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【事件名】小型USBメモリの類似事件 【年月日】平成23年3月2日 東京地裁 平成19年(ワ)第31965号 損害賠償請求事件 (口頭弁論終結日 平成22年12月6日) 判決 原告 承★(金偏に美)源數位科技股★(人偏に分)有限公司 同訴訟代理人弁護士 鈴木五十三 同 山本晋平 同 尾野恭史 被告 ソニー株式会社 同訴訟代理人弁護士 内田晴康 同 三好 豊 同 上村哲史 同 佐々木奏 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は、原告に対し、金20億円及びこれに対する平成20年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 仮執行宣言 第2 事案の概要 本件は、台湾法人である原告が、小型USBフラッシュメモリを台湾の会社に製造委託してこれを輸入・販売する被告に対し、@当該小型USBフラッシュメモリは、原告が製造する商品の形態を模倣したものであって、被告による当該小型USBフラッシュメモリの輸入・販売は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為に該当すること、A当該小型USBフラッシュメモリは、被告が原告から示された営業秘密を不正に使用して製造されたものであり、不競法2条1項7号の不正競争行為に該当すること、B被告による当該小型USBフラッシュメモリの製造は、台湾の著作権法上、原告の著作物である小型USBフラッシュメモリの設計図の著作権(翻案権)を侵害すること、C被告による当該小型USBフラッシュメモリの製造・販売は、原告の技術情報を使用して行われたものであり、不法行為(民法709条)に該当すること(@ないしCにつき選択的併合)を理由として、原告に生じた損害541億8000万円(逸失利益540億円及び弁護士費用1億8000万円)の一部である20億円(逸失利益19億円及び弁護士費用1億円)の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 争いのない事実等(争いのない事実以外は証拠等を末尾に記載する。) (1) 当事者 ア 原告は、電子機器等の製造・販売を業務とする台湾法人である(甲1)。 イ 被告は、電子・電気機械器具の製造・販売を目的とする株式会社である。 (2) 積智科技股★(人偏に分)有限公司らと被告との交渉 被告の社員であるP1及びP2並びに被告の台湾の現地法人の社員であるP3は、平成17年3月3日及び4日、積智科技股★(人偏に分)有限公司(以下「積智科技」という。)及び積智日通★(上下の合字)股★(人偏に分)有限公司(以下「積智日通★(上下の合字)」といい、積智科技と併せて「積智科技ら」という。)を訪問した。その際、被告は、積智科技らに対し、通常サイズのUSBフラッシュメモリの製造委託及び小型USBフラッシュメモリの製造委託(なお、この時点で、原告及び被告が、それぞれ、小型USBフラッシュメモリについて、どの程度、開発を進めていたかについては、争いがある。)の可能性について打診した。その後、被告と積智科技らとの間で、小型USBフラッシュメモリに搭載するフラッシュメモリの規格寸法やそれに応じた本体寸法の策定、LEDの搭載等について、メール等によって協議が進められたが、平成17年7月ころ、積智科技らと被告との協議は、打ち切られた(その日付及び理由については、当事者間に争いがある。以下、この間に行われた積智科技らと被告との協議を「本件協議」という。)。 (3) 被告による被告各商品の製造・販売 被告は、平成18年12月以降、別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告各商品」といい、同目録記載の各商品を同目録記載の番号に対応して「被告商品1」等という。)を、台湾にある会社に製造委託して製造させ、これを輸入して、販売している。 2 争点 (1) 原告と積智科技との同一性 (2) 被告各商品は原告の商品の形態を模倣したものか(不競法2条1項3号該当性)。 ア 原告の商品が本件協議前に存在していたか。 イ 被告各商品が原告の商品の形態を模倣したものであるか。 ウ 被告の故意又は過失 エ 原告の営業上の利益の侵害の有無 オ 原告の損害 (3) 被告各商品は、原告から示された原告の営業秘密を不正に使用したものか(不競法2条1項7号該当性)。 ア 原告から被告に対して提供された技術情報の内容及び営業秘密該当性 イ 被告が原告から示された技術情報を不正に使用したか。 ウ 原告の損害 (4) 被告各商品を製造することは、原告の有する設計図の翻案権侵害に該当するか。 ア 著作権侵害を理由とする損害賠償請求権についての準拠法 イ 原告が設計図につき著作権を有するか。 ウ 被告による著作権侵害行為の有無 エ 原告の損害 (5) 不法行為の成否 第3 争点についての当事者の主張 1 争点(1)(原告と積智科技との同一性)について (原告の主張) 「積智科技股★(人偏に分)有限公司」は、原告の商号変更前の商号であり(甲20。商号変更日は、平成17年11月16日。)、原告と同一の法人である(英語表記は、Power Digital Communication である。)。また、積智日通★(上下の合字)は、原告と同一の事業グループにある会社であって、原告と密接に関連する会社である(甲19)。実際に、OEM取引については、原告が注文を受けて積智日通★(上下の合字)に製造委託し、同社が製造して原告が販売するという形態であった。 (被告の主張) 被告が本件協議を行った積智科技は、原告とは別会社である。@原告の設立日は、登記簿謄本(甲1)には中華民国87年(平成10年)6月18日と記載されているのに対し、積智科技の設立日は、著作権登録証(甲3)には「民國86年7月25日」と記載されていること、A本訴提起前の平成19年4月の時点において、当時の相手方の代理人らは、積智科技の代理人と称していたこと(乙14の1、16ないし18)、B著作権登録証(甲8)には、著作者名として積智科技が、著作権者名として原告名が、それぞれ別個独立した法人として記載されていることからすれば、積智科技は原告の旧商号であるとの原告の主張は不自然である。 2 争点(2)ア(不競法2条1項3号該当性@:原告商品が本件協議前に存在していたか)について (原告の主張) (1) 原告商品が「他人の」商品であること 以下に述べるとおり、原告は、平成17年3月3日の時点で、原告商品(原告が開発した小型USBフラッシュメモリをいう。以下同じ。)を既に開発していた。したがって、原告商品は、被告からみて「他人の」商品である。 ア 原告商品が開発済みであったこと。 (ア) 原告は、平成17年3月3日に被告の訪問を受けるより前から、原告商品の開発を進めており、平成15年5月29日には、原告と同一の事業体を構成する馨意科技股★(人偏に分)有限公司(以下「馨意科技」という。)が、USBフラッシュメモリの金属端子部分を露出する形状等の原告商品の外観と類似した図面を記載した実用新案の出願を行い(甲24、25の1ないし4、69、70の1及び2)、平成16年には、SDカードとUSBフラッシュメモリの二つの規格の記憶媒体を兼用できる「PSDメモリカード」(甲42)の開発・商品化を終えていた等、原告商品の開発に必要な技術力を有していた。 (イ) 原告における原告商品の開発 原告は、平成16年7月ないし8月の段階で、内部構成を含めて初版製品の開発設計を終えていた。このことは、原告商品に対応するコントローラであるSM321の設計図が同時期に完成していること(甲66)、後記イの原告商品の設計図を添付した著作権登録や商標登録を行っていることに示されている。 そして、平成16年11月には、後記7のPDCアーキテクチャによって構成される小型USBフラッシュメモリについて、そのコントローラ周り・回路構成が開発・確定された(甲60、66、72、73)。また、この回路図(甲60)に対応した部品表(甲59の2)も存在する。このほか、原告において、コントローラとしてSM321を用いた小型USBフラッシュメモリが開発済みであったことは、平成17年1月19日の時点で、ガーバデータ(甲61、62)、PCBサイズ(甲63)などが設計選択の一つとして存在することからも明らかである。また、同時期に原告において製品の量産に必要な準備がされていたことは、甲64及び65からもうかがうことができる。 さらに、前記(ア)のとおり、原告は、平成16年の時点でPSDカードを商品化していたところ、その基本アーキテクチャは小型USBフラッシュメモリと類似共通している(甲74)。 (ウ) 原告は、平成17年3月10日までに原告商品のサンプル製品を完成させ、同日ないし同月16日にドイツのハノーバーで開催された展示会CeBIT に、原告商品を出品していた(甲33、47、48)。CeBITに出品した原告商品は、本体サイズの奥行きが31.8oで、金属端子部分は覆われておらず、メモリ実装部分はTSOP、コントローラはSM321を用いるものであった。 (エ) 原告は、被告が訪問した平成17年3月3日の時点で、原告商品のモックアップ(外形模型)を有しており、これを被告に交付している(甲7、16)。 被告は、原告商品が開発済みであれば、モックアップではなく原告商品を提示すれば足りたと主張する。しかしながら、原告は、CeBIT に間に合わせるために商品サンプルを製造しており、被告が訪問した段階では、商品サンプルは製造中であって、被告の訪問の際に小型USBフラッシュメモリの商品サンプルを求められることを想定した準備を行っていなかったから、モックアップを交付したものである。 また、被告は、原告商品が開発済みであれば原告商品を供給すれば足りたと主張する。しかしながら、原告は、CeBIT に向けて、TSOPを用いて設計製造を行っていたところ、被告の要請は、COBを用いたものであったことから、その要請に応えるために、被告との間で協議を行ったものである。そして、その後、被告が他のメモリの選択も受け入れる可能性があったこと、部品配列や回路構成の提供という観点からはPCBAサンプルが便利であることから、TSOPによるPCBAサンプルを交付したのであって、このような原告の対応は、何ら不自然なものではない。 イ 原告が、平成16年8月時点で、設計図面を著作権登録書類に含めて著作権登録申請をしていたこと。 (ア) 原告は、平成16年8月4日、中國智慧財産協進會(以下「協進会」という。)に対し、小型USB製品「QBOX」のロゴ文字のデザインにつき、著作物の名称を「QBOX」、種類を「美術著作」として、別紙図面1(以下「原告設計図1」という。)を含む書類(協進会においては、登録対象の著作物のほか、附帯文書を提出することができる。)も添附して、著作権登録の申請を行い、同月9日に、その登録を受けた(甲3。登録番号智登字第8800459号。以下「459号登録」といい、その登録証書を「459号登録証」という。)。 その後、図形著作の登録を認める著作権法の改正があったことに気付いたことから、平成19年3月26日、著作物の名称を「Q−BOX數位★(上下の合字)科技工程圖」、種類を「図形著作(科技工程設計圖)」として、原告設計図1及び別紙図面2(以下「原告設計図2」という。)の著作権登録の申請を行い、同月28日に登録を受けた(甲8。登録番号智登字第8800572号。以下「572号登録」といい、その登録証書を「572号登録証」という。)。 そして、著作権登録証書中の受理日の記載は、協進会が客観的に行うものであるから、原告が、遅くとも459号登録の申請を行った平成16年8月4日までに、原告設計図1を創作していたことは、明らかである。 なお、459号登録証に原告設計図1が添付されているものと添付されていないものが混在している(甲3、21、乙3)のは、原告が委託した者が、協進会に登録書類の写しの交付申請をした際に、協進会の担当者が572号登録の申請書類として扱おうとした文書の中に、「459」と鉛筆書きされた図面があることに気付き、協進会の担当者に対し、当該記載は459号登録であることを示すものであると述べ、協進会の担当者がその指摘が正しいと判断して処理したことによるものである。これは、協進会が、同一企業を申請者とする申請資料について、異なる申請であっても同一の書類フォルダに入れて管理して保管していたために生じたことであり、原告において、差替等を行ったものではない。 (イ) 原告が平成16年8月時点で原告設計図1を作製していたことは、原告が、同年7月時点で、原告商品の商品名であるQBOXにつき、商標登録の出願をしていること(甲49)、前記アの原告による小型USBフラッシュメモリの開発経過からも裏付けられる。 ウ 原告はインベンテック設計図の送付を受けていないこと。 (ア) 原告は、英保達股★(人偏に分)有限公司(英語表記 Inventec Multimedia&Telecom Corporation 。以下「インベンテック社」という。)が作製したという設計図(乙8の2。以下「インベンテック設計図」という。)の交付を受けていない。このことは、@被告の主張によれば、被告によるインベンテック設計図の送付は、ガーバーファイルの送付要求に基づくものである(乙1)が、これから具体的なデザインや仕様を検討しようとする段階で、ガーバーファイルが存在するはずがなく、乙1は従来サイズのUSBメモリに関するものであること、A被告が原告に送付したという図面(乙8の2)とインベンテック社が原告に送付したという図面(乙6の2)が同一日付の図面であるにもかかわらず異なる図面であることから、乙8の2の図面が送付されたとみるのは不自然であること、B被告が原告に対してインベンテック設計図を送付したとする平成17年3月7日付けの電子メール(乙8)に対する返信であると被告が主張する同日付けの電子メール(乙20)につき、送信者とされているP4は、同日にドイツに出張しており(甲33)、当該電子メールを送信することができる状況ではなく、現にこれを送信していないこと、C原告と被告との間の本件協議において、インベンテック設計図が存在することを前提とした内容の電子メールのやりとりはされておらず、かえって、被告が原告に対しインベンテック設計図を送付しているのであれば、されるはずのない質問(原告の被告に対するラベルの寸法についての質問(甲27の21)や、原告が検討した製品の寸法についての被告の質問(甲27の8)等)や、送付する必要もない図面(乙9の2、甲27の21等)が送付されていること(なお、乙9の2の図面に記載された製品の形状は、インベンテック設計図に記載された製品の形状とは異なっている。)、D被告が秘密保持契約も締結せずに、新製品である小型USBフラッシュメモリの開発設計データを送ることなど考えられないこと等から、明らかである。 (イ) 被告は、インベンテック設計図がインベンテック社との打合せに基づき作製された図面であると主張する。しかしながら、インベンテック社から被告への電子メール本文(乙6の1)に書かれた「push − push slot」のような機能はUSBフラッシュメモリにはなく、また、スリット又はギャップは、これに添付されたとする図面(乙6の2)には見当たらないから、当該電子メールは、USBフラッシュメモリ以外の製品についての電子メールであり、当該図面は、当該電子メールの添付ファイルではないと考えられる。 また、被告とインベンテック社との連絡内容(乙29(枝番を含む。))によれば、平成17年3月の段階では、逆挿入や接続端子のスロット幅の問題等様々な問題点が未解決であり、被告は、小型USBフラッシュメモリを開発済みであったとは、到底言えない状態であった。 さらに、被告は、被告とインベンテック社が共同で特許出願していた旨主張するが、当該特許出願は、USBフラッシュメモリのコネクタ部に関するものであって、USBフラッシュメモリ全体については概略図しか添付がなく、具体的な方法、寸法、構成等の記載もないから、これによって商品化できていたことを示すものではない。 (2) 「商品」があること。 ア 不競法2条1項3号にいう「商品」とは、保護に値する労力、費用の投下による商品化がされていれば、販売前であっても、これに該当すると解すべきであり、試作品や設計図の完成段階や、見本市や展示会への出品がされたものも、同号による保護の対象になるというべきである。 そして、原告は、前記(1)ア(ウ)のとおり、ハノーバーの展示会に原告商品の完成品を出品している。また、原告は、日本を含む世界中にメモリ製品を販売する会社であるLexar Media社(以下「Lexar社」という。)に対し、平成16年6月3日に、形状・デザインが原告商品と同一の図面データを送付しており(甲38の1ないし3)、さらに、平成17年11月以降、 Lexar社に対し、OEM契約交渉のため原告商品を譲渡する(甲4の1及び2)とともに、Vivanco社に対し、製品の紹介・販売をする(甲51)等している。なお、Vivanco社のホームページ(乙23)に、同社の注文書(甲51)に記載された品番と同一の品番の商品として、原告商品とは全く異なる商品が掲載されていることについては、原告が関知するところではないが、Vivanco 社は、商品サンプル取得のための発注であったため、一般販売を前提とした品番を割り当てずに、従来型のフラッシュメモリの品番を便宜上代用したものと考えられる。 イ そして、仮に、原告商品が日本で販売されていなかったとしても、外国の商品も不競法2条1項3号の「商品」に該当する。そうでなければ、不正競争行為を行った者の行為により日本国内で販売を実施できなかったために保護されないことになり、不競法及び工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)10条の2の趣旨にもとることとなる。 (被告の主張) (1) 原告商品が「他人の」商品ではないこと。 原告商品は、市場において販売、流通しておらず、商品として存在しない。仮に、原告商品が存在するとしても、被告が提供したインベンテック設計図の複製物である原告設計図1及び2に基づいて製造されたものであり、「他人の」商品ではない。 ア 原告商品が開発済みであったことについて (ア) 原告が原告商品を開発する技術力を有していた根拠として挙げるPSDカードやそれに関する実用新案等は、メモリカードの両側に異なる接続端子部を設けたものであり、被告各商品とは外観上類似しておらず、本件のような小型USBフラッシュメモリの開発技術とは無関係である。また、PSDカードのパッケージには、原告又は積智科技の名称は記載されておらず、これを開発したのが原告又は積智科技であることには疑問があるとともに、それが平成16年中に商品化されていたとの証拠もない。さらに、USBフラッシュメモリの金属端子部分を露出する形状は、原告の独自のアイデアではなく、他社製品においても、同様の形状のものは存在していた(乙25)。 (イ) 原告が、原告商品を開発済みであったとして挙げる根拠(甲59ないし65)は、いずれも、本件協議前に、SM321を用いた小型USBフラッシュメモリの設計が存在したことを示すものではない。 a 部品表(甲59の1ないし5)には、「小型USB設計」なるものの存在は示されていない。また、TSOPを用いる部品表(甲59の2)に記載された部品は、いずれもフラッシュメモリ用の汎用部品であり、当業者が適宜に選択する設計的事項にすぎず、有用性を欠く。また、同部品表は、TSOPを採用したフラッシュメモリを2枚用いているところ、小型USBフラッシュメモリでは、これを2枚用いることはできないため、被告各商品とは無関係である。加えて、被告各商品が、当該部品表(甲59の2)と同じ部品を使用しているわけではない。また、その他の部品表(甲59の3ないし5)は、COB技術を用いるものであって、被告各商品とは無関係である。 b 回路図(甲60)は、日付が2009年(平成21年)5月23日となっていること、同回路図の右下には、ファイル名として「H-SONY/SONY/SM321-LGA-SONY V1」と記載されていることから、本件協議前に同回路図が作製されていたとみるのは不自然である。 c ガーバデータやPCBサイズについても、甲61の各ファイルの内容は明らかではなく、甲62及び63は、それが平成17年3月時点で作製済みであったことはどこにも示されていない。 d 甲64及び65も、平成17年4月時点で作製されていたとする証拠はないから、甲64及び65は、原告が平成17年4月ころに原告商品の量産に必要な準備をしていたことを立証するものではない。 e 原告は、PSDカードの基本アーキテクチャは小型USBフラッシュメモリと同一であると主張するが、原告商品とPSDカードとは全く別の商品である。また、PSDカードの実装図(甲74)からも、原告商品との共通点があることは読み取れない。 (ウ) 原告がCeBITに原告商品を出品したことは、否認する。原告が提出した証拠(甲33、47等)をみても、原告商品が出品されていたとの記載はない。 (エ) 原告は、積智科技らからUSBフラッシュメモリの外形模型(モックアップ)を受領していない。そもそも、モックアップは、製品の形状・寸法を決めた後に実際の大きさや外観を視覚的に確認するために作製されるものであり、被告から製造委託の可否を打診された時点で、打診された製品と同一の形状・寸法のモックアップが完成していたということはあり得ない。 また、仮に、原告が、既に原告商品を開発・商品化していたのであれば、@モックアップではなく、原告商品を被告に提示すれば足りたこと、A開発済みの原告商品を被告に対して供給するという話をすれば足りたはずであるにもかかわらず、約4か月にわたり、電子メール等で本件協議を行ったことからも、原告商品が開発・商品化済みであったといえないことは明らかである。なお、原告は、原告商品を渡さなかった理由として、原告商品がTSOPであったことを挙げるが、原告の主張によれば、被告に交付したPCBAサンプルもTSOPであり、極めて不自然である。 イ 原告の著作権登録について (ア) そもそも、台湾における著作権登録制度は、登録によって何らかの法的効果を生じさせるものではない。また、協進会においては、登録証の裏面の完成日等の日付は、登録申請者が申請書類に記載した日付をそのまま記載するものであるから、これらの記載事項は、信用することができない(乙3)。 (イ) 原告が提出する著作権登録証書を信用することができないこと。 a 被告が協進会から459号登録証と572号登録証を入手したところ、459号登録証の添付図面は、「QBOX」というロゴの図面のみであり、他方で、572号登録証に、原告設計図1及び2が添付されていた(乙3、4)。したがって、原告が459号登録証の添付図面として当初提出したもの(甲3)は、572号登録の添付図面として平成19年3月28日に著作権登録されたものであり、同16年8月9日に著作権登録がされたものではない。 そもそも、台湾の著作権法上、設計図は図形著作物である(乙12)ところ、459号登録証には美術著作と記載されており、同登録が設計図を登録したものではないことは、その記載から明らかである。 また、原告設計図1は、積智科技の被告に対する平成17年4月18日付け電子メール(甲10の1)に添付された図面と同一であるが、これは、被告の同日付け電子メールにおける指示を踏まえて作製されたものであるから、これが平成16年4月1日の時点で作製されていたというのは、不自然である。 さらに、572号登録証に添付された図面のうち、原告設計図2と同一のものは、製品の奥行きを1o短くするようにとの被告の指示に従い、積智科技が奥行きを修正して被告に送信したものであり(乙11の1ないし3)、同登録証に著作完成日として記載されている平成16年4月1日の時点で作製されていたということはあり得ない。 b 原告が著作権登録証として改めて提出したもの(甲21、22)について、被告が協進会に問い合わせたところ、協進会から、459号登録証(甲21)の最終頁の設計図(原告設計図1と同一の図面)は、459号登録に関するものではなく、572号登録に関する資料であり、原告の代理人が協進会から書類を受領するに当たり、当該設計図は459号登録証の最終頁になるべきであると告げたため、これに基づき、これを459号登録のファイルに移して、協進会の印章を押印したものであるとの回答を得た(乙22)。 仮に、原告が主張するとおり、協進会が、同一人を申請者とする著作権登録申請資料については、複数の登録の関係書類を同一のファイルに保存しているとすると、そのこと自体、協進会の登録に信用がないことを示している。 (ウ) 原告がQBOXの商標を登録していることは、原告商品の商品化とは関係ない。なお、QBOXは、原告又は積智科技の日本支社であるPDCジャパンが販売するMP3プレイヤーの商品名であり(乙28)、そのために商標出願したと推測される。そして、同じ製品名称を異なる製品の名称として使用することは考え難いから、原告商品は存在しない。 ウ 被告が積智科技らに対しインベンテック設計図を送付していること。 (ア) 被告がインベンテック設計図を送付したこと。 a 被告は、小型のUSBフラッシュメモリの製造が可能か否かを打診した積智科技に対し、平成17年3月4日に、インベンテック社が製作した被告各商品のワーキング・サンプルを提示し(乙7)、さらに、同月7日に、その製造の可否を判断するための資料として、インベンテック設計図等を送付している(乙8の1ないし3)。被告が原告に対しインベンテック設計図を送付したことは、同日付けの積智日通★(上下の合字)(担当者P4)からの返信の電子メール(乙20)の存在、同月24日付けの積智科技(担当者P5)からの電子メール(乙27の2)において、「貴社の機械設計図(your mechanical drawing)に図示された「メモ用のラベル貼付場所」("the label area for memo")の上部にあるものは何か」との質問がされていることからも明らかである。 b 原告の主張について 原告は、インベンテック設計図と乙6の2の図面の日付が同一であることを指摘するが、インベンテック設計図と乙6の2の図面とは、バージョンが異なる同一の図面であり、日付を修正しないままバージョンアップがされたにすぎない。 また、積智科技の被告に対するラベルの寸法についての質問(甲27の21) は、 インベンテック設計図にはラベル(乙8の2の「Label area for memo」と記載されている部分)の寸法が記載されていなかったことから、その質問がされたにすぎない。 さらに、原告は、原告がインベンテック設計図を受領しているのであれば、乙9の2の図面から議論する必要はないと主張するが、同図面は、COB技術で小型USBフラッシュメモリを作製する場合のイメージ図であり、ULGA等を前提とするインベンテック設計図とは内容が異なり、何ら不自然ではない。 同様に、被告が積智科技に対して寸法を質問した(甲27の8)のも、COB技術で作製する場合の寸法を確認したものであって、何ら不自然ではない。 (イ) インベンテック設計図が本件協議の段階で存在したこと。 インベンテック設計図は、被告がインベンテック社に平成16年8月26日に小型USBフラッシュメモリの開発を打診し、被告とインベンテック社との間で協議を重ねた結果、作製されたものであり(乙29(枝番を含む。))、原告又は積智科技らのいかなる情報又は資料も使用していない(乙19)。なお、被告は、インベンテック社から、同時期に、設計図に基づき作製されたワーキング・サンプルも受領している(乙7、29の6の1、29の8、29の9の1ないし3)。 また、被告とインベンテック社は、平成16年11月19日、台湾において、小型USBフラッシュメモリに関する特許発明の共同出願を行っている(乙5)。当該出願に係る明細書に具体的な寸法等の記載がないのは、特許明細書にこれを示す必要がないからにすぎず、USBポートとの接続端子部分の大きさは、USB規格で決まっている以上、全体の形状が記載された本件明細書の実施図を見れば、接続端子部分の大きさとの比較から、本体部分の大きさも自ずと明らかである。したがって、被告各商品の基本的形状は、特許出願した平成16年11月19日の時点で、既に決まっていたということができる。 なお、原告は、インベンテック社から被告に対する平成16年10月18日付け電子メール(乙6の1)の記載内容から、これに添付されたものとして被告が提出する図面(乙6の2)は、当該電子メールの添付ファイルではないと主張する。しかしながら、メールの件名と添付ファイルの名称との整合性から、添付ファイルであることは明らかである。また、「push - push slot」の記載は、当時、被告が、小型USBフラッシュメモリを使用する機器に関して、これを採用することを検討していたことによるものであり、スリット又はギャップは、乙6の2の図面上、存在している。 さらに、原告は、平成17年3月の段階では、被告において様々な問題点が未解決であったと主張するが、原告が指摘する問題点は、すべて解決済みであり、前記のとおり、ワーキング・サンプルが完成していた。また、原告が指摘する問題点は、いずれも基本的な設計内容に影響を及ぼすものではない。 (2) 原告商品が存在したことについて 原告商品は、市場において販売・流通していない。 Lexar社が原告商品と同一の形態のUSBフラッシュメモリを日本又は海外で販売しているという事実はなく、原告が提出する証拠(甲4)においても、原告が同社に対し原告商品を送付したことを推測させる記載はない。また、原告がVivanco社に原告商品を出荷した証拠として提出する注文書(甲51)に記載された品番につき、同社のホームページでは、原告商品とは全く異なる形状の商品が掲載されている(乙23)。 したがって、原告商品は、商品として存在していないので、不競法2条1項3号にいう「商品」に該当しない。 また、原告は、日本で原告商品を販売しておらず、その予定もない以上、不競法違反の請求権者になり得ない。 3 争点(2)イ(不競法2条1項3号該当性A:被告各商品が原告商品の形態を模倣したものであるか)について (原告の主張) (1) 原告商品の形態と被告各商品の形態との実質的同一性 ア 原告商品の形態は、別紙原告商品目録中の商品写真記載のとおりであり、その特徴は、@接続端子部及び本体部から成り、A接続端子部は、一般的なUSBフラッシュメモリが備える金属製の端子用外殻カバーを有さず、端子全体が外部に剥出した状態であり、B本体部は、その幅が接続端子部の幅より若干広く、その厚みが接続端子部の厚みとほぼ同じサイズであり、その長さはその幅よりも長いこと(幅14.4o、奥行き31.7o、高さ2.9o)を特徴としている。 イ 被告各商品は、@接続端子部及び本体部から成り、A接続端子部は、一般的なUSBフラッシュメモリが備える金属製の端子用外殻カバーを有さず、端子全体が外部に剥出した状態であり、B本体部は、その幅が接続端子部の幅より若干広く、その厚みが接続端子部の厚みとほぼ同じであり、その長さはその幅よりも長いこと(例えば、被告商品1につき、幅14.5o、奥行き32.0o、高さ2.7o)を特徴としている。 ウ したがって、原告商品の形状と被告各商品の形状は、全く同じであるといえる。 なお、USBフラッシュメモリのデザインは様々であって、原告商品の形態は、他社の商品のいずれとも異なり、コンパクト、薄型の独自のデザインであるから、原告商品の形態は、当該商品の機能を確保するために不可欠な形態ではない。 (2) 被告各商品が原告商品の形態に依拠したこと。 被告は、原告から開示を受けた営業秘密である技術情報を基に、原告商品と実質的に同一の形態の商品を製造・販売しており、被告各商品が、原告商品の形態に依拠したものであることは明らかである。 (被告の主張) (1) 原告商品の形態と被告各商品の形態との実質的同一性について 被告各商品の形状は認めるが、その余は否認する。仮に、原告商品が存在するとしても、その形状は、原告商品の特徴ではない。 (2) 依拠性について 否認する。被告は、原告商品の技術情報の開示を受けたこともないし、また、原告商品は、市場において販売されていないから、被告がこれを入手し、模倣するという事実もない。 4 争点(2)ウ(不競法2条1項3号該当性B:被告の故意又は過失)について (原告の主張) 原告と被告とは、平成17年3月から7月にかけて被告各商品の基となるTiny USBなる商品の開発に関するやりとりをしており、原告は、被告に対し、同年3月4日付けで外形模型(モックアップ。幅14.4o、奥行き31.7o、高さ2.9o。)を送付し、同月30日から同年7月1日まで、搭載するフラッシュメモリの規格寸法等について電子メールでの応答が行われたが、同日以降、被告からの連絡は途絶えた。ところが、被告は、平成18年12月ころから、被告各商品の販売を開始した。 以上の経緯に照らして、被告の模倣行為は、被告の故意又は重大な過失によるものである。 (被告の主張) すべて否認する。前記1及び2のとおり、被告が平成17年3月から7月にかけて小型USBフラッシュメモリに関するやりとりを行っていたのは、積智科技らであって、原告とは別法人であり、原告と提携開発を行う関係にあったことはない。また、被告各商品は積智科技らと被告とのやりとりを基にしたものではなく、原告はもとより、積智科技らからもモックアップは受領していない。 なお、被告が電子メールのやりとりをしたのも積智科技らであり、その日付は平成17年3月7日から同年7月22日までである。 5 争点(2)エ(不競法2条1項3号該当性C:原告の営業上の利益の侵害の有無)について (原告の主張) 被告による被告各商品の製造・販売は、原告の営業上の利益を侵害するものである。 (被告の主張) QBOXなる商品は日本国内で販売されておらず、また、その予定もない。さらに、前記1のとおり、原告と積智科技とは別法人であり、原告は、QBOXなる商品を商品化した主体でもない。 したがって、原告は、被告各商品の販売により、「営業上の利益を侵害」されておらず、不競法に基づく損害賠償請求権を有しない。 仮に、原告商品が存在するとしても、原告設計図1及び2は積智科技が作製したものとされているところ(乙4)、前記1のとおり、原告と積智科技とは別法人である。また、Lexar社にサンプルを送付したのも、積智日通★(上下の合字)であって、原告ではない。したがって、原告は、原告商品の開発主体ではないから、「営業上の利益を侵害」されたとはいえない。 6 争点(2)オ(不競法2条1項3号該当性D:原告の損害)について (原告の主張) (1) 逸失利益 540億円 被告各商品の販売が開始された平成18年12月1日から同19年11月30日までの1年間の被告各商品の日本向け製造枚数は、およそ3000万枚であると推定され、単価平均を3000円とし、粗利率を60%とすると、被告が被告各商品によって得た日本における利益額は、540億円となる。 そして、この被告の利益額は、原告の受けた損害額と推定される(不競法5条2項)から、同額が原告の損害となる。 (2) 弁護士費用 1億8000万円 本件における弁護士費用としては、1億8000万円が相当である。 (3) 小括 したがって、原告は、被告に対し、不競法4条により541億8000万円の損害賠償請求権を有するところ、このうち、逸失利益19億円、弁護士費用1億円の合計20億円を請求する。 (被告の主張) 否認又は争う。 7 争点(3)ア(不競法2条1項7号該当性@:原告から被告に対して提供された技術情報の内容及び営業秘密該当性)について (原告の主張) (1) 原告から被告に対する技術情報の提供 ア 原告は、平成17年3月の時点で、小型USBフラッシュメモリに関する技術情報をハード及び電子データの形で保有していた。 そして、CeBITに出品した原告商品は、フラッシュメモリとしてTSOPを、コントローラとしてSilicon Motion, Inc.(以下「SMI社」という。)製のSM321を用いたものであり、原告がSM321を用いた小型USBフラッシュメモリ(以下「SM321系小型USB」という。)を開発済みであったことは、前記2のとおりである。 イ そして、原告は、被告に対し、本件協議の過程において、小型USBフラッシュメモリについて、モックアップ(平成17年3月4日に交付)、TSOPを使用したPCBA(プリント基板ユニット)サンプル(同年4月20日に交付)及び別紙データ目録1ないし10(図面7−1を除く。)に対応する電子データ並びにこれに付随する情報・補足説明情報(例えば、COB、ULGA、TSOP等の各メモリパッケージにおける容量の増大の可否、実装に関する諸問題やコストとの関連性に関する情報、製品の筐体の材質に関する情報、LEDに関する情報)(以下、これらの情報をまとめて「本件技術情報」という。)を提供した。 (2) 本件技術情報の具体的内容とその有用性 ア 通常サイズのUSBフラッシュメモリに比べて格段に小さいUSBフラッシュメモリは、平成16年以前は商品化されておらず、小型化及び新奇性を求める消費者のニーズに応えるものである。そして、本件技術情報は、有機的に集約された技術情報として、小型USBフラッシュメモリの形状、寸法、部品とその内部配列、構造、材質等の各種情報が含まれており、一定の保存容量を有し、商品化が可能なレベル及び不良品率で、このような小型USBフラッシュメモリの量産を可能にするための技術的な工夫、ノウハウが含まれている。 そして、USBフラッシュメモリを可能な限り小さく、性能・動作環境に問題がなく、最も不良品率が少なく、コスト的に実用化に耐え得るという条件を満たす設計は、必ずしも容易にたどりつけるものではなく、相当の時間・費用・ノウハウ・技術力を要するものであるから、その成果は、有用な技術上の情報に該当する。 特に、コントローラとして何を用いるか、その場合にどこまで全長を短くすることができるか、コントローラ周りの構成・配置という情報は、試行錯誤を重ねることにより判明するものである。現に、原告は、コントローラにSM321を使用するに当たり、平成16年春以降、SMI社と打合せを重ねることによって、SM321・44ピンの開発過程と並行して、これを使用したUSBフラッシュメモリを開発した。そして、当該コントローラによってUSBフラッシュメモリが安定して動作することが分かれば、開発期間を飛躍的に短くすることが可能となるものあって、重要な情報である。 以下、これらの情報について個別に述べる。 イ PCBAサンプル 原告が被告に交付したPCBAサンプルは、SM321系小型USBであり、下記オのPDCアーキテクチャを含むものである。 このPCBAサンプルは、●(省略)●という条件で設計・製造され、筐体がないことを除けば、動作の状況を含めて、ほぼ完成した製品といえるものであり、それが示す回路構成や部品配列という情報に加えて、本件技術情報が有機的に一体となって構成されたまとまりのある技術情報が、製品として機能している事実を示す重要な資料として有用である。 ウ 付随情報・補足説明情報 平成17年3月3日から同年7月1日までの間に原告から被告に提供された情報であって、被告の質問・要望等に対応して、主に電子メールで提供された情報をいう。 (ア) COB、ULGA、TSOP等に関する情報 原告から被告への情報の提供は、平成17年4月20日ころから、COBに関するものからそれ以外のものを前提とした情報を含むものへと変わっている。そしてCOBに関する情報も、これを使用して不必要な研究開発費用の投資を回避・節約できる等の意味で、有用性が認められるものである。 (イ) LEDに関する情報 小型USBフラッシュメモリへのLEDの搭載の可否、搭載の位置、光線の方向、LEDの実装に関する情報をいう。そして、これらの情報について、本件のようなサイズが制約された小型USBフラッシュメモリの場合には、技術的に検討が必要な事項であって、容易に設計できる事項ではない。また、LEDに関する被告からの連絡は、単に質問であって、アイデアと呼べるものではなかった。 エ 電子データ 紙媒体ではなく、電子データで情報提供されることによって、紙媒体上表示された寸法ではない、それ以外の寸法等の情報も提供されている。 オ これらに示された具体的な営業秘密の内容 前記の各情報には、原告が開発したSM321系小型USBの基本アーキテクチャ(以下「PDCアーキテクチャ」という。)を含めて、以下の情報が含まれている。 (ア) 本件技術情報1(この項に記載された技術情報をいう。以下同じ。) ●(省略)● このうち、ノイズ回避のために、アナロググランドとデジタルグランドを別の層に分離することが現時点で技術常識であることは確かである。しかしながら、具体的に、どこにアナロググランド、デジタルグランド、電源回路、シグナル回路を配置するかは、設計担当者によって異なるところ、被告各商品のグランド層の配置は、原告が被告に提供したPCBAサンプルと合致するものである。 (イ) 本件技術情報2 ( この項に記載された技術情報をいう。以下同じ。) ●(省略)● なお、被告が指摘するとおり、SM321は汎用品ではあるが、原告商品以前には、これをコントローラとして採用した製品は存在しなかった。また、原告は、SM321の開発途中で、SMI社に意見を述べ、多くの参考のアイデアを提供しており、SM321は、開発当初段階では、原告商品における使用を想定したコントローラとして開発設計されていた。 ●(省略)● (ウ) 本件技術情報3 ( この項に記載された技術情報をいう。以下同じ。) ●(省略)● (エ) 本件技術情報4(この項に記載された技術情報をいう。以下同じ。) a クリスタル、コントローラ、フラッシュメモリ、LEDの配列及び動作については、 ●(省略)● b 被告は、クリスタルとコントローラの間隔を狭めるのは公知であると主張するが、その配置を決定するためには、クリスタルとコントローラとの間の距離に加えて、コンデンサ、抵抗の配列の距離・方向、左右・前後のいずれも設計に影響するため、実験をしなければならず、その結果得られた配置が公知ということはあり得ない。 (オ) 本件技術情報5(この項に記載された技術情報をいう。以下同じ。) ●(省略)● b aの前半部分について 狭い空間内において部品をどのように配置するかについては、複数の配列があり得るのであるから、異なるエンジニアによる選択の結果が偶然に同一となることは、通常、生じない。また、各チップの配置箇所は、実験結果がなければ確認することができないから、こうした確認を経た配列情報は、小型USBフラッシュメモリの設計上、極めて有用な情報である。 c aの後半部分について 被告は、LEDの配置について、被告が提案したものであると主張するが、LEDの搭載が可能であることや、その搭載位置を示したのは、原告である。 (カ) 本件技術情報6(この項に記載された技術情報をいう。以下同じ。) ●(省略)● (キ) 本件技術情報7(この項に記載された技術情報をいう。以下同じ。) 以上について、使用部品は、部品表(甲59の2)記載の部品であること●(省略)● (ク) 本件技術情報8(この項に記載された技術情報をいう。以下同じ。) a 寸法・形状は、原告が被告に送信した図面等に記載されたもので(甲27の45等)、このうち、●(省略)● b 被告は、金属端子部分を覆わない形状は公知であったと主張する。しかしながら、平成16年当時に存在した商品は、PCBに金属端子が付け加えられた形状であり、寸法や厚みも大きいものであったのに対し、原告は、PCB自体に金属端子部分を含めて構成し、寸法・薄さの小型化を実現したのであり、他社が採用していない新規なものであった。 カ 被告は、これらの配置を設計事項にすぎないと主張するが、本件技術情報は、有機的に一体となった情報として意味を持つものである。 そして、個別の情報が既知であったとしても、その組合せ方は既知ではなく、本件技術情報は、有機的に一体になり、USBフラッシュメモリを実用レベルで小型化した成果物を提示するものであって、極めて有用な情報である。 (3) 秘密管理性 ア 原告においては、情報の厳格な管理を定める就業規則を有し(甲52)、技術者は、各人が情報の管理等に関する誓約書を提出している(甲53)。 そして、原告においては、開発研究部門と工場部門とが区別されており、情報管理も峻別され、量産化以前の情報は、開発研究部門が管理している。この開発研究部内においても、製品プロジェクトごとに、技術者チームを区別し、データを管理するサーバーも別のものを用いており、開発研究部門の技術者といえども、他のプロジェクトに属する者は、これにアクセスすることができない。また、技術者は、パスワードを使用しなければ、自らの担当プロジェクトの技術情報にもアクセスできず、同一プロジェクトチーム内でも、担当が違えば、他の技術者の技術情報にはアクセスができなかった。 本件技術情報についていえば、原告においても、技術者3人、P5及びP4の5人しか知らなかったものであり、秘密として管理されていた。 イ 本件においては、原告と被告との間で秘密保持契約は締結されていない。これは、原告が秘密保持契約の締結を求めたのに対して、被告が、秘密保持契約の締結には内部手続に時間を要し、他方で、製品化を急ぐ必要があると説明したことによるものである。 (4) 非公知性について 本件技術情報には、小型USBフラッシュメモリの形状、寸法、内部配列等の技術情報が集約されており、公刊物にも記載されておらず、公然と知られていない。なお、著作権登録の申請書類中の設計図には、外形等の限られた情報しか記載されていない。 そして、形状及び寸法も、そのような寸法及び形状を実現し、実用的に商品として製造することを可能とする情報と一体となって、極めて重要な意味を有する。また、形状、寸法、内部配列、回路構成等の情報は、完成品を見ても、直ちに分かるものでもない。 したがって、これらの情報は、非公知性を有するものである。 (被告の主張) (1) 原告から被告に対する技術情報の提供について 原告が営業秘密であると主張する情報は、いずれも、被告がインベンテック設計図等を通じて、積智科技らに提供したものである。そして、原告が営業秘密として主張するもののうち、モックアップ、PCBAサンプル、別紙データ目録記載の図面・データ等に対応する電子データに関しては、そこに含まれるいかなる情報が営業秘密に該当するのか、特定されていない。また、「これに付随する情報・補足説明情報」が何を指すかも不明であるし、「例えば、COB、ULGA、TSOP等の各メモリパッケージにおける容量の増大の可否、実装に関する諸問題やコストとの関連性に関する情報、製品筐体の材質に関する情報」についても、詳細は不明であるから、特定が不十分である。 (2) 個別の技術情報及びその有用性について 原告は、メモリ、コントローラ、LED、ICチップその他の原告商品の内部の配列について、具体的な配列を示しておらず、特定性を欠く。また、部品メーカーが供給する所定の形状の部品を用いて最小化を実現するために、部品同士をできるだけ近くに配置せざるを得ないことは、当業者の技術常識である。具体的には、メモリを本体部分に設置し、その他の部品を接続端子部分に配置せざるを得ず、その他の部品を接続端子の裏面という限られた部分のどこに配置するかは、当業者において適宜選択される設計的事項であって、有用性を欠く。 なお、原告は、コントローラとしてSM321を用いたことが重要な情報であると主張するが、SM321はSMI社が販売する汎用品であり(乙33)、また、被告は、本件協議以前から、インベンテック社との間で、SM321を採用することを決定しており、被告各商品にSM321が搭載されたことは、原告とは無関係である。 そして、原告が営業秘密であると主張する個々の事項に対する反論は、以下のとおりである。 ア PCBAサンプルについて 被告は、PCBAサンプルを受領してない。原告は、同サンプルの設計図や回路図を提出していないことからも、原告及び積智科技らが小型USBフラッシュメモリのPCBAサンプルを被告に交付していないことは明らかである。 イ 付随情報・補足説明情報について (ア) COB、ULGA、TSOP等に関する情報 「COB、ULGA、TSOP等の各メモリパッケージにおける容量の増大の可否、実装に関する諸問題やコストとの関連性に関する情報、製品筐体の材質に関する情報」についても、当業者において適宜選択される設計事項であり、特段の作用効果もないから、有用性がない。また、●(省略)●フラッシュメモリ製造メーカーに問い合わせれば容易に確認できることであり、また、●(省略)●も、フラッシュメモリ製造メーカーにフラッシュメモリのサイズを聞けば容易に分かることであるから、公知であるか、又は有用性を欠く。 (イ) LEDに関する情報 LEDを設置するとのアイデアを提案したのは、被告であって(甲27の54)、被告の指示に基づき、原告又は積智科技らがLEDの搭載の可否等を検討したのであるから、これらの情報は、原告から被告に示されたものではない。また、LEDの位置に関しては、当業者であれば同様の配置を採用せざるを得ないものであるから、原告の「有用な技術上又は営業上の情報」ということはできない。 ウ 本件技術情報1ないし8について そもそも、被告は、PDCアーキテクチャの提供を受けていないし、これを使用してもいない。 (ア) 本件技術情報1について ●(省略)●当業者の技術常識であり(乙37)、公知の情報である。実際に、平成16年2月の時点で、被告がインベンテック社に開発を委託した別のフラッシュメモリ製品でも、同様の回路構成が採用されている(乙38)。 ●(省略)●ことは、SM321の仕様書(甲66、68)に記載されていることであって、SM321を採用している当業者には公知の情報であるとともに、SMI社が提供する情報であって、原告又は積智科技らの営業秘密ではない。 ●(省略)●は、一般論としてのクロックの役割を述べたにすぎず(乙39)、当業者の技術常識であって公知であるか、又は、当業者であれば通常採用し得る方法であって、有用性を欠く。 ●(省略)●は、当業者の技術常識の範囲に属する事項であり、公知である(乙40)。なお、被告各商品は、アナログ系回路とデジタル系回路が甲67の1の図5の層で合流して接続されている(乙41)から、アナロググランド層とデジタルグランド層を切り分けているわけではない。 (イ) 本件技術情報2について a SM321・44ピンは、SMI社が製造・販売する汎用部品であり、これを小型USBフラッシュメモリに搭載することは、原告の営業秘密ではない(乙33、42)。また、被告各商品にSM321・44ピンを搭載することは、被告が、積智科技らと接触する以前から、インベンテック社との間で決めていたことである(乙29の10の1及び2、29の20の4及び5、43)。したがって、コンローラとしてSM321・44ピンを採用することは、公知の情報であるか、又は、設計的事項にすぎないものであって、有用性を欠くものである。 原告は、SM321・44ピンは、事実上PDCアーキテクチャを前提とした原告商品専用の特注コントローラとして開発されたと主張するが、そのようなものではなく、実際に、多数の電気機器又は記録メディアメーカーからの購入申込みに応じて販売されているものである(乙33、42)。 b そして、コントローラとフラッシュメモリとの間のデータの入出力に関して特定の接続線を使用することは、SMI社がSM321の販売先に開示している製品情報であり(甲66)、原告のみに開示された営業秘密ではない。原告が自己の営業秘密として主張するものは、SM321データブックに記載されたピンの役割を、ピンに接続される接続線の側から説明しているにすぎない。●(省略)●(乙44)、当業者であれば、誰でも知っている情報である。 (ウ) 本件技術情報3について a 被告各商品は、レギュレータを使用していない。また、入力電圧が5VであることはUSB規格によるものであり(乙45)、これをSM321の動作電圧である3.3V(甲66)に降圧することは、SM321を採用する以上、必須の対応であって、SM321をコントローラとして採用する当業者は誰でも知っている情報であるから、公知である。また、SM321を採用すること自体、公知であるか、又は有用性を欠くから、その採用に伴い、電圧を3.3Vに降圧することも、公知であるか、又は有用性を欠く。 b ノイズの除去に関する点については、降圧の際にノイズが生じることは一般的な事象であり、ノイズによる動作不安定等を避けるために、●(省略)●は当業者にとって技術常識であって(乙46)、公知であるか、又は、当業者であれば通常採用し得る方法であって、有用性を欠く。 (エ) 本件技術情報4について 原告の部品の配列に関する主張は、「できるだけ近付けて配置した」等というものであるが、具体的にいかなる配列を問題とするのか、不明であり、特定として不十分である。そして、●(省略)●は、当業者の技術常識の範囲に属する事項であって、原告の営業秘密ではない。 また、被告各商品における接続端子部分のクリスタル、コントローラ等の各部材の内部配列は、原告が本件技術情報として主張する、別紙データ目録1−1ないし3、3−1ないし4及び7−2からうかがわれる内部配列とは、全く異なっている。 以下、原告が主張する@ないしEにつき、個別に、反論する。 a @について クロックラインの配線が長くなると遅延が大きくなるという点については、配線が長くなれば、その配線を伝わる時間も長くなり、長さが短い場合に比べて遅延が大きくなるのは、一般常識である。 また、遅延が大きくなると、動作が不安定になり誤作動の原因となる点についても、クロックはタイミングの基準となるものである(乙39)から、クロックに遅延が生じる場合に、動作が不安定になり誤作動の原因となることは、技術的な常識の範囲に含まれる。 ●(省略)●公知であるか、又は、当業者が通常採用し得る方法を述べるだけで、有用性を欠く。 b Aについて ●(省略)● したがって、これも公知であるか、又は当業者であれば通常採用し得る方法であって、有用性を欠くものである。 c 丸3について ●(省略)●あるから、公知であるか、又は当業者であれば通常採用し得る方法であって、有用性を欠く。 d Cについて ●(省略)● したがって、これも公知であるか、又は、当業者であれば通常採用し得る方法を述べるもので、有用性を欠く。 e Dについて 原告が何の動作速度について主張するものかは不明であるが、動作速度を決定する上で、様々な関係要素を考慮することは当然の対応であって、技術常識であるから、公知であるか、又は有用性を欠く。仮に、原告の主張が動作速度が重要であるとの趣旨であれば、動作速度の具体的数値が示されておらず、原告の主張は、失当である。 f Eについて ●(省略)●が容易に実施している対応であり、技術常識であるから、公知であるか、又は、当業者が通常採用し得る方法であって、有用性を欠く。 (オ) 本件技術情報5について ●(省略)●本件技術情報4の内容と同じであると考えられ、これが営業秘密とはいえないことは、前記(エ)のとおりである。なお、原告は、異なるエンジニアによる配列の選択が偶然に一致することは通常生じないと主張する。●(省略)●容易に思い付くものであって(乙49)、公知であるか、又は有用性を欠く。 また、その主張の後半部分中、LEDの配置位置については、被告が積智科技らに提案したものであり(甲27の65)、原告から示された営業秘密ではない。また、LEDの発光方向を柔軟に変えることができることについては、LEDのタイプを変更することで発光方向を変えることは、技術常識であり、公知であるか、又は有用性を欠く。 (カ) 本件技術情報6について ●(省略)●業者が適宜選択する設計的事項にすぎない。 したがって、これらの情報は、公知であるか、又は、当業者が通常採用し得る方法若しくは設計的事項であって、有用性を欠く。 (キ) 本件技術情報7について 原告が営業秘密と主張する部品表(甲59の2)記載の部品は、いずれもフラッシュメモリ用の汎用部品であり、これを採用することによって特別の効果が得られるわけでもないから、当業者が適宜選択する設計的事項にすぎない。したがって、当該情報は、有用性を欠く。 また、被告各商品が当該部品表に記載された部品と同じ部品を使用しているわけでもない。 (ク) 本件技術情報8について 被告は、遅くとも平成17年3月には、インベンテック社に依頼して、被告各商品の外形・寸法、内部配列の基本的な部分を独自に開発済みであった。積智科技らが被告に送信した図面等に記載したものは、それ以前に被告が積智科技らに提供したインベンテック設計図が基になったものである。 また、金属端子部分が覆われていない形状は、他社でも採用されており、遅くとも平成15年12月25日時点で公知となっていた(乙25)。被告は、PCB自体に端子部分を含めて構成したことが新規の外形設計であると主張するが、金属端子が外殻カバーで覆われていないという点では同じである。 さらに、原告の主張によれば、原告商品が平成17年3月7日の時点でドイツ・ハノーバーの展示会に出品され、原告設計図1も平成16年8月4日の時点で著作権登録がされたというのであるから、寸法・形状は、既に公知になっているはずである。 したがって、本件技術情報8は、非公知ではなく、また、原告の営業秘密ではない。 エ 原告は、PDCアーキテクチャに関する各情報が一体となった情報として検討すべきであると主張するが、いずれの情報も非公知性又は有用性を欠き、これらを一体としてみても、特別の作用効果を生じるものではないから、いずれにせよ、有用性があるとはいえない。 (3) 秘密管理性 積智科技らは、秘密保持契約を締結せずに、被告に対し、本件技術情報を提供しており、また、積智科技らから被告に対する情報開示に当たって、秘密として取り扱ってほしいとの要請を受けたことはない。このことは、本件技術情報が秘密として管理されていないことを示している。なお、被告が、積智科技らに対し、秘密保持契約の締結は不要であると述べたことはない。 また、就業規則(甲52)や誓約書(甲53)は、一般的な秘密保持義務を定めるにすぎず、本件技術情報の秘密管理性を裏付けるものではない。さらに、原告が主張する、原告における製品のプロジェクトの情報管理の方法について、これを裏付ける客観的証拠はない。 (4) 非公知性について 否認又は争う。本件技術情報として原告が具体的に主張する情報の非公知性については、前記(2)のとおりである。 8 争点(3)イ(不競法2条1項7号該当性A:被告が原告から示された技術情報を不正に使用したか)について (原告の主張) (1) 被告による本件技術情報の取得 前記7(原告の主張)(1)のとおり、原告は、被告に対し、本件技術情報について、モックアップの送付、電子メールのやりとり等によって開示したものであるから、「営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合」に該当する。 (2) 被告による本件技術情報を使用した被告各商品の製造・販売 ア 被告は、原告から開示を受けた本件技術情報を製造委託先に不正に漏洩し、これを使用した被告各商品を製造・販売している(甲35)。被告各商品が本件技術情報を使用して製造されたことは、次のことから明らかである。 ●(省略)●これに対して、被告各商品は、サイズ(奥行き)が約32.0oであり、金属端子部分は覆われておらず、ULGAのメモリパッケージを使用し、コントローラにSM321を用いており、筐体の材質はPC+ABSであって、LEDを備えている。したがって、被告各商品が、本件技術情報を使用して設計・製造されたことは、明らかである。 なお、被告各商品では、TSOPではなくULGAを使用しているが、TSOPで対応可能な技術成果を被告が得た以上、これをULGAに切り替えるのは極めて容易であるから、最終的に、被告がULGAを選択していたとしても、被告各商品が本件技術情報を使用していることに変わりはない。 (イ) また、被告各商品は、PDCアーキテクチャと同一の構成を有している。平成17年3月及び4月における原告商品の部品等との差異は、本件技術情報3につき、●(省略)●そして、部品の配置には、無数の選択肢・組合せ方があり得るから、それが偶然に一致するということはあり得ず、被告各商品は、原告が提供したPCBAサンプル等から知り得た回路図レイアウトをそのまま使用したものと考えられる。 イ 被告の主張について (ア) 被告は、SM321が汎用品であるから、営業秘密ではないと主張する。しかしながら、汎用品であっても、それが動作するかどうか、また、動作するとして安定して動作するかどうかは、購入者側でテスト・調整することが必要である。これは、インベンテック社のみならず、SMI社にも、十分なノウハウはなかったものである。 したがって、被告は、SM321を使用した技術情報の提供を受けたために、これを採用することができたのであるから、汎用品であるとの主張は、理由がない。 加えて、●(省略)●であった。 (イ) 被告は、外形、内部配列の基本的部分において既に開発済みであったと主張するが、前記2(原告の主張)(1)ウ(イ)のとおり、平成17年3月の段階では、様々な問題点が未解決であり、被告は、小型USBフラッシュメモリを開発済みであったとは、到底言えない状態であった。 (ウ) 被告は、甲62及び63は、被告各商品とは無関係であると主張するが、これらの図面では、PDCアーキテクチャに含まれる情報であるアナロググランド層とデジタルグランド層を切り分ける構造が示されており、被告各商品においても同様の配置となっていることから、被告がPCBAサンプルを受領し、また、原告が提供した本件技術情報を使用したことを裏付けるものである。 (エ) 甲64及び65の基板のスルーホールの位置と被告各商品のスルーホールの位置(甲67)とが異なるのは、前記ア(ア)のとおり、原告商品と被告各商品のメモリが異なることに伴う必然的なものである。 (3) 被告に不正の利益を得る目的があること。 被告は、自らの利益を得るために被告各商品の製造・販売を実施したのであるから、「不正の競業その他の不正の利益を得る目的」で本件技術情報を使用している。 (被告の主張) 被告各商品は、原告及び積智科技から得た情報を基に作製されたものではなく、被告とインベンテック社との協議に基づき作製されたものであって、原告又は積智科技から示された情報を使用したわけではない。 被告が原告の営業秘密を使用した根拠として原告が挙げるものについては、以下のとおり、いずれも原告の営業秘密を使用したものではない。 (1) 被告各商品の奥行きが32.0oであることについては、被告と積智科技との間でやりとりされた設計図では、奥行きは29.8o又は28.8oであったから、原告の営業秘密ではない。また、原告が営業秘密として主張するのは、●(省略)●被告各商品の奥行きは、当初は29.8oであったものの、端子部分の長さを規格に合わせて変更したことから、32.0oとなったものであり、端子部分を除く長さには変更がないから、原告の情報を使用していない。 (2) 被告各商品の金属端子部分が覆われていないことは認める。しかしながら、前記7(被告の主張)(2)ウ(ク)のとおり、このような形状は、他社のUSBフラッシュメモリでも採用されており(乙25、32の1ないし4)、インベンテック設計図にも記載されていた情報であるから、原告の営業秘密ではなく、また、被告が原告から得た情報を使用したものでもない。 (3) 原告が主張するとおり、被告各商品はULGAのメモリパッケージを搭載しており、TSOPのメモリパッケージを搭載した原告商品とは異なる。そして、ULGAを搭載したUSBフラッシュメモリ製品は多数存在するから、当業者に広く知られた情報である。加えて、原告と積智科技らとの間の本件協議においては、積智科技らは、ULGAのメモリパッケージを用いることはできないと主張していた(甲27の37、27の38)。したがって、ULGAのメモリパッケージを使用することは、原告の営業秘密ではなく、また、原告から得た情報を使用したものでもない。 (4) 被告各商品のコントローラは、当初はSM321であったが、現在はSM321CCである。そして、SMI社製のコントローラを用いたUSBフラッシュメモリ製品は多数存在するから、これを用いることは、当業者に広く知られた情報であり、原告の営業秘密ではなく、また、原告から得た情報を使用したものでもない。 (5) 被告各商品の筐体は、PCであるから、原告から得た情報を使用したものではない。また、USBフラッシュメモリの筐体にPCやPC+ABSを使用することは、一般的であり、原告の営業秘密ではない。 (6) 被告各商品がLEDを備えていることは認めるが、これはUSBフラッシュメモリにおいて一般的なことであり、原告の営業秘密ではなく、また、原告から得た情報を使用したものでもない。 (7) 原告が本件技術情報を示すものとして挙げる甲62及び63は、本体部分と端子部分の幅が同一のストレート形状の物であるから、被告各商品とは無関係である。 (8) また、甲64及び65の基板のスルーホールの位置は、被告各商品のスルーホールの位置(甲67)とは異なっており、甲64及び65と被告各商品とは、無関係である。 原告は、スルーホールの位置の違いはメモリの選択に伴う必然的なものであると主張するが、接続端子部分のスルーホールの有無の違いは、メモリ選択に伴うものではない。また、甲64及び65では、接続端子がすべて先端部分から同じ距離に置かれているのに対し、甲67では、内側2本は外側2本に比べて先端部分から離れた位置に置かれている等の差異も存在する。 9 争点(3)ウ(不競法2条1項7号該当性B:原告の損害)について (原告の主張) 前記6のとおり、被告各商品の販売によって被告が受けた利益額は、540億円であり、これが原告の受けた損害と推定され(不競法5条2項)、また、弁護士費用としては、1億8000万円が相当である。 したがって、原告は、被告に対し、不競法4条により541億8000万円の損害賠償請求権を有するところ、このうち、逸失利益19億円、弁護士費用1億円の合計20億円を請求する。 (被告の主張) 否認又は争う。 10 争点(4)ア(著作権侵害@:著作権侵害を理由とする損害賠償請求権についての準拠法) (原告の主張) (1) ベルヌ条約の適用 日本及び台湾は、世界貿易機関(WTO)加盟国であり、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)の加盟国であるから、同協定9条1項により、日本は、台湾との関係で、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(以下「ベルヌ条約」という。)上の義務を負うことになる。 (2) 著作権侵害に基づく損害賠償請求権の準拠法 ア ベルヌ条約5条(2)にいう「著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法」には、著作権侵害に基づく損害賠償請求が含まれると解すべきである。そして、同項の「保護が要求される同盟国」とは、著作物の利用行為地、すなわち、当該著作物に対する侵害行為が行われている国と解すべきである。 本件において、被告は、台湾において被告各商品の製造行為を行っているから、台湾が侵害行為が行われている国に該当し、台湾法が損害賠償請求権の準拠法となると解すべきである。 イ 仮に、著作権侵害に基づく損害賠償請求権についてベルヌ条約5条(2)が適用されないと解する場合、我が国の国際私法(法例(平成18年法律第78号による改正前の法例をいう。以下同じ。)又は法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。))上、著作権の準拠法に関する明文の規定はないから、条理によって準拠法を決定すべきである。そして、条理によって準拠法を決定するに当たっては、著作権侵害による損害賠償請求の性質が不法行為による損害賠償請求であるとされることからすれば、法例11条又は通則法17条等を参考にしながら、本件が台湾法上の著作権の問題であること、被告の台湾著作権法の違反行為の態様、ベルヌ条約の保護国法主義等にかんがみれば、法例11条2項又は通則法22条1項による日本法の重畳適用は問題にならず、不法行為地法である台湾法が適用されると解すべきである。 ウ 仮に、法例11条又は通則法17条が適用されるとしても、法例11条2項又は通則法22条1項にいう「不法」とは、同種の権利侵害が日本法上違法であって不法行為と評価されれば足り、本件についていえば、翻案権の侵害が、日本法上、違法と評価されれば足りると解すべきであるところ、日本法上、翻案権侵害は、不法行為とされている。 また、後記14のとおり、被告の行為は、不法行為を構成し、不法であるから、当該要件を満たす。 (被告の主張) (1) 著作権侵害に基づく損害賠償請求権の準拠法は、財産権侵害に対する民事上の救済の一環であるから、法律関係の性質は不法行為であり、法例11条又は通則法17条及び22条により、決定されるべきである。 そして、原因事実発生地(法例11条1項)又は加害行為の結果発生地(通則法17条)は、原告が主張する「被告の台湾著作権法違反行為」に関する事実関係を前提とする限り、台湾であり、台湾法が準拠法となるが、法例11条2項又は通則法22条1項により、日本法上も不法であることが必要である。 (2) 原告は、著作権侵害に基づく損害賠償請求につきベルヌ条約が適用されると主張するが、損害賠償請求は、財産権侵害に対する民事上の救済の一環であって、著作権の直接の効果ではなく、著作権を保全するための救済方法とはいえないから、ベルヌ条約5条(2)にいう「救済の方法」には、含まれない。 11 争点(4)イ(著作権侵害A:原告が設計図につき著作権を有するか)について (原告の主張) 前記2(原告の主張)(1)のとおり、原告は、平成16年4月1日ころ、台湾において、小型USBフラッシュメモリに関するデザインをし、同デザインに関する原告設計図1及び2を創作した。 したがって、原告は、原告設計図1及び2につき、著作権を有する。 (被告の主張) 原告が原告設計図1及び2を創作したことは、否認する。前記2(被告の主張)(1)のとおり、原告設計図1及び2は、平成17年3月7日に被告が積智科技らに提供したインベンテック設計図に基づいて作製されたものであり、インベンテック設計図の複製物であるから、原告にその著作権が発生することはない。原告設計図1は、公差の点を除外すれば、全長、端子の部分の長さ、本体部分の幅、端子部分の幅、高さ、逆挿入防止の溝及び高さの各寸法はインベンテック設計図と一致しており、各平面図の配置もこれとほぼ一致している。また、原告設計図2は、裏面の平面図等が省略されているが、寸法は、全長が修正されているだけである。 そして、著作権登録を行った積智科技らと原告とは別法人であることは、前記1(被告の主張)のとおりである。 したがって、原告は、原告設計図1及び2について、著作権を有しない。 12 争点(4)ウ(著作権侵害B:被告による著作権侵害行為の有無) (原告の主張) (1) 前記10(原告の主張)のとおり、本件における著作権侵害に基づく損害賠償請求権の準拠法は、台湾法である。そして、被告は、台湾法人である原告から取得した原告設計図1及び2を利用して、台湾の製造委託先工場において、被告各商品の製造を行っており、これは台湾法上、翻案権の侵害と解されている(甲36、37)。 したがって、被告は、故意によって、原告の著作権を侵害しており、これは、台湾法上、損害賠償請求の理由となる。 (2) 仮に、法例11条2項又は通則法22条1項により日本法上も不法であることが必要であるとしても、日本法上、翻案権の侵害は不法行為であるとされていることから、被告の台湾著作権法違反行為は、日本法上も不法であることは、前記10(原告の主張)のとおりである。 (被告の主張) (1) 被告が原告設計図1及び2を利用していないこと。 被告各商品は、インベンテック設計図を更に修正した図面に基づいて製造されたものであって、被告は、原告及び積智科技らから提供を受けた設計図を利用して、被告各商品を製造していない。 (2) 台湾法上の著作権侵害行為の不存在 台湾の著作権法上、設計図から製品を製造する行為は、「複製」又は「改作」に該当せず、著作権の侵害とはならない(乙12、24)。 (3) 日本法上「不法」でないこと。 ア 前記10(被告の主張)のとおり、損害賠償請求が認められるためには、日本法上も不法とされることが必要であるところ、日本の著作権法上、設計図から製造した商品には、設計図の著作権は及ばないから、設計図から製品を製造する行為は、著作権侵害を構成せず、また、これについて一般不法行為が成立することもない。 したがって、設計図から製品を製造する行為は、日本法上、不法ではない。 イ 原告は「同種の権利の侵害が日本法上違法」であればよいと主張するが、原告がその根拠とする文献の記載も、同種の具体的な権利侵害行為が日本法上も違法であることを意味していることは明らかであって、検討すべきは、設計図から製品を製造する行為が不法行為の成立要件を具備するか否かである。 したがって、原告の主張は失当である。 13 争点(4)エ(著作権侵害C:原告の損害)について (原告の主張) (1) 原告は、台湾の著作権法88条に基づき、権利侵害者が不法行為により得た利益の額を請求することができる。 (2) 被告が受けた利益 前記6(原告の主張)のとおり、被告各商品の販売により被告が受けた利益額は、540億円であり、これを損害賠償として請求することができ、また、弁護士費用としては、1億8000万円が相当である。 したがって、原告は、被告に対し、541億8000万円の損害賠償請求権を有するところ、このうち、逸失利益19億円、弁護士費用1億円の合計20億円を請求する。 (被告の主張) 否認又は争う。 14 争点(5)(不法行為の成否)について (原告の主張) (1) 不法行為の成立について ア 本件における被告の行為は、公正かつ自由な競争の機能を阻害する行為又は「工業上又は商業上の公正な慣習に反する…競争行為」(パリ条約10条の2(2))に該当し、当該行為によって保護すべき営業上の利益が侵害された場合には、不法行為の成立における「違法行為」の要件は満たされると解すべきである。 そして、日本及び台湾ともに、TRIPS協定の加盟国であって、同協定2条1項により、パリ条約10条の2が定める不正競争行為の禁止規定を遵守することが条約上の義務とされているところ、仮に、不競法に列挙された行為以外の同条に該当する行為について不法行為と認めなければ、条約違反になることから、これを不法行為と認めるべきである。 イ 本件は、原告の技術力、開発に要した時間・費用・労力の結晶である技術情報を、被告が、その社会的地位・信用を不当に利用して、何らの対価もなく取得し、取得した技術情報等を使用して同様の製品を製造・販売し、ただ乗り的にその販売利益を得ているものであるから、前記要件のいずれをも満たすものであって、不法行為に該当する。 また、本件の事実経過に照らして、被告には、故意過失があるということができる。 (2) 損害額 前記(1)のとおり、被告は、不法行為に基づく損害賠償義務を負うところ、その損害額は、前記6(原告の主張)と同様、逸失利益540億円及び弁護士費用1億8000万円であって、原告は、そのうち、逸失利益19億円及び弁護士費用1億円の合計20億円を請求する。 (被告の主張) 否認又は争う。 被告が、被告各商品の製造のため、原告から提供を受けた技術情報を使用した事実はない以上、一般不法行為が成立しないことは明らかである。 そして、「公正かつ自由な競争の機能を阻害する行為」及び「工業上又は商業上の公正な慣習に反する…競争行為」が、具体的にいかなる行為を指すのかが明らかではなく、主張自体失当である。 第4 当裁判所の判断 1 争点(1)(原告と積智科技との同一性)について 証拠(甲1、20ないし22)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、積智科技が登記認可日を平成17年11月16日として会社名を変更したものであって、積智科技と原告とは、同一の会社であると認められる。 被告が指摘するように、著作権登録証に記載された積智科技の設立年月日の記載(平成9年7月25日。甲3、21。)と原告の設立年月日(平成10年6月18日。甲1。)とが異なっていること、本訴提起前の事前交渉の際に、原告の当時の代理人は、既に商号変更がされていたにもかかわらず、旧商号である積智科技の代理人と称していたこと(乙14の1、16ないし18)等の事情が認められるものの、これらの事情は前記の会社名の登記変更届(甲20)の信用性を疑わせるものとはいえず、他に前記登記変更届の信用性を疑わせる事情もないことから、積智科技と原告とは、同一の会社であると認めるのが相当である。 2 争点(2)ア(不競法2条1項3号該当性@:原告商品が本件協議前に存在していたか)について 原告は、形態模倣、営業秘密の不正使用、著作権侵害及び不法行為を主張しているところ、いずれも、原告が、被告との間で、本件協議を行う前に、原告商品を開発済みであり、また、本件技術情報を保有していたことを前提としている。 そこで、以下では、これらの原告の法的な請求原因を検討する前提として、原告商品及びその技術情報である本件技術情報が開発済みであったか否かについて、検討する。 (1) 本件協議前に原告商品が開発済みであったとは認められないこと 原告が、真実、本件協議前に原告商品を開発して、商品化していたのであれば、これを本訴において提出するのは極めて容易であるにもかかわらず、訴状添付の原告商品の写真や、本訴を提起することを報じる報道における写真(甲14)のほかは、原告商品の実物はもちろん、その写真すら提出していない。そして、前記の各写真も、それが本件協議前に原告商品として商品化されたものの写真であることを裏付ける証拠はない。 したがって、そのことのみをもって、原告商品が本件協議前はもちろん、現在においても存在すると認めることはできないが、以下では、事案の性質にかんがみ、原告が、原告商品を開発済みであった根拠として主張する点について、個別に検討する。 ア 原告の技術力について 原告は、実用新案の出願やPSDカードの開発等、原告商品を開発するために必要な技術を有していたと主張する。 原告が、本件協議が始まった平成17年3月当時、原告商品を開発する技術を有していたかどうかはともかく、開発に必要な技術を有していることと、現実に開発をしていたこととは別の問題である(同じ製品を製造する技術があっても、当該製品を製造するアイデアがなければ、商品化することができないことは当然である。)。 そして、PSDカードの開発・販売時期を示す客観的な証拠はなく、かえって、証拠(甲74)によれば、PSDカードの実装図(原告が同一の事業グループにある会社であると主張する積智日通★(上下の合字)作成のもの)の第1回の制定日は本件協議終了後である平成17年11月28日と記載されていることからすれば、PSDカードが本件協議前に開発・商品化されていたと認めることはできない。 また、証拠(甲24、25の1ないし4、69、70の1、2)によれば、原告がその根拠とする実用新案の出願(甲24及び70の1、2はいずれも原告が原告と同一の事業体であると主張する馨意科技による我が国における出願、甲25の1及び69はいずれも積智日通★(上下の合字)による台湾における出願、甲25の2は馨意科技による中華人民共和国における出願、甲25の3はパワー・データ・コミュニケーションズ・カンパニー・リミテッド(原告の主張によれば、馨意科技の英語表記名である。)による大韓民国における出願、甲25の4はパワー・データ・コミュニケーションズ・カンパニー・リミテッド(前記に同じ。)によるドイツ連邦共和国における出願)は、いずれも平成15年に行われたものであるところ、これらの実用新案に係る考案は、多伝送パネルメモリカードに関するものであって、本件のような小型USBフラッシュメモリに関するものではなく、また、その公報等に記載された図面における多伝送パネルメモリカードの形態も、SDカードその他のメモリカードにUSB接続端子部分を付加したような形態(例えば、甲24の図4及び5)であって、本体部分の横幅はUSB接続端子部分よりわずかに広く、その厚さは接続端子部分とほぼ同一であるという原告商品及び被告各商品の形態とは類似していないものである。 イ 原告商品の開発について (ア) 原告は、平成16年7月ないし8月の段階で、内部構成を含めて、初版製品の開発設計を終えていたと主張し、その根拠として、SM321の設計図が同時期に完成していること(甲66)や、著作権登録及び商標登録を行っていることを挙げる。しかしながら、SM321は、SMI社が製造・販売する商品であって(乙33)、原告が、原告商品の開発に当たって、SMI社の商品開発に関与したということは直ちには認め難く、また、これと並行して原告商品を開発したと認めるに足る客観的な証拠はなく、かえって、SMI社は、原告担当者の陳述書(甲72)とは異なり、原告の関与を否定していること(乙42)からすれば、SM321の設計図(甲66)が平成16年8月に完成していることや、原告担当者らの陳述書(甲72、73)の記載から、原告商品が開発済みであったということはできない。 また、原告が平成16年8月に原告設計図1の著作権登録を行っていたとは認められないこと及び原告が原告商品の商品名として商標登録を行ったとは認められないことは、後記(2)のとおりである。 (イ) 原告は、平成16年11月には、PDCアーキテクチャによって構成される小型USBフラッシュメモリのコントローラ周り・回路構成が開発・確定されていたとして、その根拠として、その配線図と主張する図面(甲60)の更新日や、SM321のデータブック(甲66)の更新日を挙げる。 しかしながら、原告商品の配線図と主張する図面(甲60)は、その右下部に、「Date」として、本件協議が終了した後であり、かつ、本訴提起後である「23−May−2009」との日付が記載され、また、「File」として、「H:/SONY/SONY/SM321-LGA-SONY V1」という、本来、本件協議前に作製されていたのであれば記載されるはずのない被告の名称を含む名称が記載されていることに照らして、平成16年11月の時点で、この図面が存在していたと認めることはできない。なお、原告は、これらの記載につき、専用ソフトからPDFファイルにスキャンする際に、原告担当者が本件訴訟資料を保管するファイルに保存したからにすぎないと主張するが、その主張自体、図面上に記載された日付や図面の名称が変更されたことの合理的な理由とは認められず、採用することはできない。そして、当該図面に対応する部品表として提出する書面(甲59の2)も、これが小型USBフラッシュメモリに関するものであることを裏付けるに足る客観的な証拠はない。 また、SM321のデータブック(甲66)の記載が、原告が原告商品の回路構成を開発していたことの証拠とはならないことは、前記(ア)と同様である。 このほか、原告は、原告商品を開発済みであった証拠として、ガーバデータ(甲61、62)やPCBデータ(甲63)の存在を挙げる。しかしながら、甲61については、そのフォルダ内に保存されたファイル内容は不明であり、ガーバデータ(甲62)やPCBデータ(甲63)も、その作製時期を示す客観的な証拠はない。 さらに、原告は、平成17年3月時点で製品の量産に必要な準備がされていたとして提出する証拠(甲64、65)についても、その作製時期は明らかではなく、かえって、いずれの文書とも、図面上部の文書のファイル名の記載と推認される箇所に「SM321-LGA-SONY_V1」と被告の名称を含む記載があることからすれば、これらの図面が本件協議開始前に作製されていたと認めることはできず、これをもって、原告が平成17年3月ころに製品の量産に必要な準備を行っていたということはできない。 ウ CeBITへの出品について 原告は、平成17年3月10日からドイツで開催されたCeBITに小型USBフラッシュメモリを出品していたと主張する。しかしながら、原告がCeBITに参加していたことは認められるものの(甲47、48)、出品した原告商品の実物又は写真その他原告がCeBITに原告商品を出品していたことを示す客観的証拠はない。 したがって、被告が、CeBIT に原告商品を出品していたと認めることはできない。 エ モックアップの交付について 原告は、原告商品のモックアップを被告に交付したと主張するが、これを認めるに足る客観的証拠はない。原告は、モックアップを被告に送付した証拠として受領証兼配達票(甲7の1)を提出するが、これには送付された物が何であるかは記載されておらず、また、原告商品のモックアップの写真として提出されたもの(甲16)もその撮影時期等は明らかでなく、これらをもって原告商品のモックアップが被告に対して送付されたと認めることはできない。 なお、被告が主張するように、本件協議開始前に原告商品が存在していたとすれば、モックアップではなく、原告商品それ自体を交付すれば足り、また、原告商品を前提として本件協議を行えば足りるところ、原告自身、原告商品を被告に交付したとは主張しておらず、また、本件協議において、原告商品の存在を前提に協議がされたことをうかがわせる証拠もないことからも、原告商品が存在したこと、ひいてはモックアップが存在し、これを交付したということ自体、疑問といわざるを得ない。 オ このほか、原告は、平成17年11月ころに、Lexar社やVivanco社に対して原告商品の紹介・販売をした証拠として、請求書(甲4の1)、国際航空貨物運送状(甲4の2)、注文書(甲51)を提出するが、これらの書類には、商品の形態は記載されておらず、それに記載された商品が、どのような形態であったかは、明らかではない。かえって、証拠(甲51、乙23)によれば、Vivanco社のホームページには、原告が原告商品であると主張する商品の品番と同一の品番の商品(VDU2P512、VDU2P1GB)が掲載されているが、その形態は、原告が原告商品の形態と主張するものとは全く異なったものであることが認められる。原告は、これについて、品番はVivanco社が決定するものであって、原告は関知するところではないことや、同社が一般販売を前提とした品番とは異なる品番を割り当てていたことなどと主張するが、同一の品番を異なる商品に付すとは考え難く、採用し難いものであって、Vivanco社の注文書(甲51)が、原告が同社に送付した商品が原告商品であることを認めるに足る証拠であるということはできない。 なお、原告は、原告からLexar社に対して2004年(平成16年)6月3日付けで送付した電子メールに添付した図面として、被告各商品の形態に類似した形態ともみることができる製品が記載された図面を提出する(甲38の3の右端の2枚の図面)。しかしながら、他に、原告商品が存在することを認めるに足る証拠はなく、また、前記のとおり、平成17年3月の時点で原告商品が開発されていたとは認められないこと及び本訴における原告の証拠提出における態度に照らして、当該図面が当該電子メールに添付されていたとは、直ちに認めることはできない。 カ 以上のことからすれば、原告が平成17年3月時点で原告商品及びその回路構成を開発済みであったと認めることはできず、また、本件協議終了後においても、原告が原告商品を製造・販売したと認めることはできない。 (2) 本件協議前に原告設計図1及び2が存在したとは認められないこと。 ア 証拠(甲3、8、21、22、乙3、4)によれば、459号登録は、平成16年8月4日に協進会に対して登録の申請がされ、同月9日に登録されたこと、572号登録は、平成19年3月26日に協進会に対して登録の申請がされ、同月28日に登録されたことが認められる。 そして、原告は、甲3及び21として提出した459号登録証に、原告設計図1が添付されていることをもって、少なくとも、459号登録の申請がされた平成16年8月4日の時点で、原告設計図1が存在していたと主張する。 しかしながら、459号登録証として、添付書類に原告設計図1が含まれるもの(甲3、21)とこれが含まれないもの(乙3、4)が提出されており、また、原告が、本件訴訟において、当初、本来459号登録証に添付されるべきものであるQBOXのロゴの図面(甲21、乙3、4)を添付せず、原告設計図1のみを添付したものを459号登録証として提出していること(甲3)からすれば、原告が提出する原告設計図1が添付された459号登録証(甲3、21)は、459号登録の申請に当たって、原告設計図1が添付されていたことを示す証拠として、信用性が乏しいということができる。 そして、協進会自身、被告からの照会に対して、甲3や甲21に添付された原告設計図1は、459号登録の書類ファイルではなく、572号登録の書類ファイルとして保存されていたと回答している(乙22)ことからすれば、原告設計図1が、459号登録の申請に当たって提出された書類であったと認めることはできない。なお、原告は、協進会の回答(乙22)の真正な成立及び内容の信用性について疑問を呈するが、証拠(乙21、22)及び弁論の全趣旨によれば、当該回答(乙22)が、被告の依頼を受けた者から協進会に対する回答依頼に基づいて協進会から回答されたものであると認められ、その真正な成立及び内容の信用性を疑わせるに足る具体的な事情も認められないことから、その成立の真正及び内容の信用性ともに、認めることができる。 また、仮に、原告が主張するとおり、協進会においては、同一人からの著作権登録の申請書類は、別の申請であっても、すべて同一のファイルで保存していたというのであれば、原告設計図1が、459号登録と572号登録のいずれの申請の際に提出されていたかということも、確定することができないこととなり、いずれにせよ、459号登録の申請の際に、原告設計図1が提出されていたと認めることはできない。 イ また、572号登録に添付された図面(原告設計図2)は、孔(スリット又はギャップ)部分及びラベル部分の記載はないものの、その他の製品のサイズ、形状、各図面の配置は、原告の被告に対する平成17年4月26日午後8時32分付け電子メール(甲27の31、乙11の1ないし3)に添付された図面と同一であると認められるところ、当該図面、特に奥行きが28.8oとなっている点については、被告から、小型USBフラッシュメモリの奥行きを1o短くしてほしいとの要望に従い、積智科技(原告)が、奥行きを29.8oから28.8oに修正して、被告に対し、前記電子メールに添付して送信したものであると認められ(甲27の30、31、乙11の1ないし3)、それ以前に、原告において、奥行きを28.8oとする図面を作成したと認めるに足る証拠はない。したがって、原告設計図2は、前記平成17年4月26日午後8時32分付け電子メールに添付された図面を基に作成されたものであって、その作成日は、同電子メールの日付以降であると認められるから、572号登録証に記載された著作物の完成日付(この記載は、原告の申請どおりに記載されるものである(甲23)。)である「民國93年4月1日」(平成16年4月1日)の時点で作製されていたとは認め難い。このような原告の著作権登録申請における態度からしても、459号登録証に著作物が完成した日付として記載された「93年4月1日」(平成16年4月1日)との記載も信用することができない。 ウ このほか、原告は、平成16年7月に原告商品の商品名であるQBOXを商標登録している事実(甲49)も、原告設計図1を作製していたことを裏付ける旨主張する。しかしながら、原告商品の商品名がQBOXであると認めるに足る証拠はなく、かえって、原告の関連会社であるPDCジャパン株式会社は、「Q−Box」の名称でMP3プレーヤーを販売していること(乙28)からすれば、原告が、原告商品の名称として「QBOX」の商標登録をしたと認めることはできない。 エ 以上のことからすれば、原告が、本件協議前に、原告設計図1及び2を作製していたと認めることはできない。 (3) 被告の原告に対するインベンテック設計図の送信について ア インベンテック設計図が平成17年3月時点で存在していたこと。 (ア) 証拠(乙5、53の1及び2)によれば、被告とインベンテック社は、平成16年11月19日に、台湾において、薄型USBフラッシュメモリに関する実用新案の出願を行っているところ、当該出願の申請書においては、実施例の図(第四A圖)として、USBの接続端子部分は覆われておらず、本体部分の幅は、接続端子部分の幅よりわずかに大きく、その厚さは接続端子部分とほぼ同一であるという、インベンテック設計図に記載されたUSBフラッシュメモリの形態の特徴と類似したUSBフラッシュメモリが記載されていること(なお、同図には、インベンテック設計図と同様に、孔(ギャップ又はスリット)の記載もされている。)、第四B圖及び第四C圖には、本体部分にフラッシュメモリを、接続端子の下側にコントローラを設置することが記載されていることが認められる。なお、原告は、実用新案の出願に記載された図面には具体的な寸法の記載がないこと等を主張するが、寸法は、USBの接続端子部分の大きさとの対比によって、大まかながら把握することができ、寸法の記載がないことをもって、当該図面に記載されたUSBフラッシュメモリの形態とインベンテック設計図に記載されたUSBフラッシュメモリの形態とが類似しないということはできない。 そして、証拠(乙6、29(いずれも枝番を含む。))によれば、@インベンテック社と被告との間で、平成16年8月26日から、小型USBフラッシュメモリの開発に向けた協議・検討が開始され、当初は、奥行きを26.8oとすることが検討されたが(乙29の2)、平成16年9月22日の段階で、長さが3〜4o足りないことが判明したこと、A同年10月15日ころには、被告各商品の形態の基本的特徴と類似する形態が記載された図面が作成されていること(乙6の2、29の6の2)、B遅くとも、同年12月6日には、インベンテック社から被告に対し、ワーキング・サンプルが送付されていること(乙29の9の1ないし3)、Cこのワーキング・サンプルにおいてはコントローラとしてSMI321が用いられている(乙29の10の2)等、当該小型USBフラッシュメモリは、コントローラとしてSMI321を搭載することが検討されていたこと(このほか、乙29の20の1ないし5。なお、これらの証拠によれば、SMI321とSM321とは、同じものと認められる。)、D遅くとも、平成17年1月24日には、インベンテック社から被告に対し、奥行きを29.8oとする小型USBフラッシュメモリの寸法図が送付されていること(乙29の20の1及び2)、E被告のインベンテック社に対する平成17年3月7日午前10時3分付け電子メールにおいて、「貴殿から以前頂いた設計図を添付しますので、赤で丸く囲った部分にご記入頂けますでしょうか。」との記載がされるとともに、インベンテック設計図と同一の図面が添付されて送付されていること(乙29の26の1及び2)が認められる。 以上のことからすれば、被告が原告にインベンテック設計図を送付したと主張する平成17年3月7日午後7時6分付け電子メール(乙8の1)より前の段階で、インベンテック社が作製した図面に被告が修正を加えたものとして、被告の手元にインベンテック設計図が存在しており、また、小型USBフラッシュメモリの基本的な形態・寸法と基本的な回路構成は、被告及びインベンテック社において検討済みであったと認められる。 (イ) 原告の主張について a 原告は、インベンテック設計図(乙8の2)に記載された日付が、乙6の2の図面の日付と同一であると指摘する。 確かに、いずれの図面においても、日付として「18-Oct-04」と記載されている。しかしながら、被告とインベンテック社との協議においては、乙6の2の図面と類似した図面であるが、それよりも開発が進んだ段階のものであって、インベンテック設計図よりも前の段階の他の図面においても、乙6の2の図面と同一の日付のまま、送付されていること(乙29の21の2、29の23の2、29の24の2)からすれば、日付を変更しないまま、協議・検討を行っていたものと認められ、日付の変更がないことをもって、インベンテック設計図が存在していなかったということはできない。 b また、原告は、インベンテック社の被告に対する平成16年10月18日付け電子メール(乙6の1)中の「push-push slot」との記載から、当該電子メールはUSBフラッシュメモリ以外の製品についてのものであって、乙6の2の図面は当該電子メールに添付されていたものではないと主張する。 しかしながら、小型USBフラッシュメモリの開発に当たっての被告とインベンテック社との間の電子メールのやりとり(乙29の6の1、29の21の1、29の23の1、29の29の1及び2)、被告の原告に対する平成17年5月12日午後4時32分付け電子メール(甲27の46)によれば、被告が製品化を検討していた小型USBフラッシュメモリは「push-push slot」を採用することを検討していたことが認められる。 したがって、前記の平成16年10月18日付け電子メールに「push-push slot」との記載があることをもって、当該電子メールは、小型USBフラッシュメモリに関するものではないということはできない。 なお、このほか、原告は、乙6の2の図面に、スリット又はギャップの記載がないと指摘するが、当該図面にスリット又はギャップが記載されていることは明らかであるから、原告の指摘は、およそ失当である。 c さらに、原告は、インベンテック社の検討においては、逆挿入や接続端子のスロット幅の問題等が解決していなかったと主張する。 しかしながら、逆挿入の問題については、本体部分の縁に1.0o×0.6oの段差を設けることで解決していると認められる(乙29の15ないし29の18。なお、このことは、原告設計図1及び2においても、同様の構成が記載されており、また、本件協議においても、同様の構成を採用することを前提に議論されていること(甲27の21、27の23、27の28、27の31、27の45、27の46、27の51)からも、裏付けられる。)。そして、原告が問題点として指摘するその他の点についても、仮に、これらの点について最終的な結論が出ていなかったとしても、いずれも、小型USBフラッシュメモリの基本的形態や回路構成に影響するものとは認められないから、被告及びインベンテック社においてインベンテック設計図が作製済みであり、また、小型USBフラッシュメモリの基本的な形態・寸法及び回路構成については開発済みであったとの認定を妨げるものではない。 イ 被告から原告に対してインベンテック設計図が送付されていたと認められること。 証拠(乙8の1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、原告に対し、平成17年3月7日午後7時6分付け電子メールに添付して、インベンテック設計図を送付したと認められる。 原告は、インベンテック設計図を受領してないとして、縷々主張するが、以下に述べるとおり、いずれも理由がない。 (ア) 原告が被告に送付した平成17年3月7日午後2時39分(訳文には、「38分」とあるが、「39分」の誤記と認められる。)付け電子メール(乙1)では、ガーバーファイルの送付があれば、詳細を検討して見積もりを出す旨、連絡しているところ、原告は、当該電子メールは、通常のUSBフラッシュメモリについてのものであって、検討を開始する段階で小型USBフラッシュメモリのガーバーファイルが存在するのは不自然であると主張する。 しかしながら、同電子メール中の「ご興味をお持ちのUSBフラッシュカード」、「ご心配されている規格の全部を強調するか、もしくは、我々より通常の規格とするように致します。」との記載からすれば、これは、「通常の規格」とは異なるUSBフラッシュメモリを話題にしているものとみるのが自然である。そして、原告が被告に対し平成17年3月24日午前10時39分付けの電子メールで通常のUSBフラッシュメモリの見積もりを送付した(甲27の1)のに対し、被告担当者であるP2は、原告に対し、「混乱しています」、「2日目に話し合ったCOB版の見積書はどうなっていますか」旨、連絡していること(甲27の2)からすれば、P2が原告から送付を受けることを期待していた見積書は、通常のUSBフラッシュメモリに関するものではなく、小型USBフラッシュメモリに関するものであったと認められる。また、前記アの被告とインベンテック社との間の小型USBフラッシュメモリの開発経過及び平成17年3月7日の時点でインベンテック設計図が存在していることに照らして、前記の同日午後2時39分付け電子メールの送付の時点で、ガーバーファイルが存在し、かつ、その交付を求めることも、何ら不自然ではない。 (イ) また、原告は、インベンテック設計図が添付された前記電子メールが送付された際に、宛先である原告担当者P4はドイツに出張しており、同電子メールに対する返事の電子メール(乙20)を送信することができなかったと主張する。しかしながら、出張先であっても、電子メールを閲読し、それに対して返信することは可能であるから、出張中であることのみをもって、電子メールの送受信ができなかったということはできない。 (ウ) さらに、原告は、原告と被告との間で、インベンテック設計図が存在することを前提としたやりとりがされていないこと等を主張するが、原告と被告との間では、以下のとおり、インベンテック設計図を前提としたやりとりが行われているものと認められる。 a 本件各証拠上、原告が被告に対して最初に送付した小型USBフラッシュメモリの図面であると認められる平成17年3月30日午後9時2 分付け電子メール( 甲2 7 の4 ) に添付された図面には、「Label area」及び「Depress area」の記載があることから、当該電子メールが送付された時点では、 小型U S B フラッシュメモリに「Label area」及び「Depress area」を設けることとされていたと認められる。そして、これらの「area」を設けることが、原告と被告のいずれの発案に基づくかについては、以下のとおりと認められる。 (a) まず、ラベル部分については、原告の被告に対する平成17年4月13日午後6時19分付け電子メール(甲27の21)には、「ラベル部分の寸法がなかったため、図面上でステッカーはありません。ラベル部分の寸法を教えていただければ、図面を修正いたします。」との記載がされていることからすれば、ラベル部分を設けることは、被告の発案によるものであって、また、被告から原告に対しラベル部分を設けることが記載された図面が送付され、当該図面にはラベル部分の寸法が記載されていなかったと認められる。そうすると、遅くとも、前記の同年3月30日午後9時2分付け電子メールの送付より前に、被告から原告に対し、ラベル部分を設けることが記載された図面が送付されていたと認められる。 そして、同日以前に送られた図面としては、インベンテック設計図以外に、小型USBフラッシュメモリにラベル部分を設けることが予定されたことを示す図面は証拠として提出されておらず、他に小型USBフラッシュメモリにラベル部分を設けることを予定していることが原告に伝えられていたことを示す証拠もない。また、インベンテック設計図には、ラベル部分を設けることは記載されているが、その寸法は記載されていない(乙8の2)から、原告が、被告に対し、ラベル部分の寸法を質問することは、インベンテック設計図が送付されていたことと整合するものである。 (b) 次に、「Depress area」とは、その設置位置に照らして、インベンテック設計図における孔(スリット又はギャップ)を意味するものと認められる(乙6の1及び2、乙8の2)。そして、これについては、原告の被告(担当者はP3)に対する平成17年3月24日午後9時1分付け電子メール(乙27の2)において、「貴社の機械設計図の「メモ用のラベル貼付場所(the label area for memo)」の上部にあるのは何ですか?」との質問をしていることからすれば、「Depress area」を設けることも、被告の発案によるものであって、また、被告から原告に対し「機械設計図」が送付されており、それには、「メモ用のラベル貼付場所(the label area for memo)」の上部にある」もの、すなわち、孔(スリット又はギャップ)が記載されていたものと認められる。 そして、同日以前に送られた図面としては、インベンテック設計図以外に、小型USBフラッシュメモリに「Depress area」を設けることが予定されたことを示す図面は証拠として提出されておらず、また、それ以外に「Depress area」を設けることを予定していることが原告に伝えられていたことを示す証拠はないことは、ラベル部分と同様である。 加えて、前記平成17年3月24日午後9時1分付け電子メール(乙27の2)には、前記のとおり、「貴社の機械設計図の「メモ用のラベル貼付場所(the label area for memo)」」との記載があるところ、インベンテック設計図にも「Label area for memo」との記載があること(乙8の2)からすれば、原告の被告に対する当該電子メール中の「貴社の機械設計図」とは、インベンテック設計図をいうものと認めるのが相当である。 なお、原告は、当該電子メールを送信したことを争っているが、原告の被告に対する平成17年3月29日午前11時38分付け電子メール(甲27の3)では、原告が、「先週木曜日」(同月24日と認められる。なお、 訳文には火曜日とあるが、 英文には「Thursday」とあることから、誤訳であることは明らかである。)に、被告の現地法人の社員であるP3に対し、小型USBフラッシュメモリについていくつか質問した旨の記載があることからすれば、原告の被告(担当者はP3)に対する前記同月24日午後9時1分付け電子メール(乙27の2)は送信されていると認められる。 (C) 以上のとおり、「Label area」及び「Depress area」のいずれについても、被告の発案によって設けることとされたものであって、かつ、これらを設けることは、被告が原告に対しインベンテック設計図を送付することによって伝えられたものと認められる。 b また、被告の原告に対する平成17年3月31日午後6時57分付け電子メール(甲27の8)には、「他の寸法も教えてください。これらの寸法はこちらのリクエストと同様かと思います。」との記載があることからすれば、当該電子メールより前に、被告から、原告に対し、寸法の「リクエスト」がされていたことがうかがえる。そして、インベンテック設計図以外に、寸法についての被告の「リクエスト」がされたことをうかがわせる証拠はない。 c なお、原告は、インベンテック設計図を送付しているのであれば、被告が、原告に対し、製品の寸法の質問をすること(甲27の8)や、甲27の21や乙9の2のような図面を送付することはないと主張する。しかしながら、証拠(甲27の2、27の13、27の14、27の32、乙7)及び弁論の全趣旨によれば、被告の原告に対する依頼の主眼は、COB技術を用いて小型USBフラッシュメモリを製造することができるか否かであったと認められることから、被告が原告に対しCOB技術を用いた場合の小型USBフラッシュメモリの寸法を質問したり、COB技術を用いた場合の図面を送付することは、不自然なものとは認められない。 d 以上のとおり、原告と被告との間では、インベンテック設計図を交付したことを前提としたやりとりが行われていると認められる。 (エ) 以上のことからすれば、インベンテック設計図は、被告から原告に対し送付されていると認めるのが相当である。 なお、原告は、前記(ア)ないし(ウ)で検討した点以外についても、インベンテック設計図の送付を受けていない理由を縷々主張するが、いずれも、前記認定を覆すに足りるものではない。 (4) 小括 以上のとおり、本件協議前に原告商品が開発済みであったとして原告が主張する根拠は、いずれも理由がなく、かえって、本件協議が開始されるに当たって、被告から原告に対し小型USBフラッシュメモリの形態及び寸法を記載したインベンテック設計図が送付されていたと認められるから、本件協議前に、原告商品が、その回路構成等を含めて開発済みであったと認めることはできない。 したがって、不競法2条1項3号の「他人の商品」の要件を満たさないから、その余の点を判断するまでもなく、被告各商品の販売が同号に該当することを理由とする原告の損害賠償請求は理由がない。 3 争点(3)ア(不競法2条1項7号該当性@:原告から被告に対して提供された技術情報の内容及び営業秘密該当性)について 原告の主張は、本件協議前に、小型USBフラッシュメモリに関する技術情報を有していたことを前提としているところ、前記2のとおり、原告が、本件協議前に、原告商品及びその回路構成等を開発していたとは認められないから、原告の被告による営業秘密の不正使用の主張は、その前提を欠き、失当である。 もっとも、本件協議においては、原告と被告との間で、様々な技術的事項についての協議・検討がされていることにかんがみ、以下では、原告が営業秘密であると主張する本件技術情報の特定の有無及びその営業秘密該当性について、検討する。なお、検討に当たっては、原告が本件技術情報として主張する技術情報の内容と本件技術情報1ないし8として主張する技術情報との関係が明らかではないことから、以下では、それぞれについて、個別に検討する。 (1) モックアップ及びPCBAサンプルについて モックアップ及びPCBAサンプルに示された技術情報が具体的にどのようなものをいうのか、必ずしも明らかではないが、モックアップ及びPCBAサンプルの性質上、小型USBフラッシュメモリの外形・寸法及びその回路の構成等をいうものと理解される。そして、これらの情報が営業秘密に該当するか否かについては、後記(4)のとおりである。 なお、原告は、被告に対し、モックアップを交付したと主張するが、これが交付されたと認められないことは、前記2エのとおりである。 また、原告は、被告に対し、平成17年4月20日にメモリとしてTSOPを使用したPCBAサンプルを交付したと主張する。確かに、本件協議においてやりとりされた原告と被告との間の電子メールの中には、これに触れたものとも解し得る記載があるものがある(甲27の36、27の43)。しかしながら、原告と被告との間の電子メールのやりとりにおいては、当該PCBAサンプルを検討・評価したことをうかがわせる記載はないこと、前記2(3)イ(ウ)cのとおり、被告の原告に対する依頼は、COB技術を使用した小型USBフラッシュメモリの製造であったと認められるところ、同月28日付け電子メール(甲27の32、27の33)までCOB以外の他のメモリも検討対象に加えることをうかがわせる電子メールの記載はなく、それ以前にメモリとしてTSOPを使用したPCBAサンプルを交付するということは不自然であること、他に、PCBAサンプルの存在を示す証拠もないことからすれば、当該電子メールの記載のみをもって、原告から被告に対しPCBAサンプルが交付されたと認めることはできない。なお、原告は、PCBAサンプルにつき、検証物提示命令の申立てをするが、その前提として、PCBAサンプルがどのようなものであって、どのような回路構成とされていたかについて、PCBAサンプルの基となった図面を提出する等して、自らその内容・存在を明らかにすることができるにもかかわらず、何らこれを示す証拠を提出していないこと(別紙データ目録1−1ないし3、3−1ないし4及び7−2の図面に示された情報とPCBAサンプルの部品配列が異なることは、原告自身が認めるところであり、また、甲59ないし65の各図面等の作製時期について、原告の主張を採用することができないことは、前記2のとおりである。)から、検証物提示命令の必要性を欠くものと認められる。 (2) 別紙データ目録1−1ないし10(7−1を除く。)について 原告が、これらの図面に含まれた技術情報のうち、具体的にどのような技術内容をもって営業秘密と主張するのか、明らかではない。 もっとも、各図面の上部に記載された各証拠及び各図面の記載内容によれば、別紙データ目録2、4ないし6(枝番を含む。)、7−2ないし4については小型USBフラッシュメモリの外形・寸法を営業秘密として主張する趣旨と、別紙データ目録8ないし10はLEDに関する情報を営業秘密として主張する趣旨と解されるところ、これらの情報が営業秘密に該当するか否かについては、後記(4)のとおりである。 また、別紙データ目録1−1ないし3、3−1ないし4については、この設計図自体及びそれに示された回路の構成等を営業秘密と主張する趣旨と解されるが、原告がPDCアーキテクチャとして具体的に主張する回路構成の営業秘密該当性については、後記(4)のとおりである(なお、原告が主張する具体的な回路構成の内容であるPDCアーキテクチャには、これらの図面に含まれていないものがあることは、原告も認めているところであるが、これらの図面から推認される主要な部品の配置とPDCアーキテクチャとして具体的に主張する部品の配置とは、大きく異なっていると認められる。)。また、その余の点については、これに示されたどのような技術情報が営業秘密であると主張し、また、それを被告がこれをどのように使用しているのかについて、何ら具体的に主張していないから、その部分に関する原告の主張は、失当である。 なお、別紙データ目録7−1につき、原告は、当初、これを営業秘密として主張していたが、当該図面は、USB2.0の規格を記載した公知のもの(甲27の47、乙29の29)ではないかとの裁判所の指摘を受けて、当該主張を撤回した(当裁判所に顕著な事実)。このことや、営業秘密の不正使用の主張が、訴訟提起後、約1年半を経過して主張され、かつ、以後、原告において営業秘密を特定することに相当の審理期間を要したという本件訴訟の経過にかんがみると、原告の営業秘密に関する主張は十分な検討を経ることなくされたことがうかがわれる。 (3) 付随情報及び補足情報について 原告は、これらの具体例として、各メモリパッケージにおける容量の増大の可否、実装に関する諸問題、製品の筐体の材質に関する情報、LEDに関する情報を挙げており、以下、その例示されたものについて、検討する。 なお、原告は、これらの例示された情報以外にも、本件協議において主として電子メールで提供された情報も営業秘密であると主張する。しかしながら、本件協議においては、多数の電子メールのやりとりが行われている(甲27(枝番を含む。))ところ、これらの電子メールに記載されたいかなる情報をもって営業秘密と主張するのか、何ら具体的に内容を特定していないとともに、それがいかなる理由で営業秘密であると主張するのかも明らかにしていないから、例示された部分以外に係る原告の主張は、営業秘密の特定を欠き、失当である。 ア 各メモリパッケージにおける容量増大の可否について (ア) COB、ULGA、TSOP等の各メモリパッケージの容量及びサイズについては、メモリパッケージの製造メーカーに確認すれば容易に確認することができる情報であって、公知であると認められる(弁論の全趣旨)から、営業秘密であるとは認められない。 (イ) なお、原告の主張が、小型USBフラッシュメモリの寸法を前提とした上でのメモリパッケージの容量の増大の可否をいう趣旨であるとすれば、具体的に、小型USBフラッシュメモリの寸法と容量とのどのような関係をもって営業秘密として主張するのか、明らかではなく、また、いかなる趣旨で被告が当該情報を使用していると主張するのかも明らかではないから、原告の主張は、失当である。 また、本件においては、前記2(3)のとおり、被告から原告に対し、インベンテック設計図を交付することによって、小型USBフラッシュメモリの寸法情報が提供されていると認められるところ、このような被告が提供した寸法情報に基づき、公知であるメモリパッケージの寸法も考慮して容量の増大が可能か否かを検討するのは、その製造の委託を受けた者であれば、通常の創意工夫の範囲内で検討する設計的事項にすぎないというべきであるから、有用性を欠くというべきである。 ●(省略)●原告が提供した情報に基づき、被告各商品においてULGAを使用していると認めることはできない。 (ウ) さらに、原告は、COBに関する情報を被告が使用していないことを前提として、原告が提供した情報により、不必要な研究開発費の投資を回避することができたという意味で有用性があると主張する。 しかしながら、COBを用いた場合の容量と寸法との関係について、当業者であれば通常の創意工夫の範囲内で検討することができる設計的事項であって、有用性を欠くというべきであることは、前記(イ)と同様である。また、そもそも、前記2(3)イ(ウ)cのとおり、被告が原告に委託したのは、COB(これ自体は、公知の事項であると認められる。)を用いた小型USBフラッシュメモリの製造の可否であることからすれば、COBを使用して被告が希望するサイズ・容量の小型USBフラッシュメモリを製造することができるか否かということは、そもそも、被告にこれを開示し、被告がこれを使用することを前提に検討されたものであるから、仮に、被告が、原告が提供したCOBによっては被告が希望するサイズ・容量の小型USBフラッシュメモリを製造することができないという情報に基づき、被告各商品ではCOBを使用しなかったとしても、それは、被告の原告に対する委託の趣旨に反するものではなく、技術情報の不正な使用に該当するものでもない(詳細は、後記4参照)。 イ 実装に関する諸問題について 実装に関する諸問題とは、具体的にいかなる情報をいうのか、明らかではなく、営業秘密の特定を欠くから、原告の主張は、失当である。 ウ コストとの関連性に係る情報について コストとの関連性に係る情報とは、具体的にいかなる情報をいうのか、明らかではなく、営業秘密の特定を欠くから、原告の主張は、失当である。 なお、本件協議の過程においては、各メモリパッケージの価格(甲27の45)や、小型USBフラッシュメモリの組立価格の見積もり(甲27の48)が示されている。しかしながら、各メモリパッケージの価格は、当業者であれば容易に知ることができる情報であって、非公知の情報であるとは認められない。また、小型USBフラッシュメモリの組立価格については、被告の原告に対する依頼が、小型USBフラッシュメモリの製造である以上、当然に示されるべき情報であって、被告が、これを取得し、原告に製造を委託するメリットがあるかどうかを検討するのは、当然のことであって、何ら、営業秘密の不正使用には該当しない。そして、他に、原告が、被告がこれらの情報をどのように使用したことをもって営業秘密の不正使用と主張するのかは、明らかではないから、原告の主張は、理由がない。 エ 製品の筐体の材質に関する情報 原告は、原告商品の筐体の材質は、PC+ABSであると主張するところ、原告商品の筐体の材質がPC+ABSであると認めるに足る証拠はない。また、被告各商品の筐体の材質が、PC+ABSと認めるに足る証拠もないから、被告が、原告が保有する営業秘密を使用したと認めることはできない。 なお、本件協議の過程において、筐体の材質に関して、被告から原告に対して、「2種類の樹脂を同時に使ってSimple toolingを実行すること」の可否を尋ねた(甲27の66)のに対し、原告が「素材がPCとABSであることは分かって」いると回答し(甲27の67)、さらに、被告が「PCと合成ゴムを同時に1モールドの射出成形機で射出可能か」と質問した(甲27の68)のに対し、原告が「PC+人工ゴムは、実は私たちはすでにトライ済みです。これは今のトレンドとなっているようで」と回答していること(甲27の71)に照らして、筐体の材質については、被告の提案に基づき、原告においてその可否を検討したにすぎず、原告が開発した原告が保有する技術情報を提供したものということはできないとともに、技術常識及び原告の回答内容に照らして、素材としてPC+ABS又はPC+合成ゴム(人工ゴム)を用いるということ自体、公知の情報であると認められる。 オ LEDに関する情報 これについては、後記(4)のとおりである。 (4) 原告が本件技術情報の内容として具体的に主張する各情報について 以下に個別に挙げる各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下に述べるとおり、本件技術情報1ないし8は、いずれも原告が保有する営業秘密であると認めることはできない。 ア 本件技術情報1について 原告は、本件技術情報1は、配線図(甲60)に示されていると主張する。しかしながら、前記2(1)イのとおり、配線図(甲60)の作製時期についての原告の主張は採用することができず、他に、本件技術情報1が、原告が保有する技術情報と認めるに足る証拠はない。そして、本件技術情報1は、以下のとおり、営業秘密ということもできない。 ●(省略)● (オ) したがって、本件技術情報1は、原告が保有する営業秘密とは認められない。 イ 本件技術情報2について (ア) SM321・44ピンは、SMI社が一般に販売するUSBフラッシュ・ディスク・コントローラであり(甲66、68、乙33)、これを使用することは、公知の情報であって、また、原告が保有する情報でもないから、これが原告の保有する営業秘密であるとは認められない。 なお、前記2(3)のとおり、被告が小型USBフラッシュメモリのコントローラとしてSM321を採用することは、本件協議以前のインベンテック社との協議において検討されていた事項であり、原告が提供した情報に基づき、被告がこれを採用したとも認められない。 ●(省略)●事項は、フラッシュメモリの仕様書に定められているものと認められる(乙44)から、公知の情報である。 (ウ) なお、原告は、SM321は、原告がSMI社にアイデアを提供して開発されたものであると主張するが、前記2(1)イ(ア)のとおり、これを裏付けるに足る客観的な証拠はなく、かえって、SMI社はこれを否定している(乙42)。そして、仮に、SM321の開発に当たり、原告がSMI社にアイデアの提供をしていたとしても、SMI社がSM321を採用するUSBフラッシュメモリの製造業者にSM321に関する情報を提供し、当該製造業者がこれを使用することを妨げる事情がある(すなわち、これらの行為が原告の営業秘密を不正に開示・使用したことになる)とは認められず、いずれにせよ、本件技術事項2が、原告の保有する営業秘密ということはできない。 (エ) したがって、本件技術情報2も、原告が保有する営業秘密であると は認められない。 ウ 本件技術情報3について (ア) 被告各商品がレギュレータを使用していないことは、当事者間に争いがないから、被告が、本件技術情報3を使用していないことは、明らかである。 また、原告が、本件技術情報3を保有していたと認めるに足る証拠もない。 ●(省略)●って、これらの情報は、公知であるか、仮に、SMI社がSM321の動作電圧を秘密情報として扱っていたとしても、それは原告の保有する営業秘密ではない。 ●(省略)●あり(乙46)、公知のノイズ・フィルタと本件技術情報3におけるノイズ・フィルタとの構成の差異については、原告において何ら主張していない。 (ウ) したがって、本件技術情報3も、原告の保有する営業秘密であるとは認められない。 エ 本件技術情報4について 本件技術情報4が、原告から被告に対して提供されたと認めるに足る証拠はない。そして、また、以下のとおり、本件技術情報4は、いずれも営業秘密の特定を欠くか、又は、技術常識に属するものであって、営業秘密とは認められないものである。 (ア) 本件技術情報4@のクリスタルとUSBコントローラの距離をできるだけ近付けて配置したということについては、具体的に、どのような距離・配置をいうのか、明らかではなく、営業秘密の特定を欠く。 ●(省略)● (オ) 本件技術情報4Dにつき、特定の「動作速度」とすることが営業秘密であるとの趣旨であれば、「動作速度」の特定を欠くから、営業秘密の特定を欠く。また、動作速度が、原告が本件技術情報4Dに挙げる各事項を考慮して決定されることは、技術常識であると認められるから、公知の情報である。 (カ) 本件技術情報4Eにつき、コントローラとフラッシュメモリとを近接して配置したとするが、具体的に、どのような配置・距離をいうのか、明らかではなく、営業秘密の特定を欠く。また、●(省略)●情報である。 オ 本件技術情報5について (ア) クリスタル、USBコントローラ及びフラッシュメモリを相互に近接して配置したことについては、本件技術情報4と同一のことをいうものと解されるから、本件技術情報4と同様、営業秘密であると認めることはできない。 (イ) LEDの配置について 原告は、LEDの搭載の可否、搭載の位置、光線の方向、実装に関する情報が営業秘密であると主張する。 しかしながら、USBフラッシュメモリには、LEDを搭載するのが一般的である(公知の事実)。なお、原告は、SDカードやメモリスティック等にはLEDは搭載されていないことを指摘するが、SDカード及びメモリスティックは、その使用態様に照らして、LEDを搭載しないのは当然であるから、原告の指摘は意味がないことは明らかである。 また、証拠(甲27の54ないし27の65、27の69)及び弁論の全趣旨によれば、本件協議において、LEDの搭載の可否、LEDの搭載の位置、光線の方向については、@被告から、原告に対し、LEDを搭載することは必須であるとして、その搭載位置の案としてAないしGの7つの案(いずれの案も、小型USBフラッシュメモリの本体部分の末端部分に設置することを提案している。)を示して、搭載の位置を検討するように指示したのを受けて、原告がその搭載位置(前記の被告が提示した案のいずれを採用したのかは、必ずしも明らかではない。)や●(省略)●て搭載位置等を再検討したこと、B被告からのLEDの光線の方向の確認がされたのに対して、原告がこれに回答していること等が認められる。 以上の経過に照らして、LEDの搭載の可否、搭載位置、光線の方向は、被告から提案された選択肢及び条件を満たすために、適宜、原告において部品や搭載位置を選択したものであって、原告が被告に対して提供した情報の内容は、当業者が通常の創意工夫の範囲内で検討する設計的事項にすぎないものと認められる。また、LEDの実装に関する情報についても、同様である。 したがって、これらの情報は、いずれも有用性があるとは認められず、原告の保有する営業秘密であると認めることはできない。 なお、原告は、LEDの位置に関する情報は、回路の変更を行わずにLEDのタイプを変更することで、LEDの発光方向を柔軟に変えることができる情報を含むと主張するが、原告は、これが、具体的にどのような情報を意味し、かつ、被告がこれを使用していることについて、何ら具体的に明らかにしていないことから、営業秘密の特定を欠くとともに、被告がこれを使用していると認めることもできない。 カ 本件技術情報6について 小型USBフラッシュメモリを製造するためには、限られたスペース内に各部品を近接させて配置する必要があるのは当然であって、コントローラ、フラッシュメモリ、LEDを近接させて配置することは、技術常識であると認められる。 また、これらの部品の配列の順序につき、小型USBフラッシュメモリ●(省略)●とは、当業者が通常行う工夫にすぎず、また、前記2(3)アのとおり、被告及びインベンテック社は、平成16年11月19日に行った台湾における実用新案の出願の段階で、このような配置にすることを検討し、これを申請書に記載していたことが認められるから、公知であるか、又は有用性を欠くと認められるとともに、原告の保有する営業秘密であると認めることもできない。 さらに、USBインターフェイスを上部とした場合に、LEDをフラッシュメモリの下、すなわち、本体部分の末端部分に設置することも、LEDがUSBフラッシュメモリに通電中であることをユーザーに示すものである以上、当業者が通常の工夫によって選択する設計的事項にすぎず、有用性を欠くと認められるとともに、前記オのとおり、LEDを本体部分の末端部分に配置することは、被告の提案・指示に係るものであるから、そのこと自体は、原告の保有する営業秘密と認めることはできない。 したがって、本件技術情報6は、いずれも原告が保有する営業秘密であるとは認められない。 キ 本件技術情報7について 原告が営業秘密であると主張する部品表(甲59の2)が小型USBフラッシュメモリに関するものであると認めることができないことは、前記2(1)のとおりであるから、原告の保有する営業秘密であるとは認められない。 ク 本件技術情報8について (ア) 被告から原告に対しインベンテック設計図が送付されており、それ以前に、原告が原告商品を開発済みであったとは認められないことは、前記2のとおりである。そして、インベンテック設計図には、小型USBフラッシュメモリの寸法(奥行きは29.8o)が公差を含めて記載されている(乙8の2)。また、インベンテック設計図に記載された小型USBフラッシュメモリの形状も、USBの接続端子部分は覆われておらず、本体部分の幅は、接続端子部分の幅よりわずかに大きく、その厚さは接続端子部分とほぼ同一であって、別紙データ目録2、4ないし6(枝番を含む。)、7−2ないし4に記載された、原告が自己の営業秘密であると主張する小型USBフラッシュメモリの形状と酷似している。さらに、前記2(3)のとおり、インベンテック設計図に記載された商品の形態と酷似したUSBフラッシュメモリの形態は、被告とインベンテック社が平成16年11月19日に台湾において出願した実用新案の申請書中の図面(第四A圖、第四B圖)にも記載されている(乙53の2)。 したがって、原告が自己の営業秘密として主張する商品の形状及び寸法は、被告から原告に対して提供された情報を基にしたものであり、別紙データ目録2、4ないし6(枝番を含む。)、7−2ないし4の各図面も、被告が提供したインベンテック設計図及び本件協議における原告と被告との間の協議内容に基づいて、これを修正したものにすぎないものと認められる(甲27の31、乙11の1)から、原告が保有する営業秘密と認めることはできない。 (イ) さらに、原告の主張によれば、原告は、原告商品を展示会に出品しており、また、外形及び寸法が記載された原告設計図1を平成16年8月4日に著作権の登録申請をしたというのである(もっとも、いずれの事実も認められないことは、前記2のとおりである。)から、原告の主張を前提とすれば、原告商品の形状、寸法それ自体は、公知であって、それが営業秘密となり得ないことは、明らかである。 なお、原告は、製品自体からは、製造誤差、寸法誤差その他から、元の設計図上の数値を正確に導くことはできないとして、外形・寸法が営業秘密であると主張するが、原告は、公差が記載された原告設計図1を協進会に著作権登録しているのであるから、原告の主張は理由がないことは、明らかである。 また、原告は、公表されたのは、一部の寸法及び形状にすぎず、そのような形状及び寸法を実現し、実用的に商品として製造可能にする情報を提供した場合には、それらの情報と一体となった形状及び寸法は、重要な意味を持ち、非公知性は、否定されないと主張する。このうち、公表された寸法及び形状は一部にすぎないとは、何をもって一部とする趣旨か明らかではないが、前記のとおり、原告設計図1には外形及び寸法が記載されているから、これが公知であるのであれば、寸法及び形状の一部ではなく、全部が公知であると認められる。また、そのような形状及び寸法を実現するための情報として非公知性を有するとの主張は、そのような形状及び寸法を実現するための具体的な回路配置等の構成と形状及び寸法それ自体とを混同した主張であって、形状及び寸法自体が非公知であることの理由とはならないことは明らかである。 ケ このほか、原告は、個別の情報が既知であったとしても、組合せ方が既知ではなく、また、有機的に一体となり実用レベルで小型化した成果物として、有用性を有すると主張する。しかしながら、本件においては、小型USBフラッシュメモリの寸法は、被告において決められていたのであり、その寸法に応じて、公知の技術をどのように組み合わせて各部品を配置するかは、当業者であれば、通常の工夫の範囲内において適宜選択・決定する設計的事項であるということができ、当該組合せによって、予測外の格別の作用効果を奏するものとも認められない。 したがって、これらの情報を一体とみたとしても、有用性があるとは認められず、営業秘密であると認めることはできない。 (5) 小括 以上のとおり、原告が営業秘密であると主張する技術情報は、いずれも原告が保有する営業秘密であると認めることはできない。 4 争点(3)イ(不競法2条1項7号該当性A:被告が原告から示された技術情報を不正に使用したか)について 前記3のとおり、本件技術情報は、いずれも原告が保有する営業秘密であるとは認められないが、事案の性質にかんがみ、原告が本件技術情報を使用することが「不正の競業その他の不正の利益を得る目的」又は「保有者に損害を加える目的」による使用ということができるか否かについても、検討する。 (1) 原告と被告が本件協議を開始するに当たって、秘密保持契約を締結しなかったことは、当事者間に争いがない。 そして、前記第2の1の争いのない事実等及び2のとおり、@本件協議は、被告が原告に対して、小型USBフラッシュメモリの製造を委託するものであり、A原告が、本件協議前に、原告商品及びその回路構成を開発していたとは認められず、B被告は、本件協議の開始以前からインベンテック社との間で小型USBフラッシュメモリの開発を行っており、本件協議を開始した段階では、インベンテック設計図を有し、小型USBフラッシュメモリの形状・寸法の検討及び基本的な回路設計等を行っており、C本件協議の開始当初に、被告から原告に対し、インベンテック設計図が送付されていることに加えて、前記3のとおり、本件技術情報は、その内容も公知であるか、又は、有用性を欠くものであって、本件各情報を一体としてみても、公知のものを組み合わせたものにすぎないものである。 以上のことからすれば、本件技術情報は、被告の委託を受け、被告が提供した情報・条件を基礎として検討されたもので、本件協議以前に、原告が、その固有の情報として有していたものとは認められない情報であって、かつ、被告の商品として販売することが検討されていた小型USBフラッシュメモリの製造をするために提供され、提供に当たっては、被告がこれを使用して小型USBフラッシュメモリを製造することが予定されていた情報であると認められる。 (2) このような本件技術情報の性格からすれば、仮に、本件技術情報に原告の保有する営業秘密が含まれており、被告が営業秘密に該当する技術情報を使用していたとしても、被告が、これを使用することは、本件技術情報が被告に対して提供された趣旨に合致こそすれ、これに反するものではなく、被告が、「不正の競業その他の不正の利益を得る目的」又は「保有者に損害を加える目的」で本件技術情報を使用したものと認めることはできないというべきである。また、被告が、被告各商品を製造するために製造業者に製造を委託するに際して、本件技術情報を開示することについても、同様である。 したがって、被告が本件技術情報を不正に使用・開示したものとは認められない。 5 不競法2条1項7号該当性についての小括 前記3及び4で述べたとおり、本件技術情報は原告が保有する営業秘密であるとは認められず、また、被告がこれを使用し、又は製造委託先に開示していたとしても、被告が「不正の競業その他の不正の利益を得る目的」又は「保有者に損害を加える目的」でこれを使用又は開示したとは認められないから、被告の行為が不競法2条1項7号の不正競争行為に該当することに基づく原告の損害賠償請求は理由がない。 6 争点(4)ア(著作権侵害@:著作権侵害を理由とする損害賠償請求権についての準拠法)について (1) 著作物としての保護について 台湾及び日本は、WTOの加盟国であって、TRIPS協定9条1項により、その加盟国は、ベルヌ条約の規定を遵守する義務を負うことから、日本は、台湾に対し、ベルヌ条約に基づく義務を負う。 そして、台湾法人である原告が著作者である著作物は、ベルヌ条約3条(1)a及び著作権法6条3号により、我が国の著作権法の保護を受けることになる。 (2) 著作権侵害に基づく損害賠償請求権についての準拠法 ア 著作権侵害に基づく損害賠償請求の性質は、不法行為であると解されるから、通則法附則3条4項により、同法の施行日(平成19年1月1日)前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権については法例11条1項により「原因タル事実ノ発生シタル地」の法律が、通則法の施行日以後に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権については通則法17条により「加害行為の結果が発生した地」の法律が、それぞれ準拠法となる。 そして、本件において、原告が著作権侵害であると主張する行為は、原告設計図1及び2から被告各商品を製造する行為であるところ、前記第2の1の争いのない事実等のとおり、当該行為は台湾で行われていることからすれば、「原因タル事実ノ発生シタル地」(法例11条1項)及び「加害行為の結果が発生した地」(通則法17条)ともに台湾であると認められ、台湾法が準拠法となると解される。 なお、原告は、ベルヌ条約5条(2)により、台湾法が準拠法となると主張する。しかしながら、前記のとおり、著作権侵害に基づく損害賠償請求は、その被侵害利益が著作権であるというほかは、不法行為一般の問題であって、同規定にいう「保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法」とは認められないから、法例11条又は通則法17条によるのが相当である。 このほか、原告は、法例又は通則法には著作権の準拠法に関する明文の規定がないから、条理によって準拠法を決定すべきであると主張するが、前記のとおり、著作権侵害に基づく損害賠償請求の性質は、不法行為であると解され、法例及び通則法には、不法行為によって生ずる債権の準拠法につき明文の規定(法例11条、通則法17条)があるから、原告の主張は、失当である。 イ 以上のとおり、法例11条1項又は通則法17条により、台湾法が準拠法となるところ、損害賠償請求が認められるためには、法例11条2項又は通則法22条1項により、「外国ニ於テ発生シタル事実」又は「外国法を適用すべき事実」が日本法によっても不法となることが必要である。 なお、原告は、これらの各条項の意味につき、日本において、翻案権侵害が違法とされていればよいという意味であると主張するが、条文の文言自体、「発生シタル事実」又は「外国法を適用すべき事実」として、「事実」それ自体を問題としていること、公序に基づき日本法を重畳適用するというこれらの規定の趣旨に照らして、単に翻案権侵害が違法とされればよいというものではなく、事実それ自体、すなわち、本件においては、原告設計図1及び2から被告各商品を製造する行為が、日本法上、不法であることを要すると解すべきである。 7 争点(4)イ(著作権侵害A:原告が原告設計図1及び2につき著作権を有するか)について (1) インベンテック設計図と被告設計図1及び2との実質的同一性 ア インベンテック設計図と原告設計図1とは、それらに記載された小型USBフラッシュメモリの形状は、原告設計図1には孔(スリット又はギャップ)部分及びラベル部分の記載がない点が異なるほかは、いずれも、USBの接続端子部分は覆われておらず、本体部分の幅は、接続端子部分の幅よりわずかに大きく、その厚さは接続端子部分とほぼ同一であるという同一の形状を有しており、それぞれに記載された寸法も、いずれも奥行きが29.8o、幅が14.5o、厚さが2.4oである等、ほぼ一致しており、これらに記載された各図も、原告設計図1においては小型USBフラッシュメモリの斜視図が加えられているほかは、いずれも平面図、側面図等の各図が記載され、その配置も一致していることからすれば、原告設計図1は、インベンテック設計図の内容及び形式を覚知させるものであって、インベンテック設計図と実質的に同一のものであると認められる。 イ また、原告設計図2は、原告設計図1とは、その奥行きの寸法を29.9oから28.9oに1o短くされ、寸法の一部の記載がない点、左側面図及び裏面からの平面図は記載されていない点において異なるものの、他の記載されている寸法及び製品の形状、各図の配置は、同一であることからすれば、原告設計図1と同様の理由により、原告設計図2も、インベンテック設計図の内容及び形式を覚知させるものであって、インベンテック設計図と実質的に同一であると認められる。 (2) 原告設計図1及び2がインベンテック設計図に依拠したものであること。 前記2のとおり、原告は、平成17年3月以前に、原告設計図1及び2を作製していたと認めることはできず、かえって、被告から、原告に対し、同月7日に、インベンテック設計図が送付されていたと認められる。 そして、原告設計図1及び2は、いずれも、孔(スリット又はギャップ)部分及びラベル部分の記載はないものの、その他の製品のサイズ、形状、各図面の配置は、それぞれ、原告の被告に対する平成17年4月18日午後11時17分付け電子メール(甲10の1、27の28)及び同月26日午後8時32分付け電子メール(甲27の31、乙11の1ないし3)に添付された図面と同一であると認められるから、いずれも、被告から原告に対しインベンテック設計図が送付された後に作製されたものと認められる。 したがって、原告設計図1及び2は、インベンテック設計図に依拠して作製されたものと認められる。 (3) 小括 以上のことからすれば、原告設計図1及び2は、インベンテック設計図を複製したものであると認められるから、そのいずれも「原告の」著作物と認めることはできない。 よって、原告設計図1及び2について、原告が著作権を有すると認めることはできない。 8 争点(4)ウ(著作権侵害B:被告による著作権侵害行為の有無)について (1) 台湾法上の著作権侵害の有無 ア 前記6のとおり、著作権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権の準拠法は、台湾法であるところ、原告は、被告による被告各商品の製造が、台湾法上、翻案権侵害になると主張する。 台湾の著作権法上、翻案とは、翻訳、編曲、脚色、映画化その他の方法を用いて、既存の著作物を元にして別の著作物を創作することをいう(3条1項11号)と規定されており(甲11)、翻案の結果、創作されるものは、著作物であることが要件となる。そして、著作物とは、文学、科学、芸術又はその他の学術分野に属する創作物をいうとされている(同項1号)ところ、被告各商品のような工業製品を設計図に基づき製造することは、設計図の「実施」であって、創作的要素を含むものと認めることはできないから、製造された工業製品が著作物であると認めることはできない。したがって、台湾法上、設計図から工業製品を製造する行為が、翻案に該当すると認めることはできない。 そして、台湾法上の複製権侵害の有無について検討してみても、台湾の著作権法上、複製とは、印刷、複写、録音、録画、写真、筆写その他の方法を用いて、直接的又は間接的、永久的又は一時的に複製(再製)することをいう(3条1項5号)と規定されており(甲11)、設計図から工業製品を製造することは、著作物を複製(再製)するものとは認められないから、これが、台湾法上、複製に該当すると認めることもできない。 また、台湾法上、「実施」は、著作権の権利の内容として認められておらず(甲11、乙12、24)、これが、著作権を侵害するものとは認めることはできない。現に、台湾の裁判例等においても、設計図から工業製品を製造することは「実施」であって、著作権の侵害にはならないと解釈されている(以上につき、甲11、乙12、24)。 なお、原告がその主張の根拠として挙げる台湾の裁判例(甲37)は、平面の美術著作から立体のぬいぐるみを作製した事案に関するものであって、平面の美術著作を立体形式で新たに表現した著作内容であり、新しい創意表現があるため翻案に属すると判断されたものであって、設計図から工業製品を製造したという本件とは、事案を異にする。 イ したがって、台湾法上、設計図から工業製品を製造する行為が、翻案権その他の著作権侵害になると認めることはできない。 (2) 重畳適用される日本法上、不法といえるか。 前記6のとおり、不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、設計図から工業製品を製造する行為が日本法上不法であることが必要である。 そして、日本の著作権法上、複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう(2条1項15号)ところ、設計図から製品を製造することが、既存の著作物を有形的に再製するものということはできないから、複製に該当すると認めることはできない。 また、日本の著作権法上、翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的特徴を直接感得することができる別の著作物を創作する行為(最高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)をいうところ、被告各商品のような工業製品は、著作物として保護されるものではないから、設計図に従って工業製品を製造することは、翻案権侵害に該当するということはできない。 そして、設計図から工業製品を製造することが、他の著作権の支分権を侵害するものとも認められない。 このほか、原告は、被告の行為は、一般不法行為を構成するから、日本法上、不法であると主張するが、後記9のとおり、被告の行為が一般不法行為を構成すると認めることはできない。 (3) 小括 以上のとおり、仮に、原告設計図1及び2に原告の著作権が認められるとしても、被告各商品の製造は、台湾法上の翻案権その他の著作権の侵害行為に該当せず、また、日本法上も不法であるとは認められないから、原告の著作権侵害に基づく損害賠償請求は、理由がない。 9 争点(5)(不法行為の成否)について (1) 原告は、本件における被告の行為が「原告の技術力、開発に要した時間・費用・労力の結晶である技術情報を、被告が、その社会的地位・信用を不当に利用して、何らの対価なく取得し、取得した技術情報等を使用して同様の商品を製造・販売し、ただ乗り的にその販売利益を得ている」ことが不法行為であると抽象的に主張するのみで、具体的に、被告のどのような行為をもって、不法行為と主張する趣旨か明らかではないが、以下では、原告の主張を合理的に解釈して、検討する。 ア 原告の主張が、被告が本件技術情報(本件技術情報1ないし8を含む。)を使用して被告各商品を製造したことをもって、不法行為であると主張する趣旨であるとすれば、前記3及び4で被告の行為が不競法2条1項7号の営業秘密の不正使用には該当しないと判断したとおり、本件技術情報は、原告が保有するものではないか、又は、公知であるか、若しくは有用性を欠くものであって、かつ、仮に、被告がこれを使用していたとしても、そのことは、本件技術情報が提供された趣旨に反するものではなく、本件技術情報の不正な使用ということはできないから、これが社会的相当性を逸脱した違法な行為ということはできない。 なお、対価の支払がないとの原告の指摘は、被告から小型USBフラッシュメモリの製造の委託を受けた原告に対価請求権が認められるか否かの問題であって、委託の過程によって提供された情報を使用することの違法性の有無とは、無関係の問題である。 イ また、原告の主張が、被告が、原告商品と同様の製品を製造していることをもって不法行為であると主張する趣旨であれば、そもそも原告商品が存在しないことは、前記2のとおりであるから、原告の主張は、理由がない。 ウ さらに、原告の主張が、原告設計図1及び2を利用して被告各商品を製造したことをもって不法行為であると主張する趣旨であるとすれば、前記7のとおり、原告設計図1及び2は原告の著作物ではないから、原告の主張は、理由がない。 エ そして、本件各証拠に照らしても、他に、被告の被告各商品の製造に係る何らかの行為が、原告がいう「公正かつ自由な競争の機能を阻害する行為」又は「工業上又は商業上の公正な慣習に反する…競争行為」(パリ条約10条の2(2)参照)に該当して違法であると認める足る事情があるとは認められない。 (2) したがって、原告の一般不法行為に基づく損害賠償請求は、理由がない。 なお、原告は不競法に列挙された行為以外のパリ条約10条の2に該当する行為について不法行為と認めなければ、同条約違反になると主張する。しかしながら、そもそも、被告の行為が、同条(2)の「工業上又は商業上の公正な慣習に反する」ものとは認められないから、同条約10条の2に該当する行為につき不法行為と認めないことが同条約違反となるか否かを論ずるまでもなく、原告の主張は、失当である。 10 結論 よって、原告の請求は、いずれも理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 大須賀滋 裁判官 岩慎 裁判官坂本三郎は、転官のため署名押印できない。 裁判長裁判官 大須賀滋 |
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