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【事件名】ピーターラビットの著作権表示事件(2) 【年月日】平成19年10月2日 大阪高裁 平成19年(ネ)第713号 著作権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件、同第1369号附帯控訴事件 (原審・大阪地裁平成17年(ワ)第12138号) (当審口頭弁論終結日 平成19年7月31日) 判決 控訴人・附帯被控訴人(1審原告) 株式会社ファミリア(以下「1審原告」という。) 同代表者代表取締役 A 同訴訟代理人弁護士 三山峻司 同 井上周一 被控訴人・附帯控訴人(1審被告) コピーライツ・ジャパン株式会社(以下「1審被告」という。) 同代表者代表取締役 B 同訴訟代理人弁護士 菅尋史 同 青井裕美子 同訴訟復代理人弁護士 中久保満昭 主文 1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 当審訴訟費用は、控訴状貼用印紙の費用を1審原告の、附帯控訴状貼用印紙の費用を1審被告の各負担とし、その余の費用を2分し、その1を1審原告の、その余を1審被告の各負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨等 1 本件控訴 (1) 原判決中1審原告敗訴部分を取り消す。 (2) 1審被告は、ベアトリクス・ポターが創作した著作物に原判決別紙被告表示記載1ないし5の表示を使用してはならない。 (3) 1審被告は、1審被告とベアトリクス・ポターの著作物の利用についてのライセンス契約をしたライセンシーに対して、ベアトリクス・ポターが創作した著作物に原判決別紙被告表示記載1ないし5を使用させ、又はこれを表示させた商品の販売、広告及びこれを表示させた役務の提供、広告をさせてはならない。 (4) 1審被告は、1審原告に対し、200万円及びこれに対する平成17年12月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5) 訴訟費用は、第1、2審とも1審被告の負担とする。 (6) 仮執行宣言 2 本件附帯控訴 (1) 原判決中1審被告敗訴部分を取り消す。 (2) 1審原告の上記取消に係る部分の請求を却下する。 (3) 訴訟費用は、第1、2審とも1審原告の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は、ベアトリクス・ポター(Beatrix Potter)が創作した絵本である「THE TALE OF PETER RABBIT」(邦題「ピーターラビットのおはなし」。以下「本件絵本」という。)中の絵柄の原画(原著作物)についての著作権の日本における管理業務(商品化許諾業務)を行っている1審被告に対し、同絵柄の一部を使用したバスタオル及びフェイスタオル(原判決別紙原告製品目録記載の製品、以下「原告製品」といい、これに使用されている絵柄を「本件絵柄」という。)の販売を企画したと主張する1審原告が、@日本における本件絵柄の原画の著作権が存続期間満了により消滅したことを理由に、1審被告が1審原告に対し同著作権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに、A同著作権が消滅した後も1審被告が後記被告ライセンス商品についていわゆる(C)表示など本件絵本中の絵柄の原画について未だ著作権が存続しているかのような原判決別紙被告表示記載1ないし5の表示(以下「被告表示」又は「本件表示」と総称し、個別に指称するときは「被告表示1」などという。)をライセンシーをして使用させ、需要者ないし取引者をして同絵柄の原画の著作権が日本において未だ存続しているかのように誤認させる表示をしているところ、同表示は、被告ライセンス商品の品質又は内容及び後記被告商品化許諾業務に係る役務の質又は内容を誤認させる不正競争行為(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項13号)に該当すると主張して、同法3条1項に基づき、同表示を自ら使用すること並びにライセンシーをして使用させること及び同表示を使用し、又は使用させた商品の販売等や役務の提供等の差止めと、B同法4条又は民法709条の不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。 原審は、上記@の請求を認容し、その余の請求をいずれも棄却したため、1審原告が本件控訴を、1審被告が本件附帯控訴をそれぞれ提起した。 2 争いのない事実等、争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり当審における補充主張を付加する他は、原判決「事実及び理由」第2・1ないし3記載のとおりであるからこれを引用する。ただし、3頁20、21行目のかっこ書部分を「(甲4、9)」と改め、なお、争点(2)、(3)において「本件絵柄」とあるのを「本件絵本中の絵柄」との趣旨とする。 本件の争点は、(1)著作権に基づく差止請求権不存在確認の訴えの利益の有無、(2)被告表示を表示する1審被告の行為は不競法2条1項13号の不正競争行為に当たるか、また1審被告の上記行為は民法709条の不法行為を構成するか、(3)1審被告の不正競争行為ないし不法行為と1審原告の損害との因果関係及び損害額である。 〔1審原告〕 (1) 争点(1)−附帯控訴理由に対する反論 1審被告は外観上自己又はライセンシーの名の下に自らの判断又はFW社の指示で本件絵柄の原画の著作権に基づく差止請求権を行使するおそれがないとはいえないなど、消極的確認の利益が認められる。 1審被告はベアトリクス・ポターが創作した原画の著作権につき、日本において著作権存続期間が満了したことを認めつつ、原画にわずかな付加変更を加えた絵柄につき二次的著作物の成立を主張し、その成立範囲を明らかにしないなどの対応からすると、原画とのわずかな相違を取り上げて二次的著作物の侵害を主張し、実質は原画の著作権を行使することが十分に予想される。 (2) 争点(2)−控訴理由 ア 被告表示3ないし5のみならず、同1・2も誤認惹起表示にあたること被告表示1・2は、著作権の存在を示すものとして広く一般に認識されている(C)そのもの又はそれと酷似する表示を含むところ、取引の実情を踏まえると(C)のみでも十分な警告的作用を有するし、1審被告はかかる作用を期待して被告表示1・2を使用している。 被告表示1については、万国著作権条約上は(C)のみでは著作権は保護されないが、通常の需要者はこれを知らず専門家に確認もしないから、百貨店のようにトラブルを極力回避する取引先との実際の取引は阻害される。(C)は、著作権の代表的な支分権としての複製権(Copy Right)の頭文字に由来し、著作物の付近に表示された場合、単なる記号と認識されるのでなく、特許表示(<P>)等と同様に知的財産権の存在を表す記号として機能している。 被告表示2については、上記に加えて、被告表示3ないし5のようにFW社の著作権表示と共になされているから、著作権の存在を誤認させる可能性を更に高める。需要者においてコピーライツ社、コピーライツグループの企業名は周知・著名でなく、複製権(コピーライツ)と同じ名称の会社の表記としての頭文字「C」を「○」で囲んで著作物の近くに表記すると需要者は著作権の存在を誤認する。 特許権に特許表示を附する努力義務があることと著作権の享有に登録が不要であることの比較は、虚偽の著作権表示が許されるか否かに関係しない。著作権法121条は虚偽表示の一部について刑罰をもって規制しており、著作権のない原画に著作権が存続するように仮装することを積極的に許容しているとは解されない。 イ 被告表示が商品の内容に関する誤認惹起表示にあたること 原判決判示にかかる「商品の内容」に関する誤認惹起表示の意義(商品に誤認を招くような表示をすることによりその表示を信じた需要者の需要を不当に喚起するような表示)に従うとしても、政府を挙げての知的財産保護の推進、消費者に対する啓蒙活動等により、消費者等においては正規の許諾を受けた適法な商品かどうかも購入の選択基準となりえ、また、絵柄等を利用した商品化許諾事業においては著作権表示を行うことによりそれが著作権として保護される著作物であることを示すと共に、その原画の絵柄を許諾なく使用することが違法であるとの印象を与えるから、消費者等が著作権表示がなされている絵柄の商品について購入を検討する場合、未だ著作権が存続すると誤解し、かかる表示のない商品は違法な模倣品と誤解して購入を控えることがありうるから、著作権の表示は需要を不当に喚起するものといえる。 ウ 二次的著作物との関係 1審原告が問題とする著作物は著作権存続期間が経過したベアトリクス・ポターが創作した著作物である原画そのものであり、原画の複製物に被告表示のような表示をすることが許容されるかを問題とすれば足りる。 1審被告が二次的著作物と主張するのは、いずれも単に原画を組み合わせたものや背景のごく一部を修正したものにすぎず、原著作物と同一の範囲内のものが多く、仮に二次的著作物として著作権が成立するとしても極めて限られた範囲であり、それを殊更強調し、あたかも原画自体に著作権が残存しているかのような表示を行うことは、二次的著作物が成立しているという一部の情報のみを強調した全体の質・内容についての誤認惹起表示にあたる。特に被告表示3ないし5は、冒頭にベアトリクス・ポター(BEATRIX POTTER)と付し、被告ライセンス商品を同人が創作したもののように誤信させるものであり、原画の著作権の延長を図るものとして不当である。 1審被告は米国においては日本より著作権が広く成立しうると主張するが、派生著作物におけるオリジナリティの要件により著作物性が否定された事例が多数あるなど、日本よりも二次的著作物の成立範囲が狭くなることも十分あり得る。 エ 万国著作権条約との関係 日本で製造販売された製品につき他国で著作権保護を受けるために著作権表示を行う意味がある国は、著作権保護につき無方式主義を採用し、かつ万国著作権条約のみに加盟している国だけであるところ、かかる国はカンボジアとラオスであるが、カンボジアでは保護期間を50年とする著作権法が制定され、本件絵本の原画(原著作物)の著作権保護期間は満了している。ラオスでは、未だ著作権法が整備されていないが、わずか1国で原画の著作権が将来保護される可能性があるにしても、1審被告が日本で製造販売された製品をどの程度ラオスに輸出しているか明らかでないから、この点は結論を左右しない。 オ 営業上の利益を侵害するおそれがあること 不競法2条1項13号は、事業者保護よりも消費者保護の側面が強い規定であるから、同法4条の「営業上の利益」を緩やかに解して請求権者を広く認めるべきであり、誤認惹起表示を行う者と直接の競業関係にある事業者だけでなく、潜在的に競業関係にある事業者についても営業上の利益を認めるべきである。 1審原告は、本件絵本について商品化許諾業務を行う者ではないが、本件絵柄を使用した原告製品の販売を計画しているところ、他者が本件絵本の原画について著作権管理業務を行っているとの表示を付した製品が市場で競合するなど密接な利害関係を有しており、現実に被告表示により原告製品の販売に支障を来しているから、1審原告は、被告表示につき利害関係を有しており、同表示により営業上の利益を侵害されるおそれがある。 1審原告は、被告表示により公正な条件下で営業活動を行う利益又は公正な事業者が共有する競争上の地位を脅かされている。すなわち、1審被告は、その役務を行うにあたり許諾を受ける者に対して被告表示をさせて許諾料を徴収して経済的利益を上げており、その業務を全体として見た場合、1審被告は許諾を受ける者の商品の製品販売についても密接に関わり利害関係を有するから、1審原告が上記の利益を侵害されるおそれがあるか否かは、1審被告の商品化許諾業務のみを対象とするだけではなく、許諾を受けた者が商品を製造販売することも踏まえて判断する必要がある。 1審被告は、著作権管理業務を行うにあたり、許諾を受けた者に対し、被告表示の使用を強制する結果、本件絵本の原画について著作権が存続するとの誤解を需要者に生じさせており、1審原告が原告製品の販売を行えなかったのは、販売先の百貨店担当者がこれを販売するには1審被告の許諾が必要であると誤解したことによる。 カ 民法709条の不法行為が成立すること 被告表示を本件絵本の原画の複製物に付した場合や二次的著作権がわずかに認められるにすぎない二次的著作物に付した場合はいずれも虚偽の表示となるところ、著作者でない者の実名等を著作者として表示した著作物の複製物の頒布は処罰対象となるなど(著作権法121条)、被告表示の使用は違法性が高い。かかる虚偽の表示を本件絵本の原画の複製物に付した場合は、需要者に1審被告に無断でその絵柄を使用してはならないとの印象を与えるから、著しく不公正な手段であり、一般不法行為としての違法性が認められる。 (3) 争点(3)−控訴理由 1審原告は本件絵柄を利用したタオルを販売してきた実績があり、平成11年の小売売上総額は年間20数億円であり、今後原告製品と同種製品であるタオルの販売により、年間約10億円の売上げが見込まれるところ、1審原告は、被告表示により原告製品を販売することができなくなり損害を被った。 〔1審被告〕 (1) 争点(1)−附帯控訴理由 ア 1審被告は本件絵柄の原画につき著作権を有していたことはないし、有していると主張したこともないから、著作権に基づく差止請求権を行使するおそれがあるとは考えられない。1審原告は、著作権の発生原因、1審被告の承継取得の有無、1審原告に対する差止請求権の発生原因を特定すべきである。 一般に、知的財産権の独占的通常実施権者は、侵害者に対する差止請求権を認められず、代理行使も許されないと解されるし、著作権侵害行為がなされていない段階では、1審被告の債権(通常実施権)の保全の必要性もなく代位行使の原因もないから、1審原告に確認の利益を認めるに足りる法律的地位の不安・危険はない。 イ 著作権に基づく差止請求権の要件は、@請求者が著作権者であること、A被請求者が請求者の著作権を侵害し又は侵害するおそれがあることであるところ、1審原告は未だ商品企画の段階にとどまり侵害行為はないし、外部的にその徴候もなく、1審原告の行為が1審被告の商標権を侵害することが明らかであることからすれば、Aを欠くことが明らかである。 1審原告は直営店を全国に40店舗有しており、かかる店舗で原告製品を自由かつ容易に販売できるにもかかわらず未だこれを行っていないところ、1審原告は、原告製品の企画を百貨店に持ち込んだところ著作権を理由にこれを拒絶されたと主張するが、企画のみで未だ製造販売していないから、本件訴訟を提起することを目的とした仮装である。 ウ 1審原告が原告製品を製造販売した場合、FW社が有する登録商標や不競法に基づく差止請求を選択することが客観的かつ容易に予測でき、存続期間が満了した著作権を持ち出すことなど考えられないから、著作権に基づく差止請求権行使の蓋然性はない。 (2) 争点(2)−控訴理由に対する反論 ア 特許権や商標権については法律上表示を附する努力義務が課されているのに対し(特許法187条、商標法73条)、著作権の享有にはいかなる方式の履行も要しないとされ制度上大きな違いがあるし、輸入品に特許表示等が付されていても需要者は海外に権利があると認識するだけで、日本における知的財産権の存在まで認識するわけではないから、被告表示1は著作権が存在するとの誤認を惹起するものではない。 FW社の著作権表示の横に被告表示2があっても、1審被告に著作権があると誤認する者はいない。コピーライツ社・コピーライツグループは多数のライセンシーと契約を締結しており(乙34)、ライセンシング業界で有名であるし、被告表示2はそのロゴとして使用されていると認識されるから、企業名が周知であるかに関わらず、同表示は著作権が存在するとの誤認を惹起するものではない。 イ 著作権の存在は、著作物ないし著作物を表示する商品の価値を高めるものではなく、著作権者の利益保護に資するにすぎない。消費者は常時流通している商品であれば(C)表示の有無に関わらず購入するのであって、表示のある商品の価値が高いと認識するものではない。 著作権が存在する商品に(C)表示を附する義務が課されているものではないから、(C)表示が付された商品が存在するからこれが付されていない商品が違法であると認識されるものではない。 ウ 新たに付与された創作部分を区別して著作権表示をすることは実際的でなく、二次的著作物を含む著作物全体についての著作権表示が、原著作権の存在を誤認させる表示になるとはいえない。 被告ライセンス商品は、本件絵本の原画の絵柄に若干の改変を加えたものが少なくないこと、原画の絵柄を使用する場合に商品の材質に合うよう若干の改変(色合い、輪郭の線のタッチ、光沢、縦横比等の変化)が施されるのが通常であり、原画と完全に同一の絵柄はないといえるなど、原著作物の著作権存続期間が満了したからといって被告ライセンス商品の絵柄の著作権が完全に否定されるわけではない。 米国では著作権に創作性の要件はないため、日本よりも著作権が広く成立しうるなど、日本法で二次的著作物と認められないものでも、他国で著作物性が認められる可能性はある。被告ライセンス商品が他国で出回りうる状況下では、他国で二次的著作物として保護される可能性がある著作物について、著作権者としての保護を受けるために(C)表示を一律に行うことは合理性がある。また、米国では、(C)表示がなされていれば、著作権侵害に対する損害賠償額の算定にあたって、善意の侵害の抗弁(損害額の減額)を認めないとされており、二次的著作物の有無を事前に正確に判定して(C)表示を付すかを決めることは至難の技であるから、著作権者の救済が不十分とならないよう(C)表示を付する積極的な動機がある。 著作権の存続期間満了後でも著作者名を表示することは当然あり得るものであり、ベアトリクス・ポター(BEATRIX POTTER)の表示は禁止されるものではない。(C)は常に著作権者であるFW社を示す表示と共に使用されている。 エ 万国著作権条約上の要請から、原著作物(原画)の複製物そのものに付すものであっても被告表示が禁圧されるものではない。 現状では、(C)表示により万国著作権条約が想定する保護の実益のあるケースがありえないとの1審原告の指摘は、現時点の状態をいうにすぎず、今後条約加盟国の法改正によって保護の実益が生じる可能性が否定できないことからして失当である。 オ 1審被告と競争関係に立つ商品化許諾業務を営む事業者でない1審原告が、商品化許諾業務という役務の質・内容を誤認させる表示により、競争上不当に劣位に立たされるなどの営業上の利益が害されることはない。 カ 著作権法121条は、著作者名を偽り公衆を欺罔する行為を禁止し、著作者名義者の人格的利益を保護するところ、被告表示は、1審被告を著作権者として表示するものではないし、著作物の著作者以外の者を著作者名として表示するものでもないから、本件と同条は関係がない。 (3) 争点(3)−控訴理由に対する反論 前記(1)イ、ウの事情からすれば、被告表示により1審原告に損害は発生しないし、因果関係もない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(著作権に基づく差止請求権不存在確認の訴えの利益の有無)について 当裁判所も1審原告の請求は理由があるものと判断する。その理由は原判決「事実及び理由」第3・1記載のとおりであるからこれを引用する。 この点、1審被告は、以下のとおり主張するが、いずれも採用できない。 (1) 1審被告は、1審被告が原告製品にある本件絵柄の原画(原著作物)につき著作権を有したことはないし、有していると主張したこともなく、独占的通常実施権者は差止請求権を有さず、代理行使も許されないなど、1審被告が著作権に基づく差止請求権を行使するおそれはないと主張する。 しかし、引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(36頁16〜20行目、41頁22行目〜42頁13行目、46頁10〜12行目等)、消極的確認訴訟の場合、被告が権利の存在を何らかの形で主張していれば、特段の事情のない限り、原告としてはその権利行使を受けないという法律的地位に不安・危険が現存することになるというべきであり、これを除去するために判決をもってその不存在の確認を求める利益を有するものということができるところ、1審被告が表示させている本件(C)表示は、本件絵柄とそうでない二次的著作物を何ら区別することなく、包括的に著作権を表示するものとなっているなど、実際上の機能として本件絵柄の原画について未だ著作権が存続しているとの印象を与えるおそれのあるものであり、1審被告はこれを前提にその侵害に対しては断固たる法的措置を執ることを言明しているものであって、少なくとも外観上、1審被告が自己又はライセンシーの名の下に、自らの判断で又はFW社の指示によって原告製品にある本件絵柄につき著作権に基づく差止請求権を行使するおそれがないとはいえない。 (2) 1審被告は、1審原告は未だ商品企画の段階にとどまるなど、1審原告が1審被告の著作権を侵害し又は侵害するおそれがあるといえず、また、1審原告は直営店で原告製品を販売しておらず、かかる企画は本件訴訟を提起することを目的とした仮装であるなどと主張する。 しかし、引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(42頁13〜22行目等)、本件絵柄を使用した原告製品を取り扱うことを予定する百貨店等の取引者が、原画の著作権存続期間が満了した本件絵柄とそうでない二次的著作物の区別に疎いこともあり、1審被告からの著作権に基づく権利行使を受けることを慮り、これを一因として原告製品の取扱を躊躇しているものであり、1審原告には、1審被告から著作権に基づく権利行使を受けることなく原告製品を販売し得るという法律的地位に不安・危険が生じているということができ、このような不安・危険を除去するためには、1審原告が原告製品にある本件絵柄につき著作権に基づく差止請求権を有しないことを確認する旨の判決を得るのが有効適切であるということができるし、加えて、1審原告は平成19年1月以降原告製品の一部の製造に着手しているものであり(甲40〜44、48)、その企画が仮装であるといえない。 (3) 1審被告は、1審原告が原告製品を製造販売した場合、FW社が有する登録商標や不競法に基づく差止請求を選択することが客観的かつ容易に予測でき、存続期間が満了した著作権を持ち出すことなど考えられないから、著作権に基づく差止請求権行使の蓋然性はないと主張する。 しかし、引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(43頁2〜8行目等)、本件(C)表示の存在やウェブサイト等での1審被告の広告により取引者が1審被告から著作権に基づく権利行使を受けることを懸念することは十分あり得ることであり、1審被告の商標権や不競法に基づく権利行使を受けることがあり得ることは、著作権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求める利益が存在することを否定するものではない。 2 争点(2)(被告表示を表示する1審被告の行為は不競法2条1項13号の不正競争行為に当たるか、また1審被告の上記行為は民法709条の不法行為を構成するか)について 当裁判所も1審原告の請求は理由がないものと判断する。その理由は原判決「事実及び理由」第3・2記載のとおりであるからこれを引用する。ただ、53頁5行目「1(4)」を「1(4)、(5)」と改め、なお、「本件絵柄」とあるのを「本件絵本中の絵柄」との趣旨とする。 この点、1審原告は、以下のとおり主張するが、いずれも採用できない。 (1) 1審原告は、被告表示1・2は、著作権の存在を示すものとして広く一般に認識されている(C)そのもの又はそれと酷似する表示を含むところ、取引の実情を踏まえると(C)のみでも十分な警告的作用を有するし、1審被告はかかる作用を期待して被告表示1、2を使用するものであり、被告表示1については、万国著作権条約上は(C)のみでは著作権は保護されないが、通常の需要者はこれを知らず専門家に確認もしないから、百貨店のようにトラブルを極力回避する取引先との実際の取引は阻害されるなどと主張し、甲17ないし19、55号証がこれに沿うかのごときである。 しかし、引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(40頁15〜21行目、41頁9〜14行目等)、(C)の記号は、自国の法令に基づき一定の方式の履践を著作権の保護の条件とする万国著作権条約の締約国において、著作権の保護を受けるための方式として要求されるものを満たしたと認めるための要件として、著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに、これを表示することを要求されたものであって(同条約3条1項)、(C)表示((C)の記号、著作者名、最初の発行年の記載)には、当該著作物につき当該著作者を著作権者とする著作権が存続している旨を積極的に表明するとの側面も有するものであり、その著作物を無断で使用する場合には著作権侵害になることを需要者又は取引者に対し警告するという機能を有することは否定できないが、他方、単なる(C)の記号のみには法的にかかる機能はないものであり、上記証拠をもっても取引の実際上もかかる機能があるとまで認めるに足りず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はなく、被告表示1が本件絵本の原画について日本においては著作権存続期間が満了しているのに未だこれが存続しているかのように誤認させるような表示とまではいえない。 また、1審原告は、被告表示2については、上記に加えて、FW社の著作権表示と共になされているから、著作権の存在を誤認させる可能性を更に高めるものであり、需要者においてコピーライツグループの企業名は周知・著名でなく、複製権と同じ名称の会社の表記としての頭文字「C」を「○」で囲んで複製物の近くに表記すると需要者は原画の著作権の存在を誤認するとも主張する。 しかし、引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(50頁20行目〜51頁1行目等)、(C)の記号のみではかかる表示といえないものであり、需要者の通常の判断能力を前提として観察すれば、被告表示2はコピーライツグループのロゴとして使用されていると認識されるといえ、これをもってFW社ないし1審被告もその構成員となっているコピーライツグループが本件絵本の原画(原著作物)の著作権を有していることを表示しているものとは外観上も解することができないから、被告表示2が本件絵本の原画について日本においては著作権存続期間が満了しているのに未だこれが存続しているかのように誤認させるような表示とまではいえない。 (2) 1審原告は、「商品の内容」に関する誤認惹起表示の意義を、「商品に誤認を招くような表示をすることによりその表示を信じた需要者の需要を不当に喚起するような表示」と解するにしても、消費者等においては正規の許諾を受けた適法な商品かどうかも購入の選択基準となりえ、また、絵柄等を利用した商品化許諾事業においては著作権表示を行うことによりそれが著作権として保護される著作物であることを示すと共に、その絵柄を許諾なく使用することが違法であるとの印象を与えるから、消費者等が著作権表示がなされている絵柄の商品について購入を検討する場合、未だ著作権が存続すると誤解し、かかる表示のない商品は違法な模倣品と誤解して購入を控えることがありうるから、著作権の表示は需要を不当に喚起するものといえると主張する。 しかし、1審原告は、1審被告に対して、ベアトリクス・ポターが創作した著作物に被告表示を使用してはならないこと、及び1審被告のライセンシーに対してベアトリクス・ポターが創作した著作物に被告表示を使用させ、又はこれを表示させた商品の販売、広告をさせてはならないことを請求するところ、請求にかかる「ベアトリクス・ポターが創作した著作物(の複製物)」に「これ(被告表示)を表示させた商品」は極めて多岐にわたることが窺われる(〔枝番含む〕甲9、11〜15、31、32、44、50〜54、56〜58、乙12〜29、32〜57)ところ、1審原告は、被告表示が使用されるなどしている商品を具体的に特定して主張、立証していない。 そして、「商品」の「品質」・「内容」を「誤認させる」表示をしたか否かは、当該具体的商品の具体的内容を前提に具体的に品質、内容を検討した上で決せられる事柄であり、そのような具体的検討もなく、被告表示が一般的、抽象的に「商品」の「品質」・「内容」を誤認させるとすることはできない。 しかるところ、1審原告は、一般的、抽象的に主張、立証するのみであり、引用にかかる原判決の認定・説示のように(53頁17行目〜54頁6行目)、例示的に、例えばタオルという商品であれば、消費者等の需要者は、タオルの素材となる繊維の種類、配合割合、肌触り、仕上がり具合等を当該商品の典型的選択基準とすると考えられるところ、タオルの種類、性格等によっては当該タオルの絵柄そのものが選択基準となる場合もあり、当該タオルの種類、性格の如何により、当該絵柄が著作権の保護を受ける著作物であるか否かが選択基準となることも生じ、要は具体的個々の商品につき個々に結論が異なる可能性があるということとなる。 そうすると、個々の商品につきその成否を判別するに足りる証拠が十分でないというほかなく、個々に具体的商品を特定して主張、立証していない以上、1審原告の主張はこれを認めるに十分でないというべきである。 (3) 1審原告は、1審被告が二次的著作物と主張するのは、原著作物と同一の範囲内のものが多く、仮に二次的著作物としての著作権が成立するとしても極めて限られた範囲であり、それを殊更強調し、あたかも原画自体に著作権が残存しているかのような表示を行うことは、二次的著作物が成立しているという一部の情報のみを強調した全体の質・内容についての誤認惹起表示にあたるなどと主張する。 しかし、引用にかかる原判決の認定・説示(55頁26行目〜58頁4行目)に加えて、万国著作権条約上、二次的著作物について、原著作物と新たに付与された創作部分を区別して著作権表示をすることを求める条項は設けられておらず、同条約上、二次的著作物を含む著作物全体についての著作権表示が問題とされるものとは直ちに解されないこと、個々の具体的な著作物について二次的著作権が成立する範囲は、日本法下においても他国の著作権法下においても必ずしも一義的に明確なものではないこと等からすると、被告ライセンス商品等に本件(C)表示を付することが虚偽の表示にあたると直ちには認められない。 のみならず、1審原告は、被告表示につき、個々の具体的表示例を特定して主張、立証しておらず、本件絵本の原画の絵柄に併せて他の絵柄が使用されている例の有無、併用された絵柄の内容如何により、結論が個々異なることとなるのに、抽象的、概括的に主張、立証しているにすぎず、これを認めるに十分でないというほかない。 (4) 1審原告は、万国著作権条約に加盟し、方式主義を採用する国はカンボジアとラオスだけであるところ、カンボジアでは保護期間を50年とする著作権法が制定されて本件絵本の原画の保護期間は満了しており、ラオスでは未だ著作権法が整備されていないが、わずか1国で原画の著作権が保護される可能性があるにしても、1審被告が日本で製造販売された製品をどの程度ラオスに輸出しているか明らかでないと主張し、甲22、23、60、61号証によればカンボジアにつき上記のとおり認められる。 しかし、引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(58頁5行目〜59頁16行目)、ラオスにおいて本件絵本を含むベアトリクス・ポターの著作物の著作権に基づく権利行使が必要となる事態が現実に生じるかどうかはともかく、万国著作権条約が、方式主義を採用する締約国で著作権の保護を受けるためには全ての複製物について著作権表示を要すると規定している以上、著作権の保護期間が満了した国のみにおける著作権表示の禁圧は、同条約の趣旨に合致しないといわざるを得ず、この観点からしても、著作権表示又はその一部を含む被告表示3ないし5を表示する行為をもって、商品の品質・内容を誤認させる不正競争行為に該当すると解することはできない。 (5) 1審原告は、1審原告は本件絵本について商品化許諾業務を行う者ではないが、本件絵柄を使用した原告製品の販売を計画しているところ、他者が本件絵本の原画について著作権管理業務を行っているとの表示を付した製品が市場で競合することに密接な利害関係を有しており、現実に被告表示により原告製品の販売に支障を来しているから、被告表示につき利害関係を有しており、同表示により営業上の利益を侵害されるおそれがあるなどと主張する。 しかしながら、1審原告は、子供用被服、文房具、日用品雑貨品等の商品の製造販売を業とするところ、上記商品と競合する商品の製造販売については格別、それ以外の商品の製造販売、役務の提供については、被告表示の有無は1審原告の営業に影響を及ぼさないというべきところ、1審原告は、具体的に商品、役務を特定して主張、立証せずに、営業上の利益が侵害されるか否かを概括的に主張、立証しているのみであるから、これを認めるに十分でないというほかない。 また、1審原告は、1審被告と競争関係に立つ商品化許諾業務を営む事業者ではなく、商品化許諾業務という役務の質・内容を誤認させる表示により、本件における需要者である被告商品化許諾業務における日本のライセンシーを奪われるという関係に立たないことが明らかであり、一方、被告ライセンス商品に被告表示3ないし5を付することが、その商品の品質・内容を誤認させる表示に当たらないことは前記(2)のとおりであり、さらに、1審被告がライセンスした対象業務が役務の提供を業とするものであれば、上記のとおり、そもそも1審原告の営業と競合しないのであるから、いずれにしても、1審被告が被告ライセンス商品や広告等に被告表示3ないし5を付する行為により、1審原告の営業上の利益を侵害するおそれがあるとは認められない。 (6) 1審原告は、被告表示を本件絵本の原画に付した場合や二次的著作権がわずかに認められるにすぎない二次的著作物に付した場合はいずれも虚偽の表示となるところ、著作者でない者の実名等を著作者として表示した著作物の複製物の頒布は処罰対象となるなど(著作権法121条)、被告表示の使用は違法性が高く、かかる虚偽の表示を本件絵本の原画の複製物に付した場合は、需要者に1審被告に無断でその絵柄を使用してはならないとの印象を与えるから、不法行為としての違法性が認められると主張する。 しかし、引用にかかる原判決の認定・説示のとおり(62頁25行目〜64頁14行目)、1審被告が被告表示を使用することが1審原告に対する不法行為責任を生じさせるほどの違法性を有するものではないというべきである。また、1審被告が被告表示を付する行為が直ちに著作権法121条に該当するか明らかでないし、仮に一部該当する場合があるとしても、以上の検討に照らせば、かかる行為をもって1審原告に対する不法行為を構成するとまでは直ちにいえない。 3 以上のとおり、1審被告との間で1審被告が1審原告に対し本件絵柄の原画の著作権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求める1審原告の請求は理由があるが、その余の請求はその余の点について判断するまでもなく理由がない。 その他、原審及び当審における当事者提出の各準備書面記載の主張に照らし、原審及び当審で提出、援用された全証拠を改めて精査しても、以上の認定、判断を覆すほどのものはない。 よって、本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第8民事部 裁判長裁判官 若林諒 裁判官 小野洋一 裁判官 菊地浩明 |
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