳ほど萌えるズリネタはございませんよね。」(縦約1.2cm、横約2.1cm)「元AKBのセクシー担当脱いだらスゴすぎっ!!」(縦約0.9cm、横約4.8cm)とのコメントを、写真の全体像の把握を妨げないように付したものである。
 上記カラーページ1頁左上部以外には、他の芸能人7名の写真合計7枚が掲載され、原告Eの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Eの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人7名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Eの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、筆者の写真を見た感想等を述べるにすぎないのであるから(甲2の22参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事55は、原告Eの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Eの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Eのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
カ 原告Fについて
 本件雑誌1の記事6(甲1の6、甲43)は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)下半分に、水着を着用した原告Fの写真1枚(縦約9.3cm、横約14.8cm[本件雑誌1の横の同じ大きさ])を掲載し、右横の写真にまたがって「アイドルの『怒涛の48ポッチ』ナマ乳首SP 放送事故から濡れ場まで 美女のビーチクが勃起した瞬間!」(縦約5.2cm、横約2.2cm)との見出しを記載し、写真中左横部分に上半分の写真に一部またがって「F ●楽しそうにジャンプしているFちゃん。自覚しているのに飛び出しちゃうのが爆乳のいいところ。右乳輪の方が大きいようです。」(縦約9.2cm、横約0.5cm)、写真中の左下部に「ぷるるん揺れた!乳首ハミ出た!」(縦約1.2cm、横約4.4cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁下半分以外には、他の芸能人1名の写真1枚が掲載され、原告Fの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Fの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の説明や感想にすぎないのであるから(甲1の6参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事6は、原告Fの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Fの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Fのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
キ 原告Gについて
(ア) 記事10(甲1の10、甲43)
 本件雑誌1の記事10は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)下半分に、赤色の服を着用した原告Gの写真2枚(併せて縦約9.3cm[最大の大きさ]、横約14.8cm[本件雑誌1の横と同じ大きさ])を掲載し、写真中の右下部に「G」(縦約3.2cm、横約0.8cm)「→ダイエットに成功しセミヌードを披露したGッチ。体はスリムになりましたが、バストサイズは相変わらず。デカっ!」(縦約3.2cm、横約1cm)、写真中の左下部に「痩せてもこのビッグサイズ」(縦約5cm、横約0.4cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁下半分以外には、他の芸能人1名の写真2枚が掲載され、原告Gの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Gの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容に即して説明したものにすぎないのであるから(甲1の10参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事10は、原告Gの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Gの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Gのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(イ) 記事27(甲1の27、甲43)
 本件雑誌1の記事27は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)に、セミヌードの原告Gの写真1枚(当該頁と同じ大きさ)を掲載し、写真中の左上部分に「悶絶 見えそうで見えない究極露出 生殺しセミヌード」「乳首と股間以外は全部見せ!芸術という名の下に…。話題作りのために…。人気アイドル脱ぎまくり!!」という見出しが直径約4cmの円内に記載され、写真中の右横部分に、「G●Gっちのムッチリ感が好きだったファンを困惑させたセミヌード。確かに大人の女といった感じ。バストサイズも減少した?」(縦約9.1cm、横約0.5cm)「賛否両論を巻き起こした初脱ぎヌード」(縦約4.3cm、横約0.9cm)とのコメントを付したものである。
 以上のとおり、原告Gの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容に即して説明したものにすぎないのであるから(甲1の27参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事27は、原告Gの写真を独立した鑑賞の対象とするものであるから、原告Gのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(ウ) 記事29(甲1の29、甲43)
 本件雑誌1の記事29は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)上半分に、水着を着用した原告Gの写真1枚と黒色の服を着用した原告Gの写真1枚の写真合計2枚(併せて縦約9.1cm、横約14.8cm[本件雑誌1の横と同じ大きさ])を掲載し、写真中の右横部に「G G(ローマ字)」の文字(縦約7.2cm、横約1.8cm)、写真中の下部に「このムッチリ感がタマらん!」(縦約2.4cm、横約0.7cm)「●Gと言えば、ムッチリボディ。ダイエットに成功した現在もいいけれど、やっぱりこの時期が最強!」(縦約2.3cm、横約1.3cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁上半分以外には、他の芸能人1名の写真2枚が掲載され、原告Gの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Gの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の感想を簡潔に記載したものにすぎないのであるから(甲1の29参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事29は、原告Gの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Gの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Gのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(エ) 記事53(甲2の20、甲44)
 本件雑誌2の記事53は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)右上部に、ピンク色の服を着用した原告Gの写真1枚(縦約7.6cm、横約6.9cm)を掲載し、頁上部に「最強の巨乳は誰だ?BEST.50 巨乳選手権」との見出しで、写真中の下部に「BEST.13G」の文字(縦約0.4cm、横約3.6cm)、写真中の左上部に「●やっぱりGっちはダイエット前の方が断然いいよねっ!乳房の下にできた空間が、おっぱいの弾力性を物語っております。」(縦約1.4cm、横約2.1cm)、写真中の左横部に「下から支えたくなるGっちの重量級おっぱい!!」(縦約4.7cm、横2.4cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁右上部以外には、他の芸能人7名の写真合計7枚が掲載され、原告Gの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Gの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人7名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Gの写真に係るコメント欄は他の写真に比べるとコメント欄の大きさが大きく、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の全体像の把握を妨げないような位置に配置され、また、筆者の写真を見た感想等を述べるにすぎないのであるから(甲2の20参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事53は、原告Gの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Gの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Gのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
ク 原告Hについて
 本件雑誌4の記事63(甲4の3、甲46)は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)右〜中央下部に、黒色の服を着た原告Hの写真1枚(縦約11.1cm、横約12.5cm)を掲載し、欄外に「脇汁選手権 最強の脇汁は誰だ?BEST.50」との見出しが記載され、写真中の上部に「BEST.31H」の文字(縦約0.4cm、横約3.6cm)、写真中の左上部に「性感帯が腋であって欲しい。」(縦約7cm、横約2.2cm)、写真中の右上部に「●腋の皮膚のすぐ下に神経や血管が通っていそうなほど、過敏な印象の腋。うっすらとかいた汗が興奮度をさらに高めている。」(縦約1.6cm、横約1.8cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁右〜中央下部以外には、他の芸能人4名の写真合計4枚が掲載され、原告Hの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Hの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人4名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Hの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、写真に即して印象や筆者の願望等を述べるにすぎないのであるから(甲4の3参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事63は、原告Hの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Hの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Hのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
ケ 原告Iについて
(ア) 記事9(甲1の9、甲43)
a 本件雑誌1の記事9は、白黒ページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)上半分に、白色の服を着用した原告Iの小学生時代と思われる写真1枚(縦約2.9cm、横約1.8cm)、衣装を着用した原告Iのモデル時代と思われる写真1枚(縦約2.9cm、横約1.8cm)、制服を着用した原告Iの高校生時代の通学途中を撮影したと思われる写真1枚(縦約2.9cm、横約1.8cm)と衣装を着用した原告Iの写真1枚(縦約4cm、横約4.8cm)の写真合計4枚を掲載し、「I」の文字(縦約3.8cm、横約1.2cm)、写真欄外上部に「◎イジメの経験が女優として糧に!」(縦約0.3cm、 横約4.7cm)、 学生自体の各写真の左横部分に「[小学生時代]ほどなく苛めの標的にされるIちゃん。苛めた奴、許さん!」「[モデル時代]キャラが…。無理してキャピキャピしてるところが辛いっす。」「[高校生時代]女優としてブレイク後。地味だけど、独特な雰囲気が漂ってます。」(いずれも縦約2.9cm、横約1.2cm)、衣装を着用した写真の左横部分に「[現在]比類なき存在感と研ぎ澄まされた美しさ。まさに生ける大和撫子!」「ミュージカル『アニー』でのデビュー以後、映画女優として活躍しているIちゃん。小学校の頃にイジメられた経験があり、『自分は個性がない所が個性だ』と語っている。処女喪失期は遅く、20歳以後だったと推測できる。」(縦約4cm、横約4.5cm)とのコメントを付したものである。
 上記白黒ページ1頁上半分以外には、他の芸能人1名の写真4枚が掲載されている。
b 以上に基づいて、まず、プライバシーの侵害について検討するに、記事9の小学生時代及び高校生時代の写真2枚は、原告Iの芸能活動とは関連のない私生活上の事項に関するものと認られる。一般に芸能活動を行う者であっても、これと全く関係のない私生活上の事項を公開されることについてはこれを望まないのが通常であり、本件においても原告Iが当該写真についてプライバシー侵害であるとして本件訴訟を提起していること(他方、モデル時代の写真1枚についてはプライバシー侵害を主張していない。)に鑑みれば、その公開を望んでいないものと認められる。他方で、原告Iの小学生及び高校生時代の写真に係るコメントは、筆者の写真を見た感想等を述べるにすぎないのであって(甲1の9参照)、上記コメントに特段の目的や意義があるとは解されず、上記写真を公表する必要性があるとは認められない。そうすると、上記写真を公表されない利益が優越すると認められるから、上記写真の公表は、原告Iのプライバシーを侵害するものと認められる。
c 続いて、パブリシティ権の侵害について検討するに、原告Iの現在の写真は縦約4cm、横約4.8cmであり、当該頁の大きさに比較して小さいものである上、白黒の写真である。しかしながら、記事9おいては、原告Iの小学生〜高校生時代の写真と現在の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Iの現在の写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、筆者の印象、推測等を述べるにすぎないのであるから(甲1の9参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。そうすると、原告Iの写真を独立した鑑賞の対象とするものである。
 また、モデル時代の写真1枚については、原告Iの芸能活動と連続性を有するものであり、原告Iにおいて顧客吸引力を有する態様で使用しているものと認められる。そして、その写真は現在の写真と同様独立した鑑賞の対象とされているものであり、かつ、そのコメントについても独立した意義が認められない。
 したがって、現在の写真及びモデル時代の写真は、専ら原告Iの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Iのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
d 以上のとおり、記事9は、原告Iの小学生及び高校生時代の写真に係る部分についてプライバシーの侵害が認められ、原告Iの現在の写真及びモデル時代の写真に係る部分についてパブリシティ権の侵害が認められる。
 原告Iの小学生時代及び高校生時代の写真については、デビュー前又はデビュー後の私生活上の写真であって、それが顧客吸引力を有するものとして原告Iによって使用されているものとは認められないから、パブリシティ権の問題ではないと解される。
(イ) 記事11(甲1の11、甲43)
 本件雑誌1の記事11は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)の左上部に、民族衣装風の服を着用した原告Iの写真2枚(併せて縦約9.5cm、横約7.8cm)を掲載し、「I」(縦約2cm、横約0.7cm)「→その鉄壁のガードゆえ、お宝写真は皆無。がっ!この度、遂に谷間を撮影することに成功!」(縦約3.2cm、横約0.7cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁左上部以外には、他の芸能人2名の写真合計2枚が掲載され、原告Iの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Iの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容についての簡潔な説明をするにすぎないのであるから(甲1の11参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事11は、原告Iの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Iの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Iのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(ウ) 記事31(甲1の31、甲43)
 本件雑誌1の記事31は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)中央上部に、白色のバレエ衣装を着用した原告Iの写真1枚(縦約6cm、横約4.8cm)を掲載し、「I●階段でバレエコス姿という不自然な状況、しかも正面に彼女の大事な部分が…。見せたくてしょうがない彼女の一面を見た!」(縦約5cm、横約0.7cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁中央上部以外には、他の芸能人7名の写真合計7枚が掲載され、原告Iの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Iの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人7名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Iの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、筆者の写真を見た感想等を述べるにすぎないのであるから(甲1の31参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事31は、原告Iの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Iの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Iのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
コ 原告Jについて
 本件雑誌5の記事66(甲5の3、甲47)は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)に、卓球のウェアを着用した原告Jの写真3枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、写真中の右下部に「J」の文字(縦約1cm、横約3.9cm)、右横部に「妖艶コスチュームから刺激満点のチラリズム連発!」(縦約14.8cm、横約2.7cm)「セクシーな下半身に釘付け」(縦約17.1cm、横約1.5cm)、右下部に「1978年9月21日生まれ/身長150cm、体重40kg/血液型AB型/東京都立川市出身/淑徳大学卒業/東京アート所属/J選手はカラフルなユニフォームで試合に登場し、卓球に対する注目度を高めた貢献者といえる存在。基本、露出度の高いコスチュームだけに、ご覧のような濃厚なチラリを連発しているといってもけっして過言ではありません。」(横約4.5cm、縦約1.7cm)とのコメントを、それぞれ写真の全体像の把握を妨げないように分散して付したものである。
 以上のとおり、原告Jの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、しかも各コメントは分散して記載されており、写真の内容を説明するなどしているにすぎないのであるから(甲5の3参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事66は、原告Jの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Jの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Jのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
サ 原告Kについて
(ア) 記事1(甲1の1、甲43)
 本件雑誌1の記事1は、カラー表表紙(縦約28.2cm、横約21cm)左上部に、薄緑色の服を着用した原告Kの写真1枚(縦約6.5cm、横約4.4cm)を掲載し、「AKB48K『楽屋ナマ着替え』ブラ写メ流出」とのコメントを掲載したものである。
 上記カラー表表紙左上部には、上記写真のほか、他の芸能人等9名の写真合計9枚が掲載されている。
 以上のとおり、原告Kの写真は、当該表表紙の大きさ(縦約18.1cm、横約14.8cm)と比較して小さいものではあるが、原告Kであることが明瞭に認識できる写真であり、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Kの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の内容を誇張して説明するにすぎないのであるから(甲1の1参照)、上記コメントには独立した意義が認められない(なお、本件雑誌1には本件記事1以外に原告Kの記事はない。)。
 そうすると、記事1は、原告Kの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Kの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Kのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(イ) 記事34(甲2の1、甲34)
 本件雑誌2の記事34は、カラー表表紙(縦約28.2cm、横約21cm)右上部に、薄緑色の服を着用した原告Kの写真1枚(縦約5.7cm、横約5.7cm)を掲載し、表紙左上部の直径約2.5cm歯車状の円形内に「2010年最大のスクープ」、表紙最上部に「AKB48Kパンチラアソコの具が見えた!?」(縦約2.4cm、横約16.3cm)「極限食い込み」(縦約0.5cm、横約2.6cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラー表表紙には、上記写真のほか、他の芸能人等14名の写真合計14枚が掲載されている。
 以上のとおり、原告Kの写真は、当該表表紙の大きさ(縦約28.2cm、横約21cm)と比較して小さいものではあるが、原告Kであることが明瞭に認識できる写真であり、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Kの写真に係るコメントは、その内容は表紙の写真と無関係ではないものの、本文中の写真の内容を誇張して説明するにすぎないのであるから(甲2の1参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事34は、原告Kの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Kの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Kのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(ウ) 記事35〜38(甲2の2〜5、甲44)
 本件雑誌2の記事35〜38は、袋とじの連続したカラーページ4頁に掲載されたものである。
 本件雑誌2の記事35は、袋とじカラーページ1頁(縦約28.2cm、横約19.5cm)に、制服を着用した原告Kの写真2枚と水着を着用した原告Kの写真2枚の写真合計4枚(併せて当該ページと同じ大きさ)を掲載し、写真中央部から下部にかけて「AKB48K具が見えちゃった!?事件」(縦約17.3cm、横約19cm)との見出しを記載し、写真中の上部に「白パンティに黒パンティ&ピンク色の謎の物体まで独占封印!」(縦約0.7cm、横約18.5cm)、上部及び下部に「要ギリギリモザイク18禁!?」(それぞれ縦約0.3cm、横約5.3cmと縦約0.8cm、横約9.5cm)、下部に「AKBのライブでKのパンチラをゲット!!…てか、まぢ?パンティのスキマから大事な所が見えちゃってるじゃんか!!ガチで!ガチで!これはお宝!発禁になる前にゲットしちゃってくださ〜い!!」(縦約1cm、横約11cm)、右下部の直径3.5cmの円形の中に「緊急SCOOP!野外ライブでアソコがハミ出ていた!!」とのコメントを付したものである。
 本件雑誌2の記事36〜37は、袋とじカラーページ見開き2頁に、衣装を着用した原告Kの写真7枚(併せて当該見開き2頁と同じ大きさ)を掲載し、「K具が見えちゃった!?事件 絶対永久保存版」(縦約4.6cm、横約5cm)との見出しを記載し、写真中の左上部に「ARE YOU IDOL?K」の文字(縦約4.4cm、横約23.5cm)、左上部に「パンチラ連発の末に悩殺サービス」(縦約0.5cm、横約5.5cm)、やや中央よりの左上部に「ピチピチの黒パンティの隙間に色素の異なる妖しい部位を目撃!!」(縦約6.3cm、横約6.8cm)、右上部の直径約4.6cmの円形内に「これがアレでないとすれば一体、なんだというのか…!?」「AKB不動のエースは出し惜しみ一切ナシ!」(縦約4.4cm、横約0.9cm)、左上部に「●AKBの初期メンバーであり、昨年実施された『言い訳Maybe』総選挙では、見事トップ当選を果たしたK。誰もが認めるAKBのエースと言えるでしょう。そんな彼女も、グループの代名詞『パンチラ』を幾度となく披露していますが、今回本誌がゲットした写真には、パンティのそのマタ奥の『アソコ』までバッチシ写ってたんです…!本来ならお蔵入り必至の写真ですが、あくまで疑惑ですので、ノーモザイクで公開しちゃいます!」(縦約4.5cm、横約3.6cm)とのコメントを、いずれもそれぞれの写真の全体像の把握を妨げないように分散して付したものである。
 本件雑誌2の記事38は、袋とじカラーページ1頁(縦約28.2cm、横約19.5cm)に、水着等を着用した原告Kの写真2枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、写真中左下部に「K具が見えちゃった!?事件 絶対永久保存版」(縦約7.9cm、横約8.5cm)との見出しを記載し、以下いずれも右上部に「K、具、モロ出し疑惑。」(縦約11.6cm、横約1cm)「野外ライブで禁断部位が見えちゃった!」(縦約6.8cm、横約0.4cm)「マジで!マジで!ヤバすぎの禁断写真を本紙独占スクープ!」(縦約5.3cm、横約0.2cm)「マジで!!マジで!!!」(縦約4.7cm、横約0.7cm)とのコメントを付したものである。
 以上のとおり、原告Kの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではなく、コメントの量やコメント欄の大きさは他の写真を比較的上回っているものの、いずれも写真を中心にして、写真の内容に即した説明を加えたものにすぎないから(甲2の2〜5参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事35〜38は、原告Kの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Kの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Kのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(エ) 記事41(甲2の8、甲44)
 本件雑誌2の記事41は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)下部に、制服等を着用しテレビ番組出演中の原告Kの写真6枚(縦約13cm、横約20.2)を掲載し、写真中央上部に「1991年7月10日生まれ K B76/W60/H83」の文字(縦約6.5cm、横約1cm)と「パンチラ、混浴、etc…グループNo.1人気のKが露出度も一番高いのだ!」(縦約7.5、横約3cm)のコメント、写真右横部に「●デビュー当初は『生まれて誰とも付き合ったことがない』と発言。交際歴がないだけで処女とは言ってませんから!」(縦約1.6cm、横2.2cm)、左横部に「●ファン投票による『AKB48総選挙』では1位に輝いたK。常にセンターポジションにいるが、肌露出の高い仕事をこなしているのもまた事実。裸あっての人気なのか?」(縦約0.8cm、横約6.3cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁下部以外には、他の芸能人1名の写真8枚が掲載され、原告Kの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Kの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、原告Kの経歴、写真についての感想を簡潔に記載したものにすぎないのであるから(甲2の8参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事41は、原告Kの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Kの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Kのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
シ 原告Lについて
(ア) 記事7(甲1の7、甲43)
 本件雑誌1の記事7は、袋とじのカラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14cm)に、白色の服を着用した原告Lの写真1枚と白紺の衣装を着用した原告Lの写真1枚の写真合計2枚(当該頁と同じ大きさ)を掲載し、写真中の上部に「ブログ写真同時掲載でダンサーとの交際疑惑浮上!?[L]」(縦約7.4cm、横約3.3cm)、同じく上部に「●自身のブログで『ボルダリング』(室内壁登り)に行ったことを報告。『ずーっと行きたかった』『ハマリそう』『楽しぃ〜』とテンション高めに綴っていた。奇しくも同日、同じ場所で撮った写真が『Rockwilder』所属のダンサー・X38(誰?)のブログにも掲載され、2人のデート疑惑が浮上。27歳のX38曰く、『ちょうど話が合う知り合いがいたので、いきなり誘って行ってみました♪』。ボルタリングでかいた汗を、どこでどう流したのかはブログには書かれていなかった。」(縦3.5cm、横4cm)、いずれも写真中の左横部に「ボルタリングで鍛えた腕力は●弁●ァックに応用!」(縦約1.4cm、横約4.5cm)「●Lのブログから。X37を相手に●弁ポーズ。奇しくもAKB48の愛人事情を自身のブログで暴露したX39監督が発見した体位だった」(縦約1.6cm、横約2.4cm)とのコメントを付したものである。
 以上のとおり、原告Lの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではなく、コメントも比較的多いものの、大部分が原告Lのブログを転載したもので、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさも小さく、写真の全体像の把握を妨げないように配置されたものであって(甲1の7参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事7は、原告Lの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Lの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Lのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(イ) 記事42(甲2の9、甲44)
 本件雑誌2の記事42は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)左下部に、制服等を着用しテレビ番組出演中の原告Lの写真5枚と水着を着用した原告Lの写真1枚の写真合計6枚(併せて縦約18.4cm[最大の大きさ]、横約8.8cm)を掲載し、写真中の右横部に「1988年10月17日生まれ L B77/W55/H78」の文字(縦約6.4cm、横約1.1cm)、左横部に「アイドルはオシッコしない約束なのに股間部押さえてど〜したの?」(縦約6.6cm、横約1.7cm)、右下部に「●子役時代から活躍するコリスことL。それだけにグラビアでの露出にも抵抗がないのか、ブラジャーは解除。でも着衣で股間押さえている方がよっぽどエロス。」(縦約1.3cm、横約3.5cm)とのコメントを付したものである。
 上記袋とじカラーページ1頁左下部以外には、他の芸能人3名の写真合計10枚が掲載され、原告Lの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Lの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人3名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Lの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、筆者の写真を見た感想等を述べるにすぎないのであるから(甲2の9参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事42は、原告Lの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Lの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Lのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(ウ) 記事51(甲2の18、甲44)
 本件雑誌2の記事51は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)左下部に、水着を着用した原告Lの写真1枚(縦約11.8cm、横約5.6cm)を掲載し、写真欄外に「巨乳番付BEST.50 最強の巨乳は誰だ?」との見出し(縦22.4cm、横約3.9cm)で、写真中の下部に「BEST.03L」の文字(縦約0.4cm、横3.2cm)、右下部に「●グラドル顔負けの極上ボディを誇るLちゃん。手のひらにちょうど収まるくらいの美乳が、三角ビキニから零れちゃってます…!!」(縦約1.7cm、横約1.9cm)、左横部に「AKB屈指の美乳の持ち主 乳が水着からハミ出しまくり!」(縦約5.6cm、横約0.8cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁には、縦約23.5cm、横約13.9cmに、上記写真のほか、他の芸能人2名の写真合計2枚が掲載されている。
 以上のとおり、原告Lの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人2名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Lの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の内容を誇張して説明するにすぎないのであるから(甲2の18参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事51は、原告Lの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Lの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Lのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
ス 原告Mについて
(ア) 記事5(甲1の5、甲43)
 本件雑誌1の記事5は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)の下部に、水着を着用した原告Mの写真1枚と白赤色の服を着用した原告Mの写真1枚の写真合計2枚(縦約8cm、横約14.8cm[本件雑誌1の横と同じ大きさ])を掲載し、「アイドルの『怒涛の48ポッチ』ナマ乳首SP 放送事故から濡れ場まで 美女のビーチクが勃起した瞬間!」との見出しで(ただし、当該見出しは、原告Mの写真が掲載された頁には存在せず、その前後の頁に複数記載されているものである。)、写真中の右横に「M(判決注:原文のママ) ●現在、ハロプロで人気ナンバーワンの『M』が、チクビをガン見せで勝負!!打倒AKBだ!もっともっと出しまくれー!」(縦約9.5cm、横約0.5cm)「ハロプロ18歳の乳首が潰れたっ!」(縦約3.9cm、横約1cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁下部以外には、他の芸能人1名の写真2枚が掲載され、原告Mの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Mの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の説明ないし筆者の願望が記載されているにすぎないのであるから(甲1の5参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事5は、原告Mの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Mの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Mのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(イ) 記事40(甲2の7、甲44)
 本件雑誌2の記事40は、袋とじカラーページ1頁(縦約28.2cm、横約19.5cm)下部に、水着を着用した原告Mの写真1枚と白赤色の服を着用した原告Mの写真1枚の写真合計2枚(併せて縦約12.4cm、横約19.5cm)を掲載し、写真中央上部の直径約4.3cmの円形内に「08 The nipple M(判決注:原文のママ)」の文字、写真中の右横部分に「ハロプロの救世主18歳の乳首が潰れた!! 」(縦約3.3cm 、横約4 .7cm) 「●ハロプロの『M』がまさかの乳首露出!打倒AKB!!もっと、もっとエグイのプリーズ!!」(縦約1cm、横約2.4cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁下部以外には、他の芸能人1名の写真1枚が掲載され、原告Mの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Mの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容に即して説明するにすぎないものであるから(甲2の7参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事40は、原告Mの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Mの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Mのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(ウ) 記事60(甲3、甲45)
 本件雑誌3の記事60は、袋とじカラーページ1頁(縦約25.7cm、横約19.3m)上部に、水着を着用した原告Mの写真1枚と白地に赤の服を着用した原告Mの写真1枚の写真合計2枚(併せて縦11.3cm[最大の大きさ]、横約19.4cm)を掲載し、写真中の右上部分に「M」の文字(縦約0.5cm、横約2.5cm)、左下部分に「ハロプロの最終兵器 19歳の乳首がモロ見え!」(縦約1.4cm、横約9.5cm)、右上部分に「●ハロプロの『M』がまさかの乳首露出!打倒AKB!もっともっと出しまくれー!」(縦約1.3cm、横約2.2cm)とのコメントを付したものである。
 上記袋とじカラーページ1頁上部以外には、他の芸能人2名の写真合計4枚が掲載され、原告Mの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Mの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容に即して説明したものにすぎないのであるから(甲3参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事60は、原告Mの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Mの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的するものであるから、原告Mのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
セ 原告Nについて
 本件雑誌5の記事64(甲5の1、甲47)は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)左〜中央部に、水着を着用した原告Nの写真2枚(併せて縦約15.8cm、横約13.3cm)を掲載し、写真欄外に「肉尻選手権 最強の肉尻は誰だ?BEST.50」との見出しで、写真中の上部に「BEST.43N」との文字(縦約0.4cm、横約3.2cm)、いずれも2枚の写真の境界線付近に「●尻筋が発達しているようで水着がくい込みまくり!ここまで圧が掛けられるということは、下半身を変幻自在に操れることでしょう。」(縦約1.8cm、横約1.9cm)「水着を飲み込むかなり強めの尻圧!」(縦約7.1cm、横約3.1cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁左〜中央部以外には、他の芸能人2名の写真合計3枚が掲載され、原告Nの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Nの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容に即して説明したものにすぎないのであるから(甲5の1参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事64は、原告Nの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Nの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Nのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
ソ 原告Oについて
 本件雑誌5の記事65(甲5の2、甲47)は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)中央部に、ヌードの原告Oの写真2枚(縦約8.6cm、横約13.8cm)を掲載し、写真欄外に「肉尻選手権 最強の肉尻は誰だ?BEST.50」との見出しで、2枚の写真の境界線付近に「BEST.13O」との文字(縦約3.7cm、横約0.4cm)、「●意外と筋肉質な裸体を披露しファンを騒然とされた元トップアイドル。固そうな上半身とは対照的にやわらかそうなお肉がグレート。」(縦約3.9cm、横約0.6cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁中央部以外には、他の芸能人4名の写真合計4枚が掲載され、原告Oの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Oの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人4名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Oの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、コメント欄の大きさは小さく、筆者の写真を見た感想等を述べるにすぎないのであるから(甲5の2参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事65は、原告Oの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Oの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Oのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
タ 原告Pについて
 本件雑誌2の記事56(甲2の23、甲44)は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)に、デニムパンツを着用した原告Pの写真1枚(当該頁と同じ大きさ)を掲載し、写真中の左上部分に「P」の文字(縦約0.8cm、横約2.4cm)、「アイドルからモデルへギャル系だけにユルさに期待」(縦約1.5cm、横約4.9cm)「●ポストX40とも評されるギャル系モデル代表選手。もともとアイドルだっただけに、ユルめポテンシャルに期待大。」(縦約1cm、横約3.1cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁には、上記写真に重ねて、他の芸能人1名の写真2枚が掲載されている。
 以上のとおり、原告Pの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、コメント欄の大きさも小さく、筆者の期待等を簡潔に述べるにすぎないものであるから(甲2の23参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事56は、原告Pの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Pの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Pのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
チ 原告Qについて
(ア) 記事34(甲2の1、甲44)
 本件雑誌2の記事34は、カラー表表紙(縦約28.2cm、横約21cm)右上部に、紺色の服を着用した原告Qの写真1枚(縦約6.1cm、横約2.8cm)を掲載し、写真の右左に肖像の端の部分と重ねて「Q」の文字(縦約5cm、横約1cm)、「◎授乳中?パンパン爆乳初披露」(縦約6.6cm、横約0.5cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラー表表紙には、原告Qのほか、他の芸能人等14名の写真合計14枚が掲載されている。
 以上のとおり、原告Qの写真は、当該表表紙の大きさ(縦約28.1cm、横約21cm)と比較して小さいものであるが、正面からの写真である上、写真に重ねて「Q」の文字があること(甲2の1参照)や、その掲載位置も考慮すると、独立した鑑賞の対象にしたものと認められる。また、原告Qの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、筆者の想像等を簡潔に述べるにすぎないのであって、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事34は、原告Qの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Qの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Qのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(イ) 記事45(甲2の12、甲44)
 本件雑誌2の記事45は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)に、紺色の服を着用した原告Qの写真3枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、写真中の右上部分に「超ナマ写真」(縦約9.5cm、横約5cm)、右横部分に「【Q】■結婚して以後、久々の登場。ではおっぱいは大きくなったかと思えば、どうも『微』のままではないですか。」(縦約1.4cm、横約4cm)、左上部分に「結婚って一体なに?と考えさせられる谷間」(縦約7.5cm、横約2.6cm)、中央下部に「もうちょっと成長してもいいんじゃない?」(縦約8.3cm、横約3.1cm)とのコメントを、写真の全体像の把握を妨げないよう分散して付したものである。
 以上のとおり、原告Qの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容についての感想を記載したにすぎないものであるから(甲2の12参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事45は、原告Qの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Qの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Qのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(ウ) 記事61(甲4の1、甲46)
 本件雑誌4の記事61は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)に、紺色の服を着用した原告Qの写真3枚(併せて当該頁と同じ大きさ)を掲載し、写真中の右横部分に「【Q】■結婚して以後、久々の登場。ではおっぱいは大きくなったかと思えば、どうも『微』のままではないですか。」(縦約1.4cm、横約4cm)、左上部分に「結婚してても美乳は美乳」(縦約8.6cm、横約3cm)とのコメントを、写真の全体像の把握を妨げないよう分散して付したものである。
 以上のとおり、原告Qの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容についての感想を記載したにすぎないものであるから(甲4の1参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事61は、原告Qの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Qの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Qのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
ツ 原告Rについて
 本件雑誌2の記事44(甲2の11、甲44)は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)下部に、水着等を着用しテレビ番組出演中の原告Rの写真8枚(併せて縦約15cm[最大の大きさ]、横約19.8cm)を掲載し、下部2枚の写真の境界線付近に「1990年9月5日生まれ R B85/W60/H86」の文字(縦約6.5cm、横約1cm)、「ヘソ下20センチ!『志村屋』で見せたセクシー脱ぎ脱ぎ」(縦約6.4cm、横約2.4cm)「●X41に憧れてせっかくレプロに入ったのに、気がつけばアイドリング!!!デビュー。完全に路線を異にしたが、ウザキャラとして一定の認知をゲット。結果的には正解だったのでは?」(縦約5.5cm、横約1cm)とのコメントを、写真の全体像の把握を妨げないよう分散して付したものである。
 上記カラーページ1頁下部以外には、他の芸能人2名の写真合計15枚が掲載され、原告Rの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Rの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、簡潔なコメントが記載されているのみであるから(甲2の11参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事44は、原告Rの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Rの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Rのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
テ 原告Sについて
(ア) 記事6(甲1の6、甲43)
 本件雑誌1の記事6は、カラーページ1頁(縦約18.1cm、横約14.8cm)上半分に、ピンク色の服を着用した原告Sの写真1枚(縦約8.8cm、 横約14.8cm[ 本件雑誌1 の横と同じ大きさ])を掲載し、隣の頁とまたがって「アイドルの『怒涛の48ポッチ』ナマ乳首SP 放送事故から濡れ場まで 美女のビーチクが勃起した瞬間!」(縦約5.2cm、横約2.2cm)との見出しを記載し、写真中左横部分に「S ●昨年、女優で失敗(?)してしまった彼女。こんなイイ乳首持ってんだからグラビアに帰ってきてっ!!そしてポロリしちゃって!」(縦約9.2cm、横約0.5cm)「朝ドラは低迷…チクビはビンビン!」(縦約5.2cm、横約1.2cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁上半分以外には、他の芸能人1名の写真1枚が掲載され、原告Sの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Sの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容に即した説明を主とするものであるから(甲1の6参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。そうすると、記事6は、原告Sの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Sの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Sのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(イ) 記事39(甲2の6、甲44)
 本件雑誌2の記事39は、袋とじカラーページ1頁(縦約28.2cm、横約19.5cm)下部に、ピンク色の服を着用した原告Sの写真1枚と水着を着用した原告Sの写真1枚の写真合計2枚(併せて縦約11.3cm、横約19.5cm)を掲載し、2枚の写真の境界付近の直径約3.2cmの円形中に「06 The nipple S」の文字、大きい写真中の左横部分に「今後、お宝必至!巨乳女優のポッチが見えた」(縦約3.2cm、横約6.9cm)、小さい写真中の右横部分に「●純な顔立ちに不釣合いなオッパイでブレイク必至!話題作に出演しまくりの若手女優の大事なトコがポロリ。要保管ですぞ!!」(縦約1.7cm、横約2.5cm)とのコメントを付したものである。
 上記袋とじカラーページ1頁下部以外には、他の芸能人3名の写真合計3枚が掲載され、原告Sの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Sの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさは小さく、写真の内容に即した説明にすぎないのであるから(甲2の6参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事39は、原告Sの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Sの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Sのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(ウ) 記事52(甲2の19、甲44)
 本件雑誌2の記事52は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)左上部に、水着を着用した原告Sの写真1枚(縦約9.6cm、横約7.4cm)を掲載し、写真欄外に「最強の巨乳は誰だ?BEST.50 巨乳選手権」との見出しで、同じくいずれも写真欄外に「BEST.05S」の文字(縦約0.4cm、横約3.2cm)、「●X42の彼女らしいが、三角ビキニから零れ落ちそうな乳房は男ならみんな大好き。ウブな表情とのギャップがたまりません!」(縦約1.4cm、横約2.1cm)「某芸人に頻繁に揉まれているボリューム満点メロンパイ!」(縦約2.9cm、横約3cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁下部以外には、他の芸能人1名の写真1枚が掲載され、原告Sの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Sの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人1名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Sの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、筆者の想像等を簡潔に述べるにすぎないのであるから(甲2の19参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事52は、原告Sの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Sの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Sのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(エ) 記事62(甲4の2、甲46)
 本件雑誌4の記事62は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)下部に、金色の服を着用した原告Sの写真1枚(縦約12.4cm[最大の大きさ]、横約21cm[本件雑誌4の横と同じ大きさ])を掲載し、写真欄外に「脇汁選手権 最強の脇汁は誰だ?BEST.50」との見出しで、写真中の上部に「BEST.28S」の文字(縦約0.4cm、横約3.2cm)、「●NHKの朝ドラは、主演の彼女の巨乳の揺れに頼るところが大きかったようだが、結局、世の男も朝から巨乳は見たくない。完全に計画倒れ。」(縦約1.7cm、横約1.9cm)、写真中の左横部分に「巨乳とは決して朝飯を喰いながら見るものではない。」(縦約6.9cm、横約4.1cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁下部以外には、他の芸能人等3名の写真合計4枚が掲載され、原告Sの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Sの写真に対し、上記コメントが付され、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の大きさと比較して、コメント欄の大きさも小さく、写真についての簡潔な記載をするにすぎないものであるから(甲4の2参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事62は、原告Sの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Sの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Sのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
ト 原告Tについて
(ア) 記事48(甲2の15、甲44)
 本件雑誌2の記事48は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)左下部に、映画出演中の原告Tの写真2枚(左右に並べたもの)と原告Tの顔写真1枚の写真合計3枚(併せて縦約10.5cm、横約12c m[最大の大きさ] )を掲載し、左側の写真中の下部に「T」の文字(縦約0.6cm、横約1.8cm)、「●X43クンのエスコートで、段々と積極的になっていくTチャンのオクチ。」(縦約0.8cm、横約3.3cm)、写真の欄外上部に「DEEPないキスは濃厚な絡みと共に…」(縦約0.6cm、横約9.4cm)とのコメントを付したものである。
 上記カラーページ1頁左下部以外には、他の芸能人等3名の写真合計5枚が掲載され、原告Tの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Tの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人3名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Tの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、写真の内容を誇張して述べるにすぎないのであるから(甲2の15参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事48は、原告Tの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Tの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Tのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(イ) 記事59(甲2の26、甲44)
 本件雑誌2の記事59は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)右中央〜上部に、映画出演中の原告Tの写真1枚(縦約5.9cm、横約9.5cm)とその上に白色地の服を着用した原告Tの写真1枚(縦約4.3cm、横約3.5cm)の写真合計2枚を掲載し、下の写真中の右横部に「T」の文字(縦約2.6cm、横約0.6cm)、下部に「●リアルすぎるイキ顔を恥ずかしげもなく披露してくれたTさん。半目になってイクなんて…清楚な顔してイヤらしすぎますぞっ!」(縦約0.8cm、横約4.9cm)「奥まで入っているのか…半目になってガチイキ昇天!」(縦約4.6cm、横約0.7cm)とのコメントを、写真の全体像の把握を妨げないように分散して付したものである。
 上記カラーページ1頁右中央〜上部以外には、他の芸能人3名の写真合計6枚が掲載され、原告Tの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Tの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人3名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Tの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、筆者の写真を見た感想を誇張して述べるにすぎないのであるから(甲2の26参照)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事59は、原告Tの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Tの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Tのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
ナ 原告Uについて
 本件雑誌2の記事53(甲2の20、甲44)は、カラーページ1頁(縦約28.2cm、横約21cm)下部に、水着を着用した原告Uの写真1枚(縦約8.3cm、横約13.8cm)を掲載し、頁上部に「最強の巨乳は誰だ?BEST.50 巨乳選手権」との見出しで、写真中の左上部に「BEST.17U」の文字(縦約0.4cm、横約3.2cm)、右下部に「●巨乳ブームの火付け役の一人。現在、レスラーに揉まれて吸われまくっているオッパイは、横になっても全く型崩れしていません!」(縦約1.4cm、横約2.1cm)、左下部に「永遠のおっぱいアスリート人妻の巨乳はやっぱりイイ!」(縦約1.2cm、横約7.5cm)とのコメントを、写真の全体像の把握を妨げないように分散して付したものである。
 上記カラーページ1頁下部以外には、他の芸能人7名の写真合計7枚が掲載され、原告Uの写真と併せて1頁全体を占めている。
 以上のとおり、原告Uの写真は、当該頁と比較して小さいものの、他の芸能人7名の写真と併せ又は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたことが明らかである。また、原告Uの写真に係るコメントは、その内容は写真と無関係ではないものの、筆者の写真に即した想像、願望等を述べるにすぎないのであるから(甲2の20)、上記コメントには独立した意義が認められない。
 そうすると、記事53は、原告Uの写真を独立した鑑賞の対象とするものであり、専ら原告Uの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものであるから、原告Uのパブリシティ権を侵害するものと認められる。
(3) 小括
 原告らのパブリシティ権ないし原告A、原告B及びIのプライバシー侵害をまとめると、以下のとおりである(記事1〜33は本件雑誌1、記事34〜59は本件雑誌2、記事60は本件雑誌3、記事61〜63は本件雑誌4、記事64〜66は本件雑誌5に掲載されたものである。)。
ア 原告A
 記事3〜4、8(現在の写真に係る部分)、12、21、23〜26、34、39、46、50、53及び57について、パブリシティ権の侵害が認められる。
 記事8(小学生〜高校生時代の写真に係る部分)及び22について、プライバシーの侵害が認められる。
イ 原告B
 記事1、2、12、13〜20(記事14の学生時代の写真2枚に係る部分を除く。)、28、32〜34、47、49、51及び58について、パブリシティ権の侵害が認められる。
 記事14(学生時代の写真2枚に係る部分)について、プライバシーの侵害が認められる。
ウ 原告C
 記事43及び54について、パブリシティ権の侵害が認められる。
エ 原告D
 記事30について、パブリシティ権の侵害が認められる。
オ 原告E
 記事55について、パブリシティ権の侵害が認められる。
カ 原告F
 記事6について、パブリシティ権の侵害が認められる。
キ 原告G
 記事10、27、29及び53について、パブリシティ権の侵害が認められる。
ク 原告H
 記事63について、パブリシティ権の侵害が認められる。
ケ 原告I
 記事9(現在の写真及びモデル時代の写真に係る部分)、11及び31について、パブリシティ権の侵害が認められる。
 記事9(小学生時代及び高校生時代の写真に係る部分)について、プライバシーの侵害が認められる。
コ 原告J
 記事66について、パブリシティ権の侵害が認められる。
サ 原告K
 記事1、34〜38及び41について、パブリシティ権の侵害が認められる。
シ 原告L
 記事7、42及び51について、パブリシティ権の侵害が認められる。
ス 原告M
 記事5、40及び60について、パブリシティ権の侵害が認められる。
セ 原告N
 記事64について、パブリシティ権の侵害が認められる。
ソ 原告O
 記事65について、パブリシティ権の侵害が認められる。
タ 原告P
 記事56について、パブリシティ権の侵害が認められる。
チ 原告Q
 記事34、45及び61について、パブリシティ権の侵害が認められる。
ツ 原告R
 記事44について、パブリシティ権の侵害が認められる。
テ 原告S
 記事6、39、52及び62について、パブリシティ権の侵害が認めら
れる。
ト 原告T
 記事48及び59について、パブリシティ権の侵害が認められる。
ナ 原告U
 記事53について、パブリシティ権の侵害が認められる。
2 被告らの故意又は過失(被告代表者につき任務懈怠を含む。)の有無(争点2)について
(1) 前提事実(6)のとおり、@日本音楽事業者協会は、被告会社、被告発行人及び被告編集人に対し、平成21年4月28日付け抗議書をもって、被告会社発行の「エンジョイマックス4月号」(同月1日発行)には、会員に所属するタレント、アーティストの肖像写真が承諾を得ることなく多数掲載されているとして、パブリシティ権を侵害する旨主張して、謝罪と誓約書の提出を要求し、被告会社は、日本音楽事業者協会に対し、同年5月1日付け陳謝状を提出した。A日本音楽事業者協会は、被告会社、被告発行人及び被告編集人に対し、平成22年4月30日付け抗議書をもって、被告会社発行の本件雑誌1には、会員に所属するタレント、アーティストの肖像写真が承諾を得ることなく多数掲載されているなどとして、パブリシティ権及びプライバシー権を侵害する旨主張して、謝罪と誓約書の提出を要求し、被告会社は、日本音楽事業者協会に対し、同年5月10日付け誓約書を、被告発行人及び被告編集人の氏名を連記の上、同日付けで「お願い」と題する文書を提出した。B日本音楽事業者協会は、被告会社、被告発行人及び被告編集人に対し、平成22年6月18日付け抗議書をもって、本件雑誌4には、会員に所属するタレント、アーティストの肖像写真が承諾を得ることなく多数掲載されているとして、パブリシティ権を侵害する旨主張して、謝罪と誓約書及び具体的な再発防止策の提出を要求し、被告会社は、日本音楽事業者協会に対し、被告発行人及び被告編集人の氏名を連記の上、同年7月1日付け誓約書を提出した。
 また、被告発行人及び被告編集人は、被告会社の雑誌等の編集、発行の方針等を現場で決裁する権限を有していたこと、被告代表者は、本件雑誌の出版販売当時、被告会社の代表取締役であり、代表取締役として被告会社の雑誌等の編集方針を決定する権限があったことについては当事者間に争いがない。
(2) 以上に基づいて、被告らの故意又は過失の有無について検討する。
ア 被告発行人及び被告編集人は、被告会社の雑誌等の編集、発行の方針等を現場で決裁する権限を有していたのであるから、被告会社の発行する雑誌等の決裁に当たり、雑誌等に掲載される芸能人のパブリシティ権、プライバシー等の権利を侵害することがないよう注意する義務があったというべきである。
 しかるに、前記1のとおり、本件雑誌はパブリシティ権、プライバシーを侵害するものであり、本件雑誌の出版販売以前にも、日本音楽事業者協会から被告会社発行の雑誌がパブリシティ権を侵害する旨の抗議を受けていたことを併せて考慮すると、被告発行人及び被告編集人は、本件雑誌の発行を決裁するに当たり、少なくとも上記注意義務に違反した過失があるというべきである。
イ また、被告代表者は、本件雑誌の出版販売当時、被告会社の代表取締役であり、代表取締役として被告会社の雑誌等の編集方針を決定する権限があったのであるから、被告会社の代表者として、被告会社の発行する雑誌等の編集方針を決定するに当たり、雑誌等に掲載される芸能人のパブリシティ権、プライバシー等の権利を侵害することがないよう注意する義務があったというべきである。
 しかるに、前記1のとおり、本件雑誌はパブリシティ権、プライバシーを侵害するものであり、本件雑誌の出版販売以前にも、日本音楽事業者協会から被告会社発行の雑誌がパブリシティ権を侵害する旨の抗議を受けていたことを併せて考慮すると、被告代表者は、本件雑誌の編集方針を決定するに当たり、少なくとも上記注意義務に違反した過失があるというべきである。
ウ これに対し、被告発行人、被告編集人及び被告代表者は、注意義務を尽くしていた旨主張するが、日本音楽事業者協会は、本件雑誌1及び4の発行に際しても抗議を行っており、それにもかかわらず、本件雑誌3〜5でもパブリシティ権を侵害しているのであるから、被告らの主張は容易に採用できない。
(3) 以上のとおり、被告発行人、被告編集人及び被告代表者は、被告会社における職務執行について過失が認められ、本件雑誌の出版及び販売は被告会社の業務として行われたものであるから、被告会社についても過失が認められるというべきである。
 ところで、被告代表者の任務懈怠については、原告らの被告代表者に対する会社法429条1項に基づく損害賠償請求と不法行為に基づく損害賠償請求は選択的併合であると解されるところ、被告代表者の不法行為に基づく損害賠償責任が認められるから特に判断しない。
3 損害の有無及び損害額(争点3)について
(1) パブリシティ権に係る損害について
ア 使用料相当額の損害について
 前記1のとおり、被告会社は、原告らの承諾を得ることなく、その肖像等を独立した鑑賞の対象として使用したのであるから、原告らは、パブリシティ権の使用料相当額の損害を被ったというべきである。
 他方で、弁論の全趣旨によれば、本件雑誌の販売部数は、本件雑誌1につき1万9498部、本件雑誌2につき3万1644部、本件雑誌3につき5万4507部、本件雑誌4につき3万9220部、本件雑誌5につき3万2361部であったことが認められ、本件雑誌の販売価格(税込み)は、本件雑誌1につき500円、本件雑誌2につき490円、本件雑誌3につき830円、本件雑誌4につき560円、本件雑誌5につき560円であったことが認められる(前提事実(4))。
 以上のとおり、本件雑誌に係る原告らの肖像等の使用方法、本件雑誌の販売価格、販売部数に加え、写真集における対価の支払状況(甲52〜55)をも考慮すると、使用料率を20%(ただし、表紙に使用した場合は30%)と認めるのが相当である。
 以上に従って、原告らそれぞれの使用料相当額の損害を計算すると、別紙使用料相当損害額一覧のとおりである(1頁未満の使用は1頁の使用として計算し、1冊当たり計算金額が1万円未満の場合は1万円を損害として認定した。)。
 (1冊当たりの計算金額の計算式)
 計算金額=(販売価格×販売部数×掲載頁数/全体頁数)×使用料率
イ パブリシティ価値毀損の損害について
 パブリシティ権は、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利であるから、その権利の内容として、肖像等の顧客吸引力を毀損するような使用態様を排除することができると解するのが相当である。
 そして、前記1のとおり、本件記事は、概ね本件写真をグラビア写真のように使用しつつも、コメントを付したものであり、そのコメントのほとんどが読者の性的な関心を喚起する内容となっている上、独立した意義が認められないものである。他方で、原告らは、いずれも女性の芸能人であって、そのキャラクターイメージが重要であることはいうまでもない。
 そうすると、本件記事中、原告らのパブリシティ権侵害が認められるものについては、そのうちコメントが付されていないもの(原告Aにつき記事50、原告Bにつき記事34)、コメントに顧客吸引力を毀損する要素がないもの(原告Bにつき記事49)を除いて、原告らのパブリシティ権を毀損するものというべきであるから、原告らにはパブリシティ権の毀損に係る損害が認められる。
 もっとも、パブリシティ権は、現時点では、その価値を算定する手法がないから、パブリシティ権の毀損に係る損害額を算定する手法もないのであって、当該額を立証することが極めて困難といわざるを得ない。
 したがって、原告らのパブリシティ権の毀損に係る損害額については、民事訴訟法248条を適用し、毀損されたキャラクターイメージの性質、毀損の態様、使用料相当損害額との関係、掲載頁数等を考慮して、別紙原告認定損害額一覧の「パブリシティ権」の「毀損に係る損害額」記載のとおり認定するのが相当である。
 これに対し、被告らは、読者の性的な関心を呼び起こさせる記述が社会生活上受忍限度を超えるとはいえない旨主張する。しかしながら、前記1のとおり、本件記事に係るコメントは独立した意義を有しないものであるにもかかわらず、本件写真と関連付ける形式をもって掲載されていることに照らすと、パブリシティ権の毀損との関係において、社会生活上受忍限度を超えていないと解することはできない。
ウ 精神的損害について
 パブリシティ権は、人格権に由来する権利の一内容であっても、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、精神的損害を認めることは困難である。
 したがって、パブリシティ権に係る精神的損害(慰謝料)は認められない。
(2) プライバシーに係る損害について
 原告A、原告B及び原告Iのプライバシーに係る損害(慰謝料)については、その掲載頁数や本件雑誌1及び2の販売部数に加え、原告A、原告B及び原告Iの心情(甲59〜61)をも考慮すると、原告Aにつき40万円、原告Bにつき20万円及び原告Iにつき20万円を認めるのが相当である。
(3) 小括
 以上のとおり、原告らのパブリシティ権と原告A、原告B及び原告Iのプライバシーに係る損害をまとめると、別紙原告認定損害額一覧の「小計」記載のとおりである。これに被告らが負担すべき弁護士費用相当額を加えると、別紙原告認定損害額一覧の「合計」記載のとおりとなる。
4 差止及び廃棄請求の必要性(争点4)について
 本件雑誌1は、平成22年11月11日現在、紀伊国屋書店BookWebやJUNKDOネットストアHONにおいて販売されていたことが認められる(前提事実(6)カ)。
 しかしながら、本件口頭弁論終結時において、本件雑誌が販売されていたことを認めるに足りる証拠はない。また、被告会社は、本件雑誌について、絶版扱いにした旨や在庫が存在しない旨を主張しており、これに反する証拠もない。
 そうすると、原告らのパブリシティ権と原告A、原告B及び原告Iのプライバシーに基づく差止及び廃棄請求については、その必要性が認められない。
 したがって、上記の差止及び廃棄請求は理由がない。
5 結論
 以上のとおり、原告らの請求は、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、それぞれ別紙原告認容金額目録の認容金額欄記載の金員及びこれに対する不法行為の後(訴状送達の日の翌日)である平成23年1月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があり、その余は理由がない。
 よって、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部
 裁判長裁判官 大須賀滋
 裁判官 小川雅敏
 裁判官 森川さつき


(別紙)当事者目録
原告 A
原告 B
原告 C
原告 D
原告 E
原告 F
原告 G
原告 H
原告 I
原告 J
原告 K
原告 L
原告 M
原告 N
原告 O
原告 P
原告 Q
原告 R
原告 S
原告 T
原告 U
上記21名訴訟代理人弁護士 横山経通
同 上村哲史
被告 株式会社笠倉出版社
被告 甲
被告 乙
被告 丙
上記4名訴訟代理人弁護士 中川康生
同 川添大資
同 村井隼
同訴訟復代理人弁護士 山本卓典
以上

(別紙)原告認容金額目録
原告名 認容金額
原告A 160万0198円
原告B 160万1699円
原告C 18万2986円
原告D 7万7000円
原告E 9万1493円
原告F 7万7000円
原告G 31万3990円
原告H 9万4784円
原告I 44万2497円
原告J 9万0100円
原告K 63万3953円
原告L 25万6986円
原告M 29万4629円
原告N 9万0100円
原告O 9万0100円
原告P 9万1493円
原告Q 28万5516円
原告R 9万1493円
原告S 35万3770円
原告T 18万2986円
原告U 9万1493円
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