判例全文 line
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【事件名】DVD「中国の世界遺産」日本語版契約事件
【年月日】平成23年7月11日
 東京地裁 平成21年(ワ)第10932号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 平成23年4月13日)

判決
原告 中●(視の簡体字)●(伝の簡体字)媒股●(人偏に分)有限公司
同訴訟代理人弁護士 逢坂哲也
被告 株式会社小学館
同訴訟代理人弁護士 田中克郎
同 遠山友寛
同 升本喜郎
同 宮澤昭介
同 稲垣勝之
同訴訟復代理人弁護士 小坂準記


主文
1 被告は、原告に対し、金10万5000円及びこれに対する平成18年8月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを100分し、その99を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
 被告は、原告に対し、金2500万円及びこれに対する平成16年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は、中国中央電視台(中華人民共和国の国営放送である。以下「CCTV」という。)のグループ会社で中華人民共和国法人である原告が、CCTVの放送用として製作された「中国世界自然文化遺産」と題する記録映画の著作権を有するとして、被告の製作・販売に係る「中国の世界遺産」と題するDVDが当該記録映画を複製又は翻案したものである旨主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として2500万円(附帯請求として不法行為開始月の翌月初日である平成16年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
1 前提事実(争いがないか、後掲の証拠等により認められる。)
(1) 原告
 原告は、中華人民共和国の国営放送であるCCTVのグループ会社で、CCTVで放送される番組や映像の製作・販売等を業とする中華人民共和国法人である。
(甲1)
(2) 被告
 被告は、雑誌、絵本、図鑑、辞典、百科事典、文芸書、ビデオ・DVD等の出版を業とする株式会社である。
(争いがない。)
(3) 「中国世界自然文化遺産」と題する記録映画の製作
 「中国世界自然文化遺産」第1巻九寨溝、第2巻黄龍、第3巻武陵源、第4巻峨眉山・楽山大仏、第5巻平遥古城、第6巻大足石刻、第7巻都江堰・青城山の各記録映画(以下、これらを個別に「本件第1巻」等といい、これらを併せて「本件各原版」という。)は、平成14年から平成15年において、CCTVの放送用として中華人民共和国において製作された。
(弁論の全趣旨)
(4) 本件各原版に関する原版供給契約
 被告と株式会社プレシャスコーポレーション(以下「プレシャス社」という。)は、平成16年3月15日、プレシャス社(又はその委託する製作会社)が、原告に対し、本件各原版を供給する旨の契約(以下「本件原版供給契約」という。)を締結した。
(乙8、19)
(5) 「中国の世界遺産」と題するDVDの製作・販売
 被告は、「中国の世界遺産」第1巻九寨溝、第2巻黄龍、第3巻武陵源、第4巻峨眉山・楽山大仏、第5巻平遥古城、第6巻大足石刻、第7巻都江堰・青城山の各DVD(以下、これらを個別に「被告第1巻」等といい、これらを併せて「被告各DVD」という。)を製作し、平成16年9月20日から、DVD1本の販売価格を3800円(税抜き)として、その販売を開始した。
(乙16、17、22の1〜22の5、弁論の全趣旨)
(6) 告知書の送付
 原告は、被告に対し、平成18年2月21日付け告知書(以下「本件告知書」という。)をもって、「貴社が当社の授権なしに日本国内において『世界自然文化遺産』(中国部分)を出版、発行した事実に鑑み、当社はプログラムの合法版権所有者として貴社に対し告知をいたします。貴社が日本国内において当プログラムを発行する行為は当社の権益を侵した可能性があります。上述問題の妥当な解決及び不必要な紛争を避けるために、本告知書を受け取った後即時当社に対し、貴社の上述行為に関する必要な説明を行ってください。」などと告知した。
(甲5、弁論の全趣旨)
(7) 本件訴訟の提起
 原告は、平成21年4月3日、当庁に対し、本件訴訟を提起した。
(当裁判所に顕著)
(8) 被告各DVDと本件各原版との類似性及び依拠性
 @被告第1巻〜第4巻、第6巻及び第7巻は、別表1〜4、6及び7記載のとおり、本件第1巻〜第4巻、第6巻及び第7巻と動画映像・音楽・音声(ただし、ナレーションを除く。)について全く同一である。A被告第5巻は、本件第5巻にはない「鎮国寺」のシーン等が約2分半追加され、他方で、本件第5巻に存在するインタビューのすべて、ガイドのシーン等が削除されている。被告第5巻のうち、追加映像は全体の約7%であり、その余の約93%の部分については、別表5記載のとおり、本件第5巻と動画映像・音楽・音声(ただし、ナレーションを除く。)について全く同一である(ただし、動画映像・音楽・音声の順番が4か所で入れ替えられ、エンディング部分では各部分の動画映像が編集されて使用されている。)。B上記@及びAに共通する被告各DVDと本件各原版との相違点は、オープニング映像、日本語のナレーションとテロップの付加である。
 以上のとおり、被告各DVDには、本件各原版の創作的な表現が再製されており、被告各DVDと本件各原版とは類似している。また、被告は、本件各原版に依拠して、被告各DVDを製作した。
(上記各段落につき争いがない。)
2 争点
(1) 本件各原版の著作権の帰属
(2) 本件各原版の利用許諾の有無
(3) 被告の過失の有無
(4) 消滅時効の成否
(5) 原告の損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 本件各原版の著作権の帰属(争点(1))について
(原告の主張)
ア 本件第5巻を除く本件各原版については、原告が北京卓倫影視文化発展有限公司(以下「卓倫社」という。)に委託して作成したものであり、@本件第5巻を除く本件各原版の終わりには、「承制」として卓倫社の表示がされた上、最後に「出品」として原告が表示されていること、A原告と卓倫社との間の記録映画製作協議書(以下「本件委託協議書」という。)では、原告が製作するテレビ番組であって版権は原告が享有することなどが定められ、原告に著作権が帰属することが明記されていること、B卓倫社が委託の経緯や原告に著作権が帰属する旨の証明書を提出していること、C原告、卓倫社及びアメリカ合衆国法人Global Management Group(以下「GMG」という。)との間の終了協議書(以下「本件終了協議書」という。)には、本件各原版の著作権が原告に帰属する旨が記載されていること、D本件各原版を原告が著作権者として管理していることなどに照らして、原告に著作権が帰属する。
イ 本件第5巻については、原告がCCTVのチャンネル10「探索・発現」の番組スタッフに委託して作成したものであり、@他の本件各原版と同じ文体で、画面右下に「世界文化遺産」のテロップが表示され、他の本件各原版と同一シリーズであることが示されていること、A被告第5巻のスタッフクレジットは、出品者として原告名が明記されていること、B本件終了協議書には、本件各原版の著作権が原告に帰属する旨が記載されていること、C本件各原版を原告が著作権者として管理していることなどに照らして、原告に著作権が帰属する。
(被告の主張)
ア 原告が卓倫社を含む会社に製作を委託したのであれば、かかる製作を受託した会社が本件各原版の「製作に発意と責任を有する者」として「映画製作者」に当たり、当該会社に本件各原版の著作権が帰属する。
イ 「出品」とは「製品を出す、製品」、「(コンクールなどへの)出品、製品を出す、出品する」と訳されており、いわゆる「発行元」を示す単語であって、被告各DVDの最後のシーンに「発行元」として被告名が表示されていることを併せ考えると、原告は著作権者ではない。また、本件第5巻を除く本件各原版及び被告各DVDのラストシーンには、様々な人物のクレジット表示がされており、かかる表示のうち「出品」として表示されている原告名のみが、著作権者として表示されているといえるのか不明である。また、テレビ大阪株式会社は、本件第1巻、第3巻及び第7巻を放送したところ、当該番組に関するホームページにおいては、原告の社名はどこにも表示されていない。
ウ 甲17号証(本件委託協議書の卓倫社保有原本の写し)は、その1の1、5の1及び6の1について、それぞれ別個の契約の契約書であるにもかかわらず、署名欄の記載の特徴が同一であること、署名押印欄の頁のみ文字の印字の濃淡が他の頁と異なることに照らすと、1通ずつ手書きにより署名押印されたものではなく、機械的にコピーして作成されたものであり、署名を含む頁のみ後日差し替えられて作成されたものと考えられる。また、甲17号証の2の1、3の1及び4の1についても、上記その1の1等と同様の事実が認められるほか、原告の契印しか存在しないこと(この点はその1の1も同様である。)などを考え併せると、卓倫社の関与なく原告のみで作成したと推認される。以上のとおり、甲17号証の成立の真正は極めて疑わしい。また、甲22号証(本件委託協議書の卓倫社保有原本)のうち、その1及び4について、甲17号証の1の1及び4の1と押印部分を中心に重ね合わせたところ、署名押印部分以外の条項部分については全く一致しなかったのであり、甲17号証の1の1と甲22号証の1の末頁のフォントのデザイン及び印影も一致しておらず、これらを同一の書面ということはできない。このように、原告は、本件委託協議書について、原告保有原本(甲24)と併せて3種類の書面を証拠として提出しているのであり、二当事者間の契約において3通の協議書が存在することはあり得ない。そのような事態が生じるとすれば、原告が卓倫社の社印を所持しているとしか考えられないのであり、本件委託協議書はいずれも原告が有している卓倫社の社印を利用して、本件のために作成された書面である。
(原告の反論)
 本件委託協議書の原本は、原告保有原本(甲24)と卓倫社保有原本(甲22)の2通の原本が存在する。甲17号証(本件委託協議書の卓倫社保有原本の写し)は、原告の内部手続上、契約書類等の利用や持ち出しが簡単に認められないため、卓倫社にその保有原本の貸与を受けてコピーしたものである。その際、原告従業員が、署名押印や日付等の内容が同じなので、本件第1巻の協議書の末頁(署名押印欄の頁)のコピーを本件第6巻及び第7巻の協議書の写しについても使用したため、甲17号証の1の1、5の1及び6の1の末頁が全く同じになり、同様に、本件第4巻の協議書の末頁(署名押印欄の頁)のコピーを本件第2巻及び第3巻の協議書の写しについても使用したため、甲17号証の2の1、3の1及び4の1の末頁が全く同じになったものである。また、甲17号証は、卓倫社原本をコピーした上で金額記載部分を黒塗りして更にコピーしたものであるのに対し、甲22号証は原告代理人が原本をコピーしたものであって、コピー精度に差が生じたものである。
(2) 本件各原版の利用許諾の有無(争点(2))について
(被告の主張)
ア GMG、卓倫社及び株式会社新天社(以下「新天社」という。)は、平成15年6月4日、「番組代理発行販売に関する意向協議書」(以下「本件意向協議書」という。)を締結した。本件意向協議書によれば、本件各原版を含む「テレビ番組『世界自然文化遺産』中国編(全28本)」(以下「本番組」という。1条1項(a))について、卓倫社は、GMGに対し、@全世界に向けて(中国大陸は除く。)、発行、販売、放映する権利(3条1項)、A素材を利用して、番組を改編し、全世界に向けて(中国大陸は除く。)改編番組を、発行、販売、放映する権利(3条2項)、B音声映像製品(DVD/VCD/VHS/CD/CD−R)等を全世界に向けて(中国大陸は除く。)、発行、販売する権利(3条3項)を授権しており、本件意向協議書に基づき、卓倫社が、GMGに対し、本件各原版の複製等を行う権原を授権した。
イ 原告と卓倫社は、平成15年6月27日、「番組代理発行基本協議書」及び「番組代理発行個別協議書」(以下、これらを併せて「本件基本個別協議書」という。)を締結した。本件基本個別協議書によれば、中国大陸を除く地域における本番組及びその改編番組の複製等に関し、卓倫社が原告を代理するとされており、本件基本個別協議書に基づき、原告が、卓倫社に対し、本件各原版の複製等に関する権利を授権した。上記アと併せ考えると、原告から卓倫社、卓倫社からGMGという形で、本件基本個別協議書の締結日には、GMGは原告から本件各原版の複製等を行う権原を授権されていた。
ウ GMGの代表者であるA(以下「A」という。)は、平成15年10月23日、被告関連会社のBを介して、被告に対し、本件各原版を元に日本版用のDVDを製造・販売することを提案した。被告従業員Cらは、同年12月5日、Aから、本件各原版をダビングしたVHSテープの提示を受け、A、D(以下「D」という。)らが同年秋ころCCTVグループに直接赴き、正当な権原に基づき、1日かけて、日本では再生できない方式(PAL方式)で撮影された本件各原版を、日本で再生可能なNTSC方式に変換の上ダビングし、日本に持ち帰ったものであるとの説明を受けた(以下、NTSC方式に変換されたテープを「本件マスターテープ」という。)。被告は、平成16年2月17日、GMGがCCTVグループより、本件各原版を元に日本においてDVDを製造・販売することを許諾する権原を与えられていたことから、被告各DVDを製作することを決定し、その結果、本件原版供給契約が締結された。本件原版供給契約によれば、GMGを代理したプレシャス社が、被告に対し、本件各原版に関して「日本国内における小売り及びレンタル」を行うことを許諾しており(4条1項)、被告が本件各原版を「ビデオパッケージとして複製・頒布するに当たって必要となる第三者の著作権、著作隣接権、肖像権等の権利処理について」はプレシャス社が処理済みであると明記されている(5条)。上記ア及びイと併せ考えると、原告から卓倫社、卓倫社からGMG、GMGから被告という形で、被告は原告から本件各原版の複製等を行う権原を授権されていた。
エ 早ければ平成17年5月24日、本件終了協議書が締結されている。本件終了協議書によれば、本番組について、原告、卓倫社及びGMGは、本件基本個別協議書及び本件意向協議書につき本件終了協議書の締結日をもって期限前に終了させること(1条)、本件終了協議書の効力は「すべての当事者が署名・押印し、かつ、協議書のすべての頁に割り印を押捺した時点」で生じること(15条)が合意されている。仮に、当該合意解除が有効にされていたとしても、平成16年3月ころにおいては、本件原版供給契約に基づく被告による本件各原版の複製等が正当な権原に基づき行われたことに何ら影響しない。
(原告の主張)
ア 本件意向協議書では、「相手方の書面での同意なしで、いかなる一方も本協議書下の権益を第三者に譲渡してはならない。」(20.1)等と規定されており、GMGが本件意向協議書下の権益自体を第三者に譲渡する場合には、新天社とともに卓倫社との間で書面による同意をしなければならない。本件原版供給契約は、被告に複製権等の授権をしているのは第三者というべきプレシャス社であり、プレシャス社への権益譲渡については、新天社とともに卓倫社との間で権益譲渡をする旨を書面で同意していないから、プレシャス社が複製権等の授権をすることはできない。
 仮に、GMGからプレシャス社に対する権益の譲渡ではなく、販売権遂行事務の委託であったとしても、GMGは、平成15年において、本件意向協議書を解除する旨を卓倫社と合意し、その旨原告に通知しており、GMGに具体的な授権がされていない。
イ 本件意向協議書は、あくまでも意向協議書であり、「本件協議書中の各代理授権事項と許可は、その他の付随協議書の中で別途取決めるものとする」(冒頭)、「具体的な開始時期については、各付随協議書で確定する。」(5.1)、「GMG、STS(注記:新天社を指す。)のいかなる第三者に対して行う授権は、BJZL(注記:卓倫社を指す。)のGMG、STSに対する授権有効期限内であること」(5.2)と規定されているとおり、GMGと新天社に対する各代理授権と許可は別途付随協議書の中で定められて初めて効力が発生するものであり、しかもGMG単独ではなく新天社との共同授権であることは明らかである。
 仮に、本件原版供給契約の契約当事者がGMGであるか、プレシャス社に有効に権益譲渡がされていたとしても、別途付随協議書で各代理権事項と許可について取決めなくして、しかも単独では、複製等の代理権は認められないのであるから、本件原版供給契約は、何らの権限を有しないGMGないしプレシャス社が被告との間で締結した契約といえ、被告に対する複製等の権限授与は無効であることが明らかである。
ウ 本件終了協議書は、本件意向協議書が締結後2か月で卓倫社とGMGとの間で合意解除され、その後GMGに関しては何らの協議書も締結されていない上、本件意向協議書自体の終了期限が定められていないなどから、GMGに権利付与することを目的としたものではなく、権利付与の体裁を取ったのは社内決済(手数料収入の費用名目での決済)のための便宜上のもので、原告と卓倫社との間の契約終了とGMGとの間での清算を図ることを目的として作成された和解文書にほかならない。本件終了協議書は、文言上も新天社との共同授権を記述した(2)と単独授権を記述した附属文書2とでは両立しない上、本件意向協議書によれば、「本件協議書中の各代理授権事項と許可は、その他の付随協議書の中で別途取決めるものとする」(冒頭)、「具体的な開始時期については、各付随協議書で確定する。」(5.1)とされていること、附属文書2の内容も極めて概括的抽象的な定義で具体的な権利付与とは認め難く、本件原版供給契約その他被告やプレシャス社に関連する記述も一切ないことなど、被告の複製権を認める根拠とはならない。本件終了協議書の権利付与期間は平成16年3月22日から平成22年3月21日であり、本件原版供給契約の締結日は平成16年3月15日であるから、本件終了協議書がGMGに対して権利付与する趣旨であれば、当然これを容認する記述があるはずである。また、本件終了協議書8条によれば「GMGが日本国内における音声・映像製品の独占的な発行権を所有する」のは、6条の定めに基づき、「所定の期限までに残高187、600米ドルの許諾料の支払を完了させ」ることを条件としているところ、GMGは当該金員を全く支払っていない。
(被告の反論)
ア GMG及びプレシャス社との関係は、販売権遂行事務の委託関係にすぎず、プレシャス社はGMGの窓口として本件各原版の供給を行っているにすぎない(本件原版供給契約1条A)。すなわち、「GMG及びAの承諾を甲(プレシャス社)が得て、『GMG』及び『A』から甲(プレシャス社)が販売権遂行事務を委託された。」と記載されており、GMGからプレシャス社に対し、何ら権益が「譲渡」されていない。GMG(プレシャス社)と被告の関係においてもGMG(プレシャス社)の権益を譲渡したものではなく、被告に本件各原版の複製権等を「許諾」したにすぎない。これは、本件原版供給契約4条において「甲(プレシャス社)が乙(被告)に許諾する本ビデオグラムの販売の内容・形態」と記載されていることからも明らかなとおり、GMG(プレシャス社)から被告に対し権益が「譲渡」されているわけではない。
 本件意向協議書は、卓倫社、GMG及び新天社間で締結された3社間の合意であって、新天社を除いた卓倫社とGMGの二者のみで、解除の合意をしたとしても本件意向協議書に関する限り何らの法的効力も有しない。このことは、GMGの解除通知より後に有効に成立した本件終了協議書中に、本件意向協議書が有効に存続していることを前提とした記載があることからも裏付けられる。
イ 本件終了協議書には、卓倫社が、GMG及び新天社に対し、「全世界(中国大陸を除く)において本番組及び『改編番組』を発行する権利を付与している」と明記されている。仮に、本件意向協議書が単なる意向を表明したものにすぎず卓倫社からGMGに確定的に各代理授権と許可が存在しないのであれば、本件終了協議書に上記のような記載をする必要性は全くない。本件終了協議書において、卓倫社からGMGに本件各原版の複製権等の授権がされているとの記載がある以上、かかる記載を前提にして、卓倫社・GMG間の法律関係を認定すべきである。また、本件意向協議書のどこにも「共同」授権である旨の記載はなく、卓倫社は、GMG及び新天社のそれぞれに対し、単独で原版を利用許諾する権限を与えていた。
ウ 本件終了協議書が清算の目的であれば、原告からGMGに直接権利を新たに付与する必要もなければ(附属文書2)、GMGが新たに原告に対して債務を負う条項及び遅延損害金を規定する必要は全くないし(6条、7条)、清算を必要とする事情も何ら明らかにされていないから、本件終了協議書を和解文書と解することはできない。
エ 仮に、本件終了協議書8条に反し、GMGが原告に対し、18万7600米ドルの支払をしなかった場合には、同条の定めに従った権限が原告からGMGに付与されないことになる。
 しかし、本件終了協議書に基づく各協議の終了は合意解除であり(1条、2条)、3条には、「本協議書に定める内容を除き、基本協議書、個別協議書、授権協議書及び意向協議書の終了日以降において、これらに基づく本件番組に関する一切の授権は直ちに終了」する旨明確に規定されていることからすれば、将来に向かって解除の効力が発生するのみならず、合意解除前の第三者には何ら法的な影響を与えるものではないと解される。したがって、本件終了協議書によって確認された本件意向協議書締結日(平成15年6月4日)から本件終了協議書成立日までの間の本件各原版に関する権利許諾関係が本件終了協議書によって遡及的に消滅することにはならないし、日本におけるGMG及び被告との間の本件原版供給契約は、本件終了協議書の締結日に先立つ平成16年3月15日に締結されているから、その権利許諾関係に影響を与えるものでもない。
(3) 被告の過失の有無(争点(3))について
(原告の主張)
 被告は、一般に企業間取引において、契約当事者に求められる作業として、委任状その他授権文書の確認や著作権者である原告への問い合わせなど、契約交渉の相手方であるGMGやAの権限を確認する行為を一切していないばかりか、著作権者が誰であるか認識すらしていないのであり、被告に過失があることは明らかである。
(被告の主張)
ア 被告は、本件マスターテープに基づき、平成16年3月27日から同月31日まで、被告各DVDの製作・編集作業をした。当該作業には、CCTVの名刺を有しているDが立ち会い、かかる編集作業を行うことについて何らの異議も述べなかったこと、Dは撮影に参加した者でしか知り得ない事情を詳細に語っており、本件各原版の製作に関与したことが明らかであることに照らせば、GMGがCCTVグループから本件各原版に関する複製等の権原を得ていると被告が信じるのは当然であり、かかるGMGの権原に疑いを差し挟む余地は全くない。
イ 日々のビジネスの中で極めて多数の著作物を取扱い、その複製、頒布等の商業的利用を行う場合に、本当に著作権者より適切に利用許諾を受けているのかということを逐一完全に確認しなければ著作物を利用できないとなれば、円滑な著作物の利用を実現することは不可能になってしまうから、原告主張のような注意義務は課されていない。
ウ 本件マスターテープのような原版は、極めて重要な資産であり、著作権者が厳重に管理保管していることが一般であって、著作権者以外の第三者が原版を所持している場合、当該第三者が当該原版の利用許諾を行う権限があると信じるのは当然であるから、A及びDが本件マスターテープを所持していること自体、権利者又は権利者から許諾を受けた者であることを示す重要な事実である。
エ 以上のとおり、被告は、注意義務を尽くしていた上、GMGが本件各原版の複製権等につき権利者から許諾を受けていることを示す外観をも有していたことから、被告には過失がない。
(原告の反論)
 著作権者以外の第三者と契約した場合、当該第三者の権限を確認する注意義務はないなどというビジネス上の慣習があるわけがない。しかも、本件では、外国法人の著作物であり、契約相手はプレシャス社という日本企業であるから、少なくとも委任状や著作権者への問い合わせ等の確認作業をすべきことは当然である。本件マスターテープの存在は、それのみでGMGやプレシャス社に複製等の権限があることを推認する事情とはならない上、そもそも被告は具体的に誰が著作権者なのかの認識がなかったのであるから、正当化事由としては極めて乏しい事情といわざるを得ない。
(4) 消滅時効の成否(争点(4))について
(被告の主張)
ア 原告は、被告に対し、本件告知書を送付し、被告各DVDを製造・販売するに至った事情等について必要な説明を行うよう警告を行っている。原告は、遅くとも本件告知書を送付した平成18年2月21日の時点において、「損害及び加害者」を知っていたことは明らかであり、本件訴訟は当該日時から3年以上経過した平成21年4月3日に提起されている。
イ 被告は、原告に対し、平成21年12月25日の本件第3回弁論準備手続期日において、上記アの消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
(原告の主張)
ア 民法724条にいう「損害及び加害者を知った時」とは、「被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知った時」と解されている。原告は、本件告知書作成の時点においては、被告各DVDが出版されたことを知ったにすぎず、被告が出版した経緯等は全く不明で、被告に説明を求める趣旨で本件告知書を作成したのであるから、いまだ加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知った時には至っていない。
 その後、原告は、調査を進めた結果、Aが従前持ち出した本件マスターテープを利用して被告各DVDが出版された実態が分かり、平成20年5月ころ、原告訴訟代理人に委任して、受任通知書兼質問書を作成したのであり、その時点で、「損害及び加害者を知った時」に至ったというべきである。
イ 被告各DVDの販売行為は、行為の性質上、製造から販売までの行為(なお、付随して継続して行われるホームページや新聞雑誌等での被告各DVDの写真掲載やCCTVの名称言及、内容紹介等の行為を含む。)が不可分一体のものとして分離することができない継続的不法行為であるから、消滅時効の起算点は早くとも被告各DVDの販売を終了する旨を決定した平成19年8月の時点といえ、本件訴訟提起時においてはいまだ消滅時効期間は満了していない。
ウ 少なくとも本件訴訟が提起された平成21年4月3日まで3年を経過していない平成18年4月3日以降の販売行為を理由とする損害賠償請求権については、消滅時効期間は満了していない。
(被告の反論)
ア 原告は、本件告知書において、「貴社が当社の授権なしに日本国内において『世界自然文化遺産』(中国部分)を出版、発行した事実に鑑み、当社はプログラムの合法版権所有者として貴社に対し告知をいたします。」と明記していることに照らせば、被告を「加害者」であると認識し、また、被告各DVDの製造・販売行為が著作権侵害として違法性を有するとの認識があり、著作権侵害には、通常、損害を伴うものであることから、その「損害」までも知っていたといえる。
イ 被告各DVDの販売行為は、それぞれ個別に行われ、損害も個別に発生するものであるから、継続的不法行為には該当しない。
(5) 原告の損害額(争点(5))について
(原告の主張)
 被告は、本件原版供給契約において、プレシャス社との間で、著作権使用の対価について、本件マスターテープ供給等の対価として2205万円を、印税・複製使用料として小売価格(税抜)×10%×実販売本数を支払う旨提示し、合意している(8条、9条)。被告は、被告各DVD発売の対価として、著作権者に、2205万円+425万6000円(=3800円×0.1×1万1200本)=2630万6000円を支払うことを認めていたといえ、当該金額に相当する額が著作権者である原告が受けるべき著作物使用料ということができる(著作権法114条3項)。
 原告は、2630万6000円に相当する額を財産的損害とし、その約1割である260万円を弁護士費用として加えた2890万6000円を損害額とし、本件においては一部請求として2500万円の支払を求める。
(被告の主張)
 Aらが提供した本件マスターテープは、Aらが日本で再生可能なNTSC方式に変換し、ダビングしたものであり、本件各原版と同一のテープではない。被告各DVDは、Aらの全面的な協力のもと日本語版の解説のナレーションや音楽、映像の編集作業等を行ったことによって商品化されたものであり、本件第5巻については、日本で販売することが到底できる映像ではなかったため、Aらの協力に基づき大幅な編集等を行ったことをも考慮すれば、被告各DVDの複製枚数1枚当たりの原告が受けるべき著作権料相当額は、多く見積もっても小売価格の5%とみるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 著作権法による保護と準拠法について
(1) 著作権法による保護
 我が国と中華人民共和国は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(以下「ベルヌ条約」という。)の同盟国であるところ、本件各原版は、中華人民共和国の国民が著作者であり、同国において最初に発行された著作物であると解されるから、同国を本国とし、同国の法令の定めるところにより保護されるとともに(ベルヌ条約2条(1)、3条(1)、5条(3)(4))、我が国においても著作権法による保護を受ける(著作権法6条3号、ベルヌ条約5条(1)。また、ベルヌ条約14条の2(2)(a)は、映画の著作物について著作権を有する者を決定することは、保護が要求される同盟国の法令に定めるところによると規定する。)。
(2) 準拠法
 原告は中華人民共和国法人であり、被告は日本法人であるから、準拠法が問題となるところ、著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求については、本件において、原告が本件各原版の複製権又は翻案権が侵害され、被告各DVDが販売されたと主張するのは我が国であるから、「原因タル事実ノ発生シタル地」(法例〔平成11年法律第151号による改正後のもの。以下同じ。〕11条1項)、「加害行為の結果が発生した地」又は「加害行為が行われた地」(法の適用に関する通則法17条〔平成19年1月1日施行〕、同法附則3条4項参照)として、日本法が準拠法となる。
 また、被告が著作権侵害を否定する根拠とする本件各原版についての利用許諾の有無については、債権的な利用許諾契約の効力が問題となるところ、本件各原版の利用許諾の有無に関わる合意については、本件意向協議書(乙5)、本件基本個別協議書、本件終了協議書(乙6)及び本件原版供給契約(乙8)に基づく合意が存在する。これらの各契約に基づく合意は、いずれも法の適用に関する通則法施行前の行為であるから、その成立及び効力を判定するについては、法例の適用が問題となるところ、法例7条1項は、「法律行為ノ成立及ヒ効力ニ付テハ当事者ノ意思ニ従ヒ其何レノ国ノ法律ニ依ルヘキカヲ定ム」、同条2項は、「当事者ノ意思カ分明ナラサルトキハ行為地法ニ依ル」と定めている。本件原版供給契約については、準拠法の合意はないものの、日本法人が日本国内で締結したものと認められ(乙8)、その成立及び効力の準拠法は日本法と解される。本件意向協議書については、「本協議書は中華人民共和国の法律にのっとって解釈し、中華人民共和国の法律の管轄を受けるものとする。甲が訴訟の原告となる場合には中国、乙、丙が訴訟の原告となる場合には日本と定める。」(25.1)とされており、これは準拠法の定めと解釈されるところ、上記甲は原告と解されるから、本件意向協議書の成立及び効力の準拠法は中華人民共和国法となる。また、本件基本個別協議書の準拠法についての合意は定かでなく、本件終了協議書には準拠法についての合意はないことから、行為地法である中華人民共和国法を準拠法と解するのが相当である。そして、中華人民共和国著作権法24条1項は、「他人の著作物を使用するときは、著作権者と使用許諾契約を締結しなければならない。本法の規定により許諾を要しない場合はこの限りでない。」、同条2項は、「使用許諾契約には、主に次の各号に掲げる内容が含まれる。」(各号は省略)と規定している(甲16)。
(3) 以下、これらを前提に検討する。
2 本件各原版の著作権の帰属(争点(1))について
(1) 後掲の証拠等によれば、以下の各事実がそれぞれ認められる。
ア 原告と卓倫社とは、本件第5巻を除く本件各原版について、平成13年12月及び平成14年7月、本件委託協議書(甲22、24)を締結した。本件委託協議書には、原告が、卓倫社に対し、本件第5巻を除く本件各原版の作成を委託すること(第1章2条)、原告が、卓倫社に対し、原告の費用負担で制作設備を提供し、本件第5巻を除く本件各原版の作成費用を支払うこと(第7章)、原告が本件第5巻を除く本件各原版及びその関連する撮影の原素材に対するすべての版権を有すること、版権の定義として、全世界における有線、無線、テレビの放送権、ビデオ発行権、レーザーディスク、マルチメディア、インターネット、衛星放送と伝送、文字資料及びあらゆる既知と未知のメディア形式の著作権などを含むこと(第2章1条)などが定められた。卓倫社は、平成14年から平成15年において、本件第5巻を除く本件各原版を制作した。また、CCTVのチャンネル10「探索・発現」の番組スタッフは、そのころ、原告の委託に基づいて、本件第5巻を制作した。
(甲9の5、甲17の1〜17の6の各2、甲22の1〜22の6、甲24の1〜24の6、弁論の全趣旨)
イ 原告、卓倫社及びGMGとは、平成17年7月ころまでに、本件終了協議書(乙6)を締結した。本件終了協議書には、原告と卓倫社とは、平成15年6月27日、本番組に関する本件基本個別協議書を締結し、中国大陸を除く地域における本番組及びその改編番組の発行に関して、卓倫社が原告を代理していること(前文(1))が記載され、本番組に関するすべての著作権及び本番組のすべての派生製品に関する著作権はいずれも原告の所有に帰すること(3条)などが定められた。
(乙6の1、6の2)
ウ 被告は、本件訴訟提起前の原告からの質問書に対し、平成20年8月14日付け回答書をもって、卓倫社代理人作成の法律意見書中に、平成16年3月当時、本件各原版の著作権は原告に帰属していた旨の記述を確認していたことなどを回答した。
(甲8)
エ 本件第5巻を除く本件各原版には、映像の最終部分に卓倫社の「承制」及び原告の「出品」(主として製品又は製品を出すという意味である。)と表示され(ただし、本件第2巻〜第4巻は原告とCCTVが併記されている。)、本件第7巻に対応する中国語版DVDのパッケージには、卓倫社の制作及び原告とCCTVの「出品」と表示されている。また、本件各原版には、いずれも映像の右下に同じフォント・色・大きさで「世界文化遺産」のテロップが表示されている。
(甲3、9の1〜9の7、乙1〜3)
オ 原告は、現在、本件各原版を保有している。
(弁論の全趣旨)
(2) 以上に基づいて検討するに、原告は、卓倫社に対し、本件第5巻を除く本件各原版の制作を委託するとともに、原告の費用負担で制作設備を提供し、その作成費用を負担したと認められるから、原告は、本件第5巻を除く本件各原版の製作に発意と責任を有する者であって、映画製作者(著作権法2条1項10号)であると認めるのが相当である。また、本件第5巻は、CCTVのチャンネル10「探索・発現」の番組スタッフによって制作されたものであるが、原告が制作を委託したもので、他の本件各原版と同じ「中国世界自然文化遺産」のうちの1巻であり、他の本件各原版は原告が映画製作者であると認められることを考慮すると、原告は、本件第5巻の製作に発意と責任を有する者であって、映画製作者であると認めるのが相当である。
 他方で、本件各原版については、その全体的形成に創作的に寄与した者(著作権法16条本文)は定かではない。しかしながら、中華人民共和国著作権法15条本文において、映画著作物の著作権は製作者が享有すると規定されており(甲16の1、16の2)、映画製作に参加する者はその著作権が製作者に帰属することを認識して参加していると推認される上、参加約束なくして映画製作に関与するとは考え難いのであるから、本件各原版の全体的形成に創作的に寄与した者について参加約束があったものと認め、映画製作者である原告に本件各原版の著作権が帰属した(著作権法29条1項)と認めるのが相当である(著作権法6条3号、ベルヌ条約5条(1)、14条の2(2)(a))。
 以上の結論は、本件委託協議書、本件終了協議書及び卓倫社の代理人の法律意見書において、本件各原版の著作権が原告に帰属するとされていることなどに照らしても肯定できるというべきである。
(3) これに対し、被告は、@甲17号証(本件委託協議書の卓倫社保有原本の写し)の成立の真正は極めて疑わしく、A甲22号証(本件委託協議書の卓倫社保有原本)のうち、その1及び4について、甲17号証の1の1及び4の1とそれぞれその押印部分を中心に重ね合わせたところ、署名押印部分以外の条項部分については全く一致せず、甲17号証の1の1と甲22号証の1の末頁のフォントのデザイン及び印影も一致しておらず、これらを同一の書面ということはできない、Bこのように、原告は、本件委託協議書について、原告保有原本(甲24)と併せて3種類の書面を証拠として提出しているのであり、二当事者間の契約において3通の協議書が存在することはあり得ないなどと主張する。
 確かに、甲17号証については、原告も自認するように、甲17号証の1の1、5の1及び6の1の末頁が全く同じであり、甲17号証の2の1、3の1及び4の1の末頁が全く同じである。しかしながら、原告は、そのような書証が提出された経緯について、前記第2の3(1)(原告の反論)のとおり、一応の説明をしている。また、乙21号証(特殊、文書、印影鑑定書)は、甲17号証の1の1が甲22号証の1を複製したものではないと推定するが、コピー精度の問題については、その最終考察において、同一文書を複製した際に発生する可能性のある誤差を大きく逸脱した差異であると指摘するにとどまり、コピー機の性能やコピー回数による差異等についての検討がされていないから、容易に採用することができない。加えて、本件委託協議書の原本である甲22号証(卓倫社保有原本)及び甲24号証(原告保有原本)自体にはその成立を疑わせる事情は存しないことを考慮すると、甲22号証の1及び4と甲17号証の1の1及び4の1との条項部分等の不一致の原因はいずれもコピー精度の問題と理解するのが相当であり、原告が本件委託協議書について3種類の書面を証拠として提出しているとは認められないから、被告の主張は採用できない。
 以上のとおり、甲22号証及び甲24号証の成立は認められるというべきである。
3 本件各原版の利用許諾の有無(争点(2))について
(1) 後掲の証拠等によれば、以下の各事実がそれぞれ認められる。
ア GMG、卓倫社及び新天社とは、平成15年6月4日、本件意向協議書を締結した。本件意向協議書(乙5)には、「本協議書中の各代理授権事項と許可は、その他の付随協議書の中で別途取決めるものとする。」(冒頭)と定められ、概念の定義として、「『本番組』とは、授権側が提供する編集済みの完成されたテレビ番組『世界自然文化遺産』中国編(全二十八本)をいう。」(1.1.(a))、「『素材』とは、授権側が編集していない、『本番組』を制作するためのオリジナル資料をいう。」(1.1.(b))とされている。そして、「『BJZL』(注記:卓倫社を指す。)はここにGMGとSTS(注記:新天社を指す。)に代理として、全世界に向けて(中国大陸は除く)本番組を発行、販売、放映する権利を授権する。」(3.1)、「『BJZL』はここにGMGとSTSに代理として、本番組の素材を利用して番組を改編し、全世界に向けて(中国大陸は除く)改編番組を発行、販売、放映する権利を授権する。」(3.2)、「『BJZL』はGMGとSTSの代理として授権するが、本番組及び本番組の素材を利用して改編した番組から派生したすべての既知または未知の関連製品には以下のものが含まれるが、それに限るものではない。即ち音声映像製品(DVD/VCD/VHS/CD/CD−R)、印刷出版製品、キャラクター商品、宣伝商品などを全世界に向けて(中国大陸は除く)発行、販売をする権利。」(3.3)と定められたほか、「BJZLの提供する本番組は・・・デジタル方式の中国語ナレーション版、字幕/ナレーションなしのPAL.NTSC方式版とアナログテープ中国語ナレーション版、字幕/ナレーションなしのPAL.NTSC方式版・・・を提供する。」(4.3)、「BJZLがGMG、STSに対して代理授権した本番組、素材の期限は〔六〕年とする。具体的な開始時期については、各付随協議書で確定する。」(5.1)、「相手方の書面での同意なしで、いかなる一方も本協議書下の権益を第三者に譲渡してはならない」(20.1)と定められた。
(乙5)
イ 卓倫社とGMGとは、平成15年8月12日、本件意向協議書を合意解除し、GMGは、原告に対し、同年9月5日付け書面をもって、その旨を通知した。
(甲18の1、18の2、甲19の1、19の2)
ウ 本件終了協議書(乙6)には、原告と卓倫社とは、平成15年6月27日、本番組に関する本件基本個別協議書を締結し、中国大陸を除く地域における本番組及びその改編番組の発行に関して、卓倫社が原告を代理していること(前文(1))、卓倫社とGMG及び新天社とは、同月4日、本番組に関する「番組放映権の発行販売の授権に関する協議書」(以下「本件授権協議書」という。)及び本件意向協議書を締結し、卓倫社がGMG及び新天社に対して全世界(中国大陸を除く。)において本番組及びその改編番組を発行する権利を付与していること(前文(2))、各当事者は、本件基本個別協議書、本件授権協議書及び本件意向協議書を期限前に終了させる予定であること(前文(3))にかんがみ、原告及び卓倫社は、本件終了協議書の締結日をもって本件基本個別協議書を期限前に終了させることに同意し、卓倫社及びGMGは、本件終了協議書の締結日をもって本件授権協議書及び本件意向協議書を期限前に終了させることに同意すること(1条)、本件基本個別協議書、本件授権協議書及び本件意向協議書の終了日から5日以内に、卓倫社及びGMGは、本番組(改編番組を含む。)の各種コピー、素材及び関係資料を廃棄し、又は原告に返却すること、ただし、原告は、GMGが本件各原版の中国語マスターテープを適切に保有することに同意すること(4条)、各当事者は、本件基本個別協議書、本件授権協議書及び本件意向協議書の既に履行済みの部分及び本件終了協議書8条による履行予定部分(本件各原版)に関して、GMGが原告に19万6000米ドルの許諾料を直接支払い、原告が上記の許諾料を受け取った後15日以内に、卓倫社に許諾料の30%に当たる48万5688人民元の代理費を支払うことに同意すること(5条)、GMGは、平成16年3月に上記の19万6000米ドルのうち8400米ドルを原告に支払っており、その余の18万7600米ドルについては、本件終了協議書が締結され、正式な契約文書を実際に受領した後15日以内に、原告の口座に送金すること(6条)、各当事者は、GMGが本件終了協議書6条の定めに基づき、所定の期限までに残高18万7600米ドルの許諾料の支払を完了させた後、本件各原版につき、GMGが日本国内における音声・映像作品の独占的な発行権を所有し、授権期間を同月22日から平成22年3月21日とすることに同意すること(8条)、本件終了協議書は、すべての当事者が署名・押印し、かつ、本件終了協議書のすべての頁に割り印を押捺した時点で効力を生じること(15条)などが定められた。そして、卓倫社は、平成17年5月23日、本件終了協議書に代表者が署名するとともに会社印を押印し、GMGは、同年7月14日、本件終了協議書に代表者が署名した。原告については、代表者の署名及び会社印の押印がされているが、その期日については記載がない。また、原告が本件終了協議書に割り印を押捺している。
(乙6の1、6の2)
(2) 以上に基づいて、本件各原版の利用許諾の有無について検討する。
ア 本件終了協議書前文(1)の定めに照らすと、原告は、卓倫社に対し、本件基本個別協議書により、本件各原版の利用許諾の代理権限を授与したと認めるのが相当であり、本件意向協議書の定めに照らすと、卓倫社は、GMGに対し、本件意向協議書により、本件各原版の利用許諾をするとともに(3.1)、本件各原版を利用するための具体的方法として、卓倫社が本件各原版の編集していないオリジナル資料である「素材」(1.1(b))として、本件各原版の複製物であるNTSC方式のテープ(本件マスターテープ)を提供し(4.3)、本件マスターテープの利用権限(本件マスターテープの改編を含む。ただし、中国大陸を除く。)を授与した(3.2)と認めるのが相当である。
 なお、本件終了協議書によれば、本件基本個別協議書による原告から卓倫社への代理授権の日は、本件意向協議書の締結の日である平成15年6月4日より後の同月27日とされているが、たとえ本件意向協議書の後に本件基本個別協議書による授権がされたとしても、本件終了協議書中には、そのことによって本件意向協議書の効力が左右される旨の記載はないから、本件終了協議書の当事者である原告と卓倫社及びGMG間において本件意向協議書の効力が認められていたものと解される。また、本件終了協議書は、すべての当事者が署名・押印し、本件終了協議書のすべての頁に割り印を押捺した時点で効力を生じる旨定められているところ、GMGについては、代表者の署名はあるものの、押印はされていない。しかし、代表者の署名がある以上、GMGに合意する意思はあったと認められるし、GMGは本件意向協議書を合意解除している以上、本件各原版についての権限を回復するために本件終了協議書に合意する利益もあったというべきである。これらに加え、本件訴訟の当事者も本件終了協議書の成立について特段争っていないことに照らせば、本件終了協議書は、GMGの代表者が署名した平成17年7月14日ころに、有効に成立したと認めるのが相当である。
 この点、原告は、本件意向協議書は、あくまでも意向協議書であり、GMGと新天社に対する各代理授権と許可は別途付随協議書の中で定められて初めて効力が発生する旨主張する。しかしながら、原告とGMG及び新天社とは、本件意向協議書とともに、本件授権協議書を締結しており(本件終了協議書前文(2))、本件授権協議書が付随協議書であると推認されること、GMGが本件各原版の中国語マスターテープ(本件マスターテープ)を保有していたこと(本件終了協議書4条)を考慮すると、本件意向協議書にいう付随協議書が締結され、本件各原版の利用権限が授与されたと認めるのが相当であるから、原告の主張は採用できない。
 また、原告は、本件意向協議書は、GMG単独ではなく新天社との共同授権である旨主張するが、本件意向協議書には、授与された代理権限について、GMGと新天社が共同で行使をしなければならない旨の規定は存在しない上、新天社を当事者とすることなく、卓倫社とGMGとは、本件意向協議書を合意解除し、原告と卓倫社及びGMGとは、本件終了協議書を締結していることを考慮すると、卓倫社は、本件意向協議書により、GMGに対して個別に利用権限を授与したと認めるのが相当であるから、原告の主張は採用できない。
イ もっとも、卓倫社とGMGとは、平成15年8月12日、本件各原版の利用許諾を定めた本件意向協議書を合意解除し、GMGは、原告に対し、同年9月5日付け書面をもって、その旨を通知しているから、卓倫社が原告を代理して行ったGMGに対する本件各原版の利用許諾の効果は消滅したと認めるのが相当である。
 この点、被告は、本件意向協議書は、卓倫社、GMG及び新天社間で締結された3社間の合意であって、新天社を除いた卓倫社とGMGの二者のみで、解除の合意をしたとしても本件意向協議書に関する限り何らの法的効力も有しないのであって、このことは、GMGの解除通知より後に有効に成立した本件終了協議書中に、本件意向協議書が有効に存続していることを前提とした記載があることからも裏付けられる旨主張する。
 しかしながら、上記アのとおり、卓倫社は、本件意向協議書により、GMGに対して個別に利用権限を授与したと認めるのが相当であるから、本件意向協議書について、卓倫社とGMGとの契約部分のみを解除することは妨げられないというべきである。また、確かに、本件終了協議書には、卓倫社及びGMGは、本件終了協議書の締結日をもって本件意向協議書を期限前に終了させる旨が定められている(1条)が、他方で、GMGは、原告に対し、所定の期限までに残高18万7600米ドルの許諾料の支払を完了させると、GMGが日本国内における独占的な発行権をさかのぼって有する内容となっており(8条)、利用権限が有効に存続していたのであれば、条件付の権限付与を行う必要はないのに、あえてそのような権限付与をしていることを考慮すると、本件終了協議書はGMGの利用権限が既に消滅していたことを前提とするものとみるべきであるから、被告の主張は採用できない。
 また、GMGが原告に対して所定の期限までに残高18万7600米ドルの許諾料の支払を完了したことを的確に認めることができる証拠はないから、本件終了協議書8条により、GMGが本件各原版の利用権限を得たということもできない。
 さらに、被告は、本件終了協議書に基づく解除は合意解除であり、かつ、将来に向かってのみ効力が生じるのであるから、合意解除前の第三者である被告に対する権利許諾関係には影響を及ぼさないと主張する。
 しかし、上記被告の主張は、卓倫社とGMGとの間の本件意向協議書に基づく利用許諾関係が、本件終了協議書による合意解除により初めて消滅したことを前提とするものであるが、上記のとおり、卓倫社とGMGとの間の利用許諾契約は、平成15年8月12日の本件意向協議書の合意解除によって既に終了しているのであって、これと前提を異にする被告の主張を採用することはできない。
ウ 以上のとおり、GMGは、本件原版供給契約当時、本件各原版の利用権限を有していないから、被告が本件原版供給契約によって本件各原版の利用許諾を得たとは認められないし、その他これを的確に認めることができる証拠もない。
 したがって、被告の本件各原版の利用許諾の主張は理由がない。
(3) そして、原告は、被告各DVDが本件各原版を複製又は翻案したものである旨主張するところ、本件各原版と被告各DVDとの類似性及び依拠性については争いがなく(前提事実(8))、@被告第1巻〜第4巻、第6巻及び第7巻は、本件第1巻〜第4巻、第6巻及び第7巻と動画映像・音楽・音声(ただし、ナレーションを除く。)について全く同一であり、A被告第5巻は、本件第5巻にはない「鎮国寺」のシーン等が約2分半追加され、他方で、本件第5巻に存在するインタビュー等がすべて削除されているものの、被告第5巻のうち、追加映像は全体の約7%であり、その余の約93%の部分については、本件第5巻と動画映像・音楽・音声(ただし、ナレーションを除く。)について全く同一であり(ただし、動画映像・音楽・音声の順番が4か所で入れ替えられ、エンディング部分では各部分の動画映像が編集されて使用されている。)、B上記@及びAに共通する被告各DVDと本件各原版との相違点は、オープニング映像、日本語のナレーションとテロップの付加である。
 以上に照らすと、被告各DVDは、本件各原版に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているのであって翻案に当たるから、被告は、本件各原版の翻案権を侵害したものである。
4 被告の過失の有無(争点(3))について
(1) 被告は、本件訴訟提起前の原告からの質問書に対し、平成20年8月14日付け回答書をもって、卓倫社代理人作成の法律意見書中に、平成16年3月当時、本件各原版の著作権は原告に帰属していた旨の記述を確認していたことなどを回答したこと(前記第3の2(1)ウ)に加え、証拠(乙8)によれば、本件原版供給契約には、本件各原版について、「映像素材を編集し、完全パッケージとして製作され、日本等での統括的に実施する権利を、中国中央電視台等から、平成15(2003)年8月に、授権された」GMG及びAの承諾を得て、GMG及びAからプレシャス社が販売権遂行事務を委託されたものである旨が記載されていること(1条1.@及びA)が認められる。
(2) 以上に基づいて検討するに、第三者が著作権を有する著作物の利用について契約を締結する場合、当該契約の相手方が当該著作物の利用を許諾する権限を有しないのであれば、当該契約を締結しても当該著作物を利用することはできないのであるから、当該契約の当事者としては、相手方の利用許諾権限の有無を確認する注意義務があるというべきであり、これを怠って当該著作物を利用したときには、当該第三者に対する不法行為責任を免れないというべきである。
 これを本件についてみるに、被告は、本件原版供給契約の締結当時、本件各原版について、原告又は「中国中央電視台等」が著作権を有し、GMG又はプレシャス社が著作権を有しないことを認識していたと認められるところ、被告が、原告又はCCTVに対し、GMG又はプレシャス社の利用許諾権限を確認したことや、それ以外の方法で利用許諾権限を確認したことを的確に認めることができる証拠はない。
 そうすると、被告には、本件各原版の利用について過失があると認められるから、被告は、原告に対し、不法行為責任を負うというべきである。
(3) これに対し、被告は、@被告各DVDの製作・編集作業には、CCTVの名刺を有しているDが立ち会ったことなどに照らせば、GMGがCCTVグループから本件各原版に関する複製等の権原を得ていると被告が信じるのは当然である、A日々のビジネスの中で極めて多数の著作物を取扱い、その複製、頒布等の商業的利用を行う場合に、本当に著作権者より適切に利用許諾を受けているのかということを逐一完全に確認しなければ著作物を利用できないとなれば、円滑な著作物の利用を実現することは不可能になってしまう、B本件マスターテープのような原版は、極めて重要な資産であり、著作権者以外の第三者が原版を所持している場合、当該第三者が当該原版の利用許諾を行う権限があると信じるのは当然であるから、A及びDが本件マスターテープを所持していること自体、権利者又は権利者から許諾を受けた者であることを示す重要な事実であるなどとして、被告には過失がない旨主張する。
 しかしながら、@及びBについては、たとえ被告主張の事情がすべて認められるとしても、GMG又はプレシャス社の利用許諾権限が直ちに推認されるものではないから、このような事情のみでは被告の過失を否定することはできないし、Aについては、著作物の利用を許諾する者が当該著作物の著作権を有していないことが明らかである場合、当該者が適法な利用許諾権限を有するか否かについて当然確認が要求されるのであるから、これによって取引コストの増大があったとしても、他人の著作物を利用して利益を得ようとする以上、甘受しなければならない事柄であり、被告の主張は採用できない。
5 消滅時効の成否(争点(4))について
(1) 民法724条にいう「損害及び加害者を知った時」とは、被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知った時を意味するものと解するのが相当である(最高裁平成8年(オ)第2607号同14年1月29日第三小法廷判決・民集56巻1号218頁、最高裁昭和45年(オ)第628号同48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1374頁参照)。
 これを本件についてみるに、原告は、被告に対し、平成18年2月21日付け本件告知書をもって、「貴社が当社の授権なしに日本国内において『世界自然文化遺産』(中国部分)を出版、発行した事実に鑑み、当社はプログラムの合法版権所有者として貴社に対し告知をいたします。貴社が日本国内において当プログラムを発行する行為は当社の権益を侵した可能性があります。」などと告知した(前提事実(6))のであるから、原告は、遅くとも同日までには、被告が原告の利用許諾を得ないで被告各DVDを販売したことを認識していたと認められ、被告に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知ったというべきである。
(2) 他方で、証拠(乙16、17、20、22の1〜22の5)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、株式会社ポニーキャニオンに対し、@平成16年9月20日から同年12月10日までの間、被告第1巻1800部、被告第2巻1700部及び被告第3巻〜第7巻各1500部、A平成17年8月22日被告第1巻100部、B平成18年8月17日被告第2巻100部をそれぞれ販売したことが認められる(原告は、現在でも被告による販売行為が継続しているとして、甲28、29〔インターネット書店による販売広告〕を挙げるが、それらを書店が入手した経路及びその時期は明らかではなく、これらの証拠をもって被告が現在でも被告各DVDを販売していると認めることはできない。)。
 そうすると、本件訴訟が提起された平成21年4月3日(前提事実(7))においては、上記@及びAについては、不法行為に基づく損害賠償請求に係る消滅時効の時効期間が経過していたというべきである(上記Bについては経過していない。)。
 そして、被告が、原告に対し、平成21年12月25日の本件第3回弁論準備手続期日において、上記の消滅時効を援用する旨の意思表示をしたことは当裁判所に顕著であるから、上記@及びAについては、被告の消滅時効の抗弁が認められる。
(3) 以上に対し、原告は、本件告知書作成の時点においては、被告各DVDが出版されたことを知ったにすぎず、被告が出版した経緯等は全く不明で、被告に説明を求める趣旨で本件告知書を作成した旨主張するが、上記(1)のとおり、本件告知書の記載内容に照らすと、原告は、被告が原告の利用許諾を得ないで被告各DVDを販売したことを認識していたと認められ、これは、原告が、本件各原版の利用許諾の権限について、その発生及び消滅を認識していたと認められること(前記第3の3(1))からも裏付けられるから、原告の主張は採用できない。
 また、原告は、被告各DVDの販売行為は、行為の性質上、製造から販売までの行為が不可分一体のものとして分離することができない継続的不法行為である旨主張するけれども、被告各DVDの販売行為が継続的不法行為である根拠は示されていないのであるから、主張自体失当である。
6 原告の損害額(争点(5))について
(1) 証拠(乙8)によれば、本件原版供給契約には、被告が、プレシャス社に対し、本件マスターテープの供給対価及びDVD、VHSビデオパッケージに複製・頒布するための許諾契約金として合計金2100万円(1巻について300万円の7巻分)及び消費税相当額の105万円の総合計2205万円を支払い(8条)、被告が本件マスターテープを複製・頒布する場合、被告が、プレシャス社に対し、小売価格(税抜き)×10%×実販売本数で計算した複製使用料(消費税別)を支払うこと(9条1項)が定められていたことが認められるから、被告とプレシャス社との間においては、本件マスターテープについての利用許諾の対価として、少なくとも被告各DVDの小売価格(税抜き)の10%を予定していたと認められる(上記2100万円には利用許諾以外の対価が一定程度含まれていると解される。)。
 以上に加え、被告第2巻(平成18年8月17日販売分100部)については、本件第2巻と動画映像・音楽・音声(ただし、ナレーションを除く。)について全く同一であり、相違点は、日本語のナレーションやテロップを付加しているにすぎないこと(前提事実(8))を考慮すると、本件第2巻の利用料相当額(著作権法114条3項)としては、被告第2巻の小売価格(税抜き)3800円(前提事実(5))の25%と認めるのが相当である。
(2) これに対し、被告は、Aらが提供した本件マスターテープは、Aらが日本で再生可能なNTSC方式に変換し、ダビングしたものであり、本件各原版と同一のテープではない、被告各DVDは、Aらの全面的な協力のもと日本語版の解説のナレーションや音楽、映像の編集作業等を行ったことによって商品化されたものであるなどとして、被告各DVDの複製枚数1枚当たりの原告が受けるべき著作権料相当額は、多く見積もっても小売価格の5%とみるべきである旨主張する。
 しかしながら、本件第2巻の利用料相当額として、本件原版供給契約において明示された複製使用料を下回る額が相当とは認められないし、被告が本件マスターテープを被告各DVDに編集した期間は5日間であり(乙19)、被告各DVDの1巻当たりの編集に要した時間は1日にも満たないのであって、被告第2巻の製作・販売はその大部分を本件第2巻に依存していたのであるから、上記(1)の額を否定することはできないというべきである。
(3) そうすると、原告は、被告に対し、不法行為に基づき、本件第2巻の著作権侵害に係る損害として9万5000円(=3800円×100本×0.25)の支払を求めることができる。また、被告が負担すべき弁護士費用相当額は1万円と認めるのが相当である。
7 結論
 したがって、原告の請求は、不法行為に基づく損害賠償として10万5000円及びこれに対する不法行為の日である平成18年8月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

東京地方裁判所民事第29部
 裁判長裁判官 大須賀滋
 裁判官 小川雅敏
 裁判官 森川さつき
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