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【事件名】テレビ番組送信サービス事件(ロクラクU) 【年月日】平成19年3月30日 東京地裁 平成18年(ヨ)第22046号 著作隣接権等侵害差止請求仮処分命令申立事件 決定 債権者 株式会社東京放送 債権者 静岡放送株式会社 債権者ら代理人弁護士 岡崎洋 同 大橋正春 同 前田俊房 同 渡邊賢作 同 村尾治亮 同 新間祐一郎 債務者 株式会社日本デジタル家電 同代理人弁護士 岩崎政孝 同 六波羅久代 主文 1 債権者株式会社東京放送が、本決定送達後7日以内に金300万円の担保を立てることを執行実施の条件として、債務者は、債務者が運営する別紙サービス目録記載のサービスにおいて、別紙著作物目録記載の著作物を複製の対象としてはならない。 2 債権者静岡放送株式会社が、本決定送達後7日以内に金300万円の担保を立てることを執行実施の条件として、債務者は、債務者が運営する別紙サービス目録記載のサービスにおいて、別紙放送目録記載の放送に係る音又は影像を、録音又は録画の対象としてはならない。 事実及び理由 第1 申立て 主文同旨 第2 事案の概要 本件は、債権者らが、「ロクラクUビデオデッキレンタル」との名称で債務者が行っている事業は、ハードディスクレコーダー「ロクラクU」(以下「ロクラクU」という。)2台のうち1台を日本国内に設置して、受信するテレビジョン放送の放送波をその1台に入力するとともに、これに対応するもう1台を利用者に貸与又は譲渡することにより、当該利用者をして、日本国内で放送される放送番組の複製及び視聴を可能とするサービス、すなわち、別紙サービス目録記載の内容のサービス(以下「本件対象サービス」という。)であるとし、その事業を行う債務者の行為は、債権者株式会社東京放送(以下「債権者TBS」という。)が著作権を有する別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件著作物」という。)及び債権者静岡放送株式会社(以下「債権者SBS」という。)が著作隣接権を有する別紙放送目録記載の放送(以下「本件放送」という。)に係る音又は影像を複製する行為に当たるから、債権者TBSの本件著作物についての複製権(著作権法21条)及び債権者SBSの本件放送に係る音又は影像についての著作隣接権(同法98条)を侵害するとして、債権者TBSにおいて、本件著作物を複製の対象とすることの差止め、債権者SBSにおいて、本件放送に係る音又は影像を録音又は録画の対象とすることの差止めを求めている事案である。 1 前提となる事実等 (1) 当事者 債権者らは、いずれも放送事業者である(争いがない。)。 債務者は、平成12年1月27日に設立された、デジタル情報家電製品のマーケティング・企画・設計・製造・販売等を目的とする株式会社である(審尋の全趣旨)。 (2) 債権者TBSの著作権及び債権者SBSの著作隣接権 債権者TBSは、本件著作物についての著作権を有しており、債権者SBSは、本件放送についての著作隣接権を有している(甲19の3、審尋の全趣旨)。 本件著作物は、静岡県内において、本件放送によって放送されている(審尋の全趣旨)。 (3) 債務者の行為 債務者は、「ロクラクUビデオデッキレンタル」という名称で、ハードディスクレコーダーであるロクラクU(債務者が製造し、販売・貸与を行っている、 インターネット通信機能を有するハードディスクレコーダーである。)の、親子機能を有する2台のロクラクU(以下、親機能を有するロクラクUを「親機ロクラク」、子機能を有するロクラクUを「子機ロクラク」という。)をセットにして、有償で貸与する(子機ロクラクについては販売する場合もある。)事業(以下「本件サービス」という。なお、本件サービスの内容の詳細については、後記のとおり、当事者間に争いがある。)を行っている(争いがない。)。 なお、債務者は、本件サービスで使用されている機器と全く同一の機器を、親機ロクラク及び子機ロクラクのセットとして、「ロクラクU親子ビデオセット」の名称で販売している(甲2の17、乙10の1、12)。 本件サービスの利用者は、同サービスを利用することによって、手元に設置した子機ロクラクを操作して、離れた場所に設置した親機ロクラクにおいてアナログ地上波放送を受信してテレビ番組を複製させ、複製した番組のデータを子機ロクラクに送信させ、子機ロクラクに接続したテレビ等のモニタに、当該番組データを再生して、複製したテレビ番組を視聴することができることになる。 2 争点 (1) 本件サービスにおいて、債務者は、本件著作物及び本件放送に係る音又は影像の複製行為を行っているか(争点1) (2) 保全の必要性(争点2) 3 争点についての当事者の主張 (1) 争点1(本件サービスにおいて、債務者は、本件著作物及び本件放送に係る音又は影像の複製行為を行っているか)について (債権者らの主張) ア 本件サービスについて (ア) 本件サービスの概要 a 本件サービスは、親機ロクラクと子機ロクラクの2台をセットとして利用して、海外で日本のテレビ番組を視聴できるとするサービスである。具体的には、債務者が、多数の親機ロクラクを日本国内に設置して放送を入力するものであり、債務者は、本件サービスを不特定多数の利用者に対して有償で提供している。 本件サービスでは、静岡県内にある債務者の管理する事業所内又は日本国内の債務者の管理する設置場所に、親機ロクラクが設置されている。債務者は、従前、この設置場所を「ハウジングセンター」と呼んでいたが、現在は「ロクラクアパート」と名称を変更している。そして、債務者は、これらの親機ロクラクと、同設置場所に設置されたテレビアンテナとを接続し、同テレビアンテナから受信した放送を、常時、親機ロクラクに入力している。 また一方で、親機ロクラクは、光ファイバーケーブルを経由してインターネットと接続されている。 利用者は、親機ロクラクをインターネット経由で海外の自宅の子機ロクラクから操作して、視聴を希望する放送番組を予約すると、録画された放送番組の動画ファイルが親機ロクラクから子機ロクラクに自動的にダウンロードされる。そして、利用者は、子機ロクラクにダウンロードされた放送番組をテレビ画面に映し出して視聴する。 b 本件サービスには、上記の通常の親機ロクラクを用いたサービス(以下「通常サービス」という。)のほか、録画容量が大きく、個別の録画予約をせずとも常時継続的に録画を行う機能を有する親機ロクラクを用いた、「VIP8」と呼ばれるオプションサービス(以下「VIP8サービス」という。)も存在している。 c 本件サービスで録画できるのは、債権者SBS、日本放送協会(NHK)2局(総合・教育)、株式会社静岡第一テレビ、株式会社テレビ静岡及び株式会社静岡朝日テレビが放送するアナログ地上波放送である。 d 本件サービスにおいて複製の対象となっている放送番組には、本件著作物が含まれている。 (イ) 本件サービスの構成 本件サービスを実現している機器類は、以下のとおりである。これらの機器類が別紙「本件サービスのシステム構成」のとおり接続されて、本件サービスのシステムが構築されている。そして、これらの機器類を調達、設置、管理しているのは、いずれも債務者である。 a 親機ロクラク 親機ロクラクは、入力された放送番組をデジタルデータ化した動画ファイルとして複製し、利用者の自宅の子機ロクラクへ自動的に送信する機能を有する機器である。 親機ロクラクは、債務者によってインターネット回線に接続されており、放送番組は、インターネット回線を通じて利用者の自宅の子機ロクラクに送信される。 b 子機ロクラク 利用者は、自宅に設置した子機ロクラクから操作して、親機ロクラクが複製した動画ファイルを受信し、放送番組を視聴する。 なお、上記のように子機ロクラクで録画予約をした放送番組が親機ロクラクで録画され、自動的に子機にダウンロードされる一連の機能は、債務者制作に係るソフトウェア(ロクラクファーム等)によるものである。債務者は、当該ソフトウェアを随時ヴァージョンアップし、自社のサイトで公表している。 c テレビアンテナ 放送波を受信するための機器である。 本件サービスにおいて複製されるすべての放送番組は、債務者の管理する事業所に設置されたアンテナで受信され、後述するブースター及び分配機を経由して親機ロクラクに入力されるよう、債務者によってシステム構築されている。 d ブースター アンテナから受信された放送波は、そのまま多数の親機ロクラクに分配して供給すると、出力が減少して画像が劣化してしまう。債務者は、各親機ロクラクで放送番組を良好な画質で録画できるように、ブースターによってその出力を高めている。 e 分配機 放送波を各親機ロクラクに供給するための分岐点の役目を果たす機器である。 f 光ファイバー 利用者が本件サービス全体にアクセスする際の入り口であり、複製した放送番組のデータを送信する際の出口でもある。 g ルーター 親機ロクラク及び光ファイバーの間に入り、相互の信号やデータの割振りを行う機器である。 (ウ) 本件サービスの具体的な利用手順 a 通常サービス 利用者が通常サービスを利用する具体的な手順は、以下のとおりである。 @ 番組予約 利用者は、自宅でインターネットに接続した子機ロクラクを起動して、テレビ画面に子機ロクラクの操作画面を表示させる。そして、子機ロクラクを操作して番組予約のための番組表を表示させ、その番組表の中から、視聴を希望する番組を選択・決定する。この番組表のデジタルデータは、債務者が、債務者のウェブサーバから、インターネットを通じて提供しているものである。そして、上記決定は、インターネットを通じて、債務者の管理する場所に設置された親機ロクラクに送信される。 また、録画予約が送信される経緯は、録画予約の指令が、子機ロクラクから、httpプロトコルにより、債務者のウェブサーバに対して送信され、債務者のウェブサーバが、親機ロクラクに録画予約を指示し、予約が完了した旨と、録画された番組データを子機ロクラクに送信させる際に必要となる符号(各予約ごとに異なる。)を子機ロクラクに送信する、というものである。 A 録画 親機ロクラクが、予約指示に従い、放送番組の録画を行う。 B 番組データの送信 録画が終了すると、同時に、親機ロクラクから海外の子機ロクラクに、録画された番組のデータが自動的にインターネットを通じて送信される。 具体的には、録画が終了すると、その番組データを子機ロクラクに送信することが可能な状態となり、子機ロクラクが、債務者のウェブサーバに対し、録画予約の際に受け取った上記@の符号を送信して、番組データを送信するように要求し、債務者のウェブサーバが、当該符号に対応する番組データを子機ロクラクに対して送信する、という経緯をたどる。 C 視聴 利用者は、手元の子機ロクラクに送信された番組のデータを再生することにより、録画された放送番組を視聴することができる。 b VIP8サービス 利用者がVIP8サービスを利用する場合の具体的な手順は、@番組予約が不要となるので、それを除いた、通常サービスでの手順AからCまでとなる。 イ 複製行為の主体について (ア) 総論 著作権法上の複製行為の主体が誰であるかは、当該複製行為を実際に管理しているかどうか、また、経済的利益を得ているかどうか等によって規範的見地から総合的に判断されるべきであり、本件では、親機ロクラク内で生じている放送番組及び放送に係る音又は影像の複製の主体が債務者であることは明白である。 この点、本件サービスと同様に海外に居住する利用者を対象に、日本の放送番組をその複製物によって視聴させるサービスを行っていた事案に関する、いわゆる「録画ネット」仮処分事件抗告審決定(知財高裁平成17年(ラ)第10009号ほか同年11月15日決定)(甲7)は、次のように述べて業者が複製行為の主体であると結論付けており、この判断基準は本件においても妥当する。 「@本件サービスは、抗告人自身が本件サイトにおいて宣伝しているとおり、海外に居住する利用者を対象に、日本の放送番組をその複製物によって視聴させることのみを目的としたサービスである、A本件サービスにおいては、抗告人事務所内に抗告人が設置したテレビパソコン、テレビアンテナ、ブースター、分配機、本件サーバー、ルーター、監視サーバー等多くの機器類並びにソフトウェアが、有機的に結合して1つの本件録画システムを構成しており、これらの機器類及びソフトウェアはすべて抗告人が調達した抗告人の所有物であって、抗告人は、上記システムが常時作動するように監視し、これを一体として管理している、B本件サービスで録画可能な放送は、抗告人が設定した範囲内の放送(抗告人事務所の所在する千葉県松戸市で受信されたアナログ地上波放送)に限定されている、C利用者は、本件サービスを利用する場合、手元にあるパソコンから、抗告人が運営する本件サイトにアクセスし、そこで認証を受けなければ、割り当てられたテレビパソコンにアクセスすることができず、アクセスした後も、本件サイト上で指示説明された手順に従って、番組の録画や録画データのダウンロードを行うものであり、抗告人は、利用者からの問い合わせに対し個別に回答するなどのサポートを行っている、というのである。これらの事情によれば、抗告人が相手方の放送に係る本件放送についての複製行為を管理してることは明らかである。 また、抗告人は、本件サイトにおいて、本件サービスが、海外に居住する利用者を対象に日本の放送番組をその複製物によって視聴させることを目的としたサービスであることを宣伝し、利用者をして本件サービスを利用させて、毎月の保守費用の名目で利益を得ているものである。 上記各事情を総合すれば、抗告人が相手方の放送に係る本件放送についての複製行為を行っているものというべきであり、抗告人の上記複製行為は、相手方が本件放送に係る音又は影像について有する著作隣接権としての複製権(著作権法98条)を侵害するものである。」 (イ) 本件サービスの目的 本件サービスは、債務者自らが各種広告や自社のインターネットサイト等において宣伝しているように、海外に居住する利用者を対象に、日本の放送番組をその複製物によって視聴させることのみを目的としたサービスである。 債務者は、本件サービスにおいて、インターネットビデオをダウンロードして視聴するという利用方法もあると主張するが、仮にそのような利用が可能であるとしても、これは、ロクラクUの機器自体の機能であり、しかも、1台のロクラクUだけで可能な利用方法である。したがって、あえて債務者に親機ロクラクを預かってもらう必要もないのであり、本件サービスの目的でないことは明らかである。 また、後記(ウ)のとおり、親機ロクラクの所有権は債務者に帰属しているのであるから、本件サービスを寄託(ハウジングサービス)と解する余地はない。 (ウ) 機器の調達・設置・管理 本件サービスにおいては、債務者の管理する後記ウのとおりの設置場所に、債務者が設置した親機ロクラク、テレビアンテナ、ブースター、分配機、ルーター等多くの機器類が、有機的に結合して1つの本件録画システムを構成しており、これらの機器類は、すべて債務者が製造し、又は調達した債務者の所有物であって、債務者は、上記システムが常時作動するように監視し、これを一体として管理している。 そして、ロクラクUには、債務者製のソフトウェア(ロクラクファーム等)がインストールされており、同ソフトウェアによって利用者は子機ロクラクを通じて放送番組の録画予約が可能となり、また、親機ロクラクに録画された放送番組が自動的に子機ロクラクに送信される仕組みが作られている。 このように、本件サービスにおいて用いられている機器類は、有機的に結合して1つの録画システムを構成し、その全体を債務者が管理しており、後記(オ)のとおり、オ本件サービスにおいては、債務者のウェブサーバないしメールサーバも不可欠の役割を果たしているから、このようなサーバも他の機器類と有機的に結合して、全体として1個の録画システムを構成しているということができ、また、そのようなシステム全体を債務者が管理しているということができる。 上記のとおり、親機ロクラクは、債務者が所有しており、親機ロクラクについて、利用者による管理の程度は極めて希薄であるし、ロクラクUを利用者に賃貸しているのは債務者だけであり、利用者に調達についての選択の余地はない。 (エ) 複製可能な放送・番組 本件サービスで録画可能な放送は、債務者が設定した範囲内の放送(債務者の管理する場所の所在する静岡県で受信されたアナログ地上波放送)に限定されている。 加えて、(オ)のとおり、本件サービスでは、放送番組の複製は、債務者が提供する番組表により強く規制され、その範囲内でのみ可能とされているにすぎないから、債務者の強い管理支配下において複製が行われているということができる。 (オ) 放送番組を複製するための環境整備 利用者は、本件サービスを利用する場合、債務者から購入し又はレンタルして手元にある子機ロクラクを用いなければ、割り当てられた親機ロクラクにアクセスすることができず、アクセスした後も、子機ロクラクが示す手順に従って、番組の録画や録画データの送信を行うものである。 そして、番組録画予約に必要な番組表は、上記ア(ウ)a@のとおり、債務者が、債務者のウェブサーバから、インターネットを通じて提供しているものであるところ、このデータは日々更新される必要があるから、債務者は、継続的に、この番組表のデータを利用者に提供し続けている。 また、上記ア(ウ)a@及びBのとおり、録画予約や番組データの送受信は、親機・子機間のメールではなく、http プロトコルによる通信によって行われている。仮に、メールのやりとりによるものとしても、大容量の番組データを送受信するために必要となる大容量のメールサーバは、債務者が提供している。そうすると、録画予約や番組データの送受信という親機・子機間の通信は、債務者が管理しているということになる。 httpプロトコルによる通信をメールと呼ぶとしても、甲18による解析結果や債務者の主張からも明らかなとおり、子機ロクラクから発せられる通信には、子機ロクラクのメールアドレスは含まれているものの、親機ロクラクのメールアドレスは含まれていないのであり、そのことは、親機・子機ロクラク間の通信を仲介する債務者のサーバが、子機ロクラクと親機ロクラクとの1対1の対応関係をすべて把握しているものと解される。 さらに、債務者は、メール等による利用者からの問合せに対しても、個別に回答するなどのサポートを行っている。 いずれにしても、以下にまとめた諸点からすれば、親機・子機間の通信は、債務者が管理している。 @ 親機・子機ロクラク間の通信は、債務者が管理するサーバを経由している。 A 上記の都度、当該サーバの管理者である債務者が認証を行っている。 B 通信を実行する親機・子機ロクラク及びファームウェアは、債務者が製造・開発したものであり、債務者の規定する方式によって通信が実行されている。 C 上記サーバは、録画予約及び番組データ送信のための専用サーバである。 D 利用者は、録画予約等の債務者が規定する目的でしか、当該通信機能を利用することはできない。 E 利用者は、子機ロクラクの操作という、債務者が規定した方法でしか、当該通信機能を利用することはできない。 (カ) 経済的利益の帰属 債務者は、本件サービスを通じて、利用者から、@初期登録料3000円、A毎月のロクラクU(子機ロクラク及び親機ロクラクの双方)のレンタル料として1か月8500円(親機ロクラクのみレンタルの場合6500円)及びB後記のロクラクアパートの賃料(毎月2000円)の名目で、毎月本件サービスの対価を受け取り、利益を得ている。 本件サービスの利用料は、クレジットカードによって決済されるところ、利用者は、債務者が後記のロクラクアパートの運営主体であると主張する「Nu Star Supply」社にクレジットカード情報を一切提供したことがないにもかかわらず、ロクラクアパートの賃料についても、レンタル料の決済と同様にクレジットカードによって精算が行われている。このことは、ロクラクアパートの賃料も含めて、本件サービスの利用料の決済が、従前から現在に至るまで、債務者の管理下で行われていることを裏付けるものである。そして、このロクラクアパートの賃料は、「レントダイNustar Supply」なる屋号でクレジットカード決済がされているが、当該屋号を用いて賃料を徴収していた事業者は、本件の申立時である平成18年5月17日及び第1回審尋期日の開かれた同年6月16日においては債務者であった。同契約主体は、同年7月10日以降に債務者から株式会社日本コンピュータ(以下「日本コンピュータ」という。)に変更されたが、日本コンピュータと債務者とは、以下のとおり極めて緊密な事実上一体ともいえる関係にあり、ロクラクアパート賃料は、実質的には債務者が受領していると認められる。すなわち、@債務者と日本コンピュータとは住所が同一であること、A債務者の役員がすべて日本コンピュータの取締役であること、B日本コンピュータが債務者にロクラクUのOEM供給を行っていること、C債務者は日本コンピュータの子会社ないし関連会社であること、Dロクラク等(録楽、ロクラク、ろくらく、ROKURAKU)の商標登録は日本コンピュータが行っていること、である。 なお、債務者は、「Nustar Supply レントダイ」の屋号によるクレジットカード決済について、決済代行である旨主張するが、そのこと自体不可解、不自然であるし、債務者自ら、何らの提携関係もなく、具体的な商取引もないと述べる会社の名称を付した屋号による決済代行というのであるから、なおさら不自然である。 (キ) 親機ロクラクのレンタルは仮装であること 本件サービスにおいては、親機ロクラクを債務者が管理し続けており、その占有が利用者に移転することはないのであるから、親機ロクラクが利用者に貸与(レンタル)されているということはできず、貸与が仮装されているにすぎない。 (ク) 結論 上記各事情を総合すれば、債務者が本件放送についての複製行為を管理しており、本件著作物を含む本件放送についての複製行為の主体であることは明らかである。 したがって、債務者の上記複製行為は、債権者TBSが著作権を有する本件著作物についての複製権及び債権者SBSが本件放送に係る音又は影像について有する著作隣接権としての複製権を、いずれも侵害するものである。 ウ 親機ロクラクの設置場所について (ア) 「ロクラクアパート」について 債務者は、従前、親機ロクラクの設置場所を「ハウジングセンター」と称していたが、近時、設置場所の名称を「ロクラクアパート」と変更している。また、この名称変更に伴い、この「ロクラクアパート」の運営主体が債務者ではなく、第三者である「Nu Star Supply」なる会社であるとの説明をしている。 しかしながら、まず、「ロクラクアパート」については、債務者の説明によれば、@親機ロクラクを預かってくれる場所であり、Aテレビアンテナ、光ファイバー等の必要な機器がすべて用意されており、B親機ロクラクが適正に放送番組の複製を行うよう管理する管理人がおり、C親機ロクラクに対する保険が自動的に付され、D毎月2000円の賃料が発生する(静岡県内に設置の場合)ということであるが、これは、従前の「ハウジングセンター」と何ら変わらず、費用が2000円追加されただけである。 さらに、債務者は、自社インターネットサイト及び広告などで本件サービスを宣伝する際に、この設置方法について言及し、特にインターネットサイトにおいては、通常の家庭に設置する場合の危険性を述べるとともに、上記「ロクラクアパート」の特性を詳述して利用者を「ロクラクアパート」の利用に誘引している。 また、「ハウジングセンター」のころから本件サービスを利用している利用者に対して、本件サービス上の利用者に対するメッセージ送信機能を利用して、「ロクラクアパート」の利用を繰り返し勧めている。 以上のことからすれば、上記会社が存在しているとしても、それは実体を伴わないものであり、親機設置場所の運営管理主体は従前どおり債務者である。 (イ) 親機ロクラクの移動等イに関する債務者の主張及び審尋における対応の不合理性 債務者は、平成17年3月の本件サービスのビジネスモデル確定後、債務者事業所内に設置していた親機ロクラクを、利用者の指定する設置場所に順次移転し、残っていた親機ロクラクについても、平成18年1月10日に、マレーシアの取扱業者であるDREAMS DELITE SDN.BHD.(以下「DD社」という。)に引き渡した旨主張するが、以下のとおり、同主張内容及び審尋における対応の不合理な点からすれば、債務者が、引き続き、親機ロクラクの管理をしていると解すべきである。 a 客観的な証拠の提出がないこと 債務者は、過去に、債務者の事業所内に親機ロクラクを設置していたことを認めているが、その後、利用者の指定する設置場所等に移転したと主張しながら、新たな設置場所あてに発送したとする証拠を何ら提出しない。 b 利用者は現在も従前と同内容のサービスの提供を受けていること 債務者は、平成17年6月16日時点において本件サービスを行っていない旨の回答をしているが、実際には、利用者は、その前後を通じて何ら変わることなく本件サービスの提供を受け続けることができた。 また、前述のとおり、債務者は、同日以降にも、親機ロクラクの設置場所を債務者事業所内として新規に本件サービスへの加入を受け入れ、本件サービスの提供を行っている。そして、利用者は、現在においても従前と変わることなく本件サービスの提供を受けている。この利用者が視聴できる放送番組は、本件サービス加入時から現在に至るまで債務者所在地である浜松のテレビ放送番組である。 以上のように、本件サービスの実態は、過去から現在に至るまで何ら変更されていない。 c ロクラクアパートの利用料も、債務者にしか提供していないクレジットカード情報を用いて決済されていること 本件サービスの利用料は、カード決済で行われるが、本件サービスの利用者は、債務者にのみカード情報を提供し、「Nu Star Supply不動産」なる会社にはカード情報を一切提供したことがないにもかかわらず、ロクラクアパートの利用料についても当該クレジットカードによって清算が行われている。このことは、本件サービスの利用料(ロクラクアパートなるものの保管費用を含めて)の決済が、従前から現在に至るまで債務者の管理下で行われていることを裏付けるものである。 d 債務者は客観的事実と異なる主張をしていること 債務者は、債務者が行っているサービスはレンタルサービスであり、ビジネスモデルがこの内容にほぼ確定したのは平成17年3月ころである旨主張する。 しかしながら、同年2月ころより無料モニタのサービスを受けていた利用者は、ビジネスモデルが確定したと主張される同年3月以降も、債務者事業所内に親機ロクラクが設置された状態で本件サービスの提供を継続して受けていたし、同年3月以降に本件サービスに加入した利用者も、債務者事業所内に親機ロクラクを設置した状態で、本件サービスの提供を受けていたのであって(甲9、10)、債務者の上記主張は客観的事実に反する。 e 「NYX INTERNATIONAL PTE LTD」との関係 債務者は、「NYX INTERNATIONAL PTE LTD」という名称の会社(以下「NYX社」という。)が行っている事業は、債務者の事業内容とは無関係である旨主張するが、この主張は、以下のとおり不合理なものである。 すなわち、NYX社は、同社のインターネットサイト(甲1)において、本件サービスの広告を行っているが、同サイトのURLは、http://tv.rokuraku.com/london/であるところ、債務者のURLは、http://tv.rokuraku.comであり、当然、当該URLの管理主体である債務者が、内部ディレクトリとして構成したものであり、債務者が管理しているものといえる。 そして、NYXなる名称は、債務者が会社概要(甲2の25)でも記載しているとおり、債務者を示す名称であり、その名称にINTERNATIONALを付しているが、債務者の関連会社であることは明白である。 また、NYX社の使っているロゴマークは、赤地に、NYXという白抜き文字で、最後の「X」の文字の右肩から斜め左下に向けての線が「Y」の文字の下まで伸びているものであるが、これは、債務者のロゴマークと同一である。 NYX 社の株主は、債務者代表者及び債務者の親会社である「NIHON COMPUTER CO., LTD」等で構成されており、債務者代表者は、NYX社の取締役であり、出資者でもある。 さらに、ロクラクアパートの宣伝を行っている広告(甲5の7)には、NYX社の名前の横に、債務者に問い合わせる際の番号と、債務者のインターネットサイトのURLが記載されている。実際に、本件の申立て後に、NYX社とやりとりをした者が、NYX社の者から電話連絡を受けた際に表示された電話番号は、債務者電話番号と同一の番号であり、折り返しリダイヤルによって電話をかけた先は、債務者名で応答した。 f 取扱業者が親機ロクラクを引き取る旨の主張が不合理であること 債務者は、利用者が親機ロクラクの日本における移転先を指定しなかった場合、当該利用者の地域の取扱業者に親機ロクラクを引き取らせ、その設置場所は知らない旨主張するが、親機ロクラクの所有者は債務者であり、レンタル契約も債務者と利用者との間で締結されているものであるにもかかわらず、契約当事者でもない、取引業者に引き取らせるということ自体極めて不合理であるし、その設置場所について知らないというのもおよそ考え難い。 また、本件サービスは、日本の放送番組を海外で見ることを目的とするものである。そのためには、@親機ロクラクは、日本において設置し、テレビアンテナ、インターネット等と接続をすること、A継続的に日本の放送番組を録画・送信するためには、親機ロクラクのテレビアンテナ・インターネット接続がきちんと行われていることを継続的に監視・管理する者が、親機ロクラク設置場所に存在することが不可欠であり、日本国内のどこかに移転した場合には、上記@、Aのような状況を整える必要があるが、そのようなことを、海外の取扱業者が、債務者と無関係に行うことは考えられない。しかも、債務者の説明によれば、このような取扱業者は、比較的小規模な企業や個人事業者などの場合も多く、また、取扱業者を十分に吟味・選択できていないのが実情であり、これらの業者が上記@、Aを整え、返還時には返還作業を行うということはあり得ない。 g 「Nu Star Supply」なる会社がロクラクアパートを提供しているという主張も不自然であること 上記会社は、債務者によれば、マレーシアに本拠地を置く現地の日系社会に詳しい企業であるとのことであるが、そのことと、日本国内における親機ロクラク保管業務を行うこととの関連性はなく、上記の親機ロクラクの保管に係る一切の作業を考えると、同会社がなし得るものとはいえない。 h 債務者の審尋における対応の不合理な点 債務者は、親機ロクラクの設置場所について、第1回審尋期日において、裁判所から釈明を受けたが、債務者主張書面(1)において明らかにせず、債権者らの指摘を受けて、第3回審尋期日において、再度、裁判所から釈明を受けたにもかかわらず、主張書面(3)において、親機ロクラクの設置場所やその状況について債務者は一切知らされていないし、知るつもりも知る必要もない旨を述べて明確に回答を拒否した。第4回審尋期日において、裁判所から、釈明に回答しないことの評価が問題になるとの認識が示され、親機ロクラク設置場所について明らかにすることを求められたが、平成18年11月6日付けの文書で、「裁判所からのご確認を受け、検討をいたしましたが、債務者としましては、具体的設置場所につきましては、現時点での主張に加えさらに主張を行うことは、予定いたしません」と再度回答拒否を行った。 これについて、債務者は、具体的な設置場所を債務者が把握すること自体が、債権者らによる債務者が設置場所に関与しているとの誤解を招き、債権者主張に誤用されるのではないかとの不信感を強く抱いている旨述べるが、債権者らは、親機ロクラクの管理をしていないのであれば、それを明らかにすべきであると述べているだけであって、回答拒否の理由にはならない。 結局、債務者のこのような対応は、現在も親機ロクラクを管理しており、これが露顕することを回避するためのものであり、本件サービスを従前どおり行っていることを認めるに等しいものである。 エ 本件サービスを違法とすべき実質的な根拠 (ア) 本件サービスは、債権者らの権利に「ただ乗り」して、債権者らに多大な損害を与えるものであること 債務者は、債権者らが権利を有する放送番組を勝手に複製することによって利益を上げているのであり、明らかな「ただ乗り」行為である。 債権者らは、放送での番組提供以外にも、放送番組をビデオ化、DVD化して発売したり、海外の放送局に販売したり、海外在住の日本人を対象とするビデオレンタル店にレンタルを許諾したりして、放送番組から放送以外での二次的な収益を上げており、放送番組の財産的価値は極めて重要であるところ、本件サービスは、債権者らによる上記ビジネスと真っ向から競合するものである。 (イ) 本件サービスの存在を許せば、債権者らが優良なコンテンツを提供できなくなること 放送番組のライセンスは、国ごとに行われており、債権者らの放送する番組で、海外の権利者の許諾を受けているものについては、いずれも、放送地域が日本国内に限定されている。 ところが、本件サービスのような事業が適法とされてしまうと、いったん日本の放送事業者に放送を許諾すれば、あとは、あらゆる国で、当該番組が適法に視聴されてしまうことを甘受しなければならなくなり、海外の権利者は、日本の放送事業者に許諾することを躊躇するようになって、債権者らが、海外の優良な番組についての放送の許諾を受けることができなくなる事態となるのである。海外に在住する日本人の便宜を図った結果、日本在住の日本人が優良な番組を視聴できなくなるのでは、本末転倒である。 (ウ) 本件サービスは大規模なものに発達する可能性を有していること 本件サービスを適法とすれば、同種のサービスが大規模かつ低価格で次々と発生することは必至であり、(ア)及び(イ)で述べた悪影響も飛躍的に増大する。 オ まとめ 以上のとおり、本件サービスは、債権者らの著作権(複製権)及び著作隣接権(複製権)を侵害するものであり、債権者らは、債務者に対し、本件サービスの差止請求権を有している。 (債務者の反論) ア 本件サービスの内容 本件サービスは、債務者がロクラクUを私人個人に対し賃貸する事業である。 利用者は、賃借したロクラクUを利用して、テレビ番組の録画、再生をしたり、提供されているインターネットビデオをダウンロードして視聴することができる。 また、利用者は、対応関係にある親機ロクラクと子機ロクラクを賃借することにより、親機ロクラクを離隔地に、子機ロクラクを手元に設置すれば、上記の親子機能を利用して、離隔地のテレビ番組を録画し、当該番組データを子機ロクラクに移動し、子機ロクラクに蓄積した番組データを再生することも可能である。 さらに、利用者は、対応関係にある親機ロクラクと子機ロクラクを賃借する際に、リングバッファ録画機能を利用し、一定のチャンネルの番組を最大8日間の録画枠において継続的に録画することも可能であり、リングバッファ機能が備えられた親機ロクラクを複数賃借すれば、親機ロクラクの台数と同じ数のチャンネルの番組について、リングバッファ録画機能を利用することが可能である(VIP8サービス)。ただし、実際には、VIP8サービスの利用者は僅かである。なお、取扱業者の中には、本件サービスの勧誘方法として、試用期間中に限りVIP8サービスの利用を勧めている者もいるようである。 このように、本件サービスは、あくまでも利用者個人が、その私的使用目的で、賃借したロクラクUを利用する行為であって、その利用に、債務者は一切関与するものではない。 そして、利用者が賃貸機器を利用して放送番組を複製する行為の主体は、利用者本人であり、債務者ではあり得ない。 イ 債務者は、複製行為の主体ではないこと 債権者らは、本件サービスについて、賃貸機器による複製の主体が債務者であると主張するが、同主張は、以下のとおり誤りである。 (ア) 本件サービスの目的 本件サービスは、単なる賃貸事業であり、利用者に番組を視聴させることなどを目的とはし得ないし、賃貸機器であるロクラクUをどのような目的でどのような方法で利用するかは、個々の利用者に委ねられている。 現に、債務者は、インターネットサイトにおいて、その利用方法のうち、テレビに接続して番組の録画、再生をする方法、インターネットビデオをダウンロードして視聴する方法、親子機能を用いて離隔地の番組を録画、再生する方法などを紹介しており、実際に、どのような方法で賃貸機器を利用するかは、利用者の自由である。 (イ) 機器の調達・設置・管理 本件サービスでは、親機ロクラク及び子機ロクラクは、利用者各自が個々に賃借している特定の物件であり、稼働のために必要とされるその余の部品などはすべて汎用品である。 そして、本件サービスにおいて、賃貸機器であるロクラクUは、親機ロクラク、子機ロクラクを問わず、利用者が準備したそれぞれ任意の場所に、利用者自らによって設置されることが前提とされており、債務者はその設置場所を提供することはないし、その設置場所の準備に関与することは一切ない。 現在、債務者の事業所内には、本件サービスで供している賃貸機器は1台も存在せず、債権者らが主張するロクラクアパートなる場所は実在しない。 また、債務者が製造するロクラクシリーズには、ロクラクUも含め、債務者製のソフトウェアが備わっているが、これは、機器の機能を正常に動かすために必要なソフトウェアが機器の一部として当然に備わっているものであり、債務者があえて機器を管理するために、機器と別途に提供しているものなどではない。なお、他のメーカー製のものを含め、通常のデジタル家電には、このように当該機器の機能を動かすためのソフトウェアが備わっていることは当然である。また、インターネット通信機能により、ソフトウェアのヴァージョンアップが行われることがあるが、これも、機器の機能を正常に動かすために行われるものであり、他メーカー製のものを含め、インターネット通信機能を有するデジタル家電において通常行われているものと何ら相違はない。 したがって、債権者らの主張は、そもそもデジタル家電の常識に照らし不合理であり、誤りである。 (ウ) 複製可能な放送・番組 上記(イ)のとおり、債務者の管理する事業所内に本件サービスにおける賃貸機器(親機ロクラク)は1台も設置されておらず、賃貸機器により録画可能な放送の範囲を債務者が設定しているなどということはあり得ない。 賃貸機器により録画可能な放送は、利用者が各自準備し、親機ロクラクを設置した各場所において、親機ロクラクが受信可能な放送である。 (エ) 放送番組を複製するための環境整備 利用者は、ロクラクUを使って自らが録画して保存した映像を、自らが転送して、同じロクラクUで再生しているのであるから、あるDVDデッキで私的に録画した映像を、別のDVDデッキで再生して見ることと何ら変わりはないのであり、これら一連の行為は、すべて私的な複製と複製物の私的再生の範囲の行為であり、何ら問題はない。 ロクラクUの親子機能は、対応関係にある親機ロクラクと子機ロクラクを準備することにより利用できる機能であるから、利用者が、親子機能を利用するに当たり、対応関係にある親機ロクラクと子機ロクラクを調達し、同子機ロクラクを用いて親機ロクラクにアクセスするのは当然のことである。 親機ロクラクを稼働・使用するために必要な環境は、テレビアンテナ(アナログ地上波放送受信)の接続環境、電源供給環境、高速インターネットの接続環境であり、これらの各環境は、通常の一般家庭の住居で容易に準備可能なものである。子機ロクラクの稼働・使用に必要な環境についても、電源供給環境、高速インターネットの接続環境であり、国内はもちろん、海外の都市部においても一部の地域を除いては、通常の一般家庭の住居で容易に準備可能なものである。そして、これらの設置作業は、一般消費者にも容易な作業である。 債権者らは、録画予約の際に必要となる番組表について、債務者が、債務者のウェブサーバから、インターネットを通じて提供しているものである旨主張するが、これは誤りである。本件サービスにおいて用いられる番組表は、「iEPG」と呼ばれる、ソニー株式会社が開発したインターネットでのテレビ番組予約方式(iEPG機能を有しているパソコンや家電は、テレビ番組の録画予約に当たって、インターネット上のiEPGサイトにアクセスし、iEPG対応番組表情報を取得し、同番組表から番組を選択することによって録画予約ができる仕組みである。)を利用して、親機ロクラクが一般にiEPG対応の番組表を提供しているウェブサイト(いわゆる「iEPGサイト」)にアクセスして取得し、子機ロクラクが、録画予約をする際に、メール通信によって、親機ロクラクから番組表を閲覧する(子機ロクラクが接続されているテレビ画面に番組表を表示する)ことによって利用されているものであり、債務者が管理する、番組表を子機ロクラクに送信する「EPG用ウェブサーバ」など存在しない。 また、債権者らは、親機・子機間の録画予約や番組データの送受信が、httpプロトコルによる通信によって行われていることをもって、メール通信ではないと主張するが、httpプロトコルを利用した通信でも、メール通信にほかならない。そして、報告書(甲18)では、子機ロクラクと親機ロクラクではなく、子機ロクラクとウェブサーバがやりとりしているように報告がされているが、親機・子機間のメール通信は、1対1の個別対応関係によって行われている。メール通信においては、httpプロトコルによる場合であろうと、POPプロトコルによる場合であろうと、通信の相手先とのやりとりは、必ずメールサーバを経由して行われるのであり、上記報告書においてとられたような方法で、やりとりの一方側のみからメール通信を解析した場合には、解析をした側からメールサーバまでのプロトコルまでしか解析されず、その先にある通信の相手先や相手先がメールを受信するプロトコルについては、解析には表れないのである。 (オ) 経済的利益の帰属 上記(イ)のとおり、債権者らが主張するロクラクアパートなどというものは実在せず、債務者が親機ロクラクの設置場所を提供している事実もないから、債務者が、利用者からロクラクアパートないし親機ロクラクの設置場所の賃料名目で金員を受領していることなどあり得ない。 また、債務者は、本件サービスにおいて、利用者から、初期登録料3150円と賃貸機器のレンタル料を受領しているが、これらは、本件サービスの実施において、正当な対価として、受領しているものであり、これらの受領が、親機ロクラクによる複製の主体が債務者であるとの評価の根拠となるはずがない。 債権者らは、「Nustar Supplyレントダイ」でのクレジットカード決済について、契約主体が当初債務者であったこと等から、債務者が親機ロクラク設置場所の賃料を取得している旨主張しているが、以下のとおり、誤りである。 すなわち、債務者は、平成17年、本件サービスの取扱業者であるDD社より、SBIベリトランス株式会社(以下「ベリトランス社」という。)のクレジットカード決済業務を、DD社の代わりに債務者で申し込んでほしい旨依頼された。その理由は、DD社が本件サービスに関連して、日本人を中心とする顧客に有料のサービスを提供する場合に、その費用について、日本のクレジットカード決済代行業務を利用して受け取りたいが、海外の業者であるDD社が日本円の決済を行うことは難しく、日本で口座を開設し、日本の決済代行業務を利用する手続を行うには、時間や手間がかかる可能性があるため、債務者がDD社指定の屋号で代わりに決済代行業務を申し込み、当該屋号に関する入金については、DD社の指示する方法に従って債務者からDD社に渡すという扱いにしてもらいたいというものであった。そこで、債務者は、債務者が利用しているベリトランス社に、DD社に代わって屋号をDD社指定の「Nustar Supplyレントダイ」として申込みを行った。その後、債務者は取扱業者が、顧客から親機ロクラクの設置場所に関する相談があった場合に、Nu Star Supply社を紹介していると知り、債権者らとの無用な紛争を避けるために債務者は親機ロクラクの設置場所に関与しない、との方針から、上記屋号の依頼名義人が債務者である状況は解消しておくべきであると考え、平成18年7月、日本コンピュータに名義人変更の手続を行ったものである。 このように、「Nustar Supplyレントダイ」の屋号での入金には、現時点では、本件サービスの顧客がNu Star Supply社の紹介を受け、親機ロクラクの設置場所を賃借している場合の不動産賃料が含まれているが、債務者の売上げではないため、債務者は、当該入金内訳の明細は把握していない。DD社に確認したところ、当該入金額のうち、Nu Star Supply社が賃貸する設置場所の賃料分は、同社に交付しているということであった。そして、上記屋号での入金は、全額、入金後速やかにDD社の指示に従って処理され、DD社に交付されている。 したがって、「Nustar Supplyレントダイ」の屋号による入金は、債務者の営業に対する利益ではなく、債務者又は日本コンピュータの業務上の収益には当たらないので、売上げとして計上されることもない。 ウ 親機ロクラクの設置場所について (ア) 親機ロクラクの設置場所 本件サービスにおいては、賃貸機器であるロクラクUは、親機ロクラク、子機ロクラクを問わず、利用者が準備したそれぞれ任意の場所に、利用者自らによって設置されることが前提とされており、債務者はその設置場所を提供することはないし、その設置に関与することは一切ない。 本件サービスにおいては、賃貸借契約を申し込む者は、申込みに当たり、ロクラクレンタル利用規約(以下「本件レンタル規約」という。)に同意することが求められている。 契約を申し込む者は、契約申込みに際し、賃貸機器の設置場所を登録することが求められるため、利用者は、それぞれが準備した任意の場所を登録することとなる。 そして、債務者は、利用者が賃貸機器の配送を希望する場合には、特に、他に指定がない限り、申込みに際し登録された設置場所に物件を配送して設置場所において物件を引き渡しているものである。 以上から明らかであるとおり、本件サービスにおいて賃貸されている親機ロクラクが設置されている場所は、各利用者が登録した設置場所であり、これらは、各利用者が任意に準備した場所である。 (イ) 取扱業者(代理店)を通じた契約の場合 本件サービスに関する海外在住者との賃貸借契約書は、@インターネットサイトなどにより債務者が直接契約する場合と、A現地の取扱業者が窓口となり、必要書類を作成するなどして、取扱業者を通じて契約をする場合の2通りが存在する。 債務者は、海外の現地取扱業者に対し、あらかじめ、契約に必要な書類などとともに賃貸機器を相当数引き渡している場合がある。そのため、上記Aの現地の取扱業者を通じて契約がされる場合には、現地の取扱業者が、申込みをした利用者から直接設置場所を確認し、利用者が指定した設置場所に賃貸機器を配送したり、利用者に手渡しするなどして、取扱業者から物件を引き渡すことがある。 しかしながら、この場合であっても、設置場所は、当然、各利用者が任意に準備した場所であることには変わりなく、親機ロクラクが債務者管理の事務所内に設置されるなどということはあり得ない。 また、本件レンタル規約では、レンタル機器の設置場所を登録することが定められている(甲2の12及び乙10の3の1第7条(3)、甲2の14及び乙10の4の1第6条(3))が、これは、債務者において親機ロクラクの設置場所を提供しない内容でビジネスモデルを確定したことを受け、レンタル機器について破損、盗難、紛失など事由が生じた場合に、債務者が適切に判断、対応できるようにしておくためである。そのため、債務者と取扱業者との間で、レンタル機器に破損、盗難、紛失等の事由が生じたときには、賃借人を勧誘した当該取扱業者が損失に責任を持つ旨保証するとの扱いとした場合には、本件サービスの申込みに当たり、取扱業者から債務者に対し、「取扱業者扱い」と連絡すれば足り、利用者が具体的な設置場所を登録することは必須ではないとの柔軟な運用がされている。同様に、このような場合には、子機ロクラクの保証金のみを預かるという運用もされている。 (ウ) 過去におけウるハウジングセンターの提供とその後の状況 現在の事業内容に至る初期の経過の中で、債務者において、特に希望する利用者に限り、ハウジングセンターという名称で、親機ロクラクの設置場所を提供するオプショナル契約を提案する事業が検討されていた時期があった(甲4の3及び14)。そして、その経緯の中で、債務者事業所内に、親機ロクラクが設置されていた時期があった。その際の機器等の設置状況は、別紙「親機ロクラクが債務者事業所内にも設置されていた当時の設置状況」のとおりである。しかしながら、その後の検討を経て、債務者が親機ロクラクの設置場所を提供することは一切ない現在の事業内容に確定したものであり、現在の利用者は、すべて、現在の事業内容に基づく本件レンタル規約に同意して賃貸借契約を締結、更新しているものである。 そして、本件サービスの現在の内容に確定し、利用者から現在のレンタル規約に同意を得たことに伴い、順次、親機ロクラクのうち債務者の事業所内に残っていたものについても、利用者が各自任意に準備した親機ロクラクの設置場所に移動した。 この間、債務者からは、平成17年12月段階で移動未了の親機ロクラクの利用者に対し、規約に基づく移動のお願いの通知を繰り返し行った。さらに、平成18年1月には、未だに移動の連絡のない利用者に対しては、親機ロクラクを債務者事業所内から運び出して、各利用者の窓口となっている各地域の取扱業者(代理店)に引き取らせたのである。 したがって、現在、ハウジングセンターは存在しないし、債務者は、債務者の事業所の内外を問わず、親機ロクラク、子機ロクラクのいずれの1台も、賃貸機器を自らが管理する場所に設置していない。 また、債権者らが、「ロクラクアパート」の運営主体と称する者として指摘している「Nu Star Supply」なる会社は、取扱業者の説明によれば、取扱業者が顧客からロクラクUの設置場所に関して相談を受けた際に、相談をするようにと紹介をしているマレーシアの不動産会社である。債務者は、かかる会社の経営に関与したことはなく、かかる会社との間に、会社保有不動産の運営・管理などの商取引関係もない。 いずれにせよ、債務者の現在の事業において、債務者が賃貸機器を管理していないことは明白である。 (エ) 債務者事業所内に残っていた親機ロクラクの移動 債務者は、平成17年秋ころ、債務者事業所内からの親機ロクラクの移動が未了な利用者について、確定したビジネスモデルを徹底させるために、相当期間経過後、契約を終了せざるを得ないと判断するに至った。そして、債務者は、取扱業者に対し、この旨を伝えるとともに、子機ロクラクあてにメールを送信し、債務者事業所内に親機ロクラクを設置したままの利用者においては、速やかに新たな設置場所の連絡及び親機ロクラクの移動をするよう、通知を行った。 その後、マレーシアの取扱業者であるDD社から、債務者に対し、新たな設置場所の連絡がない利用者の親機ロクラクについては、取扱業者で責任をもって動いているので、契約を終了することなく、いったん、取扱業者に引き渡してもらいたい旨の意向が伝えられた。取扱業者にとっては、契約の継続がコミッション収入の水準維持につながっていたため、債務者は、かかる申出を理解し、取扱業者が親機ロクラクの返却の保証をするのであれば問題はないと考え、DD社の申入れに応じることとして、DD社からの連絡に従い、平成18年1月10日、取扱業者から依頼を受けて引取りに現れた人物に、債務者事業所内に残されていた親機ロクラクをすべて引き渡した。これらの親機ロクラクは、その後、各取扱業者が確保した設置場所に移動された(乙13)が、「取扱業者扱い」として登録された。 債務者は、親機ロクラクの設置場所に債務者が関与しない確定したビジネスモデルを徹底するために、事前に、取扱業者に、親機ロクラクの設置場所には一切関与しない姿勢をあえて宣言していたことから、親機ロクラクの移動時に、不動産業者の存在やその後の親機ロクラクの設置場所について一切知らされていなかったし、その後も、上記のとおり、「取扱業者扱い」とされたので、現在も、これらの親機ロクラクが具体的にどこに、どのような状況で設置されているのかは、一切知らされておらず、知るつもりも知る必要もない。 現在、債務者事業所内あるいは日本コンピュータ事業所内のいずれにも、本件サービスに供されている親機ロクラクは設置されていない(乙21)し、債務者が親機ロクラクの設置場所を準備した事実もない(乙17、18)。 (2) 争点2(保全の必要性)について (債権者らの主張) ア 債権者らに日々損害が生じていること 本件サービスによって、債権者らの権利は日々侵害されている。本案判決を待つことなく、一刻も早く本件サービスを差し止めるべきことは明らかである。 イ 本案判決後の損害賠償請求では被害が回復できないこと 本件サービスが存続すれば、債権者らがコンテンツの供給を受けている権利者との関係に重大な悪影響を及ぼすが、これは、事後的な損害賠償請求で修復できるものではない。 ウ これ以上の顧客の増加を防止する必要があること 本件サービスを放置すれば、新規に加入する利用者が増加することは必至であり、債権者らの受ける損害はますます拡大することになり、一刻も早く差し止める必要がある。 エ 仮処分命令を履行できること 債務者は、親機ロクラクを占有して管理しているのであるから、債務者は、親機ロクラクへのアンテナ端子や光ファイバーの接続や電力の供給の停止といった物理的な方法によるほか、親機・子機ロクラク間の通信を遮断したり、ファームウェアを修正したりという物理的でない方法によっても、申立ての趣旨記載の主文を履行することが可能である。 (債務者の反論) ア 債権者らの主張について 事実についてはいずれも否認し、主張についてはいずれも争う。 イ 仮処分命令を履行できないこと 債権者らは、まず、債務者が親機ロクラクを占有管理していることを前提に、仮処分命令を履行できると述べるが、債務者の占有管理の事実はないので、そのような方法では履行できない。 また、債務者は、本件サービスの利用者が正当な用法に従って子機ロクラクを操作して行う親機・子機間の個別のメール通信を遮断する権限も機会もなく、もとより、他のメール通信と区別して、一部のテレビ番組録画用のメール通信を選別して遮断することなどおよそできない。さらに、ファームウェアの修正で、ロクラクの他の機能に影響を与えずに、メール通信だけを遮断することなどできない。 ウ 保全の必要性の欠如 債権者らが著作権ないし著作隣接権の対象として主張している放送は、本来、視聴者、視聴機会、視聴場所が増加することにより、放送局の損害が増加するという関係にはないメディアコンテンツである。 しかも、本件サービスでは、日本国内の親機ロクラクによって、日本国内において放送番組が録画されるのであるから、日本国内でVHSビデオデッキやDVDビデオレコーダーで放送番組を録画することと全く同様に考えることができるのであって、海外のコンテンツ権利者の権利侵害を惹起するなどの特段の新たな権利関係の侵害を発生させている事実も全くない。 他方、いったん仮処分決定がされてしまえば、ITベンチャー企業である債務者の信用は著しく毀損され、後に本案訴訟で勝訴したとしても、その損害はおよそ回復できない、致命的な影響を与えるものとなる。 このように、本件仮処分申立ては、債務者に甚大な影響を与えるにもかかわらず、他方で、債権者らに生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要とするものでは全くないから、保全の必要性に欠けるというべきである。 第3 争点に対する当裁判所の判断 1 争点1(本件サービスにおいて、債務者は、本件著作物及び本件放送に係る音又は影像の複製行為を行っているか)について (1) 事実認定 上記前提となる事実等、証拠及び審尋の全趣旨によれば、以下の事実が一応認められる。 ア ロクラクUの仕様・機能(甲2の1〜2の3、2の18〜2の24、2の30、乙1、12) (ア) 仕様 ロクラクUには、1台につき1つのテレビチューナーが搭載されており、複数のテレビチューナーが搭載された機種は存在しないから、1台について1つのチャンネルの放送のみが入力される。 (イ) 基本機能 ロクラクUは、主な基本機能として、デジタル録画機能、インターネット機能(その一部としてメール機能)を有している。 デジタル録画機能は、アナログの放送番組等をデジタルデータとして圧縮録画し、それを再生するハードディスクレコード機能である。 インターネット機能は、インターネットに接続しインターネットを利用できる機能である。 メール機能は、インターネット機能の一部で、メールアドレスを有して、電子メールを利用することができる機能である。メール機能の利用により、ハードディスクレコーダーに保存されたデータを、他の機器に転送することができるほか、メールによる番組予約をすることなどもできる。 ロクラクUで受信録画できるテレビ放送は、機器の構造上、アナログ地上波放送のみである。また、ロクラクUには、設定された録画時間枠において継続的に上書き録画を行う、リングバッファ録画機能を備えることも可能である。 (ウ) 親子機能 a ロクラクUには、親子機能を利用することができる機種(後記のとおり、親機能を持たせるためのファームウェア又は子機能を持たせるためのファームウェアが組み込まれているもの。)があり、その親子機能を利用することで、以下の手順により、別の場所のテレビ番組を受信録画し、その番組データを手元に移動して、再生することが可能となる。 (a) 親機ロクラクと、当該親機ロクラクと対応関係にある、子機ロクラクを準備する。 (b) 子機ロクラクを手元に設置し、親機ロクラクを、視聴したいテレビ放送を受信できる別の場所に設置する。 (c) 子機ロクラクを操作し、親機ロクラクが受信する放送における、自己の視聴したいテレビ番組の録画予約のメールを、親機ロクラクに送信する。 (d) 親機ロクラクは、子機ロクラクの操作により送信された録画予約指示に基づき、番組を録画し、同番組データをハードディスク内に記録した上、子機ロクラクに当該番組データをメールにより移動する(移動後、親機ロクラクには番組データが保存されないように設定されている。また、録画された番組データには、他の機器で更に複製することができないように、コピー防止機能が付されている。)。 (e) 子機ロクラクを操作し、親機ロクラクから移動して子機ロクラクに蓄積された番組データを、子機ロクラクにおいて再生して視聴する。 b ロクラクUは、親機能を持たせるためのファームウェア、子機能を持たせるためのファームウェアが組み込まれることによって、上記(ア)及び(イ)の機能のほかに、上記aの親子機能を有するようになる。なお、機器の製造出荷工程のファームウェアを組み込む段階で、異なる種類のファームウェアを上書きすることはできない処理が行われるため、通常の操作によって、親機能を持たせるためのファームウェアと、子機能を持たせるためのファームウェアとを入れ替えることはできない。 イ 親機ロクラク及び子機ロクラクにより親子機能を利用するために必要な準備等 (ア) 必要な環境準備 a 親機ロクラクについて(乙5) テレビアンテナ(アナログ地上波放送受信)の接続環境、電源供給環境、高速インターネットの接続環境である。 b 子機ロクラクについて(乙6) 電源供給環境、高速インターネットの接続環境である。 (イ) 必要な設置作業 a 親機ロクラクについて(乙5) 付属する電源ケーブルで、電源コンセントと親機ロクラク背面の電源入力端子を接続する。 付属するアンテナ接続ケーブルで、アナログ地上波放送のテレビアンテナ端子と親機ロクラクの背面のアンテナ入力端子を接続する。 イーサーネットケーブルで、インターネット回線につながるルーターなどのイーサーネット端子と親機ロクラク背面のイーサーネット端子を接続し、電源を入れる。 b 子機ロクラクについて(乙6) 付属する電源ケーブルで、電源コンセントと子機ロクラク背面の電源入力端子を接続する。 イーサーネットケーブルで、インターネット回線につながるルーターなどのイーサーネット端子と子機ロクラク背面のイーサーネット端子を接続し、電源を入れる。 付属するビデオケーブルで、テレビモニタの映像・音声入力端子と子機ロクラク背面の映像・音声出力端子を接続し、電源を入れる。 ウ 無料モニタを対象としたロクラクUのレンタル (ア) 無料モニタを対象としたレンタル 債務者は、平成16年初めころ、無料のモニタを募集し、これらのモニタを対象として、親子機能を有するロクラクUビデオデッキのセットをレンタルする事業(以下「本件モニタ事業」という。)を開始した(乙1)。 本件モニタ事業は、債務者が設定した要領(乙11の別紙のロクラクUビデオデッキレンタル無料モニタ要領、以下「本件モニタ要領」という。)を承諾して申込みをした利用者について、実施された。その内容は、以下のとおりである。 @ 本件モニタの目的は、債務者が、当時、将来的な実施を予定していた「ロクラクUビデオデッキレンタル」という名称の賃貸事業の試行であり、ロクラクU2台を無料で貸し出すことを内容とするものであった(本件モニタ要領1項)。 A 利用者は、1台のモニタ機器を日本国外の手元に設置し、もう1台のモニタ機器を日本国内に設置することが求められることになり、手元のモニタ機器から日本国内のモニタ機器にメールを送信して、日本国内のモニタ機器を直接操作することができ、私的使用目的の範囲内で、日本国内のテレビ番組を録画予約し、録画した番組を手元のモニタ機器に送信して、手元のモニタ機器で再生することができる(本件モニタ要領3項)。 B 日本国内に設置するモニタ機器については、利用者から特に不要である旨の申出がない限り、債務者において設置場所を提供することとなり、その場合、静岡県浜松市において通常受信できる放送のみを受信できる。この設置場所の提供には、番組受信ないしインターネット接続のための設備の提供も含まれるが、債務者は、インターネット通信回線及びテレビ放送受信アンテナなどの提供される設備に関して、その品質や性能を保証しない(本件モニタ要領8項)。 また、本件モニタ事業の申込者は、住所を記載するとともに(住所記載欄には、「Street」、「City」、「Zip Code」等の表示がされており、外国の住所を記載することが想定されている。)、日本国外のモニタ機器設置場所が上記住所と異なる場合や、日本国内に設置するモニタ機器の債務者による設置場所の提供を不要とする場合には、モニタ機器の設置場所を記入することが求められ、申込書には、モニタ期間中の機器の移動は認められない旨注意書きされていた(乙11)。 (イ) 親機ロクラクの設置場所及びその状況 本件モニタ事業実施時は、上記(ア)Bのとおり、利用者からの特段の申出がない限り、日本国内に設置するモニタ機器(親機ロクラク)は、債務者の提供する場所に設置されることとされていた。そして、実際には、債務者事業所内に設置され、保管されていた。その際の設置状況は、別紙「親機ロクラクが債務者事業所内にも設置されていた当時の設置状況」のとおり、債務者事業所のテレビアンテナ端子に分配機が接続され、分配機の各出力端子と各親機ロクラクのアンテナ入力端子が、アンテナ接続ケーブルで接続され、電源は、電源コンセントから供給され、各親機ロクラクと高速インターネット回線とは、ハブ及びルーターを介して接続されていた(乙7)。 エ 本件サービスについて (ア) 本件サービスの開始 債務者は、平成17年2月ころ、同月末に本件モニタ事業を終了し、同年3月10日から、同事業に代わり、有料で、親機ロクラク及び子機ロクラクのレンタルを行うサービス(以下、このサービスのみを意味する場合には「本件Aサービス」という。)並びに子機ロクラクは販売し、親機ロクラクのみレンタルを行うサービス(以下、このサービスのみを意味する場合には「本件Bサービス」という。)を開始することを決定し、本件レンタル規約(甲2の12、2の14、乙10の3の1、10の4の1)を定めた上で、本件レンタル規約に同意した利用者に対し、同日から、本件サービスを提供している。 (イ) 本件サービスに関する債務者ウェブサイト上の表示 債務者のウェブサイトには、「ロクラクUビデオデッキレンタル」に関するページがあり、そこには、「海外出張でも日本のテレビ番組が楽しめます。」、「ロクラクの親子ビデオ機能を使って日本のテレビ番組が楽しめます。」との表示があり、その下に、「日本のロクラク親機」及び「海外のロクラク子機」という表示とともに、テレビ番組が親機ロクラクによって録画されて子機ロクラクに送られる様子が図示されている(甲2の1)。 また、「代理店募集中 ただいま海外で『レンタルロクラク』の代理店を募集中!」との見出しのもとに、「世界中どんな場所でも、ブロードバンド環境されあれば(ADSL・512Kbps以上)、レンタルロクラクビジネスが可能です。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。」と記載され、代理店募集地域として、「日本(成田国際空港周辺、中部国際空港周辺、関西国際空港周辺)、ヨーロッパ(ロンドン、パリ、その他)、アジア(中国、日本、シンガポール、バンコク、その他)、オセアニア(ニュージーランド、シドニー、その他)、北米(アメリカ、カナダ、その他)、南米(ブラジル、ペルー、その他)」と記載されている(乙10の1)。 (ウ) 本件レンタル規約の内容 本件レンタル規約には、以下のとおり規定されている。 a 本件Aサービス(甲2の12、乙10の3の1) 第5条(物件の買取予約、物件の交換) (2) 弊社は必要に応じて物件の交換を定期的に行えるものとします。その場合の運送費用は弊社が負担致します。ただし、お客様が予め買取予約をされている場合は、物件の交換を行うかどうかをお客様が決められるものとします。買取予約をされているお客様が物件の交換を承諾された場合には、交換後の物件が、買取予約の対象となります。 第7条(物件のお引渡し) (3) お客様は、本レンタル契約申込みの際に、物件の設置場所につき「物件設置場所1(親ロクラク設置場所)」「物件設置場所2(子ロクラク設置場所)」として登録していただきます。なお、物件設置場所の確保は、お客様の責任において行うものとし、弊社は一切関与いたしません。また、お客様が登録しようとする設置場所につき、弊社が不相当と判断した場合には、お客様は、弊社が相当と判断する、別の設置場所を登録しなければなりません。 第10条(保証金) (1) お客様は、初回費用とともに、レンタル契約成立時点のレンタル料金表に基づく金額の保証金を、弊社に支払わなければなりません。 第19条(レンタル物件の返還) (1) お客様は、本レンタル契約が終了する場合には、弊社と事前に打ち合わせた上で、弊社に対し、レンタル期間終了日までに、契約当初の受領時と同じ状態で、レンタル物件を返還するものとします。ただし、買取予約をされたお客様の物件は、レンタルの終了と同時にお客様の所有となりますので、返還の必要はありません。 第23条(物件のメインテナンス) (1) 弊社は、物件につき、その性能や機能の維持向上を目的として、弊社の定める方法及び内容によって、定期的に、1ヶ月にあたり5日間程度の日数につき、メインテナンスを実施いたします。親子ビデオ・ロクラクUレンタル(標準モデル)レンタル料金表 <初回費用> 保証金(預かり金)※1: 50、000円(海外のご自宅の子ロクラク1台につき) 100、000円(日本側のご自宅の親ロクラク1台につき) ※親ロクラク保証金は、設置場所の安全度が弊社基準に適合すれば不要です。詳しくはお問い合わせください。 初期登録料:3、000円(税込み:3、150円) 初回1か月分レンタル料金:8、500円(税込み:8、925円) <月額費用(翌月より)> 月レンタル料金:8、500円/月(税込み:8、925円) お支払い:クレジットカード払い b 本件Bサービス(甲2の14、乙10の4の1) 第6条(物件のお引渡し) (3) お客様は、本レンタル契約申込みの際に、物件の設置場所につき登録していただきます。なお、物件設置場所の確保は、お客様の責任において行うものとし、弊社は一切関与いたしません。また、お客様が登録しようとする設置場所につき、弊社が不相当と判断した場合には、お客様は、弊社が相当と判断する、別の設置場所を登録しなければなりません。 第9条(保証金) (1) お客様は、初回費用とともに、レンタル契約成立時点のレンタル料金表に基づく金額の保証金を、弊社に支払わなければなりません。 第18条(レンタル物件の返還) (1) お客様は、本レンタル契約が終了する場合には、弊社と事前に打ち合わせた上で、弊社に対し、レンタル期間終了日までに、契約当初の受領時と同じ状態で、レンタル物件を返還するものとします。 第22条(物件のメインテナンス) (1) 弊社は、物件につき、その性能や機能の維持向上を目的として、弊社の定める方法及び内容によって、定期的に、1ヶ月にあたり5日間程度の日数につき、メインテナンスを実施いたします。 親機・ロクラクUレンタル(標準モデル)レンタル料金表 <初回費用> 保証金(預かり金)※1: 100、000円(ロクラク1台につき) ※レンタル物件の保証金は、設置場所の安全度が弊社基準に適合すれば不要です。詳しくはお問い合わせください。 初期登録料:3、000円(税込み:3、150円) 初回1か月分レンタル料金:6、500円(税込み:6、825円) <月額費用(翌月より)> 月レンタル料金:6、500円/月(税込み:6、825円) お支払い:クレジットカード払い (エ) 本件サービスの申込み 本件サービスの利用申込みは、債務者のウェブサイトから行われるが、その際に利用申込者が債務者に送信する情報の入力画面は、以下のとおりである。 「現在のご住所(子機設置場所)」として、国名、郵便番号、住所、電話等を記載する。 また、「日本側親機設置場所」として、「下記住所」、「後日、電話で指定」又は「後日、メールで指定」のいずれかを選択し、「下記住所」を選択した場合には、住所を記載する。 (オ) 番組表を利用した録画予約 本件サービスにおいて、子機ロクラクを操作して親機ロクラクにより番組録画の予約をする場合、番組表を取得して、それに基づいて操作を行うが、その場合、「iEPG」と呼ばれるソニー株式会社が開発したインターネットでのテレビ番組予約方式を利用することとなる。iEPG対応の番組表は、一般のウェブサイトにおいて取得することができ、親機ロクラクは、このようなサイトにアクセスして、提供される番組表を取得する(乙16)。 具体的な録画予約の手順としては、まず、子機ロクラクを操作して、親機ロクラクにおいて番組表を取得するように指示を出すと、それに従って親機ロクラクがウェブサイトにアクセスして番組表を取得する。そして、子機ロクラクを操作して、親機ロクラクあてに番組表情報閲覧請求のメールを送ると、親機ロクラクは、同請求に従い、閲覧を求められている番組表を子機ロクラクに送り、子機ロクラクにおいて閲覧して、番組予約の操作を行う(乙5、16)。 (カ) 親機・子機間の録画予約や番組データの送受信 親機ロクラクと子機ロクラク間の録画予約や番組データの送受信は、プロトコルにより、債http務者の管理するサーバを経由して、1対1の個別対応関係をもって通信が行われている(甲18、乙16)。 (キ) 親機ロクラク設置場所の賃料 平成17年夏ころ本件サービスの申込みをしたある者は、当初、代理店から、親機ロクラクを静岡県内において預かる場合には保証金が不要である旨説明を受け、この取扱いに同意し、静岡県内で放送されるローカル番組を含むテレビ番組を視聴していたが、その後、子機ロクラクの画面上にある「NYXからのお知らせ」に、「Nustar Supply不動産よりお知らせ」として、親機ロクラクの設置場所用のアパート賃貸情報が送信された。当該利用者が、設置場所の賃借の申込みを同子機ロクラクの操作により行うと、それ以降、レンタル料とは別に、賃料分が、「Nustar Supply」の名称が用いられて、既に債務者に提供していたクレジットカード情報に係るクレジットカードにより決済されるようになった(甲10)。 このクレジットカード決済に用いられている名称(屋号名)は、一貫して「Nustar Supplyレントダイ」であるが、同名称でクレジットカード決済を行っている事業者は、当初、債務者であり、平成18年7月10日、日本コンピュータに変更された(甲13の1、13の2)。 なお、日本コンピュータは、本社事業所が静岡県浜松市<以下略>に存在し、債務者の事業所と同一建物内の同一階に所在しており、債務者と代表取締役を共通にし、他の2名の取締役も債務者の役員が務めるほか、債務者にロクラクUのOEM供給を行い、「録楽」、「ロクラク」、「ろくらく」及び「ROKURAKU」の横書きの4つの単語を上から4段に重ねた商標の商標権者である(甲14〜17)。 (ク) 債務者事業所内に親機ロクラクがないこと 現在、本件サービスに利用されている親機ロクラクは、静岡県浜松市の債務者肩書住所に所在する債務者事業所内又は同事業所と同一階に所在する日本コンピュータの事業所内には存在しない(乙21)。 (2) 検討 以上の事実をもとに、債務者が、本件著作物及び本件放送に係る音又は影像の複製行為を行っているかについて検討する。 ア 複製主体 著作権法上の侵害行為者を決するについては、カラオケ装置を設置したスナック等の経営者について、客の歌唱についての管理及びそれによる営業上の利益という観点から、演奏の主体として、演奏権侵害の不法行為責任があると認めた最高裁判例(最高裁昭和59年(オ)第1204号同63年3月15日第三小法廷判決)等も踏まえ、行為(提供されるサービス)の性質、支配管理性、利益の帰属等の諸点を総合考慮して判断すべきである。 イ 検討 (ア) 本件サービスの目的 債務者が行う本件サービスは、上記第2、1(3)のとおり、利用者が、手元に設置した子機ロクラクを操作して、離れた場所に設置した親機ロクラクにおいてアナログ地上波放送を受信し、これを録画することによりテレビ番組を複製し、複製した番組データを子機ロクラクに送信させ、子機ロクラクに接続したテレビ等のモニタに、当該番組データを再生して、複製したテレビ番組を視聴することができるというサービスを、利用者に対し提供するものである。用いられる親機ロクラクにおいて受信できるのが日本国内のアナログ地上波放送であることから、親機ロクラクは、日本国内に設置されることが必要であるが、子機ロクラクの設置場所については、ブロードバンドのインターネット環境等が必要となるほかは、機器の機能及び設定環境による制約はなく、日本国内外の設置が可能である。 しかしながら、上記(1)ウ(ア)のとおり、本件サービスの正式開始前の本件モニタ事業において、本件モニタ要領上(同3項)も、申込欄の住所記載欄の表示(乙11)も、子機ロクラクは日本国外に設置することが当然の前提とされていたと解される。また、本件サービスについても、上記(1)エのとおり、日本国外で日本のテレビ番組を視聴することができる点を強調して広告が行われ、サービス内容の説明においても、利用者が日本国外で利用する場合を想定した説明のみが行われ、利用申込欄の住所記載欄の表示も、国名の入力が求められている。さらに、本件サービスに係る代理店の募集についても、見出しに海外での代理店を募集する旨が明記され、募集地域も、日本国内の国際空港周辺か世界各地域が列挙されており、アジア地域の一部として「日本」が、場所も限定せずに記載されているのみである。 これらのことからすれば、本件サービスは、利用者において例外的に異なる利用形態をとる場合があるとしても、日本国外において、日本のテレビ番組を視聴させることを目的として構築されたものであると解するのが相当である。 (イ) 親機ロクラクの設置場所及びその状況 a 本件モニタ事業実施時、債務者が利用者に対しレンタルしていた親機ロクラクは、上記(1)ウ(イ)のとおり、債務者事業所内に設置されていたが、そこでは、債務者において、債務者事業所のテレビアンテナ端子に分配機が接続され、分配機の各出力端子と各親機ロクラクのアンテナ入力端子が、アンテナ接続ケーブルで接続され、電源は、電源コンセントから供給され、各親機ロクラクと高速インターネット回線とは、ハブ及びルーターを介して接続されていたのであって、本件モニタ事業における親機ロクラクの機能を発揮し得るように、債務者によって、一体として管理されていたということができる。 b 本件モニタ事業終了後、本件サービスが開始されたが、利用申込書において、上記(1)(エ)ウのとおり、親機ロクラクの設置場所の確保について債務者が一切関与しない旨が示され、上記(1)エ(ク)のとおり、現在、債務者事業所内に、本件サービスに利用されている親機ロクラクは存在しない。 しかしながら、以下のような諸事情からすれば、債務者が親機ロクラク設置場所に一切関与しないとは認め難い。 まず、上記(1)エ(ア)のとおり、本件モニタ事業終了の決定から、同事業を終了し本件サービスを開始するまでが1か月に満たない短い期間であり、本件サービスの提供者である債務者自身に、親機ロクラクの設置場所の確保が強く求められていたものと推測される。すなわち、従前の本件モニタ事業の利用者の中には、同事業終了後も親機ロクラクの移動先を指定せず、債務者事業所内に親機ロクラクを設置したままにしている利用者がいたことがうかがえるが(甲9)、大多数の利用者は、親機ロクラク設置場所確保を検討し、債務者自身や取扱業者や代理店に対して、その問合せや確認をしていたことが推認される。また、取扱業者や代理店も、自己の契約上の立場を維持するために、利用者が本件サービスの申込みをして利用関係が継続されることに努めていたと考えられる(債務者も取扱業者等はこのような立場にあることを認めている。乙12)ところ、海外の取扱業者が、日本国内で直ちに適切な親機ロクラク設置場所を一定数確保するのは困難であると解されるから、本件サービスの提供者であり親機ロクラクの所有者である債務者自身に、親機ロクラクの設置場所の確保が強く求められていたものと推測される。しかも、取扱業者は、債務者によれば、規模や活動方法、活動状況などは様々なのであり(乙1)、小規模の事業者であるような場合には、一層、債務者に対する要請が強いものと解される。 また、取扱業者の広告においては、親機ロクラク設置場所の賃貸物件の斡旋が行われているが、同広告は、債務者ウェブサイトのURL内部に構成されているものであったり(甲1)、債務者のウェブサイト上(甲2の1等)や、子機ロクラクに表示される画面上に債務者を示す表示として用いられていた「NYX」という標章(甲10)を、広告主を表示するものとして同様の字体で用いていたり(NYX INTERNATIONAL PTE LTD.による広告、甲1)、債務者のウェブサイトに用いられている説明図面をそのまま利用したり(甲5の1〜3、5の6〜7)するなど、親機ロクラクの設置場所の斡旋において、取扱業者と債務者の関連性が深いことをうかがわせる。さらに、「Nu Star Supply」なる名称の会社による親機ロクラク設置場所の賃貸に関する広告が、本件サービス利用者の子機ロクラクに提供され(甲10)、「Nustar Supplyレントダイ」なる名称で、親機ロクラク設置場所の賃料が決済され、その際、債務者以外には伝えていないクレジットカード情報に係るクレジットカードでの決済がされている(甲10)などの事情も認められる。しかも、「Nustar Supplyレントダイ」名義でクレジットカード決済を行っている事業者は、当初、債務者自身であり、その後、日本コンピュータに変更されたところ、日本コンピュータは、上記(1)エ(キ)のとおり、債務者と人的結び付き及び経済取引面において密接な関連を持つ会社である。 この点につき、債務者は、上記クレジットカード決済は、DD社からの依頼で「Nustar Supplyレントダイ」として決済の代行をした旨主張するが、その説明自体が極めて不自然であるし、仮にそうであれば、取扱業者である同社とのより一層密接な関連がうかがえるところである。 これらのことからすれば、親機ロクラク設置場所の紹介等は取扱業者が行っているもので、債務者は一切関与せず、設置場所も知らないという債務者の主張は、到底、採用し難いものといわなければならない。 c そして、親機ロクラクは、本件サービスにおける利用者の用に供されているものの、その所有権は債務者にあり、本件サービス開始に当たっては利用者に保証金の支払が求められ、本件Aサービスでは債務者の都合による機器の交換も可能であり、定期的にメインテナンスが実施される上、本件サービス終了時には返還が求められているものであるし、債務者が、親機ロクラクの設置場所を不相当と判断した場合には、別の設置場所を登録しなければならないとされる(上記(1)エ(ウ))。したがって、親機ロクラクがどのような場所に設置され、どのような環境状況に置かれているかは、債務者にとっての重大な関心事項であると解される。 債務者は、親機ロクラク設置場所について、取扱業者扱いとする旨の処理が選択される場合には、取扱業者において破損、盗難等により生じた損失に責任を持ち、終了時にも返還の保証がされるから、それ以上に設置場所を明らかにさせず、保証金の支払も求めない運用をしている旨述べる。 しかしながら、取扱業者が親機ロクラクの損失に責任を持ち返還を保証するとしても、債務者が利用者に対して本件サービスを提供する責任を負い、機器に対するメインテナンスも実施することとされている以上、親機ロクラクの設置場所及び環境状況等は、当然、債務者にとって重大な関心事項というべきであり、例えば、親機ロクラクによる録画機能や送受信機能等に不具合が生じた場合には、その不具合の原因が、債務者の所有する親機ロクラクの機器自体にあるのか、その設置場所や環境状況等にあるのかを判断して対処しなければならないのであるから、親機ロクラクに関する設置場所や環境状況等を債務者において把握できない事態は、明らかに不自然であるといわなければならない。 そうすると、債務者は、取扱業者を介する申込みにおいても、親機ロクラクの設置場所の選定、維持、環境整備等に関与しているものと考えざるを得ないところである。 d この点について、債務者は、親機ロクラク設置場所については一切知らず、知る必要も予定もない旨述べ、本件モニタ事業実施時の状況を踏まえ、裁判所又は債権者らから、親機ロクラクについて設置場所を明らかにし、又は、債務者事業所内からの移動に関する事実関係を明確にすることを求められても、上記のとおり回答するほか、債務者代表者や取扱業者の作成に係る、「取扱業者が依頼した人物が引取りに来たので渡した」旨の、具体的な送り先、台数、業者名等を明らかにしない抽象的な内容を述べる陳述書を提出するのみで、債務者において実行が可能であると考えられる客観的な資料の提出を行わない(審尋の全趣旨)。 そして、債務者は、債務者が上記事実関係を明らかにすることによって、債権者らから、設置場所に関連する者に対し、無用な攻撃、妨害行為、嫌がらせ等が想定されるから、これを回避すべく、親機ロクラクの設置場所に一切関知しないという対応を徹底するために、事実関係を明らかにしない旨を述べる(乙16)。 しかしながら、本件サービスに先立つ本件モニタ事業の実施時には、債務者事業所内に親機ロクラクが設置されて債務者が管理していたという事実が認められる以上、債務者において、親機ロクラクの移動及びその後の設置場所について、一定の客観的な資料をもって明らかにすべき状況にあることは当然といえる。また、確たる根拠がないにもかかわらず、第三者への妨害行為等を口実に、客観的事実関係を明らかにしようとしない上記債務者の対応は、本件保全手続の当事者として、極めて不相当なものといわざるを得ない。 e 以上の、債務者が主張する事実関係の不自然さや本件保全手続における対応からすれば、利用者が債務者とかかわりなく親機ロクラクを設置しているような例外的な場合を除いて、親機ロクラクのほとんどが、取扱業者を通じて提供される設置場所に移動された後においても、債務者は、親機ロクラクの設置、維持、環境整備等に関して、債務者事業所内に親機ロクラクを設置していた場合と同様に、その管理を継続しているものと考えざるを得ない。 そうすると、本件サービスに供されている債務者所有の親機ロクラクのほとんどが、債務者の実質的な管理支配下にあり、債務者は、これらの親機ロクラクを、本件サービスを利用するための環境の提供を含め、一体として管理しているものと解すべきこととなる。 (ウ) 利用者の録画可能なテレビ番組 上記(イ)のとおり、本件サービスにおいて、親機ロクラクは、実質的に債務者の管理する設置場所に設置されている場合がほとんどであると認められ、その場合は、利用者が録画することができるテレビ番組は、同設置場所において受信できるアナログ地上波放送に限定されることになる。 (エ) 本件サービスを利用する際の送受信の枠組み 本件サービスを利用する場合には、上記(1)エ(オ)、(カ)のとおり、債務者においてあらかじめ設定したメールアドレスを用い、債務者の管理するサーバを経由して、指示やデータの送受信が行われることとなる。 (オ) 本件サービスによる利益の帰属 債務者は、本件サービスによって、上記(1)エ(ウ)のとおり、「初期登録料」及び「レンタル料」を取得している。 (カ) 小括 以上の事情を総合考慮すれば、債務者が、本件サービスにおいて、大多数の利用者の利用に係る親機ロクラクを管理している場合は、別紙サービス目録記載の内容のサービス、すなわち、本件対象サービスを提供しているものということができ、この場合、債務者が、本件著作物及び本件放送に係る音又は影像の複製行為を管理し、それによる利益を得ていると認められる。 ウ まとめ 以上から、債務者は、本件対象サービスにおいて、本件著作物及び本件放送に係る音又は影像の複製行為を行っているというべきであり、債権者TBSの本件著作物についての複製権(著作権法21条)及び債権者SBSの本件放送に係る音又は影像についての著作隣接権(同法98条)を侵害するものといえる。 債務者は、本件サービスが、あくまでも利用者個人がその私的使用目的で賃借したロクラクUを利用する行為であって、その利用に関与するものではなく、利用者が賃貸機器を利用して放送番組を複製する行為の主体は、利用者本人であり、債務者ではあり得ない旨主張する。 しかしながら、債務者は、上記判示のとおり、本件対象サービスにおいて、自らが本件著作物及び本件放送に係る音又は影像の複製行為を行っているのであり、このことと、本件サービスの利用者による放送番組の録画が、私的使用目的で行われるか否かとは、直接関連するものではないから、債務者の上記主張は、失当といわなければならない。 2 争点2(保全の必要性)について 本件対象サービスは、現在も継続されているところ、債務者が、本件対象サービスにおいて、本件著作物及び本件放送に係る音又は影像を複製し、それによって、債権者の本件著作TBS物についての複製権(著作権法21条)及び債権者SBSの本件放送に係る音又は影像についての著作隣接権(同法98条)に対する侵害が日々継続され、拡大しているのであるから、これを放置すれば、債権者らに著しい損害が生ずることが明らかであり、本件における保全の必要性が認められる。 債務者は、本件申立ては、債務者に甚大な影響を与えるにもかかわらず、他方で、債権者らに生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要とするものでは全くないから、保全の必要性に欠ける旨主張するが、上記に照らし、債務者の同主張を採用することはできない。 また、債務者は、債権者らによる本件申立ては、債務者による親機ロクラクの占有管理を前提に、仮処分命令を履行できるとするものであるところ、債務者が親機ロクラクを占有管理している事実はないので、仮処分命令を履行することはできない旨主張するが、上記1において認定したとおり、本件対象サービスにおいては、債務者が親機ロクラクを管理しているのであるから、債務者の同主張は理由がない。 さらに、債務者は、本件サービスの利用者が正当な用法に従って子機ロクラクを操作して行う親機・子機間の個別のメール通信を遮断する権限も機会もなく、もとより、他のメール通信と区別して、一部のテレビ番組録画用のメール通信を選別して遮断することなどおよそできないし、ファームウェアの修正で、ロクラクの他の機能に影響を与えずに、メール通信だけを遮断することなどできない旨主張する。 しかしながら、上記1(2)ウのとおり、債務者は、本件対象サービスにおいて、自らが本件著作物及び本件放送に係る音又は影像の複製行為を行っているのであり、このことと、本件対象サービスの利用者による放送番組の録画が、私的使用目的で行われるか否かとは、直接関連するものではなく、本件申立ては、本件対象サービスにおいて、債務者が行っていると評価できる複製行為の差止めを求めるものであるから、利用者が正当な用法に従った行為を遮断する権限がない旨の債務者の上記主張は、その前提において誤りがあり、これを採用することはできない。そして、本件仮処分命令についての履行が技術的に全く不可能であるとは認められない(例えば、本件著作物及び本件放送に係る番組を除外した番組表が提供されるようにすることなどが想定される。)ので、その点から保全の必要性を欠くということもできない。 なお、本件サービスに関連して、利用者自身が、日本国内の自宅など、債務者が管理していると解される場所以外の場所に、親機ロクラクを設置して利用する例外的な場合も考えられるところ、債権者らの本件申立ては、本件対象サービス、すなわち、別紙サービス目録記載のサービスにおける本件著作物及び本件放送に係る音又は影像の複製の差止めを求めるものであり、同サービスは、債務者が親機ロクラクを日本国内に設置することをその内容とし、上記の、利用者が自宅に設置するなどの場合を含まないから、上記差止めを認容しても、債務者が、上記1において認定、検討した態様において管理する場所に親機ロクラクを設置している場合のみが対象となり、著作権又は著作隣接権侵害が問題にならない態様のものまでがその対象に含まれるものではないことは明らかである。 そして、本件対象サービスにおいては、静岡県外の、債務者の管理する場所に親機ロクラクが設置されている場合も想定されるが、債権者SBSの本件申立ては、債権者SBSの放送する本件放送に係る音又は影像についての複製の差止めであるから、本件放送について、上記差止めを認容しても、その対象は、本件対象サービスにおいて静岡県内(及び本件放送が受信可能な隣接地域)に親機ロクラクが設置されている場合に限定されるものである。 第4 結論 以上の次第で、債権者らの申立ては、いずれも理由があるから、これらを認容することとし、主文のとおり決定する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 清水節 裁判官 山田真紀 裁判官 片山信 (別紙)サービス目録 債務者が、債務者の製造に係るハードディスクレコーダー「ロクラクU」の親機を日本国内の保管場所に設置し、同所で受信するテレビジョン放送の放送波を同親機に入力するとともに、同親機に対応する子機を利用者に貸与又は譲渡することにより、当該利用者をして、日本国内で放送される放送番組の複製及び視聴を可能ならしめるサービス (別紙)著作物目録 以下の名称のテレビ放送番組 関口宏の東京フレンドパークU (別紙)放送目録
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