判例全文 line
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【事件名】フォトエージェンシーの著作権侵害事件
【年月日】平成22年3月30日
 東京地裁 平成21年(ワ)第6604号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 平成22年1月26日)

判決
原告 A
被告 株式会社アートスペース
同訴訟代理人弁護士 野間自子
同 配島啓介(正しくは配の上に草冠が付く)


主文
1 被告は、原告に対し、金5万円を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを60分し、その1を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
 被告は、原告に対し、金300万円を支払え。
第2 事案の概要
 本件は、別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)の著作者である原告が、写真の現像フィルムの賃貸業等を営む被告に対し、@被告が本件写真のデュープフィルムを作成したこと、A被告が本件写真をカタログに掲載したこと、B被告が本件写真を第三者に貸し出したことが、本件写真に係る原告の著作権を侵害する行為であり、また、C被告がオリジナルフィルムとは逆版の本件写真のデュープフィルムを作成したこと、D被告が本件写真をカタログに掲載するに当たって、著作者である原告の氏名を表示しなかったことが、本件写真に係る原告の著作者人格権を侵害する行為である旨主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、金300万円の支払を求める事案である。
1 前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者(甲6、乙4、弁論の全趣旨)
ア 原告は、料理や食材等の写真の撮影、貸出し等を行う職業写真家である。
イ 被告は、写真の現像フイルムの賃貸業務、広告物の企画制作業務等を業とする株式会社である。
 被告は、昭和63年7月1日に設立された有限会社アートスペース(平成16年3月6日変更前の旧商号は有限会社アートバンク)を、平成16年7月1日に株式会社に組織変更し設立された。
(2)原告と有限会社アートバンクとの間の契約(乙1)
 原告は、平成5年7月29日、有限会社アートバンクとの間で、以下の内容の販売委託契約(乙1。以下「本件委託契約」という。)を締結した。
 「1.写真家(判決注・原告)は自己の写真の使用権の販売をアートバンク(判決注・有限会社アートバンク)に委託する。
  2.写真家はアートバンクに委託した写真(以下「写真」と称す)の使用権が自己に属することを保証する。
  3.アートバンクは「写真」を国内、海外の出版物、広告印刷物、その他あらゆる用途に販売することが出来る。「写真」の発表の際のクレジット表示について写真家はアートバンクに一任する。
  4.「写真」の売上金はその60%を写真家、40%をアートバンクの比率で配分する。アートバンクは毎月末、その前月の「写真」売上入金を上記比率に従って写真家に現金又は銀行振込みで支払う。なお振込み手数料は写真家の負担とする。
  (中略)
  7.アートバンクは「写真」の管理保全には細心の注意を払わねばならない。貸出先における「写真」紛失、破損の場合、アートバンクは補償交渉に努力する。入金した補償金は第4条の規定により配分する。(以下略)
  8.本契約は 年 月 日(判決注・契約書(乙1)では空欄のままとなっている。)より2年間有効とし、期間終了1ヶ月前までに解除の申入れなき場合には自動的に更新されるものとする。」
(3)本件委託契約の解約(乙2、弁論の全趣旨)
 原告は、平成15年1月ころ、有限会社アートバンクに対し、本件委託契約の解約を申し入れた。
 有限会社アートバンクが原告からの上記解約の申入れに応諾したことにより、同月ころ、本件委託契約は終了した。
 有限会社アートバンクは、同年4月8日ころ、原告に対し、本件委託契約に基づき原告から預託されていた写真のポジフィルム合計749点を返却した。
(4)デュープフィルムの作成
ア 原告は、本件写真(甲4)を撮影し、本件委託契約に基づき、有限会社アートバンクに預託した。
イ 有限会社アートバンクは、本件写真のデュープフィルムを作成した。
(5)本件写真のカタログへの掲載(甲1、2、10、乙3、乙5の1・2、乙6、弁論の全趣旨)
ア 有限会社アートバンクの前身であるアートバンク(被告代表者が個人で写真フィルムの貸出し業等を行っていた当時の屋号)は、昭和59年5月1日、株式会社カメラ東京サービス(以下「カメラ東京サービス」という。なお、カメラ東京サービスは、平成9年株式会社イマと合併し、現在の商号は株式会社アマナイメージズである。)との間で、アートバンクの製作所有に係る写真原板をカメラ東京サービスに寄託し、アートバンクがカメラ東京サービスに対し、これを写真原稿として販売することを委託することを内容とする写真原稿委託販売契約(乙5の1)を締結した。
 昭和63年7月1日にアートバンク(被告代表者)が法人化して有限会社アートバンクが設立されたことに伴い、カメラ東京サービスとの間の上記契約上の地位がアートバンク(被告代表者)から有限会社アートバンクに承継された。
イ なお、被告は、平成20年10月15日、株式会社アマナイメージズ(以下「アマナイメージズ」という。)との間で、被告が、著作権及び使用許諾権を有する写真、イラスト等著作物の原板・原画、又はデジタルデータを含む一切の形態の著作物をアマナイメージズに預託し、預託著作物に関する複製・デジタル化・出版・展示・貸与・配給・編集・上映・頒布・翻案・変形・商品化その他預託著作物を使用、利用するために必要なすべての権利を、アマナイメージズが被告の代理人として、全世界において、独占的に第三者に再許諾する権利及び自ら使用する権利をアマナイメージズに与えることを内容とする著作物の使用に関する基本契約(乙5の2)を締結した。
ウ 本件写真は、有限会社アートバンクの販売委託先であるカメラ東京サービスが、1995年(平成7年)5月に発行した写真カタログ(甲2、10、乙3。以下「本件カタログ」という。)に掲載された(掲載番号・F−1634A)。
 本件カタログには、本件写真の著作者の表示(原告の氏名表示)はない。
(6)本件写真の貸出し等(甲1、乙6、13、弁論の全趣旨)
ア アマナイメージズは、平成20年7月8日、株式会社三晃堂(以下「三晃堂」という。)に対し、株式会社True World Japan(以下「TWJ社」という。)の2009年カレンダー企画用に、本件写真を貸し出した(乙6)。
 アマナイメージズは、被告に対し、本件写真の使用料金を支払った。
イ 被告は、原告に対し、本件写真の使用料金として1万0500円から源泉税を控除し、消費税を加算した金額である9975円を支払う旨の平成20年10月23日付け報告書(甲1)を送付した。
ウ 三晃堂がTWJ社に提案したカレンダー企画は採用されず、カレンダー製作は中止された(乙6)。
エ 被告は、原告が本件委託契約に基づく本件写真の使用料を受領しないため、平成22年1月5日、原告を被供託者として、民法494条に基づき、9975円を千葉地方法務局柏支局に供託した(乙13)。
2 争点
(1)被告が本件写真のデュープフィルムを作成したことが原告の著作権(複製権)の侵害に当たるか(争点1)
(2)被告が本件写真を本件カタログに掲載したことが、原告の著作権(複製権)の侵害に当たるか(争点2)
(3)アマナイメージズが被告との間の契約に基づき、本件写真を第三者に貸し出したことが、原告の著作権の侵害に当たるか(争点3)
(4)被告が本件写真のデュープフィルムを作成したことが、原告の著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たるか(争点4)
(5)被告が本件写真を本件カタログに掲載したことが、原告の著作者人格権(氏名表示権)の侵害に当たるか(争点5)
(6)損害の有無及び損害額(争点6)
(7)消滅時効の成否(争点7)
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点1(被告が本件写真のデュープフィルムを作成したことが原告の著作権(複製権)の侵害に当たるか)について
〔原告〕
 被告は、原告に無断で、本件写真のオリジナルフィルムをデュープし、逆版のデュープフィルムを作成した。
 被告の上記行為は、本件写真に係る原告の著作権(複製権)の侵害に当たる。
〔被告〕
(1)原告と被告との間で締結された本件委託契約においては、「写真家(原告)は自己の写真の使用権の販売をアートバンク(被告)に委託する」ことが合意されている(第1条)。
 被告は、上記合意に基づき、自己の裁量により、原告から預かった写真の使用権を販売する権限を有する。具体的には、原告が被告に預けた写真の使用権を、誰に対して、どのような契約条件で、どのような形態、方法で販売するかは、被告の裁量に委ねられているのである。
 したがって、被告は、本件委託契約に基づき、原告から預かった写真のオリジナルフィルムを貸し出すか、デュープフィルムを作成した上でデュープフィルムを貸し出すかを決定する裁量権を有する。
(2)被告が本件写真のデュープフィルムを作成したのは、本件カタログに掲載された写真を顧客に貸し出すに当たって、オリジナルフィルムの汚損や紛失を避けるという正当な目的のためである。
(3)本件写真のように、カタログに掲載された写真は貸出し頻度が高くなる。
 そのため、オリジナルフィルムを貸し出すとすれば、これに傷が付けられたり、紛失されたりする機会も増える。このような危険を避けるため、オリジナルフィルムをデュープしてデュープフィルムを作成した上で、これを貸し出すことが、写真エージェンシーの業界においては定着している。
(4)被告による本件写真のデュープフィルムの作成は、正当な目的に基づいた、かつ、本件委託契約において許諾された範囲内の行為であり、さらに、写真エージェンシーの業界における慣行にも則った行為である。
 したがって、被告が本件写真のデュープフィルムを作成したことが、原告の著作権(複製権)の侵害となることはない。
2 争点2(被告が本件写真を本件カタログに掲載したことが、原告の著作権(複製権)の侵害に当たるか)について
〔原告〕
(1)被告は、原告に無断で、本件カタログに本件写真を掲載した。
 被告の上記行為は、本件写真に係る原告の著作権(複製権)の侵害に当たる。
(2)原告と被告との間に契約関係は存在しない。
 また、原告が有限会社アートバンクとの間で本件委託契約を締結していた当時においても、原告は、有限会社アートバンクから、本件写真をカタログに掲載する旨の連絡を受けたことはないし、本件カタログの送付を受けたこともない。
(3)被告は、本件委託契約の解約に当たって、本件カタログに掲載された本件写真については、契約終了後も引き続き使用することについて、原告から口頭で承諾を得た旨主張する。
 しかしながら、原告は被告からこのような申入れを受けたことはないし、被告に対し、本件委託契約の終了後においても、本件写真を引き続き使用することを承諾した事実はない。
〔被告〕
(1)本件委託契約には、「アートバンクは『写真』を国内、海外の出版物、広告印刷物、その他あらゆる用途に販売することが出来る。」との条項(第3条)がある。
 したがって、原告は、本件委託契約を締結することにより、被告に対し、被告に委託した写真の販売についての包括的な許諾を与えていたといえる。
 同条項には、「カタログへの掲載」との文言は明示されていないものの、販売促進活動は、正に、写真の販売という目的に向けられたものであり、カタログへの掲載によって、より多く、より容易に写真を販売することができるのであるから、写真の販売自体についての包括的な許諾は、販売促進活動であるカタログへの写真の掲載についての許諾を当然に包含しているというべきである。
 被告は、原告から事前の承諾を得た上で、本件写真を本件カタログに掲載したのであるから、本件写真を本件カタログに掲載したことが著作権(複製権)侵害となることはない。
(2)原告が、被告に預託した写真のカタログへの掲載を許諾していたことは、以下の事実からも裏付けられる。
ア 被告は、本件カタログが製作された平成7年当時、原告に対し、本件写真が掲載された本件カタログ1部を送付したものの、原告が被告に対して、カタログへの掲載について異議を述べることはなかった。
イ 被告は、原告から本件委託契約の解約の申入れを受けたことから、これに応諾したものの、本件写真はカメラ東京サービスが製作した本件カタログに掲載されていたため、上記解約の申入れ当時、原告に対し、「本件カタログに原告が撮影した写真が1点だけ掲載されているので、カタログを見た顧客から本件写真の使用の申込みがあった場合は、契約終了後も引き続き使用させていただきたい」旨電話で説明した。
 これに対し、原告は何ら異議を述べずに承諾した。
3 争点3(アマナイメージズが被告との間の契約に基づき、本件写真を第三者に貸し出したことが、原告の著作権の侵害に当たるか)について
〔原告〕
(1)被告が、原告に無断で、本件写真をTWJ社のカレンダーに使用したことは、不法行為に該当する。
(2)被告が、原告に無断で、本件写真を第三者に貸し出したことは、著作権法に違反する不法行為に該当する。
〔被告〕
(1)平成20年7月8日、三晃堂から被告の提携先であるアマナイメージズに対し、TWJ社の平成21年用カレンダー企画用に本件写真を使用したい旨の申込みがあった。
 アマナイメージズは、これに応じて、三晃堂に対して本件写真の使用権を販売した。
 しかしながら、三晃堂がTWJ社に提案したカレンダーの企画は採用されず、結局、TWJ社の平成21年用カレンダーは作成されることはなかった。
 よって、本件写真が平成21年用TWJ社のカレンダーに使用されたとの事実はない。
(2)被告は、原告から本件委託契約の解約の申入れを受けたことから、これに応諾したものの、本件写真はカメラ東京サービスが製作した本件カタログに掲載されていたため、上記解約の申入れ当時、原告に対し、「本件カタログに原告が撮影した写真が1点だけ掲載されているので、カタログを見た顧客から本件写真の使用の申込みがあった場合は、契約終了後も引き続き使用させていただきたい」旨電話で説明し、原告の承諾を得た。
(3)被告は、カメラ東京サービスとの間の写真原稿委託販売契約(乙5の1)に基づき、カメラ東京サービス(アマナイメージズ)に対して、本件写真のデュープフィルムを寄託した。
 貸与権とは、著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利を意味する(著作権法26条の3)。被告は、本件写真の使用権を販売することをカメラ東京サービス(アマナイメージズ)に対して委託し、本件写真のデュープフィルムをカメラ東京サービス(アマナイメージズ)に寄託した。このような写真エージェンシー間での写真の寄託は、貸与と同様の権原を取得させる行為ではないから、著作権法上の「貸与」(著作権法2条8項)には当たらない。また、著作権法上「公衆」とは、「特定かつ多数の者を含む」と定義されている(著作権法2条5項)から、特定かつ少数の者であるアマナイメージズへの寄託は、貸与の要件たる「公衆への提供」にも当たらない。
4 争点4(被告が本件写真のデュープフィルムを作成したことが、原告の著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たるか)について
〔原告〕
(1)被告は、本件写真について、「逆版」のデュープフィルムを作成した。
 写真家は、撮影以前に詳細なサムネイルを描き、それに基づいて、アングルを決めて、インスタントフィルムでアングル及び露出などを確認した後、撮影に取り掛かる。写真の「正向き」、「逆向き」は、写真家にとって極めて重要な事柄である。
 フィルムを「正向き」にプリントすると、甲第4号証のように、ノッチコード(切欠き)が左上に来る。被告の作成したデュープフィルムを、ノッチコードが左上に来るようにして、写真をプリントすると、サーモンが左下から右上にかけて位置する状態となる(甲5)。本件写真のオリジナルフィルムを「正向き」にプリントすると、サーモンが左上から右下にかけて位置する状態となるから(甲4)、被告の作成したデュープフィルムはオリジナルフィルムに対して「逆版」のデュープフィルムであるということになる。
(2)写真家は、ピントグラスに写った画像を前提として、シャッターを切っているのであるから、それを無断で逆版にしてしまうことは、著作者人格権(同一性保持権)の侵害であり、被告が本件写真の逆版のデュープフィルムを作成したことは、本件写真に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たる。
(3)なお、デュープフィルムを作成する際、膜面同士を密着して行う技法が一般的であるなどということはない。写真家の意思と逆向きの写真の流通が許されるはずはない。
〔被告〕
(1)原告は、ノッチコード(フィルム上部の切欠き)が左側に来るようにプリントするのが正しい向きであり、本件写真のデュープフィルムは、ノッチコードが左側に来るようにプリントすると、逆向きの写真となるから、デュープフィルムが「逆版」となっている旨主張する。
 しかしながら、ノッチコードは、写真をプリントする際の目印ではない。フィルムにはベース面(像が正しく見える側)と乳剤面(感光剤が塗布された面)とがある。ノッチコードは、4×5インチのフィルムをフィルムホルダーに装填する際、暗室で作業を行うため、フィルムの乳剤面がどちら側かを判別するための目印として設けられているものである。
 そもそも、デュープフィルムには「逆版」という概念はない。デュープフィルムから写真をプリントする際には、撮影時と同じ向きにプリントすることも、逆向きにプリントすることもできる。原告は、デュープフィルムを自ら逆向きにプリントして、甲第5号証として提出しているにすぎない。
(2)被告は、多くの写真家との間で写真の使用権の販売委託契約を締結し、写真家からフィルムを預かって、管理している。
 被告は、写真家から預かった写真のデュープフィルムを作成し、顧客から写真の使用を申し込まれると、デュープフィルムを貸し出す。また、被告はカメラ東京サービス(アマナイメージズ)と提携しており、被告が預かった写真をカメラ東京サービスが顧客に対して貸し出すこともある。
 密着デュープの作成方法として、@ノッチコードの向きを揃えて、オリジナルフィルムとデュープフィルムとを重ねて作成する技法、Aフィルムの乳剤面同士を重ねて作成する技法、の2つの技法がある。
 上記Aの技法は、フィルムの厚みの影響を受けないため、鮮明な画像が得られることから、被告を含め写真業界において最も広く用いられている。この技法を採用すると、ノッチコードの位置は必然的にオリジナルフィルムとは逆となり、かつ、フィルムのベース面と乳剤面もオリジナルフィルムとは反対となる。
 しかしながら、写真をプリントするのには、デュープフィルムのノッチコードの位置やベース面と乳剤面の区別は全く関係がない。上記Aの技法によって作成されたデュープフィルムによって、問題なく正しい向きで写真をプリントすることができる。
(3)被告は、デュープフィルムを顧客に対して貸し出す場合には、逆向きに写真がプリントされることのないように、写真をマウントに表裏正しい向きに挟んだ状態で貸し出している。
 また、デュープフィルムには、オリジナルフィルムのノッチコードが透明に透けた状態で残っており(甲5の右上の凹み)、これを見れば、写真の正しい向きは一目瞭然である。
5 争点5(被告が本件写真を本件カタログに掲載したことが、原告の著作者人格権(氏名表示権)の侵害に当たるか)について
〔原告〕
 本件カタログには、本件写真が掲載されているものの、本件写真の著作者である原告の氏名表示がされていない。
 被告は、上記行為により、本件写真に係る原告の著作者人格権(氏名表示権)を侵害した。
 そもそも、原告と被告との間に契約関係は存在しない。
〔被告〕
 本件委託契約には、「『写真』の発表の際のクレジット表示について写真家はアートバンクに一任する。」との規定がある(第3条)。
 したがって、本件写真を本件カタログに掲載するに当たり、原告の氏名を表示しなかったからといって、これが本件写真に係る原告の著作者人格権(氏名表示権)の侵害となることはない。
6 争点6(損害の有無及び損害額)について
〔原告〕
 原告は、被告による著作権侵害及び著作者人格権侵害により、以下の損害を被った。
(1)財産権侵害
ア @被告が本件写真のデュープフィルムを作成したこと、Aアマナイメージズが被告との間の契約に基づき、本件写真を第三者に貸し出したことにより、本件写真に係る原告の著作財産権(複製権、貸与権)が侵害され、75万円の損害を被った。
イ 被告が本件写真を本件カタログに掲載したことにより、本件写真に係る原告の著作財産権(複製権)が侵害され、75万円の損害を被った。
(2)人格権侵害
ア 被告が本件写真につき逆版のデュープフィルムを作成したことにより、本件写真に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)が侵害され、75万円の損害を被った。
イ 被告が本件写真を本件カタログに掲載するに当たって、原告の氏名を表示しなかったことにより、本件写真に係る原告の著作者人格権(氏名表示権)が侵害され、75万円の損害を被った。
〔被告〕
 原告の主張は否認ないし争う。
7 争点7(消滅時効の成否)について
〔被告〕
(1)被告は、平成7年5月、原告に対し、本件カタログ1部を送付した。
 したがって、原告は、遅くとも平成7年5月31日までには、本件写真が本件カタログに掲載されたことを知ったにもかかわらず、本件訴訟の提起に至るまで、被告に対し、損害賠償等を請求することはなかった。
 よって、仮に、本件写真が本件カタログに掲載されたことが、著作権(複製権)の侵害に当たるとしても、同著作権(複製権)侵害に基づく損害賠償請求権は、平成10年5月31日の経過をもって、時効により消滅した。
(2)被告は、平成21年5月26日の本件弁論準備手続期日において、上記時効を援用する旨の意思表示をした。
〔原告〕
(1)被告の主張は否認ないし争う。
(2)原告は、被告から本件カタログの送付を受けていない。
 平成20年10月ころ、被告から同月23日付けの「御支払報告書」(甲1)が届いたことから、原告は、本件写真が掲載されているカタログが存在することに気付き、被告に対し、カタログの送付を求めた。
 原告からの要求を受けて、被告が本件カタログを原告に送付してきたことから、原告は初めて本件カタログの存在を認識するに至ったものである。
第4 当裁判所の判断
1 争点1(被告が本件写真のデュープフィルムを作成したことが原告の著作権(複製権)の侵害に当たるか)について
(1)原告は、被告が原告に無断で本件写真のデュープフィルムを作成したとして、被告の上記行為が本件写真に係る原告の著作権(複製権)の侵害に当たる旨主張する。
(2)まず、原告は、本件において、原告が本件委託契約を締結した相手は、有限会社アートバンクであって、被告(株式会社アートスペース)ではなく、原告と被告との間には何らの契約関係もなかった旨主張する。
 しかしながら、前提事実(1)に記載したとおり、昭和63年7月に設立された有限会社アートバンクは、平成16年3月にその商号を有限会社アートスペースに変更し、その後、同年7月にその組織を有限会社から株式会社に変更し、これにより被告が設立されたものである。
 商号の変更や有限会社から株式会社への組織変更によっては、会社の法人格の同一性は失われないから、有限会社アートバンクと被告(株式会社アートスペース)とは、法人格として同一である。
 原告の上記主張は誤解ないしは独自の見解に基づくものであるというほかなく、採用の限りでない(なお、以下においては、有限会社アートバンクから有限会社アートスペースへの商号変更の前後、有限会社アートスペースから株式会社アートスペースへの組織変更の前後を問わず、「被告」という。)。
(3)証拠(乙11、証人B)及び弁論の全趣旨によれば、本件カタログが発行された1995年(平成7年)5月ころ、被告は本件写真のデュープフィルムを作成したこと、被告が本件写真のデュープフィルムを作成したのは、販売の促進を目的として本件カタログに本件写真を掲載したことから、本件写真の使用申込みがあった場合に備えるためであり、本件写真の貸出し頻度が増えることが予想されるため、写真のオリジナルフィルムを貸し出すことによって、顧客の側で紛失したり汚損したりする危険を避けるためであったこと、が認められる。
 上記事実によれば、被告による本件写真のデュープフィルムの作成は、本件委託契約の契約期間中に行われた行為であり、かつ、同契約における被告の受託業務、すなわち、原告の撮影した写真の使用権の販売業務に関連して行われた行為であるといえる。
(4)本件委託契約は、写真家である原告が、写真の賃貸業等を行う写真エージェンシー業者である被告に対し、原告の撮影した写真の使用権の販売を委託し、被告が写真の使用権の販売に至った場合には、その売上金を原告と被告とで配分することを内容とするものであり、本件委託契約には、写真の使用権の販売方法等を特に指定したり、あるいは、制限(禁止)したりする旨の約定はなかった(乙1)。上記事実に照らせば、本件委託契約において、原告は、被告に対し、販売方法を特に限定することなく、本件写真の使用権の販売を委託したものと解される。
 そして、証拠(甲25、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、自らも、法人を設立して、自己の撮影した写真の貸出業を行っていたこと、顧客に写真のオリジナルフィルムを貸し出すと、フィルムが汚損されたり破損されたりすることにより使用に堪えないものになるため、オリジナルフィルムからデュープフィルムを作成し、デュープフィルムの方を顧客に貸し出すのを常態としていたことが認められる。
 そうすると、被告が、本件委託契約上、写真の貸出しによってオリジナルフィルムが汚損や破損により、使用に堪えないものになるといったことがないように、写真家から預かった写真の管理保全に務める義務を負うこと(乙1の第7条参照)に照らしても、原被告間において、写真の貸出しを必ずオリジナルフィルムによって行うことが予定されていたとは考え難く、むしろ、被告においてオリジナルフィルムからデュープフィルムを作成し得ることを前提に、写真の保全管理のため、デュープフィルムを顧客に貸し出すことが予定されていたものと認めるのが相当である。
 以上によれば、被告が本件写真のデュープフィルムを作成したことは、本件委託契約に基づき原告から許諾された範囲内の行為であったと認められる。
(5)したがって、本件写真のデュープフィルムを作成したことは、本件写真に係る原告の著作権(複製権)の侵害には当たらず、原告の上記主張は理由がない。
2 争点2(被告が本件写真を本件カタログに掲載したことが、原告の著作権(複製権)の侵害に当たるか)について
(1)原告は、被告が原告に無断で本件カタログに本件写真を掲載したとして、被告の上記行為が本件写真に係る原告の著作権(複製権)の侵害に当たる旨主張する。
(2)本件写真が掲載された本件カタログは、原告と被告との間の本件委託契約の契約期間中である、1995年(平成7年)5月に、被告の販売委託先であるカメラ東京サービスが発行したものである(前提事実(2)、(3)及び(5))。
 ところで、本件委託契約は、写真家である原告が、写真の賃貸業等を行う写真エージェンシー業者である被告に対し、原告の撮影した写真の使用権の販売を委託し、被告が写真の使用権の販売に至った場合には、その売上金を原告と被告とで配分することを内容とするものであり、同契約の第3条には、受託者である被告の販売活動について、「写真を国内、海外の出版物、広告印刷物、その他あらゆる用途に販売することが出来る。」旨が約定されていた(前提事実(2))。そして、本件委託契約には、写真の使用権の販売方法等を特に指定したり、あるいは、制限(禁止)したりする旨の約定はなかったことが認められる(乙1)。上記事実に照らせば、本件委託契約において、原告は、被告に対し、販売先や用途、販売方法を特に限定することなく、本件写真の使用権の販売を委託したものと解される。
 なお、原告は、自らも、法人を設立して、自己の撮影した写真の貸出業を行っていた者であり、同業務を行うについては、販売促進のために貸し出す写真のカタログを作成することがあったことが認められる(甲7ないし9、25、原告本人)。上記事実に照らしても、原告が、本件委託契約を締結するに当たって、被告に対し、販売促進のためのカタログに本件写真を掲載することを特に制限していたとは認められない。
 そうすると、被告が、使用権の販売を委託された本件写真の販売促進活動のため、本件カタログに本件写真を掲載したことは、本件委託契約に基づき原告から許諾された範囲内の行為であったと認められる。
(3)したがって、本件カタログに本件写真を掲載したことは、本件写真に係る原告の著作権(複製権)の侵害には当たらず、原告の上記主張は理由がない。
3 争点3(アマナイメージズが被告との間の契約に基づき、本件写真を第三者に貸し出したことが、原告の著作権の侵害に当たるか)について
(1)原告は、被告が原告に無断で、本件写真をTWJ社のカレンダーに使用したこと、あるいは、本件写真を第三者に貸し出したことは、著作権法に違反する不法行為に当たる旨主張する。
(2)被告の販売委託先であるアマナイメージズは、平成20年7月8日、三晃堂に対し、TWJ社の2009年カレンダー企画用に、本件写真を貸し出したものの、三晃堂がTWJ社に提案したカレンダー企画は採用されなかったため、結局、本件写真はカレンダーには使用されなかったことは、前提事実(6)に記載のとおりである。
 したがって、原告の上記主張のうち、本件写真をTWJ社のカレンダーに使用したことを前提とする部分は理由がない。
(3)被告は、アマナイメージズとの間で、被告が使用許諾権を有する写真等の著作物をアマナイメージズに預託し、預託著作物に関する複製・貸与等その他預託著作物を使用、利用するために必要なすべての権利を、アマナイメージズが被告の代理人として、全世界において、独占的に第三者に再許諾する権利及び自ら使用する権利をアマナイメージズに与えることを内容とする著作物の使用に関する基本契約(乙5の2)を締結していたこと、アマナイメージズは、被告との間の同契約に基づき、平成20年7月8日、三晃堂に対し、有償で、TWJ社のカレンダー企画用に、本件写真を貸し出したこと、被告は、アマナイメージズから売上金の配分を受けたことは、前提事実(5)及び(6)に記載のとおりである。
 著作者は、その著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有する(著作権法26条の3)。ここに「公衆」とは、同法2条5項が「公衆」には、「特定かつ多数の者を含むものとする。」と定めていることから、複製物の貸与を受ける者が、不特定又は特定多数の者であれば、公衆への貸与に該当するものと解される。
 上記事実によれば、アマナイメージズは被告の受託者として、第三者(三晃堂)に写真の使用を許諾したものであり、三晃堂は、広く一般に写真の貸出業を行う写真エージェンシーであるアマナイメージズにとって、不特定の者に該当すると認められる(アマナイメージズが、本件写真の使用許諾先を三晃堂(特定の者)に限定していたとの事実は認められない。)。そして、アマナイメージズにとって、三晃堂は不特定の者に該当するのであるから、アマナイメージズに対して、本件写真の使用許諾行為を委託した被告にとっても、三晃堂は不特定の者に該当すると認めるのが相当である。
 したがって、被告が、アマナイメージズに委託して、本件写真を第三者に 貸し出した行為は、本件写真に係る原告の著作権(貸与権)の侵害に当たる。
(4)これに対し、被告は、原告から本件委託契約の解約の申入れを受けた際、原告に対し、「本件カタログに原告が撮影した写真が1点だけ掲載されているので、カタログを見た顧客から本件写真の使用の申込みがあった場合は、契約終了後も引き続き使用させていただきたい」旨電話で説明し、原告の承諾を得た旨主張し、証人Bは、これに沿う供述をする。
 しかしながら、上記供述部分は、原告から電話で本件委託契約の解約の申入れを受けた際、当該電話でのやり取りの中で、本件カタログに掲載された本件写真を引き続き使用させてもらいたい旨の話をした記憶があるというにとどまり、その具体的なやり取りについてはよく覚えていないというものであり、あいまいさを否定することができないものであること、原告がその本人尋問において、被告との間で上記やり取りがあったことを明確に否定していること、上記供述を裏付ける客観的な証拠がないこと、に照らし採用することができず、他に被告の主張する上記事実を認めるに足りる証拠はない。
4 争点4(被告が本件写真のデュープフィルムを作成したことが、原告の著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たるか)について
(1)原告は、被告が本件写真について「逆版」のデュープフィルムを作成したとして、被告の上記行為が本件写真に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たる旨主張する。
(2)証拠(甲4、5、乙7、乙8の1・2、乙9の1・2、乙10の1・2、乙12、17、被告代表者本人)及び弁論の全趣旨によれば、@デュープフィルムを作成する方法には、密着デュープという方法と、デュープリケーションを用いて作成する方法とがあり、密着デュープには、オリジナルフィルムの乳剤面(感光剤が塗布された裏面側・像が左右逆向きに見える側)とデュープフィルムの乳剤面とを密着させて画像を撮る方法と、オリジナルフィルムのベース面(表側・像が左右正向きに見える側)とデュープフィルムの乳剤面とを密着させて画像を撮る方法とがあること、A密着デュープのうち、乳剤面同士を密着させる方法は、デュープフィルムの作成方法として一般に用いられている方法であること、B被告は、本件写真のデュープフィルムの作成をプロラボ(現像所)に発注したこと、Cプロラボにおいて、本件写真のデュープフィルムは、オリジナルフィルムの乳剤面とデュープフィルムの乳剤面とを重ねてデュープする方法により作成されたこと、Dそのため、本件写真のデュープフィルムは、オリジナルフィルムとは、ベース面と乳剤面とが逆となり、フィルムに設けられたノッチコードの位置が逆となっていること、Eノッチコードとは、フィルムをフィルムホルダーに装填する際に乳剤面がどちら側であるかを、暗室中でも、指で触れただけで判別することができるように設けられた小さな切れ込み(ノッチ)であること、Fデュープフィルムを写真にプリントする際には、ノッチコードの位置に関わらず、像が左右正向きとなるようにプリントすること(本件写真で言えば、甲4の状態)も、左右逆向きとなるようにプリントすること(本件写真で言えば、甲5の状態)も問題なくできること、が認められる。
 そして、本件委託契約(乙1)においては、写真のデュープ方法を特に指定したり、制限したりする約定はなかったことが認められる。
 以上の事実によれば、原被告間において、本件委託契約上、デュープフィルムの作成方法として、オリジナルフィルムとデュープフィルムの乳剤面同士を密着させてデュープする方法を採ることが制限されていたと解することはできず、被告が本件写真のデュープフィルムを上記の方法により作成したことは、本件委託契約に基づき原告から許諾された範囲内の行為であったと認めるのが相当である。
 また、そもそも、被告の作成したデュープフィルムによっても、像が左右正向きとなるようにプリントすること(本件写真で言えば、甲4の状態)も、左右逆向きとなるようにプリントすること(本件写真で言えば、甲5の状態)も問題なくできるのであるから、オリジナルフィルムとはベース面と乳剤面とが逆となり、ノッチコードの位置が逆となるデュープフィルムを作成しただけでは、本件写真に改変を加えた(像を左右逆とする改変を加えた)ということはできない。
(3)したがって、本件写真のデュープフィルムを作成したことは、本件写真に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)の侵害には当たらず、原告の上記主張は理由がない。
5 争点5(被告が本件写真を本件カタログに掲載したことが、原告の著作者人格権(氏名表示権)の侵害に当たるか)について
(1)原告は、本件カタログにおいて、本件写真の著作者として原告の氏名が表示されていないことが、本件写真に係る原告の著作者人格権(氏名表示権)の侵害に当たる旨主張する。
(2)しかしながら、本件委託契約の第3条には、受託者である被告の販売活動について、「写真を国内、海外の出版物、広告印刷物、その他あらゆる用途に販売することが出来る。写真の発表の際のクレジット表示について写真家はアートバンクに一任する。」旨が約定されていた(前提事実(2))。上記約定は、使用権の販売を委託した写真の使用(発表)の際に、クレジット表示をするか否か、クレジット表示をする場合にどのような形態で行うかについて、写真家である原告が、これを写真エージェンシーである被告の裁量に任せることを内容とするものであると解される。
 なお、原告の運営する法人が写真の貸出業を行うに当たって作成したカタログにおいても、写真の著作者の表示(原告の氏名表示)はされていないこと(甲7ないし9、25、原告本人)に照らすと、原告が、本件委託契約の締結に当たって、上記約定とは異なり、被告に対して、販売促進のためのカタログに本件写真を掲載する際に著作者の表示(原告の氏名表示)をすべきことを特に要求していたとも認められない。
 そうすると、使用権の販売を委託された本件写真の販売促進活動のため、本件カタログに本件写真を掲載する(写真の発表)に当たって、著作者である原告の氏名(クレジット)を表示しなかったことは、本件委託契約に基づき、著作者である原告が被告に対して許諾した範囲内の行為であったと認められる。
(3)したがって、本件カタログにおいて、本件写真の著作者として原告の氏名が表示されていないことは、本件写真に係る原告の著作者人格権(氏名表示権)の侵害には当たらず、原告の上記主張は理由がない。
6 争点6(損害の有無及び損害額)について
(1)以上検討したところによれば、被告が、アマナイメージズに委託して、本件写真を第三者(三晃堂)に貸し出したことは、少なくとも過失により、本件写真に係る原告の著作権(貸与権)を侵害する行為であったと認められる。
 したがって、被告は、原告に対し、上記行為により原告が被った損害を賠償すべき義務を負う。
(2)損害及び損害額
ア 原告は、被告に対し、上記著作権侵害行為について、使用料相当額の損害賠償を請求することができる(著作権法114条3項)。
イ 使用料相当額について
 前提事実に証拠(甲1、7ないし9、25、乙1、乙5の1・2、証人B、原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すると、原告は料理や食材等の写真の撮影、貸出し等を行う職業写真家であり、自らも、法人を設立して、自己の撮影した写真の貸出業を行っていたこと、被告の販売委託先であるアマナイメージズは、三晃堂に対し、TWJ社の2009年カレンダー企画用に、本件写真を貸し出したものの、三晃堂がTWJ社に提案したカレンダー企画は採用されなかったため、結局、本件写真はカレンダーには使用されなかったこと、被告は、アマナイメージズから、本件写真の三晃堂への貸出しについて、売上金の配分として2万1000円の支払を受けたこと、被告とアマナイメージズとの間の契約(乙5の2)においては、預託著作物の使用から発生し、アマナイメージズが受領した使用料金等売上金は、別途定める個別契約書の記載条件に基づき被告に配分されることとされていたこと(第12条参照。なお、本件において、上記個別契約の内容は明らかでない。)、被告とアマナイメージズの前身であるカメラ東京サービスとの間の契約(乙5の1)においては、写真原稿の売上金は被告が60パーセント(源泉徴収税を含む)、カメラ東京サービスが40パーセントの比率で配分するものとされていたこと(第6条参照)、原告と被告との間の本件委託契約においては、写真の売上金は60パーセントを写真家(原告)、40パーセントを被告の比率で配分するものとされていたこと(第4条参照)が認められる。
 以上の事実に加え、原告著作物の内容、侵害行為の態様、その他本件にあらわれた諸般の事情を総合考慮すれば、著作権(貸与権)侵害についての原告著作物の使用料相当額としては、5万円と認めるのが相当である。
7 よって、その余の点について判断するまでもなく、原告の本訴請求は、被告に対し金5万円の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部
 裁判長裁判官 阿部正幸
 裁判官 柵木澄子
 裁判官 舟橋伸行


(別紙写真目録省略)
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