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【事件名】安井金比羅宮の「縁切り縁結び碑」と「形代」事件
【年月日】平成24年4月26日
 大阪地裁 平成23年(ワ)第12933号 著作権侵害差止請求事件
 (口頭弁論終結日 平成24年2月28日)

判決
原告 P1
被告 (宗教法人)安井金比羅宮
同訴訟代理人弁護士 西村友彦


主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
(1)被告は、別紙1の碑の題号として、「縁切り・縁結びの碑」の名称を使用してはならない。
(2)被告は、前項の碑を公に展示してはならない。
(3)被告は、別紙2の御幣を描いた札の題号として、「形代」の名称を使用してはならない。
(4)被告は、前項の札を頒布してはならない。
(5)被告は、原告に対し、(3)項の札のうち原告札の版木、初刷り及び同札に押印された印影に係る印鑑を引き渡せ。
(6)訴訟費用は被告の負担とする。
(7)仮執行宣言
2 被告
 主文同旨
第2 事案の概要
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間で争いがない。)
(1)当事者
 原告は、石を用いた絵画や彫刻を製作することを業とする者で、別紙1の碑(以下「本件碑」という。)の著作者である。
 被告は、宗教法人である。
(2)本件碑の引渡し
 原告は、被告から境内に設置する石碑の製作を依頼され、昭和55年ころ、本件碑を完成し、これを被告に対し、引き渡した。
(3)御幣を描いた札の製作と引き渡し
 原告は、前記(2)と同じころ、御幣を描いた札(別紙2の御幣を描いた図のうち原告札。版画であり、以下「本件原告札」という。)を製作し、その版木及び御幣を描いた札に押印された印影に係る印鑑(いずれも原告の製作したもので、以下「本件印鑑等」という。)を、被告に対し、引き渡した。
 別紙2の御幣を描いた図のうち被告札(以下「本件被告札」という。)は、原告の製作した本件札を元に作成され、原告の製作した上記印鑑を使用しているが、御幣の重なり方が本件原告札と異なっている(原告の作成した本件原告札は御幣の向かって右側が、左側の上に重なっているが、本件被告札は重なり方が逆である。以下、本件原告札と本件被告札を併せて、本件札という。)。
(4)本件碑等の所有権の帰属
 本件印鑑等及び本件碑の所有権の帰属については、後記のとおり争いがある。
(5)被告の行為
 被告は、その所在地(境内)において、本件碑を一般公衆の観覧に供し、本件札を頒布している。
2 原告の請求
 原告は、被告の行為により本件碑及び本件原告札に関する著作権、著作者人格権を侵害されたとして、被告に対し、@ 本件碑に関する同一性保持権(著作権法20条)に基づき、本件碑の題号として、「縁切り・縁結び碑」の名称を使用することの差止めを、A 本件碑に関する展示権(同法25条)に基づき、本件碑を展示することの差止めを、B 本件原告札に関する同一性保持権に基づき、本件札の題号として「形代」の名称を使用することの差止めを、C 本件原告札に関する同一性保持権に基づき、本件札を頒布することの差止めを、D 原告の名誉、声望が毀損されたことを理由に、上記@ないしCの各差止めを、E 所有権に基づき、本件印鑑等の引渡しを、それぞれ求めている。
 (原告の請求は、本件第2回弁論準備手続期日における原告の陳述と原告作成の陳述書(五)ないし(十)により、上記のとおりであると解する。)
3 争点
(1)本件碑の題号は、「断叶の碑」であるか等 (争点1)
(2)被告は、本件碑の所有権を有するか等(展示権に基づく、展示の差止請求に対する抗弁) (争点2)
(3)本件札の題号は、「神札」であるか (争点3)
(4)本件被告札の作成・頒布による同一性保持権侵害の成否 (争点4)
(5)被告の行為(本件碑の題号として「縁切り・縁結びの碑」の名称を使用すること、本件碑を公に展示すること、本件札の題号として「形代」の名称を使用すること、本件札を頒布すること)は原告の名誉、声望を毀損するものであるか (争点5)
(6)原告は、本件印鑑等の所有権を有するか (争点6)
第3  争点に関する当事者の主張
1 争点1(本件碑の題号は、「断叶の碑」であるか等)について
【原告の主張】
 本件碑の題号は、「断叶の碑」である。
 被告は、原告の意に反して、これを「縁切り・縁結びの碑」と改変した。
【被告の主張】
(1)本件碑の題号は、「断叶の碑」ではない。
 原告は、被告に対し、平成23年2月、本件碑の題号が「断叶の碑」であるなどと主張して、1か月1万円の支払を請求してきた。しかし、それまで約30年以上もの間、本件碑の題号が「断叶の碑」であると主張したり、「縁切り縁結び碑」の名称を使用しないように求めたりしたことは一度もなかった。
(2)原告は、被告が「縁切り縁結び碑」の名称を使用していることを知りながら、約30年以上もの間これを容認してきた。
 したがって、被告は、少なくとも、原告の意に反して、本件碑の題号を改変してはいない。
2 争点2(被告は、本件碑の所有権を有するか等)について
【被告の主張】
 本件碑は、被告の前代表者(宮司)である亡P2(以下「前宮司」という。)が、被告において公に展示することのみを目的として、原告に依頼して製作させ、その引渡を受けたものである。
 したがって、被告は、この製造請負契約に基づき、本件碑の所有権を有する。
【原告の主張】
 本件碑の製作費用は被告から支払われていないから、原告が本件碑の所有権を有する。
【被告の反論】
(1)被告は、原告に対し、本件碑の製作費用を全額支払った。
(2)仮に支払の事実が認められなかったとしても、本件碑に関する製造請負契約が締結された後30年以上が経過した。
 よって、本件碑に関する製作費用の支払請求権及び債務不履行に基づく解除権は、いずれも時効により消滅した。被告は、本件第3回弁論準備手続期日において、上記時効を援用した。
3 争点3(本件札の題号は、「神札」であるか)
【原告の主張】
 本件札の題号は、「神札」である。
 被告は、原告の意に反して、これを「形代」と改変した。
【被告の主張】
 本件札の題号は「神札」ではない。
 「神札」及び「形代」は、いずれも神社で用いられるお札に関する一般名称であり、題号ではない。
4 争点4(本件被告札の作成・頒布による同一性保持権侵害の成否)について
【原告の主張】
 本件札の御幣の重なりは、本来、向かって右重ね(左前)である。
 被告は、原告の意に反して、これを向かって左重ね(右前)に改変し、頒布している。
【被告の主張】
 本件札の御幣の重なりが、本来、向かって右重ね(左前)であったとしても、向かって左重ね(右前)のものが製作されたのは印刷業者の手違いによるものであり、被告が意図的に改変したものではない。
 また、被告は、原告から、本件札の御幣の重なりが、本来、向かって右重ね(左前)である旨の指摘を受けたことから、平成24年1月中旬以降は、向かって右重ね(左前)の札しか頒布していない。
 したがって、本件札の頒布を差し止める必要はない。
5 争点5(被告の行為は原告の名誉、声望を毀損するものであるか)について
【原告の主張】
(1)前記1のとおり、被告は、原告の意に反して、本件碑の題号を改変した。
(2)前記3、4のとおり、被告は、原告の意に反して、本件札の題号及び表現を改変した。
(3)これらの行為により、本件碑及び本件札に関する表現について、著作者である原告の意図とは異なる内容のものとして公衆に受け取られたことにより、原告の名誉、声望は毀損された。
【被告の主張】
 いずれも否認する。
6 争点6(原告は、本件印鑑等の所有権を有するか)について
【原告の主張】
 本件印鑑等の製作費用は被告から支払われていないから、原告が本件印鑑等の所有権を有する。
【被告の主張】
(1)本件印鑑等は、被告の前宮司が、本件碑と共に原告に依頼して製作させ、その引渡を受けたものである。
 したがって、被告は、この製造請負契約に基づき、本件印鑑等の所有権を有する。
(2)被告は、原告に対し、本件印鑑等の製作費用を全額支払った。
(3)仮に支払の事実が認められなかったとしても、本件印鑑等に関する製造請負契約が締結された後30年以上が経過した。
 よって、本件印鑑等に関する製作費用の支払請求権及び債務不履行に基づく解除権は、いずれも時効により消滅した。被告は、本件第3回弁論準備手続期日において、上記時効を援用した。
第4 当裁判所の判断
1 本訴提起に至る経緯
 前提事実、証拠(甲1〜5、7〜16、18、19、21、22、24、乙1。いずれも枝番号を省略)及び弁論の全趣旨によると、次の事実を認めることができる。
(1)本件碑の製作
 被告は、縁切り祈願の絵馬奉納で有名であったが(甲7)、被告の前宮司は、昭和55年ころ、縁切り祈願のための石碑を境内に設けることを企画し、石刻画家として活躍していた原告に対し、石碑の製作を依頼した。
 原告は、自ら石材を調達し、本件碑を製作し、製作費の一部として60万円を受領した。
(2)本件札等の製作
 原告は、本件碑の製作に合わせて、本件原告札を製作したが、その際、本件札に押捺する「断」と「協」の印鑑を製作し、版木とともに被告に交付した。
 被告は、これらを使用して本件原告札を作成していたが、その後、本件被告札を印刷し、参詣者に配布するようになった(おそらくは、原告の製作した版木を使用しなくなり、印刷を始めたものと思われる。)。
(3)甲3の作成
 原告は、昭和55年5月ころ、被告の前宮司との間で、本件碑などについて話をしたが、その際、本件碑や縁切りや縁結びについて、原告の考えていることを紙面に記載しながら説明した。
(4) 残代金の支払
 被告は、本件碑の引渡しがあった後、被告の信者である川崎市内の建設業者から100万円の奉納を受け、これを原告に交付し、残代金の支払にあてた。
 なお、原告は、その後、川崎市内の上記業者から、上記金銭の返還を求められ、これを支払ったと述べるが、その詳細は不明である。
(5)本件碑の紹介
 被告所在地(境内)では、参詣者が本件碑にある穴をくぐり抜ける所作を行うことができ、また、参詣者が、本件札を本件碑に貼り付けて、祈願することが広く行われるようになった。
 このような所作や、多数の本件札が貼り付けられた本件碑の存在が、ガイドブックなどに紹介されるようになり、多くの参詣者が訪れる人気スポットとなった。
(6)100万円の送金
 原告は、本件碑を引き渡してから30年が経過した後、被告に対し、前宮司との約定であるなどと述べて、本件札による利益の分配を求める趣旨の申入れをした。
 被告はこれを拒否したものの、紛争の解決金として、100万円を支払う用意があることを伝え、平成23年6月27日、上記金額を原告に送金した。
 原告は、上記金額の支払をもって本件紛争を解決することを拒否し(甲11)、上記金額については預かっているものであると表明している。
2 争点1(本件碑の題号は、「断叶の碑」であるか等)について
 原告が、被告の前宮司に本件碑などを説明した際に作成した書面(甲3)には「断も叶も壽事」などの記載がある。
 しかしながら、上記書面には、「断叶の碑」の文言は見当たらないし、これが本件碑の題号であることを示す記載もない。そもそも、この書面が作成された趣旨に関する原告の主張を採用することもできない。
 他に、本件碑の題号が「断叶の碑」であることを裏付ける証拠は全くない。
 かえって、昭和55年5月4日付けの新聞記事(甲4)によると、当時、本件碑が完成したことを紹介する記事の中で、「縁切り石」という名称で紹介されたことが認められる。また、弁論の全趣旨によれば、本件碑について従前から「縁切り縁結び碑」と説明する看板が設けられていたことが認められる。
 もっとも、これらの呼称についても、本件碑の題号として使用されていたとはいえず、本件碑の、いわば「御利益」を説明するものであり、題号として使用されているとは考えにくい。
 また、原告は、被告に対し、平成23年に金銭の支払を請求するまで、本件碑の題号が「断叶の碑」であると主張したり、「縁切り縁結び碑」の名称を使用しないように求めたりしたことは、一度もなかったことが認められる。
 これらのことからすると、本件碑の題号が「断叶の碑」であると認めることはできない。
 よって、本件請求のうち、本件碑の題号として、「縁切り・縁結びの碑」の名称を使用することの差止めを求める部分には理由がない。
3 争点2(被告は、本件碑の所有権を有するか等)について
(1)甲4及び弁論の全趣旨によれば、本件碑は、前宮司が、被告において公に 展示することのみを目的として、原告に依頼して製作させたものであることが認められる。
 したがって、被告は、この製造請負契約に基づき、本件碑の引渡しを受けたことにより、所有権を有するものと認めることができる。
(2)原告は、前宮司との間で、本件印鑑等及び本件碑の製作費及び使用料として、製作後10年間が経過して以降の本件札の販売利益のうち3分の1について、製作後30年間が経過してから支払われる旨の合意をしたから、本件印鑑等及び本件碑の所有権は原告にある旨主張する。
 上記主張の法的意義は判然としないものの、所有権留保又は債務不履行解除に関する事実を主張するものとも解しうる。そこで検討すると、前記2の書面(甲3)に、「神札 利益 1/3」、「支払は30年から」などの記載があることは認められる。しかしながら、この記載をもってしても、原告と前宮司との間において、どのような会話が交わされたかを認定することは困難である。また、前記2のとおり、この書面が作成された趣旨に関する原告の主張を採用することはできず、原告作成の上記書面の記載をもって、原告と前宮司との間で、上記合意が成立したとは認めることができない。
 他に、上記合意の存在を裏付ける証拠はない。
 また、原告は、他方において、前宮司との間で本件碑の製作費用を160万円とする合意をしたとも主張している。この主張の法的意義も判然としないが、代金の未払を理由に所有権の帰属を争うものと解される。しかし、そもそも、本件碑の製作請負代金が160万円であったことを裏付ける証拠はなく、さらに、弁論の全趣旨によれば、原告は、被告に対し、前宮司が死亡した後、数年が経過した平成23年に至るまで、上記合意に基づく本件碑の残代金の請求をしたことが全くなかったことも認められる。
 これらのことからすると、被告が、原告に対し、本件印鑑等及び本件碑の製作費及び使用料を支払わなかったなどと認めることはできないから、原告の上記主張は前提となる事実を欠いており、採用することができない。
(3)前記(1)のとおり、被告は、本件碑の所有権を有するから、著作権法45条1項により、本件碑を公に展示することができる。
 また、前記(1)の本件碑に関する原告と被告との間の製造請負契約締結の経緯及びその趣旨からすれば、本件碑を被告所在地において一般公衆の観覧に供すること(同条2項)についても、原告の許諾はあったものと認めることができる。
 したがって、本件請求のうち、本件碑を展示することの差止めを求める部分にも理由がない。
4 争点3(本件札の題号は、「神札」であるか)について
 前記2の書面(甲3)には、「神札」の記載はあるものの、これが本件札の題号であることを示す記載は見当たらない。そもそも、前記2のとおり、この書面が作成された趣旨に関する原告の主張を採用することはできない。
 他に、本件札の題号が「神札」であることを裏付ける証拠は全くない。
 そもそも、「神札」とは、神社が頒布する護符等をいう一般名称であり、「形代」も、神を祭るとき、神霊の代わりとして据えたもの等をいう一般名称であることが認められる。したがって、いずれも御幣(幣束)を描いた図の名称として一般的に用いられることができる名称であるといえる。
 加えて、原告は、被告に対し、平成23年に金銭の支払を請求するに至るまで、約30年以上もの間、本件札の題号が「神札」であると主張したり、「形代」の名称を使用しないように求めたりしたことは全くなかったことも認められる。
 これらのことからすると、本件札の題号が、「神札」であると認めることはできないし、被告が、本件札の題号として、「形代」の名称を使用していると認めることもできない。
 よって、本件請求のうち、本件札の題号として、「形代」の名称を使用することの差止めを求める部分にも理由がない。
5 争点4(本件被告札の作成・頒布による同一性保持権侵害の成否)について 原告が主張するとおり、本件札の御幣の重なりが、本来、向かって右重ね(左前)であったとしても、原告は、その点について、どのような思想又は感情が表現されたものであるのか明らかにしていない。客観的に評価する限りにおいては、これを向かって左重ね(右前)に変更することは些細な変更にすぎず、これにより本件札の表現の実質的同一性が損なわれているとはにわかに認めがたい。また、本件札は、被告自身が、大量に印刷し、被告神社の札として参詣者に頒布するために、被告の依頼により製作されたものであるところ、被告自身が上記変更を問題としていないことからも、御幣の重なりの変更に実質的同一性の侵害を認めることは困難である。
 しかも、弁論の全趣旨によれば、被告は、平成24年1月中旬以降、向かって右重ね(左前)の札しか頒布をしていないことも認められるから、差止めの必要性についても認めることはできない。
 よって、本件訴えのうち、本件札を頒布することの差止めを求める部分にも理由がない。
6 争点5(被告の行為は原告の名誉、声望を毀損するものであるか)について
 前記2、4及び5のとおり、被告の行為について、本件碑及び本件札に関する同一性保持権の侵害に当たるということはできないから、この点に関する原告の主張は前提となる事実を欠いている。
 また、被告の行為により、本件碑及び本件札に関する表現が著作者である原告の意図とは異なる内容のものとして公衆に受け取られたこと及びこれにより原告の名誉又は声望が毀損されたことを裏付ける証拠も全くない。
7 争点6(原告は、本件印鑑等の所有権を有するか)について
(1)前記3(2)のとおり、原告は、前宮司との間で、本件印鑑等及び本件碑の製作費及び使用料として、製作後10年間が経過して以降の本件札の販売利益のうち3分の1について、製作後30年間が経過してから支払われる旨の合意をしたから、本件印鑑等及び本件碑の所有権は原告にある旨主張する。
 しかしながら、前記3(2)と同様の理由により採用することができない。
 かえって、本件札の表現自体及び弁論の全趣旨によれば、本件印鑑等は、前宮司が、被告において本件札を頒布することのみを目的として、原告に製作を依頼したものであることが推認されるから、被告は、この製造請負契約に基づき、本件印鑑等の引渡しを受けることにより、所有権を取得したものと認めることができる。
(2)したがって、本件訴えのうち、本件印鑑等の引渡しを求める部分にも理由がない。
8 結論
 以上のとおり、原告の本件各請求はいずれも理由がない。
 よって、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第26民事部
 裁判長裁判官 山田陽三
 裁判官 西田昌吾
 裁判官 達野ゆきは、差し支えのため、署名押印することができない。
裁判長裁判官 山田陽三


別紙1
京都市(被告住所地)の安井金比羅社の境内に設置されている石碑(下記写真のもの)(甲9の1 撮影者:原告) (写真省略)

別紙2
1 原告札
 後記2の御幣の図の重なりを逆にしたもの(右側が上になっているもの)
2 被告札
 下記図のもの (図省略)
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