判例全文 line
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【事件名】CAD図面の著作物性事件
【年月日】平成21年7月9日
 大阪地裁 平成19年(ワ)第13494号 著作権侵害差止等請求事件
 (口頭弁論終結日 平成21年4月13日)

判決
原告 有限会社日本エンジニアリング
訴訟代理人弁護士 清宮國義
同 青本悦男
被告 株式会社キーエンス
訴訟代理人弁護士 吉羽真一郎
同 宮谷隆
同 飯塚卓也
同 山岸良太


主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1請求
1 被告は、別紙被告CD−ROM目録記載のCD−ROM(以下「被告CDROM」という。)を製作し、頒布してはならない。
2 被告は、その所有する被告CD−ROM並びに別紙被告CAD図面目録1及び同目録2記載のCAD図面(「被告DXFファイル名」、「被告MICROCADAMファイル名」及び「名称」欄の記載によって特定されるCAD図面。以下、同目録1、2記載のすべてのCAD図面を併せて「被告CAD図面」という。)を廃棄せよ。
3 被告は、被告CAD図面を別紙被告ウェブページ目録記載のウェブページ(以下「被告ウェブページ」という。)に掲載してはならない。
4 被告は、原告に対し、1億2138万0907円及びこれに対する平成19年11月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
 本件は、被告から委託を受けてP1が作成した光電スイッチ、光ファイバーセンサー等の製品のCAD図面(後記の「本件CAD図面」)の著作権を承継したとする原告が、被告において、本件CAD図面を複製又は翻案して被告CAD図面を作成し、@被告CAD図面を収録した被告CD−ROMを顧客に頒布し、A被告ウェブページに被告CAD図面を掲載して顧客がダウンロードできるシステムを提供しているとし、このような被告の行為は原告の著作権(複製権、翻案権、公衆送信権)を侵害するとして、被告に対し、著作権法112条に基づき、被告CD−ROMの製作、頒布及び被告ウェブページへの被告CAD図面の掲載の差止め並びに被告CD−ROM及び被告CAD図面の廃棄を求めるとともに、著作権侵害の不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償金1億2138万0907円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成19年11月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(末尾に証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない)
(1) 当事者等
ア 原告は、オフィスコンピューターのソフトウェアーの開発・販売、メカトロニクスのメンテナンス・販売・設計・製作等を業とする会社である(弁論の全趣旨)。
イ P1は、日本エンジニアリングの商号で原告と同種の事業を営んでいた者であり、平成10年11月26日、原告を設立してその取締役に就任した(弁論の全趣旨)。
ウ 被告は、センサーの開発・設計・製造・販売、自動制御機器等の電子応用機器の製造・販売等を業とする会社である。
(2) P1による本件CAD図面の作成等
ア P1は、平成9年1月10日、被告から委託を受け、被告が販売する光電スイッチ、光ファイバーセンサー等(以下、被告が販売するこれらの製品を「被告製品」と総称する。)のCAD図面を作成し、同年3月19日、 これを収録した「CAD図面ライブラリVer1.0」と題するCD−ROM1000枚を被告に納入し、CAD図面及びCD−ROMの作成費として合計152万8888円の支払を受けた(甲8の1ないし3)。
イ P1は、同年4月ころ、被告から追加委託を受けて被告製品のCAD図面を作成し、同年5月8日、これを収録した「CAD図面ライブラリVer1.1」と題するCD−ROM5000枚を被告に納入し、CAD図面及びCD−ROMの作成費として合計105万円の支払を受けた(甲9の1ないし5)。
 「CAD図面ライブラリVer1.1」には、P1が作成した別紙原告CAD図面目録に記載の合計349枚のCAD図面が収録されていた(以下、同目録記載の349枚のCAD図面を併せて「本件CAD図面」といい、個別のCAD図面を同目録の型式と番号に対応させて「本件CAD図面A1」などという。)(甲2の1〜349)。
ウ P1は、平成10年3月から5月にかけて、被告から注文を受けて「CAD図面ライブラリVer1.1」のCD−ROM2000枚を被告に納入したが、その後は被告からの注文はなくなった。
(3) P1が本件CAD図面を作成した際に依拠した資料等
 P1は、本件CAD図面を作成するに際し、被告から交付された被告製品のカタログ(甲7、以下「本件カタログ」という。)に依拠するとともに、本件CAD図面のうち下記の図面については、被告から交付された被告製品の現物にも依拠した(弁論の全趣旨)。
 A−18、A−20、C−2、E−21、E−29、E−32、E−37、 E−56、F−6、F−10、F−12、F−17、F−18、F−24、 F−69、F−77、F−85、F−86、K−12、K−19、K−27、 K−30、L−2、M−2、M−5、P−2、P−4ないしP−8、P−11、P−16、P−23ないしP−25、P−39、P−42、P−63、R−3、R−7、R−10、T−1、T−2、T−5、T−10、T−27、 T−38及びT−40
(4) 本件CAD図面の作成目的
 本件CAD図面は、主として、CAD(コンピューター支援設計)によって設計業務を行う際にCAD化された被告製品の設計図への取込みを可能にすることを目的として作成された(弁論の全趣旨)。
(5) 原告の設立等
 P1は、平成10年11月26日、原告を設立し、それまで日本エンジニアリングの商号で営んでいた事業上の権利を原告に譲渡した(弁論の全趣旨)。
(6) 被告の行為
ア CD−ROMの頒布
 被告は、平成10年7月以降、「CAD図面ライブラリVer1.1」に被告製品の新製品のCAD図面を追加収録した「CAD図面ライブラリVer2.0」と題するCD−ROMを製作して顧客に頒布し、その後も新製品のCAD図面を追加収録したCD−ROMを顧客に頒布している。
 被告は、現在、被告CAD図面を収録した被告CD−ROMを顧客に頒布している。
イ ウェブページへの掲載
 被告は、被告ウェブページに被告CAD図面を掲載し、顧客がダウンロードして利用できるようにしている。
2 争点
(1) 本件CAD図面の著作物性(争点1)
(2) 被告CAD図面は本件CAD図面を複製し又は翻案したものであるか
(争点2)
(3) 被告の故意又は過失の有無(争点3)
(4) 損害額(争点4)
第3争点に関する当事者の主張
1 争点1(本件CAD図面の著作物性)について
【原告の主張】
(1) 本件CAD図面は、「CAD図面に対する作者の技術思想やあるべき姿の期待と憧れ」(思想又は感情)を「寸法・数値・形状を、原点、一筆書き、寸法記載など作者固有の個性を交えてCAD図面化したもの」(創作的に表現したもの)で学術的な範囲に属するものである。
 本件CAD図面が有する創作性は、以下の創作1ないし創作11eに分類することができる。
 個別の本件CAD図面が有する創作性は、別紙創作性一覧表のとおりである(創作1ないし創作10については該当するものに「○」を、創作11については「a」ないし「e」のうち該当するものをそれぞれ記載している。)。
 創作1:立体物を数値を有する図形として平面上に表現した。
 創作2:製品の機能や形状を作者の意図で取捨選択し図形形成した。
 創作3:平面表現では不可能な製品の質感・光沢・製品価値を表現した。
 創作4:設計図内のその他の構成部品との調和と整合性を有する図形として略図化し、完成度合いを調整した。
 創作5:独自に創作した寸法値を採用することにより設計情報の漏洩を防止した形状を表現した。
 創作6:作図過程で線数を減らす表現として、CAD上で一筆書きが可能な形状に整えた。
 創作7:CAD図では試みない図形への寸法記入やテキストによる部品説明で表現できない内容を補助した。
 創作8:作図内に絶対的原点を設けて表現をした。
 創作9:作図過程においてコンピューターとの対話により、グローバル環境で表現するための作図コマンドで図形を表現した。
 創作10:中心線や補助線の長さや比率を統一することにより、図形の美観を整えた。
 創作11a:遠近法や2.5次元などで作成することにより製品イメージのリアル化を試みた。
 創作11b:図形を平面・正面・側面・詳細図等の一つの画面(1ファイル)で構成した。
 創作11c:製品と取り付け金具とのアセンブリ図を図形内にブロック化し描いた。
 創作11d:対称図形を考慮した作図過程を試みた。
 創作11e:パラメトリック表現可能な配列とした。
(2) 創作1ないし創作11eの補足説明
ア 創作1について
(ア)本件CAD図面では、図形を構成する線が数値を有している。
(イ)本件CAD図面は、3次元の被告製品を2次元の平面に表現し直したものであるが、平面への表現はP1の思想や技術を形に表した結果であり、描かれた被告製品の形状はP1の個性の現れである。
 被告製品のどの方向を正面として投影するかという点についても、P1の個性が発揮されている。
(ウ)本件CAD図面は、CADソフト同様にオブジェクトコードとして表現することができるところ、P1は、オブジェクトコードによる言語又は図面の表現に当たって、設計情報の漏洩防止を念頭に置き、データ容量を低減して作図するという固有の感情に基づき、コンピューターと対話して本件CAD図面を完成させたものである。
 本件CAD図面の作成経緯やコマンド(命令語)の違いはオブジェクトコードに現れており、P1の思いは表現されている。
イ 創作2について
 CAD図面を作成する者は、図面の使用目的、作者の思想等に基づき、外形などを除く製品の形状をどの程度詳細に描くかを決定している。
 P1は、本件CAD図面を作成するに当たり、被告製品の機能や形状を取捨選択して図形形成したものである。
ウ 創作3について
 被告製品が持つ質量や材料のイメージが欠落することは製品価値の減少につながるので、P1は、本件CAD図面を作成するに当たり、実際には存在しない凹凸などを描いて製品が持つイメージを強化している。
エ 創作4について
 P1は、下位バージョンへの対応を可能とするため、本件CAD図面を詳細に表現している。
オ 創作5について
 P1は、本件CAD図面を作成するに当たり、設計CAD図面もしくは設計図に依拠することなく、被告製品の必要部分の寸法値を独自に創作している。
カ 創作6について
 P1は、本件CAD図面を作成するに当たり、データ容量を低減させるため、図形を構成する線の数を減らす独自の作図方法(一筆書き)を用いている。
キ 創作7について
 CAD図面に寸法線やテキストを記載することは一般に不要とされるが、P1は、本件CAD図面を作成するに当たり、品質や性能を寸法やテキストで表現している。
ク 創作8について
 コンピューター画面やプリント印刷したCAD図面は、作図されている領域だけを表示するが、原点付近に作図した場合と原点から離れた位置に作図した場合とでは、表示時間をはじめ利用方法に格段の差が生じる。
 P1は、本件CAD図面を原点付近に作図しており、独自性を表現している。
ケ 創作9について
 P1は、本件CAD図面を下位バージョンのCAD画面でも表示できるようにするため、あえて最高位のCADを用いながら簡易CADのコマンドで作図している。
コ 創作10について
 P1は、本件CAD図面を作成するに当たり、図形からの中心線のはみ出し長さを規定することにより、図形の繊細さや配列の美的感覚を表現している。
サ 創作11aについて
 被告製品は、筐体(直面体)ばかりではなく曲面や傾斜を持つ部分も存在するが、このような製品については、断面や特定方向から(立体表現を必要としない方向から)投影することにより、立体表現を回避するのが一般的である。
 P1は、本件CAD図面を作成するに当たり、設計図面のような三角法に則った投影で遠近を明確にして2.5次元的な表現を試みている。
シ 創作11bについて
 P1は、本件CAD図面を作成するに当たり、1枚の図面に三方からの投影図を表現し、どのような図形に呼び込まれても対応できるようにしている。
ス 創作11cについて
 製品CAD図面は、製品だけの図形作図に止まり、付属金具やレール等を組み付けた図形は作図しないのが一般的である。
 しかし、P1は、本件CAD図面を作成するに当たり、製品と金具を組み付けて作図することにより、作図の手間を省くばかりでなく、組み立て作業の説明としての効果を示している。
セ 創作11dについて
 P1は、本件CAD図面を作成するに当たり、半断面での表示や部分省略を行うことを考え、正面図の中心線を境に図形をブロック化し、2分割の表現方法を採用している。
ソ 創作11eについて
 多くのCADは、CAD自身が図形の延び縮みを容易に行うことができる機能(パラメトリック機能)を有している。
 P1は、本件CAD図面を作成するに当たり、パラメトリックを行っても他の図形形状に変形が起こらないような配列表現を行っている。
(3) 本件カタログと本件CAD図面との関係
 P1は、本件カタログに依拠して本件CAD図面を作成したが、創作性を要しないで被告製品のCAD図面を描くためには、形状化するための全ての線に対して数値と方向が判明している設計図が必要であり、本件カタログだけでは被告製品の全ての寸法値を把握することはできない。P1は、寸法値の不明部分を創作して本件CAD図面を作成したのであるから(創作1、5)、本件カタログに依拠したからといって本件CAD図面の創作性は否定されない。また、本件CAD図面は、プリント出力される以前にコンピューター内で完成しているコンピューター創作物であり、本件カタログとは表現形式が全く異なるから、本件カタログは本件CAD図面の著作物性の有無を判断する対象とはならない。
【被告の主張】
(1) 本件CAD図面の著作物性の判断方法
 CADとは「製品の形状、その他の属性データからなるモデルを、コンピューターの内部に作成し解析・処理することによって進める設計」をいい、この用語の定義はJIS規格において定められている。そして、CADによる作図も、同じくJIS規格においてその方法が詳細に規定されており、CAD図面は基本的にJIS規格に準じて作成されている。
 本件CAD図面が作成された平成10年当時のCAD図面作成に関するJIS規格である「JISB3402」によれば、線の種類(実線、波線及び波線のパターン)、波線や点線のそれぞれの要素の長さ(実線部分、隙間のそれぞれの長さ)、断続線が交差する場合の表現、図形の投影方法、さらには図面内に記載する文字のフォントまでもが定められているのであるから、CAD図面はそもそも規格化された表現方法により作成されるべきものであって、個性的な表現方法を採用することがむしろ禁じられているものであるといえる。
 かかる観点に照らせば、少なくとも本件CAD図面のそれぞれについて具体的かつ明確に創作的表現部分の存在が主張立証されない限り、本件CAD図面の著作物性が肯定される余地はない。
(2) 原告が主張する個別の創作性について
ア 創作1について
(ア)「線が数値を有している」という原告の主張は、「CADで描画される図形においては、図形を構成する個々の線が、それぞれ長さ、方向、位置といった数値データと関連づけられている」という意味であると推測されるところ、CAD図形の「線」がそのような性質を有しているとしても、それは単にCAD図形の図面が有する属性データにすぎず、表現とはなっていない。
 また、例えばある線の長さとして5mmという数値を入力したとしても、それは数値以上のものではなく、そこに作者の個性などが入り込む余地はない。
(イ)3次元の被告製品を2次元の平面に表現したという点についても、製品の寸法を測定してその形状を正確に平面上に表現することは極めてありふれた作図手法にすぎないから、3次元のものを2次元の図面に投影すること自体に作者の個性が現れる余地はない。
 製品のどの面を正面とみなすかという点も、極めて限られた選択肢の中からいずれかを正面とみなすという作業にすぎず、そこに創作性が生じる余地はない。
(ウ)オブジェクトコードに作者の図形に対する思いが込められているという点についても、本件CAD図面はCAD作図用ソフトウェアを用いて作図されたものであって、そのオブジェクトコードは作図の結果をソフトウェアが機械的にコード化したにすぎないものであるから、オブジェクトコードを作成することが創作性の根拠となる余地はない。
イ 創作2について
 原告は、P1が製品の機能を取捨選択して図形形成したと主張するが、それが本件CAD図面のどこに表現されているか明らかでない。
 製品の形状の取捨選択という点についても、およそCAD図面というものは可能な限り正確に製品の形状を図面に投影することを目的として作成されるものであるから、図面に表現すべき部分を取捨選択しようとしても、その選択の幅は極めて限られており、その選択には何ら創作性はなく、極めてありふれた表現にすぎない。
ウ 創作3について
 本件CAD図面における被告製品の表現方法は、極めて一般的でありふれたものであるから、創作性を認めることはできない。
エ 創作4について
 原告の主張は、本件CAD図面を詳細に描いたから著作物性があるというものにすぎず、CAD図面の作成に当たって図面を詳細に記載することはむしろ当然のことであるから、そこに作者の個性が現れる余地はない。
オ 創作5について
 原告の主張は、本件カタログに記載のない被告製品の寸法をP1が独自に採寸・算定したというものであるが、被告製品の長さを採寸しあるいは算定するという行為は何ら表現ではない。
カ 創作6について
 原告が主張する一筆書きは、アイデアにすぎず表現には当たらないし、データ容量の低減という点についても、技術的思想に該当することがあるとしても、表現には該当しない。
キ 創作7について
 CAD図面に寸法やテキストを記入するということや、寸法やテキストが図形と一体となって表現を補完するということ自体は、アイデアにすぎず、何ら創作性を根拠づけるものではない。
ク 創作8について
 本件CAD図面には原点が表示されていないし、仮に原点を表示したとしても、それは、CAD図面の作成に用いるソフトウェア固有の表現であって、P1が表現したものではない。
 また、原告は、「原点を配置する」という行為自体に創作性があるかのような主張をしていると思われるが、原点をどこに配置するかということは単なるアイデアにすぎない。
ケ 創作9について
 創作9は、本件CAD図面の作成方法というアイデアにすぎず、創作性の根拠とはならない。
コ 創作10について
 創作10は、原告自身が簡単に表現できると認めているとおり、ありふれた表現にすぎない。本件カタログにおいても同様の表現がなされており、極めてありふれた表現であることが裏付けられる。
サ 創作11aについて
 創作11aは、要するにCAD図面に設計図面の表現方法を取り入れたというアイデアにすぎないし、その表現方法も、設計図面において通常用いられている表現であり、極めてありふれたものにすぎない。
シ 創作11bについて
 創作11bは要するに、複数の図面を複数のファイルにそれぞれ収めるか、1ファイルに収めるかということであって、何ら表現ではなく、著作権による保護とは無関係のアイデアである。
 そして、このアイデア自体、本件CAD図面を作成した当時からいずれの方式も存在しており、アイデアとしてもありふれたものにすぎない。
ス 創作11cについて
 創作11cは、要するに、通常は製品だけのCAD図面を作成するところを、付属金具やレール等に組み付けたアセンブリ図も作成したという主張と解されるが、アセンブリ図を作成することはアイデアにすぎない。
 作成されたアセンブリ図も、製品と付属金具等を単純に重ね合わせただけであり、このような図面は本件カタログにも多数掲載されており、ありふれた表現であってP1独自のものではない。
セ 創作11dについて
 創作11dは、プリント印刷した際には判明しないものであり、何ら表現ではない。
 対称図形を対称線で切って別々に作図することに技術的意義は認められないことからすると、原告は、対称構造を有するCAD図形の作成方法として、まず片側だけを作成してコピーし、反転して貼り付けるという工程をもって「対称図形を考慮した作図過程を試みた」などと述べているにすぎないものと思われる。
ソ 創作11eについて
 原告が主張する「パラメトリック表現」なるものが判然としないが、要するに、線分の重複を防ぐために部品間に隙間を空ける作図方法のことである思われる。
 しかし、このような作図方法はアイデアにすぎず、何ら表現ではないし、同一レイヤー上でのCAD図面の作図にあたって、線分の重複を防止するために部品間に距離を持たせるという手法は一般的なものである。
(3) 以上のとおり、原告が主張する創作1ないし11eはいずれも本件CAD図面の表現上の創作性を根拠づけるものではないから、本件CAD図面は著作物ではない。
2 争点2(被告CAD図面は本件CAD図面を複製又は翻案したものであるか)について
【原告の主張】
 被告は、本件CAD図面を無断で複製又は翻案して被告CAD図面を作成した。
 被告CAD図面のうち本件CAD図面を複製したものは別紙被告CAD図面目録1に記載のものであり、被告が依拠した本件CAD図面は同目録の「本件CAD図面」欄に記載のものである。
 被告CAD図面のうち本件CAD図面を翻案したものは別紙被告CAD図面目録2に記載のものであり、被告が依拠した本件CAD図面は同目録の「本件CAD図面」欄に記載のものである。翻案の態様としては、@本件CAD図面を増設して別のCAD図面を作成する態様、A本件CAD図面を複数合わせて別のCAD図面を作成する態様、B本件CAD図面と被告作成のCAD図面を合わせて別のCAD図面を作成する態様の3パターンがあり、個別の被告CAD図面の翻案態様は別紙被告CAD図面目録2の「翻案態様」欄に記載のとおりである。
【被告の主張】
 本件CAD図面は著作物ではないから、著作権法上の複製又は翻案は問題とはならない。
 被告CAD図面と本件CAD図面の類似性についての認否は、別紙被告CAD図面目録1の「認否」欄に記載のとおりである(類似するものは「○」を、類似しないものは「×」を記入している。)。
 原告が主張する被告CAD図面の翻案態様についての認否は、別紙被告CAD図面目録2の「認否」欄に記載のとおりである(原告が主張する翻案態様と実質的に一致するものには「○」を、一致しないものには「×」を記入している。)。
3 争点3(被告の故意又は過失の有無)について
【原告の主張】
 被告は、P1に対し、プレス原価程度に押さえたCD−ROMの作成料を支払っただけで、CAD図面の使用許諾料については今後取り決めていくと説明していた。
 しかるに、被告は、P1に無断で本件CAD図面を複製又は翻案した被告CAD図面を収録した被告CD−ROMを顧客に頒布し、被告ウェブページに被告CAD図面を掲載して顧客がダウンロードして利用できるようにしたものである。
【被告の主張】
 被告は、原告に対し、CD−ROMの作成料に加えてCAD図面の作成料も支払っている。
 原告と被告の間でCAD図面の使用許諾料に関する話題は出ていない。
4 争点4(損害額)について
【原告の主張】
(1) CD−ROMの頒布による損害
 一般的にCD−ROMにおけるCAD図面の使用許諾料は、本体価格の20%が相場であるところ、本件におけるCD−ROMの作成原価は1枚1528円であったので、これを本体価格として使用許諾料を算出すると1枚当たり305円となる。
 被告のCD−ROMの使用枚数は、1年間で7000枚である。
 したがって、平成11年1月1日から平成19年9月30日までの被告のCD−ROMの頒布に対する本件CAD図面の使用許諾料相当損害金は1868万1250円となる(著作権法114条3項)。
(2) 被告ウェブページへの掲載による損害
 本件におけるCAD図面1枚当たり作成単価は2546円であるから、CAD図面1枚当たりの使用許諾料はその20%の509円が相当である。
 そして、少なくとも1日平均145枚の被告CAD図面がダウンロードされると考えられるので、これに製造業の年間平均出勤日数242日を乗ずると年間ダウンロード回数は3万5090回を下らないことになる。
 被告は、遅くとも平成14年1月以降、被告ウェブページに被告CAD面面を掲載し、顧客がダウンロードして利用できるようにしているのであるから、平成14年1月1日から同19年9月30日までの被告ウェブページへの掲載による本件CAD図面の使用許諾料相当損害金は1億0269万9657円を下らない(著作権法114条3項)。
(3) 合計
 以上のとおり、被告による本件CAD図面の著作権の侵害により原告が受けた損害は、上記(1)、(2)合計の1億2138万0907円を下らない。
【被告の主張】
 争う。
第4当裁判所の判断
1 争点1(本件CAD図面の著作物性)について
(1) はじめに
 著作権法は、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定めており(2条1項1号)、思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから、思想、感情若しくはアイデアなど表現それ自体でないもの又は表現上の創作性がないものについては、著作権法によって保護することはできず、これを著作物ということはできない。
 原告は、創作1ないし11eを具備することを根拠として本件CAD図面が著作権法上保護される著作物であると主張しているので、まず、上記観点に照らして創作1ないし11eが本件CAD図面の著作物性を根拠づけるものといえるかについて総括的に検討し、続いて、個別の本件CAD図面について、その著作物性を判断するために必要な検討を加えることとする。
(2) 創作1ないし11eは本件CAD図面の創作性を基礎づけるものか
ア 創作1について
 原告は、創作1について、@本件CAD図面では図形を構成する線が数値を有している、A3次元の被告製品を2次元の平面に表現し直した点及び製品のどの方向を正面として投影するかという点にP1の個性が現れている、B本件CAD図面の作成経緯やコマンド(命令語)の違いがオブジェクトコードに現れていると主張し、以上の点を著作物性を基礎づける事実として主張する。
 しかし、@については、本件CAD図面において「図形を構成する線が数値を有する」という原告の主張の趣旨は必ずしも明らかではないが、図形を構成する個々の線が、それぞれ長さ、方向、位置といった数値データと関連づけられているという意味であるとすれば、このことはCAD図面の属性そのものであって、そのような意味で「図形を構成する線が数値を有する」としても、このことは、紙などに直接図を描くことを超えて、CAD図面の創作性を基礎づけるものではなく、何らP1の個性を現すものとはいえない。
 Aについても、3次元の物体を2次元の平面に表現すること自体は、CAD図面に限らず通常のありふれた作図方法であるし、そもそもP1が本件CAD図面を作成する際に依拠した本件カタログも、3次元の被告製品が2次元で表現されていたものであるから、P1が被告製品を2次元に表現して本件CAD図面を作成したこと自体に創作性を認めることはできない。
 Bについても、P1は、本件CAD図面を作成するに当たり、オブジェクトコードを直接記述したのではなく、作図画面を見ながら本件CAD図面を作図したことが明らかであり、オブジェクトコードはその作図の結果をソフトウェアが機械的にコード化したにすぎないのであるから、作図された本件CAD図面とは別にオブジェクトコードそのものをP1の表現と見ることはできない。
 以上のとおり、創作1は、本件CAD図面の著作物性を根拠づけるものとは認められない。
イ 創作2について
 原告は、創作2について、P1が被告製品の機能や形状を取捨選択して本件CAD図面を作成したと主張する。
 しかし、被告製品の「機能」を取捨選択したということが、本件CAD図面の表現の創作性との関係でいかなる意味を持つか明らかではない。しかも、本件CAD図面には被告製品の形状、寸法等が記載されているだけで、機能が記載されているとは認められないから、P1が被告製品の機能を取捨選択して本件CAD図面を作成したとは認められず、この点を本件CAD図面の創作性を基礎づけるものとすることはできない。
 他方、被告製品の形状を取捨選択したという点については、カタログないし製品自体に依拠するとしても、商品形状のどの部分を省略又は簡略化し、どの部分を省略せずに描き又はより詳細に描くかは、CAD図面を作成する者にとって選択の幅があると考えられるところであり、被告製品をCAD図面で表現するに当たっても、その表現いかんによっては創作性を認めるべき余地があるものと考えられる。そこで、この点は、本件CAD図面それぞれの創作性に関する原告の個別的主張を踏まえて検討し、表現上の創作性の有無を判断することとする。
ウ 創作3について
 原告は、創作3について、実際には存在しない凹凸などを描き、製品の質感・光沢・製品価値を表現したと主張する。
 この点については、カタログないし商品の現物に依拠するとしても、実際には存在しない凹凸を描くなどして、製品の質感・光沢等のイメージを強調する表現をする場合、CAD図面を作成する者にとって表現方法の選択の幅があると考えられるところであり、その表現内容いかんによっては創作性を認める余地があるものと考えられる。そこで、この点は、本件CAD図面それぞれの創作性に関する原告の個別的主張を踏まえて検討し、表現上の創作性の有無を判断することとする。
エ 創作4について
 原告は、創作4について、下位バージョンへの対応を可能とするため、本件CAD図面を詳細に表現していると主張する。
 この点については、CAD図面のどの部分をどの程度詳細に描くかについて、CAD図面を作成する者にとって選択の幅があると考えられるところであり、その表現内容いかんによっては創作性を認める余地があるものと考えられる。そこで、この点は、本件CAD図面それぞれの創作性に関する原告の個別的主張を踏まえて検討し、表現上の創作性の有無を判断することとする。
オ 創作5について
 原告は、創作5について、被告製品の必要部分の寸法値を独自に創作したと主張する。
 しかし、P1は、被告から被告製品のCAD図面の作成を請け負ったのであるから、P1が被告から交付された本件カタログや被告製品に基づかずに寸法値を独自に「創作」することはにわかに考えられず、本件カタログに記載されていない被告製品の寸法値を、被告製品の現物を確認して採寸したり、本件カタログから判明する部分の寸法値や図面から算定したものと推認することができるが、そのような採寸・算定行為及びこれによる数値に基づいてCAD図面を作成することに表現上の工夫を認める余地はないから、原告が創作5として主張する事情をもって創作性を認める根拠とすることはできない。
カ 創作6について
 原告は、創作6について、データ容量を低減させるため、図形を構成する線の数を減らすために一筆書きで作図したと主張する。
 しかし、CAD図面において線を一筆書きで作図することそれ自体は、アイデアの範疇に属するものであり、表現に当たらない。もっとも、それが具体的に表現され、かつ、通常の線の作図とは異なることが具体的表現の上で感知され、そこに創作性が認められれば、著作物性を認める余地がないではないと解される。しかし、本件CAD図面を見ても一筆書きで作図されたか否か自体を感知することが困難であり、一筆書きによって描かれる製品形状に差異が出てくるとも認められないから、そこに表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、創作6は、本件CAD図面の著作物性を根拠づけるものとは認められない。
キ 創作7について
 原告は、創作7について、本件CAD図面においては、P1がCAD図では試みない図形への寸法記入やテキストによる部品説明を行っていることを、創作性が認められる根拠として主張する。
 しかし、CAD図面に製品の寸法やテキストによる部品説明を行うこと自体は、アイデアにすぎない。そして、製品の寸法やテキストの内容は、本件カタログにも記載されていて、その表現内容もありふれたものにすぎないから、これをもってP1による創作的な表現ということはできない。
 したがって、創作7は、本件CAD図面の著作物性を根拠づけるものとは認められない。
ク 創作8について
 原告は、創作8について、P1が本件CAD図面を原点付近に作図したと主張する。
 しかし、CAD図面における作図場所を原点に近いところとするか、遠いところとするかは、アイデアの範疇に属するものであり、これをもって表現ということはできない。また、本件CAD図面には原告が主張する原点は表示されていないし、原点付近に作図されることにより製品形状に差異が出てくるとも認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、創作8は、本件CAD図面の著作物性を根拠づけるものとは認められない。
ケ 創作9について
 原告は、創作9について、P1が、本件CAD図面を下位バージョンのCAD画面でも表示できるようにするため、あえて最高位のCADを用いながら簡易CADのコマンドで作図したと主張する。
 しかし、どのようなCAD画面でも表現することができるように簡易CADのコマンドで作図するということ自体はアイデアの範疇に属するものであり、また、本件CAD図面上ではその違いを表現上の違いとして確認することはできないから、表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、創作9は、本件CAD図面の著作物性を根拠づけるものとは認められない。
コ 創作10について
 原告は、創作10について、本件CAD図面は、図形からの中心線のはみ出し長さを規定することにより、図形の繊細さや配列の美的感覚を表現したと主張する。
 しかし、図形からの中心線や補助線の長さを揃えて見栄えよく描くことは、製図の訓練を受けた者なら普通に行うありふれた表現と考えられるし、P1が本件CAD図面を作成した際に依拠した本件カタログにおいても、これらの線の長さは揃えられているから、この点にP1の表現上の工夫を認めることはできず、表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、創作10は、本件CAD図面の著作物性を根拠づけるものではない。
サ 創作11aについて
 原告は、創作11aについて、設計図面のような三角法に則った投影で遠近を明確にして2.5次元的な表現を試みたと主張する。
 この点については、三角法に則った投影で遠近を明確にして2.5次元的に表現することは、設計図を作図する際に通常用いられる作図法というべきであるが、その表現いかんによっては創作性を認める余地があるとも考えられる。したがって、この点は、本件CAD図面それぞれの原告の個別的主張を踏まえて検討し、表現上の創作性の有無を判断することとする。
シ 創作11bについて
 原告は、創作11bについて、P1が、本件CAD図面を作成するに当たり、図形を平面図・正面図・側面図・詳細図等のひとつの画面(1ファイル)で構成したと主張する。
 しかし、上記各図をまとめて1ファイルに収めるか、それぞれ別ファイルに収めるかは、アイデアの範疇に属するものであって、表現ではないことが明らかである。また、本件カタログにおいても被告製品の平面図、正面図、側面図等がまとめて掲載されており、本件CAD図面において同一製品の複数の図面を1ファイルで構成したこともこれと同種のありふれたアイデアであって、それ自体にP1の個性は現れておらず、表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、創作11bは、本件CAD図面の著作物性を根拠づけるものではない。
ス創作11cについて
 原告は、創作11cについて、P1が、本件CAD図面を作成するに当たり、製品と金具を組み付けて作図することにより、作図の手間を省くばかりでなく、組み立て作業の説明としての効果を示していると主張する。
 しかし、製品と金具を組み付けた図面(アセンブリ図)を作成すること自体は、アイデアの範疇に属するものであるし、本件カタログにおいても製品と金具を組み付けた図面は多数掲載されていることから明らかなように、図面としてもありふれたものというべきであるから、製品と金具を組み付けて作図したこと自体にP1の個性が現れているとはいえず、表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、創作11cは、本件CAD図面の著作物性を根拠づけるものではない。
セ 創作11dについて
 原告は、創作11dについて、P1が、本件CAD図面を作成するに当たり、半断面での表示や部分省略を行うことを考え、正面図の中心線を境に図形をブロック化し、2分割の表現方法を採用していると主張する。原告の上記主張の趣旨は明確ではないが、原告が「対称図形を考慮した作図過程を試みた」とも主張していることや、対称図面を単に対称線で切って別々に作図することは技術的に無意味であることにかんがみると、原告のいう「正面図の中心線を境に図形をブロック化し、2分割の表現方法を採用している」というのは、要するに、対称構造を有する物体のCAD図面を作成するに当たり、その物体を対称線で区切り、その片側を作成した上、これをコピーして反転させて貼り付けるという作図工程をとっているという趣旨であると解される。
 しかし、本件CAD図面を見ても原告が主張するような2分割の表現方法を感知することはできないから、このような作図工程をとっていることをもって創作的な表現ということはできない。
 したがって、創作11dは、本件CAD図面の著作物性を根拠づけるものとは認められない。
ソ 創作11eについて
 原告は、創作11eについて、本件CAD図面では、図形の延び縮みを容易に行うことができる機能(パラメトリック機能)を使用しても、図形形状に変形が起こらないような配列表現を行っていると主張する。
 しかし、本件CAD図面がパラメトリック機能を有していることは画面上で図形操作することにより確認することができるが、パラメトリック機能を適切に使用することができるように図形を描くことが創作的な表現に該当するものとはいえず、通常の作図方法による表現というべきであるから、これについても表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、創作11eは、本件CAD図面の著作物性を根拠づけるものとは認められない。
(3) 本件CAD図面の著作物性の検討方法
ア 以上に検討したとおり、原告が主張する創作1、5ないし10、11b、11c、11d、11eは、いずれもアイデアそのものであって表現に当たらないものであるか、表現であっても極めてありふれたものにすぎず、それ自体として創作性のある表現であることを基礎づけるものとはなり得ないものである。しかし、創作2ないし4及び11aに関しては、その表現内容いかんによっては、創作性を認める余地がある。そこで、以下、個別の本件CAD図面を確認して表現上の創作性の有無を判断することとする。
イ ところで、前記前提事実のとおり、P1は、被告から交付された本件カタログ及び一部被告製品の現物に依拠して本件CAD図面を作成したものである。そうすると、本件カタログに描かれている被告製品の図面が図形の著作物に当たるか否かはともかく、本件CAD図面のうち上記図面を通常の作図方法に従って再現した部分には創作性を認める余地がなく、これに新たに付与された創作的部分のみについて著作権が生ずるものと解される。したがって、本件CAD図面が本件カタログに描かれている被告製品の図面の内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製したものにすぎないものであるか、又は何ら創作的な部分を付与したものでなければ、本件CAD図面が著作権による保護の対象とはならない。また、P1は、一部被告製品にも依拠して本件CAD図面を作成したものである。したがって、本件CAD図面のうち被告製品の現物を通常の作図法に従って再現した部分にも創作性が認められず、これに新たに付与された創作的部分のみについて著作権が生じることは、上記同様である。
 この点、原告は、本件CAD図面は、プリント出力される以前にコンピューター内で完成しているコンピューター創作物であり、本件カタログとは表現形式が全く異なるから、本件カタログは本件CAD図面の著作物性の有無を判断する対象とはならないと主張する。
 しかし、本件において創作性を認める余地のある創作2ないし4及び11aは、いずれもCAD図面に係るデータ構成上の創意工夫ではなく作図上の創意工夫であることが明らかであり、P1は本件カタログの被告製品の図面に依拠して本件CAD図面を作成したのであるから、本件CAD図面と本件カタログの図面を対比するのは当然というべきである。
ウ また、本件CAD図面は、主として、CADによって設計業務を行う際にCAD化された被告製品の設計図への取込みを可能にすることを目的として作成されたものであるから、被告製品の形状、寸法等を把握できるよう、通常の作図法に従い正確に描かれている必要があるから、具体的な表現に当たってP1が個性を発揮することができる範囲は広くないといえる。
 そうすると、本件CAD図面と本件カタログの図面に相違部分があったり、本件CAD図面に本件カタログにはない図が追加されていたとしても、当該相違部分や追加された図が通常の作図法とは異なる方法で表現されているなど、P1の個性の現れを基礎付ける具体的な事実が立証されない限り、その部分に表現上の創作性を認めることはできないというべきである。
エ 以下、個別の本件CAD図面について、上記イ、ウの観点に照らして創作2ないし4及び11aに関する原告の主張を検討し、著作物性を判断することとする。
(4) 個別の本件CAD図面の検討
ア 本件CAD図面A
@ 本件CAD図面A−1
 本件CAD図面A−1は、本件カタログ133頁の「A−1」(製品形状は138頁に記載)に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面A−1の製品側面図(左から2番目、4番目、6番目の図面)について、P1が固有の形状を創作した(創作2、3)と主張する。
 確かに、本件カタログには本件CAD図面A−1の製品側面図に対応する図はない。しかし、このような製品側面図を追加すること自体はアイデアの範疇に属するものであって、それ自体を著作権法で保護することはできない。
 そして、その具体的な表現方法を見ても、上記製品側面図はスリットの側面を横幅の広い略台形の形状で描いたというものにすぎず、その表現方法はありふれたものであるし、これが通常の製図法とは異なる方法で表現されているなどの具体的な立証もされていないのであるから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面A−1が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はされていない。
 したがって、本件CAD図面A−1を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
A 本件CAD図面A−2
 本件CAD図面A−2は、本件カタログ133頁の「A−2」(製品形状は138頁に記載)に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面A−2左側の図について、レンズをイメージして表現した(創作2、3)、<イ>同右側の図について、製品の厚みを形状化して表現した(創作11a)と主張する。
 <ア>については、確かに、本件CAD図面A−2左側の図には製品表面の一部に格子線が描かれており、レンズをイメージして表現されているものと認められる。しかし、このような表現方法は、財団法人日本規格協会発行の「JISハンドブック製図」(乙1)の図77に「ガラス」の表現方法として記載されている通常の製図法によるものというべきであるから、その点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>についても、本件CAD図面A−2右側の図は、本件CAD図面A−1の製品側面図と同じ形状で描かれており、同図面と同様ありふれた表現であるから、表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面A−2が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はされていない。
 したがって、本件CAD図面A−2を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
B 本件CAD図面A−3
 本件CAD図面A−3は、本件CAD図面A−1と同じ内容の図面であるから、同図面と同様、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
C 本件CAD図面A−4
 本件CAD図面A−4は、本件カタログ233頁の「AG−410」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面A−4について、必要のないコード長さを省略した(創作2、4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面A−4のコード部分は、本件カタログ233頁の図に描かれているコードの一部を省略しているだけであり、その点について新たな創作的表現を付加したものとはいえず、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面A−4が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面A−4を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
D 本件CAD図面A−5
 本件CAD図面A−5は、本件カタログ233頁の「A−411」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面A−5上段左側の図について、投影図を表現することにより製品の精密さを強化した(創作3、4)、<イ>同上段右側の図について、検出面のローラーを詳細に描き、クレビス形状を創作した(創作2、3)、<ウ>同下段の図について、正面図と同じ形状の部分を省略し、データ容量を減らした(創作2、4)と主張する。
 <ア>については、本件CAD図面A−5上段左側の図は、本件カタログには描かれていない投影図であるが、このような投影図を描くこと自体はアイデアにすぎないし、これが通常の製図法とは異なる方法で表現されているなどの具体的な立証もされていないから、その点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、本件CAD図面A−5上段右側の図は、本件カタログ233頁の図と比べると、検出面のローラーの軸部分がやや細く描かれているなどの違いがあるが、その違いは軽微であり、全体として本件カタログ233頁の図の内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製したものにすぎないというべきであり、新たな創作的部分を付加したものということはできない。
 <ウ>についても、本件CAD図面A−5下段の図では本件カタログ233頁の図に描かれている胴部左側が省略して描かれているが、図面の一部を省略しただけであり、新たな創作的部分を付加したものとはいえない。
 そして、他に、本件CAD図面A−5が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面A−5を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
E 本件CAD図面A−6
 本件CAD図面A−6は、本件カタログ233頁の「AG−412」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面A−6左側の図について、投影図を表現することにより製品の形状を強化した(創作4)、<イ>同右側の図について、ヘッドのストローク動作を考えた形状で表現した(創作2)、<ウ>同右側の図について、必要のないコードを省略した(創作4)と主張する。
 <ア>については、本件CAD図面A−5上段左側の図と同様の理由により、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>についても、本件CAD図面A−5上段右側の図と同様の理由により、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <ウ>についても、本件CAD図面A−4と同様の理由により、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面A−6が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面A−6を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
F 本件CAD図面A−7
 本件CAD図面A−7は、本件カタログの233頁の「AG−41 3」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面A−7左側の図について、投影図を表現することにより製品の形状を強化した(創作4)、<イ>同右側の図について、ヘッド径を実寸値で表現した(創作2、3)、<ウ>同右側の図について、必要のないコード長さを省略した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面A−5上段左側の図と同様の理由により、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、ヘッド径を実寸値で表現すること自体はアイデアの範疇に属するものであり、その点に創作性を認めることはできないし、同部分が通常の製図法とは異なる方法で表現されているなどの具体的な立証もされていないから、その点に表現上の創作性を認めることもできない。
 <ウ>についても、本件CAD図面A−4と同様の理由により、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面A−7が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面A−7を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
G 本件CAD図面A−8
 本件CAD図面A−8は、本件カタログ233頁の「AG−80」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面A−8上段及び下段左側の図について投影図を表現することにより製品の形状をリアル化した(創作4)、<イ>同下段右側の図について、傾斜ポイントを表記することにより製品の形状をリアル化した(創作2)、<ウ>同右側の図について、レース爪形状を創作して表現した(創作3)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件カタログ233頁にも本件CAD図面A−8上段の図と同形状の図が描かれているから、P1による創作的な表現とは認められない。本件CAD図面A−8下段の図は、本件カタログ233頁に描かれていないが、同製品の投影図を付加することはアイデアの範疇に属することでありし、その表現方法も通常の製図法に従ったありふれたものにすぎないことが明らかである。
 <イ>については、本件CAD図面A−8下段右側の図と本件カタログ233頁に描かれている図を比べても、製品の傾斜部の形状に違いがあるとは認められず、この点に表現上の創作性を認めることはできないことが明らかである。
 <ウ>についても、本件CAD図面A−8と本件カタログ233頁に描かれている製品形状を比べても、原告が主張するレース爪部分の表現には軽微な違いしかなく、新たな創作的表現を付加したものとは到底認められず、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面A−8が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面A−8を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
H 本件CAD図面A−9
 本件CAD図面A−9は、本件カタログ245頁の「AP−11」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面A−9右側の図について、<ア>ねじ部分について独自の形状を表現し、リアル化した(創作2、11a)、<イ>コードの取付部分のゴムブッシュをフレキシブルに表現した(創作3、4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面A−9右側の図と本件カタログ245頁に描かれている図を比べても、原告が主張するねじ部分及びコード取付部分の形状には軽微な違いしかなく、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、これらの点に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面A−9が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面A−9を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
I 本件CAD図面A−10
 本件CAD図面A−10は、本件CAD図面A−9と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
J 本件CAD図面A−11
 本件CAD図面A−11は、本件カタログ245頁の「AP−13」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面A−11右側の図について、<ア>ねじ部分について独自の形状を表現した(創作2)、<イ>Rの表現により、金属性(冷間加工)管のイメージを強化した(創作3、4、11a)と主張する。
 しかし、本件CAD図面A−11右側の図と本件カタログ245頁に描かれている図を比べても、原告が主張するねじ部分やRを表現したという部分の形状には軽微な違いしかなく、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面A−11が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面A−11を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
K 本件CAD図面A−12ないしA−14
 本件CAD図面A−12ないしA−14は、本件カタログ245頁の「AP−14、15、16」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面A−12ないしA−14について、本件CAD図面A−11と同様に創作2ないし4及び11aを具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面A−12ないしA−14は、本件CAD図面A−11と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面A−12ないしA−14が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面A−12ないしA−14を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。

L 本件CAD図面A−15
 弁論の全趣旨によれば、P1は、本件CAD図面A−15に係る製品(圧力センサ)が本件カタログに掲載されていなかったので、本件カタログ241頁の「AP−20A」シリーズ(LED式デジタル圧力センサ)に依拠して本件CAD図面A−15を作成したことが認められる。
 原告は、<ア>本件CAD図面A−15上段、下段左側及び下段中央の図について、圧力コネクタを部品として挿入した(創作4)、<イ>同下段左側の図について、操作盤面図を表現した(創作2、3)、<ウ>同下段中央の図について、コードを曲げた状態で表現した(創作2)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件カタログには本件CAD図面A−15に描かれているような圧力コネクタの図はないが、圧力コネクタの図を付加すること自体はアイデアにすぎないし、これが通常の製図法とは異なる方法で表現されているなどの具体的な立証もされていないから、表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、本件カタログ241頁にも本件CAD図面A−15下段左側の図と同様の形状の操作盤が描かれており、これに新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点はP1による創作的な表現とは認められない。
 <ウ>についても、本件CAD図面A−15下段中央の図は、本件カタログ241頁の製品図と比べるとコードが90度折れ曲がった状態で描かれているという違いがあるが、このような表現はありふれたものであり、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面A−15が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面A−15を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
M 本件CAD図面A−16及びA−17
 本件CAD図面A−16及びA−17は、いずれも本件CAD図面A−15と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
N 本件CAD図面A−18
 本件CAD図面A−18は、本件カタログ245頁の「AP−80 A」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面A−18下段左側の図について操作盤面図をイメージ化して表現した(創作2)、<イ>同上段の図について電線接続を表現し(創作2)、端子台を表現することにより製品価値を上げた(創作3、4)、<ウ>同上段及び下段右側の図について、取手ボタンを創作した(創作3、4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件カタログ245頁にも本件CAD図面A−18下段左側の図と同様の形状の操作盤面図が描かれており、これに新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点をもってP1による創作的な表現とは認められない。
 <イ>については、電線接続及び端子台を追加すること自体はアイデアにすぎないし、これが通常の製図法とは異なる方法で表現されているなどの具体的な立証もされていないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <ウ>についても、本件カタログ245頁にも本件CAD図面A−18上段及び下段の図と同様の形状の取手ボタンが描かれており、これに新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、P1による創作的な表現とは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面A−18が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面A−18を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
O 本件CAD図面A−19
 本件CAD図面A−19は、本件CAD図面A−18と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
イ 本件CAD図面E
@ 本件CAD図面E−1
 本件CAD図面E−1は、本件カタログ205頁の「ED−118 M」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面E−1上段の図について、コードの取付部分のゴムブッシュをフレキシブルに表現した(創作3、4、11a)、<イ>同下段右側の図について、歯付き座金形状を独自に表現し、隠線処理をしていない(創作2)と主張する。
 <ア>については、本件CAD図面E−1上段の図と本件カタログ205頁に描かれている図を比べても、原告が主張するコードの取付部分の表現には軽微な違いしかなく、新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、確かに、本件CAD図面E−1下段右側の図と本件カタログ205頁の図を比べると、本件CAD図面E−1下段右側の図では歯付き座金が、縦長の長方形に斜めに傾いた四角形が長方形の中心部分を中心として点対称に配置され、その四角形同士が斜めの直線で結ばれているという形状で描かれているのに対し、本件カタログ205頁では、同部分は単に縦長の長方形だけで描かれているという違いがあり、この点について表現上の創作性を認める余地がある。しかし、証拠(乙5ないし8、枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば、日本規格協会発行のJIS(昭和52年10月1日改正版)には、歯付き座金が本件CAD図面E−1下段右側の図とほぼ同様の形状で描かれていること、株式会社サイコーインダストリー、実川製作株式会社及び株式会社コノエの製品図面においても、歯付き座金が本件CAD図面E−1下段右側の図とほぼ同様の形状で描かれていることが認められ、これに照らせば、本件CAD図面E−1下段右側の図の歯付き座金の形状は、歯付き座金の形状を表現するものとしてありふれた表現であると認められるから、この点をもって、表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、本件CAD図面E−1下段右側の図の歯付き座金の形状をもって、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−1が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−1を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
A 本件CAD図面E−2ないしE−4
 本件CAD図面E−2ないしE−4は、順に本件カタログ205頁の「ED−118U 」、「ED−130M 」、「ED−130U」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−2ないしE−4について、本件CAD図面E−1と同様に創作2ないし4及び11aを具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面E−2ないしE−4の原告が創作2ないし4及び11aを具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−1と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−2ないしE−4が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−2ないしE−4を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
B 本件CAD図面E−5
 本件CAD図面E−5は、本件カタログ220頁の「EH−108」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−5について、独自の六角ナットの形状を表現した(創作2、4)と主張するが、本件カタログ220頁に描かれている図と比べてもほとんど違いはなく、新たな創作的表現を付加したものとは到底いえず、その点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面E−5が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−5を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
C 本件CAD図面E−6
 本件CAD図面E−6は、本件カタログ220頁の「EH−110」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−6について、本件CAD図面E−5と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面E−6の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−5と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−6が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−6を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
D 本件CAD図面E−7
 本件CAD図面E−7は、本件カタログ221頁の「EH−110 S」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−7右側の図について、<ア>六角ナットを独自の形状で表現し、隠線処理をしていない(創作2)、<イ>スパイラルチューブについて、2.5次元的な線の構成と螺旋形状により金属管特有のフレキシビリティ感を表現した(創作3)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面E−7右側の図と本件カタログ221頁に描かれている図を比べても、原告が主張する六角ナットの形状には僅かな違いしかなく、新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>の点については、確かに、本件CAD図面E−7右側の図と本件カタログ221頁に描かれている図を比べると、本件CAD図面E−7右側の図ではスパイラルチューブが大小の平行四辺形を平行かつ等間隔に配置するという形状で描かれているのに対し、本件カタログ221頁では横長の長方形の中に長方形に近い形状の楕円をやや斜めにして均等に配列するという形状で描かれているという違いがある。このような表現上の相違により、本件CAD図面E−7は本件カタログ221頁に描かれている図と対比してスパイラルチューブの部分がより立体的に表現されているということができ、この点に表現上の創作性を認める余地がある。しかし、証拠(乙9の1ないし乙10の2)によれば、株式会社ハギテック及び日本シンテック株式会社の製品図においても、本件CAD図面E−7右側の図と同様の形状でチューブが描かれていることが認められる。もっとも、これらは上記各社のウェブサイトに掲載された図面であり、その作成時期は必ずしも明らかではないが、これらの図面が本件CAD図面E−7に依拠したものと認めるに足りる証拠はない。これに照らせば、本件CAD図面E−7右側の図のスパイラルチューブの形状もありふれた表現と考えられるから、この点をもって、表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面E−7が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−7を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
E 本件CAD図面E−8
 本件CAD図面E−8は、本件カタログ221頁の「EH−114」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−8について、本件CAD図面E−5と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面E−8の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−5と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−8が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−8を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
F 本件CAD図面E−9
 本件CAD図面E−9は、本件カタログ221頁の「EH−290」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−9について、CAD図では使用されないケーブルを描き、配線工事用に端末処理まで示した(創作2、創作4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面E−9は、本件カタログ221頁の図と比べても、ケーブルの格子状の柄を省略したという違いがあるにすぎず、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、この点に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−9が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−9を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
G 本件CAD図面E−10
 本件CAD図面E−10は、本件カタログ220頁の「EH−302」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−10について、CAD図では使用されないケーブルを描き、配線工事用に端末処理まで示した(創作2ないし4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面E−10のケーブル部分は、本件カタログ220頁の図のケーブル部分の格子状の柄を省略したものにすぎず、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、この点に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−10が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−10を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
H 本件CAD図面E−11及びE−12
 本件CAD図面E−11及びE−12は、順に本件カタログ220頁の「EH−303A」、「EH−305」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−11及びE−12について、本件CAD図面E−10と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面E−11及びE−12の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−10と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−11及びE−12が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−11及びE−12を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
I 本件CAD図面E−13
 本件CAD図面E−13は、本件カタログ220頁の「EH−305S」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−13について、<ア>CAD図では使用されないケーブルを描き、配線工事用に端末処理まで示した(創作2、4)、<イ>スパイラルチューブについて、2.5次元的な線の構成と螺旋形状により金属管特有のフレキシビリティ感を表現し、湯沸器給湯管をイメージした(創作2、3、11a)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面E−13のケーブル部分は、本件カタログ220頁の図のケーブル部分の格子状の柄を省略したものにすぎず、新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>についても、本件CAD図面E−13のスパイラルチューブの形状は、本件CAD図面E−7に描かれているスパイラルチューブの形状と同じものであるから、本件CAD図面E−7と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面E−13が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−13を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
J 本件CAD図面E−14
 本件CAD図面E−14は、本件カタログ220頁の「EH−308」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−14について、本件CAD図面E−10と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面E−14の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−10と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−14が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−14を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
K 本件CAD図面E−15
 本件CAD図面E−15は、本件カタログ220頁の「EH−308S」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−15について、本件CAD図面E−13と同様に創作2ないし4及び11aを具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面E−15の原告が創作2ないし4及び11aを具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−13と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−15が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−15を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
L 本件CAD図面E−16
 本件CAD図面E−16は、本件カタログ221頁の「EH−402」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−16について、本件CAD図面E−10と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面E−16の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−10と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−16が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−16を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
M 本件CAD図面E−17
 本件CAD図面E−17は、本件カタログ221頁の「EH−416」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−17について、本件CAD図面E−5と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面E−17の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−5と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−17が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−17を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
N 本件CAD図面E−18
 本件CAD図面E−18は、本件カタログ221頁の「EH−422」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−18について、<ア>CAD図では使用されないケーブルを描き、配線工事用に端末処理まで示した(創作2、創作3)、<イ>省略画法によらない六角ナットを表現した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面E−18のケーブル部分は、本件カタログ221頁の図のケーブル部分の格子状の柄を省略したものにすぎず、新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>についても、本件CAD図面E−18は、本件カタログ221頁に描かれている図と比べてもほとんど違いはなく、新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面E−18が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−18を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
O 本件CAD図面E−19及びE−20
 本件CAD図面E−19及びE−20は、順に本件カタログ221頁の「EH−430」、「EH−440」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−19及びE−20について、本件CAD図面E−18と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面E−19及びE−20の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−18と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−19及びE−20が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−19及びE−20を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
P 本件CAD図面E−21
 本件CAD図面E−21は、本件カタログ221頁の「EH−614A」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−21について、<ア>CAD図では使用されないケーブルを描き、配線工事用に端末処理まで示した(創作2、3)、<イ>感知領域を表示した(創作2、4)と主張する。
しかし、<ア>については、本件CAD図面E−21のケーブル部分は、本件カタログ221頁の図のケーブル部分の格子状の柄を省略したものにすぎず、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>についても、本件CAD図面E−21の感知領域は、本件カタログ221頁にも同様の形状で描かれており、新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面E−21が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−21を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
Q 本件CAD図面E−22
 本件CAD図面E−22は、本件カタログ211頁の「EM−005」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面E−22上段の図について、CADでは使用しないケーブルを描き配線工事用に芯数を示した(創作2、3)、<イ>同上段の図について、省略画法によらない六角ナットを表現した(創作4)、<ウ>同下段の図について、データ容量を低減した必要な投影図を表現した(創作3、4)と主張する。
 しかし、<ア>、<イ>については、本件CAD図面E−22上段の図のケーブル及び六角ナット部分は、本件カタログ211頁の図と比べても軽微な違いしかなく、新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <ウ>についても、本件カタログ211頁最下段には本件CAD図面E−22と同様の投影図が掲載されているのであるから、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、この点をもって表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面E−22が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−22を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
R 本件CAD図面E−23ないしE−28
 本件CAD図面E−23ないしE−28は、順に、本件カタログ211頁の「EM−010 」、「EM−014 」、「EM−030 」、「EM038 」、「EM−054 」、「EM−080」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−23ないしE−28について、本件CAD図面E−22と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、原告が創作2ないし4を具備すると主張する本件CAD図面E−23ないしE−28の部分は、本件CAD図面E−22と同一の形状であるから(ただし、本件CAD図面E−25ないしE−28には六角ナットは描かれていない。)、本件CAD図面E−22と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面E−23ないしE−28が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−23ないしE−28を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
S 本件CAD図面E−29
 本件CAD図面E−29は、本件カタログ220頁の「ES−11AC」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面E−29下段左側の図について、独自のねじ形状を表現した(創作2)、<イ>同上段の図について、端子台及び付属金具ASSYを表現した(創作3)、<ウ>同上段の図について、成形部品の特徴とした勾配や捨て穴を表記した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面E−29下段左側の図のネジ部分の表現は、本件カタログ220頁の図に描かれているネジ部分の円の上に描かれている十字部分の上下左右の長さを変更したというものにすぎず、軽微な違いがあるにすぎないから、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、本件カタログには本件CAD図面E−29上段の図に対応する図は存在しないが、このような端子台及び付属金具ASSYの図を付加すること自体はアイデアにすぎないし、これが通常の製図法と異なる方法で表現されていることの具体的な立証もされていないから、表現上の創作性を認めることはできない。
 <ウ>についても、原告が主張する勾配及び捨て穴がどの部分を指すのか明らかでなく、結局この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面E−29が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−29を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<21> 本件CAD図面E−30
 本件CAD図面E−30は、本件カタログ220頁の「ES−12AC」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−30上段の図について、<ア>端子台及び付属金具ASSYを表現した(創作2、3)、<イ>独自のねじ形状を表現した(創作2)、<ウ>表示灯とトリマを表現した(創作2)、<エ>成形部品の特徴とした勾配や捨て穴を表現した(創作4)と主張する。
 <ア>については、本件カタログには本件CAD図面E−30上段の図に対応する図は存在しないが、端子台及び付属金具ASSYの図を付加すること自体はアイデアにすぎず、これが通常の製図法と異なる方法で表現されていることの具体的な立証もされていないから、表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、本件CAD図面E−30上段の図ではネジの上端部分の側面が半円状で描かれているだけであり、通常のありふれた表現であるから、表現上の創作性を認めることはできない。
 <ウ>、<エ>についても、原告が主張する表示灯、トリマ、勾配及び捨て穴がどの部分を指すのか明らかでなく、結局この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面E−30が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−30を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<22> 本件CAD図面E−31
 本件CAD図面E−31は、本件CAD図面E−29と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<23> 本件CAD図面E−32
 本件CAD図面E−32は、本件CAD図面E−30と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<24> 本件CAD図面E−33
 本件CAD図面E−33は、本件カタログ220頁の「ES−X3 8」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−33について、<ア>カバーの構成とヒンジを表現した(創作2、3)、<イ>成形部品の特徴とした勾配や捨て穴を表現した(創作4)、<ウ>同下段右側の図について、レール形状にあった爪を表現した(創作2)と主張する。
 <ア>については、本件カタログ220頁の図にも本件CAD図面E33と同様の形状のカバー及びヒンジが描かれているから、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>についても、原告が主張する勾配及び捨て穴がどの部分を指すのか明らかでなく、結局この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <ウ>についても、本件CAD図面E−33下段右側の図の爪部分の表現は、本件カタログ220頁の図に描かれている製品の爪部分の形状と比較しても僅かな違いしかなく、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面E−33が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−33を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<25> 本件CAD図面E−34
 本件CAD図面E−34は、本件カタログ225頁の「ET−11 0」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−34について、本件CAD図面E−5と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面E−34の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−5と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、この点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−34が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−34を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<26> 本件CAD図面E−35及びE−36
 本件CAD図面E−35及びE−36は、順に本件カタログ225頁の「ET−305」、「ET−308」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−35及びE−36について、本件CAD図面E−10と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面E−35及びE−36の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−10と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、この点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−35及びE−36が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−35及びE−36を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<27> 本件CAD図面E−37
 本件CAD図面E−37は、本件カタログ225頁の「ET−90」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面E−37上段の図について、カバーの構成とRを削除して金属感を表現した(創作2、3)、<イ>同上段の図について、成形部品を略図化した(創作4)、<ウ>同下段右側の図について、レール形状にあった爪を記載した(創作2)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面E−37上段の図は、本件カタログ225頁の図と比べるとカバー部分が省略して描かれてはいるが、それだけでは新たな創作的表現を付加したものとは認められず、この点に表現上の創作性を認めることはできない。Rを削除したという点についても、本件カタログ225頁の図と比較してもどの点に変更が加えられたのか明らかではなく、これも新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、本件CAD図面E−37上段の図は、本件カタログ225頁の図と比べると、点線で成形部品の形状が付加されていることが認められるが、成形部品を付加すること自体はアイデアにすぎないし、具体的な表現方法も点線で長方形を描くというありふれたものであるから、表現上の創作性を認めることはできない。
 <ウ>については、本件CAD図面右側の図の爪部分の表現は、本件カタログ225頁の図に描かれている製品の爪部分の形状と比較しても僅かな違いしかなく、新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面E−37が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−37を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<28> 本件CAD図面E−38ないしE−55
 本件CAD図面E−38ないしE−55は、順に本件カタログ195頁「EV−108M 」、同頁「EV−108U 」、同頁「EV−112 F」、同頁「EV−112M」、同頁「EV−112U」、同頁「EV118F 」、同頁「EV−118M 」、同頁「EV−118U 」、同頁「EV−12M」、同頁「EV−130F」、同頁「EV−130M」、 同頁「EV−13 0U 」、同頁「E V−18M 」、 同頁「EV−30M」、201頁「EZ−12M」、同頁「EZ−18M」、同頁「EZ8M 」、同頁「EZ−30M」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−38ないしE−55について、本件CAD図面E−10と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面E−38ないしE−55の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−10と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、この点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−38ないしE−55が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−38ないしE−55を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<29> 本件CAD図面E−56
 本件CAD図面E−56は、本件カタログ201頁「EZ−18T」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面E−56について、センサー感知部を表示し、動作表示を略図化した(創作4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面E−56の感知部及び動作表示部は、本件カタログ201頁の図に描かれている製品の形状と比較しても相違部分はなく、新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面E−56が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面E−56を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
ウ 本件CAD図面F
@ 本件CAD図面F−1
 本件CAD図面F−1は、本件カタログ89頁の「F−1」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−1について、レンズをシンボルで表現し(創作3)、加工品のイメージを強化するための面取り表現を採用した(創作4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面F−1は、本件カタログ89頁の図と比較してもほとんど違いはなく、新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、本件CAD図面F−1を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
A 本件CAD図面F−2
 本件CAD図面F−2は、本件カタログ89頁の「F−2」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−2について、本件CAD図面F−1と同様に創作3及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−2は、本件カタログ89頁の図と比較してもほとんど違いはなく、新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、本件CAD図面F−2を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
B 本件CAD図面F−3
 本件CAD図面F−3は、本件カタログ145頁の「F−20」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−3について、加工品のイメージ強化のための面取表現を採用した(創作4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面F−3は、本件カタログ145頁の図と比較しても僅かな違いしかなく、その違いについて新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、その点に表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、本件CAD図面F−3を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
C 本件CAD図面F−4及びF−5
 本件CAD図面F−4及びF−5は、順に本件カタログ89頁「F2FA 」、同頁「F−3HA」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−4及びF−5について、本件CAD図面F−1と同様に創作3及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−4及びF−5は、本件カタログ89頁の図と比較してもほとんど違いはなく、いずれも新たな創作的表現を付加したものとは認められないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、本件CAD図面F−4及びF−5を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
D 本件CAD図面F−6
 本件CAD図面F−6は、本件カタログ99頁の「アンプユニットFS2−60」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面F−6上段左側の図について、表示関係を作図した(創作3)、<イ>同上段右側の図について、カバーの構成とRの削除により金属感を表現した(創作2、3)、<ウ>同上段右側の図について、成形部品を略図化した(創作4)、<エ>同下段左側の図について、レール形状にあった爪を記載した(創作2)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面F−6の上段左側の図で表示関係を作図したと原告が主張する部分は、本件カタログ99頁の「表示灯」と記載されている部分の形状とほとんど違いは認められず、新たな創作的表現を付加したものとは認められない。
 <イ>については、カバーの構成を削除したという点は、本件カタログ99頁の製品に点線で描かれているファイバーユニットを省略したことを指すものと解されるが、そのような一部分を省略しただけでは表現上の創作性を認めることはできない。また、Rを削除したという点については、本件カタログ99頁に描かれている製品形状と比較してもどの点に変更が加えられたのか判然とせず、新たな創作的表現を付加したものとは認められない。
 <ウ>については、製品形状を略図化したという点は、本件カタログ99頁の製品に描かれている被告の名称を示すロゴを省略したことを指すと解されるが、そのような一部分を省略しただけでは創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <エ>については、本件CAD図面右側の図の爪部分の表現は、本件カタログ99頁に描かれている製品の爪部分の形状と比較しても、僅かな違いしかなく、その違いについて新たな創作的表現を付加したものとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面F−6が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−6を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
E 本件CAD図面F−7ないしF−9
 本件CAD図面F−7ないしF−9は、いずれも本件CAD図面F6と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
F 本件CAD図面F−10
 本件CAD図面F−10は、本件カタログ145頁の「ファイバユニットFS−L40」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面F−10上段右側及び中段の図について、コネクタ部を創作して形状化し(創作2、3)、成形部品を略図化した(創作4)、<イ>同下段右側の図について、CAD図では一般的に表現しない補強材を作図した(創作2、3)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面F−10の中段の図のコネクタ部の側面図は、本件カタログ145頁にはないが、このような側面図を付加すること自体はアイデアにすぎないし、これが通常とは異なる製図法で描かれているとの立証もない。また、成形部品を略図化したという点についても、本件CAD図面F−10では本件カタログ145頁の図に比べてコネクタ部が簡略化して描かれているが、これをもって新たな創作的表現を付加したものとは認められない。
 <イ>についても、本件CAD図面F−10下段の右側の図の補強材は、本件カタログ145頁の図にも同様に描かれているものであるから、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面F−10が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。したがって、本件CAD図面F−10を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
G 本件CAD図面F−11
 本件CAD図面F−11は、本件カタログ145頁「FS−L50」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−11について、本件CAD図面F−10と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−11は、原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分が本件CAD図面F−10と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−11が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−11を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
H 本件CAD図面F−12
 本件CAD図面F−12は、本件カタログ145頁の「アンプユニットFS−L70」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面F−12上段左側の図について、コネクタ部を創作して形状化し(創作2、3)、成形部品を略図化した(創作4)、<イ>同下段左側の図について、ゴムブッシュのフレキシブル感を描いた(創作2、3)、<ウ>同下段左側の図では、取り付けレールの形状にあったアタッチメントを表現した(創作2、3)と主張する。
 しかし、<ア>については、原告が本件CAD図面F−12上段左側の図のコネクタ部と主張する部分は、本件カタログ145頁にも「ファイバユニット部」として同様の形状で描かれているから、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、本件CAD図面F−12と本件カタログ145頁とでは、ゴムブッシュの形状には軽微な違いしか認められず、その違いについて新たな創作的表現を付加したものとは認められない。
 <ウ>については、原告が主張するアタッチメントは、本件カタログ145頁にも同様の形状で描かれているものであり、本件CAD図面F12に新たな創作的な表現を付加したとものは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面F−12が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−12を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
I 本件CAD図面F−13
 本件CAD図面F−13は、本件カタログ83頁の「アンプユニットFS−M0」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−13下段右側の図について、<ア>カバーの開放時の状態を示した(創作2ないし4)、<イ>センサー感知部を形状化した(創作2)、<ウ>レール形状に一致した爪を記載し、銘板及び表示部を図形化した(創作2)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面F−13のカバー開放時の状態については、本件カタログ同頁の「アンプユニットFS−T1/ M1/TIG/MIG 」(本件CAD図面F−13に係る製品と同形状の製品)の箇所に記載されているものであり、P1はこれを参考にしたものと推認されるから、本件CAD図面F−13に新たな創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>、<ウ>については、本件CAD図面F−13の爪部分に関する表現は、本件カタログ83頁の図の表現と軽微な違いしかないし、原告が主張するセンサー感知部、銘板及び銘板表示部がどの部分を指すのか判然とせず、本件CAD図面F−13と本件カタログ83頁の図を比較しても、本件CAD図面F−13に新たな創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面F−13が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−13を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
J 本件CAD図面F−14
 本件CAD図面F−14は、本件カタログ83頁の「アンプユニットFS/M1」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−14について、<ア>カバーの開放時の状態を示した(創作2、3)、<イ>レール形状に一致したアタッチメントを表現し、銘板、表示部、センサー感知部を図形化ないし形状化した(創作2、4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件カタログ83頁にそもそもカバー開放時の形状が記載されているのであるから、本件CAD図面F−14に新たな創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>については、原告が主張するアタッチメント、銘板、表示部、センサー感知部がどの部分を指すのか判然としない上、本件CAD図面F−14と本件カタログ83頁の図を比較しても、本件CAD図面F−14に新たな創作的な表現が加えられた部分があるとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面F−14が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−14を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
K 本件CAD図面F−15
 本件CAD図面F−15は、本件CAD図面F−14と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
L 本件CAD図面F−16
 本件CAD図面F−16は、本件カタログ83頁「FS−M2」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−16について、本件CAD図面F−13と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−16は、原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分が本件CAD図面F−13と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面F−16が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−16を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
M 本件CAD図面F−17
 本件CAD図面F−17は、本件カタログ84頁の「アンプユニットFS−R0」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−17について、<ア>コネクタキャッチを創作してリアルに表現し、コネクタピンについてもリアルに表現した(創作2、3)、<イ>レール形状に一致した爪を記載した(創作2、4)、<ウ>銘板及び表示関係を図形化した(創作2、4)、<エ>配線用ケーブルを形状化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面F−17と本件カタログ84頁の図を比べても、原告がコネクタキャッチと主張する部分についての表現方法には軽微な違いしかなく、本件CAD図面F−17に新たな創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>については、本件CAD図面F−17の爪部分に関する表現は、本件カタログ84頁の図の表現と軽微な違いしかなく、その違いについて新たに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <ウ>については、原告が主張する銘板、表示関係がどの部分を指すのか明らかでない上、本件CAD図面F−17と本件カタログ84頁の図を比較しても、本件CAD図面F−17に創作的な表現が加えられた部分があるとは認められない。
 <エ>についても、配線用ケーブルは本件カタログ84頁にも記載されているから、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、この点をもって創作的な表現を認めることもできない。
 そして、他に、本件CAD図面F−17が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−17を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
N 本件CAD図面F−18
 本件CAD図面F−18は、本件カタログ84頁の「アンプユニットFS−R3」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面F−18上段の図について、端子台及び付属金具ASSYを作図し、コネクタをリアルに表現した(創作2、3)、<イ>同下段左側の図について、カバー内部を創作した(創作2、3)、<ウ>レール形状に一致した爪を記載した(創作2、4)、<エ>表示警報関係を図形化した(創作2)、<オ>銘板及び表示関係を図形化した(創作2、4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面F−18と本件カタログ84頁の図を比べても、原告が端子台及び付属金具ASSYと主張する部分についての表現方法には軽微な違いしかなく、その違いについて本件CAD図面F−18に新たな創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>については、本件カタログ84頁にも製品のカバー内部の図面は描かれているから、本件CAD図面F−18に新たな創作的な表現が加えられたということはできない。
 <ウ>については、本件CAD図面F−18の爪部分に関する表現は、本件カタログ84頁の表現と軽微な違いしかなく、その違いについて新たな創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <エ>、<オ>については、原告が主張する表示警報関係、銘板及び表示関係がどの部分を指すのか明らかでない上、本件CAD図面F−18と本件カタログ84頁の図を比較しても、本件CAD図面F−18に新たな創作的な表現が加えられた部分があるとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面F−18が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−18を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
O 本件CAD図面F−19
 本件CAD図面F−19は、本件CAD図面F−13と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
P 本件CAD図面F−20及びF−21
 本件CAD図面F−20及びF−21は、いずれも本件CAD図面F−14と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作物と認めることはできない。
Q 本件CAD図面F−22
 本件CAD図面F−22は、本件CAD図面F−16と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
R 本件CAD図面F−23
 本件CAD図面F−23は、本件カタログ91頁の「アンプユニットFS−T20」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−23について、<ア>カバーを別部品とした(創作2、3)、<イ>取り付け形状にあったアタッチメントを表現した(創作2、4)、<ウ>銘板及び表示関係を図形化し、センサー感知部を形状化した(創作2、4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面F−23のカバー部分の表現方法は、本件カタログ91頁の図のカバー部分の表現とほとんど違いがなく、本件CAD図面F−23に新たな創作的な表現が加えられているとは認められない。
 <イ>については、本件CAD図面F−23のアタッチメント部分の表現は、本件カタログ91頁の図のアタッチメントの表現とほとんど違いがなく、本件CAD図面F−23に新たな創作的な表現が加えられているとは認められない。
 <ウ>についても、本件CAD図面F−23のセンサー感知部の形状は、本件カタログ91頁のセンサー感知部の形状とほとんど違いはなく、その違いについて新たな創作的な表現が加えられているとは認められない。
 また、原告が主張する銘板及び表示関係がどの部分を指すのか明らかでない上、本件CAD図面F−23と本件カタログ91頁の図を比較しても、本件CAD図面F−23に創作的な表現が加えられた部分があるとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面F−23が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−23を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
S 本件CAD図面F−24
 本件CAD図面F−24は、本件カタログ83頁の「FS−V1」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−24について、本件CAD図面F−14と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−24の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−14と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−24が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−24を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<21> 本件CAD図面F−25
 本件CAD図面F−25は、本件カタログ85頁の「透過型FU12」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−25の上段の図について、製品形状をリアル化し、光源エリアを表現した(創作2ないし4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面F−25と本件カタログ85頁の図を比較しても、その形状にはほとんど違いがなく、本件CAD図面F−25に新たな創作的な表現が加えられているとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面F−25が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−25を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<22> 本件CAD図面F−26
 本件CAD図面F−26は、本件カタログ86頁の「反射型FU21X」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−26について、<ア>プラグコンセントを創作して図形を形成し(創作2ないし創作4)、<イ>省略画法によらない六角ナットの図形を形成して隠線処理をした(創作4)と主張する。
 <ア>については、確かに、本件カタログ86頁の「反射型FU−21X」の図ではプラグコンセントが長方形で描かれているのに対し、本件CAD図面F−26では釣鐘型で描かれているという違いがあるが、本件カタログ同頁の「反射型FU−22X」ではプラグコンセントが釣鐘型で描かれており、これと本件CAD図面F−26のプラグコンセントの形状はほとんど違いがない。そうすると、P1が「反射型FU−22X」のプラグコンセントの形状を参考にして本件CAD図面F26を描いたものと推認されるから、本件CAD図面F−26に新たな創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>については、本件CAD図面F−26のナット部の形状は、本件カタログ86頁のナット部の形状とほとんど違いがないから、創作的な表現が加えられているとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面F−26が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−26を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<23> 本件CAD図面F−27
 本件CAD図面F−27は、本件カタログ86頁の「FU−22X」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−27について、プラグコンセントを創作して図形を形成した(創作2ないし4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面F−27のプラグコンセントの形状は、本件カタログ86頁のプラグコンセントの形状とほとんど違いがないから、新たな創作的な表現が加えられているとは認められない。そして、他に、本件CAD図面F−27が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−27を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<24> 本件CAD図面F−28
 本件CAD図面F−28は、本件カタログ86頁の「FU−23X」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−28について、本件CAD図面F−27と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−28の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−27と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−28が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−28を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<25> 本件CAD図面F−29
 本件CAD図面F−29は、本件カタログ87頁の「FU−25」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−29について、省略画法によらない六角ナットの図形を形成し、リアル化をした(創作2、4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面F−29のナット部の形状は、本件カタログ87頁に描かれているナット部の形状とほとんど違いがなく、新たな創作的な表現が加えられているとは認められない。そして、他に、本件CAD図面F−29が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−29を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<26> 本件CAD図面F−30
 本件CAD図面F−30は、本件カタログ87頁の「FU−31」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−30について、本件CAD図面F−27と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−30の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−27と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−30が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−30を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<27> 本件CAD図面F−31
 本件CAD図面F−31は、本件カタログ85頁の「FU−32」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−31について、省略画法によらない六角ナットの図形を形成し、製品をリアル化した(創作2、4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面F−31と本件カタログ85頁の図を比べても、原告が六角ナットと主張する部分の形状にはほとんど違いがなく、新たな表現上の創作性が付加されたと認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−31が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−31を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<28> 本件CAD図面F−32
 本件CAD図面F−32は、本件カタログ87頁の「FU−33」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−32について、本件CAD図面F−27と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−32の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−27と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−32が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−32を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<29> 本件CAD図面F−33
 本件CAD図面F−33は、本件カタログ85頁の「FU−34」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−33について、本件CAD図面F−31と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−33の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−31と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、この点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−33が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−33を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<30> 本件CAD図面F−34及びF−35
 本件CAD図面F−34及びF−35は、順に本件カタログ87頁の「FU−35FA」、同頁「FU−35FZ」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−34及びF−35について、本件CAD図面F−29と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−34及びF−35の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−29と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、この点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−34及びF−35が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−34及びF−35を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<31> 本件CAD図面F−36
 本件CAD図面F−36は、本件カタログ87頁の「FU−37」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面F−36下段の図について、省略画法によらない六角ナットの図形を形成し、製品をリアル化した(創作2、4)、<イ>同下段の図について、センサー動作領域を図形化した(創作2、4 )、<ウ>同上段の図について、2.5次元により傾斜部を忠実に形状化した(創作3)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面F−36下段の図と本件カタログ87頁の図を比べても、原告が六角ナットと主張する部分の形状にはほとんど違いがなく、その違いについて表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>についても、本件CAD図面F−36下段の図のセンサー部分の形状は、本件カタログ87頁の図のセンサー部分の形状とほとんど違いがなく、その違いについて新たな創作的な表現が加えられているとは認められない。
 <ウ>についても、本件CAD図面F−36の形状と本件カタログ87頁の図の形状とはほとんど違いはなく、その違いについて新たな創作的な表現が加えられているとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面F−36が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−36を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<32> 本件CAD図面F−37
 本件CAD図面F−37は、本件カタログ87頁の「FU−38」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−37について、本件CAD図面F−36と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−37の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−36と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、この点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−37が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−37を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<33> 本件CAD図面F−39ないしF−42
 本件CAD図面F−39ないしF−42は、順に本件カタログ99頁「FU−39 」、98頁「FU−42 」、88頁「FU−43 」、同頁「FU−45X」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−39ないしF−42について、本件CAD図面F−27と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−39ないしF−42の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−27と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、この点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−39ないしF−42が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−39ないしF−42を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<34> 本件CAD図面F−43
 本件CAD図面F−43は、本件カタログ88頁「FU−48」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−43について、本件CAD図面F−31と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−43の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−31と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、この点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−43が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−43を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<35> 本件CAD図面F−44
 本件CAD図面F−44は、本件カタログ88頁「FU−49X」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−44について、本件CAD図面F−27と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−44の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−27と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、この点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−44が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−44を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<36> 本件CAD図面F−45ないしF−49
 本件CAD図面F−45ないしF−49は、順に本件カタログ87頁「FU−4F 」、同頁「FU−4FZ 」、85頁「FU−59 」、同頁「FU−5F」、同頁「FU−5FZ」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−45ないしF−49について、本件CAD図面F−31と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−45ないしF−49の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−31と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−45ないしF−49が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−45ないしF−49を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<37> 本件CAD図面F−50
 本件CAD図面F−50は、本件カタログ88頁「FU−63」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−50について、本件CAD図面F−29と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−50の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−29と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−50が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−50を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<38> 本件CAD図面F−51
 本件CAD図面F−51は、本件カタログ88頁の「FU−63T」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−51について、0.5oファイバーを形状化した(創作2ないし4)と主張する。
 しかし、原告が主張する0.5oファイバーは、本件カタログ88頁にも記載されているのであって、本件CAD図面F−51に新たに創作的な表現が加えられたということはできない。そして、他に、本件CAD図面F−51が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−51を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<39> 本件CAD図面F−52
 本件CAD図面F−52は、本件カタログ88頁「FU−63Z」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−52について、本件CAD図面F−29と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−52の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−29と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−52が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−52を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<40> 本件CAD図面F−53
 本件CAD図面F−53は、本件カタログ88頁の「FU−65X」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−53について、本件CAD図面F−26と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−53の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−26と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−53が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−53を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<41> 本件CAD図面F−54ないしF−57
 本件CAD図面F−54ないしF−57は、順に本件カタログ88頁「FU−66」、同頁「FU−66Z」、同頁「FU−67」、同頁「FU−68」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−54ないしF−57について、本件CAD図面F−29と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−54ないしF−57の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−29と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−54ないしF−57が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−54ないしF−57を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<42> 本件CAD図面F−58
 本件CAD図面F−58は、本件カタログ89頁の「FU−69X」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−58について、本件CAD図面F−26と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−58の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−26と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、これらの点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−58が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−58を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<43> 本件CAD図面F−59ないしF−65
 本件CAD図面F−59ないしF−65は、順に本件カタログ88頁「FU−6F 」、85頁「FU−73 」、同頁「FU−75F 」、同頁「FU−77 」、86頁「FU−78 」、同頁「FU−79 」、85頁「FU−7F」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−59ないしF−65について、本件CAD図面F−29と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−59ないしF−65の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−29と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−59ないしF−65が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−59ないしF−65を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<44> 本件CAD図面F−66
 本件CAD図面F−66は、本件カタログ89頁「FU−81C」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−66について、<ア>省略画法によらない六角ナットの図形を形成した(創作2、4)、<イ>プラグコンセントの形状を創作した(創作2、3)、<ウ>スパイラルチューブについて、2.5次元的な線の構成と螺旋形状により金属管特有のフレキシビリティ感を表現し、湯沸器給湯管をイメージした(創作2、3、11a)と主張する。
 しかし、<ア>、<イ>については、本件CAD図面F−66のナット及びプラグコンセントの形状は、本件カタログ89頁に描かれているナットの形状とほとんど違いがないから、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <ウ>についても、本件CAD図面F−66のスパイラルチューブは、本件CAD図面E−7のスパイラルチューブと同じ形状であり、同図面の箇所で検討したとおり通常のありふれた表現方法であるから、表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面F−66が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−66を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<45> 本件CAD図面F−67ないしF−69
 本件CAD図面F−67ないしF−69は、順に本件カタログ89頁「FU−82C 」、同頁「FU−83C 」、86頁「FU−84C」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−67ないしF−69について、本件CAD図面F−66と同様に創作2ないし4及び11aを具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−67ないしF−69の原告が創作2ないし4及び11aを具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−66と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−67ないしF−69が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−67ないしF−69を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<46> 本件CAD図面F−70ないしF−73
 本件CAD図面F−70ないしF−73は、順に本件カタログ89頁「FU−85」、86頁「FU−86」、89頁「FU−87」、86頁「FU−88」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−70ないしF−73について、本件CAD図面F−29と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
しかし、本件CAD図面F−70ないしF−73の原告が創作2及び4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−29と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面F−70ないしF−73が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−70ないしF−73を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<47> 本件CAD図面F−74ないしF−76
 本件CAD図面F−74ないしF−76は、本件カタログ89頁「FU−91 」、86頁「FU−92 」、89頁「FU−93」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−74ないしF−76について、本件CAD図面F−31と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−74ないしF−76とこれらに対応する本件カタログの上記各図を比べても、その形状にはほとんど違いがなく、新たな表現上の創作性を付加したものとは認められない。
 したがって、本件CAD図面F−74ないしF−76を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<48> 本件CAD図面F−77
 本件CAD図面F−77は、本件カタログ89頁の「FU−95」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−77の下段右側の図について、<ア>センサー感知部を図形化した(創作2)、<イ>隠線処理をした(創作2)、<ウ>製品形状をリアル化した(創作3)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面F−77のセンサー部分の形状は、本件カタログ89頁の図に描かれているセンサー部分の形状とほとんど違いがなく、本件CAD図面F−77に創作的な表現が加えられているとは認められない。
 <イ>については、本件CAD図面F−77は、本件カタログ89頁の図と比べると一部について隠線処理が施されていることが認められるが、隠線処理は一般的にありふれた作図方法であるから、これをもって創作的な表現が加えられたと認めることはできない。
 <ウ>についても、本件CAD図面F−77と本件カタログ89頁の図を比較しても、どの部分がどのようにリアル化されたのか明らかではなく、創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面F−77が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面F−77を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<49> 本件CAD図面F−78
 本件CAD図面F−78は、本件カタログ86頁「FU−96」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面F−78について、本件CAD図面F−31と同様に創作2及び4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面F−78とこれに対応する本件カタログの上記図とを比べても、その形状にはほとんど違いがなく、その違いについて表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、本件CAD図面F−78を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
エ 本件CAD図面H
@ 本件CAD図面H−1
 本件CAD図面H−1は、本件カタログ321頁の「HC−50」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面H−1の上段の図について、コネクタキャッチをリアル形状に描いた(創作2)、<イ>同下段左側の図について、
空気孔や化粧板を図形化し、コネクタスペースを形状化した(創作2、創作3)、<ウ>同下段右側の図について、レール取り付け部を詳細に描いた(創作4)主張する。
 しかし、<ア>、<イ>については、原告が主張するコネクタキャッチ、空気孔、化粧板及びコネクタスペースがどの部分を指すのか明らかでないが、本件CAD図面H−1の上段の図と本件カタログ321頁の図とを比べても、その違いはわずかであり、本件CAD図面H−1に新たに創作的な表現が加えられた部分があるとは認められない。
 <ウ>についても、本件CAD図面H−1のレール取り付け部の形状は、本件カタログ321頁に描かれている形状とほとんど違いがなく、本件CAD図面H−1に創作的な表現が加えられているとは認められない。
 したがって、本件CAD図面H−1を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
A 本件CAD図面H−2
 本件CAD図面H−2は、本件カタログ321頁「HC−55」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面H−2について、本件CAD図面H−1と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面H−2の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面H−1と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面H−2が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面H−2を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
オ 本件CAD図面K
@ 本件CAD図面K−1
 本件CAD図面K−1は、本件カタログ315頁の「KZ−10」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面K−1の上段の図について、コンソール調整部を図形化した(創作2、3)、<イ>同下段左側の図について、成形部品を略図化した(創作4)、<ウ>同下段右側の図について、製品形状をリアル化した(創作2、3)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件カタログ315頁には本件CAD図面K−1の上段に対応する図はないが、コンソール調整部の図を追加すること自体はアイデアにすぎないし、同図が通常とは異なる方法で描かれているとの立証もないから、この点について表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、本件CAD図面K−1の下段左側の図面では、本件カタログ315頁の図の一部が簡略化して描かれているが、両者にはほとんど違いがなく、新たに創作的な表現が加えられているとは認められない。
 <ウ>についても、本件CAD図面K−1と本件カタログ315頁の図を比較しても、どの部分がどのようにリアル化されたのか明らかではなく、創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面K−1が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−1を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
A 本件CAD図面K−2
 本件CAD図面K−2は、本件カタログ315頁の「KZ−16」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面K−2の上段の図について、コンソール調整部を図形化した(創作2、創作3)、<イ>同下段左側の図について、成形部品を略図化した(創作4)、<ウ>同下段右側の図について、製品形状をリアル化した(創作2、3)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件カタログ315頁には本件CAD図面K−2の上段に対応する図はないが、コンソール調整部の図を追加すること自体はアイデアにすぎないし、同図が通常とは異なる方法で描かれているとの立証もないから、この点について表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、本件CAD図面K−2の下段左側の図面は、本件カタログ315頁の図と比べると一部が簡略化して描かれているが、両者にはほとんど違いがなく、新たに創作的な表現が加えられているとは認められない。
 <ウ>についても、本件CAD図面K−2と本件カタログ315頁の図を比較しても、どの部分がどのようにリアル化されたのか明らかではなく、新たに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面K−2が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−2を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
B 本件CAD図面K−3及びK−4
 本件CAD図面K−3及びK−4は、本件CAD図面K−2と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
C 本件CAD図面K−5
 本件CAD図面K−5は、本件カタログ315頁「KZ−24□」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面K−5について、本件CAD図面K−2と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面K−5の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面K−2と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面K−5が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−5を著作物と認めることはできない。
D 本件CAD図面K−6
 本件CAD図面K−6は、本件カタログ310頁の「KZ−300」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面K−6上段の図について、コネクタキャッチのリアル図形を描いた(創作2、3)、<イ>同下段左側の図について、コネクタピンを詳細に描いた(創作2、3)、<ウ>同下段右側の図について、電源分岐部の開閉カバーの軌跡を描いた(創作2、4)、<エ>同下段右側の図について、製品形状をリアル化して描いた(創作2、3)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件カタログ310頁には本件CAD図面K−6の上段に対応する図はないが、コネクタキャッチ部の図を追加すること自体はアイデアにすぎないし、同図が通常とは異なる方法で描かれているとの立証もないから、この点について表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、本件CAD図面K−6下段左側の図のコネクタピンの形状は、本件カタログ310頁の図と比較しても軽微な違いしかなく、本件CAD図面K−6に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <ウ>については、本件CAD図面K−6下段右側の図の電源分岐部の開閉カバーの軌跡は、本件カタログ310頁の図にも描かれているものであり、新たに創作的な表現が加えられたというものではない。
 <エ>についても、本件CAD図面K−6下段右側の図と本件カタログ310頁の図とを比較しても、どの部分がどのようにリアル化されたのか明らかではなく、創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面K−6が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−6を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
E 本件CAD図面K−7ないしK−11
 本件CAD図面K−7ないしK−11は、順に本件カタログ315頁「KZ−40□」、同頁「KZ−80□」、同頁「KZ−8E□」(K9ないしK−11)に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面K−7ないしK−11について、本件CAD図面K−2と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面K−7ないしK−11の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面K−2と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面K−7ないしK−11が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−7ないしK−11を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
F 本件CAD図面K−12
 本件CAD図面K−12は、本件カタログ298頁「KZ−A500」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面K−12について、本件CAD図面K−6と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面K−12の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面K−6と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面K−12が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−12を著作物と認めることはできない。
G 本件CAD図面K−13
 本件CAD図面K−13は、本件カタログ298頁の「KZ−AN6」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面K−13上段の図について、モジュール部を形状化して描いた(創作2、3)、<イ>同上段の図について、製品形状をリアル化して描いた(創作2、4)、<ウ>同下段左側の図について、盤面端子台を省略した(創作2、3)、<エ>同下段右側の図について、レール取り付け部を詳細に描いた(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>、<イ>については、本件カタログ298頁には本件CAD図面K−13の上段に対応する図はないが、モジュール部の図を追加すること自体はアイデアにすぎないし、同図が通常とは異なる方法で描かれているとの立証もなく(どの点がどのようにリアル化して描かれたのかも明らかでない)、この点について表現上の創作性を認めることはできない。
 <ウ>については、本件カタログ298頁の図から盤面端子台を省略して本件CAD図面K−13下段左側の図を描いたというにすぎず、これをもって新たに創作的な表現が加えられたと認めることはできない。
 <エ>についても、本件CAD図面K−13下段右側のレール取り付け部の形状は、本件カタログ298頁の図と比較しても軽微な違いしかなく、本件CAD図面K−13に新たに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面K−13が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−13を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
H 本件CAD図面K−14及びK−15
 本件CAD図面K−14及びK−15は、いずれも本件CAD図面K−13と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
I 本件CAD図面K−16
 本件CAD図面K−16は、本件カタログ298頁「KZ−C16 X」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面K−16について、本件CAD図面K−6と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面K−16の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面K−6と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面K−16が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−16を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
J 本件CAD図面K−17
 本件CAD図面K−17は、本件カタログ299頁「KZ−C20」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面K−17について、<ア>コネクタ部を創作して描き(創作2、創作4)、<イ>製品外形をリアル化して描いた(創作3)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面K−17のコネクタ部の形状は、本件カタログ299頁の図と比較しても軽微な違いしかなく、本件CAD図面K−17に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>についても、本件CAD図面K−17において、どの部分がどのようにリアル化されたのか明らかではなく、新たに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面K−17が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−17を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
K 本件CAD図面K−18ないしK−20
 本件CAD図面K−18ないしK−20は、順に本件カタログ298頁「KZ−C32T 」、同頁「KZ−C32X 」、299頁「KZ−H 2」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面K−18ないしK−20について、本件CAD図面K−6と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面K−18ないしK−20の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面K−6と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面K−18ないしK−20が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−18ないしK−20を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
L 本件CAD図面K−21
 本件CAD図面K−21は、本件カタログ299頁の「KZ−L1 0」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面K−21上段の図について、モジュール部を形状化して描いた(創作2、4)、<イ>同上段の図について、コネクタキャッチをリアル化して描いた(創作2、3)、<ウ>同下段左側の図について、コネクタピンを詳細に描き、コネクタ取り付け部をリアル化して描いた(創作2、3)、<エ>同下段右側の図について、製品形状をリアル化して描いた(創作2、3)、<オ>同下段右側の図について、レール取り付け部を詳細に描いた(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件カタログ299頁には本件CAD図面K−21の上段に対応する図はないが、モジュール部の図を追加すること自体はアイデアにすぎないし、同図が通常とは異なる方法で描かれているとの立証もなく、その点に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、本件CAD図面K−21の上段の図面において、コネクタキャッチのどの部分がどのようにリアル化して描かれているのか明らかでなく、新たに創作的な表現が加えられていると認めることはできない。
 <ウ>については、本件CAD図面K−21下段左側の図と本件カタログ299頁の図を比較しても、コネクタピン及びコネクタ取り付け部の形状には軽微な違いしかなく、本件CAD図面K−21に新たに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <エ>については、本件CAD図面K−21下段右側の図と本件カタログ299頁の図とを比較しても、どの部分がどのようにリアル化されたのか明らかではなく、新たに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <オ>についても、本件CAD図面K−21下段右側のレール取り付け部の形状は、本件カタログ299頁の図と比較しても軽微な違いしかなく、本件CAD図面K−21に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面K−21が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−21を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
M 本件CAD図面K−22
 本件CAD図面K−22は、本件CAD図面K−21とサイズが違うだけで同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
N 本件CAD図面K−23
 本件CAD図面K−23は、本件カタログ299頁の「KZ−R16R」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面K−23下段左側の図について、モジュールニットを作図し、製品形状をリアル化して描いた(創作2、3)、<イ>同下段右側の図について、ターミナルカバーを図形化し、軌跡を描いた(創作2、3)、<ウ>同下段右側の図について、レール取り付け部を詳細に描いた(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面K−23下段左側のモジュールニット部の形状は、本件カタログ299頁の図と比較しても軽微な違いしかなく、本件CAD図面K−23に新たに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>についても、本件カタログ299頁の図にも、原告が主張するターミナルカバーとその軌跡が描かれており、新たな創作的表現を付加したものとは認められず、本件CAD図面K−23に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <ウ>についても、本件CAD図面K−23下段右側のレール取り付け部の形状は、本件カタログ299頁の図と比較しても軽微な違いしかなく、本件CAD図面K−23に新たな創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面K−23が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−23を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
O 本件CAD図面K−24及びK−25
 本件CAD図面K−24及びK−25は、いずれも本件CAD図面K−23と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
P 本件CAD図面K−26
 本件CAD図面K−26は、本件カタログ298頁「KZ−R1A」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面K−26について、本件CAD図面K−21と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面K−26の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面K−21と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面K−26が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−26を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
Q 本件CAD図面K−27ないしK−29
 本件CAD図面K−27ないしK−29は、本件カタログ299頁「KZ−R8R/R8T/R8X」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面K−27ないしK−29について、本件CAD図面K−23と同様、創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面K−27ないしK−29の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面K−23と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面K−27ないしK−29が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−27ないしK−29を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
R 本件CAD図面K−30
 本件CAD図面K−30は、本件カタログ315頁の「KZ−U2」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面K−30上段の図について、製品形状をリアル化して描き(創作2、3)、成形部品を略図化して描いた(創作4)、<イ>同下段右側の図について、レール取り付け部を詳細に描いた(創作4)と主張する。
 <ア>については、本件カタログには、本件CAD図面K−30上段の図に対応する図はないが、他の図と異なる面の形状図を追加すること自体はアイデアにすぎず、それ自体を著作権法で保護することはできない。
 そして、同図面のどの部分がリアル化して描かれているのか、どの部分が略図化して描かれているのか明らかでなく、同図が通常とは異なる方法で描かれているとの具体的な立証はなされていないから、この点に表現上の創作性は認められない。
 <イ>についても、本件CAD図面K−30下段右側のレール取り付け部の形状は、本件カタログ315頁の図と比較しても軽微な違いしかなく、本件CAD図面K−30に新たに創作的な表現が加えられたとは認められない。そして、他に、本件CAD図面K−30が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−30を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
S 本件CAD図面K−31
 弁論の全趣旨によれば、P1は、本件カタログ315頁の「KZ−16□」を参考にして本件CAD図面K−31を作成したことが認められる。
 原告は、本件CAD図面K−31について、本件CAD図面K−2と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 本件CAD図面K−31下段左側の図は、本件カタログ315頁の図とは異なる形状で描かれてはいるが、このような製品形状を考案すること自体はアイデアにすぎないし、同図が通常とは異なる方法で描かれているとの立証もないのであるから、この点について表現上の創作性を認めることはできない。そして、本件CAD図面K−2が著作物と認められないことは上記のとおりであるし、他に、本件CAD図面K−31が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−31を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<21> 本件CAD図面K−32及びK−33
 本件CAD図面K−32及びK−33は、順に本件カタログ298頁「KZ−U4」、同頁「KZ−U5」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面K−32及びK−33について、本件CAD図面K−21と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面K−32及びK−33の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面K−21と同様の形状であるから(ただし、本件CAD図面K−32及びK−33にはコネクタピンは描かれていない。)、本件CAD図面K−21と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面K−32及びK−33が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面K−32及びK−33を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
カ 本件CAD図面M
@ 本件CAD図面M−1
 本件CAD図面M−1は、本件カタログ337頁の「MT−150」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面M−1上段左側の図について、取付具部品を作図した(創作2、3)、<イ>同下段左側の図について、液晶範囲を作図した(創作2、3)、<ウ>同下段左側及び中央の図について、成形部品を略図化した(創作4)、<エ>同下段左側及び中央の図について、操作ボタンを表現し、端子カバーを作図した(創作2、4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件カタログには本件CAD図面M−1上段左側の図に対応する図はないが、同図面は、「MT−150」の本件カタログ337頁にない側面図を描いたものであり、このような側面図を追加すること自体はアイデアにすぎず、原告が主張する取付具部品を含めて同図が通常とは異なる方法で描かれているとの具体的な立証もない。
 <イ>については、本件CAD図面M−1下段左側の図の液晶面の形状は、本件カタログ337頁の図と比較しても軽微な違いしかなく、これをもって創作的な表現が加えられたということはできない。
 <ウ>については、確かに、本件CAD図面M−1下段の左側及び中央の図面は、本件カタログ337頁の図と比べると製品形状が簡略化して描かれている部分があるが、ほとんど違いがなく、新たに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <エ>については、本件CAD図面M−1下段左側及び中央の図の操作ボタン及び端子カバーは、本件カタログ337頁の図にも描かれているものであり、新たに創作的な表現が加えられたというものではない。
 そして、他に、本件CAD図面M−1が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面M−1を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
A 本件CAD図面M−2
 本件CAD図面M−2は、本件CAD図面M−1と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作物と認めることはできない。
B 本件CAD図面M−3
 本件CAD図面M−3は、本件カタログ327頁の「MT−250」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面M−3上段左側の図について、取付ビスに関連する部品を創作した(創作2、3)、<イ>同下段左側の図について、液晶範囲を作図した(創作2、3)、<ウ>同下段左側の図について、成形部品を略図化した(創作4)、<エ>同下段中央の図について、端子台を作図した(創作2、4)と主張する。
 <ア>については、本件カタログには本件CAD図面M−3上段左側の図に対応する図はないが、このような側面図を追加すること自体はアイデアにすぎず、原告が主張する取付ビス部分を含めて同図が通常とは異なる方法で描かれているとの具体的な立証はない。
 <イ>については、本件CAD図面M−3下段左側の図の液晶面の形状は、本件カタログ327頁の図と比較しても軽微な違いしかなく、これをもって創作的な表現が加えられたということはできない。
 <ウ>については、本件CAD図面M−3下段左側の図面は、本件カタログ327頁の図と比べると若干の違いがあることが認められるが(線と線の幅など)、軽微な違いしかなく、創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <エ>については、本件CAD図面M−3下段中央の図の端子台は、本件カタログ327頁の図にも描かれているものであり、その形状にも軽微な違いしかないから、創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面M−3が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面M−3を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
C 本件CAD図面M−4及びM−5
 本件CAD図面M−4及びM−5は、順に本件カタログ327頁「MT−260 」、333頁「MT−450」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面M−4及びM−5について、本件CAD図面M−3と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面M−4及びM−5の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面M−3と同一の形状であるから(ただし、本件CAD図面M−5には端子台は描かれていない。)、本件CAD図面M−3と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面M−4及びM−5が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面M−4及びM−5を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
D 本件CAD図面M−6
 本件CAD図面M−6は、本件カタログ333頁の「MT−T1」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面M−6下段左側の図について、コネクタ部を創作して形状化したと主張する。
 しかし、本件CAD図面M−6下段左側の図の端子台は、本件カタログ333頁の図にも描かれているものであり、その形状にも軽微な違いしかないから、創作的な表現が加えられたとは認められない。そして、他に、本件CAD図面M−6が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面M−6を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
E 本件CAD図面M−7
 本件CAD図面M−7は、本件カタログ333頁の「MT−T2」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面M−7について、製品形状をリアル化し(創作2)、成形部品を略図化した(創作4)、<イ>同下段左側の図について、接続調整部を図形化した(創作2、3)と主張する。
 <ア>については、本件CAD図面M−7上段の図は、本件カタログにはないが、このような側面図を追加すること自体はアイデアにすぎないし、これが通常とは異なる方法で描かれているとの具体的な立証はなされていない。そして、本件CAD図面M−7下段の左右の図は、本件カタログ333頁の図と比較しても、どの部分がどのようにリアル化して描かれているのか明らかではないし、線と線の幅や端子部の形状が若干異なるだけで軽微な違いしかないのであるから、創作的な表現が加えられたということはできない。
 <イ>については、本件CAD図面M−7下段左側の図の接続調整部は、本件カタログ333頁の図にも描かれているものであり、その形状についても軽微な違いしかないから、創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面M−7が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面M−7を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
F 本件CAD図面M−8
 本件CAD図面M−8は、本件カタログ327頁「MT−T3」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面M−8について、本件CAD図面M−7と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面M−8の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面M−7と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面M−8が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面M−8を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
キ 本件CAD図面O
@ 本件CAD図面O−1
 本件CAD図面O−1は、本件カタログ111頁の「OP2555」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面O−1左側の図について、加工品が持つ角部を忠実に形状化した(創作4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面O−1左側図の製品の角部分の形状は、本件カタログ111頁の図と比べるとやや丸みをもって描かれていることが認められるが、軽微な違いであり、丸みをもって角を描くことはありふれた表現方法であるから、この点をもって創作的な表現が加えられたとは認められない。そして、他に、本件CAD図面O−1が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面O−1を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
A 本件CAD図面O−3
 本件CAD図面O−3は、本件カタログ153頁の「OP−91127」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面O−3について、加工品が持つ角部を忠実に形状化した(創作4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面O−3の製品の角部分の形状は、本件カタログ153頁の図と比較しても軽微な違いしかなく、そこに新たな創作的な表現が加えられたとは認められない。そして、他に、本件CAD図面O−3が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面O−3を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
B 本件CAD図面O−4
 本件CAD図面O−4は、本件カタログ245頁の「OP91867」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面O−4上段左側の図について、端子台の形状を作成し(創作2、3)、アタッチメントを詳細に描いた(創作4)、<イ>同下段中央の図について、取付レールの説明図を描いた(創作2)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面O−4上段左側の図と本件カタログ245頁の図を比較しても、両者には軽微な違いしかなく、創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>についても、本件CAD図面O−4下段中央の図の取付レールは、本件カタログ245頁の図にも描かれており、その形状についても軽微な違いしかないから、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面O−4が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面O−4を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
C 本件CAD図面O−5
 本件CAD図面O−5は、本件カタログ122頁の「OP−96436」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面O−5について、加工品がもつ角部を忠実に形状化し(創作2)、取付部分を創作して描いた(創作2、4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面O−5の製品の角部分の形状及び取付部分の形状は、本件カタログ122頁の図と比較しても軽微な違いしかなく、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。そして、他に、本件CAD図面O−5が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面O−5を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
D 本件CAD図面O−6
 本件CAD図面O−6は、本件カタログ129頁の「OP−96629」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面O−6について、透明感を示すシンボルを描いた(創作4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面O−6の製品の中心部分は、本件カタログ129頁の図の製品中心部分の格子状の柄を省略したというだけであり、新たに創作的な表現が加えられたとは認められない。そして、他に、本件CAD図面O−6が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面O−6を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
E 本件CAD図面O−7
 本件CAD図面O−7は、本件カタログ129頁の「OP−97225」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面O−7右側の図について、内部構成を創作して図形化し、製品形状をリアル化した(創作2ないし4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面O−7右側の製品内部を示す図は、本件カタログ129頁にも描かれており、その形状についても軽微な違いしかないから、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。そして、他に、本件CAD図面O−7が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面O−7を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
F 本件CAD図面O−8
 本件CAD図面O−8は、本件カタログ251頁の「OP−97672」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面O−8下段左側の図について、ブレス加工品をイメージ化した(創作4)と主張する。
 本件カタログには本件CAD図面O−8下段左側の図に対応する図はないが、このような側面図を追加すること自体はアイデアにすぎないし、ブレス加工品をイメージ化したという点についても、同図が通常とは異なる方法で描かれているとの具体的な立証はなされていないから、創作的な表現が加えられているとは認められない。そして、他に、本件CAD図面O−8が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面O−8を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
ク 本件CAD図面P
@ 本件CAD図面P−1
 本件CAD図面P−1は、本件カタログ179頁の「PG−602」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面P−1左側の図について、貫通部を化粧化した(創作3)、<イ>同右側の図について、リフレクタのつまみを図形化し、側面形状を創作して描いた(創作2、4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面P−1左側の図と本件カタログ179頁の図の貫通部の形状を比較してもほとんど違いはなく、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>についても、本件CAD図面P−1右側図の製品の側面形状及びリフレクタのつまみは、本件カタログ179頁にも描かれており、その形状についても軽微な違いしかないから、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面P−1が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−1を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
A 本件CAD図面P−2
 本件CAD図面P−2は、本件カタログ179頁の「PG−610」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面P−2上段左側の図について、表示エリアを略図化し(創作2、3)、成形部品を略図化した(創作4)、<イ>同下段左側の図について、カバーを図形化した(創作2、4)、<ウ>同下段右側の図について、レール取付部を形状化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面P−2上段左側の図と本件カタログ179頁の図の表示エリア部分の形状を比較しても相違点を見いだすことは困難であり、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>については、本件CAD図面P−2下段右側の図のカバー部分は、本件カタログ179頁にも描かれており、その形状についても軽微な違いしかないから、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <ウ>についても、本件CAD図面P−2下段右側の図のレール取付部は、件カタログ179頁にも描かれており、その形状についても軽微な違いしかないから、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面P−2が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−2を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
B 本件CAD図面P−3
 本件CAD図面P−3は、本件カタログ175頁の「PI−G01」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面P−3左端最上段の図について、ケーブルの曲げ半径を図形化し(創作2、3)、製品形状をリアル化した(創作4)、<イ>同左端中段の図について、センサー範囲を図形化した(創作2、4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面P−3左端最上段の図と本件カタログ175頁の図とを比較しても、両者にはほとんど違いはなく、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>についても、本件CAD図面P−3左端中段の図のセンサー範囲は、本件カタログ175頁にも描かれており、その表現方法についてもほとんど違いはないから、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面P−3が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−3を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
C 本件CAD図面P−4
 本件CAD図面P−4は、本件カタログ175頁の「PI−G70」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面P−4上段の図について、表示エリアを略図化し(創作2、3)、カバー及びタッチ部を図形化した(創作2、4)、<イ>同下段左側の図について、ゴムブッシュをフレキシブル形状で描き(創作2、3)、製品形状をリアル化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面P−4上段の図と本件カタログ175頁の図とを比較しても、表示エリア、カバー及びタッチ部の形状にはほとんど違いはなく、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>についても、本件CAD図面P−4下段左側の図と本件カタログ175頁の図のゴムブッシュ部の形状を比較しても、軽微な違いしかなく、また、本件CAD図面P−4のどの部分がリアル化して表現されているのか明らかではないから、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面P−4が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−4を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
D 本件CAD図面P−5
 本件CAD図面P−5は、本件カタログ171頁の「PJ−50A」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面P−5について、レンズ及びカバーを形状化し(創作2、3)、ユニット単位で図形化した(創作4)、<イ>同左側の図について、表示灯を表記した(創作2、3)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面P−5と本件カタログ171頁の図とを比較しても、レンズカバーの形状に軽微な違いがあるだけで、レンズの形状、ユニット単位での表現には違いはなく、創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>についても、本件CAD図面P−5左側図の表示灯は、本件カタログ171頁にも描かれており、両者の形状もほとんど違いがないから、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面P−5が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−5を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
E 本件CAD図面P−6ないしP−8
 本件CAD図面P−6ないしP−8は、本件CAD図面P−5とユニットの組合せの数が違うだけで同一内容の図面であるから、本件CAD図面P−5と同様の理由により、著作物と認めることはできない。
F 本件CAD図面P−9
 本件CAD図面P−9は、本件カタログ171頁の「PJ−55A」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面P−9について、レンズ及びカバーを形状化し(創作2、3)、ユニット単位で図形化した(創作4)、<イ>同上段の図について、ユニット結合部を図形化した(創作2、3)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面P−9と本件カタログ171頁の図とを比較しても、レンズカバーの形状に軽微な違いがあるだけで、レンズの形状、ユニット単位での表現には違いはなく、創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>については、本件カタログには本件CAD図面P−9上段の図に対応する図はないが、本件カタログにはない側面図を追加すること自体はアイデアにすぎず、同図が通常とは異なる方法で描かれているとの具体的な立証はなされていないから、その点に表現上の創作性は認められない。
 そして、他に、本件CAD図面P−9が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−9を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
G 本件CAD図面P−10
 本件CAD図面P−10は、本件カタログ171頁「PJ−56」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−10について、本件CAD図面P−5と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面P−10の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面P−5と同一の形状であるから(ただし、本件CAD図面P−10には表示灯は描かれていない。)、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面P−10が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−10を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
H 本件CAD図面P−11
 本件CAD図面P−11は、本件カタログ167頁の「PJ−S□□」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−11について、ユニット接合部を図形化し、底面の形状を創作して描いた(創作2、3)と主張する。
 しかし、本件CAD図面P−11のユニット接合部及び底面は、本件カタログ167頁にも描かれており、両者の形状についても軽微な違いしかなく、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。そして、他に、本件CAD図面P−11が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−11を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
I 本件CAD図面P−12ないしP−15
 本件CAD図面P−12ないしP−15は、いずれも本件CAD図面P−11と光軸数が違うだけで同一形状の製品を描いたものであるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
J 本件CAD図面P−16
 本件CAD図面P−16は、本件カタログ153頁の「PQ−01」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−16について、<ア>センサーを分離して対象に配置した(創作2)、<イ>アンプ部の形状を創作して描いた(創作2)、<ウ>表示灯部を記載した(創作2、3)、<エ>成形部品を略図化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件カタログ153頁の図でもセンサーを分離して対象に配置しているのであるから、この点をもって本件CAD図面P−16に創作的な表現が加えられたと認めることはできない。
 <イ>の点については、本件CAD図面P−16と本件カタログ153頁の図とを比較しても、アンプ部の形状の違いを見いだすことは困難であり、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <ウ>の点については、表示灯は、本件カタログ153頁の図にも描かれており、本件CAD図面P−16の形状とほとんど違いはないから、この点をもって創作的な表現が加えられたと認めることはできない。
 <エ>の点についても、本件CAD図面P−16は、本件カタログ153頁の図と比べ、コードの一部が省略されて描かれるなどしているが、この程度の違いでは創作的な表現が加えられたと認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−16が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−16を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
K 本件CAD図面P−17
 本件CAD図面P−17は、本件CAD図面P−16と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
L 本件CAD図面P−18
 本件CAD図面P−18は、本件カタログ111頁の「PS−05」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−18について、<ア>表示灯部を記載した(創作2、3)、<イ>製品形状を略図化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、表示灯は、本件カタログ111頁の図にも描かれており、本件CAD図面P−18の形状とほとんど違いはないから、この点をもって創作的な表現が加えられたと認めることはできない。
 <イ>についても、本件CAD図面P−18は、本件カタログ111頁の図と比べると、コードの先端部分を省略するという違いが認められるが、この程度の違いでは創作的な表現が加えられたと認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−18が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−18を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
M 本件CAD図面P−19
 本件CAD図面P−19は、本件カタログ112頁の「PS−201」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−19について、<ア>センサーヘッドの形状を創作して描いた(創作2、3)、<イ>製品形状を略図化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面P−19と本件カタログ112頁の図を比較しても、センサーヘッドの形状の相違点を見いだすことは困難であり、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>についても、本件CAD図面P−19は、本件カタログ112頁の図と比較すると、コードの先端部を省略するなどの違いがあるが、この程度の違いでは創作的な表現が加えられたと認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−19が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−19を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
N 本件CAD図面P−20
 本件CAD図面P−20は、本件CAD図面P−19と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
O 本件CAD図面P−21
 本件CAD図面P−21は、本件カタログ112頁「PS205」に対応する図面である。
 原告は、<ア>センサー感知部を形状化し(創作2、3)、<イ>製品形状を略図化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面P−19と本件カタログ112頁の図を比較しても、センサー感知部の形状の相違点を見いだすことは困難であり、本件CAD図面P−19に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>についても、本件CAD図面P−19と本件カタログ112頁の図を比較しても、どの部分がどのように略図化されたのか明らかでなく、その点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−21が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−21を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
P 本件CAD図面P−22
 本件CAD図面P−22は、本件カタログ112頁「PS−206」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−22について、本件CAD図面P−21と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面P−22の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面P−21と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−22が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−22を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
Q 本件CAD図面P−23及びP−24
 本件CAD図面P−23及びP−24は、順に本件カタログ121頁「PS−25」、同頁「PS−26」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−23及びP−24について、本件CAD図面E−30と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面P−23については、原告が創作2ないし4を具備すると主張する本件CAD図面E−30上段の図に対応する図が描かれていない。
 また、本件CAD図面P−24の上段の図は、原告が創作2ないし4を具備すると主張する本件CAD図面E−30上段の図と比べて、ねじの配列に違いがあるにすぎないから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−23及びP−24が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−23及びP−24を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
R 本件CAD図面P−25
 本件CAD図面P−25は、本件カタログ121頁の「PS2−61」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面P−25について、表示関係を作図した(創作3)、<イ>同下段左端の図について、カバーの構成とRを削除して金属感を表現した(創作2、3)、<ウ>同下段左端の図について、成形部品を略図化した(創作4)、<エ>同下段中央の図について、レール形状に合った爪を記載した(創作2)と主張する。
 しかし、<ア>については、原告が主張する表示関係が本件CAD図面P−25のどの部分に作図されているのか明らかでなく、この点をもって創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>については、本件カタログには本件CAD図面P−25下段左端の図に対応する図は存在しないが、製品の側面図を追加すること自体はアイデアにすぎない。カバーの構成を削除したという点については、それだけでは創作性を認めることは困難であるし、Rを削除したという点についても、具体的にどの点を指すのか明らかではなく、この点をもって創作的な表現が加えられたと認めることはできない。
 <ウ>については、本件CAD図面P−25において、どの部分がどのように略図化されたのか明らかではなく、この点をもって表現上の創作性を認めることはできない。
 <エ>についても、本件CAD図面P−25下段中央の図の爪部分の形状は、本件カタログ121頁の図の爪部分の形状と比較しても僅かな違いしかなく、そこに創作的な表現が加えられたとは認められない。
 そして、他に、本件CAD図面P−25が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−25を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
S 本件CAD図面P−26
 本件CAD図面P−26は、本件カタログ112頁の「PS−45」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−26について、<ア>板金製作を図形化した(創作2)、<イ>センサー感知部を図形化した(創作3)、<ウ>成形部品を略図化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、原告が主張する板金製作の図形化がどの部分を指すのか明らかでなく、本件CAD図面P−26に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>については、本件CAD図面P−26のセンサー感知部は、本件カタログ112頁の図にも同様の形状で描かれており、P1はこれに依拠したものと認められるから、本件CAD図面P−26に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <ウ>についても、本件CAD図面P−26と本件カタログ112頁の図を比較しても、どの部品をどのように略図化したのか明らかでなく、そこに表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−26が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−26を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<21> 本件CAD図面P−27
 本件CAD図面P−27は、本件カタログ112頁の「PS−46」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−27について、<ア>頭部製品の形状をリアル化し(創作2、3)、<イ>成形部品を略図化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面P−27と本件カタログ112頁の図の頭部製品の形状を比べても、角部分やコード先端の形状に僅かな違いがあるだけであり、本件CAD図面P−27に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>についても、本件CAD図面P−27は、本件カタログ112頁の図と比べると、コード先端部の厚みをもった形状が省略されていることが認められるが、この程度の違いをもって表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−27が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−27を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<22> 本件CAD図面P−28
 本件CAD図面P−28は、本件カタログ112頁の「PS−47」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−28について、<ア>取付方法を考えた配置にした(創作2)、<イ>センサー感知部を図形化した(創作2、3)、<ウ>成形部品を略図化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面P−28における図の配置は、本件カタログ112頁の図の配置と同じであり、ありふれた表現であって、そこに表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、センサー感知部は、本件カタログ112頁でも本件CAD図面P−28と同様の形状で描かれており、P1はこれに依拠したものと推認されるから、本件CAD図面P−28における創作的な表現ではない。
 <ウ>についても、本件CAD図面P−28のどの部分がどのように略図化されているのか明らかでなく、そこに表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−28が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−28を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<23> 本件CAD図面P−29
 本件CAD図面P−29は、本件カタログ112頁「PS−48」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−29について、本件CAD図面E−10と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 本件CAD図面P−29は、ケーブルの端末部分(原告が本件CAD図面E−10において創作性2ないし4を具備すると主張する部分)の形状が本件CAD図面E−10とは異なるから、本件CAD図面E−10と同列に論じることはできないが、本件CAD図面P−29と本件カタログ112頁の図とを比較しても、本件CAD図面P−29に創作的な表現が加えられているとは認められない。
 したがって、本件CAD図面P−29を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<24> 本件CAD図面P−30
 本件CAD図面P−30は、本件カタログ112頁の「PS−49」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−30について、<ア>センサー動作を略図化した(創作2)、<イ>センサー感知部を図形化した(創作2、3)、<ウ>成形部品を略図化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、原告が主張するセンサー動作は、本件カタログ112頁の図でも本件CAD図面P−30と同様の形状で描かれており、本件CAD図面P−30における創作的な表現ではない。
 <イ>については、センサー感知部は、本件カタログ112頁でも本件CAD図面P−30と同様の形状で描かれており、本件CAD図面P30における創作的な表現ではない。
 <ウ>についても、本件CAD図面P−30は、本件カタログ112頁の図と比べると、コード先端部の厚みをもった形状が省略されていることが認められるが、この程度では表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−30が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−30を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<25> 本件CAD図面P−31
 本件CAD図面P−31は、本件カタログ111頁の「PS−52」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−31について、<ア>センサー感知部を図形化した(創作2、3)、<イ>成形部品を略図化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、原告が主張するセンサー感知部は、本件カタログ111頁でも本件CAD図面P−31と同様の形状で描かれており、本件CAD図面P−31に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>についても、本件CAD図面P−31では、本件カタログ111頁の図におけるコード先端部の厚みをもった形状が省略されていることが認められるが、コード先端部を省略したというものにすぎず、そこに表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−31が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−31を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<26> 本件CAD図面P−32ないしP−34
 本件CAD図面P−32ないしP−34は、順に本件カタログ111頁「P S−55」、同頁「PS−56(R)」、同頁「PS−56(T)」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−32ないしP−34について、本件CAD図面P−31と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 本件CAD図面P−32ないしP−34と本件CAD図面P−31に描かれている製品形状は同じではないが、本件CAD図面P−32ないしP−34とこれらに対応する本件カタログの上記各図とを比較しても、本件CAD図面P−32ないしP−34に新たに創作的な表現が加えられているとは認められない。
 したがって、本件CAD図面P−32ないしP−34を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<27> 本件CAD図面P−35
 本件CAD図面P−35は、本件カタログ111頁「PS−58」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−35について、本件CAD図面P−29と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面P−35は、本件CAD図面P−29と比べても僅かな違いしかなく、その違いに表現上の創作性を認めることは困難であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、本件CAD図面P−35を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<28> 本件CAD図面P−36ないしP−38
 本件CAD図面P−36ないしP−38は、順に本件カタログ113頁「RS−T0 」、同頁「RS−T1 」、同頁「RS−T2」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−36ないしP−38について、本件CAD図面F−14と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面P−36ないしP−38の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面F−14と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面P−36ないしP−38が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−36ないしP−38を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<29> 本件CAD図面P−39
 本件CAD図面P−39は、本件カタログ121頁「PS−X28」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−39について、本件CAD図面E−33と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面P−39の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−33と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−39が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−39を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<30> 本件CAD図面P−40
 本件CAD図面P−40は、本件カタログ163頁の「PW−41」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−40について、<ア>センサー感知部を図形化した(創作2、3)、<イ>コネクタ部を創作して形状化した(創作2、3 )、<ウ>カバー、銘板及び表示灯を図形化した(創作4)、<エ>成形部品を略図化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>、<イ>、<ウ>については、原告が主張するセンサー感知部、コネクタ部、カバー、銘板及び表示灯は、本件カタログ163頁でも本件CAD図面P−40と同様の形状で描かれており、本件CAD図面P−40に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <エ>についても、本件CAD図面P−40は、本件カタログ163頁の図と比べるとナットの形状等が簡略化して描かれていると認められるが、軽微な違いであり、この点をもって表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−40が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−40を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<31> 本件CAD図面P−41ないしP−45
 本件CAD図面P−41ないしP−45は、いずれも本件CAD図面P−40と同一内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<32> 本件CAD図面P−46
 本件CAD図面P−46は、本件カタログ139頁の「PZ101」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−46について、<ア>センサー感知部を図形化した(創作2、3)、<イ>コネクタ部を創作して形状化した(創作2、3 )、<ウ>カバー及び表示灯を図形化した(創作4)、<エ>成形部品を略図化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>、<イ>、<ウ>については、原告が主張するセンサー感知部、コネクタ部、カバー及び表示灯は、本件カタログ139頁でも本件CAD図面P−46と同様の形状で描かれており、本件CAD図面P46に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <エ>についても、本件CAD図面P−46は、本件カタログ139頁の図と比べると厚みのある形状で描かれているコードの先端を省略するなどの簡略化が認められるが、軽微な違いであり、この点をもって表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−46が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−46を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<33> 本件CAD図面P−47
 本件CAD図面P−47は、本件カタログ128頁の「PZ2−41」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面P−47最上段左側の図について、操作・表示部品を図形化した(創作2、3)、<イ>同最上段左側の図について、成形部品を略図化した(創作4)、<ウ>同上から2段目の左端の図について、センサー感知部を図形化した(創作2、3)、<エ>同上から2段目の左端の図について、製品形状をリアル化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、操作・表示部品は本件カタログ128頁でも本件CAD図面P−47と同様の形状で描かれているから、本件CAD図面P−47に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <イ>については、本件CAD図面P−47最上段左側の図面は、本件カタログ128頁の図と比べると厚みのある形状で描かれているコードの先端を省略するなどの簡略化が認められるが、軽微な違いであり、この点をもって表現上の創作性を認めることはできない。
 <ウ>については、センサー感知部は本件カタログ128頁でも本件CAD図面P−47と同様の形状で描かれているから、本件CAD図面P−47に創作的な表現が加えられたとは認められない。
 <エ>についても、製品のどの部分がどのようにリアル化して描かれているのか明らかでなく、この点をもって本件CAD図面P−47に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面P−47が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−47を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<34> 本件CAD図面P−48ないしP−51
 本件CAD図面P−48ないしP−51は、順に本件カタログ128頁「PZ2−42」、同頁「PZ2−51」、同頁「PZ2−61」、同頁「PZ2−62」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−48ないしP−51について、いずれも本件CAD図面P−47と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面P−48ないしP−51の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面P−47と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面P−48ないしP−51が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−48ないしP−51を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
<35> 本件CAD図面P−52ないしP−59
 本件CAD図面P−52ないしP−59は、順に本件カタログ139頁「PZ−41 」、同頁「PZ−41L 」、同頁「PZ−42 」、同頁「PZ−42L」、138頁「PZ−51」、同頁「PZ−51L」、139頁「PZ−61 」、同頁「PZ−61L」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面P−52ないしP−59について、いずれも本件CAD図面P−46と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面P−52ないしP−59の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面P−46と同一の形状で描かれているか、僅かな違いがあるにすぎないから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面P−52ないしP−59が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面P−52ないしP−59を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
ケ 本件CAD図面R
@ 本件CAD図面R−1
 本件CAD図面R−1は、本件カタログ257頁の「RC−11」に対応する図面である。
 原告は、<ア>本件CAD図面R−1上段の図について、ピンを図形化した(創作2、3)、<イ>同下段左側の図について、表示画面を図形化した(創作4)、<ウ>同下段右側の図について、切り替えカバー解放時を図形化した(創作2、3)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件カタログには本件CAD図面R−1の上段に対応する図はないが、このような製品の平面図を追加すること自体はアイデアにすぎないし、原告が主張するピン部分を含めて同図が通常とは異なる方法で描かれているとの立証もないから、この点について表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>、<ウ>については、表示画面及び切り替えカバー解放時の形状は、本件カタログ257頁においても本件CAD図面R−1と同様の形状で描かれており、P1はこれに依拠したものと推認されるから、本件CAD図面R−1に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面R−1が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面R−1を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
A 本件CAD図面R−2及びR−3
 本件CAD図面R−2及びR−3は、順に本件カタログ261頁「RC−13 」、同頁「RC−14」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面R−2及びR−3について、いずれも本件CAD図面A−18と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面R−2及びR−3の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面A−18と同一の形状で描かれているか、僅かな違いがあるにすぎないから、同図面と同様の理由により、この点に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面R−2及びR−3が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面R−2及びR−3を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
B 本件CAD図面R−4
 本件CAD図面R−4は、本件カタログ257頁「RC−15」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面R−4について、本件CAD図面R−1と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面R−4の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面R−1と同一の形状で描かれているか、僅かな違いがあるにすぎないから、同図面と同様の理由により、この点に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面R−4が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面R−4を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
C 本件CAD図面R−5及びR−6
 本件CAD図面R−5及びR−6は、順に本件カタログ261頁「RC−18 」、同頁「RC−19」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面R−5及びR−6について、いずれも本件CAD図面A−18と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面R−5及びR−6の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面A−18と同一の形状で描かれているか、僅かな違いがあるにすぎないから、同図面と同様の理由により、この点に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面R−5及びR−6が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面R−5及びR−6を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
D 本件CAD図面R−7
 本件CAD図面R−7は、本件カタログ267頁の「RC2−21」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面R−7について、<ア>製品形状をリアル化した(創作2、3)、<イ>表示画面を図形化した(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面R−7と本件カタログ267頁の図を比較しても、どの部分がどのようにリアル化されて描かれているのか明らかではなく、本件CAD図面R−7に新たな表現上の創作性を加えたと認めることはできない。
 <イ>についても、表示画面は、本件カタログ267頁においても本件CAD図面R−7と同様の形状で描かれているから、本件CAD図面R−7に表現上の創作性を認めることはできない。
E 本件CAD図面R−8及びR−9
 本件CAD図面R−8及びR−9は、順に本件カタログ183頁「RC2−21V 」、267頁「RC2−22」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面R−8及びR−9について、本件CAD図面R−7と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面R−8及びR−9の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面R−7と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面R−8及びR−9が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面R−8及びR−9を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
F 本件CAD図面R−10
 本件CAD図面R−10は、本件カタログ251頁の「RC2−2 3」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面R−10について、<ア>内部構造を創作して描いた(創作2、3)、<イ>製品形状をリアル化した(創作2、3)、<ウ>表示画面及びカバーを創作して描いた(創作4)と主張する。
 しかし、<ア>、<ウ>については、製品の内部構造、表示画面及びカバーは、本件カタログ251頁の図にも本件CAD図面R−10と同様の形状で描かれているのであるから、この点について本件CAD図面R10に表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>についても、本件CAD図面R−10のどの部分がどのようにリアル化して描かれているのか明らかでなく、この点に表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面R−10が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面R−10を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
G 本件CAD図面R−11及びR−12
 本件CAD図面R−11及びR−12は、本件カタログ273頁「RT−14(RT−13 )」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面R−11及びR−12について、いずれも本件CAD図面A−18と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面R−11及びR−12の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面A−18と同一の形状で描かれているか、僅かな違いがあるにすぎないから、同図面と同様の理由により、この点に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面R−11及びR−12が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面R−11及びR−12を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
コ 本件CAD図面S
@ 本件CAD図面S−1
 本件CAD図面S−1は、本件カタログ129頁の「S−P01」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面S−1について、サポート製品の機能を形状化した(創作2ないし4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面S−1に原告が主張するサポート製品の機能がどのように表現されているのか明らかでなく、本件カタログ129頁の図と比較してもほとんど違いはないから、本件CAD図面S−1に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面S−1が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面S−1を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
A 本件CAD図面S−2
 本件CAD図面S−2は、本件カタログ139頁の「SP−11」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面S−2について、板金と製品を作図した(創作2ないし4)と主張する。
 しかし、板金及び製品は、本件カタログ139頁の図にも本件CAD図面S−2と同様の形状で描かれているのであるから、本件CAD図面S−2に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面S−2が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面S−2を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
B 本件CAD図面S−3
 本件CAD図面S−3は、本件カタログ129頁「S−P12」に対応する図面である
 原告は、本件CAD図面S−3について、本件CAD図面S−2と同様に創作2、3を具備すると主張する。
 本件CAD図面S−3は、本件CAD図面S−2と同一の図面ではないが、本件カタログ129頁の図と比較しても、軽微な違いしかないから、表現上の創作性を認めることはできない。
 したがって、本件CAD図面S−3を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
サ 本件CAD図面T
@ 本件CAD図面T−1
 本件CAD図面T−1は、本件カタログ229頁「TA−340」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面T−1について、本件CAD図面E−29と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面T−1の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面E−29と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面T−1が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面T−1を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
A 本件CAD図面T−2ないしT−4
 本件CAD図面T−2ないしT−4は、順に本件カタログ349頁「TF1−10 」、同頁「TF−11 」、同頁「TF−15」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面T−2ないしT−4について、本件CAD図面R−1と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面T−2ないしT−4の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面R−1と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面T−2ないしT−4が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面T−2ないしT−4を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
B 本件CAD図面T−5ないしT−8
 本件CAD図面T−5ないしT−8は、順に本件カタログ353頁「TF2−21」、同頁「TF2−22」、同頁「TF2−31」、同頁「TF2−32」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面T−5ないしT−8について、本件CAD図面R−7と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面T−5ないしT−8の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面R−7と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面T−5ないしT−8が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面T−5ないしT−8を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
C 本件CAD図面T−9
 本件CAD図面T−9は、本件カタログ344頁の「TF3−10」に対応する図面である(TF3シリーズの製品の写真は本件カタログ342頁に掲載されている。)。
 原告は、<ア>本件CAD図面T−9上段の図について、上面を化粧化した(創作3)、<イ>同下段左側の図について、表示区域を形状化し、平面形状を創作して描いた(創作2、4)、<ウ>同下段右側の図について、端子台及び端子金具を図形化した(創作2ないし4)、<エ>同下段右側の図について、スプリングを2.5次元で描いた(創作2ないし4)、<オ>同下段右側の図について、ねじを固有の形状で描いた(創作2ないし4)、<カ>同下段右側の図について、製品をリアル化した(創作2ないし4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面T−9上段の図面は、縦長の長方形を複数並べて描くことにより上面を化粧化しているものであるが、本件カタログ342頁の写真に写っている製品形状を図面に描こうすれば通常はこのような表現になるというべきであるから、この点をもって表現上の創作性を認めることはできない。
 <イ>については、原告が主張する表示区域及び平面形状は、本件カタログ344頁においても本件CAD図面T−9と同様の形状で描かれているから、これをもって本件CAD図面T−9に表現上の創作性を認めることはできない。
 <ウ>については、本件CAD図面T−9では、本件カタログ344頁の端子台に描かれているねじを1つ削除して同部に端子金具を描いていることが認められるが、このような図の一部を変更すること自体はアイデアであるし、その端子金具も細長い長方形で描かれているにすぎないから、これに表現上の創作性を認めることはできない。
 <エ>、<オ>については、スプリング及びねじの形状は、本件カタログ344頁の図においても、本件CAD図面T−9と同様の形状で描かれており、その違いは軽微なものであるから、本件CAD図面T−9に表現上の創作性を認めることはできない。
 <カ>についても、どの点がどのようにリアル化されているのか明らかでなく、これに表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面T−9が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面T−9を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
D 本件CAD図面T−10ないしT−16
 本件CAD図面T−10ないしT−16は、いずれも本件CAD図面T−9と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
E 本件CAD図面T−17
 本件CAD図面T−17は、本件カタログ345頁の「TF−A31」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面T−17について、端子をリアル化し、リード線キャップを図形化した(創作2ないし4)と主張する。
 しかし、端子及びリード線キャップは、本件カタログ345頁でも本件CAD図面T−17と同様の形状で描かれており、その形状にほとんど違いはないから、本件CAD図面T−17に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面T−17が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面T−17を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
F 本件CAD図面T−18、T−19及びT−21ないしT−26
 本件CAD図面T−18、T−19及びT−21ないしT−26は、順に本件カタログ345頁「TF−A42 」、同頁「TF−A43 」、同頁「TF−C11」、同頁「TF−C12」、同頁「TF−C13」、同頁「TF−C31 」、同頁「TF−C32 」、同頁「TF−C33」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面T−18、T−19及びT−21ないしT26について、本件CAD図面T−17と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面T−18、T−19及びT−21ないしT26の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面T−17と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面T−18、T−19及びT−21ないしT−26が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面T−18、T−19及びT−21ないしT−26を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
G 本件CAD図面T−28
 本件CAD図面T−28は、本件カタログ343頁の「TF−K131」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面T−28について、<ア>製品をリアル化し(創作2ないし4)、<イ>ロゴ及び型式を表記した(創作2ないし4)と主張する。
 しかし、<ア>については、本件CAD図面T−28のどの部分がどのようにリアル化して描かれているのか明らかではないし、<イ>についても、ロゴ及び形式を表記することが通常とは異なる作図方法であるというような立証もないから(本件カタログ343頁にもロゴが描かれた製品の写真が写っている。)、このことをもって本件CAD図面T−28に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面T−28が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面T−28を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
H 本件CAD図面T−29ないしT−31
 本件CAD図面T−29ないしT−31は、いずれも本件CAD図面T−28と同じ内容の図面であるから、同図面と同様の理由により、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
I 本件CAD図面T−32
 本件CAD図面T−32は、本件カタログ229頁の「TH−105」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面T−32について、鋳物製品を表す隅部を描き、製品をリアルに表現した(創作2ないし4)と主張する。
 しかし、本件CAD図面T−32と本件カタログ229頁の図とを比較してもその形状にはほとんど違いがなく、この点に表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面T−32が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 なお、本件カタログには本件CAD図面T−32下段右側の図に対応する図はないが、このような平面図を付加すること自体はアイデアにすぎないし、同図が通常とは異なる製図法で描かれたなどの表現上の創作性については立証されていない。
 したがって、本件CAD図面T−32を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
J 本件CAD図面T−33
 本件CAD図面T−33は、本件カタログ229頁「TH−110」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面T−33について、本件CAD図面T−32と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面T−33の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面T−32と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。
 そして、他に、本件CAD図面T−33が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面T−33を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
K 本件CAD図面T−34
 本件CAD図面T−34は、本件カタログ229頁の「TH−305」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面T−34について、加工製品を表す鋭角な角部を描き、製品をリアルに表現したと主張する。
 しかし、本件CAD図面T−34と本件カタログ229頁の図とを比較しても、角部を含めてその形状にはほとんど違いはなく、そこに表現上の創作性を認めることはできない。
 なお、本件カタログには本件CAD図面T−34上段左側の図に対応する図はないが、このような平面図を付加すること自体はアイデアにすぎないし、単に長方形が描かれているだけであるから、表現上の創作性を認めることもできない。
 したがって、本件CAD図面T−34を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
L 本件CAD図面T−35ないしT−37
 本件CAD図面T−35ないしT−37は、順に本件カタログ229頁「TH−310 」、同頁「TH−315 」、同頁「TH−320」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面T−35ないしT−37について、本件CAD図面T−34と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面T−35ないしT−37の原告が創作2ないし4を具備すると主張する部分は、本件CAD図面T−34と同一の形状であるから、同図面と同様の理由により、表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面T−35ないしT−37が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 したがって、本件CAD図面T−35ないしT−37を著作権法上保
護される著作物と認めることはできない。
M 本件CAD図面T−38
 本件CAD図面T−38は、本件カタログ229頁の「TH−515」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面T−38下段左側の図について、製品をリアルに表現した(創作2ないし4)と主張する。
 確かに、本件CAD図面T−38下段左側の図面は、本件カタログ229頁の図と異なり、製品上部の左右にねじが描かれてはいるが、ねじを付加すること自体はアイデアであるし、描かれているねじ部分の形状はありふれたものであってそこに表現上の創作性を認めることはできない。そして、他に、本件CAD図面T−38が表現上の創作性を有することについて、具体的な主張立証はなされていない。
 なお、本件カタログには本件CAD図面T−38下段右側の図に対応する図はないが、このような平面図を付加すること自体はアイデアにすぎないし、単に長方形の図形が描かれているだけであるから、その点に表現上の創作性を認めることもできない。
 したがって、本件CAD図面T−38を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
N 本件CAD図面T−39
 本件CAD図面T−39は、本件カタログ229頁「TH−520」に対応する図面である。
 原告は、本件CAD図面T−39について、本件CAD図面T−38と同様に創作2ないし4を具備すると主張する。
 しかし、本件CAD図面T−39には本件CAD図面T−38のようなねじ部分は描かれていないし、本件CAD図面T−39と本件カタログ229頁の図を比べても本件CAD図面T−39に創作的な表現が加えられているとは認められない。
 したがって、本件CAD図面T−39を著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
シ その余の本件CAD図面
 本件CAD図面のうちA−20ないしA−22、C−1、C−2、F38、F−79ないしF−90、L−1、L−2、O−2、O−9、P60ないしP−66、R−13、T−20、T−27、T−40ないしT−42及びV−1については、原告が表現上の創作性を具備することを具体的に主張立証していないから、これらについては著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
(5) 小括
 以上に検討したとおり、本件CAD図面は、いずれも表現上の創作性を具備しているとはいえないから、著作権法上保護される著作物と認めることはできない。
2 結論
 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の本件請求はいずれも理由ないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第21民事部
 裁判長裁判官 田中俊次
 裁判官 北岡裕章
 裁判官 山下隼人
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