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【事件名】OCNへの発信者情報開示請求事件(レコード会社8社)
【年月日】平成23年11月29日
 東京地裁 平成23年(ワ)第22642号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 平成23年10月6日)

判決
原告 株式会社ワーナーミュージック・ジャパン
原告 エイベックス・エンタテインメント株式会社
原告 株式会社エピックレコードジャパン
原告 株式会社EMIミュージック・ジャパン
原告 株式会社ポニーキャニオン
原告 株式会社エスエムイーレコーズ
原告 ユニバーサルミュージック合同会社
原告 株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ
原告ら訴訟代理人弁護士 前田哲男
同 中川達也
同 尋木浩司
同 林幸平
同 塚本智康
被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
同訴訟代理人弁護士 五島丈裕


主文
1 被告は、原告株式会社EMIミュージック・ジャパンに対し、平成22年6月26日21時41分51秒ころに「114.154.44.2」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
2 被告は、原告株式会社エスエムイーレコーズに対し、平成22年6月26日7時34分10秒ころに「114.154.44.2」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
3 被告は、原告株式会社エスエムイーレコーズに対し、平成22年6月25日14時50分47秒ころに「123.227.37.239」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
4 被告は、原告株式会社ポニーキャニオンに対し、平成22年6月18日8時1分16秒ころに「123.227.37.239」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
5 被告は、原告株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズに対し、平成22年6月26日14時51分9秒ころに「123.227.37.239」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
6 被告は、原告株式会社EMIミュージック・ジャパンに対し、平成22年6月18日0時7分28秒ころに「124.101.162.160」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
7 被告は、原告株式会社エピックレコードジャパンに対し、平成22年6月27日1時50分59秒ころに「124.101.162.160」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
8 被告は、原告株式会社ワーナーミュージック・ジャパンに対し、平成22年6月25日14時42分32秒ころに「124.101.162.160」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
9 被告は、原告株式会社エスエムイーレコーズに対し、平成22年6月14日21時4分19秒ころに「125.207.43.73」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
10 被告は、原告ユニバーサルミュージック合同会社に対し、平成22年6月15日14時51分54秒ころに「125.207.43.73」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
11 被告は、原告株式会社EMIミュージック・ジャパンに対し、平成22年7月15日11時29分47秒ころに「124.99.54.180」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
12 被告は、原告株式会社エピックレコードジャパンに対し、平成22年7月16日5時35分17秒ころに「124.99.54.180」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
13 被告は、原告株式会社エピックレコードジャパンに対し、平成22年7月31日6時57分33秒ころに「122.16.241.165」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
14 被告は、原告エイベックス・エンタテインメント株式会社に対し、平成22年7月11日15時24分26秒ころに「122.16.241.165」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
15 被告は、原告エイベックス・エンタテインメント株式会社に対し、平成22年10月25日14時58分34秒ころに「123.224.171.126」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
16 被告は、原告株式会社エピックレコードジャパンに対し、平成22年10月24日17時0分19秒ころに「123.224.171.126」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
17 被告は、原告株式会社ワーナーミュージック・ジャパンに対し、平成22年10月26日4時19分42秒ころに「118.8.52.66」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
18 被告は、原告エイベックス・エンタテインメント株式会社に対し、平成22年10月24日14時36分6秒ころに「118.8.52.66」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
19 被告は、原告株式会社エピックレコードジャパンに対し、平成22年10月25日5時52分18秒ころに「122.19.229.32」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
20 被告は、原告ユニバーサルミュージック合同会社に対し、平成22年10月22日21時27分51秒ころに「122.19.229.32」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
21 訴訟費用は、原告株式会社EMIミュージック・ジャパンに生じた費用の5分の2と被告に生じた費用の25分の2を原告株式会社EMIミュージック・ジャパンの負担とし、原告エイベックス・エンタテインメント株式会社に生じた費用の4分の1と被告に生じた費用の25分の1を原告エイベックス・エンタテインメント株式会社の負担とし、原告らに生じたその余の費用と被告に生じたその余の費用を被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 事案の概要
 本件は、レコード製作会社である原告らが、インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告に対し、原告らが送信可能化権(著作権法96条の2)を有するレコードが氏名不詳者によって原告らに無断で複製され、被告のインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置かれたことにより、原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき、上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。
1 争いのない事実等(末尾に証拠を掲げていない事実は、当事者間に争いがない事実である。)
(1) 当事者
ア 原告らは、いずれも、大手レコード会社であり、多数のレコードを製作の上、これらを複製してCD等として発売している。
イ 被告は、一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている株式会社である。
(2) 原告らの送信可能化権
ア 原告株式会社EMIミュージック・ジャパン(以下「原告EMI社」という。)は、実演家であるRADWIMPSが歌唱する楽曲「最大公約数」を録音したレコード(以下「原告レコード1」という。)を製作の上、平成18年2月15日、「RADWIMPS3〜無人島に持っていき忘れた一枚〜」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:TOCT−25933)の9曲目に収録して、日本全国で発売した。原告EMI社は、原告レコード1のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権(著作権法96条の2。以下同じ。)を有する(甲3の1)。
イ 原告株式会社エスエムイーレコーズ(以下「原告エスエムイー社」という。)は、実演家である西野カナが歌唱する楽曲「会いたくて 会いたくて」を録音したレコード(以下「原告レコード2」という。)を製作の上、平成22年5月19日、「会いたくて 会いたくて」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:SECL−864)の1曲目に収録して、日本全国で発売した。原告エスエムイー社は、原告レコード2のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の2)。
ウ 原告エスエムイー社は、実演家である西野カナが歌唱する楽曲「君の声を feat.VERBAL(m−flo)」を録音したレコード(以下「原告レコード3」という。)を製作の上、平成21年6月24日、「LOVEone.」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:SECL−792)の5曲目に収録して、日本全国で発売した。原告エスエムイー社は、原告レコード3のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の3)。
エ 原告株式会社ポニーキャニオン(以下「原告ポニー社」という。)は、実演家であるaikoが歌唱する楽曲「それだけ」を録音したレコード(以下「原告レコード4」という。)を製作の上、平成14年9月4日、「秋 そばにいるよ」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:PCCA−01778)の11曲目に収録して、日本全国で発売した。原告ポニー社は、原告レコード4のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の4)。
オ 原告株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ(以下「原告徳間ジャパン社」という。)は、実演家であるperfumeが歌唱する楽曲「シークレットシークレット」を録音したレコード(以下「原告レコード5」という。)を製作の上、平成20年4月16日、「GAME」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:TKCA−73325)の9曲目に収録して、日本全国で発売した。原告徳間ジャパン社は、原告レコード5のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の5)。
カ 原告EMI社は、実演家であるRADWIMPSが歌唱する楽曲「ふたりごと」を録音したレコード(以下「原告レコード6」という。)を製作の上、平成18年5月17日、「ふたりごと」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:TOCT−4985)の1曲目に収録して、日本全国で発売した。原告EMI社は、原告レコード6のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の6)。
キ 原告株式会社エピックレコードジャパン(以下「原告エピック社」という。)は、実演家である「いきものがかり」が歌唱する楽曲「君と歩いた季節」を録音したレコード(以下「原告レコード7」という。)を製作の上、平成19年3月7日、「桜咲く街物語」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:ESCL−2910)の4曲目に収録して、日本全国で発売した。原告エピック社は、原告レコード7のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の7)。
ク 原告株式会社ワーナーミュージック・ジャパン(以下「原告ワーナー社」という。)は、実演家であるコブクロが歌唱する楽曲「Million Films」を録音したレコード(以下「原告レコード8」という。)を製作の上、平成18年9月27日、「ALL SINGLES BEST」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:WPCL−10368−9)の5曲目に収録して、日本全国で発売した。原告ワーナー社は、原告レコード8のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の8)。
ケ 原告エスエムイー社は、実演家である西野カナが歌唱する楽曲「Dear・・・」を録音したレコード(以下「原告レコード9」という。)を製作の上、平成21年12月2日、「Dear・・・/MAYBE」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:SECL−831)の1曲目に収録して、日本全国で発売した。原告エスエムイー社は、原告レコード9のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の12)。
コ 原告ユニバーサルミュージック合同会社(以下「原告ユニバーサル社」という。)は、実演家であるヒルクライムが歌唱する楽曲「春夏秋冬」を録音したレコード(以下「原告レコード10」という。)を製作の上、平成21年9月30日、「春夏秋冬」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:UPCH−5623)の1曲目に収録して、日本全国で発売した。原告ユニバーサル社は、原告レコード10のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の13)。
サ 原告EMI社は、実演家であるRADWIMPSが歌唱する楽曲「有心論」を録音したレコード(以下「原告レコード11」という。)を製作の上、平成18年7月26日、「有心論」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:TOCT−40012)の1曲目に収録して、日本全国で発売した。原告EMI社は、原告レコード11のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の17)。
シ 原告エピック社は、実演家である「いきものがかり」が歌唱する楽曲「YELL」を録音したレコード(以下「原告レコード12」という。)を製作の上、平成21年9月23日、「YELL/じょいふる」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:ESCL−3280)の1曲目に収録して、日本全国で発売した。原告エピック社は、原告レコード12のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の18)。
ス 原告エピック社は、実演家である「いきものがかり」が歌唱する楽曲「流星ミラクル」を録音したレコード(以下「原告レコード13」という。)を製作の上、平成18年12月6日、「流星ミラクル」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:ESCL−2897)の1曲目に収録して、日本全国で発売した。原告エピック社は、原告レコード13のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の19)。
セ 原告エイベックス・エンタテインメント株式会社(以下「原告エイベックス社」という。)は、実演家である浜崎あゆみが歌唱する楽曲「voyage」を録音したレコード(以下「原告レコード14」という。)を製作の上、平成14年9月26日、「Voyage」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:AVCD−30405)の1曲目に収録して、日本全国で発売した。原告エイベックス社は、原告レコード14のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の20)。
ソ 原告エイベックス社は、実演家である浜崎あゆみが歌唱する楽曲「Rule」を録音したレコード(以下「原告レコード15」という。)を製作の上、平成21年2月25日、「Rule/Sparkle」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:AVCD−31606)の1 曲目に収録して、日本全国で発売した。原告エイベックス社は、原告レコード15のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の21)。
タ 原告エピック社は、実演家である「いきものがかり」が歌唱する楽曲「じょいふる」を録音したレコード(以下「原告レコード16」という。)を製作の上、平成21年9月23日、「YELL/じょいふる」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:ESCL−3280)の2曲目に収録して、日本全国で発売した。原告エピック社は、原告レコード16のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の22)。
チ 原告ワーナー社は、実演家であるコブクロが歌唱する楽曲「YELL〜エール〜」を録音したレコード(以下「原告レコード17」という。)を製作の上、平成18年9月27日、「ALL SINGLES BEST」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:WPC−10368−9)のDisc2の4曲目に収録して、日本全国で発売した。原告ワーナー社は、原告レコード17のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の23)。
ツ 原告エイベックス社は、実演家である浜崎あゆみが歌唱する楽曲「SEASONS」を録音したレコード(以下「原告レコード18」という。)を製作の上、平成12年6月7日、「SEASONS」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:AVCD−30119)の1曲目に収録して、日本全国で発売した。原告エイベックス社は、原告レコード18のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の24)。
テ 原告エピック社は、実演家である「いきものがかり」が歌唱する楽曲「卒業写真」を録音したレコード(以下「原告レコード19」という。)を製作の上、平成18年3月15日、「SAKURA」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:ESCL−2803)の3曲目に収録して、日本全国で発売した。原告エピック社は、原告レコード19のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の25)。
ト 原告ユニバーサル社は、実演家であるヒルクライムが歌唱する楽曲「純也と真菜実」を録音したレコード(以下「原告レコード20」という。)を製作の上、平成21年7月15日、「純也と真菜実」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:UPCH−5609)の1曲目に収録して、日本全国で発売した。原告ユニバーサル社は、原告レコード20のレコード製作者であるから、同レコードについて送信可能化権を有する(甲3の26)。
(3) 被告は、原告レコード1ないし20(以下「原告各レコード」という。)の送信可能化権を侵害したとされている氏名不詳者らに係る発信者情報(氏名、住所及び電子メールアドレス)を保有している。
2 争点
 原告らの被告に対するプロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示請求の可否
3 争点に関する当事者の主張
[原告らの主張]
(1) 被告の利用者による原告らの送信可能化権の侵害
ア 氏名不詳者(以下「本件利用者1」という。)は、原告レコード1をファイル圧縮方式の一つであるmp3方式(以下「mp3方式」という。)により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル1」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス(インターネットプロトコルアドレス)「114.154.44.2」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年6月26日21時41分51秒ころ、いわゆるファイル交換共有ソフトウェアであるGnutella互換ソフトウェア(以下「Gnutella互換ソフトウェア」という。)により、本件ファイル1 を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告EMI社が原告レコード1について有する送信可能化権を侵害した。
イ 氏名不詳者(以下「本件利用者2」という。)は、原告レコード2をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル2」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「114.154.44.2」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年6月26日7時34分10秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル2を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告エスエムイー社が原告レコード2について有する送信可能化権を侵害した。
ウ 氏名不詳者(以下「本件利用者3」という。)は、原告レコード3をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル3」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「123.227.37.239」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年6月25日14時50分47秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル3を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告エスエムイー社が原告レコード3について有する送信可能化権を侵害した。
エ 氏名不詳者(以下「本件利用者4」という。)は、原告レコード4をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル4」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「123.227.37.239」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年6月18日8時1分16秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル4を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告ポニー社が原告レコード4について有する送信可能化権を侵害した。
オ 氏名不詳者(以下「本件利用者5」という。)は、原告レコード5をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル5」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「123.227.37.239」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年6月26日14時51分9秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル5を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告徳間ジャパン社が原告レコード5について有する送信可能化権を侵害した。
カ 氏名不詳者(以下「本件利用者6」という。)は、原告レコード6をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル6」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「124.101.162.160」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年6月18日0時7分28秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル6を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告EMI社が原告レコード6について有する送信可能化権を侵害した。
キ 氏名不詳者(以下「本件利用者7」という。)は、原告レコード7をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル7」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「124.101.162.160」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年6月27日1時50分59秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル7を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告エピック社が原告レコード7について有する送信可能化権を侵害した。
ク 氏名不詳者(以下「本件利用者8」という。)は、原告レコード8をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル8」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「124.101.162.160」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年6月25日14時42分32秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル8を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告ワーナー社が原告レコード8について有する送信可能化権を侵害した。
ケ 氏名不詳者(以下「本件利用者9」という。)は、原告レコード9をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル9」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「125.207.43.73」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年6月14日21時4分19秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル9を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告エスエムイー社が原告レコード9について有する送信可能化権を侵害した。
コ 氏名不詳者(以下「本件利用者10」という。)は、原告レコード10をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル10」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「125.207.43.73」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年6月15日14時51分54秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル10を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告ユニバーサル社が原告レコード10について有する送信可能化権を侵害した。
サ 氏名不詳者(以下「本件利用者11」という。)は、原告レコード11をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル11」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「124.99.54.180」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年7月15日11時29分47秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル11を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告EMI社が原告レコード11について有する送信可能化権を侵害した。
シ 氏名不詳者(以下「本件利用者12」という。)は、原告レコード12をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル12」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「124.99.54.180」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年7月16日5時35分17秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル12を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告エピック社が原告レコード12について有する送信可能化権を侵害した。
ス 氏名不詳者(以下「本件利用者13」という。)は、原告レコード13をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル13」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「122.16.241.165」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年7月31日6時57分33秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル13を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告エピック社が原告レコード13について有する送信可能化権を侵害した。
セ 氏名不詳者(以下「本件利用者14」という。)は、原告レコード14をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル14」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「122.16.241.165」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年7月11日15時24分26秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル14を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告エイベックス社が原告レコード14について有する送信可能化権を侵害した。
ソ 氏名不詳者(以下「本件利用者15」という。)は、原告レコード15をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル15」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「123.224.171.126」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年10月25日14時58分34秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル15を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告エイベックス社が原告レコード15について有する送信可能化権を侵害した。
タ 氏名不詳者(以下「本件利用者16」という。)は、原告レコード16をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル16」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「123.224.171.126」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年10月24日17時0分19秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル16を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告エピック社が原告レコード16について有する送信可能化権を侵害した。
チ 氏名不詳者(以下「本件利用者17」という。)は、原告レコード17をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル17」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「118.8.52.66」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年10月26日4時19分42秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル17を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告ワーナー社が原告レコード17について有する送信可能化権を侵害した。
ツ 氏名不詳者(以下「本件利用者18」という。)は、原告レコード18をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル18」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「118.8.52.66」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年10月24日14時36分6秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル18を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告エイベックス社が原告レコード18について有する送信可能化権を侵害した。
テ 氏名不詳者(以下「本件利用者19」という。)は、原告レコード19をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル19」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「122.19.229.32」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年10月25日5時52分18秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル19を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告エピック社が原告レコード19について有する送信可能化権を侵害した。
ト 氏名不詳者(以下「本件利用者20」という。)は、原告レコード20をmp3方式により圧縮して複製したファイル(以下「本件ファイル20」という。)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレス「122.19.229.32」の割当てを受けてインターネットに接続し、平成22年10月22日21時27分51秒ころ、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件ファイル20を、インターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にし、もって原告ユニバーサル社が原告レコード20について有する送信可能化権を侵害した。
ナ よって、原告らが原告レコード1ないし20(以下「原告各レコード」と総称する。)について有する送信可能化権が被告のインターネット接続サービス利用者である本件利用者1ないし20(以下「本件各利用者」と総称する。)によって侵害されたことは、明らかである。
(2) 発信者情報開示請求の要件
ア 本件各利用者は、いずれも、他のGnutella互換ソフトウェア利用者からの求めに応じて原告各レコードを送信可能な状態にすることにより原告らの送信可能化権を侵害していたことが、明らかである。
イ 本件各利用者から見て、他のGnutella互換ソフトウェア利用者は不特定な者であるから、本件各利用者は、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(特定電気通信)の用に被告の電気通信設備を利用していたといえる。
 被告は、このような特定電気通信の用に電気通信設備を供していたものであるから、プロバイダ責任制限法2条3号の「特定電気通信役務提供者」に該当し、本件各利用者による原告各レコードの送信可能化権侵害との関係において、同法4条1項の「開示関係役務提供者」に当たる。
ウ 原告らは、各自が原告各レコードについて有する送信可能化権侵害に基づき、本件各利用者に対して損害賠償請求及び差止請求を行う必要があるところ、本件各利用者の氏名・住所等は原告らに不明であるため、原告らが本件各利用者に対して上記請求を行うことが実際上できない状態にある。
 したがって、原告らには、本件各利用者に対する損害賠償請求権及び差止請求権の行使のために被告から本件各利用者に係る発信者情報(住所及び氏名)の開示を受けるべき正当な理由がある。
(3) よって、原告らは、被告に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、本件各利用者に係る発信者情報であるその者の氏名、住所及び電子メールアドレスの開示を求める。
[被告の主張]
(1) 上記(1)(被告の利用者による原告らの送信可能化権の侵害)については、否認ないし争う。
(2) 上記(2)(発信者情報開示請求の要件)については、被告が本件各利用者による原告各レコードの送信可能化権侵害との関係においてプロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に該当することは認め、その余については否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 被告の利用者による原告らの送信可能化権の侵害の有無について
(1) 送信可能化とは、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力するなど、著作権法2条1項9号の5イ又はロ所定の方法により自動公衆送信(公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの。著作権法2条1項9号の4)し得るようにする行為をいう。
(2) そこで検討するに、証拠(甲2の1〜8、甲2の12・13、甲2の17〜26、甲3の1〜8、甲3の12・13、甲3の17〜26、甲6)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
ア Gnutellaネットワークについて
 Gnutellaネットワークとは、ファイル共有ソフトであるGnutellaという名前のソフトウェア及び同ソフトウェアと共通するプロトコルを持つファイル共有クライアントソフト(LimeWire、Cabos等)のユーザーが、インターネットに接続しているパソコンにこれらのソフトウェアを組み込むことで、これらのソフトウェアを起動しているユーザー同士が互いのハードディスクにあるファイル(情報)を相互に交換することができるネットワークのことをいう。
 Gnutellaネットワークでは、ある利用者が検索キーワードを送信すると、同キーワードをファイル名に含むファイルに関するキー情報(当該ファイルを保有している利用者のIPアドレス、ポート番号、ファイル名等)が返信される。上記利用者は、上記キー情報の中から、同人の希望するファイルを保有しているノードのIPアドレス及びポート番号を選択し、同アドレスに対してダウンロード要求を行う。当該ファイルが公開状態にある場合、同要求に応じて、当該ファイルを保有しているノードから、上記利用者に対し、要求されたファイルが自動的に送信される。
イ 「P2P FINDER」について
 「P2P FINDER」とは、株式会社クロスワープ(以下「クロスワープ社」という。)が開発したインターネット上の著作権侵害検出システムであり、Gnutellaネットワークその他の各種P2Pネットワークに接続し、同ネットワークにおいて流通するファイル(ダウンロードされたファイル)及びダウンロード時の情報(送信元となったノードのIPアドレス、ポート番号、ファイルハッシュ値、ダウンロード完了時刻等)を収集、分析等するものである。
 クロスワープ社は、平成15年から「P2P FINDER」を稼働し、レコード会社等から依頼を受けて、同システムを使って、設定されたキーワードに基づき、市販されているCDの音源が各種P2Pネットワーク上で公開されているかどうかを検索している。
ウ クロスワープ社による調査
 クロスワープ社は、原告らから依頼を受け、「P2P FINDER」を使用して、キーワード名を、原告各レコードの実演家である「RADWIMPS」、「西野カナ」、「aiko」、「perfume」、「いきものがかり」、「コブクロ」、「ヒルクライム」及び「浜崎あゆみ」として検索した。
 その結果、前記第2の3[原告らの主張](1)アないしト記載のIPアドレスから本件ファイル1ないし20(以下「本件各ファイル」という。)が送信され、同項記載の時刻に本件各ファイルのダウンロードが完了したことが確認された(以下「本件調査結果」という。)。
エ 本件調査結果の信用性
(ア) クロスワープ社は、平成22年6月4日14時から同月8日14時までの間及び同年7月2日19時から同月5日13時までの間の2回にわたり、次のとおり、「P2P FINDER」のデータベースに記録されたファイルの発信元のIPアドレス(インターネットに接続する際にインターネット接続プロバイダから割り当てられるグローバルIPアドレス)が実際の送信元のIPアドレスと一致しているかどうかを確認する試験(以下「本件確認試験」という。)を行った。
(イ) 本件確認試験の実施手順は、次のとおりである。
a クロスワープ社は、マイクロソフト株式会社がWindows7に搭載しているインターネット時刻の同期機能を利用してタイムサーバーに問い合わせを行い、クロスワープ社において用意したファイル送信用のパソコン(以下「試験用パソコン」という。)の時刻同期(時刻合わせ)を行う。
b クロスワープ社は、試験用パソコンを起動し、インターネットに接続した際にインターネット接続プロバイダから割り当てられるIPアドレスを確認する。そして、ファイル送信用パソコンから、他の人によってアップロードされる可能性の極めて少ないランダムな文字列で生成したファイル名(以下「試験ファイル名」という。)を付けたファイル(以下「試験ファイル」という。)を、Gnutellaネットワーク上で公開し、ダウンロード可能な状態に置く。
c クロスワープ社は、「P2P FINDER」を使用し、試験ファイル名の一部をキーワードとして設定し、Gnutellaネットワークを監視する。そして、同キーワードをファイル名に含むファイルを検索し、その検索結果に基づき、当該ファイルの保有先のIPアドレス(グローバルIPアドレス)に対してダウンロード要求を行い、試験ファイルをダウンロードする。
(ウ) 本件確認試験の結果は、以下のとおりである。また、本件確認試験における実験システムの構成について、特段不合理な点は認められない。
a 平成22年6月4日14時から同月8日14時までの間に行われた試験では、公開された試験ファイル50種類のうち45種類のファイルが延べ197回ダウンロードされた事実が、確認された。これらのファイルの送信元のIPアドレスは、いずれも、試験用パソコンがインターネット接続プロバイダから割り当てられたIPアドレスであった。
b 平成22年7月2日19時から同月5日13時までの間に行われた試験では、公開された試験ファイル50種類のうち49種類のファイルが延べ357回ダウンロードされた事実が、確認された。これらのファイルの送信元のIPアドレスも、いずれも、試験用パソコンがインターネット接続プロバイダから割り当てられたIPアドレスと同一であった。
(3) 本件確認試験の結果等によれば、「P2P FINDER」による検索結果、すなわち本件調査結果については、その信用性を疑わせるような事情は見当たらず、信頼を置くことができるものと認められる。
 したがって、本件調査結果に基づき、前記第2の3[原告らの主張](1)アないしトの事実、すなわち、@ 本件各利用者は、原告各レコードを複製し、この複製に係るファイル(本件各ファイル)をコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上、当該コンピュータを、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続したこと、A そして、本件各利用者は、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件各ファイルを、インターネットに接続している、本件各利用者からみて不特定の他の同ソフトウェア利用者(公衆)からの求めに応じて、インターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にしたこと(すなわち、原告らの原告各レコードに係る送信可能化権を侵害したこと)、が認められる。
2 発信者情報開示請求の要件について
(1) 被告が本件各利用者による原告各レコードの送信可能化権侵害との関係においてプロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に該当することについては、当事者間に争いがない。
(2) また、前記第2の1(争いのない事実等)の(2)(原告らの送信可能化権)及び上記1で認定した事実によれば、本件各利用者は、被告のインターネット接続サービスを利用して、被告からIPアドレスの割当を受けてインターネットに接続し、Gnutella互換ソフトウェアにより、本件各ファイルを公衆からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にしたことによって、原告らが原告各レコードについて有する送信可能化権を侵害したことが、明らかであると認められる。
(3) さらに、証拠(甲1の1〜8、甲1の12・13、甲1の17〜26)及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、原告ら各自が原告各レコードについて有する送信可能化権に基づき、本件各利用者に対して損害賠償請求及び差止請求を行う必要があるところ、本件各利用者の氏名・住所等は原告らに不明であるため、上記請求を行うことが実際上できない状態にあることが認められる。
(4) したがって、原告らには、被告から本件各利用者に係る発信者情報(氏名、住所及び電子メールアドレス)の開示を受けるべき正当な理由がある。
3 よって、原告らの請求はいずれも理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条及び62条を適用して、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部
 裁判長裁判官 阿部正幸
 裁判官 山門優
 裁判官 小川卓逸
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