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【事件名】国語テストへの作品無断使用事件(教材出版6社)
【年月日】平成18年3月31日
 東京地裁 平成15年(ワ)第29709号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 平成18年1月20日)

判決
 当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり


主文
1 原告A関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Aに対し、金152万5559円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Aに対し、金108万3835円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Aに対し、金179万9702円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Aに対し、金165万8925円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Aに対し、金200万2515円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Aに対し、金197万0746円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Aのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Aと被告青葉出版株式会社との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを10分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決1項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
2 原告B関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Bに対し、金14万7840円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Bに対し、金5万6422円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Bに対し、金7万3305円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Bに対し、金16万5981円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Bに対し、金24万0015円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Bに対し、金9万2850円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Bのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Bと被告青葉出版株式会社との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを100分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを90分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを80分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決2項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
3 原告D関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Dに対し、金14万2893円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Dに対し、金15万8572円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Dに対し、金16万8701円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Dに対し、金15万6758円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Dに対し、金20万2755円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Dに対し、金18万3024円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Dのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Dと被告青葉出版株式会社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを20分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決3項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
4 原告E関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Eに対し、金12万6173円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Eに対し、金2万0679円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Eに対し、金13万4239円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Eに対し、金1万5888円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Eに対し、金16万5353円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Eに対し、金16万6909円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Eのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Eと被告青葉出版株式会社との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを70分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを90分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを10分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決4項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
5 原告F関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Fに対し、金15万7558円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Fに対し、金15万3964円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Fに対し、金34万5828円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Fに対し、金14万9837円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Fに対し、金43万4203円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Fに対し、金21万3809円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Fのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Fと被告青葉出版株式会社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを20分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決5項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
6 原告G関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Gに対し、金11万1070円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Gに対し、金11万0811円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Gに対し、金1605円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Gに対し、金11万0931円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Gに対し、金11万3508円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Gに対し、金11万1082円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Gのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Gと被告青葉出版株式会社との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを800分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを10分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決6項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
7 亡I 訴訟承継人原告H関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Hに対し、金35万9086円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Hに対し、金6万6717円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Hに対し、金17万6435円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Hに対し、金13万9888円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Hに対し、金19万4541円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Hに対し、金22万1649円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Hのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Hと被告青葉出版株式会社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを100分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを50分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを30分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決7項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
8 亡K訴訟承継人原告J関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Jに対し、金2173円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Jに対し、金11万2809円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Jに対し、金11万2971円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Jに対し、金11万1568円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Jに対し、金11万5571円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Jに対し、金11万2900円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Jのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Jと被告青葉出版株式会社との間においては、これを2600分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを50分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを50分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを50分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを50分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを50分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決8項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
9 原告L関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Lに対し、金14万5445円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Lに対し、金16万8301円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Lに対し、金20万8726円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Lに対し、金16万9752円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Lに対し、金28万3753円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Lに対し、金20万5618円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Lのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Lと被告青葉出版株式会社との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを40分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決9項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
10 原告N関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Nに対し、金1万2743円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Nに対し、金5万8427円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Nに対し、金12万0945円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Nに対し、金6万1325円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Nに対し、金8900円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Nに対し、金4万9354円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Nのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Nと被告青葉出版株式会社との間においては、これを100分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを200分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを30分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決10項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
11 原告O関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Oに対し、金14万6417円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Oに対し、金18万7464円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Oに対し、金14万1951円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Oに対し、金35万7528円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Oに対し、金6万5728円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Oに対し、金16万1730円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Oのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Oと被告青葉出版株式会社との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを90分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを30分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決11項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
12 原告P関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Pに対し、金3万9732円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Pに対し、金3万3014円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Pに対し、金13万4818円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Pに対し、金12万3054円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Pに対し、金6万3000円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Pに対し、金15万6332円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Pのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Pと被告青葉出版株式会社との間においては、これを100分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを100分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを70分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを30分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決12項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
13 原告Q関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Qに対し、金16万7705円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Qに対し、金13万9024円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Qに対し、金30万5014円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Qに対し、金20万0759円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Qに対し、金52万2192円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Qに対し、金54万2288円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Qのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Qと被告青葉出版株式会社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを10分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決13項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
14 原告T関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Tに対し、金8万9201円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Tに対し、金1万5744円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Tに対し、金2万4284円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Tに対し、金1万8696円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Tに対し、金45万5236円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Tに対し、金55万3446円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Tのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Tと被告青葉出版株式会社との間においては、これを70分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを400分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを200分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを300分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを10分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決14項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
15 原告V関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Vに対し、金29万3838円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Vに対し、金23万3726円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Vに対し、金32万0863円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Vに対し、金31万1401円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Vに対し、金35万9887円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Vに対し、金46万1599円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Vのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Vと被告青葉出版株式会社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを20分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決15項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
16 原告W関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Wに対し、金14万8869円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Wに対し、金30万2420円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Wに対し、金11万7405円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Wに対し、金2万3114円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Wに対し、金17万5395円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Wに対し、金49万7620円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Wのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Wと被告青葉出版株式会社との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを200分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを50分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを300分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを10分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決16項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
17 原告X 関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告X に対し、金57万2242円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告X に対し、金25万9231円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告X に対し、金48万4683円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告X に対し、金56万7910円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告X に対し、金49万6546円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告X に対し、金81万2882円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告X のその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告X と被告青葉出版株式会社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを60分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを20分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決17項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
18 原告Y関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Yに対し、金12万3899円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Yに対し、金19万7746円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Yに対し、金1万7998円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Yに対し、金15万5908円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Yに対し、金3万7185円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Yに対し、金13万2845円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Yのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Yと被告青葉出版株式会社との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを300分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを100分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを40分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決18項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
19 原告Z 関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告Z に対し、金9万7219円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告Z に対し、金17万4286円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告Z に対し、金15万7837円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告Z に対し、金14万6610円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告Z に対し、金29万4917円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告Z に対し、金29万5350円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告Z のその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告Z と被告青葉出版株式会社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを10分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決19項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
20 原告AA関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告AAに対し、金24万9924円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告AAに対し、金15万8986円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告AAに対し、金27万4009円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告AAに対し、金26万1300円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告AAに対し、金21万7628円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告AAに対し、金18万1400円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告AAのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告AAと被告青葉出版株式会社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを40分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを40分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決20項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
21 原告BB関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告BBに対し、金16万6595円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告BBに対し、金15万8533円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告BBに対し、金35万1880円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告BBに対し、金14万9205円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告BBに対し、金81万2157円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告BBに対し、金40万3680円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告BBのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告BBと被告青葉出版株式会社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを10分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決21項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
22 原告CC関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告CCに対し、金71万4120円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告CCに対し、金41万9912円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え
(3) 被告株式会社光文書院は、原告CCに対し、金28万3967円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告CCに対し、金20万1907円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告CCに対し、金29万6102円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告CCに対し、金48万6407円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告CCのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告CCと被告青葉出版株式会社との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを20分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決22項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。
23 原告DD関係
(1) 被告青葉出版株式会社は、原告DDに対し、金9万6300円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社は、原告DDに対し、金8万3004円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院は、原告DDに対し、金14万7089円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(4) 被告株式会社新学社は、原告DDに対し、金6万5611円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準は、原告DDに対し、金24万9081円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂は、原告DDに対し、金14万8732円及び別紙1(付帯金目録)記載の金員を支払え。
(7) 原告DDのその余の請求をいずれも棄却する。
(8) 訴訟費用は、原告DDと被告青葉出版株式会社との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社教育同人社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社光文書院との間においては、これを20分し、同原告と被告株式会社新学社との間においては、これを30分し、同原告と被告株式会社日本標準との間においては、これを10分し、同原告と被告株式会社文溪堂との間においては、これを20分し、それぞれその1を各被告の負担とし、その余を同原告の負担とする。
(9) この判決23項(1)ないし(6)は、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 原告A(以下「原告A」という。)関係
(1) 被告青葉出版株式会社(以下「被告青葉出版」という。)は、原告Aに対し、金1708万0850円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金352万8847円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告株式会社教育同人社(以下「被告教育同人社」という。)は、原告Aに対し、金1774万8655円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金433万6652円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告株式会社光文書院(以下「被告光文書院」という。)は、原告Aに対し、金2032万7271円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金568万3334円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告株式会社新学社(以下「被告新学社」という。)は、原告Aに対し、金1655万3484円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金370万9081円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告株式会社日本標準(以下「被告日本標準」という。)は、原告Aに対し、金2704万5420円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金817万4551円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告株式会社文溪堂(以下「被告文溪堂」という。)は、原告Aに対し、金2197万7296円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金664万1766円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
2 原告B(以下「原告B」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Bに対し、金625万4678円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金28万3595円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Bに対し、金672万7528円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金47万5850円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Bに対し、金681万2925円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金59万3570円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Bに対し、金638万8705円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金40万5421円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Bに対し、金778万6916円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金98万7060円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Bに対し、金721万4238円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金79万6363円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
3 原告D(以下「原告D」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Dに対し、金292万0523円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金25万2687円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Dに対し、金308万7441円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金40万1963円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Dに対し、金316万5965円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金47万8029円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Dに対し、金301万5526円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金34万4357円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Dに対し、金350万4106円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金69万4345円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Dに対し、金333万6236円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金62万1914円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
4 Eこと原告E(以下「原告E」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Eに対し、金141万7121円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金9万7172円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Eに対し、金145万1812円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金13万1812円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Eに対し、金145万8590円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金13万8590円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Eに対し、金141万4466円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金9万4466円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Eに対し、金164万4835円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金32万4835円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Eに対し、金165万3879円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金33万3879円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
5 原告F(以下「原告F」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Fに対し、金387万0789円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金110万1398円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Fに対し、金410万5401円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金136万3084円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Fに対し、金468万5926円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金184万7932円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Fに対し、金383万8683円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金105万5523円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Fに対し、金562万6586円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金241万0554円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Fに対し、金479万3485円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金192万7791円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
6 原告G(以下「原告G」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Gに対し、金132万9972円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金9972円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Gに対し、金132万8979円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金8979円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Gに対し、金134万0453円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金2万0453円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Gに対し、金132万6775円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金6775円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Gに対し、金136万1985円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金4万1985円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Gに対し、金133万7213円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金1万7213円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
7 亡I 訴訟承継人原告H(以下「原告H」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Hに対し、金673万6243円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金84万2868円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Hに対し、金647万9637円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金61万9015円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Hに対し、金638万2600円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金53万9300円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Hに対し、金671万0017円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金85万5851円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Hに対し、金670万8704円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金67万4340円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Hに対し、金687万8846円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金94万3873円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
8 亡K訴訟承継人原告J(以下「原告J」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Jに対し、金568万8133円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金2万8813円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Jに対し、金569万5699円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金4万4513円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Jに対し、金570万5781円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金3万7972円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Jに対し、金566万9867円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金2万0377円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Jに対し、金580万7401円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金9万0996円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Jに対し、金574万6261円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金4万5600円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
9 原告L(以下「原告L」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Lに対し、金624万9558円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金26万7765円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Lに対し、金678万0466円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金49万1064円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Lに対し、金684万2551円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金55万8066円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Lに対し、金656万5007円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金46万0999円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Lに対し、金912万1472円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金122万6573円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Lに対し、金733万3675円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金85万6451円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
10 原告N(以下「原告N」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Nに対し、金146万0297円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金14万0297円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Nに対し、金133万7288円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金1万7288円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Nに対し、金144万0754円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金12万0754円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Nに対し、金135万1901円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金3万1901円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Nに対し、金141万8471円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金9万8741円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Nに対し、金156万7778円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金24万7778円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
11 原告O(以下「原告O」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Oに対し、金516万1295円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金26万6423円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Oに対し、金502万9993円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金15万4778円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Oに対し、金514万1216円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金28万0986円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Oに対し、金663万0524円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金155万6042円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Oに対し、金570万2205円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金49万7639円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Oに対し、金542万9662円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金42万9020円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
12 原告P(以下「原告P」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Pに対し、金408万8670円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金24万7332円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Pに対し、金409万3769円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金26万3054円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Pに対し、金400万5568円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金17万9286円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Pに対し、金390万4607円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金9万9707円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Pに対し、金428万3951円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金39万3776円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Pに対し、金416万3886円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金31万1161円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
13 原告Q(以下「原告Q」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Qに対し、金304万5165円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金91万8372円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Qに対し、金259万6126円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金81万0240円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Qに対し、金406万3520円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金167万3069円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Qに対し、金287万2226円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金113万9900円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Qに対し、金685万9937円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金292万3529円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Qに対し、金599万4577円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金298万4726円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員を支払え。
14 原告T(以下「原告T」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Tに対し、金638万9066円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金48万7071円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Tに対し、金569万6832円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金9万8803円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Tに対し、金573万0550円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金13万2348円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Tに対し、金569万4706円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金10万1709円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Tに対し、金603万2669円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金23万0526円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Tに対し、金618万6030円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金13万4877円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
15 原告V(以下「原告V」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Vに対し、金927万8221円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金100万4273円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Vに対し、金1008万1517円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金141万5223円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Vに対し、金929万1303円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金115万7822円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Vに対し、金923万1855円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金112万1915円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Vに対し、金1150万8914円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金207万0292円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Vに対し、金1095万3029円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金204万8561円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
16 原告W(以下「原告W」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Wに対し、金622万6489円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金28万6802円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Wに対し、金594万7172円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金16万6409円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Wに対し、金584万7126円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金13万2128円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Wに対し、金587万7227円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金13万2320円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Wに対し、金675万8411円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金50万6392円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Wに対し、金619万3250円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金29万0033円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
17 Xこと原告X(以下「原告X」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告X に対し、金1455万1883円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金72万3217円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告X に対し、金1540万9580円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金88万7922円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告X に対し、金1456万2957円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金88万8917円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告X に対し、金1411万0476円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金71万3722円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告X に対し、金1675万0856円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金157万6984円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告X に対し、金1690万6972円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金147万2459円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
18 原告Y(以下「原告Y」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Yに対し、金468万9712円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金2万8011円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Yに対し、金526万8561円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金46万1730円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Yに対し、金471万1939円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金5万3003円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Yに対し、金565万7531円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金2万3876円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Yに対し、金483万2875円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金11万2876円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Yに対し、金473万6448円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金5万6222円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
19 原告Z(以下「原告Z」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告Z に対し、金257万0311円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金12万4325円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告Z に対し、金277万7496円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金18万4179円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告Z に対し、金270万3279円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金17万9586円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告Z に対し、金269万4990円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金20万0247円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告Z に対し、金306万2257円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金31万3478円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告Z に対し、金306万0909円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金31万1974円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
20 原告AA(以下「原告AA」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告AAに対し、金607万0790円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金16万2945円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告AAに対し、金639万4154円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金26万7196円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告AAに対し、金642万5791円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金29万4722円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告AAに対し、金621万1820円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金22万4767円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告AAに対し、金731万2343円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金59万0163円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告AAに対し、金675万5570円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金38万9514円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
21 原告BB(以下「原告BB」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告BBに対し、金399万6357円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金120万9299円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告BBに対し、金410万4384円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金127万1261円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告BBに対し、金398万8201円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金124万8425円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告BBに対し、金395万5090円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金121万2268円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告BBに対し、金551万5293円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金238万4643円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告BBに対し、金497万3663円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金210万2176円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
22 原告CC(以下「原告CC」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告CCに対し、金788万0233円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金120万2079円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告CCに対し、金766万6279円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金115万0136円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告CCに対し、金677万2872円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金26万4424円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告CCに対し、金654万3813円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金20万8493円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告CCに対し、金749万8632円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金47万2038円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告CCに対し、金1090万7826円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金364万9708円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
23 原告DD(以下「原告DD」という。)関係
(1) 被告青葉出版は、原告DDに対し、金219万9719円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金87万9719円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(2) 被告教育同人社は、原告DDに対し、金247万1104円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金115万1104円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(3) 被告光文書院は、原告DDに対し、金266万2893円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金134万2893円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(4) 被告新学社は、原告DDに対し、金203万6429円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金71万6429円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(5) 被告日本標準は、原告DDに対し、金292万1222円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金160万1222円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
(6) 被告文溪堂は、原告DDに対し、金339万4436円及びこれに対する別紙2(損害金請求目録)記載の金員(予備的に金207万4436円及びこれに対する別紙3(利息金請求目録)記載の金員)を支払え。
第2 事案の概要
1 本件事案
 本件は、小学生用国語教科書に掲載された著作物の著作権者である原告らが、上記著作物を掲載した国語テストを製作販売した被告らに対し、同国語テストを製作販売する行為は、原告らの上記著作物に対する複製権及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)を侵害すると主張して、被告らに対し、それぞれ、主位的に、複製権及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償を求め、同請求権が時効消滅した場合には、予備的に、法律上の原因なくして使用料相当額の支払を免れたと主張して、不当利得の返還を求める事案である。
2 争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
 原告らは、いずれも著名な詩人、作家、学者等又はその承継人である(弁論の全趣旨)。
 被告らは、いずれも小学生用の大手副教材製作販売会社である。
(2) 原告らの権利
 原告ら又はその被相続人は、次のとおり、別紙4(著作物目録)記載の各著作物(以下、これらの各著作物を併せて「本件各著作物」という。)について、著作権を取得した。
ア原告Aは、児童文学者であり、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の著作物(本件著作物1−1ないし11)を、各「創作年度」欄記載の年にそれぞれ著述したことにより、これらの各著作物について、著作権を取得した。
イCこと亡C(以下「亡C」という。)は、児童文学者であり、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の著作物(本件著作物2)を、同「創作年度」欄記載の年に著述したことにより、同著作物について、著作権を取得した。
 亡Cは、平成14年1月16日に死亡した。原告Bは、同日、遺贈により、上記著作物に係る権利侵害を理由とする損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を取得した(甲310の1及び2)。
ウ原告Dは、多摩美術大学教授であり、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の著作物(本件著作物3)を、同「創作年度」欄記載の年に著述したことにより、同著作物について、著作権を取得した。
エ原告Eは、児童文学者であり、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の著作物(本件著作物4)を、同「創作年度」欄記載の年に著述したことにより、同著作物について、著作権を取得した。
オ原告Fは、東京農業大学教授であり、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の著作物(本件著作物5)を、同「創作年度」欄記載の年に著述したことにより、同著作物について、著作権を取得した。
カ原告Gは、児童文学者であり、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の著作物(本件著作物6)を、同「創作年度」欄記載の年に著述したことにより、同著作物について、著作権を取得した。
キ承継前原告亡I(以下「亡I」という。)は、詩人ないし児童文学者であり、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の各著作物(本件著作物7−1ないし6)を、各「創作年度」欄記載の年にそれぞれ著述したことにより、これらの各著作物について、著作権を取得した。
 亡Iは、平成16年10月21日に死亡した。原告Hは、同人の妻であるところ、平成18年1月15日、亡Iのその余の共同相続人との間で、被告らに対する同著作物に係る権利侵害を理由とする損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を同原告が取得する旨の合意をした(甲311の1ないし3)。
クKこと承継前原告亡K(以下「亡K」という。)は、詩人ないし翻訳家であり、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の著作物(本件著作物8)を、同「創作年度」欄記載の年に翻訳したことにより、同著作物の翻訳について、著作権を取得した。
 亡Kは、平成16年8月14日に死亡した。原告Jは、平成18年1月15日、亡Kのその余の共同相続人との間で、被告らに対する同著作物に係る権利侵害を理由とする損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を同原告が取得する旨の合意した(甲312の1ないし3)。
ケ亡M(以下「亡M」という。)は、児童文学者であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の著作物(本件著作物9)を、同「創作年度」欄記載の年に著述したことにより、同著作物について、著作権を取得した。
 亡Mは、平成13年6月6日死亡した。原告Lは、同人の妻であるところ、平成18年1月15日、亡Mのその余の共同相続人との間で、被告らに対する同著作物に係る権利侵害を理由とする損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を同原告が取得する旨の合意をした(甲313の1ないし3)。
コ原告Nは、翻訳家であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の著作物(本件著作物10)を、同「創作年度」欄記載の年に翻訳したことにより、同著作物の翻訳について、著作権を取得した。
サ原告Oは、ジャーナリストであるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の各著作物(本件著作物11−1ないし3)を、各「創作年度」欄記載の年にそれぞれ著述したことにより、これらの各著作物について、著作権を取得した。
シ原告Pは、児童文学者であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の各著作物(本件著作物12−1及び2)を、各「創作年度」欄記載の年にそれぞれ著述したことにより、これらの各著作物について、著作権を取得した。
ス亡R(以下「亡R」という。)は、文学者であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の各著作物(本件著作物13−1ないし3)を、各「創作年度」欄記載の年にそれぞれ著述したことにより、これらの各著作物について、著作権を取得した。
 亡Rは、昭和42年6月23日に死亡した。原告Qは、同人の養女である亡Sの子であるところ、上記各著作物に係る権利の持分を平成18年1月16日までに相続及び死因贈与等により取得した。また、原告Qは、亡Rの共同相続人及びその承継人との間で、被告らに対する同著作物に係る権利侵害を理由とする損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を同原告が取得する旨の合意をした(甲314の1ないし9)。
セ亡U(以下「亡U」という。)は、詩人であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の各著作物(本件著作物14−1ないし7)を、各「創作年度」欄記載の年にそれぞれ著述したことにより、これらの各著作物について、著作権を取得した。
 亡Uは、平成7年9月7日死亡した。原告Tは、同人の妻であるところ、遺産分割により上記各著作物に係る著作権を取得した。また、原告Tは、平成18年1月20日、亡Uのその余の共同相続人との間で、被告らに対する各著作物に係る権利侵害を理由とする損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を同原告が取得する旨の合意をした(甲15、弁論の全趣旨)。
ソ原告Vは、児童文学者であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の各著作物(本件著作物15−1及び2)を、各「創作年度」欄記載の年にそれぞれ著述したことにより、これらの各著作物について、著作権を取得した。
タ原告Wは、作家であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の著作物(本件著作物16)を、同「創作年度」欄記載の年に著述したことにより、同著作物について、著作権を取得した。
チ原告X は、児童文学者であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の各著作物(本件著作物17−1ないし10)を、各「創作年度」欄記載の年にそれぞれ著述したことにより、これらの各著作物について、著作権を取得した。
ツ原告Yは、学者であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の各著作物(本件著作物18−1及び2)を、各「創作年度」欄記載の年に著述したことにより、これらの各著作物について、著作権を取得した。
テ原告Z は、作家であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の著作物(本件著作物19)を、同「創作年度」欄記載の年に著述したことにより、同著作物について、著作権を取得した。
ト原告AAは、児童文学者であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の各著作物(本件著作物20−1ないし4)を、各「創作年度」欄記載の年にそれぞれ著述したことにより、これらの各著作物について、著作権を取得した。
ナ原告BBは、児童文学者であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の各著作物(本件著作物21−1ないし6)を、各「創作年度」欄記載の年にそれぞれ著述したことにより、これらの各著作物について、著作権を取得した。
ニ原告CCは、ぐんま昆虫の森園長であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の各著作物(本件著作物22−1ないし3)を、各「創作年度」欄記載の年にそれぞれ著述したことにより、これらの各著作物について、著作権を取得した。
ヌ原告DDは、小児科医であるが、別紙4(著作物目録)中、同人欄の「著作物名」欄記載の著作物(本件著作物23)を、同「創作年度」欄記載の年に著述したことにより、同著作物について、著作権を取得した。
(3) 本件各著作物の国語科検定教科書への掲載
 別紙5−1及び2(年度別部数等一覧表)の「著作者名」欄及び「著作物名」欄の本件各著作物は、同「使用年度」欄の年度に、同「掲載学年」欄の学年において、同「教科書会社名」欄の、光村図書、東京書籍、学校図書、教育出版、日本書籍及び大阪書籍の6種類の小学生用国語科検定教科書(以下「本件各教科書」という。)に掲載された。
 すなわち、昭和58年度改訂の本件各教科書は同年度ないし同60年度において使用され、昭和61年度改訂の本件各教科書は同年度ないし同63年度において使用され、平成元年度改訂の本件各教科書は同年度ないし同3年度において使用され、平成4年度改訂の本件各教科書は同年度ないし同7年度において使用され、平成8年度改訂の本件各教科書は同年度ないし同11年度において使用された。改訂年度に教科書に掲載された原告らの本件各著作物は、次回の本件各教科書改訂年度の前年度まで教科書に掲載され続けた。
 なお、原告Aの「なまえをみてちょうだい」(本件著作物1−8)は「名前をみてちょうだい」に、亡Iの「ワニのおじいさんのたからもの」(本件著作物7−1)は「わにのおじいさんのたから物」に、原告BBの「ブランコ」(本件著作物21−4)は「ぶらんこ」に、「みずたま」(本件著作物21−5)は「水玉」に、それぞれ題名が変更されて本件各教科書に掲載された。
(4) 被告らの行為
 被告らは、少なくとも昭和58年度ないし平成11年度にかけて、全国の小学生向けに、本件各教科書に準拠した副教材として小学生用国語テスト等を、各教科書ごと、各学年の各学期ごとに、長年にわたり、製作販売してきた。別紙5−1及び2(年度別部数等一覧表)の「著作物名」欄に記載された本件各著作物は、同一覧表の「備考」欄に「×」又は「△」を記載したものを除き、それに対応する各「教材名」欄の国語テスト(以下、別紙5−1及び2(年度別部数等一覧表)の「教材名」に「国語テスト」と記載されているものを、「本件国語テスト」という。)に、著作権者の直接の許諾なく、使用されたか使用されたものと推認される。
(5) 本件国語テストにおける本件各著作物の取扱い
ア本件国語テストにおける本件各著作物の使用態様は、表裏各1枚のテスト用紙の表面の上段に本件各教科書に掲載された本件各著作物の全部又は一部が複製されて掲載されているというものである(甲1ないし289の各1)。
イ本件国語テストにおいては、別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)記載の各「著作物名」欄記載の本件各著作物が、それに対応する「変更箇所」欄記載のとおりに、表現が変更されている。
ウ平成11年度分の本件国語テスト(甲第25、45、54、56、64、75、76、85、88、125、261、263及び271号証の各1を除く。)には、著作者名の表示が存在しない。
3 本件の争点
(1) 国語テスト以外の教材に関する訴えの追加的変更が許されるか
(2) 被告らが本件各著作物を本件国語テストに掲載したことが、著作権法36条1項の「試験又は検定の問題」としての複製に当たるか
(3) 著作者人格権侵害の有無
ア同一性保持権侵害の有無
イ氏名表示権侵害の有無
(4) 故意又は過失の有無
(5) 消滅時効の成否
ア民法724条の「損害及び加害者を知りたる時」はいつか
イ時効中断・時効援用権の喪失の成否
(6) 権利濫用の成否
(7) 損害の発生及びその額(主位的請求)
(8) 利得と損失の発生及びその額(予備的請求)
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(訴えの追加的変更の許否)について
〔被告らの主張〕
 原告は、別紙5−2(年度別部数等一覧表)では、本件訴訟の対象となっている国語テスト以外のもの、すなわち、「国語ドリル」、「国語の達成」、「国語の確認」、「国語プリント」、「マイペア」、「国語形成プリント」、「国語Vドリル」及び「サマー16」(同一覧表の「備考」欄に「△」を記載したもの)を掲載して、それに基づく損害賠償をも請求する旨の訴えの変更を行った。上記訴えの追加的変更は、口頭弁論終結直前の平成18年1月13日に、同日付けの訴え変更申立書において突然行われたものである。しかし、同訴えの追加的変更は、請求の基礎に変更があり、これにより著しく訴訟手続を遅滞させるものである。上記国語ドリル等は、本件国語テストのような1枚の用紙ではなく冊子であるものも相当程度含まれており、そもそも本件各著作物が引用されているかどうかも不明であり、その体裁、形式について本件国語テストとは質的に大きな差があり、もし、これが審理の対象となるのであれば、複製権侵害があったか否かばかりでなく、著作権法36条の適否、時効消滅の成否などについて、最初から主張をやり直さなければならなくなる。よって、そのような主張立証の必要な訴えの追加的変更を口頭弁論終結間際にすることは許されないというべきである。
〔原告らの主張〕
 争う。
2 争点(2)(著作権法36条1項該当性)について
〔被告らの主張〕
(1) 本件国語テストは、公表された本件各著作物を、人の学識技能に関する試験の目的上必要と認められる限度において、当該試験の問題として複製したものであり、当該複製は、著作権法36条によって行われたものとして適法であるから、被告らは、原告らに対し損害賠償義務を負わない。その理由は次のとおりである。
ア小学校においては、児童の教育に関して、指導要録が作成される。指導要録とは、「児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本」をいい、校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならず(学校教育法施行規則12条の3第1項)、また、児童等が進学又は転学した場合においては、指導要録の写し等を進学先・転学先の校長に送付しなければならない(同条2項、3項)。指導要録のうち、各教科の学習の記録は、「T 観点別学習状況」、「U 評定」及び「V 所見」の3つの欄から成り立っている。
 このうち、「T 観点別学習状況」は、小学校学習指導要領に示す各教科の目標に照らして、その実現の状況を観点ごとに評価し、A、B及びCの3段階で記入する。
 このように小学校教育においては、児童ごとの学習指導の過程や成果を評価して記載する指導要録を作成する必要があり、そのために、「観点別学習状況の評価を基本」として、学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を見る評価規準や評価方法の客観性・信頼性を高めるように努力をしなくてはならない。本件国語テストは、以上のような指導要録に記載すべき「観点別学習状況の評価」を的確に行うために、評価規準や評価方法等の研究を行って、その客観性・信頼性を高めるために開発されたテスト教材であり、現に全国の小学校において、その目的のために使用されている。本件国語テストは、単に問題を掲載した「ドリル」や自習教材とは用途及び態様を全く異にしており、テスト教材としての特徴である「配点」の記載のほか、教師用のものには、実際にテストを実施する時間である「実施時間」の記載、「正答率」「平均点」の記載、教師が採点において迷わないようにするための「採点の基準」「(正答とすることの)許容例」の記載等がある。
イまた、本件国語テストの体裁、被告らによる納品の形態及び小学校における実施の状況は、次のとおりである。
(ア) 本件国語テストは、冊子やプリント集の体裁のものではなく、入試問題や模擬試験等と同様に、大きさが概ねB4版横、縦書きの1枚のテスト用紙であり、ほとんどの場合、問題が表と裏に印刷されており、表裏とも中央の罫線によって上下二段に分けられた体裁である。
(イ) 本件国語テストは、各回の実施分ごとに、児童数に余部1、2部を加えた部数がまとめられ、学期の初めに、その学期に実施される分が各教師に届けられる。すなわち、本件国語テストは、教師(学校)によって採択が決定されると、教師用が1クラス分について1冊(これには解答、採点基準、標準実施時間、平均点、正答率等の記載及び得点集計表等を含む。)と、児童の数に応じたテスト用紙とが被告らから学校に届けられる。児童の数に応じたテスト用紙は、児童1人分が1冊の冊子になっているのではなく、各回分のテスト用紙を児童の数に応じた枚数分だけひとやまとし、このひとやまがテスト回数分だけ届けられる。解答及び採点基準等を記載した教師用は、教師の分が1冊あるだけである。児童の数に応じて存在しているのは、テスト用紙そのものだけであり、児童に配布される解答やヒント等を記載したものは存在していない。
(ウ) 本件国語テストを用いたテストは、学習の進捗状況等に従い、通常は国語教科書の各単元を終了する際に、当該単元に係る分が実施される(学期末、学年末に実施されることもある。)。教師は、各学級の授業時間内において本件国語テストを各児童に配布し、「はじめ」の合図・号令によって解答を開始させ、「終わり」の合図・号令によって解答を停止させて回収するという方法により、実施時間を測定してテストを実施する。
(エ) 教師は、実施前の本件国語テストを児童の目に触れないよう厳重に保管し、学校によっては、実施前の本件国語テストを金庫に入れて保管しているところもある。そして、本件国語テストを利用する教師の多くは、被告らが作成してセットにした上記「得点集計表」やソフトウェアを用いるなどして各児童の得点集計を行い、これを基に指導要録における児童ごとの「観点別学習状況の評価」を行っている。このように、指導要録に記載すべき学習状況の評価に用いるものであるからこそ、児童の父母の経済的負担の下で、本件国語テストが学校で採択されているのである。
ウ以上によれば、本件国語テストは、人の学識技能に関する試験であり、その目的上必要と認められる限度において、当該「試験又は検定」の問題として、公表された著作物である本件各著作物を複製したものであることは明らかである。
(2) 原告らの主張に対する反論
ア原告らは、著作権法36条の「試験又は検定」とは、公正な実施のために、試験又は検定の問題として利用する著作物が何であるかということ自体を秘密にする必要性があり、それゆえに、当該著作物の複製につき、あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難であるようなものをいう旨主張する。
 しかしながら、著作権法は、「試験又は検定」に公表された著作物を利用することを認めているのであり、文言上、上記のように限定して解釈する条文上の根拠がない。
イ確かに、著作権法36条の立法理由の1つとして、「事前に著作権者の許諾を得ることが実際上困難であり社会的実情に適合しないこと」が挙げられるが、それは必ずしも「秘密性のゆえに」あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難な場合だけに限定することにはならない。また、同条は、「試験問題としての利用が著作物の通常の利用と衝突しないこと」も、その立法理由の1つとしており、この理由を単に消極的な根拠にすぎないものとすることはできない。
 「試験又は検定」の中には、秘密性が強く求められる資格試験や入学試験のみならず、そうではない校内試験や模擬試験も含まれることは、条文の文言からだけでなく、立法担当官の解説からも明らかであり、立法者意思であるといえる。
 そして、期末試験などの校内試験では、教科書に掲載されている著作物が利用されるのは当然のこととして予測でき、当該試験について、いかなる著作物を利用するかということについての秘密性はなく、その点で本件国語テストと同じである。また、模擬テスト業者が行う模擬試験は、あくまで「模擬」であって、その結果がよかったからといって社会生活上の資格や能力が公的に証明されるわけではないし、そもそも本試験の準備のために受験する模擬試験において、あえて出題を事前に察知しようという者がいるはずもないから、模擬試験において、公正な実施のために、試験又は検定の問題として利用する著作物が何であるかということ自体を秘密にする必要性があり、そのゆえに、該著作物の複製につき、あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難であるという事情は全くない。したがって、校内試験や模擬試験が著作権法36条の「試験又は検定」に含まれる以上、本件国語テストを、秘密性がないという理由で、同条の「試験又は検定」から排除することはできない。
ウ秘密性ゆえに事前の許諾取得が必ずしも困難とはいえない場合でも、@「試験又は検定」は、教育上の評価の目的や、能力ある人を適正に選抜するという社会生活上の目的を適切に実現するために必要不可欠であり、試験又は検定の題材として、公表された他人の著作物を必要な範囲で自由に利用することを認めるべき公益上の理由があり、A本件国語テストの場合がまさにそうであるように、当該試験又は検定の目的から、ある特定の著作物を利用することが必要不可欠であって他に選択肢がなく、その利用なくしては試験問題として不完全なものとなって、ひいては、教育上の評価や能力の評価を的確に行うことができなくなる場合があり、B一般に試験問題等として公表された著作物の一部が利用されても、当該著作物の通常の利用(単行本の発売等)に悪影響を与えないどころか、かえって単行本等の売上げの増進にもなることがある。著作権法36条は、このようなことから、必ずしも秘密性ゆえに著作権の事前許諾を得ることが困難な場合に限定することなく、「試験又は検定」には、その目的上必要と認められる限度において、公表された著作物を試験等の問題として複製することを認めたものと解することができる。したがって、教育上の評価等を的確に行うのに特定著作物を利用しなければならない合理的な必要性があり、しかも著作物の通常の利用と衝突しない態様での著作物の利用を、条文の文言に反してまで著作権法36条の適用対象からあえて除外すべき実質的・合理的な理由はない。
 本件国語テストにおいては、次のとおり、教育上の評価等を的確に行うのに本件各著作物を利用しなければならない合理的な必要性があり、しかも、その利用は本件各著作物の通常の利用と衝突しない態様のものである。したがって、本件国語テストを著作権法36条の「試験又は検定」に含まれると解することは、文言に適合するのみならず、実質的観点からも支持されるのであり、これを著作権法36条の適用対象から排除する実質的な根拠はない。
(ア) 我が国の小学校教育は教科書中心主義をとっているが、その中でも国語教育においては、児童の学習到達度を測定する手段として、教科書掲載著作物を対象としたテストを行う教育上の強い必要がある。そこで、小学校における国語テスト教材を発行するには、教科書掲載著作物を利用せざるを得ず、発行事業者である被告らに選択の自由はない。また、教科書は、その教育目的から、多数の著作者の著作物を編集して掲載しており、いきおい本件国語テストも、教科書に著作物が掲載された多数の著作者の著作物を利用せざるを得ないこととなる。したがって、教科書に掲載された個々の著作物の著作者が本件国語テストへの掲載について許諾権を有することになると、大部分の著作者がそれを許諾している場合であっても、一部の著作者が許諾しないために、本件国語テストの発行が困難になることが想定される。教科書掲載著作物を教科書準拠の国語テスト教材に有効に利用できないとすれば、被告ら教材出版社にとって不本意であるばかりでなく、教師、児童、保護者にとっても極めて不幸なことである。
(イ) 本件国語テストに本件各著作物を掲載することは、原告らの著作物の通常の利用を何ら妨げることがない。すなわち、@教科書には本件国語テストに掲載された分量よりも多い分量で本件各著作物が掲載されており、本件国語テストに接する者は例外なく教科書を手元に持ち、既に教科書において本件各著作物を熟読玩味していること、A本件国語テストは、まさに国語テストを行うために作成・購入・使用されるものであり、詩などごく短い著作物を除いては、テスト問題作成に必要な範囲で本件各著作物の一部を掲載しているにすぎず、その掲載部分は教科書自体よりもはるかに少ないのであり、このような本件国語テストの用途・性質及び著作物の利用態様に照らせば、本件国語テストが単行本等の代替品になるとは考えられないこと、B本件国語テストは、小学校に直接納入されるものであるが、単行本は一般の書店等で販売されるものであること、これらによれば、本件国語テストに本件各著作物を掲載することは、単行本の発行等による原告らの著作物の通常の利用を妨げるものでないことが明らかである。
(ウ) 著作権法36条2項の補償金支払義務を負う者の典型的な例は、受験料をとって行う模擬テスト業者であるが、自分で試験を行わなくても、他人の行う試験の問題を作ることを営業として行えば、同項により、補償金の支払が必要になる。すなわち、他人の行う模擬テストの試験の問題を作ることを営業として行うことは著作権者の許諾を得なくともできるが、著作権法は、その事業者に補償金支払義務を負わせることにより、当該テスト問題作成事業者と著作権者との間の利害の調整を図っている。
 そして、上述のとおり、@本件国語テストには教科書掲載著作物を利用せざるを得ず、他に適切な代替手段のないこと、A本件国語テストには教科書に掲載された多数の著作物を掲載する必要があり、大部分の著作者からは同意を得ているが、本件国語テストでの著作物利用に著作者の「許諾」が必要であるとすると、一部の著作者からその許諾を得られないことにより本件国語テストを不本意な形でしか発行できなくなってしまうこと、B本件国語テストは、小学校の教育現場において極めて有意義なものであること、C本件国語テストを発行しなくとも本件各著作物は担任の教師によって複製されることになり、複製の総量は異ならないところ、担任の教師が複製する場合には、原告らは補償金すら得られないこと、D本件国語テストに本件各著作物を掲載することは、同著作物の通常の利用を何ら妨げないことを考慮すると、著作権法36条1項及び2項の適用ないし類推適用により、既に教科書に掲載された本件各著作物を本件国語テストにおいて試験問題として複製することについては、著作権者の個々の許諾を不要としつつ、著作者に対する補償金の支払義務を負わせることにより著作者の経済的利益を確保することが、最も適切な解決方法であり、著作権法1条の定める目的にも合致するのである。
 よって、本件国語テストに著作権法36条の適用を認めることは社会的に必要かつ合理的であり、そのように同条を解釈すべきである。
〔原告らの主張〕
(1) 著作権法36条1項によって、著作権者の許諾を要せずに、問題として著作物の複製をすることができる「試験又は検定」とは、公正な実施のために、試験又は検定の問題として利用する著作物が何であるかということ自体を秘密にする必要性があり、それゆえに当該著作物の複製について、あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難であるような試験又は検定をいうものであって、そのような困難性のないものについては、複製につき著作権者の許諾を不要とする根拠を欠き、同条1項にいう「試験又は検定」に当たらない。
 本件国語テストは、児童の学習の進捗状況に応じた適宜の段階において、教師が、各児童ごとにその学力の到達度を把握するものとして利用し、本件国語テストの結果(得点)が、教師の児童に対する評価の参考となり得るものである。しかしながら、教科書に掲載されている本件各著作物が本件国語テストに利用されることは、当然のこととして予測されるものであるから、本件国語テストについて、いかなる著作物を利用するかということについての秘密性は存在せず、そうすると、そのような秘密性のゆえに、著作物の複製について、あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難であるような事情が存在するということもできない。
(2) 被告らの主張に対する反論
 被告らは、本件国語テストに著作権法36条1項を適用すべきであると主張するが、予備校等の行う模擬試験や学校内での中間試験、期末試験等に同条の「試験」に当たるものがあるとしても、それは、同条の趣旨からすると、前記のような秘密性を有するものに限られるというべきであるから、予備校等の行う模擬試験や学校内での中間試験、期末試験等に同条の「試験」に当たるものがあることは、何ら同条を適用する上で、秘密性を有しないと解釈する根拠とならない。また、本件国語テストの利用は、著作物の通常の利用と衝突せず、そのような利用を行う教育上の必要が高いとしても、前記の同条の趣旨からすると、上記のような秘密性を有しないものについて同条の適用を認めることはできない。
3 争点(3)(著作者人格権侵害)について
〔原告らの主張〕
(1) 同一性保持権侵害について
ア被告らは、本件各教科書に掲載された本件各著作物を、平成11年度の本件国語テストに複製する際に、著作者の意思に反し、別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)記載のとおりに改変し、これにより原告らの同一性保持権を侵害した。(なお、別紙6−5(変更内容一覧表)の「原告番号」欄21の「甲号証」欄91(以下、変更内容部分の特定については、別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)の「原告番号」欄、「甲号証」欄の番号に従い「別紙6−5−21−91」などという。)については、著作物中の「みえた。」をブランクに改変している。)。その改変の態様には、以下のような類型がある。なお、その余の改変は主張しない。
@ 原作にある単語、文節ないし文章を削除しているもの(以下、順に「類型@」などという。)
A 原作にない単語、文節ないし文章を加筆しているもの(類型A)
B 原作にある単語、文節ないし文章を削除し、その代わりに、原作にない単語、文節ないし文章を加筆しているもの(類型B)
C 原作の単語を全く別の単語に置き換えているもの(類型C)
D 原作にはない、非常に雑で漫画のような奇妙な挿絵が付加されているもの(類型D)
E 原作の単語ないし文章を、空欄に置き換えているもの(類型E)
 被告らの前記@ないしEの無断改変行為により、本件各著作物の持つ、人物、心情、情景ないし風景等の表現の印象、感覚及び雰囲気等は全く違ったものになってしまい、また、本件各著作物の持つ、語感、質感、体温、リズム及びイメージ等も大きく変わってしまい、本件各著作物は全く別のものに改変されている。そもそも、著作行為とは、どのような言葉を用いるか、どのような表記にするか、1文にするか2文にするか、句点・読点を打つか打たないか等を含めて、著作者が自らの存在をかけて、すべて自分の意思で決定するものであり、その決定を一人でするところに著作行為の特徴がある。どのような文章を作るかは、著作者が一人で決定することであり、何人たりともその決定には関与できないものである。著作者は、絶対的な孤独の中で、心血を注いで、表現を取捨選択する苦痛を乗り越えて、作品を世に生み出すのである。ところが、被告らは、原告らの意思に反して、本件各著作物を前記のとおり無断で改変したもので、上記の改変はすべて、原告らの著作者人格権(同一性保持権)を侵害するものである。
 また、同じ教科書及び同じ教科書準拠副教材を使用している平成8年度ないし同10年度においても、同一性保持権侵害を主張するすべての原被告間で、同一性保持権侵害が存在したことは明らかである。
 さらに、被告らは、上記のとおり、平成8年度ないし同11年度において、本件国語テストを製作する際に、いずれの著作者からも同意を得ることなく、著作者らの意に反して本件各著作物の改変を行っているものであるから、それより前の年度である昭和58年度ないし平成7年度においても、すべての著作者との関係において著作者らの意に反して改変している蓋然性が高いものである。
イ被告らの主張に対する反論
 被告らは、別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)記載の表現の変更が「改変」に該当するとしても、著作権法20条2項4号により、同一性保持権侵害にはならないと主張する。
 しかしながら、本件国語テストは教科書ではないので、被告らの行為が同項1号により適法となる余地はないから、被告らの改変が同項4号に定める「やむを得ないと認められる改変」に該当する余地もないというべきである。
(2) 氏名表示権侵害について
ア被告らは、本件各著作物を本件国語テストに複製する際に、著作者らの氏名を表示しなかった(甲1ないし289。ただし、亡Uに関する甲25、75及び125は対象としない。)。
 平成11年度において、大半の教材において、氏名表示権侵害があることから、同じ教科書及び同じ教科書準拠副教材を使用している平成8年度ないし同10年度においても、氏名表示権侵害を主張するすべての原被告間で、氏名表示権侵害が存在したことは明らかである。
 さらに、昭和58年度ないし平成7年度においても、氏名表示権侵害を主張するすべての原被告間で、氏名表示権侵害が存在したことは明らかである。
イ被告らの主張に対する反論
 被告らは、本件国語テストのうち、平成11年度分につき、氏名が表示されているものがあると主張する。しかし、被告らが氏名を表示したと主張する甲第49及び94号証においては氏名は表示されていない。また、被告らが氏名を表示したと主張する甲第45、54、56、64、76、85、88、261、263及び271号証においては、氏名の表示が小さすぎ、一般人ではその氏名を認識できないので、氏名を表示しているとはいえない。なお、甲第25、75及び125号証については、著作者は亡Uであり、平成8年度以降の著作者人格権侵害については、原告Tは何らの主張をしていない。
〔被告らの主張〕
(1) 同一性保持権侵害について
ア平成11年度分に関し、別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)記載の表現の変更があったことについては、別紙6−5の次の3箇所を除き、認める。その余の年度については、否認する。
(ア) 別紙6−5−1−55符号aないしC
 これらは、いずれも、本件各教科書に記載されたとおりの内容である。
(イ) 別紙6−5−21−95
 国語テスト1行目「同じ組」の前に、「校門の前」と加筆されているのは、本件各教科書の記載のとおりである。
(ウ) 別紙6−5−21−91
 単にブランクを加えたにとどまり、言葉をブランクに置き換えたものではない。
イ被告らは、本件各著作物を掲載するに当たり、掲載部分の前後とのつながりを児童が把握しやすいようにするなどの教育上の配慮から、その必要がある場合に限り軽微な修正を加えた。
 原告らの主張する「改変」の類型は、以下のとおり、いずれも「改変」には当たらない。
(ア) 単語、文節ないし文章の削除(類型@)について
 テスト問題を作成するにあたり、解答に直接必要な箇所ではなく、かつ問題用紙の紙面に限度がある場合に、同部分を掲載の対象から外したにすぎない。よって、被告らの行為は「削除して改変」する行為ではない。
(イ) 単語、文節ないし文章の加筆(類型A)について
 被告は、掲載部分をテストの解答に直接必要な部分に限定したため、掲載部分の中の教科書の掲載外の部分における説明を付記する必要があった。
 すなわち、付記の目的は、掲載部分中の記載を教科書に即して生徒に思い起こさせるためにすぎず、被告らの行為は「加筆して改変」する行為ではない。
(ウ) 単語、文節ないし文章の削除及び加筆(類型B)について
 原告らが指摘する箇所は、被告らが本件国語テストを作成する必要上、同部分を教科書上の表記に従い掲載したにすぎない。よって、被告らの行為は「削除及び加筆し、改変」する行為ではない。
(エ) 単語の置き換え(類型C)について
 被告らは、原告らが指摘する箇所について、市販本ではなく教科書の表記に従ったにすぎない。よって、被告らの行為は「単語に置き換えて改変」する行為ではない。
(オ) 挿絵の付加(類型D)について
 確かに、本件国語テストの中には、市販本にも本件各教科書にも作家の異なる挿絵がそれぞれ挿入されている。しかし、だからこそ、被告らは、これらの挿絵の著作権を侵害しないよう留意しつつ、新たな挿絵を付加したにすぎない。よって、被告らの行為は「付加して改変」する行為ではない。
(カ) 空欄(類型E)について
 本件国語テストにおいては設問化し、文章構成の読解力を問う形式を採用している。原告らが指摘する箇所が空欄になっているのは、テスト問題の作成上、必要不可欠だからであり、本件各著作物の意味内容を何ら変更するものではない。
ウ原告らが主張する類型以外にも、別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)の変更部分については、以下のとおりの類型があるが、以下の理由により、いずれも「改変」に当たらない。
(ア) 傍線又は波線の付加(類型F)
 例えば、別紙6−5−15−76では、上段の教科書からの転載文の「あっというま」の個所に傍線が引かれている。これは、本件国語テスト作成者の被告日本標準が、下段の問題文「『あっというま』に、みんなはどうなっていましたか」が上段のどの部分に関するものかを、解答しようとする生徒に明示するために視覚的な付加を行ったものである。ところで、同一性保持権とは、著作物に具現された著作者の「思想・感情の表現の完全性」を保つためのものであるが、本件各教科書に掲載された本件各著作物は、原告らの思想・感情を創作的に言語表現するものであって、何ら創作的な視覚表現を伴うものではない。したがって、被告日本標準が転載文に視覚的な傍線を付加したことは、本件各著作物の言語表現の「改変」に該当しない。
 この一例からも明らかなように、原告ら主張の「傍線又は波線の付加」の全事例は、「改変」に該当するものではない。仮に、このような類型の行為が「改変」に該当するとしても、被告らの行為は、被告らの著作物の評価教材(国語テスト)としての性質、並びに問題文が上段の教科書からの転載文のどの部分に関するものかを明らかにするという利用の目的及び態様に照らし、やむを得ないと認められるから、原告らの同一性保持権を侵害するものではない。
(イ) その他(類型G)
a 別紙6−1−21−40の「符号」欄aの事例では、上段の教科書からの転載文の「いいもの見つけた」中の「いいもの」が太字となっている。これは、本件国語テスト作成者の被告青葉出版が、下段の問題文「つぎのとき、タンゴは、ふろしきをどのようにつかいましたか。・『いいもの』を見つけたとき」が転載文のどの部分に関するものかを、解答しようとする生徒に明示するために視覚的な付加を行ったものである。
 したがって、上記(ア)と同様の理由により、原告ら主張の「普通の字体から太字への変更」の全事例は、「改変」に該当するものではなく、仮に、「改変」に該当するとしても、原告らの同一性保持権を侵害するものではない。
B 例えば、別紙6−2−11−160の事例では、上段の教科書からの転載文に@ないしBの番号が付加されている。これは、本件国語テスト作成者の被告教育同人社が、下段の問題文が上段のどのまとまりに関するものかを、解答しようとする生徒に明示するために付加したものである。@ないしBの番号自体は言語の一種であるとしても、上段の文章が3段落に分かれていることを示すために用いられているにすぎず、上述の視覚的な傍線の付加と異なるものではなく、また、その付加によって原告らの言語表現が改変されるものではない。
 したがって、原告ら主張の「段落の上部に番号を付加」の全事例は、「改変」に該当するものではなく、仮に、「改変」に該当するとしても、原告らの同一性保持権を侵害するものではない。
C 別紙6−2−21−178の事例は、原告らが主張するように、1枚のテストの上段部分に、原告らの著作物が掲載されているという形態のものではなく、教科書掲載文の一部を複数の「ひらがな」として取り出して、その書き順などを練習させようとするものである。すなわち、ここでは、原告らが同一性保持権侵害の前提とする転載文が存在しないから、原告らの主張はその前提を欠き、失当である。仮に、被告教育同人社が原告BBの著作物の一部を本件国語テスト中に転載したものである
 としても、同被告は、「四角いマス」という視覚的要素を付加したものにすぎず、これによって同原告の言語表現は何ら改変されていない。仮に、「改変」に該当するとしても、上述と同様に、同原告の同一性保持権を侵害するものではない。
d 別紙6−4−21−135の事例では、被告新学社が、「始筆点。ここから書き始めましょう。」との文章を原告BBの著作物と一体化させる目的で付加したのではなく、「注意書」として著作物外に表示したものであることは一目瞭然であり、これによって同原告の言語表現は何ら改変されていない。仮に、「改変」に該当するとしても、上述と同様に、同原告の同一性保持権を侵害するものではない。
エ仮に、上記表現の変更が「改変」に該当するとしても、これらの「改変」は、評価教材としての本件国語テストの性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変であり、著作権法20条2項4号により、原告らの同一性保持権を侵害するものではない。
(2) 氏名表示権侵害について
ア本件国語テストのうち、平成11年度分につき、甲第25、45、49、54、56、64、75、76、85、88、94、125、261、263及び271号証の各1以外の国語テストに著作者の氏名が表示されていないことは認める。上記年度以外については、争う。
イ氏名表示権について、著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができるところ(著作権法19条3項)、本件国語テストは教科書に準拠したものであり、これに接する者は必ず準拠対象教科書に掲載されている本件各著作物を既に熟読している者に限られ、しかも教科書には著作者の氏名の表示があることから、本件国語テストにおいて重ねて著作者の氏名を掲載しない場合があったとしても、著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれは全くない。したがって、本件国語テストにおいて原告らの氏名を表示しない場合があったとしても、氏名表示権の侵害とはならない。
4 争点(4)(故意又は過失の有無)について
〔原告らの主張〕
 被告らは、少なくとも30年間にわたり、小学生の国語教科書に掲載された著作物を、著作権者の許諾を得ることなく、教科書準拠副教材に掲載し続け、原告らの複製権、同一性保持権及び氏名表示権を侵害したのであり、被告らに、上記不法行為について故意又は少なくとも過失が存在することは明らかである。
〔被告らの主張〕
 否認ないし争う。
 被告らに複製権、同一性保持権及び氏名表示権侵害はなく、故意・過失もない。
5 争点(5)ア(損害を知りたる時)について
〔被告らの主張〕
(1) 原告らは、遅くとも本件訴訟提起の3年前である平成12年12月25日よりも前に、既に損害及び加害者を知っていたから、原告らの被告らに対する損害賠償請求権について民法724条所定の消滅時効が完成している。
 すなわち、民法724条の「損害及び加害者を知りたる時」とは、被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知った時を意味し、また、「損害」を知るとは、損害発生の事実を知ることであるところ、本件においては、後記(2)に具体的に示すとおり、原告らはいずれも、遅くとも平成12年12月25日よりも前に、原告らの本件各著作物が教科書に掲載されたこと及び被告らが本件各著作物を利用して教科書に準拠した本件国語テストを過去20年にわたり発行してきたことを知っており、原告らが本件において不法行為及び損害発生の事実として主張しているのと同じ事由を同程度に特定して訴訟を提起するなどにより、被告らに対する賠償請求をすることができたから、既にその時点で、原告らは被告らに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度に損害発生の事実及び加害者を知っていたということができる。
 したがって、本件では、訴訟提起前に、原告らが本件訴訟において主張する不法行為の損害賠償及び加害者を知ってから、既に3年が経過した。
 よって、被告らは、民法724条所定の消滅時効を援用する。
(2) 消滅時効完成の具体的な事情
ア(ア) 被告ら及び被告らの加盟する社団法人日本図書教材協会(以下「日図協」という。)は、教科書掲載著作物を本件国語テスト等の教材に利用していることについて、教科書掲載著作物の著作者との話合いを開始すべく、平成10年8月、社団法人日本児童文学者協会(以下「日本児童文学者協会」という。)に対し、同年9月、社団法人日本児童文藝家協会(以下「日本児童文藝家協会」という。)に協議の申入れを行った。その結果、平成11年1月に、上記両協会に、そのいずれにも属さない著作者有志29名を加えて、「小学校国語教科書著作者の会」(以下、単に「著作者の会」という。)が発足し、この会によって、本件国語テスト等の教材への教科書掲載著作物の利用に関する被告らとの交渉が進められた。
 著作者の会と被告らとの間で、平成11年9月30日に「小学校国語教科書準拠教材における作品使用についての協定書」(乙22の1。以下「本件協定」という。)及び「小学校国語教科書著作者の会と(社)日本図書教材協会との協定を結ぶに当たっての確認書」(乙22の2)が締結された。
 これらに基づき、被告らは、将来の著作物利用について教材採択価格の5%の使用料を各著作者に支払い、また、2年分(平成10年度及び同11年度)を各著作者に支払うこととされた。
(イ) 平成11年10月、著作者の会は、平成8年度版及び同12年度版の教科書に著作物が掲載されている全著作者及び相続人(原告Z を除く原告全員を含む。)に対し、本件国語テストが長年にわたって被告らによって発行されてきたこと、それらには教科書掲載著作物が利用されてきたこと、被告ら側からの申入れにより話合いが行われて協議の成立に至ったことなどを本件国語テストの実例を添付して知らせる内容の書面を送付した。また、同年11月、著作者の会は、「著作者の会通信第5号99.11」を発行して、原告らに送付し、本件協定の運用等に関する補足説明を行った。
(ウ) 日図協は、平成11年10月22日付けで、平成8年度版及び同12年度版の教科書に著作物が掲載されている著作者及び相続人(原告Z及び同X を除く原告全員)に対して、「『小学校国語教科書準拠教材における作品使用についての協定』締結のご報告と運用へのご協力のお願いについて」と題する文書(乙5)を送付した。この文書は、教科書準拠の国語テストが全国で広く活用されてきたこと、昭和40年の裁判等の結果により従来は教科書会社に謝金を支払ってきたこと、しかし、昨今の著作権に関する考え方からすれば掲載著作物の著作者に対する配慮が足りなかったことを、従前より本件国語テストを発行していた被告らの会社名を具体的に列記して原告らに通知したものである。
イ使用許諾申請文書等の送付
(ア) 被告らと他1社は、平成11年11月2日又は同月19日付けで、連名で、原告ら(原告O、同X、同Zを除く。)に対し、本件各著作物の本件国語テストにおける使用の許諾を申請する文書(乙6。以下「本件許諾申請文書」という。)を送付した。
 上記文書は、原告らに対して、将来における著作物使用の許諾を依頼するとともに、平成10年度及び同11年度分の使用料を、被告ら各社ごとに具体的な金額を特定して支払う旨通知するものであり、上記文書には、被告ら各社宛の「著作物使用許諾書」用紙と返信用封筒が同封され、許諾書への押印と使用料振込先の銀行口座の指定を原告らに依頼するものであった。
(イ) 上記(ア)に対し、亡C、原告D、同F、同G、亡I、原告J、同L、同P、同Y、同BB、同CC及び同DDは、平成11年11月から同年12月にかけて、本件許諾申請文書に添付された「著作物使用許諾書」に押印し、使用料払込口座を指定して、被告らに送付した。
(ウ) また、原告Wについては、同原告の著作権は株式会社福音館書店(ただし、当時は有限会社)が原告Wから委託を受けて管理している旨の連絡があったので、同社を経由して、原告W個人の振込先銀行口座の指定がされた。
(エ) 原告Eについては、平成12年2月ころ、被告らに「著作物使用許諾書」の用紙が返送されてきたが、そこには、「許可致しかねます」などと記載されていた。
 また、亡I、原告N、同Q、同T及び同Vから、使用許諾については、日本ビジュアル著作権協会(以下「JVCA」という。)に一任している旨の回答があったことから、同原告らが本件許諾申請文書を受け取り、実際に読んでいることは明らかである。
 なお、亡Iからは、平成12年2月8日付けで、被告らを含む教材出版会社に対して、教材への著作物使用を許諾する旨の「著作物使用許諾書」が届けられた。
(オ) 原告Oについては、被告らが、別途、平成10年度分及び同11年度分の使用料を、その具体的金額を特定して支払う旨を通知していたところ、被告らに対して、その使用料相当額の振込先銀行口座を指定する文書の交付があった。
(カ) 被告らと他1社は、原告X に対し、平成11年11月19日、連名で、本件許諾申請文書とは異なる別の文書を送付した。
 これに対し、原告X は、平成12年2月20日、被告らに対し、JVCAに管理委託をしている旨の回答をした。
ウ別件訴訟の提起とその報道
(ア) EE(以下「EE」という。)ほか8名から管理委託を受けたと称するJVCAが、平成11年3月9日、被告らを相手として、教科書掲載著作物を国語テストに利用してきたことが著作権侵害に当たるとして、東京地方裁判所に出版差止めの仮処分命令(以下「別件仮処分」という。)を申し立て、同月18日、その本案訴訟(以下「別件訴訟1」という。)を提起したが、この事件は、NHKニュースや全国紙各紙により一斉に報道された。
(イ) 亡Kは、「ピーターのいす」(本件著作物8)の翻訳者であるが、同著作物の原著作権者エズラ・ジャック・キーツ財団法人(以下「エズラ財団」という。)は、平成11年3月4日、JVCAの後方支援を受けて、別件訴訟1と並行して、被告らに対し、上記著作物の国語テストへの無断複製を理由に損害賠償請求訴訟を提起した。その際、亡Kは、JVCAの会長であるFF(以下「FF」という。)から同著作物が「本件国語テストに掲載されていること」の報告を受けていた。
(ウ) その後、EEほか8名が直接原告となって、平成11年6月24日、被告らに対し、別件訴訟1と同内容の本案訴訟(以下「別件訴訟2」という。)を提起し、同月25日、同内容の仮処分命令を申し立てた。同申立てに関し東京地方裁判所は申立てを却下したものの、平成12年9月11日、東京高等裁判所は、第1審の却下決定を取り消して、国語テストの発行を差し止める決定をした。この決定は、翌日の全国紙各紙において大々的に報道された。このように、本件訴訟と同じ内容の訴訟が提起され、また、仮処分命令申立てが、国語教科書に自己の著作物が掲載されている他の著作者によって行われ、その事実が大々的に報道されたのであるから、平成11年3月ころには、教科書に自己の著作物が掲載されている著作者にとって大きな関心事になっていた。
(エ) 平成12年8月15日、原告A、亡I、原告N、同T、同V、同X及び同AAの7名が、教科書に掲載された著作物を利用して、書店販売用・塾用の国語教材を発行していた被告ら以外の3社を被告として、出版差止め等の本案訴訟を提起した(以下「別件訴訟3」という。)。この訴訟は、EEらが提起した別件訴訟2との連携の下で、EEらにおいては学校で採択される国語テストを対象とし、原告Aらの別件訴訟3においては、書店販売用及び塾用の国語教材を対象とするという、いわば役割分担の下で提起されたものである。したがって、遅くともこの訴訟提起時には、上記7名の原告は、自らの著作物が被告らの発行する国語テストに長年にわたり、利用されてきたことを熟知していた。
エ(ア) 原告A、亡I、原告N、同T、同V、同X及び同AAの7名は、平成12年9月、EE等の著作者と連名で、国語教科書に著作物が掲載されている他の作家に対して、訴訟の経過の報告と安易な妥協を戒める内容の文書(乙18)を送付した。
 また、上記原告ら7名は、平成12年12月12日、全国都道府県教育委員会等宛に、訴訟、仮処分事件の経過と上記原告ら7名が被告らに対して、著作物の使用許諾を出していない旨の文書(乙19)を送付し、被告ら各社の具体的な社名を特定した上で、被告らが国語テストに教科書に掲載された著作物を無許諾で利用してきたことの不当性を呼びかけたものである。そのような呼びかけを自ら行っている当の本人たる上記原告7名が、本件訴訟において主張する不法行為の損害及び加害者を知っていたことは明らかである。
(イ) 原告A、同E、亡I、原告N、同T、同V、同X及び同AAの8名は、遅くとも平成10年度中に、FFから、それぞれ、同協会の会員で被告らに著作権を侵害されている疑いのある作家として、著作物を特定した上で調査を行っている旨の報告を受けていた(乙2の2ないし4)。
(ウ) 以上の事実により、JVCAの会員であることが明らかな原告A外7名はもとより、JVCAと何らかの連携関係にあるその余の原告15名が、被告らに対する損害賠償請求が事実上可能な状況の下において、その可能な程度にこれらを知った時とは、JVCAが後方支援役として調査活動を開始し、これを会員に報告した平成10年中、遅くともJVCAの調査結果に基づいて別件訴訟2が提起された平成11年6月である。
オその他、上記アないしエの諸事情を総合すれば、本件訴訟の提起前に、原告らが本件訴訟において主張する不法行為の損害賠償及び加害者を知ってから3年間が経過していることは明らかである。
(3) 原告らの主張に対する反論
ア本件では、当事者及び本件各著作物さえ特定できれば、あとは本件各著作物と本件国語テストとの基本関係、本件国語テストの形態、本件各著作物の利用形態等の公知化した一般的知識によって最小限の請求原因による訴状を作成し、訴訟を提起することが可能なのであり、現に、原告らも、このような手法によって単純かつ概括的な請求原因事実により本件訴訟を起したものである。本件においては、原告らは、その特定の著作物が教科書に掲載されたこと自体は当然に知っているから、原告らにとって、被告らに対する損害賠償請求が事実上可能な状況の下において、その可能な程度にこれらを知った時とは、本件各著作物と本件国語テストとの基本的な関係、本件国語テストの形態及び本件各著作物の利用形態等に関する一般的事実を知った時にほかならない。したがって、被告らにおいて、本件各教科書に掲載された本件各著作物のうちどれを、本件国語テストにどの程度複製し、同国語テストがどの程度製作販売されているかなどの事実を原告らが知らなければ、本件訴訟が提起できないかのような原告らの主張は、本件訴訟の請求原因事実との関係において、失当である。
イ原告らの主張する不法行為は、被告らが教科書に準拠した国語テストを製作発行するという、平穏・公然かつ安定的に行われてきた継続的事業であり、それによって製作された国語テストは、全国の小学校で継続的に利用されてきた。本件国語テストの発行は、決して単年度の事業の繰り返しではなく、安定かつ継続した事業として、一連のものとして長期間にわたり行われてきたものである。したがって、このような一連の行為の中での教科書に掲載された著作物の利用が、仮に著作権侵害に該当するとしても、その利用行為を原告らの主張するような「4452個」に分断して観察することは、社会的実体に合致しないものであって、失当である。
〔原告らの主張〕
(1) 本件において、民法724条所定の消滅時効期間はいまだ経過していない。その理由は次のとおりである。
ア本件において、原告らが、被告らに対する損害賠償請求が事実上可能な状況下に、その可能な程度に損害及び加害者を知ったというためには、「本件各教科書に掲載された本件各著作物のすべてが被告らの本件国語テストに掲載されていること」を認識する必要がある。その認識がなければ、前記主張に基づき、損害賠償を請求するのは不可能である。すなわち、本件において、原告らが被告らに対して損害賠償請求訴訟を提起するためには、以下の@ないしHを認識する必要がある。
@ 本件各著作物のどの部分が、本件各教科書の各年度(昭和58年度ないし平成11年度)、各学年版(小学1年生から6年生まで)のどこに引用されたか
A 各年度における各学年版の本件各教科書の発行部数
B 被告らの存在及び名称
C 被告らが、各年度における各学年版の本件各教科書に掲載された本件各著作物のうち、どの著作物を複製して、教科書準拠副教材を作成しているか
D 被告らが、各年度における各学年版の本件各教科書に掲載された本件各著作物の一部のうち、どの部分を複製して、本件国語テストを作成しているか
E 被告らの作成する本件国語テストが有料であること
F 被告らの作成する本件国語テストの価額
G 被告らの作成する本件国語テストの枚数、形式等の概要
H 被告らの作成する本件国語テストの発行部数
イ本件においては、被告らの原告らに対する不法行為は、原告ら各人の著作物ごと、使用された年度ごと、さらに、被告ごとにそれぞれ別個の不法行為を形成する。したがって、昭和58年度から平成11年度までの不法行為は、それぞれ、次のようになる。
(ア) 原告Aについては、被告ら6社合計で864個
(イ) 原告Bについては、被告ら6社合計で270個
(ウ) 原告Dについて、被告ら6社合計で48個
(エ) 原告Eについて、被告ら6社合計で24個
(オ) 原告Fについて、被告ら6社合計で48個
(カ) 原告Gについて、被告ら6社合計で24個
(キ) 原告Hについて、被告ら6社合計で570個
(ク) 原告Jについて、被告ら6社合計で144個
(ケ) 原告Lについて、被告ら6社合計で102個
(コ) 原告Nについて、被告ら6社合計で24個
(サ) 原告Oについて、被告ら6社合計で150個
(シ) 原告Pについて、被告ら6社合計で66個
(ス) 原告Qについて、被告ら6社合計で156個
(セ) 原告Tについて、被告ら6社合計で360個
(ソ) 原告Vについて、被告ら6社合計で162個
(タ) 原告Wについて、被告ら6社合計で102個
(チ) 原告Xについて、被告ら6社合計で666個
(ツ) 原告Yについて、被告ら6社合計で84個
(テ) 原告Zについて、被告ら6社合計で42個
(ト) 原告AAについて、被告ら6社合計で216個
(ナ) 原告BBについて、被告ら6社合計で168個
(ニ) 原告CCについて、被告ら6社合計で138個
(ヌ) 原告DDについて、被告ら6社合計で24個
 以上、本件では、複製権侵害として合計4452個の不法行為がある。
 また、著作者人格権についても、同様の計算方法により、原告Q分、原告Tにつき亡Uの死後の分を除いた原告22名について、4200個の著作者人格権侵害がある。
 したがって、本件においては、被告らの4452個の別個の著作権侵害の不法行為及び4200個の別個の著作者人格権侵害の不法行為について、そのそれぞれについて、各原告が上記@ないしHのすべての事実を現実に認識した時が、各不法行為の消滅時効の起算点というべきである。
ウ本件では、教科書に準拠した副教材である本件国語テストは、小学校で販売されるのみであり、一般の書店では販売されるものではなく、一般人が入手することは極めて困難なものである。したがって、原告らが上記@ないしHの事実のすべてを認識する可能性は存在しなかった。以上により、原告らが、上記@ないしHの事実のすべてを認識して損害が発生したことを現実に認識し、被告らに対する損害賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度に、本件著作権侵害行為の損害及び加害者を知ったのは、本件訴訟の訴訟委任状を作成した時、すなわち平成15年10月以降のことである。また、被告らが本件各教科書に準拠した本件各著作物すべてを本件国語テストに掲載したことを原告らが認識したのは、その旨を被告らが認めた準備書面が提出された平成16年6月10日のことである。そして、被告らが本件国語テストを何部製作し、販売したかはいまだ不明であり、原告らはその損害についての認識をいまだ有していない。したがって、原告らは、平成15年10月より前には、被告らに対する損害賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度に、著作権等の侵害行為の損害及び加害者を知ることはなかった。
(2) 被告らの主張に対する反論
ア前記〔被告らの主張〕(2)アについて
 著作者の会による乙第3号証及び著作者の会通信(乙4)並びに日図協の乙第5号証の送付は、被告らの4452個の著作権侵害及び4200個の著作者人格権侵害の各不法行為について、具体的に明らかにしたものではなく、原告らは、上記各不法行為について、現実の認識を有することはなかった。
イ前記〔被告らの主張〕(2)イについて
(ア) 本件許諾申請文書(乙6の1及び2)の送付は、被告らの4452個の著作権侵害及び4200個の著作者人格権侵害の各不法行為について、平成9年度(平成9年4月1日から平成10年3月31日)までのものについて、具体的に明らかにしたものではなく、原告らは、昭和58年度から平成9年度までの各不法行為について、現実の認識を有していなかった。また、以下のとおり、平成10年度及び同11年度の著作者人格権侵害の各不法行為については、本件許諾申請文書にはその明確な記載はないのであるから、原告らは現実の認識を有することはなかった。
 少なくとも、原告A及び同AAは、同文書を受け取ったことも読んだ記憶もない。
(イ) 原告B、同D、同F、同G、亡K、亡M、原告P、同Y、同BB、同CC及び同DDは、本件許諾申請文書を受け取って、中身をよく読まずに、著作権使用許諾書なる書面に必要事項を記載して郵送したにすぎない(乙7の1ないし11)。また、平成10年度及び同11年度の著作者人格権侵害の各不法行為については、本件許諾申請文書にはその明確な記載はないから、原告らは現実の認識を有することはなかった。
(ウ) 原告Wも、本件許諾申請文書を受領した記憶がない。原告Wは、福音館書店の確認書及び使用料振込先(乙9の1及び2)の作成に関与しておらず、その存在を知らなかった。
(エ) 原告E、同N、同Q、同T及び同Vは、本件許諾申請文書を受け取ったものの、中身を読まずに、JVCAに郵送した(乙10ないし11の5)。
(オ) 原告Oは、本件許諾申請文書を受け取ったものの、中身をよく読まずに、自らの振込先を指定して郵送した。したがって、平成10年度及び同11年度の各不法行為については、同原告は現実に認識していなかった。
(カ) 原告Xは、本件許諾申請文書を受け取ったものの、中身をよく読まずに、JVCAが用意した書面を郵送した(乙13)。
ウ前記〔被告らの主張〕(2)ウについて
(ア) 別件訴訟1に関する平成11年3月以降の一連の報道(乙14ないし17の3)は、被告らの4452個の著作権侵害及び4200個の著作者人格権侵害の各不法行為について、具体的に明らかにしたものではなく、原告らは、上記各不法行為について、現実の認識を有することはなかった。
(イ) 原告Jが、平成11年ころまでには、FFから本件国語テストに掲載されていることの報告を受けていたことはない。
(ウ) 別件訴訟3は、本件とは被告を異にする損害賠償請求訴訟であり、しかも同訴訟における被告らの副教材は書籍形式で、市販されておらず、その不法行為の態様は全く異なるものであった。したがって、別件行為についての不法行為を認識することが、本件訴訟の不法行為を認識することにはならないから、原告らが本件で主張している不法行為について、現実の認識を有することはなかった。
エ前記〔被告らの主張〕(2)エについて
 原告ら7名が送付した乙第18号証は、被告らの4452個の著作権侵害及び4200個の著作者人格権侵害の各不法行為について、具体的に明らかにしたものではなく、原告らは、上記各不法行為について、現実の認識を有することはなかった。また、教育委員会宛の乙第19号証も、被告らの4452個の著作権侵害及び4200個の著作者人格権侵害の各不法行為について、具体的に明らかにしたものではなく、原告らは、本件各不法行為について、現実の認識を有することはなかった。
 また、氏名表示権については、甲第1号証ないし289号証(枝番を含む。)を見たことがない本件著作権者らは、被告らによる、氏名表示権侵害の事実を知らなかったのであり、被告らに対する損害賠償請求権について、消滅時効が成立していないことは明らかである。
6 争点(5)イ(時効中断・時効援用権の喪失の成否)について
〔原告らの主張〕
 仮に、原告らの被告らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権につき時効期間が経過しているとしても、次のとおり、被告らは、原告らの一部に対する請求権につき、債務の承認により消滅時効が中断しているか、若しくは時効援用権を喪失している。
(1) 原告ら7名に対する時効中断
ア債務の承認その1
 被告らは、平成13年5月30日、原告A、亡I、原告N、同T、同V、同X 及び同AAの7名を相手方として、文化庁長官に対して、著作権紛争解決あっせんの申請をした(甲290の1ないし7)。被告らは、上記あっせん申請書において、上記相手方の原告ら7名に対して、同原告らの著作物を無断で複製したことについて、損害賠償義務を負うことを認めていた。そして、同申請書は、平成13年6月7日ころ、同原告らに到達した。
 以上のように、被告らは、上記原告ら7名に対して、債務の承認をしていたから、上記原告ら7名の被告らに対する損害賠償請求権について、消滅時効は中断している。
イ債務の承認その2
 被告らの代理人は、平成13年8月31日付け回答書(甲291の1及び2)において、上記あっせんの相手方である原告ら7名の代理人に対して、同原告らの著作物を無断で複製したことについて、損害賠償義務を負うことを認めており、同回答書は、平成13年8月31日ころ、上記原告ら7名の代理人に到達した。
 以上のように、被告らは、上記原告ら7名に対して、債務の承認をしたから、上記原告ら7名の被告らに対する損害賠償請求権について、消滅時効は中断している。
ウ時効援用権の喪失
 被告らの代理人は、平成13年12月26日付け回答書(甲292の1及び2)において、上記あっせんの相手方の原告ら7名の代理人に対して、「消滅時効・除斥期間の問題は、本和解協議の中で柔軟に対応したいと考えている」と述べ、同回答書は、同日ころ、上記7名の代理人に到達した。
 したがって、被告らは、上記原告ら7名及びその相続人に対して、消滅時効の援用権を信義則上喪失している。
(2) 原告ら10名に対する時効中断(債務の承認その3)
 被告らは、平成14年8月28日、原告Q、亡K、原告O、同P、同W、同Y、同Z、同BB、同CC及び同DDの10名に対して、日図協を通じて、「教科書掲載御作品の教材への使用に関する過去分補償のお支払いについて」なる文書(甲293の1ないし10)を送付した。同文書には、被告らが、本件各教科書に掲載された上記原告Qら10名の著作物を無断で複製したことについて、補償額が明示されており、教科書掲載の教材への使用に関する過去分補償の支払がされる旨が明示されている。すなわち、被告らは、同文書において、上記原告ら10名に対して、同人らの著作物を無断で複製したことについて、損害賠償義務を負うことを認めており、同文書は、そのころ、上記原告ら10名に到達した。
 以上のように、被告らは、上記原告ら10名に対して、債務の承認をしていたから、上記原告ら10名の被告らに対する損害賠償請求権について、消滅時効は中断している。
〔被告らの主張〕
(1) 時機に後れた攻撃防御方法
 本件においては、裁判所から、原被告双方に消滅時効に関する主張を出し尽くしてもらった上で、裁判所として消滅時効の論点について判断したいとの訴訟指揮があり、このような裁判所の意向に従って、双方が平成17年2月までに消滅時効についての主張をひととおり行った。そして、その後の弁論準備期日は消滅時効についてのこれまでの双方の主張を踏まえた上で、裁判所から原告らに対して不当利得の主張について補充するよう指示があり、原告らの不当利得の主張に関する準備書面は同年5月10日までに提出されることとされ、その後、被告らがこれに対する反論を準備する予定であった。しかしながら、同年5月10日に原告らが提出したのは、上記〔原告らの主張〕に記載の債務の承認及び時効援用権の喪失を含む消滅時効に関する主張を新たに追加した原告準備書面(7)であった。したがって、上記原告らの主張は時機に後れた攻撃防御方法というべきものである。
(2) 前記〔原告らの主張〕(1)ア(債務の承認その1)について
 被告らがしたあっせんの申請は、債務の承認ではない。著作権紛争解決あっせんは、著作権法105条以下の規定に基づく文化庁の著作権紛争解決あっせん委員による手続であるが、それよりも厳格な司法上の手続である民事調停については、債務者が債務額を確定するために調停を申し立てることは、その調停が不調に終わった場合には、判例上、債務の承認に当たらないとされている。
 したがって、調停とあっせんの違いはあるが、本件のように、被告らがあっせんを申請したにもかかわらず、相手方である原告ら7名があっせんの申請を全く無視してこれに応じなかったため、結果的にあっせん手続が開始されず、また、被告らと上記原告ら7名との間での主張が合わず、被告らから一切の支払がされていなかったという場合においては、債務の承認があったと認められることはあり得ない。さらに、調停が司法上の手続であるのに対し、著作権紛争解決あっせんは文化庁による行政上の手続であるが、かかる行政上の手続に関しては、特に時効についての規定が設けられていない限り、当該行政上の手続を採ることが、時効の中断等に及ぼす影響は基本的にない。したがって、上記あっせんの申請が債務の承認として時効中断事由になることはない。
 また、あっせん手続の構造から、あっせん申請書における意思表示が債務の承認に当たらないことは明らかである。著作権紛争解決あっせんをはじめとするあっせん手続は、当事者間の紛争につき、あっせん委員が当事者の間に立って双方の主張を確かめて紛争解決のための仲介役を務めるものである。そして、そのあっせんの申請は紛争の概要をあっせん委員に対して知らせてその解決の仲介を求めるものであるから、このような申請があったことが結果的に相手方に通知されるとしても、これは相手方に対する意思表示ではなく、あっせん委員に対する意思表示である。したがって、被告らのあっせんの申請も文化庁長官に対する意思表示であって、相手方である原告ら7名に対する意思表示ではない。
(3) 前記〔原告らの主張〕(1)イ(債務の承認その2)について
 被告らの代理人が原告Aら7名の代理人に対して送付した回答書においては、被告らが、紛争の解決のために誠実に話し合いたい旨述べているにすぎず、債務を承認しているものではない。また、同回答書を送ったのみで結局何らの合意や支払に至ったわけではない本件において、債務の承認があったとは認められない。
(4) 前記〔原告らの主張〕(1)ウ(時効援用権の喪失)について
 被告らの代理人が原告Aら7名の代理人に対して送付した回答書において、被告らが「消滅時効・除斥期間の問題は、本和解協議の中で柔軟に対応したい」と述べたのは、上記原告ら7名が被告らが消滅時効・除斥期間の援用をあらかじめ放棄することが協議の前提条件であると主張したのに対し、その問題は協議の前提条件ではなく協議すべき事項の1つであると回答したにすぎない。また、「柔軟に対応したい」というのは、消滅時効や除斥期間の援用を放棄するということではなく、むしろ逆に消滅時効や除斥期間の主張についての権利は留保しつつ、協議の進展によって事案の望ましい解決が期待できる場合には、全面的な援用を控えることもあり得ると述べているにすぎない。上記回答書におけるこのような記載により消滅時効の援用権が信義則上失われるようなことはあり得ない。
(5) 前記〔原告らの主張〕(2)(債務の承認その3)について
 日図協が平成14年8月付けで原告Qら10名に対し送付した文書は、日図協から送付された文書であって、被告ら自身の意思表示ではない。また、仮に同文書が被告らからの支払の申出であると解釈されるとしても、このような申出は、上記原告ら10名と被告らとの間における被告らによる同原告らの著作物の国語テスト等への掲載をめぐる紛争において、国語テスト等への掲載についての将来の許諾を望む被告らが、上記原告ら10名との紛争を円満に解決するために申し出たものであって、同原告らと被告らとの間における交渉は、結局、お互いの主張が合わず、被告らから上記原告ら10名に対しては一切の支払がされていないことにかんがみれば、本件訴訟において原告らが主張する損害賠償債務について被告らの承認があったとはいえない。
 仮に、債務の承認があったと解釈されるとしても、それは上記文書において支払う旨の記載があった額の限度で承認したものであって、同文書に記載された額以上の金額を支払う必要がないと考えている旨が明示されているものである。したがって、もし、仮に同文書によって、被告らが、上記原告ら10名に対する損害賠償債務を承認したものであるとしても、当該承認は、同文書に記載された金額の限度でされたものであって、当該各金額を超える金額については時効中断しておらず、消滅時効が完成しているものである。
7 争点(6)(権利濫用の成否)について
〔被告らの主張〕
 被告らは、日本児童文藝家協会等の著作者団体と話合いを行い、本件国語テストにおける教科書掲載著作物の将来の利用許諾及び過去の使用料の支払について合意し、原告らにもその合意内容とかけ離れない範囲での円満な合意を成立させるための協議を再三にわたり申し入れてきた。しかし、原告らは、将来の許諾という被告らにとって緊急かつ切実な問題について具体的な提案をせず、原告ら代理人弁護士を通じて、原告らが著作権管理を委託したというJVCAに被告ら教材出版者側の立場を兼ねさせ、被告らに対し、被告らから権利処理を請け負うという利益相反的な提案をして、被告らの「年間総売上額」の一部を支払うよう要求するなどした。このような経緯に照らすと、原告らの本件請求は、教科書準拠図書教材の特殊性から原告らの著作物を使用することが必要不可欠であるという被告らの状況(窮状)に乗じて、JVCAの期待どおり、通常では考えられない利益を実現しようとするものにほかならず、権利濫用となるものである。
〔原告らの主張〕
 原告らの本件請求は、原告らが提起しているものであり、JVCAによって円満な業界秩序を妨げる目的で提起されたものではないし、本件各著作物を使用することが必要不可欠であるという被告らの状況に乗じて、JVCAの期待どおり、通常では考えられない利益を実現しようとするものではない。本件請求は、被告らに著作権等を侵害された著作権者らである原告らが、被告らに対し、損害賠償請求をしているだけのことである。よって、原告らの本件請求は権利濫用に当たらない。
8 争点(7)(損害の発生及びその額)について
〔原告らの主張〕
(1) 複製権侵害
 被告らの複製権侵害による原告らの損害は下記の計算式により算出される。
 複製権侵害による損害=販売価格×印刷部数×使用料率×使用率
ア販売価格
 販売価格とは、被告らの本件国語テストの各小学校に対する販売価格(消費税込み)である。販売価格については、被告ら各社とも、1学期分の1セットで、昭和58年度及び同59年度は160円、昭和60年度及び同61年度は170円、昭和62年度及び同63年度は180円、消費税が導入された平成元年度は200円(消費税込み。以下同じ。)であった。
 その後は、原則として、平成2年度は200円、平成3年度は220円、平成4年度は240円、平成5年度、同6年度及び同7年度は250円、平成8年度は260円、平成9年度、同10年度及び同11年度は270円であった(ただし、例外的にこれらの原則的な価格とは異なる価格で販売された本件国語テストが存在する。)。
 販売価格については、消費税を含めた金額を、損害額算定の基礎として使用すべきである。
 本件各著作物に対応した販売価格は、別紙5−1及び2(年度別部数等一覧表)の「学校納入定価」欄記載のとおりである。
イ印刷部数
 印刷部数とは、被告らが本件国語テストを印刷した部数である。被告らは、本件国語テストについて、平成2年度から同11年度までの採択部数を開示し、印刷部数を開示していないが、印刷されても配布されないもの、配布されても使用されないものが無数にあることからすると、印刷部数は、少なくとも採択部数の1.2倍と推定される。なお、被告らが本件国語テストの採択部数を開示していない昭和58年度ないし平成元年度については、同一教科書及び同一著作物を使用しているその後の年度における採択部数のうち、最も多いもので代用した。その後に同一教科書及び同一著作物が使用されなかったものについては、採択部数を、光村出版の教科書については20万部、教育出版及び東京書籍の教科書については10万部、それ以外の教科書については3万部として、採択部数を推定し、印刷部数はその1.2倍として、損害額を算出した。
 本件各著作物に対応した採択部数は、別紙5−1及び2(年度別部数等一覧表)の「採択部数」欄記載のとおりであり、印刷部数は、同表の「推定印刷部数」欄記載のとおりである。
ウ使用率
 使用率とは、被告らの本件国語テストのうち、原告らの著作物が掲載されている割合のことである。教科書準拠副教材の頁数がNの場合、原告らの著作物は、教科書に掲載された場合、1学年の1ないし3学期のうちのいずれか1学期のN頁の副教材のうち1頁に掲載されているので、使用率は、1/Nとすることができる。
 そして、この数字(N)は、平成2年度から同11年度までについては、被告らの開示した資料に基づいて算出した。また、昭和58年度ないし平成元年度については、その後の年度における資料から推定した。なお、1頁のうち、使用された面積をもとに使用率を算出する方法は合理的でない。
 本件各著作物に対応した使用率は、別紙5−1及び2(年度別部数等一覧表)の「総頁数」欄記載の数字で1を除したものである。
エ使用料率
 使用料率とは、教材会社が、販売価格のうち、著作権者に支払うべき使用料の割合である。文芸作品の単行本の印税率は、通常10%とされていること等から、使用料率は、10%として算定すべきである。したがって、本件各著作物に対応した使用料率は、別紙5−1及び2(年度別部数等一覧表)の「使用料率」欄記載のとおりである。
オ以上の数式及び数字を前提に、昭和58年度ないし平成11年度において、著作者、著作物及び教科書ごとに、被告らの複製権侵害による損害額は、別紙5−1及び2(年度別部数等一覧表)の「使用料」欄記載のとおりである。
(2) 著作者人格権侵害
ア被告らは、本件国語テストに本件各著作物を掲載するに当たり、前記のとおり、著作者名を記載せず、また、内容を無断で改変した。これにより、本件各著作物を、原作とは似ても似つかぬものに変えられた著作者は、いいようのない喪失感、無力感及び屈辱感等を味わっており、原告らの蒙った精神的な苦痛は筆舌に尽くし難いものがある。
イ原告ら(原告A及び同X を除く)が被った精神的苦痛による無形損害は、被告1社当たりかつ1年度ごとに、少なくとも30万円を下らない。
 原告A及び同X については、著作物数が多いため、同原告らが被った精神的苦痛による無形損害は、被告1社当たりかつ1年度ごとに、少なくとも50万円は下らない。
ウ被告らが、原告らに対し、各年度ごとに負うべき慰謝料の額は、別紙7(不法行為請求額一覧表)の「慰謝料」欄記載のとおりである。
(3) 弁護士費用
ア原告らは、本訴の提起及びその他関連手続の追行等を原告訴訟代理人らに委任した。
イ原告らの負担する弁護士費用のうち、原告らには、被告ら各6社の昭和58年度ないし平成11年度の各年度における複製権侵害及び著作者人格権侵害の不法行為について、各年度ごとに個別の損害が生じているが、その合計金額の10%について、被告らの不法行為と相当因果関係が認められる。
 その額は、別紙7(不法行為請求額一覧表)の「弁護士費用」欄記載のとおりである。
(4) 遅延損害金
ア被告らの不法行為は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの年度単位で算定される。したがって、被告らは、原告らの各自に対して、当該年度の不法行為について、翌年の3月31日から支払済みまで、年5分の割合による遅延損害金を付して支払う義務を負う。
イ原告らの本件各著作物の各年度ごとに発生する遅延損害金の始期及び基準となる損害額は、別紙2(損害金請求目録)記載のとおりである。
〔被告らの主張〕
(1) 複製権侵害について
 別紙5−1(年度別部数等一覧表)のうち、同一覧表の「備考」欄に「×」を付したものを除き、「著作者名」「著作物名」「教科書会社名」の著作物がそれに対応する「教材名」「使用年度」「掲載学年」「学期」の本件国語テストに掲載されていたこと並びに同一覧表の網掛け部分を除いた「学校納入価格」及び「総頁数」の記載は認める。上記同一覧表の「備考」欄に「×」を付した各著作物は教科書にも掲載されていない。また、大阪書籍発行の教科書に関しては、教育現場でほとんど採択されていなかったため、平成3年以前には、被告らは同教科書準拠の本件国語テストを発行していなかったのに、原告らはそれらが発行されていたという事実に反する仮定をして、使用料相当額を計算している。
 別紙5−2(年度別部数等一覧表)のうち、同一覧表の著作物に「△」を付したものを除き、「著作者名」「著作物名」「教科書会社名」の著作物が、「教材名」欄の「国語テスト」について、「使用年度」「掲載学年」「学期」における本件国語テストに掲載されていたことは認める。
 仮に、複製権侵害を理由として不法行為に基づく損害賠償請求が認められるとしても、その使用料相当額は、次の算定式により算定されるべきである。
 本体価格×採択部数×使用率(2分の1頁/総頁数)×使用料率(5%。ただし、翻訳著作物の翻訳者である場合は2.5%)
ア本体価格について
 本体価格に関し、別紙5−1(年度別部数等一覧表)のうち、少なくとも、「学校納入定価」の網掛け部分については、誤りである。
 しかし、仮に使用料相当額の支払を要するとしても、その計算は、消費税抜きの価格(本体価格)を基礎として行われるべきである。消費税部分は、被告らがこれを購入者(学校)から預かり、国等に納税すべきものであり、その性質は「預かり金」であって、本件国語テストの対価ではないからである。
イ採択部数について
 使用料相当額の計算においては、販売された部数(採択部数)によるべきであり、印刷部数によるべきではない。被告らにとって、本件国語テストの対価を得るのは採択部数についてであって、印刷部数ではない。
 印刷部数と採択部数との差が生じるのは、@採択部数は児童数で計算されるが、実際には教師用、破損・損傷等及び転校生があった場合等のための予備用部数が印刷されること、A見本品及び製造過程での剰余部数が発生すること、にある。上記@について、本件国語テストは、1部1部がばら売りされるものではなく、1学級分が1組となって学校に納入される。そして、「1学級分」には教師用、破損・損傷等及び転入生等のための予備用部数と児童分がセットとなっている。この「1学級分」が、「本体価格」×児童数という価格で販売されるのである。つまり、本体価格とは、印刷された1部1部に付けられている定価なのではなく、これが書店で販売される一般書籍とは異なる点である。それは、「1学級分」の価格を計算する際に、児童数を掛け合わせるべき数字である。そして、「本体価格」×「児童数」で販売される「1学級分」には、児童数分だけでなく、教師用及び予備用部数が含まれている。
 つまり、「本体価格」×「児童数」で算定される価格は、教師用及び予備用部数を含んだ価格である。そうすると、「本体価格」×印刷部数(児童数+教師用+予備用+その他)×使用料率で使用料相当額を計算すると、教師用及び予備用部数が、二重にカウントされることになる。
 また、見本品及び製造過程剰余部数について、見本品は本体の販売促進のために用意されるものであって、それ自体が本体の販売促進のために無料配布されるものであって、そこでの使用料額の算定に当たって、商品の価格である本体価格を基準にすることはできない。むしろ、販売促進物は、本体の促進のために存在し、そのためにのみ存在するものにすぎないから、販売促進物における著作物利用の対価は、本体価格×採択部数(児童数)×使用料率の中で評価され尽くしている。
 さらに、製造過程で生じる余剰部数についても、一般書籍とは異なり、その余剰部数が、1学級分のセットとして販売される以外に利用されることはない。その余剰部数が本体価格で販売されることはあり得ないし、仮に余剰部数が販売されるとすると、それは、「1学級分」のセットの中に含まれることになるから、予備用部数と同様、余剰部数を含めて使用料相当額を計算すると、その部分について二重カウントが生じることになる。
 原告らは、昭和58年度ないし平成元年度について、同一教科書及び同一著作物を使用しているその後の年度における採択部数のうち最も多いもので代用すべきであると主張するが、根拠のない主張である。
 原告らは、平成2年度以降に同一教科書及び同一著作物が使用されなかったものの採択部数は3万部ないし20万部などとしているが、そのような推定に合理的な根拠は全くない。
ウ使用率について
 本件国語テストにおいて、本件各著作物は、1頁(表面)の上段部分(2分の1頁)に引用・掲載されているのみであり、それ以外に本件各著作物の著作権侵害となり得る部分はないから、著作物の使用率は、当該2分の1頁が全体に占める割合を超えることはない。
 そして、本件国語テストの中で、本件各著作物が掲載されている2分の1頁が占める割合は、全体の頁数(N頁)において、1/2Nになるというべきである。この点、著作者の会や日本児童文藝家協会と日図協との間の運用細則においても、使用頁が1頁に満たない場合は、2分の1頁とすることが合意されているし、日本児童文藝家協会使用料規程においても、1頁の2分の1に著作物が掲載されているときは、2分の1頁と計算される旨規定されている。
エ使用料率について
  本件国語テストにおいて本件各著作物を使用することに使用料の支払を要するとしても、次のとおり、その使用料率としては、本体価格の5%(翻訳者である原告J及び同Nについては2.5%)が相当である。
(ア) 児童文学に関する一般的な印税率
 児童文学に関する一般書籍の印税率は10%よりもはるかに低い。
(イ) 著作権者との合意の成立及び代表的な著作権管理事業者の定める使用料率
 著作者の会と日図協との間で締結された協定(乙22の1ないし3)、日本児童文藝家協会と日図協との間で平成13年3月27日に締結された「小学校、中学校及び高等学校用図書教材等における文芸著作物使用についての協定」(乙23の1及び2)、日本児童文藝家協会が定めて文化庁長官に届け出ている使用料規程(乙45)等によれば、使用料を本体価格の5%と定めている。
(ウ) 教科書掲載における補償金との比較
 著作権法33条2項により文化庁長官が毎年教科書の掲載についての補償金の額を定めているが、この補償金の金額を印税率に置き換えると、実質3.60%となる(乙46)。
(エ) 原告らの本来の利用方法を害さない態様であること
 本件国語テストにおける著作物の一部の掲載は、本件各著作物の単行本の売上げ等、その顕在的及び潜在的需要に対して悪影響を与えることがない。また、本件国語テストが教育上不可欠な存在であり、それには教科書掲載著作物を利用しないわけにはいかない。したがって、本件国語テストへの教科書掲載著作物の利用は、すぐれて教育目的のためのものであって、そのことから使用料率も教科書掲載の際の補償金に近いものとなる。
(オ) 挿絵及び写真の存在
 本件国語テストでは1頁の上段2分の1頁に本件各著作物の一部が掲載されているが、当該部分には、本件各著作物だけではなく、挿絵や写真が含まれることが普通である。その挿絵や写真ももちろん著作物であり、原告らはその著作権者ではないから、この点を考慮する必要がある。
(2) 著作者人格権侵害について
 否認ないし争う。
9 争点(8)(利得と損失の発生及びその額)について
〔原告らの主張〕
(1) 不当利得返還請求の成否
 原告らは、被告らに対して、予備的に、平成5年度ないし同11年度の被告らの無断複製について、不当利得返還請求権に基づき、一部請求として、請求の趣旨記載のとおりの支払を求める。被告らは、平成5年度ないし同11年度の間、法律上の原因なくして、本件各著作物を本件国語テストに複製し、販売して収益を上げており、これにより、原告らは、ロイヤリティ相当額の損失を被り、被告らは、ロイヤリティ相当額の利得を受けた。したがって、被告らは、被告らの受けた利得を原告らに返還しなければならない。
(2) 利得額
ア被告らは、原告らに対して、平成5年度から同11年度までの間に、著作権者の同意を得ることなく、本件各著作物を本件国語テストに掲載し続けたことによって、原告らに対して本来支払うべきであったライセンス料相当額について、不当利得返還義務を負う。
 そして、被告らが、原告らに対して支払うべきライセンス料相当額は、少なくとも、前記8〔原告らの主張〕(1)アの複製権侵害による損害(販売価格×印刷部数×使用料率×使用率)を下らない。
イ上記の複製権侵害による損害は、被告らが本件各著作物を無断で複製していたことについて、原告らの受けるべき利益である。そして、原告らは、ライセンス料相当額として、当然に受け取るべき同金額を受け取っていなかったのであるから、原告らには同金額の損失が生じている。
ウまた、同金額について、被告らはライセンス料の支払を免れたのであるから、被告らには利得が発生している。
エそして、被告らの利得と原告らの損失との間には因果関係があり、被告らの利得には法律上の原因がない。
オしたがって、被告らは、それぞれ、原告らに対して、ライセンス料相当額の最低額である複製権侵害による損害額について、不当利得返還義務を負う。
カ以上の数式及び数字を前提に、平成5年度ないし同11年度において、著作者、著作物及び教科書ごとに、被告らの複製権侵害により生じた不当利得の返還請求額は、別紙8(不当利得請求額一覧表)の「利得額」欄記載のとおりである。
(3) 弁護士費用
ア原告らは、本訴の提起及びその他関連手続の追行等を原告訴訟代理人らに委任した。
イ被告らの不当利得返還義務は、実質的には、原告らに対する複製権侵害という不法行為によって生じたものであるから、被告らは原告に対し、弁護士費用も返還すべきである。
ウ原告らの負担する弁護士費用のうち、原告らには、被告ら各社の平成5年度ないし同11年度の各年度における複製権侵害による不当利得について、各年度ごとに個別の損失が生じているから、その合計金額の10%について、被告らの不当利得と相当因果関係がある。
エその額は、別紙8(不当利得請求額一覧表)の「弁護士費用」欄記載のとおりである。
(4) 悪意の受益者に対する利息金請求
ア被告らは、原告らが著作権を有する著作物を原告らに無断で複製したことについて、原告らの許諾を得ていないことを認識していたので、「悪意の受益者」である。
 したがって、被告らは、本件各著作物を原告らに無断で複製した際に、「悪意の受益者」であったのであるから、前記ライセンス料相当額に利得の時からの利息を付けて返還する義務を負う。
イその利息の利率は、利得者が商人であり、利得物を営業のために利用し収益をあげているので、商事法定利率の年6分によるべきである。
 仮に商事法定利率が認められない場合でも、被告らは、原告らの各自に対して、民法所定の年5分の割合による利息を付して支払う義務を負う。
ウ被告らの不当利得は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの年度単位で算定される。したがって、被告らは、原告らの各自に対して、当該年度の不当利得返還義務について、翌年の3月31日の翌日である4月1日から支払済みまで、年6分の割合による利息を付して支払う義務を負う。
エ原告らの本件各著作物の各年度ごとに発生する利息の始期及び基準となる損害額は、別紙3(利息金請求目録)記載のとおりである。
〔被告らの主張〕
(1) 利得額について
 仮に、原告らにおいて「損失」が生じており、被告らにおいて「利得」が生じているとすれば、その「損失」及び「利得」は、純粋な意味においての許諾料相当額であるから、その算定において、著作権法114条3項を適用する余地はない。
 したがって、本件において、本件各著作物を本件国語テストに複製することについて原告らの許諾が必要であることを前提としても、著作権法114条の適用の対象ではない不当利得返還請求においては、過去の不当利得の計算にあたって、「通常の」将来の許諾の場合に適用される使用料率が用いられるべきであり、不法行為における使用料相当損害金の使用率と同率ではあり得ない。そして、著作者の会と被告らが加盟する日図協との間で平成11年9月30日に締結された協定による使用料は、頁割により5%として算定するものと定められていること、日本児童文藝家協会と日図協との間では、平成13年3月27日に「小学校、中学校及び高等学校用図書教材等における文芸著作物使用についての協定」及び同運用細則が締結され、それによると、作品の使用料は、頁割により5%とし、作品の翻訳物は2.5%とすると定められていること、また日本文芸著作権保護同盟及び日本児童文藝家協会使用料規程においては、図書教材等に著作物を利用する場合の利用料率は販売価格の5%に発行部数を乗じた額を上限とすると定められていることからすれば、不当利得返還請求における損失及び利得の算定においては、使用料率は5%(翻訳物については2.5%)と認定すべきである。
(2) 不当利得返還請求において、弁護士費用を請求する法的な根拠は存在しない。
(3) 利息金請求について
ア本件国語テストに教科書掲載著作物である本件各著作物を試験目的により部分的に引用することは、著作権法36条で許された試験目的での複製に当たると考えるべきであり、仮にそのように判断されないとしても、被告らは、本件国語テストにおける本件各著作物の利用について原告らの許諾が必要であるとは認識していなかったし、その認識がないのももっともなことであった。
イ東京地方裁判所は、教科書準拠の学習書に教科書掲載著作物が引用されていることが学習書としての性質上必要と認められる正当な範囲内であり、専ら、教科書の学習に資するため必要な範囲で、その一部を引用したにすぎないものと認めることができると説示し、その後、被告らを含む図書教材会社20社は、昭和43年12月13日付けで、教科書会社27社との間で、図書教材会社は教科書会社の許諾を要することなく教科書(編集著作物)に準拠して教材用テスト等を製作、出版することができること等を内容とする和解を成立させた。この和解の趣旨に従い、教科書会社の業界団体である教学図書協会と被告らを含む教材図書出版の業界団体である日図協は、昭和44年度においても、上記和解内容と同内容の謝礼金支払に関する基本契約を締結し、この契約は更新されてきた。
 他方、教科書掲載著作物の教科書会社以外の著作者からは、教科書会社とは別個に権利主張がされることは一切なく、被告らは、教科書会社に対して謝金を支払うことにより、安んじて教科書掲載著作物を利用した国語テストの発行を継続してきたのである。
 以上によれば、被告らは、本件国語テストにおける教科書掲載著作物の利用について原告らの許諾が必要であるとは認識していなかったし、その認識がないのももっともなことであった。
ウ以上の事実関係によれば、仮に被告らに不当利得返還義務があるとしても、被告らは「悪意」の受益者ではない。
(4) 被告らは、原告ら又は著作者の承継人のうち、原告B、同D、同F、同G、亡I、亡K、原告L、同O、同P、同W、同Y、同BB、同CC及び同DDに対しては、別紙9(使用料支払一覧表)の各「著作者名」又は「著作権継承者」欄に対応した各「支払金額」欄記載のとおり、平成10年度及び同11年度の本件国語テストにおける使用料を、平成12年1月ころから3月ころまでの間に支払った。
第4 争点に対する判断
1 争点(1)(訴えの追加的変更の許否)について
 原告らは、平成15年12月26日、本件訴訟を提起し、本件訴状において、被告らが製作販売する教科書準拠副教材に原告らの本件各著作物を複製し改変したことが著作権ないし著作者人格権侵害に当たり、その副教材は1学期について6枚のものであり、そのうちの1枚に本件各著作物が掲載され、その掲載割合は1/6である旨主張し、平成16年3月19日付け準備書面(1)においても同様の主張をした。他方、被告らは、平成16年3月10日付け準備書面(1)において、本件国語テストは、「ドリル」や自習教材とは用途及び態様を全く異にするもので、冊子やプリント集の体裁のものではないなどとして、前記第3の2〔被告らの主張〕(1)イのとおり主張し、原告らも、平成16年6月14日付け準備書面(2)において、被告らの主張する本件国語テストの納品形態や実施方法等を認める旨主張した。原告らは、その後、平成17年5月17日付け訴え変更申立書において、被告らの教科書準拠副教材は、1学期について約8頁のものであり、そのうちの1頁に本件各著作物が掲載され、その掲載割合は1/8である旨主張した。被告らは、平成17年7月8日付け準備書面(10)において、原告の「8頁」という主張は「8枚」の誤記であり、本件国語テストは、6枚ないし8枚(12頁ないし16頁)である旨主張し、原告らはこれに反論しなかった。被告らは、同年12月8日付け準備書面(12)において、原告らの要求に応じ、本件国語テストの教材名、使用年度、掲載学年、学期、学校納入定価、本体価格、採択部数、使用頁数、総頁数を任意に開示した。しかるに、原告らは、平成18年1月13日付け訴え変更申立書において、別紙5−2(年度別部数等一覧表)の「教材名」欄記載のとおり、「国語テスト」とは異なる「国語ドリル」、「国語の達成」、「国語の確認」、「国語プリント」、「マイペア」、「国語形成プリント」、「国語Vドリル」及び「サマー16」を掲載し、これらに基づく損害賠償を追加的に請求するに至ったものである。
 しかしながら、別紙5−2(年度別部数等一覧表)によれば、上記「国語ドリル」等は、40頁前後のものであり、原告らがもともと対象としていた6枚(12頁)又は8枚(16頁)の教科書準拠副教材とは少なくともその体裁が全く異なるものであると推認される。著作権侵害訴訟において、侵害された原告らの著作物と侵害したとされる被告らの物件の対比が重要であり、本件においても、主要な争点が被告らの複製権侵害及び著作者人格権侵害の有無や著作権法36条の該当性及び損害額の算定にあることは前記第2の3記載のとおりである。そして、原告ら及び被告らともに、6枚(12頁)又は8枚(16頁)の教科書準拠副教材を対象として、上記争点について主張立証を行ってきたものである。被告らは、上記「国語ドリル」等は本件国語テストと形態・用途が異なると主張しており、上記「国語ドリル」等が、どのような形態のものであり、どのような用途を有するのか、あるいはどのような形式で本件各著作物が掲載されているのか等、上記争点を判断したり、損害額を算定する基礎となる数値を算定するのに必要な事実関係は不明である。よって、侵害物件を追加する上記訴えの変更を認めると、それらの点について、相当な期間をかけてさらに審理をし直す必要が生じることは明らかであって、上記訴えの追加的変更の申立ては、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなる。したがって、上記「国語ドリル」等に関する訴えの追加的変更は、民事訴訟法143条1項ただし書により、許されない。
 なお、上記「国語ドリル」等の存在は、平成17年2月3日の第8回弁論準備手続において被告らから提出された乙第29号証、第31号証、第33号証、第35号証、第37号証及び第39号証(各枝番を含む。)の各証拠により既に明らかになっていたものである。しかも、上記各証拠は、いずれも、平成11年11月ころ、被告らが原告らに宛てて送付した書面であった。それにもかかわらず、原告らは、訴状はもとより、その後の原告らの主張にも一切現れていなかった上記「国語ドリル」等を追加する上記訴えの追加的変更を、提訴から2年以上経過した口頭弁論終結の直前の時期に、何らの事前の予告なく突然申し立てたものである。上記訴えの追加的変更申立てを攻撃方法の提出とみても、少なくとも原告らの重大な過失により、時機に後れてされたものといわざるを得ず、訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。
2 本件国語テストにおける本件各著作物の複製態様等について
 前記争いのない事実及び証拠(甲1ないし289の各1、乙47)に弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。
(1) 本件国語テストについて
 本件国語テストは、光村図書、東京書籍、学校図書、教育出版、日本書籍及び大阪書籍の6種類の小学生用国語科検定教科書(本件各教科書)に準拠した小学生用国語テストである。
 本件各教科書は、約3年ごとに改訂され、昭和58年度改訂の教科書は同年度ないし同60年度において使用され、昭和61年度改訂の教科書は同年度ないし同63年度において使用され、平成元年度改訂の教科書は同年度ないし同3年度において使用され、平成4年度改訂の教科書は同年度ないし同7年度において使用され、平成8年度改訂の教科書は同年度ないし同11年度において使用された。
 被告らは、別紙5−1及び2(年度別部数等一覧表)記載のとおり(同一覧表の「備考」欄に「×」又は「△」を記載したものを除く。)、少なくとも昭和58年度ないし平成11年度にかけて、全国の小学生向けに、本件国語テストを製作販売してきた。本件国語テストは、本件各教科書に対応したもので、各学年の各学期分が製作されている。
 本件国語テストは、学校用の副教材であり、市販されていない。本件国語テストが、国語教科書の各単元に対応して1回分が製作され、各学期に6ないし8回、これを用いたテストが実施されるものであり、各回ごとに児童数に余部1、2部を加えた部数がまとめられ、学期の初めに、その学期に実施される分が被告らから直接に各学校に納入されるものである。すなわち、本件国語テストは、学校によって採択が決定されると、教師用が1クラス分について1冊(解答、採点基準、標準実施時間、平均点及び正答率等の記載並びに得点集計表等を含む。)と、児童の数に応じたテスト用紙とが被告らから学校に納入される。なお、児童の数に応じたテスト用紙は、児童1人分が1冊の冊子になっているのではなく、各回分のテスト用紙を児童の数に応じた枚数分だけひとやまとし、このひとやまがテスト回数分だけ納入される。
 本件国語テストを用いたテストは、学習の進捗状況等に従い、通常は国語教科書の各単元を終了する際に、当該単元に係る分が実施される(学期末、学年末に実施されることもある。)。教師は、各学級の授業時間内において本件国語テストを各児童に配布し、「はじめ」の合図・号令によって解答を開始させ、「終わり」の合図・号令によって解答を停止させて回収するという方法により、実施時間を測定してテストを実施する。
 本件国語テストと共に教師に配布される被告ら作成の「得点集計表」等の名称が付された一覧表は、児童ごとに、特定の回の国語テストの得点(又はそのうちのある部分の設問に対する得点)を集計することにより、その合計点数によって、「表現の能力」、「理解の能力」、「言語についての知識・理解・技能」の各観点の評価ができる仕組みとなっている。
(2) 本件国語テストにおける本件各著作物の取扱い
ア本件国語テストにおいては、表裏各1枚のテスト用紙の表面が上下2段に分けられ、その上段に本件各教科書に掲載された本件各著作物の全部又は一部が複製されて掲載されているという態様で本件各著作物が使用されている。そして、本件国語テストにおいては、本件各著作物が、表面上段のほぼ全面に罫線によって四角に囲まれた中に挿絵又は写真とともに掲載され、下段の半面又はほぼ全面に、上段に掲載された本件各著作物に対応した選択式又は記述式の設問が設けられている(甲1ないし289の各1、乙47)。
イ本件国語テストにおいては、別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)記載の各「著作物名」欄記載の本件各著作物が、それに対応する「変更箇所」欄記載のとおりに、表現が変更されている。
ウ平成11年度の本件国語テスト(甲第25、45、54、56、64、75、76、85、88、125、261、263及び271号証の各1を除く。)には、著作者名の表示は存在しない。
エ本件国語テストにおける本件各著作物の上記取扱いについて、原告らの許諾はない。
3 争点(2)(著作権法36条1項該当性)について
(1) 著作権法36条1項所定の「試験又は検定の問題」の意義
 公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製することができ(著作権法36条1項)、また、営利を目的として前記複製を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない(同条2項)。これらの規定は、入学試験等の人の学識技能に関する試験又は検定にあっては、それを公正に実施するために、問題の内容等の事前の漏洩を防ぐ必要性があるため、あらかじめ著作権者の許諾を受けることは困難であること、そして、著作物を上記のような試験又は検定の問題として利用したとしても、一般にその利用は著作物の通常の利用と競合しないと考えられることから、試験又は検定の目的上必要と認められる限度で、かつ、著作物を試験又は検定の問題として複製するについては、一律に著作権者の許諾を要しないものとするとともに、その複製がこれを行う者の営利の目的による場合には、著作権者に対する補償を要するものとして、利益の均衡を図る趣旨であると解される。
 そうすると、試験又は検定の公正な実施のために、その問題としていかなる著作物を利用するかということ自体を秘密にする必要性があり、そのために当該著作物の複製についてあらかじめ著作権者から許諾を受けることが困難である試験又は検定の問題でない限り、著作権法36条1項所定の「試験又は検定の問題」としての複製に当たるものということはできないと解される。
(2) 本件国語テストの著作権法36条1項所定の「試験又は検定の問題」該当性
 前記2(1)及び(2)で認定した本件国語テストの性質及び本件国語テストにおける本件各著作物の取扱いの状況からすれば、本件各教科書に掲載されている本件各著作物が本件国語テストに利用されることは、当然のこととして予測されるものであるから、本件国語テストについて、いかなる著作物を利用するかということについての秘密性は存在せず、そうすると、そのような秘密性のために、著作物の複製について、あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難であるような事情が存在するということはできない。
 よって、被告らが、本件各著作物を本件国語テストに複製することは、著作権法36条1項所定の「試験又は検定の問題」としての複製に当たるものではない。
(3) 被告らの主張について
 被告らは、著作権法36条1項所定の「試験又は検定の問題」は厳格な秘密性が求められない校内試験や予備校等が行う模擬テスト等を想定しており、入学試験に類するものに限られないと主張する。学校内での中間試験、期末試験や予備校等が行う模擬試験等に同項所定の「試験又は検定の問題」に当たるものがあるとしても、それは、上記認定の同条の趣旨からすると、試験又は検定の公正な実施のために、その問題としていかなる著作物を利用するかということ自体を秘密にする必要性があり、そのために当該著作物の複製についてあらかじめ著作権者から許諾を受けることが困難であるものに限られるというべきであるから、本件国語テストについての上記判断を覆すに足りない。
 また、被告らは、国語教育においては、児童の学習到達度を測定する手段として、教科書掲載著作物を対象としたテストを行う教育上の強い必要性があり、本件国語テストの利用は、著作物の通常の利用と競合しないなどと主張する。しかしながら、著作権法36条1項の趣旨が上記のとおりである以上、被告ら主張の事情があったとしても、本件国語テストが許諾を必要としない「試験又は検定の問題」に含まれると解釈する根拠となるものではない。
 被告らは、さらに、既に教科書に掲載された本件各著作物を本件国語テストにおいて試験問題として複製することについては、著作権者の個々の許諾を不要としつつ、著作者に対する補償金の支払義務を負わせることによる解決が適切である旨主張する。立法論としてはともかく、現行著作権法36条の下において、著作権者の許諾を不要とする根拠は見出し難い。
(4) 複製権侵害の成否
 別紙5−1及び2(年度別部数等一覧表)記載のとおり(同一覧表の「備考」欄に「×」又は「△」を記載したものを除く。)、被告らが、本件各著作物を原告らの許諾を得ることなく本件国語テストに複製したものであることは、前記2のとおりである。上記のとおり、著作権法36条1項の「試験又は検定の問題」に当たらない以上、被告らの上記行為は、原告らの複製権を侵害するものである。
4 争点(3)ア(同一性保持権侵害)について
(1) 著作権法20条1項は、著作者が著作物の同一性を保持する権利を有し、その意に反して改変を受けないことを規定するところ、著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであるから(著作権法2条1項1号参照)、著作者の意に反して思想又は感情の創作的表現に同一性を損なわせる改変が加えられた場合に同一性保持権が侵害されたというべきである。原告らの本件各著作物は、いずれも児童文学作品等であり、文字によって思想又は感情が表現された言語の著作物であるから、本件国語テストによる別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)の「変更箇所」欄記載の本件各著作物の変更が、同法20条1項所定の同一性保持権の侵害に当たるか否かは、原告らの意に反して本件各著作物の思想又は感情の創作的表現に同一性を損なわせる改変が加えられたか否か、すなわち、文字によって表された思想又は感情の創作的表現の同一性を損なわせたか否かによって判断すべきである。
 そして、同一性保持権は、著作者の精神的・人格的利益を保護する趣旨で規定された権利であり、侵害者が無断で著作物に手を入れたことに対する著作者の名誉感情を法的に守る権利であるから、著作物の表現の変更が著作者の精神的・人格的利益を害しない程度のものであるとき、すなわち、通常の著作者であれば、特に名誉感情を害されることがないと認められる程度のものであるときは、意に反する改変とはいえず、同一性保持権の侵害に当たらないものと解される。
(2) 原告らは、平成11年度の本件国語テストは、別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)の「変更箇所」欄記載のとおり、本件各著作物を変更したものである旨主張し、被告らは、以下の3箇所を除き、これを認めた。
 なお、別紙6−5−1−55については、本件著作物1−5(甲55の2)と本件国語テスト(甲55の1)とを対比すると、別紙6−5の該当欄記載のとおりに変更されていることが認められる。別紙6−5−21−95については、本件著作物21−2(甲95の2)と本件国語テスト(甲95の1)とを対比すると、別紙6−5の該当欄記載のとおりに変更されていることが認められる。また、別紙6−5−21−91について、原告らは、著作物中の「みえた」をブランク(空欄)に変更した旨主張するが、本件著作物21−4(甲91の2)と本件国語テスト(甲91の1)とを対比すると、本文中の表現を削除することなく、文字の練習用に、「みえた」の横にブランク(空欄)を設けたものであることが認められる。
 そこで、以下、原告らの主張する変更内容につき、同一性保持権の侵害に当たるか否かを判断する。
ア別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)の「類型」欄@ABCEについて
(ア) これらの変更は、本件各著作物にある単語、文節ないし文章を削除し、本件各著作物にない単語、文節ないし文章を加筆し、本件各著作物の単語を全く別の単語に置き換え、又は本件各著作物にある単語を空欄にするなどしたものである。このような変更は、いずれも、文字による表現自体を変更するものであるから、本件各著作物における文字によって表された思想又は感情の創作的表現の同一性を損ない、原告らの人格的利益を害しない程度のものとはいえないから、著作権法20条1項所定の同一性保持権の侵害に当たるというべきである。
(イ) 被告らは、本件国語テストの変更箇所には、本件各教科書の表記に従い、同教科書に記載されているとおりの変更をしたものがあり、それらは改変に当たらない旨主張する。
 しかしながら、教科用図書に本件各著作物を掲載するに当たり、学校教育の目的上やむを得ないと認められる用字又は用語の変更その他の改変は、著作権法20条2項1号により、同一性保持権の保護が適用されないが、本件国語テストは、教科用図書ではないから、これと同一に論じることができない。そして、教科用図書への掲載に際して改変することと、本件国語テストにおいて改変することとは、全く別個の行為であって、前者の改変が同一性保持権侵害に当たらない場合があるとしても、後者の改変が当然に同一性保持権侵害に当たらないことにはならない。
 改変に当たるか否かを判断する際に対比すべきは、本件各著作物と本件国語テストであり、その両者の対比において変更箇所があって、その改変に当たるというべきである。
 もっとも、著作者自身が教科書掲載に当たり著作物の表現を変更し、本件国語テストにおいて教科書の表現どおりにそのまま著作物の表現を変更した場合には、意に反する改変ということはできない。すなわち、当該国語テストが著作者自身において表現を変更した教科書の表現と同一のものである限り、著作者の意に反する改変とはいえない。しかしながら、本件において、学校図書及び光村図書の「白いぼうし」については、著作者である原告A自身が教科書掲載に当たり本件著作物1−5を改稿したものであるが(乙42の1及び2)、光村図書の教科書に準拠した本件国語テストに関する別紙6−1−1−2、6−1−1−3、6−3−1−187、6−4−1−100、6−4−1−101及び6−6−1−243においては、上記教科書の表現と同一ではなく、これを更に変更したものであるから(甲2、3、100、101、187及び243の各1ないし3)、同一性保持権侵害を免れない。また、同様に、日本書籍の「沢田さんのほくろ」についても、著作者である原告AA自身が教科書掲載に当たり本件著作物20−1を書き改めたものであるが(乙42の4)、日本書籍の教科書に準拠した本件国語テストに関する別紙6−1−20−34、6−3−20−228、6−3−20−229、6−4−20−133及び6−5−20−87においては、上記教科書の表現と同一ではなく、これを更に変更したものであるから(甲34、87、133、228及び229の各1ないし3)、同一性保持権侵害を免れない。
(ウ) 被告らは、上記の変更は、テスト問題を作成するにあたり、解答に直接必要な箇所のみを掲載するために、直接必要でない部分を掲載の対象から外したり、教科書の掲載外の部分における説明を付記したにすぎず、これらの改変は、教科用教材としての本件国語テストの性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変であり、著作権法20条2項4号により、原告らの同一性保持権を侵害するものではないとも主張する。
 しかしながら、著作権法20条2項4号は、同一性保持権による著作者の人格的利益の保護を例外的に制限する規定であり、かつ、同じく改変が許される例外的場合として同項1号ないし3号の規定が存在することからすると、同項4号にいう「やむを得ないと認められる改変」に該当するというためには、著作物の性質、利用の目的及び態様に照らし、当該著作物の改変につき、同項1号ないし3号に掲げられた例外的場合と同程度の必要性が存在することを要するものと解される。本件国語テストは、学年別学期別に編集された教科書準拠副教材であって、教科用図書に準じるという一定の必要性は認められるものの、教科用図書とは異なるものであるから、同項1号に定める場合に当たらないことは明らかである。また、上記改変について、同項1号ないし3号に定める場合と同程度の必要性が存在するとまではいえないし、その他被告らが主張する事情をもってしても、人格的要素が反映された文芸作品であるという本件各著作物の性質に照らし、本件国語テストの発行に当たり上記各著作物に改変を加えるにつき、上記のような必要性が存在するということはできない。したがって、著作権法20条2項4号が定める「やむを得ないと認められる改変」に該当するということはできず、被告らの上記主張は理由がない。
イ別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)の「類型」欄Dについて
 これらの変更は、本件各著作物にはない挿絵や写真が付加されているものである。そもそも、言語の著作物である本件各著作物と挿絵や写真は、それぞれ別個の著作物であるから、挿絵や写真がなければ著作者の文字による思想又は感情の表現が不完全になるとか、著作者が文字による表現を視覚的表現によって補う意図で自ら挿絵や写真を挿入するなど、文字による表現と挿絵や写真とが不可分一体で分離できない場合に、挿絵や写真を変更することにより、文字によって表された思想又は感情の創作的表現の同一性を損なわせるなどの特段の事情のない限り、同一性保持権の侵害には当たらないというべきである。
 別紙6−5−12−73、6−5−18−86、6−4−18−132、6−4−23−140、6−2−4−152、6−2−7−156、6−2−11−160、6−6−5−257、6−6−22−288及び6−6−23−289は、いずれも、挿絵又は写真が差し替えられたものであるところ(甲73、86、132、140、152、156、160、257、288、289)、文字による表現と挿絵や写真とが不可分一体で分離できない場合に当たらず、挿絵や写真を変更することにより、言語の著作物の文字によって表された思想又は感情の創作的表現の同一性を損なわせるとはいえない。また、これらの挿絵や写真の付加は、通常の著作者であれば、特に名誉感情を害されることがないと認められる程度のものであり、著作者の精神的・人格的利益を害しない程度のものと認められるから、意に反する改変とはいえず、同一性保持権の侵害には当たらないものと解される。
ウ別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)の「類型」欄Fについて
 これらの変更は、本件各著作物に傍線や波線を付加したものである。このような変更は、いずれも、本件各著作物の文字による表現自体の変更ではなく、傍線や波線等を付加したからといって、文字によって表された思想又は感情の創作的表現の同一性を損なわせるとはいえない。したがって、これらの変更は、そもそも改変には当たらない。
エ別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)の「類型」欄Gについて
(ア) 別紙6−1−21−40の符号aは、字体を太字に変更したものである。また、別紙6−4−1−105の符号bは、分かち書きにしたものである。別紙6−2−11−160の符号a及び別紙6−6−5−257の符号aは、段落の上部に番号を付加したものである。このような変更は、いずれも、本件各著作物の文字による表現自体の変更ではなく、文字によって表された思想又は感情の創作的表現の同一性を損なわせるとはいえない。したがって、これらの変更は、そもそも改変には当たらない。
(イ) 別紙6−4−21−135は、教師用の注意書を加筆したものであるが、ここにおける文章等の加筆は、注意書として本件著作物21−4の欄外に表示されたものであることが表現形式上明らかであり、本件著作物自体を変更したものとはいえない。よって、このような変更は、文字によって表された思想又は感情の創作的表現の同一性を損なわせるとはいえない。したがって、この変更は、そもそも改変には当たらない。
(ウ) 別紙6−1−21−36、6−2−21−178、6−3−21−232、6−5−21−91及び6−6−21−283の変更は、1年1学期の本件各教科書中の一節「あおいうみがみえた。しろいふねもみえた。」の一部を取り出して、ひらがなを四角いマスの中に書いて練習させるものである。そして、これらの本件国語テストにおけるわずか「あおいうみがみえた。しろいふねもみえた。」の記載から、本件著作物21−4の表現上の本質的特徴を感得することは困難であるから、そもそもこれが本件著作物21−4を改変したものということはできない。
 また、これらの本件国語テストにおいては、左脇又は空欄としたマスの中に、練習すべき文字が別途記載されているから、このような変更は、いずれも、同著作物の文字による表現自体の変更ではなく、文字によって表された思想又は感情の創作的表現の同一性を損なわせるとはいえない。したがって、これらの変更は、同一性保持権の侵害には当たらない。
オ小括
 以上の理由により、平成11年度の本件国語テストについては、別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)の「類型」欄@ABCE、すなわち「侵害の成否」欄に「○」と記載されたものにつき、被告らが、原告らの本件各著作物に対する同一性保持権を侵害したものと認められる。
(3) 平成10年度以前の本件国語テストについて
 原告らは、平成10年度以前の本件国語テストについても同様の同一性保持権侵害があったはずであるとして、被告1社当たりかつ1年度ごとに、30万円ないし50万円の損害を請求する。
 平成10年度以前の本件国語テストについては、本件国語テストそのものの証拠が存在しないため、同国語テストに複製された本件各著作物について、いかなる改変があったかは明らかではない。平成10年度以前についても、継続的に同一の改変行為が行われた可能性はあるが、後記10(2)のとおり、そもそも、同一性保持権を侵害されたことによる慰謝料は、改変という行為によって生じるものであり、年度ごとに毎年別個の損害が発生するという性質のものとはいえないから、改変という行為が同一である以上、同一の改変行為として損害を算定すべきものである。
5 争点(3)イ(氏名表示権侵害)について
(1) 平成11年度の本件国語テストについて
 甲第25、45、54、56、64、75、76、85、88、125、261、263及び271号証の各1を除き、平成11年度分の本件国語テストにつき、著作者の氏名が表示されていないことは当事者間に争いがない。
 それ以外のうち、まず、甲第25、75及び125号証の各1の国語テストについては、原告Tが氏名表示権侵害の対象として主張していない。
 次に、被告らは、甲第49、94号証の各1についても著作者名が表示されている旨主張するが、著作者の氏名が表示されていないことは証拠上明らかである。
 被告らは、それ以外の上記当事者間に争いのない本件国語テストも、著作者名の表示が小さすぎて一般人にはその氏名を認識できないから著作者名を表示しているとはいえないと主張する。しかし、上記甲第45、54及び56号証の各1においては原告Aの、甲第64号証の1においては原告Fの、甲第76号証の1においては原告Vの、甲第85号証の1においては原告Xの、甲第88号証の1においては原告AAの、甲第261号証の1においては亡Kの、甲第263号証の1においては原告Nの、甲第271号証の1においては原告Wの、各氏名又はペンネームがテスト用紙の表の上段の著作物の引用部分の末尾に、教科書出版社名、教科書名及び頁数とともに記載されており、小さな活字ではあるが十分認識可能であり、著作者名が表示されているものと認められる(甲45、54、56、64、76、85、88、261、263及び271の各1)。
 したがって、平成11年度分については、甲45、54、56、64、76、85、88、261、263及び271号証の各1以外の本件国語テスト(甲25、75及び125の各1を除く。)に係る原告らの氏名表示権が侵害されたものである。
(2) なお、被告らは、本件国語テストは、著作権法19条3項により著作者名の表示を省略することができる場合に該当すると主張する。
 しかしながら、同項にいう「著作物の利用の目的及び態様に照らし」とは、著作物の利用の性質から著作者名表示の必要性がないか著作者名の表示が極めて不適切な場合を指すものと解される。本件各教科書に本件各著作物の著作者名が掲載されるからといって、それとは別個の印刷物である本件国語テストに著作者名表示の必要性がないということはできない。また、現に、本件国語テストには、その一部に著作者名の表示がされていることは前記認定のとおりであり、容易に著作者名を表示することができるから、著作者名の表示が極めて不適切な場合ということもできない。したがって、本件国語テストが著作権法19条3項所定の著作者名の表示を省略できる場合に該当するということはできない。
(3) 平成10年度以前の本件国語テストについて
 原告らは、平成10年度以前の本件国語テストについても同様の氏名表示権侵害があったはずであるとして、被告1社当たりかつ1年度ごとに、30万円ないし50万円の損害を請求する。
 平成10年度以前の本件国語テストについては、本件国語テストそのものの証拠が存在しないため、同国語テストに複製された本件各著作物について、著作者名の表示の有無は明らかではない。平成10年度以前についても、複製の事実に争いがなく、特段の反証がない以上、平成11年度の本件国語テストと同じく著作者名の表示がされていない可能性はあるが、後記10(2)のとおり、そもそも、氏名表示権を侵害されたことによる慰謝料は、著作者名を表示しないで著作物を公衆に提供するという行為によって生じるものである。よって、年度ごとに毎年別個の行為が行われ別個の損害が発生するという性質のものとはいえず、損害額の算定に際し、上記事情を斟酌するにとどめる。
6 争点(4)(故意又は過失の有無)について
 前記第2の2(4)のとおり、被告らは、長年にわたり、本件各教科書に掲載された本件各著作物を、原告らの許諾を得ることなく本件国語テストに複製してきたものである。
 他人の著作物を許諾なく利用するに当たっては、著作権を侵害することがないか否か、すなわちそれが著作権法その他の法令により著作権が制限され、著作権者の許諾を得ない利用が許される場合に該当するか否かについて十分に調査する義務を負うというべきであり、そのような調査義務を尽くさず安易に著作権者の許諾を得なくても著作権侵害が生じないと信じたものとしても、著作権侵害につき過失責任を免れず、著作者人格権侵害についても同様である。
7 争点(5)ア(損害を知りたる時)について
(1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
ア被告ら及び被告らの加盟する社団法人日本図書教材協会(日図協)は、国語教科書掲載著作物を本件国語テスト等の教材に利用していることについて、国語教科書掲載著作物の著作者との話合いを開始すべく、平成10年8月に社団法人日本児童文学者協会及び社団法人日本児童文藝家協会に対し、協議の申入れを行った。被告ら及び日図協から上記申入れを受けた上記2団体は、同年12月、両団体の連名で、国語教科書掲載著作物の各著作者に対し、交渉への参加を文書によって呼びかけたところ、平成11年1月、上記2団体に、両団体のいずれにも属さない著作者有志29名を加えた小学校国語教科書著作者の会(著作者の会)が発足し、同団体によって、本件国語テスト等の教材への国語教科書掲載著作物の利用に関する被告ら教材会社側との交渉が進められた。著作者の会と被告らとは、平成11年3月2日を第1回として、7回にわたって交渉を行った(乙3、5、20)。
イ詩人であるEE外8名から管理委託を受けたと称する日本ビジュアル著作権協会(JVCA)は、平成11年3月、被告らを相手方として、国語教科書掲載著作物を国語テストに利用してきたことが著作権侵害等に当たるとして、東京地方裁判所に出版差止めの仮処分命令(当庁平成11年(ヨ)第22079号出版禁止等仮処分申立事件。乙2の2。別件仮処分)を申し立て、さらに、その本案訴訟(別件訴訟1)を提起した。別件仮処分の申立てに先立ち、同月7日には、この事件について、全国紙各紙が一斉に取り上げ、被告ら6社が、EEら9名の詩人、児童文学者等の国語教科書掲載著作物を国語テスト等の教科書準拠副教材に無断使用し、それには著作者名の表示もなく、無断使用は少なくとも20年近くにわたっているなどの事実が、広く報道された(乙2の2、乙14、15、21)。
 なお、別件訴訟1において、JVCAの理事長であるFFは、平成11年11月12日付け陳述書(乙2の2)の中で、原告A、同E、亡I、原告N、亡R、亡U、原告V、同X 及び同AAに係る本件各著作物について、被告ら6社の国語テストを含む教科書準拠副教材に無断掲載されている疑いがある旨陳述した。また、上記陳述書の中で教科書準拠副教材の無断掲載を指摘されている原告X は、平成10年7月ころ、FFから、教科書に掲載されている同原告の著作物が、無断で国語テスト等の副教材に掲載されている証拠を見せられたと陳述している(乙2の3)。そして、そのころまでに、JVCAは、過去から教科書に掲載されてきた作家や作品リスト等をコンピュータに入力し、教科書に準拠した教材も大量に収集保管するなど、本件著作権侵害に関する証拠を収集し、教科書掲載著作物の著作権者への説明会を主催するなどしたものである(乙2の3)。
ウ本件著作物8の原著作権者エズラ・ジャック・キーツ財団法人(エズラ財団)は、平成11年3月4日、被告らに対し、同著作物の国語テストへの無断複製を理由に、損害賠償請求訴訟を提起した。
エ平成11年6月24日、EE外8名が、被告らに対し、別件訴訟1と同内容の別件訴訟2(当庁平成11年(ワ)第13691号出版差止請求事件)を提起し、同月25日、同内容の仮処分命令(当庁平成11年(ヨ)第22149号出版禁止仮処分申立事件)を申し立てた(乙1、乙2の2、乙21)。
オ平成11年9月30日、著作者の会と被告ら及び日図協の間で、「小学校国語教科書準拠教材における作品使用についての協定書」(乙22の1。本件協定)及び「小学校国語教科書著作者の会と(社)日本図書教材協会との協定を結ぶに当たっての確認書」(乙22の2)が締結され、その付属文書である「『小学校国語教科書準拠教材における作品使用についての協定』運用細則」(乙22の3)が作成された。それによれば、平成12年度から、教科書掲載著作物を国語テスト等の教科書準拠副教材で使用する場合には、使用前に著作者の許諾を得て、その著作者に著作権料を支払うこと、その使用料の計算は、販売価格を掲載頁数で割った金額の5%とすることなどが合意された(乙17の1ないし3、乙20、乙22の1ないし3)。
カ著作者の会は、平成11年10月18日、平成8年度版及び同12年度版の教科書に著作物が掲載されている全著作者(著作者が死亡している場合はその相続人。原告Z を除く原告らを含む。)に対し、「小学校国語教科書準拠のテスト教材における今後の作品使用について、指針となる『協定』が、教材会社と『著作者の会』との間で結ばれました−現行および来年度から使用される国語教科書の著作者の皆さんに−」と題する文書(乙3)を送付した。同文書には、本件国語テストが長年にわたって被告らによって発行されてきたこと、それには教科書掲載著作物が利用されてきたこと、被告ら側からの申入れにより話合いが行われて協議の成立に至ったことなどを本件国語テストの実例を添付して知らせる内容が記載されており、資料として、国語テストのサンプル2通、本件協定書、確認書及び運用細則が添付されていた。なお、サンプルとして添付された国語テストには、教科書掲載著作物が複製されていたが、いずれにも著作者名が表示されていなかった(乙3、弁論の全趣旨)。
キ日図協は、平成11年10月22日付けで、平成8年度版及び同12年度版の教科書に著作物が掲載されている著作者(著作者が死亡している場合はその相続人。原告X及び同Zを除く原告らを含む。)に対して、「『小学校国語教科書準拠教材における作品使用についての協定』締結のご報告と運用へのご協力のお願いについて」と題する文書(乙5)を送付した。
 この文書は、従前から本件国語テストを発行していた被告らの会社名を具体的に列記した上、教科書準拠の国語テストは教科書掲載著作物を利用せざるを得ないこと、このような教科書準拠の国語テストが全国で広く活用されてきたこと、昭和40年の裁判等の結果により従来は教科書会社に謝金を支払ってきたこと、しかし、昨今の著作権に関する考え方からすれば掲載作品の著作者に対する配慮が足りなかったことなどを説明するものであった(乙5、弁論の全趣旨)。
ク被告らに正進社を加えた小学生用国語教材会社7社は、平成11年11月2日又は同月19日付けで、原告O、同X及び同Zを除く原告らに対し、本件各著作物の本件国語テストにおける使用の許諾を申請する文書(乙6の1及び2。本件許諾申請文書)を送付した。
 上記文書は、著作者の会と被告ら及び日図協との間に本件協定が締結されたことを前提として、原告らに対して、これまで、著作物使用についてのルールがない中で、原告らの教科書掲載著作物を使用してきたことを暗に謝罪し、平成12年度以降に掲載予定の著作物使用の許諾を依頼するものであった。そして、平成12年度以降の教材に使用する範囲や設問の細部は決定していないので、その参考に供するために、現行の同学年の国語テストを添付し、既に平成10年度及び同11年度に使用している著作者に対しては同年度の使用料を支払うこと等を通知するものである。上記文書には、被告ら各社ごとに、各著作者あての「使用許諾申請書」、被告ら各社あての「著作物使用許諾書」及び返信用封筒が同封されている。上記「使用許諾申請書」には、被告らごとに若干様式は異なるものの、それぞれ、個別具体的な著作物名とその掲載教科書が特定列挙された上、許諾を申請する使用年度、使用料の計算式、支払予定日及び特記事項が記載されている。そして、平成10年度及び同11年度の著作物使用に関する使用
 教材や発行部数、使用料の支払条件等が具体的に記載され、さらに、平成12年度及び同13年度の使用教材及び使用条件が記載された使用教材一覧表が添付されているものであった。
 上記原告ら各自につき上記使用許諾申請書に記載された本件各著作物は、別紙10(使用許諾申請書一覧表)の「被告名」に数字の入った欄に対応する「著作物名」欄記載のものである(乙6の1及び2、乙7の1ないし11、乙29の1ないし22、乙31の1ないし19、乙33の1ないし21、乙35の1ないし22、乙37の1ないし21、乙39の1ないし19)。
ケ本件許諾申請文書に対し、亡C、原告D、同F、同G、亡I、亡K、亡M、原告P、同Y、同BB、同CC及び同DDは、平成11年11月から同年12月にかけて、上記文書に添付された「著作物使用許諾書」に押印し、使用料払込口座を指定して、被告らに送付した(乙7の1ないし11)。
コ原告Wについては、同原告の著作権の許諾に関わる業務は株式会社福音館書店(ただし、当時は有限会社)が同原告から委託を受けて管理しているところ、平成12年1月24日、同社を経由して、同原告の使用料振込先である銀行口座の指定があった(乙9の1及び2)。
サ原告Eについては、著作物使用許諾書の用紙が返送されてきたが、そこには、「この件については只今裁判中であり、日本ビジュアル著作権協会(JVCA)に一任してありますので、許可致しかねます」と記載され、同原告の記名押印があった(乙10)。
シまた、亡I、原告N、同Q、同T及び同Vからは、平成11年12月ころ、前記使用許諾申請書に対し、「私の作品に関する使用許諾につきましては、その扱いを日本ビジュアル著作権協会に一任しております。つきましては、私からその使用の許諾をお出しすることについては遠慮申し上げます。」という文書による回答があった(乙11の1ないし5)。
 なお、亡Iからは、それとは別に、平成12年2月8日付けで、被告らを含む教材出版会社に対して、教材への著作物使用を許諾する旨の著作物使用許諾書が返送された(乙11の6)。
ス原告Oについては、被告青葉出版は平成12年1月31日、被告光文書院及び同新学社は平成11年11月18日、被告日本標準は同月20日、被告文溪堂は同月19日に、それぞれ、上記使用許諾申請書等が添付された送付書を送り、平成10年度分及び同11年度分の使用料を、その具体的金額を特定して支払う旨を通知した。上記被告5社の使用許諾申請書に記載された原告Oの著作物は、本件著作物11−1及び2である。
 これに対し、原告Oは、そのころ、被告らに対して、その使用料相当額の振込先銀行口座を指定する文書を交付した(乙8、乙29の11、乙33の8、乙35の11、乙37の10、乙39の10)。
セ原告X については、被告らに正進社を加えた7社は、同原告に対し、平成11年11月19日ころ、連名で、「教科書に掲載された文学作品の教材への使用許諾問題について」と題する文書(乙12)を送付した。同文書は、本件許諾申請文書と同様、従前の経過を説明した上で、原告Xの著作物について平成12年度以降の使用許諾を求めるものであった。被告らが、平成11年11月1日から同月24日ころにかけて、原告X に送付した使用許諾申請書には、その余の原告に対する使用許諾申請書と同様、個別具体的な著作物名とその掲載教科書が特定列挙された上、許諾を申請する使用年度、使用料の計算式、支払予定日及び特記事項として、平成10年度及び同11年度の著作物使用に関する使用教材や発行部数、使用料の支払条件等が記載され、さらに、平成12年度及び同13年度の使用教材及び使用条件が記載された使用教材一覧表が添付され、本件著作物17−1ないし5が記載されていた。
 これに対し、原告X は、平成12年2月20日付けで、被告らに対し、「私の当該作品は、既に日本ビジュアル著作権協会に管理委託をしており、同管理契約も済ませてありますので、……当該作品については日本ビジュアル著作権協会に対してお申し出下さいますようお願い申し上げます。また、過去分についての使用料の支払いのお申し出については、現在9人の作家によって東京地裁及び高裁にて係属中であることから、同裁判にて基準ができるまでご猶予をお願いしたくお願い申し上げます」との回答(乙13)をした(乙12、乙13、乙29の17、乙31の14、乙33の18、乙35の17、乙37の16、乙39の14)。
ソ原告A、亡I、原告N、同T、同V、同X 及び同AAの7名は、平成12年9月6日、EEら別件訴訟2の原告らと連名で、国語教科書に著作物が掲載されている他の作家に対して、訴訟の経過の報告と安易な妥協を戒める内容の文書(乙18)を送付した。また、上記原告ら7名は、同年12月12日、全国都道府県教育委員会等あてに、訴訟、仮処分事件の経過と上記原告ら7名が被告らに対して、著作物の使用許諾を出していない旨の文書(乙19)を送付し、被告らの具体的な社名を特定した上で、被告らが国語テストに教科書に掲載された著作物を無許諾で利用してきたことの不当性を呼びかけた。
タEE外8名が申し立てた仮処分に関しては、東京地方裁判所は申立てを却下したものの、平成12年9月11日、東京高等裁判所は、第1審の却下決定を取り消して、国語テストの発行を差し止める決定をした。この決定は、翌日の全国紙各紙において大々的に報道された(乙16の1ないし5)。
(2) 「損害及び加害者を知りたる時」の意義
ア民法724条は、不法行為に基づく法律関係が、未知の当事者間に、予期しない事情に基づいて発生することがあることにかんがみ、被害者による損害賠償請求権の行使を念頭において、消滅時効の起算点に関して特則を設けたものであるから、同条にいう「損害及び加害者を知りたる時」とは、被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知ったときを意味するものと解され(最高裁昭和45年(オ)第628号同48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1374頁参照)、このうち、同条にいう被害者が「損害を知りたる」時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうものと解される(最高裁平成8年(オ)第2607号同14年1月29日第三小法廷判決・民集56巻1号218頁参照)。なお、被害者が不法行為に基づく損害の発生を知った以上、その損害と牽連一体をなす損害であって当時においてその損害を予見することが可能であったものについては、すべて被害者においてその認識があったものとして、民法724条所定の時効は前記損害の発生を知った時から進行を始めるものと解すべきである(最高裁昭和40年(オ)第1232号同42年7月18日第三小法廷判決・民集21巻6号1559頁参照)。
 本件は、著作権侵害に基づく請求についていえば、教科書掲載著作物の著作権者である原告らが、教科書に準拠した国語テストを製作販売する教材会社である被告らに対し、原告らの著作物が国語テストに無断で複製されたとして、原告らの複製権が侵害されたことを理由として不法行為に基づく損害賠償を請求するものである。このような事案において、被害者が、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度に損害及び加害者を知り、損害の発生を現実に認識したといえるためには、原則として、教科書掲載著作物の著作権者において、ある特定の教材会社が、同人の特定の著作物を国語テストに掲載していたことを認識する必要があり、かつそれをもって足りると解すべきである。
 他方、特定の著作物が特定の教材会社の製作販売する国語テストに掲載されたことを認識したとしても、それ以外の教材会社との関係では損害を知ったことにならないし、それ以外の著作物についても当然に損害を知ったとはいえない。
 なお、ある教材会社が教科書掲載著作物をその著作権者に無断で長年にわたって広範囲に国語テストに複製して販売してきたという一般的事実が存在し、以前から教科書に掲載されている著作物に係る著作権者が上記事実を認識していたという事実関係の下において、当該著作権者が、教科書に掲載された自己の著作物がある特定の教材会社との関係で同社の製作販売する国語テストに複製されたことを認識した時は、それ以前における複製権侵害による損害についても、継続的かつ牽連一体をなす損害であって、その時点で著作権者においてその認識があったものと解される。それは、著作権者が前記一般的事実を認識していたという事実関係の下においては、著作物が教科書に掲載される場合は著作者にその旨通知され著作権者に補償金が支払われるのであるから(著作権法33条2項)、当該著作権者は、自己の著作物が教科書に掲載されていることをも認識しており、ある教材会社が教科書に掲載された自己の著作物を国語テストに複製したことを認識した時点において、経験則上、教科書に掲載されていた期間、それ以前にも継続的に複製権侵害があったことを認識できるものと解されるからである。
イ原告らの主張について
 この点、原告らは、上記に加えて、本件各著作物のどの部分が、本件各教科書の各年度、各学年版のどこに引用されたか及び各年度における各学年版の本件各教科書の発行部数の認識が必要である旨主張する。しかしながら、原告らの主張する上記各事項は、侵害された著作物とも侵害物件とも異なる教科書に関するものであって、損害の発生の認識とは無関係であり、これらの点についての認識がなくても、特定の著作物が特定の教材会社の国語テストに掲載されていることの事実が判明すれば、特定の被告らに対して、不法行為を理由に賠償請求をすることが事実上、十分に可能である。
 また、原告らは、被告らの作成する本件国語テストが有料であること、本件国語テストの価額、枚数、形式等の概要及び発行部数の認識が必要である旨主張する。しかしながら、上記各事項は、損害の数額に関するものであるところ、具体的な損害の数額の認識まではなくても、被告らに対する賠償請求は事実上可能である(大審院大正9年3月10日判決・民録26輯280頁参照)。
 さらに、原告らは、本件各著作物のどの部分を複製して本件国語テストを作成したかの認識も必要である旨主張する。しかしながら、本件においては国語教科書に掲載された著作物の全部又は一部が教科書に準拠した本件国語テストに複製されているのであるから、1個の著作物のいかなる部分が複製されたかという損害の範囲についての認識はなくても、損害自体の認識はある以上、被告らに対する賠償請求は事実上可能である。
 現に、原告らは、本件訴状において、上記の諸点について特定することなく被告らに対する賠償請求をしたものであり、原告らの上記主張は、いずれも理由がない。
(3) 以上を前提として、原告らの被告らに対する複製権侵害を理由とする損害賠償請求権の消滅時効の成否について、各原告ごとに検討すると、次のとおりである。
ア原告Aについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告Aに対し、平成11年11月2日又は同月19日に、本件著作物1−1ないし9について、本件許諾申請文書を送付した。同月19日付けの送付文書の返送期限は12月3日であるから(乙6の2)、原告Aは、遅くとも、その日以前に上記文書を受領したものである。本件許諾申請文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物1−1ないし9が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の1、乙31の1、乙33の21、乙35の1、乙37の1、乙39の1)。
 それに加えて、前記(1)イ、カ、キ認定のとおり、それ以前の平成11年3月7日、別件仮処分の申立てに関し、詩人、児童文学者などの国語教科書掲載著作物を国語テスト等の教科書準拠副教材に無断使用し、無断使用は少なくとも20年近くにわたっているなどの事実が広く報道されており、原告Aは、平成11年10月に、著作者の会及び日図協から、被告らが長年にわたり教科書掲載著作物を著作者に無断で国語テスト等の教科書準拠副教材に使用してきたことなどの事実を知らせる乙第3号証及び乙第5号証を受領していた。
 上記著作物は、それ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたものであり、原告Aは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 さらに、前記(1)イのとおり、原告Aは、JVCAの会員であるところ、JVCAの理事長であるFFが、原告Aの本件著作物1−1ないし11のすべてについて、被告ら6社の教科書準拠副教材に無断掲載されている疑いがある旨陳述しており(乙2の2)、それと同様に上記陳述書の中で教科書準拠副教材の無断掲載を指摘されている原告X は、平成11年7月21日付けの陳述書(乙2の3)において、「1年ほど前に日本ビジュアル著作権協会の理事長であるFFさんから、教科書に掲載されている私の作品が、私が全く知らないテスト、ドリル等の副教材に掲載されている証拠を見せられ大変驚きました。その後ビジュアル著作権協会が主催する説明会等に出席し、同協会の事務所等を拝見させてもらいましたところ、過去から教科書に掲載されてきた作家や作品リスト等がコンピューターに入力されていたり、教科書に準拠した教材も大量に収集保管されていました。」と述べている。よって、原告Aも、そのころ、同様に、本件著作物1−1ないし11のすべてについて被告ら6社の教科書準拠副教材に無断掲載されていることを把握していたJVCAのFFから、その旨の報告を受けていると推認される。
 以上の事実によれば、原告Aは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年12月3日の時点には、上記文書に記載された著作物のみならず、本件著作物1−1ないし11のすべてについて、被告ら6社に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年12月3日は既に経過しているから、原告Aによる本件著作物1−1ないし11の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
イ原告Bについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、亡Cに対し、平成11年11月2日又は同月19日に、本件著作物2について、本件許諾申請文書を送付した。亡Cは、同年12月1日付けで、上記文書に添付されていた著作物使用許諾書に署名押印の上、被告らに送付しているから(乙7の1)、亡Cは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物2が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の2、乙31の2、乙33の1、乙35の2、乙37の2、乙39の2)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、亡Cは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、亡Cは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年12月1日の時点には、本件著作物2について、被告ら6社に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年12月1日は既に経過しているから、亡Cから本件著作物2に係る権利の遺贈を受けた原告Bによる本件著作物2の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
ウ原告Dについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告Dに対し、平成11年11月2日に、本件著作物3について、本件許諾申請文書を送付した。原告Dは、同月5日付けで、上記文書に添付されていた著作物使用許諾書に署名押印の上、被告らに送付しているから(乙7の2)、原告Dは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物3が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の3、乙31の3、乙33の2、乙35の3、乙37の3、乙39の3)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告Dは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、原告Dは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年11月5日の時点には、本件著作物3について、被告ら6社すべてに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年11月5日は既に経過しているから、原告Dによる本件著作物3の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
エ原告Eについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告Eに対し、平成11年11月2日又は同月19日に、本件著作物4について、本件許諾申請文書を送付した。同月19日付けの送付文書の返送期限は12月3日であり(乙6の2)、同原告は著作物使用許諾書の用紙を返送しているから(乙10)、原告Eは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物4が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の4、乙31の4、乙33の20、乙35の4、乙37の4、乙39の4)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告Eは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、原告Eは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年12月3日の時点には、本件著作物4について、被告ら6社すべてに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年12月3日は既に経過しているから、原告Eによる本件著作物4の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
オ原告Fについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告Fに対し、平成11年11月2日に、本件著作物5について、本件許諾申請文書を送付した。原告Fは、同月6日付けで、本件許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書に署名押印の上、被告らに送付しているから(乙7の3)、原告Fは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物5が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の5、乙31の5、乙33の3、乙35の5、乙37の5、乙39の5)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告Fは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、原告Fは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年11月6日の時点には、本件著作物5について、被告ら6社すべてに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年11月6日は既に経過しているから、原告Fによる本件著作物5の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
カ原告Gについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告Gに対し、平成11年11月2日に、本件著作物6について、本件許諾申請文書を送付した。原告Gは、同月19日付けで、本件許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書に署名押印の上、被告らに送付しているから(乙7の4の1)、原告Fは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物6が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の6、乙31の6、乙33の4、乙35の6、乙37の6、乙39の6)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告Gは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、原告Gは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年11月19日の時点には、本件著作物6について、被告ら6社すべてに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年11月19日は既に経過しているから、原告Gによる本件著作物6の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
キ原告Hについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、亡Iに対し、平成11年11月2日又は同月19日に、本件著作物7−1(被告教育同人社については本件著作物7−2及び3を、被告文溪堂については本件著作物7−2を含む。)について、本件許諾申請文書を送付した。亡Iは、同年12月10日付けで、本件許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書による許諾を拒否する旨の文書を、被告らに対し送付しているから(乙11の1)、亡Iは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物7−1等が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の7、乙31の7、乙33の5、乙35の7、乙37の7、乙39の7)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、亡Iは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 さらに、亡Iは、JVCAの会員であるところ、JVCAの理事長であるFFが、亡Iの本件著作物7−1ないし6のすべてについて、被告ら6社の教科書準拠副教材に無断掲載されている疑いがあると説明しており(乙2の2)、亡Iも、上記アの原告Aと同様に、FFからその旨の報告を受けていると推認される。
 以上の事実によれば、亡Iは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年12月10日の時点には、上記文書に記載された著作物のみならず、本件著作物7−1ないし6のすべてについて、被告ら6社に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年12月10日は既に経過しているから、亡Iの訴訟承継人である原告Hによる本件著作物7−1ないし6の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
ク原告Jについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、亡Kに対し、平成11年11月2日に、本件著作物8について、本件許諾申請文書を送付した。亡Kは、同月16日付けで、本件許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書に署名押印の上、被告らに送付しているから(乙7の5)、亡Kは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物8が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の8、乙31の8、乙33の6、乙35の8、乙37の8、乙39の8)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、亡Kは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、亡Kは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年11月16日の時点には、本件著作物8について、被告ら6社すべてに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年11月16日は既に経過しているから、亡Kの訴訟承継人である原告Jによる本件著作物8の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
ケ原告Lについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、亡Mに対し、平成11年11月2日に、本件著作物9について、本件許諾申請文書を送付した。亡Mは、同月4日付けで、本件許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書に署名押印の上、被告らに送付しているから(乙7の6)、M は、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物9が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の9、乙31の9、乙33の7、乙35の9、乙37の9、乙39の9)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、亡Mは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、亡Mは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年11月4日の時点には、本件著作物9について、被告ら6社すべてに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年11月4日は既に経過しているから、亡Mの相続人である原告Lによる本件著作物9の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
コ原告Nについて
 前記(1)のとおり、被告青葉出版、同光文書院及び同日本標準は、原告Nに対し、平成11年11月2日又は同月19日に、本件著作物10について、本件許諾申請文書を送付した。原告Nは、同年12月14日付けで、許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書による許諾を拒否する旨の文書を、上記被告らに対し送付しているから(乙11の2)、原告Nは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物10が上記被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の10、乙33の15、乙35の10)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告Nは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に上記被告ら3社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、原告Nは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年12月14日の時点には、本件著作物10について、被告青葉出版、同光文書院及び同日本標準に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年12月14日は既に経過しているから、原告Nによる本件著作物10の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権のうち、被告青葉出版、同光文書院及び同日本標準に対するものは、時効により消滅したものと認められる。
サ原告Oについて
 前記(1)のとおり、被告教育同人社を除く被告ら5社は、原告Oに対し、被告青葉出版は平成12年1月31日、被告光文書院及び同新学社は平成11年11月18日、被告日本標準は同月20日、被告文溪堂は同月19日に、本件著作物11−1及び2について、許諾申請書等が添付された文書を送付した。原告Oは、そのころ、上記被告らに対し、振込先銀行口座を指定する文書を交付したから(乙8)、原告Oは、遅くとも、平成12年2月1日ころまでには上記許諾申請書等の文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物11−1及び2が上記被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の11、乙33の8、乙35の11、乙37の10、乙39の10)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告Oは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に上記被告ら5社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、原告Oは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成12年2月1日ころには、本件著作物11−1及び2について、被告教育同人社を除く被告ら5社に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成15年2月1日は既に経過しているから、原告Oによる本件著作物11−1及び2の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権のうち、上記被告ら5社に対するものは、時効により消滅したものと認められる。
シ原告Pについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告Pに対し、平成11年11月2日又は同月19日に、本件著作物12−1について、本件許諾申請文書を送付した。原告Pは、同月22日付けで、本件許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書に署名押印の上、被告らに送付しているから(乙7の7)、原告Pは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物6が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙2912、乙31の10、乙33の9、乙35の12、乙37の11、乙39の11)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告Pは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、原告Pは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年11月22日の時点には、本件著作物12−1について、被告ら6社すべてに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年11月22日は既に経過しているから、原告Pによる本件著作物12−1の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、時効により消滅したものと認められる。
ス原告Qについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告Qに対し、平成11年11月2日又は同月19日に、本件著作物13−1について、本件許諾申請文書を送付した。原告Qは、同年12月12日付けで、上記許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書による許諾を拒否する旨の文書を、被告らに対し送付しているから(乙11の3)、原告Qは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物13−1が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の13、乙31の11、乙33の16、乙35の13、乙37の12、乙39の12)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告Qは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 さらに、原告Qは、JVCAの会員であるところ、JVCAの理事長であるFFが、亡Rの本件著作物13−1ないし3のすべてについて、被告ら6社の教科書準拠副教材に無断掲載されている疑いがあると説明しており(乙2の2)、原告Qも、上記アの原告Aと同様に、FFからその旨の報告を受けていると推認される。
 以上の事実によれば、原告Qは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年12月12日の時点には、上記文書に記載された著作物のみならず、本件著作物13−1ないし3のすべてについて、被告ら6社に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年12月12日は既に経過しているから、原告Qによる本件著作物13−1ないし3の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
セ原告Tについて
 前記(1)のとおり、被告日本標準及び同文溪堂を除く被告ら4社は、原告Tに対し、被告青葉出版においては本件著作物14−1及び4について、同教育同人社においては本件著作物14−1、2及び4について、同光文書院においては本件著作物14−1及び2について、同新学社においては本件著作物14−1、2及び4について、それぞれ、平成11年11月2日又は同月19日に、本件許諾申請文書を送付した。原告は、同年12月16日付けで、上記許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書による許諾を拒否する旨の文書を、上記被告らに対し送付しているから(乙11の4)、原告Tは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、上記各著作物が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の14、乙31の12、乙35の14、乙37の13)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告Tは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に上記被告ら4社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 さらに、原告Tは、JVCAの会員であるところ、JVCAの理事長であるFFが、亡Uの本件著作物14−1ないし7のすべてについて、上記被告ら4社の教科書準拠副教材に無断掲載されている疑いがあると説明しており(乙2の2)、原告Tも、上記アの原告Aと同様に、FFからその旨の報告を受けていると推認される。
 以上の事実によれば、原告Tは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年12月16日の時点には、上記文書に記載された著作物のみならず、本件著作物14−1ないし7のすべてについて、上記被告ら4社に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年12月16日は既に経過しているから、原告Tによる本件著作物14−7ないし7の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権のうち、上記被告ら4社に対するものは、時効により消滅したものと認められる。
ソ原告Vについて
 前記(1)のとおり、被告6社は、原告Vに対し、平成11年11月2日又は同月19日に、本件著作物15−1について、本件許諾申請文書を送付した。原告Vは、同年12月10日付けで、本件許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書による許諾を拒否する旨の文書を、被告らに対し送付しているから(乙11の5)、原告Vは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物15−1が上記被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の15、乙31の13、乙33の17、乙35の15、乙37の14、乙39の13)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告Vは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 さらに、原告Vは、JVCAの会員であるところ、JVCAの理事長であるFFが、本件著作物15−1及び2のすべてについて、被告ら6社の教科書準拠副教材に無断掲載されている疑いがあると説明しており(乙2の2)、原告Vも、上記アの原告Aと同様に、FFからその旨の報告を受けていると推認される。
 以上の事実によれば、原告Vは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年12月10日の時点には、上記文書に記載された著作物のみならず、本件著作物15−1及び2のすべてについて、被告ら6社に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年12月10日は既に経過しているから、原告Vによる本件著作物15−1及び2の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
タ原告Wについて
 前記(1)のとおり、被告青葉出版、同光文書院、同新学社及び同日本標準の4社は、原告Wに対し、平成11年11月2日又は同月19日に、本件著作物16について、本件許諾申請文書を送付した。原告Wは、平成12年1月24日、株式会社福音館書店を経由して、振込先銀行口座の指定をしたから(乙9の1及び2)、原告Wは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物16が上記被告ら4社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の16、乙33の10、乙35の16、乙37の15)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告Wは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に上記被告ら4社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、原告Wは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成12年1月24日の時点には、本件著作物16について、上記被告ら4社に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成15年1月24日は既に経過しているから、原告Wによる本件著作物6の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
チ原告X について
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告X に対し、平成11年11月1日から同月24日にかけて、本件著作物17−1ないし5について、本件許諾申請文書と同様に使用許諾を求める乙第12号証を送付した。そして、原告X は、平成12年2月20日付けで、被告らに対し、著作物使用許諾書による許諾を拒否する旨の回答をしているから、原告X は、遅くとも、同日までに上記文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、上記各著作物が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の17、乙31の14、乙33の18、乙35の17、乙35の16、乙37の14)。
 前記(1)イ、カ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告X は、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 さらに、原告X は、JVCAの会員であるところ、JVCAの理事長であるFFが、原告X の本件著作物17−1ないし10のすべてについて、被告ら6社の教科書準拠副教材に無断掲載されている疑いがあると説明しており(乙2の2)、原告X 自身が、FFから、教科書に掲載されている著作物が、全く知らないテスト、ドリル等の副教材に掲載されている証拠を見せられたなどと陳述していること(乙2の3)からすれば、同原告は、遅くとも平成11年7月ころまでに、本件著作物17−1ないし10のすべてについて被告ら6社の教科書準拠副教材に無断掲載されている旨の報告を受けたものである。
 以上の事実によれば、原告X は、本訴提起の3年以上前には、上記文書に記載された著作物のみならず、本件著作物17−1ないし10のすべてについて、被告ら6社すべてに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。よって、原告X による本件著作物17−1ないし10の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
ツ原告Yについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告Yに対し、平成11年11月2日に、本件著作物18−1について、本件許諾申請文書を送付した。原告Yは、同月5日付けで、本件許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書に署名押印の上、被告らに送付しているから(乙7の8)、原告Yは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物18−1が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の18、乙31の15、乙33の11、乙35の18、乙37の17、乙39の15)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告Yは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、原告Yは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年11月5日の時点には、本件著作物18−1について、被告ら6社すべてに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年11月5日は既に経過しているから、原告Yによる本件著作物12−1の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、時効により消滅したものと認められる。
テ原告AAについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告AAに対し、平成11年11月2日又は同月19日に、本件著作物20−1及び2について、本件許諾申請文書を送付した。同月19日付けの送付文書の返送期限は12月3日であるから(乙6の2)、原告AAは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物20−1及び2が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の19、乙31の16、乙33の19、乙35の19、乙37の18、乙39の16)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告AAは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 さらに、原告AAは、JVCAの会員であるところ、JVCAの理事長であるFFが、本件著作物20−1ないし4のすべてについて、被告ら6社の教科書準拠副教材に無断掲載されている疑いがあると説明しており(乙2の2)、原告AAもそのころ、上記アの原告Aと同様に、FFからその旨の報告を受けていると推認される。
 以上の事実によれば、原告AAは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年12月3日の時点には、上記文書に記載された著作物のみならず、本件著作物20−1ないし4のすべてについて、被告ら6社に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年12月3日は既に経過しているから、原告AAによる本件著作物20−1ないし4の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
ト原告BBについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告BBに対し、平成11年11月2日に、本件著作物21−1ないし5(被告青葉出版及び同新学社については本件著作物21−6も含む。)について、本件許諾申請文書を送付した。原告BBは、同月5日付けで、本件許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書に署名押印の上、被告らに送付しているから(乙7の9)、原告BBは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、上記各著作物が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の20、乙31の17、乙33の12、乙35の20、乙37の19、乙39の17)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告BBは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、原告BBは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年11月5日の時点には、本件著作物21−1ないし5(被告青葉出版及び同新学社については本件著作物21−6も含む。)について、被告らに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、平成11年11月5日の3年後である平成14年11月5日は既に経過しているから、原告BBによる本件著作物21−1ないし5(被告青葉出版及び同新学社については本件著作物21−6も含む。)の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、時効により消滅したものと認められる。
ナ原告CCについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告CCに対し、平成11年11月2日に、本件著作物22−1(被告文溪堂については22−2も含む。)について、本件許諾申請文書を送付した。原告CCは、同月8日付けで、上記許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書に署名押印の上、被告らに送付しているから(乙7の10)、原告CCは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物22−1(被告文溪堂については22−2も含む。)が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の21、乙31の18、乙33の13、乙35の21、乙37の20、乙39の18)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告CCは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、原告CCは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年11月8日の時点には、本件著作物22−1(被告文溪堂については22−2も含む。)について、被告ら6社すべてに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年11月8日は既に経過しているから、原告CCによる本件著作物22−1(被告文溪堂については22−2も含む。)の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
ニ原告DDについて
 前記(1)のとおり、被告ら6社は、原告DDに対し、平成11年11月2日に、本件著作物23について、本件許諾申請文書を添付した文書等を送付した。原告DDは、同月4日付けで、上記許諾申請文書に添付されていた著作物使用許諾書に署名押印の上、被告らに送付しているから(乙7の11)、原告DDは、遅くとも、同日までに本件許諾申請文書を受領したものである。上記文書には、使用教材一覧表が添付されており、「平成10年度、11年度使用教材の発行部数及び使用料」として、本件著作物23が被告ら各社の本件国語テストに掲載された内訳が記載されている(乙29の22、乙31の19、乙33の14、乙35の22、乙37の21、乙39の19)。
 前記(1)イ、カ、キ認定の事実関係及び上記著作物がそれ以前にも継続的に本件各教科書に掲載されていたことからすれば、原告DDは、本件許諾申請文書の受領により、平成10年度及び同11年度に被告ら6社の本件国語テストに上記著作物が複製され、損害が発生したことを認識したのみならず、それ以前における複製権侵害による損害についても認識したものと推認される。
 以上の事実によれば、原告DDは、遅くとも、本件許諾申請文書を受領した平成11年11月4日の時点には、本件著作物23について、被告ら6社すべてに対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知っていたものと認められる。そして、その3年後である平成14年11月4日は既に経過しているから、原告DDによる本件著作物23の著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、すべて、時効により消滅したものと認められる。
ヌまとめ
 以上によれば、原告らの被告らに対する複製権侵害を理由とする損害賠償請求権のうち、原告A、同B、同D、同E、同F、同G、同H、同J、同L、同Q、同V、同X、同AA及び同DDの被告ら6社に対する損害賠償請求権は、すべて時効により消滅しているものである。また、原告Nの被告青葉出版、同光文書院及び同日本標準に対する損害賠償請求権、原告Oの本件著作物11−1及び2に関する教育同人社を除く被告ら5社に対する損害賠償請求権、原告Pの本件著作物12−1に関する被告ら6社に対する損害賠償請求権、原告Tの被告日本標準及び同文溪堂を除く被告ら4社に対する損害賠償請求権、原告Wの被告教育同人社及び同文溪堂を除く被告ら4社に対する損害賠償請求権、原告Yの本件著作物18−1に関する被告ら6社に対する損害賠償請求権、原告BBの本件著作物21−1ないし5に関する被告ら6社に対する損害賠償請求権及び本件著作物21−6に関する被告青葉出版と同新学社に対する損害賠償請求権並びに原告CCの本件著作物22−1に関する被告ら6社に対する損害賠償請求権及び本件著作物22−2に関する被告文溪堂に対する損害賠償請求権についても、消滅時効が完成しているものと認められる(なお、時効により消滅していない損害賠償請求権については、別紙10(使用許諾申請書一覧表)の該当欄に「○」を付した。)。
(4) 著作者人格権侵害に基づく慰謝料請求権の消滅時効について
ア氏名表示権侵害について
(ア) 氏名表示権侵害が認められる範囲は、前記第4の5において認定したとおりである。
 原告らの被告らに対する本件各著作物の複製権侵害を理由とする損害賠償請求権の一部について消滅時効が完成したことは、上記(3)のとおりである。
 本件国語テストの大多数には著作者名が表示されていなかったものであるところ、前記(1)カ及びク認定のとおり、原告Z を除く原告らが受領していた著作者の会が送付した乙第3号証には、被告らが教科書掲載著作物を無断使用した本件国語テストの実例2通が添付されていたが、それらの国語テストには著作者名が表示されておらず、また、原告Zを除く原告らに送付された本件許諾申請文書には、サンプルとして「現行の同学年の使用例」が添付されていた(乙6の1及び2)ことから、原告Z を除く原告らは、それらを見れば、本件国語テストに使用されているのは、教科書掲載著作物の全部又は一部であること、使用される際に著作者名が表示されていないことを認識することができる。
 よって、複製権侵害に基づく損害賠償請求につき、被害者である著作者が、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度に損害の発生を現実に認識したのと同時に、氏名表示権侵害についても、これと牽連一体をなす損害として同様の認識をしたと認めるのが相当である。
 したがって、原告らの被告らに対する本件各著作物の氏名表示権侵害に基づく慰謝料請求権のうち、前記(3)において複製権侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効が完成しているものについては、すべて、前記(3)と同様に、時効により消滅したものである。
(イ) 原告らは、著作者人格権についても、原告Q分、原告Tにつき亡Uの死後の分を除いた原告22名について、4200個の著作者人格権侵害があるとして、消滅時効については、それぞれについて、各原告が前記第3の5〔原告らの主張〕(1)アの@ないしHのすべての事実を現実に認識しない限り、消滅時効は完成しない旨主張する。
 しかしながら、氏名表示権侵害に基づく慰謝料請求権についても、上記認定のように、本件国語テストの大多数には、著作者名が表示されておらず、かつ、その事実が報道されており(乙14)、著作者の会が送付した乙第3号証又は本件許諾申請文書に添付されたサンプルをみれば、原告らの著作物が国語テストに掲載される際には、著作者名が表示されていないことを容易に認識できるのであるから、ある特定の著作物が本件国語テストに掲載されていたことを知っていれば、それらには、著作者名が表示されていないことを認識したものと解するのが相当である。現に、原告らは、被告らから一部の本件国語テストに著作者名の表示がある旨の指摘を受けるまで、複製された著作物にはすべて著作者名の表示がない旨主張して、被告らに対する賠償請求をしていたものである。したがって、この点に関する原告らの主張は理由がない。
イ同一性保持権侵害について
 同一性保持権侵害が認められる範囲は、前記第4の4認定のとおりである。
 同一性保持権侵害に基づく損害については、前記アの氏名表示権とは異なり、原告らの著作物が本件国語テストに掲載された際に、どのような形式及び態様で改変されたかを実際に確認しない限り、被害者である著作者が加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度に損害及び加害者を知り、損害の発生を現実に認識したとはいえないものである。本件では、本訴提起の3年以上前に、原告らが、自己の著作物が改変されて掲載されている本件国語テストを実際に確認したことを認めるに足りる証拠はないから、上記認定の同一性保持権侵害が認められる範囲について、それに基づく慰謝料請求権が時効により消滅したということはできない。
8 争点(5)イ(時効中断・時効援用権の喪失の成否)について
(1) 時機に後れた攻撃防御方法について
 被告らは、原告らによる債務の承認及び時効援用権の喪失を含む時効中断に関する新たな主張の追加は、時機に後れた攻撃防御方法として、却下されるべきである旨主張する。
 本件においては、弁論準備手続における争点の整理中、被告らが消滅時効の抗弁を主張し、実質的に、本件における最大の争点となったため、当裁判所としては、その成否の見通しをつけることがその後の訴訟進行に大きな影響を与えるとの判断から、まず、当事者双方が消滅時効に関する主張に絞って主張立証を尽くし、その上で、裁判所において消滅時効の成否について優先して検討して、今後の訴訟進行の方向性を定める旨の訴訟指揮を行った。そして、当事者双方は、裁判所の訴訟指揮に従って、消滅時効の成否に関する主張立証を集中して行い、平成17年3月22日の第9回弁論準備手続期日までに消滅時効についての主張立証を完了する旨合意した。原告ら及び被告らは、その後約1年間にわたって前記第3の5のとおり、主張を尽くし、それを裏付ける証拠を提出するなどの訴訟活動を行い、平成17年3月22日の第9回弁論準備手続期日において、当事者双方は、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、他に主張立証はない旨陳述した(第9回弁論準備手続調書)。当裁判所は、消滅時効に関する当事者双方の主張立証を検討した上で、損害賠償請求権の一部が時効により消滅したことを前提に、原告らに対して不当利得についての主張をするか否か確認し、原告らの不当利得の主張に関する準備書面は平成17年5月10日までに提出されることとされ、その後、被告らがこれに対する反論を準備する旨合意した。しかるに、その後、原告らは、平成17年5月10日付けの原告準備書面(7)において、上記債務の承認及び時効援用権の喪失を含む消滅時効に関する主張を新たに追加し、甲第290号証ないし第293号証(枝番を含む。)を提出した。以上の経緯は、当裁判所に顕著である。
 以上認定の審理の経過からすれば、上記原告らの主張の追加は、時機に後れて提出されたものとの評価を免れない。
 しかしながら、当事者双方が消滅時効に関する主張に絞って主張立証を尽くした上で、裁判所において消滅時効の成否について優先して検討するという当裁判所の訴訟指揮の趣旨は、それによってその後の訴訟進行の方向性を定めることが目的であること、当事者が消滅時効についての主張立証を集中的に行った結果、その後、訴訟進行の方向性が定まり、口頭弁論終結に向けての当事者の主張立証の準備が促進されたこと、原告らが債務の承認及び時効援用権の喪失を含む消滅時効に関する主張を新たに追加したため、被告らが上記主張に対する認否反論を準備する必要が生じたが、原告らにおける立証方法が書証(甲290ないし293。枝番を含む。)に限られており、証拠調べに要する時間がさらにかかったわけではないこと、以上の事実を総合考慮すると、上記原告らの新たな主張の追加は、訴訟の完結を遅延させるものとまでは認められない。
 このような経緯をふまえ、当裁判所は、上記原告らの新たな主張の追加を時機に後れた攻撃防御方法として却下しないこととした。
(2) あっせんの申請について
 原告らは、あっせんの申請により、被告らが、原告Aら7名の著作物を無断で複製したことについて、損害賠償義務を負うことを認めた旨主張する。
ア当事者間に争いのない事実並びに証拠(甲290の1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(ア) 被告らは、平成13年5月30日、連名で、原告A、亡I、原告N、同T、同V、同X 及び同AAを相手方として、文化庁長官に対して、著作権紛争解決あっせんの申請をした(甲290の1ないし7。)。
(イ) 上記あっせんの申請は、原告Aに対しては本件著作物1−1ないし9について、亡Iに対しては本件著作物7−1を含む4著作物について、原告Nに対しては本件著作物10について、亡Uに対しては本件著作物14−1、2及び4を含む4著作物について、原告Vに対しては本件著作物15−1を含む2著作物について、原告X に対しては本件著作物17−1ないし4を含む5著作物について、原告AAに対しては本件著作物20−1及び2について、それらを被告らの国語テスト等の図書教材に複製して利用したことに関し、上記原告ら7名に支払うべき著作物使用料の金額に関する紛争等の解決につき、著作権法105条に基づくあっせんを求めるものである。そして、同あっせん申請書には、「申請出版社は、平成12年度(3学期を除く)の小学校国語教科書に掲載された相手方作家の文学作品(別紙作品目録1)の全部又は一部を国語テストなどの図書教材に複製して使用したことについて(可能であれば、平成11年度以前の利用についても)、相手方作家に著作物使用料をお支払いしたいと考えております。また、相手方作家もこれ(相手方作家のお立場からは損害金)を請求されようとしていますが、その金額については合意の成立には至らず、この点について著作権法の規定する権利に関する紛争が存在します。」と記載されている。
(ウ) 文化庁長官は、平成13年6月7日付けで、上記あっせんの申請についてあっせん申請書を添付した上で、上記原告ら7名に対し、著作権法施行令60条1項に基づき、それぞれ通知し、同通知書はそのころ、上記7名に到達した。
(エ) しかし、上記原告ら7名は、あっせんの申請に同意しなかったため、あっせんに付されることなく、終了した。
イ著作権法105条に規定する著作権紛争解決あっせんの申請は、文化庁長官に対する申請であるから、被告らがあっせんの申請をしたとしても、そのことをもって、直ちに上記原告ら7名に対する意思表示又は観念の通知となるものではない。すなわち、文化庁長官は一方の当事者からあっせんの申請があった場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあっせんに付するものとされており(著作権法108条1項)、また、文化庁長官は、当事者の一方からあっせんの申請があったときは、他の当事者に対し、その旨通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあっせんに付することに同意するかどうかを書面をもって回答すべきことを求めることとされており(著作権法施行令60条1項)、それらの規定に基づき、上記通知がされたものであるから、上記通知は、あくまで、文化庁長官の上記原告ら7名に対する通知にすぎず、被告らの上記7名に対する意思表示ないし観念の通知を含むものでないことは明らかである。
 また、文化庁長官は、上記原告ら7名に対し、上記あっせんの申請に関しあっせん申請書を添付した上で通知書を送付したが、上記認定のとおり、同あっせん申請書には、被告らが上記原告ら7名に対し、複製権又は著作者人格権侵害に基づく損害賠償請求債務を認める趣旨の記載は存在しない。
 この点につき、原告らは、同あっせん申請書において、被告らは、上記原告ら7名の著作物を無断で複製したことについて、損害賠償義務を負うことを認めた旨主張するが、上記認定のとおり、あっせん申請書には「相手方作家もこれ(相手方作家のお立場からは損害金)を請求されようとしていますが、その金額については合意の成立には至らず、この点について著作権法の規定する権利に関する紛争が存在します。」と記載され、被告らが申し出ている著作物使用料は損害金ではないことが明記されているから、この点に関する原告らの主張は失当である。
ウ以上により、上記あっせんの申請をもって、債務の承認ということはできない。
(3) 平成13年8月31日付け回答書について
 原告らは、平成13年8月31日付け回答書(甲291の1及び2)は、上記原告ら7名に対して、同原告らの著作物を無断で複製したことについて、損害賠償義務を負うことを認めるものであると主張する。
ア被告らの代理人は、平成13年8月31日付け回答書(甲291の1)において、原告A、亡I、原告N、同T、同V、同X 及び同AAの代理人に対して、前記あっせんの申請について、「出版各社から通知人各位に対して、平成9年度から平成12年度までの間の各学期の小学校国語教科書に掲載された作品を、出版各社が製作・発行する国語テストその他の国語教材の中で利用したことについて、出版各社からお支払いすべき著作物使用料の金額他に関する合意の成立を求めるものであった」旨説明し、上記回答書には、「出版各社が、一貫して、貴通知書記載の諸問題を誠実な話し合いにより解決したいと望んでいることには変わりない」と記載されている。
イしかし、前記(2)イにおいて認定したとおり、そもそも、上記あっせんの申請の申請書においては、被告らが申し出ている著作物使用料は損害金ではないことが明記されているのであるから、同回答書の上記記載も、著作物使用料を損害金と認めるものでないことを前提として、紛争の解決のために誠実に話し合いたい旨を述べているにすぎないものと認められる。
 したがって、上記回答書の記載は、被告らが上記原告ら7名に対し、複製権又は著作者人格権侵害に基づく損害賠償請求債務を認める趣旨であるとはいえない。
ウよって、被告らの代理人が、上記回答書を上記7名の代理人に対して送付したことは、上記7名の被告らに対する複製権又は著作者人格権侵害に基づく損害賠償請求の債務の承認とはいえない。
(4) 平成13年12月26日付け回答書について
 原告らは、平成13年12月26日付け回答書(甲292の1)の記載が時効援用権の喪失に当たる旨主張する。
ア証拠(甲292の1)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
 上記原告ら7名は、被告らに対し、平成13年10月31日、消滅時効及び除斥期間を考慮せず、適正な賠償額の算定をしたい旨の提案をした。被告らの代理人は、上記原告ら7名の代理人に対し、平成13年12月26日付け回答書(甲292の1)において、上記提案に対し、同代理人が提示した消滅時効・除斥期間の問題は、和解協議の中で柔軟に対応したい旨回答した。
 しかし、結局、和解協議は不調に終わった。
イ以上の事実によれば、上記回答書に記載された「和解協議の中で柔軟に対応したい」とあるのは、消滅時効及び除斥期間を考慮せず、適正な賠償額の算定を行いたいという提案に対して、消滅時効や除斥期間の援用を放棄するという意味ではなく、むしろ逆に消滅時効や除斥期間の主張についての権利は留保しつつ、和解協議が調うのであれば、条件次第では放棄又は一部放棄もあり得るという程度の意味であると認めるのが相当である。そして、上記和解協議は結局不調に終わったのであるから、被告らが、その後に消滅時効や除斥期間を主張することは、何ら信義則に反するものではないというべきである。
(5) 「過去分補償のお支払いについて」と題する書面について
 原告らは、「過去分補償のお支払いについて」と題する書面(甲293の1ないし10)の送付により、債務の承認があった旨主張する。
ア当事者間に争いのない事実並びに証拠(甲293の1ないし10、乙20)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(ア) 日図協は、昭和30年8月に、小学校及び中学校で使用される教科書以外の図書教材の質の向上と公正な採択を進めることを目的とする任意団体として発足し、昭和33年8月に文部大臣の認可を受け、社団法人として設立された団体である。日図協の目的は、図書教材類に関する調査研究をし、その質的向上及び出版倫理の高揚を図るとともに、会員相互の連絡研修を行い、もって学校教育の振興に寄与することである。
 日図協は、上記目的に従い、@図書教材類の質向上に関する調査研究、A図書教材の出版倫理の維持高揚、B図書教材類に関する知識の啓発普及、C会員相互の連絡研修に関する研究会及び講習会等の開催、D関係官庁及び関係業界との連絡協調、E図書教材類出版事業の改善合理化に関する調査研究、F機関誌の刊行、Gその他この法人の目的を達成するために必要な事業を行っている(乙20)。
(イ) 日図協は、現在、小学校、中学校及び高校で使用される図書教材等を発行する図書教材出版社をもって正会員とし、平成14年11月の段階で、被告ら6社を含む20社が正会員として加盟していた(乙20)。
(ウ) 平成11年に締結された本件協定に基づく過去分の支払について、著作者の会と日図協とで協議を重ねた結果、平成14年3月、日図協が著作者の会に対して、過去分の補償問題に関する協議を提案した。その提案の骨子は、@過去分の補償の範囲は平成2年から同11年までの10年間とする、A精算の基準は、本件協定に基づく計算方式とするというものであった。この提案に対し、平成14年4月、著作者の会から、日図協の提案をそのまま著作者の会の提案という形で会員に通知する旨の回答があった。日図協は、この回答を受け、加盟各社及び加盟各社以外の関係各社にも呼びかけたところ、33社が参加することになった(乙20)。
(エ) そこで、日図協は、平成14年8月28日、亡K、原告O、同P、同Q、同W、同Y、同Z、同BB、同CC及び同DDの10名に対し、「教科書掲載御作品の教材への使用に関する過去分補償のお支払いについて」と題する文書(甲293の3、4及び7)を送付し、同文書はそのころ、上記原告ら10名に到達した。
(オ) 同文書は、上記(ウ)の趣旨に基づき、国語教科書掲載著作物の関連教材への作品使用に関する過去分の補償の件につき、平成2年度にさかのぼって行われた使用状況の調査及び使用料の算定に基づいて、亡Kら上記10名の著作権者に対し、個別に教科書掲載著作物名と支払提示額の合計額を記載した「過去分補償額一覧」と題する書面を添付した上で、各著作権者から添付の「振り込み口座連絡用紙」の返送があれば、平成14年9月内に提示額を振り込む旨を通知するものである。その補償の対象となる教科書掲載著作物として、亡Kについては本件著作物8を含む2著作物が、原告Oについては本件著作物11−1及び2が、原告Pについては本件著作物12−1が、原告Qについては本件著作物13−1が、原告Wについては本件著作物16が、原告Yについては本件著作物18−1及び2が、原告Z については本件著作物19が、原告BBについては本件著作物21−1ないし6が、原告CCについては本件著作物22−1及び2が、原告DDについては本件著作物23が、それぞれ記載され、過去分補償額明細には、各教材会社ごとに、「教材名」「作品名」「教科書会社名」「教科書掲載学年」「各年度使用料」「お支払い額」等が記載されている(甲293の1ないし10)。
 なお、同文書は、上記(ウ)のとおり、亡Kら上記10名のみを対象とするものではなく、教科書掲載著作物を国語テストで使用されている多くの著作者に対し、著作者の会、日本児童文藝家協会の了解の下に過去10年分の使用料相当額を過去分の補償として支払う旨の提案の一環として送付されたものである(乙20)。
(カ) しかし、結局、亡Kら上記10名は、いずれも日図協の提示には応じなかったため、補償額の支払は一切されていない。
イ以上認定のとおり、「教科書掲載御作品の教材への使用に関する過去分補償のお支払いについて」と題する文書(甲293の1ないし10)は、日図協から亡Kら上記10名に対して送付された文書である。承認とは、時効の利益を受ける当事者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利の存在を知っていることを表示することであり、当事者ごとに相対的なものであるところ、本件全証拠によっても、上記文書が被告らの上記10名に対する債務の承認と認めるに足りない。すなわち、各被告らは、日図協に参加した33社のうちの1つにすぎないこと、上記文書は、日図協と著作者の会や日本児童文藝家協会等の著作者団体とのさまざまな交渉や協定の成立を前提として、教科書掲載著作物の国語テストへの使用について将来の許諾を望む被告らをとりまとめようとした日図協が、これまでの紛争を円満に解決し、将来の許諾を得るための1つの手段として、過去分の補償金の支払を申し出たものにすぎないものと認められ、そのような文書の性格を考慮すれば、同文書の送付をもって、直ちに被告ら自身が過去の損害賠償債務を承認したものと認めることはできないというべきである。
(6) 小括
 以上によれば、原告らが主張する時効中断事由及び時効援用権の喪失の主張はいずれも失当である。なお、後記11(2)キの被告らの弁済が時効の中断事由であるとしても、弁済の時点である平成12年1月ないし3月から、既に3年以上が経過しているから、この事実を斟酌しても、結論を左右するに足りない。
 したがって、前記7(3)及び(4)において認定した範囲内で、原告らの被告らに対する複製権侵害及び氏名表示権侵害に基づく損害賠償請求権は、時効により消滅したと解するのが相当である。
9 争点(6)(権利濫用の成否)について
 被告らは、本件各著作物を原告らの許諾を得ることなく本件国語テストに掲載してきたものであり、これが原告らの本件各著作物に係る複製権又は著作者人格権を侵害するものであることは前記のとおりである。したがって、原告らは、被告らに対して、著作権侵害等を理由とする請求権を有するものである。
 この点、被告らは、原告らが、教科書準拠図書教材の特殊性から原告らの著作物を使用することが必要不可欠であるという被告らの状況(窮状)に乗じて、JVCAの期待どおり、通常では考えられない利益を実現しようとするものである旨主張するが、それを認めるに足りる証拠はない。被告らが本件国語テストを製作するについては教科書に掲載されている本件各著作物を利用する必要があることは首肯できるが、それは被告らの業務上の都合であるにすぎず、原告らが上記著作権侵害を主張することを権利濫用とする根拠となるものではない。
 以上により、被告らの権利濫用の主張は理由がない。
10 争点(7)(損害の発生及びその額)について
(1) 複製権侵害による損害について
ア被告らが、別紙5−1及び2(年度別部数等一覧表)記載のとおり(同一覧表の「備考」欄に「×」又は「△」を記載したものを除く。)、本件各著作物を本件国語テストに複製したことは、複製権侵害に当たる。なお、上記一覧表の「備考」欄に「×」を記載したものについて、本件各著作物が複製されたことを認めるに足りる証拠はない。
 そして、原告らのうち、不法行為に基づく損害賠償請求権の一部又は全部が時効消滅していない、原告N、同O、同P、同T、同W、同Y、同Z、同BB及び同CCの複製権侵害は、別紙11−1及び2(複製権侵害損害額算定一覧表)の「著作者名」「著作物名」「被告名」「教科書会社名」「教材名」記載のとおりである。そこで、以下、上記複製権侵害による損害額について検討する。
イ著作権法114条3項による損害の額の算定方法
(ア) 著作権法114条3項は、著作権者等は、故意又は過失によりその著作権等を侵害した者に対し、その著作権等の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる旨規定している。
(イ) 前記のとおり、本件国語テストは、国語教科書に準拠してその各単元に対応して1回分(表裏1枚)が製作され、各学期に6ないし8回、これを用いたテストが実施されるものであり、本件国語テストにおいては、本件各著作物が、表面の上段のほぼ全面に罫線によって四角に囲まれた中に挿絵又は写真とともに掲載され、下段の半面又はほぼ全面に、上段に掲載された本件各著作物に対応した選択式又は記述式の設問が設けられている。
(ウ) 証拠(乙22の1ないし3、乙23の1及び2、乙45)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
a 日本児童文藝家協会が定めて著作権等管理事業法に基づき文化庁長官に届け出ている著作物使用料規程(乙45)6条では、著作物を書籍として複製し、公衆に譲渡する場合の使用料は、本体価格の15%に発行部数を乗じた額を上限とされている。その8条で、「著作物を入試問題集・一般教養問題集・学習参考書・学校用図書教材等に複製し、公衆に譲渡する場合の使用料」を「本体価格の5%に発行部数を乗じた額を本文総ページで割り、使用ページ割合を乗じた額もしくは2000円のいずれかの高い額」と定めている。
B 著作者の会、日本児童文学者協会及び日本児童文藝家協会と被告ら及び日図協との間で平成11年9月30日に締結された協定書(乙22の1)では、被告らは、教科書掲載著作物の原著作者に対して、平成12年度の教材から、ページ割により5%の使用料を支払う旨定められている。本件協定の運用細則(乙22の3)には、「本体価格×発行部数×印税率×使用割合(ページ割)」で算出し、「ページ割とは、教材出版物の全ページ(広告ページなどは除く)のうち、作品使用の部分を算定の対象とする。例えば、現行のテスト教材の例でいうと、概ね1ページの上段全部が作品部分にあたっており、この場合は1/2となる。」旨記載されている。
C 日本児童文藝家協会と日図協との間で平成13年3月27日に締結された協定書(乙23の1)では、平成14年度以降に教科書に掲載された文芸著作物を図書教材等に使用する場合の取扱いが定められている。その運用細則(乙23の2)には、@使用料は、ページ割により本体価格の5%(翻訳物については2.5%)であること、A「ページ割」とは、教材出版物の全ページ数(広告ページなどは除く)のうち、作品が使用されているページ数の割合をいい、教材出版物中に作品が使用されている部分が1ページに満たない場合には、各ページごとの作品使用の割合をもって算定するものとし、1/2ページ、1/3ページのように分子を1とし、分母を整数とする分数によって定めること、B1教材当たりの年間の使用料が2000円に達しない場合は、その使用料を2000円(最低補償)とすること等が定められている。
d なお、音楽著作物に関し、社団法人日本音楽著作権協会が文化庁長官に届け出ている著作物使用料規程では、包括的使用許諾契約を結ぶ場合にそれ以外の場合より使用料の額を低額に設定している(弁論の全趣旨)。
(エ) このような本件国語テストへの本件各著作物の掲載による著作権の侵害に関して、原告らが著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は下記計算式のとおり、本件各著作物を掲載した本件国語テストの単価に複製された部数を乗じた額を基礎とし、これに原告らの本件各著作物が本件国語テストに占める割合(以下「使用率」という。)及び上記本件各著作物の掲載につき受けるべき金銭の割合(以下「料率」という。)を乗じて算定されるべきである。そして、上記各算定の基礎となる数値を求める際には、本件国語テストへの本件各著作物の利用の目的、態様、販売方法等が考慮に入れられなければならない。
(計算式) 単価×部数×使用率×料率
ウ単価について
(ア) 本件国語テストの単価は、被告らが本件国語テストを各小学校に対して販売する際の価格(消費税導入後は本体価格)と解するべきである。
(イ) 原告らは、本件国語テストの価格は消費税分を含むべきであると主張するが、消費税を含むか含まないかは、結局は使用料率の割合と関係するのであって、前記イ(ウ)認定の事実にも照らし、著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を算定する基礎となる価格として、消費税相当額を控除する方法を用いることが不合理であるとはいえない。
(ウ) 弁論の全趣旨によれば、本件国語テストの価格(消費税導入後は本体価格)は、別紙11−1及び2(複製権侵害損害額算定一覧表)の「単価」欄記載のとおりであると認められる。
エ部数について
(ア) 原告らは、本件各著作物の複製権の侵害を理由に損害賠償を求めているのであり、著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を算定するに当たっては、本件各著作物が掲載された本件国語テストが複製された数量、すなわち、その印刷部数を基礎とすべきである。
(イ) 被告らは、上記印刷部数には、@教師用、破損・損傷等及び転校生があった場合等のための予備、A見本品及び製造過程での剰余部数が含まれるとし、これらは対価を得て販売するものではないから、使用料相当額の算定に当たっては、印刷部数ではなく、本件各著作物が掲載された本件国語テストが実際に各小学校において採用され、その購入の対象となった部数(採択部数)を基礎とすべき旨主張する。しかし、上記@及びA記載の本件国語テストも、本件各著作物を複製したものであることには変わりがなく、本件各著作物に係る著作権の侵害が生じているというべきであるから、被告らの主張は採用することができない。
 他方、原告らは、被告らが印刷部数を明らかにしないので、採択部数の1.2倍を印刷部数と推定すべきであると主張する。しかし、印刷部数を採択部数の1.2倍にする合理的な根拠は何ら示されていないから、原告らの主張を直ちに採用することはできず、結局、印刷部数が明らかでない本件においては、原告らがその立証責任を負担していることに照らし、少なくとも採択部数分の印刷がされたものとして算定するほかない。
(ウ) 弁論の全趣旨によれば、平成2年度から同11年度までの本件国語テストが複製された部数は、少なくとも別紙11−2(複製権侵害損害額算定一覧表)の「採択部数」欄記載のとおりであると認められる。平成元年以前に複製された部数については、原告らの主張を認めるに足りる証拠はない。時期的に最も近接した平成2年度において複製された部数、すなわち、別紙5−2(年度別部数等一覧表)の該当する「出版社名」「教科書会社名」「教材名」「使用年度(平成2年)」における最小の「採択部数」を採用すると(採用したものには、別紙5−2(年度別部数等一覧表)の「備考」欄に「※」を付した。)、別紙11−1(複製権侵害損害額算定一覧表)の「部数」欄記載のとおりとなる。
オ使用率について
(ア) 本件各著作物の複製がされている部分は、前記(1)のとおり、本件国語テストの上段の部分に限られるから、使用頁数は、本件各著作物が掲載されている頁の概ね2分の1と認められる。したがって、著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額の算定に当たっては、使用率として、上記のような意味での使用頁(2分の1頁)を本件国語テストの総頁数で除した数字を用いるのが相当である。
(イ) 原告らは、1頁のうち、使用された面積をもとに使用率を算出する方法は合理的でないと主張する。
 本件国語テストの設問部分は、本件各著作物の著作物としての創作性を度外視してはあり得ないものであるが、前記第4の2(1)のとおり、本件国語テストは、児童の学習の進捗状況に応じた適宜の段階で、教師が、各児童ごとにその学力の到達度を把握するものである。証拠(甲1ないし289の各1)及び弁論の全趣旨によれば、本件国語テストの設問は、上記の目的に沿うよう創意工夫が凝らされていることが認められるのであって、上記設問部分はそれ自体創作性を有し、本件国語テストにおいて欠くべからざる位置を占めていることも否定できない。以上の事情をも考慮すれば、実質的にみても、本件国語テストにおける本件各著作物の使用率は上記のとおり認定するのが相当である。
(ウ) 昭和58年度から平成元年度までの使用頁数を除すべき本件国語テストの総頁数は、別紙5−1(年度別部数等一覧表)の「総頁数」欄の網かけ部分を除き、同欄記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。平成2年度から同11年度までの総頁数についても、弁論の全趣旨により、別紙5−2(年度別部数等一覧表)の「総頁数」欄のとおりであると認められる。上記網かけ部分に該当するもの(別紙11−1(複製権侵害損害額算定一覧表)の原告Pの番号1ないし18)については、弁論の全趣旨により、16頁であったものと認められる。よって、使用率は、2分の1頁を、別紙11−1及び2(複製権侵害損害額算定一覧表)の「総頁数」欄記載の頁数で除した数字となる。
カ料率について
 平成12年法律第56号による改正前の著作権法114条2項には、「著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を求めることができる。」と規定されていた。同項の規定は、権利者に最低限の損害賠償額を保証する趣旨のものと解されるところ、平成12年改正により、上記「通常」の語が削除されたのは、侵害者が当初から許諾を得て利用していた者と同等の負担をすれば済むとすれば、誠実に許諾を受けた者と同額を賠償すればよいことになり、侵害し得の状況が生じるおそれが指摘されていたところから、当該事件の具体的事情を考慮した相当な損害額の認定ができることとするためである。
 上記のような現行著作権法114条3項の趣旨に照らし、前記イ(ウ)認定の事実に、本件で問題となっているのは、将来における使用料ではなく、過去の著作権侵害に対する損害額を算定するための受けるべき金銭の額であること、本件国語テストにとって教科書掲載著作物を掲載する必要性は極めて高いこと、その反面、その著作権者としては、本件国語テストが小学校の副教材としての性質上その単価が低額に抑えられている上に、上記国語テストに掲載される分は2分の1頁程度であるため、その見返りとして得られる使用料額が少額にとどまるものと推測されることを総合すれば、損害額を算定するための基礎となる料率は、本件各著作物のうち次の翻訳を除く分に関して、10%とするのが相当である。
 また、外国作品の翻訳物の利用については、原則として原著作者と翻訳者の双方の許諾を得た上、その双方に使用料を支払う必要があることが容易に推認されるところ、その使用料は一般の著作物の場合の2分の1程度と低くなるのが通常であると解されるから、上記翻訳に係る分に関しては、翻訳以外の分に係る上記料率の2分の1である5%とするのが相当である。
キ小括
 以上により、原告らが本件各著作物の著作権侵害を理由に被告らに対して請求することができる損害額は、単価×部数×使用率(使用頁数÷総頁数)×料率(10%又は5%)により算定した額とするのが相当である。
 原告らのうち、不法行為に基づく損害賠償請求権の一部又は全部が時効消滅していない、原告N、同O、同P、同T、同W、同Y、同Z、同BB及び同CCの複製権侵害による損害額は、別紙11−1及び2(複製権侵害損害額算定一覧表)のとおりである(円未満切捨て)。
(2) 著作者人格権侵害による慰謝料額について
ア同一性保持権について
 前記第4の4認定のとおり、本件各著作物のうち、別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)の「侵害の成否」欄に○印が記載されたものは、原告らの同一性保持権が侵害されたものであり、弁論の全趣旨によると、上記原告らは、これにより精神的苦痛を被ったものと認められる。
 そして、前記第4の4認定の改変の態様からすると、改変された箇所は、いずれも、文章の意味内容を直接変更するものではないこと、教科書の掲載態様に合わせて改変した箇所もあること、上記変更はいずれも国語テストの設問と解答に必要な問題文を作成するためにされたものであること、他方、被告らは、改変した本件国語テストを相当部数発行してきたことその他本件に現れた事情を考慮すると、同一性保持権侵害行為に対する慰謝料として、特定の著作者の1つの著作物に対応する同一被告の国語テスト(ただし、改変の態様が異なる国語テストについては、別個に損害を算定した。)についてそれぞれ10万円と認めるのが相当である。そうすると、原告らの損害は、別紙6−1ないし6(変更内容一覧表)の「損害額」欄記載のとおりであり、これを集計すると、別紙13(認容額集計一覧表)の「同一性保持権侵害慰謝料」欄記載のとおりとなる。
イ氏名表示権侵害について
(ア) 前記第4の5認定のとおりの範囲で、原告らの氏名表示権が侵害されたものと認められ、弁論の全趣旨によると、上記原告らは、これにより精神的苦痛を被ったものと認められる。
 そして、本件国語テストは、教科書準拠副教材であり、教科書から引用されたことが明記されているから、本件国語テスト自体には著作者名が表示されていないとしても、上記原告らの氏名は教科書を見ることによって認識することができること、他方、被告らは、著作者名を表示しない本件国語テストを相当部数発行してきたことその他前記5に認定した事情を考慮すると、氏名表示権侵害行為に対する慰謝料として、特定の著作者の1つの著作物に対応する同一被告の国語テストについてそれぞれ5万円と認めるのが相当である。
 前記第4の7(4)イのとおり、一部については消滅時効が完成したものであるから、時効消滅していない原告N、同O、同P、亡U、原告W、同Y、同Z、同BB及び同CCについて、以下検討する。
(イ) 原告Nについては、被告教育同人社、同新学社及び同文溪堂に対する請求権が問題となるところ、被告文溪堂の本件国語テスト(甲263の1)には著作者名が表示されている。被告教育同人社の本件国語テスト(甲159の1)及び同新学社の本件国語テスト(甲120及び121の各1)には著作者名の表示がない。よって、同原告の氏名表示権侵害による慰謝料は、被告教育同人社及び同新学社に対し各5万円となる。
(ウ) 原告Oについては、まず、本件著作物11−1及び2に関し、被告教育同人社に対する請求権が問題となるところ、本件国語テスト(甲160の1)に著作者名の表示がない。よって、同原告の氏名表示権侵害による慰謝料は、被告教育同人社に対し5万円となる。また、本件著作物11−3は、本件国語テストに使用された際に著作者名の表示がされていないことを証する証拠がない。
(エ) 原告Pについては、そもそも、被告ら6社に対する関係で時効消滅していない本件著作物12−2に関しては、本件国語テストに使用された際に著作者名の表示がされていないことを証する証拠がない。
(オ) 亡Uについては、被告日本標準及び同文溪堂に対する平成7年度以前の請求権が問題となるところ、本件国語テストに使用された際に著作者名の表示がされていないことを証する証拠がない。
(カ) 原告Wについては、被告教育同人社及び同文溪堂に対する請求権が問題となるところ、被告教育同人社の本件国語テスト(甲165の1)及び同文溪堂の本件国語テスト(甲270の1)に著作者名の表示がない。よって、同原告の氏名表示権侵害による慰謝料は、被告教育同人社及び同文溪堂に対し各5万円となる。
(キ) 原告Yについては、そもそも、被告ら6社に対する関係で時効消滅していない本件著作物18−2に関しては、本件国語テストに使用された際に著作者名の表示がされていないことを証する証拠がない。
(ク) 原告Z については、そもそも、被告ら6社に対する関係で時効消滅していない本件著作物19に関しては、本件国語テストに使用された際に著作者名の表示がされていないことを証する証拠がない。
(ケ) 原告BBについては、そもそも、被告教育同人社、同光文書院、同日本標準及び同文溪堂に対する関係で時効消滅していない本件著作物21−6に関しては、本件国語テストに使用された際に著作者名の表示がされていないことを証する証拠がない。
(コ) 原告CCについては、そもそも、被告文溪堂を除く被告ら5社に対する関係で時効消滅していない本件著作物22−2及び被告ら6社に対する関係で時効消滅していない本件著作物22−3に関しては、本件国語テストに使用された際に著作者名が表示がされていないことを証する証拠がない。
(サ) そうすると、別紙13(認容額集計一覧表)の「氏名表示権侵害慰謝料」欄記載のとおりとなる。
ウなお、原告らは、被告1社当たりかつ1年度ごとに、30万円ないし50万円の損害が発生していると主張する。しかしながら、原告らは、著作者人格権侵害の立証として、平成11年度の本件国語テストのみを提出し、それ以前の年度においても同様の侵害があったはずであると主張しているところ、同一性保持権を侵害されたことによる慰謝料は改変という行為によって生じるものであり、氏名表示権を侵害されたことによる慰謝料も、著作者名を表示しないで著作物を公衆に提供又は提示するという行為によって生じるものであって、年度ごとに毎年発生するという性質のものとはいえない。なお、著作権法113条1項2号は著作者人格権を侵害する行為によって作成された物を情を知って頒布する行為を著作者人格権を侵害する行為とみなしているが、本件において、被告らの行為が、平成11年度までの時点で、著作者人格権の侵害であることが公権的判断としてされてはいなかったから、被告らが情を知って頒布したということはできない。
(3) 弁護士費用
 原告らが、本件訴訟の提起、遂行のために訴訟代理人を選任したことは、当裁判所に顕著であるところ、本件訴訟の事案の性質、内容、審理の経過、認容額等の諸事情を考慮すると、被告らの著作権及び著作者人格権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用の額としては、上記(1)及び(2)認定の損害額の10%が相当であり、上記原告らそれぞれの弁護士費用は、別紙13(認容額集計一覧表)の「弁護士費用」欄記載のとおりである。
(4) 遅延損害金の起算日について
 不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金の起算点は不法行為時であるところ(最高裁昭和34年(オ)第117号同37年9月4日第三小法廷判決・民集16巻9号1834頁、最高裁昭和55年(オ)第1113号同58年9月6日第三小法廷判決・民集37巻7号901頁)、著作権侵害に基づく損害については、本件国語テストの各発行年度の損害額につき、遅くとも当該年度の末日に遅滞に陥り、著作者人格権侵害に基づく損害については、遅くとも平成11年度の末日までに損害が発生し、同日遅滞に陥るものと解される。
 損害金については、別紙1(付帯金目録)の左欄記載のとおりである。
11 争点(8)(利得と損失の発生及びその額)について
(1) 前記のとおり、被告らは、少なくとも、原告らが予備的請求として主張している平成5年から同11年までの間、原告の許諾を受けることなく本件各著作物を複製し、本件国語テストを製作販売して収益を上げていた。したがって、被告らは、この間、本来著作者である原告らの許諾を得て相当な使用許諾料を支払わなければならないところ、法律上の原因がないにもかかわらず、これを支払わずに収益を上げていたのであるから、その支払うべき使用許諾料に相当する利得を得ており、一方、これにより、原告らは、本来被告らに本件各著作物の使用を許諾していれば得られたであろう使用許諾料相当額の損失を被っていると認められる。
 したがって、被告らは、損害賠償請求権が時効により消滅した原告らに対し、上記使用料相当額を不当利得として返還する義務がある。
 前記7認定のとおり、複製権侵害を理由とする損害賠償請求権が時効により消滅した原告A、同B、同D、同E、同F、同G、同H、同J、同L、同Q、同V、同X、同AA及び同DDの被告ら6社に対する請求権のすべて並びに原告Nの被告青葉出版、同光文書院及び同日本標準に対する請求権、原告Oの本件著作物11−1及び2に関する被告教育同人社を除く被告ら5社に対する請求権、原告Pの本件著作物12−1に関する被告ら6社に対する請求権、原告Tの被告青葉出版、同教育同人社、同光文書院及び同新学社に対する請求権、原告Wの被告青葉出版、同光文書院、同新学社及び同日本標準に対する請求権、原告Yの本件著作物18−1に関する被告ら6社に対する請求権、原告BBの本件著作物21−1ないし5に関する被告ら6社に対する請求権及び同21−6に関する被告青葉出版、同新学社に対する請求権、原告CCの本件著作物22−1に関する被告ら6社に対する請求権及び本件著作物22−2に関する被告文溪堂に対する請求権について、以下、不当利得返還請求権に係る利得額を検討する。
(2) 返還されるべき利得額について
ア前記(1)認定のとおり、原告らの損失と因果関係のある被告らの利得は使用料相当額であるから、その算定は、前記10(1)に準じて、本件各著作物を掲載した本件国語テストの単価に部数を乗じた額を基礎とし、これに使用率及び使用料率を乗じて算定されるべきである。なお、この場合、損失であって損害ではないから、著作権法114条3項が適用される損害賠償請求と異なり、取引において用いられるべき通常の使用料相当額をもって算定すべきである。
イ単価について
 この点は、前記10(1)ウと同様、本体価格を基礎とすべきである。
 平成5年度から同11年度までの本件国語テストの本体価格は、弁論の全趣旨により、別紙5−2(年度別部数等一覧表)の「本体価格」欄記載のとおりであると認められる。
ウ部数について
 利得を算定する前提となる部数は、前記10(1)イ(ウ)によれば、発行部数を基礎とすべきである。
 上記原告らの本件各著作物に対応する本件国語テストの平成5年度から同11年度までの発行部数は、弁論の全趣旨により、少なくとも別紙5−2(年度別部数等一覧表)の各年度における対応する「採択部数」欄のとおりであると認められる。
エ使用率について
 各頁の2分の1を使用頁数とすること、使用率として、使用頁数を本件国語テストの総頁数で除した数字を用いるのが相当であることについては、前記10(1)オと同様である。
 平成5年度から同11年度までの使用頁数を除すべき本件国語テストの総頁数は、別紙5−2(年度別部数等一覧表)の「総頁数」欄記載のとおりであると認められることは前記のとおりである。
オ使用料率について
 上記アのとおり、不当利得返還請求においては、損害賠償請求と異なり、取引において用いられるべき通常の使用料相当額をもって算定すべきであるところ、前記10(1)イ(ウ)のとおり、著作者の会と日図協との間で締結された本件協定によれば、著作物の使用料は、ページ割により使用料率を5%として算定するものと定められていること、日本児童文藝家協会と日図協との間で平成13年3月27日に締結された協定書の運用細則によると、作品の使用料は頁割により5%とし、作品の翻訳物は2.5%とするとされていること、同協会が定めて文化庁長官に届け出ている使用料規程で使用料を本体価格の5%と定めていることが認められるから、不当利得返還請求における利得額の算定の基礎とすべき使用料率は、5%(翻訳については2.5%)が相当である。
カ小括
 以上により、原告らが本件各著作物に関し、被告らに対して返還請求できる利得額は、単価×部数×使用率×使用料率(5%又は2.5%)により算定した額(円未満切捨て)とするのが相当である。
キ弁済について
 被告らが、原告ら又は著作者の承継人のうち、原告B、同D、同F、同G、亡I、亡K、原告L、同O、同P、同W、同Y、同BB、同CC及び同DDに対しては、別紙9(使用料支払一覧表)の各「著作者」及び「著作権承継者」欄に対応した各「支払金額」欄記載のとおり、平成10年度及び同11年度の本件国語テストにおける使用料を、平成12年1月ころから3月ころまでの間に支払ったことにつき、明らかに争わないから、原告らは、上記事実を自白したものとみなす。そして、別紙9(使用料支払一覧表)の「乙号証の番号」欄記載の各証拠によれば、上記各「支払金額」欄記載の金額の本件国語テストに関する弁済の内訳は、別紙12(不当利得額算定一覧表)の各「弁済額」欄に記載された額を下回らない。これにより支払われた分は、原告らに損失がないことに帰する。
 よって、利得額は、別紙12(不当利得額算定一覧表)記載のとおりである(円未満切捨て)。
(3) 弁護士費用について
 原告らは、不当利得返還請求である予備的請求においても、原告らの被告らに対する各年度ごとの請求権に、弁護士費用を加算して請求しているが、不当利得返還請求権は、弁護士費用が不法行為と相当因果関係のある損害として位置付けられる損害賠償請求の場合とは異なる。そして、不当利得返還請求においては、弁護士費用につき、被告らには何ら利得は存在しないから、仮に、原告らにとって弁護士費用が損失の一部に当たるとしても、損失に対応する利得及び因果関係が存在するとはいえない。
 したがって、予備的請求において弁護士費用を求める被告らの請求は理由がない。
(4) 悪意の受益者による利息金請求
ア被告らは、原告らの本件各著作物を原告らに無断で複製したことについて、原告らの許諾を得ていないことを認識していたのであるから、「悪意の受益者」である。したがって、被告らは、上記使用許諾料相当額に原告らの請求する本件国語テストの各発行の年度末の翌日からの利息を付けて返還する義務を負うというべきである。
イ被告らは、本件国語テストにおける本件各著作物の利用について原告らの許諾が必要であるとは認識していなかったし、その認識がないのももっともなことであったと主張する。
(ア) しかし、本件国語テストに著作権法36条の適用がないことは、前記3認定のとおりであり、被告らは、法の解釈を誤り、許諾の必要性について認識していなかったにすぎず、許諾がないことについては十分に認識していたというべきであるから、「悪意の受益者」といわざるを得ない。
(イ) 弁論の全趣旨によれば、東京地方裁判所が、昭和40年7月23日、教科書会社7社を債権者、日本教育図書出版株式会社を債務者とする仮処分命令申立事件において、債務者が発行する教科書準拠の学習書に教科書掲載文が引用されていることが学習書としての性質上必要と認められる正当な範囲内であり、専ら、教科書の学習に資するため必要な範囲で、その一部を引用したにすぎないものと認めることができると説示して仮処分命令申立てを却下したこと、その後、被告らを含む図書教材会社20社は、昭和43年12月13日付けで、教科書会社27社との間で、図書教材会社は教科書会社の許諾を要することなく教科書に準拠して教材用テスト等を製作、出版することができること、上記図書教材会社は教材用テスト等を出版するに当たり、教材用テスト等の製作への協力に対する謝礼として、上記教科書会社に昭和39年度から同43年度までの5か年分につき合計3500万円の謝金を支払うこと、昭和44年度以降の教材用テスト等の出版の際の教科書利用の条件は別途協議して定めること等を内容とする和解を成立させたこと、教科書会社の業界団体である教学図書協会と被告らを含む教材図書出版の業界団体である日図協は、この和解の趣旨に従い、昭和44年度においても、上記和解内容と同内容の謝礼金支払に関する基本契約を締結し、この契約は更新されてきたことが認められる。
 しかしながら、上記和解は、あくまで教科書会社と図書教材出版社との間で成立したものであり、教科書掲載著作物の著作者に対する関係は何ら和解の対象とはなっていないこと、上記謝金に教科書掲載著作物の著作者に対する使用料が含まれているという証拠はなく、また、謝金の一部が上記著作者に支払われた証拠も存在しないこと、本件全証拠に照らしても、謝金支払に関する交渉経過等において上記著作者に対する使用料が含まれているかどうかが協議の対象となった事実を認めるに足りないこと、また、被告らが、上記著作者に謝金の一部が支払われているかどうかを確認するのは容易なことであったにもかかわらず、被告らが著作者に対し何らかの確認をしたことを認めるに足りる証拠はないことからすれば、上記の事実は、被告らが「悪意の受益者」であることを妨げる事情とは認められないというべきである。
ウ利息の利率について
 利息の利率は、民法所定の年5分によるべきである。
 原告らは、利得者が商人であり、利得物を営業のために利用し収益を上げていることを理由に商事法定利率によるべきであると主張するが、本件の不当利得返還請求は、商行為によって生じたものではないから、商事法定利率を適用する関係にない。
(5) 以上により、不当利得返還請求につき、上記(1)の原告らの認容額は、別紙12(不当利得額算定一覧表)記載のとおりである。また、利息金については、別紙1(付帯金目録)の右欄記載のとおりである。
12 結論
 前記第4の10で認定した損害額と前記4の11で認定した不当利得額を合計すると、別紙13(認容額集計一覧表)記載のとおりとなり、遅延損害金ないし利息金は、別紙1(付帯金目録)記載のとおりとなる。
 よって、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部
 裁判長裁判官 高部眞規子
 裁判官 東海林保
 裁判官 田邉実


当事者目録
原告 A
原告 B
原告 D
原告 E
原告 F
原告 G
亡I訴訟承継人
原告 H
亡K訴訟承継人
原告 J
原告 L
原告 N
原告 O
原告 P
原告 Q
原告 T
原告 V
原告 W
原告 X
原告 Y
原告 Z
原告 AA
原告 BB
原告 CC
原告 DD
上記23名訴訟代理人弁護士 本田俊雄
同 金子悦司郎
同 水成直也
同 森哲也
同 國吉歩
同 土田慎太郎
同 岡林俊夫
同訴訟復代理人弁護士 山本雄祐
被告 青葉出版株式会社
被告 株式会社教育同人社
被告 株式会社光文書院
被告 株式会社新学社
被告 株式会社日本標準
同訴訟代理人弁護士 朝倉正幸
上記被告5名訴訟代理人弁護士 岡邦俊
同 近藤夏
同 前田哲男
被告 株式会社文溪堂
同訴訟代理人弁護士 石田英遠
同 青柳良則
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