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【事件名】広告冊子のイラスト事件
【年月日】平成21年3月26日
 大阪地裁 平成19年(ワ)第7877号 著作権侵害差止等請求事件
 (口頭弁論終結日 平成20年11月21日)

判決
原告 X
訴訟代理人弁護士 三山峻司
同 井上周一
同 金尾基樹
被告 大和ハウス工業株式会社
被告 株式会社伸和エージェンシー
被告ら訴訟代理人弁護士 松本光右
同 斉藤紀代
同 藤本清
同 飯田和宏


主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
1 被告大和ハウス工業株式会社は、別紙被告イラスト目録記載1ないし39の各イラスト(以下順に「被告イラスト1」ないし「被告イラスト39」といい、併せて「被告各イラスト」と総称する。)を使用してはならない。
2 被告大和ハウス工業株式会社は、被告各イラストを使用した別紙出版物目録記載の出版物を印刷、出版、又は頒布してはならない。
3 被告大和ハウス工業株式会社は、被告各イラストを使用した広告宣伝物を作成し、譲渡し、引き渡し、又は展示してはならない。
4 被告大和ハウス工業株式会社は、被告各イラストをインターネットホームページ上に掲載してはならない。
5 被告大和ハウス工業株式会社は、被告各イラストを使用した別紙出版物目録記載の出版物及び広告宣伝物を廃棄するとともに、被告各イラストに関する画像データを記録した記録媒体から、当該データを削除せよ。
6 被告大和ハウス工業株式会社は、同被告のインターネットホームページ上に、別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を、同目録記載の掲載条件により掲載せよ。
7 被告らは、連帯して、原告に対し、金3000万円及びこれに対する平成19年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 訴訟費用は被告らの負担とする。
9 仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件は、「独り暮らしをつくる100」と題する書籍をイラスト(後記の「原告各イラスト」)とともに著作した原告が、被告大和ハウス工業株式会社が被告伸和エージェンシーにその作成を依頼して作成させた「マンション読本」と題する冊子その他の広告宣伝物等の中の被告各イラストが、原告各イラストを複製し又は翻案したものであって、上記「マンション読本」の作成、発行及び配布するなどの被告大和ハウス工業株式会社の行為は原告各イラストに係る複製権、翻案権、自動公衆送信権(送信可能化権)を侵害し、また、同一性保持権、氏名表示権を侵害すると主張して、被告大和ハウス工業株式会社に対し、著作権法112条1項、2項に基づき、被告各イラストの使用、同イラストを使用した「マンション読本」の印刷、出版、頒布、同イラストを使用した広告宣伝物の作成、譲渡、引渡し、展示、同イラストのインターネットホームページ上への掲載の各差止め並びに上記「マンション読本」、その広告宣伝物の廃棄及びインターネットホームページ上の被告各イラストの削除を求めるとともに、被告らに対し、著作権及び著作者人格権侵害の不法行為(民法719条、709条)に基づき、3000万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成19年7月10日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 争いのない事実等(末尾に証拠の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告は、インテリアデザイナー、インテリアコーディネーター、イラストレーターである。原告は、後記原告著書を含めこれまで4冊の書籍を執筆、出版しているほか、各種雑誌への寄稿・記事掲載、テレビ出演をしている(甲1)。
イ 被告大和ハウス工業株式会社(以下「被告大和ハウス工業」という。)は、昭和22年に設立され、住宅その他の建築事業、都市開発事業、観光事業等を目的とする株式会社である。
 被告株式会社伸和エージェンシー(以下「被告伸和エージェンシー」という。)は、昭和29年4月に設立され、広告代理業、一般旅行業等を目的とする株式会社である。
 被告らは、いずれも大和ハウスグループの一員をなす関連会社である。
(2) 原告の著作権
ア 原告各イラストの特定
 原告は、平成16年2月ころ、書籍「独り暮らしをつくる100」(文化出版局刊。以下「原告著書」という。)を著した。原告著書の多くの頁中には、女性の各種イラストが多数点描かれている。
 上記各イラストは、例えば、別紙原告イラスト目録記載1ないし127のとおりである(以下、各イラストを順に「原告イラスト1」「原告イラスト127」などといい、併せて「原告各イラスト」と総称する。)。そして、原告が原告各イラストを複製・翻案したものと主張する被告各イラストとの対応関係は、別表記載のとおりである。
イ 原告各イラストの著作物性
 原告各イラストは、原告の思想又は感情を創作的に表現したものであって、いずれも(美術の)著作物に該当する。
ウ 原告イラストに関する原告の権利
 原告は、原告各イラストの著作者として、原告各イラストを複製、翻案、譲渡又は公衆送信する権利を専有する。
(3) 被告らの行為
ア 「マンション読本」の作成、発行、配布
 被告大和ハウス工業は、関連会社である被告伸和エージェンシーに依頼し、平成17年5月ころ、マンション購入希望者を対象にマンション購入のポイント等のノウハウを教示するための冊子として、別紙出版物目録記載の小冊子「マンション読本」(以下「マンション読本」という。)を作成させた。
 被告伸和エージェンシーは、マンション読本の製作に当たって、グラフィックデザイナーであるA(以下「A」という。)に対してイラストを含むデザインの製作を依頼し、A及び作画担当者であるBが同被告の依頼に基づいて作画した被告各イラストをマンション読本に掲載した。ただし、Aに対する委託業務の内容及びその条件というような事項については、すべて口頭により合意されたものであり、これらの事項を明示する書類等の取り交わしは行われていない。
 被告大和ハウス工業は、平成17年5月31日、マンション読本5000部の印刷を印刷会社に行わせ、その後も、同年9月15日に5000部、平成18年1月30日、同年4月11日、同年6月21日、同年9月7日にそれぞれ3000部の増刷を行わせた。これにより、マンション読本は合計2万2000部印刷された。
 被告大和ハウス工業は、上記のように印刷されたマンション読本を、平成17年6月以降、同被告の分譲マンションのモデルルームの訪問客に対して配布した。また、新聞、雑誌及びインターネット上において「『マンション読本』差し上げます」との広告を掲載し、申込者に対してマンション読本を送付した。
イ モデルルームにおける案内パネルへのイラスト掲載
 被告大和ハウス工業は、平成18年5月ころ、大阪府堺市北区所在の分譲マンション「C」モデルルームにおいて、被告各イラストの一部を掲載したパネルを作成し、展示した。また、同年11月ころには、大阪府和泉市所在の分譲マンション「D」モデルルームにおいても、被告各イラストの一部を掲載したパネルを展示した。
ウ ウェブサイト上のイラスト掲載
 被告大和ハウス工業は、平成18年3月ころから、3期にわたり、同被告のインターネットホームページ上において、「『マンション読本』差し上げます」との広告を掲載するとともに、被告各イラストの一部を掲載したマンション読本の一部ページを複製して掲載し、これを閲覧者に対する閲覧に供した。
 また、他社の運営する住宅情報サイトに、マンション読本の配布に関する広告を、被告各イラストの一部と併せて掲載した。
エ 雑誌へのイラスト掲載
 被告大和ハウス工業は、平成18年4月22日発売の隔週刊雑誌「婦人公論」2006年5月7日号及び平成18年12月1日発売の月刊雑誌「VERY(ヴェリー)」2006年12月号の両雑誌に、いずれもマンション読本の配布に関する広告を、被告各イラストの一部と併せて掲載した。
2 争点
(1) 被告各イラストは原告各イラストを複製し又は翻案したものであるか。
(2) 著作者人格権侵害の有無
(3) 被告らの過失の有無
(4) 損害額
(5) 謝罪広告の要否
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(被告各イラストは原告各イラストを複製し又は翻案したものであるか)について
【原告の主張】
(1) 原告の著作権
 原告著書は、独り暮らしをする女性が、自分の居室をいかに居心地良くコーディネートするかをコンセプトにしたいわゆるハウツウ本であり、そのようなコンセプトをイメージさせるため、原告著書の多くの頁中に、目鼻立ちが小さい丸顔で頬が赤く、髪の毛を頭頂部で束ね、なで肩で足をハの字形に開いて立つことを特徴とする女性(キャラクター)の顔や体の動静を表す各種の図案(原告各イラスト)が描かれている。
(2) 依拠性
 被告各イラストの作成者であるAは、マンション読本を出版物として店頭販売するとの動きが出てきたことを契機として、同書中の被告各イラストの作成に当たり、原告著書のデザインやイラストを無断で参考にしたので、謝罪して慰謝料を支払いたい旨を原告に連絡してくるとともに、原告に対して店頭販売に関する了解を求めてきた(甲11)。このことにより、マンション読本による原告の著作権等侵害が発覚した。このように、Aは、原告各イラストに依拠して被告各イラストを作成したことを自認しており、上記経緯からすれば、被告各イラストが原告各イラストに依拠して作成されたことは明らかである。
(3) 複製又は翻案の成否
ア 被告各イラストと原告各イラストとの類似点は、別表記載のとおりである。かかる具体的な類似点から、被告らは、単に原告各イラストのタッチや構図を模倣したにとどまらず、原告各イラストの具体的な創作的表現物としての本質的部分の多くを模倣していることが明りょうである。また、被告各イラストからは、原告各イラストの本質的特徴を直接感得し得るものである。したがって、被告各イラストは、原告各イラストを複製、翻案したものであって、被告らの上記行為は、原告の複製権、翻案権、自動公衆送信権(送信可能化権)を侵害する。
 すなわち、原告は、原告各イラストに描かれた人物を読者に親しみやすいものとするため、以下のような工夫を凝らしている。
(ア) 輪郭を○や△などの単純なシルエットにしてイラストの視認性を高めるため、頭頂部で髪を結い、極端なまでのなで肩の女性として描いている。
(イ) 顔と身体をほぼ同じ幅で描いている。
(ウ) 手足が先端に行くほど細く、直立時の足はハの字に開いている。
(エ) 実際の人間に近い6等身のプロポーションを採用している。
(オ) 頭部において、耳と顔の輪郭をつなげて一続きに描いている。
(カ) 開いた目には楕円形に二重線を引いて眼球を表現し、閉じた目は楕円形の下円弧線で表現している。
(キ) 正面図の鼻や口は「∧」、「―」のような一本線で表現している。
(ク) 顔の左右にピンク(1色印刷のページは茶色)のぼかした円を入れ、頬の輪郭としている。
(ケ) 前髪は輪郭内に線描きで表現している。
(コ) 横顔の輪郭は円に近い卵形で、鼻の部分を「>」の形状で突起させ、耳まで一続きの線で描いている。
 被告各イラストは、原告各イラストと同じ若い女性を描いているというだけではなく、以上のような原告各イラストの具体的な表現上の特徴を余すところなく模倣している。
イ ところで、原告は、原告各イラストの背景にある抽象的な人格概念であるキャラクター自体を具体的な表現物から離れて著作権法で保護すべきであると主張するものではない。しかし、被告各イラストが、特定の著作物である原告著書における人物(原告各イラスト)の特徴を備え、当該人物の表現と同一性のある再製をした場合に、被告各イラストが原告各イラストの複製物に当たるとするには、個々の表現物のどの画面のどの場面の絵画的部分を複製したものであるかを厳密に特定することまでも必要とするものではない(ポパイネクタイ事件に関する最判平成9年7月17日)。したがって、被告が原告各イラストと被告各イラストの各部の位置や服装、頭部、顔部の違いと称して、細部の相違点を列挙するのは的外れである。被告各イラストは、原告各イラストの具体的な表現上の本質的な特徴を備えたものであり、原告各イラストを同一性のある範囲で再製したものである。
 著作物の複製というためには、第三者の作品が絵画部分の特定の画面に描かれた登場人物の絵画と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該絵画の人物を描いたと知り得るものであれば足りる。また、そのように解さなければ、個々のイラストに描かれた登場人物の動作・表情を変え、服装を変えることにより、容易にフリーライドがなされ、極めて不当な結果を招来することになる。
【被告らの主張】
(1) 依拠性
 AがEメール(甲11)を原告に送付した事実は認めるが、これをもって被告各イラストが原告イラストに依拠して作成されたとの主張は争う。Aによると、多くの補助資料のうちの1つとして原告著書に触れたことがあり(原告著作だけに限定されない。)、人物の描き方、表現方法を自己のイラストタッチの「参考にした」とのことであり、原告の描く「女性」をそのまま複製ないし翻案したものではない。
 また、Aが同号証において「著作権侵害をした」と記載していることは、法に精通していない一般人が権利自白を行ったにすぎないものであって、この記載が本件において著作権侵害を決定づけるものではない。
(2) 複製又は翻案の有無
 被告各イラストは、以下のとおり、原告各イラストの女性のキャラクターを直接感得させ、そのキャラクターの表現物たる原告各イラストの著作権を侵害するものではない。
ア まず原告は、原告著書の中で描かれている「目鼻立ちが小さい丸顔で頬が赤く、髪の毛を頭頂部で束ね、なで肩で足をハの字形に開いて立つことを特徴とする女性」が、いわゆる「キャラクター」であると主張し、被告各イラストは当該「キャラクター」を感得させ、もって(個々の図柄を特定せずとも)「原告イラスト」の複製権を侵害すると主張するようである。
 しかし、原告著書から当該女性の図柄を取り除き、また別の図柄と入れ替えたとしても、原告著書の内容は十分伝達され得るものであり、当該「女性」の図柄に連載漫画の登場人物などと同様のキャラクター性、即ち「その女性固有の『具体的表現から昇華した抽象的人格』」といったものを感得することはできない。
 当該「女性」の図柄は、原告著書における挿絵的な位置にあるものというべきであり、原告が「原告キャラクター」として述べる「女性」の特徴は、あくまで原告が描いた個々の「女性」の図柄における特徴である。
イ 原告各イラストのうち、原告イラスト1、2と被告イラスト1、2について対比すると、以下のような相違点を指摘することができる。
(ア) 原告イラスト1と被告イラスト1の具体的相違点
@ 各部の位置の違い
 頭部において、頭頂部と顎先を基準にすると、髪先、眉、目、鼻、耳、口の各位置がすべて異なる。
 また全身において、頭頂部と爪先を基準とすると、上記の顔のパーツのほか、肘、腰の位置が異なり、かつ、肩から肘、肘から手の作り出す角度が異なる。
A 服装の違い
 原告イラスト1の服装は、フィットした七分袖シャツにギンガムチェックのミニスカート、ストレッチパンツであることに対し、被告イラスト1はゆったり目の長袖シャツにラインチェックのマイクロミニスカート、ストレートパンツである。
B 頭部・顔部の違い
a 髪は、直形(原告)に対し斜形(被告)。
b 眉は、一文字(原告)に対し山形(被告)。
c 目は、楕円で白目(原告)に対しカプセル型で黒目(被告)。
d 鼻は、逆V字で高いこと(原告)に対し、山形で低い(被告)。
e 口は、スラッシュ型(原告)に対し弓形(被告)。
f 輪郭は、緩い菱形であごの線がないこと(原告)に対し、卵形であごが描かれている(被告)。
 これらに加え、さらに全体の構図、シチュエーション、色彩などに相違点がある(乙1)。
(イ) 原告イラスト2と被告イラスト2の具体的相違点
@ 表現範囲:上半身に対し全身。
A 表情:無表情に近い原告に対し、にんまりとした微笑みの被告。
B 眼鏡の形:ラウンド型に対しオパール型。
C 右手指先の位置:テンプルに対しフロント。
D 持ち物:クリップファイルに対し冊子。
E 左手の位置:胸部に対し腹部。
F 服装:白衣に対しシャツ。
 などが異なるほか、上記(ア)で指摘した頭部・顔部の違い、構図・シチュエーションが異なるところとなっている(乙2)。
(ウ) 醸し出される雰囲気の相違
 被告各イラストに著された「mum」という人物は、「結婚5年目を期に持家としてのマンション購入を検討する仲睦まじい三人家族」の「堅実なママ」ないし「堅実で優しい主婦」という性格付けの下、これを具現化するよう描かれたものであって(乙3、4)、原告各イラストに著された「女性」が醸し出す「初めて一人暮らしをする若い女性」の印象とは相当異なるところとなっている。
 以上のような原告イラスト1、2と被告イラスト1、2における具体的相違点及び各イラストの印象の違いを踏まえるならば、被告イラスト1、2から原告イラスト1、2の本質的特徴を感得できるとまでいうことはできない。
 なお、原告自身も、任意交渉時に、被告各イラストについて“自分のもの(原告各イラスト)とは似ていない”と評していたところである。
ウ さらに、原告が原告各イラストの特徴とする箇所は他のイラストにも散見され(乙4)、原告イラスト2の構図に関してはA自身が過去にも著したことのある構図であって(乙4別紙B)、原告各イラストにだけ特徴的なものとはいい難い。
 また、「目鼻立ちが小さい」点、「丸顔で頬が赤い」点、「なで肩」である点については、人物を簡素化して描いた場合に共通する表現(いわゆるタッチないし画風)ともいい得るところであって、原告が原告イラストの特徴という点が同イラストの著作権の保護範囲に含まれるものとは評価し得ない。
エ 原告は、被告各イラストがそれぞれ別表記載の原告各イラストの著作権を侵害する旨主張する。
 しかし、原告がその著作権を侵害されたと主張する個々の原告イラストと、その対比された個々の被告イラストとの間には、乙第7号証の1ないし39にそれぞれ指摘するとおり、その細部の形状、位置、色彩などの点で各々相当数の相違があり、あるいは原告による類似点の指摘が、「腕を組む」、「後ろ姿」、「座っている」などの一般的な姿勢・ポーズに由来するにすぎないものであって、結局のところ、これら個々の被告イラストをして、対比された個々の原告イラストの本質的特徴を直接感得せしめるということはできないといわざるを得ない。
 この点、原告が、原告各イラストに共通する「特徴」という、輪郭の形状、鼻や口の表現が単純であること、頭頂部で髪を束ねていること、数本の線で髪の毛を表現していること、なで肩であること、プロポーション等(上記【原告の主張】(3)ア(ア)ないし(コ))は、原告各イラストにだけ特徴的な表現方法ではなく、まさに人物(女性)を簡略化して描いた場合に一般的によく見られる表現方法、あるいは既に指摘したように画風ないしタッチと思料される。
 そのように解さなければ、“頭頂部で髪を束ねる”という比較的多く見られるファッションないしヘアスタイルをし、“やせ形(華奢)”というごく普通の体型をした女性の姿を、簡略的にイラスト化する表現方法が極めて狭められる。
 原告が「特徴」として指摘する表現方法及びその組合せは、原告のみが独占し使用するものであってはならず、原告各イラストが創作される以前もそれ以後も、イラスト業界のみならず世間一般における基本的な表現方法として、誰によっても利用可能とされなければならない。
 したがって、原告各イラストと被告各イラストのこれら表現方法に共通点、類似点があるとしても、それをもって被告各イラストが原告各イラストの著作権を侵害するとされる謂われはない。
3 そうすると、被告各イラストが、その対比された原告各イラストの著作権を侵害するかどうかは、原告が「特徴」という基本的な表現方法が一致ないし類似しているかという観点ではなく、それら特徴を現実化する場合において、形状、配置、配色等の細部の表現について両者の表現が共通することで、個々の原告各イラストの本質的特徴を直接感得できるかが問われるべきであり(東京高裁平成13年1月23日判決と同旨。)、この点については先に主張したとおりであるから、被告各イラストは、対比された個々の原告各イラストの著作権を侵害するものではない。
2 争点(2)(著作者人格権侵害の有無)について
【原告の主張】
(1) 同一性保持権
 被告らが、原告各イラストを原告に無断で改変して作成した39点の被告各イラストをマンション読本のほか、被告大和ハウス工業等のウェブサイト、マンションモデルルームのパネル、雑誌広告に掲載した行為は、原告の同一性保持権を侵害する。
(2) 氏名表示権
 被告各イラストは、原告各イラストの複製物であるから、原告は被告各イラストに対して原著作者として氏名表示権を有する。しかるに、被告らが、マンション読本をはじめ、被告大和ハウス工業等のウェブサイト、マンションモデルルームのパネル、雑誌広告において、原告の承諾を得ることなく原告の氏名を表示しないで被告各イラストを掲載した行為は、いずれも原告の氏名表示権を侵害する。
【被告らの主張】
 原告の主張はいずれも争う。
3 争点(3)(被告らの過失の有無)について
【原告の主張】
(1) 被告伸和エージェンシーは、業務上日常頻繁に著作物を扱う広告代理店として、デザイナー、イラストレーターを利用して広告宣伝物を作成する場合でも、作成されたイラストが他者の著作権等の権利を侵害していないかについて十分に注意し、使用許諾等の措置をとったか否か等について十分確認すべき注意義務を負う。しかるに、同被告は、特段の注意を払うことがなかった。そのため、原告の著作権、著作者人格権を侵害する被告各イラストが作成され、衆人に流布されたものであって、同被告には少なくとも過失が認められる。
(2) 被告大和ハウス工業は、一般消費者に対してマンション等の住宅販売の業務を行う者として、その販売活動に当たって広告物を作成し、また作成させ、これを衆人の目に触れさせることを日常的に行っている。したがって、同被告においては、自己が作成し、あるいは他者に依頼して作成させた広告物のうちに著作権侵害品が含まれないように十分に注意し、使用許諾等の措置をとったか否かについて十分確認して作成者に対しても指示を徹底する等の措置を講じるべき注意義務がある。しかるに、同被告は、かかる注意義務を怠ったから、同被告には少なくとも過失が認められる。
(3) 被告らは、次のとおり主張する。すなわち、マンション読本作成の初期段階においては、原告各イラストのうち1点を含めたA3用紙2枚程度の「ラフ図」の提供を受けたにとどまり、「版下」の段階でイラストがオリジナルであるか否かを確認した上でこれを使用し、自ら著作権侵害に関する注意義務を果たした、また、被告らは、毎年数多く出版される書籍の中から著作権侵害の対象となる著作物がないか否かについて調査すべき義務はない、と。
 しかし、まず、マンション読本は、パンフレット等の通常の広告物とは異なり、マンション販売の主要なツールとなる広告物として、被告大和ハウス工業が企画のみならず編集についても強く関与しなければ製作し得ない内容で構成された出版物である。次に、被告各イラストは、マンション読本中に必要不可欠な主要キャラクターを表すものとして、繰り返し使用することが予定されていた中核となる著作物である。また、被告大和ハウス工業は、自身の発案、企画によるマンション読本の作成に当たって、自ら直接、イラストを含めたラフ図や版下のやりとりを行っていたと解される。そのような事情に加えて、出版物の通常の編集工程やその中におけるラフ図や版下の意義に照らせば、被告らが本来なすべき確認義務を怠っていたことは明白である。また、原告著書以外に多数の出版物が発行されているといっても、原告著書はマンション読本と同一の「住まい・インテリア」の分野における著書であり、また、話題書として書店においても大きな扱いを受けていたこと、さらに、被告大和ハウス工業はまた、原告著書と同一分野の他の書籍の発行に深く関わっているといった事情に照らせば、被告らに著作権侵害の事実を知り得ず、調査義務もなかったとの弁解はいずれも認められるべきではない。
【被告らの主張】
 原告の主張は争う。
(1) 被告らが、Aから自己申告を受けるなど何らかの先行著作物に依拠したことが明らかである場合であれば、これを確認することは当然である。しかし、本件においては、被告各イラストの作成者であるAから、当初「著作権侵害のおそれはない」旨、すなわち先行著作物に依拠して作成したものではない旨の申告を受けていた。こうした状況においては、被告らにおいて、使用許諾等を取得したかの確認をなすべき契機ないしAをして使用許諾等取得の措置をとらしめるべき契機がなく、こうした確認をしなかったことが過失に当たるものではない。
(2) また、被告らが、Aからの自己申告がなくとも、著作権侵害等のおそれがある先行著作物の有無を製作依頼者である被告ら自身においても確認すべき注意義務があるという点については、過去の膨大な数の出版物に加え、我が国だけでも新たに毎年7〜8万点にのぼる多種多様な出版物が続々と発刊される現状において(しかも著作物は出版物のみに限られないことは言をまたない、いかなる種類・範囲) の先行著作物を、いかなる手段・方法をもって確認すれば注意義務を果たしたといえるのか、そうした先行著作物に依拠しない限り著作権侵害の問題が生じないこと、図柄等が類似しているのみでは著作権侵害を把握できないことを考え合わせるならば、原告の主張は製作依頼者に事実上不可能を強いるものである。
 また、原告は、被告らは独自に少なくとも「住まい・インテリア」分野の書籍を調査すべき義務があったと主張する。しかし、「住まい・インテリア」分野とは「居住空間のコーディネート」を中心主題とする分野であると思料されるところ、マンション読本は「住まい・インテリア」分野に属する冊子ではなく、「建物の性能や維持管理」に関する冊子である。したがって、被告らが独自に「住まい・インテリア」分野の書籍を調査しようという契機・端緒がない。しかし、それ以前の問題として、原告の主張は、原告著書が「住まい・インテリア」分野に属している書籍であるという理由から演繹して主張しているだけで、結果から顧みているだけであり、結局、被告らはあらゆる分野の、しかも文献に限らないあらゆる著作物を調査しなければ、著作権侵害のおそれを回避できないことになるのであって、被告らに事実上実現不可能を強いる結果回避可能性のない主張であって、失当である。
(3) 以上のとおり、被告らは、その具体的状況において、Aに対する注意義務は果たしたものであるし、被告ら独自に、少なくとも「住まい・インテリア」分野の先行著作物を調査すべき義務があるとは解されないから、被告らに過失はない。
4 争点(4)(損害額)について
【原告の主張】
(1) 著作財産権侵害に基づく損害 5722万円
 別紙損害額算定計算書に記載のとおりである。
(2) 著作者人格権侵害に基づく信用毀損・精神的苦痛による損害 300万円
(3) 弁護士費用相当の損害 300万円
(4) 合計 6322万円
 原告は、被告らに対し、上記6322万円のうち3000万円の損害賠償を求める。
【被告らの主張】
 原告の主張は争う。
5 争点(5)(謝罪広告の要否)
【原告の主張】
 原告は、被告らの著作権、著作者人格権侵害行為及び一般不法行為により、上記のとおり著しく社会的名望及び声望を傷つけられるのではないかとの信用失墜の不安を生じ、また今後のイラストレーター等の活動について支障が生じており、そのような回復措置としては、別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録の掲載条件の下で掲載することが不可欠である。
【被告らの主張】
 上記のとおり、被告らは、A及び原告、原告関係者から著作権侵害のおそれがある旨指摘された以降、侵害か否かにかかわらず、迅速にマンション読本ほか被告各イラストが描かれている物品ないしデータ等の頒布、利用を停止した。こうした被告らの対応にかんがみれば、仮に侵害を前提としても、謝罪広告まで必要なほどの強度の違法性は認められない。
第4 当裁判所の判断
1 争点(1)(被告各イラストは原告各イラストを複製し又は翻案したものであるか)について
(1) 原告著書と原告各イラスト
 証拠(甲5、13、14)及び弁論の全趣旨によれば、原告著書(甲5)は、原告が、独り暮らしをする若い女性向けに平成16年2月ころ著した、自分の居室をいかに居心地良くコーディネートするかということを主題として、これを教示するいわゆるハウツウ本であること、原告各イラストの女性は、原告著書の主題である「独り暮らしをする若い女性」を表す主人公(メインキャラクター)として原告著書で使用するために原告が創作したものであり、原告によれば、キャラクターを登場させることにより読者に「親しみやすさ」や「楽しさ」といったイメージを与え、「本書への馴染みやすさ」を高めるための工夫をしたものであること、原告各イラストは、@成人女性をモチーフにし、頭部や手足に簡略化を施し、Aいずれも茶色の細線で手書きのタッチで描画し、線の内側(髪の毛、服装)には彩色があり、B本文内容に合わせた複数のポーズ(立ち姿、座り姿、後ろ姿、横顔等)・構図が存在する、以上の点を基本的な構想としたことが認められる。そして、原告は、原告各イラストを、以下の特徴を有するキャラクターとして表現したものと主張している。
ア 頭頂部を髪で結い、極端ななで肩とした。すなわち、○や△に近い単純なシルエットで(顔の○、結った髪の○、肩の△)、視認性を高め、身体のみ(若しくは上半身のみ)でも個性を発揮するための工夫。
イ 顔と身体をほぼ同じ幅とした。すなわち、顔のバランスをやや大きめにし、顔の印象が弱くならないように工夫した。
ウ 手足が先端に行くほど細く、直立時の足はハの字に開いている。すなわち、人体細部の簡略化により、図案の煩雑さを抑え、イラストを見やすくした。
エ 人間に近いプロポーションを採用した(顔を1としてほぼ6等身)。すなわち、インテリアの本であることから、実際の空間や家具、住設備と比率を合わせるための工夫である。
オ 身体の頭部は、次の特徴があるものとした。
(ア) 耳と顔の輪郭をつなげて、一続きに描いている。すなわち、輪郭をデフォルメして単純化し、明快なラインでキャラクターとしての独自性や個性を発揮するようにした。
(イ) 開けている目は、楕円形に二重線を引いて眼球とし、閉じている目は、楕円形の下円弧線で表現した。すなわち、人間の目の形(楕円形)をモチーフに、愛らしさ、親しみやすさを出した。
(ウ) 鼻や口は、「∧」「―」のような1本線で表現した。すなわち、過剰な表現を排し、端的に表現することで、強い印象になるよう工夫した。また、輪郭の形状と合わせ、「シンプルでいて愛らしさがある」という個性を発揮するよう工夫した。
(エ) 顔の左右にピンク(1色印刷の頁は茶色)のぼかした円を入れ、頬の表現としている。すなわち、シンプルな顔に人物の温かさを添えるための工夫である。
(オ) 前髪は輪郭内に線描きで表現している。すなわち、輪郭の外に出る線(髪の毛)を排し、輪郭をより強く打ち出し、個性が発揮できるようにした。
(カ) 横顔の輪郭は、円に近い卵形で鼻の部分を「>」の形状で突起させ、耳まで一続きの線で描いている。すなわち、横顔においても、顔の輪郭を単純化し、明快なラインでキャラクターとしての個性を発揮するために工夫した。
(キ) 後ろ姿頭部は、正面と同じ輪郭に、数本の線で髪の毛を描き、表現した。すなわち、明快なラインの輪郭を利用し、目鼻がなくとも主人公であることを表すため工夫した。
(2) マンション読本と被告各イラスト
 前記争いのない事実等、証拠(甲7、乙3、4)及び弁論の全趣旨によれば、マンション読本は、被告ダイワハウス工業が、平成17年5月ころ、マンション購入希望者を対象にマンション購入のポイント等のノウハウを教示するための冊子(マンション読本の表紙には「Mansion How to Book」との記載がある。)として企画し、その作成を被告伸和エージェンシーに依頼したものであり、同被告は、イラストを含むデザインの製作をグラフィックデザイナーであるAに依頼し、A及び作画担当者であるBに被告各イラストを作画させたこと、Aは、これからマンションを購入しようとしている結婚5年目のひとつの家族(daddy〔夫・おとうさん〕、mum〔妻・おかあさん〕及びsam〔息子〕からなる家族)を主人公(メインキャラクター)として被告各イラストを作画したものであること、原告が複製権・翻案権侵害を主張する被告各イラストは、上記キャラクターのうち「mum」であり、夫と幼い息子のいる30歳の既婚女性と性格決定された上で描かれたものであることが認められる。
 そして、マンション読本において、被告各イラストの女性は、おおむね以下の特徴を有するものとして描かれていることが認められる(甲7)。
ア 頭頂部を髪で結い、なで肩とした。
イ 顔と身体をほぼ同じ幅とした。
ウ 手足は比較的細く、直立時の足はハの字に開いている。
エ 顔を1としてほぼ6等身である。
オ(ア) 耳と顔の輪郭をつなげて、一続きに描いている。
(イ) 開けている目は、楕円形に二重線を引いて眼球とし、閉じている目は、楕円形の下円弧線で描いている。
(ウ) 鼻や口は、「∧」「―」のような1本線で描いている。
(エ) 顔の左右にピンク(1色印刷の頁は茶色)のぼかした円を入れ、頬の表現としている。
(オ) 前髪は輪郭内に線描きで表現している。
(カ) 横顔の輪郭は、円に近い卵形で鼻の部分を「>」の形状で突起させ、耳まで一続きの線で描いている。
(キ) 後ろ姿頭部は、正面と同じ輪郭に、数本の線で髪の毛を描いている。
(3) 被告各イラストは原告各イラストについての原告の著作権を侵害するものか
 著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいい、著作物の翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる別の著作物を創作することをいう。したがって、被告各イラストが原告各イラストを複製又は翻案したものというためには、被告各イラストが原告各イラストの特定の画面に描かれた女性の絵と細部まで一致することを要するものではないが、少なくとも、被告各イラストに描かれた女性が原告各イラストに描かれた女性の表現上の本質的な特徴を直接感得することができることを要するものというべきであり(最高裁昭和53年9月7日第一小法廷判決・民集32巻6号1145頁、同平成9年7月17日第一小法廷判決・民集51巻6号2714頁参照)、その結果、被告各イラストの女性が原告各イラストの女性を描いたものであることを想起させるに足りるものであることを要するものというべきである。
 したがって、原告各イラストの著作権者である原告において、被告各イラストが原告各イラストを複製又は翻案したと主張している本件においては、被告各イラストが原告各イラストに依拠して作成されたことを前提として、それが原告各イラストを複製したものか又は翻案したものかを区別することに実益はなく、少なくとも、原告各イラストのうち本質的な表現上の特徴と認められる部分を被告各イラストが直接感得することができる程度に具備しているか否かを検討することをもって足りるというべきである。以下においては、そのような観点から検討することとする。
(4) 被告各イラストは原告各イラストに依拠したものであるか
ア そこで、まず、被告らが原告各イラストに依拠したものであるか否かについて検討する。ここでいう「依拠」とは、ある者が他人の著作物に現実にアクセスし、これを参考にして別の著作物を作成することをいう。
イ ところで、原告著書に描かれている原告各イラストは極めて多数にのぼり、被告各イラストがそれぞれ原告各イラストのうちどのイラストに依拠して作成されたものであるかを個別に特定して主張立証することは著しく困難である。他方、原告著書のように、同一のコンセプトに基づき、かつ同一の特徴を有する人物をひとつのキャラクターとして多様に表現する場合、後から描かれるイラストは、先に描かれたイラストに依拠しながら、その本質的な表現上の特徴を直接感得できるようなイラスト(すなわち、同一のキャラクターを表現していると認められるイラスト)を新たに創作するものと解される。したがって、後から描かれるイラストは、先に描かれたイラストを原著作物とする二次的著作物と見られる場合が多いと考えられる。二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じない(前掲最高裁平成9年7月17日第一小法廷判決)から、第三者が二次的著作物に依拠してその内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製したとしても、その再製した部分が二次的著作物において新たに付与された創作的部分ではなく、原著作物と共通しその実質を同じくする部分にすぎない場合には二次的著作物の著作権を侵害したものとはいえない。しかし、二次的著作物に依拠したとしても、これにより原著作物の内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製したとすれば、二次的著作物を介して原著作物に依拠したものということができ、原著作物の著作権を侵害することになる。また、一話完結の連載漫画などとは異なり、原告著書のように1冊の著書に多数のキャラクターがイラストとして描かれている場合に、どのイラストをもって原著作物とし、どのイラストをもって二次的著作物とするかを判然と区別することは困難である。以上の点を考慮すると、本件において、原告としては個々の被告各イラストについて、原告各イラストのうち被告らが実際に依拠したイラストを厳密に特定し、これを立証するまでの必要はなく、原告各イラストのうちのいずれかのイラストに依拠し、そのイラストの内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製し又はそのイラストの表現上の本質的な特徴を直接感得することができる別の著作物を創作したことを主張立証することをもって、原告各イラストの著作権侵害の主張立証としては足りるというべきである。
ウ 以上の点を前提に、被告各イラストが原告各イラストに依拠して作成されたものであるか否かについて判断するに、証拠(甲11)及び弁論の全趣旨によれば、Aは、「実は、約一年ほど前にハウスメーカーのダイワハウス様の依頼を受けまして分譲マンションのノウハウ本『マンション読本』というものを制作したのですが、その際、X様の著書『独り暮しをつくる100』のデザイン及びイラストを私一人の判断で無断で参考にさせて頂き作成してしまいました。X様の著作権を侵害し何とお詫びをすればよいのか、誠に申し訳ございません。」と記載した電子メールを原告宛てに送信したことが認められる。これによれば、Aは、原告各イラストが描かれた原告著書に接し、個々の被告各イラストがそれぞれ原告各イラストのうちどのイラストに依拠して作成したものであるかを具体的に特定することはできないものの、原告各イラストのうちのいずれかのイラストを参考にして個々の被告各イラストを描いたことが認められるから、被告各イラストが原告各イラストに依拠して描かれたものであることを優に認めることができる。
(5) 被告各イラスト は原告各イラストを複製又は翻案したものか
ア 上記(4)のとおり、原告としては、個々の被告各イラストがそれぞれ原告各イラストのうちどのイラストに依拠して作成したものであるかを具体的に特定することは必ずしも必要でないが、個々の被告各イラストが個々の原告各イラストを複製又は翻案したか否かを判断するためには、最低限、個々の被告各イラストが依拠したと考えられる原告各イラストを選択し、特定した上で、個々の被告各イラストが、このように特定された個々の原告各イラストの本質的な表現上の特徴を直接感得することができるか否かを検討する必要がある。したがって、まず、個々の原告各イラストの本質的な表現上の特徴がどこにあるのかを検討する必要がある。
 そして、この点を検討するに当たっては、個々のイラストを他のイラストとは切り離してそれ自体からその本質的な特徴は何かを検討するのではなく、原告各イラスト全体を観察し、原告各イラストを通じてそのキャラクターとして表現されているものを特徴付ける際だった共通の特徴を抽出し、これをもとに個々の原告各イラストの本質的な表現上の特徴がどこにあるかを認定すべきものと解される。なぜなら、原告各イラストは、原告が別紙原告イラスト目録で挙げるだけでも127点の多数に及ぶものであるところ、これらの各イラストは同一の女性(キャラクター)を表現するものとして同一のコンセプトの下に描かれたものであるから、そのキャラクターを特徴付ける共通の特徴を見いだすことができるのであり、その特徴は、まさに個々の原告各イラストの本質的な表現を特徴づけるものとみるのが相当だからである。もちろん、キャラクターなるものは、そのイラストの具体的表現から昇華した人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできない(前掲最高裁平成9年7月17日第一小法廷判決参照)から、キャラクター自体に著作物性を認めることはできない。しかし、個々の原告各イラストの本質的な表現上の特徴が何かを検討する際に各イラストに共通する表現上の特徴を考慮することは、キャラクター自体に著作物性を認めることではないから、これを考慮することに何らの問題はないというべきである。
イ そして、そのような観点から原告各イラストに共通して現れている特徴を観察すると、原告各イラストの基本的なコンセプトは、前記のとおり、「独り暮らしをする若い女性」であり、上記(1)のアないしオを表現上の特徴として描かれたものであることが認められる。これに対し、被告各イラストは、マンション読本の表紙に、被告イラスト1を含む3人の人物が描かれており、被告イラスト1の女性とその夫、その子である男児が描かれている。上記3名の人物について上記のような設定がされていることは、被告イラスト1には「mum」と、男性には「daddy」と、男児には「sam」とそれぞれ付記されていることから明らかである。これにより、上記キャラクターのうち被告各イラストの「mum」は、夫(daddy)と幼い息子(sam)のいる30歳という比較的若年の既婚女性であって、これから家族の住むマンションを購入しようと考えている主婦である、などといった性格・環境決定された上で描かれたものであることが認められる。このように、原告各イラストと被告各イラストとは、その性格・環境決定の上で異なるコンセプトをもって描かれたものということができる。
ウ そして、より具体的に原告各イラストの本質的な表現上の特徴は何かについて検討すると、証拠(甲5、12、21)によれば、原告各イラストのうち、その服装(服装の種類、色彩等)、姿勢ないしポーズ、体の向き、手足の動き等は原告各イラストごとに様々であり、原告各イラストに共通する特徴を見いだすことはできず、原告各イラストにおいてこれらの各要素をもって原告各イラストの本質的な表現上の特徴ということはできない。また、これらの各要素は、それだけを取り出してみても、単に、人物を描く際に通常考慮され、具体的な状況に応じて適宜選択される事項であるから、原告各イラストの具体的な表現と離れて抽象的に服装、姿勢ないしポーズ等をもって原告各イラストの本質的な表現上の特徴ということはできない(もっとも、服装、姿勢ないしポーズ等の要素が特定のキャラクターと不可分一体に結びつき、それが具体的表現としての人物等の本質的な表現上の特徴と見得る場合もあると考えられる。しかし、原告各イラストはそのような場合には当たらない。)。したがって、これらの各要素において被告各イラストに共通するものがあるからといって、被告各イラストが原告各イラストの本質的な表現上の特徴を備えており、原告各イラストを複製又は翻案したものということはできない。
 そうすると、原告各イラストに共通する表現上の特徴を見いだすとすれば、頭部とりわけ顔面と細身の体型における具体的な表現であるというほかない。もっとも、このうち原告各イラストにおける体型について、原告は、極端ななで肩としたこと、○や△に近い単純なシルエットとしたこと、顔と身体をほぼ同じ幅としたこと、手足が先端に行くほど細く、直立時の足はハの字に開いていること、人間に近いプロポーションを採用した(顔を1としてほぼ6等身)、というような特徴があると主張する。なるほど、原告各イラストには、共通してそのような表現上の特徴の存在することが認められる(ただし、原告各イラスト中には、直立時の足がハの字に開いていないものがある〔例えば、原告イラスト4、35〕など、必ずしも上記各特徴を備えているとはいい難いものもある。)。しかし、これらの各特徴は、人物をイラストで単純化して表現する場合にごく一般的に見られるものというべきであり(乙4、11、12、14参照)、それ自体を取り出してみても、痩身の若い女性を単純化して描いたイラストとしての本質的な表現上の特徴というべきものとはいえない。
エ 以上によれば、結局のところ、原告各イラストを特徴づける本質的な表現上の特徴は、顔面を含む頭部に顕れた特徴ということにならざるを得ない。そこで、原告各イラスト(甲5、12)を総合した場合の際だった表現上の特徴を抽出すると、次のとおりと認められる(ただし、厳密には、原告各イラスト中に以下の各特徴を備えないものもあるが、それらはごく例外的なものと認められ、そのような例外的なイラストを考慮しても、原告各イラストを特徴づけるものとみて差し支えないものと認められる。)。
(ア) 顔の輪郭は、正面視略菱形であり鋭角的であること
(イ) 目は、その形状が横楕円形であり、ひとみ部分を横楕円形を3等分するように縦線で区画して表し、かつ、ひとみ部分を黒く塗りつぶしていない(白目のままである。)こと
(ウ) 左右のほおに、略円形状のぼかしたピンク又は茶色のほお紅を入れていること
(エ) 髪の毛を薄い茶色地に頭頂部から下方に向けて放射状に伸びた2ないし3本の略直線で簡略に表現し、これを頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねていること
(オ) 眉と口を「−」で、鼻を「∧」(横顔の場合は「<」又は「>」)で、耳を顔の輪郭と連続した半円形で表現していること
(カ) 顔の表情が感情に乏しく無表情で堅めであること
 原告各イラストは、上記(ア)ないし(カ)の各特徴を有することにより総じて、独特の透明感のあるクールなタッチで、知的で好奇心がおう盛な若い独り暮らしの女性であることを強く印象づけるものとなっている。したがって、この点が原告各イラストの本質的な表現上の特徴をなしているものといえる。
オ そこで、上記観点から、個々の被告各イラストが原告各イラストの本質的な表現上の特徴を直接感得し得るものであり、これを複製又は翻案したものといえるか否か順次検討する。
(ア) 被告イラスト1
a 被告イラスト1は、両腕を曲げて腰の後ろに当て、足をややハの字に開いた状態で直立している正面視の女性を描いたものであり、その表現の上で以下のような特徴があることが認められる。
@ 着用している服装は、赤いセーター様の上着、緑地に黒の格子模様を施したスカート及び薄緑色のレギンスである。
A 体型は、なで肩で顔と身体がほぼ同じ幅であり、両足をハの字に開いている。
B 顔面を中心とする頭部の特徴は、以下のとおりである。
(a) 顔の輪郭は、下ぶくれの略円形(卵型)である。
(b) 目の形状は横長円形のカプセル形であり、ひとみの部分を横長円形を3等分するように縦線で区画して表し、黒目を黒く塗りつぶしている。
(c) 左右のほおに、略円形状のぼかしたピンクのほお紅を入れている。
(d) 髪の毛を比較的濃い灰色地に数本の斜線をほどこすことで表現し、これを頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねている。
(e) 眉を「⌒」で、口を「∪」で、鼻を「∧」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形に表現している。
(f) 顔の表情が柔和で、ほほえんでいるようにみえる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト1が作成されたと主張する原告イラスト75は、その表現の上で以下のような特徴があることが認められる。
@ 着用している服装は、赤いセーター様の上着、白地に灰色の格子模様を施したスカート及び黒色のレギンスである。
A 体型は、なで肩で顔と身体がほぼ同じ幅であり、両足はハの字に開いている。
B 顔面を中心とする頭部の特徴は以下のとおりであり、原告各イラストの特徴である前記エ(ア)ないし(オ)の各特徴を備えている。
(a) 顔の輪郭は、正面視略菱形であり鋭角的である。
(b) 目は、その形状が横楕円形であり、ひとみの部分を横楕円形を3等分するように縦線で区画して表し、黒目を黒く塗りつぶしていない(白目のままである。)。
(c) 左右のほおに、略円形状のピンクのぼかしたほお紅を入れている。
(d) 髪の毛を薄い茶色地に頭頂部から下方に向けて放射状に伸びた2本の直線で表現し、これを頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねている。
(e) 眉と口を「−」で、鼻を「∧」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形に表現している
(f) 顔の表情は無表情で堅めであり、知的で引き締まっている。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト1は、原告イラスト75と対比して、着用している服装の点で類似しており、また、顔面を中心とする頭部の特徴においても、髪の毛を灰色地に引いた略直線で表現し、これを頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねていること、顔の左右に略円形状のピンクのぼかしたほお紅を入れていること等において、原告イラスト1と共通するところがあり、これらの各要素が共通することによって一見すると似たような印象を受ける。しかし、服装(服装の種類、色彩等)、姿勢ないしポーズ等が、原告イラスト1を含む原告各イラストの特徴をなすものでないことは前示のとおりである。また、原告イラスト1が眉、口を「−」と直線で表現するとともに、目のひとみ部分を黒く塗りつぶしていないのに対し、被告イラスト1においては、眉及び口をそれぞれ「⌒」、「∪」で表現するとともに、目のひとみ部分を黒く塗りつぶしている点、髪の毛の描き方が、原告イラスト75においては、薄い茶色地に頭頂部から下方に向けて放射状に伸びた2本の直線で表現しているのに対し、被告イラスト1においては、比較的濃い灰色地に数本の斜線をほどこすことで表現している点、顔の輪郭が、原告各イラストでは菱形のやや鋭角的であるのに対し、被告各イラストでは下ぶくれの略円形(卵型)である点や、表情の点において相違するのであって、このような相違によって、原告イラスト75が、独特の透明感のあるクールなタッチで、知的で好奇心がおう盛な若い独り暮らしの女性であることを強く印象づけるものとなっているのに対し、被告イラスト1は、比較的平凡なタッチで、柔和で優しく親しみやすい若い母親を印象づけるものになっているといえる。以上より、上記両イラストは、その特徴的な部分において相当顕著に異なるものというべきであり、その結果、被告イラスト1は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト1は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト77を挙げる。しかし、同イラストは、服装が赤いワンピースであること、頭髪が薄地に3本の上下の線で表現されているほかは、原告イラスト75とほぼ同一であって、被告イラスト1は、原告イラスト77の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(イ) 被告イラスト2
a 被告イラスト2は、被告イラスト1の女性(服装、体型は同一である)に眼鏡を着用させ。、右腕をひじから折り曲げて人差指で上記眼鏡を支え、左腕に「Mansion How to Book」と題する冊子を抱え、足をややハの字に開いた状態で直立している正面視の女性を描いたものである。(なお、前記ウで説示したとおり、原告各イラストにおいて、服装、姿勢ないしポーズ、体の向き、手足の動き等は様々であり、これらの各要素をもって原告各イラストの本質的な表現上の特徴ということはできず、被告各イラストにおいてこれらの要素において共通するところがあるとしても、これをもって原告各イラストの本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものではない。したがって、以下においては、被告各イラストにおけるこれらの要素の摘示を省略することがある。)
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト2が作成されたと主張する原告イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴があることが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト2は、原告イラスト75と対比して、上記(ア)cで認定したような各共通点があるが、他方、同認定の相違点のほか、眼鏡着用の有無、手足の動き等における相違点がある。このうち、眼鏡着用の有無、手足の動き等の相違点は重視すべきではないが(前記ウ)、顔面を含む頭部の特徴において、前記(ア)cで認定したような相違点があり、その特徴的な部分において相当顕著に異なるものというべきであり、その結果、被告イラスト2は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト2は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト69を挙げる。同イラストは、原告各イラストの女性に眼鏡を着用させ、右人差指で眼鏡を支え、左腕に冊子又はファイル様のものを抱えている胸部より上の部分を描いたものであり、眼鏡を着用していることや、姿勢・ポーズ、手足の動きの点で被告イラスト2と共通する部分がある。しかし、服装や姿勢・仕草の点が原告各イラストの特徴をなすものでないことは前示のとおりである。また、原告イラスト69の女性の顔面を含む頭部について、原告イラスト75と同一の特徴があるから、上記cの説示に照らし、被告イラスト2は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができない。
(ウ) 被告イラスト3
a 被告イラスト3は、自転車を運転している被告各イラストの女性を右側面から描いたものであり、その表現の上で以下のような特徴があることが認められる。
@ 体型は、顔と身体がほぼ同じ幅のやせ形である。
A 顔面を中心とする頭部の特徴は以下のとおりである。
(a) 顔面は、右 側方視で下ぶくれの略円形(卵型)である。
(b) 目の形状は横長円形のカプセル形であり、ひとみの部分を横長円形を3等分するように縦線で区画して表し、黒目を黒く塗りつぶしている。
(c) 右のほおに、略円形状のぼかしたピンクのほお紅を入れている。
(d) 髪の毛を比較的濃い灰色地に数本の斜線をほどこすことで表現し、これを頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねている。
(e) 眉を「⌒」で、口を右下がりの「−」で、鼻を「>」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形に表現している。
(f) 顔の表情が柔和で、ほほえんでいるようにみえる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト3が作成されたと主張する原告イラスト85は、アームチェアに腰掛け、机上のノートパソコンを操作している原告各イラストの女性を左側面から茶色一色で描いたもので、その表現の上で以下のような特徴があることが認められる。
@ 女性の体型は顔と身体がほぼ同じ幅のやせ形である。
A 顔面を中心とする頭部の特徴は以下のとおりである。
(a) 顔の輪郭は、左側面視で略円形の卵形である。
(b) 目の形状は目を閉じた状態の「?」にまつげを表す二本線をその下方に配している。
(c) 顔の左側面に略円形状のぼかした茶色のほお紅を入れている。
(d) 髪の毛を略円形状の薄茶色地に頭頂部から顔面側方付近に向けて放射状に伸びた2本の直線で表現し、髪の毛を頭頂部付近で略楕円形に束ねている。
(e) 眉と口を直線で、鼻を「<」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形で表現している
(f) 顔の表情は瞑想しているかのような表情であり、笑顔ではない。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト3は女性が自転車を運転しているところを右側面から描いたのに対し、原告イラスト85は女性がいすに座ってノートパソコンを操作しているところを左側面から描いたものであって、その置かれた状況が異なる。他方、被告イラスト3は、顔面を中心とする頭部の特徴において、髪の毛を薄地に引いた線で表現し、これを頭頂部付近で楕円形状に束ねていること、顔面に略円形状のぼかしたほお紅を入れている点において、原告イラスト85と共通するところがある。しかし、原告イラスト85が眉、口を直線で表現するとともに、目を閉じた状態であるのに対し、被告イラスト3においては、眉及び口をそれぞれ「⌒」及び右下がりの「−」で表現するとともに、目のひとみ部分を黒く塗りつぶしている点、顔の輪郭及び表情の点で相違し、この相違によって、原告イラスト85においては、独特の透明感のあるタッチで、知的で好奇心がおう盛な若い独り暮らしの女性であることを印象づけるものとなっているのに対し、被告イラスト3は、比較的平凡なタッチで、柔和で優しく親しみやすい若い母親を印象づけるものになっているといえる。したがって、この点で、被告イラスト3は、原告イラスト85の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト3は、原告イラスト85に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト85を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト122、70を挙げる。
しかし、これらの原告イラストも、被告イラスト3とは置かれた状況が異なる上、上記cで認定したところと同様の相違点があることが認められるから、被告イラスト3は、これらの原告イラストの本質的な表現上の特徴を直接感得することができない。
(エ) 被告イラスト4
a 被告イラスト4は、被告イラスト1の女性を後方から描いたものであり、右手に息子(sam)の左手をつなぎ、左手は左腕ひじを曲げて左方に伸ばし、右足を地面に付け、左足を後ろにけり上げているものである。その服装、体型は被告イラスト1と同一である。頭部は、後頭部のみが描かれたものであるが、表現上以下の特徴があることが認められる。
(a) 頭の輪郭は、略円形である。
(b) 髪の毛は、比較的濃い灰色地に頭頂部から下方に向けて放射状に伸びた4本の曲線で表現し、髪の毛を頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねている。
(c) 耳を顔の輪郭と連続した半円形で表現している。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト4が作成されたと主張する原告イラスト6は、黒いワンピースを着用し、右腕のひじにハンドバッグをかけて歩いている原告各イラストの女性を後方から描いたものである。その体型は原告イラスト75と同一である。頭部は、後頭部のみが描かれたものであるが、表現上以下のような特徴があることが認められる。
(a) 頭の輪郭は、縦長の略楕円形である。
(b) 髪の毛を略楕円形状の薄茶色地に頭頂部から下方に向けて放射状に伸びた3本の直線ないし緩やかな曲線で表現し、髪の毛を頭頂部付近で略楕円形に束ねている。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト4は女性が子供と手をつないで散歩をしているような様子を後方から描いたのに対し、原告イラスト6はハンドバッグを下げた女性が道を歩いているところを後方から描いたものであって、その置かれた状況が異なる。他方、顔面を含む頭部の形状が、被告イラスト4は略円形であるのに対し、原告イラスト6は縦長の略楕円形であること、髪の毛の描き方において軽視できない相違点があり、この相違点により、原告イラスト6が独特の透明感のあるクールなタッチで、好奇心がおう盛な独り暮らしの若い女性であることを印象づけるものとなっているのに対し、被告イラスト4は、比較的平凡なタッチで、優しい若い母親を印象づけるものになっているといえる。したがって、この点で、被告イラスト4は、原告イラスト6の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト4は、原告イラスト6に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト6を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト75、97、61を挙げる。しかし、原告イラスト75は服装、体型において被告イラスト4と類似しているが、これらの点は原告イラスト75を特徴づけるものではない。原告イラスト97、61は、いずれも原告各イラストの女性を後方から描いたものであるが、これも頭部の形状や髪の毛の描き方において被告イラスト4と顕著に相違するものであり、上記cの説示に照らし、被告イラスト4とは異なる印象を与えるものである。したがって、被告イラスト4は、原告イラスト75、97、61の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(オ) 被告イラスト5
a 被告イラスト5は、顔面をやや上方に向けて直立した被告各イラストの女性を右側面から描いたものであり、両腕をやや後方にまっすぐ伸ばして手を体に沿わせている。体型は他の被告各イラストと同様、顔と身体がほぼ同じ幅のやせ形でなで肩に描かれている。顔面を含む頭部について、表現上以下の特徴があることが認められる。
(a) 顔の輪郭は、右 側方視で下ぶくれの略円形(卵型)である。
(b) 目の形状は横長円形のカプセル形であり、ひとみの部分を横長円形を3等分するように縦線で区画して表し、黒目を黒く塗りつぶしている。
(c) 右のほおに、略円形状のぼかしたピンクのほお紅を入れている。
(d) 髪の毛を比較的濃い灰色地に数本の斜線をほどこすことで表現し、これを頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねている。
(e) 眉を「⌒」で、口 を右下がりの「−」で、鼻を「>」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形に表現している。
(f) 顔の表情が柔和で、ほほえんでいるようにみえる。
b これに対し、被告がこれに依拠したと原告が主張する原告イラスト47は、顔面をやや上方に向けて直立した原告各イラストの女性を右側面から描いたものであり、両腕を伸ばしてやや後ろにそらすようにしている。その体型は、顔と身体がほぼ同じ幅のやせ形でなで肩に描かれている。顔面を含む頭部について、表現上以下の特徴があることが認められる。
(a) 顔の輪郭は、右側方視で略円形の卵形である。
(b) 目の形状は横楕円形であり、ひとみの部分を横長円形を3等分するように縦線で区画して表し、黒目を塗りつぶしていない(白目のままである。)。
(c) 髪の毛を比較的薄い茶色地に頭頂部から下方に向けて放射状に伸びた2本の直線で表現し、髪の毛を頭頂部付近で二重の略楕円形に束ねている。
(e) 眉を「−」で、口を「−」で、鼻を「>」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形で表現している。
(f) 顔の表情が堅く無表情である。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト5は、原告イラスト47とほぼ同様の体型の女性を描いている。また、顔面を中心とする頭部の特徴において、原告イラスト47は髪の毛を薄地に引いた線で表現し、髪の毛を頭頂部付近で楕円形状に束ねている点において、被告イラスト5と共通するところがある。しかし、原告イラスト47が眉、口を「−」で表現するとともに、目のひとみ部分を黒く塗りつぶしていない(白目のままである。)のに対し、被告イラスト5においては、眉及び口をそれぞれ「⌒ 」、右下がりの「−」で表現するとともに、目のひとみ部分を黒く塗りつぶしている点で相違し、この相違によって、原告イラスト47においては、独特の透明感のあるクールなタッチで、知的で好奇心がおう盛な若い独り暮らしの女性であることを印象づけるものとなっているのに対し、被告イラスト5は、比較的平凡なタッチで、柔和で優しく親しみやすい若い母親を印象づけるものになっているといえる。したがって、この点で、被告イラスト5は、原告イラスト47の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト5は、原告イラスト47に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト47を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト31を挙げる。しかし、同イラストも、被告イラスト5と上記と同様の相違点があることが認められるから、被告イラスト5は、上記の原告イラスト31の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(カ) 被告イラスト6
a 被告イラスト6は、机に両ひじをつき、両手のひらをあごに当てて目を閉じ考え事をしている被告各イラストの女性の上半身を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、表現上以下の特徴があることが認められる。
(a) 顔の輪郭は、下ぶくれの略円形(卵型)である。
(b) 目を半円下半分状に閉じ、その下方にまつげを表す短線が表示されている。
(c) 左右のほおに、略円形状のぼかしたピンクのほお紅を入れている。
(d) 髪の毛を比較的濃い灰色地に数本の斜線をほどこすことで表現し、これを頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねている。
(e) 眉を「−」で、口 を「⌒」で、鼻を「∧」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形に表現している。
(f) 顔の表情は無表情であるが、柔和である。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト6が作成されたと主張する原告イラスト89は、左手をほおに当てて目を閉じている原告各イラストの女性の上半身を描いたものであり、顔面を含む頭部について、表現上以下の特徴があることが認められる。
(a) 顔の輪郭がやや略菱形で鋭角的である。
(b) 目を下向きの曲線状に閉じ、その下方にまつげを表す短線が表示されている。
(c) 顔の左右に略円形状のぼかした茶色のほお紅を入れている。
(d) 髪の毛を茶色地に頭頂部から下方に放射状に伸びる2本の直線で表現し、髪の毛を頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねている。
(e) 眉をやや八の字形の「−」で、口をやや右下下がりの「−」で、鼻を「∧」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形で表現している。
(f) 顔の表情は考え事をしているかのようであるが、ほほ笑むよう柔和な表情に見える。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト6は、原告イラスト89と同様、手のひらをあごないしほおに当てて考え事をしている様子を描いたものである。しかし、顔面を含む頭部について、顔の輪郭、眉・口の形状、表情の点で軽視できない相違点があり、その結果、原告イラスト89は、独特の透明感のあるクールなタッチで、若い独り暮らしの女性であることを印象づけるものとなっているのに対し、被告イラスト6は、比較的平凡なタッチで、若い母親であることを印象づけるものになっているといえる。したがって、この点で、被告イラスト6は、原告イラスト89の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト6は、原告イラスト89に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト89を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト126を挙げる。同イラストは、原告イラスト89とは逆に右手のひらを右ほおに当て、顔を右側にやや傾け、植栽された植木鉢を左手で抱えるようにしているところを描いたものであるが、被告イラスト6とは顔の輪郭や眉の配置、口の形状が異なり、その結果、上記cと同様の異なる印象を与えるものと認められるから、被告イラスト6は、上記の原告イラスト126の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(キ) 被告イラスト7
a 被告イラスト7は、子供(sam)の両肩に手を置き、夫(daddy)から両肩に手を置かれている直立した被告各イラストの女性を描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト1(前記(ア)a)と同様の表現上の特徴があることが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト7が作成されたと主張する原告イラスト77は、頭頂部から下方に放射状に伸びる頭髪が3本で表現されているほかは、原告イラスト75(上記頭髪が2本で表現されている。)とほぼ同一であり(前記(ア)b)、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴があることが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト7は、前記(ア)cと同様の理由により、原告イラスト77の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト7は、原告イラスト77に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト77を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト3を挙げる。同イラストは、原告各イラストの女性が両手に買い物袋を提げて直立した姿勢を描いたものであるが、その顔面を含む頭部には原告イラスト75と同様の特徴があり、上記cの説示に照らして、被告イラスト7は、原告イラスト3の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ク) 被告イラスト8
a 被告イラスト8は、子供(sam)と夫(daddy)とともに、デイパックを背負い、ヘルメットを着用して直立した被告各イラストの女性を描いたものであり、ヘルメットを着用しているため頭部及び顔面側面部が隠れているものの、顔面を含む頭部について、被告イラスト1(前記(ア)a)と同様の表現上の特徴があることが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト8が作成されたと主張する原告イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴があることが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト8と原告イラスト75は、ヘルメットにより隠された頭部の一部を除き、前記(ア)cで説示した相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト8は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト8は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト73を挙げる。同イラストは、原告各イラストの女性がエプロンを着用し、直立してやや左方向に体を傾け、左手を他の女性の右手と重ね合わせてかけ声を掛け合っているところを描いたものであるが、その顔面を含む頭部には原告イラスト75と同様の特徴があり(ただし、顔の輪郭が他の原告各イラストとは異なりより丸顔であるが、他の特徴は同じである。)、上記説示に照らして、被告イラスト8は、原告イラスト73の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない(原告イラスト73の女性の顔の輪郭はより丸顔であるが、他の相違点を考慮すると、この点で被告イラスト8により類似するとしても、原告イラスト73の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえないとの上記判断を左右しない。)。
(ケ) 被告イラスト9
a 被告イラスト9は、子供(sam)を中心に夫(daddy)と並んで直立した被告イラスト1と同じ女性を描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト1(前記(ア)a)と同様の表現上の特徴があることが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト9が作成されたと主張する原告イラスト75は、前記(ア)bと同様の特徴があることが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト9と原告イラスト75は、前記(ア)cで説示した相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト9は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。したがって、被告イラスト9は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト73を挙げる。同イラストは、上記(ク)dの特徴があり、上記説示に照らして、被告イラスト9は、原告イラスト73の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(コ) 被告イラスト10
a 被告イラスト10は、後ろ向きに直立し、額縁を壁に掛けようと両手を頭付近に掲げた被告各イラストの女性を描いたものであり、服装、姿勢・ポーズ及び手足の動きを除き、被告イラスト4(前記(エ)a)と同様の表現上の特徴があることが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト10が作成されたと主張する原告イラスト49は、後ろ向きに直立し、両手を腰に当てた原告各イラストの女性を描いたものであり、頭部は原告イラスト6(前記(エ)b)と同様の表現上の特徴を有することが認められる(ただし、頭頂部から下方に放射状に描かれた髪の毛を数は原告イラスト6が3本であるのに対し、原告イラスト49は2本である。)。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト10と原告イラスト49は、その頭部の描き方において前記(エ)cと同様の相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト10は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト10は、原告イラスト49に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト49を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト105を挙げる。同イラストは、後ろ向きに直立し背伸びをしている原告各イラストの女性が、小首を左にかしげて右手を挙げて壁紙を貼っているところを描いたものであるが、その頭部の描き方において原告イラスト6と同様の特徴があり、上記説示に照らして、被告イラスト10は、原告イラスト105の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(サ) 被告イラスト11
a 被告イラスト11は、机の上で本を両手で持って読書している被告各イラストの女性の上半身を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、目が閉じているように描かれているところを除き、被告イラスト1と同様の表現上の特徴があることが認められる(前記(ア)a参照。目の特徴は被告イラスト6と同様である。前記(カ)a参照)。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト11が作成されたと主張する原告イラスト100は、ソファに腰をおろして両手に持った本を膝に置き、読書している原告各イラストの女性を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、目が閉じているように描かれているところを除き、原告イラスト75と同様の表現上の特徴があることが認められる(前記(ア)b参照。目の特徴は原告イラスト89と同様である。前記(カ)b参照)。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト11と原告イラスト100は、読書をしているという状況は同じであるが、その顔面の描き方において前記(ア)cと同様の相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト11は、原告イラスト100の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト11は、原告イラスト100に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト100を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト68を挙げる。同イラストは、ソファに腰をかけて両手に持った本を膝に置き、読書をしている被告各イラストの女性を描いている点で同様であり、その顔面を含む頭部の特徴としては、目にまつ毛が描かれていないところが原告イラスト100と異なるのみである。したがって、上記cの説示に照らし、被告イラスト11は、原告イラスト68の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(シ) 被告イラスト12
a 被告イラスト12は、縞模様のシャツに赤いカーディガン様のものを羽織り、灰青色のパンツを着用して直立した被告各イラストの女性が、右足を左足の前に交差させ、左手を右肘に当て、右手を顎に当てて考え事をしているかのように描いたものであり、顔面を含む頭部について、以下の表現上の特徴がある。
(a) 顔の輪郭や、目・鼻・耳・髪の毛及びほお紅の描き方は、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一である。
(b) 眉毛が顔中心から外側に向けてやや上向きの直線で描かれ、口も左上がりの直線で描かれている。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト12が作成されたと主張する原告イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴がある。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト12は、顔面を含む頭部の描き方、とりわけ顔の輪郭や目の描き方において原告イラスト75と顕著な相違があり、その結果、被告イラスト12は、原告イラスト75とは顕著な印象上の違いがあり、その本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト12は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト63、46を挙げる。原告イラスト63は、パジャマを着て頭部にヘアキャップを着用した原告各イラストの女性が、右手のひらをほおに当てて寝具を見下ろしているところを左側面から描いたものであり、原告イラスト46は、直立した原告各イラストの女性が、右手を左肘に当て、左手のひらを口元に当てて目を閉じているところを右側面から描いたものであり、描かれたポーズが被告イラスト12と一部類似していなくもない。しかし、顔の輪郭や目の描き方等において相当に異なるものといわざるを得ず、その結果、上記cのような印象上の違いが生じている。したがって、被告イラスト12が、原告イラスト63、46の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ス) 被告イラスト13
a 被告イラスト13は、子供(sam)を中心に夫(daddy)と並んでソファに腰掛け、団欒している様子を右斜め上方から描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト5と同様の特徴を有するものと認められる(前記(オ)a)。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト13が作成されたと主張する原告イラスト59は、ソファに一人で腰をかけている原告各イラストの女性が、膝に載せた本を両手で持って読書しているところを右斜め上方から描いたものであり、顔を上げた角度を除き、原告イラスト47と同様の特徴を有するものと認められる。
c 前記(オ)cのとおり、被告イラスト13と同様の特徴を有する被告イラスト5は、原告イラスト47を複製又は翻案したものとはいえない。そして、上記a及びbによれば、被告イラスト13と原告イラスト59は、前記(オ)cで認定したのと同様の相違点があると認められ、同説示と同様の理由により、被告イラスト13は、原告イラスト59の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト13は、原告イラスト59に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト59を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト13を挙げる。同イラストは、床上の座布団に足を投げ出して座り、右手にケーキを載せた皿を持ち、左手にケーキを突き刺したフォーク様のものを持った原告各イラストの女性を右斜め上方から描いたものである(ただし、顔面は正面を向いている。)。原告イラスト13は、その頭部の描き方において原告イラスト75と同様の特徴があり、上記c及び(ア)cの説示に照らして、被告イラスト13は、原告イラスト13の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(セ) 被告イラスト14
a 被告イラスト14は、被告イラスト13を反転させたものであり、被告各イラストの女性及びその夫(daddy)の未来における年老いた姿と思わせる描き方となっていることが認められる。被告イラスト14のその他の特徴は被告イラスト13と同じであるであることが認められる。
b これに対し、原告は、被告イラスト14が、被告イラスト13と同様、原告イラスト59、13に依拠してこれを複製・翻案したものであると主張する。
c しかし、上記(ス)c、dで認定説示したところと同様、被告イラスト14は、原告イラスト59、13の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ソ) 被告イラスト15
a 被告イラスト15は、アームチェアに腰をかけて机に向い、ペンを持って書き物をしている被告各イラストの女性を左側方から描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト3(前記(ウ)a)と同様の特徴があることが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト15が作成されたと主張する原告イラスト85は、その表現の上で、前記(ウ)bで認定した特徴を有する。
c 前記(ウ)cのとおり、被告イラスト3は、原告イラスト85を複製又は翻案したものとはいえない。そして、上記a及びbによれば、被告イラスト15は原告イラスト85と同様、アームチェアに腰をかけた女性が机に向かって作業をしている(原告イラスト85ではノートパソコンを操作している。)点で同じであるが、前記(ウ)cで認定説示した相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト15は、原告イラスト85の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト122を挙げる。同イラストは、床に正座して左手に碗を、右手に箸を持って食事をしている原告各イラストの女性を左側方から描いたものであり。原告イラスト122は、その頭部の描き方において原告イラスト85と同様の特徴があり(ただし、原告イラスト122では目を開けている。)、上記c及び(ウ)cの説示に照らして、被告イラスト15は、原告イラスト122の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(タ) 被告イラスト16
a 被告イラスト16は、夫(daddy)に腕枕をしてもらって、仰向けに横になって目を閉じているいる被告各イラストの女性を上方から描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト11(前記(サ)a〔(ア)a、(カ)a〕)と同様の特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト16が作成されたと主張する原告イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bと同様の特徴があることが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト16と原告イラスト75は、前記(ア)cで説示した相違点に加え、目を閉じているか否かという相違があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト16は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト16は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト111、96を挙げる。原告イラスト111は、仰向けに大の字になって横になっている原告各イラストの女性を描いたものであり(ただし、目は開けている。)、原告イラスト96は、机の上の花瓶等の配置を変えている目を閉じた原告各イラストの女性を描いたものである。しかし、これらのイラストの顔面を含む頭部は、原告イラスト75、89と同様の特徴を備えており、上記cの説示のほか、前記(ア)c、(カ)cの各認定説示に照らし、被告イラスト16が原告イラスト111、96の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(チ) 被告イラスト17
a 被告イラスト17は、目を閉じて深呼吸をするように両手を斜め下に広げて直立している被告各イラストの女性を描いたものである。顔面を含む頭部について、被告イラスト1(前記(ア)a)、11(前記(サ)a〔(ア)a、(カ)a〕)、16と同様の特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト17が作成されたと主張する原告イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴があることが認められる。
c 前記(ア)cのとおり、被告イラスト17と同様の特徴を有する被告イラスト1は原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イラスト17と原告イラスト75は、前記(ア)cで説示した相違点及び目を閉じているか否かという相違があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト17は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト17は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト96を挙げる。原告イラスト96は、上記(タ)dで認定した特徴を備えており、上記cの説示のほか、前記(ア)c、(カ)cの各認定説示に照らし、被告イラスト17が原告イラスト96の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ツ) 被告イラスト18
a 被告イラスト18は、右手で顔面の汗を拭いている直立した被告各イラストの女性を描いたものであり、顔面を含む頭部については、被告イラスト1(前記(ア)a)の女性の額に汗をかかせ、眉毛を顔の中央から外側に向けてやや下方に垂れた八の字眉とし、口をほぼ直線状の「−」としたものであることが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト18が作成されたと主張する原告イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴がある。
c 前記(ア)cのとおり、被告イラスト18と同様の特徴を有する被告イラスト1は原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イラスト18と原告イラスト75は、前記(ア)cで説示した相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト18は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト18は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト99、13を挙げる。原告イラスト99は、チアガールの姿をし、両手にポンポンを持って腰に当てた原告各イラストの女性が描かれていることが認められ、原告イラスト13は、前記(ス)dで認定説示したとおりの特徴があることが認められる。これらの原告イラストは、いずれもその頭部の描き方において原告イラスト75と同様の特徴があり、上記c及び(ア)cの説示に照らして、原告イラスト99、13の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(テ) 被告イラスト19
a 被告イラスト19は、被告イラスト17(18)と同じ女性が、被告イラスト1(前記(ア)a)と同じポーズをとったものとして描かれたものであり、被告イラスト1と同じ特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト19が作成されたと主張する原告イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴がある。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト19と原告イラスト75は、前記(ア)cで認定した相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト19は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト1は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト99、13を挙げる。しかし、上記(ツ)dで認定説示したのと同様の理由により、原告イラスト19は、原告イラスト99、13の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ト) 被告イラスト20
a 被告イラスト20は、いすに腰をかけて足を組み、右手に飲み物が入ったコーヒーカップを持ち目を閉じた被告各イラストの女性を描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト1(前記(ア)a)、11(前記(サ)a〔 (ア)a、(カ)a〕)、16等と同様の特徴を備えていることが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト20が作成されたと主張する原告イラスト100は、前記(サ)bで認定したとおりの特徴を有することが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト20と原告イラスト100は、前記(サ)cで認定した相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト20は、原告イラスト100の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト20は、原告イラスト100に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト100を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト87を挙げる。原告イラスト87は、床に置いた座布団に膝を立てて座り膝に本を載せた状態でうたた寝をしている原告各イラストの女性を描いたものであることが認められる。しかし、同イラストも、原告イラスト75、89の特徴を備えているものであり、上記(カ)cで認定説示したのと同様の理由により、原告イラスト20が原告イラスト87の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ナ) 被告イラスト21
a 被告イラスト21は、顔面を右方向に向け、体はおおよそ正面を向き、子供(sam)と熊の ぬいぐるみとを両手につないで遊戯をしている被告各イラストの女性を描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト3(前記(ウ)a)、5(前記(オ)a)、13、14、15と同じ特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト21が作成されたと主張する原告イラスト34は、床に正座して手を前につき、床に広げた種々の書類を見下ろしている読んでいる原告各イラストの女性を左側方から描いたものであり、頭部を含む顔面の側方視の特徴は、原告イラスト85、47等と同じであると認められる。
c 前記(ウ)cのとおり、被告イラスト21と同様の特徴を有する被告イラスト3は原告イラスト85を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イラスト21と原告イラスト34は、前記(ウ)c、(オ)c等で認定した相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト21は、原告イラスト34の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト21は、原告イラスト34に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト34を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト110を挙げる。原告イラスト110は、右足をつま先立ちにし、左足をほぼ水平に上げて右方向に体を傾かせた上、両手をほぼ水平方向に上げているところを描いたものであることが認められるが、被告イラスト21とは、姿勢・動作の点で似ているところがあるとはいえ、上記cで説示したのと同一の理由により、原告イラスト21は、原告イラスト110の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ニ) 被告イラスト22
a 被告イラスト22は、体の右側面を正面に向け、顔面は正面を向けて右手で電気掃除機の柄を持ち、左足を床につけ、右足を後方にけり上げているかのような姿勢の被告各イラストの女性を描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有することが認められる。
b これに対し、被告がこれに依拠したと原告が主張する原告イラスト121は、体の左側面を正面に向け、顔面は正面を向けて両手で鍋を抱えている原告各イラストの女性を描いたものであり、正面を向いた顔面を含む頭部は、原告イラスト75(前記(ア)b)等の特徴を備えるものである。
c 前記(ア)cのとおり、被告イラスト22と同様の特徴を有する被告イラスト1は、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イラスト22は、原告イラスト121と対比して、その姿勢・ポーズにおいて共通するところがある。しかし、これらの点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、原告イラスト121の顔面を含む頭部は、同75のそれと同じ特徴を有するものであるところ、被告イラスト22の顔面を含む頭部の特徴は被告イラスト1のそれと同一であり、前記(ア)cの説示に照らし、被告イラスト22が原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト22は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト28を挙げる。同イラストは、原告各イラストの女性がやや前のめりに歩行又は走行し、左足を床につけ、右足を後方にけり上げ、右膝を家具にぶつけている様子を右方向から描いたものであり、その姿勢及び右足を後方にけり上げている態様は、被告イラスト22と共通するところがある。しかし、これらの点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、その他の、とりわけ顔面を含む頭部の表現は、被告イラスト22と著しく異なることが明らかである。したがって、被告イラスト22は、原告イラスト28の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ヌ) 被告イラスト23
a 被告イラスト23は、正面視で右斜め方向に体を向け、両手のひじをやや折り曲げてワンピースの前ポケットに入れて、顔面を含む頭部は左側面を描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト3(前記(ウ)a)、5(前記(オ)a)、13、14、15と同じ特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト23が作成されたと主張する原告イラスト77は、服装や姿勢・ポーズにおいて類似するところがあるものの、これらの点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、被告イラスト23とは異なり、顔面を含む頭部は正面を向いており、原告イラスト75(前記(ア)b)と同じ特徴を有している。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト23は、原告イラスト77と対比して、その姿勢・ポーズにおいて共通するところがある。しかし、これらの点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである。また、原告イラスト77の顔面は正面を向いており、被告イラスト23とは一見して異なることが明らかであって、被告イラスト23が原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえず、同一のキャラクターを表現したものとは到底いえない。したがって、被告イラスト23は、原告イラスト77を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト31を挙げる。同イラストは、原告各イラストの女性が右側面を正面に向け、買い物かごを下げて歩行しているところを右側面から描いたものであるが、顔面を含む頭部の表現において、被告イラスト23と著しく異なることが明らかである。したがって、被告イラスト23は、原告イラスト31の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ネ) 被告イラスト24
a 被告イラスト24は、赤いワンピースを着用した被告各イラストの女性が、いすに腰をかけてテーブル上の飲み物が入ったコーヒーカップを両手で持っているところを右側面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト3(前記(ウ)a)、5(前記(オ)a)と同様の特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト24が作成されたと主張する原告イラスト107は、原告各イラストの女性が、ボックスを左わきに置いて布を貼り付けているところを右側面から描いたものであり、顔面を含む頭部については、原告イラスト31と同様の特徴があることが認められる。
c 前記(オ)cのとおり、被告イラスト24と同様の特徴を有する被告イラスト5は、原告イラスト107と同様の特徴を有する原告イラスト31を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イラスト24は、原告イラスト107と対比して、その姿勢・ポーズにおいて共通するところがある。しかし、これらの点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、原告イラスト107の顔面を含む頭部は、同31のそれと同じ特徴を有するものであるところ、被告イラスト24の顔面を含む頭部の特徴は被告イラスト5のそれと同一であり、前記(オ)cの説示に照らし、被告イラスト24が原告イラスト107の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト24は、原告イラスト107に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト107を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト67を挙げる。同イラストは、原告各イラストの女性がいすに腰をかけて足をぶらつかせながら顔面を上方に向け居眠りしているところを描いたものであることが認められる。いすに腰をかけた状況や体型に共通するところがあるとはいえ、顔面を含む頭部の表現において、被告イラスト24と著しく異なることが明らかである。したがって、被告イラスト24は、原告イラスト67の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ノ) 被告イラスト25
a 被告イラスト25は、被告各イラストの女性が、被告イラスト1と同じポーズをとったものとして描かれたものである(ただし、服装は異なる)ことが認めら。れ、顔面を含む頭部については、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト25が作成されたと主張する原告イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴があることが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト25と原告イラスト75は、前記(ア)cで認定した相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト25は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト25は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト51を挙げる。しかし、原告イラスト51は、服装やポーズの上で被告イラスト25と共通するところがあるとはいえ、これらの点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、顔面を含む頭部の特徴において、被告イラスト25と顕著な相違がある。したがって、被告イラスト25は、原告イラスト51の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ハ) 被告イラスト26
a 被告イラスト26は、被告各イラストの女性が、ソファに腰をかけて正面を向いているところを正面から描いたものであり、顔面を含む頭部については、被告イラスト1(前(ア)a)と同一の特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト26が作成されたと主張する原告イラスト100は、前記(サ)bで認定したとおりの特徴を有することが認められる。
c 上記a及びbによれば、前記(サ)cと同様の理由により、被告イラスト26は、原告イラスト100の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト26は、原告イラスト100に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト100を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト93を挙げる。しかし、原告イラスト93は、いすに腰をかけたポーズの点で被告イラスト26と共通するところがあるとはいえ、この点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、顔面を含む頭部の特徴において、被告イラスト26と顕著な相違があることは、前記(ア)cの説示に照らし明らかである。したがって、被告イラスト26は、原告イラスト93の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ヒ) 被告イラスト27
a 被告イラスト27は、子供(sam)と並び顔を見合わせながら、テーブルに置いた家具のミニチュアを動かしている被告各イラストの女性を右側面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト5(前記(オ)a)と同様の特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト27が作成されたと主張する原告イラスト96は、その表現の上で、前記(タ)dで認定した特徴を有することが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト27と原告イラスト96は、テーブルの上の物を動かしている点で共通するが、そのような点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、顔面を含む頭部の特徴において両者は著しく異なることが明らかである。したがって、被告イラスト27は、原告イラスト96の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト27は、原告イラスト96に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト96を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト104、107を挙げる。しかし、いずれもテーブルの上の物を動かすなど作業をしているという点で共通するにすぎず、顔面を含む頭部の特徴において両者は著しく異なることが明らかである。したがって、被告イラスト27から、原告イラスト104、107の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(フ) 被告イラスト28
a 被告イラスト28は、被告イラスト1の女性の服装をピンクのスーツにしたところを正面から描いたものであり、顔面を含む頭部については、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト28が作成されたと主張する原告イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴がある。
c 前記(ア)cのとおり、被告イラスト28と同様の特徴を有する被告イラスト1は、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イラスト28は、原告イラスト75と対比して、その姿勢・ポーズにおいて共通するところがないではない。しかし、これらの点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、被告イラスト28の顔面を含む頭部の特徴は被告イラスト1のそれと同一であり、前記(ア)cの説示に照らし、被告イラスト28が原告イラスト75の質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト28は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト113を挙げる。同イラストは、レースクイーンの姿をし、傘をさした原告各イラストの女性が正面を向いて直立しているところを正面から描いたものであるが、顔面を含む頭部の表現において、被告イラスト28と著しく異なることが明らかである。したがって、被告イラスト28は、原告イラスト113の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(へ) 被告イラスト29
a 被告イラスト29は、被告各イラストの女性がマンションの壁の拭き掃除をしているところを背後から描いたものであり、頭部について、被告イラスト4(前記(エ)a)と同一の特徴を有すると認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト29が作成されたと主張する原告イラスト49は、腰に手を当てて直立する原告各イラストの女性を背後から描いたものであり、頭部について、原告イラスト6と同一の特徴を有すると認められる。
c 前記(エ)cのとおり、被告イラスト29と同一の特徴を有する被告イラスト4は、原告イラスト49と同一の特徴を有する原告イラスト6を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イラスト29と原告イラスト49は、顔面を含む頭部の特徴、とりわけ顔の輪郭において異なることが明らかであり、被告イラスト29は、原告イラスト49の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト29は、原告イラスト49に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト49を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト61、6を挙げる。同各イラストは、原告各イラストの女性を背後から描いたものであるが、いずれも原告イラスト49と同一の特徴を有することが認められる。したがって、上記cで説示したとおり、被告イラスト29は、原告イラスト61、6の本質的な表現上の特徴をも直接感得することができるものとはいえない。
(ホ) 被告イラスト30
a 被告イラスト30は、台のようなものに腰をかけ、膝に載せた本を両手に持って読書をしている被告各イラストの女性を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部は、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト30が作成されたと主張する原告イラスト100は、その表現の上で、前記(サ)bで認定したとおりの特徴(前記(ア)b)を有することが認められる。
c 前記(サ)cのとおり、顔面を含む頭部の特徴において被告イラスト30と同一の特徴を有する被告イラスト11は、原告イラスト100を複製又は翻案したものとはいえない。被告イラスト30は、目を開けている点において原告イラスト100とはさらに異なるものというべきである。このことと上記a及びbによれば、被告イラスト30は、原告イラスト100と対比して、顔面を含む頭部の特徴において著しく異なり、その本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト30は、原告イラスト100に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト100を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト93を挙げる。しかし、原告イラスト93は、前記(ハ)dで説示したのと同様、いすに腰をかけたポーズの点で被告イラスト30と共通するところがあるとはいえ、この点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、顔面を含む頭部の特徴において、被告イラスト30と顕著な相違があることは、前記(ア)c及び(サ)cの説示に照らし明らかである。したがって、原告イラスト30は、原告イラスト93の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(マ) 被告イラスト31
a 被告イラスト31は、濃紺のスーツを着用し、履歴書を膝に載せていすに腰をかけている被告各イラストの女性を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部は、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト31が作成されたと主張する原告イラスト93は、被告イラスト31の女性と同様にいすに腰をかけたところを正面から描いたものであり、顔面を含む頭部の特徴において、原告イラスト75(前記(ア)b)と同一の特徴を有することが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト31は、いすに腰をかけたポーズの点で原告イラスト93と共通するところがある。しかし、この点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである。また、原告イラスト93の顔面を含む頭部の特徴において、被告イラスト31と顕著な相違があることは、前記(ア)cの説示に照らし明らかである。したがって、被告イラスト31は、原告イラスト93の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト31は、原告イラスト93に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト93を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト100を挙げる。しかし、原告イラスト100も、原告イラスト93と同様、いすに腰をかけたポーズの点で被告イラスト31と一部共通するところがあるとはいえ、この点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、顔面を含む頭部の特徴において、被告イラスト31と顕著な相違があることは、前記(ア)cの説示に照らし明らかである。したがって、原告イラスト31は、原告イラスト100の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ミ) 被告イラスト32、33
a 被告イラスト32、33は、いずれも被告各イラストの女性の頭部と胸部を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト32、33が作成されたと主張する原告イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴がある。
c 前記(ア)cのとおり、被告イラスト32、33と同様の特徴を有する被告イラスト1は、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イラスト32、33は、顔面を含む頭部の特徴において、原告イラスト75とは顕著に異なり、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト32、33は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト2を挙げる。確かに、原告イラスト2は、原告イラスト75を初めとする他の原告各イラストと比べて顔の輪郭が略菱形というより円形に近く、それだけ被告イラスト32、33と類似するところがある。しかし、その点を考慮するとしても、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情の等の点において両者の間には軽視できない相違があり、被告イラスト32、33は、原告イラスト2の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ム) 被告イラスト34
a 被告イラスト34は、やや上方を向いて悲しげな表情をしている被告各イラストの女性の頭部及び胸部を右側面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、表情の点を除き、被告イラスト3(前記(ウ)a)、5(前記(オ)a)と同一の特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト34が作成されたと主張する原告イラスト31は、その表現の上で、前記(ヌ)dで認定したような特徴を有することが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト34と原告イラスト31は、顔面を含む頭部の特徴、すなわち眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情の等の点において軽視できない相違があることが認められる。このように、被告イラスト34は、原告イラスト31の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト34は、原告イラスト31に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト31を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト107、122を挙げる。しかし、これらのイラストも、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情の等の点において被告イラスト34との間に軽視できない相違があり、その結果、被告イラスト34は、原告イラスト107、122の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(メ) 被告イラスト35
a 被告イラスト35は、悲しそうに目を閉じ口をへの字形にしている被告各イラストの女性の頭部又は胸部を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、目を閉じているところや表情の点を除き、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有することが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト35が作成されたと主張する原告イラスト96は、前記(タ)dで認定したような特徴を有することが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト35と原告イラスト96は、その表現の上で、目を閉じているところに共通するところがあるが、顔面を含む頭部の特徴、すなわち顔の輪郭、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方等の点において軽視できない相違があることが認められる。このように、被告イラスト35は、原告イラスト96の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト35は、原告イラスト96に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト96を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト89を挙げる。しかし、これらのイラストも、顔の輪郭、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情等の点において被告イラスト35との間に軽視できない相違があり、その結果、原告イラスト35は、原告イラスト89の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(モ) 被告イラスト36
a 被告イラスト36は、年老いた被告各イラストの女性が、軽くお辞儀をしながら、鍵を若い世代の家族に渡しているところを右側面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト3(前記(ウ)a)、5(前記(オ)a)と同一の特徴を有している(ただし、年老いたことを示すためにほおに縦じわを刻んでいる。)ことが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト36が作成されたと主張する原告イラスト70は、直立してカラーボックスに天板を取り付けている原告各イラストの女性を右方向から描いたものであり、顔面を含む頭部の特徴において、原告イラスト31、107等と同一の特徴を有していることが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト36と原告イラスト70は、顔面を含む頭部を除いては、両腕を前に出した仕草において共通するところがあるが、そのような点が原告各イラストの特徴ということはできず、また、顔面を含む頭部の特徴においても、顔の輪郭、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情等において軽視できない相違点のあることが認められる。このように、被告イラスト36は、原告イラスト70の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト36は、原告イラスト70に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト70を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト121、118を挙げる。しかし、これらのイラストも、両腕を前に出した仕草という、原告各イラストの特徴とはいえない点で共通するにとどまり、顔面を含む頭部の特徴においては、顔の輪郭、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情等の点(原告イラスト121においては顔の向きも異なる)において。被告イラスト36との間に軽視できない相違があり、その結果、被告イラスト36は、原告イラスト121、118の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ヤ) 被告イラスト37
a 被告イラスト37は、体を前かがみにしてちり取りを左手に持ち、ほうきを右手に持って掃除をしている被告各イラストの女性を右方向から描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト3(前記(ウ)a)、5(前記(オ)a)と同一の特徴を有していることが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト37が作成されたと主張する原告イラスト54は、下方の引出しに手を伸ばして体を前かがみにさせている原告各イラストの女性を右方向から描いたものであり、顔面を含む頭部の特徴において、原告イラスト31、107と同一の特徴を有していることが認められる。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト37と原告イラスト54は、顔面を含む頭部を除いては、下方に手を伸ばして体を前かがみにさせている点において共通するところがあるが、そのような点が原告各イラストの特徴ということはできず、また、顔面を含む頭部の特徴においても、顔の輪郭、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情等において軽視できない相違点のあることが認められる。このように、被告イラスト37は、原告イラスト54の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト37は、原告イラスト54に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト54を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト107を挙げる。しかし、同イラストも、両腕を前に出した仕草という、原告各イラストの特徴とはいえない点で一部共通する点があるにとどまり、顔面を含む頭部の特徴においては、顔の輪郭、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情等の点において被告イラスト37との間に軽視できない相違があり、その結果、原告イラスト37は、原告イラスト107の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ユ) 被告イラスト38
a 被告イラスト38は、オレンジ色のシャツの上に赤いロングベストを着用し、横縞の入ったパンツをはいて直立した被告各イラストの女性を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有していることが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト38が作成されたと主張する原告イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴があることが認められる。
c 上記(ア)cのとおり、顔面を含む頭部の特徴において被告イラスト38と同一の特徴を有する被告イラスト1は、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。したがって、被告イラスト38は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト38は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト2、3を挙げる。しかし、まず、原告イラスト3は、顔面を含む頭部の特徴において、顔の輪郭、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情等の点において被告イラスト38との間に著しい相違があり、その結果、被告イラスト38は、原告イラスト3の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
 また、原告イラスト2は、前記(ミ)dで認定説示したように、原告イラスト75を初めとする他の原告各イラストと比べて顔の輪郭が略菱形というより円形に近く、それだけ被告イラスト38と類似するところがある。しかし、その点を考慮するとしても、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情の等の点において両者の間には軽視できない相違があり、被告イラスト38は、原告イラスト2の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
(ヨ) 被告イラスト39
a 被告イラスト39は、子供(sam)を挾んで夫(daddy)と3人で頭部をやや右側に傾け、ソファに寄り添って腰をかけている被告各イラストの女性を背後から描いたものであり、顔面は隠れて見えず、頭部について、被告イラスト4、10等と同一の特徴を有していることが認められる。
b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト39が作成されたと主張する原告イラスト57は、デスクチェアに腰をかけてデスクに向かっている原告各イラストの女性を背後から描いたものである。
c 上記a及びbによれば、被告イラスト39は、原告イラスト57とは置かれた状況が異なる上、頭部の特徴として、原告イラスト57の顔の輪郭が略菱形で鋭角的であるのに対し、被告イラスト39が下ぶくれの略円形(卵型)であることが認められ、これにより、前記(エ)cで説示したのと同様、上記相違点により、原告イラスト57が独特の透明感のあるクールなタッチで、若い独り暮らしの女性であることを印象づけるものとなっているのに対し、被告イラスト39は、比較的平凡なタッチで、優しく親しみやすい若い母親であることを印象づけるものになっているといえる。したがって、この点で、被告イラスト39は、原告イラスト57の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト39は、原告イラスト57に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト57を複製又は翻案したものとはいえない。
d なお、原告は、参考例として、原告イラスト81を挙げる。原告イラスト81は原告各イラストの女性が頭部を右方向に傾けた状態で歩いているところを背後から描いたものであり、頭部を右方向に傾けている点において被告イラスト39と共通するところがある。しかし、原告イラスト81も被告イラスト39とは置かれた状況が異なる。また、原告イラスト81は、原告各イラストの女性を背後から描いたものであるが、顔の輪郭、頭髪の描き方等において、被告イラスト39と軽視できない相違があるものといべきであって、上記cの説示に照らし、被告イラスト39とは異なる印象を与えるものである。したがって、被告イラスト39も、原告イラスト81の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。
カ 小括
 以上のとおり、個々の被告各イラストは、これが依拠したと原告が主張する個々の原告各イラストを複製又は翻案したものとは認められないから「マンション読本」の作、 成、発行、配布するなどした被告の行為が原告の複製権又は翻案権ないしは自動公衆送信権を侵害したということはできない。
2 争点(2)(著作者人格権侵害の有無)について
 争点(1)における判断のとおり、被告各イラストの個々のイラストは、これが依拠したと原告が主張する個々の原告各イラストを複製又は翻案したものとは認められない。したがって、被告各イラストは、原告各イラストとは別の著作物であり、原告各イラストを変更、切除その他の改変をしたものではない。また、同様の理由により、原告が被告各イラストに対して原著作者として氏名表示権を有するものでもない。
 よって、マンション読本の作成、発行、配布するなどの被告の行為が原告の著作者人格権を侵害するということもない。
第5 結論
 以上によれば、原告の本件請求は、その余の争点について判断するまでもなく理由がない。
 なお、本件訴訟の審理の経緯にかんがみ、付言する。上記のとおり、被告らの行為は、原告各イラストの著作権又は著作者人格権を侵害するものではなく、被告らが原告に対しこれによる法的責任を負うものではない。しかし、被告らがイラスト作成を依頼したAにおいて原告各イラストに依拠し、これを参考にして被告各イラストを作成したことは前示のとおりであり、被告各イラストが、一見すると原告各イラストによく似ているところがあることは否定できない。原告において、被告各イラストを見て原告各イラストを模倣されたと感じたことは無理もないところであるし、被告らにおいてもこの点を問題視していたことは、原告からの指摘後直ちにマンション読本の配布を取りやめるとともに、全ての在庫を調査して回収し、廃棄していることからも明らかである。したがって、被告らは原告に対し、法的責任はともかく、道義上の責任を負うことは否定できない。当裁判所は、このような本件の特殊性にかんがみ、口頭弁論終結後を含め、本件を適切に解決するため当事者双方に和解を勧試してきたが、当審においては合意に至ることはできなかった。当裁判所としては、上記の事情にかんがみ、当事者双方において上訴審の審理の過程その他適当な機会をとらえて、本件を適切に解決するよう努力されることを期待するものである。
 よって、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第21民事部
 裁判長裁判官 田中俊次
 裁判官 西理香
 裁判官 北岡裕章
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