判例全文 | ||
【事件名】映画製作契約の解除に伴う著作権譲渡事件 【年月日】平成16年9月8日 東京地裁 平成16年(ワ)第15443号 著作権確認請求事件 (口頭弁論終結日 平成16年9月8日) 判決 原告 株式会社ワンダーファーム 同訴訟代理人弁護士 川村理 被告 株式会社ジャパンディレクコーポレーション 主文 1 別紙著作物目録1ないし4記載の著作物につき、原告が著作権を有することを確認する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 原告の主張 1 当事者 (1) 原告は、映画製作等を業とする株式会社である。 (2) 被告は、映画の企画及び制作等を業とする株式会社である。 2 映画制作委託契約 原告は、被告との間で、平成15年4月17日、次の内容の映画制作委託契約を結んだ(以下「本件契約」という。)。 (1) 被告は、原告に対し、別紙著作物目録1ないし4記載の著作物(以下「本件著作物」という。)の原作に基づくアニメーション映画の制作を委託する。 (2) 制作費は、8190万円(消費税込み)とし、被告は、原告に対し、これを次のとおり分割して支払う。 @ 平成15年4月28日限り 500万円 A 同年5月30日限り 2230万円 B 同年6月30日限り 2730万円 C 同年7月31日限り 2730万円 (3) 原告が本件契約に基づいて制作した著作物(本件著作物)の著作権は、被告に帰属する。 (4) 被告が本件契約上の義務に違反した場合、原告は、催告を要せず、本件契約を解除することができる。 本件契約が解除された場合、被告は、原告に対し、本件契約により取得した権利を無条件で譲渡しなければならない。 3 本件映画の製作 原告は、本件契約に基づき本件著作物を製作し、その著作権者となったが、被告は、本件契約(上記2(3))に基づき、本件著作物の著作権を取得した。 4 支払期日の経過 前記2(2)Cの支払日である平成15年7月31日は経過した。 5 解除の意思表示 そこで、原告は、被告に対し、平成16年9月7日、本件訴状の公示送達をもって、本件契約を解除する旨の意思表示をした。 6 まとめ よって、原告は、被告に対し、本件著作物につき原告が著作権を有することの確認を求める。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1〜5)及び弁論の全趣旨によれば、請求原因1(当事者)、2(映画制作委託契約)及び3(本件映画の製作)が認められる。 2 請求原因4(支払期日の経過)及び5(解除の意思表示)は、当裁判所に顕著である。 3 以上によれば、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 市川正巳 裁判官 杉浦正樹 裁判官 高嶋卓 |
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