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【事件名】インタビュー記事の携帯電話サイト掲載事件
【年月日】平成15年11月28日
 東京地裁 平成15年(ワ)第17310号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 平成15年11月11日)

判決
原告 株式会社アオイコーポレーション
被告 株式会社白夜書房
同訴訟代理人弁護士 阿部裕三


主文
1 被告は、原告に対し、金100万円及びこれに対する平成15年8月13日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを15分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
 被告は、原告に対し、金1500万円及びこれに対する平成15年8月13日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 争いのない事実等
(1) 原告は、厚生労働大臣認可の芸能プロダクションであり、その業務の一部として、その所属、契約芸能タレントをマスメディアの求めに応じ、テレビ、雑誌等のインタビューを受ける形で芸能タレントの出演に係る芸能に関する各種の権利、情報を提供する等の経済取引活動を行っている。
 被告は、タレント・アンド・スカウトマガジンとして月刊雑誌「オーディション」(以下「本件雑誌」という。)を毎月1回発行している。
(2) Aは、原告との間で専属芸術家契約を締結した芸能タレントであり、同契約によると、@ Aの氏名、写真、肖像、筆跡及び経歴等についての財産上の権利を原告が独占的に有し、A 第三者が企画、構成、演出したコンサート、映画、演劇、テレビ、ラジオ、コマーシャルへの出演その他の出演業務の遂行により制作された著作物、商品その他のものに関する著作権等一切の権利は原告に帰属するものとされている(甲9、10)。
(3) 被告は、原告に対し、平成14年10月初旬ころ、本件雑誌12月号の「NEXT BREAK」と題する記事の1頁にAのインタビュー記事と肖像写真を掲載する企画を立て、Aのインタビューと肖像写真の撮影を申し込んだ。原告は、本件雑誌12月号にAのインタビュー記事及び肖像写真を掲載することを承諾した。
(4) Aは、同年10月15日、マネージャーのBとともに被告の本社に行き、本社ビル4階の会議室で、本件雑誌の編集担当社員のC、ライターのD及びカメラマンのEと面会し、同人らがAにインタビューするなど取材を行った。
(5) 被告は、本件雑誌12月号にAのインタビュー記事と肖像写真を掲載したほか、同年10月28日ころから平成15年6月7日ころまでの間、被告が開設運営している携帯電話サイトである「オーディション・コム」(以下「本件サイト」という。)の「先輩に聞こう」のコーナーに、Aのインタビュー記事、肖像写真及び音声メッセージを掲載した。
 本件サイトは、NTTドコモのi−modeサイトの1つであり、被告は、これを有料で登録会員に提供している。
2 事案の概要
 本件は、原告が被告に対し、被告がAのインタビュー記事、肖像写真及び音声メッセージを本件サイトに掲載したことにつき、@ 主位的に、上記インタビュー記事等を本件雑誌12月号にのみ掲載する旨の合意に反したという債務不履行、又は上記雑誌の販売期間である1か月に限り上記インタビュー記事等を本件サイトに掲載する旨の合意に反したという債務不履行を理由として、A 予備的に、上記インタビュー記事及び音声メッセージに係る著作権侵害並びに上記肖像写真に係る肖像権侵害に基づく不法行為を理由として、1500万円の損害賠償金を請求する事案である。
3 本件の争点
(1) 被告の債務不履行責任の有無
(2) 原告の著作権及び肖像権侵害の有無
(3) 損害の発生及び数額
第3 争点に対する当事者の主張
1 争点(1)(被告の債務不履行責任の有無)について
〔原告の主張〕
(1) 原告は、被告との間で、Aのインタビュー記事及び肖像写真を本件雑誌12月号の誌上に1回のみ掲載する旨の合意をした。しかし、被告は、上記インタビュー記事及び肖像写真に加え、別途Aの音声メッセージを入手し、平成14年10月から平成15年6月までの7か月余にわたり、上記合意に反し、原告に無断でこれらを本件サイトに掲載、利用したのであるから、原告に対して故意又は過失による債務不履行責任を負う。
(2) 仮に、被告が主張するとおり、本件サイトへの1か月の掲載について原告が許諾したとしても、残り6か月余については原告の許諾がないから、被告は、原告に対し、故意又は過失による債務不履行責任を負う。
〔被告の主張〕
(1) 原告は、Aのインタビュー記事と肖像写真が掲載された本件雑誌12月号の発売期間である1か月の間、上記インタビュー記事、肖像写真及び音声メッセージを本件サイトに掲載することを許諾しているから、〔原告の主張〕(1)の債務不履行は成立しない。
(2) 〔原告の主張〕(2)の債務不履行が成立するとしても、それは被告が上記インタビュー記事等を本件サイトから1か月をもって抹消することを失念したことによるものであって、過失によるものである。
2 争点(2)(原告の著作権及び肖像権侵害の有無)について
〔原告の主張〕
 原告は、Aのインタビュー記事及び音声メッセージに対して著作権を有しており、また同人の肖像写真について肖像権を有しているから、被告がこれらの原告の権利を知りながら上記インタビュー記事等を原告に無断で本件サイトに掲載した行為は、故意による不法行為を構成する。
〔被告の主張〕
(1) Aのインタビュー記事の著作権はD及び被告が有しており、原告には上記インタビュー記事の著作権はない。
(2) 著作物は、著作権法2条1項1号に定める思想又は感情を創作的に表現してもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることを要するところ、Aの音声メッセージは単なるメッセージ、挨拶であり、発声も普通の話し言葉でされており、上記4種類のいずれにも当たらないから、著作物とはいえない。
(3) 原告は、当初Aの肖像写真を本件サイトに掲載することについて承諾していたのであり、何ら社会的評価を低下させるものではないから、被告は、肖像権を侵害していない。
3 争点(3)(損害の発生及び数額)について
〔原告の主張〕
 被告が開設運営している本件サイトには、平成14年10月から平成15年6月までの間、不特定多数の顧客から合計2万6000件に達する多数のアクセスがあり、被告はこれを顧客に対して有料で提供し、多額の利益を得た。
 被告の行為による原告に生じた損害は、Aの従前の取引例に照らし、インタビュー記事については500万円、音声形態による著作物については500万円、肖像権については500万円が相当である。
〔被告の主張〕
(1) 当初の1か月間の本件サイトへの掲載が無償であり、また、一般に若手芸能人が本件雑誌の「先輩に聞こう」のコーナーに掲載されることは周知性を高め、後輩へのサービスでもあるから、損害は発生しない。債務不履行による損害は、Aのインタビュー記事等を6か月半インターネットに掲載したことと通常生ずべき因果関係のある損害であるところ、原告の主張は因果関係の主張と被告の不作為による損害の発生の主張を欠いているから理由がない。また、上記のとおり、本件は著作権侵害はないから、著作権法114条1項及び2項の適用がなく、被告の利益を原告の損害とすることもできない。
(2) 仮に、被告の利益を原告の損害とすることができるとしても、被告が本件サイトにより得た利益は、平成14年11月から平成15年5月までの会員数に会費300円を乗じた金額に「先輩に聞こう」のコーナーのアクセス率を乗じ、登録タレント数で割ると、3万8056円であり、Aが他の登録タレントより人気があると仮定して2倍しても7万6112円に過ぎない。
 また、「先輩に聞こう」のアクセスについて、他に登録タレントが合計8人ないし14人いるにもかかわらず、全部Aにアクセスしたものとしても、アクセス率を乗じた売上額45万9654円であり、Aに2分の1集中したとしても、2分の1の額の22万9827円にしかならない。
第4 当裁判所の判断
1 争点(1)(債務不履行責任の有無)について
(1) 上記争いのない事実並びに証拠(甲3(後記措信しない部分を除く。)、4、乙1の1ないし4、2、3の1及び2、4、5の1及び2、6、9ないし11)及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。
ア 被告は、原告に対し、平成14年10月初旬ころ、本件雑誌12月号の「NEXT BREAK」と題する記事の1頁にAのインタビュー記事と肖像写真を掲載する企画を立て、編集担当社員であるCがAのインタビューと肖像写真の撮影を申し込み、原告の承諾を得た。
 被告は、本件雑誌を毎月1回発行している。  
イ Aは、同年10月15日、被告の本社ビル4階の会議室において、C、ライターのD及びカメラマンのEらからインタビュー等取材を受けた。
 本件サイトの責任者であるFは、上記取材後、Aに同行してきた原告の従業員で、AのマネージャーでもあるBに対し、本件サイトの説明をした上、本件サイトにAの紹介記事、肖像写真及び音声メッセージを掲載したい旨を申し出た。これに対し、Bは、上司に本件サイトへの掲載許可を確認しないと返答できないので、後日企画書を送って欲しいと答えた。また、BがFに対し掲載期間はどの位になるのかを尋ねたところ、Fは雑誌の発売期間と同じ位となる旨答えた。
 その後、Aは、Fらが用意した録音テープに、音声メッセージとして、「こんにちは。Aです。えー、オーディションを受けるときは、自分を作ろうとするのではなく自分のありのままを表現できれば、一番いいんじゃないかと思います。夢を持っている人は、うーん、諦めずにそれを追っていれば、いつかは絶対叶う日が来ると思うので諦めずに頑張ってください。」との文言を吹き込んだ。
ウ Dは、同月17日、被告にAのインタビュー記事の原稿を送り、被告は、翌18日ころ、これをBに送り同人の了解を得た。なお、本件雑誌12月号の発売予定日は、同年11月1日であり、原稿入稿の締め切りは、同年10月21日ころであった。
エ Fは、前記インタビューの後、Bに対し、本件サイトの企画書を送付し、原告において同企画書が検討された。Fは、その数日後、Bに対して本件サイトへの掲載の承諾が得られるかどうかの確認の電話をした。その後、Fは、同月23日、Dに対し、「Aくんのi−modeサイトの件、OKが出たので原稿をお願いしたいのですが・・」との内容のメールを送信した。
 Dは、同月28日、Fに対し、「A原稿」、「標記の件、お送りします」、「D P.N.:D」等の記載があるメールを送信した。
オ Fは、同月28日ころ、被告の社員を通じてBに対し本件サイトに掲載する原稿を送付し、Bから訂正はない旨電話で伝えられた。
カ 被告は、Aのインタビュー記事及び肖像写真を掲載した本件雑誌12月号を発行するとともに、同年10月28日ころから平成15年6月7日ころまでの間、Aのインタビュー記事、肖像写真及び音声メッセージを本件サイトに掲載した。
 本件サイトは、NTTドコモのi−modeサイトの1つであり、登録会員が月額登録料として300円を支払うとそのサイトを見ることができるものである。また、本件サイトは、本件雑誌の携帯サイトであり、本件雑誌と連動している。
キ Bは、平成15年6月7日ころ、本件雑誌平成15年7月号において、本件サイトの紹介記事の「先輩に聞こう」の欄にAの肖像写真が掲載されているのを見つけ、Fに架電した。この際、Bは、Fに対し、「あれ、いつまで掲載でしたっけ?1週間とか2週間ではなかったでしたっけ?確かすぐに消すんじゃなかったでしたっけ」などと申し出た。その結果、被告は、前記インタビュー記事等の本件サイトへの掲載を中止した。
(2) なお、前記(1)オの点に関し、Bの陳述書(甲3)には、@ Aに対するインタビューを行った平成14年10月15日から2週間ほど経過した後、被告からAのインタビュー上の発言内容を文書化したものがFAXで送信されてきたこと、A その内容は、Aが発言した内容が同人の表現どおりに文字化されており、被告のインタビュアーによる独自の創作的意見やコメントも全く存在しなったので、原告の重役であるGの了解を得て、本件雑誌12月号に1回限り掲載することのみ承諾したこと、以上の記載がある。
 しかし、上記@については、前記(1)で認定したとおり、本件雑誌の発売は平成14年11月1日を予定しており、しかも、原稿入稿の締め切りは同年10月21日ころであったから、同月15日から2週間を経過した同月29日ころに原稿を送信しその承諾を求めたのでは本件雑誌の掲載に到底間に合わないし、上記Aについても、本件雑誌12月号の記事にはインタビュアーのDのコメントが含まれているのに対し、本件サイトに掲載された記事はAの口述内容がそのまま掲載されていること(乙1の2及び4、4)からすると、Bが原告の重役の了解を得て承諾したのは本件サイトへの掲載についてであるといわざるを得ないから、Bの陳述書中上記@及びAの記載は信用することができない。
 そうすると、Bは、原告の前記重役の了解を得た上、Fに対し、本件サイトへの掲載について、記事の原稿に訂正はない旨の連絡をしたものと認められる。
(3) 原告は、被告に対し、上記インタビュー記事等を本件サイトに掲載すること自体承諾していないと主張する。しかしながら、前記認定の事実によれば、@ Fは、Bに対し、Aのインタビュー記事、肖像写真及び音声メッセージの本件サイトへの掲載を申し出、Bは、これに対して後日企画書を原告に送付するように指示し、それを前提にAに音声メッセージの録音に応じさせていること、A Fは、Bに対し.本件サイトの企画書を送付し、同企画書は原告において検討されていること、B Fは、Dに対し、平成14年10月23日に、本件サイトへの掲載についてOKが出た旨述べていること、C Bは、被告から送付されたAのインタビュー記事の本件サイトへの掲載について原告の重役から了解を得て被告に対して訂正はないと返事をしていること、D Bは、本件サイトにAのインタビュー記事等が掲載されているのを発見してFに対し電話した際、掲載自体を抗議する言動を行っていないことが認められる。そうすると、原告は、遅くとも、Dから本件サイトの企画書の送付を受けた後の平成14年10月23日までに、Bを通じてFに対して上記インタビュー記事等の本件サイトへの掲載を許諾したものと認めるのが相当である。
 そして、許諾を与えた掲載期間については、本件サイトは本件雑誌の携帯サイトであり本件雑誌と連動していること、前記(1)で認定したとおり、FはBに対し本件雑誌の発売期間と同じ位になる旨答えていること、Bも平成15年6月7日ころのFへの電話の中で掲載期間は短期間であることを前提として述べていることからすると、本件雑誌12月号の発売期間である1か月であったものと認められる。
 よって、原告と被告との間で、上記インタビュー記事、音声メッセージ及び肖像写真を本件サイトに1か月に限り掲載するとの合意が成立したものと認めるのが相当である。
(4) 以上によれば、被告が平成14年10月28日ころから平成15年6月7日ころまでの間上記インタビュー記事等を本件サイトに掲載した行為は、上記合意に違反するものであり、また、前記(1)で認定した事実経過からすると、被告は、上記1か月経過後、上記インタビュー記事等を本件サイトから抹消するのを怠り、さらに6か月以上にわたり掲載し続けたと認められるから、被告は原告に対して債務不履行責任を負うものと解される。
2 争点(3)(損害の発生及び数額)について
(1) 被告は、当初の1か月間の本件サイトへの掲載が無償であり、また、一般に若手芸能人が本件雑誌の「先輩に聞こう」のコーナーに掲載されることは周知性を高め、後輩へのサービスでもあるから、損害は発生しないと主張する。
 しかしながら、被告は、本件サイトの「先輩に聞こう」のコーナーに出演したタレントのうち、Hに対して1万2000円の出演料を支払ったことがあるなど(乙11)、本件サイトの出演が常に無償というわけではなく、本件においては、本件サイトへの掲載期間が1か月であったからこそ、原告は無償での掲載に応じたということができ、仮にその期間がそれ以上である場合にまで無償での掲載に応じたとは必ずしもいえない。また、仮に、「先輩に聞こう」のコーナーへの掲載がAの周知性を高めるという側面があるとしても、それをもって原告に損害が発生しないということはできない。
(2) 前記のとおり、被告は、平成14年10月28日ころから平成15年6月7日ころまで、当初の1か月を除く6か月以上にわたって、原告との合意に違反して許諾なくAのインタビュー記事、音声メッセージ及び肖像写真を本件サイトに掲載していたものであって、上記債務不履行により原告に損害が生じたことが認められる。
 前記1(1)で認定した事実並びに証拠(甲2、4、11ないし13、乙10、16)及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。
ア 本件サイトは、登録会員が月額登録料300円を支払うことにより何度でもアクセスすることができるものである。本件サイトの登録会員数は各 月ごとに変動するが、平均して約8000人程度であり、被告は、これら の会員が6か月以上にわたりアクセス可能な状態においたものである。
イ 実際に「先輩に聞こう」への会員からのアクセス数は、各月3000件から5000件程度あった。
ウ Aは人気タレントであり、原告においては次のとおりの取引事例が存在する。
(ア) 原告と株式会社集英社との間で締結された平成15年3月20日付け広告出演契約によると、原告は、同社の製造販売する「集英社文庫」の広告宣伝活動のために、Aについて、@ 印刷媒体広告のスチール撮影への出演、A 電波媒体広告、インターネット・ホームページ、携帯電話情報サービスへの露出、B 印刷媒体広告及び電波媒体広告、インターネット・ホームページ広告、携帯電話情報サービスのCM撮影への出演をすることを約し、同社は原告に対し契約料及びCM撮影出演料として、500万円(源泉税込み、消費税を除く。)を支払うものとされた。
(イ) 原告と株式会社日本経済広告社との間で締結された平成15年8月31日付け広告出演契約によると、Aが同社の得意先である株式会社シードの製造・販売する眼鏡商品「プラスミックス」の新聞広告、雑誌広告、販売ツール制作物(ポスター、商品カタログ、ノベルティツール、店頭POP類、チラシ)、インターネットホームページ(スチール使用、壁紙ダウンロードサービス等)、プロモーション用VTR(店頭、展示会等で使用)、イベント出演に出演した場合に、同社は契約料(各1回分のスチール撮影出演料、プロモーションVTR撮影出演料、イベント出演料を含む。)として、1500万円を支払うものとされた。
(ウ) 原告が株式会社ホリプロ大阪支店との間で交わした平成15年8月25日付け覚書によると、Aが武庫川女子大学主催の学園祭のトークショーに30分程度出演した際に、同社は、原告に対し出演料として、100万円を支払うものとされた。
(3) 原告に生じた損害は、その性質上、その額を立証することが極めて困難と認められる。よって、被告の債務不履行と相当因果関係のある原告の損害額については、民訴法248条を適用し、以上の事実及び口頭弁論の全趣旨を総合し、インタビュー記事、音声メッセージ及び肖像写真分を合わせて、100万円と認める。
(4) 被告は、原告の損害額として被告の利益額を超えるものではない旨主張し、その利益額も最も多く見積もっても45万9654円にしかならない旨主張する。
 しかしながら、証拠(乙10)及び弁論の全趣旨によると、被告主張の上記金額は、本件サイトの会員が1か月に何回「先輩に聞こう」等にアクセスしても月額登録料が300円であることを前提に計算したものであるところ、損害額の算定に当たって、具体的なアクセス数を問わず定額の月額登録料を基礎として算定する方法自体、採用することはできない。また、上記被告の債務不履行と相当因果関係のある原告の損害は、被告の利益額に限られるものではなく、原告における取引事例等諸般の事情を考慮して認定すべきものであるから、被告の上記主張は理由がない。
3 結語
 以上の次第であるから、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求は主文の限度で理由がある。

東京地方裁判所民事第47部
 裁判長裁判官 部眞規子
 裁判官 上田洋幸
 裁判官 宮崎拓也
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