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【事件名】韓国楽曲のカラオケ“信託譲渡”事件
【年月日】平成24年5月31日
 東京地裁 平成21年(ワ)第28388号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 平成24年3月22日)

判決
原告 原告1
同 原告2
同 原告3
同 原告4
同 原告5
同 原告6
同 原告7
同 原告8
同 原告9
原告ら訴訟代理人弁護士 藤田清文
同 松川雅典
同 田積 司
同 冨來 真一郎
同 川井一将
原告ら訴訟復代理人弁護士 大場規安
被告 株式会社第一興商
訴訟代理人弁護士 原秋彦
同 野宮 拓
同 中川直政
被告 株式会社エクシング
訴訟代理人弁護士 田中豊


主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由
第1 請求
1 被告株式会社第一興商は、原告らに対し、それぞれ別紙請求一覧表(1)の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する平成21年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告株式会社エクシングは、原告らに対し、それぞれ別紙請求一覧表(2)の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する平成21年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
 本件は、別紙目録1の「曲名」欄記載の各楽曲(以下「本件各楽曲」と総称する。)を作詞又は作曲した原告らが、被告らが、本件各楽曲のデータを作成し、これを被告らの製造に係る業務用通信カラオケ装置の端末機に搭載されたハードディスクに記録し、又は上記端末機を通信カラオケリース業者等に対して出荷した後に発表された本件各楽曲(新譜)のデータを被告らの管理するセンターサーバに記録し、上記端末機にダウンロードさせた行為が、本件各楽曲について原告らが有する複製権(著作権法21条)又は公衆送信権(同法23条1項)を侵害する旨主張して、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求める事案である。
2 争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は、争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。)
(1) 当事者
ア 原告らは、いずれも大韓民国(韓国)の国籍を有する作詞家又は作曲家である。
イ 被告株式会社第一興商(以下「被告第一興商」という。)は、音響、映像機器の製造、販売、賃貸及びリース、電気通信設備による音響、影像、符号等の送信事業及び同設備の運営等を目的とする株式会社である。
ウ 被告株式会社エクシング(以下「被告エクシング」という。)は、電子音響機器及び電子通信機器の製造、販売、賃貸及び輸出入、通信回線を利用した各種情報提供サービス等を目的とする株式会社である。
(2) 原告らの本件各楽曲の作詞・作曲及び著作権信託契約の締結
ア 原告らは、昭和47年(1972年)から平成17年(2005年)6月までの間、別紙目録1の「出版年度」欄記載の時期に、「曲名」欄記載の各楽曲(本件各楽曲)を作詞又は作曲し、これを発表した。
イ 原告らは、次のとおりの各締結日に、社団法人韓国音楽著作権協会(以下「KOMCA」という。)との間で、KOMCAが制定した後記(3)の著作権信託契約約款に基づいて、原告らの作詞又は作曲に係る楽曲について著作権信託契約(以下「本件各信託契約」と総称する。)を締結した。
(ア) 原告1
 平成3年(1991年)1月3日締結(甲7の1の1、2)
(イ) 原告2
 平成15年(2003年)9月19日締結(甲7の2の1、2)
(ウ) 原告3
 平成3年(1991年)2月2日締結(甲7の3の1、2)
(エ) 原告4
 平成11年(1999年)10月22日締結(甲7の4の1、2)
(オ) 原告5
 昭和55年(1980年)9月2日締結(甲7の5の1、2)
(カ) 原告6
 昭和61年(1986年)12月31日締結(甲7の6の1、2)
(キ) 原告7
 昭和61年(1986年)9月10日締結(甲7の7の1、2)
(ク) 原告8
 昭和61年(1986年)6月27日締結(甲7の8の1、2)
(ケ) 原告9
 昭和55年(1980年)1月25日締結(甲7の9の1、2)
(3) KOMCAの著作権信託契約約款
ア KOMCAは、昭和48年(1973年)3月7日、KOMCAとその会員との間で締結する著作権信託契約の内容を定めることを目的として、著作権信託契約約款(甲7の5の1、2、7の9の1、2)を制定した。
 その後、著作権信託契約約款は、昭和61年(1986年)7月4日、昭和62年(1987年)2月23日、平成3年(1991年)6月21日、平成5年(1993年)5月17日、平成7年(1995年)3月18日、平成11年(1999年)1月20日、平成14年(2002年)12月30日及び平成21年(2009年)3月18日にそれぞれ変更されており、また、その変更(ただし、昭和61年7月4日の変更を除く。)の都度、主務官庁である大韓民国文化体育観光部(以下「文化体育観光部」という。)の承認を受けている(甲24の3の1、2、乙3の2の1、2。)。(以下、著作権信託契約約款について、制定の年又は変更の年に従って、それぞれを「昭和48年約款」(制定時のもの)、「昭和61年約款」のようにいい、また、これらの各約款を総称して「本件各約款」という場合がある。)
イ 本件各約款には、次のような規定がある。
(ア) 昭和48年約款(甲7の5の1、2、7の9の1、2)
 「第1条(信託契約の当事者) 本契約を締結するにおいて便利上著作権信託者を甲と称して、社団法人韓国音楽著作権協会長…を乙と称する。」
 「第2条(信託内容) 甲は甲が所有している全ての著作権及び将来取得する音楽著作権を信託財産として管理を委任して乙は著作権を管理してこれによって得る著作物使用料を甲に支給する。」
 「第4条(著作権の信託期間) 乙が管理している著作権は乙が法律によって解散されない限り乙によって永久に管理することとする。」
 「第5条(著作権の管理)
  1.乙は甲が信託した著作物を管理して、其の著作物の管理に関して告訴、訴訟を代行する。
  2.甲は乙に信託した著作権に対して使用者から著作物使用料を直接徴収や告訴、訴訟の提起または訴訟の取下げ、和解などをすることができない。」
 「第7条(著作物使用料の支給)
  1.乙は著作物使用者から著作物使用料規定によって著作物使用料を徴収する。
  2.前項に著作物使用料は乙が制定した分配方法によって甲に直ちに通報支給する。」
(イ) 昭和61年約款(甲7の6の1、2、7の7の1、2)
 「第1条(目的) 本約款は音楽著作物の著作権を擁護し、その利用の円滑をはかるために便宜上音楽著作権者(作詞者、作曲者、その他音楽著作権を持った者)を甲と称して社団法人韓国音楽著作権協会を乙と称して著作権信託契約の内容を決めることを目的とする。」
 「第2条(著作権の信託) 甲は現在所有している著作権及び将来取得する音楽著作権を信託財産として受託者である乙に管理を委任して乙は委託者である甲のために著作権を管理してこれによって得る著作物使用料を甲に支給する。」
 「第4条(外国地域に対する管理) 乙は外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作権管理団体等に委託することができる。」
 「第5条(著作権の信託期間) 契約締結日から著作権の存続期間満了までとする。」
 「第7条(訴権) 受託者である乙は信託著作権及び著作権使用料等管理に関して刑事上告訴または民事上訴訟を申し立てることができる。」
 「第8条(著作物使用料の徴収及び支給) 著作物使用料は乙が別に決めた音楽著作物使用料規定及び分配規定によって使用者から徴収して該当の著作権者に支給する。」
 「第20条(付則) 本の著作権信託契約約款は1986年7月4日改正されたもので、旧信託契約約款は廃棄して本信託契約約款に改替して交付する。」
(ウ) 昭和62年約款(甲7の1の1、2、7の3の1、2)
 「第1条(目的) 本約款は音楽著作物の著作権を擁護してその利用の円滑をはかるために社団法人韓国音楽著作権協会を″受託者″と、著作物の著作権を委託する作詞者、作曲者、編曲者、音楽出版者等著作権を所有している者を″委託者″として、著作権信託契約の内容を定めることを目的とする。」
 「第2条(著作権の信託)
  1.委託者は現在所有している著作権及び将来取得する著作権を本契約期間中信託財産として受託者に管理を移転し、受託者は委託者のために信託著作権を管理してこれによって得られた著作物使用料等を委託者に分配する。
  2.前項の規定にかかわらず委託者は事前に受託者の承認を受けて次の各号の場合著作権の全部または一部を譲渡することができる。
(中略)
 ナ.委託者が他の委託者である音楽出版者に著作物の利用開発をはかるために管理を委任する目的で著作権を譲渡する場合」
 「第3条(著作権の信託期間) 信託契約の期間は契約締結日から5年または著作権の存続期間満了までとする。」
 「第6条(外国地域に対する管理) 受託者は外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作権管理団体等に委託することができる。」
 「第7条(著作物使用料の徴収及び分配) 著作物使用料は受託者が主務官庁の許可を得て定めた著作物使用料徴収規程規定及び分配規程によって徴収し分配する。」
 「第10条(業務管轄地域) 受託者は主務官庁の許可を受けて、次の地域で業務を遂行する。
  1.韓国内
  2.外国著作権管理団体等に管理を委託した場合においてその外国著作権管理団体等の業務執行地域」
 「第11条(訴権) 受託者は信託著作権及びこれに属する著作物使用料等の管理に関して刑事告訴及び民事訴訟を提起することができる。」
 「第19条(信託契約の終了) 委託者は信託契約の終了した場合は遅滞なく受託者に信託証書を返還して著作権の移転を受けなければならない。」
 「第25条(信託契約約款の変更)
  1.受託者は主務官庁の許可を受けて本約款を変更した際は遅滞なくこれを公告しなければならない。
  2.前項の約款変更に異議がある委託者は公告日から3月以内に信託契約を解除できる。
 (中略)
  4.公告日から3ヶ月が経過しても解除権を行使しないときは第1項の変更事項を委託者が承諾したことと見做す。」
(エ) 平成11年約款(甲7の4の1、2)
 「第1条(目的) 本約款は音楽著作物の著作権を委託する作詞者、作曲者、編曲者、音楽出版者等著作権を所有している者を″委託者(甲)″といい、音楽著作物の著作権を保護してその利用の円滑をはかるために設立された社団法人韓国音楽著作権協会を″受託者(乙)″といい、著作権信託契約の内容を決めることを目的とする。」
 「第2条(著作権の信託)
  @ 委託者は現在所有している著作権及び将来取得する著作権を本契約期間中信託財産として受託者に著作権を移転して、受託者は委託者のために信託著作権を管理してこれによって得られた著作物使用料等を委託者に分配する。
  A 前項の規定にかかわらず委託者は事前に受託者に承認を受けて次の各号の場合著作権の全部または一部を譲渡することができる。
 (中略)
  2.委託者が音楽出版者に著作物の利用開発をはかるために受託者に再委託することを条件にして著作権の条件付譲渡をする場合
 (中略)
  D 委託者はいかなる場合にも第1項によって受託者に信託した著作物一体を第三者に利用承諾することができない。」
 「第3条(著作権の信託期間) 信託契約の期間は契約締結日から5年として相互異議がない限り5年単位でその期間が自動延長されることとする。但し、委託者の著作権保有期間が5年未満の場合にはその期間とする。」
 「第6条(外国地域に対する管理) 受託者は外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作権管理団体等に再委託することができる。」
 「第7条(著作物使用料の徴収及び支給) 著作物使用料は受託者が主務官庁の承認を受けた著作物使用料徴収規定及び分配規定によって徴収し分配する。」
 「第10条(業務管轄地域) 受託者は次の地域で業務を遂行する。
  1.韓国内
  2.外国著作権管理団体等に管理を委託した場合においてその外国著作権管理団体等の業務執行地域」
 「第11条(訴権) 委託者は信託著作権に対して民事、刑事上の訴訟等を提起できず、受託者が提起した訴訟等に関して合意または取下げ等ができない。」
 「第19条(信託契約の終了) 受託者は信託契約の終了または解除後6ヶ月以内に該当の著作物使用料の未支給分及びこれに対する決算書を委託者に支給及び提出しなければならず、受領時委託者は遅滞なく信託証書または信託を証明する文書を返還して著作権の移転を受けなければならない。」
 「第23条(信託契約約款変更)
  @ 受託者は総会決意と主務官庁の承認を受けた約款を変更した際は直ちにこれを公告しなければならない。
  A 前項の約款変更に異議がある委託者は公告日から3月以内に信託契約を解除できる。
 (中略)
  C 公告日から3ヶ月が経過しても解除権行使しない時は第1項の変更事項を委託者が承諾したことと見做す、本約款施行以前の規定によって信託契約を締結した委託者は別途の手続きなしに本約款によって信託契約が締結されたことで見做す。」
(オ) 平成14年約款(甲7の2の1、2)
 「第1条(目的) 本約款は音楽著作物の著作権を委託する作詞者、作曲者、編曲者、音楽出版者等著作権を所有している者を″委託者(甲)″といい、音楽著作物の著作権を保護してその利用の円滑をはかるために設立された社団法人韓国音楽著作権協会を″受託者(乙)″といい、著作権信託契約の内容を決めることを目的とする。」
 「第2条(著作権の信託)
  @ 委託者は現在所有している著作権及び将来取得する著作権を本契約期間中信託財産として受託者に著作権を移転して、受託者は委託者のために信託著作権を管理してこれによって得られた著作物使用料等を委託者に分配する。
  A 前項の規定にもかかわらず委託者は事前に受託者に承認を受けて次の各号の場合著作権の全部または一部を譲渡することができる。
 (中略)
  2.委託者が音楽出版者に著作物の利用開発をはかるために受託者に再委託することを条件にして著作権の条件付譲渡をする場合
 (中略)
  D 委託者はいかなる場合にも第1項によって受託者に信託した著作物一体を第三者に利用承諾することができない。」
 「第3条(著作権の信託期間) 信託契約の期間は契約締結日から5年として相互異議がない限り5年単位でその期間が自動延長されることとする。但し、委託者の著作権保有期間が5年未満の場合にはその期間とする。」
 「第6条(外国地域に対する管理) 受託者は外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作権管理団体等に再委託することができる。」
 「第7条(著作物使用料の徴収及び支給) 著作物使用料は受託者が主務官庁の承認を受けた著作物使用料徴収規定及び分配規定によって徴収し分配する。」
 「第10条(業務管轄地域) 受託者は次の地域で業務を遂行する。
  1.韓国内
  2.外国著作権管理団体等に管理を委託した場合においてその外国著作権管理団体等の業務執行地域」
 「第11条(訴権) 委託者は信託著作権に対して民事、刑事上の訴訟等を提起できず、受託者が提起した訴訟等に関して合意または取下げ等ができない。」
 「第19条(信託契約の終了) 受託者は信託契約の終了または解除後6ヶ月以内に該当の著作物使用料の未支給分及びこれに対する決算書を委託者に支給及び提出しなければならず、受領時委託者は遅滞なく信託証書または信託を証明する文書を返還して著作権の移転を受けなければならない。」
 「第23条(信託契約約款変更)
  @ 受託者は総会決意と主務官庁の承認を受けた約款を変更した際は直ちにこれを公告しなければならない。
  A 前項の約款変更に異意がある委託者は公告日から3月以内に信託契約を解除できる。
 (中略)
  C 公告日から3ヶ月が経過しても解除権行使しない時は第1項の変更事項を委託者が承諾したことと見做す、本約款施行以前の規定によって信託契約を締結した委託者は別途の手続きなしに本約款によって信託契約が締結されたことで見做す。」
(カ) 平成21年約款(乙3の2の1、2)
 「第1条(目的) 本約款は、音楽著作物の著作権(以下「著作権」という)を委託する作詞者、作曲者、編曲者、音楽出版者など音楽著作権者(以下「委託者」という)と音楽著作権を保護し、その利用の円滑を図るために設立された社団法人韓国音楽著作権協会(以下「受託者」という)の両者間の著作権信託契約の内容を定めることを目的とする。」
 「第3条(著作財産権の信託)
  @ 委託者は現在所有している著作権及び将来取得する著作権を本契約期間中に信託財産として受託者に移転し、受託者は委託者のために信託著作権を管理し、これによって得た著作物使用料等を委託者に分配する。
  A 前項の規定にかかわらず、委託者は予め受託者の承認を受け、次の各号の場合は著作権の全部又は一部を譲渡することができる。
 (中略)
  2.委託者が音楽出版社に、著作物の利用開発を図るために、受託者に再委託することを条件として、著作権を条件付で譲渡する場合
 (中略)
 C 第1項に基づき、委託者が受託者に信託した著作物に対して、委託者はいかなる場合にも第三者に利用許諾及び権利の行使をすることができない。」
 「第4条(著作権の信託期間)
  @ 信託契約の期間は契約締結日から5年とし、相互異議がない限り、5年単位でその期間が自動延長されるものとする。ただし、委託者の著作権保有期間が5年未満である場合は、その期間とする。
  A 本契約は、両当事者がそれぞれ相手方に信託期間満了3ヶ月前に書面にて信託契約を更新しない旨の通知をしていない場合には、従前と同一の条件で信託契約期間が自動延長されるものとする。」
 「第7条(外国地域に対する管理及び再委託)
  @ 受託者は信託著作権の外国地域での管理のために、外国著作権管理団体に再委託することができる。」
 「第8条(著作物使用料の徴収及び分配) 受託者は主務官庁の承認を得た著作物使用料の徴収規定及び分配規定によって著作物使用料を徴収し、委託者に分配する。」
 「第11条(業務管轄地域) 受託者は次の地域で業務を遂行する。
  1.韓国内
  2.外国著作権管理団体などに管理を委託した場合における、その外国著作権管理団体などの業務執行地域」
 「第12条(訴権) 委託者は信託著作権に対して民事・刑事上の訴訟などを提起することができず、受託者が提起した訴訟などについて合意または取下げなどをすることができない。」
 「第20条(信託契約の終了) 受託者は信託契約の終了または解除後6ヶ月以内に、当該著作物使用料の未払い分及びこれに対する決算書を委託者に支給及び提出しなければならず、受領時に委託者は遅滞なく信託証書または信託を証明する文書を返還し、著作権の移転を受けなければならない。」
 「第24条(信託契約の約款の変更)
  @ 受託者は総会の議決と主務官庁の承認を得て約款を変更したときは、遅滞なくこれを公告しなければならない。
  A 前項の約款の変更に異議がある委託者は、公告日から3ヶ月以内に信託契約を解除することができる。
 (中略)
  C 公告日から3ヶ月が経過しても解約権の行使がないときには、第1項の変更事項を委託者が承諾したものと認め、本約款の施行以前の規定によって、信託契約を締結した委託者は別途の手続なく本約款によって信託契約が締結されたものとみなす。」
(4) KOMCAと社団法人日本音楽著作権協会との間の相互管理契約
 KOMCAと社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)は、平成19年(2007年)12月10日、KOMCAが管理する韓国の楽曲の日本国内における管理をJASRACが行い、JASRACが管理する日本の楽曲の韓国国内における管理をKOMCAが行う旨の相互管理契約(以下「本件相互管理契約」という。)を締結し、同契約は、平成20年(2008年)1月1日、発効した。
(5) 被告らの行為
ア 被告らは、それぞれ、カラオケ用の楽曲データ(歌詞データを含む。以下同じ。)を作成し、複製した楽曲データが記録されたハードディスクを、自らの製造に係る業務用通信カラオケ装置の端末機(以下、単に「端末機」という。)に搭載するなどし、通信カラオケリース業者等に対して端末機の販売を行っている。
 また、被告らは、それぞれ、端末機の販売後に新たに発表された楽曲(新譜)を使用することができるようにするために、新譜の楽曲データを被告らがそれぞれ管理するセンターサーバに記録し、センターサーバから各端末機においてダウンロード可能な状態にした上、実際に端末機に新譜の楽曲データをダウンロードさせている。
 このように被告らは、それぞれ、楽曲データを端末機に搭載されたハードディスクに記録することにより楽曲データを複製し、かつ、新譜の楽曲データを端末機に搭載されたハードディスクに記録するために、楽曲データを公衆送信する行為(送信可能にする行為を含む。)を行っている。
イ 被告第一興商が平成6年から平成19年12月31日までの間に日本国内で製造、販売した端末機の機種には、「BB cyber DAMシリーズ(DAM−G100、DAM−G100F1/F2等)」、「cyber DAMシリーズ(DAM−G50、DAM−G50U、DAMG70等)」、「DAMシリーズ(DAM−6400、DAM−6400U、DAM−6400V、DAM−G128、DAM−G30等)」(以下、これらの端末機を「被告第一興商端末機」という。)がある。
ウ(ア) 被告エクシングが平成4年10月から平成19年12月31日までの間に日本国内で製造、販売した端末機の機種には、「JOYSOUNDシリーズ」(以下「被告エクシング端末機」という。)がある。
(イ) 株式会社タイトー(以下「タイトー」という。)は、平成4年から平成18年7月2日までの間、日本国内で「X2000シリーズ」、「Lavcaシリーズ」の機種名の端末機(以下、これらの端末機を「タイトー端末機」という。)の製造、販売を行った。
 タイトーは、平成18年7月3日、新設分割の方法により株式会社JAX(以下「JAX」という。)を設立し、その後、被告エクシングは、平成19年4月1日、JAXを吸収合併した。
(ウ) 株式会社JLS(旧商号・ビクターレジャーシステム株式会社。以下「JLS」という。)は、平成7年から平成18年6月30日までの間、日本国内で「孫悟空(SONGOKU)シリーズ」の機種名の端末機(以下「JLS端末機」という。)の製造、販売を行った。
 被告エクシングは、平成18年7月1日、JLSを吸収合併した。
3 争点
 本件の争点は、@被告らによる本件各楽曲の複製権侵害及び公衆送信権侵害の有無並びにその不法行為責任の成否(争点1)、A本件相互管理契約発効前における原告らのKOMCAに対する本件各楽曲の著作権の信託譲渡の有無(争点2)、B被告らが賠償すべき原告らの損害額(争点3)である。
第3  争点に関する当事者の主張
1 争点1(被告らの複製権侵害及び公衆送信権侵害の有無等)について
(1) 原告らの主張
ア 被告らの複製権侵害又は公衆送信権侵害による不法行為責任
(ア) 原告らは、別紙目録1の「出版年度」欄記載の時期に、「曲名」欄記載の本件各楽曲を作詞又は作曲し、これを発表したものであるから、本件各楽曲について著作権を有する。
(イ) 被告らは、本件相互管理契約の発効前において、原告らの許諾を得ることなく、本件各楽曲の楽曲データを作成し、被告ら各自が製造、販売する端末機に搭載されたハードディスクに記録することによって本件各楽曲の楽曲データを複製し、かつ、端末機の出荷後は、新譜として発表された本件各楽曲の楽曲データを作成し、端末機に搭載されたハードディスクに記録するために、当該楽曲データを公衆送信する行為(送信可能にする行為を含む。)を行った。
 具体的には、被告第一興商は、平成6年から平成19年12月31日(本件相互管理契約の発効日の前日)までの間、被告第一興商端末機の製造、販売に当たり、別紙目録2の「BBcyber」、「cyber」、「DAM」欄記載の本件各楽曲の楽曲データを複製し、これを公衆送信し、また、被告エクシングは、平成4年から平成19年12月31日までの間、被告エクシング端末機の製造、販売に当たり、別紙目録3の「JoyESF」、「JoyEF」、「Joy5」、「Joy3」、「MAJOR」欄の本件各楽曲の楽曲データを複製し、これを公衆送信した。
(ウ) 被告らの上記各行為は、原告らの許諾を得ることなく行われたものであって、原告らが有する本件各楽曲の複製権又は公衆送信権を侵害する違法な行為であり、また、被告らは、原告らに本件各楽曲の著作権が帰属することを認識していたにもかかわらず、原告らに対して、その利用に係る対価を支払っていなかったことからすると、被告らには故意又は過失があり、原告らに対する複製権侵害又は公衆送信権侵害の不法行為を構成する。
イ タイトー等の著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償債務の被告エクシングの承継
(ア) タイトー及びJAXの損害賠償債務の承継
a(a) タイトーは、平成4年から平成18年7月2日までの間、タイトー端末機の製造、販売に当たって、原告ら(ただし、原告7を除く。)の許諾を得ることなく、故意又は過失により、本件各楽曲の楽曲データを複製し、これを公衆送信した(別紙目録3の「X2000」及び「Lavca」欄参照)。
 したがって、タイトーの上記行為は、原告らに対する複製権侵害又は公衆送信権侵害の不法行為を構成する。
(b) タイトーは、平成18年7月3日、新設分割の方法により、タイトーの業務用通信カラオケ事業につき会社分割をし、これにより設立されたJAXは、上記事業に関するタイトーの権利義務(前記(a)の不法行為に基づく損害賠償債務を含む。)を承継した。また、JAXは、同日以降、前記(a)と同様の行為を継続した。
 そして、被告エクシングは、平成19年4月1日、JAXを吸収合併した。
 したがって、タイトー及びJAXの原告らに対する本件各楽曲の著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償債務は、会社分割及び吸収合併を通じて、被告エクシングが承継している。
b これに対し、被告エクシングは、後記のとおり、本件の新設分割に係る分割計画書の一部を成す「承継権利義務明細」(丙1の2)には、JAXがタイトーから承継する「負債」について、タイトーの不法行為に基づく損害賠償債務は全く挙示されていないので、被告エクシングがタイトーの上記損害賠償債務を承継しない旨を主張する。
 しかしながら、「承継権利義務明細」(丙1の2)には、新設会社が承継する流動負債として、「本営業に属する、支払手形、買掛金、未払金、未払費用、前受金、借受金」が記載されているところ、未払金には不法行為債務の未払も当然に含まれることから、タイトーの不法行為債務もJAXに承継されることは明らかである。
 したがって、被告エクシングの上記主張は理由がない。
(イ) JLSの損害賠償債務の承継
a JLSは、平成7年から平成18年9月30日までの間、JLS端末機(株式会社ワキタ(以下「ワキタ」という。)へのOEM供給製品である機種名「Syncomシリーズ」を含む。)の製造、販売に当たって、原告ら(ただし、原告5及び原告6を除く。)の許諾を得ることなく、故意又は過失により、本件各楽曲の楽曲データを複製し、これを公衆送信した(別紙目録3の「Songoku」及び「Syncom」欄参照)。
 したがって、JLSの上記行為は、原告らに対する複製権侵害又は公衆送信権侵害の不法行為を構成するものである。
b 被告エクシングは、平成18年7月1日、JLSを吸収合併したから、JLSの原告らに対する著作権侵害の上記不法行為による損害賠償債務は、被告エクシングが承継している。
ウ まとめ
 以上によれば、被告らは、原告らに対し、本件各楽曲の複製権侵害及び公衆送信権侵害の不法行為責任を負う。
(2) 被告第一興商の主張
 原告らの主張は争う。
(3) 被告エクシングの主張
 原告らの主張は争う。
ア タイトー及びJAXの損害賠償債務の承継の主張に対して
 新設分割の場合には、設立会社が分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項は、新設分割計画に定められ(会社法763条5号)、その定めに従い、各権利義務が分割会社と設立会社のいずれに帰属するかが決定される(同法764条1項)。
 タイトーの新設分割に係る分割計画書の一部を成す「承継権利義務明細」(丙1の2)には、新設分割による設立会社であるJAXが分割会社であるタイトーから承継する資産及び負債が挙示されているところ、JAXがタイトーから承継する「負債」には、流動負債として「本営業に属する、支払手形、買掛金、未払金、未払費用、前受金、借受金」のみが、固定負債として「本営業に属する、預かり保証金」のみが挙示され、タイトーの不法行為に基づく損害賠償債務は挙示されていない。
 以上からすると、JAXがタイトーの負った原告らに対する不法行為に基づく損害賠償債務を承継した旨の原告らの主張は、会社分割における債務承継に関する経験則に反し、丙1の2に照らしても、誤りであることが明らかである。
イ JLSの損害賠償債務の承継の主張に対して
 JLSが通信カラオケ事業を展開していたのは、平成7年から平成18年6月30日までの間である。
 そもそも、ワキタとOEM供給契約を締結して、ワキタに業務用通信カラオケ機器を供給していたのは、JLSではなく、株式会社日本ビクターであり、また、「Syncom」のブランドで通信カラオケ事業を展開してきたのは、ワキタであるから、JLSは、本件各楽曲の楽曲データの複製や公衆送信に関与していない。
 したがって、被告エクシングが、JLSを吸収合併することによって、JLSの本件各楽曲の著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償債務を承継することはない。
2 争点2(本件相互管理契約発効前における本件各楽曲の著作権の信託譲渡の有無)について
(1) 被告第一興商の主張
ア 原告らが本件各楽曲の著作権を喪失していること
 原告らは、KOMCAとの間で、本件各楽曲を含む原告らの作詞又は作曲に係る楽曲に関する本件各信託契約をそれぞれ締結したことによって、日本を含む全世界における本件各楽曲の著作権は、本件相互管理契約発効前に、原告らからKOMCAに信託譲渡されたものであり、原告らは、本件各楽曲の著作権を喪失した。
(ア) 原告らに適用される本件各約款について
a 原告らは、本件各約款が変更される都度、KOMCAとの間で著作権信託契約の締結をやり直すことのないままに、変更事項を承認しているから、著作権侵害が主張されている本件の場合、その主張に係る侵害の時点における本件各約款の意味内容を解釈すべきことになると解される。
 具体的には、原告らは、被告第一興商との関係において、平成6年から平成19年12月31日までの著作権侵害を問題にしていることから、その期間に応じて、平成5年約款、平成7年約款、平成11年約款、平成14年約款がそれぞれ適用され、その解釈が問題となる。
b もっとも、本件各約款は、少なくとも本件相互管理契約の発効前における本件各楽曲の著作権の帰属を検討する上で関係する条項については、旧来の約款から現行の平成21年約款に至るまで、多少、条項の移動があったり、規定の趣旨をより明確にする趣旨の変更があったにすぎず、実質的な差異はないので、平成21年約款に則って解釈をすることで何ら差し支えない。
(イ) 本件各約款の解釈
a 本件各約款に基づく本件各信託契約が全世界におけるすべての著作権を信託譲渡の対象とすること
(a) 本件各約款は、昭和48年約款が制定された当初から、現在に至るまで、その規定された文言において、信託譲渡の対象について何ら地域的な限定をしておらず、全世界におけるすべての著作権を信託譲渡の対象としていることは明らかである(昭和48年約款2条、平成11年約款2条1項、平成14年約款2条1項、平成21年約款3条1項)。
 そして、本件各約款は、そのように全世界におけるすべての著作権が委託者からKOMCAに信託譲渡されていることを前提として、KOMCAが外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作権管理団体等に委託することができる旨を規定し(平成11年約款6条、平成14年約款6条、平成21年約款7条)、また、KOMCAが信託著作権等に関して民事訴訟を提起することができ、委託者が信託著作権に関して民事訴訟を提起することができないこと等(平成11年約款11条、平成14年約款11条、平成21年約款12条)を規定している。
(b) KOMCAは、本件各約款に基づく著作権信託契約によってKOMCAに信託されている著作権が、韓国国内における著作権のみならず、日本における著作権を含む全世界における著作権であり、その中にはKOMCAが相互管理契約を締結している著作権管理団体が存在しない外国の著作権も含まれることを、正規の用箋を用い、会長印が押捺され、韓国語で記載された平成22年(2010年)6月3日付けの意見書(乙2の2の1)をもって、その公式見解として明らかにしている。
 そして、この公式見解に沿うように、KOMCAは、本件相互管理契約の発効前に、日本の会社3社との間で、KOMCAの会員がKOMCAに信託譲渡した著作権の著作物を、日本国内において使用することを許諾する旨の「音楽著作物の使用に関する基本契約書」と題する契約を締結し、上記3社に対し、直接的に信託譲渡を受けた著作権の権利行使をしている。具体的には、KOMCAは、タニー株式会社(旧商号・有限会社タニー・コンピュータエンタテインメント。以下「タニー」という。)との間で、平成18年1月10日付け上記契約(乙5の1、2)を、SOFTBANK Media&Marketing Corp.(以下「ソフトバンクメディア」という。)との間で、平成17年1月26日付け上記契約(乙6の1、2)を、アミュー株式会社(以下「アミュー」という。)との間で、平成16年3月15日付け上記契約(乙7の1、2)をそれぞれ締結している(以下、それぞれ「乙5契約」、「乙6契約」、「乙7契約」という。)。
 また、KOMCAは、JASRACとの間で、本件相互管理契約を締結するに当たっての交渉段階で、契約締結前の著作物使用料の補償に関する協議をしており、このことはKOMCAが、本件相互管理契約発効前から、各会員の日本における著作権の信託譲渡を受けた者として、上記協議に当たっていたことを示すものといえる。
 さらに、本件相互管理契約の発効前において、本件各楽曲の日本における著作権が原告らに留保されていたというのであれば、本件相互管理契約の締結に際して、KOMCAと原告らとの間で、日本における著作権について新たに追加的な著作権信託契約が締結される必要があると解されるが、そのような追加的な著作権信託契約は締結されていない。
(c) 以上のとおり、本件各約款は、全世界におけるすべての著作権を信託譲渡の対象としており、KOMCAもそのような解釈を前提とする行為を実際に行っている。
b 原告らの主張に対する反論
(a) 原告らは、後記のとおり、本件各約款の業務管轄地域に関する規定(平成11年約款10条2項、平成14年約款10条2項、平成21年約款11条2項)によって、信託譲渡の対象となる信託財産の範囲が、KOMCAの業務管轄地域に限定されているので、本件各約款に基づく本件各信託契約の締結にかかわらず、KOMCAが相互管理契約を締結した著作権管理団体が存在しない外国地域における著作権については、委託者である原告らに留保され、原告らがそれらを保有する旨を主張する。
 しかしながら、そもそも、本件各約款の「業務管轄地域」に関する規定は、あくまでKOMCAの業務管轄地域及びその限度における責任の制限を定めたものにすぎず、信託譲渡の対象そのものを定めたものではない。
 また、原告ら提出のKOMCAの主務官庁である文化体育観光部の見解書(甲22の1、2、23)は、原告ら代理人らの恣意的かつ誘導的な質問によって導かれたものであり、信用することはできない。
 本件各約款の解釈は、平成22年(2010年)6月3日付けのKOMCAの公式見解(前記a(b))及び著作権法を専門とする高麗大学校法学専門大学院のA教授がその意見書(乙4の2の1)で述べる見解が正しく、これらに反する原告らの解釈は誤りである。
 したがって、原告らの上記主張は理由がない。
(b) なお、KOMCAが相互管理契約を締結した著作権管理団体が存在しない外国地域との関係で、当該外国地域における著作権が委託者に留保されているという原告ら主張の解釈を採らなかったとしても、著作物使用料の収受の観点からすると、委託者にとって不都合はない。
 まず、本件相互管理契約発効前において、KOMCAは、日本の会社に対し、委託者であるKOMCA会員から信託譲渡を受けた著作権を直接的に行使していたものである。
 次に、本件各約款は、KOMCAの承諾の下で、韓国国内のみならず、外国地域との関係でも、著作物使用料を委託者が収受することのできるスキームを用意している。
 すなわち、KOMCAの会員は、本件各約款の規定(平成11年約款2条2項2号、平成14年約款2条2項2号、平成21年約款3条2項2号)に基づき、KOMCAの承諾を得て、他のKOMCAの会員である音楽出版社(オリジナルパブリッシャー)との間で「条件付著作権譲渡契約」と称する契約(乙3の2の1ないし3)を締結することによって、KOMCAに一旦信託されたある外国地域における著作権をオリジナルパブリッシャーに対して譲渡することが認められている。そして、そのオリジナルパブリッシャーが、その著作権を当該外国地域の音楽出版社(サブパブリッシャー)に譲渡することにより、作家は、当該外国地域における著作物使用料を収受することができる仕組みとなっている。実際に、このスキームを利用して、KOMCAの承諾の下で、外国地域における著作物使用料を収受していた会員は相当数にのぼる。
 したがって、著作物使用料の収受という実質的な観点からしても、原告ら主張の本件各約款に基づく本件各信託契約における信託譲渡の対象に関する解釈を採用すべき必然性はない。
(ウ) 小括
 以上のとおり、原告らに適用される本件各約款の解釈、それを前提としてKOMCAが実際に行っている行為等に鑑みれば、原告らがKOMCAとの間で著作権信託契約約款に基づく本件各信託契約をそれぞれ締結したことによって、本件相互管理契約の発効前に、日本を含む全世界における本件各楽曲の著作権は、原告らからKOMCAに信託譲渡されており、原告らは、本件各楽曲の著作権を喪失している。
イ 本件相互管理契約の締結及び発効が停止条件であるとの原告らの主張に対し
 原告らは、後記のとおり、仮に本件各信託契約による信託譲渡の対象が全世界における著作権であったとしても、KOMCAの業務管轄地域外においては、KOMCAと当該地域の著作権管理団体との間で相互管理契約が締結及び発効されることを停止条件として、当該地域における著作権の移転の効果が生じるので、KOMCAと当該地域の著作権管理団体との間で相互管理契約が締結され、発効するまでの間は、本件各約款の締結にかかわらず、原告らの著作権は、原告らに帰属する旨を主張する。
 しかしながら、本件各約款には、そのような停止条件を定めた規定は存在しないから、原告らの上記主張は理由がない。
ウ まとめ
 以上のとおり、本件各楽曲の著作権は、日本におけるものを含め、そのすべてが、著作権信託契約約款に基づく本件各信託契約の締結によって、本件相互管理契約の発効前に、原告らからKOMCAに信託譲渡されており、原告らは、本件各楽曲の著作権を喪失しているから、原告らが、被告第一興商に対し、本件相互管理契約の発効前における本件各楽曲の著作権侵害行為について、不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである。
(2) 被告エクシングの主張
ア 原告らが本件各楽曲の著作権を喪失していること
 被告第一興商の主張と同様に、原告らに適用される本件各約款を解釈すれば、原告らがKOMCAとの間で本件各約款に基づく本件各信託契約をそれぞれ締結したことによって、本件相互管理契約の発効前に、日本を含む全世界における本件各楽曲の著作権は、原告らからKOMCAに信託譲渡されたものであり、原告らは、本件各楽曲の著作権を喪失している。
(ア) 原告らに適用される本件各約款について
 原告らは、被告エクシングに対し、平成4年から平成19年12月31日までの著作権侵害行為についての損害賠償を請求するものであるから、原告らに適用される本件各約款は、原告らが不法行為の成立を主張する上記期間の各時点において適用のある約款ということになる。
 具体的には、被告エクシングとの関係では、昭和62年約款、平成11年約款、平成14年約款が、本件における解釈の対象となるものである。
 一方で、平成21年約款3条1項は、「委託者は現在所有している著作権及び将来取得する著作権を本契約期間中に信託財産として受託者に移転し…」と規定するところ、ここにいう「著作権」とは、利用許諾をする排他的権利としての著作権のみならず、過去の著作権侵害に基づく損害賠償請求権をも含むものと解される。
 そうすると、結局のところ、平成21年約款を解釈すれば足りるというべきである。
(イ) 本件各約款の解釈
 被告第一興商の主張と同様に、@本件各約款における、信託譲渡の対象、外国地域に対する管理、訴権等に関する規定の文言からすると、本件各約款が、全世界におけるすべての著作権を包括的に信託譲渡の対象としていることが明らかであること、AKOMCAの公式見解も@と同様であり、それに沿うように、本件相互管理契約発効前の時点で、KOMCAが、日本の会社との間で、乙5契約ないし乙7契約を締結して、直接的に著作権の権利行使をしたり、KOMCAの承諾の下で、韓国のオリジナルパブリッシャーと日本のサブパブリッシャーを通じて、日本における著作物使用料を収受する仕組みを構築していたりしていること(平成21年約款3条2項2号とそれに基づく音楽著作権条件付譲渡契約(乙3の2の1ないし3))等を総合すると、本件各約款に基づく本件各信託契約の締結によって、原告らの全世界における本件各楽曲の著作権は、KOMCAに信託譲渡されたもので、原告らが本件各楽曲の著作権を喪失していることは明らかである。
イ 本件相互管理契約の締結及び発効が停止条件であるとの原告らの主張に対し
 被告第一興商の主張と同様に、本件各約款は、そのような停止条件を何ら規定していないから、原告らの主張は理由がない。
ウ まとめ
 以上のとおり、本件各楽曲の著作権は、日本におけるものを含め、そのすべてが、本件各約款に基づく本件各信託契約の締結によって、本件相互管理契約の発効前に、原告らからKOMCAに信託譲渡されており、原告らは、本件各楽曲の著作権を喪失しているから、原告らが、被告エクシングに対し、本件相互管理契約の発効前における本件各楽曲の著作権侵害行為について、不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである。
(3) 原告らの主張
ア 本件各約款に基づく本件各信託契約の締結にかかわらず本件各楽曲の日本における著作権は原告らに留保されていること
 原告らに適用される本件各約款を解釈すれば、次のとおり、本件各約款に基づく本件各信託契約の締結によって委託者である原告らからKOMCAに移転する信託財産の範囲は、その契約締結の時点でKOMCAが業務を管轄する地域における著作権に限定されており、本件相互管理契約の発効前において、日本はKOMCAの業務管轄地域ではなかったから、本件各楽曲の日本における著作権は、原告らに留保されていたものである。
(ア) 原告らに適用される本件各約款について
a 原告らに適用される本件各約款は、原則として、それぞれの信託契約締結時の約款である(具体的には、原告5、原告8及び原告9につき昭和48年約款、原告6及び原告7につき昭和61年約款)。
 ただし、昭和62年約款、平成11年約款、平成14年約款には、「約款の変更」についての規定(昭和62年約款25条、平成11年約款23条、平成14年約款23条)が存在し、約款の変更についての公告日から3か月を経過しても委託者が解除権を行使しないときは、自動的に変更後の約款が適用される旨が定められているので、最初にこれら約款に基づきKOMCAとの間で信託契約を締結した原告ら(具体的には、昭和62年約款による原告1及び原告3、平成11年約款による原告4、平成14年約款による原告2)については、各侵害行為の時点で効力を有する約款が適用されることとなる。
b もっとも、本件各約款は、少なくとも本件相互管理契約締結以前における本件各楽曲の著作権の帰属を検討する上で関係する条項については、旧来の約款から平成21年約款に至るまで、多少、条項の移動等があったにすぎず、実質的な差異はないので、平成21年約款に則って解釈をすることで何ら差し支えない。
(イ) 本件各約款の解釈
a KOMCAの業務管轄地域に限定された信託譲渡であること
(a) 本件各約款に基づく本件各信託契約を締結した当事者である原告ら及びKOMCAの意思は、本件各約款のうち昭和62年約款10条、平成11年約款10条、平成14年約款10条、平成21年約款11条に「業務管轄地域」として記載された地域に限定された著作権を信託譲渡の対象とするというものであった。
 すなわち、本件各約款の上記「業務管轄地域」に関する規定によれば、KOMCAは、相互管理契約を締結した著作権管理団体が存在しない外国地域においては、そもそも業務を遂行することができず、委託者である原告らが、KOMCAが業務を遂行することのできない外国地域における著作権まで信託譲渡するとは考えられないから、KOMCAの業務管轄地域外における原告らの著作権は、本件各約款に基づく本件各信託契約の締結後も、原告ら自身に留保されていたものである。
 この点に関し、本件各約款には、@受託者であるKOMCAが、外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作権管理団体等に委託することができる旨の規定(昭和61年約款4条、昭和62年約款6条、平成11年約款6条、平成14年約款6条、平成21年約款7条)や、A受託者であるKOMCAが信託著作権等に関して民事訴訟を提起することができるもので、委託者が信託著作権に関して民事訴訟を提起することができないこと等の規定(昭和61年約款7条、昭和62年約款11条、平成11年約款11条、平成14年約款11条、平成21年約款12条)が存在するが、これらの規定は、本件各約款における前記「業務管轄地域」の規定を前提とし、この規定によって、KOMCAが、その主務官庁である文化体育観光部の許可を受けた上で、ある外国地域における著作権の信託譲渡を委託者から受けた場合に初めて適用のあるものであって、KOMCAが当該外国地域における著作権の信託譲渡を委託者から受けていない場合には、KOMCAは、当該外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作権管理団体等に委託することはできないし、また、KOMCAの業務管轄地域外における原告らの訴権が制限されるものではない。
(b) 本件各約款の信託譲渡の対象に関する上記解釈は、KOMCAの見解、つまりKOMCAとJASRACが本件相互管理契約を締結した当時のKOMCAの会長であるBの認識とも合致するし、KOMCAの主務官庁である文化体育観光部の見解書(甲22の1、2、23)とも合致する。
 そして、このように、本件各約款に基づく本件各信託契約の信託譲渡の対象は、KOMCAの業務管轄地域における著作権に限定され、KOMCAの業務管轄地域外における著作権は、本件各約款の締結にかかわらず、各会員に留保されていたものであるから、本件相互管理契約の発効前において、各会員がKOMCAの業務管轄地域外である日本国内においてその著作権を管理し、行使するためには、自らこれを行うか、日本国内の著作権等管理事業者や出版社に対して管理を委託するしかなかった。
 実際には、KOMCAの会員が、KOMCAの承諾を得ることなく、韓国の音楽出版社(オリジナルパブリッシャー)及び日本の音楽出版社(サブパブリッシャー)を通じて、JASRACに日本での音楽著作物の管理を委託するなどしているケースが多かったものである。KOMCAは、そのように各会員が個別に締結していた管理委託契約(例えば、KOMCAの会員と株式会社アジア著作協会(ACA)との間で締結された日本における音楽著作物の管理委託契約)について、本件相互管理契約締結後も、それら個別の管理委託契約を尊重する旨の書面を発出しており(甲31の1)、これは、本件相互管理契約の発効前において、KOMCAが、その会員から、日本を含む業務管轄地域外での著作権の信託譲渡を受けておらず、その管理権限を有していなかったことの証左であるといえる。
b 被告らの主張に対する反論
(a) 被告らは、著作権信託契約の締結によって、日本を含む全世界における著作権がKOMCAに信託譲渡されることを前提として、KOMCAが、本件相互管理契約の発効前においても、日本の会社に対し、乙5契約ないし乙7契約を締結し、会員から信託譲渡を受けた著作権を直接行使している旨を主張する。
 しかしながら、前記a(a)のとおり、本件各約款の前記「業務管轄地域」に関する規定に鑑みれば、本件相互管理契約の発効前に、KOMCAは日本において音楽著作権の管理権限を有しておらず、業務を執行することができないのであるから、乙5契約ないし乙7契約は、KOMCAの一部職員の無理解や誤解によって締結されたものと考えざるを得ず、それに沿うように、乙5契約ないし乙7契約の相手方当事者3社のうち2社(アミュー、タニー)は、平成19年12月までの日本における音楽著作物の使用について、KOMCAに対して使用料の支払をしていない。
 したがって、被告らの上記主張は理由がない。
(b) また、被告らは、著作権信託契約の締結によって、日本を含む全世界における著作権がKOMCAに信託譲渡されていることを前提として、KOMCAとJASRACが、本件相互管理契約を締結するに際して、同契約締結よりも前の時点における音楽著作物の使用に対する補償の問題を協議していた旨を主張する。
 しかしながら、KOMCAがJASRACとの間で、そのような補償の問題を協議すること、そしてそのような協議をするだけの権限を有しているかどうかということと、著作権の帰属とは直接的に関係のないことであって、KOMCAが、日本における著作権を有していなくとも、JASRACとの間で、事実上そのような協議を行うことは何ら妨げられるものではない。
 したがって、被告らの上記主張は理由がない。
(ウ) 小括
 以上のとおり、本件各約款に基づく本件各信託契約の締結にかかわらず、本件相互管理契約の発効前において、本件各楽曲の日本における著作権を原告らは喪失しておらず、被告らの主張は理由がないというべきである。
イ 本件相互管理契約の締結及び発効を停止条件として原告らからKOMCAに対する本件各楽曲の日本における著作権の移転の効果が生じること(予備的主張)
 仮に被告らが主張するように本件各約款に基づく本件各信託契約の締結によって、原告らの日本を含む全世界における本件各楽曲の著作権がKOMCAに信託譲渡されたものと解したとしても、KOMCAの業務管轄地域外における著作権の喪失の効果は、KOMCAが当該地域の著作権管理団体との間で相互管理契約を締結し、その契約が発効することを停止条件として発生するものである。
 したがって、KOMCAの業務管轄地域ではなかった日本との関係では、KOMCAとJASRACとの間で本件相互管理契約が締結され、発効するまでの間は、本件各約款に基づく本件各信託契約の締結にかかわらず、原告らの本件各楽曲の日本における著作権は、原告らに帰属していたものである。
ウ まとめ
 以上によれば、KOMCAとJASRAC間の本件相互管理契約の締結及びその発効前には、原告らが、本件各楽曲の日本における著作権を有していたから、原告らは、被告らに対し、本件各楽曲の著作権侵害行為について、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができるというべきである。
3 争点3(原告らの損害額)について
(1) 原告らの主張
ア 著作権法114条3項に基づく損害
(ア) 被告第一興商について
a 原告らが、本件各楽曲の複製権又は公衆送信権の許諾の対価として受けるべき金銭の額は、JASRACの使用料規程(甲5)における「カラオケ用ICメモリーカード」に著作物を利用する場合の利用料に関する規定に照らせば、作曲者、作詞者ともに、1曲につき5.5円を下回るものではない。
b また、被告第一興商が、平成6年から、本件相互管理契約が発効する前日である平成19年12月31日までの間に製造、販売した端末機の合計台数は、55万2000台を下回るものではない。
c 上記a、bを踏まえ、原告らは、被告第一興商に対し、著作権法114条3項に基づき、次のとおり、それぞれが作詞、作曲した楽曲数に応じて、1曲当たり5.5円の利用料に、被告第一興商が製造、販売した端末機の合計台数を乗じた額に相当する金額を、損害として、その賠償を請求することができる。
(a) 原告1 1518万円(作曲5曲)
(b) 原告2 607万2000円(作詞2曲)
(c) 原告3 3946万8000円(作詞13曲)
(d) 原告4 303万6000円(作詞1曲)
(e) 原告5 607万2000円(作詞2曲)
(f) 原告6 910万8000円(作詞3曲)
(g) 原告7 1821万6000円(作曲3曲、作詞3曲)
(h) 原告8 6072万円(作曲10曲、作詞10曲)
(i) 原告9 6072万円(作曲10曲、作詞10曲)
(イ) 被告エクシングについて
a 被告エクシングが、平成4年から平成19年12月31日までの間に製造、販売した端末機の合計台数は、タイトー、JAX、JLSが製造、販売した端末機を含め、25万台を下回るものではない
b 上記(ア)cと同様に、原告らは、被告エクシングに対し、著作権法114条3項に基づき、次のとおり、それぞれが作詞、作曲した楽曲数に応じて、1曲当たり5.5円の利用料に、被告エクシングが製造、販売した端末機の合計台数を乗じた額に相当する金額を、損害として、その賠償を請求することができる。
(a) 原告1 412万5000円(作曲3曲)
(b) 原告2 275万円(作詞2曲)
(c) 原告3 1650万円(作詞12曲)
(d) 原告4 137万5000円(作詞1曲)
(e) 原告5 412万5000円(作詞3曲)
(f) 原告6 550万円(作詞4曲)
(g) 原告7 275万円(作曲1曲、作詞1曲)
(h) 原告8 2750万円(作曲10曲、作詞10曲)
(i) 原告9 3162万5000円(作曲12曲、作詞11曲)
イ 被告第一興商の主張(JASRACに対する支払による弁済の抗弁)(後記(2)イ)に対する反論
 被告第一興商は、原告らが、仮に本件各楽曲の日本における著作権を有していたとしても、被告第一興商は、JASRACに対して本件相互管理契約に基づく使用料を支払っており、それによって、被告第一興商端末機についての本件各楽曲の複製及び公衆送信による使用の対価は既に支払済みであるので、原告らの被告第一興商に対する損害賠償請求権が消滅している旨を主張する。
 しかしながら、原告らが、被告らに対し、損害賠償の支払を求めているのは、KOMCAとJASRACとの間の本件相互管理契約が発効した日よりも前の時点における著作権使用料相当の損害金であるから、被告第一興商が、同日以降、JASRACから本件各楽曲について利用許諾を受けた上で、その使用料を支払っていたとしても、それよりも前の時点の侵害を念頭に置く原告ら主張の損害額は、何らの影響を受けるものではなく、JASRACに対する支払と重複するものではない。
 また、著作物の使用による対価の支払回数と、複製行為及び公衆送信行為の回数は、論理必然的に結びつくものではないから、本件相互管理契約の発効後に、被告第一興商が、JASRACに対し、本件各楽曲の使用料を一度支払ったからといって、同契約の発効後のみならず、同契約の発効前における複製行為及び公衆送信行為に対しても使用料の支払がなされたことになるものではない。
 したがって、被告第一興商の上記主張は理由がない。
ウ まとめ
 以上のとおり、原告らは、@被告第一興商に対し、著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき、別紙請求一覧表(1)の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する平成21年9月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金、A被告エクシングに対し、著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき、別紙請求一覧表(2)の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する平成21年9月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めることができる。
(2) 被告第一興商の主張
ア 原告らの主張は争う。
イ 本件相互管理契約発効後におけるJASRACに対する支払による弁済の抗弁
 原告らの損害論に係る主張が、端末機への収載期間の長短や演奏回数の多寡とは関係なく、複製行為又は公衆送信行為の回数、すなわち、被告らが製造、販売した端末機の台数によるものであることを前提とするならば、原告らが、仮に本件各楽曲の日本における著作権を有していたとしても、被告第一興商は、JASRACに対して本件相互管理契約に基づく使用料を支払っており、それによって、被告第一興商端末機についての本件各楽曲の複製及び公衆送信による使用の対価は既に支払済みであるといえる。
 つまり、本件各楽曲は、被告第一興商端末機には、1回きり公衆送信ないしは複製行為が行われるのみで、複数回行われることはない。原告らは、KOMCAとJASRACとの間の本件相互管理契約が発効した日以降に、JASRAC及びKOMCAを通じて、被告第一興商が本件各楽曲を複製及び公衆送信したことによる使用料を既に受領しているのであるから、本件における原告らの請求は、二重請求にほかならないというべきである。
 以上のとおりであるから、原告らの被告第一興商に対する損害賠償請求権は、本件相互管理契約の発効後におけるJASRACに対する支払によって消滅している。
(3) 被告エクシングの主張
 原告らの被告エクシングに対する主張は争う。
第4 当裁判所の判断
1 本件の準拠法について
 本件は、韓国人である原告らが、日本法人である被告らに対し、原告らが作詞又は作曲した本件各楽曲の著作権侵害に基づく損害賠償を求める点において、渉外的要素を含むものであるから、準拠法を決定する必要がある。
 本件各楽曲は、原告らが作詞又は作曲した音楽の著作物であり、その著作者である原告らが韓国人であるところ、日本と韓国は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(昭和50年3月6日条約第4号)」(以下「ベルヌ条約」という。)の「同盟国」であるから、ベルヌ条約3条(1)(a)及び著作権法6条3号により、本件各楽曲は、我が国の著作権法の保護を受ける。
 原告らの著作権侵害に基づく損害賠償請求については、その法律関係の性質が不法行為であると解されるから、法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号。以下「通則法」という。)附則3条4項により、なお従前の例によることとされた同法による改正前の法例11条によってその準拠法が定められることになる。そして、本件において、「原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律」(同条1項)は、本件各楽曲の楽曲データを複製し、かつ、公衆送信する行為が行われたのが日本国内であること、我が国の著作権法の保護を受ける著作物の侵害に係る損害が問題とされていることから、日本の法律と解すべきであり、日本法が適用される。
 さらに、本件においては、原告らとKOMCAとの間の信託譲渡に伴う本件各楽曲の著作権の帰属について争いがあるところ、信託譲渡に伴う著作権の帰属について適用されるべき準拠法を決定するに当たっては、信託譲渡の原因関係である法律行為と、目的である著作権の物権類似の支配関係の変動とを区別し、それぞれの法律関係について別個に準拠法を決定すべきものと解する。
 すなわち、本件の著作権の信託譲渡の原因行為である法律行為の成立及び効力については、通則法附則3条3項により、なお従前の例によることとされた同法による改正前の法例7条(以下、単に「法例7条」という。)によって適用されるべき準拠法を決定し、本件著作権の譲渡(移転)の第三者に対する効力に係る物権類似の支配関係の変動について適用されるべき準拠法は、保護国の法令である我が国の著作権法が準拠法となるものと解される(東京高等裁判所平成13年5月30日判決(平成11年(ネ)第6345号)参照)。
 そして、原告らとKOMCAが著作権信託契約約款に基づき締結した本件各信託契約は、韓国人である原告らと韓国の著作権管理団体であるKOMCAが韓国で締結した契約であり、原告らとKOMCAとの間には、著作権信託契約の成立及び効力についての準拠法は韓国の法律とする旨の合意が存在するものと認められるから(甲7の1ないし9の各1、2、弁論の全趣旨)、法例7条1項により、その準拠法は、韓国の法律である。
 以上を前提に、本件の各争点について判断する。
2 争点2(本件相互管理契約発効前における本件各楽曲の著作権の信託譲渡の有無)について
 本件の事案に鑑み、争点2から判断することとする。
 被告らは、原告らが、KOMCAとの間で、KOMCAの著作権信託契約約款に基づいて、原告らの作詞又は作曲に係る楽曲について本件各信託契約をそれぞれ締結したことにより、日本を含む全世界における本件各楽曲の著作権は、本件相互管理契約発効前に原告らからKOMCAへ信託譲渡され、原告らは本件各楽曲の著作権を喪失した旨主張する。
 そこで、以下においては、本件に適用のある著作権信託契約約款について検討した上で、本件相互管理契約発効前に原告らが日本を含む全世界における本件各楽曲の著作権を信託譲渡したかどうかについて判断する。
(1) 本件に適用のある著作権信託契約約款
ア 前提事実
(ア) KOMCAは、昭和48年(1973年)3月7日、その会員との間で締結する著作権信託契約の内容を定めることを目的として、著作権信託契約約款(昭和48年約款)を制定し、その後、著作権信託契約約款は、数次にわたり変更がされ(昭和61年約款、昭和62年約款、平成3年約款、平成5年約款、平成7年約款、平成11年約款、平成14年約款)、平成21年3月18日から、平成21年約款が施行されている(前記争いのない事実等(3))。
(イ) 原告らは、KOMCAとの間で、著作権信託契約約款(原告5、原告8及び原告9は昭和48年約款、原告6及び原告7は昭和61年約款、原告1及び原告3は昭和62年約款、原告4は平成11年約款、原告2は平成14年約款)に基づいて、原告らの作詞又は作曲に係る楽曲について本件各信託契約をそれぞれ締結した(前記争いのない事実等(2)、(3))。
イ 本件に適用のある著作権信託契約約款について
 本件各約款(甲7の1ないし9の各1、2、24の3の1、2、乙3の2の1、2)には、信託の効力の発生時期に関する特段の定めがないことからすると、委託者と受託者との間で著作権信託契約が締結されたことによって信託の効力が生じるものと解されるから、信託の対象となる信託財産の範囲を定める約款は、原則として、原告らがKOMCAとの間でそれぞれ本件各信託契約を締結した時点において適用されている約款である。
 一方で、原告らの本訴請求は、被告らに対し、被告らが平成4年又は平成6年から平成19年12年31日(本件相互管理契約の発効日の前日)までの間に行った本件各楽曲の著作権侵害行為の不法行為に基づく損害賠償を求めるものであり、上記期間内の各侵害行為が行われた各時点における本件各楽曲の著作権の帰属が問題となるから、上記期間の終期よりも後に定められた平成21年約款は、本件では適用されないものと解される。
 ところで、平成14年約款23条4項は、同条1項の規定により著作権信託契約約款を変更した場合について、KOMCAがその変更を公告した日から3か月が経過しても、委託者が解除権の行使をしないときには、「第1項の変更事項を委託者が承諾したことと見做す、本約款施行以前の規定によって信託契約を締結した委託者は別途の手続きなしに本約款によって信託契約が締結されたことで見做す。」と定めている。これと同趣旨の規定が、昭和62年約款(25条4項)、平成11年約款(23条4項)にも存在することからすると、本件では証拠提出のない平成3年約款、平成5年約款及び平成7年約款にも、同趣旨の規定が存在するものとうかがわれる。
 そして、前記ア(イ)のとおり、原告らは、KOMCAとの間で、それぞれ昭和48年約款、昭和61年約款、昭和62年約款、平成11年約款又は平成14年約款に基づいて本件各信託契約を締結したものであるが、平成14年約款に至る各約款に変更があった際に公告された変更事項に異議を述べて、著作権信託契約の解除権を行使することをしていないこと(弁論の全趣旨)に照らすならば、原告ら(ただし、平成14年約款に基づいて契約締結をした原告2を除く。)は、KOMCAとの間で、各約款の変更事項をその変更の都度承諾したものとみなされ、平成14年約款に基づいて著作権信託契約が締結されたものとみなされるので、平成14年約款が施行された以降は、すべての原告らとの関係において同約款が適用されることになる。
 そうすると、本件においては、原告らとKOMCAとの間の本件各信託契約の契約内容を規律する著作権信託契約約款が平成14年約款であることを前提に検討して差し支えないものと解される。
(2) 本件各信託契約により信託譲渡された著作権の対象範囲(本件各楽曲の日本における著作権の信託譲渡の有無)
ア 平成14年約款の解釈等
(ア) 平成14年約款は、「本約款は音楽著作物の著作権を委託する作詞者、作曲者、編曲者、音楽出版者等著作権を所有している者を″委託者(甲)″といい、音楽著作物の著作権を保護してその利用の円滑をはかるために設立された社団法人韓国音楽著作権協会を″受託者(乙)″といい、著作権信託契約の内容を決めることを目的とする。」(1条)、「委託者は現在所有している著作権及び将来取得する著作権を本契約期間中信託財産として受託者に著作権を移転して、受託者は委託者のために信託著作権を管理してこれによって得られた著作物使用料等を委託者に分配する。」(2条1項)、「委託者はいかなる場合にも第1項によって受託者に信託した著作物一体を第三者に利用承諾することができない。」(同条5項)、「受託者は外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作権管理団体等に再委託することができる。」(6条)、「著作物使用料は受託者が主務官庁の承認を受けた著作物使用料徴収規定及び分配規定によって徴収し分配する。」(7条)と規定し、また、「委託者は信託著作権に対して民事、刑事上の訴訟等を提起できず、受託者が提起した訴訟等に関して合意または取下げ等ができない。」(11条)と規定している。
 これらの規定は、平成14年約款に基づいて締結された著作権信託契約においては、委託者は、委託者が現に保有する音楽著作物の著作権及び将来保有することになる同著作権を受託者であるKOMCAに信託譲渡し、KOMCAは、これらの著作権を信託財産として委託者のために管理し、徴収した著作物使用料等を分配するものとし、外国地域に対する管理においては、自ら管理するだけではなく、外国著作権管理団体等に再委託することによって管理することができるものとし、一方、委託者は、KOMCAに信託譲渡した著作物を第三者に利用許諾することができず、同著作物の著作権に関し民事訴訟等を提起することができないことを定めたものと解される。
 加えて、平成14年約款には、2条1項の規定により信託譲渡される著作権の範囲及び内容を制限することを定めた明文の規定がないことを併せ考慮すれば、上記信託譲渡される著作権は、韓国国内及び国外を問わず、委託者が現に保有し、将来保有することになるすべての著作権を意味するものであって、地域的な限定はないものと解される。
 このような解釈は、@KOMCA作成の平成22年(2010年)6月3日付け意見書(乙2(枝番を含む。))に、本件各約款に基づきKOMCAに信託されている著作権は、韓国国内の著作権のみならず、KOMCAが相互管理契約を締結している著作権管理団体が存在しない外国を含む全世界の著作権であり、日本に関する著作権についても、JASRACとの本件相互管理契約の発効前から、KOMCAが本件各約款に基づき保有しており、委託者が保有していたものではなく、当該委託者との間で、本件相互管理契約締結後に、別途の追加的な契約や合意がされたことはない旨の記載があること、AKOMCAは、本件相互管理契約発効前の平成16年3月ないし平成18年1月までの間、日本の会社3社(タニー、ソフトバンクメディア、アミュー)との間で、KOMCAが委託者から信託を受けた音楽著作物について、それら音楽著作物の一定の態様での使用を許諾する旨の「音楽著作物の使用に関する契約」(乙5契約ないし乙7契約)を締結し、会員から信託譲渡された著作権を行使していること(乙5ないし7(枝番を含む。))にも合致するものである。
 なお、上記Aの点に関し、原告らは、乙5契約ないし乙7契約が、KOMCAの一部職員の無理解や誤解によって締結されたもので、契約の一方当事者である3社のうち2社は、KOMCAに対し著作権使用料の支払をしていない旨を主張するが、乙5契約ないし乙7契約がKOMCAの一部職員の無理解や誤解によって締結されたことを認めるに足りる証拠はなく、また、上記3社が著作権使用料の支払をKOMCAにしていなかったとしても、KOMCAが、日本における著作権の信託譲渡を受けたことを前提として権利行使に及んだことには変わりがないから、原告らの上記主張は、上記認定を左右するものではない。
(イ) 以上のとおり、平成14年約款は、信託譲渡の対象となる信託財産の範囲について、地域的なものを含めて何らの制限をすることなく、委託者が現に保有するすべての音楽著作物の著作権及び将来保有することになるすべての同著作権をその対象とすることを定めたものと解される。
 また、平成14年約款2条1項と同様の規定が、昭和48年約款2条、昭和61年約款2条、昭和62年約款2条1項、平成11年約款2条1項にも置かれており、これらの各約款にも、信託譲渡される著作権の範囲及び内容を制限することを定めた明文の規定がないことに照らすならば、上記各約款は、平成14年約款と同様、委託者が現に保有するすべての音楽著作物の著作権及び将来保有することになるすべての同著作権をその信託譲渡の対象とすることを定めたものと解される。
 そうすると、原告らが、KOMCAとの間で、著作権信託契約約款(昭和48年約款、昭和61年約款、昭和62年約款、平成11年約款又は平成14年約款)に基づいて本件各信託契約をそれぞれ締結したことにより、本件相互管理契約発効前の各契約締結時点で、原告らが保有するすべての音楽著作物の著作権及び将来保有することになるすべての同著作権が原告らからKOMCAへ信託譲渡されたものと認められ、その信託譲渡の対象には本件各楽曲の著作権も含まれるから、本件各楽曲の著作権は、本件相互管理契約発効前に原告らからKOMCAへ信託譲渡されたものと認められる。
イ 原告らの主張について
 原告らは、@著作権信託契約約款に基づく本件各信託契約を締結した当事者である原告ら及びKOMCAの意思は、著作権信託契約約款の「業務管轄地域」に関する規定(昭和62年約款10条、平成11年約款10条、平成14年約款10条、平成21年約款11条。以下「業務管轄地域規定」という。)に「業務管轄地域」として記載された地域に限定された著作権を信託譲渡の対象とするものである、A業務管轄地域規定によれば、KOMCAは、相互管理契約を締結した著作権管理団体が存在しない外国地域においては、そもそも業務を遂行することができず、委託者である原告らが、KOMCAが業務を遂行することのできない外国地域における著作権まで信託譲渡するとは考えられないから、KOMCAの業務管轄地域外における原告らの著作権は、本件各信託契約の締結後も、原告ら自身に留保されており、本件相互管理契約発効前には、日本における本件各楽曲についての著作権は原告らからKOMCAへ信託譲渡されていない旨主張する。
 しかしながら、以下のとおり、原告らの主張は理由がない。
(ア) 平成14年約款の業務管轄地域規定(10条)は、柱書きで「受託者は次の地域で業務を遂行する。」とし、「次の地域」として、「1.韓国内」、「2.外国著作権管理団体等に管理を委託した場合においてその外国著作権管理団体等の業務執行地域」と規定している。
 これと同様の業務管轄地域規定が、昭和62年約款10条、平成11年約款10条にも置かれている(なお、昭和48年約款及び昭和61年約款には、このような業務管轄地域規定が存在しない。)。
 原告らは、業務管轄地域規定によれば、KOMCAは、相互管理契約を締結した著作権管理団体が存在しない外国地域においては、そもそも業務を遂行することができず、委託者である原告らが、KOMCAが業務を遂行することのできない外国地域における著作権まで信託譲渡するとは考えられない旨主張する。
 しかしながら、平成14年約款には、KOMCAが外国著作権管理団体等に管理を委託していない場合に、当該外国地域においてKOMCAが業務を遂行することができないことを明示した規定は存在せず、また、「外国地域に対する管理」に関する6条は、「受託者は外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作権管理団体等に再委託することができる。」というものであり、その文言上、あくまで、KOMCAが信託譲渡を受けた著作権を、外国地域での管理のために外国著作権管理団体等に再委託することができる旨を規定しているにすぎず、KOMCAが、ある外国地域において信託著作物を管理するに当たって、当該外国地域の著作権管理団体等に管理を委託しなければならないことを義務付けたり、KOMCAが当該外国地域において著作権を自ら行使することを禁じているものとはいえない。
 また、実際にも、KOMCAは、本件相互管理契約発効前の平成16年3月ないし平成18年1月までの間、日本の会社3社の間で、KOMCAが委託者から信託を受けた音楽著作物について、それら音楽著作物の一定の態様での使用を許諾する旨の「音楽著作物の使用に関する契約」(乙5契約ないし乙7契約)を締結し、会員から信託譲渡された著作権を行使していることは、前記ア(ア)のとおりである。
 さらに、原告らが主張するように、業務管轄地域規定によって、信託譲渡の対象となる著作権の範囲がKOMCAの業務管轄地域におけるものに限定されるとの解釈を採用した場合には、例えば、韓国国内で管理をしていた信託著作物について、KOMCAが外国地域にある著作権管理団体等にその管理を委託する旨の契約を新たに締結する場合には、委託者とKOMCAとの間で、当該外国地域における著作権の著作権信託契約を改めて追加的に締結しなければならなくなるものと解されるが、そのような手続は煩雑であるし、実際に原告らその他のKOMCAの会員(委託者)とKOMCAとの間で、そのような追加的な著作権信託契約が締結されたことを認めるに足りる証拠はない。
 そうすると、平成14年約款10条は、KOMCAが外国著作権管理団体等に管理を委託していない場合に、当該外国地域においてKOMCAが業務を遂行することができないことまでを定めたものと解することはできない。結局のところ、平成14年約款は、KOMCAが、外国著作権管理団体等に管理を委託せずに、自ら外国地域で著作権を行使することを禁止せず、これを許容していながら、そのような権利行使をする場合と業務管轄地域規定との関係についての明確な定めを欠いている点で不備があるといわざるを得ないが、このことは、上記認定判断を左右するものではない。
(イ) また、原告らは、本件相互管理契約締結当時のKOMCAの会長であったBは、KOMCAの業務管轄地域外における原告らの著作権が、本件各信託契約の締結後も、原告ら自身に留保されており、本件相互管理契約発効前には、日本における本件各楽曲についての著作権は原告らからKOMCAへ信託譲渡されていないとの認識をしていた旨主張する。
 そこで検討するに、証人Bの供述中には、@Bは、韓国の作詞家であり、平成18年(2006年)2月から平成22年(2010年)2月まで、KOMCAの会長を務めた者であるところ、文化体育観光部の立場によると、契約(相互管理契約)が締結されている国以外の地域においては、著作権の権利というのは作家に留保されているというふうに言っているので、私もそのように解釈をしている、ABは、B自身を含め、多くのKOMCAの会員が、本件相互管理契約発効前の時点では、KOMCAの承諾を得ることなく、自ら韓国の出版社(オリジナルパブリッシャー)、日本の出版社(サブパブリッシャー、Bの場合はACA)を通じて、独自に、日本における著作権の権利行使や管理を行っていた旨の供述部分があり、これに沿うB作成の見解書(甲17の1、2、甲27の1、2)の記載部分がある。
 しかし、他方で、証人Bの供述中には、「KOMCAが日本における著作権を譲渡されなかったというわけではなく、このような約款を締結する際には、全世界を相手に、KOMCAが作家からその権利の委託を受けます。そういった約款を締結した後に、KOMCAが相手国1か国1か国と相互管理契約を締結していきます。締結された瞬間に、私どもKOMCAはその地域において管理することができるようになるわけです。」との供述部分があり、これは、KOMCAの業務管轄地域外における原告らの著作権が、本件各信託契約の締結後も、原告ら自身に留保されていたとの上記主張と矛盾するものである。
 また、Bが上記Aで供述するようなKOMCA会員の行為は、当該会員が、平成14年約款2条5項の規定に違反し、KOMCAの承認を得ずに信託著作権の行使をしていたという事実を示すにすぎないものであり、KOMCAの業務管轄地域外における原告らの著作権が、本件各信託契約の締結後も、原告ら自身に留保されていたことの根拠となるものではない。
(ウ) さらに、原告らは、KOMCAの主務官庁である文化体育観光部の見解書(甲22の1、2、23)は、本件相互管理契約の発効前において、著作権信託契約の締結にかかわらず、委託者の日本における著作権は、委託者に留保されていたことを裏付けるものである旨主張する。
 そこで検討するに、原告ら代理人が、法務法人有限会社ロゴスを通じて、文化体育観光部に送付した質疑書に対する文化体育観光部の「(社)韓国音楽著作権協会に関する質疑に対する回答」と題する書面(原文・韓国語)(甲22の1、2、23)中には、@「質疑1.(KOMCA−JASRAC間の)相互管理契約の効力が発生する前である2007年12月31日以前に作家らの著作権が日本において侵害された事案について、作家らが日本で原告となり訴訟を提起できるか否か?」との質疑に対し、「○(社)韓国音楽著作権協会(以下KOMCA)の信託約款上、相互管理契約以前の権利行使についてはKOMCAが管理できる業務ではないため、同時点までの権利行使については個別の権利者らに著作財産権が留保されているとみるのが妥当であり、したがって個別の著作権者らが著作権侵害訴訟を提起できると思われます。」との回答が、A「質疑3.上記約款を貴文化体育観光部が承認する際、上記約款11条の意味をどのように理解して承認したのか?」との質疑に対し、「○約款11条は、いわばKOMCAが受託著作権を管理できない範囲について規定したもので、これについては質疑1への回答と同じく、個別の著作権者が権利を行使できるとする解釈ですが、信託契約の原理および著作財産権者の権利保護の点からみて妥当なものと思われます。」との回答が記載されていることが認められる。
 しかしながら、上記各回答は、「約款11条」が平成21年約款11条の業務管轄規定に相当するので、平成21年約款を前提とする回答であることがうかがわれるところ、上記各回答には、「約款11条」と平成21年約款の3条1項、3項等の他の規定との整合性や、平成21年約款には、信託譲渡される著作権の範囲及び内容を制限することを定めた明文の規定がないことなどについての説明がされていない。
 加えて、上記各回答は、KOMCA作成の平成22年(2010年)6月3日付け意見書(乙2(枝番を含む。))の内容や、著作権法を専門とするA作成の意見書(乙4(枝番を含む。))の内容とも相反するものであることに照らすならば、上記各回答を直ちに採用することはできない。
 したがって、原告らの上記主張は、理由がない。
(エ) 以上によれば、本件相互管理契約発効前には、日本における本件各楽曲についての著作権は原告らに留保されているとの原告らの主張は理由がない。
ウ 原告らの予備的主張について
 原告らは、仮に被告らが主張するように本件各約款に基づく本件各信託契約の締結によって、原告らの日本を含む全世界における本件各楽曲の著作権がKOMCAに信託譲渡されたものと解したとしても、@KOMCAの業務管轄地域外における著作権の喪失の効果は、KOMCAが当該地域の著作権管理団体との間で相互管理契約を締結し、その契約が発効することを停止条件として発生する、AKOMCAの業務管轄地域ではなかった日本との関係では、KOMCAとJASRACとの間で本件相互管理契約が締結され、発効するまでの間は、本件各約款に基づく本件各信託契約の締結にかかわらず、原告らの本件各楽曲の日本における著作権は、原告らに帰属していた旨主張する。
 しかしながら、本件各約款には、信託の効力の発生時期に関する特段の定めがなく(前記(1)イ(ア))、外国における著作権について、その信託譲渡の効力がKOMCAと当該外国地域の著作権管理団体との間の相互管理契約の締結やその発効を停止条件として生ずる旨の明文の定めもない。
 したがって、原告らの上記主張は、採用することができない。
エ 小括
 以上によれば、原告らが、KOMCAとの間で、著作権信託契約約款に基づく本件各信託契約をそれぞれ締結した時点で、日本を含む全世界における著作権が、原告らからKOMCAに信託譲渡され、これにより本件各楽曲の著作権は、本件相互管理契約発効前に原告らからKOMCAへ信託譲渡されたものと認められる。
(3) まとめ
 以上のとおり、原告らは、本件相互管理契約発効前に本件各楽曲の著作権を本件各信託契約に基づいて信託譲渡し、これを保有していなかったから、その余の点について判断するまでもなく、原告らの被告らに対する本件各楽曲の複製権又は公衆送信権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は、いずれも理由がない。
 なお、付言するに、本件各楽曲の著作物使用料や使用料相当の損害金等の収受及びに分配の問題は、本来、原告らとKOMCAとの間の本件各信託契約の債務の履行に関する問題であり、仮に本件相互管理契約の発効前の日本における本件各楽曲の利用について著作物使用料等の未収受があるとすれば、それは、本件各信託契約に係る法律関係の下において原告らとKOMCAとの間で解決すべき問題であると解される。
3 結論
 以上によれば、原告らの請求は、理由がないからいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部
 裁判長裁判官 大鷹一郎
 裁判官 上田真史
 裁判官 大西勝滋は、転補により署名押印することができない。
裁判長裁判官 大鷹一郎


(別紙) 請求一覧表(1)
番号 原告 請求額
原告1 1518万円
原告2 607万2000円
原告3 3946万8000円
原告4 303万6000円
原告5 607万2000円
原告6 910万8000円
原告7 1821万6000円
原告8 6072万円
原告9 6072万円

(別紙) 請求一覧表(2)
番号 原告 請求額
原告1 412万5000円
原告2 275万円
原告3 1650万円
原告4 137万5000円
原告5 412万5000円
原告6 550万円
原告7 275万円
原告8 2750万円
原告9 3162万5000円

※別紙目録1ないし3は省略※
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