判例全文 line
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【事件名】「生命の實相」復刻出版事件
【年月日】平成23年3月4日
 東京地裁 平成21年(ワ)第6368号 損害賠償等請求事件(第1事件)、
 平成21年(ワ)第17073号 著作権侵害差止等請求事件(第2事件)、
 平成21年(ワ)第41398号 出版権確認等請求事件(第3事件)
 (口頭弁論終結日 平成22年11月5日)

判決
第1事件原告・第2事件被告・第3事件被告 財団法人生長の家社会事業団
訴訟代理人弁護士 内田智
第1事件被告・第3事件原告 株式会社日本教文社
訴訟代理人弁護士 脇田輝次
第2事件原告 生長の家
第2事件原告 X
上記両名訴訟代理人弁護士 田中美登里
同 田中伸一郎
同 相良由里子
同 外村玲子
同 佐竹勝一
同 水沼淳
第2事件被告・第3事件被告 株式会社光明思想社
訴訟代理人弁護士 内田智


主文
1 第1事件被告は、第1事件原告に対し、50万円及びこれに対する平成21年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 第1事件原告のその余の請求、第2事件原告らの請求及び第3事件原告の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その6を第1事件原告・第2事件被告・第3事件被告の負担とし、その3を第1事件被告・第3事件原告の負担とし、その余を第2事件原告らの負担とする。
4 この判決の第1項は、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 第1事件
(1) 第1事件被告は、第1事件原告に対し、2740万円並びに内金100万円に対する平成21年3月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員及び内金2640万円に対する同年9月18日(「請求の趣旨変更(追加的拡張)申立」と題する書面送達の日)から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 第1事件被告は、別紙謝罪広告目録1記載の内容及び掲載条件による謝罪広告を、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞及び産経新聞の各全国版に各1回、第1事件被告が発行する月刊誌3誌(「光の泉」、「白鳩」及び「理想世界」あるいはこれらの後継誌)に各2回それぞれ掲載せよ。
2 第2事件
(1) 第2事件被告らは、別紙第2書籍目録1記載の書籍を出版、販売、頒布してはならない。
(2) 第2事件被告らは、その保有する前項の書籍を廃棄せよ。
(3) 第2事件被告財団法人生長の家社会事業団は、第2事件原告生長の家に対し、第2事件原告生長の家が別紙第1書籍目録1記載の書籍の著作権を有することを確認する。
(4) 第2事件被告財団法人生長の家社会事業団は、別紙第2書籍目録2記載の各書籍について、第2事件原告生長の家の承諾なく、その出版権の設定及び消滅を行ってはならない。
(5) 第2事件被告らは、第2事件原告生長の家に対し、300万円及びこれに対する平成21年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(6) 第2事件被告らは、別紙謝罪広告目録2記載の内容及び掲載条件による謝罪広告を、第2事件原告生長の家の発行する機関誌「聖使命」並びに月刊誌「生長の家相愛会」、「生長の家白鳩会」及び「生長の家青年会」(あるいはこれらの各誌の後継誌)に掲載せよ。
3 第3事件
(1) 第3事件被告財団法人生長の家社会事業団は、第3事件原告に対し、第3事件原告が別紙第3書籍目録1ないし34記載の各書籍について出版権を有することを確認する。
(2) 第3事件被告らは、別紙第3書籍目録1ないし15、31ないし34記載の各書籍を出版、販売、頒布してはならない。
(以下、特に断りのない限り、第1事件原告・第2事件被告・第3事件被告を「原告社会事業団」、第1事件被告・第3事件原告を「被告日本教文社」、第2事件原告生長の家を「原告生長の家」、第2事件原告Xを「原告X」、第2事件被告・第3事件被告を「被告光明思想社」といい、また、原告社会事業団及び被告光明思想社を併せて「原告社会事業団ら」、原告生長の家及び原告Xを併せて「原告生長の家ら」という場合がある。)
第2 事案の概要
 第1事件は、財団法人である原告社会事業団が、@亡Aが戦前に創作した多数の著作物の集合体としての「生命の實相」の著作権は、亡Aが原告社会事業団の設立者として行った寄附行為の寄附財産であって、原告社会事業団に帰属しているところ、上記「生命の實相」に属する書籍をそれぞれ復刻した復刻版である別紙第1書籍目録1記載の書籍(以下「本件@の書籍1」という。)及び同目録2記載の書籍(以下「本件@の書籍2」といい、これと本件@の書籍1を併せて「本件@の各書籍」という。)について、被告日本教文社との間で著作権使用(出版)契約を締結したが、印税(著作権使用料)に未払がある、A本件@の書籍1の著作権者は原告社会事業団であるのに、被告日本教文社が原告社会事業団に無断で本件@の書籍1に真実と異なる著作権表示を行ったことが不法行為を構成するなどと主張して、被告日本教文社に対し、著作権使用(出版)契約に基づき、印税の支払を求めるとともに、民法723条に基づき、謝罪広告の掲載を求めた事案である。
 第2事件は、宗教法人である原告生長の家及び亡Aの遺族である原告Xが、@亡Aが戦前に創作した著作物である「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)及び本件@の書籍1について、原告生長の家が、亡Aを相続した共同相続人から著作権(共有持分)の遺贈及び売買による譲渡を受けたから、当該著作権は原告生長の家に帰属する、A別紙第2書籍目録1記載の書籍(以下「本件Aの書籍1」という。)は、第2事件被告ら(原告社会事業団及び被告光明思想社)が「生命の實相<黒布表紙版>」の第16巻として出版された「神道篇 日本国の世界的使命」から「第1章 古事記講義」を抜き出し、別の題号を付して共同で出版したものであるところ、第16巻は戦後に「生命の實相」として出版された書籍から亡Aによって削除されているから、第2事件被告らによる本件Aの書籍1の出版は、原告生長の家の著作権(複製権)を侵害するとともに、亡Aが存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為(著作権法60条)に該当し、これにより亡Aの声望が害された、B原告生長の家と原告社会事業団は、別紙第2書籍目録2記載の各書籍(以下「本件Aの各書籍2」と総称し、同目録2記載のそれぞれの書籍については、同目録2記載(1)の書籍を「本件Aの書籍2(1)」、同目録2記載(2)の書籍を「本件Aの書籍2(2)」などという。)について、原告生長の家がこれらの出版その他の利用の管理を決定する旨の合意をしたなどと主張し、原告生長の家及び原告Xにおいて原告社会事業団及び被告光明思想社に対し、著作権法112条1項、2項(原告Xにつき更に同法116条1項)に基づき、本件Aの書籍1の出版等の差止め及び廃棄を、民法723条又は著作権法115条及び116条1項に基づき、別紙謝罪広告目録2記載の謝罪広告の掲載を、原告生長の家において原告社会事業団及び被告光明思想社に対し、不法行為に基づく損害賠償を、原告生長の家において原告社会事業団に対し、原告生長の家が本件@の書籍1の著作権を有することの確認を、上記合意に基づき、本件Aの各書籍2について原告生長の家の承諾なく、その出版権の設定及び消滅を行うことの禁止を求めた事案である。
 第3事件は、被告日本教文社が、別紙第3書籍目録記載の各書籍(以下「本件Bの各書籍」と総称し、同目録記載のそれぞれの書籍については、同目録1記載の書籍を「本件Bの書籍1」、同目録2記載の書籍を「本件Bの書籍2」などという。)について、原告社会事業団との間の出版契約に基づいて出版権の設定を受けたのに、原告社会事業団及び被告光明思想社が、被告日本教文社に無断で、本件Bの書籍31ないし34について出版及び販売を行い、本件Bの書籍1ないし15について出版を行うおそれがあるなどと主張して、原告社会事業団に対し、被告日本教文社が本件Bの各書籍の出版権を有することの確認を、原告社会事業団及び被告光明思想社に対し、著作権法112条1項に基づき、本件Bの書籍1ないし15、31ないし34の出版等の差止めを求めた事案である。
1 争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は、争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。)
(1) 当事者
ア 原告社会事業団(第1事件原告・第2事件被告・第3事件被告)は、宗教的信念に基づき諸種の社会事情による困窮家庭の援護、これに伴う社会福祉施設の経営、その他社会情勢の変遷に応じて社会の福利を図るための文化科学的研究の助成又は社会事業を営む世界各国団体との親善提携等により社会厚生事業に社会文化事業の発展強化を図ることを目的とする財団法人である。
イ 被告日本教文社(第1事件被告・第3事件原告)は、各種書籍及び雑誌の刊行等を目的とする株式会社である。
ウ 原告生長の家(第2事件原告)は、人類公明化のため、生長の家教規に基づき、「生長の家」の教義をひろめ、教化道場及び礼拝施設を備えて、儀式行事を行い、信者を教化育成すること、教規に定める教区に設立する教化部並びに道場及び伝道本部を包括し、その宣布する教義を判釈し、儀式行事を正しく行わせる等、布教事項を統一することその他法人の目的を達成するための業務及び事業を行うことを目的とする宗教法人である。
 「生長の家」は、昭和5年に亡Aによって創始された宗教であり、原告生長の家は、昭和27年5月30日に宗教法人法に基づいて設立された、単位宗教団体を包括する包括宗教法人である(丙4、弁論の全趣旨)。
エ 原告X(第2事件原告)は、亡Aと亡Bとの間の子である。なお、亡Aは昭和60年6月17日に死亡し、亡Bは昭和63年4月24日に死亡した。
オ 被告光明思想社(第2事件被告・第3事件被告)は、書籍及び雑誌の刊行等を目的とする株式会社である。
(2) 「生命の實相」と題する書籍の出版等
ア 亡Aは、昭和5年に創刊された月刊雑誌「生長の家」に数々の論文等の言語の著作物を発表してきた。
 亡Aが、これらの著作物の内容を整理し、順序立て、説明を補うなどして編纂した書籍が、「生命の實相」の題号を付して、次のとおり出版された。
(ア) 戦前
@「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)
 初版発行昭和7年1月1日
A「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)
 初版発行昭和8年12月25日
B「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)
 初版発行昭和10年1月25日から昭和16年12月25日
C「生命の實相<革表紙版(地・水・火・風・空・教・行・信・證)>」(全9巻)
 初版発行昭和10年10月1日から昭和14年3月15日
D「生命の實相 <豪華大聖典>」(全1巻)
 初版発行昭和11年11月22日
E「生命の實相 <縮刷中聖典>」(全1巻)
 初版発行昭和12年6月1日
F「生命の實相 <ビロード表紙版>」(全9巻)
 初版発行昭和13年3月20日から昭和14年3月15日
G「生命の實相  <菊版>」(全13巻)
 初版発行昭和14年5月20日から昭和16年10月15日
H「生命の實相<人造羊皮版>」(全9巻)
 初版発行昭和14年11月20日から昭和15年6月20日
I「生命の實相 <満州版(乾・艮・兌・離)>」
 初版発行昭和18年8月15日から昭和20年5月5日
(イ) 戦後
@「生命の實相 <新修特製版・普及版>」(各全20巻)
 初版発行昭和24年11月10日から昭和28年4月25日
A「生命の實相 <地の巻>」(全1巻)
 初版発行昭和28年11月20日
B「生命の實相 <水の巻>」(全1巻)
 初版発行昭和30年3月5日
C「生命の實相 <布装携帯版>」(全40巻)
 初版発行昭和31年11月10日から昭和35年5月15日
D「生命の實相 <豪華版>」(全20巻)
 初版発行昭和35年6月15日から昭和37年1月10日
E「生命の實相 <頭注版>」(全40巻)
 初版発行昭和37年5月5日から昭和42年1月20日
F「生命の實相 <新装携帯版>」(全40巻)
 初版発行昭和42年3月1日から昭和45年6月10日
G「生命の實相 <愛蔵版>」(全20巻)
 初版発行昭和45年10月15日から昭和48年12月15日
H 本件@の書籍1(「初版革表紙 生命の實相 復刻版」)
 初版発行昭和57年5月1日(甲4)
I 本件@の書籍2(「初版革表紙 生命の實相第2巻『久遠の實在』復刻版」)
 初版発行昭和59年3月1日
イ(ア) 本件@の書籍1は、昭和7年1月1日に発行された「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)(前記ア(ア)@)を復刻した復刻版であり、本件@の書籍2は、昭和8年12月25日に発行された「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」(前記ア(ア)A)を復刻した復刻版である。
 「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)(前記ア(ア)@)は、月刊雑誌「生長の家」に逐次発表された初期の1年半分を系統立て秩序立てて1巻に合本・編纂したものであり、「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」(前記ア(ア)A)は、同誌の昭和7年分から昭和8年分を同様に1巻に合本・編纂したものである(甲17、20、弁論の全趣旨)。
(イ) 被告日本教文社は、別紙1の「版数」欄、「出版日」欄及び「製本部数」欄記載のとおり、昭和57年5月1日から平成20年5月1日までの間、本件@の書籍1の初版ないし19版を出版し、別紙2の「版数」欄、「出版日」欄及び「製本部数」欄記載のとおり、昭和59年3月1日から同年5月25日までの間、本件@の書籍2の初版ないし3版を出版した(甲4ないし6、17、20、乙7、弁論の全趣旨)。
ウ 本件@の書籍1の18版(発行日・平成12年5月1日)及び19版(発行日・平成20年5月1日)の奥付には、「by A1,Ph.D.」、「(C)1,X1,1932」との記載(以下「本件表示」という。)及び「〈検印省略〉」との記載がある(甲5、6、17)。
 一方、本件@の書籍1の初版(発行日・昭和57年5月1日)の奥付には、「理長」の文字の印影の検印(以下「本件検印」という。)が押印されているが、本件表示及び「〈検印省略〉」の記載はない(甲4、弁論の全趣旨)。
(3) 原告社会事業団の寄附行為の記載事項及び「生命の實相」に係る著作権登録
ア(ア) 原告社会事業団は、平成16年法律第147号による改正前の民法34条(以下「民法旧34条」という。)に基づいて、亡Aが設立者として寄附行為(以下「本件設立行為」という。)を行い、東京都長官の許可を受けて、昭和21年1月8日に設立された(甲13、14の4、乙2)。
 原告社会事業団の書面としての寄附行為である「財団法人生長の家社曾事業団寄附行為」(以下「本件寄附行為」という。)には、次のような規定がある(甲14の6、乙2)。
 「第五條 本団ノ資産ハ左ニ掲クルモノヨリ成ル
 一.基本資産
 イ.國債券額面(略)
 ロ.株式拂込金額(略)
 ハ.土地二十町二十歩(略)
 ニ.A著作「生命の實相」ノ著作権
 二.流動資産
 イ.本団設立當初ニ於ケル現金並ニ基金
 ロ.基本資産ヨリ生スル收入
 ハ.寄附金品
 ニ.其ノ他收入」
 「第七條 基本資産及ビ基金ハ他ノ資産ト区別シテ此ヲ管理シ其ノ元資ハ之を保存スルモノトス
 基本資産ハ社曾環境ノ自然的変化ニヨル減價滅失等ニヨルホカ、人為的ニハ消費又ハ消滅セシムルコトヲ得ズ
 基金ハ評議員三分ノ二以上ノ同意ヲ得ルニ非ザレバ之ヲ費消スルコトヲ得ズ」
 「第九條 本団ノ経費ハ流動資産ヲ以テ之ヲ支辨ス」
(イ) 昭和30年5月12日ころされた主務官庁の認可による変更後の本件寄附行為(以下「昭和30年変更後の本件寄附行為」という。)には、次のような規定がある(乙20、弁論の全趣旨)。
 「第五条 本団の資産は左に掲ぐるものより成る。
 一.別紙財産目録に記載の財産
 二.A著『生命の実相』等の著作権
 三.資産から生ずる収入
 四.事業より生ずる収入
 五.寄附金品及び補助金、助成金
 六.其の他の収入」
 「第六条 本団の資産を分けて基本資産及び通常資産の二種とする。
 前条第一項の財産の内、基本資産の部に記載された財産並びに基本資産と指定して寄附された財産及び理事会の決議により基本資産に繰入れた財産を本団の基本資産とする。
 前項以外の財産を通常資産とする。
 基本資産は社曾環境の自然的変化に起因する減価滅失等による外これを処分することはできない。
 但し止むを得ない理由あるときは、理事会の決議により且主務官庁の承認を得てその一部を処分することができる。」
 「第八条 本団の事業遂行に要する経費は、通常資産を以て支弁する。」
イ 昭和63年4月27日、「著作者」を亡A、「著作物の題号」を「生命の實相」、「著作物が最初に公表された年月日」を「昭和7年1月1日」とする著作物について、亡Aから原告社会事業団への著作権の移転登録(以下「本件著作権登録」という。)がされた(甲1の2、1の3)。
 本件著作権登録の「登録の原因及びその発生年月日並びに登録すべき権利に関する事項」欄には、「昭和二一年一月八日に下記の者の間に著作権(著作権法第二七条及び第二八条に規定する権利を含む)の譲渡があった。」、「譲渡人 A」及び「譲受人 財団法人生長の家社会事業団」との記載がある。
(4) 原告社会事業団と被告日本教文社との間の著作権使用(出版)契約書 原告社会事業団と被告日本教文社は、昭和49年1月31日、「著作者名」を亡A、「権利者」を原告社会事業団、「使用者」を被告日本教文社とし、「著作者名」及び「題名」をもって表示せられる著作物を出版するために、当該著作物を使用することを許諾する旨の「著作権使用(出版)契約書」と題する契約書(以下「昭和49年契約書」という。)に調印した(甲3)。
 昭和49年契約書(甲3)の「題名」欄には「別紙一覧表の通り」との記載があり、この「別紙一覧表」として添付された「版権所有出版物一覧表(49.1.31 現在)」には、「印税率10%」との記載があるほか、「書名」欄及び「初版年月」欄に「生命の実相 全巻(各種各判)」、「昭7.1」との記載がある。
(5) 被告光明思想社による書籍の出版等
 被告光明思想社は、本件Aの書籍1及び本件Bの書籍31ないし34を出版し、これらを販売している。
2 争点
(1) 第1事件の争点は、@本件@の各書籍の著作権が亡Aの本件設立行為(寄附行為)により出捐のあった寄附財産に含まれ、原告社会事業団の設立により亡Aから原告社会事業団へ移転したかどうか(争点1−1)、A原告社会事業団と被告日本教文社間の本件@の各書籍についての著作権使用(出版)契約に基づく原告社会事業団の被告日本教文社に対する印税請求権の発生の有無(争点1−2)、B原告社会事業団の上記Aの印税請求権の消滅時効の成否(争点1−3)、C被告日本教文社が本件@の書籍1に真実と異なる著作権表示を行ったことによる不法行為の成否及び原告社会事業団の謝罪広告掲載請求の可否(争点1−4)である。
(2) 第2事件の争点は、@原告生長の家による本件@の書籍1及び本件Aの書籍1の著作権の取得の有無及び原告生長の家による出版等の差止請求の可否(争点2−1)、A亡Aの死後の人格的利益の侵害行為の有無及び原告Xによる出版等の差止請求の可否(争点2−2)、B原告生長の家らによる謝罪広告掲載請求の可否(争点2−3)、C原告社会事業団らが賠償すべき原告生長の家の損害額(争点2−4)、D原告生長の家と原告社会事業団間における原告生長の家が本件Aの各書籍2の出版その他の利用の管理の決定を行う旨の合意の成否(争点2−5)である。
(3) 第3事件の争点は、@原告社会事業団が被告日本教文社に対し本件Bの各書籍について出版権(著作権法79条)を設定したかどうか(争点3−1)、A原告社会事業団による著作権使用(出版)契約の解約の成否(争点3−2)である。
第3 争点に関する当事者の主張
1 第1事件
(1) 争点1−1(原告社会事業団の設立による本件@の各書籍の著作権の移転の有無)
ア 原告社会事業団の主張
(ア) 亡Aは、「生命の實相」の著作権を含む寄附財産を出捐する本件設立行為(寄附行為)を行い、昭和21年1月8日、東京都長官から設立の許可を受けて原告社会事業団が成立した。
 これにより「生命の實相」の著作権は、亡Aから原告社会事業団へ移転し、「基本資産」を組成する財産として原告社会事業団に帰属するに至った。
 このことは、原告社会事業団の本件寄附行為5条の「一.基本資産」中に「ニ.A著作「生命の實相」ノ著作権」と規定されていること、亡Aが作成した昭和22年8月1日付け證明書(甲2。以下「本件證明書」という。)に「A著作「生命の實相」ノ著作権」を昭和21年1月8日原告社会事業団へ寄附行為をしたことを証明する旨の記載があること、亡Aが作成し、東京都知事に提出した昭和22年8月25日付け「寄附財産移転終了届」(甲21)に本件證明書が添付されていることから明らかである。
 そして、本件證明書には、寄附行為の対象を「「生命の實相」ノ著作権」として、何らの留保も条件も付されていないし、その著作権の一部を除外する旨の文言も見当たらない。
 また、昭和21年1月8日当時、亡A及び「生長の家」関係者において、「生命の實相」といえば、昭和7年1月に正にその書名によって発行された「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)(前記争いのない事実等(2)ア(ア)@)及びその続編たる「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)(同A)を指すのみならず、昭和10年1月から新たに編輯されて昭和16年12月に全巻完結し、昭和20年ないし昭和21年当時広く頒布されていた「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)(同B)に含まれる内容(素材である個々の論文等の著作物及びこれを編集した編集著作物)全てを指していた。
 したがって、本件設立行為の寄附財産である上記著作権の対象著作物である「生命の實相」(以下「本件生命の實相」という。)の範囲は、亡Aが戦前に著作し、「生命の實相」の題号が付された著作物全てであり、その中核は、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)、「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)及び「生命の實相<黒布表紙版>」(全20巻)に含まれる内容全てであると解すべきである。
 しかるに、本件@の書籍1は、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)を復刻した復刻版、本件@の書籍2は、「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)を復刻した復刻版であって、いずれも本件生命の實相に含まれる著作物であるから、本件@の各書籍の著作権は、原告社会事業団に帰属する。
(イ) これに対し被告日本教文社は、後記のとおり、亡A相続人代表者の亡Cと原告社会事業団間の昭和63年3月22日付け確認書(乙1、丙7。以下「本件確認書」という。)をもって、本件設立行為の寄附財産の対象とされた本件生命の實相の範囲を、本件確認書末尾の「著作物の表示」と題するリスト記載のとおり、「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」に限ることを確認したが、その確認された範囲には、本件@の各書籍は含まれておらず、また、そもそも亡Aが本件設立行為により出捐(移転)したのは、本件生命の實相の「著作権収入を取得する権利であって、本件生命の實相の著作権そのものではない旨主張する。
 しかし、本件確認書は、原告社会事業団が亡Aから著作権の譲渡を受けた本件生命の實相その他の著作物について著作権登録をする手続に関して作成されたものにすぎず、その後、本件確認書を登録原因証書として、これらの著作物について、昭和63年4月27日に亡Aから原告社会事業団への著作権登録(本件著作権登録等)がされている。
 本件確認書のリストは、上記のとおり、上記著作権登録のために必要とされたリストであるところ、上記リストにある「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」は、本件生命の實相の範囲に含まれ、本件@の各書籍と重複する内容を含むものであるから、本件@の各書籍の書名そのものが上記リストに記されていないことに大きな意味などない。亡A相続人代表者の亡Cと原告社会事業団間の昭和63年3月22日付け覚書(丙8。以下「本件覚書」という。)は、本件確認書のリスト記載の各著作物の著作権譲渡年月日を記載したものであるが、「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」については、著作権譲渡の年月日として原告社会事業団が設立された「昭和二一年一月八日」と記載されているのであるから、その設立時点で、当事者間であるいは社会通念上で理解される「生命の實相」の著作物としての内容ないし範囲のものの著作権が原告社会事業団に帰属していたことについて、亡A氏の相続人も確認し、その旨の著作権登録が行われたというべきである。
 また、亡A作成の設立趣意書(甲15の3)中の「恒久的流動資金として、「生命の實相」の著作権收入を寄附行為す。」(3枚目)との表示により解釈される亡Aの合理的意思は、社会通念に従い通常の意義で理解される言葉のとおり、「著作権」についての通常の寄附行為であり、著作権収入を取得する権利の寄附行為ではない。このことは、原告社会事業団が原告生長の家や海外諸国の組織に対し本件生命の實相に含まれる著作物の複製・頒布について無償許諾を行っている事実からも明らかである(甲35ないし39、丙17)。
 なお、原告社会事業団の基本資産については、理事会の決議及び主務官庁の承認を得て一部の処分を行うことができるにすぎず(昭和30年変更後の本件寄附行為6条4項)、これらの手続を経ることなく、基本資産を構成する本件生命の實相の著作権の範囲を本件確認書によって処分したり、変更したりすることはできない。
 したがって、被告日本教文社の上記主張は失当である。
イ 被告日本教文社の主張
 本件@の各書籍の著作権は、原告社会事業団に帰属していない。その理由は、以下のとおりである。
(ア) 本件寄附行為5条の「一.基本資産」中の「ニ.A著作「生命の實相」ノ著作権」にいう「著作権」とは、著作権そのものではなく、著作権収入を取得する権利と解すべきである。
a 亡Aは、原告社会事業団の設立趣意書(甲15の3)に「恒久的流動資金として、「生命の實相」の著作権收入を寄附行為す。」と明記している。
 また、そもそも昭和5年に亡Aによって自費出版された月刊雑誌「生長の家」は、宗教としての「生長の家」の教化活動の発端となったものであり、同誌に掲載された亡Aの著作物を順次編纂して出版され続けた「生命の實相」と題する書籍の各版は、「生長の家」の宗教思想を集大成したものとして、「生長の家」の文書伝道活動の根幹をなしてきたものであり、「生長の家」の聖典である。
 この流れを受け継いで戦後新たに編纂して次々と発行されるであろう「生命の實相」各版の著作権の全てを、宗教活動を直接の目的としない原告社会事業団に対し、丸ごと寄附するなどということはあり得ないことである。
 亡Aの真意は、亡Aが設立者として自ら願い出た上記設立趣意書に記載されているとおり、聖典である「生命の實相」の著作権を構成する権利のうちの印税収入(著作権収入)を取得する権利を原告社会事業団に寄附し、それにより原告社会事業団の財政基盤を確立させるところにあったことは明らかである。
b このことは、「生命の實相」をはじめとする亡Aの著作物の出版や印税の支払について、亡Aが原告社会事業団に対して執ってきた、一貫した対応からしても疑問の余地のないところである。
 すなわち、戦後に新たに編纂して発行された「生命の實相」と題する書籍は、いずれも亡A自身が戦後における新たな方針の下に亡Aの他の著作物と同様に自ら編纂して、その出版を決定したものである。そして、それらの「生命の實相」は、「いつ」、「何(如何なる版)を」、「どのような内容で」、「どれだけ」出すか、本文やカバー、扉、見返しに至る全ての資材の選定、並製本にするか、上製本にするか、箱をつけるか否か、46判にするか新書判にするか等その判型に至る造本の全て、本文活字の大きさ、見出しのポイントの決定、装幀の細部に至るまで、亡A自身が一々被告日本教文社に指示していたものであり、その指示の下に被告日本教文社が出版を行い、その印税は原告社会事業団が受け取るという関係にあった。
 それにもかかわらず、本件寄附行為5条において、原告社会事業団の基本資産として、「A著作「生命の實相」ノ著作権」と記載されているのは、行政上の取扱いとして、寄附行為の対象について「著作権収入」から「著作権」へ表現を変更するよう指導があったことによるものと推測するほかない。
c したがって、関係者の間においては、亡Aによって原告社会事業団に寄附された著作物の「著作権」とは、実質的には著作権収入を取得する権利であり、出版に関する管理権は著作者である亡Aに留保されていると理解されていたと解するのが、実態に即した合理的な解釈である。
(イ) 本件寄附行為5条の「一.基本資産」中の「ニ.A著作「生命の實相」ノ著作権」にいう「生命の實相」(本件生命の實相)には、本件@の各書籍は含まれない。
a 原告社会事業団が設立された昭和21年1月8日当時、編集著作物としての「生命の實相」には、前記争いのない事実等(2)ア(ア)記載の各書籍が存在していた。しかし、その当時、上記各書籍は、いずれも出版停止状態にあり、在庫も存在していなかったものであり、現実に印税の発生が見込まれていた「生命の實相」と題する著作物は何も存在していなかった。
 したがって、亡Aが原告社会事業団の設立趣意書(甲15の3)において「著作権收入を寄附行為す」とした「生命の實相」とは、戦後新たな編集方針の下に出版され、現実に印税が発生する「生命の實相」であって、戦後再版する計画がなく、印税の発生する余地のないものは、初めからその対象から除外されていたものと解するほかない。
 しかるに、本件@の各書籍は、「生命の實相」発刊50年の記念のため、戦前に編纂発行された「生命の實相」<革表紙版>(全1巻)と「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)をそれぞれ復刻した復刻版であって、戦後新たに編纂発行された「生命の實相」とは出版の性質を全く異にするものであるから、本件生命の實相に含まれない。
 そうすると、本件@の書籍1の印税については、本来原告社会事業団に寄附されるべきものではなかったのであるが、亡Aは、当時の原告社会事業団の財政状況を見て、その印税の一部を原告社会事業団に振り分けることを決定したのであり、本件@の書籍2については、原告社会事業団の財政の安定状況を見て、原告社会事業団には振り分けないこととしたものである。
b 亡Aの著作物の著作権が誰に帰属するかについては、亡Aの生前は、全て亡Aの判断に俟つものであった。また、昭和30年変更後の本件寄附行為5条の「財団を構成する資産」について、「生命の實相」の著作物を「生命の實相等」の著作物と変更されたが、その著作物の具体的な表示がされていないため、原告社会事業団に帰属する「生命の實相」以外の著作物は全く特定されていない状態にあった。
 昭和60年6月17日に亡Aが死去した後は、亡Aの遺産とすべき著作物を特定するとともに、原告社会事業団、原告生長の家等にどの著作物が帰属するかを明確にすることが現実的な課題として必要となった。
 そこで、亡Aの相続人である亡B、亡C及び原告Xの代表者である亡Cと原告社会事業団は、原告生長の家の理事長立会いの下で、昭和63年3月22日付け確認書(本件確認書)及び同日付け覚書(本件覚書)を作成した。
 本件確認書末尾の「著作物の表示」と題するリストには、編集著作物として多数多種類存在する「生命の實相」のうち、原告社会事業団に著作権が帰属する「生命の實相」として、「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」が明記特定されているのであるから、本件確認書によって、本件確認書に記載されていない本件@の各書籍をはじめとする他の「生命の實相」の著作権は、原告社会事業団に帰属しないものとして確認されたものである。
 また、本件確認書において表示された各著作物について亡Aから原告社会事業団への著作権譲渡の年月日を記載した本件覚書によって、同様の確認がされたものである。
 もっとも、本件@の各書籍に編集されている個々の著作物は、「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」に分散して編集され(ただし、一部の著作物については収録されていない。)、その内容の一部が含まれているものの、それぞれ編集・構成において全く異なった独立した著作物として存在しているのであるから、その内容の一部がこれらの全集に含まれているからといって本件@の各書籍の著作権が原告社会事業団に帰属することになるわけではない。
 さらに、本件確認書作成後、原告社会事業団に著作権が帰属することが確認された著作物について著作権登録がされているが、それは対外的な関係における著作権の帰属を明確にするために行われたものであって、著作権登録をするために本件確認書を作成したものではない。
 なお、本件覚書には、「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」の著作権譲渡の年月日として、「昭和21年1月8日」と記載されている。しかし、「昭和21年1月8日」当時、「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」は、未だ発行されていなかったものであって、何故本件覚書に上記のような日付の記載がされるに至ったのかは不明であるが、時間の前後関係からして、この後新たに編集し発行された著作物という意味でこの日付を付されたものと解される。
(2) 争点1−2(本件@の各書籍についての著作権使用(出版)契約に基づく印税請求権の発生の有無)
ア 原告社会事業団の主張
(ア) 原告社会事業団と被告日本教文社は、昭和49年1月31日、原告社会事業団が著作権を有する亡Aを著作者とする昭和49年契約書添付の「別紙一覧表」(「版権所有出版物一覧表(49.1.31現在)」。以下「添付一覧表」という。)記載の著作物について、原告社会事業団が被告日本教文社に対し上記著作物を出版するための独占的排他的使用権を設定し、原告社会事業団が被告日本教文社に対し出版時に定価の10%を印税として支払う旨の著作権使用(出版)契約(以下「本件昭和49年契約」という。)を締結した。
(イ) 本件昭和49年契約の対象著作物を掲記した添付一覧表には「生命の実相 全巻(各種各判)」、初版年月「昭7.1」との記載があるところ、この「生命の実相 全巻(各種各判)」は、昭和7年1月から本件昭和49年契約当時までに出版された「生命の實相」の題号の書籍の「各種各判」の全てを意味するから、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)(初版発行昭和7年1月1日)及び「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)(初版発行昭和8年12月25日)がこれに含まれる。
 そうすると、被告日本教文社は、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)を復刻した復刻版である本件@の書籍1及び「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)を復刻した復刻版である本件@の書籍2を出版したときは、本件昭和49年契約に基づき、原告社会事業団に対し、約定の印税支払義務を負うというべきである。
(ウ)a 被告日本教文社が昭和57年5月1日から平成20年5月1日までの間に出版した本件@の書籍1の初版ないし19版についての本件昭和49年契約に基づく印税額は、別紙1の「印税額」欄記載のとおり合計2820万円となるところ、原告社会事業団は、別紙1の「支払額」欄記載のとおり、被告日本教文社から、合計1280万円の支払を受けたが、「未払額」欄記載の合計1540万円が未払である。
b 被告日本教文社が昭和59年3月1日から同年5月25日までの間に出版した本件@の書籍2の初版ないし3版についての本件昭和49年契約に基づく印税額は、別紙2の「印税額」欄記載のとおり合計1200万円となるところ、「未払額」欄記載のとおり、全額が原告社会事業団に未払である。
c よって、原告社会事業団は、本件昭和49年契約に基づき、被告日本教文社に対し、本件@の各書籍の未払印税合計2740万円(前記a及びbの合計額)並びに内金100万円(別紙1の本件@の書籍1の18版及び19版の未払額)に対する平成21年3月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金及び内金2640万円(別紙1の本件@の書籍1のその余の未払額及び別紙2の本件@の書籍2の未払額の合計額)に対する同年9月18日(「請求の趣旨変更(追加的拡張)申立」と題する書面送達の日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
イ 被告日本教文社の主張
 本件@の各書籍は、昭和49年契約書の対象とされておらず、被告日本教文社と原告社会事業団が本件@の各書籍について出版契約あるいは著作権使用(出版)契約を締結した事実は存在しない。
 被告日本教文社による本件@の各書籍の出版は、いずれもその著作権者である亡Aとの口頭あるいは黙示の合意により成立した出版契約に基づくものであって、原告社会事業団主張の本件昭和49年契約に基づくものではない。
 昭和49年契約書の添付一覧表は、同契約書作成当時、被告日本教文社から原告社会事業団に印税が支払われていた著作物を対象として作成されたものであって、過去に出版された書籍は対象となっていない。また、出版契約において、出版を予定していない書籍を契約の対象とすることも通常あり得ないことである。
 添付一覧表に何故「生命の實相」の初版年月が「昭7.1」と記載されたのか、今ではその詳細は不明であるが、昭和7年1月に「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)が出版された当時、原告社会事業団は設立されておらず、また、昭和49年契約書作成時においても、同書籍が再版されていたわけでもないから、上記の初版年月の記載があるからといって同書籍が昭和49年契約書の対象となっていたと解することは許されない。
 なお、被告日本教文社は、別紙1の「支払額」欄記載のとおり、本件@の書籍1の出版印税の一部を原告社会事業団に支払っているが、これは、前記(1)イ(イ)aのとおり、亡Aが当時の原告社会事業団の財政状況に配慮し、一時的に、亡Aの厚意により、その印税の一部を原告社会事業団に振り分けることを決定したことから、それに従って支払ったものにすぎず、本件@の各書籍が昭和49年契約書の対象となっていたことを理由とするものではない。
 したがって、本件@の各書籍について被告日本教文社が本件昭和49年契約に基づいて印税支払義務を負うとの原告社会事業団の主張は、理由がない。
(3) 争点1−3(印税請求権の消滅時効の成否)
ア 被告日本教文社の主張
(ア) 被告日本教文社の原告社会事業団に対する印税の支払時期は、原則として発行月の月末締め翌月20日払(20日が休日の場合はその翌営業日)、印税が1000万円を超える高額の場合は、月末締めで翌月20日と翌々月20日の2回に分けて支払うことを慣例としていた。
 そうすると、仮に本件@の各書籍の各版について原告社会事業団が主張する印税請求権が発生したとするならば、その印税の支払時期は、版ごとに発行月の翌月20日(20日が休日の場合はその翌営業日)であると解すべきである。
(イ) 原告社会事業団主張の未払額のうち、本件@の書籍1の初版、2版、5版、7版、9版ないし18版及び本件@の書籍2の初版ないし3版についての印税請求権は、別紙1及び別紙2記載の各「支払期日」欄記載の日から既に商事債権の消滅時効期間である5年が経過しているから、消滅時効が完成している。
 被告日本教文社は、本訴において、上記消滅時効を援用する。
イ 原告社会事業団の主張
(ア) 被告日本教文社主張の原告社会事業団に対する印税の支払時期に関する慣例については、特に争わない。
 しかし、被告日本教文社主張の本件@の各書籍の印税請求権の消滅時効の起算日に関する主張は否認する。その理由は、以下のとおりである。
 著作権の使用形態である「出版」とは、「複製」と「頒布」とで一つの行為が構成されており、実際に販売(頒布)されときに著作権者への印税の支払を行うのが自然であり、現在の出版界の実務慣行においても出版社から著作権者への印税支払の方法がいわゆる発行印税から、いわゆる売上印税に移行しつつあると言われているようである。
 本件@の書籍2については、昭和59年発行の本が現に流通に置かれ、頒布されており、「出版」が継続しているといえるから、印税請求権の消滅時効は進行しない。
 また、本件@の書籍1についても、1冊でも流通に置かれていれば、「出版」が未だ継続中であり、同様に、印税請求権の消滅時効は進行しない。
(イ) 継続的取引関係にある事業者間においては、仮に消滅時効が完成する事態が生じても本来支払うべき金額を請求されれば支払うのが普通である。原告社会事業団は、出版社として長年の付き合いがあり、信頼関係もあった被告日本教文社を信頼していたものであるが、その長年の間にわたり、被告日本教文社から、原告社会事業団の本件@の各書籍の印税に未払がある事実を明らかにされることはなかった。
 したがって、被告日本教文社による本件@の各書籍の印税請求権についての消滅時効の援用は、著作権を尊重すべき立場にある出版社としてあるまじき反社会的態度であり、信義則に反し、権利の濫用に当たり許されないというべきである。
(4) 争点1−4(謝罪広告掲載請求の可否)
ア 原告社会事業団の主張
 本件@の書籍1の奥付には、初版以来、著作権者である原告社会事業団の理事長印が検印として押印され、これにより原告社会事業団が著作権者であることの表示がされてきたものであり、原告社会事業団においては、本件@の書籍1の著作権者の表示につき真実に反した内容に変更されたり、不当な表示をされない権利ないし法的利益を有している。
 ところが、被告日本教文社は、原告社会事業団に無断で、本件@の書籍1の18版及び19版の奥付に「by A1,Ph.D.」、「(C)1,X1,1932」との記載(本件表示)及び「〈検印省略〉」との記載をし、著作権者の表示を一方的に変更し、原告社会事業団における最も基本的かつ重要な財産である本件生命の實相の著作権が原告社会事業団には帰属していない旨の積極的な偽りの表示ないし不当な表示をし、原告社会事業団の上記権利ないし利益を侵害している。
 しかも、被告日本教文社は、明確な故意に基づいて、積極的に原告社会事業団に本件@の書籍1の著作権が帰属しないと断言した上で、真実に反した本件表示を行っているのであるから、被告日本教文社の行為は不法行為を構成するというべきである。
 原告社会事業団が被告日本教文社の上記不法行為によって被った損害は、日本中に本件@の書籍1の読者が存在すること及び行為の悪質な性質等に鑑み、謝罪広告によって、本件@の書籍1の読者及び広く社会に向けて被告日本教文社が自らの非を認めて原告社会事業団に謝罪することによって救済されるべきである。
 よって、原告社会事業団は、民法723条に基づき、被告日本教文社に対し、別紙謝罪広告目録1記載の謝罪広告の掲載を求める。
イ 被告日本教文社の主張
(ア) 前記(1)イのとおり、本件@の各書籍の著作権は、原告社会事業団に帰属していないから、原告社会事業団の謝罪広告掲載請求の主張は、その前提を欠くものとして失当である。
(イ) 被告日本教文社が本件@の書籍1について本件表示をした経緯は、以下のとおりである。
 亡Aが昭和60年6月17日に死亡した後の同年12月ころ、亡Aの相続人である亡B、亡C及び原告Xは、その遺産目録(乙12)を作成した。上記遺産目録のbU4及びbV1には、本件@の各書籍が亡Aの遺産として掲記されている。被告日本教文社は、その旨の報告を受けて、本件@の書籍1の12版において「(C)2,1982 Printed in Japan」との表示(乙7)に奥付を変更した。
 その後、被告日本教文社は、昭和63年4月24日に亡Bが死亡したのに伴い、本件@の書籍1の18版及び19版において本件表示に奥付を変更した。
 このように被告日本教文社は、本件@の書籍1の著作権の相続の経過に合わせて奥付を変更しているに過ぎず、本件表示が不当な表示と非難される理由はない。
2 第2事件
(1) 争点2−1(原告生長の家による本件@の書籍1及び本件Aの書籍1の著作権の取得の有無等)
ア 原告生長の家の主張
(ア)a 亡Aは、戦前に出版された「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の各書籍を著作した。
 亡Aは、昭和60年6月17日に死亡した。亡Aの相続人は、妻である亡B、子である原告X、養子である亡Cの3名である。なお、亡Cは、原告Xの夫である。
 亡B、原告X及び亡Cは、亡Aの死亡に伴う相続により、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の著作権を取得した。
b 亡Bは、昭和63年4月24日に死亡した。亡Bの相続人は、子である原告X、養子である亡Cの2名である。
 原告X及び亡Cは、亡Bの死亡に伴う相続により、亡Bの「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の著作権の共有持分を取得した。
c 亡Cは、平成18年3月8日、自筆証書によって、亡Cの有する著作権全部を原告生長の家に遺贈する旨の遺言をし、平成20年10月28日に死亡した。
 原告生長の家は、上記遺言の効力が生じた平成20年10月28日、亡Cの「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の著作権の共有持分を上記遺贈により取得した。
d 原告生長の家は、平成22年7月12日、原告Xから、原告Xの有する「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の著作権の共有持分を買い受けた。
e 以上の経過により、原告生長の家は、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の著作権の共有持分全部を取得し、単独の著作権者となった。
 したがって、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の著作権は、原告生長の家に帰属する。そして、本件@の書籍1は、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)を復刻した復刻版であるから、その著作権も原告生長の家に帰属する。
(イ) これに対し原告社会事業団らは、後記のとおり、亡Aが生前に行った本件設立行為により「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)を含む本件生命の實相の著作権を寄附財産として出捐(移転)し、これが原告社会事業団に帰属するに至ったから、亡B、原告X及び亡Cは、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の著作権を相続していない旨主張する。
 しかし、亡Aによる本件設立行為の寄附財産の対象とされた本件生命の實相には、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)が含まれていない。また、原告社会事業団と亡Aの相続人代表者亡Cとの間の昭和63年3月22日付け本件確認書及び本件覚書によって、亡Aから原告社会事業団へ著作権が譲渡された本件生命の實相は、「生命の實相 <頭注版>」(全40巻)と「生命の實相 <愛蔵版>」(全20巻)のみであることが明確に確認されている。
 これらの理由の詳細は、前記1(1)イの「被告日本教文社の主張」と同旨である。
 したがって、原告社会事業団らの上記主張は失当である。
(ウ)a 以上のとおり、「生命の實相 <黒布表紙版>」の著作権は原告生長の家に帰属するところ、原告社会事業団は、原告生長の家の許諾を得ずに、被告光明思想社と共同で、「生命の實相 <黒布表紙版>」第16巻「神道篇日本国の世界的使命」の「第1章 古事記講義」を抜き出し、「古事記と日本国の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇」との別の題号を付して本件Aの書籍1を出版し、その販売、頒布を行っている。
 原告社会事業団らによる上記行為は、原告生長の家が有する「生命の實相<黒布表紙版>」の著作権(複製権)の侵害行為に当たる。
 よって、原告生長の家は、原告社会事業団らに対し、著作権法112条1項、2項に基づき、本件Aの書籍1の出版等の差止め及び廃棄を求める。
b 同様に、本件@の書籍1の著作権は原告生長の家に帰属するものであるが、原告社会事業団はこれが自己に帰属すると主張して争っているから、原告生長の家は、原告社会事業団に対し、本件@の書籍1の著作権を有することの確認を求める。
イ 原告社会事業団らの主張
 亡Aが生前に行った本件設立行為により「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)を含む本件生命の實相の著作権を寄附財産として出捐(移転)し、これが原告社会事業団に帰属するに至ったものであり、亡B、原告X及び亡Cは、亡Aの死亡に伴う相続により、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の著作権を取得していない。
 その理由の詳細は、前記1(1)アで述べたとおりである。
 したがって、原告生長の家の「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の著作権の取得の主張は、その前提を欠くものであって、失当である。
 なお、原告生長の家は、原告社会事業団及び被告光明思想社が共同で本件Aの書籍1を出版した旨主張するが、原告社会事業団は、被告光明思想社に本件Aの書籍1の出版の許諾を行ったが、その出版行為を行っていない。
(2) 争点2−2(亡Aの死後の人格的利益の侵害行為の有無)
ア 原告Xの主張
(ア) 原告Xは、亡Aの子であり、遺族である。
 前記(1)ア(ウ)aのとおり、本件Aの書籍1は、亡Aの死亡後、原告社会事業団らが亡Aの著書「生命の實相<黒布表紙版>」の第16巻として出版された「神道篇日本国の世界的使命」から「第1章 古事記講義」を抜き出し、別の題号である「古事記と日本国の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇」を付して共同で出版したものであるところ、第16巻は戦後に「生命の實相」として出版された書籍から亡Aによって削除され、その出版を許さなかった著作物であるから、原告社会事業団らによる本件Aの書籍1の出版は、著作者である亡Aが存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当し、亡Aの意を害するものであるから、著作権法60条に違反する。
(イ) よって、原告Xは、亡Aの遺族として、著作権法116条1項、112条1項、2項に基づき、原告社会事業団らに対し、本件Aの書籍1の出版等の差止め及び廃棄を求める。
イ 原告社会事業団らの主張
 本件Aの書籍1は、被告光明思想社が原告社会事業団の許諾を得て出版した書籍であって、原告社会事業団は本件Aの書籍1の出版行為を行っていない。
 本件Aの書籍1の題号「古事記と日本国の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇」のうち、「古事記と日本国の世界的使命」との部分は、既に戦前の各版として発行されたときに使用されていた神道篇の副題又は古事記講義の題号に基づくものであり、また、上記題号は、「生命の實相」神道篇の内容を明らかにしたものであって、亡Aの思想的中核に忠実なものといえるから、被告光明思想社が上記題号を使用して本件Aの書籍1を出版したことは著作者である亡Aの意を害しないと認められる場合(著作権法60条ただし書)に該当する。
 また、本件Aの書籍1の内容は、もともと昭和10年11月に亡Aが連続講義として第1回生長の家指導者講習会で行われた内容につき、月刊雑誌「生長の家」で昭和11年4月から連載されたものであり(甲29の2)、それ自体の内容で完結した一体性のあるものである。戦前の「生命の實相 <黒布表紙版>」の第16巻の中から、その部分を分離しても亡Aの意に反する性質のものとはいえない。現に当該部分は、「驀進日本の心と力」(丙55)という戦前の単行本として、独立して出版されたことがある。
 さらに、当該部分は、亡Aの意に反して戦後の全集版から漏れることとなった部分であり、むしろ当該部分が新しい読者に読まれるに至ったことこそ亡Aの本意である。
 したがって、当該部分を「生命の實相 <黒布表紙版>」の第16巻から分離した内容の本件Aの書籍1に上記題号を付して出版することは、亡Aが存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当するものではない。
 したがって、原告Xの請求は、その前提を欠くものであって、理由がない。
(3) 争点2−3(謝罪広告掲載請求の可否)
ア 原告生長の家らの主張
(ア) 「生命の實相」を含む亡Aの著作の出版その他の利用は、「生長の家」の布教活動の根幹であり、「文書伝道」をその布教の特徴とする「生長の家」の包括宗教法人である原告生長の家が、その目的である布教事項の統一のために管理している。
 しかるに、本件Aの書籍1は、亡Aが戦後の「生命の實相」より削除し、その出版を許さなかった著作物であり、原告社会事業団らによる本件Aの書籍1の出版行為は、「生長の家」の布教活動を不当に妨害するものであり、原告生長の家の名誉をも侵害するものである。
(イ) 前記(2)ア(ア)のとおり、原告社会事業団らによる本件Aの書籍1の出版は、著作者である亡Aが存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当し、亡Aの声望を害するものである。
(ウ) よって、原告生長の家らは、原告生長の家においては民法723条、原告Xにおいては著作権法116条1項、115条に基づき、名誉回復のための措置として、原告社会事業団らに対し、別紙謝罪広告目録2記載の謝罪広告の掲載を求める。
イ 原告社会事業団らの主張
 原告生長の家らの主張は争う。
 原告社会事業団らは、原告社会事業団の基本資産である本件生命の實相の著作権を有効に利用しているだけであり、また、思想、信教及び表現の自由を確保するために、自らの権利を行使しているにすぎず、原告生長の家の布教活動を妨害するものではない。
 また、本件Aの書籍1の出版によって、亡Aの声望が害されることなどあり得ない。
(4) 争点2−4(原告生長の家の損害額)
ア 原告生長の家の主張
(ア) 前記のとおり、原告社会事業団らによる本件Aの書籍1の出版、販売及び頒布は、原告生長の家の著作権(複製権)を侵害し、かつ、原告生長の家の名誉を毀損する不法行為を構成する。
 原告生長の家が原告社会事業団らの上記不法行為により被った損害は、次のとおり、合計300万円を下らない。
a 印税相当額の損害
 本件Aの書籍1の販売単価は1800円で、出版、販売、頒布された数量は2000部を下回らないところ、その印税率は10%以上である。
 したがって、原告生長の家の印税相当額の損害は、34万円の半額である17万円を下らない。
b 慰謝料
 原告社会事業団らの上記不法行為は、「生長の家」の創始者である亡Aの人格を害し、更に布教を妨害して、包括宗教法人である原告生長の家の名誉、信用を毀損するものであり、その慰謝料額は、183万円を下らない。
c 弁護士費用相当額の損害
 本件が複雑な事案における権利侵害という事案の性質上、原告生長の家の弁護士費用相当額の損害は、100万円を下らない。
(イ) よって、原告生長の家は、原告社会事業団らに対し、不法行為による損害賠償として、300万円(上記(ア)aないしcの合計額)及びこれに対する平成21年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
イ 原告社会事業団らの主張
 原告生長の家の主張は争う。
(5) 争点2−5(本件Aの各書籍2の著作権についての管理合意の有無)
ア 原告生長の家の主張
(ア) 「生長の家」の聖典である「生命の實相」の「頭注版」(全40巻)と「愛蔵版」(全20巻)を含む本件Aの各書籍2は、いずれも「生長の家」の教義に関わるものであり、布教活動の根幹であるため、亡Aの生前はその決定のとおりに、亡Aが亡くなった後は、「生長の家」の布教事項の統一を行う包括宗教法人である原告生長の家の決定のとおりに本件Aの各書籍2の出版その他の利用が行われてきた。
 特に亡Aが亡くなった後、原告社会事業団と原告Xを含む亡Aの相続人代表者亡Cとの間の昭和63年3月22日付け本件確認書及び同日付け本件覚書によって、本件Aの各書籍2の著作権が原告社会事業団に帰属することが明確に確認されている。
 その後、原告生長の家と原告社会事業団は、本件Aの各書籍2が「生長の家」の教義に関わり、その布教活動の根幹となっていること、亡Aがこれらの書籍を原告社会事業団に寄附したのはその印税収入をもって原告社会事業団の行う社会厚生事業の運営費用とすることがその目的であり、出版その他の利用は本件寄附行為の目的となっていないこと、これらの書籍の出版その他の利用は「生長の家」の布教事項の統一を行う包括宗教法人である原告生長の家の決定によるべきとの共通の理解の下で、昭和63年5月10日、原告生長の家において本件Aの各書籍2の出版その他の利用の管理の決定を行うことを確認的に合意(以下「本件合意@」という。)した。
 原告生長の家の理事会において、本件合意@に沿う議事内容が全員一致で可決されているところ(丙9の議事4)、出席した当時の原告生長の家の理事のうち、D、E、F及びGはいずれも当時7人であった原告社会事業団の理事を兼務しており、また、以後の全ての出版契約はこの決議のとおりに運用されており、原告社会事業団がこの決議事項に合意したことは明らかである。
(イ) しかるに、原告社会事業団が被告日本教文社に対して本件Aの各書籍2の出版契約の終了通知及び被告光明思想社に本件Aの書籍2(33)ないし(36)(本件Bの書籍31ないし34と同一)の出版を行わせる行為は、本件合意@に違反する。
(ウ) よって、原告生長の家は、本件合意@に基づき、原告社会事業団に対し、本件Aの各書籍2について、原告生長の家の承諾なく、その出版権の設定及び消滅を行うことを禁止することを求める。
イ 原告社会事業団の主張
 原告生長の家主張の本件合意@をした事実は存在しない。
 本件合意@は、原告社会事業団が原告生長の家の包括的な管理統制を受けるがごとき内容のものであり、原告社会事業団は、このような合意など全くしていない。独立して運営される財団法人が、自らの基本資産の運用・利用をするに際して、他団体による管理を受けることなどあり得ないことである。
 原告社会事業団は、亡Aの生前はその意向を尊重し、亡Aが亡くなった後には原告生長の家の方針を尊重してはきたが、自らが著作権を有する著作物の「出版その他の利用について」は、独立した財団法人における基本資産の利用として自ら決定してきたものである。
 原告社会事業団は、「財団法人生長の家社会事業団著作権管理規定」(甲28)に基づき、本件Aの各書籍2の出版につき著作権の利用許諾を行っている。
3 第3事件
(1) 争点3−1(本件Bの各書籍についての出版権の設定の有無)
ア 被告日本教文社の主張
(ア) 被告日本教文社、原告生長の家及び原告社会事業団は、昭和63年3月22日付け本件確認書が作成された時期と同時期に、亡Aが行っていた本件確認書の「著作物の表示」のリストに記載された各書籍の出版に関する指揮・監督を、原告生長の家が全面的に引き継ぎ、爾後の出版については原告生長の家が一元的に管理すること、被告日本教文社は原告生長の家の指示の下にその出版を行うこと、原告社会事業団は、上記各書籍の出版によって発生する著作権収入を取得し、これを基本資産として社会福祉事業を行うこと、上記各書籍の出版はすべて被告日本教文社において行うことを内容とする合意(以下「本件合意A」という。)をした。
(イ)a 被告日本教文社と原告社会事業団の代理人原告生長の家は、本件合意Aに基づいて、別紙3記載の「契約締結日」欄記載の日に、本件Bの書籍1ないし30、32について、原告社会事業団が被告日本教文社に独占的排他的な出版権を設定し、被告日本教文社が原告社会事業団に対し定価の10%の印税を支払う旨の出版使用許諾契約(以下「本件各出版使用許諾契約」と総称する。)を締結した。
 ところで、本件各出版使用許諾契約に係る各契約書(乙8、9、21の1ないし105)には、「著作権法第63条に基づき許諾する。」(1条1項)との条項があるが、著作権法63条は、著作物の利用を他人に許諾できることを定めた規定であり、この規定に基づいて契約されたというだけで、本件各出版使用許諾契約が排他的独占的なものではなくなるということにはならない。出版許諾に排他的独占的な効力があるかどうかは、契約書に直接その旨を定める文言がない場合でも、契約締結の背景、事情、経緯、当事者の認識等を踏まえて解釈されるべきものである。
 しかるに、被告日本教文社の本件Bの書籍1ないし30、32についての出版権は、著作者であり、編者でもある亡Aから、原告社会事業団の設立前から被告日本教文社に直接与えられた固有の権利であって、そのことは、昭和49年契約書にも被告日本教文社の排他的独占的出版権が明示されているとおり、戦後も一貫して亡Aの意思が貫かれている。
 また、本件各出版使用許諾契約に係る各契約書には、「期間満了の3ヵ月前までに、甲(代理人を含む)、乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がない限り、この契約と同一条件で、順次自動的に同一期間づつ延長せられるものとする。」(3条)、「本著作物の改訂版又は増補版の発行については、甲(代理人を含む)乙協議のうえ決定する。」(8条)、「甲は、本著作物に係る著作権を、寄附行為に基づき基本財産として保全し、宗教法人「生長の家」以外の第三者には著作権管理を委任しないものとする。」(12条2項)との条項がある(上記条項中、「甲」は原告社会事業団、「乙」は被告日本教文社、「代理人」は原告生長の家である。)。
 上記各契約書の3条及び8条において「甲(代理人を含む)」と記載されているのは、使用許諾期間の終了の通告、改訂版、増補版の発行等において、「甲」の意思表示のほかに、「代理人」と表示された原告生長の家の意思表示が必要であることを意味するものである。12条2項も、「生長の家」に著作物の出版に関する管理権があることを前提とするものである。
 そして、亡A死亡後の同人の著作物の出版については、本件確認書において原告社会事業団に著作権が帰属するとされた著作物を含め、全ての著作物の出版が原告生長の家の役員会における審議事項とされ、その承認の下に出版がされてきており、原告社会事業団は、これについて直接的な関与は全くしていないのが、出版の実態である。
 このように本件各出版使用許諾契約に係る各契約書には、「使用許諾の存続期間」、「改訂版・増補版の発行」等の条項において、亡Aの意思を受け継ぐ原告生長の家の管理権が規定され、被告日本教文社の出版許諾について極めて大きな保護がされている。
 これらの事情を総合すれば、本件各出版使用許諾契約に基づいて被告日本教文社に付与されている出版許諾は、独占的排他的なものと解すべきであるから、被告日本教文社は、本件Bの書籍1ないし30、32について独占的排他的な出版権(著作権法79条)を有する。
b 本件各出版使用許諾契約の契約期間は3年であるが、順次自動更新されており(前記aの各契約書3条)、直近の更新日は、別紙3の「更新時期」欄記載の日のとおりである。
 これに対し原告社会事業団らは、後記のとおり、原告社会事業団は、平成19年6月19日付け通告書及び平成20年2月29日付け回答書をもって、本件Bの各書籍に係る出版使用許諾契約について期間満了をもって終了する旨の更新拒絶の意思表示をし、その結果、上記「更新時期」欄記載の日に出版使用許諾契約が終了している旨主張する。
 しかし、被告日本教文社は、昭和63年3月22日付け本件確認書が作成される以前から、亡Aの指示により一貫して本件確認書に記載された各書籍の出版権を独占的に保持してその出版を行っており、本件確認書作成後は、本件Bの各書籍の出版・管理等に関する権限を引継いだ原告生長の家の指示の下に、本件Bの各書籍の出版を継続しているものである。このように長期にわたり継続する出版契約関係は、法的にも充分に尊重、保護されるべきものであり、被告日本教文社における重大な契約違反等の正当な事由のない限り、一方的に更新を拒絶することは信義誠実の原則からしても許されないものである。
 また、本件各出版使用許諾契約に係る各契約書3条は、期間満了により契約を終了させる場合には、原告社会事業団の代理人である原告生長の家を含めた文書による通告を必要とすると定めているが、更新拒絶について原告生長の家からは何の意思表示もされていない。
 かえって、原告社会事業団単独の更新拒絶の通告は、本件Bの各書籍の出版等の管理者である原告生長の家の意思に反してされたものであることは明らかであり、この点においても、本件各出版使用許諾契約に定める更新拒絶の要件を欠如するものであり、いずれも効力が認められない。
 したがって、原告社会事業団らの上記主張は理由がない。
(ウ) 原告社会事業団と被告日本教文社は、昭和49年1月31日、昭和49年契約書をもって、本件Bの書籍31、33及び34について、原告社会事業団が被告日本教文社に対し独占的排他的使用権(出版権)を設定する旨の著作権使用(出版)契約を締結した。
 したがって、被告日本教文社は、本件Bの書籍31、33及び34について独占的排他的な出版権を有する。
(エ) 原告社会事業団は、平成21年6月ころから、被告日本教文社及び原告生長の家の承諾を得ることなく、被告日本教文社が独占的排他的な出版権を有する本件Bの書籍31ないし34について、被告光明思想社に出版を行わせ、これらを販売している。
 また、原告社会事業団は、被告日本教文社が独占的排他的な出版権を有する本件Bの書籍1ないし15についての出版を予定している。
 したがって、被告日本教文社は、原告社会事業団らに対し、本件Bの書籍1ないし15、31ないし34の出版等の差止めを求める必要性がある。
(オ) よって、被告日本教文社は、原告社会事業団に対し、被告日本教文社が本件Bの各書籍について出版権を有することの確認を求め、原告社会事業団らに対し、著作権法112条1項に基づき、本件Bの書籍1ないし15、31ないし34の出版等の差止めを求める。
イ 原告社会事業団らの主張
(ア) 原告社会事業団が被告日本教文社主張の本件合意Aをした事実はないし、また、本件合意Aに基づいて本件各出版使用許諾契約を締結した事実もない。
(イ)a  原告社会事業団と被告日本教文社は、本件Bの書籍1ないし30、32について各出版使用許諾契約書を作成して使用許諾契約を締結したが、その許諾の内容は、同各契約書に「著作権法63条に基づき」と明示されているとおり、著作権法79条の出版権の設定ではなく、同法63条に基づく使用許諾に過ぎないから、独占的排他的なものではない。なお、上記各出版使許諾契約書16条において、「従前の昭和49年1月31日付著作権使用(出版)契約書のうち、本著作物に関する内容は、この契約に継承されるものとし、従前の契約書のうち本著作物に係る事項は、この契約の成立と同時に効力を失う。」と規定されており、上記各書籍については、本件昭和49年契約で規定されていた排他的独占的な出版使用権は消滅している。
 上記各出版使用許諾契約書の「使用許諾の存続期間」(3条)や「改訂版・増補版の発行」(8条)等の条項には、被告日本教文社が主張するように「甲(代理人を含む)」との記載があるが(乙21の1)、この記載は、本人である原告社会事業団及び委任を受けた代理人が規定された通告や協議等をすることができる当然のことを規定しているに過ぎない。法律行為の当事者本人(原告社会事業団)「とともに」、単なる契約締結のための代理人に過ぎない原告生長の家による意思表示が、原告社会事業団の意思表示に加えて必要とする規定など全く存在していない。そもそも委任した本人の意思に反して、代理人が被告日本教文社の主張する行動などできるはずがない。
b なお、原告社会事業団は、被告日本教文社に対し、平成19年6月19日付け通告書(乙22の6)をもって、本件Bの各書籍に係る出版使用許諾契約について期間満了をもって終了する旨の更新拒絶の意思表示をし、さらに、平成20年2月29日付け回答書(乙22の11)をもって、予備的に再度、本件Bの各書籍に係る出版使用許諾契約について更新拒絶の意思表示を行った。その結果、本件Bの各書籍に係る出版使用許諾契約は、別表3の「更新時期」欄記載の日にそれぞれ終了している。
(2) 争点3−2(解約の成否)
ア 原告社会事業団らの主張
(ア) 前記1(2)ア(ア)、(イ)及び(ウ)aのとおり、被告日本教文社は、本件昭和49年契約に基づき、原告社会事業団に対し、本件@の書籍1の未払印税として合計1540万円の支払義務を負っていた。
(イ) 原告社会事業団は、平成21年1月14日到達の内容証明郵便をもって、被告日本教文社に対し、昭和49年契約書の約款12条の規定に基づき、2週間以内に本件@の書籍1の印税の未払額を支払うよう催告するとともに、期限までに支払がないときは、本件昭和49年契約を将来に向かって解約する旨の意思表示をした。
 しかるに、被告日本教文社は、上記期限である平成21年1月28日までに本件@の書籍1の印税の未払額を原告社会事業団に支払わなかった。
 したがって、本件昭和49年契約は上記期限の翌日である平成21年1月29日以降効力を失ったから、被告日本教文社は、本件Bの書籍31、33及び34について本件昭和49年契約に基づき独占的排他的な出版権を有するものとはいえない。
イ 被告日本教文社の主張
 原告社会事業団らの主張は争う。原告社会事業団主張の本件昭和49年契約に基づいて被告日本教文社の原告社会事業団に対する本件@の各書籍の印税支払義務は発生していない。
 その理由の詳細は、前記1(2)イと同旨である。
第4 当裁判所の判断
1 第1事件について
(1) 争点1−1(原告社会事業団の設立による本件@の各書籍の著作権の移転の有無)
ア 原告社会事業団は、亡Aが設立者として行った寄附行為(本件設立行為)の寄附財産である「「生命の實相」ノ著作権」の対象著作物である「生命の實相」(本件生命の實相)の範囲は、亡Aが戦前に著作し、「生命の實相」の題号が付された著作物全て(素材である個々の論文等の著作物及びこれらを編集した編集著作物全て)であり、本件@の書籍1は、本件生命の實相に属する「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)を復刻した復刻版、本件@の書籍2は、本件生命の實相に属する「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)を復刻した復刻版であって、いずれも本件生命の實相に含まれる著作物であるところ、本件生命の實相の著作権は、原告社会事業団の設立により亡Aから原告社会事業団へ移転したから、本件@の各書籍の著作権は、原告社会事業団に帰属する旨主張する。
(ア) そこで検討するに、前記争いのない事実等と証拠(甲2、14の5、15の3、21)及び弁論の全趣旨によれば、@原告社会事業団は、民法旧34条に基づいて、亡Aが設立者として本件設立行為(寄附行為)を行い、東京都長官の許可を受けて、昭和21年1月8日に設立された財団法人であること、A原告社会事業団の書面としての寄附行為である本件寄附行為(「財団法人生長の家社曾事業団寄附行為」)には、「A著作「生命の實相」ノ著作権」(5条1号の「ニ.」)が「基本資産」として、「基本資産ヨリ生スル收入」(5条2号の「ロ.」)が「流動資産」としてそれぞれ掲記されており、また、基本資産は、社会環境の自然的変化による減価滅失等による外、人為的には消費又は消滅せしめることを得ない旨(7条2項)、原告社会事業団の経費は流動資産をもって支弁する旨(9条)の条項があること、B亡Aが作成した昭和22年8月1日付け本件證明書(甲2)に「A著作「生命の實相」ノ著作権」を昭和21年1月8日原告社会事業団へ寄附行為をしたことを証明する旨の記載があり、本件證明書は、亡Aが東京都知事に提出した昭和22年8月25日付け「寄附財産移転終了届」(甲21)に添付されていること、C亡A作成の「設立趣意書」(甲14の5、15の3)中には、「恒久的流動資金として、「生命の實相」の著作権收入を寄附行為す。」との記載があることが認められる。
 上記認定事実を総合すると、亡Aが保有していた亡Aを著作者とする「生命の實相」の著作権は、亡Aが行った本件設立行為の寄附財産であって、昭和21年1月8日に原告社会事業団が設立されたことにより、亡Aから原告社会事業団へ移転し、原告社会事業団の「基本資産」となったことが認められる。
 そして、「生命の實相」の著作権の対象である著作物の利用を許諾することにより得られる著作権使用料は、「基本資産ヨリ生スル收入」として「流動資産」に該当すること、原告社会事業団の本件寄附行為には、「基本資産」は人為的には消費又は消滅せしめることができず、原告社会事業団の経費は「流動資産」をもって支弁する旨規定されていること(上記A)からすれば、亡A作成の「設立趣意書」中の「恒久的流動資金として、「生命の實相」の著作権收入を寄附行為す。」との記載(上記C)は、「基本資産」である「生命の實相」の著作権から得られる著作権使用料(著作権収入)を「恒久的流動資金」と表現し、亡Aが「生命の實相」の著作権を「基本資産」を組成する寄附財産として出捐することを「著作権収入」という観点から比喩的に説明したものと理解するのが自然である。
 したがって、原告社会事業団は、昭和21年1月8日、亡Aから、亡Aを著作者とする「生命の實相」の著作権の移転を受けたものと認められる。
(イ) 次に、原告社会事業団の設立によりその「基本資産」となった「「生命の實相」ノ著作権」の対象著作物である「生命の實相」(本件生命の實相)の範囲について判断する。
 前記争いのない事実等と証拠(甲29の3、56、丙4)及び弁論の全趣旨によれば、@亡Aは、昭和5年に創刊された月刊雑誌「生長の家」に数々の論文等の言語の著作物を発表し、同誌に掲載した個々の著作物の内容を整理し、説明を補うなどした素材を順序立て、系統立てて自ら編纂した編集著作物を「生命の實相」の題号を付して出版社を通じて出版してきたこと、A亡Aが昭和5年に創始した「生長の家」と称する宗教において、「生命の實相」は万里共通の宗教真理を開示する「鍵」と位置づけられ、「生命の實相」の題号を付した書籍は、聖典として、「生長の家」の「文書伝道」による布教活動の最も重要な部分を構成していること、B戦前に「生命の實相」の題号を付した書籍として、「生命の實相<革表紙版>」(全1巻)(初版発行昭和7年1月1日)、「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)(初版発行昭和8年12月25日)、「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)(初版発行昭和10年1月25日から昭和16年12月25日)、「生命の實相<革表紙版(地・水・火・風・空・教・行・信・證)>」(全9巻)(初版発行昭和10年10月1日から昭和14年3月15日)、「生命の實相 <豪華大聖典>」(全1巻)(初版発行昭和11年11月22日)、「生命の實相 <縮刷中聖典>」(全1巻)(初版発行昭和12年6月1日)、「生命の實相 <ビロード表紙版>」(全9巻)(初版発行昭和13年3月20日から昭和14年3月15日)、「生命の實相 <菊版>」(全13巻)(初版発行昭和14年5月20日から昭和16年10月15日)、「生命の實相 <人造羊皮版>」(全9巻)(昭和14年11月20日から昭和15年6月20日)及び「生命の實相 <満州版(乾・艮・兌・離)>」(初版発行昭和18年8月15日から昭和20年5月5日)の10書籍が出版されたことが認められる。
 上記認定事実によれば、亡Aが本件設立行為を行った昭和21年1月8日当時、亡Aが月刊雑誌「生長の家」に発表した著作物を素材とし、これらを亡A自らが編集した編集著作物である「生命の實相」の題号を付した書籍は、戦前に10書籍(上記B)が出版されており、それぞれの書籍はそれぞれの題号(版名を含む。)により識別できるものと認められる。
 しかるに、本件寄附行為には、「A著作「生命の實相」ノ著作権」(5条1号の「ニ.」)と規定されているのみで、「生命の實相」の範囲を限定する文言や条項は存在せず、また、亡A作成の本件證明書及び設立趣意書にもこれを限定する記載がないこと(前記(ア)A、B)、昭和21年1月8日当時、「生長の家」の聖典としての「生命の實相」が上記10書籍のうちの特定の書籍を指していたことをうかがわせる証拠はないことに照らすならば、本件生命の實相は、上記10書籍の著作物全てであると解するのが相当である。
 そして、本件@の書籍1は、上記10書籍のうちの「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)を復刻した復刻版、本件@の書籍2は、同じく「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)を復刻した復刻版であって、いずれも本件生命の實相に含まれる著作物の複製物であるといえるから、本件@の各書籍の著作権は、原告社会事業団の設立により、原告社会事業団に帰属したものと認められる。
イ これに対し被告日本教文社は、本件寄附行為5条の「A著作「生命の實相」ノ著作権」にいう「著作権」とは、著作権そのものではなく、著作権収入を取得する権利と解すべきであり、また、ここにいう「生命の實相」(本件生命の實相)とは、戦後新たな編集方針の下に出版され、現実に印税が発生する「生命の實相」と解すべきであるところ、本件@の各書籍は、戦前に編纂発行された書籍の復刻版であって、戦後新たに編纂発行された「生命の實相」とは出版の性質を全く異にするものであり、本件生命の實相に含まれないから、本件@の各書籍の著作権は、原告社会事業団に帰属していない旨主張する。
 しかし、被告日本教文社の主張は、以下のとおり理由がない。
(ア) 被告日本教文社は、@亡Aの真意は、亡A作成の「設立趣意書」中の「恒久的流動資金として、「生命の實相」の著作権收入を寄附行為す。」と記載されているとおり、「生長の家」の聖典である「生命の實相」の著作権を構成する権利のうちの印税収入を取得する権利を原告社会事業団に寄附し、それにより原告社会事業団の財政基盤を確立させるところにあったものであって、亡Aが宗教活動を直接の目的としない原告社会事業団に対し、「生長の家」の聖典である「生命の實相」の著作権を丸ごと寄附するなどということはあり得ないこと、A戦後に新たに編纂して発行された「生命の實相」と題する書籍は、いずれも亡A自身が戦後における新たな方針の下に亡Aの他の著作物と同様に自ら編纂して、その出版を決定し、その指示の下に、被告日本教文社が出版及び印税の支払を行い、その印税を原告社会事業団が受け取ってきたことからすれば、本件寄附行為5条において、原告社会事業団の基本資産として、「A著作「生命の實相」ノ著作権」と記載されているのは、行政上の取扱いとして、寄附行為の対象について「著作権収入」から「著作権」へ表現を変更するよう指導があったことによるものと推測するほかないことを根拠として挙げて、本件寄附行為5条の「A著作「生命の實相」ノ著作権」にいう「著作権」とは、著作権そのものではなく、著作権収入を取得する権利である旨主張する。
a しかし、亡A作成の「設立趣意書」中の上記記載部分は、前記ア(ア)認定のとおり、原告社会事業団の「基本資産」である「生命の實相」の著作権から得られる著作権使用料(著作権収入)を「恒久的流動資金」と表現し、亡Aが「生命の實相」の著作権を「基本資産」を組成する寄附財産として出捐することを「著作権収入」という観点から比喩的に説明したものと理解するのが自然であるから、上記記載部分をもって、本件寄附行為5条の「A著作「生命の實相」ノ著作権」にいう「著作権」とは、著作権そのものではなく、著作権収入を取得する権利であるということはできない。
 仮に亡Aが本件生命の實相の著作権そのものではなく、著作権収入を取得する権利のみを寄附財産とする意思であったとすれば、本件寄附行為や本件證明書にそのように記載してしかるべきであるが、本件寄附行為及び本件證明書にはそのような記載はない。
 また、亡Aが本件設立行為を行った当時、亡Aに寄附財産の対象について「著作権収入」から「著作権」へ表現を変更するよう行政指導があったことを認めるに足りる証拠はない。
b さらに、@「生長の家」の聖典である「生命の實相」の著作権が亡Aから原告社会事業団へ移転された場合であっても、宗教団体としての「生長の家」は、原告社会事業団の許諾を得て著作物を利用したり、出版された書籍を布教活動に使用したりすることができること、A亡Aは、本件設立行為を行った当時、「生長の家総裁」の地位にあり(甲15の3)、しかも、本件寄附行為27条に亡Aが原告社会事業団の理事長に就任することが規定され、現に就任していること(甲14の6、弁論の趣旨)に照らすならば、亡Aが、本件設立行為を行った当時、「生命の實相」の著作権を原告社会事業団に移転した場合に「生長の家」の布教活動に支障をきたす事態となるおそれがあることを想定していたものとは認め難く、また、そのような事態にならないようにするために、亡Aにおいて「生命の實相」の著作権収入を取得する権利のみを原告社会事業団に帰属させる意思を有していたことを認めるに足りる証拠はない。
 また、前記争いのない事実等と弁論の全趣旨によれば、原告社会事業団の設立後、被告日本教文社から、「生命の實相」の題号を付した書籍として、「生命の實相 <新修特製版・普及版>」(各全20巻)(初版発行昭和24年11月10日から昭和28年4月25日)、「生命の實相 <地の巻>」(全1巻)(初版発行昭和28年11月20日)、「生命の實相 <水の巻>」(全1巻)(初版発行昭和30年3月5日)、「生命の實相 <布装携帯版>」(全40巻)(初版発行昭和31年11月10日から昭和35年5月15日)、「生命の實相 <豪華版>」(全20巻)(初版発行昭和35年6月15日から昭和37年1月10日)、「生命の實相 <頭注版>」(全40巻)(初版発行昭和37年5月5日から昭和42年1月20日)、「生命の實相 <新装携帯版>」(全40巻)( 初版発行昭和42年3月1日から昭和45年6月10日)、「生命の實相 <愛蔵版>」(全20巻)(初版発行昭和45年10月15日から昭和48年12月15日)が発行され、これらの書籍は、戦前に発行された「生命の實相」に収録された論文等について亡Aが新たに編纂したものであることが認められるが、このことや原告社会事業団がこれらの書籍の印税の支払を受けたことは、本件生命の實相の著作権そのものが原告社会事業団に帰属していることと何ら矛盾するものではない。
c 以上によれば、被告日本教文社が、本件寄附行為5条の「A著作「生命の實相」ノ著作権」にいう「著作権」とは、著作権そのものではなく、著作権収入を取得する権利であることの根拠として挙げる諸点は、いずれも採用することができない。
(イ) 被告日本教文社は、@原告社会事業団が設立された当時、戦前に出版された10書籍は、いずれも出版停止状態にあり、在庫も存在していなかったから、本件寄附行為5条の「A著作「生命の實相」ノ著作権」にいう「生命の實相」(本件生命の實相)とは、戦後新たな編集方針の下に出版され、現実に印税が発生する「生命の實相」と解すべきであること、A亡Aの死亡後、亡Aの相続人である亡B、亡C及び原告Xの代表者である亡Cと原告社会事業団は、原告生長の家の理事長立会いの下で、昭和63年3月22日付け本件確認書及び同日付け本件覚書を作成し、本件確認書によって、原告社会事業団に著作権が帰属する「生命の實相」は、「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」のみであり、本件@の各書籍をはじめとする他の「生命の實相」の著作権は原告社会事業団に帰属しないことが確認されたことを根拠として挙げて、本件寄附行為5条の「A著作「生命の實相」ノ著作権」にいう「生命の實相」(本件生命の實相)には、戦前に編纂発行された書籍の復刻版である本件@の各書籍は含まれない旨主張する。
a しかし、前記ア(イ)認定のとおり、本件寄附行為には、「A著作「生命の實相」ノ著作権」(5条1号の「ニ.」)と規定されているのみで、「生命の實相」の範囲を限定する文言や条項は存在せず、また、亡A作成の本件證明書及び設立趣意書にもこれを限定する記載がないことに照らすならば、本件生命の實相は、本件設立行為当時、既に出版されていた「生命の實相」の題号を付した10書籍の著作物全てであると解するのが相当である。
 被告日本教文社が主張するように上記10書籍がその当時出版停止状態にあり、在庫も存在していなかったという事情があったとしても、そのような事情は、上記10書籍の著作物の複製物が作成停止状態にあったことや当該複製物の在庫がないことを示すものにすぎず、上記認定を左右するものではない。
b 次に、証拠(甲1、60ないし63、乙1、26、丙7、8(以上枝番のあるものは枝番を含む。)及び弁論の全趣旨を総合すれば、@亡Aは、昭和60年6月17日に死亡し、その相続人は、妻である亡B、子である原告X及び養子である亡Cの3名であったこと、A亡A相続人代表者亡Cと原告社会事業団は、昭和63年3月22日付け本件確認書及び同日付け本件覚書を作成したこと、B本件確認書(乙1、丙7)には、亡B、亡C及び原告Xと原告社会事業団は、原告生長の家代表役員(理事長)H立会いの下で、「一、A先生の著作にかかる末尾記載の著作物に関する著作権は、著作権法第二七条に定める翻訳権・翻案権等および同法第二八条に定める二次的著作物利用に関する原著作者の権利を含めて全てA先生より財団法人生長の家社会事業団に基本財産と指定して寄附され、現在財団法人生長の家社会事業団に帰属していること。」、「二、著作権法第七七条第一号に定める著作権移転の登録について、登録義務者として必要な一切の件につき財団法人生長の家社会事業団理事長I(代理人J)に、委任する。」ことを確認する旨の記載があり、また、本件確認書末尾の「著作物の表示」と題するリストには、37に及ぶ「題号」の著作物が掲記され、その中に「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」の記載があること、C本件覚書(丙8)には、本件確認書末尾の「著作物の表示」と題するリストに掲記された各著作物について、亡Aから原告社会事業団への「著作権譲渡の年月日」が記載され、「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」についてはいずれも「昭和二一年一月八日」と記載されていること、D本件確認書及び本件覚書を登録原因証書として、昭和63年4月27日、「著作者」を亡A、「著作物の題号」を「生命の實相」、「著作物が最初に公表された年月日」を「昭和7年1月1日」とする著作物について、亡Aから原告社会事業団への著作権の移転登録(本件著作権登録)がされ、本件著作権登録の「登録の原因及びその発生年月日並びに登録すべき権利に関する事項」欄には、「昭和二一年一月八日に下記の者の間に著作権(著作権法第二七条及び第二八条に規定する権利を含む)の譲渡があった。」、「譲渡人A」及び「譲受人財団法人生長の家社会事業団」との記載があること、E本件確認書末尾の「著作物の表示」と題するリストに掲記された他の題号の著作物(甲60、61)についても昭和63年4月27日又は同年5月16日に亡Aから原告社会事業団への著作権(共有持分を含む。)の移転登録がされたことが認められる。
 以上を前提に検討するに、本件確認書によれば、亡A相続人代表者亡Cと原告社会事業団は、本件確認書をもって、本件確認書末尾の「著作物の表示」と題するリストに掲記された「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」の著作権が亡Aから原告社会事業団に基本財産と指定して寄附され、昭和63年3月22日現在原告社会事業団に帰属している旨確認したことが認められる。
 しかし、一方で、「生命の實相 <頭注版>」(全40巻)の初版は昭和37年5月5日から昭和42年1月20日まで発行され、「生命の實相 <愛蔵版>」(全20巻)の初版は昭和45年10月15日から昭和48年12月15日まで発行されたものであるのに(前記(ア)b)、亡A相続人代表者亡Cと原告社会事業団間の昭和63年3月22日付け本件覚書には、本件確認書末尾の「著作物の表示」と題するリストに掲記された「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」の著作物の「著作権譲渡の年月日」は、上記各初版が発行される前の「昭和二一年一月八日」と記載されている。
 加えて、昭和63年4月27日にされた亡Aから原告社会事業団への本件著作権登録においては、著作権の譲渡があった「著作物の題号」を「生命の實相」、「著作物が最初に公表された年月日」を「昭和7年1月1日」とする登録がされ、「著作物の題号」には、「(頭注版全四十巻)」及び「(愛蔵版全二十巻)」との限定がなく、また、「著作物が最初に公表された年月日」の「昭和7年1月1日」は、原告社会事業団は未だ設立されておらず、当該最初の公表日は、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)の初版発行日(前記ア(イ)B)と同一日であること、本件確認書には、本件確認書末尾の「著作物の表示」と題するリストに掲記された「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」以外の「生命の實相」の題号を付した書籍(著作物)の著作権について、亡Aの相続人に帰属する旨の記載も、原告社会事業団に帰属しない旨の記載もないことを併せ考慮すると、亡A相続人代表者亡Cと原告社会事業団との間において、本件確認書末尾の「著作物の表示」と題するリストに掲記された「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」は、「生命の實相 <頭注版>」(全40巻)(初版発行昭和37年5月5日から昭和42年1月20日)及び「生命の實相<愛蔵版>」(全20巻)(初版発行昭和45年10月15日から昭和48年12月15日)のみを意味するものと理解し、本件確認書によって、本件@の各書籍をはじめとする他の「生命の實相」の著作権は原告社会事業団に帰属しないことを確認したものと認めることはできない。
 仮に亡A相続人代表者亡Cと原告社会事業団がそのような限定をする趣旨であったのであれば、本件確認書にその旨明記し、著作権登録においても、著作権の譲渡があった「著作物の題号」及び「著作物が最初に公表された年月日」の登録をそのような限定の趣旨が明確になるような登録手続を行ってしかるべきである。
c 以上によれば、被告日本教文社が、本件寄附行為5条の「A著作「生命の實相」ノ著作権」にいう「生命の實相」(本件生命の實相)には、戦前に編纂発行された書籍の復刻版である本件@の各書籍は含まれないことの根拠として挙げる諸点は、いずれも採用することができない。
ウ 以上のとおり、原告社会事業団は、原告社会事業団の設立により、亡Aから、本件生命の實相の著作権の移転を受けたものであって、本件@の各書籍は、いずれも本件生命の實相に含まれる著作物を復刻した復刻版であって、当該著作物の複製物であるといえるから、本件@の各書籍の著作権は原告社会事業団に帰属するというべきである。
(2) 争点1−2(本件@の各書籍についての著作権使用(出版)契約に基づく印税請求権の発生の有無)
ア 原告社会事業団は、原告社会事業団と被告日本教文社は、昭和49年1月31日、原告社会事業団が被告日本教文社に対し原告社会事業団が著作権を有する本件@の各書籍を含む著作物を出版するための独占的排他的使用権を設定し、原告社会事業団が被告日本教文社に対し出版時に定価の10%を印税として支払う旨の著作権使用(出版)契約(本件昭和49年契約)を締結し、被告日本教文社は、別紙1及び2のとおり、本件@の各書籍の書籍を出版したから、本件昭和49年契約に基づいて、原告社会事業団に対し、別紙1及び2の「未払額」欄記載の印税の支払義務を負う旨主張する。
(ア) そこで検討するに、前記争いのない事実等と証拠(甲3、16)及び弁論の全趣旨を総合すれば、@原告社会事業団と被告日本教文社は、昭和49年1月31日、「著作者名」を亡A、「権利者」を原告社会事業団、「使用者」を被告日本教文社とし、「著作者名」及び「題名」をもって表示せられる著作物を出版するために、当該著作物を使用することを許諾する旨の「著作権使用(出版)契約書」と題する契約書(昭和49年契約書)に調印したこと、A昭和49年契約書には、「権利者」は、「著作者名」及び「題名」をもって表示せられる著作物を出版するために、「使用者」に限って、当該著作物を使用することを許諾する旨の条項(約款1条)、「使用者がこの契約に基づいて、表記の著作物の使用権を独占し排他的に出版するものとする。故に権利者はこの契約の存続する限り同一又は明らかに類似と認められる他の著作物を使用者の許諾なくしては自らまたは他人をして他に転載もしくは出版することができないものとする。」との条項(約款2条)、「権利者は著作物がこの契約の成立以後最初に公刊せられた年(第一公刊年)の翌年から起算して三カ年を経過したときは、この契約の存続期間中であってもこれを全集その他の編集物に集録し、又は全集その他の編集物の一部を分離して別途にこれを出版することができる。」、「前項の規定にかかわらず著作者が死亡した場合には、権利者は契約した著作物を全集その他の編集物に集録して別途に出版することができる。」との条項(約款10条)、「(自動延長条項)この契約は当事者いずれか一方より廃棄の通告がない限り、順次自動的に表記の契約期間ずつ延長せられるものとする。」との条項(約款18条)があること、B昭和49年契約書添付の添付一覧表(「版権所有出版物一覧表(49.1.31現在)」)には、「印税率10%」との記載があるほか、「書名」欄及び「初版年月」欄に「生命の実相全巻(各種各判)」、「昭7.1」との記載があること、C被告日本教文社作成の原告社会事業団宛ての昭和43年4月1日付け「印税支払に関する出版状況報告」と題する書面(甲16。以下「昭和43年報告書」という。)の本文には、「貴財団はA先生の著作物のうち一部その著作権をお持ちになっておられますが、長年にわたり重版を続けているものや一時出版を休止しているものもありますので、今後の印税のお支払を明確にする為に先生より譲渡を受けられた全著作物について只今までの出版状況を別紙の通り御報告申し上げます。」との記載があり、昭和43年報告書添付の「出版継続中(43.4.1現在)」と題する別紙中には、「書名」欄に「生命の實相全巻(各種各判)」、その「初版年月日」欄に「昭7.1.1」、その「印税支払開始」欄に「昭20.11設立時より」との記載があることが認められる。
(イ) 上記@ないしBの認定事実によれば、原告社会事業団と被告日本教文社は、昭和49年1月31日、昭和49年契約書をもって、原告社会事業団が被告日本教文社に対し原告社会事業団が著作権を有する添付一覧表に掲記された著作物を出版するための独占的排他的使用権を設定し、原告社会事業団が被告日本教文社に対し出版時に定価の10%を印税として支払う旨の契約を締結したことが認められる。
 そして、上記B及びCの認定事実と前記(1)アの認定事実を総合すれば、昭和49年契約書の添付一覧表中に掲記された「生命の実相 全巻(各種各判)」、初版年月日「昭7.1」は、昭和7年1月1日以降に出版された「生命の實相」と題する書籍の各種各判に係る著作物であって、昭和49年1月31日現在において原告社会事業団が著作権を有していたものを意味するものと解されるから、本件@の書籍1の復刻の元となった「生命の實相<革表紙版>」(全1巻)(初版発行昭和7年1月1日)、本件@の書籍2の復刻の元となった「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)(初版発行昭和8年12月25日)はこれに含まれるものと認められる。
 したがって、原告社会事業団の主張するとおり、原告社会事業団と被告日本教文社は本件昭和49年契約を締結したものと認められる。
 しかるに、被告日本教文社は、別紙1の「版数」欄、「出版日」欄及び「製本部数」欄記載のとおり、昭和57年5月1日から平成20年5月1日までの間、本件@の書籍1の初版ないし19版を出版し、別紙2の「版数」欄、「出版日」欄及び「製本部数」欄記載のとおり、昭和59年3月1日から同年5月25日までの間、本件@の書籍2の初版ないし3版を発行したのであるから(前記争いのない事実等(2)イ(イ))、被告日本教文社は、本件昭和49年契約に基づいて、原告社会事業団に対し、別紙1及び2の「印税額」欄記載の印税の支払義務を負ったものと認められる。
イ これに対し被告日本教文社は、被告日本教文社による本件@の各書籍の出版は、いずれもその著作権者である亡Aとの口頭あるいは黙示の合意により成立した出版契約に基づくものであって、原告社会事業団主張の本件昭和49年契約に基づくものではない、昭和49年契約書の添付一覧表は、同契約書作成当時、被告日本教文社から原告社会事業団に印税が支払われていた著作物を対象として作成されたものであって、過去に出版された書籍は対象となっていないから、本件@の各書籍の復刻の元となった著作物は含まれないなどと主張する。
 しかし、被告日本教文社の主張は、理由がない。
 すなわち、前記(1)認定のとおり、本件@の各書籍の著作権は、原告社会事業団の設立により、亡Aから原告社会事業団へ移転されたものであって、本件@の各書籍の各初版が出版された当時、亡Aは著作権者でなかったというべきであるから、被告日本教文社主張の亡Aとの口頭あるいは黙示の合意により成立した出版契約は、その前提を欠くものである。
 また、前記ア(ア)認定のとおり、昭和49年契約書の添付一覧表中に掲記された「生命の実相 全巻(各種各判)」、初版年月日「昭7.1」は、昭和7年1月1日以降に出版された「生命の實相」と題する書籍の各種各判に係る著作物であって、昭和49年1月31日現在において原告社会事業団が著作権を有していたものを意味するものと解されるから、本件@の各書籍の復刻の元となった著作物は含まれないとの被告日本教文社の主張は、採用することができない。
ウ 以上のとおり、被告日本教文社は、本件昭和49年契約に基づいて、原告社会事業団に対し、別紙1及び2の「印税額」欄記載の印税の支払義務を負ったものと認められる。
 しかるに、被告日本教文社が、原告社会事業団に対し、別紙1の「支払額」欄記載のとおり、本件@の書籍1の初版、3版、4版、6版及び8版について合計1280万円の印税を支払ったが、別紙1及び2の「未払額」欄記載の金員(合計2740万円)については支払をしていないことは、当事者間に争いがない。
 被告日本教文社は、上記「未払額」欄記載のうち、合計2740万円のうち、本件@の書籍1の19版の未払分50万円を除く、2690万円について消滅時効の予備的主張をしているので、更に進んで判断する。
(3) 争点1−3(印税請求権の消滅時効の成否)
ア 被告日本教文社は、被告日本教文社の原告社会事業団に対する印税の支払時期は、原則として月末締め翌月20日払(20日が休日の場合はその翌営業日)、印税が1000万円を超える高額の場合は、月末締めで翌月20日と翌々月20日の2回に分けて支払うことを慣例としていたから、原告社会事業団の被告日本教文社に対する本件@の各書籍の印税請求権の消滅時効については、各版の支払期日である発行月の翌月20日(20日が休日の場合はその翌営業日)から順次時効期間が進行し、本件@の書籍1の初版、2版、5版、7版、9版ないし18版及び本件@の書籍2の初版ないし3版に係る印税請求権(合計2690万円)については、別紙1及び2の「支払期日」欄記載の日から商事債権の消滅時効期間である5年が経過しているから、消滅時効が完成した旨主張する。
(ア) そこで検討するに、被告日本教文社の原告社会事業団に対する印税の支払時期は、原則として発行月の月末締め翌月20日払(20日が休日の場合はその翌営業日)、印税が1000万円を超える高額の場合は、月末締めで翌月20日と翌々月20日の2回に分けて支払うことを慣例としていたこと(当事者間に争いがない。)からすれば、原告社会事業団の被告日本教文社に対する本件@の各書籍の印税請求権の支払期日は、被告日本教文社主張のとおり、別紙1及び2の「支払期日」欄記載の日(ただし、別紙1の版数「1」(初版)の支払期日は、「昭和57年6月21日」)と認めるのが相当である。
 そして、原告社会事業団は、上記支払期日から本件@の各書籍の印税請求権を行使することができるから、当該支払期日を起算点として消滅時効がそれぞれ進行するものと解される。
 しかるに、原告社会事業団の被告日本教文社に対する本件@の各書籍の印税請求権は、商行為である出版に関する行為(商法502条6号)によって生じた債権であることから商事債権に該当するものと認められ、その消滅時効期間は5年となるところ、本件@の書籍1及び本件@の書籍2に係る印税請求権のうち、本件@の書籍1の初版、2版、5版、7版、9版ないし18版及び本件@の書籍2の初版ないし3版に係る印税請求権については、別紙1及び2の「支払期日」欄記載の日から商事債権の消滅時効期間である5年が経過しているから、消滅時効が完成したものと認められる。
(イ) これに対し原告社会事業団は、「出版」とは、「複製」と「頒布」とで一つの行為が構成されており、実際に販売(頒布)されときに著作権者への印税の支払を行うのが自然であることからすれば、本件@の各書籍が1冊でも流通に置かれていれば、出版が継続しているといえるから、原告社会事業団の被告日本教文社に対する本件@の各書籍の印税請求権の消滅時効は進行しない旨主張する。
 しかし、本件@の各書籍が流通に置かれていることは、原告社会事業団が本件@の印税請求権を行使することの法律上の障害となるものとはいえず、原告社会事業団の主張は、独自の見解として採用することができない。
イ(ア) 被告日本教文社が本訴において消滅時効を援用したことは当裁判所に顕著である。
 そうすると、原告社会事業団の本件@の各書籍の印税請求権(別紙1及び2の「未払額」欄記載の合計2740万円)のうち、被告日本教文社が消滅時効を援用した合計2690万円については、時効により消滅したものと認められる。
(イ) これに対し原告社会事業団は、出版社として長年の付き合いがあり、信頼関係もあった被告日本教文社から、長年の間にわたり、被告日本教文社が原告社会事業団に支払うべき本件@の各書籍の印税に未払がある事実を明らかにされることはなかったのであるから、被告日本教文社による本件@の各書籍の印税請求権についての消滅時効の援用は、著作権を尊重すべき立場にある出版社としてあるまじき反社会的態度であり、信義則に反し、権利の濫用に当たり許されない旨主張する。
 しかし、前記ア(ア)認定のとおり、被告日本教文社の原告社会事業団に対する印税の支払時期は、原則として月末締め翌月20日払(20日が休日の場合はその翌営業日)、印税が1000万円を超える高額の場合は、月末締めで翌月20日と翌々月20日の2回に分けて支払うことを慣例としていたこと、原告社会事業団は、本件昭和49年契約に基づき被告日本教文社に対して出版状況を問い合わせて確認することが可能であったにもかかわらず、第1事件の訴え提起に至るまでそのような確認を行った形跡はうかがわれないことに照らすならば、被告日本教文社の消滅時効の援用が権利の濫用に当たるとまでは認められない。
ウ 小括
 したがって、原告社会事業団の本件昭和49年契約に基づく本件@の各書籍の印税請求は、50万円(本件@の書籍1の19版の未払分)の支払を求める限度で理由があるが、その余の請求は理由がない。
(4) 争点1−4(謝罪広告掲載請求の可否等)
ア 前記(2)の認定事実と前記争いのない事実等(2)ウを総合すると、被告日本教文社は、本件昭和49年契約に基づいて出版した著作権者を原告社会事業団とする本件@の書籍1について、原告社会事業団の許諾を得ずに、原告社会事業団の理事長を表す「理長」の文字の印影の検印(本件検印)が押印されていた初版の奥付を変更し、18版及び19版の奥付において、「by A1,Ph.D.」、「(C)1,X1,1932」との記載(本件表示)及び「〈検印省略〉」の記載をしたものと認められる。
 万国著作権条約3条1項は、著作権者の許諾を得て発行されたすべての著作物の複製物に最初の発行時から、「(C)」の記号、「著作権者の名」及び「最初の発行の年」によって構成される著作権表示を付さなければならない旨規定している。本件表示は、ここにいう著作権表示に該当するものと認められる。
 我が国の著作権法においては、著作権の発生に何らかの方式の履行を要件としていないので、著作権表示は、著作権の発生とは関係のない事実上の行為であるが、「(C)」の記号は、一般的に著作権の存在を示すマークとして使用されており、著作権の存在についての注意喚起や情報提供の役割を果たしていることは公知の事実である。
 そうすると、著作権者から出版権を設定された出版社においては、著作権者の表示につき正しい表示をすべき注意義務が出版契約における契約上の付随的な義務として生ずるものと解され(なお、昭和49年契約書の約款13条は、「使用者は権利者のために、万国著作権条約加盟の方式国、例えば米国に於いて著作権を取得し且つ保全するため、同条約第三条に基づき?表示など権利保全のため必要な措置をとるものとする。」と規定している。)、また、著作権者において著作物の複製物に正しい著作権表示がされることは法律上保護に値する利益に当たるものと認めるのが相当である。
 しかるに、本件表示は、本件@の書籍1の著作権者が「C1,X1」(亡C及び原告X)であることを示すものであるところ、本件@の書籍1の18版及び19版が発行された当時、本件@の書籍1の著作権者は原告社会事業団に帰属していたのであるから、本件表示は、誤った著作権表示に当たるというべきである。
 そして、被告日本教文社が、本件検印が押印されていた本件@の書籍1の初版の奥付を変更し、18版及び19版の奥付において本件表示を行うに際しては、原告社会事業団の意思を確認し、あるいはその許諾を得るべき注意義務があったのに、これを怠り、本件表示をしたことは、本件昭和49年契約の付随的な注意義務に違反する債務不履行に当たるとともに、原告社会事業団の法律上保護に値する利益を侵害する不法行為を構成するものと認められる。
イ ところで、不法行為の被侵害利益としての「名誉」(民法710条、723条)とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価をいい、「名誉毀損」とは、この客観的な社会的評価を低下させる行為をいうものと解される(最高裁昭和61年6月11日大法廷判決・民集40巻4号872頁、最高裁平成9年5月27日第三小法廷判決・民集51巻5号2024頁参照)。
 しかるに、財産権である著作権の帰属を表示する著作権表示が正しくされていないからといって直ちに著作権者の社会的評価が低下するものとはいえないし、本件において、被告日本教文社が本件@の書籍1の18版及び19版の奥付に本件表示をしたことによって、原告社会事業団の社会的評価が低下したことを認めるに足りる証拠はない。かえって、原告社会事業団代表者Kは、多くの信徒に事実を知っていただき、著作権の帰属を明確にしたいという思いから謝罪広告を求めている旨供述しており、この供述内容に照らしても本件表示によって原告社会事業団の社会的評価が低下したものとはうかがわれない。
 そうすると、原告社会事業団の民法723条に基づく謝罪広告掲載請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
(5) まとめ
 以上のとおりであるから、原告社会事業団(第1事件原告)の請求は、本件@の書籍1の未払印税50万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成21年3月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
2 第2事件について
(1) 争点2−1(原告生長の家による本件@の書籍1及び本件Aの書籍1の著作権の取得の有無等)
ア(ア) 原告生長の家は、亡Aの死亡に伴う相続により、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の著作権を取得した亡Aの相続人から遺贈及び売買によりこれらの著作権を取得した旨主張する。
 しかしながら、前記1(1)認定のとおり、亡Aが生前に行った本件設立行為の寄附財産である本件生命の實相の著作権は、原告社会事業団の設立により、亡Aから原告社会事業団へ移転したものであり、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)は、本件生命の實相に含まれるものであるから、その著作権は、亡Aから原告社会事業団へ移転したものと認められる。
 したがって、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の著作権は、亡Aの相続財産に当たらないから、原告生長の家の上記主張は、その前提を欠くものであり、理由がない。
(イ) これに対し原告生長の家は、第1事件の被告日本教文社の主張(前記第3の1(1)イ)と同旨の理由により、本件設立行為の寄附財産である本件生命の實相には、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)は含まれていないから、その著作権は、亡Aから原告社会事業団へ移転していない旨主張する。
 しかし、被告日本教文社の上記主張に理由がないことは前記1(1)イで判断したとおりであるから、原告生長の家の上記主張も、理由がない。
イ したがって、「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)及び「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)の著作権が原告生長の家に帰属することを前提とする原告生長の家の本件Aの書籍1の出版等の差止請求、本件@の書籍1の著作権の確認請求及び本件Aの書籍1の複製権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がない。
(2) 争点2−2(亡Aの死後の人格的利益の侵害行為の有無)
ア 原告Xは、本件Aの書籍1は、亡Aの死亡後、原告社会事業団らが亡Aの著書「生命の實相 <黒布表紙版>」の第16巻として出版された「神道篇 日本国の世界的使命」から「第1章 古事記講義」を抜き出し、別の題号である「古事記と日本国の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇」を付して共同で出版したものであるところ、第16巻は戦後に「生命の實相」として出版された書籍から亡Aによって削除され、その出版を許さなかった著作物であるから、原告社会事業団らによる本件Aの書籍1の出版は、著作者である亡Aが存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当し、亡Aの意を害するものであるから、著作権法60条に違反する旨主張する。
(ア) そこで検討するに、前記争いのない事実等、前記1(1)の認定事実と証拠(甲3、16、29の2、丙1、55)及び弁論の全趣旨を総合すれば、@原告Xは、昭和60年6月17日に死亡した亡Aの子であり、その遺族であること、A本件Aの書籍1(丙1)は、「生命の實相 <黒布表紙版>」の第16巻として出版された「神道篇 日本国の世界的使命」から「第1章 古事記講義」を抜き出したものであり、その題号は「古事記と日本国の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇」であること、B「生命の實相 <黒布表紙版>」(全20巻)は、原告社会事業団の基本資産である本件生命の實相に含まれ、その第16巻の著作権は、原告社会事業団に帰属すること、C本件Aの書籍1は、原告社会事業団の許諾に基づいて、被告光明思想社が平成20年9月27日に初版を発行したものであること、D戦後、亡Aの生前に発行された「生命の實相」と題する書籍には、「生命の實相 <黒布表紙版>」の「第16巻神道篇」の内容は掲載されていないこと、E本件Aの書籍1の内容は、昭和10年11月に亡Aが連続講義として第1回生長の家指導者講習会で行われた内容につき、月刊雑誌「生長の家」で昭和11年4月から連載されたものであって(甲29の2)、それ自体の内容で完結した一体性のあるものであり、当該部分は、戦前に株式會社光明思想普及會が「驀進日本の心と力」(丙55)という題号の単行本として独立して出版されたことがあることが認められる。
 一方で、亡Aが「生命の實相<黒布表紙版>」の第16巻「神道篇 日本国の世界的使命」の「第1章 古事記講義」の部分を戦後発表しない意思であったことを認めるに足りる証拠はない。
 かえって、甲25(神示講義「秘められたる神示」昭和36年11月22日初版発行)には、「アメリカ軍を中心とする占領軍が日本に上陸して来て、神道と称う民族信仰を政府が利用して國民を戦争にあふつたのであるから、日本神道はよろしくないといふやうな進駐軍総司令部の意向であるといふので、『生命の實相』の第十六巻に収録されてあつた『古事記』の講義なども発禁の運命を甘受しなければならなかつた。私は、日本國家の前途を思ひ、日本民族に課せられた運命を思ひ、泣くに泣けない悲しみの中に、眠られぬ幾夜を過ごしてゐた(後略)」(6頁〜7頁)との記載があり、また、甲26(「生長の家五十年史」)には、「例へばこの期間中の昭和二十四年十一月より『生命の實相』全二十巻が復刊されることになつたのであるが、復刊するにあたつて、「天皇」及び「日本国」の実相と使命が説かれてゐる箇所は、削除されねばならなかつた。とりわけ“神道篇”は「古事記講義」が収録されてゐたために、GHQの検閲を受ける前に全集から取除かれ、“宗教戯曲篇”に変更されることになつた。」(382頁)との記載がある(判決注・原文の一部の漢字を常用漢字で表記)。
(イ) また、本件Aの書籍1の題号は、「古事記と日本国の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇」であり、「生命の實相 <黒布表紙版>」第16巻「神道篇 日本国の世界的使命」の「第1章古事記講義」の篇名及び章名と一致していないが、「甦る」の2文字が加わったこと以外は、使用されている用語も同一で、これを並べ替えたものであることに照らすならば、本件Aの書籍1を上記題号とすることは、亡Aが存命であれば、その意に反する題号の改変には当たらないものと認められる。
イ 上記認定事実を総合すれば、亡Aを著作者とする「生命の實相 <黒布表紙版>」の第16巻「神道篇 日本国の世界的使命」の中の「第1章古事記講義」の部分について、題号を「古事記と日本国の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇」として本件Aの書籍1を出版することは、「亡Aの意を害しない」(著作権法60条ただし書)ものと認められる。
 したがって、本件Aの書籍1の出版が著作者である亡Aが存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当するとの原告Xの上記主張は採用することができない。
(3) 争点2−3(謝罪広告掲載請求の可否)
ア 前記(2)認定のとおり、本件Aの書籍1の出版が著作者である亡Aが存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当するものではないから、原告Xの謝罪広告掲載請求は、理由がない。
イ 次に、原告社会事業団は、本件Aの書籍1は、亡Aが戦後の「生命の實相」より削除し、その出版を許さなかった著作物であり、原告社会事業団らによる本件Aの書籍1の出版行為は、「生長の家」の布教活動を不当に妨害するものであり、原告生長の家の名誉をも侵害するものである旨主張する。
 しかしながら、前記(2)認定のとおり、本件Aの書籍1を出版することは、亡Aの意を害しないものと認められるから、原告生長の家の上記主張は、その前提を欠くものである。
 また、本件Aの書籍1の出版が原告生長の家における現在の布教活動の方針に反するとしても、本件Aの書籍1の著作権者である原告社会事業団が被告光明思想社に出版の許諾を行い、被告光明思想社がその許諾に基づいてこれを出版することは、著作権法上著作権あるいは出版権に基づく権利行使として認められているものであり、原告社会事業団及び被告光明思想社の上記行為が「生長の家」の布教活動を不当に妨害するものと認めることはできない。
 したがって、原告生長の家の謝罪広告掲載請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
 また、原告生長の家の本件Aの書籍1の出版による名誉毀損を理由とする損害賠償請求も理由がない。
(4) 争点2−5(本件Aの各書籍2の著作権についての管理合意の有無)
ア 原告生長の家は、原告生長の家と原告社会事業団は、昭和63年5月10日、本件確認書によって原告社会事業団に著作権名義が帰属することが確認された本件Aの各書籍2について、原告生長の家においてその出版その他の利用の管理の決定を行うことを確認的に合意(本件合意@)した旨主張する。
 しかしながら、原告生長の家の主張は、以下のとおり理由がない。
(ア) 原告生長の家と原告社会事業団との間においては、原告生長の家主張の本件合意@の客観的な裏付けとなる合意書等の書面は作成されていない。
(イ) 原告生長の家は、本件合意@の根拠として、本件Aの各書籍2が「生長の家」の教義に関わり、その布教活動の根幹となっていること、亡Aがこれらの書籍を原告社会事業団に寄附したのはその印税収入をもって原告社会事業団の行う社会厚生事業の運営費用とすることが目的であり、著作物の出版その他の利用は本件寄附行為の目的となっていないこと、原告生長の家と原告社会事業団との間において、本件Aの各書籍2の出版その他の利用は「生長の家」の布教事項の統一を行う包括宗教法人である原告生長の家の決定によるべきとの共通の理解があったことを主張する。
 しかし、亡Aが本件設立行為(寄附行為)により本件生命の實相の著作権を原告社会事業団に移転し、その著作権から得られる著作権使用料(著作権収入)を「恒久的流動資金」として原告社会事業団の経費を支弁する意思であったことは前記1(1)認定のとおりであり、また、本件寄附行為(甲14の6)に規定する原告社会事業団が行う「事業」(4条)には、著作物の出版は含まれていないが、これらのことから直ちに原告生長の家と原告社会事業団との間で上記著作物の出版その他の利用は「生長の家」の布教事項の統一を行う包括宗教法人である原告生長の家の決定によるべきものとの共通の理解があったというのは論理の飛躍があるというべきである。
 かえって、原告社会事業団は、本件第1事件の訴え提起前に、原告生長の家と事前に協議することなく、「生命の實相 頭注版」のリニューアルをした書籍の出版を検討することを被告日本教文社に独自に求めていたこと(乙22の1ないし10、原告社会事業団代表者K)に照らすならば、原告社会事業団において上記著作物の出版その他の利用は原告生長の家の決定によるべきものと理解していたものとは認め難い。
(ウ) 次に、原告生長の家は、原告生長の家の理事会において、本件合意@に沿う議事内容が全員一致で可決されているところ(丙9の議事4)、出席した当時の原告生長の家の理事のうち、D、E、F及びGはいずれも当時7人であった原告社会事業団の理事を兼務しており、また、以後の全ての出版契約はこの決議のとおりに運用されており、原告社会事業団がこの決議事項に合意したことは明らかである旨主張する。
 そこで検討するに、前記争いのない事実等と証拠(乙8、9、21の1ないし105、丙6、9)及び弁論の全趣旨を総合すると、@昭和63年5月10日の原告生長の家の定例理事会で、原告社会事業団に帰属する著作権の管理に関し、「1、社会事業団が別紙1の著作物(判決注・本件確認書の末尾記載の各書籍)に関して、各出版毎に一点ずつ管理することを本部に委任する形態にする。」、「2、社会事業団と教文社の間で締結している現行の出版契約に、本部が社会事業団からの受任者として新たに加わる形態に変える。」との事項について全員賛成で原案どおり可決されたこと、A当該定例理事会に出席した原告生長の家の理事のうち、D、E、F及びGの4名は、いずれも、当時7名であった原告社会事業団の理事を兼務していたこと、B原告社会事業団と被告日本教文社は、昭和63年5月10日付けの「生命の實相 <頭注版>」に関する出版使用許諾契約を皮切りに、本件Aの各書籍2のそれぞれについて逐次出版使用許諾契約を締結したことが認められる。
 そして、上記各出版使用許諾契約に係る各契約書及び委任状(乙8、9、21の1ないし105)によれば、原告生長の家は、原告社会事業団の委任を受けて、原告生長の家の代理人として被告日本教文社との間で上記各出版使用許諾契約の締結を行ったことが認められる。
 しかるに、上記各出版使用許諾契約における原告生長の家の立場はあくまで原告社会事業団の代理人であること、上記各出版使用許諾契約に係る各契約書中には、原告社会事業団の著作物に対する固有の管理権を制限ないし制約する明文の定めはないことからすると、昭和63年5月10日の原告生長の家の定例理事会の議決や同日以降の上記各出版使用許諾契約を理由として、本件Aの各書籍2についての出版その他の利用の管理の決定を行う権限が原告生長の家に委譲され、原告社会事業団がこれを行うことができなくなったものと認めることはできない。なお、上記各出版使用許諾契約に係る契約書中には、「期間満了の3ヵ月前までに、甲(代理人を含む)、乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がない限り、この契約と同一条件で、順次自動的に同一期間づつ延長せられるものとする。」(3条)、「本著作物の改訂版又は増補版の発行については、甲(代理人を含む)乙協議のうえ決定する。」(8条)の条項があるところ(上記条項中、「甲」は原告社会事業団、「乙」は被告日本教文社、「代理人」は原告生長の家である。)、上記条項中の「甲(代理人を含む)」にいう「(代理人を含む)」との文言は、原告生長の家が契約当事者本人である原告社会事業団の「代理人」として3条所定の通告をしたり、8条所定の「本著作物の改訂版又は増補版の発行」についての協議を行う場合があることを意味するものと解される。上記文言を根拠として「本著作物」の出版その他の利用の管理の決定を行う権限を原告社会事業団が原告生長の家に委譲したものと解釈したり、「本著作物の改訂版又は増補版の発行」に際し、原告生長の家の承認あるいは何らかの意思表示を要すると解釈したりすることは、文理上明らかに困難である。
(エ) 証人Fの供述中には、昭和61年から平成4年まで、原告社会事業団の理事と原告生長の家の理事を兼務していたが、本件確認書で原告社会事業団に著作権が帰属すると確認された著作物についての出版等管理を原告社会事業団が直接やっていたとは認識していないし、実際もそうではないと思う、著作物の出版は、被告日本教文社が出版計画書を作って、「総裁先生」に御承認をいただいて出版される、原告生長の家の組織は全国で様々な行事をやっており、その行事にテキストとして聖典を使う必要があるので、事前に計画段階から原告生長の家の本部がかかわって出版計画書が出来上がり、先生の御許可をいただいて出版する、このような形で出版されることについて、原告社会事業団から異議が出されたことは一度もない旨の供述部分及びこれに沿う陳述書(丙49)の記載部分がある。
 しかし、他方で、証人Dの供述中には、原告社会事業団の理事を務めていた当時、生命の實相の著作権の名義は原告社会事業団のものだが、形ばかりのもので、原告社会事業団は印税収入を受ける権利だけを有しているというような話は全く聞いたこともなく書類を見たこともない、出版物はたくさんあるので、その中で聖典という扱いを受けていた「A先生あるいはB先生、C先生、X先生、4先生」、このものに関しては教団の本部がどうこう言うものではないという認識であり、「生命の實相」に関してそれをどうこうするというような考え方は、おそらく誰も持っていなかったと思う旨の供述部分があること、証人Lの供述中には、被告日本教文社で第二編集部長、その後の社長の時代でも、生命の實相の著作権は原告社会事業団に帰属しているけれども出版に関するすべてのことは原告生長の家が決めるということは一回も経験していない旨の供述部分があることに照らすと、亡Aあるいは亡Cから、本件Aの各書籍2の著作物の出版等に際し承認を得たり、その承認した内容について原告社会事業団が異議を述べなかったという事実があったとしても、そのことは、著作権者である原告社会事業団において、著作者であり、かつ、「生長の家」の初代総裁の亡Aあるいは第2代総裁の亡Cの意向を尊重していたということを示すものにすぎず、そのことから直ちに原告生長の家が本件Aの各書籍2についての出版その他の利用の管理の決定を行う権限を有していたということはできない。
 公益法人として主務官庁の指導監督を受ける立場にある原告社会事業団の基本資産を構成する財産(著作権)についてそのような重大な制約を設けるのであれば、原告社会事業団と原告生長の家との間でその制約の内容を書面化してしかるべきであるが、前記(ア)のとおり、そのような書面は作成されていない。
 他に原告生長の家主張の本件合意@が成立したことを認めるに足りる証拠はない。
イ したがって、原告生長の家の本件合意@に基づく原告社会事業団に対する本件Aの各書籍2の出版権の設定及び消滅を行うことの禁止請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
(5) まとめ
 以上のとおり、原告生長の家及び原告X(第2事件原告ら)の請求は、いずれも理由がない。
3 第3事件について
(1) 争点3−1(本件Bの各書籍についての出版権の設定の有無)
ア 被告日本教文社、原告生長の家及び原告社会事業団は、昭和63年3月22日付け本件確認書が作成された時期と同時期に、亡Aが行っていた本件確認書の「著作物の表示」のリストに記載された各書籍の出版に関する指揮・監督を、原告生長の家が全面的に引き継ぎ、爾後の出版については原告生長の家が一元的に管理すること、被告日本教文社は原告生長の家の指示の下にその出版を行うこと、原告社会事業団は、上記各書籍の出版によって発生する著作権収入を取得し、これを基本財産として社会福祉事業を行うこと、上記各書籍の出版はすべて被告日本教文社において行うことを内容とする合意(本件合意A)をし、被告日本教文社と原告社会事業団の代理人原告生長の家は、本件合意Aに基づいて、別紙3記載の「契約締結日」欄記載の日に、本件Bの書籍1ないし30、32について、原告社会事業団が被告日本教文社に独占的排他的な出版権を設定し、被告日本教文社が原告社会事業団に対し定価の10%の印税を支払う旨の出版使用許諾契約(本件各出版使用許諾契約)を締結した旨主張する。
 しかしながら、原告生長の家の主張は、以下のとおり理由がない。
(ア) まず、被告日本教文社主張の本件合意Aの事実を認めるに足りる証拠はない。
(イ) 次に、証拠(乙8、21の1ないし26、21の28)及び弁論の全趣旨によれば、本件Bの書籍1ないし30、32について各出版許諾契約書を作成して使用許諾契約を締結したことが認められる。
 しかし、上記各使用許諾契約における許諾の内容が独占的排他的な出版権を設定するものであることを認めるに足りる証拠はない。かえって、上記各出版使用許諾契約に係る契約書1条に、「甲は、乙に対し、この契約の表記の記載事項と約款に従い、本著作物に係る著作権を出版使用することを、著作権法第63条に基づき許諾する。」との規定があり、同規定中に「著作権法63条に基づき」と明示されているとおり、上記各使用許諾契約における許諾は、著作権法79条の出版権を設定する内容のものではなく、同法63条に基づく利用許諾に過ぎないというべきであるから、独占的排他的なものであるとはいえない。
(ウ) したがって、本件Bの書籍1ないし30、32について独占的排他的な出版権の設定を受けたとの被告日本教文社の主張は採用することができない。
 以上によれば、被告日本教文社の本件Bの書籍1ないし30、32に関する出版権確認請求及び出版等の差止請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
イ 被告日本教文社は、原告社会事業団と被告日本教文社は、昭和49年1月31日、昭和49年契約書をもって、本件Bの書籍31、33及び34について、原告社会事業団が被告日本教文社に対し、独占的排他的使用権(出版権)を設定する旨の著作権使用(出版)契約を締結した旨主張する。
 原告社会事業団と被告日本教文社は、昭和49年1月31日、昭和49年契約書をもって、原告社会事業団が被告日本教文社に対し原告社会事業団が著作権を有する添付一覧表に掲記された著作物を出版するための独占的排他的使用権を設定し、原告社会事業団が被告日本教文社に対し出版時に定価の10%を印税として支払う旨の契約を締結したことは、前記1(2)認定のとおりである。
 そして、本件Bの書籍31、33及び34については、昭和49年契約書の添付一覧表の「書名」欄に同名の書籍がそれぞれ記載されていること(甲3)からすれば、被告日本教文社は、本件昭和49年契約に基づいて、本件Bの書籍31、33及び34について独占的排他的な出版権を取得したものと認められる。
 原告社会事業団は、本件昭和49年契約の債務不履行による解約の主張をしているので、更に進んで判断する。
(2) 争点3−2(解約の成否)
ア 被告日本教文社は、本件昭和49年契約に基づき、原告社会事業団に対し、本件@の書籍1の未払印税として合計1540万円の支払義務を負っていたことは、前記1(2)認定のとおりである。
 証拠(甲3、10ないし12)及び弁論の全趣旨によれば、@昭和49年契約書の約款12条は、「(権利者よりの解約申入れ)」との見出しの下に、「その他使用者がこの契約上の義務を履行しない場合に於いて権利者が一定の期間を定めて履行を催告し、その期間内に使用者が履行しないとき」は、権利者は、「この契約の効力を将来に向かって失わしめることができる」旨規定していること、A原告社会事業団は、平成21年1月14日到達の内容証明郵便をもって、被告日本教文社に対し、昭和49年契約書の約款12条の規定に基づき、2週間以内に本件@の書籍1の印税の未払額を支払うよう催告するとともに、期限までに支払がないときは、本件昭和49年契約を将来に向かって解約する旨の意思表示をしたこと、B被告日本教文社は、上記期限である平成21年1月28日までに本件@の書籍1の印税の未払額を原告社会事業団に支払わなかったことが認められる。
 上記認定事実によれば、本件昭和49年契約は、原告社会事業団の解約により催告期限の翌日である平成21年1月29日以降効力を失ったものというべきである。
イ 以上によれば、被告日本教文社は、本件Bの書籍31、33及び34について本件昭和49年契約に基づき独占的排他的な出版権を有するものとはいえない。
 したがって、被告日本教文社の本件Bの書籍31、33及び34に関する出版権確認請求及び出版等の差止請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
(3) まとめ
 以上のとおり、被告日本教文社(第3事件原告)の請求は、いずれも理由がない。
4 結論
 以上のとおり、原告社会事業団(第1事件原告)の請求は、被告日本教文社に対し、50万円及びこれに対する平成21年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却することとし、原告生長の家及び原告X(第2事件原告ら)の請求及び被告日本教文社(第3事件原告)の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部
 裁判長裁判官 大鷹一郎
 裁判官 大西勝滋
 裁判官 上田真史


(別紙)第1書籍目録
1 題号「初版革表紙生命の實相復刻版」
 著者 A
 初版発行 昭和57年5月1日、定価1万円
2 題号「初版革表紙生命の實相第2巻『久遠の實在』復刻版」
 著者 A
 初版発行 昭和59年3月1日、定価1万円

(別紙)第2書籍目録
1 題号「古事記と日本国の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇」
 著者 A
 発行所 株式会社光明思想社
2(1) 題号「聖経甘露の法雨(大型)」
 著者 A
(2) 題号「聖経 甘露の法雨(中型)」
 著者 A
(3) 題号「聖経 天使の言葉」
 著者 A
(4) 題号「聖経 続々甘露の法雨」
 著者 A
(5) 題号「聖経 日々読誦三十章経」
 著者 A
(6) 題号「聖経 聖使命菩薩讃偈」
 著者 A
(7) 題号「聖経 大日本神国観」
 著者 A
(8) 題号「聖経 新仮名合本聖経」
 著者 A
(9) 題号「聖経 特大型 合本聖経」
 著者 A
(10) 題号「聖経 四部経」
 著者 A
(11) 題号「聖経 手帳型 甘露の法雨」
 著者 A
(12) 題号「聖経 宝蔵合本聖経」
 著者 A
(13) 題号「聖経 英文 甘露の法雨」
 著者 A
(14) 題号「聖経 顯浄土成佛教」
 著者 A
(15) 題号「聖経 手帳型 四部経」
 著者 A
(16) 題号「聖経 手帳型 合本聖経」
 著者 A
(17) 題号「聖経 特別版 甘露の法雨」
 著者 A
(18) 題号「聖経 龍宮住吉宮聖経」
 著者 A
(19) 題号「聖経 記念版 続々甘露の法雨」
 著者 A
(20) 題号「生命の實相(頭注版全四十巻)」
 著者 A
(21) 題号「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」
 著者 A
(22) 題号「眞理(第一巻〜第十巻)」
 著者 A
(23) 題号「青年の書」
 著者 A
(24) 題号「人生読本」
 著者 A
(25) 題号「生活読本」
 著者 A
(26) 題号「女の教養」
 著者 A
(27) 題号「ひかりの語録」
 著者A
(28) 題号「光明の生活法」
 著者 A
(29) 題号「生長の家とは如何なるものか」
 著者 A
(30) 題号「新仮名版甘露の法雨講義」
 著者 A
(31) 題号「信仰の活人剣」
 著者 A
 編集 M
(32) 題号「あなたは無限能力者」
 著者 A
 編集 M
(33) 題号「生活改善の鍵」
 著者 A
(34) 題号「無限供給の鍵」
 著者 A
(35) 題号「希望実現の鍵」
 著者 A
(36) 題号「人生調和の鍵」
 著者 A
(37) 題号「『生命の實相』に学ぶ」
 著者 A、N

(別紙)第3書籍目録
1 題号「聖経 甘露の法雨(大型)」
 著者 A
2 題号「聖経 甘露の法雨(中型)」
 著者 A
3 題号「聖経 天使の言葉」
 著者 A
4 題号「聖経 続々甘露の法雨」
 著者 A
5 題号「聖経 日々読誦三十章経」
 著者 A
6 題号「聖経 聖使命菩薩讃偈」
 著者 A
7 題号「聖経 大日本神国観」
 著者 A
8 題号「聖経 特大型 合本聖経」
 著者 A
9 題号「聖経 四部経」
 著者 A
10 題号「聖経 手帳型 甘露の法雨」
 著者 A
11 題号「聖経 宝蔵合本聖経」
 著者 A
12 題号「聖経 顯浄土成佛教」
 著者 A
13 題号「聖経 手帳型 四部経」
 著者 A
14 題号「聖経 手帳型 合本聖経」
 著者 A
15 題号「生命の實相(頭注版全四十巻)」
 著者 A
16 題号「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」
 著者 A
17 題号「眞理(第一巻〜第十巻)」
 著者 A
18 題号「新版 真理(第一巻〜第十巻)」
 著者 A
19 題号「青年の書」
 著者 A
20 題号「人生読本」
 著者 A
21 題号「あなたも私も光の子」
 著者 A
22 題号「伸びよ生命の子」
 著者 A
23 題号「みんな一つの生命」
 著者 A
24 題号「運命をひらく鍵」
 著者 A
25 題号「太陽のように明るく」
 著者 A
26 題号「生活読本」
 著者 A
27 題号「女の教養」
 著者 A
28 題号「ひかりの語録」
 著者 A
29 題号「光明の生活法」
 著者 A
30 題号「生長の家とは如何なるものか」
 著者 A
31 題号「生活改善の鍵」
 著者 A
32 題号「無限供給の鍵」
 著者 A
33 題号「希望実現の鍵」
 著者 A
34 題号「人生調和の鍵」
 著者 A

(別紙)謝罪広告目録1
謝罪広告
 当社が出版致しました、「初版革表紙 生命の實相 復刻版」(A著)一八版及び同一九版におきまして、真実と反した著作権者の表示をしたことを認め、著作権者である財団法人生長の家社会事業団に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげます。
 平成 年 月 日 株式会社日本教文社
 財団法人生長の家社会事業団殿
掲載条件
 大きさ 二段抜き
 左右 七センチメートル
 子持掛囲み
 見出し 二倍明朝体
 本文 一倍明朝体
 掲載場所 全国版 朝刊社会面

(別紙)謝罪広告目録2
1.記載内容
 「生長の家殿
 私ども、財団法人生長の家社会事業団と株式会社光明思想社は、貴宗教法人がX先生と共に著作権を有する「生命の實相 黒布表紙版」に関しまして、その第16巻神道篇の一部を抜き出し、勝手に「古事記と日本国の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇」との題号を付し、出版して、貴法人らの著作権を侵害し、多大なご迷惑をお掛けしましたことにつき、ここにお詫び申し上げます。
 財団法人生長の家社会事業団
 理事 K
 株式会社光明思想社
 代表取締役 O 」
2.掲載条件
(1) 大きさ等:(天地)7p×(左右)7p 12ポイント
(2) 掲載場所:
 機関紙「聖使命」は、第1頁の下段。
 月刊誌「生長の家相愛会」、「生長の家白鳩会」及び「生長の家青年会」(あるいは各誌の後継誌)は、表紙、裏表紙以外の原告生長の家の指定するところ。
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日本ユニ著作権センター
http://jucc.sakura.ne.jp/