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【事件名】映画製作契約の解除に伴う著作権譲渡事件
【年月日】平成16年9月8日
 東京地裁 平成16年(ワ)第15443号 著作権確認請求事件
 (口頭弁論終結日 平成16年9月8日)

判決
原告 株式会社ワンダーファーム
同訴訟代理人弁護士 川村理
被告 株式会社ジャパンディレクコーポレーション


主文
1 別紙著作物目録1ないし4記載の著作物につき、原告が著作権を有することを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 原告の主張
1 当事者
(1) 原告は、映画製作等を業とする株式会社である。
(2) 被告は、映画の企画及び制作等を業とする株式会社である。
2 映画制作委託契約
 原告は、被告との間で、平成15年4月17日、次の内容の映画制作委託契約を結んだ(以下「本件契約」という。)。
(1) 被告は、原告に対し、別紙著作物目録1ないし4記載の著作物(以下「本件著作物」という。)の原作に基づくアニメーション映画の制作を委託する。
(2) 制作費は、8190万円(消費税込み)とし、被告は、原告に対し、これを次のとおり分割して支払う。
@ 平成15年4月28日限り 500万円
A 同年5月30日限り 2230万円
B 同年6月30日限り 2730万円
C 同年7月31日限り 2730万円
(3) 原告が本件契約に基づいて制作した著作物(本件著作物)の著作権は、被告に帰属する。
(4) 被告が本件契約上の義務に違反した場合、原告は、催告を要せず、本件契約を解除することができる。
 本件契約が解除された場合、被告は、原告に対し、本件契約により取得した権利を無条件で譲渡しなければならない。
3 本件映画の製作
 原告は、本件契約に基づき本件著作物を製作し、その著作権者となったが、被告は、本件契約(上記2(3))に基づき、本件著作物の著作権を取得した。
4 支払期日の経過
 前記2(2)Cの支払日である平成15年7月31日は経過した。
5 解除の意思表示
 そこで、原告は、被告に対し、平成16年9月7日、本件訴状の公示送達をもって、本件契約を解除する旨の意思表示をした。
6 まとめ
 よって、原告は、被告に対し、本件著作物につき原告が著作権を有することの確認を求める。
第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲1〜5)及び弁論の全趣旨によれば、請求原因1(当事者)、2(映画制作委託契約)及び3(本件映画の製作)が認められる。
2 請求原因4(支払期日の経過)及び5(解除の意思表示)は、当裁判所に顕著である。
3 以上によれば、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部
 裁判長裁判官 市川正巳
 裁判官 杉浦正樹
 裁判官 高嶋卓
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