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【事件名】“入れ墨”の著作物性事件
【年月日】平成23年7月29日
 東京地裁 平成21年(ワ)第31755号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 平成23年7月6日)

判決
原告 X
同訴訟代理人弁護士 小野瀬有
同 岩田充弘
被告 株式会社本の泉社
被告 Y
上記2名訴訟代理人弁護士 松井繁明


主文
1 被告らは、原告に対し、連帯して24万円及びこれに対する平成19年7月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Yは、原告に対し、12万円及びこれに対する平成21年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告株式会社本の泉社は、原告に対し、12万円及びこれに対する平成22年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを4分し、その1を被告らの負担とし、その余は原告の負担とする。
6 この判決は、1から3項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 被告らは、原告に対し、連帯して110万円及びうち100万円に対する平成19年7月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Yは、原告に対し、35万円及びうち30万円に対する平成21年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告株式会社本の泉社は、原告に対し、35万円及びうち30万円に対する平成22年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1 本訴請求の要旨は、次のとおりである。
(1) 第1の1の請求
 原告は、被告Y(以下「被告Y」という。)が執筆し、被告株式会社本の泉社(以下「被告本の泉社」という。)が発行、販売した「合格!行政書士 南無刺青観世音」と題する書籍(平成19年7月1日初版第1刷発行。以下「本件書籍」という。)について、
ア 被告らが原告の許諾を得ずに原告が被告Yの左大腿部に施した十一面観音立像の入れ墨(以下「本件入れ墨」という。)の画像(ただし、陰影が反転し、セピア色の単色に変更されている。以下「本件画像」という。)を本件書籍の表紙カバー(別紙の1。以下「本件表紙カバー」という。)及び扉(別紙の2。以下「本件扉」という。)の2か所に掲載したことは、原告の有する本件入れ墨の著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を侵害する、
イ 原告の人格、名誉を傷付ける記述及び原告のプライバシーに関する記述がされており、これらの記述は原告の人格権及びプライバシー権を侵害する、
 として、被告らに対し、@著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金77万円(慰謝料70万円、弁護士費用7万円)及びうち70万円に対する不法行為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金、並びにA人格権及びプライバシー権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金33万円(慰謝料30万円、弁護士費用3万円)及びうち30万円に対する前同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めている。
(2) 第1の2の請求
 原告は、被告Yが平成19年7月1日以降インターネット上の自己のホームページ(以下「本件ホームページ1」という。)に本件表紙カバーの写真を掲載していることは、原告の有する本件入れ墨の著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を侵害するとして、被告Yに対し、著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金35万円(慰謝料30万円、弁護士費用5万円)及びうち30万円に対する不法行為の後の日である平成21年5月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(3) 第1の3の請求
 原告は、被告本の泉社が平成19年7月1日以降インターネット上の自社のホームページ(以下「本件ホームページ2」といい、本件ホームページ1と併せて「本件各ホームページ」という。)に本件表紙カバーの写真を掲載していることは、原告の有する本件入れ墨の著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を侵害するとして、被告本の泉社に対し、著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金35万円(慰謝料30万円、弁護士費用5万円)及びうち30万円に対する不法行為の後の日である平成22年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。なお、原告は、本件訴訟において、本件入れ墨の著作権(複製権、翻案権、公衆送信権〔送信可能化権を含む。〕)侵害に基づく損害賠償は請求しないとの意思を明らかにしている。
2 前提事実(証拠等を掲記したもののほかは当事者間に争いがない。)
(1) 当事者等
ア 原告は、住所地において「X1」の屋号で彫物師を業としており、後記のとおり、被告Yの依頼により同人の左大腿部に本件入れ墨を施した。
イ 被告本の泉社は、主に医療に関する出版物の企画、編集、出版等を業とする会社であり、後記のとおり、本件書籍を発行、販売し、自社のホームページに本件表紙カバーの写真を掲載した。
ウ 被告Yは、原告から本件入れ墨を施された者であり、後記のとおり、本件書籍を執筆し、自己のホームページに本件表紙カバーの写真を掲載した。
(2) 本件入れ墨
 原告は、平成13年10月19日、被告Yから入れ墨の施術の依頼を受け、同年11月1日から同年12月25日までの間、6回にわたり、同人の左大腿部に本件入れ墨を施した。
 なお、本件入れ墨の向かって右側には、被告Yの依頼により、原告によって漢字20文字の縦書きで「観世音菩薩 常願常守護 我為不要似 愛御名A」との入れ墨がされている(以下、同部分を「本件文字部分」という。)が、同部分は本件訴訟において請求の原因となる著作物の対象とはされていない。
(3) 本件書籍
 本件書籍は、被告Yが執筆し、被告本の泉社が発行、販売し、平成19年7月1日に初版第1刷が発行された。本件書籍の初版発行部数は1500部であり、平成23年6月12日までの実売部数は243部であった。(乙10の1〜4、弁論の全趣旨)
 本件書籍には、被告Yの自叙伝とともに行政書士試験の受験記が叙述されており、本件表紙カバーには別紙の1のとおり、本件扉には別紙の2のとおり、それぞれ本件画像が掲載されている。(甲9)
 本件画像は、原告が本件入れ墨の施術後に本件入れ墨の写真を複数枚撮影してこれらを被告Yに無償で譲渡し、被告Yがそれらの写真の中から1枚(乙8の2に掲載されたもののうち下段右端の写真)を選択し、これを加工して作成したものである。(弁論の全趣旨)
(4) 本件ホームページ1
 被告Yは、「行政書士 Y1法務事務所」の名でインターネット上にホームページを開設しており、平成19年7月1日以降、同ホームページに本件表紙カバーの写真を掲載していた。(甲2の1、弁論の全趣旨)
(5) 本件ホームページ2
 被告本の泉社は、インターネット上に自社のホームページを開設しており、平成19年7月1日以降、同ホームページの商品一覧のコーナーに本件表紙カバーの写真を掲載していた。(甲10、19、乙10の1、弁論の全趣旨)
3 争点
(1) 本件入れ墨の著作物性
(2) 著作者人格権侵害の成否
(3) 人格権及びプライバシー権侵害の成否
(4) 損害及びその額
4 争点に関する当事者の主張
(1) 本件入れ墨の著作物性
〔原告の主張〕
 入れ墨の一般的な制作過程は、@依頼者の希望する図柄を基に輪郭線による下絵を作成し、A下絵を基に転写機を使用して皮膚に貼り付ける貼り絵を作成し、B貼り絵を皮膚に転写して、機械針とインクを使用して輪郭線から墨入れをし(筋彫り)、C次に輪郭線以外の描線を墨入れし、D更に「ぼかし」と言われる描線の中の墨入れを繰り返して、最終的に入れ墨を完成させるというものであり、その詳細は以下のとおりである。
ア 下絵の制作
(ア) 入れ墨をする絵柄については、被告Yが依頼のために最初に訪問した平成13年10月19日、被告Yの希望を受けて、「日本の仏像100選(主婦と生活 生活シリーズ328)」(佐藤昭夫監修、平成8年10月20日株式会社主婦と生活社1刷発行。以下「日本の仏像100選」という。)の中から11頁左側に掲載された向源寺観音堂(滋賀県)の十一面観音立像の写真(以下、同仏像を「本件仏像」、同写真を「本件仏像写真」という。)を薦め、これに倣うことを相互に合意した。
 その際、被告Yは、本件仏像の全身像を希望したが、原告は、仏像の頭上にある何面かの顔の表情を生かすために仏像の上半身だけとすること、本件仏像は向かって右向きであり、これをそのまま採用すると、同被告が希望する左大腿部に施術した場合には、同被告に対し背を向ける格好となるので、逆の左向きにすることを提案した。
 さらに、被告Yは、本件仏像の表情は、険しい表情と優しい表情の中間ぐらいの表情なので、これよりも穏やかな表情で作ってほしいと要望したので、原告は、これに応じて下絵を作成することを約束した。
(イ) 被告Yに入れ墨を施すための第1回目の予約日が平成13年11月1日となったので、原告は、上記第1回目の予約日までの間に上記(ア)の合意に従い下絵を制作した。
 下絵の制作に当たり、原告は、本件仏像写真を手元に置き、これを参考にして太さ0.5oのシャープペンシルで下絵を描いた。その際、仏像の向きを左向きに変え、さらに、顔の表情は、写真のとおりではなく、これよりも優しい表情のものとして仕上げた。こうして、出来上がったものが甲3の1の下絵(以下「本件下絵」という。)である。
(ウ) 上記のように、原告は、本件仏像写真を参考にしたものの、仏像の向きを変え、かつ、表情を被告Yの希望に沿って優しいものとした点において、下絵における創作性がある。
イ 輪郭線の墨入れ(筋彫り)
(ア) 本件下絵を被告の大腿部に転写し、その転写された輪郭線に沿って筋彫りと呼ばれる墨入れをする場合には高度な技術を要する。それは、皮膚と筋組織との間の皮下組織に墨を入れるためである。そのため、技能の修練度により、輪郭線の出来上がりの巧拙に影響を及ぼすものであり、これが最終的な入れ墨の完成の度合い、美醜にも影響を及ぼすことになる。
(イ) 上記のように、輪郭線の墨入れにおいても、施術者固有の創作性がある。
ウ 輪郭線以外の描線の制作
(ア) 輪郭線の墨入れ(筋彫り)の次の作業として、輪郭線には描かれていない細部の描線を直接施術部位に描き、これに対する墨入れをする。これを行うには、まず、医療用の特殊なペンを用いて皮膚に描線を描き、その描線に従って細部にわたった墨入れをする。
(イ) これは、施術部位の皮膚に直接特殊なペンで描き込みをし、その上で墨入れをするものであるから、本件仏像写真を参考にしながらも、施術者である原告の美的な感覚と高度な技能を必要とするものであるから、輪郭線以外の微細な描線を描き、墨入れをする点においても高度な創作性がある。
エ ぼかしの墨入れ
(ア) 輪郭線及び描線の墨入れが完了した後、画像の表情を生かし、また、立体感を出すために、ぼかしといわれる墨入れをする。そのために、原告は、黒色のインク(墨)を濃淡5色に調合し、かつ、施術用の針も5本組のものと12本組のものを使い分け、画像に濃淡のグラデーションをつけて完成させた。
(イ)  このぼかしの墨入れの技能及びセンスは、入れ墨の完成度を大きく左右するものであり、ここにプロの施術者としての創作性がある。
オ 以上のとおり、本件入れ墨は、被告Yの依頼に従って本件下絵を作成してから完成に至るまで、それぞれの段階において特有の技能及び美的感覚を駆使して制作するものであり、余人をもって代えられない高度な創作性があるから、著作物と認められる。
〔被告らの主張〕
 本件入れ墨は、本件仏像写真の単なる機械的な模写又は単なる模倣にすぎず、著作物性を認めることはできない。
ア 本件下絵の作成について
 本件下絵は、写真の上にトレーシングペーパーを重ね、上から鉛筆又はシャープペンシルで描線をトレースして作成したものにすぎない。写真が存在するのにわざわざ手書きで描写する彫物師はいない。不必要な手間をかけ、依頼者に負担をかけることになるからである。
 このようなトレースは極めて機械的なものであり、ここには下絵作成者の創作性は存在しない。
イ 下絵から入れ墨施術部位への転写について
 本件下絵から貼り絵を作成し、これを入れ墨施術部位に貼り付け、裏側のインクを皮膚に定着させる過程は、全て機械的転位にすぎず、そこには創作性の入る余地はない。
ウ 輪郭線の描写について
 こうして皮膚に転写された輪郭線に原告は多少の描線を書き入れているが、両者を比較してみると、最も大きな違いは仏像の首飾り部分である。同部分は本件下絵にはないが、元の本件仏像写真には存在し、本件下絵ではこれを省略したにすぎない。しかも、書き込まれた首飾りは写真よりも簡略化されている。ここにも創作性は認められない。
 それ以外の相違点は、彫物師なら誰でも思い付く程度のものにすぎず、創作性を認めるに値しない。
エ ぼかしについて
 原告は立体感を出すためにぼかしを入れ、ここに創作性があると主張する。
 確かに、彫物師が独自の解釈に基づき写真の陰影とは全く区別されたぼかしを入れることによって新しい映像を創り出した場合には、輪郭線が写真と同一であっても、そこに創作性を認める余地がある。しかし、本件入れ墨の場合、そのぼかしはほぼ本件仏像写真の陰影と同一であって、これは写真の模倣にすぎず、創作性を認めることができない。
オ 以上のとおり、本件入れ墨には創作性を認めることができないから、本件入れ墨は著作物とは認められない。
(2) 著作者人格権侵害の成否
〔原告の主張〕
ア 公表権侵害
 原告が被告Yの左大腿部に施した本件入れ墨は、被告Yの外貌に対して行ったものではなく、日常生活において着衣に隠れた場所に施したものであり、広く社会に対し公表することを予定するものではなかった。
 原告が著作物である本件入れ墨を写真又は写真を掲載した出版物等において公表する権利は、一身専属的に原告に帰属している。
 しかるに、原告の許諾を得ないまま原告の著作物である本件入れ墨を本件書籍及び本件各ホームページにおいて本件画像により公表した被告らの行為は、原告の公表権を侵害するものである。
 被告らは、原告が他の媒体で本件入れ墨を公表しているから、本件入れ墨は未発表のものではなく、原告に本件入れ墨の公表権はないと主張する。しかし、著作物をいかなる媒体においていかなる形式で公表するかは、専ら著作者である原告に専属する権利であり、著作者の承諾していない媒体に著作物を掲載することは、著作者の一身専属的な権利である公表権を侵害するものである。
イ 氏名表示権侵害
 本件入れ墨の著作者である原告は、本件入れ墨について氏名を表示する権利を有しており、原告は、本件入れ墨を含む自己の作品を公表する際は、氏名(屋号)を表示して発表している。
 しかるに、被告らは原告の氏名を本件画像が掲載された本件書籍及び本件各ホームページにおいて表示していないので、原告の氏名表示権を侵害している。
ウ 同一性保持権侵害
 原告が著作した著作物は、被告Yの左大腿部に施した本件入れ墨そのものである。
 被告らは、原告が本件入れ墨の完成後に被告Yに交付した本件入れ墨の写真のうち1枚を利用して本件表紙カバー及び本件扉に本件画像を印刷して掲載した。
 本件入れ墨は、被施術者の皮膚の表面に入れ墨用の特殊なインクを用いて墨入れをすることにより完成するものであり、その皮膚の色と墨入れをしたインクが一体のものとなって画像の美しさを構成するものである。しかるに、被告らが本件書籍に掲載した本件画像は、天然色ではなくモノクロームでセピア色の写真風の画像となっており、しかも、その陰影については本件入れ墨とは大きく隔たりのあることは明らかであって、原告の同一性保持権を侵害している。
〔被告らの主張〕
ア 公表権について
 公表権は、未発表の著作物についてのみ主張できるが、原告は「X2」の名義でいずれも入れ墨専門誌の「バースト」平成14年3月号、「月刊実話ドキュメント」同年4月号、「タトゥー・バースト」同年5月号など各種出版物に本件入れ墨を公表している。また、原告のホームページ上に平成21年4月14日まで数年間にわたり本件入れ墨を表示してきたことが判明している。
 以上のとおり、原告は既に本件入れ墨を公表済みであるから、公表権を主張することはできない。
イ 氏名表示権について
 本件書籍で被告らが原告の氏名を表示しなかったことは認める。
 しかし、著作権法19条3項は、「著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。」と定めている。
 本件書籍における本件入れ墨の利用目的は、本件入れ墨の芸術的価値を付加することによって本件書籍の価値を高めることにあったのではない。かえって、被告Yがその人生の中で特定の女性に対する強い心情から痛苦に耐えて本件入れ墨を施したことを記し、その人生の集約又は象徴として本件入れ墨を表出したものと認められるべきである。執筆の中に、その内容の集約又は象徴として絵画、写真などを掲載することは、公の慣行に属し、特に著作者名を表示しなければ著作者の利益を害すると認められる場合でない限り、著作者名を省略することが許容されるべきであり、本件は正にこれに該当する。また、本件画像は原告から無償譲渡された写真によるものであって、原告もその合理的範囲における利用をあらかじめ容認していた。
ウ 同一性保持権について
 本件画像がネガとポジを反転させ、かつ、モノクロ化したものであることは認めるが、そのことが同一性保持権を侵害するとの原告の主張は争う。
 前記のとおり、本件画像は原告から無償譲渡された写真によるものであって、原告は当該写真の利用方法につき何らの制約も加えるところがなかった。したがって、被告らが無償譲渡された写真を本件書籍に掲載する際、ネガとポジを反転し、モノクロ化したことは、原告の許容した利用範囲にとどまり、原告の同一性保持権を侵害するものではない。
(3) 人格権及びプライバシー権侵害の成否
〔原告の主張〕
ア 人格権侵害
(ア) 原告は、約13年前から住所地において、「X1」の屋号で彫物師をしてきた。この間、自らの努力により研さんを重ね、この業界においての評価を得、地歩を固めてきた。この意味で、原告は専門技能者としての自負があり、これは原告の人格権を構成する重要な要素である。
(イ) 本件書籍は、平成18年度の行政書士試験に合格したという被告Yが、出生から様々な苦難及び不祥事、病気を乗り越えて、その試験に合格したという来歴を自ら記述したものであるが、その苦難や不祥事を記述することによって試験合格の達成を自賛するような構成となっており、このことが本件書籍のセールスポイントとなっている。
 その中で、著者である被告Yが、自身の来歴について特に強調していることは、@幼児期において家庭的に恵まれなかったこと、A就職に失敗したこと、B勤務した映画館において横領をして解雇されたこと、Cこの間、女性に金銭を貢いだが、結局、だまされたこと、Dその女性に影響されて、脇にその名前(源氏名)を彫り込んだ本件入れ墨をしたこと、Eその女性のためとの考えから入れ墨をしたものの、その女性からだまされていたことが分かり、うつ病に陥り、精神科に通院して治療を受けたこと、Fしかし、これを乗り越えて、行政書士試験に合格したことである。
(ウ) このような構成の中で、原告が施した本件入れ墨に関して、被告Yは、次のような記述をしている。
a 「三〇歳の最も仕事が充実していた時、私はある事件により事実上の懲戒免職になり、多額のお金を失い、刺青を入れたことや、他の事情が重なったこともあって精神が錯乱し、再起不能とまで宣告される状態に陥っていた時期があった。」(本件書籍25頁1〜3行目)。
b 「あのA1(判決注:前記(イC〜Eの女性)の借金返済の肩代わり、彫り上げた刺青というプライベートにおける混乱に、その時の私の解決能力は奪われてしまっていた。」(同157頁1〜2行目)。
c 「だが、それでも私の病みきっていた精神は、最後まで、正常な状態に戻ることはなかった。
 〈もう、全て終わりだ。手は尽くした。もう、独りでは、自分がどうなってしまうのか、俺にはどうしたらよいのか分からない。苦労して辿り着いたはずの天職にも、心身喪失のまま、手がつかなくなってしまっていた。過去の苦しい借金の経験から地道に貯め続けてきた貴重な貯えも、半分以上も自らの手で捨ててしまった。信じられなくなった刺青が重くて、耐えられそうにない。A1のことも、これ以上は信じ続けられない。もう、誰も信じられない。生きているのも辛い〉」(同157頁13行目〜158頁2行目)。
d 「気づいたら錯乱状態のまま、会社と目と鼻の先にある近くの金券ショップで、私は業務用の招待券を、七万二〇〇〇円の現金に換金していた。私のそれまでの功績を考慮していただいたのか、懲戒免職を告げられ、自宅待機となった二日後に、「自己都合退職」扱いに変更された。」(同158頁4〜6行目)。
e 「信念の崩れ去った刺青の彫りもの、天職を捨て去るに至った事実上の懲戒免職、闇に葬られたままの借金の肩代わり。そのすべてがほぼ同時に私の身に起こり、そして私の因果でそれらがつながっている。そして、人間不信のまま、再起叶わぬこととなった映画館への希望。」(同177頁13〜15行目)。
f 「〈俺がB先生(判決注:前記(イ)Eの精神科の医師)に、もし今、事情を話してみたとしても、俺のこれまでの人生の傷が、それによって治癒するものではない。それに、言えるわけないではないか! 俺ですらいまだ整理できておらぬ、この複雑な現実をだ!刺青の彫りもの! 事実上の懲戒免職! 借金の肩代わり! いったいこれらのことをどうやって他人であるB先生に説明しろというのだ! もうどうにもならぬことではないか!〉」(同188頁8〜12行目)。
g 「ここに、信じられなくなった刺青の彫りもの、天職の事実上の懲戒免職、裏切られた借金の肩代わり、絶対的な人間不信、重度の腰痛、よぎる自殺願望、そして抑うつなど、人生における多くの負の条件を背負い込んでしまった私の、三年間におよぶ、孤独な闘いの火ぶたが切られた。」(同205頁11〜13行目)。
h 「〈俺も、このB先生を信じてみよう。そして俺がもし、この最後の試験で、合格することができたならば、その時にこそ、長い間俺が誰にも口にすることのできずにいた、この胸の憂いを静かに取り去ろう。重かった刺青の彫りもののことも! 天職を失った事実上の懲戒免職のことも! 借金を肩代わりして人間不信に陥っていたことも! なにもかも全部、ありのままに……〉」(同218頁12〜15行目)。
i 「私は腰の痛みから、ある別の痛みを思いだしていた。右足の刺青だ。
 実は、左足の刺青完成後、それほど間隔を置かずに右の太股にも彫ろうとしたのだが、気概なく、途中で止めていた。しかも、それを施した次の日に、今度はそれをレーザーで焼き切ろうとして整形外科に行ったのだ。刺青を彫るために針を刺した部分に、レーザーを照射して焼く。常識では考えられないことだ。」(同229頁12行目〜230頁1行目)。
j 「信念の崩れた刺青の彫りもの、天職に対する事実上の懲戒免職、裏切られた借金の肩代わり、底なし沼の人間不信、襲いかかる自殺願望、治ることのない抑うつ。」(同263頁9〜10行目)。
(エ) 以上の各記述(以下「本件各記述」という。)において、被告Yが、錯乱状態に陥り、心神喪失になり、勤務先の招待券を横領・換金し、免職になり、治療のために通院したということの発端は、直接的にはA1と称する女性への思い入れと、同女の裏切りによるというものではあるが、その文脈において、A1のためにとの思いから施した入れ墨が、被告Yにとって無用の長物となり、その入れ墨をしたこと、ないしは入れ墨のあることが、あたかも混乱・錯乱の原因になったという表現をしているのであって、これは、原告が精魂を込めて施した本件入れ墨に対する負の評価をしたものであり、専門技能者としての原告の人格権を侵害するものである。
(オ) また、被告Yは、(ウ)hで引用したとおり、医師にも告げることのできなかったマイナスイメージのものとして本件入れ墨を扱った上で、行政書士試験に合格したならば、これを医師に告げられるとしている。そして、これに合格をしたことを担当医に告げるのみならず、本件書籍においてこれを公表することによって、それまで公表できなかった入れ墨をしたという負い目を乗り越えたとして自賛しているのであり、そもそも原告の施した入れ墨が、単に被告Yにとって負のものであったことを強調しているのみならず、一般読者に対しても、入れ墨そのものが入れ墨をした者にとって、秘匿し乗り越えるべき性質のものであることを公言しているのであって、これは彫物師としての原告の人格権を棄損したものである。
イ プライバシー権侵害
(ア) 本件書籍は、本件入れ墨を施した原告のことを仮名で記述しているが、1か所だけ「X3の先生」と記述した部分がある(144頁9行目)。
 原告の屋号は「X1」であるから、「り」が入っているのは誤りか誤植であるが、この記述によって、本件入れ墨を施したのが原告であることは他者の知るところとなり得る。
(イ) 本件書籍においては、被告Yが初めて原告を訪問した際の原告の仕事場兼居宅における状況として、「奥さんらしき人……」(138頁6行目)、「二匹の黒と白の飼い猫が……旋回していた」(同7〜8行目)との記述がある。
 原告は妻と適式に婚姻しているのであるから、奥さんらしき人と表現するのは、原告及び原告の妻の名誉を害するものである。猫については、原告が細密な入れ墨の施術をする仕事場に猫が旋回していたと記載されることは、今後の原告の業務の受注に影響を与えるものであり、また、原告が賃借している仕事場兼居宅は、賃貸借契約書においてペット飼育は不可と制限されているため、このことが知られることは、原告にとっての不利益となるから、原告のプライバシー権を侵害する。
ウ 以上は、いずれも本件書籍を執筆した被告Yとこれを発行した被告本の泉社の共同不法行為に該当する。
〔被告らの主張〕
ア 人格権侵害について
 本件書籍に本件各記述があることは認める。
 原告は、本件書籍が本件入れ墨及び本件入れ墨を施した原告に対し専ら負の評価を加えているかのように主張するが、事実に反する。
 すなわち、本件書籍の他の部分には、本件入れ墨の存在を明確に高評価している部分や、原告の人格を積極的に評価している部分がある。また、本件各記述も、本件入れ墨の存在や原告に対する直接的な批判や非難ではなく、被告Yが本件入れ墨を入れる動機となったそれまでの人生とその過程で経験した迷いや苦しみを告白したものであることは、通読すれば明らかである。しかも、これらの記述は日本社会の入れ墨文化に対する受容と拒絶を反映したものにすぎない。
 古代には入れ墨は刑罰の一種であったし、どの時代においても社会全体が入れ墨文化を高く評価したことはなかった。しかし、遅くとも江戸時代までには、社会の特定の階層、集団内においては、入れ墨は他人に誇示すべきものとして積極的に支持と評価を受けるようになった。図柄の物語性(岩見重太郎像など)、神秘性(龍など)、華麗さ(花など)を自己の存在と同一化させるとともに、そのような入れ墨を施すに当たって多大な苦痛に耐えたことを誇示するものなのである。明治時代になると、政府は列強に追いつくために文明開化政策を採り、入れ墨を時代遅れの野蛮な存在として厳しく規制した。このことによって社会的にも入れ墨は忌避、隠匿すべき存在とする意識、感情が強化、拡大するに至った。それにもかかわらず、今日においても入れ墨文化を受容する流れが脈々と承継されていることは前記の専門誌等からも明らかである。入れ墨文化に対する日本社会の二律背反的な意識、感情は、被告Yにも反映せざるを得ないのであって、前記記述はその産物というべきものである。
 したがって、本件書籍の原告指摘部分は本件入れ墨や原告に対するマイナス評価として読まれるべきものではない。
イ プライバシー権侵害について
(ア) 前記のとおり、原告は各種出版物及びホームページにおいて原告が本件入れ墨の作者であることを公表しているから、本件書籍によって原告のプライバシー権が侵害されることはない。
(イ) 「奥さんらしき人」という表現は、被告Yは原告から正式に紹介されなかったので推測を述べたにすぎず、原告の婚姻関係を否認したものでないことは一読して明らかである。また、「猫が旋回していた」との記述が原告によって都合の悪いことであったとしても、それ自体が真実である以上、前記記述につき被告らが責任を負うべき筋合いにない。
(4) 損害及びその額
〔原告の主張〕
ア 著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)侵害による損害
(ア) 被告らが本件書籍に本件画像を掲載したことによる著作者人格権侵害の損害としては、慰謝料70万円及び弁護士費用7万円が相当である。
(イ) 被告らが本件各ホームページに本件表紙カバーの写真を掲載したことによる著作者人格権侵害の損害としては、それぞれにつき慰謝料30万円及び弁護士費用5万円が相当である。
イ 人格権侵害及びプライバシー権侵害による損害
 被告らが本件書籍を執筆、発行したことによる人格権侵害及びプライバシー権侵害の損害としては、慰謝料30万円及び弁護士費用3万円が相当である。
〔被告らの主張〕
 全て争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件入れ墨の著作物性)について
 証拠(甲11、12の1〜3、13の1、2、17)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
(1) 入れ墨の一般的な制作過程
ア 下絵の作成
 依頼者から入れ墨の施術を依頼されると、まず依頼者の希望する図柄を基に輪郭線による下絵を作成する。
 下絵の作成は、白地の紙にシャープペンシル又はボールペンで書き入れる方法による。
 出来上がった下絵について、依頼者の了解を得る。
イ 貼り絵の作成
 複写機を使用して下絵を半透明の用紙に複写し、これを特殊な転写機を使用して薄い和紙に転写することにより貼り絵を作成する。
ウ 貼り絵による輪郭線の転写
 入れ墨を入れる部分の皮膚にスピードスティックという糊を塗って貼り絵を貼り、更にその上からスピードスティックを塗ることによって、貼り絵の描線が皮膚に転写される。
エ 輪郭線の墨入れ
 転写された輪郭線に沿って、入れ墨用の機械(手に握る程度の大きさで先端に針を装着する器具。以下「刺青機械」という。)を使って輪郭線を描いていく。この作業を輪郭線の筋彫りともいう。刺青機械は1本針又は3本針のものを使用する。通常は3本針のものを使用するが、細かい線を彫るときは1本針のものを使用する。インクは人体に無害な黒色の入れ墨用インクを使用する。
 人体の皮膚に彫れる長さは1度に7〜8pくらいであり、刺青機械はミシンのように針が上下に出入りを繰り返す。針が皮膚に入る深さは1本針で2〜3o程度、3本針で3o程度である。1本針のときはペンのように持って、75〜90度の角度で紙に線を引くのと同じように輪郭線に沿って墨を入れていくが、3本針のときは線を引くようにはせず、35〜45度の角度で小刻みに円を描きながら2o四方の面積ごとに黒く塗り潰していく。
 入れ墨は肉(筋組織)に色を入れるのではなく、皮膚と筋組織との間の皮下組織に針で入れ墨用インクを入れていく作業である。痛みや体力を考慮すると一度に彫れる時間は2〜3時間くらいであり、傷が治らないと次の作業に移れないので、次の作業までに1週間から10日くらい掛かる。
オ ぼかしの墨入れ
 薄墨を使用して描線と描線の間に「ぼかし」と呼ばれる濃淡の表現(グラデーション)を入れる。このときの刺青機械は5本針又は12本針のものを使用する。
 5本針の刺青機械は細かいところのぼかし用であり、パイプから5o程度針が出入りを繰り返すが、1本針のものとは動きが異なり、35〜45度の角度で小刻みに円を描きながら2〜5o四方の面積をぼかしていく。針が皮膚に入る深さは5o程度である。
 12本針の刺青機械はパイプから7o程度針が出入りを繰り返し、35〜45度の角度で小刻みに円を描きながら5〜10o四方の面積をぼかしていく。針が皮膚に入る深さは2〜5o程度で、浅く刺せば薄く、深く刺せば濃く色合いが変化する。
 ぼかしの墨入れは、美術感覚が重視される過程であり、使用するインクや墨入れのやり方次第で仕上がり方の色合いも様々となる。
カ 上記ウ〜オの作業を経て最終的に入れ墨が完成するまでにおよそ6〜7日を要し、さらに、色合いが落ち着くまでは傷の完治を待つ必要がある。
(2) 本件入れ墨の制作過程
ア 図柄の選定と本件下絵の作成
 平成13年10月19日、被告Yが原告の作業場を訪れ、自己の左大腿部に仏像と文字の入れ墨を入れることを希望した。
 仏像については、被告Yが優しい表情のものを希望していたので、原告は、「日本の仏像100選」の中から本件仏像の写真を選んで被告Yに薦めた。被告Yは本件仏像の全体を入れることを希望したが、原告は、本件仏像の頭上にある数々の小さい顔の表情も生かせるよう、本件仏像の上半身のみで顔だけ大きく入れた方が良いこと、本件仏像写真では本件仏像が向かって右を向いているが、このままの向きで被告Yの左大腿部に入れ墨を施した場合、本件仏像が被告Yに背を向けることになり本件仏像に失礼なので、向きを左向きに変えて下絵を作成する必要があることを説明した。また、被告Yが本件仏像の表情は険しい顔と優しい顔の中間くらいであり、ある女性を守っていただきたいという願いをこれから彫り上げる仏像に託したいので、もう少し表情を優しく作って欲しいと要望したことから、原告は、眉、目などを穏やかな表情に変えて下絵を作ることを約束した。
 文字については、被告Yが本件仏像の脇に縦2行10字ずつ毛筆体で「観世音菩薩 常願常守護 我為不要似 愛御名A」と入れることを希望し(本件文字部分)、「A」の部分は女性の名であることが分かったので、原告は一度彫ったら消せないので後悔しないかと被告Yに尋ねたが、被告Yが強く希望したため、同人の希望どおり本件文字部分を入れることになった。
 原告は、第1回目の予約日である同年11月1日までの間に、本件仏像写真を手元に置き、これを参考にして太さ0.5oのシャープペンシルを使用して本件下絵を作成した。その際、原告は、前記説明及び約束のとおり、本件仏像の向きを左向きに変え、顔の表情は本件仏像写真よりも優しい表情のものとして仕上げた。
イ 第1回目(本件仏像の輪郭線の筋彫り)
 平成13年11月1日、原告は、被告Yに対し、完成した本件下絵を示して同人の了解を得、前記(1)イの手順で貼り絵を作成した。
 原告は、被告Yの左大腿部を剃毛し、弱性洗剤で皮膚の油分を取り除いて、そこに本件仏像の貼り絵を貼り付けた。そして、貼り絵から被告Yの皮膚にインクが移って乾くまで5分ほど休憩した後、被告Yを施術用ベッドに仰向けに寝かせ、刺青機械に1本針を装着して本件仏像の輪郭線を彫る作業を開始した。
 原告が本件仏像の輪郭線を彫るのに要した時間は合計2時間30分程度であり、終わった後は洗面台で余計なインクを洗い落とし、彫った傷口に軟膏を塗って第1回目の作業が終了した。
ウ 第2回目(文字の輪郭線の筋彫り)
 平成13年11月10日、原告は、被告Yの左大腿部に本件文字部分の輪郭線を入れる作業を行った。
エ 第3回目(描線の下書きと墨入れ)
 平成13年11月20日、原告は、被告Yの左大腿部に入れた本件仏像の輪郭線の内部に細かい描線を描き入れる作業を行った。
 同作業は、「日本の仏像100選」から本件仏像写真の頁を開いて大型のクリップで閉じないように固定し、それを参考にしながら、仏像の内部の線(描線)を手術用のペンを使って手書きで描き入れた後、当該描線に1本針の刺青機械を用いて墨を入れていくというものであり、作業時間は2時間程度であった。
オ 第4回目(文字の墨入れ)
 平成13年12月5日、原告は被告Yの左大腿部に入れた本件文字部分を黒く塗り潰していく作業を行った。同作業は3本針の刺青機械を使用し、作業時間は3時間程度であった。
カ 第5回目(本件仏像のぼかしの墨入れ)
 平成13年12月12日、原告は被告Yの左大腿部に入れた本件仏像にぼかしの墨を入れていく作業を行った。
 この作業は、本件仏像写真を参考にしながら、入れ墨用黒インクを薄め液で薄めて、薄いものから濃いものまで5段階の液を作り、5本針と12本針の刺青機械を使用して水墨画の様に濃淡のグラデーションを付けていく、というものであり、作業時間は3時間程度であった。
キ 第6回目(仕上げ)
 平成13年12月26日、本件入れ墨の仕上がり状態を確認し、本件仏像の立体感をより強調するため、脇を濃い目にする総仕上げの作業を行った。作業時間は2時間程度であり、これにより本件入れ墨は完成した。
(3) 本件仏像写真と本件入れ墨との対比
 本件仏像写真(甲16の2)は、本件仏像の全身を向かって左斜め前から撮影したカラー写真であり、本件仏像の表情や黒色ないし焦げ茶色の色合いがほぼそのままに再現されている。
 これに対し、本件入れ墨(甲8の3)は、本件仏像写真をモデルにしながらも、本件仏像の胸部より上の部分に絞り、顔の向きを右向きから左向きに変え、顔の表情は、眉、目などを穏やかな表情に変えるなどの変更を加えていること、本件仏像写真は、平面での表現であり、仏像の色合いも実物そのままに表現されているのに対し、本件入れ墨は、人間の大腿部の丸味を利用した立体的な表現であり、色合いも人間の肌の色を基調としながら、墨の濃淡で独特の立体感が表現されていることなど、本件仏像写真との間には表現上の相違が見て取れる。
 そして、上記表現上の相違は、本件入れ墨の作成者である原告が、下絵の作成に際して構図の取り方や仏像の表情等に創意工夫を凝らし、輪郭線の筋彫りや描線の墨入れ、ぼかしの墨入れ等に際しても様々の道具を使用し、技法を凝らして入れ墨を施したことによるものと認められ、そこには原告の思想、感情が創作的に表現されていると評価することができる。したがって、本件入れ墨について、著作物性を肯定することができる。
(4) 被告らは、本件入れ墨は本件仏像写真の単なる機械的な模写又は単なる模倣にすぎないから著作物性が認められないと主張し、その理由として、@本件下絵は本件仏像写真の上にトレーシングペーパーを重ね、上から鉛筆で描線をトレースして作成したものにすぎないこと、A本件下絵から貼り絵を作成し、これを入れ墨施術部位に貼り付け、裏側のインクを皮膚に定着される過程は、全て機械的転位にすぎず、そこには創作性の入る余地はないこと、B輪郭線の描写は、全て本件下絵に基づくか、本件下絵になかったとしても基となる本件仏像写真に表われているか、彫物師なら誰でも思い付く程度のもので創作性を認めるに値しないこと、Cぼかしについても、本件入れ墨の場合、ほぼ本件仏像写真の陰影と同一であって、これは写真の模倣にすぎず、創作性を認めることができないことを挙げる。
 しかしながら、上記@は前提とする事実が誤りである。そして、原告は、本件入れ墨の制作に当たり、@下絵の作成に際して構図の取り方や仏像の表情等に創意工夫を凝らしたこと、A入れ墨を施すに際しては、輪郭線の筋彫りや描線の墨入れ、ぼかしの墨入れ等に際しても様々の道具を使用し、技法を凝らしたこと、これにより本件入れ墨と本件仏像写真との間には表現上の相違があり、そこには原告の思想、感情が創作的に表現されていると評価することができることは上記説示のとおりであり、本件入れ墨が本件仏像写真の単なる機械的な模写又は単なる模倣にすぎないということはできず、被告らの上記主張は採用することができない。
2 争点(2)(著作者人格権侵害の成否)について
 上記1のとおり、本件入れ墨は、原告が創作したものであり、その著作者であると認められるから、原告は、本件入れ墨の著作者人格権を有する。
(1) 公表権侵害の成否
ア 本件画像は、本件入れ墨を撮影した写真を加工して作成したものであるから、本件入れ墨に依拠したものである。そして、本件入れ墨と本件画像とを対比すると、本件画像は、陰影が反転し、セピア色の単色に変更されているが、本件入れ墨の表現上の同一性が維持されており、その表現上の本質的特徴を直接感得するのに十分な大きさ、状態で、ほぼ全体的にその表現が再現されていると認められ、他方、上記変更には、創作性があるとは認められない。したがって、本件画像は、本件入れ墨の複製物である。
イ しかしながら、原告は、本件書籍の初版第1刷が発行され、本件各ホームページに本件表紙カバーの写真が掲載された平成19年7月1日よりも前に、本件入れ墨の写真を、株式会社コアマガジン発行の雑誌「バースト」平成14年3月号(乙4)、同会社発行の雑誌「タトゥー・バースト」同年5月号(乙6)、株式会社竹書房発行の雑誌「月刊実話ドキュメント」同年4月号(乙5)の各広告欄に掲載したことが認められ、原告はその著作物である本件入れ墨の複製物を被告らが公表する前に自ら公刊物に掲載して公表していたことが明らかである。
 したがって、本件入れ墨は未公表の著作物ということはできないから、被告らの上記行為が、原告の有する本件入れ墨の公表権を侵害するものということはできない。
ウ この点について、原告は、著作物をいかなる媒体においていかなる形式で公表するかは、専ら著作者である原告に専属する権利であり、著作者の承諾していない媒体に著作物を掲載することは、著作者の一身専属的な公表権を侵害すると主張する。しかしながら、原告が自ら本件入れ墨を公表した以上、その後に被告らがこれを原告の承諾していない媒体に掲載したからといって、これが公表権を侵害するということはできず、原告の上記主張は採用することができない。
(2) 氏名表示権侵害の成否
ア 本件画像が本件入れ墨の複製物と認められることは、上記(1)アに説示したとおりであり、本件画像が掲載された本件表紙カバー、本件扉及び本件表紙カバーの写真を掲載した本件各ホームページには、いずれも本件入れ墨の著作者である原告の氏名が表示されていないことは当事者間に争いがない。
 そして、被告Yは本件書籍を執筆するに際し、被告本の泉社は本件書籍を発行するに際し、本件画像を上記のとおり本件表紙カバー及び本件扉に掲載したものであるから、共同して本件画像を公衆に提供したものと認められる。また、被告Yは本件ホームページ1に本件表紙カバーの写真を掲載したものであり、被告本の泉社は本件ホームページ2に本件表紙カバーの写真を掲載したものであり、いずれも本件画像を公衆に提示したものと認められる。
イ 被告らは、上記各掲載について、著作権法19条3項により著作者名の表示を省略することができる場合に該当すると主張し、その理由として、@本件書籍における本件入れ墨の利用目的は、本件入れ墨の芸術的価値を付加することによって本件書籍の価値を高めることにあったのではなく、かえって、被告Yがその人生の中で特定の女性に対する強い心情から痛苦に耐えて本件入れ墨を施したことを記し、その人生の集約又は象徴として本件入れ墨を表出したものであること、A本件画像は原告から無償譲渡された写真によるものであって、原告もその合理的範囲における利用をあらかじめ容認していたこと、B執筆の中に、その内容の集約又は象徴として絵画、写真などを掲載することは、公の慣行に属し、特に著作者名を表示しなければ著作者の利益を害すると認められる場合でない限り、著作者名を省略することが許容されるべきであり、本件は正にこれに該当することなどを挙げる。
 しかしながら、本件書籍において、本件入れ墨は、表紙カバー及び扉という書籍中で最も目立つ部分において利用されていること、本件表紙カバー及び本件扉は、いずれも本件入れ墨そのものをほぼ全面的に掲載するとともに、「合格!行政書士 南無刺青観世音」というタイトルと相まって殊更に本件入れ墨を強調した体裁となっていることからすれば、読者の本件書籍に対する興味や関心を高める目的で本件入れ墨を利用しているものと認められ、本件入れ墨の利用の目的及び態様に照らせば、著作者である原告が本件入れ墨の創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認めることはできない。
 また、原告が本件画像の基となる写真を被告Yに対し無償で譲渡していたとしても、それだけで原告が本件入れ墨の利用を許諾していたものと認めることはできず、ほかに原告が被告らによる本件入れ墨の利用を許諾していたことを認めるに足りる証拠はない。
 さらに、書籍中に入れ墨の写真を掲載するに際し著作者名の表示を省略することが公正な慣行に反しないと認めるに足りる証拠はない(竹書房平成14年4月1日発行の雑誌「月刊実話ドキュメント」同年4月号〔乙5〕に掲載された入れ墨の写真には、彫物師の屋号が表示されていることが認められる。)。
 したがって、被告らによる上記各掲載が著作権法19条3項により著作者名の表示を省略することができる場合に該当すると認めることはできず、被告らの上記主張は採用することができない。
ウ 以上によれば、本件入れ墨の著作者である原告の氏名を表示しないまま、本件入れ墨の複製物である本件画像を本件書籍及び本件各ホームページに掲載した被告らの行為は、いずれも原告が有する本件入れ墨の氏名表示権を侵害するものであり、また、この点に関し被告らに少なくとも過失が認められることは明らかである。
(3) 同一性保持権侵害の成否
ア 本件入れ墨と本件画像とを対比すると、本件画像は、陰影が反転し、セピア色の単色に変更されていることは、上記(1)アのとおりである。そして、被告らは、原告に無断で、原告の著作物である本件入れ墨に上記の変更を加えて本件画像を作成し、これを本件書籍及び本件各ホームページに掲載したものであり、このような変更は著作者である原告の意に反する改変であると認められ、原告が本件入れ墨について有する同一性保持権を侵害するものである。
イ 被告らは、本件画像は原告から無償譲渡された写真によるものであり、原告は当該写真の利用方法につき何らの制約も加えるところがなかったので、被告らが無償譲渡された写真を本件書籍に掲載する際、ネガとポジを反転し、モノクロ化したことは原告の許容した利用範囲にとどまり、原告の同一性保持権を侵害するものではないと主張する。
 しかしながら、原告が写真を譲渡したからといって、それだけで原告が上記のような改変を許容していたとは認められず、ほかにそのように認めるに足りる証拠はない。したがって、被告らの上記主張は採用することができない。
ウ 以上によれば、上記アの改変は、原告が本件入れ墨について有する同一性保持権を侵害するものであり、また、この点に関し被告らに少なくとも過失が認められることは明らかである。
3 争点(3)(人格権及びプライバシー権侵害の成否)について
(1) 人格権侵害の成否
ア 本件書籍に本件各記述があることは当事者間に争いがなく、原告は、本件各記述について、原告が精魂を込めて施した本件入れ墨に対する負の評価をしたものであり、これは専門技能者としての原告の人格権を侵害する、そもそも原告の施した入れ墨が、単に被告Yにとっても負のものであったことを強調しているのみならず、一般読者に対しても、入れ墨そのものが入れ墨をした者にとって、秘匿し乗り越えるべき性質のものであることを公言しているのであって、これは彫物師としての原告の人格権を棄損したものであると主張する。
イ しかしながら、証拠(甲9)によれば、本件書籍には、本件各記述がある一方で、次の各記述があることも認められる。
(ア) 「私の左右の太股には刺青が彫ってある。左の足には立派な十一面観音像」(本件書籍3頁5行目)
(イ) 「私が彫っていただいた彫り師の先生は、東京都に構えておられた、X4〈仮名〉という、大変腕の良い、素晴らしい方だった。」(同136頁7〜8行目)
(ウ) 「私の依頼したX4の先生は、その卓越した技術もさることながら、私など太刀打ちできぬ素晴らしい人格の持ち主だった。」(同137頁12〜13行目)
(エ) 「私の左足の、太股全体に施された白黒のポートレートのそれは、とても人間業ではないと思えるほどに、細部に至るまでX4の先生の気が配られており、私が持参した、「十一面観音菩薩像」のモデルの写真そのままに仕上げていただいたものだ。これはもう立派な、「彫りもの」なのだ。
 業界ルールで厳密に区別すれば、 私の刺青には落款はないので、 「タトゥー」になるのかもしれないが、私にとっては、誇りである「彫りもの」だ。」(同139頁13行目〜140頁1行目)
(オ) 「「十一面観音菩薩像」。左手に紅蓮華を挿した水瓶を持ち、右手は施無畏印を結んでいる。その功徳は、諸諸の抜苦与楽と苦難除去、すなわち、病気をしない、衣食住に不自由しない、水難火難を免れるなどの「十種の勝利」と、臨終時に諸仏を見られる、地獄に堕ちない、極楽へ行けるなどの「四種の果報」である。これが、私の左足の太股にある、「彫りもの」だ。九回の施行を経て、完成した尊い観音様だ。」(同142頁5〜9行目)
ウ また、本件書籍は、原告が指摘するとおり、平成18年度の行政書士試験に合格したという被告Yが、出生から様々な苦難、不祥事、病気を乗り越えて、その試験に合格したという来歴を自ら記述したものであり、大要、@幼児期において家庭的に恵まれなかったこと、A就職に失敗したこと、B勤務した映画館において横領をして解雇されたこと、Cこの間、女性に金銭を貢いだが、結局、だまされたこと、Dその女性に影響されて、脇にその名前(源氏名)を彫り込んだ本件入れ墨をしたこと、Eその女性のためとの考えから入れ墨をしたものの、その女性からだまされていたことがわかり、うつ病に陥り、精神科に通院して治療を受けたこと、Fしかし、これを乗り越えて、行政書士試験に合格したこと等が記載されているものである(甲9)。
エ 本件書籍全体の上記内容や、原告及び本件入れ墨を肯定的に評価する上記イ(ア〜(オの各記述を考慮すれば、本件各記述は、ある女性を信じて自己の身体に本件入れ墨を入れたものの、その後当該女性に裏切られたことで精神的に混乱を来してしまい、自己の信念の証であった本件入れ墨まで精神的に負担になってしまったということを述べているが、それ以上に彫物師である原告又は原告の手による本件入れ墨自体の価値や評価を貶める意図や効果があるものとは認められない。
 したがって、本件各記述が原告の人格権を侵害するものと認めることはできない。
(2) プライバシー権侵害の成否
ア 原告は、本件書籍においては、入れ墨を施した原告のことを仮名で表記しているが、1か所だけ「X3の先生」と記述した部分があり(144頁9行目)、同記述によって、本件入れ墨を施したのは原告であることが他者の知るところとなり得ると主張する。
 しかしながら、そもそも、原告は彫物師であり、業として入れ墨を行う者であるから、原告にとって本件入れ墨を施術したことが、プライバシー権の対象となる私生活上の事実に該当するとはいえない。
 また、本件書籍に登場する彫物師の属性は、せいぜい、屋号が「X4」であること、東京都に自宅ないし作業場を持っていること、奥さんらしき人がいること、猫を飼っていることの4つであって(甲9)、1か所だけ「X4」ではなく「X3の先生」と記述した部分があったとしても、これだけでは、一般の読者はもちろんのこと、原告と面識がある者であったとしても、原告を同定し得るものとは認め難い。
 したがって、上記記述が原告のプライバシー権を侵害するものと認めることはできない。
イ 原告は、本件書籍においては、被告Yが初めて原告を訪問した際の原告の仕事場兼居宅における状況として、「奥さんらしき人……」、「二匹の黒と白の飼い猫が……旋回していた」との記述があり、前者は婚姻関係にある原告及び原告の妻の名誉を害する、後者は衛生に気を使う仕事をし、ペット飼育不可の賃借物件に居住する原告にとって不利益な記載であるから、原告のプライバシー権を侵害すると主張する。
 しかしながら、前者の記述については、被告Yが初めて原告を訪問した際の状況として、原告の妻を「奥さんらしき人」と表現したとしても、それは、初めて原告を訪問した被告Yにとって、原告の傍らにいる女性が原告と婚姻関係にある女性かどうか直ちに分からなかったという被告Yの認識を意味するにすぎず、それ以上に原告夫婦の婚姻関係を殊更に否定するなど何らかの悪意が込められていることまでは読み取れない。したがって、当該記述により原告及び原告の妻の社会的名誉が低下するものとは認められず、これが原告及び原告の妻の名誉を害するものと認めることはできない。
 後者の記述についても、当該記述は殊更に原告が仕事場で猫を飼育しているとか、ペット飼育不可の賃借物件で猫を飼育しているなどと記載しているのではなく、単に訪問先に飼い猫がいたことを述べているにすぎないし、飼い猫がいること自体は社会生活上ごくありふれたことであって、一般人にとって公開を欲しない事柄であるとは認められない。仮に原告が主張するような事情から原告にとってはそれが公開を欲しない事柄であったとしても、そもそも本件書籍の記載のみでは、本件書籍に登場する彫物師が原告であると同定できないことは前示のとおりであって、これによれば、当該記述から直ちに原告に不利益が及ぶものとは認められず、これが原告のプライバシー権を侵害するとは認められない。
 以上によれば、上記各記述はいずれも原告のプライバシー権を侵害するものということはできない。
4 争点(4)(損害及びその額)について
(1) 被告らの責任
 前記2(2)、(3)によれば、被告らが原告に対し不法行為責任を負う範囲は次のとおりである。
ア 被告らは、平成19年7月1日以降、本件入れ墨の著作者である原告の氏名を表示しないまま、本件入れ墨に原告の意に反する改変をした本件画像を本件書籍に掲載し、原告が本件入れ墨について有する氏名表示権及び同一性保持権を侵害したものであって、上記侵害について被告らには少なくとも過失が認められるから、被告らの上記行為は共同不法行為に該当する。
 よって、被告らは、原告に対し、連帯して、原告が上記共同不法行為により被った損害を賠償する義務がある。
イ 被告Yは、平成19年7月1日以降、本件ホームページ1に本件表紙カバーの写真を掲載し、原告が本件入れ墨について有する氏名表示権及び同一性保持権を侵害したものであって、上記侵害について被告Yには少なくとも過失が認められるから、被告Yの上記行為は不法行為に該当する。
 よって、被告Yは、原告に対し、原告が上記不法行為により被った損害を賠償する義務がある。
ウ 被告本の泉社は、平成19年7月1日以降、本件ホームページ2に本件表紙カバーの写真を掲載し、原告が本件入れ墨について有する氏名表示権及び同一性保持権を侵害したものであって、上記侵害について被告本の泉社には少なくとも過失が認められるから、被告本の泉社の上記行為は不法行為に該当する。
 よって、被告本の泉社は、原告に対し、原告が上記不法行為により被った損害を賠償する義務がある。
(2) 本件書籍による損害
ア 著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)侵害による慰謝料
 本件入れ墨の制作過程や被告らによる著作者人格権侵害の態様、本件書籍の発行部数と実売部数、その他本件に表われた一切の事情を考慮すれば、被告らの著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)侵害により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は20万円と認めるのが相当である。
イ 弁護士費用相当額
 本件訴訟の難易、請求の内容及び認容額その他諸般の事情を考慮すると、被告らの著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)侵害と相当因果関係のある弁護士費用相当額の損害は4万円と認めるのが相当である。
(3) 本件ホームページ1による損害
ア 著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)侵害による慰謝料
 本件入れ墨の制作過程や被告Yによる著作者人格権侵害の態様、本件ホームページ1における本件表紙カバーの写真の掲載期間、その他本件に表われた一切の事情を考慮すれば、被告Yの著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)侵害により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は10万円と認めるのが相当である。
イ 弁護士費用相当額
 本件訴訟の難易、請求の内容及び認容額その他諸般の事情を考慮すると、被告Yの著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)侵害と相当因果関係のある弁護士費用相当額の損害は2万円と認めるのが相当である。
(4) 本件ホームページ2による損害
ア 著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)侵害による慰謝料
 本件入れ墨の制作過程や被告本の泉社による著作者人格権侵害の態様、本件ホームページ2における本件表紙カバーの写真の掲載期間、その他本件に表われた一切の事情を考慮すれば、被告本の泉社の著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)侵害により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は10万円と認めるのが相当である。
イ 弁護士費用相当額
 本件訴訟の難易、請求の内容及び認容額その他諸般の事情を考慮すると、被告本の泉社の著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)侵害と相当因果関係のある弁護士費用相当額の損害は2万円と認めるのが相当である。
5 結論
 以上によれば、原告の請求は、@上記4(1)アの共同不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告らに対し、連帯して24万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、A同イの不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告Yに対し、12万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年5月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、B同ウの不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告本の泉社に対し、12万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、これを認容し、その余はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部
 裁判長裁判官 岡本岳
 裁判官 坂本康博
 裁判官 寺田利彦
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