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【事件名】生徒会誌掲載原稿の無断切り取り事件(3)
【年月日】平成16年7月15日
 最高裁(一小) 平成14年(オ)第1206号 謝罪広告等請求事件
 (原審・東京高裁平成12年(ネ)第5863号)

判決


主文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人の負担とする。

理由
1 上告代理人四位直毅ほかの上告理由第1点及び第4点について
 原審の適法に確定した事実関係の下において、本件職務命令が憲法21条1項、2項前段に違反するものでないことは、最高裁昭和44年(あ)第1501号同49年11月6日大法廷判決・刑集28巻9号393頁、最高裁昭和52年(オ)第927号同58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁、最高裁昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日大法廷判決・民集38巻12号1308頁の趣旨に徴して明らかであり、また、本件職務命令が憲法23条、26条に違反するものでないことは、最高裁昭和43年(あ)第1614号同51年5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和61年(オ)第1428号平成5年3月16日第三小法廷判決・民集47巻5号3483頁参照)。したがって、これと同旨の原審の判断は正当である。論旨は採用することができない。
 なお、被上告人Y2に対する上告については、所論の違憲の主張はその前提を欠くものである。
2 同第2点、第3点及び第5点について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、上記各項に規定する事由に該当しない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷
 裁判長裁判官 島田仁郎
 裁判官 横尾和子
 裁判官 甲斐中辰夫
 裁判官 泉コ治
 裁判官 才口千晴
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