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【事件名】チャップリン映画の格安DVD事件 【年月日】平成19年8月29日 東京地裁 平成18年(ワ)第15552号 著作権侵害差止等請求事件 (口頭弁論終結日 平成19年6月25日) 判決 原告 ロイ・エクスポート・カンパニー・エスタブリッシュメント 同訴訟代理人弁護士 齋藤浩貴 同 池村聡 同 野口祐子 被告 有限会社アートステーション(以下「被告アートステーション」という。) 被告 株式会社コスモ・コーディネート(以下「被告コスモ・コーディネート」という。) 主文 1 被告らは、別紙商品目録.記載1ないし9の各DVD商品を、複製し、頒布してはならない。 2 被告アートステーションは、別紙商品目録.記載1ないし4の各DVD商品を、複製し、頒布してはならない。 3 被告らは、別紙商品目録.記載1ないし9の各DVD商品の在庫品及びデジタルリニアテープを廃棄せよ。 4 被告アートステーションは、別紙商品目録.記載1ないし4の各DVD商品の在庫品及びデジタルリニアテープを廃棄せよ。 5 被告らは、原告に対し、連帯して、金1053万8000円及びこれに対する平成18年9月23日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用は、これを8分し、その7を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。 8 この判決は、第5項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項ないし第4項と同旨 2 被告らは、原告に対し、連帯して、金9417万1000円及びこれに対する平成18年9月23日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 原告は、チャールズ・チャップリン(以下「チャップリン」という。)により、リヒテンシュタイン公国において設立され、チャップリンが監督等を務めた映画の作品の著作権を保有し、管理している法人であるが、別紙映画目録記載1ないし9の各映画(以下、これらの各映画は、その題名(日本名)で示し、総称するときは、「本件9作品」という。)の著作権者が原告であり、被告らにおいて、原告の許諾なく本件9作品をDVDに複製し、別紙商品目録(1)記載1ないし9の各DVD商品(以下「本件DVD商品」という。)として、全国各地の書店等に頒布し、また、被告アートステーションにおいて、本件9作品のうち4作品(別紙映画目録記載3、5、6及び9の作品)をレンタルビデオ店向けにDVDに複製し、別紙商品目録(2)記載1ないし4の各DVD商品(以下「本件レンタルDVD商品」という。)として、頒布し、本件9作品についての原告の複製権(著作権法21条)及び頒布権(同法26条)を侵害していると主張して、@著作権法112条1項及び2項に基づき、被告らに対し、本件DVD商品の複製及び頒布の差止め並びに本件DVD商品の在庫品及びデジタルリニアテープ(DLT)の廃棄、A同様に、同法112条1項及び2項に基づき、被告アートステーションに対し、本件レンタルDVD商品の複製及び頒布の差止め並びに本件レンタルDVD商品の在庫品及びデジタルリニアテープ(DLT)の廃棄、B同法114条3項、民法709条に基づき、本件DVD商品の頒布等に係る損害として、被告らに対し、連帯して、本件DVD商品についての実施料相当額8561万円及び弁護士費用相当額856万1000円の合計9417万1000円の損害並びに本件DVD商品の複製・頒布後である、本訴状送達の日(平成18年9月22日)の翌日である同月23日から上記金額の支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、をそれぞれ求めたのに対し、被告らが、本件9作品の著作権は存続期間の満了により消滅しており、仮に存続期間が満了していないとしても、原告に損害は発生しておらず、その損害額も極めて少額であると主張して、争っている事案である。 1 前提となる事実等(争いがない事実以外は証拠を末尾に記載する。) (1) 当事者等 ア 原告 原告は、チャップリンにより、リヒテンシュタイン公国において設立された、チャップリン作品の著作権を保有し、管理している法人である(弁論の全趣旨)。 イ チャップリン チャップリンは、英国国民であり、本件9作品の監督等を務めたが、1977年(昭和52年)12月25日に死亡した。 ウ 被告ら 被告アートステーションは、映像ソフト、音楽ソフト、ゲームソフト、コンピュータソフト等の企画・製作・販売及び輸出入等を業とする会社であり、被告コスモ・コーディネートは、映画、テレビ・ラジオ番組、コンパクト・ディスクの企画・製作・販売・賃借業務及び輸出入業務並びにそれらに対する製作・投資管理等を業とする会社である。 (2) 本件9作品の著作権登録及び著作権の譲渡 ア 「サニーサイド」 「サニーサイド」は、1919年(大正8年)6月に公開された映画であるが、1946年(昭和21年)7月に、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)において、チャップリンの更新請求により著作権の更新登録手続がとられた(甲6)。 そして、1950年(昭和25年)3月24日付けの、チャップリンとセレブレイテッド・フィルムス・コーポレーション(以下「セレブレイテッド」という。)との間の契約(以下「本件1950年契約」という。)により、「サニーサイド」を含む映画14作品についてチャップリンの有する著作権等の権利がセレブレイテッドに譲渡され(甲1)、さらに、同作品等の著作権は、1954年(昭和29年)1月2日付けのセレブレイテッドによる譲渡証書(甲2、以下「本件1954年契約」という。)によって、再び、チャップリンに譲渡された。 その後、「サニーサイド」の著作権は、1955年(昭和30年)12月8日付けのチャップリンとロイ・エクスポート・カンパニーS.A.(以下「ロイ・エクスポートSA社」という。)との間の契約(以下「本件1955年契約」という。)により、チャップリンからロイ・エクスポートSA社に譲渡され(甲3)、さらに、1956年(昭和31年)12月13日付けのロイ・エクスポートSA社と原告との間の契約(以下「本件1956年契約」という。)により、ロイ・エクスポートSA社から原告に譲渡された(甲4)。 イ 「偽牧師」 「偽牧師」は、1923年(大正12年)1月に公開された映画であるが、1950年(昭和25年)2月に、米国においてチャップリンの更新請求により著作権の更新登録手続がとられた(甲7)。 そして、「偽牧師」の著作権は、「サニーサイド」と同様に、本件1950年契約、本件1954年契約、本件1955年契約及び本件1956年契約を経て、最終的に、原告に帰属することになった(甲1〜4)。 ウ 「巴里の女性」 「巴里の女性」は、1923年(大正12年)10月に公開された映画であり(甲8)、その著作権は、「サニーサイド」と同様に、本件1950年契約、本件1954年契約、本件1955年契約及び本件1956年契約を経て、最終的に、原告に帰属することになった(甲1〜4)。 「巴里の女性」については、1951年(昭和26年)3月に、米国においてチャップリンの譲受人としてのセレブレイテッドの更新請求により著作権の更新登録手続がとられた(甲8)。 エ 「黄金狂時代」 「黄金狂時代」は、1925年(大正14年)8月に公開された映画であるが、同年10月に、米国においてチャップリンの請求により著作権の登録手続がとられた(甲9)。 そして、「黄金狂時代」の著作権は、「サニーサイド」と同様に、本件1950年契約、本件1954年契約、本件1955年契約及び本件1956年契約を経て、最終的に、原告に帰属することになった(甲1〜4)。 オ 「街の灯」 「街の灯」は、1931年(昭和6年)2月に公開された映画であるが、同年3月に、米国においてチャップリンの請求により著作権の登録手続がとられた(甲10)。 そして、「街の灯」の著作権は、「サニーサイド」と同様に、本件1950年契約、本件1954年契約、本件1955年契約及び本件1956年契約を経て、最終的に、原告に帰属することになった(甲1〜4)。 カ 「モダン・タイムス」 「モダン・タイムス」は、1936年(昭和11年)2月に公開された映画であるが、同月に、米国においてチャップリンの請求により著作権の登録手続がとられた(甲11)。 そして、「モダン・タイムス」の著作権は、「サニーサイド」と同様に、本件1950年契約、本件1954年契約、本件1955年契約及び本件1956年契約を経て、最終的に、原告に帰属することになった(甲1〜4)。 キ 「独裁者」 「独裁者」は、1940年(昭和15年)10月に公開された映画であり(甲12)、その著作権は、「サニーサイド」と同様に、本件1950年契約、本件1954年契約、本件1955年契約及び本件1956年契約を経て、最終的に、原告に帰属することになった(甲1〜4)。 「独裁者」については、上記のように原告に著作権が譲渡された後である1968年(昭和43年)に、米国において原告の更新請求により著作権の更新登録手続がとられた(甲12)。 ク 「殺人狂時代」 「殺人狂時代」は、1947年(昭和22年)10月に公開された映画であり(甲13)、その著作権は、1953年(昭和28年)12月4日付けの、ザ・チャップリン・スタジオ・インクとチャップリンとの間の契約(以下「本件1953年契約」という。)により、チャップリンに譲渡され、本件1955年契約及び本件1956年契約を経て、最終的に、原告に帰属することになった(甲3〜5)。 「殺人狂時代」については、上記のように原告に著作権が譲渡された後である1975年(昭和50年)に、米国において原告の更新請求により著作権の更新登録手続がとられた(甲13)。 ケ 「ライムライト」 「ライムライト」は、1952年(昭和27年)10月に公開された映画であり(甲14)、その著作権は、本件1954年契約、本件1955年契約及び本件1956年契約を経て、最終的に、原告に帰属することになった(甲2〜4)。 「ライムライト」については、上記のように原告に著作権が譲渡された後である1980年(昭和55年)に、米国において原告の更新請求により著作権の更新登録手続がとられた(甲14)。 コ まとめ 以上から、原告は、1956年(昭和31年)に、本件9作品の著作権を取得した(甲1〜14、弁論の全趣旨)。 (3) 被告らの行為 ア 被告らは、原告の許諾を得ずに、本件9作品の原版映像をデジタルリニアテープ(DLT)に複製し、字幕を挿入するなどしてマスターテープを作成し、それを複製して、本件DVD商品を作成し、発売元を被告アートステーション、販売元を被告コスモ・コーディネートとして、「The Chaplin Collection」というシリーズ名の下に、全国各地の書店等に頒布している(争いがない。なお、甲35〜45、検甲1〜9)。 なお、本件9作品のうち、「サニーサイド」は、他の2作品とともに、別紙商品目録(1)記載2の「チャップリン短編集Vol.2」に収録され、「偽牧師」は、他の2作品とともに、同目録記載1の「チャップリン短編集Vol.1」に収録されている(甲37、38、検甲1、2)。 イ 被告アートステーションは、原告の許諾を得ずに、本件9作品のうち、「巴里の女性」、「街の灯」、「モダン・タイムス」及び「ライムライト」を、本件DVD商品と同様の方法で複製して、本件レンタルDVD商品を作成し、頒布している(甲35写真25〜28)。 2 争点 (1) 本件9作品の著作権存続期間満了の有無(争点1) (2) 原告の損害の有無及びその額(争点2) 3 争点についての当事者の主張 (1) 争点1(本件9作品の著作権存続期間満了の有無)について (原告の主張) ア 本件9作品の著作者及び著作権法による保護 本件9作品は、すべてチャップリンが監督等を務めており、著作者はチャップリンであるところ、チャップリンは英国国民であったことから、本件9作品は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(以下「ベルヌ条約」という。)3条(1)(a)及び著作権法6条3号により、我が国でも保護を受ける。 そして、それらの著作権の存続期間については、内国民待遇の原則に従い、我が国の著作権法が定める存続期間が適用される(ベルヌ条約7条8項)。 なお、昭和45年法律第48号による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)において、映画の著作物に関し、誰が著作者となるのかという点については、著作権法16条のような規定が存しないことから、解釈に委ねられていた。しかしながら、旧法において映画が保護を受けることとなる改正がされた際の立法担当官は、映画監督が著作者になるとの見解を示しており、また、映画の著作者は映画の製作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に関与した者をいうとの判断を示した裁判例もあり、現行法と同様、本件9作品についても、監督等であるチャップリンが著作者である。 イ 著作権の存続期間 (ア) 著作権法附則7条 本件9作品は、いずれも、著作権法(昭和45年法律第48号)の施行日(昭和46年(1971年)1月1日)以前に公表されていることから、その著作権の存続期間については、著作権法附則7条の適用により、旧法上の存続期間(旧法22条ノ3では「保護ノ期間」と規定されるが、以下、同法による場合も「存続期間」という。)と著作権法上の存続期間とを比較して、前者の方が長い場合は、旧法における存続期間が、後者の方が長い場合は、著作権法における存続期間が、それぞれ適用されることになる。 (イ) 著作権法上の著作権存続期間 著作権法は、著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号、以下「平成15年改正法」という。)による改正により、映画著作物の著作権存続期間を、公表後50年から公表後70年に延長している(54条1項、以下、平成15年改正法により改正された著作権法54条1項を「平成15年改正後著作権法54条1項」という。)が、本件9作品は、平成15年改正法施行(平成16年(2004年)1月1日)の際、既に公表後50年を経過しているため、平成15年改正後著作権法54条1項の適用はない(なお、後記のとおり、「殺人狂時代」及び「ライムライト」はこの限りでない。)。 そして、本件9作品の公表年と、平成15年改正法による改正前の著作権法54条1項の規定による存続期間は、それぞれ以下のとおりとなる。 a「サニーサイド」(1919年公表):1969年(昭和44年)12月31日 b「偽牧師」(1923年公表):1973年(昭和48年)12月31日 c「巴里の女性」(1923年公表):1973年(昭和48年)12月31日 d「黄金狂時代」(1925年公表):1975年(昭和50年)12月31日 e「街の灯」(1931年公表):1981年(昭和56年)12月31日 f「モダン・タイムス」(1936年公表):1986年(昭和61年)12月31日 g「独裁者」(1940年公表):1990年(平成2年)12月31日 h「殺人狂時代」(1947年公表):1997年(平成9年)12月31日 i「ライムライト」(1952年公表):2002年(平成14年)12月31日 (ウ) 旧法上の著作権存続期間 旧法上、映画著作物の著作権の存続期間は、独創性の有無により区別されており(旧法22条ノ3)、本件9作品が独創性を有するものであることは明らかである。 また、本件9作品は、実名著作物で生前に公表されたものであるところ、このように、独創性を有する映画のうち、実名著作物で生前に公表されたものの著作権の存続期間については、著作者の死後38年とされていた(旧法22条ノ3第2項、3条1項、52条1項)。 そうすると、チャップリンは、1977年(昭和52年)12月25日に死亡していることから、旧法における本件9作品の著作権の存続期間は、その公表時期にかかわらず、2015年(平成27年)12月31日までとなる。 (エ) 旧法6条の不適用 旧法6条、52条2項は、いわゆる団体著作物の著作権の存続期間につき、公表後33年と定めており、本件9作品に旧法6条が適用されるか否かが問題となり得るところ、同条は、「団体ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ発行シタル著作物」と規定していることから、団体名の著作者表示をもって公表された著作物のみが適用対象となるものである。そして、本件9作品は、いずれも、以下のとおり、チャップリンの著作者表示が付されており、この他著作者名義と解される表示は一切存在しないから、本件9作品が旧法上の団体著作物に該当する余地はなく、旧法6条は適用されない。 a「サニーサイド」及び「偽牧師」:Written and Produced by CHARLES CHAPLIN b「巴里の女性」、「黄金狂時代」及び「モダン・タイムス」:Written and Directed by CHARLES CHAPLIN c「街の灯」:WRITTEN AND DIRECTED BY CHARLES CHAPLIN d「独裁者」:WRITTEN & DIRECTED by CHARLES CHAPLIN e「殺人狂時代」及び「ライムライト」:Directed by CHARLES CHAPLIN (オ) 平成15年改正後著作権法54条1項の適用 本件9作品のうち、「殺人狂時代」及び「ライムライト」については、上記(ウ)の旧法上の存続期間である2015年(平成27年)12月31日までの期間よりも、平成15年改正後著作権法54条1項による存続期間である公表後70年(「殺人狂時代」について2017年(平成29年)12月31日、「ライムライト」について2022年(平成34年)12月31日までの期間)の方が長いので、同項が適用されて、後者が存続期間となる(平成15年改正法附則3条)。 (カ) 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の適用 本件9作品のうち、「ライムライト」を除く各作品については、日本国との平和条約15条.及びそれに基づく連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和27年法律第302号、以下「戦時加算特例法」という。)により、それぞれ所定の戦時加算日数が加わることになる。 ウ まとめ 以上のとおり、本件9作品のうち、「殺人狂時代」及び「ライムライト」を除く各作品の著作権の存続期間は、チャップリンの死後38年である2015年(平成27年)12月31日まで、「殺人狂時代」は公表後70年である2017年(平成29年)12月31日まで、「ライムライト」は公表後70年である2022年(平成34年)12月31日までとなり、さらに、「ライムライト」を除く各作品に関しては、戦時加算特例法により、それぞれ所定の戦時加算日数を加えた日までとなり、いずれも、我が国において、存続期間が満了していないことは明らかである。 (被告らの反論) ア 原告の主張に対する認否 原告の主張アについて、一般的理論としては認めるが、監督のみが著作者として認められたわけではないし、本件への具体的適用については争う。 原告の主張イについては争う。 イ 本件9作品の著作権の存続期間 本件9作品の著作権存続期間は、旧法6条、52条2項により、公表後33年間であり、既に満了している。 すなわち、旧法における映画の著作物の著作権者は、通常、映画の著作者において、当該映画の著作権が映画製作者に帰属していることを容認しているから、映画製作者に帰属すると解される。そして、映画製作者とは映画製作について発意と責任を有するものであるから、通常、映画会社又はプロダクション等のことを指すものである。 本件9作品については、以下のとおりの映画製作会社又は団体が著作権者である。 a 「サニーサイド」及び「偽牧師」 チャールズチャップリンプロダクションズが製作団体である。 b 「巴里の女性」 リージェントカンパニー及びチャールズチャップリンプロダクションズが製作団体である。 c 「街の灯」及び「モダン・タイムス」 チャールズチャップリンプロダクションズが製作団体である。 d 「独裁者」 チャールズチャップリンプロダクションズが製作団体である。 なお、同映画のクレジットには、著作権者として、チャールズチャップリンフィルムコーポレーションと表記されている。 e 「殺人狂時代」 チャールズチャップリンプロダクションズが製作団体である。 なお、同映画のクレジットには、著作権者として、ザ・チャップリンスタジオ・インクと表記されている。 f 「ライムライト」 セレブレイテッド・プロダクションズが製作団体である。 (2) 争点2(原告の損害の有無及びその額)について (原告の主張) 原告は、被告らに対し、著作権法114条3項に基づき、損害賠償請求を行う。 ア 使用料相当額 本件9 作品については、 我が国において正規のライセンスを受けたDVD商品があることから、使用料相当額も、当該正規品の価格を基準に算定することになる。 正規品のDVD商品1本当たりの価格は、4700円であるが、「サニーサイド」及び「偽牧師」は、本件9作品に含まれない作品と合わせて全7作品として1本のDVD商品となっていることから、1本の価格に7分の2を乗じた1343円をもって、正規品の価格とする。 そして、DVDその他のビデオグラム化のライセンスに関して著作権者が受ける許諾料は、販売価格の25パーセントを下らない。 したがって、本件9作品のDVD商品1本当たりの使用料相当額は、「サニーサイド」及び「偽牧師」が合計336円(1,343円×25%)、その他の作品が各1175円(4,700円×25%)となる。 被告らは、全国各地の書店に本件DVD商品を頒布しており、その頒布数は、各商品について、それぞれ1万本は下らない。 よって、原告の使用料相当の損害額は、以下のとおり、8561万円となる。 (336円+1,175円×7本)×10,000本=85,610,000円 イ 弁護士費用 原告は、本件訴訟の遂行のために、弁護士費用として、上記アの金額の10パーセントに相当する856万1000円を要した。 ウ まとめ 以上から、原告の損害は、9417万1000円となり、同額及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成18年9月23日から支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告らの反論) 被告らは、株式会社ファーストトレーディングに対し、本件9作品の原版映像を無償で提供したものであり、DVD商品として販売していない。 被告アートステーションは、原告代理人からの、平成16年9月24日付けの警告書を契機に、被告アートステーションによる本件DVD商品の販売計画を中止した。 以上から、被告らが、本件DVD商品の売却により、原告に損害を与えたということはできない。 第3 争点に対する当裁判所の判断 1 本件の国際裁判管轄及び準拠法 (1) 国際裁判管轄 本件は、リヒテンシュタイン公国において設立された法人である原告から、日本法人である被告らに対する、英国国民であったチャップリンの映画作品の著作権の侵害に基づく訴えであり、国際裁判管轄が問題になるところ、被告らが日本法人であることや、我が国で裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情は認められないことから、日本の裁判所の国際裁判管轄が認められる。 (2) 準拠法 本件9作品は、チャップリンが監督等を務めた映画の著作物であり、少なくともチャップリンは、その著作者の1人であることに争いはないところ、チャップリンは英国国民であったので、ベルヌ条約3条(1)(a)及び著作権法6条3号により、我が国の著作権法の保護を受けることになる。 そこで、本件における準拠法について検討すると、著作権に基づく差止請求は、ベルヌ条約5条(2)により、「保護が要求される同盟国の法令」の定めるところによることとなり、我が国の著作権法が適用される。 また、著作権侵害に基づく損害賠償請求については、その法律関係の性質が不法行為であると解されるから、法例11条1項(法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)附則3条4項により、なお従前の例によるとして、法例の規定が適用される。)によってその準拠法が定められることになる。そして、本件において、「原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律」(法例11条1項)は、本件DVD商品や本件レンタルDVD商品の頒布が行われたのが日本国内であること、我が国の著作権法の保護を受ける著作物の侵害に係る損害が問題とされていることから、日本の法律と解すべきであり、日本法が適用される。 2 争点1(本件9作品の著作権存続期間満了の有無)について (1) 著作権法附則7条の適用 本件9作品は、いずれも、著作権法施行前に公表された著作物であるところ、その後、同法が施行され、同法附則7条により、その著作物の著作権存続期間について、旧法による著作権の存続期間が著作権法の規定による期間より長いときは、なお従前の例による旨が定められた。 そこで、まず、旧法上の存続期間と、著作権法上の存続期間とを検討し、双方を比較する。 ア 旧法による存続期間 (ア) 独創性の有無による区別 映画の著作物の著作権存続期間は、旧法22条ノ3により、活動写真術又はこれと類似の方法により製作した著作物として、独創性を有するものについては、旧法3条ないし6条及び9条の規定が適用され、独創性を欠くものについては、旧法23条の規定が適用される旨が定められているところ、旧法22条ノ3における独創性を欠く著作物とは、ニュース映画等、創作性の程度が低い著作物を意味すると解されるから、本件9作品については、独創性があることは明らかである(弁論の全趣旨)。 (イ) 旧法6条は適用されないこと 上記(ア)のとおり、独創性を有する映画の著作物については、旧法3条ないし6条及び9条の規定が適用されるところ、これらの規定は、著作権の存続期間について、著作者の死亡時期を起算点として一定期間存続するとの原則を定めた(3条、5条ただし書)上で、著作者の死亡後に発表又は興行された場合を定める(4条)とともに、著作の名義がなく著作者の死亡を観念できない場合や、観念できたとしても、著作の名義が変名であって、その死亡時期が分からないため、上記原則によって存続期間を適用できない場合の規定として、無名若しくは変名著作物(5条本文)又は団体の著作の名義で発行若しくは興行された著作物(6条)について定め、さらに、存続期間の計算方法を定めている(9条)ものと解される。 そうすると、旧法6条で定める団体の著作名義で発行又は興行された著作物とは、当該著作物の発行又は興行が、個人ではなく団体の著作名義でなされたため、当該名義のみからは著作者の死亡時期を観念できない場合を意味すると解するのが相当である。 そこで、本件9作品についてみると、本件9作品のクレジットには、「Written and Produced by CHARLES CHAPLIN」、「Written and Directed by CHARLES CHAPLIN」、「WRITTEN AND DIRECTED BY CHARLES CHAPLIN」、「Directed by CHARLES CHAPLIN」との表示があるところ(甲35、乙3、検甲1〜9)、上記各表示は、いずれも、チャップリンが著作者であることを示すものと解されるから、本件9作品は、いずれも、その著作者である個人が表示されているということができ、他にこれを覆すに足りる証拠はない。また、本件9作品には、著作権者として団体を示している表示はある(甲35、乙3、検甲1〜9)ものの、著作者の名義として団体を示している表示は認められないので、これらを、旧法6条の団体の著作名義で発行又は興行された著作物ということはできず、旧法6条は適用されないものと解される。 (ウ) 旧法3条が適用されること 本件9作品については、いずれも、上記(イ)のとおり、チャップリンが著作者であることを示す表示がされているのであり、チャップリンが監督等を務め、著作者の1人であることは争いがなく、また、チャップリンの生前に公表されたものであるから、旧法3条によって、その著作権の存続期間が定められることになる(なお、旧法においても、映画の著作物の著作者は、映画の製作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に関与した者をいうものと解されるところ、本件9作品については、「製作・監督・脚本・音楽:チャールズ・チャップリン」との説明がされており(甲33)、「街の灯」、「モダン・タイムス」、「独裁者」、「殺人狂時代」及び「ライムライト」の影像上には、チャップリンの表示が認められる(甲35、乙3、検甲1 〜 9)から、チャップリンが著作者であることは明らかである。)。 旧法3条及び52条1項は、当該著作物の著作権存続期間について、著作者の生存間及びその死後38年間と定めているところ、チャップリンは、上記第2、1.イのとおり、1977年(昭和52年)12月25日に死亡したので、旧法の規定による存続期間は、1978年(昭和53年)1月1日から起算して(旧法9条)38年間、すなわち、2015年(平成27年)12月31日までとなる。 イ 平成15年改正法による改正前の著作権法54条1項による存続期間 平成15年改正法による改正前の著作権法54条1項は、映画の著作物の著作権存続期間について、公表後50年と規定していた。 そこで、本件9作品について、同条により算定される存続期間をみると、以下のとおりとなる。 @「サニーサイド」(1919年公表):1969年(昭和44年)12月31日 A「偽牧師」(1923年公表):1973年(昭和48年)12月31日 B「巴里の女性」(1923年公表):1973年(昭和48年)12月31日 C「黄金狂時代」(1925年公表):1975年(昭和50年)12月31日 D「街の灯」(1931年公表):1981年(昭和56年)12月31日 E「モダン・タイムス」(1936年公表):1986年(昭和61年)12月31日 F「独裁者」(1940年公表):1990年(平成2年)12月31日 G「殺人狂時代」(1947年公表):1997年(平成9年)12月31日 H「ライムライト」(1952年公表):2002年(平成14年)12月31日 ウ 小括 以上のとおり、旧法による存続期間と、平成15年改正法による改正前の著作権法54条1項による存続期間とを比較すると、前者の方が長いので、著作権法附則7条により、本件9作品の著作権の存続期間については、上記ア(ウ)のとおり、2015年(平成27年)12月31日までとなる。 (2) 平成15年改正法附則2条及び3条の適用 上記(1)ウのとおり、本件9作品の著作権の存続期間については、著作権法附則7条により、2015年(平成27年)12月31日までとなっているところ、平成15年改正法が施行された平成16年1月1日において著作権が存するものであるから、同附則2条により、平成15年改正後著作権法54条1項が適用され、存続期間は、公表後70年となる。具体的には、以下のとおりである。 @「サニーサイド」:1989年(平成元年)12月31日 A「偽牧師」:1993年(平成5年)12月31日 B「巴里の女性」:1993年(平成5年)12月31日 C「黄金狂時代」:1995年(平成7年)12月31日 D「街の灯」:2001年(平成13年)12月31日 E「モダン・タイムス」:2006年(平成18年)12月31日 F「独裁者」:2010年(平成22年)12月31日 G「殺人狂時代」:2017年(平成29年)12月31日 H「ライムライト」:2022年(平成34年)12月31日 ただし、本件9作品は、著作権法の施行前に創作された映画の著作物であって、上(1)ウのとおり、同法附則7条の規定により旧法上の存続期間の規定が適用されるものであるから、平成15年改正法附則3条により、旧法による著作権の存続期間の満了する日が平成15年改正後著作権法54条1項の規定による期間の満了する日後の日であるものについては、同項の規定にかかわらず、旧法による著作権の存続期間の満了する日までが存続期間となる。 そこで、本件9作品についてみると、「サニーサイド」、「偽牧師」、「巴里の女性」、「黄金狂時代」、「街の灯」、「モダン・タイムス」及び「独裁者」については、旧法による著作権の存続期間の満了する日(2015年(平成27年)12月31日)が、平成15年改正後著作権法54条1項の規定による期間の満了する日(上記@ないしFのとおり)後の日であるから、平成15年改正法附則3条により、旧法による著作権の存続期間の満了する日までが存続期間となる。そして、「殺人狂時代」及び「ライムライト」については、旧法による著作権の存続期間の満了する日(2015年(平成27年)12月31日)が、平成15年改正後著作権法54条1項の規定による期間の満了する日(「殺人狂時代」について2017年(平成29年)12月31日、「ライムライト」について2022年(平成34年)12月31日)よりも前の日となるので、平成15年改正法附則3条は適用されず、上記のとおり、平成15年改正後著作権法54条1項の規定による存続期間の満了する日までが存続期間となる。 (3) まとめ 原告は、本件9作品のうち、「ライムライト」を除く各作品については、戦時加算特例法により、それぞれ所定の戦時加算日数を加算した期間継続する旨主張するが、同法が適用されるための要件(昭和16年12月7日に連合国又は連合国民が著作権を有していたか(同法4条1項)、同月8日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間において、連合国又は連合国民が著作権を取得したか(同条2項))についての主張、立証はなく、原告の上記主張を採用することはできない。 したがって、本件9作品の著作権の存続期間は、少なくとも、「殺人狂時代」が2017年(平成29年)12月31日、「ライムライト」が2022年(平成34年)12月31日、その他の作品がいずれも2015年(平成27年)12月31日までとなり、いずれも、著作権の存続期間は満了していないと認められる。 3 争点2(原告の損害の有無及びその額)について (1) 使用料相当額 本件9作品の著作権の存続期間は、上記2のとおり、満了していないから、これらの作品をその著作権者である原告の許諾なく複製し、本件DVD商品として全国の書店等に頒布した被告らの行為は、本件9作品について原告が有する複製権(著作権法21条)及び頒布権(同法26条)を侵害するものであり、原告には、使用料相当額の損害が生じたものと認められる(被告らは、被告ら自身で販売しておらず、販売計画を中止したことをもって、原告に損害が生じていない旨主張するが、上記のとおり、被告らが著作権者の許諾なく複製及び頒布を行ったことについて損害が生じているものであるから、上記主張は、原告の主張を正解しないものであって、失当であり、これを採用することができない。)。 そして、被告らは、パブリックドメインとなった映画の複製、頒布を業として行っていることが認められるが(乙8、弁論の全趣旨)、このような事業を行う者としては、自らが取り扱う映画の著作権の存続期間が満了したものであるかについて、十分調査する義務を負っているものと解するのが相当であるところ、弁論の全趣旨からすれば、被告らは、そのような調査をせず、本件9作品の著作権の存続期間が満了したものと軽信し、本件DVD商品及び本件レンタルDVD商品の複製及び頒布を行ったものと認められ、被告らには、上記侵害について過失があったというべきである。したがって、被告らは、原告に生じた使用料相当額の損害を賠償する責任があると認められる。 そこで、まず、本件9作品それぞれの使用料相当額を検討すると、原告が主張するライセンス料率(販売価格の25パーセント)について、被告らにおいて特段の反論を主張しておらず、弁論の全趣旨によれば、本件において、販売価格の25パーセント相当額をライセンス料率として算定するのが相当である(なお、原告は、原告の許諾を受けて実際に販売されているDVD商品の販売価格に基づいて計算した金額を主張しているが、同商品における実際のライセンス料ないし料率を主張するものではなく、被告コスモ・コーディネートの前代表者も、同販売価格に基づく主張については争う旨述べている(乙8)のであり、原告の上記主張を裏付けるに足りる書証はないから、これを認めることはできない。)。そして、本件DVD商品は、1本当たり500円で販売されているから(乙8、検甲1〜9)、本件9作品の使用料相当額は、以下のとおりとなる(「サニーサイド」及び「偽牧師」については、上記第2、1.アのとおり、他の作品とともに3作品で1本のDVD商品を構成していることから、それぞれ、販売価格を500円の3分の1の166円として計算する。)。 「サニーサイド」及び「偽牧師」41.5円(166円×25%) その他の作品125円(500円×25%) 次に、本件DVD商品の頒布数について検討すると、この点も、原告が主張する各1万本について、被告らは、自ら販売することをしていない旨の反論をするのみで、他に主張立証を行わず、また、上記第2、1(3)アのとおり、本件DVD商品は、全国の書店等に頒布されたことについては争いがないから、弁論の全趣旨により、本件訴訟提起時までに、各1万本頒布されたものと認めるのが相当である。 したがって、使用料相当額は、以下のとおり、958万円となる。 {(41.5円×2)+(125円×7)}×10,000本=9,580,000円 (2) 弁護士費用 本件の著作権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額の損害としては、上記(1)で算定した使用料相当額の損害の10パーセントとみるのが相当であり、その金額は95万8000円となる。 (3) まとめ 以上から、原告の損害は、使用料相当額958万円及び弁護士費用相当額95万8000円の合計1053万8000円となる。 第4 結論 以上の次第で、原告の請求は、本件9作品の著作権に基づく、本件DVD商品及び本件レンタルDVD商品の複製及び頒布の差止め及びそれらの商品等の廃棄、並びに損害賠償として、1053万8000円及びこれに対する平成18年9月23日から支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから(なお、「サニーサイド」及び「偽牧師」が収録されているDVD商品には、これら以外の作品も収録されているが、上記作品部分のみを分離することができないので、DVD全体の複製等の差止めを認めるのが相当である。)、これらを認容し、その余の請求は理由がないので、棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 清水節 裁判官 山田真紀 裁判官 佐野信 (別紙)映画目録 1 題名 サニーサイド(原題「SUNNYSIDE」) 公開 1919年 監督 チャールズ・チャップリン 2 題名 偽牧師(原題「THE PILGRIM」) 公開 1923年 監督 チャールズ・チャップリン 3 題名 巴里の女性(原題「A WOMAN OF PARIS」) 公開 1923年 監督 チャールズ・チャップリン 4 題名 黄金狂時代(原題「THE GOLD RUSH」) 公開 1925年 監督 チャールズ・チャップリン 5 題名 街の灯(原題「CITY LIGHTS」) 公開 1931年 監督 チャールズ・チャップリン 6 題名 モダン・タイムス(原題「MODERN TIMES」) 公開 1936年 監督 チャールズ・チャップリン 7 題名独裁者(原題「THE GREAT DICTATOR」) 公開1940年 監督 チャールズ・チャップリン 8 題名 殺人狂時代(原題「MONSIEUR VERDOUX」) 公開 1947年 監督 チャールズ・チャップリン 9 題名 ライムライト(原題「LIMELIGHT」) 公開 1952年 監督 チャールズ・チャップリン (別紙)商品目録(1) 1 題名 チャップリン短編集 Vol.1 盤種 DVD 商品番号 CCP−008 2 題名 チャップリン短編集 Vol.2 盤種 DVD 商品番号 CCP−009 3 題名 巴里の女性 盤種 DVD 商品番号 CCP−001 4 題名 チャップリンの黄金狂時代 盤種 DVD 商品番号 CCP−002 5 題名 街の灯 盤種 DVD 商品番号 CCP−003 6 題名 モダン・タイムス 盤種 DVD 商品番号 CCP−004 7 題名 独裁者 盤種 DVD 商品番号 CCP−005 8 題名 チャップリンの殺人狂時代 盤種 DVD 商品番号 CCP−006 9 題名 ライムライト 盤種 DVD 商品番号 CCP−007 (別紙)商品目録(2) 1 題名 A WOMAN of PARIS(巴里の女性) 盤種 DVD 商品番号 ART−0013 2 題名 MODERN TIMES(モダン・タイムス) 盤種 DVD 商品番号 ART−0015 3 題名 CITY LIGHTS(街の灯) 盤種 DVD 商品番号 ART−0014 4 題名 Limelight(ライムライト) 盤種 DVD 商品番号 ART−0066 |
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