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【事件名】在宅介護本の著作権侵害事件(2)
【年月日】平成15年9月29日
 東京高裁 平成15年(ネ)第582号 損害賠償請求控訴事件
 (原審・東京地裁平成14年(ワ)第3275号)
 (平成15年7月16日 口頭弁論終結)

判決
控訴人 A
訴訟代理人弁護士 淵上貫之
同 中條嘉則
被控訴人 農林水産省共済組合
被控訴人 B
両名訴訟代理人弁護士 秋山昭八
同 泉義孝
被控訴人 共立速記印刷株式会社
訴訟代理人弁護士 津川哲郎


主文
 原判決を取り消す。
 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、控訴人に対し、各自174万円及びこれに対する平成14年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人らの負担とする。
第2 事案の概要
1 控訴人の被控訴人共立速記印刷株式会社(以下「被控訴人共立」という。)外1名に対する前訴
 控訴人は、別紙第2目録(以下「前訴目録」という。)二記載の書籍、すなわち別紙第1目録(以下「本訴目録」という。)1記載の書籍(甲1、以下「本件著作物」という。)の著作権者の一人であり、被控訴人共立及び株式会社大川クラフト館(以下「大川クラフト館」という。)が前訴目録一記載の書籍、すなわち本訴目録3記載の書籍(乙3、以下「前訴書籍」という。)の発行、頒布等の行為が、控訴人の有する著作権ないし編集著作権(以下「本件著作権」という。)を侵害するとして、被控訴人共立らに対し、各自、不法行為による損害賠償金180万円の支払及び差止め等を求める訴訟(東京地裁平成5年(ワ)第15527号書籍発行差止等請求事件、以下「前訴」という。)を提起した。前訴については、同庁平成6年(ワ)第19283号書籍発行差止等請求事件及び平成7年(ワ)第2786号反訴請求事件と併合審理された上、被控訴人共立らの前訴書籍700冊の印刷、製本行為は、本件著作物の複製権(以下「本件複製権」という。)を侵害し、同書籍の発行、販売、頒布行為は、本件複製権の侵害行為によって作成された物を情を知って頒布する行為(以下「知情頒布行為」という。)として本件複製権を侵害する行為とみなされるとして、控訴人の有する本件著作権の割合100分の48.52に基づき、被控訴人共立らに対し、各自、その損害賠償金6万7928円及びこれに対する平成5年9月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命ずる控訴審(当庁平成9年(ネ)第1885号書籍発行差止等、同反訴請求控訴事件、平成10年(ネ)第2451号同附帯控訴事件)の判決(以下「前訴判決」という。)がされ、同判決は確定した。
2 控訴人の被控訴人らに対する請求の要旨
 本件訴訟において、控訴人は、本件著作物の著作者であり、著作権者の一人であるところ、本訴目録2記載の書籍(丙5、以下「被控訴人書籍」という。)は本件著作物の一部を改変、複製したものであって、これらを印刷、出版する行為は、本件複製権を侵害し、被控訴人書籍を販売、頒布する行為は、知情頒布行為として本件複製権の侵害行為とみなされ、また、これらを出版する行為は、本件著作物の一部(表紙「−いざというときに−」の部分〔以下「副題部分」という。〕及び「発刊にあたり」の部分〔以下「端書き部分」という。〕)を改変してその同一性保持権(以下「本件同一性保持権」という。)を侵害し、かつ、控訴人の氏名を表示せずに本件著作物を公衆に提供する行為としてその氏名表示権(以下「本件氏名表示権」といい、本件同一性保持権と併せて「本件著作者人格権」という。)を侵害すると主張して、被控訴人らに対し、各自、その損害賠償金174万円(本件複製権の侵害に基づく損害144万円と本件同一性保持権の侵害及び本件氏名表示権の侵害に基づく損害30万円の合計)及びこれに対する平成14年3月6日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3 原判決の要旨
 原審は、@控訴人は、本件著作物の著作者であり、著作権者の一人である、A被控訴人B(以下「被控訴人B」という。)は、平成5年3月当時、農林水産大臣官房厚生課長であり、被控訴人書籍の端書き部分の文章を掲載した、B被控訴人共立は、前訴書籍700冊のうち289冊を被控訴人書籍の様式(本訴目録2記載の様式)に印刷、製本した、C平成5年3月、被控訴人共立は、被控訴人農林水産省共済組合(以下「被控訴人組合」という。)に対し、上記Bの289冊の被控訴人書籍を1冊2000円、合計57万8000円で売り渡した、D前訴判決において、被控訴人共立が被控訴人組合に売り渡したものと認定された289冊(以下、前訴書籍のうちこの289冊を「前訴289冊」という。)が上記Bの被控訴人書籍であり、これ以外に被控訴人書籍の存在は認められない、E被控訴人組合が上記Bの前訴289冊を頒布したことは、控訴人に推認できたから、知情頒布行為による損害について、遅くとも前訴第1審判決がされた平成9年3月31日までに、控訴人はその損害及び加害者を知っていた、F前訴書籍は、その副題部分は、本件著作物の「−いざというときに−」ではなく「−いざというとき編−」と記載され、また、本件著作物に掲載されていた「発刊にあたり」という文章が掲載されておらず、控訴人の氏名が著作者として表示されていなかったから、上記改変及び氏名を表示していないことによる損害について、遅くとも前訴第1審判決がされた同日までに、控訴人はその損害及び加害者を知っていたと認定した上、次のとおり判断した。
(1) 被控訴人共立に対する請求について
 前訴289冊分についての本件複製権の侵害に基づく損害賠償請求は、前訴判決の前訴289冊分についての本件複製権の侵害に基づく損害賠償請求と訴訟物が同一であり、前訴判決が認容した部分(前訴判決が前訴書籍700冊分の損害賠償として認容した6万7928円の700分の289に当たる2万8045円及びこれに対する附帯金の支払を請求する部分)に係る訴えは、訴えの利益がないから却下すべきであり、その余の請求については、前訴判決の既判力により請求することができず、また、前訴289冊以外についての本件複製権の侵害に基づく損害賠償請求は、上記Dのとおり被控訴人書籍は前訴289冊以外には存在が認められないから理由がない。また、端書き部分の改変を理由とする本件同一性保持権の侵害に基づく損害賠償請求は、被控訴人B名による端書き部分が、他の部分と明確に区別され、被控訴人Bの氏名を明示して掲載されているから、本件同一性保持権の侵害ということはできず、前訴289冊分についての副題部分の改変を理由とする本件同一性保持権の侵害及び本件氏名表示権の侵害に基づく損害賠償請求は、上記Fの平成9年3月31日から3年の消滅時効期間の経過及び被控訴人共立の時効の援用により消滅し、それ以外の部分は、上記のとおり書籍の存在が認められないから理由がない。したがって、控訴人の被控訴人共立に対するその余の請求をいずれも棄却すべきである。
(2) 被控訴人組合に対する請求について
 前訴289冊分についての本件複製権の侵害に基づく損害賠償請求中、知情頒布行為を理由とする請求は、上記Fの平成9年3月31日から3年の消滅時効期間の経過及び被控訴人組合の時効の援用により消滅し、複製を理由とする請求は、同被控訴人は購入したのみで、複製をしたとまでは認められず、それ以外の部分については上記のとおり書籍の存在が認められないから理由がない。また、端書き部分の改変を理由とする本件同一性保持権の侵害に基づく請求は、上記のとおり侵害ということはできず、前訴289冊分についての副題部分の改変を理由とする本件同一性保持権の侵害及び本件氏名表示権の侵害に基づく損害賠償請求は、上記Fの平成9年3月31日から3年の消滅時効期間の経過及び被控訴人組合の時効の援用により消滅し、それ以外の部分は、上記のとおり書籍の存在が認められないから理由がない。したがって、控訴人の被控訴人組合に対する請求をいずれも棄却すべきである。
(3) 被控訴人Bに対する請求について
 前訴289冊分についての本件複製権の侵害に基づく損害賠償請求については、知情頒布行為を理由とする請求は、被控訴人Bは、公務員であって、その頒布に関与したとしても、公権力の行使に当たり、その職務の遂行として関与したものであるから、個人として損害賠償責任を負うことはなく、それ以外の部分は、上記のとおり書籍の存在が認められないから理由がない。したがって、控訴人の被控訴人Bに対する請求をいずれも棄却すべきである。
4 控訴人の主張
(1) 被控訴人書籍(丙5)は、前訴書籍(乙3)と同一ではないから、被控訴人共立に対する本件訴えが不適法であるとする被控訴人共立の主張は失当である。
 被控訴人共立が取得した前訴書籍700冊は、被控訴人組合に売り渡した前訴289冊を含め、いずれも乙3の様式のものであり、丙5の様式のものではない。
(2) 控訴人は、本件著作物(甲1)の著作者であり、著作権者の一人である。
(3) 被控訴人らは、控訴人が本件著作物の著作権者の一人であることを知りながら、共同して、平成5年3月25日、被控訴人Bを著者、被控訴人組合を発行人として、被控訴人書籍1万部を印刷、発行し、被控訴人組合員らに頒布した。
(4) 被控訴人書籍は、本件著作物の目次及び本文をそのまま複製したものであり、控訴人の本件複製権を侵害するものである。
 また、被控訴人書籍は、副題部分が、本件著作物の「−いざというときに−」が「−いざというとき編−」に、端書き部分が、被控訴人Bの作成した文書に改変され、著作者である控訴人の氏名が表示されておらず、控訴人の本件同一性保持権及び本件氏名表示権を侵害するものである。
(5) 被控訴人書籍は、1万部出版され、本件著作物の定価は1冊1440円であるから、控訴人の被った損害とみなされる利用料相当額は、発行部数1万に定価1440円及び利用料率10%を乗じた144万円となる。
 また、被控訴人らによる本件著作者人格権の侵害行為による慰謝料の額は、30万円が相当である。
(6) 被控訴人書籍は、前訴書籍を含め、前訴目録一ないし七記載のいずれの書籍とも相違するものである。
(7) 控訴人は、平成12年9月6日、被控訴人組合の事務取扱者である農林水産大臣官房厚生課に赴いた際、初めて被控訴人書籍の存在を知ったのであり、3年の消滅時効期間は経過していない。
5 被控訴人共立の主張
(1) 被控訴人書籍は、前訴書籍と同一であるから、控訴人の被控訴人共立に対する本件訴えは、前訴の既判力に抵触し、不適法である。
 乙3の前訴書籍は、被控訴人共立が取得した前訴書籍700冊のうち、被控訴人組合に売り渡した前訴289冊を除いた残りの411冊中の1冊であり、丙5の被控訴人書籍は、被控訴人組合に売り渡した前訴289冊中の1冊であって、前訴書籍の表紙部分、端書き部分及び奥付部分の原版用フィルムのみを一部変更(修正)して別途作成し、大川クラフト館から交付を受けていた原版用フィルムの双方を使用して印刷、製本したものである。
(2) 控訴人が、本件著作物について、著作権の一部を有していることは認めるが、著作権全部を有しているものではない。また、本件著作物の端書き部分は、Dの著作に係るものであり、控訴人は、同部分についての著作権及び著作者人格権を有しない。
(3) 被控訴人共立は、平成4年12月ころ、大川クラフト館から、本件著作物と目次、本文が全く同一の「だれでもできる在宅介護」という題号の書籍1000冊の注文を受け、これに基づき、うち本訴目録3の様式に印刷、製本した411冊、同2の様式に印刷、製本した289冊、合計700冊を、その代金として取得し、同2の様式の289冊を被控訴人組合に売り渡したが、当時、大川クラフト館が本件著作物の著作権及び著作者人格権を有していると信じていたものである。
(4) 端書き部分については、控訴人は著作者人格権を有しておらず、また、他の部分と明確に区別され、被控訴人Bの氏名が明示して掲載されているから、その変更を本件同一性保持権の侵害ということはできない。
(5) 被控訴人共立が被控訴人書籍を1万部出版したことはない。被控訴人書籍は、前訴289冊である。
(6) 前訴において、被控訴人書籍は証拠として提出されず、被控訴人共立は、被控訴人書籍の体裁が前訴書籍の体裁と相違することに気付かなかったため、被控訴人書籍の様式(本訴目録2記載の様式)に印刷、製本した289冊を含めた合計700冊を、前訴目録一の記載により特定してしまったものである。
(7) 被控訴人共立は、平成5年3月ころ、被控訴人書籍を被控訴人組合に販売し、控訴人は、当時その事実を知っていたから、本訴請求に係る損害賠償請求権は、平成8年3月31日の経過により3年の消滅時効期間が経過した。
 被控訴人共立は、本訴において、控訴人に対し、上記消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
6 被控訴人組合及び同Bの主張
(1) 控訴人が本件著作物(甲1)の著作者であり、著作権者の一人であることは知らない。
(2) 被控訴人らが共同して被控訴人書籍(丙5)を印刷、発行したことは、否認する。被控訴人組合は、被控訴人共立から、前訴289冊を購入したにすぎない。
(3) 被控訴人書籍の端書き部分に被控訴人B名の「発刊にあたり」という文書が記載されていることは認め、控訴人の本件複製権及び本件著作者人格権侵害の主張は争う。
(4) 控訴人の損害の主張は不知ないし否認する。
(5) 被控訴人書籍は、前訴289冊である。
(6) 被控訴人組合は、平成5年3月ころ、被控訴人書籍を被控訴人共立から購入し、控訴人は、当時その事実を知っていたから、本訴請求に係る損害賠償請求権は、平成8年3月31日の経過により3年の消滅時効期間が経過した。
 被控訴人組合は、本訴において、控訴人に対し、上記消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
第3 当裁判所の判断
1 控訴人の被控訴人共立に対する訴えの適法性について
(1) 被控訴人共立は、乙3の前訴書籍は被控訴人共立が取得した前訴書籍700冊のうち被控訴人組合に売り渡した前訴289冊を除いた残りの411冊中の1冊であり、丙5の被控訴人書籍は前訴289冊中の1冊であって、被控訴人書籍は、前訴書籍と同一であるから、控訴人の被控訴人共立に対する本件訴えは前訴の既判力に抵触し不適法であると主張する。
(2) 前訴判決(甲9)は、被控訴人共立及び大川クラフト館の前訴書籍700冊の印刷、製本行為は本件複製権を侵害し、また、同書籍の発行、販売、頒布行為は知情頒布行為として本件複製権の侵害行為とみなされるとして、控訴人の有する本件著作権の割合100分の48.52に基づき、その損害賠償金6万7928円及びこれに対する平成5年9月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を認容し、その余の請求を棄却した。
 ところで、前訴書籍は、前訴判決の「書籍一」であり、前訴判決は、同書籍を前訴目録一記載の書籍として特定(前訴判決6頁2行目ないし3行目)し、同目録記載のとおり、前訴書籍を、
 「題号 だれでもできる在宅介護 いざというとき編
  編集 株式会社大川クラフト館・東京都在宅介護研究会
  発行・印刷 共立速記印刷株式会社
  発行日 一九九三年三月
  (検甲一〔注、前訴提出分〕のもの)」
 であると特定している。また、被控訴人共立が、前訴書籍の原本であるとして提出した乙3には、表紙の題号として、「だれでもできる在宅介護−いざというとき編−」と記載され、表紙及び背表紙の名入れはなく、奥付には、
 「■監修・協力をいただいた方々
  ●基礎・実践編 ・・・
  ●介護のこころ・工夫編 ・・・
  ●いざというとき編 A 東京都在宅介護研究会代表
  1993年3月 無断禁転載・複写
  編集 株式会社大川クラフト館・東京都在宅介護研究会
  発行・印刷 共立速記印刷株式会社」
 と記載されている。
 他方、被控訴人書籍は、本件訴状によれば、本訴の原告である控訴人は、
 「題号 さしのべる手・ふれあう心 だれでもできる在宅介護−いざというとき編−
  著者 B
  発行者 農林水産省共済組合
  初版発行日 平成5年3月25日」
 であると特定し、控訴人が被控訴人書籍の写しであるとして提出した甲2には、表紙の題号として、「だれでもできる在宅介護−いざというとき編−」
 と記載され、表紙及び背表紙には「農林水産省共済組合」の名入れがあり、奥付には、
 「■監修・協力をいただいた方々
  ●基礎・実践編 ・・・
  ●介護のこころ・工夫編 ・・・
  ●いざというとき編 A 東京都在宅介護研究会代表
  1993年3月25日発行」
 と記載されている。そして、被控訴人組合及び同Bが被控訴人書籍の原本であるとして提出した丙5は、甲2と、表紙の記載、表紙及び背表紙の名入れ、目次、本文並びに奥付に至るまで、全く同一であるから、甲2は、丙5を複写したものであると認められる。丙5を乙3と対比して検すると、表紙、背表紙及び裏表紙が1枚のコートした厚紙を折り曲げて形成されている点で同じであるが、丙5の表紙及び背表紙の「農林水産省共済組合」の名入れは、乙3のものに後から判で押すなどして付加したようなものではなく、題号等と同様に印刷されたものであって、丙5の奥付部分も、当該頁のみを後に挿入して作り替えたというようなものでないことが明らかである。
 以上によれば、前訴判決が前訴目録一記載の書籍として特定した前訴書籍は、乙3とは、特定のために引用された題号、編集者、発行・印刷者及び発行日のすべてが一致するが、控訴人が本件訴状において被控訴人書籍として特定した事項は、前訴書籍と題号が一致するものの、編集者、発行・印刷者及び発行日の記載は一致せず、控訴人が被控訴人書籍の写しであるとして提出した甲2も、前訴書籍と題号は一致するものの、表紙及び背表紙の名入れ並びに奥付の記載は一致していないことが明らかである。
 前訴判決は、「書籍一」ないし「書籍七」を前訴目録一ないし七記載の各書籍として特定し、これらの書籍は、いずれも題号中に「だれでもできる在宅介護」との部分を有する点において一致するが、題号中のその余の部分(副題部分)、表紙の名入れ、編集者、発行人、印刷者及び発行日等の記載の相違によって区別している。したがって、前訴判決が、前訴書籍を前訴目録一記載の書籍として特定している以上、上記のとおり、控訴人が本件訴状において、前訴目録に特定のために引用された事項のうち、題号以外の特定事項の記載を異なったものとして特定した被控訴人書籍を、前訴判決において審理の対象とされた前訴書籍に当たるものということはできない。
 被控訴人共立は、乙3の前訴書籍は被控訴人共立が取得した前訴書籍700冊のうち被控訴人組合に売り渡した前訴289冊を除いた残りの411冊中の1冊であり、丙5の被控訴人書籍は前訴289冊中の1冊であって、被控訴人書籍は前訴書籍と同一であり、前訴において、被控訴人書籍は証拠として提出されず、被控訴人書籍の体裁が前訴書籍の体裁と相違することに気付かなかったため、被控訴人書籍の様式(本訴目録2記載の様式)に印刷、製本した289冊を含めた合計700冊を、前訴目録一の記載により特定してしまったものであると主張する。しかしながら、同被控訴人は、前訴289冊が被控訴人組合に売り渡された平成5年3月当時から、丙5の被控訴人書籍の存在を認識していたことがその主張自体から明らかである上、前訴において、控訴人の「だれでもできる在宅介護 いざというとき編」と記載のある書籍についての平成8年11月29日付け文書提出命令の申立書(甲14)に対するものと認められる、被控訴人共立代表取締役C作成の同年12月5日付け陳述書(甲13)には、「当社が取得した700冊は、文書提出命令申立書の『文書の表示』の1乃至4のうちの1の本だけです」と記載され、上記申立書の「文書の表示」1には、
 「題目 だれでもできる在宅介護 いざというとき編
  編集 株式会社大川クラフト館・東京都在宅介護研究会
  発行・印刷 共立速記印刷株式会社
  初版発行日 平成五年三月」
 と記載されているのであるから、被控訴人共立が取得した前訴書籍700冊は、被控訴人組合に売り渡した前訴289冊を含め、いずれも上記様式のものと認められる。そうすると、丙5の被控訴人書籍が前訴289冊中の1冊であると認めることはできず、被控訴人共立の上記主張は、採用することができない。
(3) 以上に検討したところによれば、本件訴訟において、控訴人が、本件複製権の侵害行為を構成する対象書籍であるとした被控訴人書籍は、前訴書籍と同一であるということはできないから、控訴人の被控訴人共立に対する前訴289冊分についての本件複製権の侵害に基づく損害賠償請求は、前訴判決の前訴289冊についての本件複製権の侵害に基づく損害賠償請求と訴訟物が同一であるとした上、前訴判決が前訴書籍700冊分として認容した6万7928円中、その700分の289に当たる2万8045円及びこれに対する附帯金の支払を請求する部分に係る訴えは、訴えの利益がないとして却下した原判決は、誤りというべきである。そして、上記訴えにつき、更に弁論をする必要がないときに該当するということはできないから、原判決中訴えを却下した部分は、これを取り消した上、民事訴訟法307条本文により原審に差し戻さなければならない。
2 控訴人の被控訴人共立に対する請求について
 被控訴人共立に対するその余の請求について、原審は、@前訴289冊分についての本件複製権の侵害に基づく損害賠償請求中、前訴判決が認容した部分以外の部分は、前訴判決の既判力により請求することができず、A前訴289冊分以外についての本件複製権の侵害に基づく損害賠償請求は、被控訴人書籍は前訴289冊以外には存在が認められないから理由がなく、B端書き部分の改変を理由とする本件同一性保持権の侵害に基づく損害賠償請求は、被控訴人B名による端書き部分が、他の部分と明確に区別され、被控訴人Bの氏名を明示して掲載されているから、本件同一性保持権の侵害ということはできず、C前訴289冊分についての副題部分の改変を理由とする本件同一性保持権の侵害及び本件氏名表示権の侵害に基づく損害賠償請求は、平成9年3月31日から3年の消滅時効期間の経過及び被控訴人共立の時効の援用により消滅し、それ以外の部分は、上記のとおり書籍の存在が認められないから理由がないとして、請求をいずれも棄却した。しかしながら、上記@、A及びCの判断は、被控訴人書籍が、前訴書籍と同一であることを前提としたものであり、その前提が上記のとおり失当である以上、誤りである。
 また、Bの判断は、端書き部分が他の部分と明確に区別されていても、同部分は被控訴人書籍全体についての端書きであると認められるから、上記理由によっては、その改変が本件同一性保持権の侵害に当たらないということはできず、誤りである。
3 控訴人の被控訴人組合に対する請求について
 原審は、@前訴289冊分についての本件複製権の侵害に基づく損害賠償請求中、知情頒布行為を理由とする請求は、平成9年3月31日から3年の消滅時効期間の経過及び被控訴人組合の時効の援用により消滅し、複製を理由とする請求は、同被控訴人は購入したのみで、複製をしたとまでは認められず、それ以外の部分については上記のとおり書籍の存在が認められないから理由がなく、A端書き部分の改変を理由とする本件同一性保持権の侵害に基づく請求は、上記のとおり侵害ということはできず、B前訴289冊分についての副題部分の改変を理由とする本件同一性保持権の侵害及び本件氏名表示権の侵害に基づく損害賠償請求は、平成9年3月31日から3年の時効期間の経過及び被控訴人組合の時効の援用により消滅し、それ以外の部分は、上記のとおり書籍の存在が認められないから理由がないとして、請求をいずれも棄却した。しかしながら、上記@及びBの判断は、被控訴人書籍が、前訴書籍と同一であることを前提としたものであって、上記のとおりその前提を欠く以上、誤りであり、また、上記Aの判断も、上記2のBの判断と同様の理由により、誤りである。
4 控訴人の被控訴人Bに対する請求について
 原審は、@前訴289冊分についての本件複製権の侵害に基づく損害賠償請求中、知情頒布行為を理由とする請求は、被控訴人Bは、公務員であって、その頒布に関与したとしても、公権力の行使に当たり、その職務の遂行として関与したものであるから、個人として損害賠償責任を負うことはなく、Aそれ以外の部分は、上記のとおり書籍の存在が認められないから理由がないとして、請求をいずれも棄却した。確かに、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わないものと解すべきである(最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁参照)が、本件において、被控訴人書籍を被控訴人組合の組合員に頒布する行為は、それ自体公権力の行使としての性質を有するものということはできないから、上記@の判断は誤りである。また、上記Aの判断は、被控訴人書籍が、前訴書籍と同一であることを前提としたものであって、上記のとおりその前提を欠く以上、誤りである。
5 以上のとおり、控訴人の被控訴人共立に対する請求中、原判決が訴えを却下した部分以外の請求並びに被控訴人組合及び同Bに対する請求についての原審の判断は、いずれも誤りであるから、原判決を取り消した上、控訴人主張に係る控訴人の有する本件著作権及び本件著作者人格権の割合、被控訴人書籍の印刷、出版及び知情頒布行為に係る事実等について更に弁論をする必要があるが、これを当審において審理判断することは、当事者の審級の利益を失わせることになる。そして、上記1のとおり、原判決中訴えを却下した部分は、これを取り消した上、民事訴訟法307条本文により原審に差し戻さなければならないところ、その審理は、上記の更に弁論をする必要がある部分と争点が一部共通であるから、被控訴人共立に対する請求中、原判決が訴えを却下した部分以外の請求並びに被控訴人組合及び同Bに対する請求に係る部分についても、これを原審に差し戻した上、審理させることが、審級制度の趣旨及び訴訟経済にかなうものと認められる。したがって、同法308条1項を適用して、これを原審に差し戻すべきである。
6 よって、原判決を取り消した上、本件を原審に差し戻すこととし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第13民事部
 裁判長裁判官 篠原勝美
 裁判官 岡本岳
 裁判官 早田尚貴
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日本ユニ著作権センター
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