判例全文 | ||
【事件名】「ちゅらさん一座」作曲代金不払い事件 【年月日】平成15年9月29日 東京地裁 平成15年(ワ)第11957号 損害賠償請求事件 (口頭弁論終結日 平成15年9月1日) 判決 原告 株式会社エンタープライズシバタ 被告 M 主文 1 被告は、原告に対し、金649万9500円及び内金560万円に対する平成15年5月19日から、内金59万円に対する同月21日から支払済みまで年6分の割合による各金員を支払え。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 主文同旨 第2 請求原因 1 当事者 原告は、CD・レコード等の製作・録音及び製作スタジオの経営を業とする会社である。 被告は、音楽活動等をしている者である。 2 スタジオ使用料 (1) 原告と被告は、平成11年7月ころ、次のとおり、原告の経営するスタジオの利用契約を結んだ。 ア 被告は、原告が経営するスタジオを使用して録音等を行い、「ちゅらさん一座」という名称の音楽CDを製作する。 イ 被告は、原告に対し、相当額のスタジオ使用料を支払う。 (2) 原告と被告は、平成15年3月17日、上記利用契約に係るスタジオ使用料を360万円及び消費税相当額とし、被告は、これを同年4月20日までに支払う旨合意した。 (3) したがって、原告は、被告に対し、スタジオ使用料として360万円及び消費税相当額の支払請求権を有する。 3 CD製作費用 (1) 被告は、原告に対し、平成13年ころ、1曲当たりの製作代金を30万円及び消費税相当額とし、オリジナル曲10曲を作曲して、CDを製作することを依頼し、原告は、これを承諾した。 (2) 原告は、平成14年12月までの間に、オリジナル曲10曲を作曲してCDに録音した。ただし、被告は歌入れをしていない。 (3) したがって、原告は、被告に対し、CD製作費用として300万円及び消費税相当額の支払請求権を有するところ、被告の歌入れが済んでいないことを考慮し、300万円のうちの一部である200万円及び消費税相当額の支払を求める。 4 機材代金 原告と被告は、平成15年3月17日ころ、原告が被告に対して中古音響機材を47万円及び消費税相当額で売り渡し、その中古音響機材のセットアップ作業を12万円及び消費税相当額で行う旨合意した。 原告は、上記セットアップ作業を行った。 したがって、原告は、被告に対し、売買代金及びセットアップ作業料として、合計59万円及び消費税相当額の支払請求権を有する。 5 まとめ よって、原告は、被告に対し、金649万9500円(消費税相当額30万9500円を含む。)及び内金560万円に対する平成15年5月19日から、内金59万円に対する同月21日からそれぞれ支払済みまで商事法定利率年6分の割合による各遅延損害金の支払を求める。 第3 判断 被告は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。 よって、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官 榎戸道也 裁判官 武智克典 |
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