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【事件名】プレステ開発をめぐるプログラマー事件(2)
【年月日】平成18年4月12日
 知財高裁 平成17年(ネ)第10051号 損害賠償等請求控訴事件
 (原審・東京地裁平成15年(ワ)第6670号)
 (平成18年2月8日 口頭弁論終結)

判決
控訴人(原告) X
訴訟代理人弁護士 蛭田俊章
被控訴人(被告) 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
訴訟代理人弁護士 熊倉禎男
同 吉田和彦
同 渡辺光
同 高石秀樹


主文
 本件控訴を棄却する。
 控訴人が当審で追加した請求を棄却する。
 控訴費用(当審で請求を追加したことによって生じたものを含む。)は控訴人の負担とする。

事実及び理由
第1 控訴人の求めた裁判
1 原判決を取り消す。
2(主位的請求)
(1) 被控訴人は、控訴人に対し、3000万円及びこれに対する平成15年4月11日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人は、別紙目録記載1〜7の各プログラムを改変してはならない。
3(予備的請求)
 被控訴人は、控訴人に対し、1228万5000円及びこれに対する平成15年4月11日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
 控訴人は、委託を受けてコンピュータソフトウェアのプログラムを製作する個人のプログラマーであり、被控訴人が家庭用ビデオゲーム機「プレイステーション」を開発・製作するに当たり、別紙目録記載1〜7の各プログラム(以下、同目録記載の番号に従って「プログラム1」などといい、プログラム1〜7を総括して「本件各プログラム」という。)を、プログラム3〜7、1、2の順に開発した。
 控訴人は、本件各プログラムの著作権はいずれも控訴人に帰属し、被控訴人がこれらのプログラムをゲーム機及びゲーム機用ソフトに使用する行為は、控訴人の著作権(複製権ないし翻案権)を侵害すると主張して、民法709条、著作権法114条2項に基づき、3000万円の損害賠償(ただし、58億9523万円の損害賠償の一部請求として。)及び遅延損害金を請求するとともに、著作者人格権(同一性保持権)に基づき、本件各プログラムの改変の禁止(著作権法112条1項)を求めている(主位的請求)。
 これに対して、被控訴人は、本件各プログラムは著作権法15条2項に定める職務著作に該当し、仮にそうでないとしても、控訴人と被控訴人との間には、本件各プログラムの開発委託契約の成立と同時に、開発によって生じたプログラムの著作権を譲渡する契約が成立したなどと主張している。
 被控訴人の主張に対し、控訴人は、本件各プログラムは職務著作に当たらず、本件各プログラムに関する開発委託契約及び著作権譲渡契約は有効に成立していないと主張するものであるが、仮に、本件各プログラムの著作権が控訴人に帰属するものでないとされた場合の予備的請求として、プログラム2に関する未払報酬1228万5000円及び遅延損害金の支払を求めている。
 以上の主位的及び予備的請求について、原審はすべて棄却する判決をしたので、控訴人は、本件控訴を提起した。当審において、控訴人は予備的請求を更に追加し、主位的請求につき消滅時効(民法724条)が完成したとされた場合の予備的請求として、3000万円の不当利得返還(ただし、137億3232万円の不当利得返還の一部請求として。)及び利息ないし遅延損害金の支払を求めている。
 本件の前提となる事実、争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり付加するほか、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の「2 前提となる事実」、「3 争点」及び「第3 争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであるから、これを引用する。
1 当審における控訴人の主張の要点
(1) 主位的請求(著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求)について
 原判決が、控訴人と被控訴人との間において本件各プログラムに関する著作権譲渡契約が有効に成立したと認定したのは、誤りである。
ア本件各プログラムの開発委託契約が、通謀虚偽表示(民法94条1項)あるいは心裡留保(同法93条但書)により無効であることは、原審において主張したとおりであるが、さらに、錯誤(同法95条本文)、詐欺取消し(同法96条1項)、公序良俗違反(同法90条)によっても、無効である。
 すなわち、控訴人は、契約書@及びAに記載された報酬額は最低保証額にすぎず、売上げに応じた報酬はプレイステーションの販売の結果をみて支払われるとの認識で、上記各契約書に署名したものであり、法律行為の要素に関して錯誤があったものである。
 また、上記錯誤は、被控訴人に騙されて生じたものであり、控訴人は、平成10年11月20日付け書面(甲7)により本件各プログラムの開発委託契約を取り消す旨の意思表示をした。
 さらに、契約書@及びAの記載内容は、控訴人が正当に受けるべき本件各プログラムの著作権使用料ないし著作権譲渡の対価の支払を制限するものであるから、かかる内容を含む契約書@及びAに基づく開発委託契約自体が、公序良俗に違反している。
イ仮に、本件各プログラムの開発委託契約が有効に成立したとしても、本件各プログラムに関する著作権譲渡契約は成立しておらず、あるいは、無効である。
(ア) 一般に、ソフトウェアの開発委託料には、著作権譲渡の対価は含まれないのが取引慣行であり、著作権を譲渡する場合には、開発委託料とは別途に著作権の価値を評価の上、譲渡対価を決定するのが通例である。
 本件各プログラムは、プレイステーションのゲームソフトを製作する際に必要とされる共通ライブラリソフトであって、これを用いることにより、ゲームソフトの開発作業が合理化され、本来のクリエイティブな発想のために時間を充てることが可能となる。つまり、ライブラリソフトの出来不出来が、ゲームソフトの開発に決定的な影響を与えるのである。このような本件各プログラムの重要性に照らせば、本件各プログラムの開発委託契約に定められた報酬が著作権譲渡の対価を含むものでないことは明らかである。
(イ) 原判決は、本件各プログラムは、被控訴人独自のフォーマットに準拠したものであり、プレイステーションの本体ないしゲームソフトに組み込まれるほかには直接の用途のないものであるから、本件各プログラムの著作権は被控訴人に帰属するものとして認識されていたと認定する。
 しかし、ソフトウェア開発委託の取引慣行においては、著作権を譲渡する旨が契約書に明確に定められていない場合には著作権は譲渡されないとするのが原則である。なぜなら、受託者にとっては、プログラムの著作権を委託者に譲渡すると、以後そのプログラムを利用できなくなり、また、プログラムに含まれる技術やノウハウの流出等の損失を被るおそれがあるからである。
 本件各プログラムは汎用のものであり、他のゲーム開発にも利用できるものであるから、本件各プログラムの著作権を被控訴人に譲渡してしまうと、控訴人の今後のソフトウェア開発業務に多大な影響を被ることとなる。他方、被控訴人が本件各プログラムを利用するには、控訴人との間で利用許諾契約を締結すればよく、本件各プログラムの著作権を譲渡しなくても、被控訴人に格別の不利益が生ずるものではない。
(ウ) 確かに、契約書@の8条には、「甲(控訴人)が、本契約における業務の履行に際して・・・著作権等知的所有権の対象となるべき・・・著作を行った場合、その帰属はすべて乙(被控訴人)にあるものとする。」と記載され、契約書Aの9条にも、「甲が本契約における業務の履行に際して・・・著作権等の知的所有権の対象となるべき・・・著作を行った場合、それらの諸権利はすべて何等の制限なく原始的且つ独占的に乙に帰属するものとする。」と記載されている。
 しかし、これらの条項は、原始的に委託者に著作権を帰属させるものであり、強行法規違反により無効である。
 仮に、上記各条項が、原始的に委託者に著作権を帰属させるものではなく、著作権譲渡を定めた条項であると解したとしても、このような契約は公序良俗違反により無効であり、また、錯誤、詐欺取消により無効である。公序良俗違反の理由は、以下のとおりである。
a 下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)4条1項5号は、「下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」を禁止しており、同行為の例として、「情報成果物作成委託において給付の内容に知的財産が含まれている場合、当該知的財産権の対価について、下請事業者と協議することなく、一方的に通常支払われる対価より低い額を定めること」が挙げられている(甲52の2)。
b また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項により公正取引委員会の定める「不公正な取引方法」(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号。以下「公取委告示」という。)は、14項において優越的地位の濫用を定めているところ、「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」(平成16年3月31日公正取引委員会。以下「優越的地位の濫用に関する指針」という。)は、情報成果物が取引の対象となる役務の委託取引について、「取引上優越した地位にある委託者が、受託者に対し、当該成果物が自己との委託取引の過程で得られたこと又は自己の費用負担により作成されたことを理由として、一方的に、これらの受託者の権利を自己に譲渡・・・させたり、・・・する場合などには、不当に不利益を受託者に与えることとなりやすく、優越的地位の濫用として問題を生じやすい。」「成果物等に係る権利の譲渡等に対する対価が不当に低い場合や成果物等に係る権利の譲渡等を事実上強制する場合など、受託者に対して不当に不利益を与える場合には、優越的地位の濫用として問題となる」としている(甲53)。
 しかるに、本件各プログラムに関する著作権譲渡契約は、譲渡の対価を一切支払わないというものであるから、正常な商慣習に照らして不当な不利益を控訴人に与えるものであり、不公正な取引方法に該当する。
(エ) さらに、プログラム1についてはそもそも契約書が作成されておらず、プログラム2に関しては、被控訴人から控訴人に対して平成9年5月1日付けの契約書(甲5)が平成10年7月17日に送付されたものの、控訴人は、同年8月31日に同契約書の内容変更を求める文書(甲6参照)を送付し、さらに、同年11月20日に通知書(甲7)を送付して、プログラムの著作権が控訴人にあることの確認を求めたのであるから、控訴人と被控訴人との間に著作権譲渡契約が成立したとは、到底いうことができない。
(2) 予備的請求(不当利得に基づく返還請求)について
 被控訴人は、本件各プログラムの著作権が控訴人に帰属しているにもかかわらず、控訴人の許諾を得ることなく、これらのプログラムをゲーム機及びゲーム機用ソフトに使用し、不当利得を得ているものであり、その金額は137億3232万円である。
 よって、控訴人は、被控訴人に対し、137億3232万円の不当利得返還の一部請求として、3000万円及びこれに対する支払済みまで商事法定利率年6分の割合による利息ないし遅延損害金の支払を求める。
(3) 予備的請求(プログラム2の開発委託契約に基づく報酬請求)についてプログラム2の開発については、控訴人と被控訴人との間において契約書が作成されておらず、仮に開発委託契約が成立しているとしても、その報酬額は、実際に開発業務に従事した期間に基づいて決定するほかない。
 控訴人は、平成9年2月17日からプログラム2に関する実質的な開発業務に着手し、平成10年8月3日までの17.5か月間、同プログラムの開発業務に従事したのに、11か月分の報酬の支払しか受けていないから、控訴人は、原審で主張したとおり、被控訴人に対して1228万5000円の未払報酬請求権を有するものである。
(4) 原審における手続上の違法(弁論主義違背)について
 原裁判所は、控訴人に対し、再三にわたり、まず中間判決をする旨述べていたものであり、控訴人は、これを信じて、損害論の審理に向けた準備を進めようとしていたところ、原裁判所は、中間判決ではなく、請求棄却の終局判決をしたものである。原判決は、このようにして不意打ちによりなされたものであり、控訴人には攻撃防御の機会が保障されなかったものであるから、弁論主義違背として取り消されるべきである。
2 当審における被控訴人の主張の要点
(1) 主位的請求(著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求)に対して
 本件各プログラムに関する開発委託契約及び著作権譲渡契約は、いずれも有効に成立している。
 ゲームソフトの開発の難易を左右するのは、プレイステーション本体及びライブラリの仕様や規格であって、ライブラリのプログラムとしての出来不出来は、ゲームソフトの開発に大きな影響を与えるものではない。また、本件各プログラムは、ハードを直接制御するためのプログラムや開発ツールであり、これらを事業に用いる被控訴人が自由に利用する必要性が高いのに対して、控訴人にとっては、本件各プログラムに汎用性がないため、その著作権を留保する必要性は低い。
 控訴人は、被控訴人が控訴人に対して支払った報酬には著作権譲渡の対価は含まれていないと主張するが、控訴人に対して支払われた報酬は月額100万円から180万円という高額なものであって、著作権譲渡の対価も含まれていたものである。
 そして、少なくともプログラム3〜7については、控訴人と被控訴人との間で契約書@及びAが作成され、同各契約書中には、被控訴人がプログラムに関する著作権を取得することが明記されている。
 なお、プログラム1及び2については契約書は作成されていないが、プログラム3〜7に引き続いてプログラム1及び2の開発業務が委託され、同委託の際、報酬月額のほかには別段の合意がされていない以上、報酬月額以外の点については従前の契約内容に従った内容の合意がされたというほかない。
(2) 予備的請求(不当利得に基づく返還請求)に対して
 控訴人の主張はいずれも争う。本件各プログラムの著作権は被控訴人に帰属しており、その利用に関して何ら不当利得は生じていない。
(3) 予備的請求(プログラム2の開発委託契約に基づく報酬請求)に対して
 プログラム2の開発委託については、控訴人と被控訴人との間で、平成9年5月1日から平成10年1月末日までの9か月間を報酬支払対象期間とする旨の合意が成立し、その後、報酬支払対象期間を同年3月末日までの2か月間延長するとの合意が成立した。
 このように、プログラム2の開発委託契約に基づく報酬の支払については明確な合意が成立している以上、契約で定められた期間の前後に控訴人が作業を行ったとしても、控訴人に追加の報酬請求権が発生するものではない。
 また、実質的にみても、控訴人が前記期間の前後に行ったと主張する作業は、見積り作業やアフターケア作業等であり、前記期間における報酬月額と同程度の対価を受領するに値するものではない。
(4) 原審における手続上の違法(弁論主義違背)の主張に対して
 原裁判所が口頭弁論終結前に述べたのは、中間判決又は終局判決をするという趣旨であって、中間判決をする旨述べた事実はなく、原審の手続に弁論主義違背の違法はない。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の請求は、追加された請求を含めて、いずれも理由がなく、棄却すべきものと判断するが、その理由は、以下のとおり付加するほか、原判決が「第4 当裁判所の判断」として説示するとおりである。
2 主位的請求(著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求)について
(1) 本件各プログラムの開発委託契約の成否について
 控訴人と被控訴人との間で本件各プログラムの開発委託契約が成立したことは、原判決に認定するとおりであって、通謀虚偽表示、心裡留保による無効を認める余地はなく、また、控訴人が当審において追加的に主張した、錯誤、詐欺取消、公序良俗違反による無効を認める余地もない。
 控訴人は、契約書@及びAに記載された報酬額は最低保証額であり、プレイステーションの売上高に応じた報酬が、追って交渉の上決定されることになっていたと主張し、控訴人本人の陳述書(甲17、23、24、56、57)には、これに沿う記載がある。
 しかし、プログラム3〜5に関する契約書@(甲1)の4条Bには、「乙は、本契約に関して、前項に定める対価以外は何らの対価をも甲及び第三者に支払わないものとする。」と明記され、プログラム6及び7に関する契約書A(甲3)の4条(3)にも同趣旨の記載がある。しかるに、控訴人は、平成6年1月26日ころまでに契約書@に、平成7年2月21日ころ契約書Aにそれぞれ押印し、その後、平成10年8月31日付け書簡(甲6参照)を被控訴人に送付するまでの間、上記各契約書に対して一切異議を述べていない。
 控訴人は、平成6年12月にプレイステーションが発売された後、被控訴人に対し、売上高に応じた報酬の交渉をするよう要請していた旨陳述する(甲23の8頁以下)が、このような交渉要請があったことを裏付ける電子メールや文書等は、証拠として提出されていない。また、控訴人は、平成8年6月5日ころプログラム1につき、平成9年2月17日ころプログラム2につき開発の委託を受け、開発業務に着手しているところ(原判決の第2・2(4)参照。)、もし、先に開発したプログラム3〜7につき、売上高に応じた報酬の交渉がこの時点においても未解決のまま残されていたのであるとすれば、なぜ控訴人が、同交渉につき書面で確約させる等の手段を講ずることなく、新たな開発委託の依頼に応じたのか疑問である。したがって、控訴人の前記陳述は、採用することができない。
(2) 本件各プログラムに関する著作権譲渡契約の成否について
アプログラムの開発委託契約に基づいて開発されたプログラムの著作権につき、受託者に発生した著作権を委託者に譲渡するのか、受託者に留保するのかは、契約当事者間の合意により自由に定めることのできる事項である。
 この点、プログラム3〜5に関する契約書@の8条には、「甲が、本件契約における業務の履行に際して・・・著作権等知的所有権の対象となるべき・・・著作を行った場合、その帰属はすべて乙にあるものとする。」と規定され、プログラム6及び7に関する契約書Aの9条には、「甲が本件契約における業務の履行に際して、・・・著作権等の知的所有権の対象となるべき・・・著作を行った場合、それらの諸権利はすべて何等の制限なく原始的且つ独占的に乙に帰属するものとする。」と規定されている。これらの規定を合理的に解釈すれば、開発されたプログラムにつき発生した著作権は、その発生と同時に被控訴人に譲渡されることを定めたものと解される。
 控訴人は、開発されたプログラムの著作権が被控訴人に譲渡される旨の合意はなく、契約書@及びAの上記記載は実際の合意とは異なると主張するが、被控訴人との交渉経緯に関する控訴人の陳述が採用できないものであることは、前記(1)のとおりであり、そのほかに契約書@及びAの上記記載と異なる合意の存在を認めるに足りる証拠はない。したがって、プログラム3〜7については、著作権譲渡契約の成立があったものというべきである。
 以上に対して、プログラム1については、契約書が作成されておらず、また、プログラム2についても、契約書の原案は作成されたものの押印には至っていないため、プログラム1及び2に関する著作権譲渡契約が成立しているか否かにつき、更に検討する。
 プログラム1及び2については、契約書は作成されていないものの、前記認定のとおり開発委託契約自体は成立しており、その時期は、プログラム1については平成8年6月ころ、プログラム2については遅くとも平成10年2月ころである(原判決の第4・2(6)参照。)。この当時の経緯をみると、プログラム1については、平成8年6月5日ころ委託を受けて開発業務に着手し、同年7月30日ころ納入しており、プログラム2については、平成9年2月17日ころ委託を受けて同年5月ころ開発業務に着手し、平成10年4月27日ころその時点の成果物を納入しているが(原判決の第4・2(4)、(5)参照。)、この間の全過程を通じてみても、先のプログラム3〜7に関する開発委託契約と異なる取扱いは、報酬月額をプログラム1につき150万円、プログラム2につき180万円としたことを除けば、認められない。したがって、プログラム1及び2の開発委託契約における合意内容は、報酬月額を除き、従前と同様の契約内容とするものであったというほかなく、プログラム3〜7に関して開発委託契約と著作権譲渡契約とは一体の契約書をもって取り扱われてきたことに照らせば、プログラム1及び2についても、開発委託契約の成立時に著作権の帰属についても合意があったと認めるのが相当である。そして、契約成立当時、当事者間において著作権の帰属につき従前と異なる特段の合意がされていない以上、著作権の帰属についても従前と同様とする旨の合意が成立したというべきである。
 これに対して、控訴人は、プログラム2に関する契約書の作成につき控訴人が異議を述べたことをもって、著作権譲渡契約が成立していないことの根拠の一つとしているが、プログラム2に関する契約書案が控訴人に送付されたのは、控訴人がプログラム2を納入した後の平成10年7月17日ころであり、控訴人がその内容に対して異議を述べたのは同年8月31日付け書簡によるものである(原判決の第4・1(11)参照。)。このような契約成立後の事情は、契約成立時の合意内容に関する一つの参考とはなるものの、上記に認定したような委託から納入までの一連の事実に照らせば、プログラム2についても著作権譲渡契約が成立したと認められるのであり、控訴人がプログラム2の納入後に異議を述べたことをもって、著作権譲渡契約が成立したとの認定は左右されるものではないというべきである。
イまた、控訴人は、本件各プログラムに関する著作権譲渡契約の無効を主張するが、同契約について錯誤、詐欺取消による無効が認められないことは、開発委託契約について説示したところと同様であり、公序良俗違反についても、以下の理由から認めることができない。
 すなわち、控訴人は、本件各プログラムに関する著作権譲渡契約が公序良俗に違反する根拠として、下請法4条1項5号及び独占禁止法を挙げるが、本件各プログラムの開発委託に関して控訴人と被控訴人との間で定められた対価は、プログラム3〜5について月額100万円、プログラム6及び7について月額110万円、プログラム1について月額150万円、プログラム2について月額180万円であり、これに基づき控訴人に支払われた報酬額は、プログラム3〜5について700万円、プログラム6及び7について880万円、プログラム1について309万円、プログラム2について2079万円であり、これらを総計すると3968万円となる(原判決の第4・2(6)参照。)。これらが本件各プログラムの開発委託の対価のみならず著作権譲渡の対価を合わせたものであるとしても、本件各プログラムの著作権の有する価値と比べて著しく低額であるとは証拠上認めることができず、本件各プログラムの著作権譲渡契約が下請法4条1項5号に違反するということはできない。
 また、控訴人がフリーのプログラマーとして豊富な経験を有し、被控訴人以外の委託者からの業務委託も数多く受けてきたこと(甲17)に照らせば、控訴人の被控訴人に対する取引依存度が高いとはいえず、控訴人にとって、被控訴人との取引がなくなることをおそれて著しく不利な条件であっても受け入れざるを得ないような状況にはなかったというべきであるから、被控訴人が控訴人との関係において公取委告示にいう「優越的地位」にあったということはできない。したがって、本件各プログラムに関する著作権譲渡契約は、独占禁止法に違反するとはいえない。
3 予備的請求(不当利得に基づく返還請求)について
 上記認定のとおり、本件各プログラムの著作権は、その発生と同時に被控訴人に譲渡されたのであるから、被控訴人は、自己の有する著作権に基づいて本件各プログラムを利用したものにすぎず、不当利得の発生する余地はない。したがって、控訴人の不当利得に基づく返還請求は、理由がない。
4 予備的請求(プログラム2の開発委託契約に基づく報酬請求)について
 原判決において認定したとおり、プログラム2については、控訴人の見積りに基づき、開発期間を平成9年5月から平成10年1月までの9か月間と定められ、更に2か月間の延長を経た上で、報酬2079万円(月額180万円×11か月+消費税)が支払われたのであるから、控訴人と被控訴人との間においては、開発期間を11か月とする旨の合意が成立したというべきである(原判決の第4・1(10)、2(5)(6)参照。)。
 控訴人は、平成9年2月17日から4月までの2.5か月分、及び、平成10年4月から8月3日までの4か月分につき、実際に開発業務に従事したにもかかわらず報酬が支払われていないから、6.5か月分の未払報酬が存在すると主張する。
 しかし、プログラム2に関する報酬2079万円の支払は、前記開発期間に対応した平成9年5月から開始され、平成10年3月までに終了している(原判決の第4・1(11)参照。)ところ、控訴人が平成9年4月以前の分、あるいは平成10年4月以降の分につき報酬を支払うよう被控訴人に対して要請した事実は認めることができず、前記開発期間に対応した報酬月額を支払うとの認識の下に前記合意が成立したものと認められる。
 そして、控訴人と被控訴人との間でプログラム2に関する開発期間を11か月間より更に延長する合意の存在は、これを認めることができないから、プログラム2について控訴人に発生した報酬請求権の金額は前記11か月間に対応する2079万円のみであり、同金額がすべて支払済みである以上、未払報酬請求権は存在しないというべきである。
5 原審における手続上の違法(弁論主義違背)の主張について
 控訴人は、原裁判所が弁論を終結するに当たって中間判決をする旨の発言をしたと主張し、これに沿う控訴人本人の陳述書(甲56)を提出する。記録によれば、原裁判所が弁論を終結した時点では、被告(被控訴人)に損害賠償の責任があるか否かについての当事者双方の主張立証が終了し、仮にこれが肯認される場合には損害論についての当事者双方による主張立証の段階、特に原告(控訴人)による立証の段階に入る直前であったことが明らかである。このような時点に裁判所が弁論を終結するのは、被告(被控訴人)に損害賠償の責任がないとして原告(控訴人)の請求を棄却するため、又は、被告(被控訴人)に損害賠償の責任があるとしてその旨の中間判決をするためのいずれかであり、それゆえ、裁判所が弁論を終結するに当たっては中間判決をすることも可能性のある選択肢の一つとして言及するのが通常であり、原裁判所がその趣旨で中間判決をすることもある旨を発言したことは十分に想像することができ、そのような発言自体は至極当然のものであるが、本件において、原裁判所が終局判決ではなく中間判決をする旨を断定的に宣言したとは、記録上も窺えず、認めることができない。
 また、仮に、原裁判所が被告(被控訴人)に損害賠償の責任があるとしてその旨の中間判決をする旨を宣言して弁論を終結した(このような事実が認められないことは上記判示のとおりである。)が、改めて当事者の主張立証を精査したところ、被告(被控訴人)に損害賠償の責任はないとして請求棄却の結論に至ったとしても、損害賠償の責任の有無についての主張立証が終了しており、原裁判所のその点に関する認定判断が是認することができる以上、弁論を終結した措置が、原告(控訴人)の攻撃防御の機会等の利益を違法に奪ったものとする余地もない。
 したがって、控訴人の主張は、採用することができない。
6 結論
 以上によれば、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴人が当審において拡張した請求は理由がないのでこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部
 裁判長裁判官 塚原朋一
 裁判官 野輝久
 裁判官 田中昌利は、退官につき、署名押印することができない。
裁判長裁判官 塚原朋一
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